地域医療連携ネットワークサービス ID-Link 利用約款
地域医療連携ネットワークサービス ID-Link 利用約款
令 和 2 年 4 月 1 日 発 行日 本 電 気 株 式 会 社
1章.本約款の適用等
(本約款の適用)
第 1 条 本約款は、日本電気株式会社(以下「当社」といいます。)が、契約者に提供する地域医療連携ネットワークサービス ID-Link(以下「本サービス」といいます。)に適用されます。
2 契約者は、本サービスの利用に関し、本約款の内容を十分に理解し、これに同意したうえで利用契約を締結するものとし、契約者は利用者に対して本約款を誠実に遵守させるものとします。
3 当社及び契約者は、利用約款に基づき、不当なデータ収 集、不当なデータ利活用、データの囲い込み・独占を行わないものとします。
(用語の定義)
第 2 条 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で用いるものとします。
利用契約
本約款に基づく本サービスの利用に係る当社との契約をいいます。
契約者
当社との間で利用契約を締結し本サービスを利用する資格を持つ法人又は個人事業主をいいます。
利用者
本約款第 6 条 2 項に定める「契約申込書等」に記載されている本人をいい、本サービスを利用する権利を契約者から許諾された法人の役員若しくは従業員をいいます。
個人情報
個人に関する情報であり、当該個人の識別が可能な情報をいいます。(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができる情報を含む。また、秘密の情報であるか否かを問わない。)
対象個人情報
本サービスの提供に際して当社に保管委託された患者番号、氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号若しくは要配慮個人情報等の情報項目から構成される個人に関する情報をいいます。
また契約者・利用者の指定があった場合、医療・介護保険の被保険識別番号(保険者番号、被保険者記号、被保険者番号)、医籍登録番号の個人識別符号が含まれます。
センター設備
本サービスの提供にあたり必要となる、当社又は若しくは第 5 条 2 項に基づき当社から本サービスの実施について委託を受けた第三者(以下「再委託先」といいます。)の保有機械、器具、電気通信回線その他の電気的設備をいいます。
サービス初期画面
本サービスのシステムログイン画面をいいます。オプション機能
本サービスに対して、当社が別途定めた有料機能・有料サービスをいいます。
(本約款の変更)
第 3 条 当社は、次の各号の一に該当する場合には、契約者の承諾を得ることなく本約款(別紙「サービス仕様書」を含む。以下同じ。)を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の本約款によります。
(1) 本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその変更内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、本条1項による本約款の変更をするときは、その効力発生日の 30 日前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生日を当社の本サービス用ウェブサイトに掲載するものとします。
3 契約者は、本条に基づく本約款の変更に不服があるときは、本条 2 項に定める効力発生日までに、当社所定のウェブサイトhttps://jpn.nec.com/medical_healthcare/solution/id- link/index.html」より当社に対して異議を通知することが できるものとします。当該異議が本条 2 項に定める効力発生 日までに当社に到達した場合、契約者と当社との間の利用契 約は、当該効力発生日の到来をもって終了するものとします。
4 契約者は、本条 3 項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの本サービス利用料及び支払遅延損害金がある場合には、本条 2 項の効力発生日までにこれを支払うものとします。
(当社からの通知)
第 4 条 当社は、サービス初期画面への掲載その他当社が適当と判断する方法及び範囲で、契約者が本サービスを利用するうえで必要となる事項を通知するものとします。
2 本条1項に定める通知は、当社が当該通知の内容をサービス初期画面又は当社が適当と判断する方法で掲載した時点から効力を有するものとします。ただし、本約款の変更に関しては、第 3 条 2 項の通りとします。
(本サービスの内容)
第 5 条 本サービスの具体的な内容は、別紙「サービス仕様書」記載のとおりとします。
2 当社は、本サービスの提供に係る業務の全部又は一部を、第三者に委託することができるものとします。
3 契約者は、本サービスのオプション機能の利用を希望する場合、本約款及び当社が別途定める別紙「付帯利用約款」に基づき、当社との間でオプション機能に関する利用契約を締結するものとします。
4 契約者は、契約者が運営主体となっている地域医療連携ネットワークにおいて、第三者(以下「他事業者」といいます。)の地域医療連携ネットワークと本サービスを接続し、データ連携を行うことを希望する場合、当社、他事業者及び株式会社エスイーシーとの間で、当社が別途提示する秘密保持契約書を締結の上、地域医療連携ネットワークサービス ID-Link「IHE データ連携」別紙「付帯約款」(以下
「IHE データ連携付帯約款」といいます。)に基づき、当社に対してかかるデータ連携の申込みを当社所定の書面で行うものとします。
2章.契約等
(利用契約の締結等)
第 6 条 本サービスの利用を希望する法人又は個人事業主(以下「法人等」といいます。)は、当社との間で利用契約を締結するものとします。契約者は、本約款及び利用契約に定める条件に基づいて利用者に対して本サービスを利用させるものとします。
