AAP•AAI
自動車保険総合パンフレット
AAP•AAI
家庭用総合自動車保険•一般用総合自動車保険
2020年1月1日以降保険始期契約用
2019年10月版
設 定 項 目
商品構成
ご自身の危険度に合わせたリスク細分型保険 | |||
AAP(家庭用総合自動車保険) ●記名被保険者: 個人 ●対象用途車種:自家用8車種・二輪自動車 | |||
※ | 運転者年齢条件 | 年齢を問わず 21歳以上 26歳以上 30歳以上 35歳以上 | |
運転者の限定 | 限定なし 本人・配偶者限定 | ||
運転免許証の色 | ゴールド免許証 ゴールド免許証以外 | ||
日常・レジャー使用 使用目的 | 平均月15日以上 平均月15日以上 運転される方ご自身の 日常・レジャー業務使用 通勤・通学 使用 使用 | ||
補 償 x x | 賠償に関する補償 | 対人賠償責任保険 P3 対物賠償責任保険 P5 各種特約 | |
ご自身や同乗者の補償 | 人身傷害保険 P7 搭乗者傷害保険 P11 各種特約 | ||
ご契約のお車の補償 | 車両保険 P13 各種特約 | ||
その他の補償 | 各種特約 |
※設定項目(運転者年齢条件・運転者の限定・運転免許証の色・使用目的)について詳しくは、P31・P32をご確認ください。
(注1)AAPの場合、対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・人身傷害保険は自動セットとなります。
(注2)レンタカー・教習用自動車は、AAIのみでご契約いただけます。
設定なし
設定なし
AA(I 一般用総合自動車保険)
●記名被保険者: 個人・法人
●対象用途車種: 全用途車種
自由に設計できる保険
対物賠償責任保険
対人賠償責任保険
本人・配偶者限定
限定なし
30歳以上
26歳以上
21歳以上
年齢を問わず
P3
各種特約
搭乗者傷害保険
人身傷害保険
P7
車両保険
各種特約
各種特約
P13
おすすめの商品
上記3つの商品は、 特定の補償・特約を セットすることにより、各種のサービスを 提供するパッケージ 商品です。 P27
ミューズ
ベリエスト
ベリエストミューズ
おすすめの
パッケージ商品
商品構成
補償内容
各種サービス
保険料決定の仕組み
P5
P11
ご契約に際して
CONTENTS
事故が起きたら
商品構成 1
賠償に関する補償 3
ご自身や同乗者の補償 7
ご契約のお車の補償 13
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
その他の補償 19
パッケージ商品 27
各種サービス 28
各種特約
保険料決定の仕組み 29
ご契約に際して 34
事故が起きたら 35
用語集
保険金をお支払いできない主な場合の詳細 36
用語集 37
(注3)AAIの場合、運転者年齢条件を設定いただけるのは、ご契約のお車が自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・二輪自動車・原動機付自転車のノンフリート契約のときのみとなります(レンタカー・教習用自動車を除きます)。また、ご契約のお車が原動機付自転車の場合に設定いただける運転者年齢条件は「、年齢を問わず「」21歳以上」のみとなります。
(注4)運転者を限定(運転者本人・配偶者限定特約をセット)いただけるのは、AAPの場合はご契約のお車が自家用8車種のみ、AAIの場合は自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車(レンタカー・教習用自動車を除きます)のみとなります。
■対人賠償責任保険
AAP
AAI
AAPのご契約では自動的にセットされます。AAIのご契約ではご希望によりセットできます。
ご契約のお車の自動車事故により、他人を死傷させ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
示談交渉サービス付!
被保険者からお申し出があり、事故の相手の方の同意が得られれば、弊社は、原則として被保険者のために示談交渉をお引き受けします。
(注1)被保険者に法律上の損害賠償責任が発生していない事故(一方的な被害事故など)の場合や被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合などは示談交渉のお引き受けはできません。
(注2)被保険者に法律上の損害賠償責任が発生していない事故(一方的な被害事故など)に備えて、弁護士費用等特約(P6)のセットをおすすめします。
被保険者の範囲
1 記名被保険者
2 ご契約のお車を使用または管理中の記名被保険者のご家族
3 記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方※1
4 記名被保険者の使用者
※2 ※3
※1 モータービジネスを業とする方が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。
※2 記名被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
※3 請負契約・委任契約などの契約に基づき記名被保険者の使用者に準じる地位にある方を含みます。
3
(注)1 から のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限ります)も被保険者となります。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
お支払いする保険金
1
対人賠償責任保険金
法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などにより支払われるべき金額を差し引いた額を、被害者1名につき、保険金額を限度にお支払いします。また、約款の定めにより実際に負担した損害防止費用、示談交渉費用、争訟費用などの費用についてもお支払いします。
2
対人臨時費用保険金
ご契約のお車の自動車事故により、他人を死亡させ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、被保険者が臨時に必要とする費用として、死亡した被害者1名につき、15万円を対人賠償責任保険金とは別にお支払いします。
!
保険金をお支払いできない主な場合
①次のいずれかに該当する方が死傷したことにより、被保険者が被った損害
・記名被保険者
・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
・被保険者の父母、配偶者または子
・被保険者の業務に従事中の使用人
・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人(被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります)。ただし、ご契約のお車の所有者および記名被保険者が個人の場合は、記名被保険者が被った損害については補償されます。
②故意 ③地震・噴火・津波 ④台風・洪水・高潮 ⑤競技・曲技 ⑥第三者との特別な取決め
(注)②~⑥について詳しくはP36をご覧ください。 など
商品構成
■対歩行者等事故傷害特約
AAI
AAP
対人賠償責任保険および人身傷害保険をセットしたご契約にご希望によりセットできます。
おすすめの
パッケージ商品
ご契約のお車の自動車事故※により、歩行中や自転車(原動機付自転車を除きます)で通行中の方を死亡させたか、ケガによる入院をさせた場合に、対人賠償責任保険で補償されない相手の方の過失部分を含んだ損害に対して保険金をお支払いします。
※対人賠償責任保険の保険金が支払われる事故に限ります。
(注)この特約の被保険者は、死亡またはケガにより入院した歩行者または自転車(原動機付自転車は除きます)で通行していた相手の方となります。この特約の保険金は、被保険者からの請求に基づいてお支払いします。
被保険者の範囲
1 歩行者
2 自転車※で通行する方
補償内容
各種サービス
※原動機付自転車は除きます。
お支払いする保険金
保険料決定の仕組み
約款に定める人身傷害条項損害額算定基準に従って弊社が算出した損害の額※1を、被保険者1名につき、保険金額※2を限度にお支払いします。
※1 算出に際しては、すべての公的制度(健康保険・労働者災害補償制度など)を利用したものとして算出します。また、自賠責保険・対人賠償責任保険などの保険金または共済金については、損害の額から差し引きます。
!
保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者が、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で自転車を運転している場合、または酒気を帯びた状態で自転車を運転している場合に生じた損害
②次のいずれかに該当する方が対人賠償責任保険の被保険者の場合
・この特約の被保険者の父母、配偶者または子
・この特約の被保険者の使用者(被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります)
③故意・重大な過失
④脳疾患・疾病・心神喪失
(注)③・④について詳しくはP36をご覧ください。 など
対歩行者等事故傷害特約の補償イメージと支払い例
【事故例】信号のない交差点で右折の自動車と左方から直進の自転車が衝突、自転車の運転者は入院8か月の受傷。自転車の運転者の過失割合20%、ケガに関わる損害の額500万円の場合
お客さまの法律上の損害賠償責任の額
相手の方の負担額
(相手の方の過失部分)
対人賠償責任保険から支払われる金額 280万円相手の方の お客さまの
500万円
損害の額 × 過失割合
80%
-
自賠責保険などから支払われる金額 120万円
= 280万円
対歩行者等 事故傷害特約から支払われる金額
100万円※
※被保険者(相手の方)の請求に基づき、被保険者(相手の方)にお支払いします。
(注)上記は補償のイメージであり、被保険者(相手の方)の損害の額が約款に定める人身傷害条項損害額算定基準に従い算出した額と対人賠償責任保険の損害賠償の額が異なる場合などでは、実際のお支払いの金額は上記と異なります。
自賠責保険などから支払われる金額 120万円
被保険者(相手の方)の損害の額
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
ご契約に際して
事故が起きたら
用語集
※2 対人賠償責任保険の保険金額と同額になります。
■対物賠償責任保険
AAI
AAP
AAPのご契約では自動的にセットされます。AAIのご契約ではご希望によりセットできます。
ご契約のお車の自動車事故により、他人の財物に損害を与えること、またはご契約のお車が誤って線路に立ち入り電車等※を運行不能にさせることにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
※汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
示談交渉サービス付!
被保険者からお申し出があり、事故の相手の方の同意が得られれば、弊社は、原則として被保険者のために示談交渉をお引き受けします。
(注1)被保険者に法律上の損害賠償責任が発生していない事故(一方的な被害事故など)の場合や被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合などは示談交渉のお引き受けはできません。
(注2)被保険者に法律上の損害賠償責任が発生していない事故(一方的な被害事故など)に備えて、弁護士費用等特約(P6)のセットをおすすめします。
被保険者の範囲
対人賠償責任保険に同じ(P3)
お支払いする保険金
法律上の損害賠償責任の額を、1事故につき、保険金額を限度※にお支払いします。なお、免責金額の設定がある場合は、その額を損害賠償責任の額から差し引いてお支払いします。また、約款の定めにより実際に負担した損害防止費用、示談交渉費用、争訟費用などの費用についてもお支払いします。
※保険金額が10億円を超える場合(保険金額が無制限の場合など)「、ご契約のお車に業務として積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故」や「航空機の滅失、破損または汚損を伴う対物事故」などは、10億円が限度となります。
!
保険金をお支払いできない主な場合
①次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害
・記名被保険者
・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
・被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
②故意 ③地震・噴火・津波 ④台風・洪水・高潮
(注)②~⑥について詳しくはP36をご覧ください。
⑤競技・曲技
⑥第三者との特別な取決め
など
AAP
■相手xx損時臨時費用特約
AAI
対物賠償責任保険をセットしたご契約にご希望によりセットできます。
1
ご契約のお車の対物事故により、相手自動車が全損※1となった場合に、次の 1 または 2 の費用のうちいずれか高い額を保険金としてお支払いします。ただし、対物賠償責任保険の保険金をお支払いする場合に限ります。
2
相手自動車の修理費が相手自動車の時価額を超える場合において、その差額に対して被保険者が負担する費用。ただし、相手自動車1台につき、相手自動車の修理費と時価額の差額に被保険者の過失割合を乗じた額または 50万円のいずれか低い額を限度とします。
相手自動車に生じた損害に対して被保険者が臨時に必要とする費用。ただし、相手自動車1台につき、損害賠償責任額※2の15%に相当する額(10万円未満の場合は10万円、30万円を超える場合は30万円とします)を限度とします。
※1 相手自動車の修理費が時価額以上となる場合、または相手自動車の損傷を修理できない場合をいいます。
※2「相手自動車の時価額×被保険者の過失割合」をいいます。
(注)1 の費用については、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理された場合に限り、補償の対象となります。
■弁護士費用等特約
AAP
AAI
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険または車両保険をセットしたご契約にご希望によりセットできます。
おすすめの
パッケージ商品
ご契約時に選択いただいた「補償プランの種類」ごとに定める補償の対象となる事故により、被保険者が生命または身体を害されたり、財物に損害を受け、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために損害賠償請求費用や法律相談費用※を負担した場合に、保険金をお支払いします。
補償内容
○:補償されます ×:補償されません
対象となる事故 補償プランの種類 | 自動車事故 | 自動車事故以外の事故 |
自動車事故プラン | ○ | × |
被害事故(ワイド)プラン | ○ | ○ |
各種サービス
※損害賠償請求費用および法律相談費用は、弊社の同意を得て負担した費用に限ります。
(注1)弁護士、司法書士または行政書士に委任する場合は、弊社の事前承認が必要ですので、あらかじめ弊社へご連絡ください。
保険料決定の仕組み
(注2)記名被保険者が法人の場合は「、自動車事故プラン」のみとなります。
被保険者の範囲
1 記名被保険者
2 記名被保険者のご家族
3 1 および 2 以外の方で、ご契約のお車に乗車中 の方
4 1 ~ 3 以外の方で、ご契約のお車の所有者
※1※2
ご契約に際して
※1 ご契約のお車の所有、使用または管理に起因する事故の場合のみ被保険者となります。
※2 ご契約のお車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合はその買主、ご契約のお車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合はその借主をいいます。
お支払いする保険金
1
損害賠償請求費用保険金
相手の方への損害賠償請求を行う場合に、実際に負担した損害賠償請求費用※について、被保険者1名につき300万円を限度にお支払いします。
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
用語集
※弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用などをいい、費用ごとに約款に定める金額を限度とします。
法律相談費用保険金
2
事故が起きたら
弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につき10万円を限度にお支払いします。
!
