Contract
岡山市児童扶養手当システム 開発導入・運用保守等包括外部委託
仕様書
平成30年3月
岡山市岡山っ子育成局こども福祉課
目次
1. 目的 1
2. 調達概要・方針 1
3. 本委託の基本事項 2
3.1 適用範囲 2
3.2 委託期間 2
3.3 契約形態 2
3.4 業務場所 3
3.5 本委託のスケジュール 3
3.6 システム開発導入期間 3
3.7 運用保守期間 3
3.8 委託の完了と検査(システム開発導入工程) 3
3.9 委託の完了と検査(運用保守工程) 4
3.10 支払方法 4
3.11 業務担当課 4
3.12 協議 4
3.13 法令・条例等の適用 5
3.14 品質管理・保証等 5
3.15 秘密の保持 5
3.16 契約時に提出する書類 5
3.17 損害の賠償 5
3.18 貸与資料 5
3.19 作業経過の報告 6
3.20 第三者の権利・利益の対象となるものの利用等 6
3.21 その他 6
4. 調達・作業範囲 7
5. 作業内容 8
5.1 プロジェクト計画立案及びプロジェクト管理 8
5.2 要件定義、設計(基本設計、詳細設計) 8
5.3 パッケージ適用、プログラミング(カスタマイズ部分等)、環境構築 8
5.4 テスト(単体テスト、結合テスト、システムテスト、運用テスト) 8
5.5 現地展開作業 9
5.6 データ移行 9
5.7 運用保守 9
6. 機能要件 10
7. 情報システム稼働環境要件 10
7.1 サーバ要件 10
7.2 ネットワーク要件 11
7.3 クライアント要件 11
8. 運用管理要件 12
8.1 構成管理 12
8.2 リモート管理 12
8.3 時刻同期 12
9. セキュリティ要件 12
9.1 ユーザー認証・権限管理 12
9.2 ログ管理 12
9.3 パッチ管理 12
9.4 ウイルス対策管理 13
9.5 システム開発工程におけるセキュリティ対策 13
10. 信頼性・拡張性・上位互換性要件 13
10.1 信頼性要件 13
10.2 拡張性要件 14
10.3 上位互換性要件 14
11. データ移行要件 14
11.1 基本方針 14
11.2 データ移行方式 14
11.3 データ移行の基本手順 15
11.4 移行リハーサル 15
11.5 本番移行 15
12. システム基盤事業者による支援 16
13. 教育・研修要件 16
13.1 基本方針 16
13.2 教育・研修マニュアルの作成及び整備 16
13.3 教育・研修の実施 16
14. サービスレベル管理 16
14.1 前提条件 17
14.2 適用範囲 17
14.3 適用期間 17
14.4 サービスレベル管理指標の設定 17
14.5 サービスレベルの評価 18
14.6 ペナルティ及びインセンティブの設定 18
14.7 免責事項 18
14.8 管理ツールの活用 18
15. 成果品 19
15.1 報告書等の作成 19
15.2 提出成果品及び提出期限 19
15.3 成果品の納品方法 20
15.4 成果品の帰属・著作xx 20
1. 目的
現行の児童扶養手当システムは平成 14 年に構築後、相次ぐ法制度改正や市町村合併、政令
市移行等に対応してきたが、現行パッケージソフトウェアのサポート終了に伴い、次期OS 等への対応ができない状況となっている。
次期OS 等に対応したシステムに再構築することにより、業務の効率化や正確性を高め、市民サービスの向上を図ることを目的とする。
2. 調達概要・方針
本委託では、児童扶養手当システム開発導入業務、及び運用保守業務を包括して外部事業者からサービス調達する。児童扶養手当システムは、別途構築予定の岡山市業務系システム基盤(以下「システム基盤」という。)上でアプリケーションを稼働させるシステム構成とし、共通基盤システムの提供する機能を利用するものとする。
システムの開発にあたっては、当該業務に係るパッケージソフトウェア(データベース及 び特定の機能を実現するためのモジュールを含む。以下「パッケージ」という。)を導入し、パッケージに無い一部仕様について開発(カスタマイズ)する方法を採用するものとする。
なお、パッケージは、他自治体で稼働実績があり、クライアント端末に専用アプリケーションを必要としないWeb ブラウザで利用可能なものとする。また、「5.7 運用保守」に記載のとおり、法制度改正のパッケージオプション費用は保守の範囲内に含め、受託者はパッケージ効果の実現に尽力すること。
本業務で対象とするユーザー数等は、概ね下表のとおり想定している。ただし、組織改編等によって、人数及び端末、拠点数は増減することがある。
図表 1 拠点一覧
No. | 拠点名 | ユーザー数 | 端末数 | 備考 |
1 | こども福祉課 | 4 | 3 | うち1台は管理端末 |
2 | 北区中央福祉事務所 | 3 | 1 | |
3 | 北区北福祉事務所 | 2 | 1 | |
4 | 中区福祉事務所 | 2 | 1 | |
5 | 東区福祉事務所 | 2 | 1 | |
6 | 南区西福祉事務所 | 2 | 1 | |
7 | 南区南福祉事務所 | 2 | 1 | |
8 | 北区役所御津支所 | 1 | 1 | |
9 | 北区役所xx支所 | 1 | 1 | |
10 | 南区役所灘崎支所 | 1 | 1 | |
11 | 東区役所xx支所 | 1 | 1 | |
合計 | 21 | 13 |
現児童扶養手当
システム
中間
サーバー
データ移行
システム
間連携
住民記録
システム
システム間連携
新児童扶養手当
システム
共通基盤
システム
市税
システム
調達範囲
福祉総合
システム
学籍 システム
本調達範囲及び本調達で構築するシステムの構成イメージは下図のとおり。図表 2 調達範囲等概要図
他システムとのシステム間連携は、共通基盤システムを介して行うこと。システム間連 携の方式等は別冊「共通基盤システム利用手引書〔システム間連携機能〕」を参照すること。本委託で構築するシステム間連携の概要は下表のとおり。なお、他システムに提供する 情報は、他システムへの影響を軽減させるため、できる限り現行インターフェースに併せ
No. | 連携情報 | 区分 | 連携システム | 備考 |
1 | xx情報 | 利用 | 住民記録 | |
2 | 所得情報 | 利用 | 市税 | |
3 | 生活保護情報 | 利用 | 福祉総合 | |
4 | 児童扶養手当情報 | 提供 | 福祉総合、学籍 | |
5 | 支給情報 | 提供 | 中間サーバ |
るよう留意すること。また、子育てOSS との連携は行わないこととする。図表 3 システム間連携一覧
稼働時及び稼働後に増加する取扱データ見込量については、「別紙 1_データ一覧表」のとおり。
3. 本委託の基本事項
3.1 適用範囲
本仕様書は、委託者が、受託者に委託する本委託に適用する。
3.2 委託期間
契約日から平成 36 年 3 月 31 日
3.3 契約形態
児童扶養手当システム開発導入業務、及び運用保守業務を包括して委託契約する。
3.4 業務場所
工程 | 業務場所 |
要件定義、基本設計・詳細設計 | 受託者内 (本市との打ち合わせは、本市が指定する場所) |
プログラミング、単体テスト・結合テスト、システムテスト・運用テスト、 データ移行、研修、本番稼働 | 本市が指定する場所 |