2 利用契約の締結は、法人等が当社所定の「契約申込書」又は当社の本サービス用申込みウェブサイト(以下「契約申込書等」と総称します。)に、「ご契約者情報」、「ご担当者 (窓口)」、「利用施設情報」、「サービス内容」、「お支払方 法」その他当社が定める事項(以下「登録内容」と総称します。)を記載のうえ当社に提示することにより、記名押印することなく、契約申込書等に記載された「利用開始日
(契約日)」をもって利用契約が成立するものとします。ただし、本条 4 項によって当社が契約の成立を承諾しない場合、又はその他特段の事情により、利用契約が成立しない場合があります。
3 契約者は、当社との間で別途契約申込書等又は「契約変更書」で利用契約を締結することにより、既存の利用契約の内容を変更することができます。
4 当社は、本約款の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当社が契約者から利用契約及び契約変更に関する契約申込書等又は「契約変更書」を受領した日の翌日から 8 営業日以内に当該法人等又は契約者に対し申込みを承諾しない旨を当社所定の方法にて当該法人等又は契約者へ通知することにより、利用契約及びを成立させない
(当社の合意の意思表示の撤回、契約の取消し又は無効とすることを含む。以下同じ。)ことができるものとします。なお、当該期間経過後であっても次のいずれかに該当することが判明した場合は、当社は、本約款の規定にかかわらず、当社所定の方法にて当該法人等又は契約者へ通知することにより、利用契約を成立させない又は解除することができるものとします。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本約款に違反したことを理由として、過去に利用契約を成立させないこと又は解除された事実があるとき
(2) 契約申込書等又は「契約変更書」に虚偽の記載があったとき、誤記があったとき又は記入漏れがあったときで一定期間に修正又は追記がないとき
(3) 契約申込書等又は「契約変更申書」を提出した法人等が金銭債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスを提供することが当社の業務上あるいは技術上著しく困難であると当社が合理的に判断したとき
(5) その他、当社が不適当と合理的に判断したとき
(権利義務譲渡の禁止)
第 7 条 契約者は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本約款及び利用契約上の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者(利用者を含む)に譲渡し又は引き受けさせ、あるいは担保権の設定その他の方法により処分してはならないものとします。
3章.権利の帰属
(知的財産権)
第 8 条 本サービスにおいて当社が提供するホームページ等のコンテンツ、画面デザインその他一切の著作物の著作権は、当社又は当社が定める者に帰属するものとします。利用契約の締結により、当社又は第三者が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産に関し、契約者及び利用者に何ら権利も譲渡又は許諾するものではありません。
4章.提供条件等
(維持管理)
第 9 条 当社は、契約者に対して本サービスを円滑に提供できるよう、善良なる管理者の注意義務をもってセンター設備の維持管
理を行います。
(一時的な中断)
第 10 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
(1) センター設備の故障等により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) 本サービス用通信回線を提供する電気通信事業が電気通信サービスを中止した場合
(4) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 当社は、本条 1 項に定めるもの以外に、センター設備の定期点検を行う場合、当該定期点検を実施する 30 日前までにサービス初期画面又は当社が適当と判断する方法でその旨を掲載することにより、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3 前 2 項に定める事由により本サービスを提供できなかったことに起因して契約者、利用者又は第三者(他の契約者を含む。以下同じ。)が損害を被った場合であっても、当社は一切その責任を負わないものとします。
(契約期間及び利用期間)
第 11 条 利用契約の契約期間は、成立した利用契約に係る利用開始日
(契約日)が 4~12 月の場合は利用開始日から翌年 3 月末迄、1~3 月の場合は利用開始日から同年 3 月末迄とし、契約期間満了の 30 日前までに解約申請がない場合、更に 1 年間契約期間を自動延長します。
2 本サービスの利用期間は、成立した利用契約に係る利用開始日(契約日)から契約期間満了日をサービス利用期間とします。
3 本サービスの利用開始日(契約日)は、本サービスの申込日より 90 日以内とします。
(バックアップ)
第12条 当社は、本約款及び利用契約に別段の定めがない限り、本サービスに関して、契約者及び利用者が利用する情報の保護を目的とするバックアップは行いません。
5章.料金
(料金等)
第 13 条 本サービスに係る料金(以下「本サービス利用料」といいます。)は、別紙「サービス仕様書」「6.サービス利用料」に記載のとおりとします。
(料金等の計算方法)
第 14 条 本サービス利用料は、別紙「サービス仕様書」「6.サービス利用料」に定める課金開始日から課金されるものとし、毎月 1 日から当月末日までの間(以下「料金月」といいます。)について、別紙「サービス仕様書」「6.サービス利用料」及び利用契約に基づき算出された料金が課金されます。また、契約者による本サービスの利用が料金月の途中で終了した場合であっても、当該料金月の本サービス利用料は日割り等による減額はされないものとします。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の対象期間を変更することがあります。
