D B O 方 式:Design(設計)、Build(建設)、Operate(運営)を民間事業者に一括して委ねる公設民営方式の事業手法をいう。
那須塩原クリーンセンター
基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務
令和4年5月16日
那須塩原市
目 次
用語の定義
那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務 入札説明書で用いる用語を次のとおり定義する。
市 :那須塩原市をいう。
本 事 業:那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務をいう。本 件 施 設:那須塩原クリーンセンターをいう。
本 工 事:本件施設の基幹的設備改良工事をいう。
プ ラ ン ト:本件施設のうち、処理対象物の処理に必要なすべての設備(機械設備、電気設備及び計装設備を含む。)を総称していう。
P F I 法:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
D B O 方 式:Design(設計)、Build(建設)、Operate(運営)を民間事業者に一括して委ねる公設民営方式の事業手法をいう。
事 業 者:市と事業契約を締結し、本事業を実施する者をいう。
建 設 事 業 者:市と設計・建設工事請負契約を締結する者で、本件施設の設計・建設業務を行う事業者をいう。
運 営 事 業 者:市と運営業務委託契約を締結する者で、本件施設の運営業務を行う事業者をいう。
基 本 協 定:事業者の選定後、本事業開始のための準備行為等の基本的事項等について、市と落札者の間で締結される協定をいう。
基 本 契 約:事業者に本事業を一括で発注するために、市と建設事業者及び運営事業者で締結する契約をいう。
設計・建設工事請負契約:本事業の設計・建設業務の実施のために、基本契約に基づき、市と建設事業者が締結する契約をいう。
運営業務委託契約:本事業の運営業務の実施のために、基本契約に基づき、市と運営事業者が締結する契約をいう。
事 業 契 約:本事業に係る基本契約、設計・建設工事請負契約、運営業務委託契約の総称をいう。
地 方 公 共 団 体:地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 1 条の 3 に定められている普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合及び財産区)をいう。
応 募 者:本事業の入札手続きに参加する単独企業又は複数企業で構成されるグループをいう。
代 表 企 業:応募者を構成する企業のうち、代表して応募手続等を行う企業をいう。構 成 員:応募者を構成する企業のうち、代表企業以外の企業をいう。
選 定 委 員 会:那須塩原クリーンセンター長期包括運営事業者等選定委員会設置条例に基づき、市が設置する那須塩原クリーンセンター長期包括運営事業者等選定委員会のことをいう。
落 札 者:選定委員会から最優秀提案者の選定を受けて、事業契約の締結を予定する者として市が決定した応募者をいう。
現 契 約 者:平成 30 年 4 月から令和 5 年 3 月までの 5 か年を契約期間とする本件施設の長期包括運営業務の契約者をいう。
入 札 説 明 書:本事業の入札に参加する者に対して、市が事業条件、参加手続等を説明するための書類をいう。
入 札 説 明 書 等:本事業の入札公告に際して配布する入札説明書、落札者決定基準、要求水準書、基本協定書(案)、基本契約書(案)、設計・建設工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書(案)、様式集及び提出書類の作成要領の書類をいう。
設 計 ・ 建 設 業 務:本事業のうち、本件施設の基幹的設備改良工事に係る業務をいう。
運 | 営 | 業 | 務:本事業のうち、本件施設の運営に係る業務をいう。 |
要 | 求 | 性 | 能:要求水準書及び事業提案書が定める本件施設が備えているべき性能及び機能に加えて、ごみ処理施設(熱回収施設)建設工事竣工時の完成図書及びごみ処理施設 (リサイクルセンター)建設工事竣工時の完成図書において保証される内容をい |
う。
熱 回 収 施 設 等:本件施設のうち、リサイクルセンター以外の施設をいう。
処 理 対 象 物:市が本件施設に搬入する廃棄物から処理不適物を除いたものをいう。処 理 不 適 物:本件施設では処理せずに外部処理委託又は最終処分するものをいう。灰溶融施設運転状態:灰溶融施設の運転を実施している状態をいう。
灰溶融施設運転中止状態:灰溶融施設の通電状態、運転人員の確保等の維持をやめた状態をいう。
灰溶融施設運転停止状態:灰溶融施設の運転を停止しているものの、灰溶融施設の通電状態、運転人員の確保等を維持することにより速やかな再稼働に向けた準備をしている状態をいう。
本入札説明書は、那須塩原市(以下「市」という。)が、那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者を総合評価落札方式一般競争入札により選定するに当たり(以下かかる入札を「本件入札」という。)、入札に参加しようとする者に交付するものである。
入札に参加しようとする者は、本入札説明書と同時に交付する「要求水準書」「落札者決定基準」
「様式集」「基本協定書(案)」「基本契約書(案)」「設計・建設工事請負契約書(案)」「運営業務委託契約書(案)」「提出書類の作成要領」及びこれらに関する質疑回答(以下「入札説明書等」という。)に従って提出書類の作成を行うものとする。
那須塩原市長 渡辺 美知太郎
担当部局
担当部局及びその連絡先は、以下のとおりとする。
① 担当部局:那須塩原市 市民生活部 廃棄物対策課
② 住所:〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社 108 番地 2
③ 電話:0287-62-7030
④ FAX :0287-62-7202
⑤ Eメールアドレス:haikibutsu@city.nasushiobara.lg.jp
⑥ ホームページ :https://www.city.nasushiobara.lg.jp/
アドバイザー
本件入札の業務に関し、担当部局が行う事務に対する助言を行うものとして、以下のアドバイザーを置く。
① 八千代エンジニヤリング株式会社
② アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務
栃木県那須塩原市蟇沼 593 番地
那須塩原市(以下「市」という。)は、那須塩原クリーンセンター(以下「本件施設」)という。)の運営について、本件施設が稼働開始した平成 21 年度から平成 24 年度の 4 か年を委託期間として長期包括
運営委託方式を導入した。その後、再び平成 25 年度から平成 29 年度の 5 か年、平成 30 年度から令和 4
年度の 5 か年を委託期間として同様の方式を導入し、一般廃棄物の適正処理を実施してきているところ
である。また、本件施設は、現在の委託期間が終了する令和 4 年度には稼働開始から 14 年が経過し、一部の設備・機器については耐用年数を迎えようとしている。
こうした状況を踏まえ、市では本件施設の基幹的設備改良工事(以下「本工事」という。)の実施及び長期包括運営委託方式の導入を計画している。
本事業は、本件入札により選定した民間事業者(以下「事業者」という。)に、本工事及び長期包括運営事業を委託し、施設運営のさらなる効率化を図ることを目的とする。
事業期間は、設計・建設期間、運営準備期間及び運営期間で構成される。本事業における設計・建設期間、運営準備期間及び運営期間は次のとおりとする。
① | 事業期間 | 契約締結日から令和 18 年 3 月 31 日 |
② | 設計・建設期間 | 契約締結日から令和 8 年 2 月 28 日 |
③ | 運営準備期間 | 契約締結日から令和 5 年 3 月 31 日 |
④ | 運営期間 | 令和 5 年 4 月 1 日から令和 18 年 3 月 31 日 |
市は、本件施設を平成 19 年 2 月から平成 21 年 5 月にかけて整備し、このうちリサイクルセンターが
平成 21 年 3 月に、熱回収施設が平成 21 年 5 月に竣工し、それぞれ供用を開始している。
本事業における、本件施設とは、図 1 に示す事業敷地内に現存する施設、設備、構造物、植栽等のうち、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成 23 年法律第 110 号)」(以下「特措法」という。)上の指定廃棄物保管場所及び当該保管場所で保管している指定廃棄物を除く全てを指している。本件施設の概要をまとめると、表 1 に示すとおりとなる。
市は、平成 30 年 4 月から令和 5 年 3 月までの 5 か年を契約期間として、本件施設の長期包括運営事業を現在の契約者(以下「現契約者」という。)に委託している。
図 1 事業敷地図
4
:本事業の事業敷地
表 1 本件施設の概要
名 称:那須塩原クリーンセンター | ||
所 在 地:栃木県那須塩原市蟇沼593番地 | ||
計量棟 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 形 式: マルチロードセル式(4 点支持式)数 量: 2 台 使用範囲: 200kg~30,000kg目 盛: 10kg 計量装置: カードによる 1 回計量及び 2 回計量並びにキー操作による 1 回計量 及び 2 回計量 屋 根: 太陽光発電設備(10kW) |
熱回収施設 | ① ② ③ ④ | 規 模: ごみ焼却施設 140t/24h(70t/日×2 系)灰溶融施設 14t/24h 炉 形 式: ごみ焼却施設 全連続燃焼式ストーカ炉灰溶融施設 電気抵抗式灰溶融炉 蒸気タービン設備:1,990kW その他(※) |
リ サ イ ク ル センター | ① ② ③ | 規 模: 不燃性粗大ごみ破砕選別施設 3.2t/5h不燃ごみ破砕選別施設 4.0t/5h びん・缶選別施設 10.8t/5h ペットボトル圧縮梱包施設 2.1t/5h白色トレイ・白色発泡スチロール減容施設 0.2t/5h 処理方式: 破砕、選別、圧縮梱包、減容その他(※) |
管理棟・関連施設 | ① ② ③ | 管 理 棟:建築面積 700.46m2、延床面積 1,679.45m2、RC 造 関連施設:車庫、各保管庫、構内道路、駐車場、外灯、構内案内板、環境学習施設、植栽散策路、ビオトープ池等 その他(※) |
※ 各施設に付属する建築設備(照明、通信、換気、空調、エレベータ、消防、電気、給排水、井水揚水等)、事務室、居室、浴室、トイレ等
平成 23 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、この影響を受けて本件施設で生成する溶融スラグにつ