保険金をお支払いできない主な場合
①賠償義務者が被保険者の父母、配偶者または子に該当する場合
②医療過誤によって生じた損害 ③財物の欠陥または自然消耗などを理由とする財物の損壊によって生じた損害
④被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物(ご契約のお車を除きます)および業務に関連して受託した財物について生じた損害
⑤故意・重大な過失 ⑥無免許、酒気帯び運転など ⑦地震・噴火・津波 ⑧台風・洪水・高潮 ⑨競技・曲技
(注)⑤~⑨について詳しくはP36をご覧ください。 など
商品構成
■人身傷害保険
AAP
AAI
AAPのご契約では自動的にセットされます。
AAIのご契約では対人賠償責任保険、対物賠償責任保険または車両保険をセットしたご契約にご希望によりセットできます。
補償の対象となる事故により被保険者が死傷した場合に、損害(治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費などをいいます)に対して保険金をお支払いします。
補償の対象となる事故
○:補償されます ×:補償されません
事故の種類 | ご契約のお車に乗車中の事故 | 自動車専用道路 等上でご契約の お車を一時的に 離れている場合の自動車事故※1 | ご契約のお車以外の自動車※2に 乗車中の事故 | 歩行中などの車外の自動車事故 | 自転車など、交通乗用具※3の事故 | 駅など、乗降場構内(改札口の内側)の事故 | |
保険種類など | |||||||
AAP | ○ | ○ | ○※5 | ○※5 | ○※5 | ○※5 | |
AAI | 記名被保険者が個人の場合※4 | ○ | ○ | ○※5 | ○※5 | × | × |
記名被保険者が法人の場合 | ○ | ○ | × | × | × | × | |
「人身傷害の被保険自動車搭乗中限定特約」をセットした場合 | ○ | ○ | × | × | × | × |
※1 サービスエリア等でご契約のお車を離れている場合などを除きます。
※2「ご契約のお車以外の自動車」には、記名被保険者または記名被保険者のご家族が所有または常時使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。
※3 電車・自転車・船舶・飛行機・エレベーターなどの自動車以外のものをいいます(補償の対象となる交通乗用具には一定の制限があります)。
※4 記名被保険者が法人の場合で、個人被保険者を設定したときを含みます。
※5 被保険者が記名被保険者および記名被保険者のご家族の場合に限り補償の対象となります。なお、記名被保険者が法人で、個人被保険者を設定した場合は、被保険者が個人被保険者および個人被保険者のご家族のときに限り補償の対象となります。
人身傷害の被保険自動車搭乗中限定特約
ご希望によりセットできます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、自動的にセットされます。
・記名被保険者が法人の場合(個人被保険者を設定した場合を除きます)
・ご契約のお車が自家用バスまたは営業用バスの場合 ・ご契約のお車がレンタカーまたは教習用自動車の場合
人身傷害保険の補償の対象となる事故を「ご契約のお車に乗車中の事故」等に限定する特約です。
被保険者の範囲
1 記名被保険者
2 記名被保険者のご家族
3 1 および 2 以外の方で、ご契約のお車に乗車中 の方※1
4 1 ~ 3 以外の方で、ご契約のお車の
自動車損害賠償保障法上の保有者・運転者※2
人身傷害の被保険自動車搭乗中限定特約をセットした場合は、次のいずれかに該当する方に限り、被保険者となります。ただし、㋑に該当する方は、ご契約のお車の運行に起因する事故(「ご契約のお車に乗車中の事故」に限定されません)により死傷した場合で、かつ、それによって自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しないときに限り、補償の対象となります。
㋐ ご契約のお車に乗車中の方※1
㋑ ㋐以外の方で、ご契約のお車の自動車損害賠償保障法上の保有者・運転者
※1 自動車専用道路等上で、ご契約のお車を一時的に離れている方を含みます。ただし、サービスエリア等でご契約のお車を離れている場合などを除きます。
※2 ご契約のお車の運行に起因する事故により死傷した場合で、かつ、それによって自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しないときに限ります。
7 (注)記名被保険者が法人で、個人被保険者を設定した場合は「、記名被保険者」を「個人被保険者」に読み替えます。
お支払いする保険金
1
商品構成
補償内容
人身傷害保険金
被保険者1名につき、保険金額を限度※1※2に実際の損害の額※3に対して保険金をお支払いします。また、約款の定めにより実際に負担した損害防止費用などの費用についてもお支払いします。
おすすめの
パッケージ商品
※1 保険金額が無制限以外のご契約で、無保険自動車との事故により被保険者がケガをして、死亡した場合または約款に定める後遺障害を被った場合で、十分な賠償を受けられないときは、2億円を限度とします。
※2 保険金額が無制限以外のご契約で、被保険者が約款に定める重度の後遺障害を被り介護が必要な場合は、保険金額の2倍(2億円を超える場合は2億円)を限度とします。
※3 約款に定める人身傷害条項損害額算定基準に従って弊社が算出します。相手の方の賠償基準とは異なる場合があります。
各種サービス
(注)労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた場合や、相手の方から賠償金が支払われた場合などは、その額を差し引いてお支払いします。
【イメージ】
人身傷害保険なし
過失割合
被保険者:70%相手の方:30%
被保険者の自己負担
3,500万円
相手の方からの賠償
1,500万円
(
人身傷害保険あり
被保険者の過失割合も含め、人身傷害保険でまとめて補償
5,000万円
保険金額が5,000万円以上の場合
)
相手の方との交渉は不要です。
被保険者の損害の額
5,000万円
2
保険料決定の仕組み
人身被害特別費用保険金
ご契約に際して
人身傷害保険金をお支払いする場合は、人身傷害保険金とは別に、被保険者の状態に応じてお支払いします。
死亡特別費用保険金 | 100万円(被保険者1名につき) |
被保険者が事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合にお支払いします。 | |
家事援助・育英費用支援保険金 | 100万円(18歳未満の子1名につき) |
被保険者が事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または約款に定める重度の後遺障害を被った場合で、かつ、その方に事故日において18歳未満の子がいるときにお支払いします。 | |
入院一時保険金 | 5万円(被保険者1名につき) |
被保険者が3日以上入院した場合にお支払いします。 |
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
事故が起きたら
用語集
(注「)人身被害特別費用対象外特約」がセットされている場合はお支払いの対象となりません。
!
保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者が、被保険者の使用者の業務のために、ご契約のお車以外のその使用者の所有する自動車を運転している場合に生じた損害
②被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないでその自動車に乗車中に生じた損害
③故意・重大な過失 ④無免許、酒気帯び運転など ⑤脳疾患・疾病・心神喪失 ⑥地震・噴火・津波 ⑦競技・曲技
(注)③~⑦について詳しくはP36をご覧ください。 など
■人身傷害諸費用特約
AAP
AAI
ご契約のお車が「自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車」で、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険および人身傷害保険をセットしたご契約(フリート契約を除きます)にご希望によりセットできます。
人身傷害保険で補償の対象となる事故により、被保険者が3日以上入院した場合に、補償メニューの中から補償を提供またはその費用に対して、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
被保険者1名あたりの支払限度額※1および補償メニューごとの上限額の範囲内で、補償メニューの中から補償を提供またはその費用をお支払いします。
補償メニュー | 補償内容 | 1事故・1被保険者あたりの上限額 |
ホームヘルパー派遣 | 被保険者のうち日常、家事を主として行う方(家事従事者)が入院した場合や、被保険者の入院にともない家事従事者が付き添う場合に、ホームヘルパーを家事従事者の自宅に派遣するための費用を補償します。 | 1日あたり 25,000円 |
介護ヘルパー派遣 | 被保険者のうち日常、介護を行う方(介護人)が入院した場合や、被保険者の入院にともない介護人が付き添う場合に、介護ヘルパーを介護人の自宅に派遣するための費用を補償します。 | 1日あたり 25,000円 |
ベビーシッター派遣 | 被保険者のうち日常、子供の身の回りの世話を行う方(育児従事者)が入院した場合や、被保険者の入院にともない育児従事者が付き添う場合に、ベビーシッターを派遣するための費用または保育施設に預け入れるための費用を補償します。 | 1日あたり 25,000円 |
ペットシッター | 被保険者のうち日常、ペット(犬または猫に限ります)の世話を行う方(ペット世話人)が入院した場合や、被保険者の入院にともないペット世話人が付き添う場合に、ペットシッターを派遣するための費用またはペット施設に預け入れるための費用を補償します。 | 1日あたり 25,000円 |
家庭教師派遣 | 学校※2に在籍している被保険者が入院した場合に、入院中の病院・診療所や退院後の自宅に家庭教師を派遣するための費用を補償します。ただし、業務として法人が派遣する家庭教師に限ります。 | 1日あたり 15,000円 |
メンタルヘルス | 被保険者が入院した場合に、カウンセラー(臨床心理士・精神対話士・産業カウンセラー・精神保健福祉士など)によって事故後の心理的ショックを和らげることを目的としたカウンセリングを受けるための費用を補償します。 | 50,000円 |
自動車教習所講習 | 被保険者が入院した場合に、退院後、自動車教習所が開催する安全運転講習を受講するための費用を補償します。 | 50,000円 |
※1 入院3日目に10万円、以後入院日数が10日経過するごとに10万円(退院時に端日数が生じた場合は、1日あたり1万円)ずつ加算します。ただし、180万円を限度とします。
※2 学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校および高等専門学校をいいます。
アフターケアコンシェルジュ
人身傷害保険で補償の対象となる事故により、被保険者が3日以上入院された場合、事故報告をしていただいた後「、人身傷害諸費用特約」の補償メニューの中から必要となる補償を選んで「、アフターケアコンシェルジュセンター」にお申込みください。原則として弊社が、補償の手配から「人身傷害諸費用特約」による費用のお支払いまでを行います。
(注1)一部、被保険者が直接、補償の手配をしていただくケースや費用を立替えていただく場合があります。
(注2「)アフターケアコンシェルジュ」は、弊社提携会社が運営する「アフターケアコンシェルジュセンター」を通じて、事前に指定した各種補償提供業者より補償を被保険者へご提供します。
(注3)アフターケアコンシェルジュについて詳しくは「、自動車保険 ベリエストミューズ・ベリエスト・ミューズ」のチラシをご覧ください。
(注4)このサービスは予告なく、変更、中止または終了することがありますのであらかじめご了承ください。
!
保険金をお支払いできない主な場合
● 被保険者が入院している病院または診療所において補償メニューの利用が許可されていない場合
● 補償メニューの利用により、被保険者の傷害がより重大となるおそれがあると医師が判断した場合
商品構成
■介護費用特約
AAI
AAP
ご契約のお車が「自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車」で、人身傷害保険をセットしたご契約(フリート契約を除きます)にご希望によりセットできます。
おすすめの
パッケージ商品
人身傷害保険で補償の対象となる事故により、被保険者が約款に定める後遺障害(第1級~第9級の後遺障害)を被り、かつ、約款に定める要介護状態となった場合に、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
各種サービス
被保険者の要介護状態の区分※に応じて定めた下表の「支払保険金基準年額」に「、支払対象期間※に対応するライプニッツ係数※」を乗じて算出した額をお支払いします。
要介護状態の区分※ | 支払保険金基準年額 | |
要介護状態区分A | 重度の要介護状態 | 300万円 |
中度の要介護状態 | 240万円 | |
要介護状態区分B | 300万円 |
※「要介護状態の区分」「、支払対象期間」および「ライプニッツ係数」については、約款に定めるところにより決定します。
AAP
補償内容
保険料決定の仕組み
■福祉機器等取得費用特約 AAI
ご契約のお車が「自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車」で、人身傷害保険をセットしたご契約
(フリート契約を除きます)にご希望によりセットできます。
ご契約に際して
人身傷害保険で補償の対象となる事故により、被保険者が約款に定める後遺障害(第
1級~第3級の後遺障害)を被り、かつ、社会経済活動への参加のために福祉機器などの取得を必要とすると弊社が認めた場合に、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
被保険者1名につき300万円を限度に実際に負担した福祉機器などの取得費用をお支払いします。
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
事故が起きたら
用語集
(注)被保険者が約款に定める支払対象期間中に福祉機器などの取得費用を負担した場合に限ります。
■搭乗者傷害保険
AAP
AAI
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険または車両保険をセットしたご契約にご希望によりセットできます。
被保険者がご契約のお車の自動車事故により、死傷した場合に保険金をお支払いします。
ご契約のお車に乗車中の方
被保険者の範囲
お支払いする保険金
1
死亡保険金
事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、死亡した被保険者1名につき、保険金額の全額(既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます)をお支払いします。
2
後遺障害保険金
事故日からその日を含めて180日以内に約款に定める後遺障害を被った場合に、後遺障害を被った被保険者1名につき、後遺障害の程度に応じて保険金額の4%~100%の額をお支払いします。
搭乗者傷害の死亡・後遺障害保険金のみ補償特約
ご希望によりセットできます。
搭乗者傷害保険でお支払いする保険金を死亡保険金および後遺障害保険金のみに限定します。
3
医療保険金
〈一時金払〉
次の〈一時金払〉または〈日数払〉から選択してください。
被保険者が被った傷害 | 入通院給付金の額 | |
1 | 次の 2 ~ 4 以外 | 10万円 |
2 | ア.手指・足指を除く部位の骨折・脱臼・神経損傷・神経断裂 イ.上肢・下肢(手指・足指を除きます)の けん じん 腱・筋・靭帯の損傷・断裂 | 30万円 |
3 | ア.上肢・下肢(手指・足指を除きます)の欠損・切断 イ.眼球の内出血・血腫・破裂 | 50万円 |
4 | ア.脳挫傷・脳挫創などの脳損傷 イ.頭蓋内血腫(頭蓋内出血を含みます) けい ウ.頚髄損傷 せき エ.脊髄損傷 オ.胸腹部臓器などの破裂・損傷 | 100万円 |
事故日からその日を含めて180日以内に医師の治療のため入院または通院した場合、次の額をお支払いします。
1万円(治療給付金)
■入院または通院の合計日数が4日以内の場合
■入院または通院の合計日数が5日以上※の場合
右表の区分の額(入通院給付金)
※5日目の入院または通院の日が事故日からその日を含めて 180日以内の場合に限ります。
(注)同一事故により被った傷害が右表の複数の項目にあたる場合は、それぞれの項目により支払われるべき金額のうち、最も高い金額をお支払いします。
搭乗者傷害の医療保険金(一時金払)の2倍払特約
ご希望によりセットできます。
搭乗者傷害保険の医療保険金(一時金払)について、倍額でお支払いします。
搭乗者傷害の医療保険金のみ補償特約
ご契約のお車が「自家用バスおよび営業用バス」以外のご契約にご希望によりセットできます。搭乗者傷害保険でお支払いする保険金を医療保険金(一時金払)のみに限定します。
商品構成
補償内容
〈日数払〉
医師の治療のため入院または通院した日数※に対して、入院1日につき入院保険金日額、通院1日につき60日を限度に通院保険金日額をお支払いします。
搭乗者傷害の医療保険金(入院最初7日間)の2倍払特約
ご希望によりセットできます。ただし、ご契約のお車がレンタカーの場合はセットできません。
搭乗者傷害保険の医療保険金(日数払)について、事故日からその日を含めて7日間以内に該当する入院保険金日額を倍額でお支払いします。
おすすめの
パッケージ商品
※事故日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、保険金をお支払いできません。
