Contract
ご案内
作業療法士賠償責任保険+
個人賠償責任補償特約セット傷害総合保険
(
団体割引 20%適用
傷害総合保険は、
中面をご覧ください。
)
会費を納入された方は、
全員が基本プランに自動加入となります。詳細は本パンフレットを確認ください。
要
重
2019年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、傷害総合保険の保険料(または保険金額)と補償内容の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、本パンフレットを必ずご確認ください。
一般社団法人 日本作業療法士協会 会員の皆さまへ
2. ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
【ご加入内容確認事項】
「作業療法士総合補償保険制度」の
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
1. 保険商品の次の補償内容が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
3. お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、
「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口
問い合わせ先
◆取扱代理店
損保ジャパンパートナーズ株式会社
団体職域第二部
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxxx00x
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
◆引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
医療・福祉開発部 第二課
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 TEL 00-0000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
※損保ジャパンxxxxは、2020年4月1日に「損保ジャパン」に商号を変更しました。
◆指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。 引受保険会社との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808 <通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで
(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
◆事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
0000-000-000
受付時間:平日/午後5時~翌日午前9時
土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間
上乗せプランのお申込みは…
全員加入((基基本本ププラランン)
協会費を納入すると自動加入
任意加入(上乗せ補償プラン)
会員個人が保険料を自己負担して加入します。
申込締切日
2020年6月15日(月)まで(必着)
上記締切日までにお申込みされた場合は…
保険期間
2020年7月1日(水)午後4時から1年間
新規でご加入の方で上記締切日に間に合わなかった場合には、中途加入(翌日以降1日付のご加入)での取扱いとなりますので、ご注意ください。
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、保険料お引落し後、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
(SJ20-00155 2020.04.07)
2020年6月15日までに会費を納入された方は、上記保険期間(2020年7月1日午後4時から1年間)の「基本プラン(保険料は協会負担)」に自動加入となります。
2020年6月16日以降に会費を納入された方は、中途加入の取扱いとなります。
※なお、会費を納入されていない方は、「上乗せ補償プラン」にはご加入できません。
※「基本プラン」と「上乗せ補償プラン」の詳細は、本パンフレットの内容をご確認ください。
「基本プラン」と「上乗せ補償プラン」補償内容
1名あたり年間保険料
日常生活中
対人/対物賠償
全員加入
(協会費を納入された方は自動加入)
基本プラン
410円
(協会負担)
補償内容
補償の上限額
任意加入
(保険料は会員自己負担)
上乗せ補償プラン
2,840円
(会員自己負担)
補償の上限額
最大
補償の上限額
保険期間1年間
事故例
■対人/ 対物賠償(個人賠償責任)
「作業療法士総合補償保険制度」とは…
●基本プラン
団体割引20%適用(傷害総合保険は30%)
●上乗せ補償プラン
団体割引20%適用(傷害総合保険は20%)
「作業療法士総合補償制度」は、作業療法士個人として業務上の過失により損害賠償請求を受けた場合で法律上の損害賠償を負担する場合、その損害を補償する保険制度です。