(料金等の支払方法)
第 15 条 契約者は、当社又は当社の指定する者からの請求に対して、次の各号のいずれかの方法により、本サービス利用料を当社に支払うものとします。
(1) 当社が発行する請求書に基づく口座振込
(2) 口座振替
(3) その他当社が定める方法
2 本サービス利用料の支払方法が本条 1 項 1 号に定める口座振込による場合、契約者は、本サービスを利用した料金月の翌月末日までに、当該料金月の本サービス利用料を当社の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとし、当該口座振込に係る手数料を負担するものとします。
3 本サービス利用料の支払が本条 1 項 2 号に定める口座振替による場合、本サービスを利用した料金月の翌月 26 日(当日が金融機関又は郵便局の休業日の場合は翌営業日)に当該料金月の契約者指定の口座から引落されるものとしま す。
4 本条 3 項の規定にかかわらず、当社は、本サービス利用料の全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
5 当社は、既に支払われた本サービス利用料については、当社に一方的な過失がない限り、いかなる場合であっても契約者に一切返還しないものとします。
(消費税等)
第 16 条 契約者は、本サービス利用料に係る消費税等相当額(消費税法及び地方税法の規定に基づき課税される消費税及び地方消費税の合計額をいう。以下同じ。)を負担するものとします。なお、将来において消費税等相当額の税率が変更された場合、サービス利用料に係る消費税等相当額は、当該変更後の税率に基づき増額又は減額されます。
(支払遅延損害金)
第 17 条 契約者が支払期限までに本サービス利用料及びその消費税等相当額を支払わない場合、当社は、契約者に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、本サービス利用料に対し年利 8.25%を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとします。
(端数整理)
第 18 条 本約款に基づく計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
6章.契約者の義務
(契約者の義務・責務)
第 19 条 契約者は、利用者を除く第三者に対して本サービスを利用させてはならないものとし、利用者その他本サービスに関係する者等(以下「関係者等」といいます。)に対して、本約款に定める事項を周知徹底し、契約者が負担する義務を遵守させるものとします。契約者は、関係者等による本約款の違反につき、当社に対して責任を負うものとします。
2 本サービス提供の一時的な中断、停止並びにその他の本サービスに関連する当社からの通知又は連絡は、契約者に対してなされます。契約者は、当社からかかる通知又は連絡を受けた場合、関係者等に対して、速やかにその内容を通知しなければならないものとします。
3 契約者は、法令等に基づき対象個人情報を適正な手段で取得し、本サービス遂行上当社が必要な最低限の個人情報を本人の同意を得たうえで、当社に保管委託するものとします。
4 契約者は、本サービスの利用に関して利用者が本約款又は利用契約の条件に違反した場合、速やかに当該違反を是正するものとします。
(登録内容の変更通知)
第 20 条 契約者は、登録内容について変更があった場合は、当社の定める方法により遅滞なく当社に通知するものとします。
(資料の取扱い)
第 21 条 契約者は、本サービスに関連して当社から提供される資料
(以下「本資料」といいます。)がある場合、これを次の各号に定める条件に従い使用し、利用者に使用させるものとします。
(1) 本サービスの利用の目的以外に使用しないこと
(2) 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、複製及び又は改変をしないこと
(3) 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は提供しないこと
(4) 本資料に記載されている当社又は第三者の著作権その他の権利表示を削除又は変更しないこと
(5) 利用契約の終了後又は当社が要求した場合直ちに当社に返却し又は破棄すること
(禁止行為)
第 22 条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行わないものとし、利用者に対しても当該行為を行わせないものとします。
(1) 本サービスに関する情報を改竄する行為
(2) なりすましにより本サービスを利用する行為
(3) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(4) 第三者又は当社の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為
(5) 本人の同意を得ることなく詐欺的な手段により第三者又は当社が保管する対象個人情報を収集する行為
(6) 本サービスの利用又は提供を妨げる行為
(7) 第三者又は当社の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(8) 法令又は公序良俗に反する行為
(9) 本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為(書面により当社が事前に承諾した場合を除く。)
(10) 利用者以外の第三者に本サービスを利用させる行為(書面により当社が事前に承諾した場合を除く。)
(11) 当社の信用を傷つけ、又は当社に損害を与える行為
(12) その他、当社が不適切と判断した行為
(違反行為に対する措置)