いては、放射能濃度が高くなり、資源化に向けた流通が困難になったことから、平成 23 年 7 月より本件施設の灰溶融施設の運転を停止していた。ただし、こうした停止状態であっても、灰溶融施設の通電状態、運転人員の確保等を維持することにより速やかな再稼働に向けた準備をしている状態(以下「灰溶融施設運転停止状態」という。)を維持し、その後放射能濃度が低減してきたことを受けて平成 27 年
4 月から運転を再開している。
単位Bq/kg
測定年月 | 主灰 | 飛灰処理物 | 溶融スラグ | 溶融不適物 | |
平成 3 0 年度 | 4月 | - | 1,870 | 87 | 466 |
5月 | - | 2,090 | 110 | 853 | |
6月 | - | 1,870 | 140 | 313 | |
7月 | - | 1,650 | 150 | 140 | |
8月 | - | 1,630 | 120 | 718 | |
9月 | - | 1,520 | 110 | 140 | |
10月 | - | 2,070 | 99 | 160 | |
11月 | - | 1,520 | 150 | 100 | |
12月 | - | 1,300 | 26 | 230 | |
1月 | - | 952 | 不検出 | 150 | |
2月 | - | 939 | 29 | 不検出 | |
3月 | - | 1,092 | 不検出 | 37 | |
令和元年度 | 4月 | - | 1,285 | 29 | 76 |
5月 | - | 1,620 | 140 | 99 | |
6月 | - | 1,520 | 85 | 64 | |
7月 | - | 1,410 | 120 | 120 | |
8月 | - | 1,400 | 74 | 85 | |
9月 | - | 1,378 | 120 | 200 | |
10月 | - | 1,493 | 70 | 172 | |
11月 | - | 1,392 | 50 | 110 | |
12月 | - | 571 | 35 | 74 | |
1月 | - | 848 | 38 | 130 | |
2月 | - | 210 | 26 | 220 | |
3月 | - | 1,065 | 不検出 | 37 | |
令和 2年度 | 4月 | - | 1,146 | 52 | 93 |
5月 | - | 1,576 | 160 | 360 | |
6月 | - | 929 | 95 | 180 | |
7月 | - | 1,052 | 127.9 | 140 | |
8月 | - | 1,355 | 150 | 210 | |
9月 | - | 1,374 | 85 | 120 | |
10月 | - | 1,158 | 100 | 69 | |
11月 | - | 698 | 56 | 84 | |
12月 | - | 956 | 不検出 | 392 | |
1月 | - | 816 | 28 | 21 | |
2月 | - | 772 | 39 | 414 | |
3月 | - | 220 | 42 | 180 | |
令和 3年度 | 4月 | - | 1,149 | 54 | 180 |
5月 | - | 1,255 | 83 | 150 | |
6月 | - | 1,554 | 97 | 190 | |
7月 | - | 910 | 75 | 420 | |
8月 | - | 894 | 81 | 27 | |
9月 | - | 1,242 | 79 | 130 | |
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 |
※放射能濃度は、セシウム-134とセシウム-137の合計値
※検出下限濃度は、セシウム-134とセシウム-137共に20Bq/kg
平成 25 年 7 月以前は、飛灰処理物の放射能濃度が 8,000Bq/kg を超えることがあり、この飛灰処理物は特措法上の指定廃棄物に該当するため、同法の保管基準に従って、本件施設に保管し続けている状況にある。
市が、何らかの理由により、灰溶融施設の稼働を停止する状況に至った場合等においては、灰溶融施設運転停止状態に移行する場合や、灰溶融施設の稼働を断念し、灰溶融施設の通電状態、運転人員の確保等の維持をやめた状態(以下「灰溶融施設運転中止状態」という。)に至る場合も考えられる。
そこで、本件入札については、灰溶融施設運転状態を前提として行い、市と事業者はこれに基づいて事業契約を締結するものとするが、市の方針決定、指示により灰溶融施設運転停止状態又は灰溶融施設運転中止状態に変更した場合に応じて、一部の業務や委託料を変更できる仕組みを取り入れる予定である。こうした場合に変更する業務内容については要求水準書に記載している。委託料の改定方法については設計・建設工事請負契約書(案)及び運営業務委託契約書(案)に記載している。
なお、本件施設の熱回収施設は、特措法における特定一般廃棄物処理施設に該当するため、市は同法及び同法施行規則で義務づけられている排ガス中の放射能濃度及び各種副生成物の放射能濃度の測定を実施している。その他放射能関係については、本件施設の放射線空間線量測定を実施しているほか、指定廃棄物の保管状況についてモニタリングを実施している。
また、現契約者の運転員は放射能被ばく量を測定するため、放射能測定バッジを着用している。
【灰溶融施設の稼働状態別本件施設の運転状態の定義等】
灰溶融施設の稼働状態 | 本件施設の運転状態の定義 | 備 考 |
・灰溶融施設を運転している状態 | ・灰溶融施設運転状態 | ・本件入札条件 |
・灰溶融施設の通電状態、運転人員の確保等を維持することにより速やかな再稼働に向けた準備をしている状態 | ・灰溶融施設運転停止状態 | ・灰溶融施設の稼働を停止するものの、停止した状態の運用に支障をきたさないか確認する期間等に想定 される状態 |
・灰溶融施設の通電状態、運転人員の確保等の維持をやめた状態 | ・灰溶融施設運転中止状態 | ・市が焼却主灰の外部搬出に踏み切る方針に至った場 合等に想定される状態 |
本事業における施設の整備・運営はDBO方式により実施する。
事業者のうち、建設事業者は本件施設の設計・建設業務を行う。また、運営事業者は、13 年間の運営期間にわたって、本件施設の運営業務を実施する。
① 市は、事業者と相互に協力し本事業を円滑に実施するため本事業に係る基本契約を締結する。
② 市は、基本契約に基づいて、建設事業者と本事業に係る設計・建設工事請負契約を締結する。
③ 市は、基本契約に基づいて、運営事業者と本事業に係る運営業務委託契約を締結する。
④ 事業契約の締結主体を「添付資料 1 事業スキーム図(案)」に示す。
事業者の行う本事業の概要は、以下のとおりである。これらの詳細については、本入札説明書と同時に交付する「要求水準書」を参照のこと。
事業者が行う業務
① 本件施設の設計に関する業務本件施設の設計
市が提示する調査結果以外に必要となる事前調査
市の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(以下「補助金」という。)申請支援 設計に係る許認可申請等
その他これらを実施する上で必要な業務
② 本件施設の建設に関する業務
本件施設の基幹的設備改良工事
近隣対応(事業者が実施する業務に関連するもの)市の補助金申請、完了実績報告、事業報告の支援
基幹的設備改良工事に係る許認可申請等その他これらを実施する上で必要な業務
③ 本件施設の運営に関する業務運営準備業務
運転管理業務維持管理業務
測定管理業務 防災管理業務 その他関連業務情報管理業務
近隣対応(事業者が実施する業務に関連するもの)その他これらを実施する上で必要な業務
市が行う業務
① 本件施設の設計・建設に関する業務
近隣対応(事業者が実施する業務以外) 補助金申請手続
設計・建設モニタリング
その他これらを実施する上で必要な業務
② 本件施設の運営に関する業務
a.本件施設の補助金申請、完了実績報告、事業報告 b.処理対象物の搬入
c.搬出物の運搬、資源化及び処分等
d.近隣対応(事業者が実施する業務以外)
e.行政視察対応(事業者による部分的な支援を含む) f.運営モニタリング
g.その他これらを実施する上で必要な業務
那須塩原市の事業範囲 | 運営事業者の事業範囲 | 那須塩原市の事業範囲 |
那須塩原クリーンセンター
収集 直接搬入
・収集可燃ごみ
・直接搬入可燃ごみ
・可燃性粗大ごみ
・保管・積込・計量・運搬
熱回収施設
焼却炉(ストーカ方式)灰溶融炉(電気抵抗式)
処理不適物
市に引渡し
・不燃ごみ
・不燃性粗大ごみ
・びん
・缶
・ペットボトル
・白色トレイ・白色発泡スチロール
・蛍光管
・乾電池
・紙類
・小型家電
・発火性危険ごみ
受付計量
・保管・積込・計量・運搬
・近隣対応
・事業実施の監視
・行政視察者への対応
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
リサイクルセンター
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
収集 直接搬入
受付計量
中間処理
保管 積込 計量 運搬
再生利用最終処分
廃乾電池
スチール缶プレス・アルミ缶プレス
破砕鉄・破砕アルミ
(不燃・粗大ごみ)
可燃残渣
磁性物・不適物※2
溶融メタル
飛灰処理物
住民事業者
溶融スラグ※1
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
受付計量
・保管・積込・計量・運搬
スプレー缶
引取者
被覆線・小型家電
引取者
引取者
古紙類(段ボール、新聞紙、雑誌・その他の紙、紙パック)
引取者
引取者
廃蛍光管
引取者
減容インゴット※3
引取者
ペットボトルプレス
引取者
引取者
無色びん・茶色びん・その他びん
引取者
グラインダー材
(不燃・粗大ごみ)
引取者
市最終処分場
不燃残渣
市最終処分場
引取者
市最終処分場
市最終処分場
運転管理業務、維持管理業務、測定管理業務、防災管理業務、その他関連業務
※1 溶融スラグは、引取者へ売却が可能となった場合には、受託者は保管までを行い、積込み以降は市の業務範囲となる。
この場合の委託料については協議とする。 なお、灰溶融施設を修繕工事等で運転を停止する場合は、運営事業者が焼却主灰を市最終処分場まで搬出する。
※2 磁性物・不適物については、引取者が磁性物を選別し、その後の残渣は運営事業者が市最終処分場まで運搬する。
※3 減容インゴットは、白色トレイ・白色発泡スチロールを減容した後の生成物。
図 2 業務範囲の概要(灰溶融施設運転状態)
那須塩原市の事業範囲 | 運営事業者の事業範囲 | 那須塩原市の事業範囲 |
収集 直接搬入
市に引渡し
受付計量
・近隣対応
・事業実施の監視
・行政視察者への対応
収集 直接搬入
受付計量
中間処理
保管 積込 計量 運搬
再生利用最終処分
・不燃ごみ
・不燃性粗大ごみ
・びん
・缶
・ペットボトル
・白色トレイ・白色発泡スチロール
・蛍光管
・乾電池
・紙類
・小型家電
