Contract
取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面
(取引説明書)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
(東京金融取引所)
2022 年 12 月
x ト ラ ス テ ィ 証 券 株 式 会 社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 299 号
東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)の取引所株価指数証拠金取引(以下「取引所株価指数証拠金取引」といいます。)をされるに当たっては、本書面の内容を十分に読んでご理解ください。
取引所株価指数証拠金取引とは、株価指数の価格及び金又は原油に係る上場投資信託(以下
「ETF」といいます。)の基準価額(以下「株価指数等」と総称します。)を対象指標として、新規取引時点と決済取引時点の取引価格との差に基づいて算出された金銭を授受する取引です。付合せはマーケットメイク方式で、お客様の注文は、豊トラスティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)を通じて取引所の取引所株価指数証拠金取引のマーケットメイカーによる呼び値とのみ付合わせを行います。
取引所株価指数証拠金取引は、対象指標である株価指数等の価格の変動等により損失が生ずることがあります。取引所株価指数証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
目 次
1. 取引所株価指数証拠金取引のリスク等重要事項について ������������� 3
2. 取引所株価指数証拠金取引の仕組みについて ������������������ 7
(1)取引の方法 �������������������������������� 7
(2)証拠金 ���������������������������������� 8
(3)決済時の金銭の授受 ���������������������������� 10
(4)取引規制 ��������������������������������� 10
(5)税金の概要 �������������������������������� 10
3. 当社への取引の委託の手続きについて ��������������������� 12
4. 取引所株価指数証拠金取引及びその委託に関する主要な用語 ������������ 15
5. 当社の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について �������������� 19
【別表】 ������������������������������������� 22
本書面は、当社が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づきお客様に交付する書面で、取引所において行われる取引所株価指数証拠金取引(愛称を「くりっく株 365」又は「株 365」、当社サービス名を「xxx CFD」といいます。)について説明します。
1. 取引所株価指数証拠金取引のリスク等重要事項について
【手数料等その他諸費用等について】
注文が執行されたときは、委託手数料を徴収しますが、リセットが行われたときは委託手数料は無料とします。詳しくは、本書面の委託手数料の項目をご参照ください。
【証拠金について】
取引所株価指数証拠金取引を行うに当たっては、本書面の「2.(2)証拠 金」に記載の証拠金を担保として差し入れていただきます。証拠金の額は、 1 枚当たりの当社規定の維持証拠金の額に、建玉数量を乗じて算出します。なお、維持証拠金の額は、取引所でリスクに応じて算定する証拠金基準 額及び対象指標である株価指数や ETF の価格に応じて当社が別途定める料率によって変動しますので、取引所株価指数証拠金取引の取引金額に対
する比率は、常に一定ではありません。
【価格変動リスク】
取引所株価指数証拠金取引は、対象指標である株価指数や ETF の価格の変動により損失が生じることがあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、相場の状況によっては差し入れた証拠金以上の損失が発生する可能性があります。
また、取引所株価指数証拠金取引の価格は現物の株価指数や ETF の価格そのものではないため、需給関係、相場の状況等によっては乖離が拡大し、その結果、現物の株価指数や ETF の価格から想定していた価格で取引ができないなどの不利益を被る可能性があります。
【金利変動リスク】
金利相当額については、原則として「買建玉」を保有している場合は支払い、「売建玉」を保有している場合は受け取りが発生します。金利相当額の計算には円や外貨の金利が適用されることから、当該金利水準が変動すること等により、保有する建玉の金利相当額の受取額が減少、又は支払額が増加する可能性があります。
【予想配当に関するリスク】
配当相当額については、原則として「買建玉」を保有している場合は受け取り、「売建玉」を保有している場合は支払いが発生します。配当相当額は、指数構成銘柄の権利付最終日における予想配当に基づき、その後の株価指数の値に与える理論上の影響値として、取引所が算出するものです。従って、取引所株価指数証拠金取引に係る配当相当額は、実績配当に基づ
き算出される配当相当額や指数構成銘柄の現物株についての予想配当及び実績配当とは異なります。
【為替リスク】
海外株価指数証拠金取引については、マーケットメイカーが為替リスクを勘案して買呼び値及び売呼び値を提示するため、為替相場の状況によってはスプレッドが拡大し、想定していた価格で取引ができない等の不利益を被る可能性があります。
【追加証拠金(追証)のリスク】
取引所株価指数証拠金取引では、有効証拠金額が保有建玉を維持するための維持証拠金額を下回った場合には証拠金不足となります。取引終了時において確定した証拠金不足への対応(追証対応)が当社規定の時間までに確認できない場合には、お客様の計算において保有している全ての建玉が任意に決済されることになります。その追証未対応による強制決済の場合、強制決済時に決済玉が取引時間外のときには、その取引再開時まで当該建玉の決済は持ち越されます。また、その間の取引は強制決済が完了するまで行うことができません。
【ロスカットのリスク】
取引所株価指数証拠金取引では、有効証拠金額が保有建玉を維持するための維持証拠金額の 50%を下回るとロスカットが発動し、自動的に取引時間内の建玉の全部がお客様の計算において反対売買により決済されます。その際に取引の制限として、制限値幅が導入されている株価指数証拠金取引において、ロスカットが通常通り発動せずに想定外のマイナスが発生することがあります。なお、ロスカット発動時に取引時間外等の事由により建玉が残った場合には、原則として取引再開時以降の価格で当該建玉についてのロスカットによる反対売買をxx行うものとします。このロスカット発動の判定はリアルタイムで行われますが、ロスカット判定時の市場動向によっては、ロスカット発動時の証拠金維持率の 50%を大きく割り込む可能性があり、想定以上の損失を被ることがあります。
【その他証拠金リスク】
取引所株価指数証拠金取引では、取引に異常が生じた場合又はその恐れがある場合や、決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引き上げ等の規制措置が取られることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託等が必要となる場合があります。
【制限値幅のリスク】
市場の状況によっては、意図した通りの取引ができないことがあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、反対売買又は転売若しくは買戻しによる決済を希望しても、それらができないことがあります。