第 23 条 当社は、契約者又は利用者が前条各号に該当する行為を行なっていることを知った場合、該当行為により第三者から当社に対してクレーム、請求等がなされた場合、その他契約者又は利用者による行為が本サービスの提供あるいは運営上不適当であると当社が判断した場合には、契約者に対して、次の各号のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずることができるものとします。
(1) 前条各号に該当する行為を直ちに止めるよう催告すること
(2) 契約者又は利用者の行為により当社にクレーム、請求等を行った第三者と協議し、解決することを要求すること
(3) 第 26 条の定めに準じて本サービスの提供を一時停止又は利用契約を解除すること
2 当社が契約者に対して本条 1 項 2 号に基づく要求を行った場合、契約者は、当社にクレーム、請求等を行った第三者と協議し、解決を図るものとし、当社に一方的な過失がない限り、当社を一切免責するものとします。また、契約者は、当該クレーム、請求等により当社が被った損害を賠償するものとします。
7章.当社の義務
(機密保持)
第 24 条 当社は、本サービスの提供に際して契約者から資料、電磁的
記録媒体その他の有形な媒体により提供された対象個人情報並びに契約者及び利用者に係る個人情報(以下「個人情報等」といいます。)以外の情報であって、契約者が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」といいます。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、再委託先に使用させる場合を除き、機密情報を第三者に開示しないものとします。
2 本条 1 項にかかわらず、次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知のもの又は当社の責に帰することのできない事由により公知となったもの
(2) 既に当社が保有しているもので機密の扱いでないもの
(3) 当社が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 当社が契約者から書面により第三者に対する開示を承諾されたもの
(5) 機密情報によらずに当社が独自に開発し又は知り得たもの
3 当社は、契約者から提供を受けた機密情報を、本サービスを提供するために必要な範囲に限り、使用、複製することができるものとします。また、機密情報の改変が必要な場合も同様とします。
4 当社は、本条 1 項に基づき機密情報を再委託先に開示する場合、開示する機密情報を開示する目的の実現に最低限必要な範囲に限定し、開示する再委託先に対し本条により当社が負うのと同等の義務を課すものとします。
5 本条の機密保持義務は、利用契約が終了した後 5 年間継続するものとします。
(個人情報等)
第 25 条 当社は、当社が知り得た個人情報等を、当社所定のホームページに掲載する「個人情報保護方針」に基づき管理するものとし、再委託先に利用させる場合を除き、個人情報等を第三者に開示しないものとします。
2 本条 1 項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合、当社は、契約者から個別の同意を得ることなく、個人情報等を第三者に開示することができるものとします。
(1) 当社が、個人情報等を適切に管理するよう契約等で義務付けた再委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報等を提供する場合
(2) 個人情報等の利用に関する同意を求める目的で本人に電子メール等を送付する場合
(3) 本サービス向上のために利用する場合
(4) その他任意に本人の同意を得たうえで個人情報等を利用する場合
(5) 裁判所又は監督官庁等の行政機関から法令の定めるところに従い個人情報等の開示を要求された場合
3 当社は、本条 2 項に基づき個人情報等を第三者に開示する場合、開示する個人情報等を開示する目的の実現に最低限必要な範囲に限定するとともに、本条 2 項 2 号の場合を除き、開示する第三者に対し本条により当社が負うのと同等の義務を課すものとします。
(報告義務)
第 26 条 当社は、本サービスの提供に支障をきたすおそれがある事故 が生じた場合には、速やかに契約者に報告するものとします。
8章.責任の範囲
(責任の範囲)
第 27 条 当社は、本サービスにおいて取り扱うデータに関して、以下
に示す経済産業省・総務省のガイドラインに則した適切な安全管理措置を実施し、安全性・秘匿性を確保します。
◇厚生労働省
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 5 版」より示されている、JAHIS(一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会)の「製造業者による医療情報セキュリティ開示書(MDS)」のチェックリスト
◇経済産業省
「医療情報を受託管理する情報処理事業者向け安全管理ガイドライン」
◇総務省
「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン」
「ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」
2 当社は、法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスの利用又は利用不能から契約者及び利用者に生じるいかなる損害に関しても一切責任を負わないものとします。
3 契約者は、契約者又は利用者による本サービスの利用に関連して、第三者に損害を与え若しくは第三者から当社に対し何らかのクレーム、請求等がなされた場合又は、契約者及び利用者が本サービスの利用に関連して第三者から損害を受けた場合、自己の責任と費用をもってかかるクレー ム、請求等を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
9章.利用契約の解除
(契約者からの利用契約の解約)