・発火性危険ごみ
・収集可燃ごみ
・直接搬入可燃ごみ
・可燃性粗大ごみ
那須塩原クリーンセンター
・保管・積込・計量・運搬
スプレー缶
スチール缶プレス・アルミ缶プレス
破砕鉄・破砕アルミ
(不燃・粗大ごみ)
不燃残渣
可燃残渣
住民事業者
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
・保管・積込・計量・運搬
受付計量
引取者
被覆線・小型家電
引取者
引取者
古紙類(段ボール、新聞紙、雑誌・その他の紙、紙パック)
引取者
廃乾電池
引取者
廃蛍光管
引取者
減容インゴット※2
引取者
ペットボトルプレス
引取者
引取者
無色びん・茶色びん・その他びん
引取者
グラインダー材
(不燃・粗大ごみ)
引取者
市最終処分場
リサイクルセンター
処理不適物
市最終処分場
飛灰処理物
市最終処分場
焼却主灰※1
熱回収施設
焼却炉(ストーカ方式)灰溶融炉(電気抵抗式)
運転管理業務、維持管理業務、測定管理業務、防災管理業務、その他関連業務
※1 焼却主灰は、最終処分から資源化に切り替える可能性がある。この場合の委託料については協議とする。
※2 減容インゴットは、白色トレイ・白色発泡スチロールを減容した後の生成物。
図 3 業務範囲の概要(灰溶融施設運転停止状態又は灰溶融施設運転中止状態)
入札参加資格申請書受付
質問に対する回答の公表
入札説明書等に対する質問受付
入札公告から契約締結に至るまでの流れは、図 4 に示すとおりである。
入札公告・入札説明書の公表
(地方自治法施行令第167条の4)
資格要件不備
入札参加資格審査結果の通知
入札参加資格審査
失格
現地見学・情報開示
基礎審査項目不備
予定価格超過
基本協定の締結
最優秀提案者決定及び公表
事業提案書等の受付
(入札書・事業提案書・事業計画書等)
総合評価点の算出
価格審査
入札価格の確認(開札)
非価格要素審査
事業者提案等ヒアリング
基礎審査
失格
失格
事業契約の締結
本事業のスケジュール(予定)は、次のとおりである。
表 3 本事業のスケジュール(予定)
内 容 | 日 程 |
① 落札者の決定 | 令和 4 年 10 月下旬 |
② 事業契約の締結 | 令和 4 年 12 月下旬 |
③ 運営準備期間 | 契約締結から令和 5 年 3 月 31 日 |
④ 設計・建設期間 | 契約締結から令和 8 年 2 月 28 日 |
⑤ 運営期間 | 令和 5 年 4 月 1 日から 令和 18 年 3 月 31 日 |
契約締結に至るまでのスケジュールは、下記のとおり予定している。
表 4 募集及び選定スケジュール(予定)
内 容 | 日 程 |
① 入札公告及び入札説明書等の公表 | 令和 4 年 5 月 16 日(月) |
② 入札説明書等に対する質疑受付期限 | 令和 4 年 6 月 2 日(木) |
③ 入札説明書等に対する質疑への回答 | 令和 4 年 6 月 20 日(月) |
④ 入札参加資格審査申請書の提出 | 令和 4 年 6 月 23 日(木) |
⑤ 入札参加資格審査結果の通知 | 令和 4 年 6 月 28 日(火) |
⑥ 現地見学・情報開示 | 令和 4 年 7 月 5 日(火) ~令和 4 年 7 月 11 日(月) |
⑦ 事業提案書等の提出期限 | 令和 4 年 9 月 5 日(月) |
⑧ 落札者の決定 | 令和 4 年 10 月下旬 |
⑨ 基本協定の締結 | 令和 4 年 11 月下旬 |
⑩ 事業契約の締結 | 令和 4 年 12 月下旬 |
なお、上記スケジュールは、入札手続に参加する民間事業者(以下「応募者」という。)の提出資料の状況、那須塩原クリーンセンター長期包括運営事業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審査の進捗状況等により変更する可能性がある。
本事業に応募を予定している者は、入札説明書等について、次のとおり質問書を提出することができる。市は受け付けた質問書に対しての回答を、市ホームページにて公表する。
質疑の受付 受付期間
令和 4 年 5 月 16 日(月)から 6 月 2 日(木)17 時まで
質疑の方法
入札説明書等について質疑のある者は、様式1「入札説明書等への質疑書」に、その内容を記載
し、電子メールにより提出すること。電子メールのあて先は担当部局の電子メールアドレスとし、電子メールの件名は「(応募者名)入札説明書等への質疑書」とすること。
受理しているかどうかの確認は担当部局が行い、受信確認後、担当部局から受信確認の電子メールを返信する。
質疑に対する回答 回答日
令和 4 年 6 月 20 日(月)
回答方法
市のホームページにて回答を公表する。なお、本事業に直接関係するもののみ回答を行うものとし、全ての質疑に回答するとは限らない。
応募者は、入札参加資格審査に関する書類を提出すること。なお、提出については、様式2「入札参加資格審査に関する提出書類」に記入の上、代表企業が担当部局へ持参するものとする。
提出期間
令和 4 年 5 月 16 日(月)から 6 月 23 日(木)17 時まで
結果の通知
令和 4 年 6 月 28 日(火)に応募者へ通知する。
6 情報開示手続 配布・閲覧資料
情報開示を希望する応募者に対して、以下のとおり添付資料-1に示す配布資料を配布し、閲覧資料の閲覧を認めるものとする。なお、申込みについては、様式3-1「参考資料の配布申込書」及び様式3-2「参考資料の閲覧申込書」に記入の上、電子メールにより提出すること。電子メールの件名は「(応募者名)配布・閲覧申込書」とすること。また、閲覧する当日に様式3-3「情報開示に係る誓約書」を持参すること。
申込期間
令和 4 年 6 月 28 日(火)から令和 4 年 7 月 1 日(金)16 時まで
配布・閲覧期間
令和 4 年 7 月 5 日(火)から令和 4 年 7 月 11 日(月)までの期間とする。
配布・閲覧時間
9 時から 17 時まで
配布・閲覧場所
那須塩原クリーンセンター
閲覧に当たっての注意事項
① 閲覧は、午前又は午後の 3 時間を 1 単位とし、1 単位までとする。閲覧日については、閲覧希望日を参考として市で日程を調整の上、令和 4 年 7 月 4 日(月)に申込みのあった各応募者へ通知する。閲覧日は後述する現地見学会の見学日と同一日とする。
② 閲覧に供する参考資料の貸出は行わない。
③ 閲覧に当たっては、資料のコピー及びカメラ・ビデオなどの記録媒体の使用は一切認めない。
④ 閲覧への参加者は 10 名以内とする。閲覧に当たっては、参加者の所属企業が確認できる身分証明書等を、参加者各自が持参すること。
⑤ 閲覧の際に様式3-3「情報開示に係る誓約書」の提出が無い場合には、閲覧を行わせないものとする。
現地見学会
現地見学会を次のとおり開催する。なお、申込みについては、様式3-4「現地見学会への参加申込書」に記入の上、電子メールにより提出すること。電子メールの件名は「(応募者名)現地見学会申込書」とすること。また、現地見学会の当日に様式3-5「現地見学会に係る誓約書」を提出すること。
申込期間
令和 4 年 6 月 28 日(火)から令和 4 年 7 月 1 日(金)16 時まで
現地見学会の期間
令和 4 年 7 月 5 日(火)から令和 4 年 7 月 11 日(月)までの 9 時から 17 時までとする。
現地見学会に当たっての留意事項
① 見学会は、午前又は午後の 3 時間を 1 単位とし、1 単位までとする。見学日は前項の参考資料の配布・閲覧と同一日とする。市で日程を調整の上、令和 4 年 7 月 4 日(月)に申込みのあった各応募者へ通知する。
② 現地見学会では、カメラ・ビデオなどの記録媒体の一切の使用や寸法取りを認めない。
③ 見学会への参加者は 10 名以内とする。見学に当たっては、参加者の所属企業が確認できる身分証明書等を、参加者各自が持参すること。
④ 見学の際に、様式3-5「現地見学会に係る誓約書」の提出がない場合には、施設の見学は行わせないものとする。
応募者は、次の資格要件を全て満たすものとする。また、応募者の資格の確認を行うために資格審査
を実施する。
設計・建設業務及び運営業務の実施に当たっては、次に示す応募者の構成等で規定するものはもとより、市の住民を対象とした雇用に配慮するとともに、市に本社または営業所がある企業を活用するよう配慮すること。
応募者の構成
① 応募者は、本事業の設計・建設業務又は運営業務を行う企業のうち、代表企業及び構成員から構成されるものとする(代表企業のみで参加することも可能)。
② 応募者の企業グループの中から「(3)本件施設の設計・建設業務を行う者の要件」をすべて満たす1者を「代表企業」として定めるとともに、当該代表企業が応募手続を行うこととする。
③ 応募者は、本事業の実施に際して、設計・建設業務及び運営業務のうち、主たる業務を請負又は受託する構成員を定めることができる。ただし、本件施設の設計・建設の主たる業務は、代表企業が行うこと。
④ 構成員の変更は認めない。ただし、特段の事情があると市が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
⑥ 代表企業、構成員のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他の応募者の代表企業、構成員となることは認めない。なお、「資本関係又は人的関係のある」者とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう(以下同じ。)。
資本関係がある場合
次の Ⅰ. 又は Ⅱ. のいずれかに該当する2者の場合
I. 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
II. 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 人的関係がある場合
次の Ⅰ. 又は Ⅱ. のいずれかに該当する2者の場合。なお、次でいう役員とは、社外役員を含む、常勤又は非常勤の取締役、監査役、執行役員、その他全ての役員を指す。
I. 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
II. 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
その他落札者の決定の適正さが阻害されると認められる場合
⑦ その他、⑥の a.又は b.と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合、応募者が複数の企業等で構成されるものである場合には、これらを構成するものについても他の応募者の構成員となることはできない。
⑧ 同一応募者が複数の提案を行うことはできない。
応募者の入札参加資格要件 共通事項
応募者を構成する企業は全て、次の要件を全て満たさなければならない。
① 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者
② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金以上の刑に処せられていない者
③ 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者
④ 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止などの事実がなく、経営状況が健全であると認められる者
⑤ 会社法第 511 条の規定による特別清算開始の申立てがなされていない者
⑥ 破産法第 18 条又は第 19 条による破産の申立て(同法附則第 3 条の規定により「なお従前の例
による」こととされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法第 132 条又は第 133 条による破産の申立てを含む。)がなされていない者
⑦ 会社更生法第 17 条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第 2 条の規定により「なお
従前の例による」こととされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法第 30 条の規定による更生手続開始の申立てを含む。)がなされていない者
⑧ 民事再生法第 21 条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者
⑨ 市の指名停止措置を受けていない者
⑩ 市が本事業に関する検討を委託した次に示す者と資本関係又は人的関係のない者。
・那須塩原クリーンセンター包括的管理運営に係るアドバイザリー等業務委託の受託者八千代エンジニヤリング株式会社
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
⑪ 選定委員会の委員が所属しない企業
⑫ 落札者の決定に関する公表までの期間に、選定委員会の委員と接触を試みていない者
⑬ 経営者等(法人にあっては役員、支配人又は営業所の代表者、個人にあってはその者、支配人又は営業所の代表者をいう。)が、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団(同法第 2 条第 2 号に規定す
る暴力団をいう。)、密接関係者(那須塩原市暴力団排除条例第 2 条(5)に規定する密接関係者
をいう。)若しくは暴力団員等(同条例第 2 条(6)に規定する暴力団員等をいう。))ではない者。
本件施設の設計・建設業務を行う者の要件
応募者のうち、本件施設の設計・建設業務を行う者は代表企業とすること。入札公告の前日時点で、以下に示す要件を全て満たす地方公共団体が所有する一般廃棄物処理施設の新設整備又は基幹的設備改良工事事業を元請として受注した実績を有すること。
① 施設規模は 70t/日以上かつ全連続式焼却であること。
② 処理方式はストーカ式焼却炉(ストーカ+灰溶融方式も含む)であること。
③ 環境省の循環型社会形成推進交付金又は二酸化炭素排出抑制事業補助金を活用した事業であること。
④ 蒸気タービン発電設備を有すること。
⑤ 2 炉以上の複数炉構成であること。
本件施設の熱回収施設の運営業務を行う者の要件
応募者のうち、本件施設の熱回収施設の運営業務を行う者は、代表企業又は構成員とすること。入札公告の前日時点で、以下に示す要件を全て満たす地方公共団体が所有する一般廃棄物処理施
設のPFI方式、DBO方式及び長期包括的運営管理委託方式のいずれかによる契約を、元請(当該事業の特別目的会社から直接受託したものを含む)として受注した実績を有すること。
① 施設規模は 70t/日以上かつ全連続式焼却であること。
② 処理方式はストーカ式焼却炉(ストーカ+灰溶融方式も含む)であること。
③ 蒸気タービン発電設備を有すること。
④ 2 炉以上の複数炉構成であること。
本件施設のリサイクルセンターの運営業務を行う者の要件
応募者のうち、本件施設のリサイクルセンターの運営業務を行う者は、代表企業又は構成員とすること。
入札公告の前日時点で、地方公共団体が所有する一般廃棄物を対象としたマテリアルリサイクル推進施設等(粗大ごみ、不燃ごみ、資源等のいずれか又は全てを破砕・選別・圧縮を行う施設)の PFI方式、DBO方式及び長期包括的運営管理委託方式のいずれかによる契約を、元請(当該事業の特別目的会社から直接受託したものを含む)として受注した実績を有すること。
入札参加資格確認基準期間
① 入札参加資格確認基準期間は、本事業への入札参加資格審査書類の提出時から事業契約締結時に至るまでの期間とする。
② 入札参加資格審査書類の提出日から事業提案書等の提出日までの間、応募者を構成する企業のいずれかが入札参加資格を欠くに至った場合、必要に応じ、当該応募者を入札に参加させないものとする。ただし、代表企業以外が入札参加資格を欠くに至った場合は、当該応募者は、入札参加資格を欠いた企業に代わって、入札参加資格を有する企業を補充し、入札参加資格等を確認の上、市が認めた場合は、入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する企業の入札参加資格確認基準期間は、当初の企業が入札参加資格を欠いた日から事業契約締結時に至るまでとする。
③ 事業提案書等の提出日の翌日から落札者決定日までの間、応募者を構成する企業のいずれかが入札参加資格を欠くに至った場合、必要に応じ、市は当該応募者を落札者決定のための審査対象から除外するものとする。ただし、代表企業以外の企業が入札参加資格を欠くに至った場合で、当該応募者が、入札参加資格を欠いた企業に代わって入札参加資格を有する企業を補充し、市が入札参加資格を確認し、事業契約締結後の運営業務に支障を来さないと判断した場合は、当該応募者の入札参加資格を引き続き有効なものとして取り扱うことができるものとする。なお、この場合の補充する企業の入札参加資格確認基準日は、当初の企業が入札参加資格を欠いた日から事業契約締結時に至るまでとする。
④ 落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、応募者を構成する企業のいずれかが入札参加資格を欠くに至った場合、必要に応じ、市は当該応募者と事業契約を行わないものとする。ただし、代表企業以外の企業が入札参加資格を欠くに至った場合で、当該応募者が、入札参加資格を欠いた企業に代わって入札参加資格を有する企業を補充し、市が入札参加資格を確認し、事業契約締結後の本事業に支障を来さないと判断した場合は、当該応募者の入札参加資格を引き続き有効なものとして取り扱うことができるものとする。
8 入札書類の提出 入札書類の構成
応募者は入札書、非価格要素審査に係る提案書類(以下「非価格要素資料」という。)等の本事業に対する提案書類(以下、総称して「入札書類」という。)を提出する。(入札書類を提出した参加資格者を「入札参加者」という。)入札書類の構成は以下のとおりとする。
以下に示す入札書類のうち、①については正本1部を、②③④については正本1部、副本8部、CD- R2部を提出すること。提出方法等の詳細は、「提出書類の作成・提出要領」に従うこと。
① 入札書(様式4)
② 基礎審査に関する提出書類(様式5)
③ 非価格要素審査に関する提出書類(様式6)
④ 事業計画に関する提出書類(様式7)
入札書類の提出
入札に参加する応募者は、入札書類を以下のとおり持参すること。令和4年9月5日(月)の17時までに担当部局に必着とする。郵送及び電送によるものは受付けない。
① 受付時間:9 時から 17 時まで
② 注意事項
CD-R への格納の条件は次のとおりとする。
・CD-R:Windows フォーマット
・使用アプリケーション :Microsoft Word・Excel
入札の辞退
入札参加資格審査を合格した応募者は、入札を辞退することができる。辞退する場合は、令和4年 9月5日(月)まで(期間中の市の休日を除く)に様式8「入札辞退届」を担当部局に持参するこ
と。
入札の無効
以下のいずれかに該当する入札は、無効とする。
① 入札参加資格のない者が行った入札
② 入札保証金を納めるべき場合に、当該入札保証金を納めない者又は不足する者が行った入札
③ 入札書が所定の場所に、所定の日時までに到達しない入札
④ 同一事項に対し 2 以上行った入札又は 2 以上の意思表示をした入札
⑤ 入札書に記名押印がない入札又は記名押印が不明瞭で判読し難い入札
⑥ 入札書の記載事項が不明瞭で判読できない入札
⑦ 委任状を提出しない代理人が行った入札
⑧ 代理人が 2 人以上の代理をして行った入札
⑨ 数人が共同して行った入札
⑩ 入札に際し、虚偽又は不正の行為があったとき
⑪ 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
入札に当たっての留意事項
入札に当たって、入札参加者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法
律第 54 号)」に抵触する行為を行ってはならない。また、公正に入札を執行できないと認められる場合又はそのおそれがある場合は、市は、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期又は取りやめることがある。なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることもある。
また、その他、市が必要と認めたときは、入札手続を延期、中止、又は取り消すことがある。
入札書類の修正等の禁止
入札書類の提出後の修正、差替え、再提出又は撤回をすることは認めない。ただし、この規定は審査の過程において、市がこれらの書類の明瞭化作業を行うことを妨げない。
市は、審査を専門的知見に基づいて実施するに当たって、選定委員会を設置している。選定委員会を構成する委員は、以下のとおりである。
なお、応募者が、落札者決定前までに選定委員会の委員に対し、事業者選定に関して自己の有利になる目的のために接触等の働きかけを行った場合は失格とする。
表 5 選定委員会を構成する委員
氏 名 | 役 職 | 摘 要 |
荒井 喜久雄 | 公益社団法人全国都市清掃会議 技術指導部長 | 学識経験者 |
安田 憲二 | 元 国立環境研究所 客員研究員 | 学識経験者 |
高橋 玲路 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 | 法律関係者 |
磯 真 | 那須塩原市 市民生活部長 | 行政関係者 |
本入札説明書と同時に交付する「落札者決定基準」に基づき、以下により審査を行い落札者が決定される。
入札参加資格審査
入札参加資格審査に当たっては、参加表明時に提出する入札参加資格審査に関する提出書類について審査を行い、入札参加資格要件を確認する。
基礎審査
入札参加資格審査を合格した応募者から提出された入札書類について、選定委員会において以下のとおり基礎審査を行う。