【システム等のリスク】
取引所株価指数証拠金取引に関するシステム、又はお客様、当社及び取引所の間を結ぶ通信回線等に障害が発生した場合等には、相場情報等の配信、注文発注・執行・訂正・取消し等が遅延したり、不可能になることがあり、その結果、不測の損失を被る可能性があります。
【流動性リスク】
取引所株価指数証拠金取引では、マーケットメイカーが買呼び値及び売呼び値を提示し、それに対してお客様がヒットして取引が成立する方式を取っています。その為、状況(天変地異、戦争、政変、各国の法制や金融政策・規制の変更、株価指数の構成銘柄を上場する各取引所の制度変更、当該指数を原資産とする先物取引に係る取引制限、各国の商品xxxに係る政策・規制の変更、ETF を上場する各取引所の制度変更・取引制限、ETF に関連する商品先物取引に係る取引制限、情報配信の遅延・停止、相場の激変等)によって、マーケットメイカーによる買呼び値及び売呼び値の安定的、連続的な提示が不可能又は困難となることがあり、その結果、想定する価格で取引ができない等、お客様にとって不測の損失が生じる可能性があります。
また、平常時においても流動性の低い株価指数や ETF の取引を行う際
には、希望する価格での取引ができない等の不利益を被る可能性があります。
【信用リスク】
取引所株価指数証拠金取引においては、清算参加者に対し取引所が取引の相手方となる「清算制度」を導入しており、お客様の預託証拠金は、全額取引所が分別管理しているため、原則として全て保全されます。しかし、当社の信用状況の変化等により支払いが滞ったり、当社が破綻した場合には、返還手続きが完了するまでの間に時間がかかったり、その他の不測の損失を被る可能性があります。
【両建てリスク】
指定決済方式で両建ての一方を減じて片建て玉が増える決済注文を出す場合、決済枚数に相当する維持証拠金額が必要となります。また、指定決済方式で両建てをした場合、建玉を減じる際にはそれぞれの手数料が徴収
されますので、お客様にとっては二重の手数料を負担することとなります。
■取引所株価指数証拠金取引の売買は、クーリング・オフの対象とはなりません。
取引所株価指数証拠金取引に関しましては、金融商品取引法第37条の
6の規定の適用対象とはなりませんので、ご注意ください。
【取引所株価指数証拠金取引の契約の概要】
当社における取引所株価指数証拠金取引については、以下によります。
・取引所の取引所株価指数証拠金取引市場への注文の受託
・取引所株価指数証拠金取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
なお、取引所株価指数証拠金取引の契約は以下の事由により終了することがあります。
①当社が定める所定の期限までに必要な証拠金を差し入れていただけない等、口座設定約諾書等の定めにより、お客様が期限の利益を喪失した場合
②当社が行う金融商品取引業について、登録の取り消しや廃業、事業撤退等があった場合
③取引所が取引所株価指数証拠金取引の上場休止又は上場廃止等を決めた場合
【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等】
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業であり、当社において取引所株価指数証拠金取引を行われる場合は、本書面の「3. 当社への取引の委託の手続きについて」によります。
2. 取引所株価指数証拠金取引の仕組みについて
本章では、リセット付の以下 7 商品(以下「リセット付株価指数等証拠金取引」と総称します。)の仕組みについて説明します。
・日経 225 リセット付証拠金取引
・DAX® リセット付証拠金取引
・FTSE100 リセット付証拠金取引
・NY ダウリセット付証拠金取引
・NASDAQ-100 リセット付証拠金取引
・金ETF リセット付証拠金取引
・原油ETF リセット付証拠金取引
・NY ダウリセット付証拠金取引及び NASDAQ-100 リセット付証拠金取引の取引単位は、いずれも NY ダウ× 10 円、NASDAQ-100 × 10 円である点にご注意ください。
・金 ETF リセット付証拠金取引及び原油 ETF リセット付証拠金取引は、東京証券取引所に上場している ETF(上場投資信託)の基準価額を原資産とした取引であり、ETF の特徴・リスク等について十分ご理解の上、取引を行うようにしてください。金価格及び原油価格そのものに連動するものではない点にご注意ください。
ご注意ください
取引所における取引所株価指数証拠金取引は、取引所が定める規則に基づいて行います。
当社による取引所株価指数証拠金取引の受託業務は、これらの規則(取引所の決定事項及び慣行を含みます。以下同じ。)に従うとともに、金融商品取引法その他の関係法令及び日本証券業協会の規則を遵守して行います。
(1)取引の方法
取引所においては、別表「(1)取引所株価指数証拠金取引の種類」に掲げる種類の取引所株価指数証拠金取引が取引されます。それぞれの対象指標、株価指数を構成する株式又は ETF を上場する取引所名、取引単位、呼び値の最小変動幅、配当相当額の授受、取引開始日等及びリセット値の決定方法は、別表「(1)取引所株価指数証拠金取引の種類、(2)取引開始日等及び(3)リセット値の決定方法等」をご覧ください。
その他の取引の方法は、各株価指数等とも共通(一部株価指数等における配当相当額の取扱いを除く。別表「(1)取引所株価指数証拠金取引の種類」ご参照。)で、次の通りです。
a. 限日取引では、同一取引日中において決済されなかった建玉については、付合せ時間帯終了時に消滅し、同時に、翌取引日において消滅した建玉と同一内容の建玉が発生するものとします。この場合における建玉の消滅及び発生をロールオーバーといいます。ただし、リセット日にはリセット(取引最終日の終
了時までに、転売・買戻しが行われなかったために決済されない建玉を、リセット日においてリセット値により決済することをいいます。以下同じ。)を行うため、ロールオーバーされません。
b. 金利相当額は、取引所株価指数証拠金取引に係る建玉について、ロールオーバーにより建玉が繰り延べられた場合に発生します。当該繰り延べられた日数分を、買建玉の保有者は支払い、売建玉の保有者は受け取ることとなります。
c. 配当相当額は、権利付最終日に発生し、権利付最終日と同じ取引日の取引時間帯終了時における買建玉の保有者が受け取り、売建玉の保有者が支払うこととなります。
d. 建玉の決済は、取引最終日までの間は、転売・買戻しにより行う指定決済法による差金決済とします。取引最終日の終了時までに、転売・買戻しが行われなかったために決済されない建玉は、リセット日においてリセット値によりリセットを行います。
e. 指定決済法の場合、両建てが可能となります。
f. 決済日は、取引が成立した取引日の日本の銀行の 2 営業日後を原則とします。
g. 付合せは、当社がお客様から受託した注文とマーケットメイカーが提示した呼び値との間で行われます。
h. 取引は全て差金決済で、現物の受渡し等は行いません。
(2)証拠金
① 証拠金の計算方法
証拠金額は、当社が定める維持証拠金の額に建玉数量を乗じる、一律方式により計算されます。同一銘柄(同一の種類の取引所株価指数証拠金取引であって、リセット日が同じものをいいます。以下同じ。)で売建玉と買建玉が両建てとなっている場合は、売建玉と買建玉の差分(ネット数量)に対してのみ証拠金額が計算されます*。
一律方式では、当社が定めた建玉数量1枚当たりの維持証拠金額に建玉枚数を乗じた金額を維持証拠金額とします。証拠金預託額に評価損益額、金利相当額及び配当相当額の累計額と受渡予定額を加算し、出金依頼額を差し引いた額を有効証拠金額とします。
・証拠金預託額とは、受渡が完了した決済損益、金利相当額及び配当相当額の累計額並びに受渡が完了している手数料と入出金額の合計額
・評価損益額とは、保有建玉の評価損益額