保守運用 | 受託者内(作業内容により本市が指定する場所またはデータセンタ ー) |
各作業の業務場所を下表に示す。図表 4 業務場所
3.5 本委託のスケジュール
本システムの稼働開始日は、平成 31 年 2 月とし、詳細は別途協議の上決定することとする。以下に本市が考えるスケジュール予定を示す。
図表 5 委託スケジュール予定
30年度
31年度
■新業務系システム基盤稼働(H30.10月頃)
■現業務系システム基盤終了(H31.2.28)
■現システムソフトウェアリース終了(H31.2.28)
業務用パソコン更新(H31.4月~H31.10月)
★サーバ(システム基盤)引渡し
できれば繁忙期(4~8月)は避ける
2.業務システム用端末入替(Win7⇒Win10)
平成31年2月~平成36年3月
1.運用保守作業
運用保守作業
2月は新旧システム並行稼働とする
システム稼働(2月上旬)
★新
8.システム稼働
7.ユーザーテスト(運用テスト)
6.システムテスト
サーバ引渡しは10月頃を想定
5.製造(単体テスト・結合テスト含む)
4.詳細設計
データ移行はPIA終了後
3.特定個人情報保護評価(PIA)
2.基本設計
1.要件定義
★6月上旬契約
開発導入作業
関連イベント
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
備考
3.6 システム開発導入期間
契約締結日から本システムの稼働までをシステム開発導入期間とする。
3.7 運用保守期間
本システムの稼働から平成 36 年 3 月 31 日 までの 62 か月間を運用保守期間とする。
3.8 委託の完了と検査(システム開発導入工程)
受託者は、児童扶養手当システムの開発導入作業を完了したときは、本市に速やかにシステム開発導入工程の成果品と所定の様式の完了通知書(システム開発導入工程)を提出しなければならない。
本市は、完了通知書(システム開発導入工程)の提出を受けた時は、監督員に委託の完了を確認させ、速やかに検査の手続きをとるものとする。
なお、システム開発工程における検査完了後であっても、要件定義工程や設計工程における間違いがあれば、業務遂行可能な情報システムを継続的に提供するためのシステム改修等に当たるものとし、本契約終了時までその履行義務を免れることはできない。
3.9 委託の完了と検査(運用保守工程)
受託者は、運用保守作業を完了(年度単位)したときは、本市に速やかに運用保守工程の成果品と所定の様式の完了通知書(運用保守工程)を提出しなければならない。
本市は、年度毎の完了通知書(運用保守工程)の提出を受けた時は、監督員に委託の完了を確認させ、速やかに検査の手続きをとるものとする。
3.10支払方法
システム開発導入費(児童扶養手当システム開発導入に係る経費)はシステム開発導入工程完了後一括で支払い、運用保守費については、年度毎の運用保守工程完了後、当該年度分
(運用保守月数に応じた金額)を一括で支払うことを基本とする。ただし、各年度の支払額は、受託者から提出された入札内訳書をもとに、本市と協議の上、決定するので注意すること。また、初年度の支払限度額は契約額の 71%以下とする。
なお、システム開発導入工程において、入札内訳書の記載を上回る費用・工数を要したとしても、運用保守工程の費用・工数を減ずることや運用保守工程業務を有償対応とすることはできないものとする。また、運用保守期間中、ある年度でトラブルが多発し、当該年度では受託者の採算を著しく悪化させる事態が発生しても、本仕様に定められている運用保守工程業務を有償対応とすることはできないものとする。
図表 6 支払方法
H30 年度 | H31~H35 年度 | |
システム開発導入費 | 運用保守費 | 運用保守費 |
3.11 業務担当課
本業務の委託者の担当課は、こども福祉課とする。所在地:xxxxxxxxxx 0 x 0 x
電話:000-000-0000
E メール:xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
3.12 協議
(1) 本業務を適正かつ円滑に実施する為、受託者は各々の業務について委託者と常に密接な連絡に努め、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、委託者と受託者で協議のうえ委託者の指示に従い、業務を遂行すること。
(2) 委託者において必要と認めたときは、作業の変更又は中止をさせることがある。この場合の変更について、委託契約書に明記されていない場合は両者の協議により定めるものとする。なお、変更による必要な工期は別に定めるものとする。
(3) 委託者は、作業責任者、xx技術者及びその他の従事者(業務の一部を委任された者、業務の一部を下請けする者を含む。)について、業務の履行又は管理に関して著しく不適当と認められる者があるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができるものとする。
3.13 法令・条例等の適用
受託者は、業務の実施にあたり、関係する法令・条例等はこれを遵守しなければならない。
(1) 岡山市契約規則
(2) 岡山市個人情報保護条例
(3) その他の関係法令
3.14 品質管理・保証等
受託者は、本業務を遂行するにあたり、適切な品質管理の実施及び品質の保証を行うとともに、必要な企画立案能力、技術的能力の向上に努めなければならない。
3.15 秘密の保持
(1) 受託者は、業務上知り得た秘密・個人情報を本業務以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(2) 受託者は、業務の遂行にあたっては、「岡山市個人情報保護条例」及び「岡山市情報セキュリティポリシー」を遵守し、取得した個人情報は、その取扱いに最大限の注意を払うこと。
(3) 受託者は受託情報を保護するため、委託者と「岡山市個人情報保護条例(平成12年市条例第34号)」に基づく「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」及び「市の保有する特定個人情報等の取扱委託に関する覚書」を締結しなければならない。
(4) 受託者は、業務において岡山市情報セキュリティポリシーにおける「機密性3の情報資産」を取り扱う全ての従事者(再委託先等も含む)の所属、氏名、作業内容、取り扱う情報資産を書面で本市に報告すること。また、システム障害発生時その他の場合において当初報告していない者が業務に従事する必要を生じたとき、又は報告した従事者が従事しなくなったときは、改めて報告をすること。
なお、「機密性3の情報資産」とは、岡山市個人情報保護条例第2条第1号に規定す る個人情報、法令又は条例の定めにより守秘義務を課せられている行政情報(前述の個 人情報を除く)、法人その他の団体に関する行政情報で漏えいすることにより当該団体 の利益を害するおそれのあるもの、漏えいした場合、行政に対する信頼を著しく失墜す るおそれのある行政情報、情報システムに係るパスワード及びシステム設定情報とする。
3.16 契約時に提出する書類
受託者は、本業務を実施するにあたり以下の書類を作成し、委託者の承諾を得なければならない。
(1) 委託業務着手届
