第5条 受注者は、水道管の緊急修繕工事(以下「工事」という。)に24時間対応できる体制を整えていなければならない。また、緊急用機械器具等一式(ダンプトラック、 掘削機械、転圧機械、管切断機、水中ポンプ、穿孔機、保安設備、その他工事に必要な工具類)、緊急用資材(φ250mm 以下)、材料置場及び資材倉庫を常時確保していなければならない。