・受渡予定額とは、受渡が完了していない決済損益、当該金利相当額及び配当相当額並びに受渡が完了していない手数料の合計額
・手数料は新規・決済ともに約定ごとに差し引かれます
*同一の種類のリセット付株価指数等証拠金取引でリセット日が同じものを両建てすることにより買建玉と売建玉が同数になった場合、維持証拠金は必要ありませんが、その後どちらか片側のポジションの一部又は全部を決済し、片建超過建玉が増える注文を発注する場合には、発注に見合う維持証拠金と手数料が必要となります。
なお、リセット日が異なる取引間での維持証拠金額の相殺・割引はできません。
② 証拠金の差入れ
お客様が当社に取引所株価指数証拠金取引を委託する際には、当社が定める額以上の額を発注証拠金(発
注に必要な証拠金と手数料)として差し入れる必要があります。
③ 証拠金の維持
お客様の有効証拠金額が取引日ごとに建玉について計算された維持証拠金額を下回った場合、お客様は、その取引終了時点の維持証拠金額と有効証拠金額との差額(不足金額)の当社が定める額以上を、指定した日時までに差し入れるか、又はその不足額以上の維持証拠金額の減額を片建超過建玉の調整によって行われたことが確認できなければなりません。
④ 有価証券等による充当
証拠金は、有価証券等により充当することはできません。
⑤ 評価損益及び金利相当額・配当相当額の取扱い
保有建玉に係る評価損益の額、ロールオーバーに伴い発生した金利相当額及び配当相当額の累計額の合計額が正である場合には、その合計額に相当する額は発注可能額には算入されません。また、その合計額が負である場合には、合計額に相当する額は発注可能額に算入されます。
⑥ 証拠金の引出し
証拠金預託額に決済差損益を加えた額が、取引所が定める引出しの基準となる額以上で当社が定める額を上回る場合には、その上回る額を限度として証拠金預託額の範囲内で現金の引出しを行うことができます。
⑦ ロスカットの取扱い
当社は、お客様の有効証拠金額が以下のロスカットルールで定める状況に達した場合、損失の拡大を防ぐため、お客様の計算において転売・買戻し、又はその他の措置を行うことができるものとします(「ロスカットルール」といいます)。ただし、この転売・買戻しに係る注文は、ロスカットルールで定める状況に達してから発注されるため、発注時の相場状況等によっては、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。また、取引の制限として、制限値幅が導入されている株価指数証拠金取引において、ロスカットが通常通り発動せずに想定外のマイナスが発生することがあります。
ロスカットルール:有効証拠金額が保有建玉を維持するための維持証拠金額の 50%を下回るとロスカットが発動し、自動的に取引時間内の建玉の全部がお客様の計算において反対売買により決済されます。このロスカット発動の判定はリアルタイムに行われます。なお、ロスカット発動時に取引時間外等の事由により建玉が残った場合には、原則として取引再開時以降の価格で当該建玉についてのロスカットによる反対売買をxx行うものとします。ただし、取引時間内の建玉決済が行われた後に証拠金ステータスが再計算され、その結果、ロスカットステータスが解除された場合に限り、取引時間外の建玉に対するロスカットの反対売買予約注文を、お客様の任意で取り消すことも可能とします(ロスカット発動時から当該ステータスが解除されるまでの間は、お客様からの注文は一切受け付けられませんのでご注意ください。)。
⑧ 証拠金不足の解消を所定の日時までに行わなかった場合の取扱い
お客様が追加証拠金の預託又は片建超過建玉の調整等により証拠金不足の解消を取引再開日の日本時間午後5時30分(取引時間の短縮等の変更が生じた場合には、取引再開日の日本時間午後12時30分)までに行わなかった場合には、当社は、当社の定める方法により当該取引所株価指数証拠金取引を決済するため、任意に、お客様の計算において転売又は買戻しを行うものとします(お客様が取引所株価指数証拠金取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です)。
⑨ 証拠金の管理
お客様が差し入れる証拠金は、取引所に預託することにより、当社の資金とは分別されるとともに、取引
所においても同取引所の資産と分別して管理されます。なお、お客様から預託を受けた証拠金が当社に滞留する場合は、株式会社三井住友銀行における金銭信託により、当社の自己資金とは分別して管理します。
⑩ 証拠金の返還
当社は、お客様が取引所株価指数証拠金取引について決済を行った後に、証拠金預託額からお客様の当社に対する債務額を控除した後の金額の返還を請求したときは、取引所が定める当社が返還すべき額を当社規定に基づき遅滞なく返還します。
⑪ その他
当社が取引所株価指数証拠金取引の委託の取次ぎを行う場合の証拠金の取扱いについても、上記の取扱いに準じます。証拠金の取扱いについて、詳しくは当社にお尋ねください。
(3)決済時の金銭の授受
取引所株価指数証拠金取引の建玉の決済を行った場合は、次の計算式により算出した金額が証拠金預託額に加算又は減算され、上記「(2)証拠金 ⑥証拠金の引出し」に従って、現金の引出しを行うことができます。
①日経 225 リセット付証拠金取引、DAX® リセット付証拠金取引、FTSE100 リセット付証拠金取引、金 ETF リセット付証拠金取引及び原油ETF リセット付証拠金取引の場合
・{約定価格差 * × 100(円)+累計金利相当額及び累計配当相当額}×取引数量
② NY ダウリセット付証拠金取引及びNASDAQ-100 リセット付証拠金取引の場合
・{約定価格差 * × 10(円)+累計金利相当額及び累計配当相当額}×取引数量
*約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった買付取引又は売付取引に係る約定価格との差(利益が発生する場合には正、損失が発生する場合には負となります。)をいいます。
(4)取引規制
取引所が市場における秩序維持や公益又は投資家の保護のため必要があると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますのでご注意ください。
a. 証拠金の額が引き上げられることがあります。
b. 取引数量や建玉数量、発注数量が制限されることがあります。
c. 取引が停止又は中断されることがあります。
d. 取引時間が臨時に変更されることがあります。
(5)税金の概要
個人のお客様が行った取引所株価指数証拠金取引で発生した益金(手仕舞いで発生した売買差益、金利相当額及び配当相当額をいいます。以下同じ。)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額× 2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引等の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一
定の要件の下、3 年間繰り越すことができます(詳細については税務当局又は税理士にご確認ください)。
※復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益 に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
法人のお客様が行った取引所株価指数証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
当社は、お客様が取引所株価指数証拠金取引について決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所(所在地)、氏名(法人名)、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。
なお、税制については、関連法令又はその解釈等が将来変更される可能性があります。
3. 当社への取引の委託の手続きについて
