項目 現行 改定【改定箇所:赤字】 頁番号 第2110条評価書の補正等 2.業務内容(1)計画準備受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業 務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 2.業務内容(1)計画準備受注者は、業務の目 的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 8 第3節 河川水辺環境調査...
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設計業務等共通仕様書 | |||
第1編 共通編 | |||
第1章 総則 | |||
第1101条適用 | 1.設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、岡山県の発注する土木工事に係る設計及び計画業務(当該設計及び計画業務と一体として委託契約される場合の土木工事予定地等において行われる調査業務を含む。)に係る委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 | 設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、岡山県(空港関係を除く。)の発注する土木工事に係る設計及び計画業務(当該設計及び計画業務と一体として委託契約される場合の土木工事予定地等において行われる調査業務を含む。)に係る委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 | 1 |
第1102条 用語の定義 | 4.「検収員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部分に係る検査にあたっ て、契約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 | 4.「検収員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部分に係る検査にあたっ て、契約書第32条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 | 1 |
29. 「提示」とは、受注者が監督員または検査員に対し業務に関わる書面または その他資料を示し、説明することをいう。 | 3 | ||
30. 「連絡」とは、監督員と受注者の間で、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。 なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 | 3 | ||
31. 「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。 | 3 | ||
32. 「情報共有システム」とは、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。 なお、本システムを用いて作成及び提出等を行ったものについては、別途紙に出力して提出しないものとする。 | 3 | ||
29. 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 (1) 緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。 (2)電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。 | 33. 「書面」とは、発行年月日を記録し、記名(署名または押印を含む)したものを有効とする。 ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、協議、提出、提示する場合は、記名がなくても有効とする。 | 3 | |
30.「照査」とは、受注者が発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計 算書等の検算等の成果の確認をすることをいう。 | 34.「照査」とは、受注者が発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計 算書等の検算等の成果の確認をすることをいう。 | 3 | |
31. 「検査」とは、契約図書に基づき、検収員が設計業務等の完了を確認することをいう。 | 35. 「検査」とは、契約図書に基づき、検収員が設計業務等の完了を確認することをいう。 | 3 | |
32. 「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するためにxx技術者等と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 | 36. 「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するためにxx技術者等と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 | 3 | |
33.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 | 37.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 | 3 | |
34.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。 | 38.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。 | 3 | |
35.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。 | 39.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。 | 3 | |
36.「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。 | 40.「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。 | 4 | |
37.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。 | 41.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。 | 4 |
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第1107条 xx技術者 | 3.xx技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術上の管理を行うに必要な能 力と経験を有する技術者でなければならない。 | 3.xx技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業 務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格 (資格が対象とする区分(施設xxx-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)※等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外 | 5 |
6.xx技術者は、第1108条第5項に規定する照査結果の確認を行わなければな らない。 | 6.xx技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。 | 5 | |
第1108条 照査技術者及び照査の実施 | 1.設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。 詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれ及び相互(設計図-設計計算書間、設計図-数量計算所間)の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりやすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査(以下、「赤黄チェック」とい う)を原則として実施する。 なお、赤黄チェックの資料は、監督員の請求があったら速やかに提示しなければならない。 | 1.設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。 詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれ及び相互(設計図-設計計算書間、設計図-数量計算所xx)の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりやすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査(以下、「赤黄チェック」という)を原則として実施する。 なお、赤黄チェックの資料は、監督員の請求があったら速やかに提示しなければならない。 | 5 |
2.照査技術者は、設計業務等の履行にあたり、業務内容の照査を行うに必要な 能力と経験を有する技術者でなければならない。 | 2.設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるも のとする。 | 6 | |
(1)受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するもの とする。 | 6 | ||
(2)照査技術者は、技術士(総合技術監督部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分 (施設分野-業務)は特記仕様書による)、RCCM(業務に該当する登録技術部門)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は 1級土木技術者)等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。 ※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外 | 6 | ||
(3)照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項 を定めなければならない。 | 6 | ||
(4)照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にそ の成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。 | 6 | ||
(5)照査技術者は、成果物納入の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる 資料を、発注者に提示するものとする(詳細設計に限る)。 | 6 | ||
(6)照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において記名(署名または押印を含む)のうえxx技術者に提出するものとする。 | 6 |
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(7)以下に定める詳細設計における基本事項の照査は「委託業務チェックリス トの運用要領」に基づき実施するものとする。 Ⅰ 道路詳細設計(小構造物、平面交差点含む) Ⅱ 橋梁詳細設計 Ⅲ 山岳トンネル詳細設計 Ⅳ 共同溝詳細設計 Ⅴ 仮設構造物詳細設計 Ⅵ 樋門・樋管詳細設計 Ⅶ 排水機場詳細設計 Ⅷ 築堤・護岸詳細設計 Ⅸ 海岸詳細設計 Ⅹ 砂防詳細設計 Ⅺ 治山ダム詳細設計 | 6 | ||
3.照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を 定めなければならない。 | |||
4.照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技 術者自身による照査を行わなければならない。 | |||
5.照査技術者は、成果物納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる 資料を、発注者に提示するものとする。(詳細設計に限る)。 | |||
6.照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎に照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえxx技術者に提出するとともに、報告完了時には全体の照査報告書としてとりまとめるものとする。 | |||
7.照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡・傷病、退職、出 産、育児、 介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技 術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。 | 3.照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡・傷病、退職、出 産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術 者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。 | 6 |
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第1110条 提出書類 | 3.受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務につい て、業務実績情報システム(以下「テクリス」という)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。 また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 例:【低】○○○○業務 また、登録機関に登録後、xxxxにより「登録内容確認書」をダウンロード し、直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとす る。 農業農村整備事業については、受注者は、契約金額が100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)に基づく業務実績データを作成し、監督員に提出するものとする。また、速やかに、登録機関から発行される業務実績登録通知を監督員に提出しなければならない。 なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 業務実績登録通知の提出は、受注時は、契約締結後15日(休日等を除く)以内とし、登録内容の変更時は変更があった日から15日間(休日等を除く)以内に、業務完了時は、業務完了通知書を提出後15日間(休日等を除く)以内に登録通知を監督員に提出するものとし、訂正時の登録は適宜行うものとする。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 | 3.受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務につい て、業務実績情報システム(以下「テクリス」という)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後15日 (休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。 また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」に チェックした上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員にメール送信される。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。 また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テクリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認をうけた上で、登録期間に登録申請しなければならない。 農業農村整備事業については、受注者は、契約金額が100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)に基づく業務実績データを作成し、登録機関に登録申請の上、AGRIS上において監督員の承認を受けなければならない。 なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 業務実績データの登録は、受注時は、契約締結後10日(休日等を除く)以内と し、登録内容の変更時は変更があった日から10日間(休日等を除く)以内に、業務完了時は、業務完了通知書を提出後10日間(休日等を除く)以内に登録申請を行い、監督員の承認を受けるものとし、訂正時の登録は適宜行うものとする。なお、変更時と完了時の間が、10日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。 | 7 |
第1112条 業務計画書 | 2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程 (4)業務組織計画 (5)打合せ計画 (6)成果物の品質を確保するための計画 (7)成果物の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準 (9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器 (11)その他 (11)その他には、第1136条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。 また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から業務に関する質疑等の応答を求められた時の対応及び連絡体制を記載するものとする。 なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、照査計画について記載するものとする。 | 2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程 (4)業務組織計画 (5)打合せ計画 (6)成果物の品質を確保するための計画 (7)成果物の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準 (9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器 (11)その他 (2)実施方針又は(11)その他には、第1131条個人情報の取扱い、第1132条安全等の確保及び第1136条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。 また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から業務に関する質疑等の応答を求められた時の対応及び連絡体制を記載するものとする。 なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。 | 8 |
4.監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資 料を提出しなければならない。 | 4.監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料 を提出しなければならない。 | 8 | |
第1113条 資料の貸与及び返却 | 1.監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。 | 1.監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則と し、これに依らない場合は、業務着手時に貸与期間を受発注者間で協議する。 | 8 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第1119条 検査 | 1.受注者は、契約書第31条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に 提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。 | 1.受注者は、契約書第32条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に 提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。 | 10 |
第1121条 条件変更等 | 1.契約書第18条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状 態」とは、契約書第29条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 | 1.契約書第18条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状 態」とは、契約書第30条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 | 11 |
第1122条契約変更 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、委託契約の変更を行うものとする。 (1)業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合 (2)履行期間の変更を行う場合 (3)監督員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合 (4)契約書第30条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、委託契約の変更を行うものとする。 (1)業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合 (2)履行期間の変更を行う場合 (3)監督員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合 (4)契約書第31条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 | 11 |
第1123条 履行期間の変更 | 3.受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程xx x他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 | 3.受注者は、契約書第23条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程xx x他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 | 12 |
4.契約書第23条に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、 受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。 | 4.契約書第24条に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、 受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。 | 12 | |
第1124条 一時中止 | 1.契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は 一部を一時中止させるものとする。 | 1.契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中 止させるものとする。 | 12 |
第1125条 発注者の賠償責任 | 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合 (2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 | 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1)契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合 (2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 | 12 13 |
第1126条 受注者の賠償責任等 | 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 (2)契約書第40条に規定する瑕疵責任に係る損害 (3)受注者の責により損害が生じた場合 | 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わなければならない。 (1)契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 (2)契約書第41条に規定する契約不適合責任として請求された場合 (3)受注者の責により損害が生じた場合 | 13 |
第1127条 部分使用 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、 受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第34条の規定に基づき、 受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 | 13 |
第1130条守秘義務 | 2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含 む)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらか じめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。 | 2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含 む)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらか じめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。 | 14 |
第1131条 個人情報の取扱い | 2.個人情報取扱特記事項の遵守 受注者は契約書第52条の規定している、「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 | 2.個人情報取扱特記事項の遵守 受注者は契約書第59条の規定している、「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 | 15 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第1132条 安全等の確保 | 5.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各 号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)屋外で行う設計業務等に伴い伐採したxxxを焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 (2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならな い。 | 5.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各 号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)屋外で行う設計業務等に伴い伐採したxxxを野焼きしてはならない。 (2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならな い。 | 15 |
第1135条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 | 2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場 合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。 | 2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場 合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を監督員に提出しなければならない。 | 16 |
第2章 設計業務一般 | |||
第1209条 設計業務の条件 | 11.受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において一層のコスト縮減の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された1 ケースについてコスト縮減の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべきコスト縮減提案を行うものとする。 この提案は概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着目点・留意事項等(コスト縮減の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項)について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。 | 11.受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において一層のコスト縮減の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された1 ケースについて生産性向上の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべき生産性向上の提案を行うものとする。 この提案は概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着目点・留意事項等(生産性向上の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項)について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。 | 22 |
12.受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、もしくは、概略設計における比較案を予備設計において評価、検討する場合には、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。 また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、監督員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。 | 12.受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、評価及び検討をする場合には、従来技術に加えて、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。なお、従来技術の検討においては、NETIS掲載期間終了技術についても、技術の優位性や活用状況を考慮して検討の対象に含めることとする。 また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、従来技術(NET IS掲載期間終了技術を含む)に加えて、新技術情報提供システム(NETI S)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、監督員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。 | 22 | |
第1211条 設計業務の成果 | (5) 概算工事費 概算工事費は、監督員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概略数量をもとに算定するものとする。 | (5) 概算工事費 受注者は、概算工事費を算定する場合には、監督員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概略数量をもとに算定するものとする。 | 23 |
第1212条 環境配慮の条件 | 4.受注者は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成18年6月) の趣旨に配慮した設計を行うものとする。 | 23 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
設計業務等共通仕様書 | |||
第2編 河川編 | |||
第1章 河川環境調査 | |||
第2節 環境影響評価 | |||
本調査は、「堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」((平成25年4月1日国土交通省令第1 号)、「湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」((平成25年4月1日国土交通省令第28号)及び「放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調 査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成25年4月1日国土交通省令第28号)(以下この節において「技術指針省令」という)に準拠して実施するものとする。 | 本調査は、「堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」((平成27年6月1日国土交通省令第4 号)、「湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」((平成27年6月1日国土交通省令第43号)及び「放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調 査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成27年6月1日国土交通省令第43号)(以下この節において「技術指針省令」という)に準拠して実施するものとする。 | 1 | |
第2103条 計画段階配慮書(案)のx x | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 2 |
第2104条 方法書(案)の作成 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 3 |
第2105条 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 4 |
第2106条 調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 5 |
第2107条 測及び評価並びに環境保全措置の検討 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 6 |
第2108条 準備書(案)の作成 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 7 |
第2109条 評価書(案)の作成 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 8 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2110条 評価書の補正等 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 8 |
第3節 河川水辺環境調査 | |||
本調査は、河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(リバーフロント整備センター・平成18年8月)及び河川水辺総括資料作成調査の手引き (案)(リバーフロント整備センター・平成13年8月)に準拠して、実施するものとする。 | 本調査は、河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(国土交通 省・平成28年1月)及び河川水辺総括資料作成調査の手引き(案)(リバーフロント整備センター・平成13年8月)に準拠して、実施するものとする。 | 9 | |
