Contract
コインロッカー設置契約書(案)
千葉都市モノレール株式会社(以下「甲」という。)と○○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、コインロッカーの設置に関して、次のとおり契約(以下本契約という)を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲および乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(使用目的等)
第2条 乙は、甲がコインロッカー設置事業者を公募した際の条件を遵守し、指定場所をコインロッカー設置場所として使用しなければならない。
(設置期間)
第3条 設置期間は、平成28年7月1日から平成33年3月31日までの57か月間とし、本契約は、更新しないものとする。
(設置料)
第4条 乙は、設置料月額 ○○円(消費税および地方消費税別)を、甲が毎月発行する請求書により、その指定期日までに甲の指定する口座に振り込み支払わなければならない。
2 1か月未満に係る設置料は、1か月を30日として日割りをもって計算する。
3 乙は、コインロッカーの営業が、駅工事支障等甲の都合により1ヶ月以上休業した場合、当該休業期間中の設置料および必要経費の支払いを免れるものとする。
(必要経費)
第5条 乙は、コインロッカーの維持管理に係る必要経費(道路占用料相当額および電気料)を負担するものとする。
2 前項の必要経費は、設置料とあわせて甲が毎月発行する請求書により、その指定期日までに甲の指定する口座に振り込み支払わなければならない。
(遅延損害金)
第6条 乙は、設置料および必要経費を前2条による指定期日までに支払わない場合には、その指定期日の翌日から支払った日までの日数に応じ、設置料および必要経費に年14.6%の割合を乗じて得た延滞金額に相当する額を遅延損害金として加算し甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第7条 乙が設置料および必要経費とその遅延損害金を支払う場合において、支払った金額が設置料および必要経費とその遅延損害金の合計額に満たない場合は、遅延損害金から充当する。
(設置料の改定)
第8条 甲は、設置物件の価格の著しい変動その他正当な理由があると認められるときは、設置料の改定をすることができるものとする。
(引渡し)
第9条 甲は、第3条に定める設置期間の初日に、設置物件を乙に引き渡す。
(原状の変更)
第10条 乙は、設置物件の現状を変更しようとするときは、事前に詳細な理由を付した書面をもって甲に申し出を行い、甲の承認を得なければならない。
2 甲は、前項の申し出があったときは、速やかに事情を調査し、その認否を書面により乙に通知するものとする。
(修繕義務等)
第11条 甲は、設置物件の修繕義務を負担しないものとし、設置物件についての維持、保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて乙の負担とする。
(報告義務および毀損等の原状回復義務)
第12条 乙は、次の各号の一に該当するときは、書面により速やかに甲に対して報告しなければならない。
(1)設置物件の全部または一部が滅失し、または毀損したとき。
(2)乙の本店所在地、商号または代表者等の重要事項について変更があったとき。
(3)乙の地位について相続または合併による包括承継その他の変動が生じたとき。
2 乙は、その責めに帰すべき事由により、設置物件を滅失し、または毀損した場合、自己の負担において設置物件を原状に回復しなければならない。
(転貸等の禁止)
第13条 乙は、甲の承認を得ないで本契約により生じる一切の権利義務を第三者に譲渡し、もしくは設置物件を転貸し、または設置物件の使用目的を変更してはならない。
(コインロッカーの管理等)
第14条 乙は、コインロッカーの維持管理、機器の保守修理、長期滞納利用(別途保管)の荷物の回収および引き渡し等の対応等を適切に行わなければならない。
2 乙は、コインロッカーの設置にあたっては、転倒防止など、安全に十分配慮しなければならない。
3 乙は、コインロッカーの故障ならびにコインロッカーに関する問い合わせおよび苦情について対応するとともに、故障時の連絡先をコインロッカー本体に明記しなければならない。
(実地調査等)
第15条 甲は、必要と認めるときは、設置物件を調査し、または乙に報告もしくは資料の提出を求めることができるものとする。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ、または報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約の解除)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1)乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2)乙の都合により、本契約に基づき設置したコインロッカーに係る事業の継続が困難であることについて書面による申し出があり、これを甲が認めたとき。
(3)甲において、営業上の都合により設置場所を必要とするとき。
2 前項第1号または第2号の規定に該当することにより甲が本契約を解除した場合、乙は、次回のコインロッカー設置事業者の募集に関する入札に参加できないものとする。
3 第1項第3号の規定に該当することにより本契約が解除された場合、乙は、これによって生じ
た損失について、その補償を甲に求めることができる。
(反社会勢力の排除)
第17x x(法人である場合には役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者または経営に実質的に関与する者を含む。)は暴力団、暴力団員、暴力団員で亡くなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会勢力」という。)でないことを確約する。なお、甲は乙が反社会勢力に該当し、または、反社会勢力と以下の各号の一に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。
(1)反社会勢力が経営を支配していると認められるとき。
(2)反社会勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会勢力を利用したと認められるとき。
(4)反社会勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(5)反社会勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 甲は、乙が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要しないで直ちに本契約および甲乙間の他の契約の全部を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の名誉・信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により甲に損害が生じたとき、乙はその損害を賠償するものとする。
(設置物件の返還)
第18条 乙は、第3条に規定する契約期間が満了した場合、または前2条の規定により本契約が解除された場合は、設置物件を甲の指定する期日までに、自己の費用をもって原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲において必要がないと認めたときは、変更された現状のまま返還することを妨げない。
(損害賠償)
第19条 乙は、その責めに帰すべき事由により設置物件の全部または一部を滅失し、または毀損した場合は、当該滅失または毀損による設置物件の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、第12条第2項の規定により設置物件を原状に回復したときは、この限りでない。
(有益費等の請求権の放棄)
第20条 乙は、第18条の規定により設置物件を返還する場合、設置物件に投じた改良費等の有 益費、修繕費等の必要費その他の費用があってもこれを甲に請求することはできないものとする。
(契約の費用)
第21条 本契約に要する費用は、乙が負担する。
(秘密保持)
第22条 甲および乙は、本契約期間中はもとより、本契約期間終了後も本契約に基づき知り得た相手方の秘密事項および個人情報等を第三者に一切開示、漏洩してはならない。
(専属的合意管轄裁判所)
第23条 本契約に関する一切の紛争については、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第24条 本契約に関し、疑義が生じたとき、または本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成28年 7月 1日
甲 xx県xx市xx区萩台町199番地1xx都市モノレール株式会社
代表取締役社長 x x x x
乙