(保険期間中に事故が発見された場合のみ保険の対象となります。)
今や使用者だけではなく、医療に携わった者
(個人賠償責任)
人格権侵害
被害者対応費用
(見舞金/見舞品)
1事故
1事故期間中
1事故
補償なし
補償なし補償なし
補償なし
1億円
100万円
500万円
5万円
1億円
100万円
500万円
5万円
休日にデパートで買い物中に誤って、陳列棚から商品を落として壊してしまった。
■人格権侵害
患者の個人情報をうっかり第三者に漏らしてしまい、患者からプライバシーの侵害で訴えられた。
■被害者対応費用(見舞金/ 見舞品)
作業療法業務に起因する事故により、患者が死亡してしまった。結果的に作業療法士に賠償責任は発生しなかったが、遺族に対してお見舞金を支払った。
の個人責任も追及される時代です。会員の皆さまが安心して作業療法士業務に従事できるよう万一の備えとしてご検討ください。
上乗せで補償=個人加入
「作業療法士総合補償保険制度」は、会費を納入された会員全員が加入する「基本プラン」(保険料は協会負担)と会員が任意で加入する「上乗せ補償プラン」(保険料は会員負担)の2つのプランで構成されている保険制度です。
会員全員が加入する最低限補償で
業務中
対人賠償
1事故期間中
200万円
600万円
9,800万円
2億9,400万円
1億円
3億円
■■対人賠償
病院で作業療法を実施中、患者がバランスを崩して転倒し、頭を強く打って死亡した。作業療法士の指導内容ミスを問われ、賠償請求された。
基本 プラン
す。保険料は協会が負担しますので、会員の方の自己負担はありません。また、加入手続きも不要です。
*「基本プラン」は、期日までに会費を納入された会員を対象とします。
会員が任意で加入する全員加入の
基本での補償=全員加入
上乗せ補償 「基本プラン」の上乗せプランです。
対物賠償
初期対応費用
1事故
1事故
10万円
50万円
90万円
250万円
100万円
300万円
■■対物賠償
患者から預かった眼鏡を誤って落として壊してしまい、弁償することになった。
■■初期対応費用
作業療法業務に起因する事故により、賠償責任が生じる
プラン
補償額(保険金額)が上乗せされると同時に、日常生活における賠償事故等の補償も対象となり、補償範囲が広くなります。保険料は、会員個人の負担となります。
傷害事故
死亡・後遺障害
後遺障害等級、第1級~第3級のみ
1名あたり
4万円
4万円
8万円
恐れがあったので、訴訟に備えるために事故原因や状況の調査に費用を要した。
■■傷害事故
業務中・業務外を問わず、会員がxxによる傷害事故により、亡くなられた場合には4万円の死亡弔慰金(死亡保険金)をお支払いします。
※上乗せ補償プランにご加入の場合は、上記に加えてさらに4万円の死亡保険金をお支払いします。
※団体割引は、本団体契約の前年のご加入実績により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
※右記保険料とは別に本保険制度の制度運営費として200円が振替えられますのでご了承ください。
*制度運営費とは、この保険制度の運営上必要な費用(口座振替手数料等)に充当するための費用です。
傷害総合保険の職種級別はA級を適用し、後遺障害等級限定補償特約をセットしております。
1 2
上乗せ補償プラン お申込方法など
契約方式および加入対象者
■基本プラン ■上乗せ補償プラン共通 *会員以外の方はご加入できません。
「作業療法士総合補償保険制度」は、「一般社団法人日本作業療法士協会」を契約者として、日本作業療法士協会の会員の皆さまを加入対象とする団体契約です。
※期日までに会費を納入された会員については、「基本プラン」の加入手続きおよび保険料負担は協会が一律行いますので、会員の方の手続きは不要です。
保険期間
■基本プラン ■上乗せ補償プラン共通
2020年7月1日(午後4時)から2021年7月1日(午後4時)までの1年間
申込締切日
■上乗せ補償プランのみ
〈継続加入・新規加入共通〉*会費を2020年6月15日までに納入された会員のみご加入できます。
2020年6月15日(月)まで
※2020年6月16日以降のお申込みにつきましては、中途加入となります。
〈中途加入〉毎月15日申込締切で翌月1日(午前0時)から2021年7月1日(午後4時)までの保険期間となります。
加入手続き
■上乗せ補償プランのみ
〈新規加入〉
同封の「加入依頼書 兼 預金口座振替依頼書」に必要事項をご記入いただき、記載内容に間違いがないかご確認のうえ、ご捺印をして返信用封筒にて必ず申込締切日までに取扱代理店の損保ジャパンパートナーズへご返送ください。
〈継続加入〉
既加入者へは満期前に「自動継続のご案内」をお送りします。引続き契約をご継続される場合や特段、契約内容に変更がない場合につきましては、自動継続(更新)となります。
ただし、「継続加入を行わない場合」や「住所変更等、前年と契約内容を変更して加入を行う場合」はその内容を記載した「加入内容等変更申込書」を必ず申込締切日までにご提出ください。
〈中途加入〉
「加入依頼書 兼 預金口座振替依頼書」に必要事項をご記入いただき、記載内容に間違いがないかご確認のうえご捺印をして返信用封筒にて取扱代理店の損保ジャパンパートナーズへご返送ください。毎月15日申込締切で翌月1日から補償開始となります。
加入者証
■上乗せ補償プランのみ