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保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者が、ご契約のお車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に乗車中に生じた傷害
②故意・重大な過失 ③無免許、酒気帯び運転など ④脳疾患・疾病・心神喪失 ⑤地震・噴火・津波 ⑥競技・曲技
(注)②~⑥について詳しくはP36をご覧ください。 など
■自損事故特約
AAI
各種サービス
対人賠償責任保険をセットし、かつ、人身傷害保険をセットしないAAIのご契約に自動的にセットされます。
保険料決定の仕組み
ご契約に際して
事故が起きたら
電柱への衝突や崖からの転落などのご契約のお車の単独事故などにより、被保険者が死傷した場合で、自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しないときに、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
死亡保険金 | 死亡した場合、死亡した被保険者1名につき、1,500万円(既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます)をお支払いします。 |
後遺障害保険金 | 約款に定める後遺障害を被った場合に、後遺障害を被った被保険者1名につき、後遺障害の程度に応じて50万円~2,000万円をお支払いします。 |
介護費用保険金 | 約款に定める重度の後遺障害を被り、かつ、介護の必要が認められる場合に、被保険者1名につき、200万円をお支払いします。 |
医療保険金 | 医師の治療のため入院または通院した場合に、治療日数1日につき、入院の場合は6,000円、通院の場合は4,000円をお支払いします。ただし、被保険者1名ごとに100万円を限度とします。 |
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保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者が、ご契約のお車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に乗車中に生じた傷害
②故意・重大な過失 ③無免許、酒気帯び運転など ④脳疾患・疾病・心神喪失 ⑤地震・噴火・津波 ⑥競技・曲技
(注)②~⑥について詳しくはP36をご覧ください。 など
■無保険車傷害特約
AAI
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
対人賠償責任保険をセットし、かつ、人身傷害保険をセットしないAAIのご契約に自動的にセットされます。
無保険自動車との事故により、被保険者が死亡した場合または約款に定める後遺障害を被った場合で、十分な賠償を受けられないときに、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
事故の相手の方が負担すべき法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などにより支払われるべき金額などを差し引いた額を、被保険者
用語集
1名につき、2億円を限度にお支払いします。また、約款の定めにより実際に負担した損害防止費用などの費用についてもお支払いします。
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保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないでその自動車に乗車中に生じた損害
②故意・重大な過失 ③無免許、酒気帯び運転など ④脳疾患・疾病・心神喪失 ⑤台風・洪水・高潮 ⑥地震・噴火・津波 ⑦競技・曲技
(注)②~⑦について詳しくはP36をご覧ください。 など
■車両保険
AAP
AAI
ご希望によりセットできます。
衝突や接触などの偶然な事故によりご契約のお車に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。補償の種類ごとにそれぞれ対象となる主な事故は、次のとおりです。
補償の対象となる事故
○:補償されます ×:補償されません
事故例 補償の種類 | ご契約のお車 以外の自動車との衝突・接触 | 飛来中・落下中の他物との衝突 | 火災・爆発
| 台風・竜巻・洪水・高潮 | 盗難※4 | 落書・いたずら・窓ガラス破損 |
一般車両保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
xxxxxA※1 | ○※2 | ○※3 | ○ | ○ | ○ | ○※5 |
事故例 補償の種類 | 自転車との衝突・接触 | 電柱・ガードレールなどへの衝突 | 車庫入れミス | あて逃げ | 墜落・転覆 |
一般車両保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エコノミーA※1 | × | × | × | × | × |
※1「エコノミーA」とは、車両危険限定特約(エコノミーA)をセットした車両保険をいいます。
※2「相手自動車(所有者がご契約のお車の所有者と異なる自動車をいいます)」および「その運転者または所有者」が確認できる場合に限り保険金をお支払いします。
※3 衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
※4 ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合は、盗難による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
※5 いたずらによる損害には、ご契約のお車の運行によって生じた損害およびご契約のお車とご契約のお車以外の自動車との衝突・接触によって生じた損害を含みません。
(注)ご契約のお車が二輪自動車、原動機付自転車、農耕作業用自動車またはA種工作車の場合など一部のご契約では、補償の種類で「エコノミーA」を選択できません。
被保険者の範囲
お支払いする保険金
ご契約のお車の所有者
ケース | お支払いする保険x | |
x損 | 車両価額協定保険特約がセットされている場合 | 保険金額 |
車両価額協定保険特約がセットされていない場合 | 時価額(保険金額を限度) | |
分損 | 損害の額(修理費など)から免責金額を差し引いた金額※1をお支払いします。 (保険金額を限度※2) |
※1 車両価額協定保険特約がセットされていないご契約で、保険金額がご契約のお車の時価額に達しない場合は、一定の割合で減額されます。
※2 車両価額協定保険特約がセットされていないご契約で、保険金額がご契約のお車の時価額を超える場合は、その時価額を限度とします。
車両価額協定保険特約
ご契約のお車が自家用8車種(レンタカーを除きます)で、車両保険をセットしたご契約に自動的にセットされます。また、ご契約のお車が「自家用8車種、特種用途自動車(キャンピング車以外)、A種工作車、B種工作車、農耕作業用自動車、二輪自動車および原動機付自転車」以外(レンタカーを除きます)で、車両保険をセットしたご契約ではご希望によりセットできます。
ご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月など(初度検査年月を含みます)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をご契約のお車の価額として協定し、その価額を保険金額として定め、保険金をお支払いします。
(注)保険金額がご契約のお車の時価額を著しく超える場合は、その時価額を保険金額として保険金をお支払いします。
(注)約款の定めにより実際に負担した損害防止費用、搬送費用(車両搬送費用特約でお支払いできる場合は、車両搬送費用特約でお支払いし、車両保険に定める搬送費用はお支払いできません)、盗難引取費用などの費用についてもお支払いします。なお、搬送費用および盗難引取費用については、それぞれ保険金額の10%または15万円のいずれか高い額を限度とします。
商品構成
補償内容
免責金額(自己負担額) 次の金額の中から選択してください※1。
用途車種 | 免責金額(自己負担額) 増額方式※2 定額方式 | |
自家用8車種 | 事故1目 事故2目以降 0(なし) 5万円 0(なし) 10万円 5万円 10万円 7万円 10万円 | 0(なし)・5万円・7万円・10万円 など |
原動機付自転車・農耕作業用自動車 | 0(なし)・1万円・5万円・7万円・10万円 | |
上記以外の用途車種 | 0(なし)・5万円・7万円・10万円 など |
おすすめの
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※1 ご契約条件によっては選択できない免責金額もあります。
※2 保険期間中1回目の事故については「事故1回目」の免責金額が、2回目以降の事故については「事故2回目以降」の免責金額が適用され
各種サービス
ます。長期契約の場は、取扱いが異なります。
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保険金をお支払いできない主な場合
①法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害 ②故障損害 ③タイヤの単独損害(火災・盗難を除きます)
④ご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(火災を除きます) ⑤故意・重大な過失 ⑥無免許、酒気帯び運転など
⑦地震・噴火・津波 ⑧競技・曲技 ⑨詐欺・横領 ⑩欠陥、摩滅、腐しょくなど
(注)⑤~⑩について詳しくはP36をご覧ください。 など
AAP
保険料決定の仕組み
■車対車事故免責ゼロ特約 AAI
ご契約のお車が自家用8車種で、車両保険の免責金額に「5万円」「、0-5万円」または「5-10万円」を設定しているご契約にご希望によりセットできます。
ご契約に際して
ご契約のお車と相手自動車(所有者がご契約のお車の所有者と異なる自動車をいいます)との衝突•接触事故による損害について、車両保険に適用される免責金額が5万円の場合は、その免責金額を差し引かずに車両保険金をお支払いします。ただし、「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認できる場合に限ります。
AAP
事故が起きたら
■地震•噴火•津波危険車両全損時一時金特約 AAI
ご契約のお車が「二輪自動車、原動機付自転車、農耕作業用自動車、特種用途自動車(キャンピング車以外)、 A種工作車およびB種工作車」以外で、車両保険をセットしたご契約にご希望によりセットできます。
地震•噴火またはこれらによる津波によって、ご契約のお車が全損※となった場合に、保険金をお支払いします。
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
※この特約における全損とは、運転席の座面を超える浸水を被った場など、ご契約のお車の損害の状態がこの特約に定める基準に該当する場 をいいます。車両保険における全損とは基準が異なりますのでご注意ください。
お支払いする保険金
1事故につき50万円※をお支払いします。
用語集
※車両保険の保険金額が50万円に満たない場は車両保険の保険金額とします。
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保険金をお支払いできない主な場合
①故意・重大な過失 ②詐欺・横領
(注)①・②について詳しくはP36をご覧ください。
など
AAP
■車両搬送費用特約 AAI
車両保険をセットしたご契約では自動的にセットされます。車両保険をセットしないご契約ではご希望によりセットできます。
ご契約のお車が自動車事故、故障または落輪により自力走行不能となった場合に負担した次の費用(以下「車両搬送費用」といいます)について保険金をお支払いします。
● ご契約のお車を事故・故障現場から修理工場などへ搬送するための費用
● 落輪したご契約のお車をクレーンなどで引き上げる費用
お支払いする保険金
被保険者が実際に負担した車両搬送費用を次の上限額を限度にお支払いします。
ご契約のお車の用途車種 | 上限額 |
自家用8車種・二輪自動車・原動機付自転車など以下の用途車種以外 | 1回の事故・故障につき30万円 |
自家用普通貨物車(最大積載量2トン超)・営業用普通貨物車(最大積載量2トン超)・自家用バス・営業用バス・砂利類運送用普通貨物車・普通型ダンプカー(最大積載量2トン超)・特種用途自動車(キャンピング車以外)・A種工作車・B種工作車 | 1回の事故・故障につき50万円 |
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保険金をお支払いできない主な場合
①法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害 ②タイヤの単独損害(火災・盗難を除きます)
③ご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(火災を除きます) ④キーの閉じ込みまたは紛失によって生じた損害
⑤燃料切れまたは蓄電池の充電切れによって生じた損害
⑥積雪、雨・雪による水たまり、路面の凍結、轍または砂地・湿地などが原因で、自力走行不能となった場合に生じた損害
⑦故意・重大な過失 ⑧無免許、酒気帯び運転など ⑨地震・噴火・津波 ⑩競技・曲技 ⑪詐欺・横領
(注)⑦~⑪について詳しくはP36をご覧ください。
わだち
など
AAP
■車両搬送時諸費用特約 AAI
車両搬送費用特約をセットしたご契約にご希望によりセットできます。
ご契約のお車が自動車事故または故障により自力走行不能となり、修理工場などへ搬送された場合に、被保険者が負担した次の費用について上限額を限度に保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
費用名 | 保険金のお支払い対象となる費用 | 上限額 |
車両運搬・引取費用 | 修理完了後のご契約のお車を被保険者の居住地その他の場所まで運搬するために必要な費用など。 | 車両搬送費用特約に同じ |
臨時宿泊費用 | 被保険者が臨時に宿泊せざるを得ない場合に、ホテルなどの宿泊施設を利用するために必要な1泊分の客室料。 | 1回の事故・故障につき、被保険者1名あたり1万円 |
臨時帰宅・移動費用 | 被保険者が損害発生の地から出発地、居住地または当面の目的地のいずれかへ移動するにあたり、合理的な経路および方法により、ご契約のお車の代替となる交通機関を臨時に利用した場合に必要な費用。 | 1回の事故・故障につき、被保険者1名あたり2万円 |
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保険金をお支払いできない主な場合
①法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
③ご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(火災を除きます)
⑤燃料切れまたは蓄電池の充電切れによって生じた損害
⑥故意・重大な過失 ⑦無免許、酒気帯び運転など ⑧地震・噴火・津波
(注)⑥~⑩について詳しくはP36をご覧ください。
②タイヤの単独損害(火災・盗難を除きます)
④キーの閉じ込みまたは紛失によって生じた損害
⑨競技・曲技
⑩詐欺・横領
など
商品構成
■車両搬送後レンタカー費用特約
AAP
AAI
ご契約のお車が自家用8車種(レンタカーおよび教習用自動車を除きます)で、車両搬送費用特約をセットしたご契約にご希望によりセットできます。
次のいずれかの事由により、ご契約のお車を使用できなくなった場合に、修理でご契約のお車を使用できない期間など約款に定めるレンタカー借入期間に被保険者がレンタカーを借り入れるために実際に負担した費用について、保険金をお支払いします。
● ご契約のお車が自動車事故または故障により自力
走行不能となり、修理工場などに搬送された場合
● ご契約のお車が盗難された場合
■レンタカー費用補償拡張特約
AAP
補償内容
AAI
車両搬送後レンタカー費用特約をセットしたご契約にご希望によりセットできます。
おすすめの
パッケージ商品
自動車事故によりご契約のお車に損害が生じ、使用できなくなった場合に、修理でご契約のお車を使用できない期間など約款に定めるレンタカー借入期間に被保険者がレンタカーを借り入れるために実際に負担した費用について、保険金をお支払いします。
(注1)ご契約のお車が自力走行できる場合で、かつ、被保険者がそ
各種サービス
の損傷を修理しないときは、この特約のお支払い対象となりません。
(注2)車両搬送後レンタカー費用特約により保険金を支払う場合は、この特約から保険金をお支払いしません。
お支払いする保険金
お支払いする保険金
「1日あたりのレンタカー費用(保険金日額を限度)」に「レンタカーを借り入れた日数※1」を乗じた額をお支払いします。
※1 30日(故障の場合は15日)を限度とします。
「1日あたりのレンタカー費用(車両搬送後レンタカー費用特約における保険金日額を限度)」に「レンタカーを借り入れた日数※2」を乗じた額をお支払いします。
保険料決定の仕組み
※2 30日を限度とします。
ご契約に際して
【参考】車両搬送後レンタカー費用特約とレンタカー費用補償拡張特約の関係 ○:補償されます ×:補償されません
セットする特約 | 盗難 | 事故 | 故障 | ||
自力走行不能で搬送あり | 左記以外 | 自力走行不能で搬送あり | 左記以外 | ||
車両搬送後レンタカー費用特約 | ○ | ○ | × | ○ | × |
車両搬送後レンタカー費用特約 + レンタカー費用補償拡張特約 | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | × |
!