(2) 工程表(委託作業表)
(3) 業務責任者届
3.17 損害の賠償
本業務遂行中に受託者が委託者若しくは第三者に損害を与えた場合又は第三者から損害を受けた場合は、直ちに委託者にその状況及び内容を書面により報告し、すべて受託者の責任において処理解決するものとし、委託者は一切の責任を負わない。
3.18 貸与資料
(1) 受託者が本業務を実施するうえで必要となる資料のうち委託者が提供することが可能な資料は、委託者が受託者に貸与するものとする。また、貸与はxx技術者が受けるものとする。
(2) 貸与された資料は、その重要性を認識し、取扱い及び保管を慎重に行うこと。また、本業務において貸与した関係書類は、作業終了後若しくは契約を解除されたとき又は本業務履行上不要になった場合、委託者に返還しなければならない。また、貸与資料の複製物は適切に廃棄するなど、委託者の指示に従った処置を行うこと。
3.19 作業経過の報告
本業務の実施期間中において、受託者は委託者と緊密な連絡に努め作業を遂行しなければならない。また、委託者は必要に応じて本業務の実施状況を調査し、又は報告を求めることができることとする。なお、打ち合わせで決定し、又は委託者が指示した事項等について、受託者は定期的に、その進捗を報告すること。
3.20 第三者の権利・利益の対象となるものの利用等
(1) 本業務を実施するにあたり、第三者ソフトの利用が必要となる場合は、受託者の負担により委託者と当該第三者との間でライセンス契約の締結等、必要な措置を講ずるものとする。
(2) 受託者は、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利・利益及び肖像権、パブリシティ権その他法的保護に値するとされている第三者の権利・利益の対象となっている素材・材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
3.21 その他
(1) 作業上必要な会議は適宜行うことができることとする。受託者は会議終了後、速やかにその打ち合わせ記録を作成・提出し、委託者の承認を得ること。
(2) 受託者は、作業の工程において確認事項がある場合、書面により委託者に提出し確認を行うことができることとする。
(3) 受託者は、本業務中に事故があった場合は、所要の処置を講ずるとともに事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について、直ちに委託者に報告すること。
(4) 本業務は、市の業務の実施・継続を支える重要な情報システムと密接に関係しており、大規模災害等の発生後、可能な限り早急にこれを復旧させる必要がある。このため、受託者は、契約書・仕様書等に示した範囲内で、システムが被害を受けた場合に、速やかに復旧が可能なシステム構成とするよう努力すること。また、契約期間中に大規模災害等が発生した場合は、速やかにシステムを復旧させるための作業について、受託者が可能な範囲で協力するものとする。大規模災害等に備え、緊急連絡先の取り決めや訓練などについても、受託者が可能な範囲で協力するものとする。
(5) 受託者は、本業務が委託者からの委託を受けた業務であることを認識し、委託者の信頼を失墜させることのないよう本業務を実施すること。
(6) 業務責任者は、委託者からの変更要望または委託者の承認がない限り、変更できないこととする。
(7) 受託者は、委託者が情報セキュリティに関連する調査、監査等に対応する場合には可能な限り協力を行うこと。
4. 調達・作業範囲
調達範囲 | 作業内容等 |
システム開発 | プロジェクト計画立案及びプロジェクト管理 |
要件定義、設計(基本設計、詳細設計) | |
パッケージ適用、 プログラミング(カスタマイズ部分がある場合等)、環境構築 | |
テスト(単体テスト、結合テスト、システムテスト、運用テスト) | |
現地展開作業 | |
データ移行 | 移行分析、要件定義、移行設計 |
移行データ検証 | |
移行テスト | |
移行リハーサル | |
本番データ移行作業 | |
運用保守 | 運用支援 |
法制度改正対応、システム改善 | |
障害対応 | |
セキュリティ対応 | |
ソフトウェア保守対応 | |
運用管理作業 | |
その他 | |
ソフトウェアライセンス、ソフトウェア保守 等 | ただし、次については、本市情報部門で調達を行う。 ・ システム基盤上で利用する 日本マイクロソフト社 Windows Server 2016 Datacenter(SA が有効なもの)及び日本オラクル株式会社 Oracle Database Standard Edition2(サポート含む) ・ Microsoft Office 及びWindows server デバイス Cal |
その他 | 上記に付帯する作業 |
本調達範囲は、以下の表のとおりである。図表 7 調達範囲
5. 作業内容
5.1 プロジェクト計画立案及びプロジェクト管理
受託者は、委託者の視点に立って、本業務が効率的かつ適正に実施されるように、また、本業務の目的や委託者の要求するサービス水準を達成できるように、すべての工程におけるプロジェクト管理(各作業の進捗状況の把握、委託者が見落としがちな要件の指摘、品質レビューの実施、課題・問題点の早期発見と解決策の検討・実施、委託者への迅速な状況報告等)を徹底すること。
プロジェクト管理を行う者は、十分なコミュニケーション能力を持つのみならず適切な課題解決策、方法論等を提案でき、実績や知見、新たな発想等に基づいて、円滑・確実にプロジェクト推進できる能力を有すること。また、プロジェクトの要員の作業分担と作業量を適切に把握・管理し、計画の遅れが生じるなど課題・問題等が発生した場合は、早急に原因を調査し、要員の追加や担当者の変更等、体制の見直しを含むリカバリプランを提示し、委託者の承認を得た上で、これを実施すること。
なお、「プロジェクト計画書」において、例えば「仕様凍結後はシステムの変更は認めない。」などの文言により、プロジェクト管理の中に、契約変更にあたる要素や追加費用に関係する事項を盛り込まないこと。また、プロジェクト管理における仕様変更管理の手順により、本市が提示している仕様書及び機能要件一覧表の内容を減じることはできない。
5.2 要件定義、設計(基本設計、詳細設計)
本仕様書(利用者がシステムに対して要求する事項)をもとに、ヒアリング等によりシステム利用者側の視点でシステムで実現したい要件を分析、定義、確定すること。進め方は本市職員が理解しやすく、打合せが円滑に進むように、デモ機を用いる等工夫すること。
要件定義に基づいて、利用者の立場から見たシステムの動き(画面、論理データベース、データ連携等外部インターフェース、処理ルール等)を明確にし、本システムに実装すべき機能を整理して、情報システム全体の仕様を明らかにすること。
本市要件を満たすようにサーバ構成及びネットワーク構成を設計すること。本市運用方法を設計すること。
基本設計をもとに、システムの内部構造を設計すること。
なお、本市提示の仕様書、機能要件一覧表から本市の意図する要件、仕様を読み取れなかったことを理由に、有償の仕様変更とすることはできない。また、受託者の要員の能力不足、経験不足、要件定義ミス、設計ミスのほか、パッケージの完成度の低さ、機能不足等による工数増大をもって、有償の仕様変更とすることはできない。
