Contract
特約付株券等貸借取引(カバード・コール型)(愛称:貸株プラス)に関する基本契約書
お客様と株式会社SBI証券は、両当事者間で個別の株券等貸借取引(以下、「個別貸借取引」という。)及び特約取引(以下、「個別特約取引」という。)を行うことに関して、以下のとおり基本契約(以下、「本基本契約」という。)を締結する。全ての個別貸借取引及び個別特約取引(個別貸借取引及び個別特約取引を総称し、以下、「個別取引」という。)に係る契約は、本基本契約及び付属覚書(第1条第⑥号にて規定する。以下、同じ。)に基づいて別途締結するものとする。
第1条(定義)
本基本契約、付属覚書及び個別契約における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
① 株券等貸借取引 貸出者が、借入者に株券等(協同組織金融機関の優先
出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券、優先証券、出資証券、上場投資信託受益証券、上場不動産投資信託証券等を含む。以下、同じ。)を貸出し、合意された期間を経た後、借入者が貸出者に対象銘柄と同種、同等、同量の株券等を返還する株券等の消費貸借取引をいう。
② 貸出者 お客様をいう。
③ 借入者 株式会社SBI証券(その承継会社を含む。)をいう。
④ 特約権 貸出者が、借入者に対し付与する対象銘柄を買取る権利として、付属覚書で定めるものをいう。
⑤特約取引 貸出者が借入者に対し、特約権を付与する取引をいう。
⑥付属覚書 個別取引に適用される特約権の内容として、両当事者が合意する事項を記載する書面をいう。
⑦個別貸借取引明細書 本基本契約に基づいて、借入者から貸出者へ交付され
る個別貸借取引の合意内容を記載した書面をいう。
⑧個別特約取引報告書 本基本契約及び付属覚書に基づいて、借入者から貸出
者へ交付される個別特約取引の合意内容を記載した書面をいう。
⑨個別契約 本基本契約及び付属覚書に基づき両当事者が行う個別取引に関して、適用される条件を定めるために締結する契約の総称。
⑩対象銘柄 個別取引の対象となる株券等の銘柄として、個別契約で定めるものをいう。
⑪貸借数量 個別貸借取引に係る対象銘柄の株数として、個別契約で定めるものをいう。
⑫取引実行日 個別貸借取引で貸借期間の始まる日として、個別契約で定めるものをいう。
⑬取引決済日 個別貸借取引で貸借期間の終了する日として、個別契約で定めるものをいう。
⑭取引終了日 個別特約取引が終了する日として個別契約で定めるものをいう。なお、個別契約で別段の定めのない限り、評価日の2営業日後の日とする。
⑮取引期間 取引実行日から取引決済日までの期間をいう。
⑯貸借料 借入者が貸出者に対して株券等貸出しの対価として支払う金銭をいう。
➃貸借料率 貸借料算出の基準となる料率として、個別契約で定めるものをいう。
⑱約定時 個別契約の成立時をいう。
⑲主要取引市場 対象銘柄が主に売買されている取引所金融商品市場として、個別契約で定める金融商品市場をいう。
⑳営業日 主要取引市場の休業日以外の日をいう。
㉑評価日 借入者が特約権を行使するか放棄するかを決定する日として個別契約で定める日をいう。
㉒配当金率 配当金相当額算出の基準となる率として、個別契約で定めるものをいう。
第2条(個別契約及び個別取引の成立)
(1)貸出者が株券等の貸出しを希望する場合には、貸出者から借入者に、対象株券等(第
3条第2項にて規定する。以下、同じ。)につき株券等貸借取引を行うことを申し入れるものとし、また同時に対象株券等の全部につき特約取引を行うことを申し入れるものとする。本基本契約及び付属覚書に定めのない条件については借入者から貸出者への通知に記載された条件によることとし、借入者から貸出者への通知時に個別契約が成立するものとする。なお、貸出者による借入れは行わないものとする。
(2)個別取引を行うに際し、個別契約により合意した事項を確認するため、借入者は貸出者へ遅滞なく個別貸借取引明細書及び個別特約取引報告書(以下、併せて「個別明細書等」という。)を交付するものとする。但し、書面による送付にかえて個別明細書等に記載すべき事項について、本基本契約第17条第2項に定める電磁的方法による提
供を行うことができる。
(3)貸出者は、送付又は提供を受けた個別明細書等の内容を速やかに確認し、合意した契約内容と相違がある場合には直ちに借入者に連絡するものとする。かかる連絡を行わなかった場合、貸出者は個別明細書等の内容に相違ないことを確認したものとみなす。
