第5条 受注者は、水道管の緊急修繕工事(以下「工事」という。)に24時間対応できる体制を整えていなければならない。また、緊急用機械器具等一式(ダンプトラック、 掘削機械、転圧機械、管切断機、水中ポンプ、穿孔機、保安設備、その他工事に必要な工具類)、緊急用資材(φ250mm 以下)、材料置場及び資材倉庫を常時確保していなければならない。
第1章 総則
(一般事項)
第1条 本仕様書は、那覇市上下水道局(以下「局」という。)が実施する水道管緊急修繕工事及び保安業務委託に適用する。
2 受注者は、水道管緊急修繕工事及び保安業務委託を履行するにあたり関係法令、条例、規則等を遵守しなければならない。
(修繕センターの設置)
第2条 受注者は業務を円滑に実施するため、すべての受注者で構成する那覇市水道修繕センター(以下「センター」という。)を設置しなければならない。
2 センターには事務局を設置し、工事指令伝票の連絡及び保安業務の班編成、発注者との連絡事務等を円滑に処理するものとする。
(現場代理人及びxx技術者等)
第3条 受注者は修繕工事従事者のうち、下記の技術者について届出を行うものとする。ア 現場代理人 1人
イ xx技術者 1人
ウ 給水装置工事xx技術者 1人以上エ 配管技能者 1人以上
※ 現場代理人及びxx技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。恒常的な雇用関係とは、見積参加資格審査申請の日以前に3か月以上の継続した雇用関係にあることをいう。
※ xx技術者は、1級土木施工管理技士または2級土木施工管理技士(土木に限る)の資格を有すること。
※ xx技術者は現場代理人を兼務することができる。
※ 配管技能者は日本水道協会の配水管技能者名簿に登録された者、又は那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 13 条第1項第 2 号に規定する技能を有し、3年以上の実務経験年数を有する者とする。
※ 共同企業体の場合は、給水装置工事xx技術者及び配管技能者を代表構成員及び構成員から各々1人以上配置すること。
第2章 水道管緊急修繕工事
(業務の範囲)
第4条 受注者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 (1)緊急に対応しなければならない修繕等工事
① 送配水管等又は給水装置の修繕、移設、仮設及び撤去工事
② 給水装置の接続替工事
③ 送配水管等又は給水装置に附随する弁室、きょう等の修繕、移設又は撤去工事
④ 鉛給水管取替工事
⑤ 代用管布設替工事
⑥ 検満メーターの取替工事
⑦ 再生水施設の修繕工事
⑧ 前各号の工事に起因する安全対策工事
⑨ 前各号の工事と一体で行う付帯工事
(工事の体制)
第5条 受注者は、水道管の緊急修繕工事(以下「工事」という。)に24時間対応できる体制を整えていなければならない。また、緊急用機械器具等一式(ダンプトラック、掘削機械、転圧機械、管切断機、水中ポンプ、穿孔機、保安設備、その他工事に必要な工具類)、緊急用資材(φ250mm 以下)、材料置場及び資材倉庫を常時確保していなければならない。
2 受注者は、工事を速やかに完了させるために必要な修繕工事従事者の配置を行わなければならない。
(工事の指令)
第6条 受注者は、那覇市上下水道局水道管理課長(以下「水道管理課長」という。)から工事の指令を受けた場合は、水道管理課担当職員(以下「担当職員」という。)との連絡を密にし、迅速に対応しなければならない。
(給水装置所有者又は使用者が負担すべき修繕工事)
第 7 条 受注者は、「給水装置修繕費の負担区分及び修理工事実施要綱」に基づき、給水装置所有者又は使用者が負担すべき修繕工事である場合は、それらの者と受注者との間の契約になることを確認してから工事を行わなければならない。
(工事及び関連事項の報告)
第8条 受注者は、修繕工事、その他業務に関連する事項(調整内容や事故、トラブル等)を報告しなければならない。また工事写真、各月請求の内訳書等のデータは発注者の指定する書式でDVDまたはCDにより、年度終了後1ヶ月以内に提出しなければならない。
(工事用設備、保安対策)
第9条 受注者は、作業内容に適した機種及び性能の機械器具を使用しなければならない。また、断水広報などに使用する広報用機器(スピーカー等)を車両に設置すること。
2 受注者は、工事の施工にあたり、道路管理者又は所轄警察署長の指示に従い必要な標識等を設置し工事による交通の危険防止に努めなければならない。
3 受注者は、交通の状況に応じて、交通整理に関して十分な知識を有し、かつ適格な者を交通整理員として配置し、交通の流れを妨げないようにしなければならない。
4 受注者は、工事施工中事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、事故発生の原因、措置及び状況を遅滞なく水道管理課長に報告しなければならない。
(材料置場及び資材倉庫)
第 10 条 受注者は本業務を履行するにあたり、業務の着手時までに材料置場及び資材
倉庫(品質確保ができる倉庫)を那覇市内又は那覇市近郊に確保しなければならない。
(アスファルト切断汚濁水の処理)
第 11 条 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとする。
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。
なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
2 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成 24 年 3 月 28 日付け土技第 1257 号)」に基づき、適正に処理すること。