① 必要な書類がそろっているか
② 書類間で整合しているか
③ 要求水準を満たした事業提案がなされているか
非価格要素審査
(1)の基礎審査を通過した入札参加者(以下「最終審査対象者」という。)を対象に、非価格要素について選定委員会において審査を行い、非価格要素点を決定する。非価格要素審査に当たっ て、選定委員会は入札参加者全員に対してヒアリングの実施を予定している。ヒアリングの詳細については入札参加者に別途通知する。
価格審査(開札)
市は、非価格要素審査と同一日に価格審査(開札)を行う。
開札は非価格要素審査の終了後、最終審査対象者又はその代理人立会いの下で行うものとし、最終審査対象者又はその代理人が開札に立会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立会
わせる。予定価格を超過しない最終審査対象者の入札価格について、落札者決定基準により価格点を算出する。
予定価格 | :16,764,249,240 円 | (消費税及び地方消費税を含まない。) |
設計・建設工事費 | : 4,828,000,000 円 | (消費税及び地方消費税を含まない。) |
運営業務委託費 | :11,936,249,240 円 | (消費税及び地方消費税を含まない。) |
総合評価点の算定
(3)で決定した非価格要素点と(4)で算出した価格点から落札者決定基準により総合評価点を算定し、総合評価点の最も高い者を最優秀提案者として選定する。
なお、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、非価格要素点が高い者を選定する。非価格要素点も同点の場合は、当該者にくじを引かせて順位を決定する。当該者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係ない市職員が代わりにくじを引き、順位を決定する。
総合評価点の通知及び説明請求 総合評価点の通知
総合評価点は、入札参加者全員に対して電子メールにより送付するとともに、書留郵便又は配達記録郵便にて送付する。
説明請求の期日等
総合評価点についての説明を求める場合には、市が総合評価結果を通知した日の翌日から起算して 2 日以内(期間中の市の休日を除く。)に那須塩原クリーンセンターへ書面(書式は自由)を持参
することにより、説明請求を行うものとし、受付時間は 9 時から 17 時までとする。
説明請求に対する回答
説明を求めたものに対する回答は、説明請求を受けた日の翌日から起算して 2 日以内(期間中の市の休日を除く。)に書面により行う。
落札者の決定
市は、選定委員会の審査を基に「落札者」を決定する。
本事業における事業者の収入は次のとおりとする。
本件施設の設計・建設に係る対価
市は、本件施設の設計・建設業務の対価として、設計・建設工事費を事業者に支払う(詳細は
「入札説明書添付資料-3 対価の支払い方法について」を参照)。
本件施設の運営業務に係る対価
市は、本件施設の運営業務の対価として、運営業務委託費を事業者に支払う(詳細は「入札説明書添付資料-3 対価の支払い方法について」を参照)。
支払いの減額等
市は、事業者の業務実施状況についてモニタリングを行い、要求性能を満たしていないことが判明した場合は、契約金額の減額等を行うことがある。減額等の方法についての詳細は、「入札説明書添付資料-4 モニタリング及び対価の減額について」に定める。
本件施設内で得られた発電電力から本件施設の所内消費電力を差し引いた後の余剰電力は市に帰属するものとする。運営事業者は余剰電力が可能な限り多くなるように運営業務を行う。
市は、本事業の実施に関して、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業)の適用を予定している。
事業者が加入する保険についての詳細は、「入札説明書添付資料-5 事業者が付保する保険について」に定める。なお、事業者の提案に基づき必要に応じて提示した条件以上の補償内容とすること。また、市が提示した保険以外の保険を提案し付保することを妨げない。
5 想定されるリスクの分担 基本的な考え方
本事業におけるリスク分担の考え方は、市と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものである。設計・建設業務及び運営業務に伴うリスク は、原則として事業者が負うものとするが、市が分担すべき合理的な理由があるリスクについて は、市がリスクを負うこととする。
想定されるリスクの分担
市と事業者のリスク分担の詳細は、事業契約書(案)において定める。
事業契約に関する契約スキームの概要については、「入札説明書添付資料-2 契約スキーム(例)」に示すとおりである。
落札者決定後速やかに、市と落札者は、事業契約の締結に向けた相互の協力義務等について規定した基本協定を締結する。
対象者 :落札者
締結時期:落札者決定後速やかに
市と落札者は、基本協定締結後、基本契約、設計・建設工事請負契約及び運営業務委託契約の締結に向け、契約内容について協議する。なお、契約内容の協議は事業契約書(案)の詳細の協議を行うものであり、入札説明書等及びこれらに関する質問回答に規定された内容及び条件の変更を行うものではない。
3 事業契約の締結 基本契約
対象者 :落札者
締結時期:令和4年11月以降に仮契約を締結する。本契約は設計・建設工事請負契約締結の議決を効力発生条件とするものとし、令和4年12月(予定)に正式契約となる。
設計・建設工事請負契約
対象者 :建設事業者
締結時期:令和4年11月以降に仮契約を締結する。本契約は令和4年12月(予定)に開催する議会の議決を経て正式契約となる。
運営業務委託契約
対象者 :運営事業者
締結時期:令和4年11月以降に仮契約を締結する。本契約は設計・建設工事請負契約締結の議決を効力発生条件とするものとし、令和4年12月(予定)に正式契約となる。
市の事前の承諾がある場合を除き、事業者は事業契約上の地位及び権利義務等を譲渡、担保提供またはその他の方法により処分してはならない。
免除とする。
契約保証金
設計・建設工事請負契約
建設事業者は、設計・建設業務の履行を保証するために、設計・建設工事請負契約金額の 100 分
の 10 以上に相当する金額を設計・建設期間中の契約保証金として設計・建設工事請負契約の締結時に市に納付する。
運営業務委託契約
運営事業者は、運営業務の履行を保証するために、年度運営費の 100 分の 10 に相当する金額を契約期間中の契約保証金として運営業務委託契約の締結時に納付する。
契約保証金の納付方法
契約保証金は現金で納付するものとするが、契約保証金額に相当する次のいずれかの担保を提供することにより替えることができる。
① 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
② 債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
③ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
④ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(定額てん補特約を付したものに限る。)
本入札説明書による全ての手続に関しては、応募者は自らの責任と費用負担によりこれを行う。
本入札説明書に関する全ての意思疎通は書面によるものとし、用いる言語は日本語とする。また入札書類、質疑、審査等における通貨は円、単位はメートル法とする。本入札説明書に関して用いる日時は、日本標準時とする。
入札説明書と同時に公表する資料は、次のとおりである。
入札説明書 | 添付資料-1 | 配布及び閲覧資料 |
入札説明書 | 添付資料-2 | 契約スキーム(例) |
入札説明書 | 添付資料-3 | 対価の支払い方法について |
入札説明書 | 添付資料-4 | モニタリング及び対価の減額について |
入札説明書 | 添付資料-5 | 事業者が付保する保険について |
別添資料「落札者決定基準」別添資料「要求水準書」
別添資料「基本協定書(案)」別添資料「基本契約書(案)」
別添資料「設計・建設工事請負契約書(案)」別添資料「運営業務委託契約書(案)」
別添資料「様式集」
別添資料「提出書類の作成要領」
添付資料-1
1 配布資料
情報開示を希望し、申込みのあった応募者に対して以下の資料を配布する。
① 第2期ごみ処理施設(熱回収施設)建設工事 発注仕様書
② 第2期ごみ処理施設(リサイクルセンター)建設工事 発注仕様書
③ 那須塩原クリーンセンター パンフレット
④ 那須塩原クリーンセンター長寿命化総合計画(令和4年3月改訂)
2 閲覧資料
情報開示を希望し、申込みのあった応募者に対して以下の資料の閲覧を認める。
【第2期ごみ処理施設(熱回収施設)建設工事竣工時の完成図書】
① 竣工図
② 取扱説明書
③ 取扱説明書概要版
【第2期ごみ処理施設(リサイクルセンター)建設工事竣工時の完成図書】
① 竣工図
② 取扱説明書
③ 取扱説明書概要版
【本件施設の運営に係る実績報告書】
① 運転日報・月報・年報
② 点検・検査結果報告書
③ 施設維持管理報告書
④ 修繕・更新報告書
⑤ 設備機器台帳
⑥ 備品・予備品台帳
⑦ 消耗品台帳
添付資料-2
スキーム図 | 基本協定 那須塩原市 設計・建設工事 基本契約 運営業務請負契約 委託契約 落札者 (建設事業者) (運営事業者) 本件施設の 本件施設の熱回 本件施設のリサイク設計・建設業務を行う者 収施設の運営業 ルセンターの運営 【代表企業】 務を行う者 業務を行う者 【構成員】 【構成員】 ※代表企業が「本件施設の設計・建設業務を行う者の要件」、「本件施設の熱回収施設の運営業務を行う者の要件」及び「本件施設のリサイクルセンターの運営業務を行う者の要件」を全て満たす場合は、代表企業1社とすることもできる。 ※構成員の1社が「本件施設の熱回収施設の運営業務を行う者の要件」及び「本件施設のリサイクルセンターの運営業務を行う者の要件」を全て満たす場合は、運営事業者を1社とすることもできる。 | |
事業契約 | ・基本契約、設計・建設工事請負契約、運営業務委託契約 | |
市の支払対価 | ・設計・建設工事費、運営業務委託費 | |
事業者の収入 | 建設事業者 | ・市から支払われる設計・建設工事費 |
運営事業者 | ・市から支払われる運営業務委託費 |
添付資料-3
1 対価の構成
事業者が本事業における事業契約書等に規定された業務を提供することにより、市が事業者に支払う対価は次のとおりである。これらの詳細を表 6 に示す。
設計・建設工事費
設計・建設業務について、建設事業者に支払う対価。
運営業務委託費
運営業務について、運営事業者に支払う対価。本件施設のうちリサイクルセンター以外の施設等
(以下「熱回収施設等」という。)とリサイクルセンターに区分して委託料を支払う構成とする。
支払対象業務・施設 | 委託費の種類 | 対象となる費用等 | ||
