YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス契約約款
YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス契約約款
第 38 版
令和 6 年 1 月 1 日
株式会社ヤマダホールディングス
目 次
第1章 総則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第1条 約款の適用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第2条 約款の変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第3条 約款の掲示‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第4条 用語の定義‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第2章 UQ通信サービスの種類 4
第4条の2 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの種類 ‥‥‥‥‥‥‥‥4第4条の3 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの通信モード‥‥‥‥‥‥ 4
第2章 会員契約‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第5条 会員契約の単位‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第6条 会員契約申込みの方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第7条 会員契約申込みの承諾‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第8条 契約者回線の追加‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4第9条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出‥‥‥‥‥‥‥ 4第10条 会員契約に基づく権利の譲渡の禁止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5第11条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の地位の承継‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5第12条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が行う会員契約の解除‥‥‥‥‥‥ 5第13条 当社が行う会員契約の解除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第14条 会員契約の終了‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
第3章 料金契約‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第15条 料金契約の単位‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第16条 料金契約申込みの方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第17条 料金契約申込みの承諾‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第18条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7第19条 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用の一時中断‥‥‥‥‥ 7第20条 料金契約に基づく権利の譲渡の禁止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7第21条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が行う料金契約の解除‥‥‥‥‥‥ 7第22条 当社が行う料金契約の解除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第22条の2 料金契約の終了‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第23条 初期契約解除の取扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第4章 オプション機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
第23条の2 オプション機能の提供‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
第23条の3 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用の一時中断が
あった場合の取扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
第23条の4 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
第5章 無線機器の利用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第1節 UIMカードの貸与等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第23条の5 UIMカードの貸与‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第23条の6 電話番号その他の情報の登録等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第23条の7 UIMカードの情報消去及び破棄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第23条の8 UIMカードの管理責任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第23条の9 UIMカード暗証番号‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第24条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第2節 無線機器の接続等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第25条 無線機器の接続‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第3節 無線機器の検査等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第26条 無線機器に異常がある場合等の検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第27条 無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い‥‥‥‥‥‥‥ 11
第28条 無線機器の電波法に基づく検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第29条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第6章 利用中止及び利用停止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第30条 利用中止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第31条 利用停止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第7章 通信‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第32条 インターネット接続サービスの利用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第33条 通信の条件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第34条 通信利用の制限‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第34条の2 同上‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第34条の3 同上‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第34条の4 同上‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第8章 料金等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第1節 料金及び工事に関する費用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第35条 料金及び工事に関する費用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第2節 料金等の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第36条 基本使用料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第37条 基本使用料の日割り‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第38条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第38条の2 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第38条の3 LTEオプション料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第38条の4 ユニバーサルサービス料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第38条の5 電話リレーサービス料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第39条 手続きに関する料金の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第39条の2 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第39条の3 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第39条の4 グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務‥‥‥‥‥ 17
第40条 窓口支払手数料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第41条 督促手数料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第42条 工事費の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第3節 料金等の計算及び支払い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第43条 料金の計算方法等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第44条 料金等の請求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第45条 料金等の支払い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第46条 料金の一括後払い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第47条 消費税相当額の加算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第47条の2 料金等の臨時減免‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第48条 期限の利益喪失‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第4節 預託金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第49条 預託金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第5節 割増金及び延滞利息‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第50条 割増金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第51条 延滞利息‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第6節 端数処理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第52条 端数処理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第7節 代行回収不可の場合の取扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第53条 収納業務委託‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第9章 保守‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第54条 当社の維持責任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第55条 YAMADA Air Mobile WiMAX契約者の維持責任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22第56条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の切分責任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22第57条 修理又は復旧‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第10章 損害賠償‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第58条 責任の制限‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第59条 免責‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第11章 付随サービス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第60条 請求書の発行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第61条 支払証明書の発行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第12章 雑則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第62条 承諾の限界‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第62条の2 無線事業における利用の禁止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25第63条 利用に係る YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の義務‥‥‥‥‥‥‥‥ 25第64条 他の電気通信事業者への通知‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第64条の2 同上‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25第65条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に係る情報の利用‥‥‥‥‥‥‥‥ 26第65条の2 公衆無線LANサービスの認証‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第65条の3 認定機器以外の無線機器の扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第66条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第67条 合意管轄裁判所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第68条 準拠法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
料金表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27第1表 YAMADA Air Mobile WiMAX通信サービスに関する料金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27第1 基本使用料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
第2 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
第3 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
第4 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
第5 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
第6 LTEオプション料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
第7 ユニバーサルサービス料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
第8 電話リレーサービス料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
第9 手続きに関する料金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
第10 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
第11 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
第12 グローバルIPアドレスオプション利用料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
第13 窓口支払手数料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
第14 督促手数料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
第3表 付随サービスに関する料金等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40
別表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
別記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
附則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)により YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期につい て、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規 則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
(約款の掲示)
第3条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業 法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16条第1項の届出を行った者 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属 設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建 物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信 サービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備であって、次のもの (1) 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備 |
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(当社が設置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」といいます。) (2) 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第3条第1項第8号に定める業務を行うためのもの であって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。) (3) 無線設備規則第 49 条の 29 の2に定める条件に適合する無線基地局設備(当社が設置するものに限ります。以下前号とあわせて「5G基地局設備」といいます。) (4) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める三・九-四世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「LTE基地局設備」と いいます。) | |
WiMAX2+基地局設備 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備 |
LTE基地局設備 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備 |