〈継続加入・新規加入共通〉
作業療法士総合補償保険制度にご加入いただきますと、ご加入の証として「加入者証」をお送りしますので、大切に保管してください。
2020年7月1日の新規・継続の「加入者証」は、2020年9月末頃にお送りします。
保険料お引落し後、2か月が経過しても加入者証が届かない場合は、お問い合わせ願います。
保険料の払込み
■上乗せ補償プランのみ *保険料とは別に本保険制度の制度運営費として200円が振替えられますのでご了承ください。
〈継続加入・新規加入共通〉
●保険料の払い込みは年払となります。
●8月27日(ただし、27日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。)にご指定の金融機関口座よりお引落としとなります。預金残高が不足していないか、ご確認ください。
※保険料がお引落としできなかった場合は、期日までに所定の口座へお振込みください。期日までに保険料の払込みがない場合は、自動的に加入取消しとなりますのでご了承ください。
※また、新規加入の方で申込締切日に間に合わなかった場合につきましては、中途加入での取扱いとなり、補償開始日翌月の27日(ただし、27日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。)にご指定の金融機関口座よりお引落としとなります。
〈中途加入〉
●補償開始日翌月の27日(ただし、27日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。)にご指定の金融機関口座よりお引落としとなります。
※保険料がお引落としできなかった場合は、期日までに所定の口座へお振込みください。期日までに保険料の払込みがない場合は、自動的に加入取消しとなりますのでご了承ください。
中途加入について
■基本プラン
毎月15日までに会費を納入された方は、翌月1日から補償が開始されます。会員の保険料負担はありません。
■上乗せ補償プランのみ
2020年6月14日の申込締切日以降にお申込みの方は中途加入となります。中途加入される場合のスケジュールおよび保険料は下記のとおりです。お手続方法および保険料払込方法につきましては、3ページ、4ページをご参照ください。
*保険料とは別に本保険制度の制度運営費として200円が振替えられますのでご了承ください。
申込締切日 | 補償開始日 | 中途加入保険料 |
7月15日 | 8月1日 | 2,600円 |
8月15日 | 9月1日 | 2,380円 |
9月15日 | 10月1日 | 2,130円 |
10月15日 | 11月1日 | 1,900円 |
11月15日 | 12月1日 | 1,660円 |
12月15日 | 1月1日 | 1,440円 |
申込締切日 | 補償開始日 | 中途加入保険料 |
1月15日 | 2月1日 | 1,180円 |
2月15日 | 3月1日 | 940円 |
3月15日 | 4月1日 | 720円 |
4月15日 | 5月1日 | 470円 |
5月15日 | 6月1日 | 240円 |
申込締切日は毎月15日
※消印有効
翌月1日から補償開始
※2021年7月1日までの補償となります。
補償開始日の翌月27日に保険料口座振替
※27日が金融機関休業日の場合は翌営業日
口振引落とし
翌月末頃に加入者証発送
事 故 が 発 生 し た と き は …
万一、損害賠償を受けるおそれのある事故が発生したことを知った時、または患者側から損害賠償請求を受けた時などは、ただちに下記「事故発生時の連絡先」までご連絡ください。適切なアドバイスと保険金請求のためのご案内をさせていただきます。
事故発生時の連絡先
損害保険ジャパン株式会社 本店専門保険金サービス部 医師賠償保険金サービス課
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
※作業療法士賠償責任保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。
※傷害総合保険では、個人賠償責任補償特約をセットしている場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
● 被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
● 損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
★なお、作業療法士の賠償責任の程度、範囲については、必要に応じて学識経験者、弁護士、日本作業療法士代表、保険会社事故処理責任者等からなる「事故審査会」にて、適宜判断を仰ぎながら決定します。
(例) 9月10日に申込み → 10月1日補償開始 → 11月27日口座振替 → 12月末加入者証発送
送付先・連絡先
【取扱代理店】 損保ジャパンパートナーズ株式会社 団体職域第二部
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00x
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
3 4
制度のQ&A 補償のQ&A
1
新たに会員になったのですが、全員加入となっている
「基本プラン」の補償はいつから開始しますか?