第 28 条 契約者は、利用契約の全部又は一部を解約しようとする場合、解約希望日の 30 日前までに、当社所定のウェブサイト「NEC Cloud Services portal」により当社に通知するものとします。
2 契約者は、本条 1 項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの本サービス利用料及び支払遅延損害金がある場合には、解約希望日までにこれを支払うものとしま す。
(提供停止及び当社からの利用契約の解除)
第 29 条 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの提供を一時停止又は利用契約を解除することができるものとします。
(1) 当社への利用契約、その他通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があった場合
(5) 破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があった場合
(6) 第 2 号ないし第 5 号に定めるほか、財産状態が悪化するおそれのある場合
(7) 契約者又は利用者が本約款に違反した場合
2 契約者は、本条 1 項による利用契約の解除、本サービスの一時停止があった時点において未払いの本サービス利用料及び支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの廃止)
第 30 条 当社は、本約款のいかなる定めにもかかわらず、当社の判断により本サービスを廃止することができます。この場合、当社は、契約者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知し、契約者及び当社間の利用契約は、当該本サービス廃止日をもって終了するものとします。
(個人情報等の廃棄)
第 31 条 当社は、利用契約が理由の如何を問わず終了した場合、遅滞なく個人情報等を廃棄するものとします。
10章.その他
(提供区域・準拠法)
第 32 条 本サービスの提供区域は、日本国内に限定されるものとし、契約者及び利用者は、日本国外において本サービスを利用
(日本国外から電気通信サービス等を介して本サービスに接続する方法を含む。)することはできないものとします。当社は、契約者及び利用者による日本国外における本サービスの利用に関し、何ら責任も負わないものとします。
2 本約款及び利用契約に関する準拠法は、日本国の法令が適用されるものとします。
(管轄裁判所)
第 33 条 本約款及び利用契約に関連して生じた契約者と当社間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は令和 2 年 4 月 1 日から効力が発生するものとする。
令和 2 年 4 月 1 日付改版(第 11 版)
別紙「サービス仕様書」
1.サービス名称
地域医療連携ネットワークサービス「ID-Link」
2.サービスの目的
患者様へ適切な医療サービスを提供することを目的とします。 (以下、「診療目的」と言います。)
3.サービスの概要
本サービスは、診療目的の達成のため、個人情報の取り扱いに同意された患者様の診療情報を他の医療機関等と共有し、地域医療連携を実現するサービスです。
4.サービス内容 (1)基本サービス
基本サービスは、本サービスをご利用する上で必須のサービスとなります。「同意患者登録」「診療情報の公開」「診療情報の閲覧」「その他のサービス」から構成されています。
①同意患者登録
個人情報の取り扱いに同意された患者様の情報を登録し、各施設の患者番号を関連付け、アクセス権を付与することができます。
・患者情報:患者番号、氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号等
・保管場所:ID-Linkサービスセンター内
・公開範囲:
a)オープンユニオン:ID-Linkオープンユニオン間 b)クローズドユニオン:自施設が所属するユニオン内
※ホームページに個人情報の共同利用範囲の掲載が必要です。
②診療情報の公開
同意患者登録で登録された患者様の診療情報を自施設が所属するユニオン内の公開領域に公開することができます。 [ゲートウェイ公開施設]
・データソース:電子カルテシステム、SS-MIXストレージ、
PACS等
・公開情報:患者基本情報、入退院情報、アレルギー情報、病名情報、処方情報、注射情報、検査結果情報、放射線検査情報、文書類、ファイル類、コミュニケーション情報、DICOM画像等
※公開できる情報は、ベンダによって異なります。
・保管場所:自施設に設置したID-Linkアプライアンスサーバ内の公開領域
・公開範囲:自施設が所属するユニオン内 [ストアクライアント公開施設]
・データソース:ストアクライアント機能が実装された電
子カルテシステム、調剤システム等
・公開情報:患者基本情報、アレルギー情報、病名情報、処方情報(調剤情報)、注射情報、検査結果情報、放射線検査情報、文書類、ファイル類、コミュニケーション情報
※公開できる情報は、ベンダによって異なります。
・保管場所:下記の内契約者が選択した保管場所
a)自施設が所属するユニオン内のゲートウェイ公開施設に設置されたID-Linkアプライアンス内の公開領域
b)自施設が所属するユニオン内に設置されたアップロード用のID-Linkアプライアンス内の公開領域
c)ID-Linkサービスセンター内のストレージサービスで
提供する公開領域
・公開範囲:自施設が所属するユニオン内 [手動公開施設]
・データソース:なし
・公開情報:患者基本情報、処方情報(調剤情報)、注射情報、検査結果情報、放射線検査情報、文書類、ファイル類、コミュニケーション情報
※コピー&ペーストなどを使った手動公開となります。
・保管場所:下記の内契約者が選択した保管場所
a)自施設が所属するユニオン内のゲートウェイ公開施設に設置されたID-Linkアプライアンス内の公開領域
