NAA入札会名称 所在地 東 京 NAA東京ケータイ入札会 神奈川県横浜市鶴見区大黒町6番1号 名古屋 NAA名古屋ケータイ入札会 愛知県小牧市大字村中字向田551番 大 阪 NAA大阪ケータイ入札会 大阪府摂津市一津屋3丁目12番1号
NAA
ケータイ入札会
会員規約書
平成30年3月 1 日
日産オートオークション運営事務局
株式会社 日産ユーズドカーセンター
平成 30 年 3 月 16 日 変更内容
変更内容 | |
【総則】第3条 会場名称と所在地 | NAA東京ケータイ入札会所在地・・・・xxxxxxxxxxxxx0x0x |
目 次
x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1~P2会員規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3~P6規約の改定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6出 品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7~P12落 札 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P13~P15 Na@bid入札会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P16決 済 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P17手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P18
事務局の検査 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P19 | |
クレーム | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P20~P21 | |
登録書類 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P22~P25 | |
消費税・付則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P26 | |
クレーム裁定基準表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P27 |
【x x】
NAAケータイ入札会会員規約書
総則1
第1条目 的
当入札会は、会員相互の協力のもと、xx、xxな運営により、中古車流通を促進し、中古車業界の発展に寄与することを目的とします。
第2条
総称および主催
当入札会をNAAケータイ入札会(以下、NAA入札会という。)と称します。
株式会社日産ユーズドカーセンター(以下、NUCという。)が主催者、およびxxxとなり、NAAケータイ入札会運営事務局(以下、事務局という。)として開催します。
第3条
会場名称と所在地
第4条
開催日と開催時間
NAA入札会の名称、および所在地を下記とします。
NAA入札会名称 | 所在地 | |
東 京 | NAA東京ケータイ入札会 | xxxxxxxxxxxxx0x0x |
名古屋 | NAA名古屋ケータイ入札会 | xxxxxxxxxxxxx000x |
大 阪 | NAA大阪ケータイ入札会 | xxxxxxxxx0xx00x0x |
開催日 | 開票開始時間 |
各会場とも毎週土曜日 | 会場により異なります |
NAA入札会の開催日時を下記とします。
運営の都合上、臨時に開催日や開票開始時間を変更することがあります。東京・名古屋会場では1台ごとに入札を締め切り、1台ごとに開票致します。
大阪会場では全出品xxxに入札を締め切り、全出品xxxに結果を開票します。
第5条
入札会の参加方式
NAA入札会は、携帯電話からの指値入札を基本とします。
また、座席端末からの入札、インターネットを利用した入札システムがあります。
入札金額は、車両本体価格のみで行い、消費税、自動車税未経過相当額、リサイクル料預託金相当額、手数料は、別途取り扱いいたします。
第6条
インターネットシステム
当インターネットシステムを、NAA Intrenet Bidding System「Na@bid」=呼称ナビット)と言い、パソコン、携帯電話による指値入札機能を有します。
第7条
データの著作権
「NAA入札会」「Na@bid」に関する全てのデータは、NUCに帰属します。
「NAA入札会」「Na@bid」に関する全てのデータをNUCの許可無しに第三者に対し、提供することや、利用させることを禁止します。
第8条
紛争の合意
本規約書の解釈の相違で紛争が生じた場合、本店所在地を管轄する、横浜地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
裁判所の裁定に対し、双方とも合意するものとします。
第9条
事務局の免責事項
事務局(NUC)は、以下に該当する事由が起因して会員が被った損害について、その賠償責任を負わないものとします。
1.ポス・コンピュータ、業務用コンピュータ、業務提携先のコンピュータ、およびこれらに付随する、すべてのホームウエア等の事故、または、故障が起因して発生した損害。
2.通信回線のトラブルや、不良ノイズ等による送信データの変化、または、消滅による損害。
3.その他、本システム、または、指定機器に起因する事故による損害。
4.会員の操作ミス等と想定される原因が起因して発生した損害。
5.会員専用のID、パスワード、専用URLの漏洩により発生した損害。
総則2
6.会員のポスカードの管理方法が起因して発生した損害。
7.会員の携帯電話、パソコンの事故や故障、紛失が起因して発生した損害。
8.Na@bid、または、携帯電話を利用するための機器設備や、インターネット接続料等の経費。
9.場内で出品車に起きた、機関、走行装置、その他の故障、破損による損害。 10.天変地異、異常気象、騒擾等により、場内で出品車が被った損害。
11.出品車に搭載された装備品、付属品等の紛失、破損、盗難等の損害。
12.会員の携行品の紛失、盗難等の損害。
13.会員が、来場に利用した車両に起きた事故、盗難等の損害。
14.開催日、および開催開始時間の変更、または、開催の中止に起因して発生した損害。
15.会員の遺失利益。
第10条営業時間
事務局の基本的な営業時間を以下とします。
事務局の営業時間は、午前9時00分から午後5時00分です。
但し、本規約中において事務局の営業時間と異なる時間表記がある場合、その表記に従うものとします。
【会員規定】
第1条
参加資格
会員規定1
NAA入札会に参加する方は、登録会員入会申込書(以下、入会申込書という。)により、所定の手続きを経て、登録された会員とします。
登録された会員は、参加前に本規約を一読され、趣旨を理解し、承認して参加するものとします。従って、本規約を遵守することが求められます。
第2条
会員資格
NAA入札会の会員資格は、下記の条件を満たし、事務局(NUC)が審査を行い、NAA運営委員会が承認した方とします。
1.古物営業法による古物商(自動車)許可証を有する方。 (行商する旨の記載のあるもの)
第3条
入会手続き
前条の資格を有する方は、以下の手続きを行い、会員登録をすることができます。
1.所定の入会申込書に必要事項を記入し、署名、捺印の上、下記必要書類を添付し、事務局
(NUC)に提出して頂きます。
事務局(NUC)は所定の手続きが終了次第、入会希望の方に通知いたします。入会のための必要書類
・入会申込書 (法定の印紙を貼付)
・古物許可証写し
・会社登記簿謄本 (法人の場合)
・会社印鑑証明 (法人の場合)
・代表者印鑑証明
・代表者の住民票 (世帯全員が掲載されたもの)
・代表者の資産評価証明書
・代表者の運転免許証コピー
・連帯保証書
・入場者のカラー写真 (縦30㎜X横24㎜1人2枚)
・入場者の住民票 (個人のもの)
・入場者の運転免許証コピー
・入場者の行商従事者証の写し (各1通)
・営業所もしくは整備工場の全景写真1枚
・暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書
2.連帯保証人を選出して頂きます。
連帯保証人は、事務局(NUC)に対する一切の債務を会員と連帯して弁済することを約束できる方で、次の条件を満たす方になります。
①被補助人、または、被保佐人でない方。
②弁済の資力を有し、その証明ができる方。保証人と必要書類
・代表者の個人連帯保証 (法人、個人問わず)
・生計を別にする方の連帯保証
・印鑑証明、住民票、不動産登記簿謄本、または、最新の年間所得確認ができるもの
・暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書
3.入札に利用する携帯電話番号、および携帯電話のメールアドレスが必要です。
第4条入会金
1.NAA入札会入会時に、入会金として10,000円をお支払い頂きます。
2.入会金は、脱会の際の返還はされません。
第5条
ポスカードとIDカード
利用可能範囲 | ポスカード | IDカード |
NAA入札会 | 1枚 | 3枚(代表者含む) |
会員には、登録会員証(以下、ポスカード)と入場者証(以下、IDカード)を発行します。
会員規定2
1.ポスカード、IDカードの所有権は事務局(NUC)に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用、保管して頂きます。 ポスカード、IDカードの使用、管理が起因して発生したトラブルや損害は、交付された会員がそのすべての責任を負わなくてはなりません。
2.ポスカードやIDカードを紛失(盗難含む)した場合、速やかに事務局(NUC)に届け出なければなりません。
3.会員が、NAA入札会に参加するときは、行商従事者証の携帯、IDカード着用による会員の証明、およびポスカードによる入場手続をした後に参加可能となります。