第3章 保安業務
(業務の範囲)
第 12 条 水道施設の保安業務の範囲は次のとおりとする。
(1) 土・日曜、祝祭日(以下「閉庁日」という。)、平日昼間及び夜間共通事項
① 緊急時における現場確認、バルブ操作、安全対策及び連絡処理に関する業務
② 漏水、断水、赤水、xx不良等の調査及び簡易な修繕 ※1
③ 止水栓の開閉業務(ただし、料金に係る開閉栓を除く)
※1 「簡易な修繕」とは仕切弁・消火栓室の取手取替やナット締付等による止水、土工を伴わないクランプ修繕などをいう。
(2) 平日昼間のみの業務
弁栓類の調査、その他局の指示する水道施設に関する調査及び軽微な維持管理、他工事現場の巡回。
(業務の体制、従事時間)
第 13 条 前条の保安業務は、次のとおりとする。
(1) 平日昼間は、午前 9 時から午後 5 時まで、1班2人の2班体制とする。
(2) 閉庁日昼間は、午前 9 時から午後 5 時まで、1班2人の1班体制とする。
(3) 夜間は、午後 5 時から翌日午前 9 時まで、1班2人の1班体制とする。
※上記の業務体制については、センターにて班の編成を行うものとする。
※業務に必要な機材等(xx棒、バルブキー、消火栓スタンド、水中ポンプ等)については、受注者が準備し業務を行うものとする。
(報告)
第 14 条 受注者は、平日昼間においては当日の午後5時までに、夜間及び閉庁日においては翌朝又は休み明けの午前9時までに保安業務日誌を水道管理課長に提出しなければならない。
2 業務の都合上、指定された時間に提出できない場合は、担当職員に連絡しなければ
ならない。
(待機及び処理)
第 15 条 受注者は、従事者を発注者の指定する場所(詰所)で待機させなければなら ない。ただし、平日昼間においては、待機ではなく、弁栓類の調査、その他局の指示 する水道施設に関する調査及び軽微な維持管理、他工事現場の巡回を行うものとする。
2 現場の状況調査の結果、事故の規模及び影響が軽易なもので、かつ後日の修繕が可能と判断される場合は、安全対策や排水の処置を行い、通報者等に対しては処理内容を説明し、担当職員には現場状況や対応を報告しなければならない。
3 漏水等の事故の内容が緊急修繕の必要があると判断される場合は、直ちに修繕の手配をするものとする。また、二次災害を引き起こさないよう十分に配慮しながら安全対策及び排水処理等の初期活動を行うものとし、危険と判断される場合は事故現場から離れてはならない。
4 費用負担区分等を含め水道使用者等への説明が困難な場合は、担当職員に連絡し、指示を仰ぐこと。
第4章 積算および精算
(積算について)
第 16 条 積算については「水道管緊急修繕工事及び保安業務委託費算定要項」により算定する。また、年度毎に単価の改訂を行う。
(伝票及び精算について)
第 17 条 精算については月払いとする。受注者は毎月10日分の精算伝票を作成し各担当者の点検・確認を受けること。基本的には5日、15日、25日に提出すること。また、請求は費目別(配水費・給水費)に分けて集計を行い、この価格に請負率を乗じて端数処理(千円未満切り捨て)を行い、これに消費税分を加算した金額で請求すること。
第5章 その他
(服装及び名札の着用)
第 18 条 受注者は、工事に従事する作業員及び保安業務従事者に身分を証明する名札や会社名を明示した作業服及び腕章等を常に着用させなければならない。
(暴力団等による不当介入の排除対策)
第 19 条 受注者は、当該業務の履行に当たって「那覇市上下水道局建設工事等からの暴力団排除に関する協定書」(平成 23 年 2 月 15 日締結)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。受注者が違反したことが判明した場合には、局は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
(1)暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然と拒否し、その旨を速やかに担当職員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)暴力団等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに担当職員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
(3)排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに担当職員と工程に関する協議を行うこと。
(4)下請負業者がある場合は、下請負業者へも「暴力団等による不当介入の排除対策」について指導し、下請負業者が不当介入を受けている場合は、元請負業者が報告等を行うこと。
(5)受注者(落札者)は、暴力団密接関係者を局発注工事等から排除するため、別紙誓約書兼同意書を総務課契約検査係へ提出しなければならない。
(6)受注者は、当該工事契約等関連の中で、直接の発注者又は雇用者(以下「直近上位発注者」という。)に対し「1次及び2次下請以下の全ての下請負契約者及び日雇労働者は、直近上位発注者に別紙誓約書兼同意書を提出しなければならない」旨の義務を課さなければならない。
(7)受注者は、直近上位発注者に対し、別紙誓約書兼同意書を提出しない者と、下請契約等を締結してはならない旨の指導をしなければならない。
(8)受注者はその旨、全ての当該工事関連者に周知しなければならない。
(雑則)
第 20 条 この仕様書の定めにないものについては、「契約書」、「水道管緊急修繕工事及び保安業務委託費算定要項」等に基づき行うものとするが、これらによる判断が困難な場合は別途協議を行う。