b)自施設が所属するユニオン内に設置されたアップロード用のID-Linkアプライアンス内の公開領域
c)ID-Linkサービスセンター内のストレージサービスで提供する公開領域
・公開範囲:自施設が所属するユニオン内
③診療情報の閲覧
自施設が所属するユニオン内の複数の公開領域に公開された同意患者の診療情報を設定されているアクセス権に従ってカレンダ画面から閲覧することができます。
・閲覧範囲:自施設が所属するユニオン内
④その他のサービス
○ヘルプデスクサービス
ID-Linkサービスの問い合わせ窓口です。
・ID-Linkの機能問い合わせ
・障害の一時切り分け支援
・証明書インストール問い合わせ
・計画停電対応
◇受付時間
平日:9:00~17:00(土日、祝日及び弊社休業日を除く)
◇受付方法
窓口 : ID-Linkサポートセンター電話 : 0138-22-7227
○監視サービス
主にゲートウェイ公開施設等に設置されたID-Linkアプライアンスを常時監視するサービスです。
・ID-Linkアプライアンスの死活監視
・データソースからのデータ取得エラーの確認
○サービス維持
ID-Linkサービスを円滑にご提供し続けるために下記のような対応が含まれます。
・ID-Linkサービスの機能強化
・軽微な設定変更
・ID-Linkアプライアンスのアプリケーション最新化
・データソースからのデータ取得エラーの調査
※エラー原因がデータソースベンダの場合、確認・修正対応を契約者へ依頼します。
(2)拡張サービス
拡張サービスは、基本サービスをご契約しているお客様がご利用できるサービスです。ID-Linkサービスセンターに同意患者の診療情報を保管委託することが前提となります。
① リポジトリサービス
ID-Linkサービスセンターに設置されたXDS.bに個人情報の取り扱いに同意された患者様の診療情報を保管するサービ
スです。
② ストレージサービス
個人情報の取り扱いに同意された患者様の診療情報をID- Linkアプライアンスの公開領域を利用することなく、ID- Linkサービスセンター内のバックアップ機能付き公開領域に保管できるサービスです。
③ PIX/XCA連携サービス
PIX/XCA連携サービスは、「PIX連携サービス」「XCA連携サービス」「リポジトリサービス」「ストレージサービス」から構成される複合サービスです。
※PIX/XCA連携では、弊社への保守用アカウント(ID・パスワード)の提供が必要になります。
○PIX連携サービス
IHE統合プロファイルのPIXv3プロフィルを利用してID- Linkサービス以外の地域医療連携システムと個人情報の取り扱いに同意された患者様の名寄せ情報を相互に同期するサービスです。
○XCA連携サービス
IHE統合プロファイルのXCAプロファイルを利用してID- Linkサービス以外の地域医療連携システムと個人情報の取り扱いに同意された患者様の診療情報を相互に交換するサービスです。
○リポジトリサービス
ID-Linkサービスセンターに設置されたXDS.bに個人情報の取り扱いに同意された患者様の診療情報を保管するサービスです。(①リポジトリサービスと同様です)
○ストレージサービス
個人情報の取り扱いに同意された患者様の診療情報を
ID-Linkアプライアンスの公開領域を利用することなく、 ID-Linkサービスセンター内のバックアップ機能付き公 開領域に保管できるサービスです。(②ストレージサー ビスと同様です)
(3)オプションサービス
オプションサービスは、基本サービスをご契約しているお客様
窓口 : ID-Linkサポートセンター電話 : 0138-22-7227
※下記はサービスに含まれませんが、ID-Linkサービスにご契約いただくと無料でお使いいただけます(保証なし)。VPN事業者として秘匿性等の保証が必要な場合は、有料サービスにお申込みください。
○インターネットVPN接続(IPsecVPN)
導入時に設定を依頼することによって、ID-Linkアプライアンスに付属するファイアウォールのルータ機能を使いIPsecVPN構築できます。チャネルセキュリティなどの秘匿性等の保証はありませんが、ID-Linkサービスセンターに接続することが可能です。
○SSL/TLSクライアント証明書
ご希望であればSSL/TLSクライアント証明書を発行いたします。オブジェクトセキュリティなどの秘匿性等の保証はありませ んが、ID-Linkサービスセンターに接続することが可能です。
○インターネットVPN接続(L2TPv3/IPsec)
導入時に設定を依頼することによって、ID-Link miniアプライアンスに付属するファイアウォールのルータ機能を利用 して、インターネットVPN接続(L2TPv3/IPsec)によりID-Linkへ接続することが可能です。
5.サービス提供時間
24時間365日(本約款に基づく一時的な中断及び一時停止の時間を除く)
6.サービス利用料
・サービス利用料の課金開始は、利用契約で合意したサービス利用開始日(契約日)の翌月1日からです。ただし、開始日が1日の場合は当月1日からサービス利用料の課金開始となります。
・利用開始日(契約日)は、申込日から90日以内となります。
が有料でご利用できる周辺サービスです。
① インターネットゲートウェイサービス
インターネットゲートウェイサービスは、ID-Link miniアプラ
申込日
利用開始日
課金開始
イアンス(外部接続用サーバ)を設置して、設定されたホワイトリストに基づき特定のウェブサイトへのみアクセス可能とするサービスです。SSL/TLSクライアント証明書のインストールを必要とせず、ID-Linkを利用することも可能です。
○監視サービス
4/21 6/5
利用開始日は、
申込日から90日以内
7/1
利用開始日の
翌月より課金開始
ID-Link miniアプライアンスを常時監視するサービスです。
・ID-Link miniアプライアンスの死活監視
○サービス維持
インターネットゲートウェイサービスを維持するために下記のような対応が含まれます。
・ファイアウォールの軽微な設定変更