4.事務局(NUC)は、前項の入場手続をコンピュータに記録することにより、古物営業法に定められた確認、および申告を行います。
5.会員には、NAA入札会開催日、開催日以外を問わず、会場敷地内おいて常時IDカードの着用義務が課されます。 IDカードを着用されない場合、入場の制限、または、会場敷地内からの退去を申し出ます。
6.ポスカードの再交付料は、5,000円となります。
但し、破損、汚損等で交換が可能な場合、この限りではありません。
7.会員の種別の変更があった場合、事務局(NUC)は会員登録の変更を行います。
第6条
会員登録の有効期限
1.登録有効期間は登録の日から1年間とし、有効期限満了の1ヶ月前迄に事務局(NUC)、会員、双方から異議申し立てが無い場合、会員登録が自動更新されるものとします。
2.過去1年間に出品、落札、来場の実績がない場合、ご利用促進の通知をすることがあります。
3.通知後も、NAA入札会をご利用頂けなかった場合、会員登録を抹消させて頂くことがあります。
第7条
会員登録情報の取り扱い
1.会員は、会員登録情報(入会申込書記載内容、登録事項変更内容等)を、事務局(NUC)の業務提携先等に提供することを承認するものとします。
2.会員の登録情報は、事務局(NUC)が別途定める、基準に基づき取り扱いいたします。
3.公的機関による会員登録情報の照会が、事務局(NUC)に対して書面をもって行われた場合、これを開示、提供いたします。
第8条
会員の義務
NAA入札会における出品、成約、落札等のすべての取引は、ポス・コンピュータで管理されます。会員は、このシステムによる結果に従わなければなりません。
第9条
会員の権利
会員は、NAA入札会各会場で車両を落札する権利を有します。出品については、各会場で異なるため別途定めます。
第10条
会員の権利の制限
1.会員が、事務局(NUC)に対する支払いを遅延した場合、遅延が解消するまでNAA入札会への参加を制限させて頂きます。 当該会員が日産オートオークション(以下、NAAという。)会員の場合、併せてNAAへの参加も制限させて頂きます。
2.事務局(NUC)は、必要に応じて個々の会員の出品、落札を制限させて頂く場合があります。
3.会員が、【会員規定】第14条「会員の禁止行為」に該当する行為を行った場合、事務局(NU C)は会員に対し、NAA入札会への参加を制限させて頂きます。 当該会員がNAA会員の場合、併せてNAAへの参加も制限させて頂きます。
4.会員が【会員規定】第16条に違反していることが判明した場合、NAA入札会への参加を停止いたします。 当該会員がNAA会員の場合、併せてNAAへの参加も停止いたします。
第11条
会員登録の抹消および変更
1.会員が、会員登録期間中に登録を抹消しようとする場合、所定の脱会届に必要事項を記入し、ポスカード、IDカードと共に事務局(NUC)に提出して頂きます。
事務局(NUC)は、当該会員の債権債務の確認を行った上で、会員登録を抹消します。
2.登録を抹消した会員が、Na@bid会員だった場合、Na@bid会員資格も併せて抹消されます。
会員規定3
3.入会申込書の記述内容に変更が生じた場合、所定の入会申込書変更届による速やかな届け出が必要となります。 会員から届け出がない場合、NAA入札会への参加を制限させて頂くことがあります。
第12条
会員種別の変更
1.会員が、会員種別の変更を希望する場合、その登録会員入会申込書に必要事項を記入し、署名、捺印の上、必要書類を添付して事務局(NUC)に提出して頂きます。
2.事務局(NUC)は、登録会員入会申込書と必要書類の審査を行い、NAA運営委員会が承認した会員について、改めて会員種別の変更を行います。
3.NAA入札会会員がNAA会員となった場合、入会金の差額20,000円の支払い、および登録保証金50,000円の預託が必要となります。 尚、旧入会金と入会金差額について、脱会の際の返還はされません。
4.登録保証金は無利息で事務局(NUC)に預託し、会員のNAAに対する債務を担保するものとします。
5.NAA会員が、NAA入札会会員となった場合、登録保証金預り証と引き換えに登録保証金を返還いたします。 この場合のNAA入会金とNAA入札会の入会金の差額は返還されません。
第13条
仮ポスカードと仮IDカード
仮ポスカード、仮IDカードは、原則として貸与いたしません。 但し、事務局判断で貸与する場合があります。 その場合、有料となり、入場登録済の会員の方のみの貸与となります。 仮ポスカードの管理責任は、【会員規定】第5条「ポスカードとIDカード」1項に準じます。
1. 貸与にあたっては、身分証明書のコピーを頂き、事務局(NUC)から代表者への確認を行い、貸与の承諾を得られた場合に限ります。
2.貸与期間は入札会終了後までとし、退出時に必ず返却して頂きます。
3.仮ポスカード、仮IDカードが未返却で、その結果悪用された場合、強制退会、または、入場禁止処置になる場合があります。
第14条
会員の禁止行為
会員に対し、次の各項に定める行為を禁止します。
1.ポスカード、IDカードを他人に貸与または譲渡すること。
2.入場登録会員以外の方を伴って入場させること。
3.流札車を事務局(NUC)の仲介によらず、売手と買手が直接取引をすること。
4.他の会員に迷惑を及ぼす行為。
5.事務所等の事業の中枢部にみだりに立ち入る行為。
6.メーター改竄をしたと推定される車両を出品すること。 (従業員含む)
また、落札した車両のメーターを改竄すること。 (関連会社、従業員含む)
7.落札した車両や、登録書類を違法とされる行為に用いること。 (関連会社、従業員含む)
8.出品店または、落札店が事務局(NUC)を介さず直接相手方(前ユーザー含む)に連絡する行為。
9.その他、本規約に違反する行為をすること。
第15条
会員資格の喪失
会員が次の各項に該当した場合、会員資格を喪失します。
1.破産、和議、会社更生の申し立てを受け、または、申し立てをしたとき。
2.合併によらず会社を解散したとき。
3.事務局(NUC)に対し有する負債を他に譲渡したとき。 または、この債権について他より差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分等を受けたとき。
4.手形、小切手を不渡りにしたとき。
5.車両代金等の支払いを1ヶ月以上遅延したとき。 または、複数回の遅延があったとき。
6.メーター改竄に関与したとき。(関連会社、従業員含む)
7.落札した車両や、登録書類を違法とされる行為に用いたとき。 (関連会社、従業員含む)
8.1ヵ年以上連絡が取れなくなったとき。
9.理由の如何を問わず、特定同一理由等で落札車のキャンセル行為を行ったと事務局(NUC)が判断したとき。
会員規定4 ・ 規約の改定1
10.犯罪行為等により社会的、法的に処罰を受け、NAA入札会会員、またはNAA会員として不適格と事務局(NUC)が判断し、NAA運営委員会が承認したとき。 (従業員含む)
11.会員が【会員規定】第16条に違反していることが判明したとき。
12.理由の如何を問わず、他会員や事務局(NUC)に対し恐喝行為を行ったとき。
13.事務局(NUC)の運営や、NAA入札会運営全般を阻害する行為を行ったとき。
14.事務局(NUC)からの再三の注意事項に対し、改善が見られないと判断したとき。
15.その他本規約に抵触する、重大な違反があったとき。
第16条
反社会的勢力との関係排除
1.会員又は保証人は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約するものとします。
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員
④暴力団員でなくなってから5年を経過しない者 ⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等 ⑦社会運動等標ぼうゴロ ⑧特殊知能暴力集団等
⑨その他前各号に準ずる者
2. 会員又は保証人は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約するものとします。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力等を利用している関係
④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3. 会員又は保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて事務局(NUC)の信用を毀損し、又は事務局(NU C)の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4. 事務局(NUC)は、会員又は保証人が前三項の定めのいずれかに反することが判明した場合、催告なく個々の取引の停止、解約及び会員の権利の制限、会員資格の喪失(以下、解約等という。)をすることができるものとします。
5. 前項に基づく解約等の場合、会員又は保証人は、事務局(NUC)に対し、解約等により生じる損害について一切の請求を行わず、事務局(NUC)は、会員又は保証人に対し、解約等により生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
【規約の改定】
第1条
規約の改定
事務局(NUC)は、諸般の情勢変化により、改定の必要を認めた場合、任意に本規約を改定いたします。
改定内容は、その都度会員に告知いたします。
改定内容の告知は、以下のいずれかの方法で行います。
①NUCのホームページ(Na@bid)への掲載 ②NAA会場における掲示
③会員が届出した住所への郵送 ④会員が届出した電子メールアドレスへの連絡改定内容は告知を行うことで有効とし、改定以前の内容は無効といたします。
【出 品】
第1条
出品店の義務
出品1
1.車両を出品する際は、出品車両の点検整備を綿密に行い、その仕様、車歴、品質、瑕疵の程度、不具合箇所、修復歴等を【出品】第4条「出品手続き」に則り、出品申込書に正確に記入して、申告しなければなりません。