5.3 パッケージ適用、プログラミング(カスタマイズ部分等)、環境構築
設計内容をもとに、パッケージの導入・適用作業を行うこと。また、本市の要求仕様に対して、パッケージで対応できない部分については、カスタマイズを行うこと。カスタマイズ等必要に応じて、プログラム定義書及びプログラムを作成すること。
サーバの設定(ネットワーク設定やミドルウェアインストール等)など、必要に応じて環境構築を行うこと。
なお、作業に用いる開発端末は受託者が用意するものとし、庁内ネットワークへ接続する場合は、本市担当者の指示に従うこと。
5.4 テスト(単体テスト、結合テスト、システムテスト、運用テスト)
(1) システム標準機能及びカスタマイズ機能について、品質等問題がないことを担保できるよう必要なテストを実施すること。テスト方法については、受託者から最適な内容を提案すること。
<テスト例>
・カスタマイズの影響がある部分の単体・結合・システムテスト。
・チェックリストによる管理サーバアプリ、運用バッチ(バックアップやログ削除等)の動作検証。
・チェックリストによるクライアントソフトウェアの動作検証。
(2) 単体テスト、結合テスト及びシステムテストについては受託者が実施し、システムの品質を保証すること。運用テストについては本市とともに実施し、本システムを利用して効率的かつ適正な業務遂行が可能なことを確認する。運用テスト計画の作成、テスト環境の構築、テスト支援及び問題の解決等は、本委託業務に含むものとする。
5.5 現地展開作業
以下の(1)~(5)の作業を行うこと。
(1) 作業方法の検討及び作業計画書の作成
(2) クライアント端末への適用作業(既存環境の変更が必要であればそれも含む)
(3) 現地利用者への利用方法説明(代表者への集合研修+操作手順書・運用手順書でも可とする)
(4) 現地動作確認
(5) その他業務で使用できる環境の整備作業全般
5.6 データ移行
「11.データ移行要件」をもとにデータ移行作業を行うこと。
5.7 運用保守
以下の(1)~(7)の作業を行うこと。
(1) 運用支援
本稼働の立ち合いを行うこと。稼働後のトラブル・問合せに対応できる体制・連絡窓口を整備すること。緊急の障害やトラブル発生時は、即時に対応・対処すること。
(2) 法制度改正対応、システム改善
児童扶養手当法改正や番号制度対応等で全国一律の改正に対応する場合のパッケージ オプション費用及びパッケージ適用、カスタマイズ修正のための費用は、本契約の保守の範囲に含むものとする。ただしカスタマイズ部分の影響が大きく、受託者の採算を著しく悪化させる恐れのある膨大な工数を要する場合は、その内容を早期に提示し、本市(担当課及び情報部門)の了承を得た場合に限り、別途有償対応とすることができる。
また、業務遂行上、システムを使うことにより効率的で正確な事務処理に支障をきたす場合、そのシステム改善・システム改修も保守の範囲内で対応すること。
(3) 障害対応
障害発生時は、システム復旧や本市への報告等必要な作業を速やかに行うこと。また原因を分析し、再発防止策をとること。(原因が確定していない時でも、関係事業者と連携し、障害の切り分けを行うこと)
(4) セキュリティ対応
① 本市共通基盤システムのWSUS サーバを利用し、仮想サーバのWindows Update を定期的に行うこと。
② Windows 以外のソフトウェアを利用する場合は、必要に応じてセキュリティパッチを適用すること。
③ 毎年一回本市で行うセキュリティ診断に対応すること(報告会への出席及び脆弱性対応等)
④ 数年に一回、本市情報部門が実施する情報セキュリティ外部監査に対応すること
(監査及び監査報告会への出席、指摘事項の改善対応等)
(5) ソフトウェア保守対応
① 本委託で使用するソフトウェア製品(各種ミドルウェア、パッケージソフト等)の保守を行うこと。(各製品の製造元との保守契約を含む。また、年間ライセンス方式のソフトウェアについては、ライセンス契約を含む。)
② パッケージについては、この契約の範囲内でバージョンアップに対応できること。
(6) 運用管理作業
① 必要に応じて、システム監視及びバックアップを行うこと。
② セキュリティ事故発生時等、必要に応じて、ユーザー認証等の管理ログや操作ログ、帳票出力ログを取得し分析を行うこと。
(7) その他
① 本システムのバージョンアップ等により、基本的には新バージョンのOS やソフトウェアに対応していくこと。
② 本調達システムを更改する場合は、必要に応じてデータ削除及び次期システムへのデータ移行のための資料・データ提供を行うこと。
③ その他、管理サーバの維持管理に必要な作業を行うこと。
④ 運用保守作業完了時は、作業結果報告書を提出すること。
⑤ システム稼働後の定例会議は、平成 30 年度を除き年 2 回以上実施すること。
⑥ 本システムを維持管理するうえで必要な運用保守作業については、本仕様書に明記されていない場合においても、本委託業務の範囲内に含まれているものとする。
6. 機能要件
本システムで実現する業務機能要件を、「別紙 2_機能要件一覧」及び「別紙 3_帳票一覧」に示すので対応すること。
なお、各業務が法制度上求められる機能要件については、本仕様書及び機能要件一覧表に明記されていない場合であっても、本システムを構成されるうえで当然備えられるべきものとして、本仕様書に含まれているものとする。
7. 情報システム稼働環境要件
7.1 サーバ要件
(1) 基本事項
① 本業務で必要なサーバは、本市指定のデータセンターに平成 30 年 10 月から稼働予定のシステム基盤(仮想化サーバ)を使用すること。
詳細については、別冊「岡山市業務系仮想化基盤システム利用手順書」を参考とすること。だだし、この手順書は現行のシステム基盤の手順書であり、再構築に伴い仕様や運用ルール等が変更されることを留意すること。
本市指定のデータセンターの所在地、連絡先等は契約締結後に提示する。
② 使用可能なリソースは次の範囲内とする。検証環境が必要な場合も、本番環境を含めて次の範囲内で構築するものとする。
CPU・・・6 コアメモリ・・・24GB
ドライブ容量・・・400GB
(※バックアップを除く本番領域として利用可能な容量)
③ システム基盤のゲストOS として本市が用意するWindowsServer2016 を使用すること。
④ 本システムで使用するソフトウェアについては、汎用的で広く使用されているものを使用すること。また、基本的には最新のソフトウェアを採用すること。
(2) その他
システム基盤において、効率的な運用保守業務ができるよう、ハードウェア、ソフト ウェア、ドキュメント(仕様書・設計書、運用マニュアル等)について用意すること。
7.2 ネットワーク要件
システム基盤と庁内ネットワークシステム、共通基盤システムの接続条件等については、別冊「岡山市業務系仮想化基盤システム利用手順書」及び「共通基盤システム利用手引書〔共通インフラ〕」を参照すること。
受託者は、本システムを共通基盤システム及び庁内ネットワークへ接続する場合、テスト項目、役割分担及びスケジュールについて本市担当者と調整の上、必要に応じて共通基盤システムや庁内ネットワーク側で必要となる機器設定の作業指示書を作成するとともに、本システム側の機器設定、通信テスト及び疎通確認等を行うこと。