(4)契約コードが同一の個別貸借取引と個別特約取引における対象銘柄は同一である。また契約コードが同一の場合、貸借数量及び特約数量(付属覚書にて規定する。)は同じ数量をさし、取引決済日及び取引終了日は同じ日をさすものとする。
(5)本基本契約、付属覚書、個別明細書等は一体となって当該個別取引に関する単一の契約を構成するものとする。本基本契約と付属覚書との間に抵触する規定がある場合には、付属覚書の規定が本基本契約の規定に優先するものとする。付属覚書と個別明細書等との間に抵触する規定がある場合には、個別明細書等の規定が付属覚書の規定に優先するものとする。
第3条(株券等の貸出し及び返還並びに貸借料及び貸借料率の合意)
(1)個別貸借取引の個別契約に従い、貸出者は、対象銘柄について貸借数量の株券等を取引実行日に借入者に貸出すものとする。
(2)借入者は、前項により貸出された株券等と同種、同等、同量の株券等(前項により貸出された株券等と併せて以下、「対象株券等」という。)を取引決済日に貸出者に返還することを約するものとする。
(3)対象銘柄、貸借数量、取引期間に関わらず、貸借料及び貸借料率について、貸出者及び借入者は合意の上、以下のとおり定めるものとする。
貸借料=0円
貸借料率=0.00%(年率)
第4条(市場障害事由)
(1)市場障害事由とは、以下第①号から第④号までのいずれかに該当することとなった場合をいい、当該事由発生の判断は借入者が行うものとする。
① 対象銘柄又は対象銘柄に関連するオプションもしくは先物の取引において、主要取引市場が許容する制限値幅を超過する価格変動を理由として停止される、もしくは売買の制限を課されること
② 主要取引市場において取引終了前の1時間の間に対象銘柄の取引自体に何らかの制限が課されること
③ 主要取引市場が予定されていた取引時間を突然短縮すること
④ 主要取引市場が通常の取引を行わなかったこと
(2)借入者は、前項の事由が発生したと判断した場合には、直ちに当該事実を貸出者に通知しなければならない。
第5条(株券等の引渡)
本契約(本基本契約、付属覚書及びすべての個別契約をいう。以下、同じ。)に基づく株券等の貸出し及び返還は、借入者における貸出者の顧客口と借入者の自己口との間の振替によりこれを行う。
第6条(特定口座内保管株券等の株券等貸借取引)
(1) 貸出者が特定口座内保管株券等を貸出す場合には、当該特定口座から社債、株式等の振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録する方法により借入者の自己口に振り替えるものとする。
(2)借入者が貸出者に対し特定口座内保管株券等と同種、同等、同量の株券等を貸出者の特定口座に返還する場合には、借入者の自己口から社債、株式等の振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録する方法により貸出者の特定口座に振り替えるものとする。
第7条(無担保)
借入者は貸出者に担保を差入れないものとする。
第8条(配当金の処理)
(1) 取引期間が、株主としての権利を行使すべき者を定めるための一定の日をこえる 場合、借入者が貸出者より借入れた株券に付随する配当金については、貸出者に帰属するものとする。なお、配当金以外の株主として得られる権利(株主優待、株主総会での議決xx)はこれに含まれず、貸出者には帰属しない。但し、別段の合意がある場合はこの限りではない。
(2) 前項の規定に基づき貸出者に帰属すべきものとされる配当金の支払いがあった場合は、借入者は、一定の期日までに、配当金相当額(配当金にかかる源泉税徴収後の金額)を貸出者に支払うものとする。配当金相当額は次の算式により算出される。
配当金相当額=配当金× 配当金率(円未満切上げ)
第8条の2(株式分割、有償増資、株式併合、合併等の処理)
(1)取引期間中に対象株券等について株式分割、有償増資、株式併合、合併等が行われる場合に、借入者はその裁量により次の各号に掲げるとおり貸借数量を取り扱うものとする。
① 取引期間中に対象株券等について有償増資(株主割当等)等が行われる場合は、借入者が合理的と思われる方法により処理し、貸出者に通知するものとする。
② 取引期間中に対象株券等について株式分割、株式併合等が行われる場合、別途借入
者が認める場合を除き、分割又は併合後の株数をもって、それ以後の対象株券等にかかる個別取引の貸借数量とする。ただし、株式分割又は株式併合により1単元未満又は端株となる新株が生ずる場合は、当該新株については、株券等の返還はなされず、金銭による価額の支払をもって返還に代えるものとする。