2.出品店の申告が不適正であった場合、その責任は出品店が負うものとします。
3.所定項目欄に記載できないものについては、特記事項欄に明記しなければなりません。
4.輸入車については、モデル年式、xx、並行輸入の区分、ステアリングの取付位置を明記しなければなりません。 中古並行輸入車については、特に留意するものとします。
5.成約車両に付帯する書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車賠償責任保険証明書、新車時メーカー発行の保証書付整備手帳等)において、個人情報保護法の遵守が求められます。 出品店より個人情報が記載されたままの関係書類が提出された場合、事務局
(NUC)は出品店の責任において、当該個人の承諾を得たものとして受理いたします。
6.走行管理システムで異常判定が出た車両、若しくは、実走行を証明する証拠が必要と事務局(N UC)が判断した車両には、出品店に調査回答書の提出を求めます。
①事務局(NUC)が、調査回答書を依頼し、提出があるまでは、NAA入札会(NAA会員はNAA含む)への出品、落札、および入場の制限させて頂きます。
②調査回答書の提出期限は、翌週開催日、前日の午前までとします。
③期間が経過しても出品店からの調査回答書の提出がない場合、NAA入札会(NAA会員は NAA含む)において入場禁止処置となる他、日本オートオークション協議会へ調査回答書未提出のため、入場禁止処分とした旨を報告することになります。
第2条
出品の条件
出品車両は次の各項の基準に適合した車両でなければなりません。
1.走行距離管理システムを正常に通過した車両であること。
2.走行可能な燃料が給油されていて、バッテリーで始動かつ走行が可能であること。
3.燃料漏れ、著しいオイル漏れ等による火災の危険性がないこと。
4.スペアタイヤ、パンク修理キット、ジャッキ、およびハンドル、ホイールレンチが具備されていること。但し、欠品の記載がされている場合、この限りではありません。
5.車検到来日が開催日の翌月末までのものは、抹消登録にて出品すること。
※ナンバー応談での出品はできません。
6.新車時メーカー発行の保証書付整備手帳、電子エントリーキー類、リモコンスイッチ、ナビゲーションロム、SDカード、B-CASカード、ねじ込み式(ゲート式)のシフトノブ等の付属品は、成約後に登録書類と共に事務局(NUC)に後送とするものとします。 上記を搭載したまま搬入し、発生し た紛失、盗難、破損等については、出品店がすべての責任を負うものとします。
7.輸入車のスペアキーは、インロック対策のため、オークション当日に持参してください。
8.出品車に産業廃棄物となりうるような物を搭載したままの出品は厳禁とします。
第3条
出品条件違反車の整備手数料
出品条件に反するため、事務局(NUC)が整備を行った場合は、出品店は整備に要した費用を事務局(NUC)に支払わなければなりません。
整備に要した費用は、当該開催回の精算書に計上して請求いたします。
第4条
出品手続き
出品2
1.出品の申し込みは、所定の出品申込書青枠内の必須項目を明記の上、出品車に搭載して搬入するものとします。 紛らわしい記入方法や、誤解を招く表現等でクレームが発生した場合、全て出品店の責任となりますので注意願います。
2.出品申込書必須項目
□年式 | 初度登録年を記入してください。 |
□登録月 | 初度登録年の登録月を記入してください。 |
□車名 | メーカー呼称の通称車名を記入してください。 |
□グレード | GT、スーパーサルーン等 ※マルチAVや4WDの場合、グレード欄に記入してください。 |
□ドア | ドア枚数 ※リヤゲートも1枚とします。 |
□タイプ | セダン=SD、ハードトップ=HT等を記入してください。 |
□排気量 | 通称排気量を記入してください。 ※電気=E ロータリー=RE |
□燃料 | ガソリン=G、軽油=Dに○をします。 その他の燃料等はカッコ内に プロパン=LPG 天然ガス=CNG 電気=E等記入願います。 |
□シフト | A / Tの場合=取り付け位置を記入します。 M / Tの場合=シフト数+取り付け位置を記入してください。 マニュアル車でクラッチのないもの(スムーサー等) |
□外装色 | 色番=コーションプレートやステッカーで確認して記入してください。 ツートンの場合、2色を記入します。色替車の場合、色替に○をして 現在の車体色を記入してください。 |
□内装色 | 色番=コーションプレートやステッカーで確認して記入してください。 全体的に大半を占める色合い(系)を記入してください。 |
□走行 | 現在の走行キロを1kmまでカンマ位置に注意して記入します。 出品車が以下の場合[ ]内に該当する記号を記入してください。メーター交換車=$、走行不明車=#、メーター改竄車=* 但し、メーター改竄車は、出品店が関与したものでないことが前提です。 事務局(NUC)は、申告内容を日本オートオークション協議会の走行 距離メーター管理システム利用規約、運営細則に基づいて判断いたします。 |
□推定 | 認証工場、指定工場でメーター交換した記録等が書面であり、推定距離数について、すべての責任を出品店が持てる場合、走行欄[ ]に「$」を記入するとともに出品店責任で合算距離を記入してください。 |
□書類期限 | 登録書類期限が規定期間より短い場合に記入してください。 ※但し、開催日を含め最低3週間以上あることが条件です。 |
□車歴 | 自家用=○ レンタUP・レンタカー・営業車等はカッコ内に記入してください。 ※無記入の場合、自家用として扱いします。 |
□モデル年 | 外車や逆輸入車のモデル年を記入してください。 |
□ 形態(輸入) | ディーラー車、若しくは、並行輸入車どちらかに○をしてください。 ※無記入の場合、並行輸入車として扱いします。 |
□ハンドル | ステアリング取り付け位置、左右どちらかに○をします。 |
□車検年月 | 有効期限=車検満了の年月を記入してください。 ※但し、開催日翌月末日以上あるものに限ります。 規定未満の車検 有効期間や、車検有効期限切れ車両のナンバー応談での出品はできません。 |
□登録番号 | 有効期限=車検満了の年月とセットとなります。 ※封印欠品や登録車の名義変更中の出品は認められません。 |
出品3
□基本型式 | 排ガス記号+型式を記入してください。 |
□車台番号 | 車検証に記入されている車台番号を記入してください。 ※車台番号にハイフンが無い場合、申込書のハイフンにXをし、特記事項に「車台番号ハイフンなし」と必ず記入してください。 ※職権打刻車は特記事項にその旨明記してください。 |
□乗車定員 | 2/5=5人乗 3/6/9=9人乗等、最多乗車定員を記入してください。 商用車は必ず記入願います。 |
□最大積載量 | 商用車の最大積載量をトン数で記入してください。 |
□Nox・PM法 | 車検証で確認の上、適合、否適合どちらかに○をしてください。 ※否適合でも期限を設けて使用可能な場合、その期限を記入してください。 ※出品店から適合、否適合の申告がない場合、否適合として取り 扱いします。 |
□新車時発行 保証xx手 | 新車時メーカー発行の保証書付整備手帳がある場合、後送に○をして、成約時に登録書類等と一緒に事務局(NUC)に送付してくださ い。 ※出品車に搭載されたままで紛失があった時、事務局(NUC)は一切 の責任を負いません。 |
□走行ステッカー | 下取り入庫時の走行ステッカーに必要事項が記入され貼り付けてある場合○をします。 ※オークション出品時の出品店とステッカーに表記された会社名が 同一であることが必要です。 |
□冷房 | エアコン(シングル)、ツインエアコンを記入してください。 リモコンは成約時に登録書類等と一緒に事務局(NUC)に送付してください。 ※出品車に搭載されたままで紛失があった時、事務局(NUC)は一切 の責任を負いません。 |
□付属品 | 当該車両の新車登録時の車両カタログ主要装備一覧に掲載されたメーカーオプション・ディーラーオプションに限ります。(N’FIT等含む) 付属品欄のTVに○をする場合、メーカー装着、もしくは純正後付で、モニター部で地デジ操作可能なものとします。 ナビロムがコピー品の場合、ナビロム無しで出品となりますので、特記 事項に「ナビロム無し」と記入してください。 |
□R料預託金 相当額 | リサイクル券(A券)の預託金額合計の金額を記入してください。 |
□修復歴 | 修復歴部位に損傷がある場合、有に○をしてください ※修復歴の有無は、出品店申告に基づきます。 |
□特記事項 | 展開図に記載できないものや、書類のみで確認きる事柄。 例えば、「型式指定番号・類別区分番号無し」や「エンジンミッション」不良箇所等を必ず明記願います。 ※明記なき場合、クレームとなる場合があります。 |
□出品会社名 | 御社名を記入してください。 ※間違い等を防ぐためにも極力ゴム印を押してください。 |
□会員番号 | 5桁+2桁の7桁を記入してください。 |
□Tel又は携帯 | 事務局(NUC)からの問い合せに利用します。常時連絡可能な電話番号を記入してください。 ※個人情報の取り扱いには、細心の注意を払っております。 |
□希望価格 | 成約希望金額を記入します。 NAA入札会出品リストに反映され ます。 |
出品4
□売切価格 | 最低売切金額を記入してください。 ※開票時に出品店が不在の場合、同額または同額以上で売切と します。 |
3.事務局(NUC)が、出品受付(検査終了)をした後の出品取消は、原則認められません。
開票時に出品取消とした上で流札扱いとします。 この場合、出品店は出品手数料を事務局(N UC)に支払うものとします。
4.出品車の搬入受付日および、開始、終了時間については、各会場で異なるため、別途定めるものとします。
第5条
出品番号と開票順の決定
出品番号、コーナー名称、開票順は、事務局(NUC)で決定いたします。出品番号や出品番号帯を指定しての出品はできません。
また、各コーナーの開票順についても事務局(NUC)で決定いたします。