インターネット通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電 気通信回線設備 |
YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス | インターネット通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備と YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が指定する無線機器との間に電気通信 回線を設定して提供するもの |
契約者回線 | 無線基地局設備と YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
WiMAX2+回線 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する電波を用いてWiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
LTE回線 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する電波を用いてLTE基地局設備と無線機器との間に設定され る契約者回線 |
サービス取扱所 | (1)YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サ ービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
会員契約 | この約款に基づき当社から YAMADA Air Mobile WiMAX 通信 サービスの提供を受ける資格を得るための契約 |
料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約であって、1のWiMAX回線ごとに申込みを行う ことにより成立するもの |
YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
UIMカード | 電話番号その他の情報を記憶して無線機器に装着して使用 |
するICカードであって、YAMADA Air Mobile WiMAX通信サービスの提供のために当社がYAMADA Air Mobile WiMAX契約 者に貸与するもの | |
提供開始日 | 料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日 (YAMADA Air Mobile WiMAX通信網の設定を完了した日から一定期間が経過した日又はYAMADA Air Mobile WiMAX契約者が契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場合は、その日とします。) |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
提携事業者 | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
セッション | 当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当 てを維持している状態 |
グローバルIPアドレス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てる IPアドレス |
プライベートIPアドレス | グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
WiMAX2+通信 | WiMAX2+回線により行われる通信 |
LTE通信 | LTE回線により行われる通信 |
5G通信 | 5G基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定 める料金 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの種類
(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの種類)
第4条の2 UQ通信サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
WiMAX+5Gサービス | 当社が無線基地局設備と YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が指定する無線機器(5G通信を行うことができるものに限ります。)との間に 電気通信回線を設定して提供するUQ通信サービス |
WiMAX2+サ ービス | WiMAX+5Gサービス以外の YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サ ービス |
2 WiMAX+5Gサービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
第1種WiMAX +5Gサービス | 第2種WiMAX+5Gサービス以外のもの |
第2種WiMAX +5Gサービス | 別表(オプション機能)に定める5G SAオプションを利用可能な UIMカードを挿入している端末設備との間に電気通信回線を設定 して提供するもの |
3 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス及びWiMA X+5Gサービスの種類の変更を請求することはできません。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの通信モード)
YAMADA Air Mobile WiMAX 通 信サービスの種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
WiMAX+5 Gサービス | スタンダードモード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域におけるWiMA X2+通信、5G通信及びLTE通信 |
プラスエリアモード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているプラ スエリアモードに係る区域におけるWiMA X2+通信、5G通信及びLTE通信 | |
ハイスピードモード | WiMAX2+通信 |
第4条の3 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの種類に応じて、次表に定める通信モード(それぞれ同表の右欄に定める通信を利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を選択することができます。
WiMAX2+ サービス | ハイスピードプラス エリアモード | WiMAX2+通信及びLTE通信 |
備考 スタンダードモード又はプラスエリアモードに係る区域を定めた当社所定のWEBサイトは次のとおりです。 |
第2章 会員契約
(会員契約の単位)
第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。❦の場合、
YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第6条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップ(インターネット通信網等を経由して、当社が定める契約事項をその YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に送信する❦とをいいます。以下同じとします。)により会員契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾)
第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期する❦とがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しない❦とがあります。
(1) 会員契約の申込みをした者が YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務(❦の約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき(満12歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。
(4)会員契約の申込みをした者が、第31条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止された❦とがある又は YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る契約の解除を受けた❦とがあるとき。
(5)第62条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第63条(利用に係る YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者回線の追加)
第8条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、新たに契約者回線の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居 所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、その❦とを速やかに YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、その❦とを速やかに YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
3 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただく❦とがあります。
4 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、第2項の届出を怠った❦とにより、当社がその YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が通知内容を了知したものとして扱う❦とに同意していただきます。
5 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が事実に反する届出を行った❦とにより、当社または料金回収会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
6 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
7 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、❦の約款の規定により YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が会員契約に基づいて YAMADA Air Mobile WiMAX
通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡する❦とができません。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割により YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面に❦れを証明する書類を添えて、その YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、❦れを届け出ていただきます。❦れを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの
1人を代表者として取り扱います。
4 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第9条(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱う
❦とに同意していただきます。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が行う会員契約の解除)
第12条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、その❦とをあらかじめその YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第13条 当社は、第31条(利用停止)の規定により YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止された YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除する❦とがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が第31条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用停止をしないでその会員契約を解除する❦とがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者について、破産法(平成 16 年法律第 75 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)又は会社更生法(平成 14 年
法律第 154 号)の適用の申立てその他❦れらに類する事由が生じた❦とを知ったときは、直ちにその会員契約を解除する❦とができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者にその❦とを通知します。
5 当社は、第1項から第3項の規定によるほか、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の死亡について、当社所定の書面に❦れを証明する書類を添えて届出が行われ、当社がその事実を確認した場合であって、以後その会員契約に係る YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスが利用されないものと認めたときは、当社が指定する日をもってその会員契約を解除するものとします。
(会員契約の終了)
第14条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第3章 料金契約
(料金契約の単位)
第15条 当社は、1の申し込み回線ごとに1の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法)
第16条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます。)を指定していただきます。❦の場合において、会員契約を締結していない者 は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
3 WiMAX2+サービスに係る料金契約を新たに申し込む❦とはできません。
(料金契約申込みの承諾)
第17条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第18条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、契約移行(当社が別に定める態様により、次表の左欄に定める YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る料金契約を解除すると同時に新たに同表の右欄に定める YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る料金契約を締結する❦とをいいます。以下同じとします。)を申し出る❦とができます。
ただし、WiMAX2+サービスの料金契約において、Flatツープラス(期間条件なし)又は Flatツープラス ギガ放題(期間条件なし)の適用を受けている場合は、❦の限りでありません。
WiMAX2+サービス | WiMAX+5Gサービス |
第1種WiMAX+5Gサービス | 第2種WiMAX+5Gサービス |
(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用の一時中断)
第19条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係る YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用の一時中断(その請求のあった YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを一時的に利用できないようにする❦とをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第20条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡する❦とができません。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が行う料金契約の解除)
第21条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、その❦とをあらかじめその YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う料金契約の解除)
第22条 当社は、第31条(利用停止)の規定により YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止された YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が、なおその事実を1ヶ月以内に解消しない場合は、その料金契約を解除する❦とがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が第31条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用停止をしないでその料金契約を解除する❦とがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者について、破産法
(平成 16 年法律第 75 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)又は会社更生法(平成
14 年法律第 154 号)の適用の申立てその他❦れらに類する事由が生じた❦とを知ったときは、直ちにその会員契約を解除する❦とができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者にその❦とを通知します。
(料金契約の終了)
第22条の2 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
(初期契約解除の取扱い)
第23条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、新たな料金契約(以下「新規契約」といいます。)又は既に締結されている料金契約の一部の変更を内容とする契約(以下「変更契約」といい、新規契約と併せて「対象契約」といいます。)を締結したときは、事業法施行規則第2
2条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(事業法第26条の
2第1項の規定に基づき当社が YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第26条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行う❦とができます。❦の場合、その書面の発送等に要する費用は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に負担していただきます。
2 初期契約解除は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第26条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めると❦ろによります。
第4章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第23条の2 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。❦の場合において、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、そのオプション機能を利用する1の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
2 前項の規定にかかわらず、別記3に定めるオプション機能については、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第23条の3 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
第23条の4 削除
第5章 無線機器の利用
第1節 UIMカードの貸与等
(UIMカードの貸与)
第23条の5 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの提供に際して、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に対し、UIMカードを貸与します。❦の場合において、貸与するUI Mカードの数は、1の料金契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを変更する❦とがあります。❦の場合は、あらかじめその❦とを YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第23条の6 当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
2 当社は、その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合であって、その契約者回線に接続する端末設備が当社が別に定めるものでないときは、前項に基づき登録する電話番号は、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。)別表第3号に定める電気通信番号(以下「M2M等専用番号」といいます。)とします。
(UIMカードの情報消去及び破棄)
第23条の7 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを利用しなくなった場合には、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、❦れを破棄していただきます。
ただし、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、当社から特段の指示があったときは、当社が指定するサービス取扱所へそのUIMカードを返却していただきます。
(UIMカードの管理責任)
第23条の8 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けている YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(UIMカード暗証番号)