お客様が当社に取引所株価指数証拠金取引を委託する際の手続きの概要は、次の通りです。
(1)取引の手続き
a. 本書面の交付を受ける
はじめに、当社から取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面(以下、「本書面」といいます。)が交付されますので、取引所株価指数証拠金取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
b. 取引所株価指数証拠金取引口座の設定
取引所株価指数証拠金取引の開始に当たっては、あらかじめ当社に取引所株価指数証拠金取引口座の設定に関する約諾書を差し入れ、取引所株価指数証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類を差し入れていただきます。
c. xxxCFD 口座開設申込書兼お客様カード兼確認書兼特定取引を行う者の届出書の差し入れ
取引所株価指数証拠金取引の開始に当たっては、あらかじめ当社に適合性を確認するためのお客様情報を記入したxxx CFD 口座開設申込書兼お客様カード兼確認書兼特定取引を行う者の届出書を差し入れていただきます。
d. 顧客審査
本人確認書類の確認とともに、お客様の取引の理解度や取引に関する適合性の審査等を行ったうえで、お客様に取引の可否について書面等にてご連絡いたします。
(2)発注証拠金の差し入れ
取引所株価指数証拠金取引の委託注文をするときはあらかじめ、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。当社は、証拠金を受け入れたときは、お客様に電磁的方法により通知します。
(3)委託注文の指示
取引所株価指数証拠金取引の委託注文をするときは、当社の取扱時間内に、次の事項を当社が提供するシステム注文画面に正確に入力してください。
a. 委託する対象指標を上場している金融商品取引所の名称(この場合は東京金融取引所)
b. 委託する取引所株価指数証拠金取引の種類及びリセット日が属する年
c. 売付取引又は買付取引の別
d. 新規又は決済の区別
e. 注文数量
f. 価格(指値、xx等)
g. 委託注文の有効期間
h. その他お客様の指示によることとされている事項(異なる注文方法の注文をセットで行う場合等)
(4)建玉の保有又は決済の方法
既存の建玉の反対売買に相当する取引を行う場合には、転売又は買戻しとして対象建玉及び取引数量を指定することにより建玉を減じる方法又は既存の建玉との両建てとし、後で転売・買戻しの申告(建玉整理)をすることにより建玉を減じる方法のどれかを選択します。反対売買時に既存の建玉を決済しないで両建てを選択した場合、建玉を片方ずつ減じる際にはそれぞれの通常の手数料が徴収されますので、お客様にとっては、二重の手数料を負担することとなります。なお、転売・買戻しの申告(建玉整理)をすることにより建玉を減じる方法の場合には手数料は無料となります。
リセット付株価指数等証拠金取引においては、取引最終日の終了時までに転売・買戻しが行われなかったために決済されない建玉は、リセット日においてリセット値によりリセットを行います。その際のリセットによって建玉が決済された場合の当社の手数料は無料とします。また、リセット時の決済枚数は、建玉整理と同様、キャッシュバック方式の手数料割引の計算における月間取引枚数にはカウントされません。
(5)委託注文をした取引の成立
委託注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を原則、電磁的な方法にてお客様に交付します。
(6)証拠金の維持
お客様が預託した証拠金に不足額が生じた場合には、証拠金の追加差し入れ等の措置が必要となります。
(7)委託手数料
当社は、下記要領にて委託手数料を徴収します。
手数料 | 1 枚当たり:片道最大 1,870 円(税込)(NY ダウ及び NASDAQ-100 は 10 分の 1 の額)日計り(ひばかり)取引:決済時手数料は無料 (日計りとは 1 日の取引時間帯の中で当該取引が新規・決済と行われ完結しているものをいいます) 転売・買戻しの申告(建玉整理)の場合:無料リセットによる決済手数料:無料 当月の累積取引枚数に応じて、手数料のコースが自動的に適用され、翌月に徴収済手数料と適用コース手数料額との差額をまとめて取引口座へ返金いたします(キャッシュバック方式)。取引枚数に応じて1枚当たりの手数料が段階的に安くなります。ただし、転売・買戻しの申告(建玉整理)及びリセットによる決済は手数料割引の計算における月間取引枚数にはカウントされず、日計り取引の対象外となります。 また、NY ダウ及び NASDAQ-100 の月間取引枚数カウントは、いずれも 10 分の 1 として計算されます。 手数料コースのランクアップ及びその適用は、翌取引日からとなります。翌月はじめに、月間取引枚数はリセットされます。 | ||
コース名 | 月間取引枚数 | 手数料(1 枚当たり、税込) | |
スタンダード | 1~ 99枚 | 1,870 円 | |
シルバー | 100 ~ 499 枚 | 1,650 円 | |
ゴールド | 500 ~ 2,999 枚 | 1,430 円 | |
プラチナ | 3,000 ~ 4,999 枚 | 1,210 円 | |
エグゼクティブ | 5,000 枚~ | 990 円 |
※注意:上記計算方式によりリセット付証拠金取引の月間取引枚数カウントの合計枚数に応じて、月間の手数料コースのランクが決定します。その該当するリセット付証拠金取引のそれぞれの手数料コースのランクの手数料額を基にキャッシュバック金額は計算されます。
(8)消費税等の取扱い
消費税等(消費税、地方消費税)については、委託手数料とともに徴収します。
(9)取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、取引成立の都度、及び月ごと(以下「報告対象期間」といいます。)に、お客様の報告対象期間において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成して、お客様に交付します。なお、交付方法は原則として電磁的方法によるものとし、お客様のご依頼による郵送交付の場合には、別途定める依頼書をご提出いただいた後に発行することとします。その際、所定の発行手数料の納付を求めることができるものとします。
(10)電磁的方法による書面の交付
当社による書面を電磁的方法により交付されることを承諾する場合は、その旨を書面にてお知らせください。電磁的方法とは、当社の使用するコンピューター取引システムに備えられた専らお客様の用に供せられるファイル(顧客ファイル)に記録された本取引に関する書類等を、インターネットを通じてお客様の閲覧に供する方法であり、その記録の方法はPDFファイル形式とします。
(11)当社の取引停止等の場合の建玉移管等の手続き
取引所の取引参加者である当社が支払不能等の事由により取引所から取引停止等の処分等を受けた場合、取引所がお客様の未決済建玉について建玉移管又は決済を行わせることとしたときのお客様による手続きの概要は、次の通りです。
a. 建玉移管を希望するときは、取引所の別の取引参加者である金融商品取引業者に建玉移管を申し込んで承諾を受け、当該移管先の金融商品取引業者に取引所株価指数証拠金取引口座を設定する。
b. 建玉の決済を希望するときは、取引停止等の処分等を受けた当社に対しその旨を指示する。
お客様が取引所の定める日時までに上記a. 又はb. の手続きを行わなかった場合には、取引所は、お客様の計算において、建玉の決済を行います。
なお、証拠金は取引所に預託されておりますので、取引所の定めるところにより、移管先の金融商品取引業者又は取引所から返還を受けることができます。
(12)その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会ください。
取引所株価指数証拠金取引の仕組み、取引の委託手続き等について、詳しくは当社にお尋ねください。