設計・建設業務 | 『設計・建設工事費』 ※左記に掲げる業務に対して支払う対価 | ⚫ 左記業務を行う上で必要となるすべての費用とする。 | ||
運営業務 | 熱回収施設等 | 『運営固定費Ⅰ』 ※長期包括運営業務に対して、処理対象物量の多寡に関係なく支払う対価 | ⚫ 長期包括運営業務を行う上で必要となる全ての費用から、運営変動費を控除した金額とする。 | |
運転経費Ⅰ | ⚫ 処理対象物量の増減に関係なく必要な 燃料費、薬品代等とする。 | |||
維持管理費Ⅰ | ⚫ 保守管理費、修繕工事費等とする。 | |||
人件費Ⅰ | ⚫ 長期包括運営業務に係る全人件費(運営変動費に含まれるものを除く)とする。 | |||
その他経費Ⅰ | ⚫ 運営準備業務に係る一切の費用 ⚫ 運転経費Ⅰ、維持管理費Ⅰ、人件費Ⅰに含まれないその他一切の運転固定費 ⚫ 保険料。 | |||
『運営変動費Ⅰ』 ※処理対象物量に応じて支払う対価 ※算出式は以下のとおり。 【熱回収施設】運営変動費Ⅰ =処理対象物量×変動費単価Ⅰ | ⚫ 処理対象物量の増減に応じて比例的に増減する費用とする(例えば、燃料 費、薬剤費、消耗品費の一部等)。 | |||
リサイクルセンター | 『運営固定費Ⅱ』 ※長期包括運営業務に対して、処理対象物量の多寡に関係なく支払う対価 | ⚫ 長期包括運営業務を行う上で必要となる全ての費用から、運営変動費を控除した金額とする。 | ||
運転経費Ⅱ | ⚫ リサイクル対象物量の増減に関係なく必要な燃料代、薬品代等とする。 | |||
維持管理費Ⅱ | ⚫ 保守管理費、修繕工事費等とする。 | |||
人件費Ⅱ | ⚫ 長期包括運営業務に係る全人件費(運営変動費に含まれるものを除く)とす る。 | |||
その他経費Ⅱ | ⚫ 運転経費Ⅱ、維持管理費Ⅱ、人件費Ⅱに含まれないその他一切の運転固定費 | |||
『運営変動費Ⅱ』 ※処理対象物量に応じて支払う対価 ※算出式は以下のとおり。 【リサイクルセンター】運営変動費Ⅱ =リサイクル対象物量 ×変動費単価Ⅱ(品目ごと) | ⚫ リサイクル対象物量の増減に応じて比例的に増減する費用とする(例えば、燃料費、薬剤費、消耗品費の一部 等)。 |
2 対価の支払い方法 設計・建設工事費
本件施設の設計・建設工事費の支払条件は、事業提案書を基に各会計年度における請負代金の支払いの限度額を設定する。
詳細は設計・建設工事請負契約書(案)において定める。
運営業務委託費
モニタリング結果を踏まえる前の支払額は、運営変動費Ⅰ及び運営変動費Ⅱ(以下「運営変動費」という。)を除いて毎月均等とする。
運営事業者は月間業務完了報告書を翌月の 10 日以内に提出し、市は提出を受けた日から 14 日以内にこの報告書の承諾について文書等により通知する。運営事業者は、市からの通知を受けた後速やかに請求書を市へ提出する。市は、請求書を受理した日から 30 日以内に運営業務委託費を支払うものとする。
運営固定費
運営固定費は、毎月均等(内訳毎に毎月均等)とする。なお、運営固定費が物価変動及び灰溶融施設稼働状態に基づき改訂された場合は、改定後の金額に従うものとする。
運営変動費
運営変動費は、計画処理量に基づき毎月1回仮払し、年度末に精算する。
なお、入札価格の算定に当たっては、計画年間処理量に基づく金額を用いるものとする。
運営変動費が物価変動及び灰溶融施設稼働状態に基づき改訂された場合は、改定後の金額に従うものとする。
3 運営業務委託費の改定 改定の基本的な考え方
ごみ量変動及び物価変動等の影響については以下の方法により運営業務委託費に反映させるものとする。
また、事業者の提案した変動費単価が実態に整合しないと市又は事業者が認めた場合には、協議を行うものとする。
ごみ量変動
① 熱回収施設等
実績処理対象物量と事業者が提案した変動費単価Ⅰの積により求めることでごみ量変動を反映させるものとする。
② リサイクルセンター
実績処理対象物量(品目毎)と事業者が提案した変動費単価Ⅱ(品目毎)の積により求めることでごみ量変動を反映させるものとする。
物価変動
運営固定費及び運営変動費の構成内容ごとについて、それぞれ改定に用いる指標を設定し、改定
率を乗じることで反映させるものとする。
灰溶融施設稼働状態
市は、熱回収施設の副生成物の放射能濃度等を原因として、灰溶融施設稼働状態の変更を事業者に指示する。市は、灰溶融施設稼働状態に応じて、事業者の提案(入札図書のうち事業計画)に基づき運営固定費Ⅰ、運営変動費Ⅰを改定する。
なお、市は、灰溶融施設稼働状態について、灰溶融施設運転停止状態に変更する場合には、その変更予定日の 30 日前までに、灰溶融施設運転中止状態及び灰溶融施設運転状態に変更する場合に
は、その変更予定日の 180 日前までに事業者にその旨を通知するものとする。運営固定費及び運営変動費の構成内容ごとについて、それぞれ改定に用いる指標を設定し、改定率を乗じることで反映させるものとする。
① 灰溶融施設運転停止状態
灰溶融施設の通電状態、運転人員の確保等を維持することにより速やかな再稼働に向けた準備をしている状態を指す。この場合、事業提案書に基づき運営変動費Ⅰの改定を行う。
② 灰溶融施設運転中止状態
灰溶融施設の再稼働を断念し、通電状態、運転人員の確保等の維持をやめた状態を指す。この場合、灰溶融施設の運転を中止することを考慮し、運営固定費Ⅰ及び運営変動費Ⅰ共に事業提案書に基づき改定を行う。
表 7 運営業務委託費の改定
委託料 | 改定の有無 (●:改定する、-:改定しない) | |||
ごみ量変動 | 物価変動 | 灰溶融施設稼働状態 | ||
運転停止状態 | 運転中止状態 | |||
運営固定費 | - | ● | - | ● |
運営変動費 | ● | ● | ● | ● |
ごみ量変動に基づく改定 熱回収施設等
運営変動費Ⅰについて、次式によりごみ量変動に基づく改定を行う。
運営変動費Ⅰ(円)=実績処理対象物量(t)×変動費単価Ⅰ(円/t)
改定の周期は、1年に1回とする。
なお、入札価格の算定にあたっては、稼働開始初年度の計画年間処理量及び変動費単価Ⅰでの金額を用いるものとする。
リサイクルセンター
運営変動費Ⅱについて、次式によりごみ量変動に基づく改定を行う。
運営変動費Ⅱ(円)=実績処理対象物量(t)×変動費単価Ⅱ(円/t)
改定の周期は、1年に1回とする。
なお、入札価格の算定にあたっては、稼働開始初年度の計画年間処理量(品目ごと)及び変動費単価Ⅱ(品目ごと)での金額を用いるものとする。
物価変動に基づく改定方法
運転経費、維持管理費及び人件費の改定算式
運営固定費のうち運転経費、維持管理費及び人件費について、改定の周期を 1 年に 1 回とし、表
8 に示す指標を用いて、以下の算式により物価変動に基づく改定を行う。改定率については、小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
なお、事業者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、市と事業者で協議を行うものとする。
① 1 回目の改定
物価指数の令和 3 年 4 月から令和 4 年 3 月までの平均値を基準値とし、当該年度における物価指数の平均値との差が 3%を超える場合には、以下の算式により、物価変動を当該年度の翌年度以降の運営固定費に反映させる。
a 年度の運営固定費
= a 年度の改定前の運営固定費×{I’(a-1)/G2020}
G2020 :物価指数の 2021 年度の 4 月から 2021 年度の 3 月までの平均値 In :物価指数の n 年度の 10 月から n+1 年度の 9 月までの平均値 I’n :物価指数の n 年度改定月から直近1年間の平均値
{ }内 :改定率
② 2 回目以降の改定
前回の改定が行われた際(a 年度)に基準値との比較に用いた物価指数I(a-1)を新たな基準値とし、その後の年度における物価指数の平均値と基準値との差が 3%を超える場合には、以下の算式により、物価変動を当該年度の翌年度以降の運営固定費に反映させる。
b 年度の運営固定費
= b 年度の改定前の運営固定費×{I’(b-1)/I(a-1)}
{ }内 :改定率
その他経費の改定算式
運営固定費のうち、その他経費について、改定の周期を 1 年に 1 回とし、表8 に示す指標を用いて、以下の算式により物価変動に基づく改定を行う。改定率については、小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
なお、事業者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、市と事業者で協議を行うものとする。
③ 1 回目の改定
物価指数の令和 3 年 4 月から令和 4 年 3 月までの平均値を基準値とし、当該年度における物価指数の平均値との差が 3%を超える場合には、以下の算式により、物価変動を当該年度の翌年度以降の運営固定費に反映させる。
a 年度の運営固定費
= a 年度の改定前の運営固定費×{I’(a-1)/G2020}
G2020 :物価指数の 2021 年度の 4 月から 2021 年度の 3 月までの平均値 In :物価指数の n 年度の 10 月から n+1 年度の 9 月までの平均値 I’n :物価指数の n 年度改定月から直近1年間の平均値
{ }内 :改定率
④ 2 回目以降の改定
前回の改定が行われた際(a 年度)に基準値との比較に用いた物価指数I(a-1)を新たな基準値とし、その後の年度における物価指数の平均値と基準値との差が 3%を超える場合には、以下の算式により、物価変動を当該年度の翌年度以降の運営固定費に反映させる。
b 年度の運営固定費
= b 年度の改定前の運営固定費×{I’(b-1)/I(a-1)}
{ }内 :改定率
変動費単価の改定算式
変動費単価Ⅰ及び変動費単価Ⅱ(以下「変動費単価」という。)について、改定の周期を 1 年に
1 回とし、表 8 に示す指標を用いて、以下の算式により物価変動に基づく改定を行う。改定率については、小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
なお、事業者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、市と事業者で協議を行うものとする。
⑤ 1 回目の改定
物価指数の令和 3 年 4 月から令和 4 年 3 月までの平均値を基準値とし、当該年度における物価指数の平均値との差が 3%を超える場合には、以下の算式により、物価変動を当該年度の翌年度以降の変動費単価に反映させる。
a 年度の変動費単価
= a 年度の改定前の変動費単価×{I’(a-1)/G2020}
G2020 :物価指数の 2021 年度の 4 月から 2021 年度の 3 月までの平均値 In :物価指数の n 年度の 10 月から n+1 年度の 9 月までの平均値 I’n :物価指数の n 年度改定月から直近1年間の平均値
{ }内 :改定率
⑥ 2 回目以降の改定
