Contract
別 紙
給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項
1 趣 旨
本要項は、陸上自衛隊高知駐屯地における給食業務の部外委託(以下「本委託業務」という。)に係る競争入札に必要な手続き等について定め、競争入札の透明性及びxx性を確保するとともに、契約の適正な履行に資することを目的として定めるものである。
2 本委託業務の内容
(1) 本委託業務の概要
陸上自衛隊高知駐屯地(以下「官側」という。)食堂の施設、器材等を使用して、官側が作成した献立(注1)及び準備した食材により、官側が示す調理指示に従い調理し、指定された食事時間内に配食する業務並びにこれらに付随する食材・調味料等の運搬、調理器材、用具の手入れ及び指定場所への格納、厨房の清掃の業務を委託するものである。
区 分 | 平 日 | 休日(土・日・祝日) | |
朝食 | 食 数 | 288食 | ※ 162食 |
食事時間 | 0615~0655 | 0615~0655 | |
xx食堂 | 1コ配食レーン | 1コ配食レーン | |
幹部食堂 | 通常は閉鎖 (調整により1コ配食レーン) | 通常は閉鎖 (調整により1コ配食レーン) | |
昼食 | 食 数 | 345食 | 157食 |
食事時間 | 1200~1240 | 1200~1240 | |
xx食堂 | 1コ配食レーン | 1コ配食レーン | |
幹部食堂 | 1コ配食レーン | 1コ配食レーン | |
夕食 | 食 数 | 283食 | 149食 |
食事時間 | 1730~1810 1715~(特別勤務者) | 1700~1730 | |
xx食堂 | 1コ配食レーン | 1コ配食レーン | |
幹部食堂 | 1コ配食レーン | 1コ配食レーン |
高知駐屯地食堂における標準的な食数(注2)及び配食レーンは下表のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、食事時間を変更をする場合があり(注3)、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。
(注1)毎月の献立、献立材料表及び給食予定人員は翌月分を前月10日までに作成し、官側から
受託者に通知する。ただし、4月分は引き継ぎ期間に通知する。(例:5月分献立は4月1
0日までに通知する。)
(注2)日々の確定食数は、当該給食日の3~7日前を基準に通知する。 (注3)仕様書別紙第1「食数及び作業従事者数の実績値」参照
なお、食数に著しい変動がある場合は契約内容の変更について協議する。
※ 休日の朝食はパン食を基準とし、調理作業を伴わないため配食作業を実施するものとする。但し、月2回基準で官側が示す時期に調理を伴う給食を実施する。(表内休日、※印は調理を伴う場合の数量)
(2) 本委託業務に必要な態勢
ア 実施態勢
受託者は、官側が示す献立、予定喫食者数及び配食レーン数等に応じ、本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を自らの判断で決定し、調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに、次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。
(ア) 現場責任者の配置
受託者は、委託業務実施間、次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。また、現場責任者が休暇等により不在となる場合は、受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し、現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。
なお、現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。
(イ) 現場責任者の要件
a 本委託業務に必要な知識、技術を有すること。
b 作業全般を統括する能力を有し、作業従事者を指導・監督できること。 c 官側との交渉等に関する権限を有し、速やかに連絡調整できる態勢をとれ
ること。
d a~cに示す能力、知識、技術、権限等を有する者の判断基準は、受託者のxx社員であり、かつ同一メニューを1回100食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有する者又は調理師免許を保有する者とする。その証明を、仕様書に示す時期までに提出するものとする。
e 現場責任者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。 (ウ) 作業従事者の要件
a 調理作業においては、常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理
する。
b 作業従事者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通できること。イ 食品衛生管理
安全な給食を安定供給するため、次に掲げる法令等を遵守する。この際、以下の法律等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。
(ア) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)
(イ) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)
(ウ) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)
(エ) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)
※ ただし、5(4)③に記述される,「10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。」については,官側としてこれを要求しない。受託業者が自主的に実施する場合は,受託業者の負担とする。
(オ) 高知県食品衛生法施行条例(平成12年3月28日条例第10号)
(カ) 高知県食品衛生法施行細則(昭和48年5月19日規則第37号)
(3) 確保されるべき業務の質
ア 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え、食事終了時間まで喫食者へ配食すること。
イ 衛生的な食事を提供すること。ウ 隊員の満足度向上を図ること。
(4) 作業従事者の服務
作業従事者の高知駐屯地における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。
(5) その他
このほか、給食業務の細部実施要領については、高知駐屯地給食業務の部外委託仕様書による。
3 契約期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
4 入札参加資格
次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で四国地域の資格を有する者であって、次のいずれかを満たす者であること。
防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申請中の旨を入札時に証明できる者であること。
ア A、B、C、D等級に格付けされた者
イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者
(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。
(7) 陸上自衛隊高知駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。
5 入札及び契約締結に係る業務予定
本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和2年度予算が成立することを条件とする。
(1) 仕様書の配布
令和元年12月17日(火)以降、次の場所において配布する。ア 陸上自衛隊高知駐屯地第348会計隊高知派遣隊事務室
イ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ
(2) 入札説明会
一同に会しての説明会は実施しない。ただし、現場確認を希望する者は令和元年
12月17日から令和2年1月17日間で実施するので、希望日の2日前に担当者に連絡することとし、個別に対応する。
(3) 入札関係書類提出
ア 提出書類
(ア) 資格審査結果通知書
令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し
ただし、令和1・2・3年度の競争参加資格については、申請中で、当該通知書を受けていない場合は、更新に係る申請中であることを証明できる書類の写しを提出するとともに、更新手続完了後、資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。
(イ) 労働保険、厚生年金保険等の納入証明書 (ウ) 業務提案書
仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。
a 実施態勢
(a) 業務従事者の配置
(b) 管理態勢及び連絡態勢
(c) 従業員の教育研修態勢 b 食品衛生管理
(a) 衛生管理態勢
(b) 衛生事故への対応
c 過去の5年における同種契約における履行状況
(a) 不履行内容(減額されたものも含む。)
(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策イ 提出期限
令和2年1月17日(金)1700(時間厳守)ウ 提出方法
陸上自衛隊高知駐屯地(第348会計隊高知派遣隊事務室)に持参又は郵送すること。
(4) 入札関係書類の確認
第4項に掲げる入札参加資格を確認し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。なお、確認に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うことがある。
(5) 入札参加資格に係る確認結果の通知
令和2年1月20日(月)1700までに電話、FAX又は電子メールにて通知する。
(6) 入札・開札ア 時 期
令和2年1月22日(水)1300~(時間厳守)イ 場 所
陸上自衛隊高知駐屯地 第348会計隊高知派遣隊入札室
ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。
エ 郵便による入札の場合は令和2年1月22日(水)1200必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。
(7) 落札者の決定
本要項第2項に規定する入札参加資格をすべて満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令(昭和24年勅令第165号)第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査のうえ決定する。
この場合、すべての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。
(8) 業務の引継ぎ
落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。
(9) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般
落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。
イ 落札者の提出 (ア) 提出期限
落札決定の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)とする。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
(イ) 提出方法
陸上自衛隊高知駐屯地(第348会計隊高知派遣隊事務室)に持参又は郵送すること。
ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和2年4月1日
エ 様 式
陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項
(ア) 部分払に関する特約条項
(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項 (ウ) 暴力団排除に関する特約条項
6 委託費の支払い方法
(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適性に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。
(2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。
7 委託費の減額等
(1) 本委託業務に係る改善指示
官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない、又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。
受託者は、官側から前項に定める勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。
なお、文書による勧告をした場合においては、「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領について(通達)」(陸幕会第1147号(27.12.2))第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行なうものとする。
(2) 委託費の減額
受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。
減額の対象となる事案 | 減額の算定方法 |
全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲 げる場合を除き、食中毒の発生等により履行しない場合を含む。) | 不履行部分の期間割合×契約金額 |
食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場責 任者の同意を得て官側が支援した場合を含む。) | 0.5%×1 か月分の委託費 |
調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができな かった場合に限る。) | 0.5%×1 か月分の委託費 |
(3) 違約金
違約金の対象となる事案 | 違約金の算定方法 |
全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒 等の発生により履行しなかった場合を除く。) | 10%~20%(※)×前号の 減額分 |
食中毒の発生(食事への異物混入含む。) | 1%×1か月分の委託費 |
文書による勧告があったにもかかわらず改善計 画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合 | 3%~10%(※)×1か月分 の委託費 |
官側に提出する書類等への虚偽記載 | 10%×1か月分の委託費 |
受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を違約金とし、官側が指定する方法により支払わなければならない。
※ 割合は契約担当官等が設定する。
(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償
受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合、並びに前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。
8 本委託業務の引継ぎ
受託者は、令和3年4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務内容の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎが令和3年3月31日までに完了するよう協力しなければならない。
9 契約内容の変更
官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。