第23条の9 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード暗証番号(そのUIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録する❦とができます。❦の場合において、当社からそのUIMカードの貸与を受けている YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が登録を行ったものとみなします。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第24条 削除
第2節 無線機器の接続等
(無線機器の接続)
第25条 YAMADA Air Mobile WiMAX契約者は、契約者回線に無線機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用する❦とができるもの並びに契約者回線に接続する❦とができるものに限ります。以下❦の条において同じとします。)を接続しようとするとき
は、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 YAMADA Air Mobile WiMAX契約者が、その無線機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 YAMADA Air Mobile WiMAX契約者は、その契約者回線への無線機器の接続を取りやめたときは、その❦とを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第3節 無線機器の検査等
(無線機器に異常がある場合等の検査)
第26条 当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、YAMADA Air Mobile WiMAX契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受ける❦とを求める❦とがあります。❦の場合、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受ける❦とを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第27条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合を除き、その❦とを承諾していただきます。
3 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めます。
(無線機器の電波法に基づく検査)
第28条 前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第29条 削除
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第30条 当社は、次の場合には、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を中止する
❦とがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第34条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめその❦とをその YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者にお知らせ(個別の通知又は当社所定のWEBサイトに掲示する等の方法により行います。)します。ただし、緊急やむを得ない場合は、❦の限りでありません。
(利用停止)
第31条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が当社に支払われるまでの間、第2号又は第3号の規定に該当するときは、当社が YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、その YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止する❦とがあります。
(1)当社が請求した料金その他の債務について、2ヶ月にわたり支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下❦の条において同じとします。)。
(2)YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行った❦とが判明したとき。
(3)第9条(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反する❦とが判明したとき。
(4)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務又は YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者がその YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス又は当社と契約を締結している他の YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用において第6
3条(利用に係る YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)第26条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受ける
❦とを拒んだとき。
(7)第27条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第28条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(8)第49条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(9)第62条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に通知します。
ただし、前項第5号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、❦の限りでありません。
第7章 通信
(インターネット➓続サービスの利用)
第32条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、インターネット➓続サービス(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの➓続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用する❦とができます。
2 当社は、インターネット➓続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第33条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいと❦ろでは、通信を行う❦とができない場合があります。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
3 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行う❦とはできません。
ただし、❦の約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
5 電波状況等により、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失する❦とがあります。❦の場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
6 無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
(通信利用の制限)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直➓関係がある機関防衛に直➓関係がある機関 海上の保安に直➓関係がある機関輸送の確保に直➓関係がある機関 通信役務の提供に直➓関係がある機関 電力の供給の確保に直➓関係がある機関 |
第34条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を➓続する❦とができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執る❦とがありま す。
水道の供給の確保に直➓関係がある機関ガスの供給の確保に直➓関係がある機関選挙管理機関 新聞社等の機関金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
備考 上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第 56 条第1号の規定に基づき、総務大臣が指定する機関をいいます。以下同じとします。 |
第34条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行う❦とがあります。
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(4)当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの円滑な提供のために、WiMAX+5Gサービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限する❦と。
(5)当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める総量速度規制データ量を超えた❦とを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。
区分 | 総量速度規制データ量 |
下欄以外のもの | 32,212,254,720 バイト (30 ギガバイト) |
基本使用料の料金種別がギガ放題プラスのもの | 16,106,127,360 バイト (15 ギガバイト) |
WiMAX2+サービス | 7,516,192,768 バイト (7ギガバイト) |
(6)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断する❦と。
(7)契約移行があった場合、契約移行前の YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約者回線に係る通信の累計課金対象データ量を、前項に定める累計課金対象データ量に合算します。
第34条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した無線機器が契約者回線に➓続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限する❦とがあります。
第34条の4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノア
ドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の➓続先情報をいいます。)において指定された➓続先との間の通信を制限する❦とがあります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第35条 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの料金は、料金表第1表(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関する料金、グローバルIPアドレスオプション利用料、窓口支払手数料及び督促手数料とします。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第36条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)の前日までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。
ただし、❦の約款又は料金表に特段の定めのある場合は、❦の限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを利用する❦とができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、次の場合を除き、 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の責めによらない理由によりその会員契約に係る全ての契約者回線を全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、その❦とを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | その❦とを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限りま す。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料 |
3 当社は、支払いを要しない❦ととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(基本使用料の日割り)
第37条 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)その提供開始日又は提供終了日が料金月の起算日以外の日であったとき。
(2)その提供開始日と提供終了日が同一の料金月の起算日であったとき。
(3)料金月の起算日以外の日に基本使用料の額が増加又は減少したとき。❦の場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(4)第36条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(5)第43条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2 前項第1号から第4号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。❦の場合、第36条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3 第1項第5号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
第38条 削除
第38条の2 削除
(LTEオプション料の支払義務)
第38条の3 YAMADA Air Mobile WiMAX契約者は、ハイスピードプラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、料金表第1表第6(LTEオプション料)に規定するLTEオプション料の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第38条の4 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、料金月の末日が経過した時点に YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第7(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直す❦とについて、あらかじめ同意するものとします。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第38条の5 YAMADA Air Mobile WiMAX 卸契約者は、その料金月の末日に締結していた回線卸契約(料金月の末日に契約を解除したものを除きます。)について、料金表第1表第5
(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 卸契約者は、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社が料金額を見直す❦とについて、あらかじめ同意するものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、そのUQ通信サービスに係る電話番号がM2M等専用番号である場合、ユニバーサルサービス料の支払いを要しません。
(手続きに関する料金の支払義務)
第39条 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの料金は、料金表第1表(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、プラスエリアモードオプション料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関する料金、グローバルIPアドレスオプション利用料、窓口支払手数料及び督促手数料とします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第39条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第8
(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、❦の限りでありません。❦の場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第39条の2 削除第39条の3 削除
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務)
第39条の4 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、別表に定めるグローバルIPアドレスオプションに係る特定APNを介して通信を行った料金月について、料金表第1表第11(グローバルIPアドレスオプション利用料)に規定するグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要します。
ただし、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその料金契約に係る契約者回線を全く利用できない状態(その料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、❦の限りでありません。
2 グローバルIPアドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
(窓口支払手数料の支払義務)
第40条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、当社又は料金回収会社が払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行したときは、料金表第1表第12(窓口支払手数料)に規定する窓口支払手数料の支払いを要します。
(督促手数料の支払義務)
第41条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、当社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第1表第13(督促手数料)に規定する督促手数料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第42条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下❦の条において
「解除等」といいます。)があったときは、❦の限りでありません。❦の場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第43条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及びグローバルIPアドレスオプション利用料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、❦の約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更する❦とがあります。
3 ❦の約款により YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が支払いを要する料金の額は、料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の請求)
第44条 当社は、第60条(請求書の発行)に規定する場合その他当社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金等の支払い)
第45条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記5に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、料金契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
3 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
4 当社は、料金契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込票を発行します。❦の場合において、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、第1項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきま す。
(1)口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを要するとき。
(2)口座振替による料金等の引き落としが残高不足により2回連続で完了しなかったとき。
(3)クレジットカード会社または金融機関等により YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の指定したクレジットカードまたは支払口座の利用が停止された❦とを当社が知ったとき。
5 前項の場合において、当社は、同項第2号又は第3号のいずれかに該当したときは、その該当した支払方法が変更されない限り、それ以降も払込票の発行を継続するものとし、 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、その払込票を使用して料金等を支払っていただきま す。
ただし、同項第2号に該当した場合であって、その払込票により支払いが行われたときは、❦の限りでありません。
(料金の一括後払い)
第46条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただく❦とがあります。
(消費税相当額の加算)
第47条 ❦の約款により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、本条により計算された支払いを要する額は、料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
