Contract
医事関連業務委託契約書(案)
地方独立行政法人埼玉県立病院機構(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、医事関連業務(以下「業務」という。)について、次のとおり契約を締結する。
(趣旨)
第1条 甲は、業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(xx責任)
第2条 甲及び乙はxxxxの原則にのっとり、相互の信頼関係を維持し、誠意をもって契約を履行するものとする。
(業務の内容)
第3条 甲及び乙は、別添の業務委託共通仕様書及び業務委託特記仕様書に基づき、この契約を誠実に履行しなければならない。
(業務内容の変更等)
第4条 甲は、必要があるときは、前条の仕様の内容を変更し又は業務を一時中止することができる。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲、乙協議して定める。
(契約金額)
第5条 契約金額は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額、金 円)とする。
ただし、各会計年度における支払額は、次のとおりとする。
令和4年度 ○○○円(消費税額及び地方消費税額○○円を含む。)令和5年度 ○○○円(消費税額及び地方消費税額○○円を含む。)令和6年度 ○○○円(消費税額及び地方消費税額○○円を含む。)令和7年度 ○○○円(消費税額及び地方消費税額○○円を含む。)
2 前項の消費税及び地方消費税は、契約金額に100分の10を乗じて得た額である。
(契約期間)
第6条 契約の期間は、契約締結日から令和7年10月10日までとする(業務委託共通仕様書15に規定する事前研修は乙が新任受託者である場合に限る。)。
ただし、業務委託共通仕様書15に規定する事前研修及び診療報酬明細書作成業務を除き、令和4年10月1日から令和7年9月30日までを履行期間とし、診療報酬明細書作成業務は令和4年10月1日から令和7年10月10日までを履行期間とする。
業務委託共通仕様書15に規定する事前研修は令和4年9月30日までに完了するものとする。
(負担区分)
第7条 第3条に規定する仕様書の業務(業務委託共通仕様書12及び15から18条までに規定する業務を含む。)を履行するために要する経費は、乙の負担とする。
2 この契約の締結に必要な経費は、乙の負担とする。
3 業務履行及び事前の研修のため、乙が使用する事務用品、電気、ガス、水道及び電話の料金の負担は、履行場所における必要最小限度のものについて甲が負担するものとし、他は乙の負担とする。
(履行場所)
第8条 履行場所は埼玉県立○○センターとする。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は契約金額の100分の10以上、又は免除する。
(状況報告等)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は乙に対してその状況報告を求め、必要な対応を求めることができる。
2 乙は、月間の業務を履行したときは、業務履行報告書をもって、速やかに甲に通知するとともに、甲の検査を受けなければならない。
3 乙は、業務遂行に支障を生ずる恐れのある事故の発生を知った場合及び業務遂行に当たり事故が生じた場合は、甲に直ちにその旨を報告し、遅滞なくその措置状況を書面により報告しなければならない。
(検査)
第11条 甲は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、業務の履行結果について速やかに検査を行わなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときには、乙の業務の履行内容及び履行方法に関して口頭、書面又は立入りによる検査を行うことができる。
3 甲は、乙に対し、業務の履行に関し必要な対応を求めることができる。
4 乙は、第1項及び第2項の検査に協力しなければならない。
5 乙は、第1項の検査の結果、甲から補正を命ぜられたときは遅滞なく補正し、再検査を受けなければならない。
(請求及び支払)
第12条 乙は、前条第1項の検査に合格した後に、月毎に完了した業務に係る委託料を別紙委託料支払内訳に基づき、甲に請求するものとする。
2 甲は、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(監督員)
第13条 甲は、乙の業務責任者等に対し指示を行う監督員を置いたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。
その者を変更したときも、同様とする。
(業務責任者)
第14条 乙は、業務責任者を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(法令遵守)
第15x xは、乙の従業員に対する雇用者又は使用者として、当該従業員に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法
(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他労務に関する一切の責任を負い、かつ責任をもって管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。
また、埼玉県個人情報保護条例(令和16年埼玉県条例第65号。以下「条例」という。)その他の規定に従って行わなければならない。
(従業員の災害に対する措置)
第16条 乙は、当該業務の履行に関し生じた乙の従業員の災害については全責任をもって措置するものとする。
(xxx)
第17条 乙は、業務遂行に当たり、必要な範囲内で甲が管理する場所に立ち入ることができるものとする。この場合乙は、甲の諸規定を遵守するとともに秩序の維持に努めなければならない。
(業務場所及び設備等の提供)
第18条 甲は、乙の業務遂行に必要と認める業務場所及び設備等を乙に提供するものとする。
2 提供された場所等は、業務を履行するためにのみ使用するものとする。
3 乙は、第1項の規定により甲から業務場所及び設備等の提供を受けた場合は、甲の諸規定を遵守し、善良なる注意をもって使用するものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第19条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(再委託の禁止)
第20条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りではない。