なお、庁内ネットワーク側との通信テストの際には、システム基盤構築・運用保守事業者、共通基盤システム構築・運用保守事業者、庁内ネットワークシステム構築・運用保守事業者と十分に協力して通信テスト及び疎通確認を行うこと。
サーバ及び端末のIP アドレスについては、別途委託者が指定するものとし、ファイアウォールについては、共通基盤システムのファイアウォールで必要な制御を行うため、設置は不要とする。
7.3 クライアント要件
(1)クライアント端末については、本市情報部門で一括調達した業務システム用端末を利用し、プリンタについてはシステム使用各拠点に配置されている業務システム用プリンタを使用するものとする。
なお、業務システム用端末及びプリンタは平成 31 年度に入れ替えを予定しているため、
システム導入時には現行端末にセットアップし、平成 31 年度に入れ替え端末にセットアップする等の必要な作業を行うこと。また、入れ替え端末からワークグループではなくドメイン設定で配布される予定のため、必要に応じて対応すること。
業務システム用端末のスペックは以下のとおり。
<現行端末>
OS:Microsoft Windows 7 Professional (SP1) 32bit 版ストレージ:HDD(289GB)
メモリ:4GB CPU:Corei5-3230M 以上
ブラウザ:Internet Exprorer11(32bit 版)その他:Microsoft Office 2010 等
<入れ替え予定端末>
OS:Microsoft Windows10 Professional 64bit版バージョン:1803
サービシングモデル:Semi-annual channelストレージ:SSD(128GB)
メモリ:8GB
CPU:Core i5-6200U 以上
ブラウザ:Internet Exprorer11(32bit 版)その他:Microsoft Office2016 等
(2)その他本業務で必要なソフトウェア等を導入すること。
8. 運用管理要件
8.1 構成管理
運用手順変更や仕様変更等の際に、変更漏れによるドキュメントの不整合が生じないよう、適切に管理する仕組みを構築すること。
8.2 リモート管理
データセンターは、市庁舎からある程度距離のある場所となるため、システムの運用保守は市役所庁舎内から行う。よって、本業務システムの各種運用保守業務をリモート環境で行えることを前提にシステムを構築すること。
リモート端末の種別と利用用途については、別冊「岡山市業務系仮想化基盤システム利用手順書」を参照すること。
8.3 時刻同期
共通基盤システムのNTP サーバを利用すること。
なお、本システムの性質上、端末の不正利用があった場合等、ログに記載される時間が大きな役割を果たす可能性が高く、時刻については厳密な管理が必要だと考える。その点を踏まえて管理を行うこと。
9. セキュリティ要件
9.1 ユーザー認証・権限管理
ユーザー認証の方法は、個別のID 及びパスワードの入力とすること。
ユーザーの職員情報(ID、パスワード及び氏名等)並びに属性情報(組織情報及び職位情報等)を管理できること。また、属性情報をもとに、機能やメニューの利用可否にかかる権限を個人及び組織レベルで設定できること。
職員情報及び属性情報の管理について、定期的(年1回程度)な大量人事異動や随時異動に効率的な対応ができること(自動、手動、一括登録等)。
アカウントについて、本市の運用担当者がアカウントポリシー(パスワードの文字数や有効期限、アカウントの緊急ロック等)を設定でき、利用者はそのポリシーに則ってパスワードの変更ができること。
タイムアウト機能(一定時間利用がない場合は自動的にログアウト又は画面ロックする機能)が設定できること。
9.2 ログ管理
ユーザーアカウントごとに、システム起動や各種処理、帳票出力等の各操作内容に関するログを取得し、一定期間保持できること。
各種ログ情報を出力できること。出力内容は、「日付、時刻、利用者、操作端末、操作した内容、ログ属性(情報、警告、エラー等)、出力帳票、出力プリンタ」を含むこと。
なお、システム基盤固有のログ(サーバのシステムログ、イベントログ、アクセスログ等)は、システム基盤事業者にて取得・管理するものとする。
9.3 パッチ管理
Windows Update による更新対象となるパッチについては、共通基盤システムを利用すること。(別冊「共通基盤システム利用手引書〔運用管理機能〕」参照。)
また、Windows Update 以外のソフトウェアのパッチについても、受託者において適用作業を行うこと。
9.4 ウイルス対策管理
本市指定の以下のウイルス対策ソフトをインストールすること。 Trend Micro 社 Client/Server Suite(Windows 向け)
ソフトウェア及びライセンスは本市で準備する。(別冊「共通基盤システム利用手引書〔運用管理機能〕」参照。)本市指定以外のウイルス対策ソフトを受託者側が希望する場合、ウイルス対策ソフトを受託者側で調達すること。
9.5 システム開発工程におけるセキュリティ対策
システム開発工程においては、既存のシステムやネットワークへの影響を考慮し、事故及び不正行為を防止するため、特に以下の対策を実施すること。
① 導入するハードウェア及びソフトウェアがセキュリティ上問題ないことを事前に確認すること。
② 本サービス適用において不要なソフトウェア及びサービスの実装を行わないこと。不要なサービスについては、あらかじめ無効化の設定を行うこと。
③ 本市庁内ネットワークとの接続においては、最新のセキュリティパッチの適用、ウィルスチェック等を行い、セキュリティ上問題ないことを確認した上で行うこと。
④ セキュリティパッチ等のソフトウェア変更情報を常時収集し、適用要否・可否の判断、事前検証を実施した上で、適用を行うこと。
⑤ ウィルスチェックの状況及び最新のパターンファイルの適用状況の監視を行うこと。
⑥ 個人所有のパソコンの持込み、ネットワークへの接続を行わないこと。
⑦ インターネット等、外部への接続を行わないこと。
⑧ 外部から入手したファイル、インターネットからのダウンロードファイル、電子メール添付ファイル等は、本市の許可のもと、事前にウィルスチェックを実施し、安全を確認してから使用すること。
10. 信頼性・拡張性・上位互換性要件
10.1 信頼性要件
障害が発生してもシステム全体へ影響が及ばないように、保守性向上に配慮した設計(サブシステム化、部品化、標準化、データと処理の分離等)を行うこと。
信頼性項目 | 信頼性要件数値 | 備考 |
オンラインサービス稼働率 | 99%以上 | 稼働率の算出において、計画停電・定期保守等の事前計画に基づいた停止時間は除くものとする。また、冗長化構成によりサービス提供に支障を来さなかった 場合も停止時間から除くものとする。 |
障害復旧時間 | 6 時間以内 | 障害発生後、受託者が障害を知りえた時刻を障害発生時刻とし、受託者が本市職員に障害復旧の旨の通知を行ない、これを受け本市職員が障害復旧の確認を完了した時刻を障害復旧時刻とする。 なお、障害とは、全停止だけでなく、業務遂行上クリティカルなシステム機能が一部でも停止した場合は障害とみなす。この信頼性要件の対象外となる障害の範囲については、本システムの稼動までに本市と協議 のうえ定めることとする。 |