③ 取引期間中に対象株券等の発行会社について合併等が行われ、対象株券等について新設会社又は存続会社の株券等が交付される場合、別途借入者が認める場合を除き、かかる交付された株券等・株数をもって、それ以後の対象株券等にかかる個別取引の対象銘柄・貸借数量とする。ただし、1単元未満又は端株となる新株が生ずる場合は、当該新株については、株券等の返還はなされず、金銭による価額の支払をもって返還に代えるものとする。
④ 前各号に規定する場合のほかに、株券等の発行会社より対象株券等の提出が要求され新たな株券等が交付された場合は、別途借入者が認める場合を除き、新たに交付された株券等・株数をもって、それ以後の個別取引の対象株券等、貸借数量とする。
(2)1単元未満又は端株となる新株の価額は、合理的価格として借入者が決定する価格とする。
(3)前二項に定めるところにより、金銭による価格の支払いが行われる場合は、個別契約に別段の定めがない限り、取引終了日に、借入者における貸出者の口座に支払うものとする。
(4)本条に定めるほか、対象株券等について特別な処理を行う必要が生じた場合については借入者が事前に貸出者に通知するところに従い処理するものとする。
第9条(取引期間満了前の株券等の返還)
(1)取引期間中に以下に掲げる事項に該当した場合、借入者は貸出者に対して通知を行うことにより、本契約に基づく貸付に係る株券等の一部又は全部を、一時的に返還することができる。この場合、対象株券等に係る個別貸借取引の一部又は全部は解除され、借入者は対象株券等を返還するものとし、借入者が必要と認める合理的な一定期間経過後、当該取引対象銘柄について、再度個別貸借取引に係る個別契約を締結の上、借り入れを受けることができるものとする。なお、返還期間中については、貸借料は発生しないものとし、上記期間中、一時返還の為に解除される個別貸借取引と同一の契約コードに係る個別特約取引は、解除されず引き続き継続するものとする。
① 貸出者が特定口座を開設又は廃止する場合
② その他借入者が必要と認めた場合
(2)借入者は、個別明細書等の差入れ又は本基本契約第17条第2項に定める電磁的方法による提供をもって、前項に定める通知に代えることができる。
第10条(株券等の上場・登録の廃止に係る処理)
(1)本契約に基づく個別取引に係る対象株券等の上場が廃止された、もしくは、個別取引の終了する日より前に対象株券等の上場が廃止されることが確実な場合には、借入者は、貸出者に対して個別取引の解除日を事前に通知することにより、個別取引を解除するものとする。ただし、次の第①号から第③号に該当する場合はこの限りではない。
① 他の株券等との併合、他の株券等への交換により再上場される場合
② 国内の他の金融商品取引所に上場されており、個別取引の継続が可能な場合
③ 個別取引の対象となっている株券等がETFの場合で、上場廃止後も当該取引の継続が可能と判断されるとき
(2)前項により、個別取引が解除された場合には、借入者は、対象株券等を返還することを要せず、前項で定めた解除日を個別取引の評価日とみなし、当該日における対象株券等の時価総額に相当する金銭を支払うことをもって返還に代えることができる。
第11条(債務不履行等による解除)
(1)一方当事者(本条及び付属覚書において、「不履行当事者」といい、その相手方を以下、「解除当事者」という。)が次の第①号から第⑥号までのいずれかに該当することとなった場合は、当然に本契約は解除されたものとする。
① 貸出者が、借入者の「総合取引約款」に基づき開設する取引口座が解除されたとき
② 破産手続開始、民事再生手続開始、特定調停手続開始、特別清算開始又は会社更生手続開始その他これらに類似の倒産手続の申立があったとき
③ 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき(合併によるものを除く。)
④ 本契約に基づき相手方に対して有する金銭支払請求権又は株券等の引渡もしくは返還請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は係る請求権の譲渡もしくは質権設定の通知が発送されたとき
⑤ 支払を停止したとき
⑥ 手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(2)不履行当事者が、次の第①号から第⑧号までのいずれかに該当することとなった場合は、解除当事者は、不履行当事者に対する通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。通知による解除は不履行当事者に対する通知の発送の日に効力が発生するものとする。