第6条
出品車の内容訂正および変更
1.出品車の内容が出品申込書と異なった場合、出品店は、開票開始30分前までに所定の用紙により、事務局(NUC)に訂正申告しなければなりません。 訂正申告が30分以内にあった場
合、その車両は出品取消とします。 また、訂正申告内容により、事務局判断で出品取消とする場合があります。
2.訂正申告を怠ったために発生したxxxxは、出品店が、そのすべての責任を負わなければなりません。
第7条
希望・売切価格等
出品店が、自社出品車の開票時に調整立会いに来ない場合、当該車両の売切価格と入札価格が同額、または、それを超えているときは出品店の了解なしに事務局権限で成約とします。
第8条
流札車両の搬出再出品
1.流札車両の搬出は、事務局(NUC)発行の車両引取証に基づいて行います。
2.流札車両は、開催日を含め5日以内の午後5時までに搬出しなければなりません。
3.搬出業務受付日、搬出開始、終了時間等については、各会場で異なるため別途定めます。
4.搬出期限までに搬出がされなかった流札車両については、再出品されたものとみなし、事務局(N UC)で出品の手続きを行います。 出品手続後は、出品取消処理はできません。
第9条
出品不可車両
次に該当する車両をNAA入札会に出品することはできません。
1.盗難車、差押車、接合車等の法的問題車。
2.冠水歴車、消化剤散布歴車。
※但し、下記条件を具備していることでNAA入札会に出品できます。
・冠水歴車、消化剤散布歴車を必ず明記すること
・クリーニング済みで現状でないこと
・電装品が正常に作動すること
3.冠水現状車、消火剤散布現状車
※但し、特記事項に明記することで出品を可能とします。
4.メーター改竄車および、走行不明車。
※但し、出品店が関与したものでなく、出品店の責任においてその旨を特記事項に明記することで出品を可能とします。
5.永久抹消および、輸出抹消登録済車両。
6.使用済自動車として引取報告済の車両。(電子マニフェスト手続済車両)
7.前所有者と「使用済自動車とすること」を約した車両。
8.車検付出品の際、自動車賠償責任保険証明書がない車両。
9.登録書類の揃っていない車両。
10.登録車で車検付出品の際(事務局検査時)封印を含むナンバーが付いていない車両。
11.2輪車・3輪車(但し、3輪車については事務局判断とする)
12.その他、事務局判断で出品不適と判断した車両。
13.未登録車。ただし完成検査証が」発行され、同検査証の有効期限(発行日より9ケ月)を経過している車両(構内使用車・大使館使用車等国内で使用された車両)は、出品可とする。
10条
走行距離異常判定車の取扱い
出品5
1.走行距離不明車の取り扱いについては、日本オートオークション協議会「走行距離メーター管理システム利用規約」および「運営細則」の規定に準じます。
2.上記システムによる照合で「異常」の判定がでた場合、出品取消とし、事務局(NUC)は出品店に調査回答書の提出を求め、必要な処置を講ずることとします。 この場合、当該車両の出品手数料は返還しないものとします。
第11条
走行距離異常判定車の定義
第12条
メーター交換車と取扱方法
以下に該当する場合、事務局(NUC)は、その車両に対し走行距離に関する定義づけを行うと共に、日本オートオークション協議会にデータ送信を行います。
x x | 定 義 |
通常のもの | ・走行管理システムを正常に通過した車両。 |
メーター交換車 ($) | ・メーターの不具合により、新品もしくは中古メーターに交換された車両で認証、指定工場で交換されたことを証する書面があり、整備点検記録簿等で交換が客観的に証明できる車両。 ・過去に交換歴の判定が下された車両。 |
メーター改竄車 (*) | ・走行メーターが逆進している理由について、証明がなされない車両。 ・交換により逆進しているが、その交換を証明できない車両。 ・走行管理システム等で巻き戻されていることが確認できる車両。 ・過去にメーター改竄歴の判定が下された車両。 |
走行不明車 (#) | ・実走行距離が不明で証明ができない車両。 (10万キロメーター等) ・現メーターに根拠がなく確信が持てない車両。 ・走行kmについて疑わしいと事務局(NUC)が判断した車両。 ※但し、メーター改竄車とは異なります。 後にメーター改竄車であることが判明した場合、クレームとして取り扱いします。 |
1.次の条件を満たしているものについて、メーター交換車として取り扱います。
スピードメーター交換記載欄 | 具備条件 |
交換日・走行距離のみの場合 | ①当該車両の保証書にメーター交換年月日・交換時の走行距離数が明記されていること。 ②認証、指定工場で交換されたことを証する整備点検記録簿等の書面が、事務局(NUC)の求めに応じて 提出できること。 |
交換日・走行距離・販売会社・住所・TEL・角印欄のあるもの | ①メーター交換年月日、交換時の走行距離数、販売会社名、住所、TELが明記されていて、角印の押してあること。 ②認証、指定工場で交換されたことを証する整備点検記録簿等の書面が、事務局(NUC)の求めに応じて 提出できること。 |
2.事務局(NUC)で定める定義に当てはまらない場合、走行距離異常判定車両とし出品不可とします。
3.メーター交換車として出品した場合でも、後にメーター改竄車であることが判明した場合、クレームとして取り扱いします。
4.客観的に証明できる書類(認証、指定工場で作業をしたことを証する書類)とは、以下のものとします。
・整備点検記録簿
・メーター交換記録
・作業内容指示書
・請求書、作業内容明細 等
・メーター交換に関する記録が載っている書類
出品6
第13条
自動車検査証等の走行距離違い
1.自動車検査証・登録識別情報等通知書に記載されている、継続検査時の走行距離が現車より多い場合、出品店による訂正が必要となります。
2.継続検査時の走行距離が、陸運事務所で訂正ができない場合、メーター改竄車としてクレームの取り扱いをします。
第14条
タコグラフ装着車の取り扱い
1.車両総重量8トン以上のトラック、最大積載量5トン以上のトラック等の車両に装着されている積算距離xx体型タコグラフ(以下、一体型タコグラフという。)については、新車時からの装着として実走行として取り扱いします。
2.車両総重量8トン未満のトラック、最大積載量5トン未満のトラック等、法律でタコグラフの装着が義務付けられていない車両に、一体型タコグラフが装着されている場合は、新車時に装着されたとみなし、実走行として取り扱いします。
但し、一体型タコグラフの製造年月が当該車両の初度登録年月より以前の場合とします。
3.一体型タコグラフの製造年月が不明の場合、出品店申告としますが、一体型タコグラフの製造年月が当該車両の初度登録年月より以降の場合には、メーター改竄車として取り扱いします。
但し、一体型タコグラフの交換記録(客観的に判断できる書類)があるものについては、メーター交換車として取り扱いします。
4.メーター交換車の定義は、【出品】第11条、第12条の規定に基づきます。
5.タコグラフ装着車は、特記事項に必ず「タコグラフ装着車」と明記するものとします。
6.タコグラフ装着車として出品した場合でも、後にメーター改竄車であることが判明した場合、クレームとして取り扱いします。
第15条
キャビン交換時のメーター取り扱い
第16条
出品店都合による契約解除
キャビン交換車のメーターの取り扱いを以下とします。
x x | 定 x |
x走行扱い | ・キャビン交換時に積算距離計を交換していないことが客観的に証明できる書類があるもの。 |
メーター交換車 ($) | ・キャビン交換時に、積算距離計が認証、指定工場で交換されたことを証する書面があり、整備点検記録簿等で交換が客観的に証明できる 車両。 |
メーター改竄車 (*) | ・キャビン交換時、積算距離計に関する書類のない場合。 |
1.NAA入札会において、翌営業日午前中まで事務局(NUC)が認めた場合に限り、下記解約金を落札店に支払い、売買契約を解除することができます。
成約価格200万円未満の車両 | 50,000円 |
成約価格200万円以上の車両 | 成約価格の3% |
2.出品店は、当該車両の出品、成約料および落札料も併せて事務局(NUC)に支払わなければなりません。
(千円未満切り捨て)
【落 札】
第1条
車両の確認義務
落札1
1.入札にあたっては、当該車両の状態を、下見、車両状態票、車両画像により、充分に確認した上で参加しなければなりません。
2.落札車両を搬出する際は、その車両の状態が、車両状態票と違いのないことを再確認しなければなりません。
第2条
会員ID・パスワード・専用URLの管理
会員は、会員ID、パスワード、専用URLの管理に充分な注意を払わなくてはなりません。
会員ID、パスワード、専用URLの漏洩等により、発生したすべての損害は、会員がその責任を負わなくてはなりません。
第3条
落札結果の遵守
落札結果はコンピュータで管理されます。 会員は、この結果を遵守しなければなりません。
会員の操作ミス等が起因して落札したものであっても、当該会員のxx落札結果として取り扱いします。
第4条
入札方法
1.入札は、会員所有の携帯電話、Na@bid入札会、座席モニター、会場入札機から行います。
2.会員が、入札する車両の金額を事務局(NUC)に送信し、後に事務局(NUC)から入札確認のメールを会員に送信したときに入札完了とします。
※ドメイン指定受信設定している携帯電話は、事務局(NUC)からのメール受信を可能とする設定が必要です。
3.座席モニター、会場入札機からは、入札画面に落札希望価格を入力し、決定ボタンを押した時に完了となります。
4.入札最低金額は1,000円とし、1,000円未満の入札金額は無効となります。
5.会員は、事務局(NUC)から届いた入札確認メールの内容に相違があれば直ちに訂正しなければなりません。 訂正がない場合は正の入札として扱いします。
6.入札金額の訂正や取消は、入札した車両の結果発表の10分前まで受付します。但し、大阪会場については、入札締切時間までの受付といたします。