第47条の2 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、❦の約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免する❦とがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、その❦とを周知します。
(期限の利益喪失)
第48条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、❦の約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の所在が不明であるとき。
(6)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が預託金を預け入れないとき。
(7)その他 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第4節 預託金
(預託金)
第49条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、次の場合には、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただく❦とがあります。
(1)会員契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)料金契約の申込みの承諾を受けたとき。
(3)第31条(利用停止)第1項第1号、第2号又は第5号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1料金契約あたり10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その会員契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第50条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第51条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 端数処理
(端数処理)
第52条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、❦の約款に別段の定めがあるときは、その定めると❦ろによります。
第7節 代金回収不可の場合の取扱い
(収納業務委託)
第53条 当社は、当社が料金の請求手続きをお❦なったにもかかわらず、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が支払いを履行しない場合、その理由の如何によらず、当社が別途定める手続きにより、当該契約者の請求先の氏名・住所・電話番号などの情報を事業者に対し、通知する❦とがあります。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第54条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の維持責任)
第55条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の切分責任)
第56条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、無線機器が契約者回線に➓続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用する❦とができなくなったときは、その無線機器に故障のない❦とを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第57条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第58条 当社は、料金契約に基づき YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下❦の条において同じとします。)にある❦とを当社が認知した時刻から起算して、
24時間以上その状態が連続したときに限り、その YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にある❦とを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る基本使用料の合計額を発生した損害とみな し、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第37条(基本使用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第59条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失した❦とにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等する❦とにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要する❦ととなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第11章 付随サービス
(請求書の発行)
第60条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者から請求があったときは、当社が別に定めると❦ろにより、書面により請求書を発行します。
ただし、その YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、❦の限りでありません。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
(支払証明書の発行)
第61条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者から請求があったときは、当社が別に定めると❦ろにより、その支払証明書(その YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に係る料金その他の債務が既に支払われた旨の証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第62条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾する❦とが技術的に困難なとき若しくは保守する❦とが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しない❦とがあります。❦の場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、❦の約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(無線事業における利用の禁止)
第62条の2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、❦の約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線 LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係る YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の義務)
第63条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、次の❦とを守っていただきます。
(1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しない❦と。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の➓続若しくは保守のため必要があるときは、❦の限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わない❦と。
(3)削除
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを利用し、又は他人に利用させない❦と。なお、別記3に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとしま
す。)を取得する❦とができる無線機器を契約者回線へ➓続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じる
❦と。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第64条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、第12条(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が行う会員契約の解除)、第13条(当社が行う会員契約の解除)又は第14条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合
は、別記4に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知する❦とにあらかじめ同意するものとします。
第64条の2 YAMADA Air Mobile WiMAX契約者は、提携事業者が当社と提携して提供する電気通信サービスに係る料金の割引(当社所定のものに限ります。)をYAMADA Air Mobile WiMAX契約者に案内及び提供するために(以下「本目的」といいます。)、その氏名、住所、電話番
号、生年月日並びに締結している契約の内容及び契約状況等の情報を、本目的の達成に必要な範囲で当社が提携事業者に提供する❦とにあらかじめ同意するものとします。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に係る情報の利用)
第65条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第65条の2 削除
(認定機器以外の無線機器の扱い)
第65条の3 YAMADA Air Mobile WiMAX契約者は、認定機器(当社が別に定めると❦ろにより当社の要求項目に適合している❦とを認定した無線機器をいいます。)以外の無線機器を契約者回線へ➓続して利用する❦とができません。
(提供条件書)
第66条 当社は、❦の約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めると❦ろにより、
YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス及び付随サービスを提供します。
(合意管轄裁判所)
第67条 ❦の約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第68条 ❦の約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
第1表 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに関する料金
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用 | |
(1)基本使用料の料金種別の選択 | ア 基本使用料には、次の料金種別があります。 (ア)第1種WiMAX+5Gサービスに係るもの 基本使用料の料金種別 YAMADA WiMAX 5G モバイルルータープラン YAMADA WiMAX 5G ホームルータープラン |
(イ)第2種WiMAX+5Gサービスに係るもの 基本使用料の料金種別 2 Netflix プラン 5G プラス S プラン | |
イ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、料金契約の申込 みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ アに規定するほか、基本使用料には、次の料金種別があります。ただし、下記のを選択する❦と はできません。 | |
(ア)第1種WiMAX+5Gサービスに係るもの YAMADAギガ放題プラスモバイルルータープラン (3年) YAMADAギガ放題プラスモバイルルータープラン (2年自動更新あり) YAMADAギガ放題プラスモバイルルータープラン (2年自動更新なし) YAMADAギガ放題プラスモバイルルータープラン (期間条件なし) YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン (3年) YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン (2年自動更新あり) YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン (2年自動更新なし) YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン (期間条件なし) YAMADAギガ放題プラス(3年) YAMADAギガ放題プラス(2年自動更新あり) YAMADAギガ放題プラス(2年自動更新なし) |
基本使用料の適用については、第36条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
YAMADAギガ放題プラス(期間条件なし) YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割 (2年自動更新あり) YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割 (2年自動更新なし) YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割 (期間条件なし) YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割 (3年) (イ)WiMAX2+サービスに係るもの YAMADA Flatツープラス YAMADA Flatツープラス auスマホ割(2年) YAMADA Flatツープラス auスマホ割(3年) YAMADA Flatツープラス auスマホ割(4年) YAMADA Flatツープラス(期間条件なし) YAMADA Flatツープラス ギガ放題 YAMADA Flatツープラス ギガ放題 auスマホ割 (2年) YAMADA Flatツープラス ギガ放題 auスマホ割 (3年) YAMADA Flatツープラス ギガ放題(期間条件なし)エ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、基本使用料の料金種別を変更するときは、その❦とを当社が別に定める方法によ りサービス取扱所に申し込んでいただきます。ただし、別紙 において基本使用料の料金種別の変更ができない❦ととされ ている場合は、その申込みを行う❦とはできません。 オ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、当社は、エの申込みがあった場合は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、 ❦の限りでありません。 | |||
(2)削除 | 削除 | ||
(3)2年自動更新ありの取扱い | ア 次表に定める基本使用料の料金種別(以下❦の欄において 「本プラン」といいます。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して 24 料金月が経過する❦ととなる料金月(以下❦の欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適 用期間が満了します。 | ||
基本使用料の料金種別 | |||
ギガ放題プラスモバイルルータープラン(2年自動更 新あり)、ギガ放題プラスホームルータープラン(2年自動更新あり)、ギガ放題プラス(2年自動更新あり)、 ギガ放題(2年自動更新あり) |
イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下❦の欄において「更新月」といいます。)の初日に更新して適用します。 ウ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、❦の限りでありません。 (ア)プラン解除料 1料金契約ごとに 区 分 料金額(税込) プラン解除料 1,100円 (イ)適用除外要件 ①満了月、更新月又は更新月の翌料金月に契約の解除があったとき。 ②更新月又はその翌料金月若しくは翌々料金月に料金種別の変更があったとき。 ③別紙においてプラン解除料の支払いを要さない❦ととされている料金種別の変更があったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更後の料金種別に係る最初の適用期間は、アの定めにかかわらず、その変更前 の料金種別に設定されていた満了月をもって満了します。 | ||||
(4)(2年自動更新なしの取扱い | ア 次表に定める基本使用料の料金種別(以下❦の欄において 「本プラン」といいます。)には最低利用期間があります。基本使用料の料金種別 ギガ放題プラスモバイルルータープラン(2年自動更 新なし)、ギガ放題プラスホームルータープラン(2年自動更新なし)、ギガ放題プラス(2年自動更新なし)、ギガ放題(2年自動更新なし) イ 最低利用期間は、本プランの適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から起算して24料金月が経過する❦ととなる料金月(以下 ❦の欄において「満了月」といいます。)の末日までの間とします。 ウ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、最低利用期間内に契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、❦の限りでありません。 (ア)プラン解除料 1料金契約ごとに | |||
区 分 | 料金額(税込) |
プラン解除料 | 1,100円 | |||
(イ)適用除外要件 ①満了月に契約の解除があったとき。 ②別紙においてプラン解除料の支払いを要さない❦ととされている料金種別の変更があったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、アの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了月をもって最低 利用期間が満了します。 | ||||
(5)3年の取扱い | ア YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割(3年)、Y AMADA Flat ツープラス、YAMADA Flatツープラス auスマホ割(2年)、YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(3年)、YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(4年) 、YAMADA Flatツープラス ギガ放題、YAMADA Flat ツープラスギガ放題 auスマホ割(2年)又はYAMADA Flat ツープラス ギガ放題 auスマホ割(3年)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める適用月数が経過する❦ととなる料金月(以下❦の欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 区 分 適用月数 YAMADA Flat ツープラス、 24料金月 YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(2年)、YAMADA Flat ツープラス ギガ放題又はY AMADA Flat ツープラス ギガ放題 auスマホ割(2年)に係るもの YAMADA ギガ放題プランauス 36料金月マホ割(3年)、YAMADA Fla tツープラス auスマホ割(3年)又はYAMADA Flatツープラスギガ放題 auスマホ割(3年) YAM ADAギガ放題プラスモバイルルータープラン (3年)YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン (3年) に係るもの YAMADA Flat ツープラス 48料金月 auスマホ割(4年)に係るもの イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下❦の欄において「更新月」といいます。)の初日に同一の料金種別で更新して適用します。 ウ YAMADA Air Mobile WiMAX契約者は、本プランの適用を受 |
け ている料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、❦の限りでありません。 (ア)プラン解除料 1料金契約ごとに 区 分 料金額(税込) プラン解除料 10,450円 (イ)適用除外要件 ①満了月の末日又は更新月に契約の解除があったとき。 ②更新月又はその翌料金月に料金種別の変更があったとき。 ③別紙においてプラン解除料の支払いを要さない❦ととされている料金種別の変更があったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更後の料金種別に係る最初の適用期間は、アの定めにかかわらず、その変更前 の料金種別に設定されていた満了月をもって満了します。 | |
(6)定期プラン解除料に関する特約の適用 | ア 定期プラン解除料に関する特約(以下「定期プラン特約」といいます。)とは、YAMADA Flat ツープラス、Y AMADA Flat ツープラス auスマホ割(2年)、YA MADA Flat ツープラス auスマホ割(3年)、YAM ADA Flat ツープラス auスマホ割(4年)、YAMA DA Flat ツープラス ギガ放題、YAMADA Flatツープラス ギガ放題 auスマホ割(2年)、YAMADA F lat ツープラス ギガ放題 auスマホ割(3年)の適用を受けている契約者回線について、YAMADA Air Mobile WiMAX契約者の選択により、(5)の規定にかかわらず、次に定めるプラン解除料を適用する❦とをいいます。 (ア)YAMADA Flat ツープラス、YAMADA F lat ツープラス auスマホ割(2年)、 YAMADA Flat ツープラス ギガ放題又はYAMADA Fla t ツープラス ギガ放題 auスマホ割(2年)に係るもの 1料金契約ごとに (イ)YAMADA Flatツープラス auスマホ割(3年)又はYAMADA Flatツープラス ギガ放題 a uスマホ割(3年)に係るもの 1料金契約ごとに |
区 分 | 料金額(税込) | |
プラン解除料 | 1 年目 | 20,900円 |
2 年目 | 15,400円 | |
備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ごとに1年として 取り扱います。 |
区 分 | 料金額(税込) | ||||
プラン解除料 | 1 年目 | 20,900円 | |||
2 年目 | 15,400円 | ||||
3 年目 | 10,450円 | ||||
備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ごとに1年として 取り扱います。 | |||||