① 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき。
② 本契約上相手方に対して負う株券等の引渡債務又は対象株券等の返還債務又は金銭等の支払債務の一部でも履行を遅滞したとき。(但し、相手方の同意により履行期日を延期した場合はこの限りではない。)
③ 本契約以外に基づく債務に関し、期限の利益を喪失したとき。
④ 書面により、本契約に基づき相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき。
⑤ 本契約又は相手方との有価証券その他の取引に関して契約違反があり、相手方からの通知後5営業日以内に治癒されないとき。
⑥ 自然人である貸出者につき、相続が開始したとき。
⑦ 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたとき。
⑧ 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされたとき。
(3)不履行当事者は、前二項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なくその事実を相手方に通知するものとする。
第12条(一括清算に関する法律の適用)
貸出者と借入者は、本基本契約及び付属覚書に基づくすべての個別契約が、平成 10年法律第108号「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」(その後の改正を含む)に定義される「特定金融取引」であること、同法律が本基本契約、付属覚書及びそれに基づくすべての個別取引に適用されることに合意する。
第13条(支払及び受渡しの相殺)
(1)両当事者は、個別明細書等に定める支払及び受渡しを、本基本契約の規定に従い行うものとする。
(2)両当事者が、個別取引における金銭の支払債務を、同一の支払日に、かつ同一の通貨で相互に負う場合には、個別明細書等に別段の定めがない限り、両当事者の当該支払債務は、当該支払日に自動的にその対当額につき相殺されるものとし、当該支払日においては貸出者又は借入者の一方から他方に対する当該相殺後の残債務の支払のみがされるものとする。
(3)両当事者が、個別取引における株券等の引渡債務を、同一の受渡日に、かつ同種、同等の株券等で相互に負う場合には、個別明細書等に別段の定めがない限り、両当事者の当該引渡債務は、当該受渡日に自動的にその対当数量につき相殺されるものとし、当該受渡日においては、貸出者又は借入者の一方から他方に対する当該相殺後の残債務の受渡しのみがなされるものとする。
第14条(表明及び保証)
(1)貸出者は借入者に対し、次の事項を継続的に表明し、保証する。
① 貸出者は、特約付株券等貸借取引(カバード・コール型)(愛称:貸株プラス)に関し、取引内容、リスク等を十分に理解した上で、貸出者自身の判断と責任に基づき
本契約に基づく個別取引を行うこと。
② 本契約に基づく債務を履行するために必要な能力を有していること、又その能力の継続性を損なう要因が存在しないこと。
③ 本契約に基づくすべての取引につき、その自身にとっての有用性、危険性、
財務及び会計又は税務に与える影響、適法性、自身の属性及び取引目的に対する適合性等に関して、すべて独立に評価する能力を自ら有するか又はこれを有する外部の専門家からの助言を得ており、これらの評価に関して相手からの助言に一切依存しておらず、又将来においても依存しないこと。
④ 貸出者が借入者に対して本契約に基づき交付する株券等については、自身が唯一かつ完全な所有者であり、かつ質権その他の第三者の権利が一切付されていないものであること。
(2)前項に基づく表明及び保証が重要な点につき虚偽又は誤りであることが判明した場合、又は事情の変更等によりxxでなくなった場合は、第11条第2項第①号から第⑧号までに定める場合に準じて、借入者は通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
第15条(権利の譲渡、質入れの禁止)
本契約に基づくもしくは関連する一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、これを第三者に譲渡又は質入れすることができないものとする。
第16条(守秘義務)
