Contract
ご 契 約 の し お り・約 款
指定代理請求特則Ⅱ条項
この「冊子」は、ご契約に関する大切な事項を記載していますので、ぜひご一読ください。
また、「保険証券(証書)」とともに大切に保管し、ご活用ください。
2022年10月作成
保険金受取人(=被保険者(※1))またはご契約者が保険金の請求などをできない「当社所定の事情」がある場合(当社が認めた場合に限ります。)、ご本人に代わって、あらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が保険金の請求などをできる制度です。
(「当社」とは、株式会社かんぽ生命保険のことをいいます。)
(※1)学資保険(H24)および学資保険(H24()保険料払込免除なし型)の場合はご契約者
●ご契約者は「被保険者の同意」を得て、あらかじめ次の範囲内(◆)で1人の方を、指定代理請求人として指定または変更することができます。指定代理請求人は、保険金などの請求時においても、この範囲内であることを要します。
●指定代理請求人を指定または変更するための保険料は不要です。
●ご契約者から指定代理請求人に保険契約の保障内容および代理請求ができることをお知らせください。
【指定代理請求人の範囲の例】
《直系血族》
曾祖父母
曾祖父母
祖父母
祖父母
配偶者
おじ•おば
父母
父母
おじ•おば
配偶者
兄弟•姉妹
被保険者
配偶者
兄弟•姉妹
配偶者
おい•xx
x
配偶者
おい•めい
孫
配偶者
曾孫
配偶者
(◆)
□ 被保険者の戸籍上の配偶者
□ 被保険者の直系血族(例えば、祖父母、父母、子、孫など)
□ 被保険者の3親等内の親族
(例えば、兄弟姉妹、xの配偶者、配偶者の父母、xx、xx、xx、xxなど)
□ 被保険者のために保険金などを請求すべき相当な関係があると当社(※2)が認めた方
(内縁関係にある方(※3))
(※2)簡易生命保険の場合、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
(※3)保険金などの請求時において、住民票に内縁関係にある事実が記載されている場合に限ります。
このようなときに「指定代理請求制度」が役に立ちます
入院保険金や手術保険金などは、被保険者が受取人であるため被保険者本人からの請求が必要です。その場合、請求することが困難なときがあります。例えば、
このような場合、指定代理請求人があらかじめ指定されていると…
指定代理請求人が保険金の請求などを行うことができます。
がんの告知を医師から受けておらず、家族のみが知っているとき
事故や病気で、こん睡状態にあり、保険金などの請求を行うことが難しいとき
指定代理請求制度において利用できる保険金の請求など
対象とする保険金の請求など | 主な保険金の請求などの具体例 |
被保険者が受け取ることとなる保険金などの請求 (※1) | 入院保険金 |
手術保険金 | |
放射線治療保険金 | |
長期入院一時保険金、通院療養給付金 | |
傷害保険金 | |
介護特約の介護保険金 | |
先進医療保険金 | |
満期保険金、生存保険金、重度障がいによる保険金(※2)または基本契約の介護保険金(受取人が指定されていない場または被保険者が受取人に指定されている場 に限ります。) | |
年金(育英年金および介護割増年金を含みます。) | |
保険料の払込免除の請求および保険金の支払いにかかる重度障がいの通知 (※3) | 身体障がいによる保険料の払込免除 |
重度障がいによる保険料の払込免除 | |
特定要介護状態による保険料の払込免除 | |
重度障がいの通知 |
(※1)受取人が複数人である場を除きます。
(※2)「財形積立貯蓄保険」および「財形住宅貯蓄保険」については、重度障がいによる返戻金を含みます。
(※3)ご契約者が複数人である場を除きます。
●上記の表以外の保険金などについても、指定代理請求の対象となるものがありますので、詳しくは指定代理請求特則Ⅱ条項または指定代理請求に関する簡易生命保険約款を確認してください。また、不明な点がありましたら、かんぽコールセンター(0000-000-000)にお問いわせください。
!