7.入札締切時間を過ぎた場合、入札価格の変更、入札の取り消しは行えません。
第5条落 札
落札は、下記の条件を満たし、コンダクターの発表と操作のもとで落札されたものとします。
また、最高入札金額が複数あった場合は抽選とします。但し、大阪会場については入札時間の早い方が落札するものとします。
①入札金額が希望金額を超えているもの。
②希望価格に満たない最高入札金額について、出品店が成約を認めたもの。
③入札金額が希望金額を超えているもの、または、希望価格に満たない最高入札金額について出品店が成約を認め、尚且つ、同額の最高入札金額が複数あり、抽選を行った結果、当選したもの。
第6条
追加落札
1.開票時に一旦流札になった車両が、後に出品店の成約希望により、追加落札になる場合があります。
但し、大阪会場については、追加落札はありません。
2.会員が追加落札を希望しない場合は、入札時に入札画面で「追加落札を希望しない」旨の申告が必要になります。
3.会員が「追加落札を希望しない」旨の操作を行わなかった場合、追加落札を承諾したものとします。
4.追加落札は、事務局(NUC)が行う落札店への落札案内をもって完了とします。
第7条
車検付車両の抹消依頼
事務局(NUC)は、当該車両の入札時に限り、車検付きで落札した車両の抹消依頼を有償で受付します。 抹消を希望する場合は、入札時に入札画面で「抹消する」旨の申告をするものとします。
尚、落札後の抹消依頼はお受けできません。
1.落札店依頼分の抹消登録は、出品店に行って頂きます。
落札2
2.出品店が抹消登録を行っている期間は、3日を限度として書類到着期間のカウントから除外します。
3.抹消手数料は1台当り3,000円とし、事務局(NUC)は落札店に請求し出品店に支払います。また、自動車損害賠償責任保険の未経過分については、落札店への返却はいたしません。
4.抹消手数料は、当該開催の精算書に計上して行います。
第8条
入札休止手続き
会員は、事務局(NUC)に利用休止申請書を提出することで、申請された携帯電話の会員番号とパスワード若しくは、専用URLとパスワードでの入札を無効とすることができます。
但し、事務局(NUC)が入札無効処理を施すまでに会員名で落札された全ての車両は、その会員が落札したものであることを承諾する必要があります。 また、会員が休止申請をするためには、以下の条件が必要になります。
1.休止申請者が、NAAまたはNAA入札会に届け出した入場許可者であること。
2.利用休止申請書に必要事項を記入、サイン、または、押印すること。
3.休止した携帯電話を再度入札に利用する場合、会員自らの操作で、休止解除操作を行うことが約束されること。
4.利用休止処理をしたまま、3ヶ月間入札をしない場合、会員番号とパスワード、若しくは専用 URLとパスワードでログインできなくなることを了承すること。
5.ログイン不可となった会員番号とパスワード若しくは、専用URLとパスワードを再度入札に利用する場合は、改めて利用申し込みの手続きを行うこと。
第9条
リスト訂正内容の確認
出品リスト、および車両状態票の記載内容に変更が生じた場合、事務局(NUC)は会場での案内、およびその車両に入札した会員にはリスト訂正発生のメールを送信します。
メールにより入札結果で内容確認を行い、金額訂正、取消等を行う場合、その車両の開票10分前までに行うことが必要です。
1.携帯電話で入札された出品車に、リスト訂正が発生した場合、事務局(NUC)はその入札を一旦保留とします。
2.会員が、その訂正内容を確認して入札を続ける場合は、再度入札金額を登録することで入札受付となります。
3.リスト訂正のメールを受け取って、内容確認をしない場合、または内容確認はしたが、再度金額の送信を行わなかった場合、保留中の入札は無効となります。
第10条
解約金支払いによる契約解除
第11条
落札車両の搬出期限
1.NAA入札会において、翌営業日午前中まで事務局(NUC)が認めた場合に限り、下記解約金を出品店に支払い、売買契約を解除することができます。
落札価格200万円未満の車両 | 50,000円 |
落札価格200万円以上の車両 | 落札価格の3% |
2.落札店は、当該車両の落札料、および出品、成約料も併せて事務局(NUC)に支払わなければなりません。
(千円未満切り捨て)
1.落札店は開催日を含め5日目の午後5時までに、落札車両を搬出しなければなりません。
期間内に搬出されない場合、事務局(NUC)は、落札店に対し搬出遅延金の請求を行うとともに、NAA入札会への参加を制限させて頂く場合があります。 当該会員がNAA会員の場合、併せてNAAへの参加も制限させて頂きます。
2.落札車両の搬出期限をすぎても搬出がない場合、落札店は以下に定める搬出遅延金を事務局
(NUC)に支払わなければなりません。
開催日を含め5日目の午後5時以降 ~7日目午後5時までに搬出の場合 | 1台当たり5,000円 |
7日目の午後5時以降 ~14日目午後5時までに搬出の場合 | 1台当たり10,000円を加算 |
以降7日経過ごと | 1台当たり10,000円を加算 |
落札3
但し、開催日を含む5日目の午後5時以降~7日目午後5時までに出品の依頼があった場合は、この限りではありません。
3.落札車両に紛失、盗難、破損等があった場合、その責任は落札店が負い、事務局(NUC)は弁償等の責任を一切負いません。
第12条
落札車両の所有権
1.落札車両の所有権は、落札店が当該車両の落札車両代金、落札手数料、自動車税未経過相当額、リサイクル料預託金相当額等(以下、車両代金等という。)を事務局(NUC)に払い込 み、事務局(NUC)で入金確認ができた時に落札店に移転します。
2.事務局(NUC)が出品店に対し車両代金等を立替払いし、落札店が事務局(NUC)で定めた期限までに車両代金等を払い込まないときは、事務局(NUC)は、出品店にその旨の通知を行い、当該車両の所有権をNUCに移転させることができるものとします。
但し、落札店は、事務局(NUC)が下記【落札】第13条「所有権移転車両の処分」に基づいて、当該車両を処分するまでの間は、車両代金等と遅延損害金を事務局(NUC)に払い込むことで所有権を取得できるものとします。
3.当該車両の所有権をNUCに移転させた場合でも、下記【落札】第13条「所有権移転車両の処分」が行われる間に発生する自動車税未経過相当額の負担は、支払い遅延を生じさせた落札店が負担するものとします。
第13条
所有権移転車両の処分
1.次の何れかの場合、事務局(NUC)は落札店に事前に通知することなく、【落札】第12条「落札車両の所有権」2項によって、NUCに移転させた車両を他に処分し、処分代金から処分に要した経費を控除した残額をもって、事務局(NUC)の立替払い金に充当し、清算できるものとします。
①落札店が、車両代金等と遅延損害金の支払いを1ヶ月以上遅延した場合。
②落札店に【会員規定】第15条「会員資格の喪失」に該当する事由が生じた場合。
2.清算を行った後でも立替払い金に不足が生じる場合、落札店は事務局(NUC)に対し直ちにその不足額と遅延損害金を支払わなくてはなりません。
3.事務局(NUC)が、落札店に対し立替払いの不足額および、遅延損害金の支払請求をしたにも拘らず、速やかに支払が行われない場合、事務局(NUC)は連帯保証人に対し、支払い請求をします。
4.連帯保証人より事務局(NUC)に立替払い金の不足額および、遅延損害金の支払が速やかになされない場合、事務局(NUC)は登録保証金を落札店の事務局(NUC)に対する債務に充当します。
落札店の債務が登録保証金で充当しきれない場合、改めて落札店、および連帯保証人に対し請求いたします。
第14条
遅延損害金
会員が事務局(NUC)に対する債務を、開催日を含む5日以内に支払わなかった場合、会員はその債務総額に対し、年14.6%で計算した遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金の起算日は、NAA入札会開催日を含む6日目からとします。
【Na@bid入札会】
Na@bid入札会
第1条
Na@bid入札会入会手続
会員は、事務局(NUC)に下記の入会手続きと規定の料金を支払うことにより、Na@bidを利用して入札会の出品車両に指値入札することができます。 また、携帯電話から車両諸元、特記事項、展開図、車両映像を確認して入札することも可能となります。
①所定の登録会員入会申込書の記入、署名、捺印。
②入会金10,000円および年会費6,000円/年の支払い。
年会費は毎年4月1日~翌年3月末日までの1年分としてお支払いただきます。また、入会時にお支払いいただく年会費は入会月により異なります。
第2条
Na@bid入札会会員資格
1. Na@bidの会員資格は、NAA入札会会員とします。
Na@bidの会員資格の有効期限は、毎年4月1日~翌年3月末日までとし、解約のお申し出が無い場合は自動更新いたします。
2. 年会費は、事務局指定の方法でお支払いただきます。年会費をお支払いいただけなかった場合、事務局(NUC)はNa@bidの利用制限をいたします。
3. 年会費をお支払いいただく時期等につきましては、Na@bidホームページ・eメールのみでご案内いたします。
4. 入会金、および年会費は、脱会の際に返還はされません。
5. NAA入札会会員が、NAA会員になった場合、Na@bid会員資格も変更されます。その場合、入会金と年会費の差額を頂戴いたします。
第3条
Na@bid入札会での入札
1.入札は、会員所有のパソコン、携帯電話から行います。
2.会員が、入札する車両の金額を事務局(NUC)に送信し、後に事務局(NUC)から入札確認のメールを会員に送信したときに入札完了とします。
※ドメイン指定受信設定している携帯電話は、事務局(NUC)からのメール受信を可能とする設定が必要です。
3.入札最低金額は1,000円とし、1,000円未満の入札金額は無効となります。
4.会員は、事務局(NUC)から届いた入札確認メールの内容に相違があれば、直ちに訂正しなければなりません。 訂正がない場合は、正の入札として扱います。