(1)貸出者は、本契約に基づき借入者から開示された情報(以下、「秘密情報」という。)については守秘義務を負い、借入者の事前の同意を得ない限り、これを第三者に開示しないものとする。ただし、当該情報が公知の場合、法令もしくは規則に基づく開示の場合、監督官庁その他政府機関(金融商品取引所、日本証券業協会、その他自主規制団体を含む。)の要求に対し開示する場合、又は弁護士、公認会計士その他法律上又は契約上秘密保持契約義務を負うものに開示する場合を除く。
(2)貸出者は、秘密情報の不正使用、不正開示又は漏洩を防止するため、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理するものとする。
(3)貸出者が本条に違反したことにより、借入者に損害が生じた場合、貸出者は損害の拡大防止に適切な措置をとるとともに、その損害を借入者に賠償するものする。
第17条(通知)
(1)本契約に基づく通知又は同意等の取得は、書面、ファクシミリ、電子メール等の電磁的方法等によるものとする。なお、借入者に登録された貸出者の住所に宛て郵便によって送付された通知は、発送の時点で効力を生じるものとする。
(2)前項の規定にかかわらず、借入者は、借入者の使用に係る電子計算機(借入者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを貸出者又は借入者の用に供する者の使用に係る電子計算機を含む。以下、同じ。)に備えられた貸出者ファイル(もっぱら当該貸出者のように供せられるファイルをいう。以下、同じ。)に記録された記載事項につき電気通信回線を通じて貸出者の閲覧に供する方法により、書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的に貸出者に提供することができる。当該電磁的提供は、記載事項を貸出者ファイルに記録した時点でなされたものとみなす。
(3)第1項の規定にかかわらず、借入者は、借入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項につき電気通信回線を通じて貸出者の閲覧に供し、借入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに貸出者の同意等に関する事項を記録する方法により、書面の徴求等に代えて、当該同意等に関する事項を電磁的に貸出者より取得することができる。当該電磁的同意等の取得は、借入者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該同意等に関する事項を記録した時点でなされたものとみなす。
第18条(通知事項の変更)
(1)貸出者は、印章、名称・氏名、商号、代表者、住所、電子メールアドレスその他通知事項につき変更が生じた場合には、直ちに借入者に通知するものとする。
(2)前項の通知を怠った場合、借入者からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
第19条(費用の負担)
本契約についての貸出者・借入者各々の側に生じた費用については貸出者・借入者それぞれが負担する。
第20条(本基本契約の終了)
貸出者及び借入者は、相手方に対して所定の方式による事前の通知を行うことにより、本基本契約を終了することができる。但し、当該通知がなされたときに本基本契約に基づき存在するすべての個別取引については、本基本契約に基づく履行を確保する義務を負うものとする。なお、借入者が将来やむを得ない事情により特約付株券等貸借取引
(カバード・コール型)(愛称:貸株プラス)に係るサービスを廃止せざるを得ない場合、本基本契約を解除することができるものとする。
第21条(相続・xx後見等の届出)
(1)自然人である貸出者につき相続が開始した場合には、直ちに貸出者の相続人は書面に
より借入者に通知するものとする。
(2)自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助、保佐又は後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により借入者に通知するものとする。
(3)自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面より借入者に通知するものとする。
(4)第1項から第3項の通知の前に貸出者に生じた一切の損害について、借入者は責任を負わないものとする。
(5)第1項から第3項の通知が遅延したことにより借入者に生じた損害について、貸出者
(又はその承継人)はその損害を補償するものとする。
第22条(反社会的勢力等)