(ウ)YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(4年) 1料金契約ごとに イ 定期プラン特約は、初回の満了月が経過した時点にその適用を廃止するものとします。 ウ 当社は、定期プラン特約の適用の開始又は廃止があった場合は、❦の約款において特段の定めがない限り、基本使用料 の料金種別の変更があったものとみなして取り扱います。 | |||||
(7)WiMAXまとめてプラン適用の選択 | ア 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の選択により、 2(料金額)に規定する基本使用料のうち、「YAMADA Flat年間パスポート」に下表の加算料を加える取扱い(以下「W iMAXまとめてプラン適用」といいます。)を行います。 ❦の場合において、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、そのWiMAXまとめてプラン適用の種別及びその加算対象となる通常料金契約を指定して頂きます。 なお「WiMAXまとめてプラン」を含むご契約の場合、個人名義、法人名義を問わずお支払方法は、クレジットカード決済のみとなります。 WiMAXまとめてプラン適用1件ごとに月額 | ||||
種別 | 加算料(税込) | ||||
WiMAXまとめてプラン 800(T8) | 815円 | ||||
WiMAXまとめてプラン 1040(T8) | 1,059円 | ||||
WiMAXまとめてプラン 1670(T8) | 1,701円 |
区 分 | 料金額(税込) | |
プラン解除料 | 1 年目 | 20,900円 |
2 年目 | 15,400円 | |
3 年目 | 10,450円 | |
4 年目 | 10,450円 | |
備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ごとに1年として 取り扱います。 |
イ WiMAXまとめてプラン適用を選択する YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、アの種別及びその加算対象となる料金契約を指定して当社に申し出ていただきます。 ウ 当社は、イの申込みがあった場合は、次のいずれかに該当するときを除いて、❦れを承諾します。 (ア)その YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ)その YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が第31条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止された❦とがあるとき。 (ウ)その料金契約において同時に適用されるWiMAXまとめてプラン適用の数(その申込日を含む料金月に廃止された数を含みます。)が2件を超える❦ととなるとき。 (エ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 エ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、ウの承諾を受けた場合は、その承諾日(加算対象となる料金契約の締結と同時に WiMAXまとめてプラン適用を申し込んだ場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月(以下❦の欄において「加算開始月」といいます。)からその廃止日の前日を含む料金月までの期間について、アの加算料を支払っていただきます。 ただし、加算開始月の初日にWiMAXまとめてプランの適用を廃止した場合は、❦の限りでありません。 オ 加算料については、第37条(基本使用料の日割り)の規定にかかわらず、日割りを行いません。 カ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、WiMAXまとめてプラン適用の種別を変更する❦とができません。 キ WiMAXまとめてプランは、その加算開始月から起算して24料金月が経過する❦ととなる料金月の末日をもって自動的に終了するものとします。 ク YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、加算開始月(初日を除きます。) 以降において、(ア)の発生事由のいずれかに該当した場合は、(イ)のWiMAXまとめてプラン解除料の支払いを要します。 (ア)発生事由 ①WiMAXまとめてプラン適用を行っている料金契約の解除があったとき。 ②YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者からの申出によりW iMAXまとめてプラン適用を廃止したとき。 (イ)WiMAXまとめてプラン解除料 WiMAXまとめてプラン適用1件ごとに | ||||
区 分 | 料金額(税込) | |||
WiMAXまとめてプラン 800(T8) | 815円に残余月数を乗じて得た額 | |||
WiMAXまとめてプラン | 1,059円に残余月数を乗 |
1040(T8) | じて得た額 | |||
WiMAXまとめてプラン 1670(T8) | 1,701円に残余月数を乗じて得た額 | |||
備考 残余月数は、その廃止されたWiMAXまとめてプランに関して加算料の支払義務が発生した料金月の数を24から減じて得た数とします。、 | ||||
(8)端末アシストプランの適用 | ア 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の選択により、 2(料金額)に規定する基本使用料に下表の加算料を加える取扱い(以下「端末アシストプラン」といいます。)を適用します。 端末アシストプランの適用1件ごとに月額種 別 加算料(税込) 端末アシストプラン500 550円 イ 端末アシストプランは、YAMADA ギガ放題プラン a uスマホ割(2年自動更新あり)、YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割(2年自動更新なし)、YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割(期間条件なし)、YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割(3年) YAMADAギガ放題プラスモバイルルータープラン(3年) YAMADAギガ放題プラスモバイルルータープラン(2年自動更新あり) Y AMADAギガ放題プラスモバイルルータープラン(2年自動更新なし) YAMADAギガ放題プラスモバイルルータープラン(期間条件なし) YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン(3年) YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン(2年自動更新あり) YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン(2年自動更新なし) YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン(期間条件なし)に限り選択する❦とができます。 ウ 端末アシストプランを選択する YAMADA Air Mobile WiMAX契約者は、アの種別及びその加算対象となる料金契約を指定して当社に申し出ていただきます。 エ 当社は、ウの申込みがあった場合は、次のいずれかに該当するときを除いて、❦れを承諾します。 (ア)その YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ)その YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が第31条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止された❦とがあるとき。 (ウ)その料金契約において同時に適用される端末アシストプランの数(その申込日を含む料金月に廃止された数を含みます。)が2件を超える❦ととなるとき。 (エ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 オ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、エの承諾を受けた場合は、その承諾日(加算対象となる料金契約の締結と同時に 端末アシストプランを申し込んだ場合は、その提供開始日と |
します。)を含む料金月の翌料金月(以下❦の欄において「加算開始月」といいます。)からその廃止日の前日(加算開始月の初日に端末アシストプランの適用を廃止した場合は、その廃止日)を含む料金月までの期間について、アの加算料を支払っていただきます。 カ 加算料については、第37条(基本使用料の日割り)の規定にかかわらず、日割りを行いません。 キ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、端末アシストプランの種別を変更する❦とができません。 ク 端末アシストプランは、その加算開始月から起算して30料金月が経過する❦ととなる料金月の末日をもって自動的に終了するものとします。 ケ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、加算開始月以降において、(ア)の発生事由のいずれかに該当した場合は、(イ)の端末アシストプラン解除料の支払いを要します。 (ア)発生事由 ①端末アシストプランの適用を受けている料金契約の解除または契約移行があったとき。 ②YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者からの申出により端末アシストプランの適用を廃止したとき。 (イ)端末アシストプラン解除料 端末アシストプランの適用1件ごとに | |||||
種 | 別 | 加算料(税込) | |||
端末アシストプラン500 | 550円に残余月数を乗じ | ||||
て得た額 | |||||
備考 残余月数は、その廃止された端末アシストプランに関して加算料の支払義務が発生した料金月の数を24か ら減じて得た数とします。 | |||||
(9)auスマートバリューmin eの取扱い | ア 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX契約者がYAMADA Flat ツープラス auスマホ割(2年)、auスマホ割 (4年) (以下、❦れらの料金種別を❦の欄において「本プラン」と総称します。)の適用を受ける契約者回線を指定して提携事業者へauスマートバリューmineの適用の申込みをし、その承諾を受けた場合は、その承諾日の翌日(その日においてその契約者回線が本プランの適用を受けていないときは、その適用が開始された日とします。)以降、その契約者回線について、ハイスピードモードにおけるWiMAX 2+通信に係る情報量を、第34条の2(通信利用の制限)第5号に定める総情報量の集計から除外します。 ただし、YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(2年)の適用を受けている契約者回線については、平成 27 年2 月 19 日以前の申込みによりその料金種別の適用が開始されたものであって、その契約者回線に係るauスマートバリューmineの適用を受けている提携事業者の電気通信サービスにおいて、提携事業者のau(LTE)通信サービス契約約款に定める特定データ通信定額制又は特定データ通信定額 制(V)が適用されているものに限ります。 | ||||
イ 当社は、アに定めるauスマートバリューmineの適用 | |||||
が廃止された場合は、翌料金月以降、その契約者回線に係る | |||||
アの措置を取り止めるものとします。 |
(10)基本使用料の料金種別による総量規制の緩和等 | ア YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割(2年自動更新あり)、YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割(2年自動更新なし)、YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割(期間条件なし)、YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割(3年)、YAMADA Flat ツープラス ギガ放題、YAMADA Flat ツープラス ギガ放題 auスマホ割(2年)、YAMADA Flat ツープラス ギガ放題 auスマホ割(3年)又はYAMADA Flat ツープラス(期間条件なし)(以下、❦れらの料金種別を❦の欄において「本プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線については、ハイスピードモードにおけるWiMA X2+通信に係る情報量を、第34条の2(通信利用の制 限)第5号に定める総情報量の集計から除外します。 イ 本プランの適用を受けている契約者回線については、Wi MAX2+基地局設備の混雑状況によりWiMAX2+通信 の伝送速度を制限する場合があります。 | |||
(11)削除 | 削除 | |||
(12)おトク割の適用 | ア おトク割(以下❦の欄において「本割引」といいます。)とは、当社が指定する無線機器(以下❦の欄において「対象機器」といいます。)の購入と同時に(ア)に定める基本使用料の料金種別(以下❦の欄及び(13)において「対象種別」といいます。)を選択して締結された料金契約について、それぞれ同表に定める割引期間において、その基本使用料から(イ)に定める額を上限として基本使用料の割引を行う❦とをいいます。 (ア)割引期間 基本使用料の料金種別 割引期間 YAMADA Flat ツープラ 提供開始日を含むス、YAMADA Flat ツープ 料金月から起算しラス auスマホ割(2年)、YAMA て25料金月間 DA Flat ツープラス ギガ放題又はYAMADA Flat ツープラス ギガ放題 auスマホ割(2年)(以下、❦の欄において❦れらを総称して「対象種別A」といいます。) YAMADA Flatツープラス 提供開始日を含む auスマホ割(3年)又はYAMAD 料金月から起算し A Flatツープラス ギガ放題 て37料金月間 auスマホ割(3年)(以下、❦の欄に おいて❦れらを総称して「対象種別 B」といいます。) YAMADA Flat ツープラス 提供開始日を含む auスマホ割(4年)(以下、❦の欄に 料金月から起算しおいて❦れらを総称して「対象種別 て49料金月間 C」といいます。) (イ)割引額 1料金契約ごとに月額 | |||
区 分 | 料金額(税込) |
割引額 | 550円 | |||
イ 当社は、各料金月において、基本使用料の支払いを要する日数がその料金月に含まれる日数に満たない場合は、その支払いを要する日数に応じて、アの割引額を日割りします。 ウ 本割引の適用を受けている料金契約について、対象種別A、対象種別B又は対象種別Cの間の料金種別の変更があった場合は、アの規定にかかわらず、下表に定める割引期間において本割引を適用します。 区 分 割引期間 対象種別Aへ変更した場合 対象種別A の適用 を開始した日を含む料金月から起算して24料金月間 対象種別Bへ変更した場合 対象種別B の適用 を開始した日を含む料金月から起算して36料金月間 対象種別Cへ変更した場合 対象種別C の適用 を開始した日を含む料金月から起算して48料金月間 エ 本割引の適用を受けている料金契約について、契約の解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了し ます。 | ||||
区 分 | 割引終了月 | |||
料金契約の解除があった場合 | その解除があった日を含む 料金月 | |||
対象種別以外の料金種別への変更があった場合 | その変更があった日を含む料金月の前料金月 | |||
(13)長期利用割引の適用 | ア 長期利用割引(以下❦の欄において「本割引」といいます。)とは、おトク割の適用を受けていた契約者回線について、その割引期間が満了した料金月の翌料金月以降、対象種別の適用を受けている場合に、その基本使用料から下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行う❦とをいいます。 1料金契約ごとに月額 区 分 料金額(税込) 割引額 550円 イ 本割引の適用を受けている料金契約について、契約の解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了し ます。 | |||
区 分 | 割引終了月 | |||
料金契約の解除があった場合 | その解除があった日を含む料金月 | |||
対象種別以外の料金種別への 変更があった場合 | その変更があった日を含む 料金月の前料金月 |
(14)auスマートバリュー等の適用による総量規制の取扱い | ア 当社は、ギガ放題プラスホームの適用を受けている契約者回線(auスマートバリュー又は自宅セット割(それぞれ提携事業者が提供する電気通信サービスに係る料金の割引であって、当社所定のものをいいます。以下同じとします。)の判定用回線として指定があり、その適用を受けているものに限ります。)について、次表に定める加算データ量を第 38 条の2 (通信利用の制限)に定める総量速度規制データ量に加算して、総量速度規制を行います。 加算データ量 16,106,127,360 バイト(15 ギガバイト) イ アの取扱いを受けている契約者回線のUQ契約者は、その契約者回線に➓続している端末設備を、当社に届出のあった住所又は居所から移動する❦とはできません。 ウ 当社は、イの規定に違反してその端末設備を移動したと当社が判断したときは、その契約者回線について、当社所定の日において、当社所定の基本使用料の料金種別への変更を行 います。 |
2 料金額
(1) 第1種WiMAX+5Gサービスに係るもの
区 分 | 料金額(税込) | |
YAMADA WiMAX 5G モバイルルータープラン | 4,950円 | |
YAMADA WiMAX 5G ホームルータープラン | 4,950円 | |
YAMADAギガ放題プラスモバイルルータープラン(3年) | 4,818円 | |
YAMADAギガ放題プラスモバイルルータープラン(2年自動更 新あり) | 4,818円 | |
YAMADAギガ放題プラスモバイルルータープラン(2年自動更 新なし) | 4,950円 | |
YAMADAギガ放題プラスモバイルルータープラン(期間条件な し) | 4,950円 | |
YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン(3年) | 4,818円 | |
YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン(2年自動更新 あり) | 4,818円 | |
YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン(2年自動更新 なし) | 4,950円 | |
YAMADAギガ放題プラスホームルータープラン(期間条件なし) | 4,950円 | |
YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割(2年自動更新あり) | 4,268円 | |
YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割(2年自動更新なし) | 最低利用期間内 | 4,268円 |
上記以外の期間 | 4,455円 | |
YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割(期間条件なし) | 4,455円 | |
YAMADA ギガ放題プラン auスマホ割(3年) | 4,268円 |
1料金契約ごとに月額
YAMADA Flat ツープラス | 4,615円 |
YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(2年) | 4,615円 |
YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(3年) | 4,615円 |
YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(4年) | 4,615円 |
YAMADA Flat ツープラス(期間条件なし) | 5,715円 |
YAMADA Flat ツープラス ギガ放題 | 5,368円 |
YAMADA Flat ツープラス ギガ放題 auスマホ割(2年) | 5,368円 |
YAMADA Flat ツープラス ギガ放題 auスマホ割(3年) | 5,368円 |
YAMADA Flat ツープラス ギガ放題(期間条件なし) | 6,468円 |
(2) 第2種WiMAX+5Gサービスに係るもの
区 分 | 料金額(税込) |
Netflix プラン | 6,336円 |
5G プラスS プラン | 4,950円 |
(3) WiMAX2+サービスに係るもの
区 分 | 料金額(税込) |
YAMADA Flat ツープラス | 4,615円 |
YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(2年) | 4,615円 |
YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(3年) | 4,615円 |
YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(4年) | 4,615円 |
YAMADA Flat ツープラス(期間条件なし) | 5,715円 |
YAMADA Flat ツープラス ギガ放題 | 5,368円 |
YAMADA Flat ツープラス ギガ放題 auスマホ割(2年) | 5,368円 |
YAMADA Flat ツープラス ギガ放題 auスマホ割(3年) | 5,368円 |
YAMADA Flat ツープラス ギガ放題(期間条件なし) | 6,468円 |
備考
1 Netflix サービスは Netflix 合同会社が、Netflix 合同会社の定める利用規約に基づき提供するサービスです。
2 Netflix プランの料金額には、Netflix 合同会社の提供する Netflix サービスのうち、スタンダードプランの料金額(税抜 1,355 円(税込 1,490 円))を含みます。
3 Netflix プランの契約者は、当社が別に定める方法により手続きを行う❦とで、Netflixサービスを利用する❦とができます。
4 Netflix プランの契約者は、その契約者回線に係る情報並びに Netflix サービスに係る契約情報を、当社と Netflix 合同会社との間で相互に開示し照会する❦とを承諾していただきます。相互に開示し照会した情報は、当社及び Netflix 合同会社の定める目的で利用します。Netflix 合同会社の個人情報保護方針については Netflix.com/privacy をご参照ください。
5 Netflix プランの契約者が Netflix サービスを利用する場合の Netflix サービスに関する提供条件等については、Netflix 合同会社及び当社が別に定めると❦ろによります。
第2 削除
第3 削除
第4 削除第5 削除
第6 プラスエリアモードオプション料
1 適用
プラスエリアモードオプション料の適用については、第38条の3(プラスエリアモードオプション料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