●保険金などの請求の際、指定代理請求人の範囲内にあることを証明できる書類(戸籍抄(謄)本、住民票など)を提出してください。
●指定代理請求人からの請求により保険金などを支払ったときは、その後、同様の請求を受けても、当社は重複して支払いません。
ご注意
●指定代理請求人からの請求により保険金などを支払った後に、ご契約者または被保険者から問いわせがあったときは、当社はその状況について事実に基づいて回答します。このとき、関係者の方々に万が一不都が生じても、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●指定代理請求人本人が事故や病気などで保険金などの請求を行うことが難しいときでも、指定代理請求人のxx後見人などによる請求はできません。
●夫婦保険、夫婦年金保険付夫婦保険、夫婦年金保険または家族保険の基本契約において指定代理請求人を指定する場は、ご契約者は、配偶者である被保険者の同意を得て、主たる被保険者の指定代理請求人として配偶者である被保険者を、配偶者である被保険者の指定代理請求人として主たる被保険者を指定してください。
●学資保険(H24)および学資保険(H24)(保険料払込免除なし型)の場は、ご契約者が保険金などの受取人となりますので、ご契約者の指定代理請求人を指定してください。
指定代理請求特則Ⅱ条項
(趣旨)
(平成30年4月2日制定)
第1条 この特則条項は、指定代理請求特則Ⅱについて定め、指定代理請求特則Ⅱは、保険金、給付金、祝金または年金(これらの名称の如何を問わず、保険料の払込免除を含みます。以下「保険金等」といいます。)の受取人が保険金等の請求等をできない会社所定の事情があるときに、保険金等の受取人に代わって、保険契約者があらかじめ指定または指定の変更をした指定代理請求人が保険金等の請求等を行うことを可能とするものです。
(特則の付加)
第2条 この特則は、被保険者の同意を得て、基本契約の締結の際にまたはその締結後に、基本契約に付加することができます。
(特則の対象となる保険金等の請求等)
第3条 この特則の対象となる保険金等の請求等は、次のものとします。
① 被保険者が受け取ることとなる保険金等[1]の請求
② 保険料の払込免除の請求
③ 重度障害による保険金の支払にかかる重度障害の通知備考(第3条)
[1]「被保険者が受け取ることとなる保険金等」には、被保険者と保険契約者が同一人の場 の保険契約者が受け取ることとなる保険金等を含みます。
(指定代理請求人の指定またはその変更)
第4条 (1) この特則を付加した場 、保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社の定める書類を提出し、あらかじめ次の範囲内で1人の者を指定代理請求人として指定してください。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の3親等内の親族
④ ①②③のほか、被保険者のために保険金等の請求等をすべき相当な関係があると会社が認めた者
(2) 本条(1)にかかわらず、保険契約者は、被保険者の同意を得て、本条(1)の範囲内で、指定代理請求人の指定を変更することができます。
(3) 保険契約者が本条(1)の指定を変更しようとするときは、必要書類(別表)を会社[1]に提出してください。
(4) 本条(1)(2)の指定または指定の変更は、保険証券に記載を受け、またはその指定もしくは指定の変更が完了した旨の通知を会社が発送してからでなければ、会社に対抗することができません。
備考(第4条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
(指定代理請求人による保険金等の請求等)
第5条 (1) 第3条(特則の対象となる保険金等の請求等)に定める保険金等の受取人[1]が、保険金等の請求等をできない次のいずれかの事情があるときは、指定代理請求人が、必要書類(別表)およびその事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等の受取人[1]に代わって保険金等の請求等をすることができます。
① 保険金等の請求等の意思表示が困難であると会社が認めた場
② 会社が認める傷病名の告知を受けていない場
③ その他これに準じる状態であると会社が認めた場
(2) 指定代理請求人が本条(1)の請求等を行う場 、指定代理請求人は請求等の時において、第4条(指定代理請求人の指定またはその変更)(1)の範囲内の者であることを必要とします。
(3) 本条(1)により、会社が保険金等を保険金等の受取人[1]の代理人に支払った場には、その後重複してその保険金等の請求等を受けても、会社はこれを支払いません。
(4) 本条(1)にかかわらず、故意に保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由を生じさせた者もしくは故意に被保険者を重度障害による保険金の支払いにかかる重度障害状態に該当させた者または故意に保険金等の受取人[1]を本条(1)に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
備考(第5条)
[1] 重度障害による保険金の支払にかかる重度障害の通知または保険料の払込免除の請求の場は、保険契約者とします。