(1)貸出者及び借入者は、相手方に対し、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらの者を「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)貸出者及び借入者は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
(3)貸出者及び借入者は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に
疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引の全部もしくは一部を停止し、又は相手方との契約の全部もしくは一部を解約することができるものとする。なお、貸出者及び借入者は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認する。
(4)貸出者及び借入者は、自己(自己の役員等を含む。)が第1項又は第2項の確約に反したことにより相手方が損害を被った場合、相手方に生じたその損害を賠償する義務を負うことを確約する。
第23条(合意管轄)
貸出者及び借入者は、本契約からもしくはそれに関連して生じる権利・義務に関し争いが生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第24条(準拠法)
本契約の準拠法は日本法とする。
第25条(協議)
本契約に定めのない事項は、金融商品取引に関する法令、金融商品取引所及び日本証券 業協会の諸規則、諸慣行に定めるところにより処理し、これらに定めなき事項に関しては、その都度借入者が合理的と思われる方法により決定する。
第26条(変更)
(1)本契約は、法令の変更、監督官庁の指示、金融商品取引所、日本証券業協会その他自主規制団体の諸規則の変更その他、借入者が必要と認める場合には、変更される場合があり、貸出者はこれに同意する。
(2)本基本契約の定めに従い、個別明細書等の内容に変更があった場合、変更後の個別明細書等を借入者が作成し、遅滞なく貸出者に差入れる。但し、書面による交付に代えて、個別明細書等に記載すべき事項について、基本契約第17条第2項に定める電磁的方法による提供を行うことができる。
以上
「特約付株券等貸借取引(カバード・コール型)(愛称:貸株プラス)に関する基本契約書」付属覚書
お客様と株式会社SBI証券は「特約付株券等貸借取引(カバード・コール型)(愛称:貸株プラス)に関する基本契約書」(以下、「基本契約」という。)に基づく個別特約取引に適用される条項として、以下の各事項につき合意する。なお、本覚書中の用語については、本覚書中に別段の定めのある場合を除き、基本契約中の定義が適用されるものとする。
第1条(定義)
本覚書及び個別契約における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
① | 特約権料 | 特約権取得の対価として、借入者から貸出者へ支払 |
われる金銭として、個別契約で定めるものをいう。 | ||
② | 特約権料率(年率) | 特約権料算出の基準となる料率(年率)として、個別契 |
約で定めるものをいう。 | ||
③ | 基準価格 | 特約権料算出の基準となる、個別契約で定める対象 |
銘柄の約定時の価格をいう。 | ||
④ | 特約数量 | 個別特約取引に係る対象銘柄の株数として、個別契 |
約で定めるものをいう。 | ||
⑤ | 特約価格 | 借入者が貸出者から対象株券等を買取る際に、特約 |
金額を計算するために個別契約で定める1株又は1 | ||
口当りの価格をいう。 | ||
⑥ | 特約金額 | 特約価格に特約数量を乗じて計算される金額をい |
う。 | ||
⑦ | 評価価格 | 評価日における対象銘柄の価格として、個別契約で定 |
める価格をいう。 |
第2条(特約権料の支払)
(1)借入者は貸出者に対し、特約権料を、個別特約取引の個別契約に別段の定めがない限り取引終了日に、借入者における貸出者の口座に支払うものとする。
(2)前項で規定する特約権料は次の算式により算出される。
特約権料=約定時における特約数量× 基準価格× 特約権料率(年率)× 取引期間の実日数※ / 365 (円未満切り捨て)
※取引期間の実日数には取引実行日を含み、取引決済日は含まないものとする。
第3条(個別特約取引における特約金額の支払)
(1)個別特約取引において、借入者は個別契約に特段の定めがある場合を除き、次の各号に定める条件に従い、貸出者に対する対象株券等の返還又は借入者の特約権の行使による特約金額の支払を行うものとする。