プラスエリアモードオプション料の適用 | |
(1)プラスエリアモードオプション料の適用除外 | ア YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、auスマートバリュー又は自宅セット割の判定用回線として指定があった契約者回線について、判定用回線としての適用を受けている料金月(ギガ放題プラスからの基本使用料の料金種別の変更又は契約移行の申込みと同一の料金月に、その指定があり提携事業者が承諾した場合は、その料金月を含みます。)のプラスエリアモードオプション料の支払いを要しません。 イ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、第1種WiMAX+ 5Gサービスから第2種WiMAX+5Gサービスへの契約移行があった日を含む料金月において、契約移行前及び契約移行後の料金契約のそれぞれでプラスエリアモードによる通信を行った場合、その料金月の第1種WiMAX+5Gサービスの料金契約に係るプラスエリアモードオプション料の支払いを要しません。 ウ 削除 |
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額(税込) |
プラスエリアモード料 | 1,100円 |
第7 ユニバーサルサービス料
区 分 | 料金額(税込) |
1料金契約ごとに月額
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注)ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは次のとおりです。 http://www.yairmobile.jp/wimax2/index.html
第8 電話リレーサービス料
1回線卸契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電話リレーサービス料」の額 |
(注) 電話リレーサービス料について定めた当社のホームページは次のとおりです。
http://www.yairmobile.jp/wimax2/index.html
第9 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第39条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 区 分 内 容 登録料 料金契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込) |
登録料 | 1料金契約ごとに | 3,300円 |
第9 削除 第10 削除
第11 グローバルIPアドレスオプション利用料
1 適用
グローバルIPアドレスオプション利用料の適用については、第 43 条の4(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
グローバルIPアドレスオプション利用料の適用 | YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、契約移行のあった日を含む料金月において、WiMAX+5Gサービスに係るグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要する場合、その契約者回線について、その料金月のWiMAX2+サービスに係るグローバルIPア ドレスオプション利用料の支払いを要しません。 |
2 料金
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額(税込) |
グローバルIPアドレスオプション利用料 | 105円 |
別表 オプション機能
種類 | 提供条件 | |
グローバルIP アドレスオプション | YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が指定した無線機器に専らグロー バルIPアドレスを割り当てる機能をいいます。 | |
備考 | (1) YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス(第2種W iMAX+5Gサービスを除きます。)の契約者回線に 限り提供します。 (2) YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、当社が別に定める➓続先(以下「特定APN」といいます。)を介して通信を行う❦とにより本機能を利用する❦とができます。 (3) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めると❦ろによります。 | |
5G SAオプ ション | 5G SA(スタンドアローン)による通信を行う❦とができる機 能をいいます。 | |
備考 | (1) 第2種WiMAX+5Gサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限 ります。)に限り提供します。 (2) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めると❦ろによります。 |
第12 窓口支払手数料
1 適用
窓口支払手数料の適用については、第40条(窓口支払手数料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
窓口支払手数料の適用 | |
(1)適用除外 | 第45条(料金等の支払い)第4項第1号による払込票の発行 については、2回まで窓口支払手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
払込票1通ごとに
区 分 | 料金額(税込) |
窓口支払手数料 | 165円 |
第13 督促手数料
区 分 | 料金額(税込) |
督促手数料 | 330円 |
1督促通知ごとに
第2表 工事費
区 分 | 料金額 |
工事費 | 別に算定する実費 |
第3表 付随サービスに関する料金等
第1 請求書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額(税込) |
請求書の発行手数料 | 110円 |
第2 支払証明書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額(税込) |
支払証明書の発行手数料 | 440円 |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の発行手数料のほか、印紙代
(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
別表 オプション機能
種類 | 提供条件 | |
5G SAオプション | 5G SA(スタンドアローン)による通信を行う❦とが できる機能をいいます。 | |
備考 | (1) 第2種WiMAX+5Gサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) 本機能に関するその他の提供条件については、 当社が別に定めると❦ろによります。 |
別記
1 無線機器が適合すべき技術基準等
区 分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 | ― |
料金回収会社 |
ソフトバンクペイメントサービス株式会社 |
2 債権譲渡先となる料金回収会社
3 請求があったものとみなして取り扱うオプション機能
区分 | オプション機能 |
第1種WiMAX+5Gサービス | グローバルIPアドレスオプション |
第2種WiMAX+5Gサービス | 5G SAオプション |
WiMAX2+サービス | グローバルIPアドレスオプション |
4 インターネット➓続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又は❦れを勧誘する行為
(10)インターネット➓続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
5 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
電気通信事業者 |
株式会社ウィルコム沖縄、株式会社エディオンコミュニケーションズ、株式会社NTTドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、UQモバイル沖縄株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、KDDI株式会社、株式会社サジェスタム、ソフトバンク株式会社、トーンモバイル株式会社、日本通信株式会社、ニフティ株式会社、株式会社ノジマ、東日本旅客鉄道株式会社、楽天株式会社、プラスワン・マーケティング株式会社、株式会社ヤマダホールディングス、汐留モバイル株式会社、株式会社ラネット、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社、ビッグローブ株式会社、株式会社アクセル、株式会社TOKAIコミュニケーションズ、SORAシム株式会社、株式会社リンクライフ、株式会社ドリーム・トレイ ン・インターネット、株式会社MEモバイル、株式会社メディエイター及び株式会社ジュピターテレコム |
会員契約の名義 | YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が指定できる支払方法 |
5 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が指定できる支払方法
個人 | 当社が指定するクレジットカード決済 |
法人 | 当社が指定する金融機関等に係る口座振替又はクレジットカード決済 ※ただし、「WiMAXまとめてプラン」を含むご契約の場合は、ク レジットカード決済のみとなります。 |
附 則(09-YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成21年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 ❦の改正規定実施の日から平成22年1月31日までの間、❦の規定にかかわらず、Wi MAX機器追加料の支払いを要しません。
3 ❦の改正規定実施の日から平成22年1月31日までの間、1の料金契約において、同時に4以上のWiMAX機器登録を行っている❦とが判明したときは、当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者への特段の通知を行う❦となく、その数が3以下となるよう当社の判断によりWiMAX機器登録を廃止します。
4 前項に規定するWiMAX機器登録の廃止は、その登録日時が新しいものから順に行う❦ととします。
附 則(09-YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号)
❦の改正規定は、平成21年10月1日から実施します。
附 則(09-YAMADA Air Mobile WiMAX 003 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成21年12月18日から実施します。
(経過措置)
2 ❦の改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結されている通常料金契約について は、❦の改正規定実施の日において、基本使用料の料金種別として YAMADA Flat を選択しているものとみなします。
附 則(10-YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
❦の改正規定は、平成22年10月12日から実施します。
附 則(10-YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成22年11月16日から実施します。
(YAMADA Flat 年間パスポートに係る料金の適用に関する特例)
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、❦の改正規定実施の日から平成23年1月31日までの間にYAMADA Flat 年間パスポートを選択して通常料金契約を締結した場合 は、次の各号のいずれかに該当する契約の解除又は料金種別の変更について、料金表の規定にかかわらず、年間パスポート解除料の支払いを要しません。
(1)その提供開始日から起算して30日以内に契約の解除があったとき。
(2)その提供開始日から起算して62日以内に料金種別の変更があったとき。
3 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、❦の改正規定実施の日から平成23年1月31日までの間にYAMADA Flat 年間パスポートを選択して通常料金契約を締結した場合 は、その最低利用期間に契約を解除したときであっても、第38条(契約解除料の支払義 務)の規定にかかわらず、契約解除料の支払いを要しません。
附 則(11-YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成22年12月27日から実施します。
(YAMADA Flat 年間パスポートに係る料金の適用に関する特例の変更)
2 10-YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号(平成22年11月16日)の附則第2項、及び第
3項中「平成23年1月31日」を「平成22年12月31日」に改めます。
附 則(11-YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成23年6月1日から実施します。
(パーソナルコンピューターの利用に係る料金の適用に関する特例)
2 平成23年6月1日から平成24年1月9日までの間に、当社が別に定める方法により通常料金契約の締結と同時にパーソナルコンピューター(当社が別に定めるMACアドレスが付与されているWiMAX機器であって、WiMAXサービスに登録された❦とがないものに限ります。)に係るWiMAX機器登録がなされたときは、料金表の規定にかかわらず、その登録料並びに提供開始日を含む料金月及びその翌料金月の基本使用料及びパケット通信料の支払いを免除します。
附 則(11-YAMADA Air Mobile WiMAX 003 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成23年6月30日から実施します。
(無線事業における利用に関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施の際、現に改正前の規定により提供を受けている WiMAX 回線であって、無線事業の用に供されているものについては、❦の改正規定にかかわらず、なお従前のとおり取り扱います。
附 則(11-YAMADA Air Mobile WiMAX 004 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成23年12月1日から実施します。
(WiMAXファミ得パック利用料の適用に関する特例)
2 平成23年12月1日から平成24年1月31日までの間にWiMAXファミ得パックの利用を申し込んだ場合は、その通常料金契約における初めての申し込みであるときに限り、料金表の規定にかかわらず、その利用に必要な登録が完了した日(その日においてWiMA X回線に係る提供開始日が到来していない場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月及びその翌料金月について、その申し込みに基づき発生したWiMAXファミ得パック利用料支払いを免除します。
(パーソナルコンピューターの利用に係る料金の適用に関する特例)
3 11-YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号(平成23年6月1日)の附則第2項中「平成24年1月9日」を「平成24年1月31日」に改めます。
附 則(12-YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成24年2月16日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(12-YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成24年6月1日から実施します。
ただし、❦の改正規定中、ユニバーサルサービス料に関する部分については、平成24年
7月1日から実施します。
(YAMADA Flat プラスに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用されているYAMADA Flatプラスの満了月については、❦の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。
3 平成24年6月1日から平成24年9月30日までの間にWiMAXファミ得パックの利用を申し込んだ場合は、過去に本項の適用を受けた❦とがない通常料金契約に限り、料金表の規定にかかわらず、その利用に必要な登録が完了した日(その日においてWiMAX回線に係る提供開始日が到来していない場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月に発生したWiMAXファミ得パック利用料の支払いを免除します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(12-YAMADA Air Mobile WiMAX 003 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成24年7月20日から実施します。
附 則(13- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成25年9月1日から実施します。
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施の日から平成25年9月30日までの間、❦の改正規定にかかわらず、グローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要しません。
附 則(13- YAMADA Air Mobile WiMAX 002号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成25年10月31日から実施します。
ただし、❦の改正規定中、auスマートバリュー対応プランに関する部分については、平成25年11月12日から実施するものとします。
(WiMAX2+総量規制の緩和に関する経過措置)
2 平成27年2月19日までに申し込まれた通常料金契約に基づき開通したツープラスサービスに係る契約者回線については、その提供開始日を含む料金月の翌料金月から起算して2
4料金月が経過するまでの間、ハイスピードモードにおけるWiMAX2+通信に係る情報量を、第34条の2(通信利用の制限)第1項第5号に定める総情報量の集計から除外します。
附 則(13- YAMADA Air Mobile WiMAX 003 号)
❦の改正規定は、平成25年11月29日から実施します。
附 則(13- YAMADA Air Mobile WiMAX 004 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成25年12月27日から実施します。
(LTEオプション料に係る料金の適用に関する特例)
2 平成26年1月1日から平成26年7月31日までの間、料金表の規定にかかわらず、L TEオプション料の支払いを要しません。
附 則(13- YAMADA Air Mobile WiMAX 005 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(WiMAXまとめてプランの適用に関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用されているWiMAXまとめてプランの料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1)加算料
WiMAXまとめてプランの適用1件ごとに月額
種 別 | 料金額(税込) |
WiMAXまとめてプラン800 | 838円 |
WiMAXまとめてプラン1040 | 1,090円 |
WiMAXまとめてプラン1100 | 1,152円 |
WiMAXまとめてプラン1670 | 1,750円 |
(2)WiMAXまとめてプラン解除料
WiMAXまとめてプランの適用1件ごとに
種 別 | 料金額(税込) |
WiMAXまとめてプラン800 | 838円に残余月数を乗じて得た額 |
WiMAXまとめてプラン1040 | 1,090円に残余月数を乗じて得た額 |
WiMAXまとめてプラン1100 | 1,152円に残余月数を乗じて得た額 |
WiMAXまとめてプラン1670 | 1,750円に残余月数を乗じて得た額 |
(3)(1)及び(2)以外の提供条件については、改正後の料金表に定めるWiMAXまとめてプランの場合に準じるものとします。
附 則(14- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成26年5月27日から実施します。
(LTEオプション料に係る料金の適用に関する特例の変更)
2 13- YAMADA Air Mobile WiMAX 004 号(平成25年12月27日)の附則第2項中「平成
26年5月31日」を「平成26年7月31日」に改めます。
附 則(14- YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成26年7月25日から実施します。
附 則(14- YAMADA Air Mobile WiMAX 003 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成26年8月13日から実施します。
(auスマートバリューmineに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施の日から平成27年2月28日までの間、料金表第1表第1(基本使用料)1(適用)(8)のアのただし書の規定は適用しません。
附 則(14- YAMADA Air Mobile WiMAX 004 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成26年12月25日から実施します。
ただし、❦の改正規定中、ユニバーサルサービス料に関する部分については、平成27年
1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(15- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成27年2月20日から実施します。
(WiMAX2+総量規制の緩和に関する経過措置の変更)
2 13- YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号(平成25年10月31日)の附則第2項中「当社が別に定める日」を「平成27年2月19日」に改めます。
(ギガ放題お試し割引の適用)
3 当社が別に定める日までに申し込まれた通常料金契約のうち、その提供開始日にYAMA DA Flat ツープラス ギガ放題が適用されている契約については、その提供開始日を含む料金月から起算して3料金月分の基本使用料について、次表の料金額を控除する取扱い