5.入札金額の訂正や取消は、入札した車両の結果発表の10分前まで受付します。但し、大阪会場については、入札締切時間までの受付といたします。
6.入札締切時間を過ぎた場合、入札価格の変更、入札の取り消しは行えません。
第4条
Na@bid入札会での落札
1.落札は、下記の条件を満たした場合となります。
①入札金額が希望金額を超えているもの。
②希望価格に満たない最高入札金額について、出品店が成約を認めたもの。
③入札金額が希望金額を超えているもの、または希望価格に満たない最高入札金額について、出品店が成約を認め、同額の最高入札金額が複数で、抽選の結果、当選したもの。
但し、この場合、大阪会場については抽選ではなく入札時間の早い方が落札するものとします。
2.Na@bid入札会から入札した車両が落札された場合、落札案内メールが届きます。
第5条
Na@bidでの落札手数料
Na@bidを利用して落札した場合の手数料を以下とします。
11,000円
N a @ b i d 指値( 入札) 落札手数料
【決 済】
第1条
落札車両代金等の決済
決済1
NAA入札会での車両代金等の決済を以下とします。
1.成約車両代金と購入車両代金、および諸手数料自動車税未経過相当額、リサイクル料預託金相当額等は、相殺決済します。
2.落札店は、車両代金等を当該開催日を含め5日以内に、現金、または、銀行振り込みにより事務局(NUC)に支払わなければなりません。 小切手、手形は受付できません。
事務局(NUC)は、入金確認後に車両の引渡しを行い、登録書類は事務局到着後にお渡しします。
3.各会場で発生した支払い等については、会場ごとの精算とします。会場間をまたがる相殺や精算は行いません。
4.NAAとNAA入札会との相殺や精算は行いません。
Na@bid入札会で複数会場から落札した場合、会場ごとの精算となります。
5.事務局(NUC)は、会員に対し各開催で発生した請求、支払い、および残高を記載した精算書を FAX送信することにより精算します。
会場で出力した仮精算書は、当該開催回の精算目安として扱い、会員がFAX受信した精算書を正規精算書として取り扱わなければなりません。
6.発生する振込手数料は、送金側が負担しなければなりません。
第2条
出品店に対する成約車両代金の支払い
1.出品店に対する成約車両代金の支払いは、成約車両1台ごとの登録書類の事務局到着をもって行います。
2.NAA入札会の支払いは、週2回銀行振込により行い、期日については下表のとおりとします。
第1回 | 第2回 | ||
書類到着日 | 支払日 | 書類到着日 | 支払日 |
開催日翌週月曜日正午までに到着のもの | 開催日翌週火曜日 | 開催日翌週水曜日正午までに到着のもの | 開催日翌週木曜日 |
3.銀行休業日、長期休暇等により、書類到着期日、支払い期日を変更することがあります。その場合、事務局(NUC)は会員に対して事前に案内いたします。
【手数料】
第1条
NAA入札会手数料
手数料1
1.会員が、NAA入札会に車両を出品、成約、または、落札した場合、下表に定める手数料を事務局(NUC)にお支払い頂きます。 各金額は1台あたりの金額です。
①出品手数料
東 京 | 名古屋 | 大 阪 |
5,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
②成約手数料
東 京 | 名古屋 | 大 阪 |
7,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
③会場落札手数料
東 京 | 名古屋 | 大 阪 |
8,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
④Na@bid指値入札 落札手数料
東 京 | 名古屋 | 大 阪 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
2.来場会場から他会場に入札して落札した場合、11,000円となります。
3.来場受付をせず携帯電話から入札して落札した場合、11,000円となります。
【事務局の検査】
事務局検査1
第1条
事務局の検査
1.出品車両はすべて、出品店の申告に基づき、事務局検査を経て出品するものとします。
2.事務局検査は、修復歴、不具合の発見、申告内容の誤記等を補完するものではありません。
3.事務局検査は、車両内外の目視による確認と、停車状態での操作等で確認できる範囲とします。
各部を取り外しての確認事項、走行テストを要する不具合箇所については出品店の必須申告とします。
4.NAA入札会では評価点の付与はありません。
5.出品車について発生したクレームは、出品店が、その責任を負うものとします。
第2条
評価基準
出品車両評価基準は、別添の「出品車両評価基準表」のとおりとします。
第3条
修復歴基準
修復歴基準は、日本オートオークション協議会の「修復歴判定基準」の規定に準じます。
第4条検査員
検査員は、NAAの所定の研修を終了し、事務局(NUC)が認定した者です。
【クレーム】
第1条
クレーム解決の基本姿勢
クレーム1
1.クレームが発生した場合、事務局(NUC)は、出品店、落札店に対し、問題の早期解決に理解と協力することを要請します。
2.事務局(NUC)は、中立的な立場に立ち、公正、公平に裁定を行い、問題の早期解決にあたります。
3.事務局(NUC)は、クレーム裁定処理基準に基づき、申し立ての却下、車両代金の減額、契約の解除等の仲介、裁定を行います。
4.出品店、落札店双方とも事務局(NUC)の裁定に従って頂きます。
事務局(NUC)の裁定に従えない場合、当該会員に対し強制退会や参加をお断りすることがあります。
また、会員がNAA会員の場合、同様の対応をさせて頂きます。
第2条
クレームの申し立て
「NAA入札会はノークレーム」です。
但し、【クレーム】第5条「クレームの処理」第3項に該当する場合や、走行機能等に重大な瑕疵があったと事務局(NUC)が認め、尚且つ、事務局(NUC)が確認できるものについて、クレームを申し立てることができます。 尚、NAA入札会において、冠水歴車、消化剤散布歴車の表示があるものは、 この限りではありません。
第3条
クレーム受付期間
1.クレームの申し立ては、開催日を含め5日以内の午後5時の搬出時までとします。
(土・日曜日・祝祭日を含む)搬出後は、期限内でも申し出はできません。
会 場 | 開催曜日 | クレーム受付期限 |
東 京 | 土曜日開催 | 翌週水曜日午後5時まで期限内でも搬出後は不可 |
名古屋 | ||
大 阪 |
2.車両到着が5日を超える特殊事情(災害等)の場合、落札店から開催日を含め5日以内の午後
5時までに事前連絡があったものは、事務局判断により期間延長することがあります。
その場合、事務局(NUC)は出品店に対しクレーム申し立て期間の延長を行う旨の連絡を行い、出品店には事務局(NUC)の判断に従って頂きます。
3.クレームの申し立て後、申し立て日を含め5日以内の午後5時までに、クレーム内容の詳細説明がない場合、事務局(NUC)は当該クレームの申し立てを却下します。
第4条
クレーム請求と免責
1.クレーム請求は、クレーム裁定基準に定めた期間内に請求したもので、「事務局(NUC)が確認したもの、または、確認できた結果としてクレームとして認めたもの」に限ります。
2.新車保証(メーカー保証)の継承に要する点検整備費用は、落札店の負担とします。
3.クレームの受付期間でも下記事項については免責とし、契約の解除、および車輌代金の減額等には原則として応じられません。
①車両の状態や機能について確認可能であったと事務局(NUC)が判断したもの。
②1台の車輌に対する複数回のクレームの申し立て
③第3者への転売後、および他オークション、入札会へ出品し、セリまたは開票後の申し立て。
※但し、書類での確認事項は除く
④事務局(NUC)が許可していないルームクリーニング費用、加修費用、整備費用。
⑤部品代20,000円未満のクレームの申し立て。
但し、工賃、技術料が著しく高額の場合、事務局判断とします。
⑥消耗品。
⑦外板色(車体色) ※現車および、カラーナンバーを優先とします。
⑧クレーム申し立て後、申し立て日を含め5日以内の午後5時までに、詳細説明がない場合。
⑨メーカークレームで対応可能な場合。
⑩出品リストの記載違い。
➃開票前に訂正があった事項。
⑫遺失利益。
クレーム2
4.クレームを申し立てた車両が、その結果を待たずして、他オークションへ出品された場合や転売されたときは、クレームを取り下げたものとして処理します。
第5条
クレームの処理
1.クレームは、車両代金の減額、部品支給、契約の解除、ペナルティにより処理します。但し、事務局(NUC)が確認したもの、または、確認できるものに限ります。
2.事務局(NUC)は、事実の確認を任意の方法で行います。
事実の確認に要した費用、および修理見積り費用等は落札店の負担とします。
但し、罹災車輌(冠水、雹害等)については、事務局判断としますが、事実確認を日本査定協会等の第三者機関に依頼する場合があります。 その費用は、クレームの事実があった場合は出品店負担とし、事実がなかった場合は落札店負担とします。
3.クレームの処理基準は以下の通りとします。
①メーター改竄車は契約解除とし、事務局(NUC)は解約違約金50,000円と事務局(NUC)が認めた加修費、出品、成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品、成約料除く)支払います。
但し、当該車両が複数のオークション会場に出品された後にメーター改竄が発覚した場合でも、解約違約金の発生はNAA入札会での取引分とし、他オークション会場分と重複しないものとします。
②盗難車、接合車は契約解除とし、事務局(NUC)は解約違約金50,000円と、事務局(NU C)が認めた加修費、出品、成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品、成約料除く)支払います。
第6条
キャンセル車の書類と返金