4. 取引所株価指数証拠金取引及びその委託に関する主要な用語
・ETF(いーてぃーえふ)
金融商品取引所に上場し、株価指数や商品指数等への連動を目指す投資信託です。「Exchange Traded Funds」の頭文字をとりETF と呼ばれています。
・売付取引(うりつけとりひき)・売建玉(うりたてぎょく)
一般に先物を売る取引をいいます。取引所株価指数証拠金取引の場合は、買戻したときの約定価格が新規の売付取引の約定価格を下回ったときに利益が発生し、上回ったときに損失が発生することとなります。売付取引のうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
・買付取引(かいつけとりひき)・買建玉(かいたてぎょく)
一般に先物を買う取引をいいます。取引所株価指数証拠金取引の場合は、転売したときの約定価格が新規の買付取引の約定価格を上回ったときに利益が発生し、下回ったときに損失が発生することとなります。買付取引のうち、決済が結了していないものを買建玉といいます。
・買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・株価指数(かぶかしすう)
市場全体、業態別等、一定の銘柄群の株価を一定の計算方法で指数化したものをいいます。
・基準価額(きじゅんかがく)
投資信託の一口あたりの値段のことです。投資信託の純資産総額を投資信託の口数で割って算出されます。
・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
取引所株価指数証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・金融商品取引業協会(きんゆうしょうひんとりひきぎょうきょうかい)
金融商品取引業者による自主規制団体です。金融庁長官により監督されており、取引所株価指数証拠金取引では日本証券業協会が該当します。
・金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)
金融商品取引所及び金融商品取引(外国為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引を含む)を規制する法律です。
・金利相当額(きんりそうとうがく)
同一取引日中において決済されなかった建玉は翌取引日にロールオーバーされますが、このロールオーバーされた場合に金利相当額が発生します。金利相当額は、取引日での決済日を起点に、翌取引日での決済日を終点とし、その間での繰り延べられた日数分を、買建玉の保有者は支払い、売建玉の保有者は受け取ることとなります。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
株主としての権利を得られる権利確定日に株主名簿に名前が記載されるために、株式を保有しておく必要がある日になります。日本株式の受渡しには 2 営業日が必要であるため、権利確定日から起算して 3 営業日前が権利付最終日となります。権利付最終日に取引所株価指数証拠金取引の買建玉を持ち越した場合、
予想配当相当額を受け取る権利がありますが、権利付最終日当日中に転売すると受け取る権利はなくなります。逆に権利付最終日に取引所株価指数証拠金取引の売建玉を持ち越した場合、予想配当相当額を支払う義務がありますが、権利付最終日当日中に買戻しすると支払い義務は発生しません。
・限日取引(げんにちとりひき)
取引所株価指数証拠金取引において、毎取引日を取引最終日とする取引をいいます。限日取引では、同一取引日中に反対売買されなかった建玉が、翌取引日に繰り越されます。ただし、リセット付株価指数等証拠金取引のリセット日については、リセットされるため、翌取引日には繰り越されません。
・先入先出法(xxxxxxxxxx)
転売又は買戻しに係る取引の数量をその有する売建玉又は買建玉について先に成立した建玉から順番に減じる方法をいいます。
・差金決済(さきんけっさい)
先物取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受する決済方法をいいます。
・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文をxx注文といいます。
・実績配当(xxxxはいとう)
実績配当とは、株式会社が株主に実際に行う利益の分配、あるいは分配された利益のことをいいます。現物株式の配当は、各会社が決めた配当(実績配当)で支払われます。
・指定決済法(していけっさいほう)
同一の取引所株価指数証拠金取引において既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合、既存の建玉との両建てとし、後で転売・買戻しの申告(建玉整理)をすることにより建玉を減じる方法、又は指定により建玉を片方ずつ減じる方法をいいます。
・証拠金(しょうこきん)
先物取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。
・証拠金基準額(しょうこきんきxxxがく)
取引所が定める建玉数量1枚当たりの最低証拠金額をいいます。
・スプレッド
同一の種類の取引所株価指数証拠金取引(リセット日が同じものに限ります。)でのマーケットメイカーの買い値と売り値の差を指します。
・清算価格(せいさんかかく)
値洗いを行うために、付合せ時間帯終了後に取引所が定める価格をいいます。
・建玉(たてぎょく)
先物取引で売買した後、反対売買されずに残っている契約枚数のことです。新規に買うことを「買建」、新規に売ることを「売建」といいます。
・追加証拠金(ついかしょうこきん)
証拠金残高が、日々の相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に、追加して差し入れなければならない証拠金をいいます。
・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・取引所株価指数証拠金取引口座設定約諾書(とりひきじょかぶかしすうしょうこきんとりひきこうざせっていやくだくしょ)
取引所株価指数証拠金取引を始めるにあたって、金融商品取引業者に金融商品取引口座(取引所株価指数証拠金取引口座)を開設し、取引に係る取り決めを行うための書面です。
・取引開始日(とりひきかいしび)
リセット付株価指数等証拠金取引において、新たな取引が開始される取引日をいいます。
・取引最終日(とりひきさいしゅうび)
リセット付株価指数等証拠金取引において、リセット日前の取引の種類ごとの最終の取引日をいいます。
・取引日(とりひきび)
取引所において、一営業日の付合せ時間帯開始時から当該付合せ時間帯の終了時までをいいます。
・配当相当額(はいとうそうとうがく)
ロールオーバーがなされた場合に、権利付最終日おいては配当相当額が発生します。配当相当額は、その権利付最終日と同じ取引日の取引時間帯終了時における建玉の保有者に、予想される配当金の支払いが株価指数に与える理論上の影響値に相当する金額に基づいて算出し、買建玉の保有者が受け取り、売建玉の保有者が支払うこととなります。なお、取引所株価指数証拠金取引における配当相当額の授受の有無に関しては、別表「(1)取引所株価指数証拠金取引の種類」の「配当相当額の授受」の欄をご覧ください。
・ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有している、あるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向の建玉を先物xxxで設定する取引をいいます。
・予想配当(よそうはいとう)
予想配当とは、確定していない段階で予想される配当のことで、先物取引などでは通常価格に組み込まれ取引が行われます。取引所株価指数証拠金取引では、予想配当が採用されていますが、その取引価格に組み込まれず別途金銭の受け払いが行われます(一部適用外商品あり)。
・リセット