前回の改定が行われた際(a 年度)に基準値との比較に用いた物価指数I(a-1)を新たな基準値とし、その後の年度における物価指数の平均値と基準値との差が 3%を超える場合には、以下の算式により、物価変動を当該年度の翌年度以降の変動費単価に反映させる。
b 年度の変動費単価
= b 年度の改定前の変動費単価×{I’(b-1)/I(a-1)}
{ }内 :改定率
構成 | 構成内容 /改定の対象 | 使用する指標 |
運営固定費 | 運転経費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品」 (日本銀行調査統計局) |
維持管理費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/はん用機器」 (日本銀行調査統計局) | |
人件費 | 毎月勤労統計調査「賃金指数(現金給与総額)/調査産業計」 (厚生労働省) | |
その他経費 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | |
運営変動費 | 変動費単価 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) |
4 灰溶融施設稼働状態に基づく改定方法 灰溶融施設運転停止状態
変動費単価Ⅰについて、灰溶融施設運転停止状態の期間と事業提案書に基づき改定を行う。
灰溶融施設運転中止状態
運営固定費Ⅰ及び変動費単価Ⅰともに灰溶融施設運転中止状態の期間と事業提案書に基づき改定を行う。
添付資料-4
1 モニタリング及び対価の減額の基本的な考え方 モニタリングの基本的考え方
市は、本事業の運営業務について、要求性能に基づいて適正かつ確実な運営業務の履行水準の確保がなされているかどうかを、監視、測定、評価する。モニタリングにより要求性能が発揮されていない、又は発揮されないおそれがあると判断した場合には、運転停止、是正勧告、運営業務委託費の減額等の措置を行うものとする。なお、これらの措置を講じることは、運営業務委託契約に基づく市の契約解除権の行使を妨げるものではないことに留意すること。
モニタリング方針
本事業におけるモニタリングの方法は運営事業者が行うセルフモニタリングに基づく運営業務についての各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で市が随時のモニタリングを行うこととする。
運営業務委託費の減額に関する基本的考え方
運営業務委託費の減額は以下の方針に基づいて行うものとする。
① 運営事業者の行う業務において要求性能の未達及び事業契約書等の不履行があった場合に減額する。
② 減額は、適切な業務改善を運営事業者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行うものとし、減額により運営業務そのものが損なわれること等がないように実施する。
③ 減額金額は運営業務委託契約に基づき運営事業者が市に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
④ 運営業務における減額措置は、異常事態の発生、計画外の運転停止又はその他運営事業者の運営業務委託契約に基づく債務の不履行により、本件施設の全部又は一部の運転を停止した場合
(市の指示により停止した場合を含む。ただし、本件施設から生成される副生成物及び生成物の放射能濃度等を原因として市の指示により灰溶融施設の運転を停止又は中止する場合は含まない。)の減額(以下「運転停止型減額措置」という。)と運転を継続できるが要求性能が発揮されていないと判断した場合の減額(以下「運転継続型減額措置」という。)に分けて行うものとする。
⑤ 軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、運営事業者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することで、減額しない仕組みを基本とする。
⑥ 熱回収施設等における業務不履行とリサイクルセンターにおける業務不履行は個別に考え、減額もそれぞれについて個別に行うものとする。仮に熱回収施設等で運転停止となった場合でもリサイクルセンターで運転を継続していれば、熱回収施設等についてのみ措置を行い、リサイクルセンターについては措置を行わない。
⑦ 上記のほか、設計・建設業務における実績地元発注金額が提案地元発注金額を下回っていた場合、また、各年度の運営業務における実績地元発注金額が提案地元発注金額を下回っていた場合についても本資料に基づくものとする。
減額システムの運用について
本事業における運転停止型減額措置の場合は、ただちに運営業務委託費の減額となるが、運転継続型減額措置の場合は、適切な改善を運営事業者に促すための経済的動機付けとして規定するものであることから、軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、運営事業者が自ら改善措置を採り、一定の改善期間の中で速やかに解決することが望ましい。そのため、市と運営事業者の間でこうした問題を効率よく解決できる機能を有する協議組織・体制等の構築を図るものとする。
2 運転停止型減額措置
減額等の措置を講じる状態
異常事態の発生、計画外の運転停止又はその他運営事業者の運営業務委託契約に基づく債務の不履行等により、本件施設の全部又は一部の運転を停止した場合。
減額措置の手順 復旧手続き
市と運営事業者は、次に掲げる事項を次に掲げる順序で行い、運転が停止された施設の復旧に努めるものとする。
① 運営事業者による本件施設が異常事態に至った原因と責任の究明
② 運営事業者による本件施設の復旧計画の提案及び市の承諾
③ 運営事業者による本件施設の改善作業への着手
④ 市による本件施設の改善作業の完了確認
⑤ 運営事業者による復旧のための試運転の開始
⑥ 市による本件施設の運転データの確認
⑦ 本件施設の運転再開
なお、停止基準を逸脱した理由が測定機器の誤動作等の軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。
① 運営事業者による本件施設が異常事態に至った原因と責任の究明
② 運営事業者による本件施設の運転再開計画の提案及び発注者への報告
③ 運営事業者による本件施設の改善作業への着手
④ 市による本件施設の改善作業の完了確認
⑤ 市による本件施設の運転データの確認
⑥ 本件施設の運転再開
減額の算定方法
本件施設の全部又は一部の運転を停止した状況において減額する金額については、1 日あたりの運営固定費に停止日数と設定する減額率を乗じた額の累計額を運営固定費の支払い額から減額する。
(減額)= (1 日当たりの運営固定費:円/日)×(停止日数:日)×(減額率:20%)
ただし、「1 日当たりの運営固定費:円/日」とは、年間の運営固定費を当該年度の日数で除した額を表す。
3 運転継続型減額措置
モニタリング手法の確定の手続
運転継続型減額措置は、ただちに運営業務委託費を減額する運転停止型減額措置の場合と異なり、適切な改善を運営事業者に促すための経済的動機付けとして規定するものである。そのため、まず市と運営事業者はモニタリング手法を以下の手続に基づいて合意して確定し、当該モニタリング手法を運用するものとする。
① 運営事業者の事業提案書に基づき、運営業務の仕様・水準を確定する。
② 運営事業者の提供する運営業務が、要求性能未達となる基準については事業契約締結後に詳細化する。
③ 運営事業者は品質管理(PDCA サイクル)を行うものとし、品質管理方針・品質管理プログラム等の策定、業務の手順化の一環として「運営マニュアル」を作成し、業務執行体制の構築を行うとともに、自己監査(セルフモニタリング)を業務監査(日常、随時及び定期モニタリング等)に位置づけるものとする。
④ 運営事業者は、自らが行う品質管理を前提として、(2)イに示す市のモニタリング方針を踏まえた上で、協議組織・体制、モニタリングに関する各種報告様式等を提案し、市と協議の上、具体的なモニタリング手法を確定し、これを運用するものとする。
⑤ なお、運営マニュアルは、運営事業者自らの業務の実施のために作成するものであり、これを遵守することにより運営事業者が免責となるものではない。
モニタリングの方法
運営事業者によるモニタリング
運営事業者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、下請企業を含んだ運営業務の履行体制及び品質管理システムの履行状況等を確認し、運営業務の履行状況について定期的又は随時に確認等を行い、事業契約書に定める運営業務についての各種報告書及び監査済み財務書類をそれぞれ期日までに作成して市に提出するものとする。
市は、自己の責任及び費用で、運営事業者が実施する運営業務について以下のモニタリングを行い、業務の履行状況を確認する。
① 定期モニタリング
運営事業者が毎月 10 日までに提出する月間業務完了報告書の内容が要求性能を満たしてい
るか確認し、受領後 14 日以内に当該月間業務完了報告書の対象となる月の業務状況につき運営事業者に通知する。運営事業者は市が行うモニタリングにつき、市の要請に応じて合理的な協力を行う。なお、月間業務完了報告書の具体的内容(モニタリングの項目、方法及び提出時期)は、運営事業者の提案に基づき契約後に市と運営事業者が協議のうえ決定する。
② 随時モニタリング
市が、必要と認める場合、月間業務完了報告書による確認とは別に随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、運営事業者は当該説明及び立会い等について最大限の協力をするものとする。
③ 本件施設の周辺環境モニタリング
市は、自らの費用において、本件施設の運営による周辺環境への影響を把握するため、周辺環境モニタリングを実施する。また、運営事業者は、合理的な範囲でこれに協力しなければならない。
削減額の算定方法
減額等の措置を講じる状態
定期モニタリング等の結果、要求性能を満たさないと市が判断した場合。改善措置が必要となる状態の例は表 10 に示すとおりである。
(水準1):本件施設の運営に当たって明らかに支障がある場合
(水準2):本件施設の運営に当たって利便性を欠く場合
表 9 運転継続型減額措置が必要となる状態(例)
運営費の区分 | 改善措置が必要となる状態の例 |
■水準1 | |
・火災等の重大な事故 | |
・災害時の対策不良 | |
・安全措置の不備による労働災害、人身事故等の発生 | |
・溶融スラグ等の品質未達 | |
運営固定費 | ・故意による業務放棄 ・業務の未実施 |
・運転報告書の虚偽記載 | |
■水準2 | |
・見学者対応の不備 | |
・日常清掃、除草状況の履行水準の未達 | |
・諸室や道路側溝の清掃状況の履行水準の未達 |
減額措置の手順
① 業務改善手続き