第2112条 魚類調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 9 |
(2)事前調査 受注者は、現地調査を行う前に、設計図書に基づき、文献調査及び聞き取り調査を実施するものとする。 なお、文献の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(リバーフロント整備センター・平成18年8 月)」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。 | (2)事前調査 受注者は、現地調査を行う前に、設計図書に基づき、文献調査及び聞き取り調査を実施するものとする。 なお、文献の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。 | 10 | |
(3)現地調査計画策定 受注者は、全体調査計画書および事前調査の成果を踏まえ、調査区域を設定した上で現地踏査し、調査計画を検討、策定し、調査職員の承諾を得るものとする。なお、計画策定にあたっては、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(リバーフロント整備センター・平成18年8月)」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。 | (3)現地調査計画策定 受注者は、全体調査計画書および事前調査の成果を踏まえ、調査区域を設定した上で現地踏査し、調査計画を検討、策定し、監督員の承諾を得るものとする。 なお、計画策定にあたっては、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。 | 10 | |
(5)調査成果のとりまとめ 受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、下記のようにとりまとめるものとする。 1)考察・評価 受注者は、調査成果について「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(リバーフロント整備センター・平成18年8月)」に基づき、学識経験者の助言を仰ぎ、評価をとりまとめ、考察を行う。 2)データの入力 受注者は、「河川水辺の国勢調査入出力システム【河川版】(Ver3.70)(リバーフロント整備センター・平成24年度版)」に基づき調査データの入力を行う。 | (5)調査成果のとりまとめ 受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、下記のようにとりまとめるものとする。 1)考察・評価 受注者は、調査成果について「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」に基づき、学識経験者の助言を仰ぎ、評価をとりまとめ、考察を行う。 2)データの入力 受注者は、「河川水辺の国勢調査入出力システム【河川版】(Ver3.90)(リバーフロント整備センター・平成27年度版)」に基づき調査データの入力を行う。 | 10 | |
第2113条 底生動物調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 11 |
(5)室内分析 受注者は、現地調査において採集したサンプルを室内に持ち帰り、ソーティングを行い、ついで、種の同定、種ごとの個体数の計数を行うものとする。また、定量採集においては、サンプルの湿重量の測定を行い、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(リバーフロント整備センター・平成18年8月)」にもとづき標本を作製するものとする。 | (5)室内分析 受注者は、現地調査において採集したサンプルを室内に持ち帰り、ソーティングを行い、ついで、種の同定、種ごとの個体数の計数を行うものとする。また、定量採集においては、サンプルの湿重量の測定を行い、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」にもとづき標本を作製するものとする。 | 11 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2114条 植物調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 11 |
第2115条 鳥類調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 12 |
第2116条 両生類・爬虫類・哺乳類調 査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 12 |
第2117条 陸上昆虫類等調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 13 |
(5)室内分析 受注者は、現地調査において採集した陸上昆虫類等を室内に持ち帰り、調査地区ごとに同定及び計数を行い、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(リバーフロント整備センター・平成18年8月)」にもとづき標本を作製するものとする。 | (5)室内分析 受注者は、現地調査において採集した陸上昆虫類等を室内に持ち帰り、調査地区ごとに同定及び計数を行い、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」にもとづき標本を作製するものとする。 | 13 | |
第2118条 河川環境基図作成調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 14 |
第2119条 河川空間利用実態調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 14 |
第2120条 河川水辺総括資料作成調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 15 |
第2章 河川調査・計画 | |||
第2節 洪水痕跡調査 | |||
第2202条 洪水痕跡調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 17 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第3節 計画降雨検討 | |||
第2204条 ティーセン法による検討 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 18 |
第2205条 降雨強度曲線による検討 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 20 |
第4節 基本xx・計画xx流量検討 | |||
第2207条 貯留関数法による検討 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 21 |
第2208条 準線形貯留型モデルによる検討 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 23 |
第2209条 雨量確率手法による検討 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 24 |
第2210条 流量確 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 25 |
第5節 低水流出解析 | |||
第2211条 低水流出解析 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 26 |
第6節 河道計画 | |||
第2212条 河道計画(大規模河川) | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 28 |
第2213条 河道計画(中小河川) | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 32 |
第7節 内水処理計画 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2214条 内水処理計画 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 33 |
第8節 利水計画 | |||
第2215条 利水計画検討 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 36 |
第9節 正常流量検討 | |||
第2216条 正常流量検討(大規模河川) | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 38 |
第2217条 正常流量検討(中小河川) | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 42 |
第10節 氾濫水理解析 | |||
第2218条 氾濫水理解析(二次元モデルを用いる場合) | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 45 |
第11節 総合治水対策調査 | |||
第2219条 総合治水対策調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 47 |
第12節 洪水予測システム検討 | |||
第2220条 洪水予測システム検討 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 57 |
第3章 河川構造物設計 | |||
第2節 築堤設計 | |||
第2303条 築堤予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 64 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、河道特性、地形、地質、近接構造物及び土地利用状況・河川の利用形態等を把握し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。 なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、河道特性、地形、地質、近接構造物及び土地利用状況・河川の利用形態等を把握し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。 なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 64 | |
第2304条 築堤詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 66 |
(2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地調査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、地形、地質、近接構造物及び土地利用状況、河川の利用形態等を把握 し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。 なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地調査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、地形、地質、近接構造物及び土地利用状況、河川の利用形態等を把握 し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。 なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 67 | |
第3節 護岸設計 | |||
第2306条 護岸予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 69 |
(2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、地形、地質、近接構造物及び土地利用状況・河川の利用形態等を把握 し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。 なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、地形、地質、近接構造物及び土地利用状況・河川の利用形態等を把握 し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。 なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 69 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(3)基本事項の検討 | (3)基本事項の検討 | 70 | |
1)基礎検討 | 1)基礎検討 | ||
受注者は、対象範囲の区間毎に護岸の主要課題である次の事項を検討及び決定 | 受注者は、対象範囲の区間毎に護岸の主要課題である次の事項を検討及び決定 | ||
し、安全性について特に注意すべき点を明確にするものとする。 | し、安全性について特に注意すべき点を明確にするものとする。 | ||
① 法線形(3案) | ① 法線形(3案程度) | ||
② 護岸の根入れ(洗xxの検討) | ② 護岸の根入れ(洗xxの検討) | ||
③ 環境 | ③ 環境 | ||
2)法覆工法検討 | 2)法覆工法検討 | ||
受注者は、「基礎検討」に基づいて洪水時の流速、土圧、地下水圧等に対して十 | 受注者は、「基礎検討」に基づいて洪水時の流速、土圧、地下水圧等に対して十 | ||
分な強度を有し、施工性及び経済性等に優れる法覆工について3案提案して各々 | 分な強度を有し、施工性及び経済性等に優れる法覆工について3案程度提案して | ||
について検討を行うものとする。 | 各々について検討を行うものとする。 | ||
3)基礎工法の検討 | 3)基礎工法の検討 | ||
① 一般地盤の場合 | ① 一般地盤の場合 | ||
受注者は、「基礎検討」に基づいて、現地の状況、経年変化の調査結果を考慮し | 受注者は、「基礎検討」に基づいて、現地の状況、経年変化の調査結果を考慮し | ||
て安全で施工性に優れた護岸基礎工法を3案提案し、検討するものとする。 | て安全で施工性に優れた護岸基礎工法を3案程度提案し、検討するものとする。 | ||
② 軟弱地盤の場合 | ② 軟弱地盤の場合 | ||
受注者は、対象範囲の地盤が特に軟弱な場合、上記一般地盤に対して特に下記の | 受注者は、対象範囲の地盤が特に軟弱な場合、上記一般地盤に対して特に下記の | ||
検討を行うものとする。 | 検討を行うものとする。 | ||
イ)土質性状を整理・分析し、該当地盤の軟弱程度と範囲を把握する。 | イ)土質性状を整理・分析し、該当地盤の軟弱程度と範囲を把握する。 | ||
ロ)現状護岸のタイプ・構造について、安全上、特に問題がないか、現地性状を | ロ)現状護岸のタイプ・構造について、安全上、特に問題がないか、現地性状を | ||
主体にその程度をまとめ、問題点を整理する。 | 主体にその程度をまとめ、問題点を整理する。 | ||
ハ)改修護岸としての対策案を選定し、大略的な工法、安全度、工期及び工費等 | ハ)改修護岸としての対策案を選定し、大略的な工法、安全度、工期及び工費等 | ||
を含む比較検討を行う。 | を含む比較検討を行う。 | ||
4)関連構造物の検討 | 4)関連構造物の検討 | ||
受注者は、河川改修に伴う影響構造物の内、小規模施設(管渠、用排水施設等) | 受注者は、河川改修に伴う影響構造物の内、小規模施設(管渠、用排水施設等) | ||
及び取付道路等の背景、現状等を調べ改修方針を立てるものとする。 | 及び取付道路等の背景、現状等を調べ改修方針を立てるものとする。 | ||
5)環境護岸検討 | 5)環境護岸検討 | ||
受注者は、「基礎検討」に基づいて、検討対象護岸のうち、環境護岸(親水護岸 | 受注者は、「基礎検討」に基づいて、検討対象護岸のうち、環境護岸(親水護岸 | ||
等)として計画する位置、タイプ及び構造等、基本的な計画案を3案提案して | 等)として計画する位置、タイプ及び構造等、基本的な計画案を3案程度提案し | ||
各々について検討を行うものとする。 | て各々について検討を行うものとする。 | ||
6)根固め工の検討 | 6)根固め工の検討 | ||
受注者は、「基礎検討」に基づいて、根固め工の必要性、形式及び設置範囲につ | 受注者は、「基礎検討」に基づいて、根固め工の必要性、形式及び設置範囲につ | ||
いて検討を行う。 | いて検討を行う。 | ||
(4)基本ケースの選定 | (4)基本ケースの選定 | 71 | |
1)基本事項要因の比較検討 | 1)基本事項要因の比較検討 | ||
受注者は、(3)において検討された各要因の各案を対象区間に選定するための | 受注者は、(3)において検討された各要因の各案を対象区間に選定するための | ||
比較(根拠)検討を行う。 | 比較(根拠)検討を行う。 | ||
2)基本ケースの選定 | 2)基本ケースの選定 | ||
受注者は、比較検討の結果を概略図として、平面(法線、環境等)、縦断(根入 | 受注者は、比較検討の結果を概略図として、平面(法線、環境等)、縦断(根入 | ||
れ、構造物)及び断面(構造)等を整理し、当該区間全体に亘る護岸形式として | れ、構造物)及び断面(構造)等を整理し、当該区間全体に亘る護岸形式として | ||
河川特性を十分に考慮した6ケースを選定する。 | 河川特性を十分に考慮した6ケース程度を選定する。 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(5)図面作成 受注者は、下記の図面(縦断図を除く)について基本ケース(6ケース)を作成するものとする。 1)平面図 上記の測量精度の平面図に護岸法線(堤防法線)と法尻計画線を画くと共に、補償施設及び用地、家屋を明示し、詳細設計にスムーズに移行できる図面を作成するものとする。 2)縦断図 平面図と同縮尺の規模で現況状況に対して計画河床、堤防高、関連施設等の挿入を計り、適切な縦断計画図を作成するものとする。 なお、作成図面は原則として6ケースを代表する1ルートとするが、法線が著しく異なる場合は別途作成するものとする。 3)標準構造図 基本事項の検討にて作成された一般護岸及び環境護岸部の標準構造図を作成するものとする。 4)標準横断図 検討区間について、代表タイプ又は地形の変化の大きく異なる断面を選定し、標準横断図を作成するものとする。 5)小規模構造物 小規模施設は、代表的な地点の改築一般図を1ヵ所作成し、複数の場合その他は基本諸元を表にまとめるものとする。 | (5)図面作成 受注者は、下記の図面(縦断図を除く)について基本ケース((4)で選定したケース)を作成するものとする。 1)平面図 上記の測量精度の平面図に護岸法線(堤防法線)と法尻計画線を画くと共に、補償施設及び用地、家屋を明示し、詳細設計にスムーズに移行できる図面を作成するものとする。 2)縦断図 平面図と同縮尺の規模で現況状況に対して計画河床、堤防高、関連施設等の挿入を計り、適切な縦断計画図を作成するものとする。 なお、作成図面は原則として基本ケースを代表する1ルートとするが、法線が著しく異なる場合は別途作成するものとする。 3)標準構造図 基本事項の検討にて作成された一般護岸及び環境護岸部の標準構造図を作成するものとする。 4)標準横断図 検討区間について、代表タイプ又は地形の変化の大きく異なる断面を選定し、標準横断図を作成するものとする。 5)小規模構造物 小規模施設は、代表的な地点の改築一般図を1ヵ所作成し、複数の場合その他は基本諸元を表にまとめるものとする。 | 71 | |
(6)施工計画(案)の比較検討 受注者は、選定された最適護岸形式について下記項目等の比較検討を行い、最適な施工計画(案)を策定するものとする。 なお、寸法の表示は、構造物の概要が把握できる主要寸法のみとする。 1)施工方法の検討 基本事項の検討において決定された護岸タイプを基に該当区間護岸工事の施工計画案(施工方針、施工順序及び施工機械等)を3案立てるものとする。 2)仮設計画の検討 受注者は、施工方法の検討で立案された3案について仮設工の必要性及び規模諸元を水理計算等により求め、仮設計画を立てるものとする。 3)全体施工計画の比較検討 受注者は、上記の検討を踏まえ、基本6ケースのうち、施工方針の異なる代表3案を対象に、対象区間全体の平面、工程計画を立て、施工性、安全性、経済性等の比較検討を行うものとする。 | (6)施工計画(案)の比較検討 受注者は、選定された最適護岸形式について下記項目等の比較検討を行い、最適な施工計画(案)を策定するものとする。 なお、寸法の表示は、構造物の概要が把握できる主要寸法のみとする。 1)施工方法の検討 基本事項の検討において決定された護岸タイプを基に該当区間護岸工事の施工計画案(施工方針、施工順序及び施工機械等)を3案程度立てるものとする。 2)仮設計画の検討 受注者は、施工方法の検討で立案された3案程度について仮設工の必要性及び規模諸元を水理計算等により求め、仮設計画を立てるものとする。 3)全体施工計画の比較検討 受注者は、上記の検討を踏まえ、基本ケースのうち、施工方針の異なる代表3案を対象に、対象区間全体の平面、工程計画を立て、施工性、安全性、経済性等の比較検討を行うものとする。 | 71 | |
(8)総合評価 受注者は、(4)において選定された基本ケース(6ケース)について、安全 性、経済性、施工性及び環境等を総合的に評価し、技術的面から優劣を検討し、最適の護岸タイプを提案するものとする。 | (8)総合評価 受注者は、(4)において選定された基本ケース(6ケース程度)について、安全性、経済性、施工性及び環境等を総合的に評価し、技術的面から優劣を検討 し、最適の護岸タイプを提案するものとする。 | 72 | |
第2307条 護岸詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 73 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(4)本体設計 1)一般地盤の場合 ① 基礎工検討諸元の整理 受注者は、護岸断面の安定検討を行うに当たり、新しいデータを含め当該範囲の地質、地下水等を河川の縦断的に整理し、計算断面の選定と土質の定数等の決定及び基礎工法の適正を決定するものとする。 ② 安定計算 受注者は、基礎工法の検討結果を基に、代表個所3断面について安定計算を行い、安全度を確認するものとする。 2)軟弱地盤の場合 ① 土質性状、定数の整理 受注者は、土質性状分布を作成し、軟弱地盤としての範囲を定め、地下水位の状況、物性値、力学値を整理するものとする。 ② 現況護岸の安定計算 受注者は、現況護岸の工法及び断面がどの程度の安全度を保っているか、上記①の定数を用いて代表3断面の安定計算を行うものとする。 ③ 対策工法の比較検討 受注者は、現況護岸の安全度より、新設護岸としての軟弱地盤における護岸基礎工法を安全度、経済性、施工性より比較、検討するものとする。 ④ 対策工法の安定計算 受注者は、上記の比較案を対象に各々について安定計算を行い、詳細設計としての最終断面を決定するものとする。 | (4)本体設計 1)一般地盤の場合 ① 基礎工検討諸元の整理 受注者は、護岸断面の安定検討を行うに当たり、新しいデータを含め当該範囲の地質、地下水等を河川の縦断的に整理し、計算断面の選定と土質の定数等の決定及び基礎工法の適正を決定するものとする。 ② 安定計算 受注者は、基礎工法の検討結果を基に、代表個所3断面程度について安定計算を行い、安全度を確認するものとする。 2)軟弱地盤の場合 ① 土質性状、定数の整理 受注者は、土質性状分布を作成し、軟弱地盤としての範囲を定め、地下水位の状況、物性値、力学値を整理するものとする。 ② 現況護岸の安定計算 受注者は、現況護岸の工法及び断面がどの程度の安全度を保っているか、上記①の定数を用いて代表3断面程度の安定計算を行うものとする。 ③ 対策工法の比較検討 受注者は、現況護岸の安全度より、新設護岸としての軟弱地盤における護岸基礎工法を安全度、経済性、施工性より比較、検討するものとする。 ④ 対策工法の安定計算 受注者は、上記の比較案を対象に各々について安定計算を行い、詳細設計としての最終断面を決定するものとする。 | 74 | |
第4節 樋門設計 | |||
第2309条 樋門予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 77 |
第2310条 樋門詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 79 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(5)構造設計 1)設計条件の確認 受注者は、構造設計に必要な設計条件、荷重条件、自然・地盤条件、施工条件等の必要項目を設定するものとする。 2)基礎工の設計 受注者は、荷重条件、函体構造形式、地盤対策工等に基づき基礎地盤の沈下を考慮した「弾性床上の梁」の解析等により、相対沈下量、地盤の降伏変位量等について照査し、函体構造および地盤改良工の仕様を検討するものとする。 なお、柔構造の場合は、相対沈下量、地盤の降伏変位量などを算定した上で地盤処理工の仕様を決定するものとする。 3)地盤処理工(置換基礎)の設計 受注者は、地盤条件、施工条件、周辺に及ぼす影響、経済性等の諸条件を考慮して設計を行うものとする。 4)本体工の設計 受注者は、躯体、門柱・操作台、胸壁、翼壁、水叩き、護床工及び沈下・変位・部材応力等の計測工について検討し、安定計算・構造計算を行い、構造詳細図、配筋図等を作成するものとする。 なお、標準設計を採用する場合は、設計図面は標準設計図集より設計条件の該当する設計図を選定し、その図面上に必要な寸法及び数量等を追加または訂正記入し、成果図面とするものとする。 5)ゲート工及び操作室の設計 受注者は、ゲート工及び操作室について下記事項を決定するものとする。 ① ゲート扉体 荷重・設計条件に基づき、構造計算を行い、一般図を作成するものとする。 ② ゲート開閉機設備 開閉機の仕様、形状寸法、配置に関する参考資料を整理し参考図としてまとめるものとする。 ③ 操作室 決定されたデザインに基づき、関連設備(開閉機、操作盤、照明)の寸法・配置から基本寸法を決定し、構造計算を行って構造詳細図、配筋図等を作成するものとする。 なお、外部意匠については、使用素材を決定し、詳細意匠図を作成するものとする。 | (5)構造設計 1)設計条件の確認 受注者は、構造設計に必要な設計条件、荷重条件、自然・地盤条件、施工条件等の必要項目を設定するものとする。 2)基礎工の設計 受注者は、荷重条件、函体構造形式、地盤対策工等に基づき基礎地盤の沈下を考慮した「弾性床上の梁」の解析等により、相対沈下量、地盤の降伏変位量等について照査し、函体構造および地盤改良工の仕様を検討するものとする。 なお、柔構造の場合は、相対沈下量、地盤の降伏変位量などを算定した上で地盤処理工の仕様を決定するものとする。 3)地盤処理工(置換基礎)の設計 受注者は、地盤条件、施工条件、周辺に及ぼす影響、経済性等の諸条件を考慮して設計を行うものとする。 4)本体工の設計 受注者は、躯体、門柱・操作台、胸壁、翼壁、水叩き、護床工及び沈下・変位・部材応力等の計測工について検討し、安定計算・構造計算を行い、構造詳細図、配筋図等を作成するものとする。 なお、標準設計を採用する場合は、設計図面は標準設計図集より設計条件の該当する設計図を選定し、その図面上に必要な寸法及び数量等を追加または訂正記入し、成果図面とするものとする。 5)ゲート工及び操作室の設計 受注者は、ゲート工及び操作室について下記事項を決定するものとする。 ① ゲート扉体 荷重・設計条件に基づき、構造計算を行い、一般図を作成するものとする。 ② ゲート開閉機設備 開閉機の仕様、形状寸法、配置に関する参考資料を整理し参考図としてまとめるものとする。なお、操作制御方式の検討、機器配置検討、操作制御設備の配線図の作成等については別途設計図書に示される業務内容として行うものとする。 ③ 操作室 決定されたデザインに基づき、関連設備(開閉機、操作盤、照明)の寸法・配置から基本寸法を決定し、構造計算を行って構造詳細図、配筋図等を作成するものとする。 なお、外部意匠については、使用素材を決定し、詳細意匠図を作成するものとする。 ④ 管理橋 管理橋の仕様、形状寸法、設計条件に基づき、構造計算を行い、一般図を作成する。 | 80 81 | |
(7)施工計画(地盤処理工、置換基礎) 受注者は、地盤処理工、置換基礎の工事順序と施工方法を検討するものとする。また、樋門が完成した後も地盤沈下や函体応力について計測が必要な場合に調査職員と協議し、計測項目の抽出、計器の選定・配置、管理基準値の設定、データ処理の方法等の計測計画を立案するものとする。 | (7)施工計画(地盤処理工、置換基礎) 受注者は、地盤処理工、置換基礎の工事順序と施工方法を検討するものとする。また、樋門が完成した後も地盤沈下や函体応力について計測が必要な場合に監督員と協議し、計測項目の抽出、計器の選定・配置、管理基準値の設定、データ処理の方法等の計測計画を立案するものとする。 | 82 | |
第5節 床止め設計 | |||
第2312条 床止め予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 83 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2313条 床止め詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 86 |
第6節 堰設計 | |||
第2315条 堰予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 90 |
第2316条 堰詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 94 |
第7節 水門設計 | |||
第2318条 水門予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 99 |
第2319条 水門詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 101 |
第8節 排水機場設計 | |||
第2321条 排水機場予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 105 |
第2322条 排水機場詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 107 |
第4章 水文観測業務 | |||
第1節 総則 | |||
第2401条 水文観測業務の種類 | 水文観測業務は「水文観測所保守点検」、「流量観測」、「水位流量曲線x x」及び「水文資料整理」をいう。 | 114 | |
第2402条 対象観測所 | 水文観測業務で取り扱う観測所については、水文観測業務規程第3条に定めのある観測所のうち下記のものとする。 1.雨量観測所 2.水位観測所 3.水位流量観測所 4.地下水位観測所 | 114 | |
第2403条 業務の実施基準 | 受注者は、水文観測業務の実施にあたっては、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。(共通仕様書巻末参照) なお、仕様にあたっては、事前に監督員の承諾を得るものとする。 | 114 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2節 水文観測所保守点検 | |||
第2404条 水文観測所保守点検の目的 | 水文観測業務規程に基づく観測か適切に行われるよう、観測所、観測機器及び観測施設を維持及び管理するため、定的的にこれらの保守点検を実施し、また、 必要に応じ、観測所等の整備、補修等を行うことを目的とする。 | 114 | |
第2405条 水文観測所保守点検の内容 | 水文観測所の保守点検における作業の内容は以下の通りとする。 | 114 | |
(1)現地調査 保守点検観測所の状況等を把握するため、業務の実施にあたり、現地調査を行い必要な現地の状況を把握するものとする。 | 114 | ||
(2)定期点検 観測所に対して、毎月1回以上実施する点検。観測所、観測機器及び観測施設に対して目視による点検を基本とする。 | 114 | ||
(3)総合点検 観測所に対して、年1回以上実施する点検。観測所、観測機器及び観測施設に対して詳細な点検を実施し、疑似テスト等による点検を含めた総合的な点検をい う。 | 114 | ||
(4)臨時点検 観測所に対して、監督員から指示があった場合に実施する点検。実施内容については、監督員との協議による。 | 114 | ||
(5)データ等の回収 点検の際に自記紙、電子ロガーデータを回収する。自記紙の回収の際には現地にて記録に欠測や不審な点がないか点検を行う。 | 115 | ||
(6)消耗品の交換 点検の際に必要に応じて消耗品(自記紙、ペン及び電池等)を交換する。 | 115 | ||
(7)観測所の整備 点検時において不良箇所が見つかった場合、その都度修繕等必要な作業を行う。ただし、軽微でない整備の必要が生じた場合には、速やかに監督員に報告する。軽微な整備項目については第2406条に記載の通りとする。 | 115 | ||
(8)点検報告書の作成・提出 点検終了後、直ちに点検結果及び自記紙等の点検報告書を監督員に提出するこ と。点検報告書には、点検結果(写真、野帳)の整理、障害のあった観測所と障害内容も整理すること。 | 115 | ||
(9)観測所台帳の更新 観測所の現況を常に正確に把握出来る写真に更新する。観測機器等が更新された場合、更新年月、型式、機器費用等の情報を収集し、水文観測業務規程細則に基づく観測所台帳に反映する。 観測機器等について、過去の更新履歴が削除されないよう留意する。更新記録を記入する欄が不足する場合は新しい様式を台帳に追加して使用する。 | 115 | ||
第2406条 観測所整備 | 観測が適切に実施できるよう、軽微な作業による観測所の整備を行う。 1.軽微な作業は、以下に示すものをいう。 | 115 | |
(1)雨量観測所 イ 受水器や濾水器に貯まったゴミや落葉、生物等の除去。 ロ 転倒ます軸受部に付着したゴミや転倒ます底部に貯まったゴミや砂の除去。 | 115 | ||
(2)水位観測所 イ 船による移動を必要としない人力による水位標の清掃 | 115 | ||
(3)地下水位計 イ 地下水位計に付着したゴミ等の除去。ロ 観測孔周辺の人力による清掃。 | 115 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(4)その他観測機器 イ その他観測機器周辺の人力による清掃。 | 115 | ||
2.1.に示した項目についても現地状況の調査の結果、軽微な作業でないと判 断される場合には、監督員と協議する。 | 115 | ||
第2407条 水文観測所保守点検の成果 物 | 受注者は、以下に記載した成果物の他、特記仕様書に記載されている成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 (1)保守点検報告書(点検記録及び現地写真含む) (2)自記紙等の観測成果 (3)観測所台帳 | 115 | |
第3節 流量観測 | |||
第2408条 流量観測の目的 | 水文観測業務規程に基づき、定期及び臨時に河川流量の観測を実施する事を目 とする。 | 116 | |
第2409条 作業確認 | 1.受注者は、流量観測作業実施日について、作業着手前に監督員に承諾を得なければならない。 2.監督員は必要に応じて流量観測状況について現地で確認するものとする。その際には、受注者は監督員に作業内容の説明や、検測を求められた場合には協力しなければならない。 3.受注者は、監督員が観測結果等の提出を指示した場合すみやかに提出しなければならない。 | 116 | |
第2410条 観測班の編成 | 河川の条件に応じ、水文観測業務規程に定める河川の流量の観測が確実かつx xに実施できる観測班を編成しなければならない。 | 116 | |
第2411条 流量観測所整備 | 流量観測が適切に実施できるよう、軽微な作業による観測所の整備を行う。 1.軽微な作業は、以下に示すものをいう。 | 116 | |
イ 船による移動を必要としない人力による水位標の清掃 | 116 | ||
2.1.についても現地状況の調査の結果、作業内容が軽微でないと判断される 場合には、監督員と協議の上実施するものとする。 | 116 | ||
第2412条 流速計の検定 | 1.受注者は観測に使用する流速計の検定等については、『河川砂防技術基準調査編』によるものとする。 2.必要な精度の確保が確認できた流速範囲外での計測を行ってはならない。 | 116 | |
第2413条 現地調査 | 流量観測所の状況等を把握するため、業務の実施にあたり、現地調査を行い必 要な現地の状況を把握するものとする。 | 116 | |
第2414条 低水流量観測の方法 | 1.低水流量観測は可搬式流速計により行うものとする。 2.低水流量観測は『河川砂防技術基準 調査編』によるものとする。 | 116 | |
第2415条 低水流量観測の成果物 | 受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 (1)流量観測野帳 (2)観測流量表 (3)精度管理図 | 116 | |