① 評価日において評価価格が特約価格を超える場合、借入者は特約権を行使し、貸出者から対象株券等を特約金額で買取るものとする。この場合、当該売買取引にかかる受渡株券等に、対象株券等を充当し、借入者は取引決済日かつ取引終了日に対象株券等の返還に代えて特約金額を支払うものとする。
② 評価日において評価価格が特約価格以下である場合、借入者は特約権を放棄するものとする。この場合、借入者は貸出者に対し、取引決済日かつ取引終了日に対象株券等を返還する。
ただし、評価日に主要取引市場において市場障害事由(基本契約第4条に規定するものをいう。以下、本覚書において同じ。)が発生したと借入者が判断した場合には、借入者は任意に、翌営業日以降で当該事由が発生していない日に評価日を繰り延べる事ができるものとする。
(2)前項各号の評価価格が特約価格を超えるか又は特約価格以下であるかの判断は、借入者が行うものとする。
(3)特約権の行使又は放棄の通知は借入者から貸出者へ基本契約第17条に定める通知の方法により速やかに行う。
第4条(表明及び確約等)
(1)貸出者は、借入者に対して、本覚書の締結日の時点において、貸出者が知り得る対象銘柄に係る業務等に関する未公表の重要事実を一切保有していないことを表明し、確約する。また、貸出者は、個々の事実が重要事実に該当するのか、あるいは軽微基準に該当するのかを自ら判断するものとする。
(2)貸出者は、借入者に対して、金融商品取引法第164条及び同法第165条に規定する上場会社等の役員又は主要株主に該当し、又は該当していた場合は、本覚書の締結日の前6月以内に同法第164条第1項に規定する買付け等を行っていないこと及び本覚書の締結日から取引期間満了日後6月以内は同条同項に規定する売付け等若しくは買付け等をせず、又は同法第165条各号に規定する行為をしないことを表明し、確約する。
(3)本条に基づく表明及び確約が重要な点につき虚偽又は誤りであることが判明した場合、又は事情の変更等によりxxでなくなった場合は、基本契約第11条第2項に定める場合に準じて、借入者は通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
第5条(株式分割、有償増資、株式併合、合併等の処理)
(1)取引期間中に対象株券等について株式分割、有償増資、株式併合、合併等が行われる場合に、借入者はその裁量により次の各号に掲げるとおり特約数量及び特約価格を取り扱うものとする。
① 取引期間中に対象株券等について有償増資(株主割当等)等が行われる場合は、借入者が合理的と思われる方法により処理し、貸出者に通知するものとする。
② 取引期間中に対象株券等について株式分割、株式併合等が行われる場合、別途借入者が認める場合を除き、分割又は併合後の株数(1単元未満又は端株となる部分は切捨て。)をもって、それ以後の対象株券等にかかる個別特約取引の特約数量とし、特約価格については株式の分割、併合又は無償割当に伴う合理的価格として借入者が決定する価格に変更するものとする。
③ 取引期間中に対象株券等の発行会社について合併等が行われ、対象株券等について新設会社又は存続会社の株券等が交付される場合、別途借入者が認める場合を除き、かかる交付された株券等・株数(1単元未満又は端株となる部分は切捨て。)をもって、それ以後の対象株券等にかかる個別特約取引の対象銘柄及び特約数量とし、特約価格については合併に伴う合理的価格として借入者の決定する価格に変更するものとする。
④ 前各号に規定する場合のほかに、株券等の発行会社より対象株券等の提出が要求され新たな株券等が交付された場合は、別途借入者が認める場合を除き、新たに交付された株券・株数等をもって、それ以後の個別特約取引の対象株券等、特約数量とし、特約価格については合理的価格として借入者の決定する価格に変更するものとする。
(2)本条に定めるほか、特約価格、対象銘柄、特約数量及び評価日等について特別な処理を行う必要が生じた場合については借入者が事前に貸出者に通知するところに従い、処理するものとする。
第6条(解除による清算)
(1)個別特約取引の全部が基本契約第11条第1項に該当し解除された場合は、同項に定める事象が発生した日、個別取引の全部又は一部が基本契約第11条第2項に該当し解除された場合には解除による通知の発送の日を基準日(以下、「基準日」という。)とし、解除された全ての個別特約取引に関して、第①号に定める金額及び第②号に定める金額の合計から第③号に定める金額を控除した金額の総額を、基準日の2営業日後までに、借入者から貸出者へ支払うものとする(ただし、当該総額がマイナスとなった場合は、当該総額の絶対値を貸出者から借入者へ支払うものとする)。