保険金をお支払いできない主な場合
●「車両搬送後レンタカー費用特約「」レンタカー費用補償拡張特約」共通
①法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
②タイヤの単独損害(火災・盗難を除きます)
③ご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(火災を除きます)
④故意・重大な過失 ⑤無免許・酒気帯び運転など ⑥地震・噴火・津波 ⑦競技・曲技 ⑧詐欺・横領
●「車両搬送後レンタカー費用特約」固有
⑨キーの閉じ込みまたは紛失によって生じた損害
⑩燃料切れまたは蓄電池の充電切れによって生じた損害
●「レンタカー費用補償拡張特約」固有
⑪ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗による損害
⑪故障損害
(注)④~⑧について詳しくはP36をご覧ください。
など
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
事故が起きたら
用語集
※3 ご契約のお車が自力走行できる場合で、かつ、被保険者がその損傷を修理しないときは、お支払い対象となりません。
●保険金日額は、5,000円・7,000円・10,000円・15,000円・20,000円から選択してください。
AAP
■対物事故時の自車修理10万円限度特約 AAI
対物賠償責任保険をセットし、かつ、車両保険をセットしないご契約にご希望によりセットできます。
ご契約のお車の対物事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。ただし、対物賠償責任保険金をお支払いする場合に限ります。
お支払いする保険金
10万円を限度に次の額をお支払いします。
ご契約のお車を修理することができない場合 | ご契約のお車の時価額 + 実際に負担した損害防止費用などの約款に定める費用 |
ご契約のお車を修理することができる場合 | 損害の額(修理費など)+ 実際に負担した損害防止費用などの約款に定める費用 -1万円(免責金額) |
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保険金をお支払いできない主な場合
①法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害 ②故障損害 ③タイヤの単独損害(火災・盗難を除きます)
④ご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(火災を除きます) ⑤故意・重大な過失 ⑥無免許、酒気帯び運転など
⑦地震・噴火・津波 ⑧競技・曲技 ⑨詐欺・横領 ⑩欠陥、摩滅、腐しょくなど
(注)⑤~⑩について詳しくはP36をご覧ください。 など
AAP
■車両新価特約 AAI
次の条件をすべて満たす車両保険をセットしたご契約(フリート契約を除きます)にご希望によりセットできます。
● ご契約のお車が自家用8車種であること。ただし、レンタカー、教習用自動車、型式不明車などは対象
となりません。
● ご契約の保険期間の開始日の属する月がご契約のお車の初度登録年月(軽自動車の場合は初度
検査年月)の翌月から起算して25か月以内にあり、かつ、ご契約の満期日の属する月がご契約のお車の初度登録年月(軽自動車の場合は初度検査年月)の翌月から起算して37か月以内にあること。
● 協定新価保険金額(協定新価保険価額を協定新価保険金額として定めます)に対する協定保険価額の割合が50%以上であること。
車両保険で補償の対象となる事故により、ご契約のお車に次のいずれかの損害が生じた場合で、かつ、事故日の翌日から90日以内に代替自動車を取得または修理したときに、実際にかかる代替自動車の取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費について、協定新価保険金額※を限度に車両保険金としてお支払いします。また、約款に定める条件を満たす場合は、再取得時諸費用保険金として協定新価保険金額※の15%(30万円限度)をお支払いします。
● 修理できない場合、または修理費が協定保険価額以上となる場合
● 修理費が協定新価保険価額の50%以上となる場合。ただし、ご契約のお車の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。
※協定新価保険価額を協定新価保険金額として設定します。
(注1)盗難による損害はこの特約のお支払対象となりません。ただし、盗難後にご契約のお車が発見された場合、発見されるまでの間にご契約のお車に生じた損害は、この特約のお支払対象となります。
(注2)再取得時諸費用保険金が支払われる場合は、車両臨時費用特約による保険金をお支払いしません。
AAP
■車両全損時超過修理費特約 AAI
次の条件をすべて満たす車両保険をセットしたご契約にご希望によりセットできます。
● ご契約のお車が自家用8車種であること。ただし、レンタカーは対象となりません。
● ご契約の保険期間の開始日の属する月がご契約のお車の初度登録年月(軽自動車の場合は初度検査年月)の翌月から起算して25か月を
超えていること。
車両保険で補償の対象となる事故により、ご契約のお車が全損となった場合で、かつ、ご契約のお車を修理したときに、協定保険価額に50万円を加えた額を限度に修理費を車両保険金としてお支払いします。
AAP
商品構成
補償内容
■車両臨時費用特約 AAI
ご契約のお車が「二輪自動車、原動機付自転車および農耕作業用自動車」以外で、車両保険をセットしたご契約にご希望によりセットできます。
車両保険で補償の対象となる事故により、ご契約のお車が全損となった場合、または分損で損害の額が50万円以上となった場合に、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
おすすめの
パッケージ商品
ご契約のお車が全損となった場合は車両保険の保険金額※の15%に相当する額(10万円未満の場合は10万円、30万円超の場合は30万円)を、分損で損害の額が50万円以上となった場合は損害の額の5%に相当する額(10万円限度)をお支払いします。
※車両価額協定保険特約がセットされていないご契約で、車両保険の保険金額がご契約のお車の時価額を超える場合は、その時価額とします。
AAP
各種サービス
■車両保険無過失事故特約 AAI
車両保険をセットしたご契約(フリート契約を除きます)に自動的にセットされます。
次のいずれかの条件に該当する場合に、弊社とご契約される継続契約のノンフリート等級・事故有係数適用期間の決
定において等級ノーカウント事故として取り扱い※1、車両保険金をお支払いします。ただし、①または②に該当する
保険料決定の仕組み
場合は、「相手自動車※2」および「その運転者または所有者」が確認できる場合に限ります。
①ご契約のお車と相手自動車※2との衝突・接触事故で、ご契約のお車を使用または管理していた方に過失がなかったことが確定した場合
②ご契約のお車と相手自動車※2との衝突・接触事故で、ご契約のお車を使用または管理していた方の過失が確定していない場合でも、「ご契約のお車が追突された事故「」相手自動車※2の赤信号無視による事故」などの約款に定める事故態様に該当し、かつ、客観的事実に照らして過失がなかったことが認められるとき
ご契約に際して
③ご契約のお車の欠陥やハッキング等に起因して、他物との衝突・接触等の事故やご契約のお車の転覆・墜落事故が発生し、ご契約のお車の所有者および運転者に過失がなかったことが確定した場合または判例等に照らして認められる場合
※1 車両保険において、事故件数によって免責金額が定められている場合、次回事故時の免責金額の決定においても事故件数に数えません。
※2 所有者がご契約のお車の所有者と異なる自動車をいいます。
(注)車両新価特約第3条または車両全損時超過修理費特約第3条の規定により、車両価額協定保険特約の規定を適用した場合に算出される保険金の額を超えて車両保険金をお支払いするときは、この特約を適用できません。
事故が起きたら
■車上ねらい被害費用特約 AAP
ご契約のお車が自家用8車種のAAPのご契約に自動的にセットされます。
ご契約のお車の窓ガラス※1またはキーシリンダーが車上ねらい※2によって損害を受け、修理を要する状態となった
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
場合に、保険金をお支払いします。ただし、保険金のお支払いは、保険期間中1回に限ります※3。
※1 ガラスサンルーフを含みます。
※2 ご契約のお車の車室内またはトランク内に保管された財物、ご契約のお車に定着された装備品などを窃取する行為(未遂を含みます)をいいます。ただし、ご契約のお車が盗難された時に生じた行為などを除きます。
※3 長期契約の場合は、保険年度ごとに1回に限ります。
お支払いする保険金
用語集
1事故につき3万円をお支払いします。
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保険金をお支払いできない主な場合
①故障損害 ②故意・重大な過失 ③地震・噴火・津波 ④詐欺・横領 ⑤欠陥、摩滅、腐しょくなど
(注)②~⑤について詳しくはP36をご覧ください。
など
■携行品特約
AAP
AAI
ご契約のお車が「自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車(」レンタカーおよび教習用自動車を除きます)で、対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をセットした記名被保険者が個人のご契約(フリート契約を除きます)にご希望によりセットできます。
日本国内外を問わず被保険者が居住に使用する住宅外における偶然な事故により、被保険者の所有する携行品に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
(注)自転車、眼鏡、携帯電話・スマートフォン・携帯ゲーム機等の携帯電子機器など約款に定める一部の物については、補償の対象となる携行品に含めません。
被保険者の範囲
ご希望により次の3タイプから選択してください。
○:補償されます ×:補償されません
被保険者の範囲 ご契約タイプ | 記名被保険者 | 記名被保険者の配偶者 | 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子 |
家族型 | ○ | ○ | ○ |
夫婦型 | ○ | ○ | × |
個人型 | ○ | × | × |
お支払いする保険金
損害の額※1※2をお支払いします。また、約款の定めにより実際に負担した損害防止費用などの費用についてもお支払いします。
※1 損害の額は、再調達価額によって定めます。ただし、貴金属などの場合は、時価額によって定めます。なお、損傷を修理できる場合には、修理費などにより損害の額を定めます(再調達価額を限度とします)。
※2 損害の額は、1個、1組または1対の物について10万円が限度となります。ただし、乗車券・通貨などについては、5万円を限度とします。
補償の重複に関するご注意も合わせてご確認ください P26
(注)お支払いする保険金の額は、保険期間を通じ、30万円を限度とします。ただし、長期契約においては、保険年度ごとに30万円を限度とします。
!
保険金をお支払いできない主な場合
①置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます)によって生じた損害
②携行品に存在する欠陥
③携行品の自然の消耗または性質による蒸れ、さび、腐敗、かび、変質、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食いなどによって生じた損害
④故障損害 ⑤故意・重大な過失 ⑥無免許、酒気帯び運転など ⑦地震・噴火・津波 ⑧競技・曲技
(注)⑤~⑧について詳しくはP36をご覧ください。 など
■日常生活賠償責任特約
AAP
AAI
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険または車両保険をセットした記名被保険者が個人のご契約(フリート契約を除きます)にご希望によりセットできます。
おすすめの
パッケージ商品
日本国内において次の事故に起因して、他人を死傷させること、他人の財物に損害を与えること、または線路に立ち入り電車等※を運行不能にさせることにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
● 記名被保険者が居住に使用する住宅(敷地内の動産および不動産を含みます)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
● 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
示談交渉サービス付!
被保険者からお申し出があり、事故の相手の方の同意が得られれば、弊社は、原則として被保険者のために示談交渉をお引き受けします。
(注1)被保険者に法律上の損害賠償責任が発生していない事故(一方的な被害事故など)の場合などは示談交渉のお引き受けはできません。
(注2)被保険者に法律上の損害賠償責任が発生していない事故(一方的な被害事故など)に備えて、弁護士費用等特約(P6)のセットをおすすめします。
各種サービス
※汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
1 記名被保険者
2 記名被保険者のご家族
被保険者の範囲
補償内容
保険料決定の仕組み
ご契約に際して
(注)1 または 2 に該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限ります)も被保険者となります。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
お支払いする保険金
!
保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任を負うことによって生じた損害
②専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を負うことによって生じた損害
③被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任を負うことによって生じた損害
④被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任を負うことによって生じた損害
⑤被保険者の暴行・殴打などに起因する損害賠償責任を負うことによって生じた損害
⑥航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力によるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を負うことによって生じた損害
⑦故意
⑧地震・噴火・津波
(注)⑦・⑧について詳しくはP36をご覧ください。 など
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
事故が起きたら
用語集
法律上の損害賠償責任の額をお支払いします(保険金額は無制限です)。また、約款の定めにより実際に負担した損害防止費用、示談交渉費用、争訟費用などの費用についてもお支払いします。
商品構成
AAP
■車内身のり品特約 AAI
ご契約のお車が自家用8車種(教習用自動車を除きます)で、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険または車両保険をセットしたご契約にご希望によりセットできます。
衝突や接触などの偶然な事故により、ご契約のお車に積載された個人所有の身のり品に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
(注)眼鏡、携帯電話・スマートフォン・携帯ゲーム機等の携帯電子機器、貴金属、通貨など約款に定める一部の物については、補償の対象となる身のり品に含めません。
お支払いする保険金
損害の額※1を、1事故につき、保険金額を限度※2にお支払いします。また、約款の定めにより実際に負担した損害防止費用などの費用についてもお支払いします。
※1 損害の額は、再調達価額によって定めます。ただし、損傷を修理できる場合には、修理費などにより損害の額を定めます。
※2 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額を限度とします。
●保険金額は、10万円・20万円・30万円・50万円・100万円から選択してください。
!
保険金をお支払いできない主な場合
①紛失によって生じた損害
②キャリアに固定された身の回り品の盗難によって生じた損害
③身の回り品に存在する欠陥
④身の回り品の自然の消耗または性質による蒸れ、さび、腐敗、かび、変質、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食いなど
⑤故障損害 ⑥故意・重大な過失 ⑦無免許、酒気帯び運転など ⑧地震・噴火・津波 ⑨競技・曲技 ⑩詐欺・横領
(注)⑥~⑩について詳しくはP36をご覧ください。 など
AAP
■自宅・車庫等損害特約 AAI
ご契約のお車が自家用8車種で、対物賠償責任保険をセットした記名被保険者が個人のご契約(フリート契約を除きます)にご希望によりセットできます。
ご契約のお車の使用に直接起因して、ご契約のお車が自宅・車庫など※1と衝突または接触した場合に、自宅・車庫など※1に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険金のお支払いは、保険期間中1 に限ります※2。
※1 次のいずれかの方が所有、使用または管理する建物・車庫をいいます。
● 記名被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
● ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
※2 長期契約の場合は、保険年度ごとに1 に限ります。
お支払いする保険金
損害の額※1を、1事故につき、保険金額(50万円)を限度※2にお支払いします。また、約款の定めにより実際に負担した損害防止費用などの費用についてもお支払いします。
※1 損害の額は、時価額によって定めます。ただし、損傷を修理できる場合には、修理費などにより損害の額を定めます。
※2 保険金額(50万円)が時価額を超える場合は、時価額を限度とします。
!