・ホワイトリストの設定変更(ホワイトリストは、 自施設に設置したID-Link miniアプライアンス内に保管します)
アクセス可能とする特定のウェブサイトについては、医療機関の責任において指定していただき、ID-LinkサポートセンターからID-Link miniアプライアンスに対してリモート設定を致します。
◇設定受付時間
平日:9:00~17:00(土日、祝日及び弊社休日を除く)
◇設定受付方法
1)基本サービス、2)拡張サービスの料金は以下の通りです。
項 番 | 項目 | (1)基本サービス 利用料 | (2)拡張サービス 利用料 |
1 | ゲートウェイ公開施設 注1) ・300 床以上 ・200 床以上 300 床未満 ・200 床未満 ・上記以外のサー バ | 80,000 円/月 50,000 円/月 20,000 円/月 50,000 円/月 | 基本サービス料に含む |
2 | ストアクライアント公開施設 | 無料 | ○リポジトリサービス →無料注2) ○ストレージサービス |
※病床数は、一般病床(許可病床)を対象とします。
※サービス利用料に消費税等は含まれておりません。
※FacilityID 毎の合計病床数で課金します。
※注1
同一法人内の複数施設で利用する場合、基本サービス利用料は以下のようになります。
・各施設の患者 ID 体系が統一されている場合、各施設の一般病床(許可病床)の合計病床数により利用料が決まります。
・各施設の患者 ID 体系が統一されていない場合、施設毎の 一般病床数(許可病床)に応じた基本サービス利用料が必要となります。
例)
《用語定義》
3 | 手動公開施設 | 無料 | →5GB まで無料 →しきい値 5GB を超え る毎に 2,980 円/ 月 課金 |
○ユニオン
診療目的を達成するために、運営主体を中心とする同一ルールを共有する施設の集合体で、地域医療連携においては、診療情報を共有する範囲をいいます。
○ストアクライアント機能
データソース(電子カルテシステム等)ベンダにStoreClientモジュールを組み込んでいただき、HL7v2.5の形式で直接ID-Linkの公開領域に(同意患者のみ)Push送信し、診療情報を公開できる機能です。
※公開できる診療情報及び公開タイミングは、データソースベンダによって異なります。
○XDS.b
IHE-ITI統合プロファイルの一つで、同意患者の診療情報を施設間で共有する方法を定めたプロファイルです。
○FacilityID
サービス契約により、ID-Linkへ登録された施設のIDです。
○PIX(PIXv3)
IHE-ITI統合プロファイルの一つで、同意患者のID問合せ/更新
A 法人 a 施設: 200 床(一般病床) A 法人 b 施設: 100 床(一般病床) A 法人 c 施設: 100 床(一般病床)
ケース1)
患者 ID 体系が統一されている場合
200 床+100 床+100 床=400 床(一般病床)基本サービス利用料 80,000 円/月
ケース2)
患者 ID 体系が統一されていない場合 200 床(一般病床)→ 50,000 円/月
100 床(一般病床)→ 20,000 円/月
100 床(一般病床)→ 20,000 円/月
基本サービス利用料 90,000 円/月
※注2
・ストレージサービスにご契約いただいた場合は、しきい値(5GB)を超えた月の月末締め、翌月1日から課金開始です。
通知する方法を定めたプロファイルです。
○XCA
IHE-ITI統合プロファイルの一つで、同意患者の診療情報を問い合わせ、取得するための方法を定めたプロファイルです。
○ゲートウェイ公開施設
ID-Linkアプライアンスサーバを設置して診療情報を公開する医療機関等
○ストアクライアント公開施設
電子カルテ等にストアクライアントAPIを組み込み、診療情報を公開する医療機関等
○手動公開施設
テキストやファイルなどを手動でID-Linkサービスにアップロードし、診療情報を公開する医療機関等
しきい値超え
しきい値超え
月末締め
無料期間
4/21
4/30
5/1
例)4 月 21 日にしきい値を超えた場合は 4 月末締め
5 月課金開始
3)オプションサービスの料金は以下の通りです。
項番 | 項目 | (3)オプションサービス利用料 |
1 | インターネットゲートウェイサービス | 20,000 円/月 |
※基本サービス利用料とは別に必要となります。
※サービス利用料に消費税等は含まれておりません。
別紙「地域医療連携ネットワークサービス ID-Link
「IHE データ連携」(PIX/XCA 連携サービス)付帯約款」
(本約款の適用等)
第1条 本約款は、ID-Link 利用約款の付帯約款として、日本電気株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する連携サービスに適用されます。
2 本約款に定めのない事項については、ID-Link 利用約款の各規定が適用されるものとします。
(定義)
第 2 条 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で用いるものとします。
(1)「ID-Link」とは、当社が提供する地域医療連携ネットワークサービス ID-Link をいいます。
(2)「ID-Link 利用約款」とは、ID-Link に適用される当社の「地域医療連携ネットワークサービス ID-Link 利用規約」をいいます。
(3)「対象地域医療連携ネットワーク」とは、契約者が運営主体となっている地域医療連携ネットワークであって、ID-Link および他事業者製地域医療連携ネットワークと連携しているものをいいます。
(4)「他事業者」とは、契約者が「契約申込書(IHE データ連携)」にて指定した第三者をいいます。
(5)「他事業者製地域医療連携ネットワーク」とは、他事業者が契約者および利用法人等に提供する他事業者の地域医療連携ネットワークをいいます。