第2416条 xx流量観測の方法 | 1.xx流量観測は浮子測法により行うものとする。 2.xx流量観測は『河川砂防技術基準 調査編』によるものとする。 | 116 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2417条 作業確認指示事項及び連絡事項の定義 | 1.流量観測作業にあたっての監督員の指示事項及び指示事項に対する受注者の 連絡事項とは下記のほか特記仕様書に記載した事項とする。 | 117 | |
2.指示事項とは、下記のとおりとする。 (1)「待機指示」とは、台風、集中豪雨等による河川の増水の場合又は、増水が予想される場合、観測に必要な人員を受注者が定める基地等に集合するよう指示することをいう。 (2)「現地出動指示」とは、流量観測実施のために現地(観測地点)に出動するよう指示することをいう。 (3)「待機解除指示」とは、受注者の定める基地等での待機を解除するよう指示することをいう。 (4)「観測指示」とは、現地(観測地点)における流量観測作業を実施するよう指示することをいう。 (5)「最終観測時刻指示」とは、現地(観測地点)における最終の観測時刻を指示することをいう。 | 117 | ||
3.連絡事項は、下記のとおりとする。 (1)「準備完了連絡」とは、待機指示に対して観測に必要な人員を確保し、観測用資機材の準備が完了したことを監督員に連絡することをいう。 (2)「現地到着連絡」とは、出動指示を受け現地に到着したことを監督員に連絡することをいう。 (3)「観測開始連絡」とは、観測指示を受け観測開始したことを監督員に連絡することをいう。 (4)「最終観測終了連絡」とは、最終観測時刻指示に対して最終観測が終了したことを監督員に連絡することをいう。 | 117 | ||
4.受注者は、第2項(1)~(5)を監督員より受けた時刻、第3項(1)~ (4)を監督員へ送った時刻は全て記録し、流量観測終了後速やかに監督員へ報告する。 | 117 | ||
第2418条 xx流量観測の成果物 | 受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 (1)流量観測野帳 (2)横断(深浅)測量野帳 (3)観測流量表 (4)流量計算資料 (5)精度管理図 | 117 | |
第2419条 ADCPによる流量観測の方法 | ADCPによる流量観測は『河川砂防技術基準 調査編』によるものとする。 | 117 | |
第2420条 ADCPによる流量観測成果物 | 受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 (1)流量観測野帳 (2)観測流量表 (3)断面内流速分布図 (4)航跡図 (5)ADCP生データ | 117 118 | |
第2421条 電波式流速計による流量観測成果物 | 電波式流速計による流量観測は『河川砂防技術基準 調査編』によるものとする。 | 118 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2422条 電波式流速計による流量観測成果物 | 受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された成果物につ いて報告書としてとりまとめて提出する。 (1)流量観測野帳 (2)観測流量表 (3)横断(深浅)測量野帳 (4)精度管理図 (5)電波式流速計の生データ | 118 | |
第2423条 画像解析による流量観測の方法 | 画像解析による流量観測は、現場で撮影した動画像を解析することで流速を計測し、流量を算出するものとする。 | 118 | |
第2424条 標定点の設置・座標の測量 | 1.新規の観測の場合は、画像解析のために現地に標定点を必要数設置し、それらの標定点とビデオカメラの物理座標を測量する。 | 118 | |
2.継続した観測の場合は、既設の標定点を利用できる。ただし、事前に物理座 標の再測量を実施する。 | 118 | ||
第2425条 画像解析による流量観測成果物 | 受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 (1)流量観測野帳 (2)観測流量表 (3)横断(深浅)測量野帳 (4)精度管理図 (5)ビデオカメラ位置図及び位置図座標測量データ (6)標定点位置図及び位置座標測量データ (7)動画像データ | 118 | |
第4節 水位流量曲線作成 | |||
第2426条 水位流量曲線 | 水位流量曲線は、下記を目的とする。 | 118 | |
1.流量観測により得られた観測データを基に、水位流量曲線を作成する。 | 118 | ||
2.作成した水位流量曲線を用いて、確定値化した前年の水位の毎正時データから、前年の流量の毎正時データを算出し、統計処理を行った上で、指定された様 式に整理する。 | 118 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2427条 水位流量曲線作成の方法 | 水位流量曲線作成は『河川砂防技術基準 調査編』によるものとする。 | 119 | |
第2428条 水位流量曲線作成の成果物 | 受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 (1)水位流量曲線図 (2)統計資料 (3)水位流量曲線検討資料 | 119 | |
第5節 水文資料整理 | |||
第2429条 水文資料整理 | 水文資料とは、水文観測所において観測機器により観測された水文観測データで、テレメータのデータ、自記紙や電子データロガーに記録されたデータの総称 とする。 | 119 | |
第2430条 水文資料整理の目的 | 水文観測データに対して標準照査を実施し、統計処理を行った上で、指定され た様式の水文資料に整理することを目的とする。 | 119 | |
第2431条 水文資料整理の方法 | 水文資料整理は『河川砂防技術基準 調査編』によるものとする。 | 119 | |
第2432条 水文資料整理の成果物 | 受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 (1)統計資料 (2)標準照査記録 | 119 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 | |
設計業務等共通仕様書 | ||||
第3編 | 海岸編 | |||
第1章 | 海岸構造物設計 | |||
第2節 | 堤防、護岸設計 | |||
第3103条 堤防、護岸予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 2 | |
(2)現地踏査 受注者は、設計図書に基づき、照査において考慮すべき条件を把握し、整理するものとする。なお現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査範囲について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、設計図書に基づき、照査において考慮すべき条件を把握し、整理するものとする。なお現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査範囲について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 2 | ||
(9)最適案の選定 受注者は、調査職員と協議のうえ、立案された3案から最適案を選定するものとする。なお、設計VEを必要とする場合は、調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (9)最適案の選定 受注者は、監督員と協議のうえ、立案された3案から最適案を選定するものとする。なお、設計VEを必要とする場合は、監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 2 | ||
(14)パース作成 受注者は、設計図書に基づき、設計方針がわかるように、3タイプについてパース(A3版、着色)を作成するものとする。 | (14)パース作成 受注者は、必要に応じて、設計図書に基づき、設計方針がわかるように、3タイプについてパース(A3版、着色)を作成するものとする。 | 3 | ||
第3104条 堤防、護岸詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 4 | |
(15)パース作成 受注者は、設計図書に基づき、構造物の周辺を含めたパース(A3版、着色)を作成するものとする。 | (15)パース作成 受注者は、必要に応じて、設計図書に基づき、構造物の周辺を含めたパース (A3版、着色)を作成するものとする。 | 6 | ||
第3節 | 胸壁設計 | |||
第3106条 胸壁予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 7 | |
(14)パース作成 受注者は、設計図書に基づき、設計方針がわかるように、3タイプについてパース(A3版、着色)を作成するものとする。 | (14)パース作成 受注者は、必要に応じて、設計図書に基づき、設計方針がわかるように、3タイプについてパース(A3版、着色)を作成するものとする。 | 8 | ||
第3107条 胸壁詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 9 | |
第4節 | 突堤設計 | |||
第3109条 突堤予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 12 | |
第3110条 突堤詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 13 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第5節 | 離岸堤設計 | ||
第3112条 離岸堤予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 16 |
第3113条 離岸堤詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 18 |
第6節 | 潜堤・人工リーフ予備設計 | ||
第3115条 潜堤・人工リーフ予備設 計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 20 |
第3116条 潜堤・人工リーフ詳細設 計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 22 |
第7節 | 消波堤設計 | ||
第3118条 消波堤予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 24 |
第3119条 消波堤詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 25 |
第8節 | 津波防波堤設計 | ||
第3121条 津波防波堤予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 27 |
第3122条 津波防波堤詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 29 |
第9節 | 砂浜設計 | ||
第3124条 砂浜予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 31 |
(9)最適案の選定 提案された3案から調査職員と協議のうえ、最適案を選定する。 | (9)最適案の選定 提案された3案から監督員と協議のうえ、最適案を選定する。 | 32 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第3125条 砂浜詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 33 |
第10節 附帯設備設計 | |||
第3128条 水門及び樋門予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 36 |
(8)最適案の選定 提案された3案から調査職員と協議のうえ、最適案を選定する。 | (8)最適案の選定 提案された3案から監督員と協議のうえ、最適案を選定する。 | 36 | |
第3129x xx及び樋門詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 38 |
(12)パース作成 受注者は、決定したデザインを基に、周辺を含めた着色パース(A3版)を1タイプについて作成するものとする。 | (12)パース作成 受注者は、必要に応じて、決定したデザインを基に、周辺を含めた着色パース (A3版)を1タイプについて作成するものとする。 | 40 | |
第3131条 排水機場予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 41 |
(7)最適案の選定 提案された3案から調査職員と協議のうえ、最適案を選定する。 | (7)最適案の選定 提案された3案から監督員と協議のうえ、最適案を選定する。 | 42 | |
(14)パース作成 受注者は、決定したデザインを基に、周辺を含めた着色パース(A3版)を1タイプについて作成するものとする。 | (14)パース作成 受注者は、必要に応じて、決定したデザインを基に、周辺を含めた着色パース (A3版)を1タイプについて作成するものとする。 | 43 | |
第3132条 排水機場詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 44 |
第3134条 陸閘予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 48 |
(7)最適案の選定 提案された3案から調査職員と協議のうえ、最適案を選定する。 | (7)最適案の選定 提案された3案から監督員と協議のうえ、最適案を選定する。 | 48 | |
第3135条 陸閘詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 50 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
設計業務等共通仕様書 | |||
第4編 砂防及び地すべり対策編 | |||
第1章 砂防環境調査 | |||
第2節 自然環境調査 | |||
第4103条 魚類調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 1 |
第4104条 植物調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 2 |
第4105条 鳥類調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 3 |
第4106条 両生類・は虫類・ほ乳類調 査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 3 |
第4107条 陸上昆虫類調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 4 |
第4108条 底生動物調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 4 |
第3節 景観調査 | |||
第4109条 景観調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 5 |
第4節 渓流空間利用実態調査 | |||
第4110条 渓流空間実態利用調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 6 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2章 砂防調査・計画 | |||
第2節 砂防調査 | |||
第4202条 砂防調査の区分 | 砂防調査は以下の区分により行うものとする。 (1)水系砂防調査 (2)土石流対策調査 (3)流木対策調査 (4)火山砂防調査 | 砂防調査は以下の区分により行うものとする。 (1)土砂・洪水氾濫対策調査(水系砂防調査) (2)土石流対策調査 (3)流木対策調査 (4)火山砂防調査 | 8 |
第4203条 土砂・洪水氾濫対策調査 | 1.業務目的 水系砂防調査は、流域における土砂の生産およびその流出による土砂災害の対策計画立案のための調査を目的とする。 | 1.業務目的 土砂・洪水氾濫対策調査は、流域における土砂の生産およびその流出による土砂災害の対策計画立案のための調査を目的とする。 | 8 |
2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 8 | |
(3)現地概査 受注者は、実施する業務の内容の把握・実施方針の確立を目的として現地踏査を行い、現地の状況を把握し、整理するものとする。別途現地調査を必要とする場合は、調査内容を調査職員と協議するものとする。 | (3)現地概査 受注者は、実施する業務の内容の把握・実施方針の確立を目的として現地踏査を行い、現地の状況を把握し、整理するものとする。別途現地調査を必要とする場合は、調査内容を監督員と協議するものとする。 | 8 | |
(7)自然環境調査 受注者は、対象流域の自然環境について以下の調査を実施するものとする。 1)事前調査 現地調査を行う前に、過去に実施された調査結果、既往文献調査及び聞き取り調査により渓流及び周辺地域における諸情報をとりまとめる。 2)現地調査 事前調査の成果を踏まえて調査区域を現地踏査し、調査計画を検討、策定し、調査職員の承諾を得て、現地調査を行う。 3)調査結果のとりまとめ 調査結果のとりまとめは、所定の様式に基づき、とりまとめ、考察を行う。 | (7)自然環境調査 受注者は、対象流域の自然環境について以下の調査を実施するものとする。 1)事前調査 現地調査を行う前に、過去に実施された調査結果、既往文献調査及び聞き取り調査により渓流及び周辺地域における諸情報をとりまとめる。 2)現地調査 事前調査の成果を踏まえて調査区域を現地踏査し、調査計画を検討、策定し、監督員の承諾を得て、現地調査を行う。 3)調査結果のとりまとめ 調査結果のとりまとめは、所定の様式に基づき、とりまとめ、考察を行う。 | 9 | |
第4204条 土石流対策調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 12 |
(5)既存施設調査 受注者は、既存施設調査について、第4203条水系砂防調査第2項(8)に準じるものとする。 | (5)既存施設調査 受注者は、既存施設調査について、第4203条土砂・洪水氾濫対策調査第2項 (8)に準じるものとする。 | 12 | |
(8)総合検討 受注者は、総合検討について、第4203条水系砂防調査第2項(12)に準じるものとする。 | (8)総合検討 受注者は、総合検討について、第4203条土砂・洪水氾濫対策調査第2項(12)に準じるものとする。 | 13 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第4205条 流木対策調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 13 |
(5)既存施設調査 受注者は、既存施設調査について、第4203条水系砂防調査第2項(8)に準じるものとする。 | (5)既存施設調査 受注者は、既存施設調査について、第4203条土砂・洪水氾濫対策調査第2項 (8)に準じるものとする。 | 14 | |
(8)総合検討 受注者は、総合検討について、第4203条水系砂防調査第2項(12)に準じるものとする。 | (8)総合検討 受注者は、総合検討について、第4203条土砂・洪水氾濫対策調査第2項(12)に準じるものとする。 | 14 | |
第4206条 火山砂防調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 15 |
(6)総合検討 受注者は、総合検討について、第4203条水系砂防調査第2項(12)に準じるものとする。 | (6)総合検討 受注者は、総合検討について、第4203条土砂・洪水氾濫対策調査第2項(12)に準じるものとする。 | 16 | |
第3節 砂防計画 | |||
第4207条 砂防計画の区分 | 砂防計画は以下の区分により行うものとする。 (1)水系砂防計画 (2)土石流対策計画 (3)流木対策計画 (4)火山砂防計画 | 砂防計画は以下の区分により行うものとする。 (1)土砂・洪水氾濫対策計画 (2)土石流対策計画 (3)流木対策計画 (4)火山砂防計画 | 17 |
第4208条 土砂・洪水氾濫対策計画 | 1.業務目的 水系砂防計画は、水系砂防調査の結果に基づいて、流域における土砂の生産および流出による土砂災害を防止するための対策計画の検討を目的とする。 | 1.業務目的 土砂・洪水氾濫対策計画は、土砂・洪水氾濫対策調査の結果に基づいて、流域における土砂の生産および流出による土砂災害を防止するための対策計画の検討を目的とする。 | 17 |
2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 17 | |
(3)計画土砂量等検討 受注者は、水系砂防調査結果に基づいて基本方針の策定および計画生産土砂量、計画流出土砂量、計画許容流出土砂量の検討を行うものとする。 1)基本方針策定 計画の規模・流域分割・計画基準点の設定について実施する。 2)計画生産土砂量 水系砂防調査の結果に基づき計画生産土砂量を検討する。 3)計画流出土砂量 水系砂防調査の結果に基づき計画規模洪水時の計画基準点における流出土砂量を検討する。 4)計画許容流出土砂量 計画基準点における流水の掃流力、流出土砂の粒径等を考慮して、河道の現況から許容流出土砂量を検討する。 | (3)計画土砂量等検討 受注者は、土砂・洪水氾濫対策調査結果に基づいて基本方針の策定および計画生産土砂量、計画流出土砂量の検討を行うものとする。 1)基本方針策定 計画の規模・流域分割・計画基準点の設定について実施する。 2)計画生産土砂量 土砂・洪水氾濫対策調査の結果に基づき計画生産土砂量を検討する。 3)計画流出土砂量 土砂・洪水氾濫対策調査の結果に基づき計画規模洪水時の計画基準点における流出土砂量を検討する。 | 17 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(4)砂防施設配置計画 受注者は、砂防施設配置計画について基本事項および施設配置計画の検討を行うものとする。 1)基本事項検討 土砂処理計画として、土砂生産抑制計画及び土砂流送制御計画について検討する。 2)施設配置計画 既存砂防施設による土砂整備率および基本事項の検討結果に基づき、計画する砂防施設の位置、工種、規模を検討する。 3)対策優先度の検討 基本事項、施設配置計画の検討結果に基づき、計画した砂防施設の対策優先度を検討する。 | (4)砂防施設配置計画 受注者は、砂防施設配置計画について基本事項および施設配置計画の検討を行うものとする。 1)基本事項検討 土砂処理計画として、土砂生産抑制計画及び土砂流送制御計画について検討する。 2)施設配置計画 既存砂防施設による施設効果および基本事項の検討結果に基づき、計画する砂防施設の位置、工種、規模を検討する。 3)対策優先度の検討 基本事項、施設配置計画の検討結果に基づき、計画した砂防施設の対策優先度を検討する。 | 17 | |
(6)総合検討 受注者は、水系砂防調査および水系砂防計画等の結果を踏まえ、総合的に検討を行うものとする。 | (6)総合検討 受注者は、水系砂防調査および土砂・洪水氾濫対策計画等の結果を踏まえ、総合的に検討を行うものとする。 | 18 | |
3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)水系砂防調査の成果物 (2)地形図 (3)空中写真 (4)既往砂防施設についての資料(施設台帳、位置図等) (5)航空レーザ測量成果 (6)業務に関連する既往調査報告書 | 3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)土砂・洪水氾濫対策調査の成果物 (2)地形図 (3)空中写真 (4)既往砂防施設についての資料(施設台帳、位置図等) (5)航空レーザ測量成果 (6)業務に関連する既往調査報告書 | 18 | |
第4209条 土石流対策計画 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 19 |
(7)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 なお、照査事項は第4208条水系砂防計画第2項(5)に準ずるものとする。 | (7)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 なお、照査事項は第4208条土砂・洪水氾濫対策計画第2項(5)に準ずるものとする。 | 19 | |
第4210条 流木対策計画 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 20 |
(6)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 なお、照査事項は第4208条水系砂防計画第2項(5)に準ずるものとする。 | (6)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 なお、照査事項は第4208条土砂・洪水氾濫対策計画第2項(5)に準ずるものとする。 | 21 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第4211条 火山砂防計画 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 21 |
(9)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 なお、照査事項は第4208条水系砂防計画第2項(5)に準ずるものとする。 | (9)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 なお、照査事項は第4208条土砂・洪水氾濫対策計画第2項(5)に準ずるものとする。 | 23 | |
第4節 成果物 | |||
第4212条 成果物 | 受注者は、以下に示す成果物を作成し、第1117条成果物の提出に従い、2部納品するものとする。 (1)水系砂防調査 表4.2.1 成果物一覧 | 受注者は、以下に示す成果物を作成し、第1117条成果物の提出に従い、2部納品するものとする。 (1)土砂・洪水氾濫対策調査 表4.2.1 成果物一覧 | 24 |
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地概査 | 現地写真ルートマップ 結果とりまとめ | ||
流域特性調査 | 流域区分図 | 1:100,000 ~1:150,000 | |
谷次数区分図 | 1:100,000 ~1:150,000 | ||
既往災害土砂災害状況図 | 1:25,000~1:50,000 | ||
保全対象位置図 | 1:25,000~1:150,000 | ||
降雨流出解析 | 年最大時間雨量・日雨量 | ||
異常xx時の毎時雨量表 | |||
雨量の確率計算書 | |||
計画ハイドログラフ | |||
地形・地質調査 | 地形概況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
地質概況図 | 1:25,000~1:50,000 | ||
自然環境調査 | 国立公園、天然記念物、貴重動植 物の分布図 | 1:25,000~1:50,000 | |
既存施設調査 | 施設現況図 | 1:5,000~1:25,000 | |
生産土砂量調査 | 崩壊地分布図 | 1:5,000~1:25,000 | |
渓流調査図 | |||
流送土砂量調査 | 河床材料調査箇所位置図 | 1:25,000~1:50,000 | |
粒度分布図 | |||
土砂流送形態分布図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
経済調査 | 土地利用・法規制状況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
報告書作成 | 報告書 | ||
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地概査 | 現地写真ルートマップ 結果とりまとめ | ||
流域特性調査 | 流域区分図 | 1:100,000 ~1:150,000 | |
谷次数区分図 | 1:100,000 ~1:150,000 | ||
既往災害土砂災害状況図 | 1:25,000~1:50,000 | ||
保全対象位置図 | 1:25,000~1:150,000 | ||
降雨流出解析 | 年最大時間雨量・日雨量 | ||
異常xx時の毎時雨量表 | |||
雨量の確率計算書 | |||
計画ハイドログラフ | |||
地形・地質調査 | 地形概況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
地質概況図 | 1:25,000~1:50,000 | ||
自然環境調査 | 国立公園、天然記念物、貴重動植 物の分布図 | 1:25,000~1:50,000 | |
既存施設調査 | 施設現況図 | 1:5,000~1:25,000 | |
生産土砂量調査 | 崩壊地分布図 | 1:5,000~1:25,000 | |
渓流調査図 | |||
流送土砂量調査 | 河床材料調査箇所位置図 | 1:25,000~1:50,000 | |
粒度分布図 | |||
土砂流送形態分布図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
経済調査 | 土地利用・法規制状況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
報告書作成 | 報告書 | ||
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(5)水系砂防計画 表4.2.5 成果物一覧 | (5)土砂・洪水氾濫対策計画 表4.2.5 成果物一覧 | 25 | |
第3章 砂防構造物設計 | |||
第2節 砂防堰堤及び床固工の設計 | |||
第4303条 砂防堰堤及び床固工予備設 計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 27 |
(2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地 形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し予備設計に必要な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地 形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し予備設計に必要な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 27 | |
(5)施設設計検討 受注者は、配置設計で立案された3案について、以下の施設設計を行うものとする。 1)本体工設計 配置設計の検討結果に基づき、本体、袖部及び水通し部、前庭保護工等の設計計算を行い、一般構造図面を作成し、主要工種の概算数量を算出する。 2)基礎工検討 砂防堰堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及びパイピングの危険性について検討し、その対策について工法を選定する。堰堤高が高く、長期的な湛水が考えられるような場合には、コンソリデーショングラウチング及びカーテングラウチングについて検討を行う。 3)景観検討 受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。 | (5)施設設計検討 受注者は、配置設計で立案された3案について、以下の施設設計を行うものとする。 1)本体工設計 配置設計の検討結果に基づき、本体、袖部及び水通し部、前庭保護工等の設計計算を行い、一般構造図面を作成し、主要工種の概算数量を算出する。 2)基礎工検討 砂防堰堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及びパイピングの危険性について検討し、その対策について工法を選定する。堰堤高が高く、長期的な湛水が考えられるような場合には、必要に応じた対策工の検討を行う。 3)景観検討 受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。 | 28 | |
(7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、調査職員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | (7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | 29 | |
第4304条 砂防堰堤及び床固工詳細設 計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 30 |
設計項目 | 縮尺 | 摘要 | |
現地調査 | 現地写真 | ||
計画土砂量等検討 | 流域区分・基準点位置図 | 1:5,000~1:25,000 | |
砂防施設配置計画 | 砂防施設配置計画図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 | ||
設計項目 | 縮尺 | 摘要 | |
現地調査 | 現地写真 | ||
計画土砂量等検討 | 流域区分・基準点位置図 | 1:5,000~1:25,000 | |
砂防施設配置計画 | 砂防施設配置計画図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 | ||
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(4)施設設計 1)本体工設計 受注者は、予定された計画地点の設計条件により、設計計算を行い計算結果に基づく施設設計図面の作成を行うものとする。なお、施設設計の範囲は、特記仕様書によるものとし、特記が無い場合は以下のとおりとする。 ① 本堰堤 ② 副堰堤 ③ 水叩き ④ 側壁護岸 ⑤ 床固工 ⑥ 魚道工 2)基礎工設計 受注者は、基礎の支持力及び長期的な湛水の可能性を検討し、パイピング対策が必要な場合は、その対策工について設計を行う。堰堤が高く、長期的に湛水することが考えられる場合にはコンソリデーショングラウチング及びカーテングラウチング及び置換工等の設計を行い、施設設計図面を作成するものとする。 3)景観設計 受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行うものとする。 | (4)施設設計 1)本体工設計 受注者は、予定された計画地点の設計条件により、設計計算を行い計算結果に基づく施設設計図面の作成を行うものとする。なお、施設設計の範囲は、特記仕様書によるものとし、特記が無い場合は以下のとおりとする。 ① 本堰堤 ② 副堰堤 ③ 水叩き ④ 側壁護岸 ⑤ 床固工 ⑥ 流末処理工 ⑦ 魚道工 2)基礎工設計 受注者は、基礎の支持力及び長期的な湛水の可能性を検討し、パイピング対策が必要な場合は、その対策工について設計を行う。堰堤が高く、長期的に湛水することが考えられる場合には必要に応じた対策工の設計を行い、施設設計図面を作成するものとする。 3)景観設計 受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行うものとする。 | 31 | |
第3節 渓流保全工の設計 | |||
第4306条 渓流保全工予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 33 |
(7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、調査職員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | (7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | 34 | |
第4307条 渓流保全工詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 35 |
第4節 土石流対策工及び流木対策工の設計 | |||
第4309条 土石流対策工予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 38 |
(7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、調査職員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | (7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | 39 | |
第4310条 土石流対策工詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 41 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第4311条 流木対策工予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 43 |
