Contract
外貨定期預金規定
株式会社山梨中央銀行
Ⅰ 共通規定
1.(預金契約の成立)
当行は、お客さまからこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この預金に係る契約が成立するものとします。
2.(取引の準拠規定等)
この預金に関する受入れ、払戻しおよび継続等一切の取引については、すべて外国為替関連法規の定めおよび本規定、当行所定の手続きに従って取扱います。
3.(預金の受入れ、払戻し等)
(1)この預金に受入れられるのは、次のとおりです。
① 現金(外国通貨を含む)
② 他の預金からの振替(外貨預金を含む)
③ 外国為替業務として取り扱う証券類(外貨建証券を含む)の買取および取立代り金
④ 為替による振込金(外国からの振込を含む)
(2)この預金への受入れは、100通貨単位以上、1補助通貨単位ごととします。
(3)当行が、この預金残高を外貨現金により払戻しを請求された場合でも、当行は当該外貨現金または当行所定の外国為替相場により換算した当該外貨現金相当額の円貨、またはそれらの組合せのいずれをもっても支払うことができるものとします。
(4)この預金取引を行うに際しては、外国為替相場の変動により為替差益または為替差損が発生することを承認したものとし、為替差損については当行は一切の責任を負いません。
4.(適用外国為替相場)
(1)この預金の受入れまたは払戻しの際にこの預金の通貨以外の通貨への換算を行う場合には、当行ホームページに掲示する外国為替相場により取扱います。
(2)この預金の受入れまたは払戻しについて当行が認めて外国為替先物予約を締結する場合には、別に提出された外国為替予約約定書の条項により取扱います。
5.(取引の変更、取消等)
(1)この預金の受入れ、払戻しおよび継続に関する取引日、金額、利率、適用外国為替xxxの取引条件について、一旦合意したうえは、その取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。
(2)前項にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて当該取引条件の変更または取消に応じる場合には、これにより発生する一切の手数料、費用、損害金等は、預金者が負担するものとします。
6.(取引の制限)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認または資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)当行は、前項の求めに応じて預金者から提供された情報および資料ならびにその他の事情を考慮して、預金者との取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令その他の本邦もしくは外国
の法令・規制に抵触し、または公序良俗に反するおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4)前三項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令その他本邦もしくは外国の法令・規制に抵触し、または公序良俗に反するおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
7.(預金の解約、書替継続)
(1)この預金を解約または書替継続するときは、外貨定期預金解約請求書に届出の署名(記名)、印章により署名(記名)押印して取引店に提出してください。
(2)前記(1)の解約または書替継続の手続きに加え、当該預金の解約または書替継続をすることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。
(3)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、本条にもとづき通知により解約する場合、到達の如何にかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が、後記15.(1)に違反した場合
③ この預金が、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令その他本邦もしくは外国の法令・規制に抵触する取引、公序良俗に反する行為に利用され、またはそれらのおそれがあると合理的に認められる場合
④ 当行が、預金者について法令で定める本人確認等の確認を行った事項、または前記6.(1)にもとづき預金者から提供された情報・資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
8.(届出事項の変更、証書の再発行等)
(1)証書や印章を失ったとき、または、印章、氏名もしくは名称、住所、取引を行う目的、職業、法人の場合における代表者の役職、住所、氏名および事業の内容、25%超の議決権をお持ちの方等の住所、氏名もしくは名称その他の届出事項に変更があったときは、ただちに書面その他当行所定の方法にて当行に届出てください。この届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)証書または印章を失った場合の元利金の支払いまたは証書の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、必要書類の提出、保証人を求めることがあります。
(3)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
9.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必
要な事項を書面によって取引店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(2)と同様に届出てください。
(4)前記(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前記(4)の届出の前に当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
10.(印鑑照合)
証書、諸届その他の書類に使用された署名または印影を届出の署名鑑または印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
なお、個人の預金者は、盗取された証書を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記11.により補てんを請求することができます。
11.(盗難証書による払戻し等)
(1)個人の預金者は、盗取された証書を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 証書の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前記(1)の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前記10.本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前記(1)および(2)の規定は、前記(1)にかかる当行への通知が、この証書が盗取された日(証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前記(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には当行は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者またはその他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、不正払戻しにより被った損害について預金者が保険金を請求できる場合には当該請求ができる保険金相当額の限度において、同様とします。
(6)当行が前記(2)の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当行が前記(2)の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
12.(手数料)
この預金の受入れ、払戻しの形態によっては、別にお知らせした手数料をいただくことがあります。
13.(相殺・払戻充当)
(1)当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
(2)前記(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行ホームページに掲示する外国為替相場より、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
14.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、預金証書は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前記①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
15.(譲渡、質入れの禁止)
(1)この預金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
16.(反社会的勢力との取引謝絶)
(1)この預金は、後記(2)の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記(2)の各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの預金の申込みをお断りするものとします。
(2)次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする
など、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関
係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するこ
と
② 預金者または代理人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する
行為 E.その他前記A.からD.に準ずる行為
(3)前記(2)によりこの預金が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、届出の印鑑を持参のうえ、取引店に申出てください。
17.(外国為替先物予約)
この預金について外国為替先物予約を締結した場合は、この預金は、万一ご来店がない場合でも、別に提出された外国為替予約約定書に従い、満期日に自動的に解約させていただきます。なお、証書は満期日以後は無効となりますので、速やかに取引店へ返却してください。
18.(規定の変更等)
この預金規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
Ⅱ 自動継続外貨定期預金
1.(自動継続)
(1)この預金は、証書表面記載(以下「表面記載」といいます。)の満期日に前回と同一の期間(以下「預入期間」といいます。)の外貨定期預金に自動的に継続します。この場合、継続後の満期日は表面記載の継続前の満期日の預入期間後の応答日(以下「この応答日」といいます。)とします。継続された預金についても同様とします。
(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行ホームページに掲示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3)継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日。)の前営業日までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以降(所定時間内)に支払います。
2.(満期日)
前記1.(1)の場合で、この応答日が銀行休業日となる場合は、この応答日の翌営業日を満期日とします。ただし、この応答日の翌営業日がこの応答日の翌月となる場合は、この応答日の前営業日を満期日とします。
3.(利息)
(1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。)から満期日の前日までの日数および表面記載の利率(継続後の預金については前記1.(2)の利率。)によって計算し、満期日に支払います。
(2)継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以降この預金とともに支払います。なお、満期日以降の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日におけるこの預金の通貨の普通預金の利率により計算します。
(3)債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(4)当行がお客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合、反社会的勢力の排除に係る条項により解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合の利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数およびこの預金の通貨の普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(5)この預金のxx単位は1補助通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。
Ⅲ 非自動継続外貨定期預金
1.(預金の支払時期)
この預金は、証書表面記載(以下「表面記載」といいます。)の満期日以降に利息とともに支払います。
2.(利息)
(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および表面記載の利率によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2)この預金の満期日以降の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日におけるこの預金の通貨の普通預金の利率により計算します。
(3)債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(4)当行がお客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合、反社会的勢力の排除に係る条項により解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合の利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数およびこの預金の通貨の普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(5)この預金のxx単位は1補助通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。
以 上