保険金をお支払いできない主な場合
①故意・重大な過失 ②無免許、酒気帯び運転など ③地震・噴火・津波 ④競技・曲技 ⑤詐欺・横領
(注)①~⑤について詳しくはP36をご覧ください。
など
補償内容
商品構成
■支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約( i・セキュア) AAP AAI
ご契約のお車が自家用8車種で、対人賠償責任保険をセットした記名被保険者が個人のご契約(フリート契約および長期契約を除きます)にご希望によりセットできます。
おすすめの
パッケージ商品
次に該当する場合に、保険金をお支払いします。
1 | 日本国内外を問わず被保険者が個人情報または支払用カード※1の不正使用※2の被害を被ったことによって、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために損害賠償請求費用や法律相談費用※3を負担した場合に、「損害賠償請求費用保険金」・「法律相談費用保険金」をお支払いします。 |
2 | 日本国内外を問わず個人情報または支払用カード※1の不正使用※2により被保険者が金銭的損害を被った場合※4に「、支払用カード・個人情報不正使用保険金」をお支払いします。 |
3 | 日本国内外を問わず金融機関窓口やATMなどを通じ、現金を引き出してから1時間以内に発生した引き出した現金※5の盗難事故※6により被保険者が損害を被った場合に「、途中ねらい盗難保険金」をお支払いします。 |
4 | 日本国内外を問わず金融機関窓口やATMなどを通じ、現金を引き出してから1時間以内に発生した引き出した現金※5の盗難事故※6により被保険者が死傷した場合に「、途中ねらい傷害保険金」をお支払いします。 |
各種サービス
※1 物品の購入ができるクレジットカード、預貯金口座から現金を引き出せるキャッシュカードおよび預貯金証書などをいい、電子マネー、プリペイドカードなどの前払式証票は除きます。
※2 第三者が被保険者の財産権を侵害する目的で不正な手段により、個人情報や支払用カードを使用することをいいます。
※3 損害賠償請求費用および法律相談費用は、弊社の同意を得て負担した費用に限ります。
※4 支払用カードの会員規約などにより、被保険者に金銭的負担が発生しない場合を除きます。
※5 業務用の現金を除きます。
1 記名被保険者
2 記名被保険者の配偶者、記名被保険者または
その配偶者の同居の親族
被保険者の範囲
保険料決定の仕組み
※6 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、置き忘れ・紛失を除きます。
お支払いする保険金
ご契約に際して
事故が起きたら
保険期間中合計500万円を限度に次の保険金をお支払いします。
損害賠償請求費用保険金 | 1事故につき300万円を限度に、実際に負担した損害賠償請求費用(弁護士報酬や訴訟費用など)から免責金額(3万円)を差し引いた額をお支払いします。 |
法律相談費用保険金 | 1回の法律相談につき1万円(1事故につき5万円)を限度に、実際に負担した弁護士、司法書士または行政書士への法律相談費用をお支払いします。 |
支払用カード・個人 情報不正使用保険金 | 1事故につき100万円を限度に、被保険者が被った金銭的損害の額※1から免責金額(3万円)を差し引いた額をお支払いします。 |
途中ねらい盗難保険金 | 1事故につき200万円を限度に、被保険者が被った損害の額※2から免責金額(3万円)を差し引いた額をお支払いします。 |
途中ねらい傷害保険金 | ア.事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者1名につき100万円をお支払いします。 イ.事故日からその日を含めて180日以内に入院した場合に、被保険者1名につき、約款に定める入院日数に応じた金額 (2万円~10万円)をお支払いします。 ウ.事故日からその日を含めて180日以内に通院した場合に、被保険者1名につき、約款に定める通院日数に応じた金額 (1万円~5万円)をお支払いします。 |
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
※1 カード規約などにより補償・免除される額を除きます。
用語集
※2 携行品特約の損害の補償を受けることができる場合には、その額を控除した額とします。
!
保険金をお支払いできない主な場合
①ご契約者や被保険者などの故意、重大な過失または犯罪行為などによって生じた損害または傷害
②被保険者の同居人、家事使用人などが行った犯罪行為または不誠実行為によって生じた損害または傷害
③被保険者が麻薬などの影響を受けているおそれがある状態で生じた事故による損害または傷害
④被保険者の職務遂行のために現金を引き出したことに起因する事故によって生じた損害または傷害
⑤被保険者相互間で発生した事故による損害または傷害
⑥地震・噴火・津波
(注)⑥について詳しくはP36をご覧ください。
など
AAP
■他車運転特約 AAI
ご契約のお車が「二輪自動車および原動機付自転車」以外で、記名被保険者が個人(記名被保険者が法人の場合で、個人被保険者を設定したときを含みます)のご契約に自動的にセットされます。
記名被保険者または記名被保険者のご家族が、借りた自動車※1を運転中(駐車中または停車中を除きます)の事故について、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険、車両保険※2、自損事故特約および自宅・車庫等損害特約のうちご契約にセットされている補償の保険金をお支払いします。
※1「借りた自動車」は、用途車種が自家用8車種の場合に限ります。ただし、次の自動車は除きます。
①記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用する自動車
②記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用する自動車を自ら運転者として運転中の場合は、その自動車
※2 車両保険の保険金をお支払いする場合は、借りた自動車の時価額を限度とします。
(注)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険の被保険者は、記名被保険者および記名被保険者のご家族に限ります。ただし、その方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限ります)も被保険者となります(その責任無能力者に関する対人賠償責任保険または対物賠償責任保険の事故に限ります)。また、自損事故特約の被保険者は、借りた自動車に乗車中の記名被保険者または記名被保険者のご家族に限ります。
記名被保険者が法人で、個人被保険者を設定した場合は「、記名被保険者」を「個人被保険者」に読み替えます。ただし、※1①の「記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用する自動車」は「個人被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族または記名被保険者が所有または常時使用する自動車」と読み替えます。
!
保険金をお支払いできない主な場合
● 運転者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転中に生じた損害または傷害
● 運転者が役員となっている法人の所有する自動車を運転中に生じた損害または傷害
など
)
■他車運転特約(二輪・原付
AAI
AAP
記名被保険者が個人の場合は、ご契約のお車が「二輪自動車または原動機付自転車」で、対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をセットしたご契約(フリート契約を除きます)にご希望によりセットできます。また、記名被保険者が法人の場合で個人被保険者を設定したときは、ご契約のお車が「二輪自動車または原動機付自転車」のご契約に自動的にセットされます。
記名被保険者または記名被保険者のご家族が、借りたバイク※を運転中(駐車中または停車中を除きます)の事故について、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険および自損事故特約のうちご契約にセットされている補償の保険金をお支払いします。
※「借りたバイク」は、用途車種が二輪自動車または原動機付自転車に該当する場合に限ります。ただし、次のバイクは除きます。
①記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するバイク
②記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用するバイクを自ら運転者として運転中の場合は、そのバイク
(注)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険の被保険者は、記名被保険者および記名被保険者のご家族に限ります。ただし、その方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限ります)も被保険者となります(その責任無能力者に関する対人賠償責任保険または対物賠償責任保険の事故に限ります)。また、自損事故特約の被保険者は、借りたバイクに乗車中の記名被保険者および記名被保険者のご家族に限ります。
記名被保険者が法人で、個人被保険者を設定した場合は「、記名被保険者」を「個人被保険者」に読み替えます。ただし、※①の「記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するバイク」は「個人被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族または記名被保険者が所有または常時使用するバイク」と読み替えます。
!
保険金をお支払いできない主な場合
● 運転者の使用者の業務のために、その使用者の所有するバイクを運転中に生じた損害または傷害
● 運転者が役員となっている法人の所有するバイクを運転中に生じた損害または傷害
など
補償の重複に関するご注意も合わせてご確認ください P26
AAP
■臨時代替自動車特約
すべてのご契約に自動的にセットされます。
AAI
ご契約のお車が整備、修理、点検などのために使用できない期間に、ご契約のお車の代替として記名被保険者が臨時に借りた自動車※1を使用中の事故などについて、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険、車両保険※2、自損事故特約、無保険車傷害特約および自宅・車庫等損害特約のうちご契約にセットされている補償の保険金をお支払いします。
※1 記名被保険者、記名被保険者のご家族、記名被保険者の役員または記名被保険者の使用人が所有する自動車を含みません。
※2 車両保険の保険金をお支払いする場合は、臨時に借りた自動車の時価額を限度とします。
(注)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険の被保険者は、記名被保険者、記名被保険者のご家族ならびに記名被保険者の役員および使用人に限ります。ただし、その方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限ります)も被保険者となります(その責任無能力者に関する対人賠償責任保
23 険または対物賠償責任保険の事故に限ります)。
AAP
商品構成
補償内容
■ファミリーバイク賠償責任特約・ファミリーバイク人身傷害特約
ご契約のお車が「自家用8車種または二輪自動車(」レンタカーおよび教習用自動車を除きます)で、対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をセットした記名被保険者が個人のご契約(フリート契約を除きます)にご希望によりセットできます。
記名被保険者または記名被保険者のご家族が、原動機付自転車※1を使用中の事故などについて、セットする特約に応じて、次のとおり保険金をお支払いします。
AAI
セットする特約 | お支払いする保険金 | セットできる保険種類 |
ファミリーバイク賠償責任特約のみ | 対人賠償責任保険、対物賠償責任保険※2、自損事故特約※3および無保険車傷害特約※3のうちご契約にセットされている補償の保険金をお支払いします。 | AAI |
ファミリーバイク賠償責任特約ファミリーバ + 人身傷害特約 イク | 対人賠償責任保険、対物賠償責任保険※2および人身傷害保険のうちご契約にセットされている補償の保険金をお支払いします。 | AAP・AAI※4 |
おすすめの
パッケージ商品
各種サービス
※1 他人から借りた原動機付自転車を含みます。
※2 対物賠償責任保険に5万円を超える免責金額が設定されている場合、ファミリーバイク賠償責任特約ではその免責金額を5万円とします。
※3 対人賠償責任保険および人身傷害保険をセットしている場合は、自損事故特約および無保険車傷害特約がセットされているとみなします。
※4 人身傷害保険がセットされているご契約に限ります。
保険料決定の仕組み
(注1)対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険、自損事故特約および無保険車傷害特約の被保険者は、記名被保険者および記名被保険者のご家族に限ります。ただし、その方が責任無能力者である場合は、対人賠償責任保険および対物賠償責任保険について、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限ります)も被保険者となります(その責任無能力者に関する対人賠償責任保険または対物賠償責任保険の事故に限ります)。
(注2)ご契約のお車にセットされた運転者本人・配偶者限定特約および運転者年齢条件特約は適用されません。
!
保険金をお支払いできない主な場合
● 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務のために被保険者の使用人が運転中に生じた損害
(対人賠償責任保険・対物賠償責任保険のみ)
● 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車を、使用者の業務のために被保険者が運転中に生じた損害
(対人賠償責任保険・対物賠償責任保険のみ) など
補償の重複に関するご注意も合わせてご確認ください P26
AAP
ご契約に際して
■被害者救済費用特約 AAI
事故が起きたら
対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をセットした契約に自動的にセットされます。
ご契約のお車の欠陥やハッキング等に起因して、本来の仕様とは異なる事象や動作により他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与える事故が発生した場合、または誤って線路に立ち入り電車等※1を運行不能にさせた場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したときに、被保険者が約款に定める被害者救済費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額※2を限度に保険金をお支払いします。また、約款の定めにより実際に負担した権利保全行使費用および調査折衝費用や人身救済臨時費用についてもお支払いします。
※1 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
※2この特約の保険金額は、人身事故の場合は対人賠償責任保険の保険金額と同額とし、物損事故の場合は対物賠償責任保険の保険金額と同額とします。また、物損事故の場合は、対物賠償責任保険の免責金額と同額の免責金額が適用されます。
(注1)対歩行者等事故傷害特約、相手xx損時臨時費用特約、対物事故時の自車修理10万円限度特約の保険金もお支払いの対象となります。
用語集
(注2)他車運転特約・他車運転特約(二輪・原付)・ファミリーバイク賠償責任特約・臨時代替自動車特約の適用により、この特約がお支払いの対象となる場合があります。
!
保険金をお支払いできない主な場合
①次のいずれかに該当する方が死傷したことにより、被保険者が被った損害
・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
・被保険者の父母、配偶者または子 ・被保険者の業務に従事中の使用人
・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人(被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります)。ただし、ご契約のお車の所有者および記名被保険者が個人の場合は、記名被保険者が被った損害については補償されます。
②次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害
・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子 ・被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
③故意 ④地震・噴火・津波 ⑤台風・洪水・高潮 ⑥競技・曲技
(注)③~⑥について詳しくはP36をご覧ください。 など
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■事業用動産特約 AAI
ご契約のお車が自家用8車種(レンタカーおよび教習用自動車を除きます)で、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険または車両保険をセットしたAAIのご契約にご希望によりセットできます。
衝突や接触などの偶然な事故により、ご契約のお車に積載された事業用動産(事業に関連して預託を受けている動産を含みます)に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。ただし、保険金のお支払いは、保険期間中1回に限ります※。
※長期契約の場合は、保険年度ごとに1回に限ります。
(注)眼鏡、携帯電話・スマートフォン・携帯ゲーム機等の携帯電子機器、貴金属、通貨など約款に定める一部の物については、補償の対象となる事業用動産に含めません。
お支払いする保険金
損害保険金 | 損害の額※1から免責金額(5,000円)を差し引いた額を、1事故につき、保険金額を限度※2にお支払いします。また、約款の定めにより実際に負担した損害防止費用などの費用についてもお支払いします。 ※1 損害の額は、時価額によって定めます。ただし、損傷を修理できる場合には、修理費などにより損害の額を定めます。なお、乗車券などの場合は、約款に定める方法により定めます。 ※2 保険金額が時価額を超える場合は、時価額を限度とします。 |
臨時費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、事業用動産が損害を受けたため臨時に発生する費用に対して、1事故につき、損害保険金の10%をお支払いします。 |
残存物 取片づけ費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、損害を受けた事業用動産の残存物の取片づけが必要なときに、被保険者が実際に負担した取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用の合計額について、1事故につき、損害保険金の 10%を限度にお支払いします。 |
●保険金額は、30万円・50万円・100万円から選択してください。
!