2 乙は、前項の規定により、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、本契約書の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負ったものに対して次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)条例第9条、第10条、第66条及び第67条の適用を受けることの説明
(2)必要かつ適切な監督
3 乙が業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負う。
(秘密の保持、個人情報の保護)
第21条 乙は、業務の履行にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
2 乙は、業務遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。契約が終了又は解除された後においても、同様とする。
なお、業務に従事している者(以下「従事者」という。)及び退職した元従事者についても乙は同様の義務を負い、その責を免れない。
3 乙は、業務を履行するにあたり、条例並びに甲の定める情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の規定を遵守しなければならない。
(埼玉県個人情報保護条例の適用等)
第22条 乙は、条例第2条第6項の個人情報ファイル(条例第13条第2項第1号から第
10号までに掲げる個人情報ファイルを除く。)を作成するときは、あらかじめ、甲に対し、条例第13条第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 乙は、前項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、その取扱いをやめるとき、又はその個人情報ファイルが条例第13条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、甲に対しその旨を通知しなければならない。
3 乙が取り扱う個人情報については、甲の保有する保有個人情報として条例の適用を受けるものとし、甲が実施機関として条例の定める手続を行うものとする。
(従事者の監督)
第23条 乙は、従事者に対し、条例第9条、第10条、第66条及び第67条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。
2 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第16条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(安全確保の措置)
第24条 乙は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第25条 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(提供を受ける者に対する措置要求)
第26条 乙は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第27条 乙は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(資料等の返還等)
第28条 乙は、業務を行わなくなった場合は、業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料及び業務処理方法等を記載した資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)は、直ちに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、乙が業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(取扱状況の報告等)
第29条 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応
じ報告を求め、実地に調査をすることができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(苦情処理)
第30条 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告しなければならない。
(安全確保上の問題への対応)
第31条 乙は、業務の遂行に支障が生じ、又は生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の安全確保に係る場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
(契約の変更)
第32条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(契約の解除等)
第33条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 契約の締結及び履行に関し、不正の行為があったとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(4) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(5) 乙の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
(6) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(第2項は、乙が新任受託者の場合に限る。)
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 業務委託共通仕様書に規定する研修実施計画書に関し、甲の改善要求に乙が従わず業務の履行に多大な支障が生じると甲が判断するとき。
(2) 業務委託共通仕様書に規定する事前研修が前項の研修実施計画書どおりに行われておらず、甲の改善要求に乙が従わず業務の履行に多大な支障が生じると甲が判断するとき。
(3) 甲が、乙の配置する従事者が業務共通仕様書に規定する資格・技能等を標準としているか業務の履行開始前に確認した結果、業務の履行に多大な支障が生じると甲が判断するとき。
3 前2項に規定する場合のほか、必要があるとき、甲は、乙と協議して契約を解除することができる。
(損害賠償)
第34条 前条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき、乙は、委託金額の10分の