(告知義務違反等による契約の解除等)
第6条 この特則が付加されている場 において、基本契約[1]もしくは基本契約に付加されている特約[2]の告知義務違反による解除、重大事由による解除または加入限度額超過による解除について、保険契約者もしくはその法定代理人を知ることができないとき、またはこれらの者の所在を知ることができないときその他正当な理由により保険契約者もしくはその法定代理人に通知できないときは、主約款等[3]に定める通知の相手方のほか、指定代理請求人にも通知することがあります。
備考(第6条)
[1]「基本契約」には、契約変更に関する特則条項に定める基本契約の保険金額の増額等変更契約を含みます。 [2]「特約」には、契約変更に関する特則条項に定める特約の特約保険金額の増額等変更契約を含みます。
[3]「主約款等」とは、この特則を付加した基本契約の普通保険約款、その基本契約に付加されている特約の特約条項および契約変更に関する特則条項をいいます。
(保険契約者による特則の解約)
第7条 (1) 保険契約者は、いつでも将来に向かって、被保険者の同意を得て、この特則を解約することができます。
(2) 本条(1)によりこの特則が解約された場 、指定代理請求人の指定の効力は消滅します。
(3) 保険契約者が本条(1)の解約をしようとするときは、必要書類(別表)を会社[1]に提出してください。
(4) 本条(1)の解約は、保険証券に記載を受け、または解約が完了した旨の通知を会社が発送してからでなければ、会社に対抗することができません。備考(第7条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
(主約款等の規定の準用)
第8条 この特則条項に別段の定めのないときは、主約款等[1]の規定を準用します。備考(第8条)
[1]「主約款等」とは、この特則を付加した基本契約の普通保険約款、その基本契約に付加されている特約の特約条項および契約変更に関する特則条項をいいます。
(基本契約が夫婦保険等の場合の特則)
第9条 この特則を夫婦保険、夫婦年金保険付夫婦保険、即時夫婦年金保険または据置夫婦年金保険の基本契約[1]に付加した場には、次のとおり取り扱います。
① 第2条(特則の付加)および第7条(保険契約者による特則の解約)(1)中「被保険者」とあるのは「配偶者である被保険者」と読み替えます。
② 第4条(指定代理請求人の指定またはその変更)(1)(2)にかかわらず、保険契約者は、配偶者である被保険者の同意を得て、次の者の指定代理請求人として、それぞれ次の者を指定してください。
ア.主たる被保険者の指定代理請求人 配偶者である被保険者イ.配偶者である被保険者の指定代理請求人 主たる被保険者
備考(第9条)
[1] 主たる被保険者または配偶者である被保険者が死亡(主約款等の規定により死亡とみなされる場を含みます。)している基本契約および配偶者である被保険者が被保険者の資格を失っている基本契約を除きます。
(基本契約が財形積立貯蓄保険等の場合の特則)
第10条 この特則を財形積立貯蓄保険または財形住宅貯蓄保険の基本契約に付加した場には、第3条(特則の対象となる保険金等の請求等)③中「保険金」とあるのは「死亡保険金または死亡返戻金」と読み替えます。
(基本契約が学資保険(H24)等の場合の特則)
第11条 この特則を学資保険(H24)または学資保険(H24()保険料払込免除なし型)に付加した場には、次のとおり取り扱います。
① 第3条(特則の対象となる保険金等の請求等)①②③にかかわらず、この特則の対象となる保険金等の請求は、次のものとします。ア.保険契約者が受け取ることとなる保険金等の請求
イ.保険料の払込免除の請求
② 第4条(指定代理請求人の指定またはその変更)(1)①②③④および別表(必要書類)中「被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
③ 基本契約において保険契約者の基本契約による権利義務が承継されたときは、この特則が解約されたものとみなします。この場 、指定代理請求人の指定の効力は消滅します。
(基本契約に災害特約等が付加されている場合の特則)
第12条 (1) この特則を付加した基本契約に災害特約が付加されている場には、災害特約条項第4条(被保険者が死亡した場 の傷害保険金等の請求の取扱い)(1)②中「指定代理請求特則条項」とあるのは「指定代理請求特則Ⅱ条項」と読み替えます。
(2) この特則を付加した基本契約に無配当傷害入院特約が付加されている場には、無配当傷害入院特約条項第4条(被保険者が死亡した場 の特約保険金の請求の取扱い)(1)②中「指定代理請求特則条項」とあるのは「指定代理請求特則Ⅱ条項」と読み替えます。
(3) この特則を付加した基本契約に無配当疾病傷害入院特約が付加されている場には、無配当疾病傷害入院特約条項第5条(被保険者が死亡した場 の特約保険金の請求の取扱い)(1)②中「指定代理請求特則条項」とあるのは「指定代理請求特則Ⅱ条項」と読み替えます。
別表 必要書類
(1) この特則条項に基づく請求等に必要な書類は、次のとおりとします。
項目 | 提出する者 | 必要書類 |
指定代理請求人の指定の変更(第4条関係) | 保険契約者 | 1 会社所定の通知書 2 保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 3 保険証券 |