(7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、調査職員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | (7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | 45 | |
第4312条 流木対策工詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 46 |
第5節 護岸工の設計 | |||
第4314条 護岸工予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 49 |
(7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、調査職員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | (7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | 49 | |
第4315条 護岸工詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 51 |
第6節 山腹工の設計 | |||
第4317条 山腹工予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 53 |
(2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の山腹、河川の状 況、地形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し予備設計に必要な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の山腹、河川の状 況、地形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し予備設計に必要な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 53 | |
(7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、調査職員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | (7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | 54 | |
第4318条 山腹工詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 55 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第4章 地すべり対策調査・計画・設計 | |||
第2節 地すべり調査 | |||
第4403条 地すべり予備調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 70 |
第4404条 地すべり概査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 71 |
第4405条 地すべり機構解析 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 73 |
第3節 地すべり対策計画 | |||
第4406条 地すべり対策計画 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 75 |
(5)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 | 76 | ||
(5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | 76 | |
第4節 地すべり防止施設設計 | |||
第4408条 地すべり防止施設予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 76 |
(7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、調査職員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | (7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 | 77 | |
第4409条 地すべり防止施設詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 78 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第5章 急傾斜地対策調査・計画・設計 | |||
第2節 急傾斜地調査 | |||
第4503条 急傾斜地予備調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 83 |
(5)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 | 84 | ||
(5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | 84 | |
第4504条 急傾斜地概査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 84 |
第4505条 急傾斜地機構解析 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 86 |
第3節 急傾斜地崩壊対策計画 | |||
第4506条 急傾斜地崩壊対策計画 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 90 |
第4節 急傾斜地崩壊防止施設設計 | |||
第4508条 急傾斜地崩壊防止施設予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 91 |
(6)概算工事費 受注者は、配置設計で立案された3案に対して、主な工種について調査職員と協議した単価と、概算数量を基に算定するものとする。 | (6)概算工事費 受注者は、配置設計で立案された3案に対して、主な工種について監督員と協議した単価と、概算数量を基に算定するものとする。 | 92 | |
第4509条 急傾斜地崩壊防止施設詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 93 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第6章 雪崩対策調査・計画・設計 | |||
第1節 雪崩対策調査・計画・設計 | |||
第4601条 雪崩対策調査・計画・設計の種類 | 雪崩対策調査・計画・設計の種類は以下のとおりとする。 (1)雪崩調査 (2)雪崩防止施設計画 (3)雪崩防止施設設計 | 100 | |
第2節 雪崩調査 | |||
第4602条 雪崩調査の区分 | 雪崩調査は、以下の区分により行うものとする。 (1)予備調査 (2)解析調査 | 100 | |
第4603条 雪崩予備調査 | 1.業務目的 本業務は、現地調査、既存気象資料の処理及び空中写真判読により、雪崩発生分布の特性及び近年の冬期気象特性を把握し、解析調査のための資料を得ることを目的とする。 | 100 | |
2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 100 | ||
(2)資料収集整理 受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書の収集及び整理とりまとめを行うものとする。なお、収集にあたっては、発注者が貸与するもののほか、設計図書に示す他機関より収集するものとする。 | 100 | ||
(3)現地踏査 受注者は、現地踏査を行って、地形、植生、地盤状況、既設の防災対策施設等の概要を把握するものとする。 | 100 | ||
(4)冬期気象特性の把握 受注者は、最寄りの気象庁観測所の資料に基づき、冬期気象推移図を作成し、それに基づいて、冬期気象特性の概要をまとめるものとする。 | 101 | ||
(5)写真判読 受注者は、発注者より貸与される空中写真を用いて、雪崩および雪崩に関連する現象としての下記の項目について判読し、その分布特性について考察し、とりまとめるものとする。 ・表層雪崩、全層雪崩、雪割目、雪庇、風向、雪しわ、雪崩痕跡等 | 101 | ||
(6)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 | 101 | ||
(7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | 101 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)業務に関連する既往調査報告書 (2)地形図(防災対象施設に面した傾斜の尾根まで入った縮尺1/1,000~ 1/10,000地形図) (3)積雪・雪崩期空中写真 但し、次の要領で撮影されたものとする。 ・撮影の種類(立体視が可能な垂直撮影) ・撮影縮尺(1/5,000~1/15,000) ・写真の種類(モノクロームまたはリアルカラー) ・撮影時期(xx表層雪崩時期に1回、湿雪全層雪崩時期に1回) ・撮影年数(大雪の年を含む3冬以上) (4)発注者観測の気象資料 | 101 | ||
第4604条 雪崩解析調査 | 1.業務目的 本業務は、現地調査、既存気象資料の処理、空中写真判読によって、積雪深分布、雪崩の発生危険度、到達危険度、速度及び衝撃力の解析を行い、雪崩防止施設計画及び雪崩防止施設設計のための資料を得ることを目的とする。 | 101 | |
2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 101 | ||
(2)資料収集整理 受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書の収集及び整理とりまとめを行うものとする。なお、収集にあたっては、発注者が貸与するもののほか、設計図書に示す他機関より収集するものとする。 | 102 | ||
(3)現地踏査 受注者は、現地踏査を行って対象となる地点について、斜面の形状、樹木の倒伏や折損、地表の擦削、既設の雪崩防止施設の状況把握を行うものとする。 | 102 | ||
(4)雪崩発生危険度の解析 1)発生要因の整理(判読等) 発注者は、発注者が貸与した地形図と空中写真を用いて単位斜面毎の雪崩発生に関与する地形・植生要因を読み取り、これに積雪深分布解析で得た現況積雪深を積雪要因として加え、発生要因として整理するものとする。 2)分析および評価基準設定 受注者は、整理した発生要因群と予備調査で判読した雪崩発生との関係を分析 し、更に雪崩発生に関する一般的傾向も加味して発生危険度評価基準を設定するものとする。 3)発生危険度評価 受注者は、設定した評価基準を用いて防災対策施設に面した単位斜面毎に、計画積雪条件での雪崩発生危険度を評価するものとする。 | 102 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(5)雪崩到達範囲の解析 1)到達要因の整備(判読等) 受注者は、発注者が貸与した地形図と空中写真を用いて各斜面の雪崩到達に関与する地形要因と植生要因を読み取り、これに積雪深分布解析で得られた現況積雪深を積雪要因として加え、到達要因として整理するものとする。 2)分析および雪崩到達範囲の設定 受注者は、整備した到達要因群と予備調査で判読した雪崩到達との関係を分析 し、更に雪崩到達に関する一般的事項等を総合的に検討し防災対象施設に面した単位斜面毎に雪崩到達範囲を設定するものとする。 | 102 | ||
(6)雪崩シミュレーション解析 受注者は、既存気象データ等から雪崩運動計算に必要なパラメータを設定し、対策工検討に必要な雪崩衝撃力等を算定するものとする。 | 102 | ||
(7)総合評価 受注者は、防災対象施設に面した単位斜面毎に、防災対象施設の種類、構造、周囲の地形、斜面規模、計画積雪深、雪崩経歴、雪崩到達範囲、速度、衝撃力等を統括し、その他雪崩特性に関する事項があればそれも加えて総合的に検討し、対策の必要性を評価するものとする。 | 103 | ||
(8)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 | 103 | ||
(9)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | 103 | ||
3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)予備調査報告書 (2)地形図(縮尺1/500~1/2,000) (3)積雪・雪崩期空中写真(写真仕様は予備調査の場合と同様とする) (4)発注者観測の気象資料 | 103 | ||
第3節 雪崩防止施設計画 | |||
第4605条 雪崩防止施設計画 | 1.業務目的 本業務は、解析調査の結果に基づいて、各斜面の雪崩防止施設の種類、形状、大きさ、優先順位、配置等を検討し、雪崩防止施設設計のための資料を得ることを目的とする。 | 103 | |
2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 103 | ||
(2)資料収集整理 受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書の収集及び整理とりまとめを行うものとする。なお、収集にあたっては、発注者が貸与するもののほか、設計図書に示す他機関より収集するものとする。 | 103 | ||
(3)基本方針の検討 受注者は、設計図書に示す範囲の各斜面について、解析調査報告書にまとめた結果の他に、各箇所の特殊性(景観重視など)や別種の災害(地すべり等)の可能性があればこれも加えて検討要素とし、防止施設の選定の目安(予防工法、防護工法、組合せ工法の選定、各工種の選定等)、斜面別の対策優先順位および各斜面内の施工順位の設定の目安等についての基本方針を検討するものとする。 | 103 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(4)防止施設計画検討 1)配置計画 受注者は、防止施設が必要とし評価した各斜面毎に、採用し得る複数の工法について配置計画を検討するものとする。その際、受注者は、必要に応じて、各箇所の地形、計画積雪深、雪崩規模に対応した防止施設断面形状(地上部)と地上高を設定し、それを考慮した配置を検討するものとする。 2)優先順位と施工順位の設定 受注者は、斜面別の対策優先順位と各斜面内の施工順位を設定し、配置計画と合わせてとりまとめるものとする。 | 104 | ||
(5)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 | 104 | ||
(6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | 104 | ||
3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)解析調査報告書 (2)地形図(縮尺1/100~1/1,000) (3)地質調査報告書 (4)別種災害調査報告書 (5)空中写真およびその他の関連資料 | 104 | ||
第4節 雪崩防止施設設計 | |||
第4606条 雪崩防止施設設計の区分 | 雪崩防止施設設計は、以下の区分により行うものとする。 (1)予備設計 (2)詳細設計 | 104 | |
第4607条 雪崩防止施設予備設計 | 1.業務目的 本業務は、解析調査及び防止施設計画に基づいて、概略の防止施設設計を行うことを目的とする。 | 105 | |
2.業務内容 (1)設計計画 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 105 | ||
(2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、雪崩防止施設の配置計画地点の地 形、地質、植生、周辺の構造物、土地利用、規制条件等を把握し、また、工事用道路、仮排水、施工ヤード等の検討、施設の設計に必要な現地の状況を把握するものとする。なお、現地調査を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し指示を受けるものとする。 | 105 | ||
(3)基本事項検討 受注者は、以下に示す雪崩防止施設の事項について技術的検討を行うものとする。 ① 構造特性(耐久性、維持管理性) ② 施工性(施工の確実性、工事用道路及びスペース等) ③ 環境条件 ④ 設計条件 ⑤ 経済性 | 105 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(4)配置設計 受注者は、検討した基本事項に基づき、雪崩防止施設について安全性、施工性、経済性、環境面、保全等の各側面から有力な工法を比較・検討するものとする。 | 105 | ||
(5)施設設計検討 1)工法比較 受注者は、各斜面毎に有力な3案の工法を抽出し、安全性、施工性、経済性、環境面、保全等の各側面から比較・検討し、最適工法を選定するものとする。 2)主要構造物の概略設計 受注者は、解析調査と防止設計計画の結果に基づき、また、基本事項の検討に 沿って選定した工法の機能と規模、積雪・雪崩・地質条件等に応じた安定度の検討および構造物についての応力計算を行って、代表的な防止施設の規模、断面形状、基本寸法、使用材料等を決定するものとする。 3)景観検討 受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行うものとする。 | 105 | ||
(6)概算工事費 受注者は、配置計画で立案された3案に対して、主な工種について監督員と協議した単価と、概算数量を基に算出するものとする。 | 106 | ||
(7)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 1)基本事項の検討に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 2)配置設計諸元、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。 3)基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を確認する。 4)全ての成果物について正確性、適切性、整合性の確認をする。 | 106 | ||
(8)総合検討 受注者は、設計計画および配置設計等の結果を踏まえ、総合的に検討を行うものとする。 | 106 | ||
(9)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第1211条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | 106 | ||
3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)解析調査報告書 (2)防止施設計画報告書 (3)地形図等測量成果 (4)地質等調査報告書 (5)空中写真その他関連資料 | 106 | ||
第4608条 雪崩防止施設詳細設計 | 1.業務目的 本業務は、予備設計までの成果に基づいて、施工に必要な詳細な雪崩防止施設設計を行うことを目的とする。 | 106 | |
2.業務内容 (1)設計計画 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 106 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(2)現地踏査 ・受注者は、予備設計で定めた設計および施工計画の条件を現地で確認するものとする。 ・受注者は、測量図等の資料を基に、測量内容と範囲を現地で確認するものとする。 ・受注者は、地質状況について、資料および予備設計で用いた地盤条件と照合し、詳細設計に必要な事項を確認するものとする。 | 107 | ||
(3)基本事項決定 受注者は、予備設計等の資料及び設計図書に基づき、予備設計の内容で採用できる事項と詳細設計で決定する事項を整理し、必要な基本事項を決定するものとする。 1)地形・地質条件 受注者は、地形図、地質調査資料および現地踏査結果を基に、地形、地盤強度、断層等の地形・地質条件の確認、整理を行うものとする。 2)設計条件 受注者は、設計定数の整理、計算を行い、設計条件を決定するものとする。 3)環境条件 受注者は、環境の資料の確認、整理を行い、詳細設計の基礎資料とするものとする。 | 107 | ||
(4)施設設計 1)詳細設計 受注者は、防止施設について、予備設計で検討された規模、断面形状、基本寸法等に基づいて、施工に必要な設計を行うものとする。 2)付属施設の設計 受注者は、設計図書に基づき、付属施設の設計を行うものとする。 3)設計計算 受注者は、防止施設について必要な荷重計算、構造計算、安定計算および応力計算を行うものとする。 4)景観設計 受注者は、設計図書に基づき、予備設計で検討した内容に沿って使用する素材についての美観性、耐候性、加工性、経済性等について検討を行い、詳細な設計を行うものとする。 | 107 | ||
(5)施工計画および仮設構造物設計 受注者は、防止施設の施工方法、施工順序等を考慮し、施工計画書を作成するとともに、必要に応じて仮設設計を行うものとする。主な内容は以下のとおりとする。 ① 施工条件 ② 施工方法 ③ 施工上の問題点とその整理 | 107 | ||
(6)数量計算 受注者は、第1211条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。 | 108 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(7)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 1)設計事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 2)設計条件、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。 3)詳細設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手段及び全体一般図についてその妥当性を確認する。 4)全ての成果物について正確性、適切性、整合性の確認をする。 | 108 | ||
(8)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第1211条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | 108 | ||
3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)予備設計報告書 (2)設計地点の測量図面 ・実測平面図 ・実測縦断図 ・実測横断図 (3)地質調査、試験の成果 | 108 | ||
第5節 成果物 | |||
第4609条 成果物 | 受注者は、以下に示す成果物を作成し、第1117条成果物の提出に従い、2部納 品するものとする。 | 108 | |
(1)雪崩予備調査 表4.6.1 成果物一覧 | 109 |
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 適用 |
資料収集整理 | 収集整理のとりまとめ成果 | ||
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ 結果とりまとめ | ||
冬季気象特性の把握 | 気象推移図 | ||
写真判読 | 撮影時期別雪崩判読図 雪崩等判読集成図 | 1:2,000~1:10,000 1:2,000~1:10,000 | |
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)技術的事項・課題の整理 (2)今後の配慮事項 | ||
報告書作製 | 報告書 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(2)雪崩解析調査 表4.6.2 成果物一覧 | 109 | ||
(3)雪崩防止施設計画 表4.6.3 成果物一覧 | 109 |
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 適用 |
資料収集整理 | 収集整理のとりまとめ成果 | ||
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ 結果とりまとめ | ||
雪崩発生危険度の解析雪崩到達範囲の解析 | 現況積雪深分布図計画積雪深分布図 雪崩危険度分布図 | 1:10,000~1:25,000 1:10,000~1:25,000 1:2,000~1:10,000 | |
雪崩シミュレーション解析 | 雪崩シミュレーション結果表示図 | 1:2,000~1:10,000 | |
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)総合検討評価表 (2)技術的事項・課題の整理 (3)今後の配慮事項 | ||
報告書作製 | 報告書 |
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 適用 |
資料収集整理 | 収集整理のとりまとめ成果 | ||
基本方針の検討 防止施設計画検討 | 雪崩対策施設検討表 雪崩対策施設配置計画図 | ||
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)技術的事項・課題の整理 (2)今後の配慮事項 | ||
報告書作成 | 照査報告書 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(4)雪崩防止施設予備設計 表4.6.4 成果物一覧 | 110 |
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 適用 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ 現地踏査のとりまとめ成果 | ||
基本事項検討 | 基本事項の検討 | ||
配置設計 | 配置案3案の立案、比較表作成 | ||
施設設計検討 | (1)主要構造物の概略設計 (2)景観検討 | ||
概算工事費 | 概算工事費算定表 | ||
最適案の選定 | 最適案比較表 | ||
施工計画検討 | 施工計画検討 | ||
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)技術的事項・課題の整理 (2)今後の配慮事項 | ||
報告書作成 | 報告書 | ||
予備設計図面 | 対策施設配置平面図 | 1:50~1:500 | |
対策施設配置断面図 | 1:50~1:500 | ||
構造一般図(平面図) | 1:10~1:50 | ||
構造一般図(断面図) | 1:10~1:50 | ||
構造一般図(正面図) | 1:10~1:50 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(5)雪崩防止施設詳細設計 表4.6.5 成果物一覧 | 110 |
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 適用 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ 現地踏査のとりまとめ成果 | ||
基本事項決定 | (1)地形・地質条件 (2)設計条件 (3)環境条件 | ||
施設設計 | (1)詳細設計 (2)付属施設の設計 (3)設計計算書 (4)景観設計 | ||
施工計画及び 仮設構造物設計 | (1)施工計画 (2)仮設構造物 | 1:10~1:500 | |
数量計算 | 数量計算書 | ||
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)技術的事項・課題の整理 (2)今後の配慮事項 | ||
報告書作成 | 報告書 | ||
施設設計図 | 構造一般図 | 1:5~1:50 | |
構造平面図 | 1:5~1:50 | ||
構造縦断図 | 1:5~1:50 | ||
構造横断図 | 1:5~1:50 | ||
構造詳細図 | 1:5~1:50 | ||
xxx詳細図 | 1:5~1:50 | ||
下部工詳細図 | 1:5~1:50 | ||
基礎工配筋図 | 1:5~1:50 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
設計業務等共通仕様書 | |||
第6編 道路編 | |||
第1章 道路環境調査 | |||
第1節 環境影響評価 | |||
第6102条 計画段階配慮書(案)のx x | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 1 |
第6103条 方法書(案)の作成 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 3 |
第6104条 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 4 |
第6105条 調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 5 |
第6106条 予測及び評価並びに環境保全措置の検討 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 6 |
第6107条 準備書(案)の作成 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 7 |
第6108条 評価書(案)の作成 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 7 |
第6109条 評価書の補正等 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 8 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2章 交通現況調査 | |||
第2節 交通量調査 | |||
第6203条 単路部交通量調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 10 |
(2)現地踏査 受注者は、設計図書に示す項目に関して現地踏査を実施し、調査の目的、主旨に合致した調査が可能であるか、および調査員・第三者の安全、調査時の周辺状況への影響を確認し、適切な調査位置、調査時期(調査日・時間)の設定、調査員の配置計画、調査工程の計画等の実施計画を作成し、調査職員に提出するものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、設計図書に示す項目に関して現地踏査を実施し、調査の目的、主旨に合致した調査が可能であるか、および調査員・第三者の安全、調査時の周辺状況への影響を確認し、適切な調査位置、調査時期(調査日・時間)の設定、調査員の配置計画、調査工程の計画等の実施計画を作成し、監督員に提出するものとする。 | 10 | |
(3)交通量調査 受注者は、調査職員の指示する道路断面、調査時間および計測単位、車種別、方向別交通量を人手等により観測を行うものとする。なお、自転車歩行者の計測は調査職員の指示によるものとする。また、車種分類、自転車歩行者については 「全国道路・街路交通情勢調査(道路交通センサス)一般交通量調査実施要領交通調査編」(国土交通省)に準ずるものとする。 | (3)交通量調査 受注者は、監督員の指示する道路断面、調査時間および計測単位、車種別、方向別交通量を人手等により観測を行うものとする。なお、自転車歩行者の計測は監督員の指示によるものとする。また、車種分類、自転車歩行者については「全国道路・街路交通情勢調査(道路交通センサス)一般交通量調査実施要領 交通調査編」(国土交通省)に準ずるものとする。 | 11 | |
第6204条 交差点部交通量調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 11 |
第3節 速度調査 | |||
第6206条 走行速度調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 12 |
(3)走行速度調査 受注者は、設計図書に基づき、調査地点において短区間の走行速度を人手あるいは速度計測装置などを用いて方向別、車種別に計測するものとする。 受注者は、設計図書に基づき、指示された各時間帯及びサンプル数の車両の速度を計測するものとする。また、車種分類は調査職員の指示による以外は、大型車と小型車の2分類とする。 | (3)走行速度調査 受注者は、設計図書に基づき、調査地点において短区間の走行速度を人手あるいは速度計測装置などを用いて方向別、車種別に計測するものとする。 受注者は、設計図書に基づき、指示された各時間帯及びサンプル数の車両の速度を計測するものとする。また、車種分類は監督員の指示による以外は、大型車と小型車の2分類とする。 | 12 | |
第6207条 旅行速度調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 13 |
第4節 起終点調査 | |||
第6209条 路側OD調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 14 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第6210条 オーナーインタビューOD調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 15 |
第5節 交通渋滞調査 | |||
第6211条 交通渋滞調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 17 |
(7)信号現示調査 受注者は、信号現示を流入方向別および調査職員より指示された時間帯毎に調査する。なお、信号交差点が連続している場合は、渋滞区間に隣接する信号交差点の現示も調査するものとする。また、信号制御方式(定周期制御、感応制御)についても調査を行う。 | (7)信号現示調査 受注者は、信号現示を流入方向別および監督員より指示された時間帯毎に調査する。なお、信号交差点が連続している場合は、渋滞区間に隣接する信号交差点の現示も調査するものとする。また、信号制御方式(定周期制御、感応制御)についても調査を行う。 | 17 | |
(9)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 | (10)照査 受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 | 17 | |
第6節 駐車場調査 | |||
第6213条 駐車場施設実態調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 18 |
第6214条 駐車原単位調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 19 |
第3章 道路網・路線計画 | |||
第2節 現況調査 | |||
第6302条 現況調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 21 |
(3)実態調査 受注者は収集した関連資料だけで道路交通の特性把握を十分に行うことが出来ない場合には、調査職員の指示により必要項目の実態調査を行うものとする。 | (3)実態調査 受注者は収集した関連資料だけで道路交通の特性把握を十分に行うことが出来ない場合には、監督員の指示により必要項目の実態調査を行うものとする。 | 21 | |
第3節 交通量推計調査 | |||
第6303条 交通量推計調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 22 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第4節 道路網・路線計画 | |||
第6304条 道路網・路線計画 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 24 |
第4章 道路設計 | |||
第2節 道路設計 | |||
第6403条 道路概略設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 26 |
(2)現地踏査 受注者は、設計図書に示す予定路線の当該計画地域における地形、地質、地物、植生、用排水、土地利用状況及び文化財の把握・確認を行うものとする。なお、現地調査(測量、地質調査、交通量調査)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとす る。 | (2)現地踏査 受注者は、設計図書に示す予定路線の当該計画地域における地形、地質、地物、植生、用排水、土地利用状況及び文化財の把握・確認を行うものとする。なお、現地調査(測量、地質調査、交通量調査)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 27 | |