保険金をお支払いできない主な場合
①盗難または紛失によって生じた損害
②法令で定める積載物の重量・大きさまたは積載方法に関する制限の違反によって生じた損害
③事業用動産に存在する欠陥
④事業用動産の自然の消耗または性質による蒸れ、さび、腐敗、かび、変質、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食いなど
⑤故障損害 ⑥故意・重大な過失 ⑦無免許、酒気帯び運転など ⑧地震・噴火・津波 ⑨競技・曲技 ⑩詐欺・横領
(注)⑥~⑩について詳しくはP36をご覧ください。 など
■従業員に対する補償に関する特約 AAI
ご契約のお車が営業用バス以外で、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故特約または無保険車傷害特約をセットした記名被保険者が法人のAAIのご契約にご希望によりセットできます。
人身傷害保険・搭乗者傷害保険・自損事故特約・無保険車傷害特約の記名被保険者の従業員※1に対する補償を、選択したプランに応じて、次のとおり限定することができます。
○:補償されます ×:補償されません
従業員に対する補償プラン | 記名被保険者の業務に従事中※2の事故 | 記名被保険者の業務に従事中※2以外の事故 |
「就業中補償対象外」プラン | × | ○ |
「就業中のみ補償」プラン | ○ | × |
※1 記名被保険者の役員やご契約のお車に乗車中の取引先の方などは除きます。
※2 通勤途上を含みます。
商品構成
補償内容
■経営者サポート費用補償特約 AAI
ご契約のお車が「自家用バスおよび営業用バス」以外で、人身傷害保険または搭乗者傷害保険をセットしたAAIのご契約にご希望によりセットできます。
ご契約のお車の自動車事故により、ご契約のお車に乗車中の記名被保険者や記名被保険者の役員・従業員の方
おすすめの
パッケージ商品
(以下「従業員等」といいます)が死亡または約款に定める後遺障害を被った場合に、約款に定める期間内に記名被保険者である事業主が次の費用(以下「経営者サポート費用」といいます)を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
1 見舞金、香典、弔慰金などの従業員等またはその遺族に支払われる 用(以下「見舞金等」といいます)
2 葬儀 用、xx、弔電 用などの従業員等の葬儀に関する 用
3 遠隔地で事故が発生した場合の従業員等の探索 用、移動 用などの救援者 用
4 看護または葬儀のために従業員等の親族が現地へ移動し、または現地に宿泊したことに対して負担した 用
5 事故現場の清掃 用
各種サービス
6 従業員等の代替のための求人・採用などに関する 用
7 1 ~ 6 以外の従業員等の死亡または後遺障害に直接起因して負担した 用
お支払いする保険金
保険料決定の仕組み
従業員等が事故日からその日を含めて180日以内に死亡または約款に定める後遺障害を被った場合に、約款に定める期間内に記名被保険者が負担した経営者サポート 用について、1事故につき、次の従業員等の傷害の程度に応じた支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
従業員等の傷害の程度 | 支払限度額 |
死亡または後遺障害等級が第1級または第2級に該当する後遺障害が生じた場合 | 保険金額。このうち見舞金等に対しては、保険金額または200万円のいずれか低い額。 |
後遺障害等級が第3級~第5級に該当する後遺障害が生じた場合 | 保険金額の80%に相当する額。このうち見舞金等に対しては、保険金額の80%に相当する額または160万円のいずれか低い額。 |
後遺障害等級が第6級~第9級に該当する後遺障害が生じた場合 | 保険金額の50%に相当する額。このうち見舞金等に対しては、保険金額の50%に相当する額または100万円のいずれか低い額。 |
後遺障害等級が第10級~第14級に該当する後遺障害が生じた場合 | 保険金額の25%に相当する額。このうち見舞金等に対しては、保険金額の25%に相当する額または50万円のいずれか低い額。 |
ご契約に際して
(注)同一事故により、死亡または後遺障害を被った従業員等が2名以上いる場合は、最も上位の傷害の程度に対する支払限度額を限度とします。
補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる補償・特約や弊社以外の保険契約を含みます)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償・特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
(注1)人身傷害保険の場合「、人身傷害の被保険自動車搭乗中限定特約」をご契約いただくことで、補償範囲を「ご契約のお車に乗車中の事故」に限定することができます。
(注2)弁護士 用等特約で記名被保険者・記名被保険者のご家族以外の友人・知人などが乗車中の事故を補償する場合、それぞれのご契約のお車に特約をセットする必要があります。
(注3)1契約のみに補償・特約をセットした場合、廃車などによりご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更など)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償・特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
● 人身傷害保険 ● 弁護士 用等特約 ● 携行品特約 ● 日常生活賠償責任特約
対象 ● 支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約 ● 他車運転特約(二輪・原付)
● ファミリーバイク賠償責任特約 ● ファミリーバイク人身傷害特約
!
保険金をお支払いできない主な場合
①従業員等が、ご契約のお車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に乗車中にその本人に生じた傷害による損害
②故意・重大な過失 ③無免許、酒気帯び運転など ④地震・噴火・津波 ⑤競技・曲技 ⑥脳疾患・疾病・心神喪失
(注)②~⑥について詳しくはP36をご覧ください。 など
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
事故が起きたら
用語集
●保険金額は、200万円・300万円・500万円から選択してください。
パッケージ商品
特定の補償・特約をセットしたパッケージ商品「ベリエストミューズ「」ベリエスト「」ミューズ」をおすすめします。それぞれ以下のサービスをご利用いただけます。
○:ご利用いただけます ×:ご利用いただけません △:オプションです
サービス名 | サービス概要 | パッケージ商品名 | ||||
ベリエストミューズ | ベリエスト | ミューズ | ||||
事故現場 『電話代理対応』 | 対人・対物事故の場合、事故現場から事故報告をいただいた際、ご希望により、お客さまに代わって、電話にて事故の相手の方に今後の対応についての説明等を行います。 | ○ | × | ○ | ||
事故発生 | ワン 安心コール1 | 対人・対物・人身傷害事故の際に、お客さまのご希望により事故受付完了から1時間以内に初期対応状況をお客さまへお知らせします。 | ○ | ○ | × | |
直後 | ロードレスキュー | 事故・故障などでご契約のお車が自力走行不能となった場合、ご利用いただけます。サービス内容等については、P28をご確認ください。 | ○ | ○ | △ | |
モバイルサービス | ユーザー登録していただくことにより、スマートフォン・携帯電話で『GPS事故報告・ロードレスキュー・ロードレスキューミニ』『Webによる事故報告』などのメニューがご利用いただけます。 | ○ | × | ○ | ||
事故受付完了から 48時間以内 | 事故時 ご自宅訪問 | 対人・対物・人身傷害事故の際に、お客さまのご希望により事故受付完了から48時間以内に担当スタッフがお客さまのご自宅へ訪問し、事故解決までの手続や相手の方への対応方法などのアドバイスを行います。 | ○ | ○ | × | |
アフターケアコンシェルジュ | 人身傷害保険で補償の対象となる事故により、被保険者が3日以上入院された場合、ご利用いただけます。サービス内容等についてはP9をご確認ください。 | ○ | × | ○ | ||
その後 | ロボケアサービス with『HAL®』 | ご契約のお車乗車中の交通事故により、脊髄損傷等で自立歩行が困難となる後遺障害を被った場合に、ロボケアセンターによる「HAL FIT®」トレーニング(最大 10回分)をご提供します。 | ○ | ○ | ○ | |
解決に向けて | 電話でできる法律相談 | 「弁護士費用等特約」の保険金支払対象となる事故により、お客さままたはご家族の方が被害(人身・財物損害)を被った場合に、相手の方への損害賠償請求に関するご相談に弁護士が電話でお応えします(日常生活上の法律問題についてもご相談が可能です)。 | △ | △ | × | |
日弁連弁護士ご紹介 解決 (もらい事故サポート) | 「弁護士費用等特約」の保険金支払対象となる事故により損害を被り、相手の方に対する損害賠償請求のご相談や法的手続の委任を弁護士に依頼される場合に、お客さまのご希望により「日本弁護士連合会(日弁連)」を通じて各都道府県の弁護士をご紹介します。 | △ | △ | △ | ||
さらに充実の サービス | 健康・介護電話相談 | 夜間の急病や応急処置など、医療や介護に関するご相談に電話でお応えします。 | ○ | ○ | × | |
自転車搬送サービス | サービスの対象となる自転車が自力走行不能となった場合に、自力走行不能となった場所から利用対象者の指定する場所まで、距離20km(実搬送距離)を限度として無料で搬送します。 | △※ | × | × |
※記名被保険者が法人の場合はご利用いただけません。
(注1)各サービス内容について詳しくは「自動車保険 ベリエストミューズ・ベリエスト・ミューズ」・「自動車保険 ロボケアサービスwith『HAL®』のご案内」および「自転車搬送サービス」のチラシをご覧ください。
(注2「)ロードレスキュー「」事故時ご自宅訪問「」アフターケアコンシェルジュ「」ロボケアサービスwith『HAL®』「」電話でできる法律相談「」日弁連弁護士ご紹介(もらい事故サポート)「」健康・介護電話相談「」自転車搬送サービス」は弊社提携会社が提供するサービスです。
(注3)各サービスは予告なく変更、中止または終了することがありますのであらかじめご了承ください。
各種サービス
ロードレスキュー・ロードレスキューミニ
商品構成
24時間365日対応 全用途車種対応
補償内容
事故・故障などでご契約のお車が自力走行不能となった場合、ご利用いただけます。
「ロードレスキュー「」ロードレスキューミニ」は、「車両搬送費用特約」および「車両搬送時諸費用特約」による補償と、次の「付帯サービス」により構成されます。
(注「)ロードレスキュー「」ロードレスキューミニ」をご利用される場合は、事前に専用ダイヤル(事故受付センター)または専用サイトへ利用申込のご連絡をいただく必要があります。事前にご連絡いただけない場合「、ロードレスキュー「」ロードレスキューミニ」による「付帯サービス」はご提供できません。
おすすめの
パッケージ商品
各種サービス
○:ご利用いただけます ×:ご利用いただけません
付帯サービスの内容 | ロードレスキュー 以下の特約をすべて セットした契約が対象です。 ●車両搬送費用特約 ●車両搬送時諸費用特約 | ロードレスキューミニ 以下の特約を セットした契約が対象です。 ●車両搬送費用特約 |
レッカー・搬送業者などの手配※1 ご契約のお車を搬送するレッカー・搬送業者や落輪したご契約のお車をクレーン等で引き上げる業者を手配します。 | ○ | ○ |
現場応急対応 次のような場合、サービスカーが現場に駆けつけます。 ● バッテリー上がり(年1回) ● ガス欠(燃料10ℓ限度、年1回) ● パンク(スペアタイヤ交換)● オイル・冷却水補充(3千円限度) ● 鍵閉じ込み ● 30分程度の応急修理 | ○ | ○ |
修理後車両運搬業者の手配※1 「レッカー・搬送業者などの手配」を利用してご契約のお車を修理工場へ搬送し、修理完了後にご契約のお車を引き取る場合、運搬業者を手配します。 | ○ | × |
臨時帰宅手段・宿泊施設のご案内 レッカー・車両搬送により、臨時に帰宅・宿泊が必要となった場合に、帰宅手段・宿泊施設をご案内します。※2 | ○ | × |
保険料決定の仕組み
ご契約に際して
※1 レッカー車・キャリアカーなどによる修理工場までの搬送費用は「、車両搬送費用特約(」P15)で補償し、修理完了後のお車引き取り費用は「車両搬送時諸費用特約(」P15)で補償します。
※2 臨時に発生した帰宅・宿泊費用は「車両搬送時諸費用特約」で補償します。
事故が起きたら
(注「)車両搬送費用特約「」車両搬送時諸費用特約」による補償は、ご契約に適用される普通保険約款および特約の規定に従います。
上記サービス内容は概要をご案内しております。また、ご利用上の制約がありますので、詳しくは「ロードレスキュー・ロードレスキューミニ」のチラシをご覧ください。
すべてのご契約が対象 | 紹介サービス:お車に関する各種業者の紹介を行います。 ● レンタカー・タクシーの紹介 ● 福祉タクシー・介護タクシーの紹介 ● ホテルの紹介 ● 修理工場の紹介 ● お車搬送業者の紹介 ● 24時間営業のガソリンスタンドなどの紹介 |
情報サービス:事故の場合の応急措置やドライブに関するご質問に専門スタッフがお応えします。 ● 電話による事故・故障時の応急措置方法などのアドバイス |
緊急アシストサービス
24時間365日対応 全用途車種対応
事故や故障などにより、レンタカーやホテルの紹介などが必要となった場合、ご利用いただけます。
(注)緊急アシストサービスの提供に伴い発生する実費はお客さまのご負担となります。
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
用語集
(注1「)ロードレスキュー「」ロードレスキューミニ「」緊急アシストサービス」は、弊社提携会社が提供するサービスです。
(注2)各サービスは予告なく変更、中止または終了することがありますのであらかじめご了承ください。
ノンフリート等級別料率制度
ノンフリート等級別料率制度とは、「1~20等級の区分」および「無事故・事故有の区分」により保険料の割引・割増率を決定する制度をいいます。この制度では保険事故の有無および件数などにより、継続契約に適用する「等級」および「無事故・事故有」の区分を決定します。ご契約者が自ら所有・使用するお車のご契約台数が9台以下の場合に適用します。
(注1)この制度や割引・割増率はご契約の保険期間の開始日時点における内容であり、将来変更となる場 があります。
(注2)補償内容およびご契約条件などによっては、記載の割引・割増率が適用されない場 があります。
(注3「)フリート契約」は取扱いが異なります。詳しくは取扱代理店・扱者または弊社にお問いわせください。
複数所有新規
等 級 7S等級 事故有係数適用期間 0年
割引率 34%
既に自動車保険をご契約(弊社以外の保険会社との保険契約や所定の共済契約を含みます。以下「他の自動車のご契約」といいます)いただいている方が、2台目以降のお車を新たにご契約される場 は、次の条件をすべて満たすときに限り7S等級からのご契約となります。事故有係数適用期間は0年となります。
初めてご契約される場合
等 級 6S等級 事故有係数適用期間 0年
割増率 4%
● 2台目以降の新たなご契約に、前契約に該当するご契約が存在しないこと。
● 他の自動車のご契約の等級が11等級※以上であること。
● 2台目以降の新たなご契約の記名被保険者が、他の自動車のご契約の記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族であり、かつ、個人であること。
● 2台目以降の新たなご契約のお車の所有者が、他の自動車のご契約のお車の所有者または他の自動車のご契約の記名被保険者、その配偶者もしくはそれらの同居の親族であり、かつ、個人であること。
● 他の自動車のご契約および2台目以降の新たなご契約のお車の用途車種が、いずれも自家用8車種またはいずれも二輪自動車であること。
※他の自動車のご契約が弊社長期契約の場は、取扱いが異なります。
継続してご契約される場合
継続前のご契約の保険期間が1年の場 の取扱いは次のとおりです。継続前のご契約が、長期契約または短期契約の場 、取扱いが異なります。
継続前のご契約の保険期間中に保険事故がなかった場 、継続されるご契約の等級は「1等級」上がります。また、保険事故があった場 、継続されるご契約の等級は、3等級ダウン事故1件につき「3等級」、1等級ダウン
等 級
上限:20等級
下限:1等級
事故有係数適用期間
上限:6年
下限:0年
事故1件につき「1等級」下がります。
(注)継続前のご契約の満期日もしくは解約日の翌日から7日以内の日に継続されない場 、または継続前のご契約が解除された場 は、原則として7~20等級を継承することができません。なお、継続前のご契約の等級(保険事故があった場は、3等級ダウン事故1件につき「3等級」、1等級ダウン事故1件につき「1等級」下がった等級)が1~5等級または6F等級の場で、継続前のご契約の満期日または解約日の翌日から8日以後13か月以内の日、解除日またはその解除日の翌日から13か月以内の日に継続されるご契約の保険期間の開始日があるときは、同一の等級になります。
継続前のご契約の事故有係数適用期間が1~6年の場は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して
「1年」を減算した後に、3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加算し、継続前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加算します。