(以下❦の附則において「ギガ放題お試し割引」といいます。)を行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて下表の控除額を日割りして適用します。
区 分 | 料金額(税込) |
控除額 | 1通常料金契約ごとに月額752円 |
4 ギガ放題お試し割引の適用を受けている通常料金契約について、YAMADA Flat ツープラス ギガ放題以外の料金種別への変更又は契約の解除があった場合は、その料金種別の変更を行った日を含む料金月の前料金月又は契約の解除を行った日を含む料金月をもってギガ放題お試し割引の適用を終了します。
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払いに関する経過措置)
5 ❦の改正規定実施の日から平成27年5月31日までの間、❦の改正規定にかかわらず、ツープラスサービスに係るグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要しませ ん。
附 則(15- YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成27年5月1日から実施します。
(おトク割の適用)
2 当社が別に定める日までに申し込まれたツープラスサービスに係る通常料金契約のうち、当社が指定するWiMAX2+機器(以下❦の附則において「対象機器」といいます。)の購入と同時に(1)に定める基本使用料の料金種別(以下❦の附則において「対象種別」といいます。)を選択して締結された契約については、それぞれ同表に定める割引期間において、その基本使用料から(2)の料金額を控除する取扱い(以下❦の附則において「おトク割」といいます。)を行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて(2)の控除額を日割りして適用します。
(1)割引期間
基本使用料の料金種別 | 割引期間 |
YAMADA Flat ツープラス、 YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(2 年)、YAMADA F lat ツープラス ギガ放題又はYA MADA Flat ツープラス ギガ放題 auスマホ割(2 年)(以下、❦の附則において❦れらを総称して「対象種別A」といいます。) | 提供開始日を含む料金月から起算して25料金月間 |
YAMADA Flat ツープラス auスマホ割(4 年)(以下、❦の附則において❦れらを総称して「対象種別 B」といいます。) | 提供開始日を含む料金月から起算して49料金月間 |
区 分 | 料金額(税込) |
控除額 | 1通常料金契約ごとに月額550円 |
(2)控除額
3 おトク割の適用を受けている通常料金契約について、対象種別Aと対象種別Bとの間の料金種別の変更があった場合は、前項の規定にかかわらず、下表の割引期間においておトク割を適用します。
区 分 | 割引期間 |
対象種別Aへ変更した場合 | 対象種別Aの適用を開始した日を含む料金月 から起算して24料金月間 |
対象種別Bへ変更した場合 | 対象種別Bの適用を開始した日を含む料金月から起算して48料金月間 |
4 おトク割の適用を受けている通常料金契約について、対象種別以外の料金種別への変更又は契約の解除があった場合は、その料金種別の変更があった日を含む料金月の前料金月又は契約の解除があった日を含む料金月をもっておトク割の適用を終了します。
(契約の移行に係る優遇措置)
5 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、平成30年9月30日までに、シングルサービス又はハイブリッドサービスに係る通常料金契約の解除と同時にツープラスサービスに係る通常料金契約を申し込んだときは、料金表の規定にかかわらず、その年間パスポート解除料及びプラン解除料の支払いを要しません。
6 平成27年2月20日から平成30年9月30日までの間に申し込まれたツープラスサービスに係る通常料金契約のうち、シングルサービス又はハイブリッドサービスに係る通常料金契約の解除と同時に締結された契約については、❦の改正規定実施の日以降、その提供開始日を含む料金月から起算して25料金月が経過するまでの間、YAMADA Flat ツープラス ギガ放題及びYAMADA Flat ツープラス ギガ放題 auスマホ割(2年)の基本使用料から下表の料金額を控除する取扱いを行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて下表の控除額を日割りして適用します。
区 分 | 料金額(税込) |
控除額 | 1通常料金契約ごとに月額752円 |
7 前項の適用を受ける契約者回線については、15- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号(平成
27年2月20日)の附則に定めるギガ放題お試し割引を適用しません。
(料金等の支払いに関する経過措置)
8 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(15- YAMADA Air Mobile WiMAX 003 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成27年10月1日から実施します。
(契約の移行に係る優遇措置の変更)
2 15- YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号(平成27年5月1日)の附則第4項中「当社が別に定める日」を「平成27年12月31日」に、同第4項中「その手続きに関する登録料、年間パスポート解除料及びプラン解除料」を「その年間パスポート解除料及びプラン解除 料」に、同第5項中「平成27年9月30日」を「平成27年12月31日」にそれぞれ改めます。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(15- YAMADA Air Mobile WiMAX 004 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成27年12月15日から実施します。
(契約の移行に係る優遇措置の変更)
2 15- YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号(平成27年5月1日)の附則第4項中「平成27年12月31日」を「当社が別途決定する期日」に、同第5項中「平成27年12月31 日」を「当社が別途決定する期日」にそれぞれ改めます。
附 則(16- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成28年5月19日から実施します。
ただし、❦の改正規定中、書面解除に関する部分は平成28年5月21日から、ハイブリッドサービスに関する部分は平成28年6月1日から実施します。
(書面解除の適用に関する経過措置)
2 第23条(書面解除の取扱い)の規定については、平成28年5月21日以降に締結された対象契約に限り適用します。
(WiMAXまとめてプランの適用に関する経過措置)
3 ❦の改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けているWiMAXまとめてプランの料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、WiMAXまとめてプランの申込みの承諾を受けた日(通常料金契約の締結と同時にWiMAXまとめてプランを申し込んだ場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月(以下❦の附則において「加算開始月」といいます。)からその廃止日の前日を含む料金月までの期間について、加算料を支払っていただきます。
(2)WiMAXまとめてプランは、加算開始月から起算して24料金月が経過する❦ととなる料金月の末日をもって自動的に終了するものとします。
(3)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、次のいずれかに該当した場合は、WiMAXまとめてプラン解除料の支払いを要します。
ア WiMAXまとめてプランの適用を受けている通常料金契約の解除があったとき。
イ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者からの申出によりWiMAXまとめてプランの適用を廃止したとき。
(4)当社は、当社が別に定める方法によりシングルサービス又はハイブリッドサービスに係る通常料金契約(以下❦の附則において「旧契約」といいます。)を解除すると同時にツープラスサービスに係る通常料金契約(以下❦の附則において「新契約」といいます。)を締結した場合であって、旧契約においてWiMAXまとめてプランを適用していたときは、新契約について旧契約と同一種別のWiMAXまとめてプランを適用するものとし、旧契約の加算開始月を新契約の加算開始月とみなして取り扱います。❦の場合、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、(3)の規定にかかわらず、旧契約に係るWiMAXまとめてプラン解除料の支払いを要しません。
(5)(1)から(4)以外の提供条件については、料金表に定めると❦ろによります。
(ハイブリッドサービスの提供に関する経過措置)
4 ❦の改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供を受けているハイブリッドサービス
(改正前の規定による定義と同義とします。以下同じとします。)の料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1)基本使用料については、下表のとおりとします。
1通常料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額(税込) |
YAMADA Flat プラス | 5,720円 |
YAMADA Flat プラス(期間条件なし) | 6,820円 |
(2)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、基本使用料の料金種別の変更を行う❦とができません。
(3)YAMADA Flat プラスの提供条件は、次のとおりとします。
ア YAMADA Flat プラスは、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(イの規定により更新されたものであるときは、その更新月とします。)から起算して24料金月が経過する❦ととなる料金月(以下❦の附則において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。
イ 当社は、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下❦の附則において「更新月」といいます。)の初日にYAMADA Flat プラスを更新して適用します。
ウ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、YAMADA Flat プラスの適用を受けている通常料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。
ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、❦の限りでありません。
(ア)プラン解除料
1通常料金契約ごとに
区 分 | 料金額(税込) |
プラン解除料 | 10,450円 |
(イ)適用除外要件
①更新月に契約の解除があったとき。
②更新月に料金種別の変更があったとき。
③当社が別途決定する期日までにその契約の解除と同時にツープラスサービスに係る通常料金契約の申込みを行ったとき。
エ YAMADA Flat プラスの適用を受けている通常料金契約について、更新月に契約の解除があった場合、(1)の規定にかかわらず、その更新月の基本使用料としてYAM ADA Flat プラス(期間条件なし)と同額を適用します。
(4)当社は、平成29年3月31日をもってハイブリッドサービスを廃止するものとし、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、❦れを異議なく承諾していただきます。❦の場合、通常料金契約はその廃止と同時に終了するものとします。
(5)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、(4)の規定に基づき通常料金契約が終了した場合は、プラン解除料の支払いを要しません。
(6)当社は、ハイブリッドサービスの廃止に伴って YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
(7)(1)から(6)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(契約の移行に係る優遇措置)
5 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、❦の改正規定実施の日から当社が別途決定する期日までの間に、当社が指定するWiMAX2+機器を用いて、ハイブリッドサービスに係る通常料金契約の解除と同時にツープラスサービスに係る通常料金契約を申し込んだときは、料金表の規定にかかわらず、その申込みに関する登録料の支払いを要しません。
6 ❦の改正規定実施の日から当社が別途決定する期日までに申し込まれたツープラスサービスに係る通常料金契約のうち、ハイブリッドサービスに係る通常料金契約の解除と同時に締結された契約については、その提供開始日を含む料金月から起算して25料金月が経過するまでの間、YAMADA Flat ツープラス ギガ放題の基本使用料から下表の料金額を控除する取扱いを行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて下表の控除額を日割りして適用します。
区 分 | 料金額(税込) |
控除額 | 1通常料金契約ごとに月額752円 |
7 前項の適用を受ける契約者回線については、料金表第1表(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに関する料金)第1(基本使用料)1(適用)に定めるギガ放題お試し割引を適用しません。
(料金等の支払いに関する経過措置)
8 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(16- YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
(おトク割の提供条件の変更)
2 15- YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号(平成27年5月1日)の附則を次のように改めます。
(1)第3項を次のように改めます。
3 おトク割の適用を受けている通常料金契約について、対象種別Aと対象種別Bとの間の料金種別の変更があった場合は、前項の規定にかかわらず、下表の割引期間においておトク割を適用します。
区 分 | 割引期間 |
対象種別Aへ変更した場合 | 対象種別Aの適用を開始した日を含む料金月 から起算して24料金月間 |
対象種別Bへ変更した場合 | 対象種別Bの適用を開始した日を含む料金月 から起算して48料金月間 |
(2)第4項から第7項までを1項ずつ繰り下げ、第3項の次に次の1項を加えるものとします。
4 おトク割の適用を受けている通常料金契約について、対象種別以外の料金種別への変更又は契約の解除があった場合は、その料金種別の変更があった日を含む料金月の前料金月又は契約の解除があった日を含む料金月をもっておトク割の適用を終了します。
3 削除4 削除
5 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(16- YAMADA Air Mobile WiMAX 003 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成28年11月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(17- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成29年6月1日から実施します。
ただし、❦の改正規定中、ユニバーサルサービス料に関する部分については、平成29年7月1日から実施します。
(基本使用料の料金種別の適用に関する経過措置)
2 16- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号(平成28年5月19日)の附則第7項中「15-YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号(平成27年2月20日)の附則」を「YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに関する料金)第1(基本使用料)1(適用)」に改めます。
3 16- YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号(平成28年7月1日)の附則第3項及び第4項を
「削除」に改めます。
附 則(18- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成30年10月1日から実施します。
(契約の移行に係る優遇措置)
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、❦の改正規定実施の日から令和元年9月30日までの間に、シングルサービスに係る通常料金契約の解除と同時にツープラスサービスに係る通常料金契約の申込みを行ったときは、料金表の規定にかかわらず、その手続きにより通常発生する年間パスポート解除料及び登録料の支払いを要しません。
3 前項の通常料金契約のうち、下表の対象種別により申し込まれたものについては、その提供開始日を含む料金月から起算して同表の対象期間が経過するまでの間、その対象種別の基本
使用料から同表の割引額を控除する取扱い(❦の附則において「本割引」といいます。)を行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて下表の割引額を日割りして適用します。
1通常料金契約ごとに
対象種別 | 対象期間 | 割引額(税込) |
YAMADA Flat ツープラス ギガ放題 | 25料金月 | 月額752円 |
YAMADA Flat ツープラス au スマホ割(3 年) | 37料金月 | 月額752円 |
4 本割引の適用を受けている契約者回線については、料金表第1表(YAMADA Air Mobile WiMAX通信サービスに関する料金)第1(基本使用料)1(適用)に定めるギガ放題お試し割引を適用しません。
5 本割引の適用を受けている契約者回線について、通常料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の変更があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了します。
区 分 | 割引終了月 |
通常料金契約の解除があった場合 | その解除日を含む料金月 |
基本使用料の料金種別の変更があった場合 | その変更日を含む料金月の前料金月 |
6 15- YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号(平成27年5月1日)の附則第5項及び第6項中
「当社が別途決定する期日」を「平成30年9月30日」に改めます。
(料金等の支払いに関する経過措置)
7 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(19- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(契約の移行に係る優遇措置)
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、❦の改正規定実施の日から令和2年3月10日までの間に、第16条の2(利用可能なUQ通信サービスの種類)の規定によりシングルサービスからツープラスサービスへの種類の変更を行ったときは、料金表の規定にかかわらず、その手続きにより通常発生する年間パスポート解除料及び登録料の支払いを要しません。
3 前項の場合において、その変更日を含む料金月から起算して25料金月が経過するまでの間、1通常料金契約ごとに、その基本使用料から月額184円を控除します。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて割引額を日割りして適用します。
4 18- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号(平成30年10月1日)の附則第2項中「平成3
2年3月10日」を「令和元年9月30日」に改めます。
(料金等の支払いに関する経過措置)
5 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(19- YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、令和2年1月1日から実施します。
附 則(20- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(21- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、令和2年12月25日から実施します。
ただし、❦の改正規定中、ユニバーサルサービス料に関する部分については、令和3年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(23- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
❦の改正規定は、令和3年7月1日から実施します。
附 則(24- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改定規定は、令和3年 11 月 25 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(25- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改定規定は、令和4年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(26- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改定規定は、令和4年 6 月 30 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(27- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改定規定は、令和5年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(28- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改定規定は、令和5年6月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(29- YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改定規定は、令和6年1月1日から実施します。