(3)路線選定 受注者は、当該地域の自然、社会的条件ならびにコントロール物件を考慮し、設計条件に適合した可能と思われる比較案(3案を基本とする)の路線を選定す る。路線選定に際し、路線の平面線形、縦断線形は主要構造物(トンネル、橋 梁、函渠、擁壁、土工構造物等)、連絡等施設を考慮して計画し、調査職員と協議の上、最適路線を選定するものとする。 | (3)路線選定 受注者は、当該地域の自然、社会的条件ならびにコントロール物件を考慮し、設計条件に適合した可能と思われる比較案(3案を基本とする)の路線を選定す る。路線選定に際し、路線の平面線形、縦断線形は主要構造物(トンネル、橋 梁、函渠、擁壁、土工構造物等)、連絡等施設を考慮して計画し、監督員と協議の上、最適路線を選定するものとする。 | 27 | |
(5)設計図 受注者は、本条1.(3)項で規定の比較路線それぞれについて以下の設計図面を作成するものとする。 1)路線図 市販地図に用途地域及び主要コントロール物件を図示し、比較路線を含めた計画路線を記入するものとする。 2)平面図 地形図に当該地域の社会的、自然的、文化的、コントロール要因を明示し、路線 (曲線要素)、主要構造物、連絡等施設ならびに縦断線形要素を記入するものとする。また、調査職員の指示により比較路線を記入するものとする。 3)縦断図 図面に、交差道路、鉄道、河川等の名称を記入し、主要構造物(トンネル、橋 梁、函渠)について寸法、形状、形式が判るように明示する。計画高は地形図の縮尺1/5,000及び1/2,500に対し各々100m及び50m毎、ならびに主要点に対し明記するものとする。 4)標準横断図 道路幅員、道路構造の代表的な横断形状箇所を選定し作成する。 5)横断図 縦断計画を行った同一点及び地形の変化点について横断図を作成する。この時、路面の片勾配は考慮しないものとする。 | (5)設計図 受注者は、本条1.(3)項で規定の比較路線それぞれについて以下の設計図面を作成するものとする。 1)路線図 市販地図に用途地域及び主要コントロール物件を図示し、比較路線を含めた計画路線を記入するものとする。 2)平面図 地形図に当該地域の社会的、自然的、文化的、コントロール要因を明示し、路線 (曲線要素)、主要構造物、連絡等施設ならびに縦断線形要素を記入するものとする。また、監督員の指示により比較路線を記入するものとする。 3)縦断図 図面に、交差道路、鉄道、河川等の名称を記入し、主要構造物(トンネル、橋 梁、函渠)について寸法、形状、形式が判るように明示する。計画高は地形図の縮尺1/5,000及び1/2,500に対し各々100m及び50m毎、ならびに主要点に対し明記するものとする。 4)標準横断図 道路幅員、道路構造の代表的な横断形状箇所を選定し作成する。 5)横断図 縦断計画を行った同一点及び地形の変化点について横断図を作成する。この時、路面の片勾配は考慮しないものとする。 | 27 | |
第6404条 道路予備設計(A) | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 30 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第6406条 道路予備設計(B) | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 32 |
(2)現地踏査 受注者は、設計に必要な現地状況を把握するために、現地踏査を行う。現地踏査に当たっては、現地での交差道路、用排水系統等の現地状況の確認及び道路予備設計(A)、或いは同修正設計で計画されている構造物の位置等の基本的事項の把握を行うものとする。なお、現地調査(測量、地質調査、交通量調査)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査事項について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、設計に必要な現地状況を把握するために、現地踏査を行う。現地踏査に当たっては、現地での交差道路、用排水系統等の現地状況の確認及び道路予備設計(A)、或いは同修正設計で計画されている構造物の位置等の基本的事項の把握を行うものとする。なお、現地調査(測量、地質調査、交通量調査)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査事項について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 32 | |
第6408条 道路詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 35 |
第3節 歩道設計(自転車歩行者道を含む) | |||
第6410条 歩道詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 39 |
第4節 平面交差点設計 | |||
第6412条 平面交差点予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 41 |
(2)現地踏査 受注者は、設計図書に基づいた設計範囲における現道状況、現況現示、用排水路及び系統、沿道状況等の把握、確認を行う。なお、現地調査(測量、地質調査 等)を必要とする場合、受注者はその理由を明らかにし調査内容について調査職員に報告し指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、設計図書に基づいた設計範囲における現道状況、現況現示、用排水路及び系統、沿道状況等の把握、確認を行う。なお、現地調査(測量、地質調査 等)を必要とする場合、受注者はその理由を明らかにし調査内容について監督員に報告し指示を受けるものとする。 | 41 | |
第6413条 平面交差点詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 43 |
第5節 立体交差設計 | |||
第6415条 ダイヤモンド型IC予備設 計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 45 |
(2)現地踏査 受注者は、設計図書に示す設計範囲を現地踏査し、地形、地物等設計に必要な現地の状況を把握する。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合、受注者はその理由を明らかにし調査内容について調査職員に報告し指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、設計図書に示す設計範囲を現地踏査し、地形、地物等設計に必要な現地の状況を把握する。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合、受注者はその理由を明らかにし調査内容について監督員に報告し指示を受けるものとする。 | 45 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第6416条 ダイヤモンド型IC詳細設 計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 47 |
第6417条 トランペット・クローバー型IC予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 49 |
第6418条 トランペット・クローバー型IC詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 50 |
第6節 道路休憩施設設計 | |||
第6420条 道路休憩施設予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 52 |
(2)現地踏査 受注者は、設計図書に基づいた設計範囲における地形、地質、地物、沿道、土地利用などの状況把握、確認を行う。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、設計図書に基づいた設計範囲における地形、地質、地物、沿道、土地利用などの状況把握、確認を行う。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し指示を受けるものとする。 | 52 | |
第6421条 道路休憩施設詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 54 |
第7節 一般構造物設計 | |||
第6423条 一般構造物予備設計 | 1.業務目的 道路設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・立地条件等の基本条件と整合を図り、構造性・施工性・維持管理・経済性の観点から、以下に示す構造物毎に構造形式の比較検討を行い、最適形式と基本構造諸元を決定することを目的とする。なお 4)の覆工に関して、受注者は設計図書により与えられる対象の覆工と荷重の規模に基づき実施するものとする。又、発注者は2)の擁壁・補強土工・U型擁壁及び、3)法面工に関して、スベリ安定解析が必要となる場合にはその旨を調査職員に報告すると共に、指示を受けるものとする。 1)門型ラーメン・箱型函渠 2)擁壁・補強土工、U型擁壁 3)法面工(場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック) 4)覆工(ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター) | 1.業務目的 道路設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・立地条件等の基本条件と整合を図り、構造性・施工性・維持管理・経済性の観点から、以下に示す構造物毎に構造形式の比較検討を行い、最適形式と基本構造諸元を決定することを目的とする。なお 4)の覆工に関して、受注者は設計図書により与えられる対象の覆工と荷重の規模に基づき実施するものとする。又、発注者は2)の擁壁・補強土工・U型擁壁及び、3)法面工に関して、スベリ安定解析が必要となる場合にはその旨を監督員に報告すると共に、指示を受けるものとする。 1)門型ラーメン・箱型函渠 2)擁壁・補強土工、U型擁壁 3)法面工(場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック) 4)覆工(ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター) | 56 |
2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 57 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(2)現地踏査 受注者は、道路設計業務と分離して本条の業務を実施する場合には、設計図書の指示により、その設計範囲の地形や立地条件を目視により確認し、周辺状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、道路設計業務と分離して本条の業務を実施する場合には、設計図書の指示により、その設計範囲の地形や立地条件を目視により確認し、周辺状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 57 | |
(3)設計条件の確認 受注者は、設計図書に示された道路の幾何構造、荷重条件等設計施工上の基本条件について確認を行うと共に、関係機関との対外協議の既往資料及び貸与資料を当該設計用に整理し、その内容に疑義ある場合及び不足資料がある場合は、調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (3)設計条件の確認 受注者は、設計図書に示された道路の幾何構造、荷重条件等設計施工上の基本条件について確認を行うと共に、関係機関との対外協議の既往資料及び貸与資料を当該設計用に整理し、その内容に疑義ある場合及び不足資料がある場合は、監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 57 | |
(4)比較形式選定 受注者は、比較形式の選定に当たって、既存資料の中から現地状況、基本条件に対して適当と思われる形式を抽出し、技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて調査職員と協議の上、比較案3案を選定するものとする。 | (4)比較形式選定 受注者は、比較形式の選定に当たって、既存資料の中から現地状況、基本条件に対して適当と思われる形式を抽出し、技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて監督員と協議の上、比較案3案を選定するものとする。 | 57 | |
(6)基礎工検討 受注者は本体工の比較3案に対して、既成杭の中から適応すると思われる1案を選定し、概略安定・応力検討を行うものとする。受注者は、その他の基礎工の検討にあたっては、調査職員に提案し、指示を受けてこれを行うものとする。 | (6)基礎工検討 受注者は本体工の比較3案に対して、既成杭の中から適応すると思われる1案を選定し、概略安定・応力検討を行うものとする。受注者は、その他の基礎工の検討にあたっては、監督員に提案し、指示を受けてこれを行うものとする。 | 57 | |
第6424条 一般構造物詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 59 |
(6)設計計算 受注者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、設計図書において指示された設計条件に従い、安定計算及び断面応力度計算を実施する。また、下記工種は設計図書に記載がない限りスベリ安定計算を行うものとする。なお、これによりがたい場合は調査職員と協議するものとする。 ・もたれ擁壁 ・xx式擁壁 ・大型ブロック積擁壁 ・補強土工 ・場所打ち法枠工 ・アンカー付き場所打ち法枠工 | (6)設計計算 受注者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、設計図書において指示された設計条件に従い、安定計算及び断面応力度計算を実施する。また、下記工種は設計図書に記載がない限りスベリ安定計算を行うものとする。なお、これによりがたい場合は監督員と協議するものとする。 ・もたれ擁壁 ・xx式擁壁 ・大型ブロック積擁壁 ・補強土工 ・場所打ち法枠工 ・アンカー付き場所打ち法枠工 | 60 | |
第6425条 落石防護柵詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 61 |
第6426条 一般構造物基礎工詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 62 |
第8節 盛土・切土設計 | |||
第6428条 盛土・切土予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 63 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(2)現地踏査 受注者は、道路設計業務と分離して本条の業務を実施する場合には、設計図書の指示により、その設計範囲の地形や立地条件を目視により確認し、周辺状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、道路設計業務と分離して本条の業務を実施する場合には、設計図書の指示により、その設計範囲の地形や立地条件を目視により確認し、周辺状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 63 | |
(3)設計条件の確認 受注者は、設計図書に示された道路の幾何構造、荷重条件等設計施工上の基本条件について確認を行うと共に、関係機関との対外協議の既往資料及び貸与資料を当該設計用に整理し、その内容に疑義ある場合及び不足資料がある場合は、調査職員に報告し、指示を受けるものとする。設計に際して要求される性能は、重要度に応じ、連続又は隣接する構造物等の要求性能・影響を考慮して選定する。 | (3)設計条件の確認 受注者は、設計図書に示された道路の幾何構造、荷重条件等設計施工上の基本条件について確認を行うと共に、関係機関との対外協議の既往資料及び貸与資料を当該設計用に整理し、その内容に疑義ある場合及び不足資料がある場合は、監督員に報告し、指示を受けるものとする。設計に際して要求される性能は、重要度に応じ、連続又は隣接する構造物等の要求性能・影響を考慮して選定する。 | 64 | |
(4)概略設計計算(現況解析) 受注者は、計画した盛土・切土について、影響する作用及びこれらの組合せに対して選定した要求性能を満足することを確認する。必要に応じて、軟弱地盤技術解析あるいはのり面安定解析を実施する。なお、これによりがたい場合は調査職員と協議するものとする。選定した要求性能を満足しない場合には、対策工法の概略設計を行う。 | (4)概略設計計算(現況解析) 受注者は、計画した盛土・切土について、影響する作用及びこれらの組合せに対して選定した要求性能を満足することを確認する。必要に応じて、軟弱地盤技術解析あるいはのり面安定解析を実施する。なお、これによりがたい場合は監督員と協議するものとする。選定した要求性能を満足しない場合には、対策工法の概略設計を行う。 | 64 | |
第6429x xx・切土詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 65 |
(4)設計計算(現況解析) 受注者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、設計図書において指示された設計条件に従い、必要に応じて、以下に示す軟弱地盤技術解析あるいはのり面安定解析を実施する。なお、これによりがたい場合は調査職員と協議するものとする。 1)盛 土 地盤圧密解析(一次元圧密沈下解析)地盤破壊解析(円弧すべり解析) 地盤変形解析(簡便法あるいは詳細変形解析)液状化判定(簡便法あるいは詳細解析) 2)切土のり面 のり面安定解析(すべり解析) | (4)設計計算(現況解析) 受注者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、設計図書において指示された設計条件に従い、必要に応じて、以下に示す軟弱地盤技術解析あるいはのり面安定解析を実施する。なお、これによりがたい場合は監督員と協議するものとする。 1)盛 土 地盤圧密解析(一次元圧密沈下解析)地盤破壊解析(円弧すべり解析) 地盤変形解析(簡便法あるいは詳細変形解析)液状化判定(簡便法あるいは詳細解析) 2)切土のり面 のり面安定解析(すべり解析) | 65 | |
(6)設計計算(対策後解析) 選定された複数案の対策工について、所定の仕様に基づいて施工を実施した場合を想定した軟弱地盤技術解析あるいはのり面安定解析を行う。解析に際しては、各対策工とも、工種・対策範囲・材料強度・施工数量などをパラメータとして 各々について1 つあるいは複数ケースを検討するものとする。必要に応じて、以下に示す軟弱地盤技術解析あるいはのり面安定解析を実施するが、これによりがたい場合は調査職員と協議するものとする。 1)盛 土 地盤圧密解析(一次元圧密沈下解析)地盤破壊解析(円弧すべり解析) 地盤変形解析(簡便法あるいは詳細変形解析)液状化判定(簡便法あるいは詳細解析) 2)切土のり面 のり面安定解析(すべり解析) | (6)設計計算(対策後解析) 選定された複数案の対策工について、所定の仕様に基づいて施工を実施した場合を想定した軟弱地盤技術解析あるいはのり面安定解析を行う。解析に際しては、各対策工とも、工種・対策範囲・材料強度・施工数量などをパラメータとして 各々について1 つあるいは複数ケースを検討するものとする。必要に応じて、以下に示す軟弱地盤技術解析あるいはのり面安定解析を実施するが、これによりがたい場合は監督員と協議するものとする。 1)盛 土 地盤圧密解析(一次元圧密沈下解析)地盤破壊解析(円弧すべり解析) 地盤変形解析(簡便法あるいは詳細変形解析)液状化判定(簡便法あるいは詳細解析) 2)切土のり面 のり面安定解析(すべり解析) | 66 | |
第9節 調整池設計 | |||
第6431条 調整池予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 67 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第5章 地下構造物設計 | |||
第2節 地下横断歩道等設計 | |||
第6503条 地下横断歩道等基本計画 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 77 |
(2)現地踏査 受注者は、地下横断歩道等の計画地点の概略的な現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視にて確認し、道路交通および沿道歩行者の流れ、地下埋設物、用地条件、工事帯の確保等について、現地状況を確認する。なお、現地調査(測量、土質調査、試掘調査、交通量調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査範囲について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、地下横断歩道等の計画地点の概略的な現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視にて確認し、道路交通および沿道歩行者の流れ、地下埋設物、用地条件、工事帯の確保等について、現地状況を確認する。なお、現地調査(測量、土質調査、試掘調査、交通量調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査範囲について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 77 | |
(4)横断施設基本構造の検討 受注者は、横断施設として実現性の高い構造形式について技術的特質、課題を整理し、評価を加えたうえで、調査職員と協議のうえ比較案2案(地下式と地上 式)を選定するものとする。なお比較案2案については以下の項目を検討するものとする。 1)平面線形、縦断線形 2)xx断面の設定 3)構造部材断面の概略形状 4)必要な諸施設の配置設計(昇降施設、付属施設等) 5)概略施工計画は、仮設備、交通処理、近接施工及び埋設物等を考慮して、構造物の施工性について検討する。 | (4)横断施設基本構造の検討 受注者は、横断施設として実現性の高い構造形式について技術的特質、課題を整理し、評価を加えたうえで、監督員と協議のうえ比較案2案(地下式と地上式)を選定するものとする。なお比較案2案については以下の項目を検討するものとする。 1)平面線形、縦断線形 2)xx断面の設定 3)構造部材断面の概略形状 4)必要な諸施設の配置設計(昇降施設、付属施設等) 5)概略施工計画は、仮設備、交通処理、近接施工及び埋設物等を考慮して、構造物の施工性について検討する。 | 78 | |
第6504条 地下横断歩道等予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 79 |
(2)現地踏査 受注者は、地下横断歩道等の計画地点の基礎的な現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、道路交通及び沿道歩行者の流れ、出入口等の設置位置、地下埋設物、用地条件、工事帯の確保について、現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、土質調査、試掘調査、交通量調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査範囲について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、地下横断歩道等の計画地点の基礎的な現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、道路交通及び沿道歩行者の流れ、出入口等の設置位置、地下埋設物、用地条件、工事帯の確保について、現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、土質調査、試掘調査、交通量調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査範囲について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 80 | |
(4)比較案の選定 受注者は、貸与資料、指示事項、現地踏査等に基づき、基本事項の検討結果を踏まえ実現性の高い構造形式について技術的特質、課題を整理し、評価を加えたうえで、調査職員と協議のうえ比較案3案を選定するものとする。なお比較案3案については以下の項目を検討するものとする。 1)平面線形、縦断線形、出入口等の配置及び上屋形式と昇降形式 2)xx断面の設定 3)構造部材断面の概略形状 4)必要な諸施設の配置設計(昇降施設、付属施設等) 5)概略施工計画は、仮設備、交通処理、近接施工及び地下埋設物等を考慮して、構造物の施工性について検討する。 | (4)比較案の選定 受注者は、貸与資料、指示事項、現地踏査等に基づき、基本事項の検討結果を踏まえ実現性の高い構造形式について技術的特質、課題を整理し、評価を加えたうえで、監督員と協議のうえ比較案3案を選定するものとする。なお比較案3案については以下の項目を検討するものとする。 1)平面線形、縦断線形、出入口等の配置及び上屋形式と昇降形式 2)xx断面の設定 3)構造部材断面の概略形状 4)必要な諸施設の配置設計(昇降施設、付属施設等) 5)概略施工計画は、仮設備、交通処理、近接施工及び地下埋設物等を考慮して、構造物の施工性について検討する。 | 80 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第6505条 地下横断歩道等詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 82 |
(2)現地踏査 受注者は、地下横断歩道等の計画地点の詳細な現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、道路交通及び沿道歩行者の流れ、出入口等の設置位置、地下埋設物、用地条件、工事帯の確保等について、現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、土質調査、試掘調査、交通量調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査範囲について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、地下横断歩道等の計画地点の詳細な現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、道路交通及び沿道歩行者の流れ、出入口等の設置位置、地下埋設物、用地条件、工事帯の確保等について、現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、土質調査、試掘調査、交通量調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査範囲について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 82 | |
第3節 共同溝設計 | |||
第6507条 共同溝基本検討 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 86 |
(2)現地踏査 受注者は共同溝計画地点の現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、地形、地質など自然状況、沿道、交差物 件、道路、交通、用地条件などの周辺状況を把握し、合わせて交通処理、施工ヤードなどの施工性について基本検討において必要となる基礎的な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、試掘調査、地下埋設物レーダー探査、交通量調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査範囲について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は共同溝計画地点の現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、地形、地質など自然状況、沿道、交差物 件、道路、交通、用地条件などの周辺状況を把握し、合わせて交通処理、施工ヤードなどの施工性について基本検討において必要となる基礎的な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、試掘調査、地下埋設物レーダー探査、交通量調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査範囲について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 86 | |
第6508条 開削共同溝予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 89 |
(4)xx断面設計 受注者は、xx断面の計画にあたり、各公益事業者の指定する収容物件、収容条件、分岐条件などを検討し、適正なxx基本寸法を計画したうえで、一般部断面設計を行なう。その際、調査職員が指示した場合、各公益事業者と相互打ち合わせを行い決定事項を確認するものとする。 | (4)xx断面設計 受注者は、xx断面の計画にあたり、各公益事業者の指定する収容物件、収容条件、分岐条件などを検討し、適正なxx基本寸法を計画したうえで、一般部断面設計を行なう。その際、監督員が指示した場合、各公益事業者と相互打ち合わせを行い決定事項を確認するものとする。 | 90 | |
(5)平面・縦断線形設計 1)受注者は、線形の主要素となる箇所を確認設定し、線形の概略を計画するものとする。 2)受注者は、特殊部、換気口部の位置を計画する際には調査職員が指示した場合、各公益事業者との打合せを踏まえ、現地状況、関連事業、将来計画などを考慮して、検討を行うものとする。 | (5)平面・縦断線形設計 1)受注者は、線形の主要素となる箇所を確認設定し、線形の概略を計画するものとする。 2)受注者は、特殊部、換気口部の位置を計画する際には監督員が指示した場 合、各公益事業者との打合せを踏まえ、現地状況、関連事業、将来計画などを考慮して、検討を行うものとする。 | 90 | |
第6509条 開削共同溝詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 92 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第6510条 シールド共同溝予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 95 |
第6511条 シールド共同溝立坑予備設 計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 98 |
第6512x xxxx共同溝詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 100 |
第6513条 シールド共同溝立坑詳細設 計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 105 |
(9)仮設構造物設計 受注者は、設計図書に基づき、下記に示す仮設構造物の設計等、特殊事項の検討を行うものとする。 1)交差物件検討 立坑が河川、鉄道等と交差する際、一般掘削工法では対応できず構造、施工方法等で検討を要する場合。 2)近接施工検討 近接施工の影響範囲内で対策方法の検討を要する場合。ただし、近接施工の影響範囲の判定は設計条件の整理・検討に含む。 3)土留め工設計 受注者は、予備設計で選定された土留め型式を対象に、地形地質、周辺の建物・用地及び地下埋設物を考慮して必要箇所を選定し、設計計算を行い、主断面及び構造細部の寸法を決定し、調査職員と協議のうえ土留め壁を設計するものとす る。 4)路面等覆工設計 受注者は、立坑箇所の地表状況(交通状況、環境状況等)を考慮のうえ、施工時の施工性、安全性、経済性に配慮した3案程度の覆工を選定し比較検討を行い、特質を整理し、調査職員と協議のうえ、覆工型式を決定するとともに、設計計算を行い、構造細部の設計を行うものとする。 | (9)仮設構造物設計 受注者は、設計図書に基づき、下記に示す仮設構造物の設計等、特殊事項の検討を行うものとする。 1)交差物件検討 立坑が河川、鉄道等と交差する際、一般掘削工法では対応できず構造、施工方法等で検討を要する場合。 2)近接施工検討 近接施工の影響範囲内で対策方法の検討を要する場合。ただし、近接施工の影響範囲の判定は設計条件の整理・検討に含む。 3)土留め工設計 受注者は、予備設計で選定された土留め型式を対象に、地形地質、周辺の建物・用地及び地下埋設物を考慮して必要箇所を選定し、設計計算を行い、主断面及び構造細部の寸法を決定し、監督員と協議のうえ土留め壁を設計するものとする。 4)路面等覆工設計 受注者は、立坑箇所の地表状況(交通状況、環境状況等)を考慮のうえ、施工時の施工性、安全性、経済性に配慮した3案程度の覆工を選定し比較検討を行い、特質を整理し、監督員と協議のうえ、覆工型式を決定するとともに、設計計算を行い、構造細部の設計を行うものとする。 | 106 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第4節 電線共同溝設計 | |||
第6515条 電線共同溝予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 109 |
(2)現地踏査 受注者は、電線共同溝計画地点の現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により碓認し、地形、沿道利用状況、埋設物の確認等、基礎的な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、試掘調査、交通量調査等)を必要とする場合、受注者は、その理由を明らかにし、調査範囲について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、電線共同溝計画地点の現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により碓認し、地形、沿道利用状況、埋設物の確認等、基礎的な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、試掘調査、交通量調査等)を必要とする場合、受注者は、その理由を明らかにし、調査範囲について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 109 | |
(5)xx部設計 受注者は、xx部のxx口径と条数を概略決めxx部の断面形状を定めるものとする。その際、調査職員が指示した場合、各公益事業者と相互打合せを行い、決定事項を確認するものとする。 | (5)xx部設計 受注者は、xx部のxx口径と条数を概略決めxx部の断面形状を定めるものとする。その際、監督員が指示した場合、各公益事業者と相互打合せを行い、決定事項を確認するものとする。 | 109 | |
(6)特殊部設計 受注者は、特殊部(分岐部及び接続部を総称していう)の概略xx断面の設定を行うものとする。その際、調査職員が指示した場合、各公益事業者と相互打合せを行い、決定事項を確認するものとする。 | (6)特殊部設計 受注者は、特殊部(分岐部及び接続部を総称していう)の概略xx断面の設定を行うものとする。その際、監督員が指示した場合、各公益事業者と相互打合せを行い、決定事項を確認するものとする。 | 109 | |
(7)地上機器部設計 受注者は、地上機器部(機器を地上に設置するため設ける施設)について電線共同溝本体形式の検討を行うものとする。その際、調査職員が指示した場合、各公益事業者と相互打ち合せを行い、決定事項を確認するものとする。 | (7)地上機器部設計 受注者は、地上機器部(機器を地上に設置するため設ける施設)について電線共同溝本体形式の検討を行うものとする。その際、監督員が指示した場合、各公益事業者と相互打ち合せを行い、決定事項を確認するものとする。 | 110 | |
第6516条 電線共同溝詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 111 |
第6章 地下駐車場計画・設計 | |||
第2節 地下駐車場基本計画 | |||
第6603条 基本調査 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 122 |
(3)現地踏査 受注者は現地を踏査し、駐車場建設候補地(対象箇所3箇所)の沿道状況を把握する。道路台帳、道路地下占用資料等の貸与資料に対する現地確認を行うものとする。なお、現地調査(測量、地質調査、地下埋設物調査、建物調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (3)現地踏査 受注者は現地を踏査し、駐車場建設候補地(対象箇所3箇所)の沿道状況を把握する。道路台帳、道路地下占用資料等の貸与資料に対する現地確認を行うものとする。なお、現地調査(測量、地質調査、地下埋設物調査、建物調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 123 | |