(6)「対象データ連携」とは、契約者および利用法人等が、連携サービスを利用して対象地域医療連携ネットワークを介して行う他事業者製地域医療連携ネットワークと ID-Link 間のデータの連携をいいます。 (7)連携サービス」とは、当社が、ID-Link の拡張サービスとして契約者および利用法人等に提供するサービスであって、ID-Link 利用規約の別紙サービス仕様書に定める PIX/XCA 連携サービスをいいます。 (8)「データ連携対象個人情報」とは、対象個人情報であって、対象データ連携の対象となるものをいいます。
(9) 「利用法人等」とは、他事業者製地域医療連携ネットワークを利用する法人等をいいます。
2 本約款において別段の定めがなされない限り、ID-Link 利用約款において定義された用語は、本約款においても同一の意味を有するものとします。
(連携サービス)
第 3 条 契約者は、連携サービスの利用を希望する場合、ID-Link 利用約款および本約款の定めに従い、その利用を当社所定の書面で申込むものとします。当社は、かかる書面の申込みを受領した場合、かかる書面に定める日から、契約者および利用法人等に対し、連携サービスを提供します。
2 ID-Link 利用約款および前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が ID-Link 利用約款第 6 条 4 項各号に該当する場合には、前項の申込みを受領した日の翌日から 8 営業日以内に契約者に対し申込みを承諾しない旨を当社所定の方法にて契約者へ通知することにより、連携サービスの利用を認めないことができるものとします。なお、当該期間経過後であっても契約者が ID-Link 利用約款第 6 条 4 項各号に該当することが判明した場合は、当社は、ID-Link 利用約款および本約款の規定にかかわらず、当社所定の方法にて契約者へ通知することにより、連携サービスの提供を終了することができるものとします。
3 契約者は、連携サービスの利用にあたり、本約款を誠実に遵守し、利用法人等に対しても遵守させるものとします。本約款の違反は、ID-
Link 利用約款の違反とみなされます。
4 ID-Link 利用約款および本約款に基づき、当社が契約者および利用法人等に連携サービスを提供する場合、連携サービスは、ID-Link の一部に含まれるものとします。
5 利用契約が終了した場合、利用契約の終了をもって契約者および利用法人等に対する連携サービスの提供も終了します。
(対象データ連携)
第 4 条 当社は、連携サービスにより、対象地域医療連携ネットワー クから ID-Link 上の対象個人情報へのアクセスを認めるものとします。
2 契約者は、利用法人等が第 6 条に定める委託契約を他事業者との間で締結していない場合、利用法人等に対して連携サービスを利用させないものとします。
3 本約款の他の規定にかかわらず、契約者および利用法人等は、第三 者提供個人情報(他事業者が個人情報の保護に関する法律第 23 条に基 づいて本人の同意を得て提供を受けた個人情報をいいます。以下同じ。)が他事業者製地域医療連携ネットワーク上にある場合、第 6 条に定め る委託契約に基づき利用法人等から他事業者に提供された他事業者個 人情報に第三者提供個人情報が含まれないよう、第三者提供個人情報 が管理されている場合に限り、連携サービスを利用できるものとしま す。
(個人情報の利用制限)
第 5 条 契約者及び利用法人等は、データ連携対象個人情報を、自己が対象地域医療連携ネットワークを利用して適切な医療サービスを提供する目的(以下「診療目的」といいます。)以外の目的で利用してはならないものとします。
2 契約者は、他事業者に対して、データ連携対象個人情報を、対象データ連携の実施以外の目的で利用させてはならないものとします。
(他事業者個人情報)
第 6 条 契約者は、他事業者製地域医療連携ネットワークにおいて取扱う個人情報(以下「他事業者個人情報」といいます。)について、契約者の責任において、他事業者と利用法人等との間で利用法人等から他事業者に対する他事業者個人情報の取扱いや保管の委託に関する委託契約を締結させるものとします。
(安全管理措置)
第 7 条 契約者は、契約者および利用法人等が、以下に示す法令・ガイドライン・ガイダンスに則した適切な安全管理措置の実施、安全性・秘匿性を確保していることを確認するものとします。
◇個人情報保護委員会
「個人情報保護法及び同施行令、施行規則」
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
◇経済産業省
「医療情報を受託管理する情報処理事業者向け安全管理ガイドライン」
◇総務省
「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン」
「ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」
◇厚生労働省
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
(責任の範囲)
第 8 条 当社は、法律上の請求原因の如何を問わず、他事業者の責に帰すべき事由または当社の責に帰すことができない事由によって、連携サービスの利用あるいは利用不能から生じる契約者および利用法人
等のいかなる損害に関しても一切責任を負わないものとします。
2 契約者は、個人情報の取扱いに関連して第三者に損害を与えた場合、対象地域医療連携ネットワークの利用に伴い損害を受けた場合、又は契約者と第三者(他事業者および利用法人等を含みますが、これらに限られません。)との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとします。
(違反行為に対する措置)
第 9 条 当社は、契約者および利用法人等による連携サービスの利用に関して、他事業者または利用法人等が ID-Link 利用約款第 21 条各号に定める禁止行為を行った場合、契約者がかかる禁止行為を行ったものとみなし、ID-Link 利用約款第 22 条に定める措置を講ずることができるものとします。
附則
本約款は令和 2 年 4 月 1 日から効力が発生するものとする。