運転を継続できるが、運営事業者の運営業務水準が要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至ったと判断した場合、市と運営事業者は、次の手順で業務の改善に努めるものとする。(図 4 参照)なお、運営事業者は、是正勧告を受けてから 7 日以内に業務改善計画書を提出するものとする。
市は要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行の改善を行うよう是正勧告を行う。
運営事業者による要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至った原因と責任の究明
運営事業者による業務改善計画書の作成・提出及び市の承諾 業務改善作業への着手
市による業務改善作業の完了確認
なお、業務水準が要求性能の未達及び業務契約書等の不履行に至った理由が軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。
市は要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行の改善を行うよう是正勧告を行う。
要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至った原因と責任の究明及び対応策の検討
業務改善作業への着手
市による業務改善作業の完了確認
《市》 《運営事業者》
再提出1回につき
5ポイント加算
NO
YES
早期に
改善したと認め
られるか
業務改善作業
業務改善計画書の作成・提出
(改善期間提案・決定)
是正勧告の受諾
是正勧告
ポイント付与の対象となる事象の発生
減額ポイント
水準1:10ポイント水準2: 1ポイント
減額ポイントなし
(業務不履行なし)
改善作業完了の確認
(変更を求める場合あり)
業務改善計画書の承諾
(変更を求める場合あり)
減額ポイント確定
※過去3か月以内において同一業務に対して業務不履行が生じていた場合には、加算する減額ポイントを3倍とする。
NO
累積ポイント: 減額率 0~9 :減額なし 10~50 :1%/ポイント、最大50% 51~ :3%/ポイント、最大300% | 当該月減額ポイントを集計 | ||
減額率の決定 | |||
② 減額の算定方法
(減額)=(1 日当たりの運営固定費:円/日)×(減額率:%)
ただし、「1 日当たりの運営固定費:円/日」とは、年間の運営固定費を当該年度の日数で除した額とする。
③ 減額率
状況に応じた減額のポイントは表 11 のとおりとする。ただし、軽微な不履行で乙が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することができた場合には減額ポイントは付さないものとする。
あらかじめ定めた改善期間内に改善作業の完了が確認されなかった場合には、市は再度是正勧告(第 2 回)を行い業務改善計画書の再提出を求め、改善が認められるまで同手続きを繰
り返す。なお、業務改善計画書の再提出が必要な場合はその都度 5 ポイントを加算する。
過去 3 か月以内において同一業務に対して業務不履行が生じていた場合には、加算する減額
ポイントを 3 倍として加算する。 月末に累積ポイントを集計する。
累積ポイントに応じて表 12 に示す減額率を算定し、決定する。累積ポイントは次月には持ち越さない。
表 10 減額ポイント
水準未達 の状況 | 減額ポイント |
水準1 | 水準未達と認定された場合に 10 ポイント |
水準2 | 水準未達と認定された場合に1ポイント |
※過去3か月において同一業務に対して業務不履行が生じていた場合には、加算する減額ポイントを3倍として加算する。
表 11 減額率
累積 ポイント | 減額率 |
0~9 | 減額なし |
10~50 | (累積ポイント)×(1.0%/ポイント)、最大 50% |
51~ | (累積ポイント)×(3.0%/ポイント)、最大 300% |
5 提案市内発注金額未達減額措置
設計・建設業務市内発注金額未達減額措置 設計・建設業務に係る市内発注金額
設計・建設業務に係る市内発注金額は、設計・建設業務での工事における、市内の企業への発注金額(以下「設計・建設業務市内発注金額」という。)である。一次下請け、二次下請け等は問わないが、発注金額の重複は認めない。
建設事業者における設計・建設業務市内発注金額の算出
建設事業者は事業提案書で提案した提案設計・建設業務市内発注金額と、実績設計・建設業務市内発注金額を確認し、提案設計・建設業務市内発注金額の達成状況等をとりまとめた設計・建設業務市内発注金額達成状況報告書を設計・建設期間中の毎年度市に提出する。
市における設計・建設業務市内発注金額の達成状況の確認
市が設計・建設業務市内発注金額達成状況報告書を確認した結果、設計・建設期間を通じた総額での実績設計・建設業務市内発注金額が提案設計・建設業務市内金額を下回っていた場合、設計・
建設業務請負契約の契約金額のうちの未達成分として、未達分の金額を設計・建設工事費から減額する。ただし、提案設計・建設業務市内発注金額の未達が建設事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを建設事業者が明らかにし、市がこれを認めた場合には、この限りではない。また、減額金額は、設計・建設工事請負契約に基づき建設事業者が市に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
実績設計・建設業務市内発注金額が、提案設計・建設業務市内発注金額を下回っていたかどうかの判断は、設計・建設期間の最終年度に実施する。
運営業務市内発注金額未達減額措置 運営業務に係る市内発注金額
運営業務に係る市内発注金額は、運営業務での用役調達等(従業員の採用を除く。)における、市内の企業への発注金額(以下「運営業務市内発注金額」という。)である。一次下請け、二次下請け等は問わないが、発注金額の重複は認めない。
運営事業者における運営業務市内発注金額の算出
運営事業者は事業提案書で提案した提案運営業務市内発注金額と、実際の実績運営業務市内発注金額を確認し、当該年度の提案運営業務市内発注金額の達成状況等をとりまとめた運営業務市内発注金額達成状況報告書を翌年度の 4 月 10 日までに市に提出する。
市における運営業務市内金額の達成状況の確認
市は運営事業者が毎年度提出する運営業務市内発注金額達成状況報告書の内容を確認する。
確認した結果、当該年度において、実績運営業務市内発注金額が提案運営業務市内発注金額を下回っていた場合、運営業務委託契約の契約金額のうちの未達分として、未達成分の金額を運営事業者に支払う当該年度の 3 月分運営固定費から減額する。ただし、提案運営業務市内発注金額の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにした場合には、この限りではない。
当該年度の実績運営業務市内発注金額が提案運営業務市内発注金額を下回っていたかどうかの判断は、翌年度の 4 月に実施する。なお、当該年度の実績運営業務市内発注金額が提案運営業務市内発注金額を上回った場合は、次年度に持ち越さないものとする。
6 提案市内雇用者給与未達減額措置 運営業務に係る市内雇用者給与
運営業務に係る市内雇用者給与は、市内在住者として雇用した者への給与である。
運営事業者における市内雇用者給与の算出
運営事業者は、事業提案書で提案した提案市内雇用者給与と実績市内雇用者給与を確認し、当該年度の提案市内雇用者給与の達成状況等をとりまとめた運営業務市内雇用者給与達成状況報告書を翌年度の 4 月 10 日までに市に提出する。
市による市内雇用者給与達成状況の確認
市は、運営業務市内雇用者給与達成状況報告書の内容を確認した結果、当該年度の実績市内雇用者給与が提案市内雇用者給与を下回った場合、運営業務委託契約の契約金額のうちの未達成分として、未達成分の金額を運営事業者に支払う当該年度の 3 月分運営固定費から減額する。ただし、提案市内雇用者給与の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにした場合には、この限りではない。
当該年度の実績市内雇用者給与が提案市内雇用者給与を下回っていたかどうかの判断は、翌年度の 4 月に実施する。なお、当該年度の実績市内雇用者給与が提案市内雇用者給与を上回った場合 は、次年度に持ち越さないものとする。
添付資料-5
1 設計・建設期間
以下に示す保険は必要最小限度のものであり、建設事業者が必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険を提案し付保することを妨げない。また、保険の証券について、写しを市に提出すること。
本件施設工事中の組立保険
保険 契約 者 | : | 建設事業者 |
保険 の対 象 | : | 各種の機械、機械設備、装置などの据付・組立工事中に、工事現場にお いて不測かつ突発的な事故によって工事の目的物等に生じた損害 |
補 償 額 | : | 請負代金額 |
保 険 期 間 | : | 本件施設の着工日から建設工事完了日まで |
被 保 険 者 | : | 建設事業者 |
本件施設工事中の建設工事保険
保険 契約 者 | : | 建設事業者 |
保険 の対 象 | : | 建設中の建物に不測かつ突発的な事故によって生じた損害 |
補 償 額 | : | 請負代金額 |
保 険 期 間 | : | 本件施設の着工日から建設工事完了日まで |
被 保 険 者 | : | 建設事業者 |
本件施設工事中の第三者損害賠償保険
保険 契約 者 | : | 建設事業者 |
保険 の対 象 | : | 建設工事に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担す ることにより被る損害を担保 |
補償 限度 額 | : | 対人:1名当たり1億円、1事故当たり10億円以上 対物:1事故当たり1億円以上 |
保 険 期 間 | : | 本件施設の着工日から建設工事完了日まで |
被 保 険 者 | : | 建設事業者 |
2 運営期間
以下に示す保険は必要最小限度のものであり、運営事業者が必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険を提案し付保することを妨げない。付保する保険の種別等については、市と協議の上決定すること。また、保険の証券について、写しを市に提出すること。
なお、市は、公益財団法人全国市有物件災害共済会の建物損害共済を付保する予定である。
本件施設の運営業務に係る第三者損害賠償保険
保険 契約 者 | : | 運営事業者 |
補償する損害 | : | 本件施設の使用若しくは管理又は本件施設内での事業遂行に伴う法律 上の損害、賠償責任を負担することによって被る損害 |
てん補限度額 | : | 対人:1名当たり最大1億円 1事故当たり最大 10 億円対物:1事故当たり最大1億円 |
保 険 期 間 | : | 運営期間とする。 |
被 保 険 者 | : | 市、運営事業者 |