⑺ 環境問題、SDGs に関すること。
地域活性化に向けた包括連携協定
墨田区(以下「甲」という。)と株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(以下「乙」という。)は、相互に連携を強化し、墨田区の一層の活性化及び区民サービスの向上に資するため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密に連携しながら、双方の特性や資源を有効に活用した協働による活動を推進することにより、墨田区の一層の活性化及び区民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
⑴ 地域の安全・安心に関すること。
⑵ 観光振興に関すること。
⑶ 高齢者の支援に関すること。
⑷ 障害がある方の支援に関すること。
⑸ 区民の健康づくりに関すること。
⑹ 子育て支援に関すること。
⑺ 環境問題、SDGs に関すること。
⑻ 区政の情報発信に関すること。
⑼ 前各号に掲げるもののほか、地域の活性化、区民サービスの向上に関すること。
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に推進するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
(乙に対する理解)
第3条 乙は、直営店方式又はフランチャイズ方式によるコンビニエンスストアセブン‐イレブン店(以下「セブン‐イレブン店」といい、直営店方式のセブン‐イレブン店を「直営店」、フランチャイズ方式のセブン‐イレブン店を「加盟店」という。)を展開しており、墨田区内の直営店及び乙の推奨に応諾して本協定への参画に同意している加盟店(本協定において、これらのセブン‐イレブン店を総称して「対象店」という。)において、前条第
1項各号に掲げる事項に協力するものであること、及び加盟店は乙と独立した経営主体であることを、甲が理解した上で、甲及び乙が本協定について合意するものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく連携に当たり、知り得た事項(個人情報以外の事項であって、公知の事項を除く。)については、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について守秘義務があることを確認する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(協定の見直し)
第5条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する3か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、本協定の有効期間は1年間延長されたものとみなし、以降もこの例によるものとする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し、疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定する。
本協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲乙それぞれ署名又は記名押印の上、各自1通を保有する
令和2年2月 21 日
xxx墨田区吾妻橋一丁目23番20号甲 墨田区
代表者 xxxx xx x
xxxxxx区二番町8番地8
乙 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役 xx xx