指定代理請求人による保険金等の請求等(第5条関係) | 指定代理請求人 | 1 主約款等に定める保険金等の請求書類 2 被保険者および指定代理請求人の戸籍謄本 3 指定代理請求人の印鑑証明書または健康保険証 |
特則の解約(第7条関係) | 保険契約者 | 1 会社所定の通知書 2 保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 3 保険証券 |
(2) 会社は、(1)にかかわらず、(1)の書類の一部の提出の省略またはこれらの書類に代わるべき書類の提出を認めることがあります。また、会社が必要と認めた場合には、(1)の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
簡易生命保険にご加入のお客さまへ
当社は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構からの委託を受け、簡易生命保険の業務を行っています。簡易生命保険にご加入のお客さまにつきましても、この制度を利用できます。
指定代理請求に関する簡易生命保険約款
(趣旨)
第1条 この約款は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があるときに、保険金等の受取人に代わって、保険契約者があらかじめ指定又は指定の変更をした指定代理請求人が保険金の支払の請求等を行うことを可能とする指定代理請求に関する事項について定めます。
(指定代理請求の対象となる保険金の支払の請求等)
第2条 指定代理請求の対象となる保険金の支払の請求等は、次のいずれかとします。
(1)被保険者が受け取ることとなる保険金等(被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる保険金等及び被保険者が受取人に指定されている保険金等を含みます。)の請求
(2)保険料の払込免除又は払込不要に係る通知
(3)重度障害による死亡保険金の支払請求に係る重度障害の通知
(指定代理請求人の指定又はその変更)
第3条 保険契約者は、被保険者の同意を得て、あらかじめ、次の各号の範囲内で1人の者を指定代理請求人として指定し、又はその指定を変更することができます。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系血族
(3)被保険者の3親等内の親族
(4)前3号のほか、被保険者のために保険金の支払の請求等をすべき相当な関係があると独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」といいます。)が認めた者
2 保険契約者が前項の指定又はその変更をしようとするときは、別表の定めるところにより、同表に定める書類を提出してください。
3 第1項の指定又はその変更は、機構所定の通知書により機構に通知しなければ、これをもって機構に対抗することができません。
4 第1項の場合においては、保険契約者において、被保険者に、前項の通知書への記名押印を求めてください。
(指定代理請求人による保険金の支払の請求等)
第4条 第2条に定める保険金等の受取人(同条第2号又は第3号の通知の場合にあっては、保険契約者。以下同じとします。)が保険金の支払の請求等をできない次の各号に定める事情があるときは、指定代理請求人が、別表の定めるところにより、同表に定める書類及びその事情の存在を証明するに足りる書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金の支払の請求等をすることができます。
(1)保険金の支払の請求等を行う意思表示が困難であると簡易生命保険取扱機関が認めた場合
(2)簡易生命保険取扱機関が認める傷病名の告知を受けていない場合
(3)その他これに準じる状態であると簡易生命保険取扱機関が認めた場合
2 指定代理請求人が前項の保険金の支払の請求等を行う場合、指定代理請求人は請求時において、前条第1項各号に掲げる範囲内の者であることを要します。
3 第1項の規定により、機構が保険金等を保険金等の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複してその保険金等の支払の請求を受けても、機構はこれを支払いません。
4 簡易生命保険取扱機関は、事実の確認をするため、指定代理請求人に対し、照会し、又は同意を求めることがあります。この場合において、指定代理請求人が簡易生命保険取扱機関の照会に対する回答又は同意を正当な理由なく拒んだときは、その回答又はその同意を得て事実を確認するまでは、機構は、請求を履行しません。
5 第1項の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料の払込免除又は払込不要の規定に該当する事由を含みます。)を生じさせた者若しくは故意に被保険者を重度障害による死亡保険金の支払請求に係る重度障害の状態に該当させた者又は故意に保険金等の受取人を同項各号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
(基本契約が夫婦保険等の場合の特則)