リセット付株価指数等証拠金取引について、取引最終日の終了時までに、転売・買戻しが行われなかったために決済されない建玉を、リセット日においてリセット値により決済することをいいます。
・リセット値
リセット付株価指数等証拠金取引のリセット日において、取引の種類ごとに、リセット対象建玉を決済するための価格をいいます。
・リセット日
リセット付株価指数等証拠金取引において、リセットにより建玉が消滅する日をリセット日といいます。
・両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、当社が、お客様の建玉を強制的に決済すること、又はその他の措置を行うことをいいます。
・ロールオーバー
取引所株価指数証拠金取引において、同一取引日中において決済されなかった建玉については、付合せ時間帯終了時に消滅し、同時に翌取引日の建玉が消滅した建玉と同一内容で発生するものとします。この場合における建玉の消滅及び発生をロールオーバーといいます。
5. 当社の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について
(1)当社の概要
当社の概要は次の通りです。
商号 :豊トラスティ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 299 号本店所在地:〒 103-0014 xxx中央区日本橋蛎殻町 1-16-12 電話番号 :00-0000-0000(代表)
沿革 :
昭和 32 年 1 月 | 福岡市天神町 55 番地に豊商事株式会社(豊トラスティ証券株式会社)を創設(資本金 100 万円) |
昭和 36 年 12 月 | 本社を福岡市よりxxx中央区に移転 |
昭和 46 年 1 月 | 商品取引法改正による許可制への変更に伴い農林水産大臣、通商産業大臣より商品取引 員の許可を受ける |
昭和 62 年 8 月 | 本社ビル完成に伴い、本社を現在地(日本橋蛎殻町 1 丁目 16 番 12 号)に移転 |
平成 2 年 2 月 | シンガポールに現地法人 XXXXXX SHOJI SINGAPORE PTE.LTD.を子会社として 設立(SICOM 会員) |
平成 3 年 4 月 | 東穀不動産株式会社(ユタカエステート(株))を子会社とする 関連会社 ユタカ・フューチャーズ(株)を設立 |
平成 3 年 8 月 | 商品取引所法改正に基づき農林水産大臣及び通商産業大臣より第一種商品取引受託業の 許可を受ける |
平成 3 年 10 月 | 豊不動産(株)を吸収合併し、経営基盤の強化と事業の拡大を図る |
平成 4 年 10 月 | 「商品投資に係る事業の規制に関する法律」に基づき商品投資販売業の協議法人としての 許可を受ける |
平成 6 年 9 月 | 子会社 ユタカ・フューチャーズ(株)が農林水産大臣及び通商産業大臣より商品投資 顧問業者の許可を受ける |
平成 7 年 10 月 | 「商品投資に係る事業の規制に関する法律」に基づき商品投資販売業の協議法人から運用 法人への変更許可を受ける |
平成 7 年 11 月 | 株式店頭登録により株式公開(ジャスダック市場)証券コード:8747 |
平成 8 年 10 月 | 関東財務局より金融先物取引業の許可を受ける(関東財務局長(1)第 56 号) |
平成 9 年 2 月 | (株)東京金融先物取引所((株)東京金融取引所)に会員加入 |
平成 12 年 7 月 | インターネット為替取引「e-kawase」を取引開始 |
平成 16 年 12 月 | (株)ジャスダック証券取引所((株)東京証券取引所スタンダード)へ株式上場 |
平成 17 年 3 月 | 商品取引所法改正に基づき農林水産大臣及び経済産業大臣より商品取引受託業務の許可 を受ける |
平成 17 年 8 月 | 金融先物取引法改正に基づく金融先物取引業(関東財務局長(金先)第 46 号)を登録 |
平成 17 年 12 月 | 証券仲介業の登録 |
平成 18 年 2 月 | (財)日本情報処理開発協会(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)(JIPDEC)より プライバシーマークの認証を取得 |
平成 18 年 3 月 | (株)東京金融先物取引所より為替証拠金取引「くりっく 365」の取引資格取得 |
平成 18 年 4 月 | (株)東京金融先物取引所((株)東京金融取引所)にて「くりっく 365」を取引開始 |
平成 19 年 4 月 | インターネット動画サイト「Xxxxxx Market TV」を配信開始 |
平成 19 年 7 月 | 連結子会社 ユタカ・アセット・トレーディング(株)を設立 |
平成 19 年 9 月 | 為替証拠金取引「くりっく 365」のサービス名を「Yutaka24」に変更 金融商品取引法改正に基づき第一種及び第二種金融商品取引業を登録(関東財務局長(金商)第 299 号) |
平成 22 年 10 月 | 金融商品取引法に基づく有価証券関連業を登録 日本投資者保護基金に加入 |
平成 22 年 11 月 | (株)東京金融取引所より株価指数証拠金取引「くりっく株 365」の取引資格取得日本証券業協会に加入 (株)東京金融取引所にて「くりっく株 365」を取引開始(サービス名:「xxx CFD」) |
平成 23 年 4 月 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入 |
平成 23 年 8 月 | 本社ビルに非常用自家発電機を設置し、稼働開始 |
平成 26 年 5 月 | あかつき証券(株)と業務提携 |
平成 26 年 7 月 | 証券業務をあかつき証券(株)との媒介により開始 |
平成 31 年 3 月 | クアラルンプールに現地法人 XXXXXX SHOJI MALAYSIA SDN.BHD. を子会社として設立 |
令和 2 年 11 月 | 新社名・豊トラスティ証券株式会社に商号変更 |
令和 4 年 1 月 | (株)大阪取引所(OSE)の株価指数先物取引のうち「日経 225 先物」および「日経 225mini」の取引を開始 |
設立年月日 :1957 年(昭和 32 年)1 月 17 日
資本金 :17億2,200 万円(2022 年 3 月31日現在)
加入する協会及び :日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
認定投資者保護団体等 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本投資者保護基金
(2)苦情受付窓口
当社は、お客様からの苦情を次の窓口で受け付けております。
※お取引に関するお問い合わせ
受付時間 :月曜日 7:00 ~土曜日 7:00(土日を除く 24 時間受付)
窓口 :豊トラスティ証券株式会社 お客様サポートデスク:0000-000-000(フリーコール) FAX:00-0000-0000
※お取引に関する苦情相談
受付時間 :9:00 ~ 17:00(土日・祝日等を除く)
窓口 :豊トラスティ証券株式会社 お客様相談窓口:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
受付方法 :電話
(3)苦情処理・紛争解決
苦情処理・紛争解決について、当社及びお客様が利用可能な指定紛争解決機関は、次の通りです。特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
受付時間 :月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00(祝日等を除く)電話番号 :0000-00-0000(フリーダイヤル)
URL :xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
東京事務所 :〒 103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館大阪事務所 :〒 541-0041 大阪府大阪市中央区xx 1-5-5 xxxxビル