第6604条 基本計画 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 124 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第3節 地下駐車場予備設計 | |||
第6606条 地下駐車場本体予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 126 |
(9)環境検討 受注者は、地下駐車場計画箇所において、環境に対する影響を調査分析する必要がある場合においては、調査職員の指示により検討を行うものとする。 | (9)環境検討 受注者は、地下駐車場計画箇所において、環境に対する影響を調査分析する必要がある場合においては、監督員の指示により検討を行うものとする。 | 127 | |
第6607条 地下駐車場設備予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 129 |
第4節 地下駐車場詳細設計 | |||
第6609条 地下駐車場本体詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 131 |
(5)仮設構造物設計 1)仮設計画 受注者は、予備設計及び本体構造の躯体・基礎形式に従い、立地位置の地形、地質、地下水、道路交通の確保、近接構造物の有無、地下埋設物、周辺環境(騒音振動等)の保全等に留意し、山留め形式及び覆工形式を検討し選定するものとする。また、現道交通、重機荷重についても検討し、覆工、覆工受け桁、桁受け、支持ぐい、中間ぐい等の計画を行うものとする。 2)荷重設定 受注者は、仮設構造物の設計に用いる地盤の諸定数、考慮しなければならない荷重を解析方法に合わせて取りまとめ、総合的に判断し決定するものとする。 3)山留め設計 受注者は、掘削規模、掘削深さ、地盤条件、近接施工等の条件を考慮し、次の解析法により、根入れ長さを検討決定するものとする。 ① 山留め壁の変位を考慮する必要がある場合には、弾塑性地盤を仮定した山留め解析法。 ② 地盤の変位を特に考慮する必要がない場合には、仮想支持地盤を仮定した山留め解析法。なお、部材の設計では、壁体、支保工、中間ぐいについて設計計算を行い、設計図作成を行うものとする。 4)地盤改良の設計 受注者は、山留め壁の応力や変位などが一定の値に収れんしない場合には、根入れ部の地盤改良の設計計算を行い、設計図作成及び照査を行うものとする。 5)覆工設計 受注者は、現道交通を確保するため、また重機荷重を載荷するために覆工受け桁、桁受け、支持ぐい等の設計計算を行い、設計図作成を行うものとする。 6)地下埋設物防護等計画 受注者は、上下水道、電力、電話、ガス等の地下埋設物がある場合には、その状況に応じた移設計画や防護計画を立案し、調査職員と打ち合わせを行い、また調査職員が指示した場合には、各公益事業者とも打ち合わせを行って、防護計画図を作成するものとする。 | (5)仮設構造物設計 1)仮設計画 受注者は、予備設計及び本体構造の躯体・基礎形式に従い、立地位置の地形、地質、地下水、道路交通の確保、近接構造物の有無、地下埋設物、周辺環境(騒音振動等)の保全等に留意し、山留め形式及び覆工形式を検討し選定するものとする。また、現道交通、重機荷重についても検討し、覆工、覆工受け桁、桁受け、支持ぐい、中間ぐい等の計画を行うものとする。 2)荷重設定 受注者は、仮設構造物の設計に用いる地盤の諸定数、考慮しなければならない荷重を解析方法に合わせて取りまとめ、総合的に判断し決定するものとする。 3)山留め設計 受注者は、掘削規模、掘削深さ、地盤条件、近接施工等の条件を考慮し、次の解析法により、根入れ長さを検討決定するものとする。 ① 山留め壁の変位を考慮する必要がある場合には、弾塑性地盤を仮定した山留め解析法。 ② 地盤の変位を特に考慮する必要がない場合には、仮想支持地盤を仮定した山留め解析法。なお、部材の設計では、壁体、支保工、中間ぐいについて設計計算を行い、設計図作成を行うものとする。 4)地盤改良の設計 受注者は、山留め壁の応力や変位などが一定の値に収れんしない場合には、根入れ部の地盤改良の設計計算を行い、設計図作成及び照査を行うものとする。 5)覆工設計 受注者は、現道交通を確保するため、また重機荷重を載荷するために覆工受け桁、桁受け、支持ぐい等の設計計算を行い、設計図作成を行うものとする。 6)地下埋設物防護等計画 受注者は、上下水道、電力、電話、ガス等の地下埋設物がある場合には、その状況に応じた移設計画や防護計画を立案し、監督員と打ち合わせを行い、また監督員が指示した場合には、各公益事業者とも打ち合わせを行って、防護計画図を作成するものとする。 | 132 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第6610条 地下駐車場設備詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 134 |
第7章 トンネル設計 | |||
第2節 トンネル設計 | |||
第6703条 山岳トンネル予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 139 |
(2)現地踏査 受注者は、設計に先立って現地踏査を行い、設計図書に示された設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。また、地形、地質等の自然条件、地物、環境条件等の周辺状況等、現地の状況を把握し、併せて工事用道路・施工ヤード等の施工性の判断及び施工設備計画の立案に必要な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場 合、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、設計に先立って現地踏査を行い、設計図書に示された設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。また、地形、地質等の自然条件、地物、環境条件等の周辺状況等、現地の状況を把握し、併せて工事用道路・施工ヤード等の施工性の判断及び施工設備計画の立案に必要な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場 合、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 139 | |
第6704条 山岳トンネル詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 142 |
(11)内装設備設計 受注者は、設計図書に基づき、トンネルの内装について、トンネル延長交通量等を基に、照明効果、吸音効果、視線誘導効果等を考慮のうえ耐火性、安全性、経済性、維持・保守の難易度及び耐久性の比較を行い、調査職員に報告し、その指示に基づき、使用材料を決定し、設計するものとする。 | (11)内装設備設計 受注者は、設計図書に基づき、トンネルの内装について、トンネル延長交通量等を基に、照明効果、吸音効果、視線誘導効果等を考慮のうえ耐火性、安全性、経済性、維持・保守の難易度及び耐久性の比較を行い、監督員に報告し、その指示に基づき、使用材料を決定し、設計するものとする。 | 144 | |
(12)仮設構造物設計 受注者は、設計図書に基づき仮設桟橋及び防音壁等について、設計計算を行い断面形状・寸法を決定し、調査職員と協議のうえ、細部構造の設計を行うものとする。 | (12)仮設構造物設計 受注者は、設計図書に基づき仮設桟橋及び防音壁等について、設計計算を行い断面形状・寸法を決定し、監督員と協議のうえ、細部構造の設計を行うものとす る。 | 144 | |
(18)ずり捨場の検討 受注者は、指定された位置を対象に、ずり捨場の概略検討を行い、その結果を調査職員に報告し、指示を受けるものとする。なお、受注者は、設計図書の指示に基づき、ずり捨場の設計を行うものとする。 | (18)ずり捨場の検討 受注者は、指定された位置を対象に、ずり捨場の概略検討を行い、その結果を監督員に報告し、指示を受けるものとする。なお、受注者は、設計図書の指示に基づき、ずり捨場の設計を行うものとする。 | 145 | |
第3節 シールドトンネル設計 | |||
第6706条 シールドトンネル予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 147 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第6707条 シールドトンネル詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 150 |
(14)仮設構造物設計 受注者は、予備設計で選定されたシールド機を基に、シールド機受台、反力壁及び作業床について、設計計算を行い、断面形状・寸法を決定し、調査職員と協議のうえ細部構造の設計を行うものとする。 | (14)仮設構造物設計 受注者は、予備設計で選定されたシールド機を基に、シールド機受台、反力壁及び作業床について、設計計算を行い、断面形状・寸法を決定し、監督員と協議のうえ細部構造の設計を行うものとする。 | 152 | |
第6708条 立坑予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 154 |
第6709条 立坑詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 157 |
(12)仮設構造物設計 受注者は、下記に示す仮設構造物の設計を行うものとする。 1)土留め工設計 受注者は、予備設計で選定された土留め型式を対象に、地形地質、周辺の建物・用地及び地下埋設物を考慮して必要箇所を選定し、設計計算を行い、主断面及び構造細部の寸法を決定し、調査職員と協議のうえ土留め壁を設計するものとす る。 2)路面等覆工設計 受注者は、立坑箇所の地表状況(交通状況、環境状況等)を考慮のうえ、施工時の施工性、安全性、経済性に配慮した3案程度の覆工を選定し比較検討を行い、特質を整理し、調査職員と協議のうえ、覆工型式を決定するとともに、設計計算を行い、構造細部の設計を行うものとする。 | (12)仮設構造物設計 受注者は、下記に示す仮設構造物の設計を行うものとする。 1)土留め工設計 受注者は、予備設計で選定された土留め型式を対象に、地形地質、周辺の建物・用地及び地下埋設物を考慮して必要箇所を選定し、設計計算を行い、主断面及び構造細部の寸法を決定し、監督員と協議のうえ土留め壁を設計するものとする。 2)路面等覆工設計 受注者は、立坑箇所の地表状況(交通状況、環境状況等)を考慮のうえ、施工時の施工性、安全性、経済性に配慮した3案程度の覆工を選定し比較検討を行い、特質を整理し、監督員と協議のうえ、覆工型式を決定するとともに、設計計算を行い、構造細部の設計を行うものとする。 | 158 | |
第4節 開削トンネル設計 | |||
第6711条 開削トンネル予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 161 |
第6712条 開削トンネル詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 163 |
第5節 トンネル設備設計 | |||
第6714条 トンネル設備予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 167 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第6715条 トンネル設備詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 170 |
第8章 橋梁設計 | |||
第2節 橋梁設計 | |||
第6803条 橋梁予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 182 |
(2)現地踏査 受注者は、架橋地点の現地踏査を行い、設計図書に基づいた設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。また、地形・地質等の自然状況、沿道・交差・用地条件等の周辺状況を把握し、合わせて工事用道路・施工ヤード等の施工性の判断に必要な基礎的な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量・地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 | (2)現地踏査 受注者は、架橋地点の現地踏査を行い、設計図書に基づいた設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。また、地形・地質等の自然状況、沿道・交差・用地条件等の周辺状況を把握し、合わせて工事用道路・施工ヤード等の施工性の判断に必要な基礎的な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量・地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 182 | |
(4)橋梁形式比較案の選定 受注者は、橋長、支間割の検討を行い、架橋地点の橋梁としてふさわしい橋梁形式数案について、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合など総合的な観点から技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて、調査職員と協議のう え、設計する比較案3案を選定するものとする。 | (4)橋梁形式比較案の選定 受注者は、橋長、支間割の検討を行い、架橋地点の橋梁としてふさわしい橋梁形式数案について、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合など総合的な観点から技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて、監督員と協議のうえ、設計する比較案3案を選定するものとする。 | 183 | |
第6804条 橋梁詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 185 |
第3節 橋梁拡幅設計 | |||
第6806条 橋梁拡幅予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 188 |
(2)現地踏査 受注者は、設計対象地点の現地踏査を行い、設計図書に基づいた設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。また、地形・地質等の自然状況、沿道・交差・用地条件等の周辺状況を把握し、合わせて工事用道 路・施工ヤード等の施工性の判断に必要な基礎的な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量・地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとす る。 | (2)現地踏査 受注者は、設計対象地点の現地踏査を行い、設計図書に基づいた設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。また、地形・地質等の自然状況、沿道・交差・用地条件等の周辺状況を把握し、合わせて工事用道 路・施工ヤード等の施工性の判断に必要な基礎的な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量・地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 188 | |
(4)拡幅工法比較案の選定 受注者は、拡幅構造としてふさわしい橋梁拡幅案数案について、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合及び現交通への影響など総合的な観点から技術的特徴・課題を整理し、評価を加えて、調査職員と協議のうえ、設計する比較案を選定するものとする。 | (4)拡幅工法比較案の選定 受注者は、拡幅構造としてふさわしい橋梁拡幅案数案について、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合及び現交通への影響など総合的な観点から技術的特徴・課題を整理し、評価を加えて、監督員と協議のうえ、設計する比較案を選定するものとする。 | 189 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第6807条 橋梁拡幅詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 191 |
第4節 橋梁補強設計 | |||
第6809条 橋梁補強予備設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 194 |
(5)補強工法比較案の選定 受注者は、補強構造としてふさわしい橋梁補強案数案について、構造特性、施工性、維持管理、環境との整合および現交通への影響など総合的な観点から技術的特徴・課題を整理し、評価を加えて、調査職員と協議のうえ、設計する比較案を選定するものとする。 | (5)補強工法比較案の選定 受注者は、補強構造としてふさわしい橋梁補強案数案について、構造特性、施工性、維持管理、環境との整合および現交通への影響など総合的な観点から技術的特徴・課題を整理し、評価を加えて、監督員と協議のうえ、設計する比較案を選定するものとする。 | 194 | |
第6810条 橋梁補強詳細設計 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 196 |
第9章 道路施設点検 | |||
第2節 道路防災カルテ点検 | |||
第6902条 道路防災カルテ点検 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 | 202 |
(3)防災カルテ修正 受注者は、防災カルテ点検結果を「防災カルテ作成・運用要領」に基づき修正すること。 なお、修正方法については、事前に調査職員と協議のうえ承諾を得ること。 | (3)防災カルテ修正 受注者は、防災カルテ点検結果を「防災カルテ作成・運用要領」に基づき修正すること。 なお、修正方法については、事前に監督員と協議のうえ承諾を得ること。 | 202 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第3節 橋梁定期点検 | |||
第6903条 橋梁定期点検 | 2.業務内容 (1)計画準備 1)業務計画書 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項及び次に示す事項について業務計画書を作成 し、調査職員に提出するものとする。 ① 安全管理計画 2)実施計画書 受注者は、現地踏査による調査記録を含め作業上必要な資料収集をしたうえで実施計画書を橋梁毎に作成し、調査職員に提出するものとする。実施計画書には次の事項を記載するものとする。 ①業務内容 ⑦仮設備計画 ②対象橋梁位置図 ⑧使用建設機械 ③現地踏査の調査記録 ⑨安全管理計画(交通規制含む) ④業務実施方針 ⑩環境対策 ⑤実施体制 ⑪連絡体制(緊急時含む。) ⑥実施工程表 実施体制については、橋梁点検員・点検補助員等からなる適切な点検作業班を編成するものとする。 | 2.業務内容 (1)計画準備 1)業務計画書 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項及び次に示す事項について業務計画書を作成 し、監督員に提出するものとする。 ① 安全管理計画 2)実施計画書 受注者は、現地踏査による調査記録を含め作業上必要な資料収集をしたうえで実施計画書をxxxに作成し、監督員に提出するものとする。実施計画書には次の事項を記載するものとする。 ①業務内容 ⑦仮設備計画 ②対象橋梁位置図 ⑧使用建設機械 ③現地踏査の調査記録 ⑨安全管理計画(交通規制含む) ④業務実施方針 ⑩環境対策 ⑤実施体制 ⑪連絡体制(緊急時含む。) ⑥実施工程表 実施体制については、橋梁点検員・点検補助員等からなる適切な点検作業班を編成するものとする。 | 203 |
(2)現地踏査 1)現地踏査の内容 受注者は、橋梁定期点検に先立ち点検対象橋梁における、橋梁の損傷(劣化等)程度を把握するほか、現地の交通状況、点検に伴う交通規制の方法等について現地の状況を調査記録するものとする。なお、架橋位置の地形・交通状況・交差物件・障害物等により点検時に接近が困難なことなどが予想される場合や、橋梁の状況(排水桝あるいは支承周辺の土砂詰まり等)により点検作業等に支障がある場合には、調査職員と協議するものとする。 2)緊急対応が必要な場合の報告 受注者は、現地踏査時に緊急対応が必要と判断される損傷等を発見した場合は、直ちに調査職員に報告するものとする。 | (2)現地踏査 1)現地踏査の内容 受注者は、橋梁定期点検に先立ち点検対象橋梁における、橋梁の損傷(劣化等)程度を把握するほか、現地の交通状況、点検に伴う交通規制の方法等について現地の状況を調査記録するものとする。なお、架橋位置の地形・交通状況・交差物件・障害物等により点検時に接近が困難なことなどが予想される場合や、橋梁の状況(排水桝あるいは支承周辺の土砂詰まり等)により点検作業等に支障がある場合には、監督員と協議するものとする。 2)緊急対応が必要な場合の報告 受注者は、現地踏査時に緊急対応が必要と判断される損傷等を発見した場合は、直ちに監督員に報告するものとする。 | 203 | |
(3)橋梁点検員 受注者は、業務の実施にあたって橋梁点検員を定め調査職員に提出するものとする。なお、橋梁点検員は、橋梁に関して十分な知識と実務経験などを有するものとする。 | (3)橋梁点検員 受注者は、業務の実施にあたって橋梁点検員を定め監督員に提出するものとす る。なお、橋梁点検員は、橋梁に関して十分な知識と実務経験などを有するものとする。 | 204 | |
(4)定期点検 受注者は、次の項目について点検及び資料の作成を行うものとする。 1)近接目視点検 点検は近接目視を原則とし、必要に応じて橋梁点検車又はリフト車等の近接手段を用いて点検を行うものとする。また、必要に応じて機械・器具を用いる場合 は、それらの機器及び使用範囲等について調査職員と協議するものとする。 2)損傷程度の評価 点検対象橋梁について、点検マニュアルに基づき、損傷程度の評価を行う。 3)定期点検結果の記録 定期点検結果をもとに、点検マニュアルに定める点検調書を作成するものとする。 4)緊急対応が必要な場合の報告 点検時に緊急対応が必要と判断される損傷を発見した場合は、直ちに調査職員に報告するものとする。 | (4)定期点検 受注者は、次の項目について点検及び資料の作成を行うものとする。 1)近接目視点検 点検は近接目視を原則とし、必要に応じて橋梁点検車又はリフト車等の近接手段を用いて点検を行うものとする。また、必要に応じて機械・器具を用いる場合 は、それらの機器及び使用範囲等について監督員と協議するものとする。 2)損傷程度の評価 点検対象橋梁について、点検マニュアルに基づき、損傷程度の評価を行う。 3)定期点検結果の記録 定期点検結果をもとに、点検マニュアルに定める点検調書を作成するものとする。 4)緊急対応が必要な場合の報告 点検時に緊急対応が必要と判断される損傷を発見した場合は、直ちに監督員に報告するものとする。 | 204 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
(5)第三者被害予防措置 | (5)第三者被害予防措置 | 204 | |
受注者は、次の項目について点検・措置及び資料の作成を行うものとする。 | 受注者は、次の項目について点検・措置及び資料の作成を行うものとする。 | ||
1)打音検査及び第三者被害予防措置 | 1)打音検査及び第三者被害予防措置 | ||
打音検査は所定の点検ハンマでコンクリート表面を叩いてその打音から損傷の有 | 打音検査は所定の点検ハンマでコンクリート表面を叩いてその打音から損傷の有 | ||
無を推定する。打音検査で、濁音が認められた箇所には、チョークでマーキング | 無を推定する。打音検査で、濁音が認められた箇所には、チョークでマーキング | ||
を行う。また、マーキングされたうき・剥離箇所に対して、所定の石刃ハンマで | を行う。また、マーキングされたうき・剥離箇所に対して、所定の石刃ハンマで | ||
できる限り、その部分のコンクリートを叩き落とすものとする。なお、うき、は | できる限り、その部分のコンクリートを叩き落とすものとする。なお、うき、は | ||
く離の範囲が広い場合やPC桁等叩き落とすことによって構造の安全性が損なわ | く離の範囲が広い場合やPC桁等叩き落とすことによって構造の安全性が損なわ | ||
れるおそれのある場合は、調査職員と協議するものとする。 | れるおそれのある場合は、監督員と協議するものとする。 | ||
2)その他 | 2)その他 | ||
予防措置時に緊急対応が必要と判断される損傷が発見された場合は、直ちに調査 | 予防措置時に緊急対応が必要と判断される損傷が発見された場合は、直ちに監督 | ||
職員に報告するものとする。 | 員に報告するものとする。 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
測量業務共通仕様書 | |||
第1条 適用 | 1.測量業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、岡山県が発注する測量業務に係る委託契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 | 1.測量業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、岡山県(空港関係を除く。)の発注する測量業務に係る委託契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 | 1 |
第2条 用語の定義 | 4.「検収員」とは、測量業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、 契約書第31条第2項の規定に基づき検査を行う者をいう。 | 4.「検収員」とは、測量業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、 契約書第32条第2項の規定に基づき検査を行う者をいう。 | 1 |
7.「高度な技術と十分な実務経験を有するもの」とは、測量業務に関する技術 上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 | 1 | ||
7.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 | 8.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 | 1 | |
8.「契約書」とは、委託契約書をいう。 | 9.「契約書」とは、委託契約書をいう。 | 1 | |
9.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明書 に対する質問回答書をいう。 | 10.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明書 に対する質問回答書をいう。 | 1 | |
10.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されてい る適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 | 11.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されてい る適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 | 2 | |
11.「共通仕様書」とは、各測量業務に共通する技術上の指示事項等を定める図 書をいう。 | 12.「共通仕様書」とは、各測量業務に共通する技術上の指示事項等を定める図 書をいう。 | 2 | |
12.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該測量業務の実施に関する明 細又は特別な事項を定める図書をいう。 | 13.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該測量業務の実施に関する明 細又は特別な事項を定める図書をいう。 | 2 | |
13.「数量総括表」とは、測量業務に関する工種、設計数量および規格を示した 書類をいう。 | 14.「数量総括表」とは、測量業務に関する工種、設計数量および規格を示した 書類をいう。 | 2 | |
14.「現場説明書」とは、測量業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当 該測量業務の契約条件を説明するための書類をいう。 | 15.「現場説明書」とは、測量業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当 該測量業務の契約条件を説明するための書類をいう。 | 2 | |
15.「質問回答書」とは、入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答す る書面をいう。 | 16.「質問回答書」とは、入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答す る書面をいう。 | 2 | |
16.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又 は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 | 17.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又 は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 | 2 | |
17.「指示」とは、監督員が受注者に対し、測量業務の遂行上必要な事項につい て書面をもって示し、実施させることをいう。 | 18.「指示」とは、監督員が受注者に対し、測量業務の遂行上必要な事項につい て書面をもって示し、実施させることをいう。 | 2 | |
18.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相 手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 | 19.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相 手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 | 2 | |
19.「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、測量業務に関する事項について、書面をもって知らせる ことをいう。 | 20.「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、測量業務に関する事項について、書面をもって知らせる ことをいう。 | 2 | |
20.「報告」とは、受注者が監督員に対し、測量業務の遂行に係わる事項につい て、書面をもって知らせることをいう。 | 21.「報告」とは、受注者が監督員に対し、測量業務の遂行に係わる事項につい て、書面をもって知らせることをいう。 | 2 | |
21.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対 して書面をもって同意を求めることをいう。 | 22.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対 して書面をもって同意を求めることをいう。 | 2 | |
22.「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た測量業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 | 23.「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た測量業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 | 2 | |
23.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 | 24.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 | 2 | |
24.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 | 25.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 | 2 | |
25.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員 と受注者が対等の立場で合議することをいう。 | 26.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員 と受注者が対等の立場で合議することをいう。 | 2 | |
26.「提出」とは、受注者が監督員に対し、測量業務に係わる事項について書面 又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 | 27.「提出」とは、受注者が監督員に対し、測量業務に係わる事項について書面 又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 | 2 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
28.「連絡」とは、監督員と受注者の間で、契約書第18条該当しない事項または 緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。 なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 | 2 | ||
29.「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。 | 3 | ||
30.「情報共有システム」とは、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。 なお、本システムを用いて作成及び提出等を行ったものについては、別途紙に出力して提出しないものとする。 | 3 | ||
27.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 (1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。 (2)電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。 | 31.「書面」とは、発行年月日を記録し、記名(署名または押印を含む)したものを有効とする。 ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申し出、承諾、質問、回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。 | 3 | |
28.「検査」とは、契約図書に基づき、検収員が測量業務の完了を確認すること をいう。 | 32.「検査」とは、契約図書に基づき、検収員が測量業務の完了を確認すること をいう。 | 3 | |
29.「打合せ」とは、測量業務を適正かつ円滑に実施するためにxx技術者等と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 | 33.「打合せ」とは、測量業務を適正かつ円滑に実施するためにxx技術者等と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 | 3 | |
30.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 | 34.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 | 3 | |
31.「協力者」とは、受注者が測量業務の遂行にあたって、再委託する者をい う。 | 35.「協力者」とは、受注者が測量業務の遂行にあたって、再委託する者をい う。 | 3 | |
32.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに 準ずるものをいう。 | 36.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに 準ずるものをいう。 | 3 | |
33.「立会」とは、設計図書に示された項目において監督員が臨場し内容を確認 することをいう。 | 37.「立会」とは、設計図書に示された項目において監督員が臨場し内容を確認 することをいう。 | 3 | |