会費を納めた時期によります。
6月15日までに会費を納入された方は、7月1日からの補償開始となります。
(以降、毎月15日締切▶翌月1日補償開始)
※期日までに会費を納入された方が対象となります。
※4月に新入会された方も、基本プランの補償開始は7月1日からとなりますので、ご注意ください。
2
「上乗せ補償プラン」に申込んだのですが、補償はいつから開始しますか?
毎月の申込締切日までにお申込みをされた方は、翌月1日から補償開始となります。
(会員の方で、会費を納入し、かつ協会が「基本プラン」の加入手続きを行っている方のみお申込み可能です。)
3
退会しても、補償は続くのですか?
退会された場合、補償は満期の7月1日で終了となります。その後の補償はなくなります。
(「基本プラン」・「上乗せ補償プラン」共通)
4
勤務先の病院が医師賠償責任保険に加入していれば、この制度に加入する必要はありませんか?
作業療法士個人に損害賠償請求された場合には、本保険制度に加入していないと補償されません。
本保険制度は、作業療法士個人が負担する法律上の賠償責任を補償するものとなります。
勤務先の病院にて、医師賠償責任保険に加入している場合がありますが、医師賠償責任保険では被保険者となっているのは開設者(使用者)のみとなっており、作業療法士個人については被保険者とはなっていません。
従来、病院内における医療事故については、病院や医師が賠償責任を負うことが一般的でしたが医事紛争の多様化により、病院や医師だけではなく、作業療法士個人の過失が認められ損害賠償請求されるケースが十分に考えられます。 また、病院がひとまず患者サイドへ賠償金を支払った後に作業療法士に対して、賠償額の一部負担(求償)を求める可能性もあります。このような場合にも、作業療法士個人の責任が認められる場合には、本保険制度の補償対象となります。
5
毎年、契約を継続する際には手続きが必要ですか?
契約内容に変更がない場合、手続きは不要です。
既加入者の方へは満期前に「自動継続のご案内」をお送りします。
引続き契約を継続される場合に、特段、契約内容に変更がない場合につきましては自動継続(更新)となります。
(ただし、期日までに会費を納入された会員にかぎります。)
住所変更等契約内容に変更がある場合や契約の継続を希望されない場合は、申込締切日までに「加入内容等変更申込書」をご提出ください。ご不明な点は取扱代理店までご連絡ください。
医師の指示がない業務についても補償対象となりますか?
6
医師の指示がない業務についても下記の場合は補償対象となります。
①医師の具体的な指示がなくてもその業務が全体として医師の指示によって運営されているとみなせる場合は、補償対象となります。
〈例〉病院や診療所、特養や老健施設での業務で医師の管理下で行っているとみなせる作業療法業務
②その業務が全体として医師の指示によって運用されているとみなせない業務であっても法令違反ではないと解釈できる下記業務は、補償対象となります。
●国や地方自治体からの依頼による業務(体操や講義、機能訓練)
●作業療法に関する講演・指導・教育・臨床研究(健常者に対する研究・実験を含みます。)
●協会主催の研修・講習会(講義および患者をモデルに使用する作業療法)
●介護保険事業としてのデイサービス事業
※その他、ご不明な点がございましたら、取扱代理店までお問い合わせください。
7
法令違反ではないと解釈できる業務の具体例は?
医師の指示がない、学校での講演や実技。
病院での業務の一環として行う、障害のある子どもたちとのパン作り教室。県のテニス協会や体操団体からの依頼で行うリハビリ業務。 など
8
患者さんから預かったものを失くしてしまったのですが、
「対物賠償」で補償されますか?
補償されません。
「対物賠償」では、受託している他人の財物を壊してしまった場合、または盗取された場合に補償対象となります。
9
作業療法士賠償責任保険において、
補償が開始される前に発生した業務中の賠償事故は補償されますか?
保険期間中に事故が発見された場合に補償対象となります。
過去に行った作業療法行為であっても、保険期間中に事故が発見された場合は補償対象となります。
(保険期間開始前に発見された事故については補償対象外です。)
10
業務にて自動車運転中に事故を起こしたが、補償されますか?