【苦情処理措置及び紛争解決措置の内容】
当社は上記加入協会から苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターを利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。
【別表】
(1)取引所株価指数証拠金取引の種類リセット付株価指数等証拠金取引
種類 | 対象指標(※ 1) | 株価指数を構成する株式又は ETF を上場する取引所名 | 取引単位 | 呼び値の最小変動幅 | 配当相当額の授受 |
日経 225 リセット付証拠金取引 | 日経平均株価 | 東京証券取引所 | 日経平均株価 × 100 円 | 1 円(1 取引単位当たり 100 円) | あり |
DAX® リセット付 証拠金取引(※ 2) | DAX® | フランクフルト証券取引所 | DAX® × 100 円 | 1 ポイント (100 円) | なし |
FTSE100 リセット付証拠金取引 | FTSE100 インデックス | ロンドン証券取引所 | FTSE100 インデックス ×100 円 | 1 ポイント (100 円) | あり |
NY ダウ リセット付証拠金取引 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 (NY ダウ) | ニューヨーク証券取引所(NYSE)及び NASDAQ | NY ダウ× 10 円 | 1 ポイント (10 円) | あり |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | Nasdaq-100 Index® | NASDAQ | NASDAQ-100 Index × 10円 | 1 ポイント (10 円) | あり |
金 ETF リセット付証拠金取引 | SPDR ゴールド・ シェア(ETF/ 証券コード 1326)(※ 3) | 東京証券取引所 | SPDR ゴールド・シェア (ETF)の基準価額 × 100 円 | 1 ポイント (100 円) | なし |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | WTI 原油価格連動 型上場投信(ETF/ 証券コード 1671)(※ 4) | 東京証券取引所 | WTI 原油価格連動型上場投信(ETF)の基準価額× 100 円 | 1 ポイント (100 円) | なし |
※ 1 各株価指数については、(4)各株価指数に関する記載事項をご参照ください。
※ 2 DAX®リセット付証拠金取引では、その配当が指数に与える影響を加味した「配当込み」の指数(トータル・リターン指数)となっています。
※ 3 SPDR ゴールド・シェアは、ワールド・ゴールド・トラストサービシズ・エルエルシー社が管理する、円換算した「金地金価格(LBMA 金価格)」との連動を目指す ETF です。
※ 4 WTI 原油価格連動型上場投信は、シンプレクス・アセット・マネジメント社が管理する、円換算した「ニューヨーク商業取引所(NYMEX)における WTI 原油先物の直近限月の清算値」との連動を目指す ETF です。
(2) リセット付株価指数等証拠金取引の取引開始日等
種類 | 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 |
日経 225 リセット付証拠金取引 | 毎年 9 月第 2 金曜日の翌取引日 | リセット日の前取引日 | 取引を開始した年の翌年 12 月第 2 金曜日 |
DAX® リセット付証拠金取引 FTSE100 リセット付証拠金取引 NY ダウリセット付証拠金取引 NASDAQ-100 リセット付証拠金取引金ETF リセット付証拠金取引 原油ETF リセット付証拠金取引 | 毎年 9 月第 2 金曜日の翌取引日 | 取引を開始した年の 翌年 12 月第 3 金曜日の前取引日 | 取引を開始した年の 翌年 12 月第 3 金曜日の翌取引日 |
(3) リセット値の決定方法
種類 | 決定方法(※) |
日経 225 リセット付証拠金取引 | 株式会社大阪取引所に上場される日経平均株価を原資産とする先物(リセットが行われる年の 12 月に満期を迎える銘柄)の特別清算数値の小数点以下を四捨五入した数値 |
DAX® リセット付証拠金取引 | Eurex Exchange に上場される DAX® を原資産とする先物(リセットが行われる年の 12 月に満期を迎える銘柄)の最終清算数値の小数点以下を四捨五入した数値 |
FTSE100 リセット付証拠金取引 | ICE Futures Europe に上場される FTSE100 を原資産とする先物(リセットが行われる年の 12 月に満期を迎える銘柄)の最終清算数値の小数点以下を四捨五入した数値 |
NY ダウリセット付証拠金取引 | Chicago Board of Trade に上場される NY ダウを原資産とする先物(リセットが行われる年の 12 月に満期を迎える銘柄)の最終清算数値の小数点以下を四捨五入した数値 |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | Chicago Mercantile Exchange に上場される NASDAQ-100 を原資産とする先物(リセットが行われる年の 12 月に満期を迎える銘柄)の最終清算数値の小数点以下を四捨五入した数値 |
金 ETF リセット付証拠金取引 | World Gold Trust Services LLC が公表する対象指標のETF(SPDR® ゴールド・シェア)の、取引最終日の翌日における基準価額 |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が公表する対象指標の ETF (WTI 原油価格連動型上場投信)の、取引最終日の翌日における基準価額 |
※取引所が上記の値を適正でないと判断したときは、取引所がリセット値を定める場合があります。
(4) 各株価指数に関する記載事項日経平均株価(日経 225):
「日経平均株価」は株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発さ
れた手法によって算出された著作物であり、日本経済新聞社は「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権、知的財産権、その他一切の権利を有しています。「日経平均株価」を対象とする株価指数証拠金取引(以下「本件証拠金取引」といいます。)に関するすべての事業、取引規制および実施は、専ら株式会社東京金融取引所(以下「金融取」といいます。)およびその参加者の責任であり、それらについて日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負うものではありません。本件証拠金取引市場を運営するに当たり本件証拠金取引に必要となる「日経平均株価」採用銘柄の配当落ち分は、金融取の責任の下、算出及び公表しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」の採用銘柄、算出方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負うものではありません。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NY ダウ):
Dow Jones Industrial AverageTM(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)は、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が算出する指数であり、SPDJI がライセンスに係る権利を保有しています。「DJIA®」、「The Dow®」、「Dow Jones®」及び「Dow Jones Industrial Average」(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)のサー