34.「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回 答に対して、理解して承認することをいう。 | 38.「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回 答に対して、理解して承認することをいう。 | 3 | |
35.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面 を受け取り、内容を把握することをいう。 | 39.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面 を受け取り、内容を把握することをいう。 | 3 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第11条 提出書類 | 3.受注者は、契約時又は変更時において、請負代金額が100万円以上の業務に ついて、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結 後、15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内 に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする。(担当技術者の登録は8名までとする。) また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報システム(テクリス)に業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 例:【低】○○○○業務 また、登録機関に登録後、xxxxより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15日間 (休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 農業農村整備事業については、受注者は、契約金額が100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)に基づく業務実績データを作成し、監督員に提出するものとする。また、速やかに、登録機関から発行される業務実績登録通知を監督員に提出しなければならない。 なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 業務実績登録通知の提出は、受注時は、契約締結後15日(休日等を除く)以内とし、登録内容の変更時は変更があった日から15日間(休日等を除く)以内に、業務完了時は、業務完了通知書を提出後15日間(休日等を除く)以内に登録通知を監督員に提出するものとし、訂正時の登録は適宜行うものとする。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 | 3.受注者は、契約時又は変更時において、請負代金額が100万円以上の業務に ついて、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除 く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、訂正時は適 宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする。(担当技術者の登録は8名までとする。) また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」に チェックをした上で、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員にメール送信される。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。 また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テクリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認をうけた上で、登録期間に登録申請しなければならない。 農業農村整備事業については、受注者は、契約金額が100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)に基づく業務実績データを作成し、登録機関に登録申請の上、AGRIS上において監督員の承認を受けなければならない。 なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 業務実績データの登録は、受注時は、契約締結後10日(休日等を除く)以内と し、登録内容の変更時は変更があった日から10日間(休日等を除く)以内に、業務完了時は、業務完了通知書を提出後10日間(休日等を除く)以内に登録申請を行い、監督員の承認を受けるものとし、訂正時の登録は適宜行うものとする。なお、変更時と完了時の間が、10日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。 | 5 |
第12条 打合せ等 | 6.監督職員及び受注者は、ワンデーレスポンス※に努める。 ※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。 | 6.監督員及び受注者は、ワンデーレスポンス※に努める。 ※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。 | 6 |
第13条 業務計画書 | 2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1) 業務概要 (2) 実施方針 (3) 業務工程 (4) 業務組織計画 (5) 打合せ計画 (6) 成果物の内容、部数 (7) 使用する主な図書及び基準 (8) 連絡体制(緊急時含む) (9) 使用機器する主な機器 (10) その他 | 2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1) 業務概要 (2) 実施方針 (3) 業務工程 (4) 業務組織計画 (5) 打合せ計画 (6) 成果物の内容、部数 (7) 使用する主な図書及び基準 (8) 連絡体制(緊急時含む) (9) 使用機器する主な機器 (10) その他 (2)実施方針又は(10)その他には、第32 条個人情報の取扱い、第33 条安全等の確保及び第37 条に関する行政情報流出防止対策に関する事項も含めるものとする。 | 6 |
第14条 資料等の貸与及び返却 | 1.監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。 | 1.監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則と し、これに依らない場合は、業務着手時に貸与時期を受発注者間で協議する。 | 6 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第16条 地元関係者との交渉等 | 5.受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要 を生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。 なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。 | 5.受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要 を生じた場合には、監督員の指示に基づいて、変更するものとする。 なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。 | 7 |
第18条 成果物の提出 | 4.受注者は、電子納品対象業務について、「岡山県電子納品ガイドライン (案)【業務委託編】(以下「電子納品ガイドライン」という。)」に基づいて作成した電子データにより成果物を提出するものとする。 「電子納品ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ、決定するものとする。 | 4.受注者は、電子納品対象業務について、「岡山県電子納品ガイドライン (案)【業務編】(以下「電子納品ガイドライン」という。)」に基づいて作成した電子データにより成果物を提出するものとする。 「電子納品ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ、決定するものとする。 | 8 |
第20条 検査 | 1.受注者は、契約書第31条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監 督員に提出していなければならない。 | 1.受注者は、契約書第32条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監 督員に提出していなければならない。 | 8 |
第22条 条件変更等 | 2.受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。 (1)第17第1項に定める現地への立ち入りが不可能となった場合 (2)天災その他の不可抗力による損害 (3)その他、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合 | 2.受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちにその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをい う。 (1)第17第1項に定める現地への立ち入りが不可能となった場合 (2)天災その他の不可抗力による損害 (3)その他、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合 | 9 |
第23条 契約変更 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、測量業務契約の変更を行うものとする。 (1)測量業務内容の変更により請負金額に変更を生じる場合 (2)履行期間の変更を行う場合 (3)監督員と受注者が協議し、測量業務施行上必要があると認められる場合 (4)契約書第30条の規定に基づき請負金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、測量業務契約の変更を行うものとする。 (1)測量業務内容の変更により請負金額に変更を生じる場合 (2)履行期間の変更を行う場合 (3)監督員と受注者が協議し、測量業務施行上必要があると認められる場合 (4)契約書第31条の規定に基づき請負金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合 | 9 |
第24条 履行期間の変更 | 3.受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程xx x他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 | 3.受注者は、契約書第23条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程xx x他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 | 9 |
4.契約書第23条に基づき、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、 受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。 | 4.契約書第24条に基づき、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、 受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。 | 9 | |
第26条 発注者の賠償責任 | 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合。 (2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合。 | 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1)契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合。 (2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合。 | 10 |
第27条 受注者の賠償責任 | 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 (2)契約書第40条に規定する瑕疵責任に係る損害 (3)受注者の責により損害が生じた場合 | 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わなければならない。 (1)契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 (2)契約書第41条に規定する契約不適合責任として請求された場合 (3)受注者の責により損害が生じた場合 | 10 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第28条 部分使用 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、 受注者に対して部分使用を請求することができるものとする (1)別途測量業務等の使用に供する必要がある場合 (2)その他特に必要と認められた場合 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第34条の規定に基づき、 受注者に対して部分使用を請求することができるものとする (1)別途測量業務等の使用に供する必要がある場合 (2)その他特に必要と認められた場合 | 10 |
第32条 個人情報の取扱い | 2.個人情報取扱特記事項の遵守 受注者は、契約書第52条の規定している、「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 | 2.個人情報取扱特記事項の遵守 受注者は、契約書第59条の規定している、「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 | 11 |
第33条 安全等の確保 | 1.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術調査課平成21年3月)を参考にして常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 (2)受注者は、測量業務現場に別途測量業務又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。 (3)受注者は、測量業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。 | 1.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術調査課令和4年2月)を参考にして常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 (2)受注者は、測量業務現場に別途測量業務又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。 (3)受注者は、測量業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。 | 12 |
5.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省事務次官通達平成5年 1月12日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。 (2)屋外で行う測量業務に伴い伐採したxxxを野焼きしてはならない。 なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 (3)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (4)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならな い。 (5)受注者は、測量業務現場に関係者以外の立ち入りを禁止する場合は、仮囲い、ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。 | 5.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号令和元年9月2日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。 (2)屋外で行う測量業務に伴い伐採したxxxを野焼きしてはならない。 なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 (3)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (4)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならな い。 (5)受注者は、測量業務現場に関係者以外の立ち入りを禁止する場合は、仮囲い、ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。 | 12 | |
第36条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 | 2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場 合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。 | 2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場 合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を監督員に提出しなければならない。 | 13 |
第37条 行政情報流出防止対策の強 化 | 1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなければならない。 | 1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第13 条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 | 13 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
地質・土質調査業務共通仕様書 | |||
第102条 用語の定義 | 4.「検収員」とは、地質・土質調査業務の完了検査及び指定部分に係る検査に あたって契約書第31条第2項の規定に基づき検査を行う者をいう。 | 4.「検収員」とは、地質・土質調査業務の完了検査及び指定部分に係る検査に あたって契約書第32条第2項の規定に基づき検査を行う者をいう。 | 1 |
9.「契約書」とは、別冊の「業務請負契約書」をいう。 | 9.「契約書」とは、別冊の「委託契約書」をいう。 | 1 | |
28. 「連絡」とは、監督員と受注者の間で、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。 なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 | 2 | ||
29.「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。 | 2 | ||
30. 「情報共有システム」とは、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。 なお、本システムを用いて作成及び提出等を行ったものについては、別途紙に出力して提出しないものとする。 | 2 | ||
27.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 (1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。 (2)電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。 | 31.「書面」とは、発行年月日を記録し、記名(署名または押印を含む)したものを有効とする。 ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申し出、承諾、質問、回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。 | 3 | |
29. 「照査」とは、受注者が、発注条件等の確認及び解析等の検算等の成果の確 認をすることをいう。 | 32. 「照査」とは、受注者が、発注条件等の確認及び解析等の検算等の成果の確 認をすることをいう。 | 3 | |
30.「検査」とは、契約図書に基づき、検収員が測量業務の完了を確認すること をいう。 | 33. 「検査」とは、契約図書に基づき、検収員が地質・土質調査業務の完了を確 認することをいう。 | 3 | |
31. 「打合せ」とは、地質・土質調査業務を適正かつ円滑に実施するためにxx技術者等と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをい う。 | 34. 「打合せ」とは、地質・土質調査業務を適正かつ円滑に実施するためにxx技術者等と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをい う。 | 3 | |
32. 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 | 35. 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 | 3 | |
33. 「協力者」とは、受注者が地質・土質調査業務の遂行にあたって、再委託す る者をいう。 | 36. 「協力者」とは、受注者が地質・土質調査業務の遂行にあたって、再委託す る者をいう。 | 3 | |
34. 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに 準ずるものをいう。 | 37. 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに 準ずるものをいう。 | 3 | |
35. 「立会」とは、設計図書に示された項目において監督員が臨場し内容を確認 することをいう。 | 38. 「立会」とは、設計図書に示された項目において監督員が臨場し内容を確認 することをいう。 | 3 | |
36. 「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が請負者に指示した処理内容・回 答に対して、理解して承認することをいう。 | 39. 「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が請負者に指示した処理内容・回 答に対して、理解して承認することをいう。 | 3 | |
37.「受理」とは、契約図書に基づき、請負者、監督員が相互に提出された書面 を受け取り、内容を把握することをいう。 | 40.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面 を受け取り、内容を把握することをいう。 | 3 | |
第103条 受発注者の責務 | 受注者は契約の履行に当たって調査等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。 | 受注者は契約の履行に当たって調査等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。 受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。 | 3 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第108条 xx技術者 | 3.xx技術者は、土質関係業務を行う上で技術上の管理を行うに必要な能力と 経験を有する技術者でなければならない。 | 3.xx技術者は、技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-土質及び基 礎、又は応用理学-地質)又は建設部門(選択科目:土質及び基礎)若しくは応用理学部門(選択科目:地質))、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設xxx-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。)(地質部門又は土質及び基礎部門)の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。なお、業務の範囲が現場での調査・計測作業のみである場合、又は内業を含み、かつその範囲が、第602条第2項から第4項までの場合、地質調査技士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者をxx技術者とすることができる。 | 4 |
第109条 照査技術者及び照査の実施 | 2.設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。 (1)受注者は、地質・土質調査業務における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。 (2)照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。 (3)照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。 | 2.設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。 (1)受注者は、地質・土質調査業務における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。 (2)照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-土質及び基礎、又は応用理学-地質)、建設部門(選択科目:土質及び基礎)若しくは応用理学部門(選択科目:地質))、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設xxx-業務)は特記仕様書による)、RCCM(地質部門又は土質及び基礎部門)の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であ り、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 (3)照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。 (4)照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。 (5)照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において記名(署名または押印を含む)のうえxx技術者に提出するものとする。 | 5 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第111条 提出書類 | 3.受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務につ いて、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後、 15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日 (休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。 なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとする)。 また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報システム(テクリス)に業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 例:【低】○○○○業務 また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」はテクリス登録時をダウンロードし、直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、休日等を除き15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 農業農村整備事業については、受注者は、契約金額が100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)に基づく業務実績データを作成し、監督員に提出するものとする。また、速やかに、登録機関から発行される業務実績登録通知を監督員に提出しなければならない。 なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 業務実績登録通知の提出は、受注時は、契約締結後15日(休日等を除く)以内とし、登録内容の変更時は変更があった日から15日間(休日等を除く)以内に、業務完了時は、業務完了通知書を提出後15日間(休日等を除く)以内に登録通知を監督員に提出するものとし、訂正時の登録は適宜行うものとする。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 | 3.受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務につ いて、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、15日 (休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。 なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとする)。 また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」に チェックをした上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員にメールが送信される。なお、変更時と完了時の間が、休日等を除き15日間(休日等を除 く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。 また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テクリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録期間に登録申請しなければならない。 農業農村整備事業については、受注者は、契約金額が100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)に基づく業務実績データを作成し、登録機関に登録申請の上、AGRIS上において監督員の承認を受けなければならない。 なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 業務実績データの登録は、受注時は、契約締結後10日(休日等を除く)以内と し、登録内容の変更時は変更があった日から10日間(休日等を除く)以内に、業務完了時は、業務完了通知書を提出後10日間(休日等を除く)以内に登録申請を行い、監督員の承認を受けるものとし、訂正時の登録は適宜行うものとする。なお、変更時と完了時の間が、10日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。 | 6 |
第113条 業務計画書 | 2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1) 業務概要 (2) 実施方針 (3) 業務工程 (4) 業務組織計画 (5) 打合せ計画 (6) 成果物の内容、部数 (7) 使用する主な図書及び基準 (8) 連絡体制(緊急時含む) (9) 使用機械の種類、名称、性能(一覧表にする) (10) 仮設備計画 (11) その他 | 2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1) 業務概要 (2) 実施方針 (3) 業務工程 (4) 業務組織計画 (5) 打合せ計画 (6) 成果物の内容、部数 (7) 使用する主な図書及び基準 (8) 連絡体制(緊急時含む) (9) 使用機械の種類、名称、性能(一覧表にする) (10) 仮設備計画 (11) その他 業務計画書に記載するxx技術者については、受注者が提出した参加表明書及び技術提案書に記載した予定xx技術者でなければならない。また、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。 (2)実施方針又は(11)その他には、第132 条個人情報の取扱い、第133 条安全等の確保及び第137 条に関する行政情報流出防止対策に関する事項も含めるものとする。 | 7 |
第114条 資料等の貸与及び返却 | 1.監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。 | 1.監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則と し、これに依らない場合は、業務着手時に貸与時期を受発注者間で協議する。 | 8 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第116条 地元関係者との交渉等 | 3.受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき 地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面により随時、監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 | 3.受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき 地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 | 8 |
第118条 成果物の提出 | 4.受注者は、電子納品対象業務について、「岡山県電子納品ガイドライン (案)【業務委託編】(以下「電子納品ガイドライン」という。)」に基づいて作成した電子データにより成果物を提出するものとする。 電子納品ガイドラインで特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。 | 4.受注者は、電子納品対象業務について、「岡山県電子納品ガイドライン (案)【業務編】(以下「電子納品ガイドライン」という。)」に基づいて作成した電子データにより成果物を提出するものとする。 電子納品ガイドラインで特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。 | 9 |
第120条 検査 | 1.受注者は、契約書第31条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監 督員に提出していなければならない。 | 1.受注者は、契約書第32条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監 督員に提出していなければならない。 | 9 |
第122条 条件変更等 | 2.受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。 (1) 第117条第1項に定める現地への立ち入りが不可能となった場合。 (2) 天災その他の不可抗力による損害。 (3) その他、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。 | 2.受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちにその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをい う。 (1) 第117条第1項に定める現地への立ち入りが不可能となった場合。 (2) 天災その他の不可抗力による損害。 (3) その他、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。 | 10 |