補償されません。
自動車(原動機付自転車を含みます。)に起因する事故は補償の対象になりません。
5 6
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み:「基本プラン」は、賠償責任保険普通保険約款に医療従事者特約条項(日本作業療法士協会用)をセットしたものと傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
「上乗せ補償プラン」は、賠償責任保険普通保険約款に医療従事者特約条項(日本作業療法士協会用)をセットしたものと傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者:一般社団法人日本作業療法士協会
■保 険 期 間:2020年7月1日午後4時から1年間となります。
■申込 締 切日:2020年6月15日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者:日本作業療法士協会の会員
●被 保 険 者:日本作業療法士協会の会員の方を被保険者としてご加入いただけます。
●お支払方法:2020年8月にご指定の金融機関口座からお引落としとなります。(一時払)
●お手続方法:下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の取扱代理店の損保ジャパンパートナーズまでご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |
既加入者の皆さま | 前年と内容に変更なく継続加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 |
内容を変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※ | 前年と内容を変更する旨を記載した「加入内容等変更申込書」をご提出いただきます。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入内容等変更申込書」をご提出いただきます。 |
※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等は取扱代理店の損保ジャパンパートナーズまでお問い合わせください。
(注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の主要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
●中 途 加 入:2020年6月16日以降にお申込みされる場合は、中途加入となります。
保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月15日までの受付分は受付日の翌月1日(15日過ぎの受付分は翌々月1日)から2021年7月1日午後4時までとなります。
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌月の27日にご指定の金融機関口座からお引落としとなります。
●中 途 脱 退:この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の取扱代理店の損保ジャパンパートナーズまでご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入実績により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
作業療法士賠償責任保険の概要
〈作業療法士賠償責任保険の概要〉
●医療従事者特約条項(日本作業療法士協会用)
被保険者である作業療法士の方の業務※の遂行に起因して事故が発生した場合に、その作業療法士の方が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します(ご加入いただけるのは上記資格をお持ちの方にかぎります。)。
※業務とは、作業療法士の資格を有する者が行う理学療法士および作業療法士法第2条第2項および第15条に規定する業務およびそれに付随して作業療法士が行う次に掲げる①~④までの業務をいいます。
①国や地方自治体からの依頼によりより行う体操、講義、機能訓練等②作業療法に関する講演、指導、教育等③日本作業療法士協会の主催する研修、講習会等における指導等④介護保険事業に関するデイサービス業務等
◎賠償責任保険では、被保険者(保険の補償を受けられる方)に法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金(自己負担額を設定している場合は、自己負担額を控除した額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。賠償責任保険(法律上の損害賠償責任を補償する特約条項・追加条項)では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払対象となりません。
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保険種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
作業療法士賠償責任保険 | 業務上の賠償事故 | 被保険者(注1)が、日本国内において作業療法士業務を遂行することにより、他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生し、またはその財物(その作業療法業務の対象となる者から受託している財物(以下「受託物」といいます。)を含みます。)を損壊し、または盗取 された場合(以下「事故」といいます。)において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費(注2)等)および費用(訴訟費用や弁護士報酬など (注3))をお支払いします。 ただし、1回の事故について損害賠償金は保険金額を限度とします。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は保険金額の損害賠償金に対する割合によります。 (注1)被保険者とは、作業療法士をいいます。 (注2)修理費、再調達に要する費用については、被害財物の時価額を越えない範囲でお支払いします。 (注3)損保ジャパンの事前の承認が必要です。 ○保険期間中に事故が発見された場合にかぎり損害に対して保険金をお支払いします。「発見」とは、被保険者が事故の発生を最初に認識したとき(認識し得たときを含みます。)、または被保険者に対して損害賠償請求が提起されたとき(提起されるおそれがあると被保険者が認識したときまたは認識し得たときを含みます。)のいずれか早い時点でなされたものとします。 ※保険期間開始前の作業療法士業務等にもとづく事故であっても、保険期間中に発見されれば、保険金のお支払対象となります。 ※被保険者を含む複数の者が法律上の賠償責任を負担する場合には、被保険者個人の帰責割合(被保険者が本来負担すべき責任の割合をいいます。)に応じた金額のみをお支払いします。 ※病院、診療所または医師が加入している医師賠償責任保険のお支払 対象になる場合には、医師賠償責任保険が優先して適用されます。 | 直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる賠償責任については保険金をお支払いしません。 ①被保険者の故意によって生じた賠償責任 ②理学療法士および作業療法士法の規定に違反して行った医療業務に起因する賠償責任 ③所有、使用または管理する財物(受託物を除きます。)に対する賠償責任 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑤名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任 ⑥特別な約定により加重された賠償責任 ⑦戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任 ⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任 ⑨被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 など |
作業療法士賠償責任保険 | 初期対応費用 | 作業療法士業務上の事故が生じたことにより、被保険者が損害を負担するおそれのあることを被保険者が知った場合に、被保険者が負担した以下の費用をお支払いします。(社会通念上妥当な費用にかぎります。) (1)事故現場の保存・記録に要する費用 (2)事故原因・状況の調査に要する費用 (3)事故現場の取り片付けに要する費用 (4)通信費 ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。 | 直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる賠償責任については保険金をお支払いしません。 ①被保険者の故意によって生じた賠償責任 ②理学療法士および作業療法士法の規定に違反して行った医療業務に起因する賠償責任 ③所有、使用または管理する財物(受託物を除きます。)に対する賠償責任 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑤名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任 ⑥特別な約定により加重された賠償責任 ⑦戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任 ⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任 ⑨被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 など |