信頼性に関する要件について、本システムが求める具体的数値を以下に示す。図表 8 信頼性要件
10.2 拡張性要件
(1) 業務量やデータ量、システム利用者数の将来の見積もり予想に対して、必要なレスポンスや処理時間(ピーク時、通常時)を得られるようなシステム構成を採用すること。
(2) 本市を取り巻く環境の変化に応じて、本システムの性能や機能を拡張する必要がある場合、将来的に必要な性能や機能を迅速かつ低コストで得られるようあらかじめシステム設計において考慮しておくこと。
(3) 画面及び帳票機能等の一部変更は、極力パラメータ修正のみで対応可能とすること。
(4) 法制度改正等について、柔軟かつ迅速な対応が可能なシステム構成であること。
(5) システム稼働後に運用の変更が生じた場合、システム改修ではなく、極力システムの設定変更(パラメータ変更)で実現できること。
(6) 想定外にデータ量が増えた場合や、システムの追加があった場合等で、本市情報部門がハードの増設を必要と認めた場合は、システム基盤事業者で対応する。
10.3 上位互換性要件
ハード交換、仮想化ソフトウェアや基本 OS のバージョンアップを行っても、影響をミドルウェア階層で吸収し、業務アプリケーションに影響を及ぼすことのないシステム構成であること。
11. データ移行要件
11.1 基本方針
(1) 受託者は、移行実施体制と役割、移行に係る作業及びスケジュール、移行作業場所、移行環境、移行対象、移行方法、移行システム(ツール)、検証方法、前提条件、制約 事項等を記載したデータ移行実施方針を策定してデータ移行を計画的に実施すること。データ移行実施方針は、本市と協議、調整の上、策定すること。
(2) 移行の対象となるデータは、受託者が、本市と協議の上、本システムの基本設計工程で最終確定すること。
(3) 受託者は、移行データのもれ、重複、間違いやデータ項目の意味の取り違え等の想定される移行リスクに対してテスト検証を徹底し、データ移行に起因するシステム障害を未然に防止すること。なお、移行ミスに起因するシステム稼働後のトラブルについては、いかなるエラーに対しても迅速かつ無償で対応すること。
(4) 受託者が提供するパッケージシステム内に装備されているデータ移行機能を有効に活用し、データ移行の自動化と人手による入力をバランスよく組み合わせ、データ移行に関する作業を安全かつ効率的に行うこと。
(5) データ移行後、異動入力作業や不足項目のデータ登録等が発生する場合は、入力作業と検証作業の受託者と本市の役割分担について、本市職員の負荷軽減に配慮すること。
11.2 データ移行方式
(1) 移行するデータについては、「別紙1_データ一覧表」を参照。データベース構成、マスター体系、コード体系、区分、データ集計単位等、現行システムと本システムの相違点を分析整理すること。受託者は、基本設計工程において、現行システムデータを変換して、本システムのデータを整備する移行処理内容を仕様化し、データ移行設計書を作成すること。データ移行設計書は、本市の承認を受けること。
なお、データ移行は現行システムからの移行データのほか、システム間連携にて他システムから提供を受けるデータによるセットアップでも可能とする。
(2) 本システムへのデータ移行について、新旧データ項目対比、データチェック、テーブルやコードや項目の変換ロジック等(スペースのNULL 変換、可変長から固定長への変
換時のスペース埋めなども含む)のデータ変換仕様を定義し、データ移行システムのプログラム又は移行ツールにより行うこと。例外的な事項以外は手作業でのデータ操作や入力を避ける方法で実施すること。
11.3 データ移行の基本手順
(1) 移行データは、現行システム保守事業者が抽出する予定である。移行データの様式は、現行システムのフォーマットのままで、現行システム側でエラーチェック、エラー修正などの加工を行わない。受託者側で、コード変換、データ加工、レイアウト変換、データセットアップ等を実施すること。
(2) 移行環境、移行対象、移行方法、移行システム(ツール)、検証方法、前提条件、制約事項等を記載したデータ移行実施方針を策定してデータ移行を計画的に実施すること。データ移行実施方針は、本市と協議、調整の上、策定すること。
(3) 移行の対象となるデータは、受託者が、本市と協議の上、本システムの基本設計工程で最終確定すること。
(4) 現行システムからのデータ提供回数は、データ調査時、移行リハーサル時及び本番移行時の3回程度を予定している。
11.4 移行リハーサル
(1) 移行システムの検証、移行データの検証、本番移行実施手順の検証を目的に、受託者は、移行リハーサル計画書を作成し、本市の承認を得ることとする。
(2) 本番移行時に発生するリスクを事前に回避するため、受託者は、移行リハーサルを以下の要領で3回程度実施すること。又、移行リハーサルによって得られた知見を本番移行に生かすこと。
リハーサル1・・・移行個別の内容検証
個々の移行作業の結果、正しく移行できることを検証すること。リハーサル2・・・移行手順の検証
全体の移行手順に問題がないことを確認すること。リハーサル3・・・本番前リハーサル
(3) 受託者は、移行リハーサルにおいて、本番データ移行に関わる作業量、移行所要時間、チェックポイント、移行に係る課題・問題等を明らかにすること。特に、時間的な制約がデータ移行全体に与える影響が大きいため、データ取得やデータ変換の所要時間(問題発生時の回復時間含む)とデータ量に見合うリソースなども十分精査すること。大量データ移行の場合には、処理をグループに分割して並行処理を行うなど処理効率にも配慮すること。
(4) 受託者は、移行リハーサルの結果が本システムにおいても一致することを照合リスト等で委託者に提示すること。又、新旧システムのデータの照合作業については、必ず全件照合すること。
(5) 委託者は、移行リハーサル実施後の運用テスト(実運用環境で本番業務レベルのテスト)において、データ移行結果や本番業務実施に問題がないかどうかを確認する。受託者は、必要に応じてデータ移行結果確認に立ち会い、移行データの不具合により調整が必要な場合は、委託者と見直しの検討を協議すること。
11.5 本番移行
(1) システム構築完了後、短期間で正確に本番移行するために、受託者は、本番移行スケジュール、移行作業手順、移行管理手順、移行実施体制、移行完了基準等を記載した本番移行計画書を策定し、本市の承認を受けること。
(2) 本システムの安定稼働を確実に行うために、運用テスト結果に基づき、受託者と委託者で協議の上、本番移行の可否判定を行うこと。協議の結果、本番移行可能と判断され
た場合は、受託者は、本番移行計画書に基づいて、データ移行、プログラム移行等の本番移行を実施すること。
(3) 受託者は、本番移行結果の妥当性を確認し、本番稼働を本市に通知すること。
(4) 受託者は、本番稼働直後の本番データの整合性監視を行い、データの正確性を保証すること。
12. システム基盤事業者による支援
受託者は、システム基盤上で本システムを稼働させるにあたり、以下の支援を受けること。
(1)仮想マシンの作成(マシンの配置、リソース配分等)
※業務系システム基盤提供OS に限る。