ビス・マークは、Dow Jones Trademark Holdings, LLC(以下「DJTH」)から SPDJI にライセンス供与されており、株式会社東京金融取引所(以下「金融取」)による一定の目的のために、SPDJI から金融取へ使用に関するサブライセンスが付与されています。金融取に上場されるダウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とする NY ダウリセット付証拠金取引は、SPDJI、DJTH 及びそれらの関連会社により後援、承認、販売又は宣伝されるものではなく、これらのいずれもかかる商品への投資の妥当性に関していかなる保証・表明もしていません。
NASDAQ-100:
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引(以下「本件取引」といいます。)は、Nasdaq, Inc. 及びその関連会社(以下「Nasdaq」といいます。)がスポンサーとなり、推奨し、販売又は宣伝しているものではありません。 Nasdaq は、本件取引の合法・適法性、又は本取引に関する説明や開示の正確性や妥当性について何ら関知するものではありません。Nasdaq は、本件取引を行う投資者や一般の方々に対して、有価証券への投資や、特に本件取引への投資を推奨したり、または Nasdaq-100 Index® が一般的な株式市場のパフォーマンスに追従
するものであることを、明示的にも黙示的にも表明・保証しません。株式会社東京金融取引所(以下「金融取」といいます。)に対する Nasdaq の唯一の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®、Nasdaq-100®、NDX、その他の Nasdaq の特定の商号の使用と、金融取または本件取引に関係なく Nasdaq によって決定、構成及び計算されるNasdaq-100Index® の使用に係るライセンス供与のみです。Nasdaq は、Nasdaq-100 Index® の決定、構成又は計算において金融取(及びその取引参加者)または本件取引を行う投資者のニーズを考慮する義務はありません。Nasdaq は、金融取の開設する市場に上場される本件取引について、その時期や、価格、数量・取引単位の決定、または本件取引の決済方法等の決定又は計算に責任を負わず、何らの関与もしていません。Nasdaq は、本件取引の運用管理、マーケティング又は取引に関して一切の責任を負いません。 Nasdaq は、Nasdaq-100 Index® またはそれに含まれるデータが正確であること及び計算が中断されないことを保証するものではありません。Nasdaq は、Nasdaq-100 Index® またはそれに含まれるデ—タの使用により、金融取(及びその取引参加者)、本件取引を行う投資者、またはその他の個人や団体が得る結果について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Nasdaq は、Nasdaq-100 Index® またはそれに含まれるデータに関して、明示的又は黙示的な保証を行わず、商品性又は特定の目的や用途への適合性に関するいかなる保証も明示的に放棄します。上記を制限することなく、たとえ損害の可能性を知らされていたとしても、 Nasdaq は、逸失利益、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、間接的損害又は結果的損害について一切の責任を負いません。
DAX®:
DAX® はコンティゴ インデックスGmbH 及びドイツ取引所グループ(以下「コンティゴ」)の登録商標です。 DAX® リセット付証拠金取引は、コンティゴにより保証、推奨、販売等いかなる形においてもサポートされているものではありません。コンティゴは、DAX® リセット付証拠金取引でのインデックス利用に伴う結果及びインデックストレードマークの利用、ある時点でのインデックスの価格等いかなる点においても、明示的及び黙示的な保証及び代理権を与えているものではありません。インデックスは コンティゴで計算し公表しています。しかし、適用可能な限りの制定法下において、コンティゴは第三者に対しインデックスの誤謬について責任を負いません。さらに、インデックスの誤謬の可能性を指摘する義務を、投資家を含む第三者
に対して一切負いません。コンティゴによるインデックスの公表及びDAX® リセット付証拠金取引へのインデックスとインデックストレードマークの利用を認めたことによって、コンティゴとしてDAX® リセット付証拠金取引への投資を推奨し、またはこの投資の魅力について意見を表明するもしくは保証するものでは一切ありません。コンティゴはインデックス及びインデックストレードマークの唯一の権利所有者として、東京金融取引所に対してDAX® リセット付証拠金取引に関連してインデックスとインデックストレードマークを利用及び参照することを認めたものです。
FTSE100:
FTSE100 リセット付証拠金取引について、FTSE International Limited ( 以下「FTSE」)、London
Stock Exchange Group の会社 ( 以下「LSEG」)( 以下「ライセンス供与者」と総称 ) は、スポンサー、保証、販売、販売促進を一切せず、ライセンス供与者はいずれも、( ⅰ )FTSE100(以下「インデックス」)(FTSE100リセット付証拠金取引が由来する対象)の使用から得た結果、(ⅱ)上記インデックスが特定日の、特定時間において示す数値、( ⅲ ) FTSE100 リセット付証拠金取引に関連して使用される何らかの目的に対するインデックスの適切性―について、明示、暗示を問わず、請求、予測、保証や意見表明を行いません。ライセンス供与者はいずれも、東京金融取引所またはその顧客、得意先に対し、当該インデックスに関連する金融や投資に関する助言または推薦を提供したことはありませんし、その意思もありません。当該インデックスは FTSE またはその代理人が算出します。ライセンス供与者は、(a)インデックスの誤り(過失その他であっても)に対していかなる者に対しても責任を負うものではなく、(b)いかなる者に対してもインデックスの誤りについて助言する義務を負うものでもありません。東京金融取引所は FTSE100 リセット付証拠金取引の組成にあたり、FTSE よりその情報を使用する権利を取得しています。
当該インデックスの全ての権利は FTSE に帰属します。「FTSE®」は LSEG の商標で、ライセンスに基づき
FTSE が使用します。
xxxCFD(取引所株価指数証拠金取引)に係るご注意
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合に よっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。
○ 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたし ます。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お客様サポートデスクもしくはお客様相談窓口までお申出ください。
弊社・お客様サポートデスク
電話番号 0120-365-281(フリーコール)
(受付時間 毎週・月曜日7:00~土曜日7:00 24時間対応)
弊社・お客様相談窓口
電話番号 03-3667-5260
(受付時間 9:00~17:30 土曜・日曜、祝日等を除く)
なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
豊トラスティ証券株式会社
2021.01