被害者対応費用 | 作業療法士業務上の事故が生じたことにより、他人の身体に障害 (障害による死亡を含みます。)が発生した場合で、補償対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合に、被保険者がその所属する組織の責任者の承諾を得て支出した以下の費用をお支払いします。(社会通念上妥当な金額にかぎります。) (1)見舞金 (2)見舞品購入費用 ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。 | ||
人格権侵害 | 被保険者または被保険者以外の者が医療業務等の遂行に起因して保険期間中に行った以下の不当行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害をお支払いします。 (1)不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損 (2)口頭、文書等による名誉き損またはプライバシーの侵害 ただし、1回の事故につき訴訟費用等を除き損害の額が加入者証記載の縮小てん補割合を乗じて得た金額とし、加入者証記載の保険金額を限度とします。 | 上記に掲げる事項の他、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる賠償責任については保険金をお支払いしません。 ①被保険者または被保険者の了解、もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任 ②被保険者による採用、雇用または解雇に関して被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任 ③事実と異なることを知りながら、被保険者または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任 ④被保険者、もしくは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動また は出版活動に起因する賠償責任 など |
ご加入にあたってのご注意 万一事故にあわれたら
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
○保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
○加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
(1)保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
〈告知事項〉
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)作業療法士賠償責任保険における告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、加入依頼書等の以下の項目をいいます。
・被保険者欄(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。) など
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、以下の事項に変更が発生する場合、あらかじめ※取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
■加入依頼書等の記載事項の変更
〈例〉保険金額等ご契約内容を変更される場合 ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。
など
※加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。
その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知が必要となります。
(ただし、その事実がなくなった場合は、損保ジャパンに通知する必要はありません。)
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、引受保険会社からの重要なご連絡ができないことがあります。
■ご契約者(ご加入者)の住所などを変更される場合
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
●個人情報の取扱いについて
○保険契約者は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等引受保険会社の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●既加入者については、前年度契約と同等条件で継続加入を行う場合は加入依頼書の提出は不要です。
継続加入を行わない場合、または前年度契約と条件を変更して加入を行う場合は、その内容を記載した加入依頼書の提出が必要となります。
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
●2010年4月1日以降発生の事故から、次の1.から4.までのいずれかの方法で賠償責任保険(特約)の賠償責任保険金をお支払いします。
1. 被保険者(保険の補償を受けられる方)が相手の方へ賠償金を支払った後に、引受保険会社が被保険者にお支払いします。
2. 被保険者の指図により、損保ジャパンが直接相手の方にお支払いします。
万一事故が発生した場合(損害賠償請求がなされるおそれがある場合を含みます。)は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1. 以下の事項を遅滞なく書面で損保ジャパンまたは取扱代理店に通知してください。
〈1〉事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
〈2〉上記〈1〉について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
〈3〉損害賠償の請求の内容
2. 他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3. 損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4. 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5. 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6. 他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7. 上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類※または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
※損保ジャパンが特に必要とする書類については、下記「事故時に必要となる書類」をご確認ください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに引受保険会社または取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
0000-000-000
【受付時間】
平 日/午後5時~翌日午前9時土日祝日/24時間
(12月31日~1月3日を含みます。)
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
No. | 必要となる書類 | 必要書類の例 |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および 事故状況等が確認できる書類 | 医師賠償責任保険事故・紛争通知書、罹災証明書、 交通事故証明書、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書 など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手方からの領収書、承諾書 など |
〈事故時に必要となる書類〉
●被保険者(保険の補償を受けられる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談いただきながら、被保険者ご自身で被害者との示談交渉を行っていただくことになります。
※本保険では、保険会社が被保険者(保険の補償を受けられる方)に代わり示談交渉を行うことはできません。
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。
ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
※上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ
(ご契約申込みの撤回等)の対象となりません。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」とい
引受保険会社 | 引受割合 |
損害保険ジャパン株式会社(幹事)東京海上日動火災保険株式会社 | 取扱代理店まで お問い合わせください。 |
います。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象
3. 相手の方が先取特権(他の債権者に優先して支払を受ける権利)を行使することにより、引受保険会社が直接相手の方にお支払いします。
4. 被保険者が相手の方の承諾を得て、損保ジャパンが被保険者にお支払いします。
* 保険法により3.の先取特権を行使することによる賠償責任保険金のお支払いもできるようになります。
※補償の対象となる事故は、保険期間中に発見された事故にかぎります。
●この保険契約(基本プランのみ)は損害保険会社2社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】※日常生活における賠償事故および傷害事故補償部分
【基本プラン・上乗せプラン共通】
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ※をされた場合等に、保険金をお支払いします。
※身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