(2)移行作業支援(リモート環境端末、仮想マシンの操作支援)
(3)開発環境、テスト環境の提供
(4)仮想ネットワークと仮想スイッチの構築
(5)仮想化管理用ソフトの設定(管理機能、アクセス制限、スケジュール、タスク設定など)
(6)ストレージ領域の配置、データ移行支援、試験支援
(7)バックアップの設定、リストア支援、死活監視設定、障害時の切り分け・対応支援
(8)その他会議・作業調整等
13. 教育・研修要件
13.1 基本方針
受託者は、システム稼働前に本市のシステム利用者に教育・研修を行うこと。システム利用者はこども福祉課職員を管理ユーザ、その他職員を一般ユーザとし、各々で必要な内容の教育・研修を行うものとする。
13.2 教育・研修マニュアルの作成及び整備
(1) 受託者は、システム利用者が本システムを有効活用できるよう、操作マニュアル及び業務運用マニュアルを作成すること。マニュアルの内容や表現方法等については、利用者のわかりやすさ等十分考慮し、本市と調整のうえ作成すること。
(2) 操作マニュアルには、利用者が本システムを利用するにあたって必要な操作を記載し、システム改修のたびに受託者がメンテナンスを行うこと。
(3) 業務運用マニュアルは、単にプログラムの動きを示す操作マニュアルではなく、業務フローをベースに人間系の業務や動きを加味し、業務イベント別に記載すること。初期版は受託者が作成するが、本市担当者が業務実態に即して継続的にメンテナンスを行うこととする。
13.3 教育・研修の実施
(1) 受託者は、システム稼働前に操作マニュアル及び業務運用マニュアルをシステム利用者に説明する研修会を実施すること。研修内容としては、システムログインから業務フローの各場面における各種機能の操作方法、各種データの入力方法、帳票出力並びにシステムログオフを中心とした操作研修に加え、セキュリティ対策及び EUC 機能を活用した業務効率化に関する研修を想定している。
(2) 受託者は、システム利用者に対して、システム改修時等、必要に応じてシステムの操作研修を実施すること。
14. サービスレベル管理
委託者と受託者との間で、提供されるサービスの保守運用に関して、相互の役割や基準となる管理指標を設定・合意し、それらを遵守することによって、サービスの品質を、継続的に維持、向上、改善していくことを目的に、サービスレベル合意書(SLA)を締結する。
14.1 前提条件
SLAの合意事項に関しては、以下に記載する要件を基本とする。
14.2 適用範囲
運用保守工程において、受託者が実施する作業を適用範囲とする。詳細は、「5.7 運用保守」を参照のこと。
14.3 適用期間
システムのサービス利用開始時から、契約終了日までとする。
14.4 サービスレベル管理指標の設定
サービスレベル管理項目、管理項目に対する要求水準・目標値、測定方法(以下、「管理指標」という。)を設定する。管理指標については、客観的に評価が可能で、実測値が測定可能なものを選択し、設定する必要がある。 以下に、管理指標設定例を示す。
なお、最終的な指標の設定については、委託者と受託者との協議において決定する。
図表 9 サービス管理指標例
管理項目 | 内容 | 目標値 要求水準 |
稼働率 | システムのオンラインサービス利用可能な稼働時間に対する実際の稼働時間の割合 ・稼働率の算出において、計画停電や定期保守点検等の事前計画に基づく停止時間は除く。また、冗長化構成によりサービス提供に支障を来さなかった場合も同様。 ・サービス停止の定義として、サービス自体は稼働していても、事実上利用者の大部分がシステムを利用できなかった場合も含む。 ・障害発生後、各事業者が障害を知り得た時刻を障害発生時刻とする。 ・各事業者が本市職員に対し、障害復旧の通知を行い、それを受けて本市職員が復旧確認を完了した時 刻を障害復旧時刻とする。 | 99% |
基準応答時間遵守率 | システムのオンライン処理に係る一定時間(1 時間)内の全トランザクションに対する基準時間内に応答したトランザクションの割合 ・同一ネットワークセグメント内において、画面の表示要求を行ってから、画面が表示されるまでの時 間 | 通常月:95%繁忙月:85% |
バッチ処理完了時間 遵守率 | システムの特定のバッチ処理について、計画された 時刻までに処理が完了する割合 | 95% |
障害発生告知対応率 (オンラインサービス) | オンラインサービス提供時間内において、障害発生の確認から 30 分以内に利用者に対して、その復旧見込みを含めた告知を行った対応率 | 100% |
障害復旧時間 (オンラインサービス) | システムの障害によるオンラインサービス停止から復旧までに要した時間 | 1 回あたり 6 時間以内 |
障害発生報告対応率 | 障害発生を確認してから 30 分以内に本市担当へ報 告した割合 | 100% |
重大障害件数 | 重大障害の件数 重大障害の定義については協議において決定する。 | 2 回/1 年以内 |
システム改善対応 | 定例会議等において決定した改善事項について、目 標期間内で実施完了した事項の比率 | 80% |
セキュリティ監査 | セキュリティ監査の実施状況 | 年1回以上 |
14.5 サービスレベルの評価
(1)サービスレベルの評価は、毎年度末において実施し、定例会議内において評価結果を確認する。合意された管理指標の目標値と、モニタリングによる実測値を比較して評価を行う。
(2)サービスレベル未達成の場合は、改善の可能性、改善方法、費用、サービスレベルの変更の要否等について、総合的に検討し、対応策及びその際の条件等を協議により決定する。
(3)受託者は、次年度における具体的なサービス改善計画を提示し、改善策を実施する。
(4)指標の見直し等、SLA の見直しが必要と考えられる場合は、その理由及び変更の内容について、協議を行なう。
14.6 ペナルティ及びインセンティブの設定
(1)年度末のサービスレベルの評価において、評価の結果、目標が達成できなかったものが存在する場合は、受託者に対してペナルティを設定できるものとする。
(2)また、ペナルティが発生した場合は、受託者の改善事項に対する努力を評価し、インセンティブとして設定し、ペナルティと相殺できるものとする。
(3)ペナルティがインセンティブを上まわった場合、当該年度の委託代金の支払金額について、5%を限度として減額措置を科すことができるものとする。
(4)ペナルティ及びインセンティブの設定に関する具体的な内容は、委託者と受託者との協議の上で決定する。
(5)なお、平成 32 年 3 月末当まではペナルティ及びインセンティブは設定せず、改善計画の提示と実施による対応を前提とし、それでもサービスレベルを維持できないと判断される場合は、SLA の見直し時において検討することも考慮する。
14.7 免責事項
以下の事項に該当する場合は、サービスレベル維持における責任を負わないものとし、関連する各指標の実測値からは除外し、評価の対象としない。
(1) 受託者が提供するサービス(システム)に由来しないシステム障害によるもの
(2) 災害等、受託者に帰責性のない障害によるもの
(3) 受託者以外が提供するハードウェア又はソフトウェアに起因する障害によるものただし、その原因や対応策、運用回避策等が公表されている既知のものは除く
