Contract
xx町競争契約入札心得
最終改正 令和元年10 月1 日
(目的)
第1 建設工事等の一般競争入札及び指名競争入札を行う場合において、入札参加者は地方自治法(昭和22 年法律第 67 号)、xx町財務規則(平成18 年規則第31 号)及びxx町公共工事標準請負契約約款に関する規則(平成18 年
規則第69 号)その他法令を遵守するほか、この心得の定めによるものとする。
(入札に関する留意事項)
第2 入札参加者は、町が指示した設計図書、現場等を熟知の上、入札するものとする。入札書記載金額は、特に指示のない限り、消費税相当額を除く金額とする。
2 入札書は、封かんの上、入札参加者の氏名を表記し、指定された時刻までに入札箱に投入しなければならない。ただし、電子入札システムによる入札の場合は、入札書締切日時までに提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札箱に投入した後は(電子入札システムによる入札の場合は、一度提出した後は)、その引換え、変更又は取り消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状を入札執行前に提出し、その代理人の名において入札するものとする。この場合において、代理人の身分証明書(市町村長発行)は、不要とする。
5 代理人が入札する場合の記入例
代理人の場合 復代理人の場合
住所 住所
商号又は名称 商号又は名称
代表者 氏名 代表者 氏名
代理人 氏名 印 代理人 住所
商号又は名称氏名
復代理人 氏名 印
6 建設工事の入札参加者は、第1回目の入札に際し、入札書と併せて工事費内訳書を提出しなければならない。
(入札の辞退)
第3 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を入札担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するも
のに限る。)して行う。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 電子入札システムによる入札の場合は、入札書提出締切日時までに、入札書提出前に限り辞退届を提出することができる。
4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。ただし、xxな入札の確保を妨げた者もしくは、疑いのある者はこの限りでない。
(xxな入札の確保)
第4 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札のとりやめ等)
第5 入札参加者が連合した場合、そのおそれが強い場合、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
2 入札参加者が1人のみとなった場合には、当該入札を取りやめる。ただし、一般競争入札の場合は、入札参加者が1人であっても有効とする。
3 入札は、本町の都合により取りやめることがある。
(当該入札が無効となる事項)
第6 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 記名押印のない入札
(2) 入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札 (3) 同一事項に対してした2通以上の入札
(4) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 (5) 委任状を持参しない代理人が行った入札
(6) 入札金額を訂正した入札及び入札の年月日(日付)を誤り、又はその記載のない入札 (7) 明らかに連合によるものと認められる入札
(8) 建設工事の初度の入札において、工事費内訳書を提出しない者の入札又は工事費内訳書の合計金額と初度の入札書の記載金額が一致しない等工事費内訳書の記入内容に著しい不備のある入札。
(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(当該入札が失格となる事項)
第7 最低制限価格が設定されている場合は、その最低制限価格未満の入札は、失格とする。
(落札者の決定)
第8 無効及び失格の入札を除き、予定価格の制限の範囲内で、町にとって最も有利な入札をした者を落札者とする。
2 落札者となるべき同価格の入札をした者が2 人以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの該当者は、くじを辞退することはできない。
(再度入札)
第9 開札をした結果、落札者がないときは、再度入札を行う。ただし、再度入札は原則として1回を限度とする。
2 再度入札は、1回目の入札で無効の入札をした者は参加できない。
(契約の締結)
第10 落札者は、契約書の案に記名捺印し、建設工事又は業務委託においては、落札決定の通知を受けた日から起算して、7日以内に、契約金額の10分の1(予定価格が10億円以上の工事の請負契約にあっては10分の3)以上の契約保証金を納付し、又はその納付にかわる担保を提供して契約を結ばなければならない。(設計金額が500万円未満のときは、契約保証金の納付又はその納付にかわる担保の提供を免除する場合がある。)
2 前項の期間は、契約担当者が特別の理由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。
3 落札者は、前2項の期間内に契約を結ばないときは、その者の落札はその効力を失う。
(前金払の特約)
第11 建設工事又は業務委託の請負金額が500万円以上である場合は、契約締結時に、申し出により10分の4以内(業務委託の場合10分の3以内)の前金払をすることができる。ただし、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)の規定による保証事業会社の保証がない場合は、前金払をしない。
2 建設工事の請負金額が500万円以上である場合は、前項の規定による前金払をした後、申し出により10分の
2以内の中間前金払をすることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
委 託 契 約 書
委 託 業 務 名 令和 5 年度 高台整備事業包括支援現場技術業務委 託 業 務 箇 所 xx町xxx字弁才天
履 行 期 x xx 5年 4月 3日 から
令和 6年 3月29日 まで業 務 委 託 料 金○○, ○○○, ○○○円
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 金○,○○○,○○○円契 約 保 証 金 金○,○○○,○○○円
上記業務の委託について、委託者「xx町」と受託者「○○○○○○○○○○○○」との間に、次の条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第 1 条 受託者は、別冊「仕様書」に基づき、上記の業務委託料をもって、履行期限までに、委託業務を完了しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、委託者と受託者とが協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第 2 条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りではない。
2 委託者は、この契約の目的物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
(再委託等の禁止)
第 3 条 受託者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(委託業務の調査等)
第 4 条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第 5 条 委託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
(履行期限の延長)
第 6 条 受託者は、その責に帰することができない事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、委託者に対して遅滞なく、その事由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 7 条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第 8 条 受託者の責に帰する事由により、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、委託者は、延滞金を付して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して、延長日数に応じ年 5%の割合で計算した金額とする。
3 委託者の責に帰する事由により第 11 条の規定による委託料の支払が遅れた場合には、受託者は委託者に対して年 2.7%の割合で遅滞利息の支払いを請求することができる。
(契約の保証)
第 9 条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の不履行に生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は業務保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の 1以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受託者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1 に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができる。
5 発注者は、第 1 項の保証を必要がないと認めるときは、免除することができる。
(検査及び引渡)
第 10 条 受託者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に目的物について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、目的物について補正を命ぜられたとき、受託者は遅滞なく当該補正を行い、委託者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については前項を準用する。
4 受託者は検査合格の通知を受けたときは遅滞なく、当該目的物を委託者に引き渡すものとする。
(委託料の支払)
第 11 条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の支払請求があったときは、その日から 30 日以内に支払わなければならない。
(前金払)
第 12 条 受託者は、請負金額が 500 万円以上の場合であって委託者において前払金をすることができるものであると認めたときは、
保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする法第 2 条第 5 項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を委託
者に寄託して、請負代金額の 10 分の 3 以内の前払金の支払を委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
(委託者の解除権)
第 13 条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(2) 第 14 条の規定によらないで受託者が契約の解除を申し出たとき。
(3) 受託者(受託者が共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサ
ルタント業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められたとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団を利用したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結していたと認められるとき。
ト 受託者がイからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(4) 前各号の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受託者の解除権)
第 14 条 受託者は、次の各号の一に該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第 5 条の規定により、業務の内容を変更した場合において業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 5 条の規定により、業務を一時中止した場合において、その中止期間が履行期間の 10 分の 5 以上に達したとき。
(3) 前各号のほか、委託者が契約に違反し、その違反によって、契約の目的を完了することが不可能となったとき。
2 前号の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(違約金)
第 15 条 委託者がこの契約を解除したときは、受託者は、業務委託料の 10 分の1を違約金として委託者の指定する期限までに納付しなければならない。
(秘密の保持)
第 16 条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(契約外の事項)
第 17 条 この契約に定めのない事項、又は、この契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するために、この契約書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自その1通を保有する。