第5条 夫婦保険、夫婦年金保険又は夫婦年金保険付夫婦保険の基本契約(主たる被保険者又は配偶者である被保険者が死亡(基本契約の保険種類に応じて適用される簡易生命保険約款(以下「保険約款」といいます。)の規定により死亡したものとみなされる場合を含みます。)している基本契約及び配偶者である被保険者が被保険者の資格を失っている基本契約を除きます。)において、指定代理請求の取扱いを受ける場合には、次の各号に定めるところによります。
(1)第3条第4項中「被保険者」とあるのは「、配偶者である被保険者」と読み替えるものとします。
(2)第3条第1項の規定にかかわらず、保険契約者は、配偶者である被保険者の同意を得て、主たる被保険者及び配偶者である被保険者の指定代理請求人として、それぞれ配偶者である被保険者及び主たる被保険者を指定してください。
(基本契約が財形積立貯蓄保険等の場合の特則)
第6条 財形積立貯蓄保険又は財形住宅貯蓄保険の基本契約において、指定代理請求の取扱いを受ける場合には、第2条第1号中「保険金等」とあるのは「、保険金又は重度障害による死亡還付金」と、第2条第3号及び第4条第5項中「死亡保険金」とあるのは「、死亡保険金又は死亡還付金」と読み替えるものとします。
別表 提出書類等(第3条、第4条関係)
(1)次の表の左欄に掲げる請求等をしようとするときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる書類を簡易生命保険取扱機関の指定した場所に提出してください。
指定代理請求人の指定又はその変更 (第3条関係) | 保険契約者 | 1 機構所定の通知書 2 保険証書 |
指定代理請求人による保険金の支払の請求等(第4条関係) | 指定代理請求人 | 1 基本契約の保険種類に応じて適用される保険約款又は特約について適用される保険約款に定める保険金の支払の請求等に係る提出書類 2 第4条第2項の要件を満たすことを証明するに足りる書類 |
(2)簡易生命保険取扱機関は、前号の書類が他の保険金の支払請求等の際に提出されているときその他の事実の確認ができるときは、同号の書類について、当該事実に係る書類の省略を認めることがあります。また、事実の確認をするため、同号の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
個人情報の取り扱い
●当社は、お客さまの個人情報について、その利用目的を特定するとともに、利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱います。また、当社は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用いたしません。
●当社における「個人情報(マイナンバーを除きます。)の利用目的」は、以下のとおりです。
①各種保険契約の引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などの支払い
②関連会社・提携会社などを含む、各種商品・サービスのご案内・提供(※)、ご契約の維持管理
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務(※)
(※)お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社などから取得した情報などを分析して、お客さまのニーズにった各種商品・サービスに関する広告などの配信をすることを含みます。
●当社における「マイナンバー(個人番号)の利用目的」は、以下のとおりです。
①保険取引に関する支払調書作成事務
②財形保険契約の非課税関係事務
●当社の個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)は、
当社Webサイト(https://www.jp-life.japanpost.jp/)をご覧ください。
電話での問い合わせ先
かんぽコールセンター
(通話料無料)
ご高齢のお客さま専用
こ こ に き こ う
0000-000-000
0000-000-000
コールセンター
(通話料無料)
※ご高齢のお客さま専用のコールセンターです。
※オペレーターに直接つながり、お問い合わせに対してゆっくりと丁寧に応対します。
受付時間:9: 0~21: 0(平日)9: 0~17: 0(土・日・休日) ※1月1日~3日は除きます。
ご契約者さま専用サイト「マイページ」
マイページならお使いのパソコン•スマートフォンで、いつでも•どこでも•かんたんに、ご契約内容の確認や保険のお手続きができます。ぜひご利用ください。
スマートフォンから
ご利用にあたってはこちら▶
パソコンから
かんぽ生命 マイページ
検索
登録・
利用は
無料!
●土・日・休日の個別の契約に関する回答は、翌営業日以降(12月28日17:00~12月31日にお問いわせいただいた場 は1月4日以降)になります。
取扱店名•電話番号など
本社 〒100-8794 xxxxxx区大手町2-3-1 Webサイト xxxxx://xxx.xx-xxxx.xxxxxxxxx.xx/
ご契約のxxx・約款には見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
ホ05100(2022.8・SAG)
2022年10月作成