(4) 委託者の過失及び故意による障害によるもの
(5) 障害の原因所在とその責任究明につき明確に確定できないもの
14.8 管理ツールの活用
・受託者は、提供するサービスに関する管理指標及び関連指標のモニタリング(性能測定、実測値の収集)及び評価・分析を効率的に実施するための各種ツールを準備すること。
15. 成果品
15.1 報告書等の作成
受託者は、会議内容等のまとめ、各業務の管理xx、各業務の報告書及び本業務において作成したデータ等を、委託者の指示に基づき「15.2 提出成果品及び提出期限」で記述した単位及び形式で提出すること。
15.2 提出成果品及び提出期限
提出成果品及び提出期限は次のとおりとする。
なお、システム開発導入工程完了時には、既に提出済みの成果品(①~⑩及び⑫)すべてを、表紙・目次・インデックス・ページ番号等を付した冊子にまとめて、電子データとともに納品すること。
また、運用保守工程においては、各年度の年度末に、既に提出済みの成果品(⑪)の当該年度分を納品すること。
図表 7 成果品一覧
No. | 品名 | 提出期限 |
① | ・プロジェクト計画書 | プロジェクト計画立案時 |
② | ・要件定義書 | 要件定義時 |
③ | ・システム概要(前提条件、用語集、業務プロセス、業務フロー等) ・画面設計(画面一覧、画面レイアウト、入出力設計、画面遷移等) ・帳票設計(帳票一覧、帳票レイアウト、出力設計等) ・データベース設計(DB 一覧、DB レイアウト、DB 関連図、DB 要領積算等) ・クライアント展開設計(現地展開作業概要等) ・コード設計(コード一覧、コード設計等) | 基本設計時 |
④ | ・処理設計(処理概要、メニュー階層、処理一覧、処理フロー等) | 詳細設計時 |
⑤ | ・iDC、仮想サーバ、ネットワーク等疎通テスト確認報告書 ・システム導入手順書(導入手順書、マスタ一覧等) ・プログラム概要(カスタマイズ箇所等必要があれば) | パッケージ適用、環境構築、プログラミン グ時 |
⑥ | ・管理方針(品質管理、セキュリティ設計、ウイルス対策、障害対策等) ・ソフトウェア・ハードウェア資料(一覧xx) ・情報資産管理台帳 | 必要時 (別途指示) |
⑦ | ・各種テスト資料 (例)結合テスト資料(結合テスト計画書、結合テスト結果報告書)、システムテスト資料(システムテスト計画書、システムテスト結果報告書)、運用テスト資料(運用テスト計画書、運用テスト結果報告書等)、確認チェックリスト ※それぞれ必要に応じて提出すること | テスト時 |
⑧ | ・データ移行資料(データ移行設計書、移行リハーサル 計画書、移行リハーサル照会リスト、本番移行計画書、データ移行結果xx) | データ移行時 |
⑨ | ・現地作業計画書、スケジュール ・業務運用マニュアル ・操作マニュアル ・システム運用マニュアル(運用設計書、操作手順書、操作チェックシート、運用フロー 等) | 現地展開作業、研修、引き継ぎ時 |
⑩ | ・運用管理資料(運用保守作業計画書、保守体制図、保守作業結果報告書xxx) ・サービスレベル合意書(SLA) | 本稼働前 |
⑪ | ・作業結果報告書等 | 本稼働後(運用保守期間中) |
⑫ | ・工数及び進捗管理(スケジュール、WBS 等) ・議事録、課題管理資料 ・情報セキュリティシステム個別実施手順書 ・その他本委託の履行にあたり必要なもの | 適時 |
15.3 成果品の納品方法
成果品の納品方法は、次のとおりとする。ただし、運用保守工程における成果品(⑪)については、CD-R やDVD-R での提出は必須ではない。
(1) 規格・数量・期限等
提出する成果品は、原則として日本工業規格 A 列 4 版とするが、必要に応じて A 列3版も可とする。A 列 3 版を使用する場合は、A 列 4 版サイズに折りたたみ見開きにすること。提出部数は各 1 部とする。
また、成果品の電子データをCD-R 又はDVD-R に保存し提出することとし、特に指定のない場合は容易に複写できるよう「Microsoft Office Professional Edition 2010」で利用可能な保存形式によって 1 部提出すること。電子媒体の保存にあたっては、わかりやすいよう分類等でフォルダを構成して保存し、すべてのデータがどのように保存されているかわかるよう一覧表を作成し添付すること。
本業務の成果品は、決められた期日までに納品すること。また、成果品の受け渡しは、委託者の事務所で行う。その運搬費用は受託者が負担するものとする。
(2) ウイルスチェック
電子媒体によるデータ納品については、すべて最新のパターンファイルを適用したウイルス対策ソフトにより検査したうえで納品すること。納品物がウイルスに感染していることにより、委託者または第三者が損害を受けた場合は、すべて受託者の責任と負担により、信頼回復、原状回復、及びその他賠償等について対応すること。
15.4 成果品の帰属・著作xx
成果品の帰属、著作xxについては、以下のとおりとする。
(1) 受託者は、委託の目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいい、第 27 条及び
第 28 条に定める権利を含む。)を当該目的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
(2) 受託者は、委託の目的物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときには、その改変に同意する。また、委託者は、委託の目的物が著作物に該当しない場合には、当該委託の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
(3) 委託者は、受託者が委託の目的物の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作x
x第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(4) 第 1 項の規定により、委託者に著作権が譲渡された場合、受託者は委託者から正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対しても著作者人格権
(公表権、氏名表示権及び同一性保持権)を行使しないものとする。
(5) 第 1 項の規定にかかわらず、委託の目的物として受託者が委託者に提供するプログラム(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの
著作物をいう。)、データベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著 作物をいう。)及び各種機能群の組合せ(以下これらすべてを「オリジナルシステム」という。)の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいい、第 27
条及び第 28 条に定める権利を含む。)は、委託者に引渡し後も従前の著作権者に留保されるものとする。
(6) オリジナルシステムを委託者固有の機能に改変又は機能追加(以下「カスタマイズ」という。)した部分に係る著作権は、委託者と受託者の共有とする。