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傷害(国内外補償)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為※1を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見※2のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など | |
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | |||
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に下記別表に記載する後遺障害の第1級もしくは第2級または第3級に掲げる後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 (※「)後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)」をセットしています。 | ||
後遺障害保険金の額= 死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合 (78%~100%) |
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方※1および同性パートナー※2を含みます。 ※1 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 ※2 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、 同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)※日常生活における賠償事故および傷害事故補償部分
1. クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2. ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行 うえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項※について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
※「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈告知事項〉この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務
★他の保険契約等※の加入状況
※「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
* 口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
* 告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3. ご加入後における留意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■傷害総合保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
〈被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について〉
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
〈重大事由による解除等〉
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
〈他の身体障害または疾病の影響〉
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4. 責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月15日までの受付分は受付日の翌月1日(15日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
※1「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。
※2「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。
〈別表〉
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (6)両上肢の用を全廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの常に介護を要するもの (8)両下肢の用を全廃したもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表による (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害をものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの 残し、随時介護を要するもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。) | 78% |
【上乗せプランのみ】
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任(国内外補償) | 個人賠償責任(注) | 住宅※1の所有・使用・管理または被保険者※2の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ※1 「住宅」とは、被保険者本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 ※2 この特約における被保険者は次のとおりです。 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車※、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 など ※次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。 ①主たる原動力が人力であるもの ②ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート (ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。) ③身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの |
(注)補償内容が同様のご契約※1が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください※2。
※1 傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
※2 1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になっ
11 たときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。 12
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)※日常生活における賠償事故および傷害事故補償部分
9. 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
10. 個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、引受保険会社に提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があ ります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)※日常生活における賠償事故および傷害事故補償部分
5. 事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
● 被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
● 損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
No. | 必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など | |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、 復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書※、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 | など |
⑦ | 引受保険会社が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
※保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6. 保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7. 中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8. 複数の保険会社による共同保険契約の締結
引受保険会社 | 引受割合 |
損害保険ジャパン株式会社(幹事)東京海上日動火災保険株式会社 | 取扱代理店まで お問い合わせください。 |
この保険契約(基本プランのみ)は損害保険会社2社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
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