(注)継続前のご契約の事故有係数適用期間(保険事故があった場は、3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加算した事故有係数適用期間)が1~6年の場で、継続前のご契約の満期日または解約日から8日以後13か月以内の日、解除日またはその解除日の翌日から13か月以内の日に継続されるご契約の保険期間の開始日があるときは、同一の事故有係数適用期間になります。
等 級 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6F | 7F | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
割増率(%) | 割引率(%) | |||||||||||||||||||
無事故 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 63 |
事故有 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
保険期間中に保険事故が発生した場合の「等級」と「事故有係数適用期間」の進行例(保険期間が1年の場合)
例1 18等級のご契約で3等級ダウン事故を1件起こし、
その後事故が無かった場合
例2 18等級のご契約で1等級ダウン事故を
1件起こし、その後事故が無かった場合
事故有係数適用期間
無事故の割引・割増率を適用 18等級 事故
0年
事故有の割引・割増率を適用事故有係数適用期間
ダウン
15等級
3年
18等級
0年
(4年後)
16等級 17等級
2年 1年
事故有係数適用期間
無事故の割引・割増率を適用 18等級 事故
0年
18等級
3等級 1等級 (2年後)
事故有の割引・割増率を適用事故有係数適用期間
ダウン
17等級
1年
(1年後)(2年後)(3年後)
1事故×3年=3年
(1年後)
1事故×1年=1年
割引・割増率
下表の割引・割増率を適用します(事故有係数適用期間が「0年」となる場合は「無事故」の割引・割増率を、事故有係数適用期間が「1~6年」となる場合は「事故有」の割引・割増率を適用します)。
0年
おすすめの
パッケージ商品
商品構成
補償内容
各種サービス
保険料決定の仕組み
保険事故の種類
等級ノーカウント事故
次のいずれかに該当する事故、またはこれらの組み合わせのみの事故をいいます(事故件数には数えません)。
1 対人臨時費用保険金のみ支払う事故
2 対歩行者等事故傷害特約に係る事故
3 弁護士費用等特約に係る事故
4 人身傷害保険(介護費用特約、福祉機器等取得費用特約、人身傷害諸費用特約を含みます)に係る事故
5 搭乗者傷害保険(園児送迎バス特約を含みます)に係る事故
6 無保険車傷害特約に係る事故
7 地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約に係る事故
8 車両搬送費用特約に係る事故
9 車両搬送時諸費用特約に係る事故
10 車両搬送後レンタカー費用特約に係る事故
11 レンタカー費用補償拡張特約に係る事故
12 車上ねらい被害費用特約に係る事故
ご契約に際して
13 携行品特約に係る事故
14 日常生活賠償責任特約に係る事故
15 車内身の回り品特約に係る事故
16 支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約に係る事故
17 ファミリーバイク賠償責任特約に係る事故
18 ファミリーバイク人身傷害特約に係る事故
19 被害者救済費用特約に係る事故
20 事業用動産特約に係る事故
事故が起きたら
21 経営者サポート費用補償特約に係る事故
22 地震・噴火・津波危険「車両損害」特約に係る事故
(注)車両保険無過失事故特約が適用される事故については、等級ノーカウント事故として取り扱います。
1等級ダウン事故
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
車両保険(車両臨時費用特約、車両新価特約の再取得時諸費用保険金を含みます)のみで次の原因により発生した事故をいいます。
1 飛来中または落下中の他物との衝突
2 火災または爆発※1
3 台風、竜巻、洪水または高潮
5 落書または窓ガラス破損※2
じょう
6 いたずら※3
7 騒擾または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
4 盗難 8 1 ~ 7 のほか、偶然な事故※4
※1 飛来中または落下中の物以外の他物との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除きます。
※2 飛来中または落下中の物以外の他物との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた窓ガラス破損を除きます。
用語集
※3 ご契約のお車の運行によるものおよびご契約のお車とご契約のお車以外の自動車(原動機付自転車を含みます)との衝突または接触によるものを除きます。
※4 ご契約のお車と他物との衝突もしくは接触またはご契約のお車の転覆もしくは墜落によるものを除きます。
(注「)等級ノーカウント事故」が同時に発生した場合についても「1等級ダウン事故」として取り扱います。
3等級ダウン事故
「等級ノーカウント事故「」1等級ダウン事故」のいずれにも該当しない事故をいいます。
運転される方に合わせた保険設計(ノンフリート契約に限ります)
ご契約のお車を運転される方に合わせて、運転者の限定や運転者年齢条件を設定します。
記名被保険者が個人で、かつ、運転者年齢条件が26歳以上限定、 30歳以上限定または35歳以上限定の条件でご契約された場合、記名被保険者の年齢に応じた料率区分の保険料が適用されます。
~26歳
27歳
28歳 ・・・・・ 78歳
1歳区分
79歳 80歳~
なお、限定された運転者以外の方がご契約のお車を運転中の事故については、原則として保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
ご契約のお車を運転される方
記名被保険者が個人の場合
記名被保険者が法人の場合
すべてにチェック 1 2 3 4 5
してください。
運転者の限定
記名被保険者
1 の配偶者
6%
割引
1 または 2 の同居の親族
1 または 2 の別居の子 または
友人・知人など
( 1 ~ 3・5 以外)
1 ~ 3 のいずれかの方の業務に従事中の従業員
法人の方
ご契約のお車を運転される方を限定します。 運転者の範囲を
設定してください。
運転者本人・配偶者限定特約
お車を運転される方は 1・2
の方に限定されます。
運転者を限定しない。
対象用途車種
AAP ・自家用8車種 AAI ・自家用乗用車
(普通・小型・軽四輪)
(注)レンタカー・教習用自動車を除きます。
運転者を限定する特約はセットできません。
運転者 年齢条件
ご契約のお車を運転される方の中で、最も若い方の年齢に合わ
1 の年齢に合わせて設定
1・2 の
いずれか若い方の年齢に 合わせて設定
1 ~ 3 のうち最も若い方の年齢に合わせて設定
4 は年齢に かかわらず補償
1 ~ 3・5 のうち最も
若い方の年齢に
合わせて設定
ご契約のお車を運転される方の中で、最も若い方の年齢に合わせて設定
せて設定してください。
対象用途車種
AAP ・自家用8車種、二輪自動車
AAI ・自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、二輪自動車、原動機付自転車
(注)レンタカー・教習用自動車を除きます。
年齢を
問わず補償
21歳以上限定
26歳以上限定
30歳以上限定
35歳以上限定
AAPのみ
ご契約のお車が原動機付自転車の場合は「年齢を問わず補償」または「21歳以上限定」を選択してください。
記名被保険者年齢別
料率区分
商品構成
AAPの保険料設定
運転免許証の色
記名被保険者の保険期間の開始日時点での運転免許証の色で判定します(運転免許証の現物で確認します)。
x
x
(注)AAPでは、ご申告いただいた「運転免許証の色」またはご契約のお車の「使用目的」が事実と異なっていた場合には、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。
使用目的
高
YES
NO
YES
NO
安
※1 保険期間の開始日時点(保険期間の中途で使用目的が変更になった場合はその時点)以降1年間をいいます。
※2 通勤先、通学先およびこれらの経由地(自宅の最寄り駅など)への送迎を含みません。
※3「通学」とは学校教育法に定める学校(高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校・特別支援学校・専修学校・専門学校・都道府県知事の認可を得た予備校や服飾学校など)の登下校をいいます。
日常•レジャー使用
年間※1を通じて平均月15日以上運転される方ご自身の通勤・通学
※2※3に使用しますか?
通勤•通学使用
年間※1を通じて平均月15日以上業務に使用しますか?
業務使用
運転免許証更新期間(誕生日の前後1か月)内に保険期間の開始日がある場合で、かつ、次のいずれかの条件を満たしているときは、保険期間の開始日時点で運転免許証の色が「ブルー」であっても「、ゴールド」とみなすことができます。
①運転免許証を更新すればゴールド免許証を保有できるが、保険期間の開始日時点で更新していない場合
②運転免許証を更新しなければゴールド免許証を保有していたが、保険期間の開始日時点で更新していた場合
保険料
ゴールド免許証以外
(ブルー•グリーン)
ゴールド免許証
おすすめの
パッケージ商品
補償内容
各種サービス
AAPでは運転者の限定や運転者年齢条件などに加えて、記名被保険者の「運転免許証の色」およびご契約のお車の「使用目的」に応じた保険料が設定されます。
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
保険料決定の仕組み
ご契約に際して
事故が起きたら
保険料
型式別料率クラス制度
用語集
ご契約のお車の用途車種が「自家用普通乗用車」・「自家用小型乗用車」または「自家用軽四輪乗用車」の場合、お車の型式ごとの保険事故の実績に基づき損害保険料率算出機構が決定した「料率クラス」を適用して保険料を算出します。「料率クラス」は原則として毎年1月1日に見直しを行っており、補償内容やノンフリート等級が同一であっても、「料率クラス」の変更に伴い、保険料が前年と異なる場合があります。
自家用普通乗用車・自家用小型乗用車
~
x
x
保険料
料率クラス17
料率クラス1
自家用軽四輪乗用車
~
x
x
保険料
料率クラス3
料率クラス1
主な割引
長期優良契約割引
次の条件をすべて満たすご契約について保険料を割引きます。
● ノンフリート等級が20等級で、かつ、事故有係数適用期間が
0年のノンフリート契約であること。
● ご契約の前契約のノンフリート等級が20等級であること。
● ご契約の前契約で3等級ダウン事故および1等級ダウン事故の
割引率
いずれも発生していないこと。
3%
(注)上記はご契約の前契約の保険期間が1年間の場合の適用条件です。ご契約の前契約が長期契約または短期契約の場合は取扱いが異なります。
ノンフリート多数割引
ノンフリート契約において、ご契約者が次の方を記名被保険者として、2台以上のお車を1保険証券でご契約される場合に、保険料を割引きます。
● ご契約者 ● ご契約者の配偶者
● ご契約者またはその配偶者の同居の親族
割引率 | ||
1保険証券のご契約台数 | 割引率 | |
2台 | 3% | |
3台以上5台以下 | 5% | |
6台以上 | 7% |
(注1)ご契約者がリース会社などの場合は、取扱いが異なります。
(注2)保険料の払込方法が長期年払・長期月払のご契約については、取扱いが異なります。
(注3)原則として、短期契約はこの割引の対象外です。
新車割引
次の条件をすべて満たすご契約について保険料を割引きます。
● ご契約のお車が自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用
軽四輪乗用車であること。
● 保険期間の開始日※の属する月が初度登録年月(自家用軽四輪
乗用車の場合は初度検査年月)の翌月から起算して49か月以内であること。
※長期契約の場合は、各保険年度における保険期間の開始日の応当日とします。適用条件を満たす保険年度を対象に割引が適用されます。
割引率
ご契約のお車の用途車種、割引対象となる補償項目、ノンフリート等級などにより異なります。
ASV割引
ご契約のお車が自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車であり、かつ、次の条件をすべて満たすご契約について、保険料を割引きます。
1 ご契約のお車にAEB装置(衝突被害軽減ブレーキ装置)※1が装着されていること。
2 ご契約のお車の型式の発売年月が、保険期間の開始日※2の属する年から3を減算した年の4月1日以降であること。
※1AEB装置(衝突被害軽減ブレーキ装置)とは、カメラやレーダーなどで前の自動車を検知して、追突するおそれがある場合には、音や警告灯などでドライバーに警告してブレーキ操作による衝突回避を促し、さらにブレーキ操作が無くこのままでは追突が避けられないとシステムが判断した場合には、被害を軽減するため自動的にブレーキが作動する装置をいい、これに準ずるものを含みます。
※2 長期契約の場合は各保険年度における保険期間の開始日の応当日とします。適用条件を満たす保険年度を対象に割引が適用されます。
(注)型式不明車など一部の自動車のご契約には、本割引を適用することができません。
割引率
9%
障害者割引
ご契約のお車が自家用8車種※1(レンタカー・教習用自動車を除く)のノンフリート契約であり、保険期間の開始日において以下のいずれかの条件を満たす場合に、保険料を割引きます。
1 記名被保険者が個人であり、かつ、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族に障害者に該当する方※2が1名以上存在すること。
2 記名被保険者が「社会福祉法に基づく社会福祉法人」または
「社会福祉法に基づく都道府県知事等の許可または届出により社会福祉事業を経営する方」のいずれかに該当する障害者福祉施設等※3の運営者であること。
※1 2 の条件を満たす場合は、自家用バスを含み、障害者福祉施設等※3で使用される自動車のみを対象とします。
※2「身体障害者手帳」「、精神障害者保健福祉手帳」または「療育手帳(」「愛の手帳」「、xxxの手帳」など別称の場合を含みます)の交付を受けた方をいいます。
※3 障害者総合支援法に定める障害者支援施設等をいいます。
割引率
10%
福祉車両割引
ご契約のお車が福祉車両※の場合に、保険料を割引きます。
※福祉車両とは、消費税法に基づき、厚生労働大臣が指定する
「身体障害者用物品及びその修理(平成3年6月7日厚生省告示第130号)に規定された消費税が非課税となるお車をいいます。「車いす等昇降装置」を装備し、かつ「、車いす等の固定に必要な手段」を施したお車などが対象となります。
割引率
3%
ハイブリッド・電気自動車割引
次の条件をすべて満たすご契約について保険料を割引きます。
● ご契約のお車が自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用
軽四輪乗用車であること。
● ご契約のお車が「ハイブリッド車※1」または「電気自動車※2」で
あること。
● 保険期間の開始日※3の属する月が初度登録年月(自家用軽四輪
乗用車の場合は初度検査年月)の翌月から起算して13か月以内であること。
※1 ハイブリッド車とは、自動車検査証等の「備考」欄に「***ハイブリッド車」または「ハイブリッド車」と記載がある自動車をいいます。
※2 電気自動車とは、自動車検査証等の「燃料の種類」欄に「電気」と記載がある自動車をいいます。
※3 長期契約の場合は、各保険年度における保険期間の開始日の応当日とします。適用条件を満たす保険年度を対象に割引が適用されます。
割引率
3%
「障害者割引「」福祉車両割引「」ハイブリッド・電気自動車割引」を重複して適用することはできません。これらの割引が重複する場合は、優先順位(「①障害者割引②福祉車両割引③ハイブ リッド・電気自動車割引」の順)に従って、いずれかの割引を適用します。
(注)一部の特約の保険料には割引が適用されません。
商品構成
ご契約に際して
商品の種類
補償内容
弊社の自動車保険は「賠償に関する補償「」ご自身や同乗者の補償「」ご契約のお車の補償「」その他の補償」により構成されています。必要に合わせて補償を選択してください(保険種類によってはセットできない補償があります)。弊社の自動車保険の保険種類は、次のとおりです。
● AAP(家庭用総合自動車保険) ● AA(I 一般用総合自動車保険)
保険期間および補償の開始・終了時期
● 保 険 期 間:1年間(1年超の長期契約や1年未満の短期契約も契約可能)
おすすめの
パッケージ商品
● 補償の開始:保険期間の開始日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
● 補償の終了:保険期間の終了日(満期日)の午後4時
保険金額の設定
保険金額の設定は、補償の項目ごとに保険金額をお決めいただくものと、あらかじめ弊社で保険金額を設定させていただいているものがあります。なお、実際にご契約いただく保険金額については、保険申込書の保険金額欄、約款などでご確認ください。
記名被保険者
各種サービス
記名被保険者は、対人・対物賠償責任保険や人身傷害保険の被保険者の範囲などを決めるための重要な事項です。ご契約のお車を主に使用される方の中から1名(法人で使用される場合は1法人)を選択してください。
「主に使用される方」とは、次のいずれかに該当する方となります。
● ご契約のお車を主に運転される方
● ご契約のお車を自由に支配・使用する正当な権利を有する方(お車の所有者や自動車検査証等の使用者欄に記載された方など)。
ただし、AAPの場合はご契約のお車を運転しない方を除きます。
保険料決定の仕組み
保険料決定の仕組み