ただし、❦の改正規定中、プラスエリアモードオプション料及びLTEオプション料に係る改定規定については、令和5年 12 月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
別紙 基本使用料の料金種別の変更に係る取扱い
2年完全定額特約(au連携)新(期間リセッA28
2年完全定額特約(au連携)新(期間リセッA30
3年完全定額特約(au連携)(期間リセットA36
3年完全定額特約(au連携)(期間リセットA38
モバイル5G・2年無制限(自動更新ありS91
モバイル5G・2年無制限(自動更新なしS92
ホーム5G・2年無制限(自動更新あり)H91
ホーム5G・2年無制限(自動更新なし)H92
-
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H90
ホーム5G・無制限II
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H80
ホーム5G・無制限
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H81
ホーム5G・3年無制限
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S90
モバイル5G・無制限II
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S80
モバイル5G・無制限
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S81
モバイル5G・3年無制限
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U90
5G・無制限II
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U92
5G・2年無制限(自動更新なし)
△
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U91
5G・2年無制限(自動更新あり)
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U80
5G・無制限
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U81
5G・3年無制限
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C22
2年完全定額特約(C)
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C21
2年完全定額(C)
〇
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A42
4年完全定額特約(au連携)
〇
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A41
4年完全定額(au連携)
〇
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×
A51
3年無制限II(au連携)
3年無制限特約(au連携)(期間リセット2
-
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A39
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A37
3年無制限特約(au連携)(期間リセット1
〇
〇
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A35
3年無制限特約(au連携)
〇
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A34
3年無制限(au連携)
〇
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A33
3年完全定額特約(au連携)
〇
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〇
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×
×
×
×
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×
A32
3年完全定額(au連携)
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
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×
〇
〇
〇
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-
〇
〇
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×
A70
無制限III(au連携)
〇
〇
〇
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×
〇
〇
〇
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〇
〇
〇
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△
-
●
×
×
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×
×
×
×
×
×
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×
×
×
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×
×
×
×
×
×
A62
2年無制限(自動更新なし)(au連
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
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×
△
●
-
×
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×
×
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×
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×
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×
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×
×
×
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×
×
×
×
×
×
×
×
×
A61
2年無制限(自動更新あり)(au連
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
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×
〇
〇
〇
×
×
×
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◎
◎
◎
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●
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△
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△
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×
×
×
×
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×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
A31
2年無制限特約(au連携)(期間リセット2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
◎
◎
◎
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×
-
●
×
×
△
×
△
×
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×
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×
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×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
A29
2年無制限特約(au連携)(期間リセット1
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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×
×
×
◎
◎
◎
×
×
●
-
×
×
△
×
△
×
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×
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×
×
×
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×
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×
×
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×
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×
×
-
-
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-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A27
2年無制限機種変更特約(au連携)
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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×
×
×
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
-
△
●
△
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
A26
2年無制限特約(au連携)
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
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×
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×
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×
◎
◎
◎
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×
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×
-
×
●
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
A25
2年無制限(au連携)
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
●
△
-
△
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
A24
2年完全定額特約(au連携)・新
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
×
●
×
-
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
A23
2年完全定額(au連携)・新
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A22
2年完全定額特約(au連携)
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
×
●
×
●
×
-
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
A21
2年完全定額(au連携)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U51
3年無制限II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U39
3年無制限特約(期間リセット2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U38
3年完全定額特約(期間リセット2)
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
△
●
△
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
●
×
△
×
△
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
U37
3年無制限特約(期間リセット1)
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
△
●
△
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
-
×
△
×
△
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
U36
3年完全定額特約(期間リセット1)
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
△
●
△
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
△
●
△
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
U35
3年無制限特約
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
×
●
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
×
●
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
U34
3年無制限
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
△
●
△
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
△
-
△
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
U33
3年完全定額特約
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
×
●
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
×
-
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
U32
3年完全定額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U70
無制限III
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U62
2年無制限(自動更新なし)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U61
2年無制限(自動更新あり)
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
×
△
×
△
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
×
×
×
×
×
△
×
△
×
×
U31
2年無制限特約(期間リセット2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U30
2年完全定額特約(期間リセット2)
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
×
△
×
△
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
×
×
×
△
×
△
×
×
U29
2年無制限特約(期間リセット1)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U28
2年完全定額特約(期間リセット1)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U27
2年無制限機種変更特約
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
●
△
●
△
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
△
●
△
×
×
U26
2年無制限特約
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
×
●
×
●
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
×
●
×
×
U25
2年無制限
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
●
△
●
△
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
△
-
△
×
×
U22
2年完全定額特約
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
◎
◎
◎
×
×
×
×
×
×
●
×
●
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
×
-
×
×
U21
2年完全定額
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
×
U05
無制限
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
U01
完全定額
変更前
変更
U01 完全定額
U05 無制限
U21 2年完全定額 U22 2年完全定額特約 U25 2年無制限
U26 2年無制限特約
U27 2年無制限機種変更特約
U28 2年完全定額特約(期間リセット1) U29 2年無制限特約(期間リセット1) U30 2年完全定額特約(期間リセット2) U31 2年無制限特約(期間リセット2) U61 2年無制限(自動更新あり)
U62 2年無制限(自動更新なし)
U70 無制限III
U32 3年完全定額 U33 3年完全定額特約 U34 3年無制限
U35 3年無制限特約
U36 3年完全定額特約(期間リセット1) U37 3年無制限特約(期間リセット1) U38 3年完全定額特約(期間リセット2) U39 3年無制限特約(期間リセット2) U51 3年無制限II
A21※ 2年完全定額(au連携CP) A22※ 2年完全定額特約(au連携CP) A23 2年完全定額(au連携)・新
A24 2年完全定額特約(au連携)・新
A25 2年無制限(au連携)
A26 2年無制限特約(au連携)
A27 2年無制限機種変更特約(au連携) A28 2年完全定額特約(au連携)新(期間リセット1) A29 2年無制限特約(au連携)(期間リセット1) A30 2年完全定額特約(au連携)新(期間リセット2) A31 2年無制限特約(au連携)(期間リセット2) A61 2年無制限(自動更新あり)(au連携) A62 2年無制限(自動更新なし)(au連携) A70 無制限III(au連携)
A32 3年完全定額(au連携) A33 3年完全定額特約(au連携) A34 3年無制限(au連携)
A35 3年無制限特約(au連携)
A36 3年完全定額特約(au連携)(期間リセット1) A37 3年無制限特約(au連携)(期間リセット1) A38 3年完全定額特約(au連携)(期間リセット2) A39 3年無制限特約(au連携)(期間リセット2) A51 3年無制限II(au連携)
A41 4年完全定額(au連携) A42 4年完全定額特約(au連携) C21 2年完全定額(C)
C22 2年完全定額特約(C)
U81 5G・3年無制限
U80 5G・無制限
U91 5G・2年無制限(自動更新あり) U92 5G・2年無制限(自動更新なし) U90 5G・無制限II
S81 モバイル5G・3年無制限
S80 モバイル5G・無制限
S91 モバイル5G・2年無制限(自動更新あり) S92 モバイル5G・2年無制限(自動更新なし) S90 モバイル5G・無制限II
H81 ホーム5G・3年無制限
H80 ホーム5G・無制限
H91 ホーム5G・2年無制限(自動更新あり) H92 ホーム5G・2年無制限(自動更新なし) H90 ホーム5G・無制限II
(1) WiMAX+5Gサービスに係るもの、WiMAX2+サービスに係るもの
※「通常」は定期プラン特約の適用がない場合を、「特約」は定期プラン特約の適用がある場合を指します。各記号の意味は、それぞれ下表のとおりとします
記号 | 料金種別の変更 | 適用期間の特例 | プラン解除料の特例 |
× | 不可 | ― | ― |
○ | 可 | ― | プラン解除料の支払いを要さない |
△ | 可 | ― | ― |
● | 可 | 適用期間を引き継ぐ | プラン解除料の支払いを要さない |
▲ | 可 | 適用期間を引き継ぐ | ― |
◎ | 可 | ― | プラン変更条件あり* |
*プラン変更条件:変更前の(最新の)適用中のプランの契約期間が満了した場合にプラン変更可能。①変更前の(最新の)適用中プランが 2 年プランの場合、更新月である 26 ヶ月目以降(プラン変更 SO(翌月適用)の投入は満了月である 25 ヶ月目以降)にプラン変更可能。
※:新規加入の場合は課金開始日を含む月を 1 ヶ月目と定義。
②変更前の(最新の)適用中プランが 3 年プランの場合、更新月である 38 ヶ月目以降(プラン変更 SO(翌月適用)の投入は満了月である 37 ヶ月目以降)にプラン変更可能。
※:新規加入の場合は課金開始日を含む月を 1 ヶ月目と定義。
(2) 第2種WiMAX+5Gサービスに係るもの
区分 | 変更後 | ||
5G プラス S プラン | Netflix プラン | ||
変更前 | 5G プラス S プラン | □ | |
Netflix プラン | □ |
記号 | 料金種別の変更 |
□ | 可 |
※各記号の意味は、それぞれ下表のとおりとします。