1.成約車がキャンセルになった場合、当該車両と登録書類(付属品があった場合は付属品も含む)の事務局(NUC)への返還確認をもって落札店への精算処理をいたします。
2.出品店への登録書類(付属品があった場合は付属品も含む)の返還は、相殺もしくは出品店からの返金処理が確認できた後にいたします。 万一、出品店への登録書類返送時点で書類期限が規定に満たなくなった場合でも、事務局(NUC)、および落札店は免責とします。
第7条
出品店、落札店への迷惑
1.落札店が名義変更前に交通違反等の行政処分により、前所有者に迷惑を及ぼした場合、落札店は即時に警察等に出頭し、事務局(NUC)に対し出頭した旨の報告をしなくてはなりませ ん。
また、事務局(NUC)は迷惑料30,000円を落札店より徴収し、出品店に支払うものとします。
2.前所有者が起こした交通違反、税金滞納等、落札店の責めに帰さない理由より、車検の継続検査や抹消登録ができない場合、出品店は発覚から7日以内に処置しなければなりません。
この場合、出品店は、迷惑料として10,000円を落札店に支払うものとします。 以降遅延した場合、7日ごとに10,000円を追加するものとします。
3.出品店、落札店が相手方に掛けた迷惑の内容、および対応が重大、且つ、不誠実と事務局(N UC)が判断した場合、当該会員に対して強制退会、取引停止等の処置を行います。
4.出品店起因の落札店への迷惑も前項に準じます。
【登録書類】
第1条
登録書類についての出品店の義務
登録書類1
1.出品店は、成約車両の登録書類を、当該開催日を含め10日以内に事務局(NUC)に届けなければなりません。
2.成約車両の登録書類は、全国で登録可能なものとします。書類の有効期限については、下表のとおりとします。
書類有効期限 | 東 京 | 名古屋 | 大 阪 |
開催日翌月末日以上あること |
3.登録書類の有効期限が事務局(NUC)で定めた期間より短い場合、出品店は出品申込書の書類期限欄にその旨を明記しなければなりません。
但し、下表の最低有効期間以上あるものに限ります。
書類有効期限が短い場合の最低有効期間 | 東 京 | 名古屋 | 大 阪 |
開催日を含め最低3週間以上あること |
4.登録書類の有効期限が短い旨が出品申込書に明記されていない場合、出品店は、その登録書類の差し替えに応じなければなりません。
但し、落札店より書類有効期限が短いままでよい旨の承諾が得られた場合は、差し替えを免除されます。 この場合事務局(NUC)は、早期名変手数料10,000円を出品店に請求し、落札店に支払います。 また、差し替えが出来ず止む無くキャンセルとなった場合、事務局(NUC)は解約違約金50,000円を出品店に請求し、落札店へ支払います。
5.登録書類は、すべて差し替え可能なものとします。
死亡相続書類等は取り扱いが全国で異なるため、自社名義に変更した上で提出して頂きます。
6.登録識別情報が通知された(所有者欄が削除されたもの)自動車検査証については、原則、自社名義のものを提出して頂きます。
7.譲渡証明書については、譲渡人印欄には実印を押印、譲渡人欄に譲渡人の氏名、住所の記載、車名・型式・車台番号・原動機の型式記載が必要となります。
8.出品店からの登録書類の事務局(NUC)への到着が遅延した場合、事務局(NUC)は日数に応じて以下に定める違約金を出品店に請求し、落札店に支払います。
登録書類遅延違約金
開催日を含め | 11日以上13日以内に事務局到着の場合 | 10,000円 |
14日以上20日以内に事務局到着の場合 | 20,000円 | |
21日以上経過して事務局到着の場合 | 30,000円 |
但し、開催日を含め13日以内に事務局(NUC)に到着する場合に限り、事前に出品申込書の書類期限欄にその旨の明記があれば、登録書類遅延損害金は発生しないものとします。
9.登録書類一部不備(自動車損害賠償責任保険証明書・リサイクル券も含む)による遅延も前項と同様に扱います。
10.自動車税納税証明書「継続検査用」の添付
翌年5月末日以内に車検を迎える登録車を出品して成約した場合、出品店には登録書類と併せて、納税証明書「継続検査用」(以下、納税証明書という。)を提出して頂きます。
但し、登録書類と共に提出できない場合でも書類不備とはいたしません。後日、落札店から請求があった場合の提出も受付いたします。
①落札店が納税証明書を請求する場合、移転登録後に事務局(NUC)に申し出るものとします。
②出品店には、事務局(NUC)の請求から10日以内に納税証明書を提出して頂きます。
出品店から提出が無い場合、事務局(NUC)は、書類不備違約金10,000円を出品店に請求し、落札店に支払います。
但し、書類不備違約金の発生は、車検満了日から1ヶ月未満の場合とします。
登録書類2
③当該車両の自動車税が未納で、事務局(NUC)、または、落札店が立替払いした場合、年税額+遅延延滞金+未納ペナルティ10,000円を出品店に請求いたします。
但し、代行手数料と未納ペナルティは重複しないものとします。
④上記①の納税証明書を請求および②の納税証明書提出について、軽自動車は落札店にて手配して頂きます。
11.「自動車リサイクル料金の預託状況」の添付
リサイクル券を紛失した場合は、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金の預託状況」を出品店が登録書類と共に添付することで、リサイクル料金が預託済みであることの証明とします。
第2条
登録書類遅延による契約解除
登録書類の全部、または、一部の事務局到着が1ヶ月以上遅延したとき、および出品店による書類紛失があった場合、落札店は、売買契約を解除することができます。
この場合、事務局(NUC)は書類遅延違約金の他に解約違約金50,000円と事務局(NUC)が認めた加修費、出品、成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品・成約料除く)支払うものとします。
第3条
登録書類と同梱付属品の内容確認義務
1.落札店は、事務局(NUC)より届いた登録書類を、書類送付書の記載内容と即時に照合を行うものとします。 不備がある場合、早急の申し出が必要となります。
2.また、後送のため同梱された、新車時メーカー発行の保証書付整備手帳、電子エントリーキー等の付属品の有無について不備があった場合、後送品の落札店到着日を含む5日以内に事務局
(NUC)へ申し出するものとします。
3.出品店は、事務局(NUC)より後送品の不備について請求があった場合、請求日から5日以内に事務局(NUC)に届けなければなりません。
第4条
移転登録の実施
1.落札店は、移転登録、または、抹消登録を別に定める期限内に完了し、その自動車検査証、または、登録識別情報等通知書の写しを、名義変更日から3日以内に事務局(NUC)に到着するように送付しなければなりません。 移転登録、または、抹消登録完了書面をFAX送信された場合、必ず事務局(NUC)に到着確認をするものとします。 確認の連絡が無い場合、未到着とい たします。
名義変更期間には、車輌代金未入金、クレーム等による登録書類事務局保留期間も含みます。移転登録、および抹消登録期限は下表のとおりとします。
東 京 | 名古屋 | 大 阪 | |
移転登録および 抹消登録期限 | 開催日の翌月末日または、書類有効期限のどちらか短い方 |
2.前所有者の交通違反や税金未納等により、抹消登録ができない場合、出品店は発覚から
7日以内に処置しなければなりません。 この場合、事務局(NUC)は出品店に迷惑料として
10,000円を請求し落札店に支払います。 以降遅延した場合、7日ごとに10,000円を追加します。
3.移転登録、または、抹消登録の完了通知は、登録事項等通知書では受付できません。
4.軽自動車については税止め処理を行い、税止めが行われたことが確認できる書面(軽自動車変更(転出)申告書のコピー)を提出していただきます。
5.落札店から期限内に自動車検査証、または登録識別情報等通知書の写しが届かない場合、事務局(NUC)は、名義変更遅延違約金として10,000円を落札店より徴収し、出品店に支払います。
以降7日ごとに10,000円を加算します。
但し、加算分の日数計算には、書類差し替え期間を除きます。
6.事務局(NUC)は、移転登録、および抹消登録期限までに、落札店より名義変更完了通知が届かない場合、名義変更の状況を確認します。 その場合、事務局(NUC)は名義変更調査費用として、1台当り3,000円を落札店に請求いたします。
第5条
書類差し替えおよび再発行
登録書類3
1.落札店が、自己の責任により登録書類の差し替えや再発行を必要とする場合、事務局(NUC)は書類差替違約金あるいは、書類再発行違約金として、下記違約金を落札店に請求し、出品店に支払います。
但し、旧所有者が記入すべき欄が無記入で、その欄を落札店が書き損じた場合の書類差替違約金は、免除されるものとします。
書類差し替え違約金・書類再発行違約金
書き損じ等による書類一部差し替え | 10,000円 |
期限超過による書類差し替え | 20,000円 |
一部紛失による書類再発行 | 30,000円 |
全部紛失による書類再発行 | 50,000円 |
2.登録書類等は、再発行できない場合があります。
3.差し替えや再発行に日数を要する事により発生する問題について、その責任は落札店が負うものとします。
4.書類差し替えを依頼する際は、差し替え書類原本とともに、車庫証明書コピーを添付しなければなりません。
5.一部、または、全部紛失による再発行を行った場合、事務局(NUC)は書類再発行仲介手数料として20,000円を落札店へ請求いたします。
6.上記違約金の他、書類差し替え、再発行に伴う実費、および他のオークションでのペナルティに要した費用は、別途落札店へ請求いたします。
7.登録書類の差し替えや再発行の依頼については、全て事務局(NUC)が仲介するものとし、書類名義人に直接依頼した事実が判明した場合、事務局(NUC)は当該会員に対し、NAA入札会への参加一時停止処分と、違約金50,000円を科します。 当該会員が、NAA会員の場合、併せてNAAへの参加一時停止処分となります。