1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
3 前条第2項及び第3項の規定によりこの契約が解除され甲に損害が生じたとき、乙は賠償金を甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めるときは、この限りでない。
4 乙は、業務を履行するにあたり乙の責めに帰すべき事由により、甲が管理するxx物、器物等に損害を与えたときは、直ちに原状回復し又は損害を賠償しなければならない。
5 乙が業務に関し当然払うべき注意義務を著しく怠り甲の収益に損害を与えたと認められるときは、乙は損害を賠償しなければならない。
6 業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
7 乙は、前6項の違約金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、請求金額に年2.5パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。
8 本条第2項から第6項までに規定する賠償額は、甲、乙協議の上定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第35条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、甲の請求に基づき、委託金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項、又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令を行い(以下「納付命令」という。)、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、甲に生じた損害額が前項の規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、甲の請求に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、請求金額に年2.5パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第36条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第37条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたとき
は、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(疑義等の決定)
第38条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し生じた疑義については、甲、乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
住 所
印
地方独立行政法人埼玉県立病院機構甲 埼玉県立○○センター
病院長 〇〇 〇〇
乙
印
委託料支払内訳(令和4年度から令和7年度まで)
業務対象月 | 委託料(消費税及び地方消費税額を含む) |
令和4年10月 | 円 |
令和4年11月 | 円 |
令和4年12月 | 円 |
令和5年1月 | 円 |
令和5年2月 | 円 |
令和5年3月 | 円 |
令和5年4月 | 円 |
令和5年5月 | 円 |
令和5年6月 | 円 |
令和5年7月 | 円 |
令和5年8月 | 円 |
令和5年9月 | 円 |
令和5年10月 | 円 |
令和5年11月 | 円 |
令和5年12月 | 円 |
令和6年1月 | 円 |
令和6年2月 | 円 |
令和6年3月 | 円 |
令和6年4月 | 円 |
令和6年5月 | 円 |
業務対象月 | 委託料(消費税及び地方消費税額を含む) |
令和6年6月 | 円 |
令和6年7月 | 円 |
令和6年8月 | 円 |
令和6年8月 | 円 |
令和6年9月 | 円 |
令和6年10月 | 円 |
令和6年11月 | 円 |
令和6年12月 | 円 |
令和7年1月 | 円 |
令和7年2月 | 円 |
令和7年3月 | 円 |
令和7年4月 | 円 |
令和7年4月 | 円 |
令和7年5月 | 円 |
令和7年6月 | 円 |
令和7年7月 | 円 |
令和7年8月 | 円 |
令和7年9月 | 円 |
(別記様式)
誓 約 書
私は、本件業務(契約業務名:医事関連業務)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、埼玉県個人情報保護条例(令和16年埼玉県条例第6
5号)第9条(安全確保の措置)、第10条(従事者の義務)、第66条及び第67条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、埼玉県個人情報保護条例の関係規定が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者 ○○○(乙の名称)
○○○(本件業務に関する総括責任者の役職名)○○○○(氏名)令和 年 月 日
氏 名
(注)「従事者」とは、受注者の組織内において、受注者の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆるxx職員・社員等に限られず、また、受注者と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。
様式(契約書第10条第2項関係)
業 務 履 行 報 告 書
令和 年 月 日
地方独立行政法人埼玉県立病院機構
埼玉県立○○センター病院長 ○ ○ ○ ○
所 在 地商号又は名称氏 名
医事関連業務について、月間の業務を履行したので、契約書第10条第2項に基づき報告します。
記
受 託 業 務 | 名 | 医事関連業務 | ||||||
契 | 約 | 期 | 間 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 | からまで |
契 | 約 | 金 | 額 | 円 (消費税及び地方消費税額を含む) | ||||
今回履行期間 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 | からまで | |||
今分 | 回委 | 履託 | 行料 | 円 (消費税及び地方消費税額を含む) | ||||
履 | 行 | 内 | 容 | 医事関連業務 ○○業務、○○業務、○○業務、○○業務、 ○○業務、○○業務 |