保険料は、補償内容、ご契約のお車の種類、補償される運転者の範囲、ご契約のお車の使用目的・記名被保険者の運転免許証の色(AAPに限ります)などにより決定します。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
保険料の払込方法
保険料の主な払込方法は、下表のとおりです。ただし、ご契約内容により選択いただけない払込方法があります。
ご契約に際して
主な払込方法 | 一時払 | 分割払※1 | |
初回保険料 | 2回目以降 | ||
口座振替 | ○※2 | ○※2 | ○ |
コンビニ払※3 | ○ | × | × |
クレジットカード払 ※4 | ○ | ○ | × |
※1 分割払の場合は、所定の保険料割増が適用されます(保険料分割払特約(xx)がセットされたご契約の場合、割増が適用されません)。
※2「初回保険料口座振替特約」がセットされたご契約に限ります。
※3 コンビニ払特約をセットすることで選択いただけます。
※4 保険料クレジットカード払特約をセットすることで選択いただけます。特定の代理店・扱者のみでの取扱いとなります。
事故が起きたら
(注1)保険期間が1年でないご契約の場合、払込方法は上記と異なります。
(注2)ご契約者のお勤め先(団体)や所属されている集団を通じて集金する団体扱や集団扱もありますが、ご加入には一定の条件があります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、保険期間の開始日から取扱代理店・扱者が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
満期返戻金・契約者配当金
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
解約と解約返戻金
ご契約を解約される場合には、取扱代理店・扱者または弊社までご連絡ください。
(注1)解約日から満期日までの期間に応じて、解約返戻金を返還させていただくことがあります。ただし、解約返戻金は原則として残っている保険期間分よりも少なくなります。
用語集
(注2)解約に伴い、解約日までの期間に応じてお支払いいただくべき保険料について追加の請求をさせていだだくことがあります。
事故が起きたら
事故受付センター 0120-416-652
24時間365日通話料無料
ミューズ
ベリエストミューズ
ロードレスキュー
P28
ワン
なった場合、
ご利用いただけます。
ご契約のお車が事故・故障などで自力走行不能と
安心コール1
24時間365日、事故受付完了から
1時間以内に初期対応状況をお知らせします。
ベリエスト
事故時ご自宅訪問
ご希望により、
担当スタッフがお客さまのご自宅へ訪問。訪問による安心をご提供します。
「事故現場『電話代理対応』「」ロードレスキュー「」安心コール1「」事故時ご自宅訪問」の各サービスは概要をご案内しております。詳しくは「自動車保険 ベリエストミューズ・ベリエスト・ミューズ「」ロードレスキュー・ロードレスキューミニ」のチラシをご覧ください。また、フリート契約のお客さまがご利用いただける事故時のサービスは「フリート“ホッと”コール」のチラシを、ノンフリート多数割引を適用したご契約のお客さまがご利用いただける事故時のサービスは「コーポレートパック」のチラシをご覧ください。
ワン
1 ケガ人がいれば救護し、救急車を依頼
2 事故車両を安全な場所へ移動し、事故の続発を防止
3 警察へ連絡 警察に届出がない場合、保険金をお支払いできないことがあります。
4 事故の相手の方・目撃者などの確認 確認すべきことはメモをとります。
5
その場では絶対に示談しないでください。
弊社の了承なく示談された場合は保険金をお支払いできないことがあります。
6 弊社に連絡してください。 取扱代理店・扱者または次の連絡先までご連絡ください。
すべてのお客さまがご利用いただけます。
深夜・休日でも平日と同様の初期対応サービスをご提供します!
● 相手の方への連絡 ● 代車の手配 ● 病院への手配 など
(注)事故状況などによっては、初期対応サービスをご提供できない場合があります。
初期対応サービス
各パッケージ商品(P27)にご加入いただいたお客さまがご利用いただけます。
事故現場「電話代理対応」
事故受付センターがお客さまに代わって、
電話にて事故の相手の方に今後の対応について説明します。
(注1「)ロードレスキュー「」事故時ご自宅訪問」は弊社提携会社が提供するサービスです。
(注2)各サービスは予告なく変更、中止または終了することがありますのであらかじめご了承ください。
商品構成
保険金をお支払いできない主な場合の詳細
おすすめの
パッケージ商品
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
補償内容
各種サービス
保険料決定の仕組み
ご契約に際して
事故が起きたら
用語集
各補償の「保険金をお支払いできない主な場合」は各補償ページ(P3~P26)をご覧ください。
き | 競技・曲技 | ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます)に使用すること、または競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害または傷害 (注1)無保険車傷害特約の場合「、ご契約のお車」を「自動車」と読み替えます。 (注2)人身傷害保険、弁護士費用等特約の場合「、ご契約のお車以外の自動車に競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます)のために乗車中、または競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において乗車中にその本人に生じた損害」を含みます。 |
け | 欠陥、摩滅、腐しょくなど | ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗による損害 |
こ | 故意 | ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害 |
故意・重大な過失 | ■人身傷害保険、搭乗者傷害保険、対歩行者等事故傷害特約、自損事故特約、無保険車傷害特約の場合 ● 被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた損害または傷害 ● 損害または傷害が保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた場合は、その 方の受け取るべき金額 ■車両保険、車両搬送費用特約、車両搬送時諸費用特約、車両搬送後レンタカー費用特約、レンタカー費用補償拡張特約、携行品特約、対物事故時の自車修理10万円限度特約、地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約、自宅・車庫等損害特約、車内身の回り品特約、車上ねらい被害費用特約の場合 ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害 ■事業用動産特約の場合 ご契約者、記名被保険者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害 ■弁護士費用等特約の場合 ● ご契約者の故意または重大な過失によって生じた損害 ● 被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた損害 ■経営者サポート費用補償特約の場合 ● 従業員等の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害による損害 ● 被保険者(記名被保険者)の故意または重大な過失によって生じた傷害による損害 ● 傷害が保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた場合は、その方の受け取るべき金額 | |
さ | 詐欺・横領 | 詐欺または横領によって生じた損害 |
し | 地震・噴火・津波 | 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害または傷害 |
た | 第三者との 特別な取決め | 第三者との特別な取決めによって損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害 |
台風・洪水・高潮 | 台風・洪水・高潮によって生じた損害 | |
の | 脳疾患・疾病・心神喪失 | ■人身傷害保険、搭乗者傷害保険、対歩行者等事故傷害特約、自損事故特約、無保険車傷害特約の場合 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた損害または傷害 ■経営者サポート費用補償特約の場合 ● 従業員等の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた傷害による損害 ● 被保険者(記名被保険者)の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害による損害 |
む | 無免許、 酒気帯び運転など | 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じた損害または傷害※1※2 ※1 車両保険、車両搬送費用特約、車両搬送時諸費用特約、車両搬送後レンタカー費用特約、レンタカー費用補償拡張特約、弁護士費用等特約、携行品特約、対物事故時の自車修理10万円限度特約、自宅・車庫等損害特約、車内身の回り品特約、事業用動産特約の場合、これらの状態での運転の場合に生じた損害 ※2 経営者サポート費用補償特約の場合、これらの状態で従業員等が運転することによってその本人に生じた傷害による損害、およびこれらの状態で被保険者(記名被保険者)が運転することによって生じた傷害による損害 |
用語集
き | 危険物 | 道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。 |
記名被保険者 | ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券の記名被保険者欄に記載されている方をいいます。 | |
記名被保険者のご家族 | 記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。 | |
協定新価保険価額 | ご契約者または車両所有者と弊社が、ご契約のお車の新車保険価額としてご契約締結時に協定した価額をいい、ご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相当額により定めます。 | |
協定保険価額 | ご契約者または車両所有者と弊社が、ご契約のお車の価額としてご契約締結時に協定した価額をいい、ご契約締結時におけるご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月など (初度検査年月を含みます)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。 | |
け | 原動機付自転車 | 二輪自動車の場合は総排気量が125cc以下または定格出力が1.00kw以下のもの(総排気量が 50cc超125cc以下または定格出力が0.60kw超1.00kw以下の側車付二輪は除きます)をいい、それ以外のものの場合は総排気量が50cc以下または定格出力が0.60kw以下のものをいいます。 |
こ | ご契約のお車 (被保険自動車) | 保険証券に記載された補償の対象となる自動車をいいます。 |
個人被保険者 | 保険証券の個人被保険者欄に記載されている方をいいます。個人被保険者は、次の条件をすべて満たすAAIのご契約に限り、法人の代表権を有する方のうち1名を設定することができます。 ①記名被保険者が法人であること。 ②ご契約のお車がレンタカーまたは教習用自動車ではないこと。 ③ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合は、対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をセットしたノンフリート契約であること。 | |
個人被保険者のご家族 | 個人被保険者の配偶者、個人被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。 | |
さ | 再調達価額 | 損害が生じた地および時において、その物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再取得するのに必要な金額をいいます。 |
し | 時価額 | 自動車の場合は、損害が生じた地および時における価額(同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月など(初度検査年月を含みます)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額)をいいます。自動車以外の物の場合は、損害が生じた地および時における、その物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて現在価値として算出した金額をいいます。 |
自家用8車種 | 次の用途車種の自動車をいいます。 ①自家用普通乗用車 ②自家用小型乗用車 ③自家用軽四輪乗用車 ④自家用小型貨物車 ⑤自家用軽四輪貨物車 ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑧特種用途自動車(キャンピング車) | |
事故有係数適用期間 | 「事故有の割引・割増率(係数)」を適用する期間(保険期間の開始日における残りの適用年数)をいい、ご契約のお車1台ごとに適用します。なお、上限を6年、下限を0年とします。 | |
自動車 | 道路運送車両法第2条第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 | |
自力走行不能 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ①ご契約のお車が自力で走行できない状態 ②ご契約のお車が法令等により走行が禁じられる状態 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
せ | 全損 | ご契約のお車の損傷を修理することができない場合※1、または修理費が時価額※2以上となる場合をいいます。 ※1 ご契約のお車が盗難され、発見できなかった場合を含みます。 ※2 車両価額協定保険特約をセットした場合は、協定保険価額とします。 |
た | 短期契約 | 保険期間が1年未満の保険契約をいいます。 |
ち | 長期契約 | 保険期間が1年超の保険契約をいいます。 |
の | ノンフリート契約 | ご契約者が自ら所有・使用されるお車のご契約台数が9台以下(他の保険会社でのご契約を含みます)の場合のご契約をいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります)。 ①婚姻意思※を有すること。 ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。 ※戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 保険の補償の対象となる方をいいます。 |
ふ | フリート契約 | ご契約者が自ら所有・使用されるお車のご契約台数が10台以上(他の保険会社でのご契約を含みます)ある場合のご契約をいいます。 |
分損 | 全損以外の場合をいいます。 | |
ほ | 保険金額 | ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いすべき事故が発生した場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額(支払限度額)をいいます。 |
保険年度 | 初年度は保険期間の開始日から1年間、次年度目以降については、それぞれの保険期間の開始日の応当日から1年間をいいます。なお、最終年度については、その期間が1年未満であっても1保険年度とします。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
む | 無保険自動車 | 事故の相手自動車のうち、次のような約款に定める条件に該当する自動車をいいます。 ● 対人賠償責任保険を契約していない自動車 ● 対人賠償責任保険は契約しているが、保険金をお支払いできない場合となり支払いが受けられない 自動車 ● あて逃げなどで、相手が不明である自動車 など |
め | 免責金額 (自己負担額) | お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
よ | 用途車種 | 登録番号標等※上の分類番号、色などに基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車、小型ダンプカー、自家用バスなどの区分をいいます。なお、用途車種の区分は弊社が定める区分表によるものとします。 ※車両番号標および標識番号標を含みます。 |
おすすめの
パッケージ商品
保険金をお支払い
できない主な場合の詳細
商品構成
補償内容
各種サービス
保険料決定の仕組み
ご契約に際して
事故が起きたら
用語集
●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要「」注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。
「e 証券「」e 約款」をご選択ください!
弊社では、ご契約内容や約款を書面に代わり、弊社ホームページからいつでも簡単にお客さまがご契約内容等をご確認いただける
「e 証券「」e 約款」を推奨しております。紙資源の節減にも貢献できますので、ぜひご利用ください。
お問い合わせ・お申し込みは
〒105-8602 xxx港区虎ノ門4-3-20
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