第6条
自動車税未経過相当額、名義変更保証金の処理
自動車税未経過相当額の取り扱いは、4月1日現在の所有者の納税義務と所有権移転に伴う税負担の公平性を考慮いたします。
1.車検付き車両については、年度末までの自動車税未経過相当額を月割りで、開催日翌月起算により、落札店から事務局(NUC)が預かります。
2.落札店が、移転登録または抹消登録を完了し、その自動車検査証、または、登録識別情報等通知書写しと名義変更連絡表が事務局に到着した分のみ、月2回自動車税未経過相当額、および名義変更保証金を精算します。
3.精算した自動車税未経過相当額、名義変更保証金は事務局(NUC)より銀行振込で返金いたします。
4.登録車の自動車税未経過相当額の精算方法
①開催月までの自動車税経過分相当額(月割額)は、出品店負担となります。
②移転登録の場合、開催翌月から年度末までの自動車税未経過相当額は、全額出品店に精算します。
③抹消登録の場合、開催翌月から抹消月までの自動車税未経過相当額(月割額)を出品店に精算し、年度末までの未経過分を落札店に精算します。
④2月以前の開催分で、名義変更が4月1日以降に行われた場合、事務局(NUC)は落札店に当該車両の年税額を請求し、出品店に支払います。
5.二次名変(抹消)の自動車税未経過相当額の請求
車検付きで落札された車両が移転登録後、同年度内に抹消登録(二次抹消)された場合、出品店には自動車税未経過相当額の再計算に応じて頂きます。
但し、登録識別情報等通知書写しの事務局到着が、登録完了日の翌月3日を超えた場合はこの限りではありません。
6.軽自動車の名義変更保証金の取り扱いと精算方法
車検付き軽自動車については、名義変更保証金として10,800円を落札店から事務局(NU C)が預かります。但し、登録13年超過車については12,900円を預かります。
①年度内に名義変更が完了した場合、名義変更保証金全額を落札店に精算します。
登録書類4
②3月以前の開催分で、名義変更が4月2日以降に行われた場合、事務局(NUC)は名義変更保証金から「年税分」を出品店に支払い「残金」を落札店に精算します。
7.自動車税未経過相当額に関して、自動車税還付請求権譲渡書は受付いたしません。
8.グリーン化税制の対応は、法の定めに従い対応いたします。
第7条
各種届出の励行
特殊用途車両を落札し、当該車両の所有権移転に伴い関係省庁に届出が必要な場合、落札店は速やかに届け出を行い、関係省庁の許可を受けなければなりません。
第8条
リサイクル料預託金相当額の取り扱い
1.リサイクル料預託金相当額の取り扱いについては、事務局(NUC)が出品店の申告額を落札店より預り、リサイクル券または、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金の預託状況」(以下、リサイクル料金の預託状況という。)が届いたものについて、出品店にリサイクル料預託金相当額を返金いたします。
2.リサイクル料預託済みの申告があり、事務局(NUC)にリサイクル券、または、リサイクル料金の預託状況が届かない場合は、登録書類と同じ扱いとして、【登録書類】第1条「登録書類についての出品店の義務」、および第2条「書類遅延による契約解除」の適用とします。
3.リサイクル料預託金相当額を預託済みにも関わらず、出品時に申告がなかった場合、後にリサイクル券または、リサイクル料金の預託状況が事務局(NUC)に届いても、落札店にその金額の請求はいたしません。
4.リサイクル料預託金相当額を預託済みで、出品店からの申告金額がリサイクル券(A券)、または、リサイクル料金の預託状況の預託金額合計より多かった場合、事務局(NUC)は差額の調整をいたします。 差額の調整は、精算書に計上して行います。
第9条
福祉車両の消費税
福祉車両の消費税については、対象装置の欠品や不具合について判断できないため、落札の際、消費税を計上いたします。
但し、落札車両が非課税車で、登録書類の落札店到着後5日以内に落札店から申告があった場合、消費税の返還を行います。 この場合、当該車両は新車時に非課税対象であるものに限ります。
第10条
新車時メーカー発行の保証書付整備手帳の定義
新車時メーカー発行の保証書付整備手帳の定義は、当該新車時メーカー発行の保証書付整備手帳が、その車両のものであること(車台番号が明記されているもの)が確認でき、新車販売ディーラー名(営業所含む)が明瞭になっていることとします。
有効とするもの
・新車販売ディーラー名が機械印字されているもの。(角印の有無は問わず)
・新車販売ディーラー名が手書きされているが、角印のあるもの。
・車台番号が機械印字、手書きを問わず記入されていること。無効とするもの
・白紙保証書。
・新車販売ディーラー名が手書きで角印の無いもの。
・車台番号の無記入のもの。
・新車販売ディーラー名が、切り取りやプライバシーシールにより確認できないもの。
・事務局(NUC)が不適当と判断したもの。
【消費税】
消費税の表示方法
消費税率については、法の定めに従います。
1.車輌代金、諸手数料、違約金、ペナルティ等に関する消費税は別途表示します。
2.自動車税未経過相当額の取り扱いは、内税として処理します。
3.軽自動車の名義変更保証金は、内税として処理します。
4.リサイクル料預託金相当額は不課税です。
税・付則1
【付則】
本規約の一部を変更する。 平成30年3月1日 改定平成30年3月17日 施行
NAAケータイ入札会クレーム裁定基準
注意 ○落札価格がクレーム値引額やペナルティ金額に満たない場合、落札価格が上限となります。
○下記以外の走行機能等に欠陥があった場合、出品店・落札店は事務局の裁定に従って頂きます。
○特記事項に明記していない場合や記載事項と大きな違いがあった場合、クレームとして取り扱います。
○瑕疵申告が無い場合や申告内容が不十分のために度々トラブルが発生した場合は、故意の過少申告とみなし、取引停止処置とする場合があります。
○違約金の発生は、契約解除時のみです。 欄中の数字は、千円単位です。 数字+記号は、記号に従います。
項 目 | クレーム受付期間と裁定条件 | 裁定基準 | ||||||
基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | ||
走行機能に重大な欠陥がるもの (事務局判断) | 開催日当日を含む5日以内 | 解 除 | 可 能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
入札会会場から自走搬出不可 車両 | 開催日当日含む5日以内 自走でキャリアカーに乗れない車両 | 解 除 | 可 能 | ― | ○ | ○ | ― | ― |
年式違い | 登録書類の落札店到着後5日以内 | 事務局裁定 | ||||||
初度登録月違い | 登録書類の落札店到着後5日以内 無記入の場合、1月と定義 | 事務局裁定 | ||||||
グレード違い | 登録書類の落札店到着後5日以内 | 事務局裁定 | ||||||
排気量違い | 登録書類の落札店到着後5日以内 設定のないものはノークレーム | 事務局裁定 | ||||||
車歴違い ※キャンセルになった場合、右の違約金 | 登録書類の落札店到着後14日以内 ・落札価格200千円以上=30千円 ・落札価格101千円~199千円以上=15千円 ・落札価格100以下=違約金なし | 解除 | 可能 | 30 15 0 | ○ | ○ | ○ | ― |
車検残違い | 登 録 車 | 登録書類の落札店到着後5日以内 | 5千円/月 車検残無しの場合+1 万 | |||||
軽自動車 | 3千円/月 車検残無しの場合+1 万 | |||||||
規格外エンジン・ミッション乗せ換え | 登録書類の落札店到着後5日以内 | 事務局裁定 | ||||||
型式改造申告なし | 登録書類の落札店到着後5日以内 | 事務局裁定 | ||||||
乗車定員違い | 登録書類の落札店到着後5日以内 設定のないものはノークレーム | 事務局裁定 | ||||||
最大積載量違い | 登録書類の落札店到着後5日以内 設定のないものはノークレーム | 事務局裁定 | ||||||
Nox・PM法否適合 | 登録書類の落札店到着後5日以内 | 事務局裁定 | ||||||
その他表示違い | 登録書類の落札店到着後5日以内 | 事務局裁定 | ||||||
メーター交換車 ※キャンセルになった場合、右の違約金 | 登録書類の落札店到着後30日以内 ・落札価格200千円以上=30千円 ・落札価格101千円~199千円以上=15千円 ・落札価格100以下=違約金なし | 解除 | 可能 | 30 15 0 | ○ | ○ | ○ | ― |
メーター改竄車・走行不明車 | 開催日当日含む180日以内 ※保証書、整備記録簿等から判明する場合は到着後30日以内 ※但し、事務局判断とします | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ |
盗難車、差押車 所有権移転不可能車 | 無制限 | 解除 | 可能 | 100 | ○ | ○ | ○ | △ |
冠水歴車、消火剤散布歴車 | 開催日当日含む180日以内 ・落札価格200千円以上=30千円 ・落札価格101千円~199千円以上=15千円 ・落札価格100以下=違約金なし | 解除 | 可能 | 30 15 0 | ○ | ○ | ○ | ― |
※メーター改竄車と判明した場合で、AA 会場を複数跨った場合の違約金の累積はいたしません。
東京会場
〒230-0053 神奈川県横浜市鶴見区大黒町6番1号 TEL:045-279-7923 FAX:045-508-2223
名古屋会場
〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字向田551番 TEL:0568-71-1123 FAX:0568-71-1124
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