① 基準日対象銘柄の時価を貸借株数に乗じて算出した金額。
② 未払いの特約権料、貸借料及び配当金相当額の合計額。
③ 基準日における特約権の合理的時価として借入者が算出する金額。
(2)基本契約第10条に規定される場合の特約権料の清算は前項に従って行うものとする。
(3)第4条第3項又は基本契約第14条第2項により、基本契約第11条第2項第①号から第⑧号までに定める場合に準じて本契約の全部又は一部を解除した場合も、第1項の定めに従い清算するものとする。
(4)前項に基づき清算が行われた場合は、貸出者及び借入者は解除された全ての個別契約に関して、本条及び次条に定める義務を除く一切の義務から免れるものとする。
(5)本条にいう時価、貸借料等の金額が日本円以外の外貨による場合は、解除当事者が合理的に指定する為替レートにより日本円に換算されるものとする。
第7条(遅延損害金等)
(1)本契約に基づいて一方当事者(本条及び次条において、「不履行当事者」という。)が相手方に支払うべき金銭又は引渡すべき株券等の支払又は引渡が、本契約に基づく履行期日又は両当事者が別途合意した日に履行されなかった場合には、不履行当事者は、当該日の翌日から支払又は引渡債務が消滅するに至るまでの期間について、①金銭の場合は当該金額、②株券等の場合は、当該取引実行日における対象銘柄の時価、当該取引決済日における対象銘柄の時価、本来の引渡日における対象銘柄の時価、実際に返還が行われた日における対象銘柄の時価又は評価価格のうち最も高い価格に、それぞれ年利率 14.6%(1年を365 日として日割り計算)の割合による遅延損害金を加算した金額を支払うものとする。
(2)株券等の引渡の債務不履行時において、引渡を受けるべき相手方は不履行当事者に事前に通知した上で、引渡を受けるべき株券等と同種、同等、同量の株券等を他より入手することができる。この場合は、当該不履行当事者は、対象株券等の購入代金、購入代金調達のための金利及び売買手数料等、対象株券等を入手するために支出した一切の金銭の額を、相手方に対して支払うものとする。これにより、株券等の引渡債務は消滅する。
(3)株券等の引渡債務が当該履行期日において履行されず、かつ相手方が対象株券等と同種、同等、同量の株券等を他より入手することが不可能又は著しく困難である場合、相手方は対象株券等の返還期日における対象銘柄の時価、当該履行期日における対象銘柄の時価、賠償金支払日における対象銘柄の時価又は評価価格のうち最も高い価格により入手した場合に通常要する購入代金その他一切の金額の賠償を、不履行当事者に請求することができる。この場合、不履行当事者が当該金額を相手方に対して支払うことにより、株券等の引渡又は返還債務は消滅する。
(4)前二項における第1項の遅延損害金の計算期間は、当該引渡債務が消滅した日までとする。
(5)前各項の規定は、対象株券等の発行会社が単元株制度を採用している場合に、単元
株未満株の引渡を行う場合に準用する。第8条(差引計算)
(1)解除当事者は、第6条の清算により生じる金銭支払債権又は債務と、不履行当事者に対する金銭支払債権又は債務を、その期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができる。
(2)前項の相殺を行う場合には、解除当事者は事前の通知又は所定の手続を省略し、不履行当事者に代わって諸預け金の払戻しを受け、不履行当事者の債務の弁済に充当することができる。
(3)前二項によって差引計算を行う場合における債権又は債務の利息及び遅延損害金、その他支払うべき金銭の計算については、その期間を計算実行の日までとする。
(4)解除当事者は、基本契約第11条及び基本契約第14条第2項に基づき不履行当事者に対して金銭支払請求権を取得した場合、両当事者間の一切の取引に関して占有している動産、手形その他有価証券を処分することができる。かかる場合には、解除当事者は、不履行当事者の費用負担により、一般的に適当と認められる方法、時期、価格等により取立又は処分のうえ、その取立金額又は処分金額から諸経費を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず係る債権の弁済に充当できるものとし、なお不履行当事者に残債務がある場合には、不履行当事者は直ちに当該残債務を弁済するものとする。
(5)第1項における債権債務が日本円以外の外貨建てである場合は、解除当事者が合理的に指定する為替レートにより日本円に換算されるものとする。
以上