第123条 契約変更 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、地質・土質調査業務の契約の変更を行うものとする。 (1) 地質・土質調査業務内容の変更により契約金額に変更が生じる場合 (2) 履行期間の変更を行う場合 (3) 監督員と受注者が協議し、地質・土質調査業務施行上必要があると認められる場合 (4) 契約書第30条の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、地質・土質調査業務の契約の変更を行うものとする。 (1) 地質・土質調査業務内容の変更により契約金額に変更が生じる場合 (2) 履行期間の変更を行う場合 (3) 監督員と受注者が協議し、地質・土質調査業務施行上必要があると認められる場合 (4) 契約書第31条の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合 | 10 |
第124条 履行期間の変更 | 3.受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した 場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 | 3.受注者は、契約書第23条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した 場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 | 11 |
第125条 一時中止 | 1.契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全 部又は一部を一時中止させることができるものとする。 | 1.契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を 一時中止させることができるものとする。 | 11 |
第126条 行政情報流出防止対策の強 化 | 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1) 契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合 (2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 | 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1) 契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合 (2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 | 12 |
第127条 受注者の賠償責任 | 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1) 契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について受注者の責に帰すべき損害とされた場合 (2) 契約書第40条に規定する瑕疵責任に係る損害 (3) 受注者の責により損害が生じた場合 | 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わなければならない。 (1) 契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条に規定する第三者に及ぼした損害について受注者の責に帰すべき損害とされた場合 (2) 契約書第41条に規定する契約不適合責任として請求された場合 (3) 受注者の責により損害が生じた場合 | 12 |
第128条 部分使用 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 (1) 別途地質・土質調査業務等の用に供する必要がある場合 (2) その他特に必要と認められた場合 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第34条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 (1) 別途地質・土質調査業務等の用に供する必要がある場合 (2) その他特に必要と認められた場合 | 12 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第131条 守秘義務 | 2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含 む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。 | 2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含 む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。 | 13 |
第132条 個人情報の取扱い | 2.個人情報取扱特記事項の遵守 受注者は、契約書第52条の規定している、「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 | 2.個人情報取扱特記事項の遵守 受注者は、契約書第59条の規定している、「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 | 13 |
第133条 安全等の確保 | 1.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に際しては、地質・土質調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達 平成21年3月31日)を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 (2) 受注者は「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(建設大臣官房技術参事官通達 昭和62年3月30日)を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。 (3) 受注者は、調査現場に別途調査又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。 (4) 受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆に迷惑となるような行為、調査をしてはならない。 | 1.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に際しては、地質・土質調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達 令和4年2月)を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 (2) 受注者は「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(建設大臣官房技術参事官通達 昭和62年3月30日)を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。 (3) 受注者は、調査現場に別途調査又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。 (4) 受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆に迷惑となるような行為、調査をしてはならない。 | 14 |
5.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1) 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省事務次官通達平成5年1月 12日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。 (2) 屋外で行う地質・土質調査業務に伴い伐採したxxxを野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。 (3) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (4) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 (5) 受注者は、調査現場に関係者以外の者の立ち入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。 | 5.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1) 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号令和元年9月2日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。 (2) 屋外で行う地質・土質調査業務に伴い伐採したxxxを野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。 (3) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (4) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 (5) 受注者は、調査現場に関係者以外の者の立ち入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。 | 14 | |
第136条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 | 2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督 員に提出しなければならない。 | 2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を監督員に提出しなければ ならない。 | 15 |
第137条 行政情報流出防止対策の強 化 | 1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなければならない。 | 1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第113条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 | 15 |
第138条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 | 2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 | 2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注者に報告すること。 | 17 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2章 機械ボーリング | |||
第204条 成果物 | 成果物は、次のものを提出するものとする。 (1) 調査位置案内図・調査位置平面図・土質又は地質断面図(着色を含む) (2) 作業時の記録及びコアの観察によって得た事項は、地質・土質調査成果電子納品要領(案)(国土交通省・平成20年12月)に従い柱状図に整理し提出するものとする。 (3)採取したコアは標本箱に収納し、調査件名・孔番号・深度等を記入し提出しなければならない。なお、未固結の試料は、1m毎又は各土層ごとに標本ビンに密封して収納するものとする。 (4)コア写真は、調査件名、孔番号、深度等を明示して撮影(カラー)し、整理するものとする。 | 成果物は、次のものを提出するものとする。 (1) 調査位置案内図・調査位置平面図・土質又は地質断面図(着色を含む) (2) 作業時の記録及びコアの観察によって得た事項は、地質・土質調査成果電子納品要領(案)(国土交通省・平成28年10月)に従い柱状図に整理し提出するものとする。 (3)採取したコアは標本箱に収納し、調査件名・孔番号・深度等を記入し提出しなければならない。なお、未固結の試料は、1m毎又は各土層ごとに標本ビンに密封して収納するものとする。 (4)コア写真は、調査件名、孔番号、深度等を明示して撮影(カラー)し、整理するものとする。 | 19 |
第3章 サンプリング | |||
第303条 試料の取扱い | 1.受注者(請負者)は、採取した試料に振動、衝撃及び極端な温度変化を与えないように取り扱いに注意するものとする。ただし、凍結などが必要な場合は、 監督員と協議するものとする。 | 1.受注者は、採取した試料に振動、衝撃及び極端な温度変化を与えないように取り扱いに注意するものとする。ただし、凍結などが必要な場合は、監督員と協 議するものとする。 | 21 |
2.受注者(請負者)は、採取した試料をすみやかに所定の試験室に運搬するも のとする。 | 2.受注者は、採取した試料をすみやかに所定の試験室に運搬するものとする。 | 21 | |
3.受注者(請負者)は、採取した試料を運搬する際には、衝撃及び振動を与えないようフォームラバー等の防護物を配し、静かに運搬するものとする。 | 3.受注者は、採取した試料を運搬する際には、衝撃及び振動を与えないようフォームラバー等の防護物を配し、静かに運搬するものとする。 | 21 | |
第4章 サウンディング | |||
第1節 標準貫入試験 | |||
第403条 成果物 | 試験結果及び保存用試料は、JIS A 1219(標準貫入試験方法)及び地質・土質調査成果電子納品要領(案)(国土交通省・平成20年12月)に従って整理し提出 するものとする。 | 試験結果及び保存用試料は、JIS A 1219(標準貫入試験方法)及び地質・土質調査成果電子納品要領(案)(国土交通省・平成28年10月)に従って整理し提出 するものとする。 | 22 |
第3節 機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験 | |||
第408条 試験等 | 1.試験方法及び器具は、JIS A 1220(オランダ式二重管コーン貫入試験方法)によるものとする。 | 1.試験方法及び器具は、JIS A 1220(機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験方法)によるものとする。 | 23 |
第409条 成果物 | 成果物は、次のものを提出するものとする。 (1) 調査位置案内図、調査位置平面図 (2) 試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙を使用してJIS A 1220(オランダ式二重管コーン貫入試験方法)により整理するものとする。 | 成果物は、次のものを提出するものとする。 (1) 調査位置案内図、調査位置平面図 (2) 試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙を使用してJIS A 1220(機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験方法)により整理するものとする。 | 23 |
第5節 簡易動的コーン貫入試験 | |||
第413条 目的 | 簡易動的コーン貫入試験は、斜面やxxにおける地盤表層部の動的な貫入抵抗 を測定し、その硬軟若しくは支持力を判定することを目的とする。 | 24 | |
第414条 試験等 | 1.試験方法及び器具は、JGS1433(簡易動的コーン貫入試験)によるものとす る。 | 24 | |
2.貫入方法は鋼製ハンマーを自由落下させる方法とする。 | 24 | ||
3.コーンに付着した土の観察、ロッドに付着した地下水位の状況、傾斜地作業 では斜面の傾斜角度をできるかぎり記録するものとする。 | 24 | ||
4.試験中、目的の深度に達する前に礫などにあたり試験が不可能になった場合 は監督員と協議するものとする。 | 24 | ||
第415条 成果物 | 成果物は、次のものを提出するものとする。 (1)調査位置案内図、調査位置平面図 (2)試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS1433(簡易動的コーン貫入試験方法)に準拠して整理し提出するものとする。 | 24 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第5章 原位置試験 | |||
第1節 孔内水平載荷試験 | |||
第502条 試験等 | 1.試験方法及び器具は、JGS 1421(孔内水平載荷試験方法【地盤のプレッシャーメータ試験】)によるものとする。 | 1.試験方法及び器具は、JGS 1531「地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験」、JGS 3531「地盤の物性を評価するためのプレッシャーメータ試 験」及びJGS 3532「ボアホールジャッキ試験」によるものとする。 | 25 |
第503条 成果物 | 成果物は、次のものを提出するものとする。 (1) 試験箇所、試験方法、地盤状況、測定値 (2) 荷重強度-変位曲線 (3) 地盤の変形係数 (4) 試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS 1421(孔内水平載荷試験方法【地盤のプレッシャーメータ試験】)により整理し提出するものとする。 | 成果物は、次のものを提出するものとする。 (1) 試験箇所、試験方法、地盤状況、測定値 (2) 荷重強度-変位曲線 (3) 地盤の変形係数 (4) 試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS 1531「地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験」、JGS 3531「地盤の物性を評価するためのプレッシャーメータ試験」及びJGS 3532「ボアホールジャッキ試験」により整理し提出するものとする。 | 25 |
第8章 物理探査 | |||
第1節 弾性波探査 | |||
第802条 業務内容 | 7.照査 計画準備、測線設定、観測、解析について照査するものとする。 | 32 | |
7.報告書作成 調査結果の評価、考察、検討を整理して報告書としてとりまとめるものとする。 | 8.報告書作成 調査結果の評価、考察、検討を整理して報告書としてとりまとめるものとする。 | 32 | |
第2節 電気探査(比抵抗二次元探査) | |||
第804条 業務内容 | 7.報告書作成 第802条第7項に準じるものとする。 | 7.報告書作成 第802条第8項に準じるものとする。 | 33 |
第9章 地すべり調査 | |||
第905条 雨量観測 | 地すべりの変動と降雨量との相関関係を把握するために、降雨量を計測する。計測には、測量結果を自動転送する機能を有した雨量計の使用を標準とする。 | 35 | |
第906条 解析 | 1.地盤特性検討 基礎地盤調査資料並びに移動変形調査から、「地すべり規模」、「地形特性」、 「地質特性」、「地下構造特性」、「地下水特性」等、総合的に対象地域の地盤特性を明らかにし、「安定解析」、「機構解析」、「対策工法の選定」に関わる基本的な地盤の定数、条件を検討するものとする。 | 1.地盤特性検討 基礎地盤調査資料並びに移動変形調査から、「地すべり規模」、「地形特性」、 「地質特性」、「地下構造特性」、「地下水特性」等、総合的に対象地域の地盤特性を明らかにし、「安定解析」、「機構解析」、「対策工法の選定」に関わる基本的な地盤の定数、条件を検討するものとする。 | 35 |
2.機構解析地形、地質、地盤構造から推定される素因、更に移動変形、地下 水、人為的な誘因等と、安定計算結果から総合的に判断して地すべり運動機構と地すべり発生原因を解明するものとする。 | 2.機構解析地形、地質、地盤構造から推定される素因、更に移動変形、地下 水、人為的な誘因等と、安定計算結果から総合的に判断して地すべり運動機構と地すべり発生原因を解明するものとする。 | 36 | |
3.安定解析 地すべり運動方向に設けた測線の地すべり断面について、安定計算を行い、地すべり斜面の安定度を計算するものとする。 | 3.安定解析 地すべり運動方向に設けた測線の地すべり断面について、安定計算を行い、地すべり斜面の安定度を計算するものとする。 | 36 | |
第907条 対策工法選定 | 機構解析、安定解析及びその他の調査結果を基に、各種対策工法より、最も効果的かつ経済的な対策工法を選定するものとする(詳細設計は含まない)。 | 機構解析、安定解析及びその他の調査結果を基に、各種対策工法より、最も効果的かつ経済的な対策工法を選定するものとする(詳細設計は含まない)。 | 36 |
第908条 報告書作成 | 業務の目的を踏まえ、業務の各段階で作成された成果を基に、業務の方法、検 討過程、結論について記した報告書を作成するものとする。 | 業務の目的を踏まえ、業務の各段階で作成された成果を基に、業務の方法、検 討過程、結論について記した報告書を作成するものとする。 | 36 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
用地調査等業務共通仕様書 | |||
第1章 総則 | |||
第2条 用語の定義 | 四 「検収員」とは、用地調査等業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当 たって、契約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 | 四 「検収員」とは、用地調査等業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当 たって、契約書第32条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 | 1 |
第5条 | 4 xx技術者は、第3章から第16章に定める業務がすべて完了したときは、 | 4 xx技術者は、第3章から第16章に定める業務がすべて完了したときは、 | 3 |
xx技術者 | 各成果物について十分な検証(受注者が請負に係る業務の成果物の瑕疵を防止す | 各成果物について十分な検証(受注者が請負に係る業務の成果物の瑕疵を防止す | |
るため、当該成果物を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果物が完 | るため、当該成果物を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果物が完 | ||
成しているかについて点検及び修正することをいう。以下同じ。)を行わなけれ | 成しているかについて点検及び修正することをいう。以下同じ。)を行わなけれ | ||
ばならない。 | ばならない。 | ||
なお、第24条に定める成果物のうち、地図の転写図及び土地の実測平面図につ | なお、第24条に定める成果物のうち、地図の転写図及び土地の実測平面図につ | ||
いては各葉ごとに、その他については表紙の裏面にxx技術者の資格・氏名の記 | いては各葉ごとに、その他については表紙の裏面にxx技術者の資格及び氏名の | ||
載及び押印を行うものとする。 | 記載を行うものとする。 | ||
第6条 照査技術者 | 5 照査技術者は、照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において署名押印の上、xx技術者に提出するものとする。 | 5 照査技術者は、照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において記名の上、xx技術者に提出するものとする。 | 4 |
第7条 業務従事者及び担当技術者 | 2 受注者は、前項に定める業務従事者のうち担当技術者を定める場合は、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に担当技術者通知書(様式第19号)により発注者に通知しなければならない。 なお、担当技術者が複数にわたる場合は8名までとし、受注者が設計共同体である場合には、構成員ごとに8名までとする。 | 2 受注者は、前項に定める業務従事者のうち担当技術者を定める場合は、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に担当技術者通知書(様式第18号)により発注者に通知しなければならない。 なお、担当技術者が複数にわたる場合は8名までとし、受注者が設計共同体である場合には、構成員ごとに8名までとする。 | 6 |
第9条 用地調査等業務の区分 | 表3 立竹木区分 区 分 判 断 基 準 | 表3 立竹木区分 区 分 判 断 基 準 | 10 11 |
庭 木 等 まつ、かや、まき、つばき等のxxで鑑賞上の価値又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されているもの(自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。)をいい、次に掲げる種別により区分する。 A 鑑 賞 樹 鑑賞上の価値を有すると認められるxxであって、xx(針葉樹及び広葉樹)、株物類、玉物類、生垣用木、特殊樹(観賞用竹を含む)をいう。 ① x x モミジ、ハナミズキなどのように主幹と側枝の区分が概ね明らかで、樹高が大きくなるものをいう。 ② 株 物 アジサイ、ナンテンなどのように、通常幹又は 枝がxxから分枝したもので、樹高が大きくならないものをいう。 ③ 玉 物 マメツゲ、ツツジなどのように枝葉が地上近く まで繁茂し、全体として球状を呈し、樹高が大きくならないものをいう。 ④ 生 垣 宅地等の境界付近において直線的に密植したも ので、囲障に相当するものをいう。 ⑤ 特殊樹 ①~④に該当するものを除く。 B 利 用 樹 防風、防雪その他の効用を目的として植栽されているxxで、主に屋敷回りに生育するものをいう。 C 風 致 木 名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されているxx又は風致を保たせるために敷地内に植栽されているxxをいう。 D 地 被 類 鑑賞等を目的に植え付けられた多年性植物で、xx系及び草本系をいう。 ① xx系 ササ類など地上部が木質に近く株状に生育する ものをいい、自然発生のものを除く。 ② 草本系 リュウノヒゲなど地上部が草状の葉や茎とな り、株状に生育するもの及びシバザクラなど草状の低い地上部が地面を這うように面状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。 E x x | 庭 木 等 まつ、かや、まき、つばき等のxxで鑑賞上の価値又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されているもの(自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。)をいい、次に掲げる種別により区分する。 A 鑑 賞 樹 鑑賞上の価値を有すると認められるxxであって、xx(針葉樹及び広葉樹)、株物、玉物、特殊樹(観賞用竹を含む)をい う。 ① x x モミジ、ハナミズキなどのように主幹と側枝の 区分が概ね明らかで、樹高が大きくなるものをいう。 ② 株 物 アジサイ、ナンテンなどのように、通常幹又は 枝がxxから分枝したもので、樹高が大きくならないものをいう。 ③ 玉 物 マメツゲ、ツツジなどのように枝葉が地上近く まで繁茂し、全体として球状を呈し、樹高が大きくならないものをいう。 ④ 生 垣 宅地等の境界付近において直線的に密植したも ので、囲障に相当するものをいう。 ⑤ 特殊樹 ①~④に該当するものを除く。 B 利 用 樹 防風、防雪その他の効用を目的として植栽されているxxで、主に屋敷回りに生育するものをいう。 C 風 致 木 名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されているxx又は風致を保たせるために敷地内に植栽されているxxをいう。 D 地 被 類 鑑賞等を目的に植え付けられた多年性植物で、xx系及び草本系をいう。 ① xx系 ササ類など地上部が木質に近く株状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。 ② 草本系 リュウノヒゲなど地上部が草状の葉や茎とな り、株状に生育するもの及びシバザクラなど草状の低い地上部が地面を這うように面状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。 E x x |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 | ||||||
鑑賞等を目的に植え付けられた多年性植物で、日本芝及び西洋芝をいう。 ① 日本芝 高麗芝、野芝のように冬季は枯れて冬眠に入る が、根は越冬し、暑さに強いxxをいい、自然発生のものを除く。 ② 西洋芝 ケンタッキーブルーグラスのように冬季でも緑 を保つが暑さに弱い芝をいい、自然発生のものを除く。 F ツル性類 鑑賞等を目的に植え付けられた多年性植物で、自ら直立することなく地上を這い、あるいは他の物への巻き付きや吸着根により壁面、支柱、棚のxx又は下垂する茎を持つもの(木質化するものを除く。)をいい、自然発生のものを除く。 G そ の 他 鑑賞等を目的として植え付けられた、上記の区分に属するもの以外の多年性植物をいい、自然発生のものを除く。 | 鑑賞等を目的に植え付けられた多年性植物で、日本芝及び西洋芝をいう。 ① 日本芝 高麗芝、野芝のように冬季は枯れて冬眠に入る が、根は越冬し、暑さに強いxxをいい、自然発生のものを除く。 ② 西洋芝 ケンタッキーブルーグラスのように冬季でも緑 を保つが暑さに弱い芝をいい、自然発生のものを除く。 F ツル性類 鑑賞等を目的に植え付けられた多年性植物で、自ら直立することなく地上を這い、あるいは他の物への巻き付きや吸着根により壁面、支柱、棚のxx又は下垂する茎を持つもの(木質化するものを除く。)をいい、自然発生のものを除く。 G そ の 他 鑑賞等を目的として植え付けられた、上記の区分に属するもの以外の多年性植物をいい、自然発生のものを除く。 | ||||||||
用 材 林 | ひのき、すぎ等のxxで用材とすることを目的としているもの又 は用材の効用を有していると認められるものをいう。 | 用 材 林 | ひのき、すぎ等のxxで用材とすることを目的としているもの又 は用材の効用を有していると認められるものをいう。 | ||||||
薪 炭 林 | なら、くぬぎ等のxxで薪、炭等とすることを目的としているも の又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。 | 薪 炭 林 | なら、くぬぎ等のxxで薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。 | ||||||
収 穫 樹 | A 果 樹 りんご、みかん等のxxで果実等の収穫を目的としているものをいい、栽培方法の差異による区分は次のとおり。う。 ① 園栽培 一段の区画内(果樹xx)において、集約的か つ計画的に肥培管理を行って栽培しているものをいう。 ② 散在樹 園栽培以外の収穫樹、例えば住宅内或いは田・ 畑の畦畔、xx及び林地等に散在するものをいう。 B 特 用 樹 茶、桑、こうぞ等のように、枝葉、樹皮の利用を目的とする樹木をいい、園栽培と散在樹の区分は、果樹の例による。 | 収 穫 樹 | A 果 樹 りんご、みかん等のxxで果実等の収穫を目的としているものをいい、栽培方法の差異による区分は次のとおり。 ① 園栽培 一段の区画内(果樹xx)において、集約的か つ計画的に肥培管理を行って栽培しているものをいう。 ② 散在樹 園栽培以外の収穫樹、例えば住宅内或いは田・畑の畦畔、xx及び林地等に散在するものをいう。 B 特 用 樹 茶、桑、こうぞ等のように、枝葉、樹皮の利用を目的とする樹木をいい、園栽培と散在樹の区分は、果樹の例による。 | ||||||
x x | 孟宗竹、ま竹等で竹材又は筍の収穫を目的としているxxをい う。 | x x | 孟宗竹、ま竹等で竹材又は筍の収穫を目的としているxxをい う。 | ||||||
苗木(xx畑) | 営業用樹木で育苗管理しているxx畑の苗木をいう。 | 苗木(xx畑) | 営業用樹木で育苗管理しているxx畑の苗木をいう。 | ||||||
その他のxx | 上記の区分に属するxx以外のxxをいう。 | その他のxx | 上記の区分に属するxx以外のxxをいう。 | ||||||
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2章 用地調査等業務の基本的処理方法 | |||
第1節 用地調査等業務の実施手続 | |||
第12条 書類提出 | 3 受注者は、契約時又は変更時において請負代金の額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、契 約・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成 し、契約時は契約締結後15日(休日等を除く。)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から15日(休日等を除く。)以内に、完了時は業務完了後15日(休日等を除く。)以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、作業計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとし、受注者が設計共同体である場合は、構成員ごとに8名までとする。)。 4 受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される補償コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に 「【低】」を追記した上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 5 前2項において、受注者は登録機関に登録後、xxxxより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く。)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 6 前3項において、受注者は本業務の完了後において訂正又は削除する場合においては、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはxxxxより「登録内容確認書」をダウンロードし、発注者に提出しなければならない。 | 3 受注者は、契約時又は変更時において請負代金の額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、契 約・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けた上で、契約時は契約締結後15日(休日等を除く。)以内に、登録内容の変更時は変更が あった日から15日(休日等を除く。)以内に、完了時は業務完了後15日(休日等を除く。)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならな い。なお、登録できる技術者は、作業計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとし、受注者が設計共同体である場合は、構成員ごとに8名までとする。)。 4 受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される補償コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックした上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 5 前2項において、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員にメール送信される。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く。)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。 6 前3項において、受注者は本業務の完了後において訂正又は削除する場合においても同様に、テクリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。 | 12 |
第13条 打合せ等 | 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、xx技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿(様式第23号)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 | 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、xx技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿(様式第22号)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 | 13 |
第16条 監督員の指示等 | 3 監督員の指示は、用地調査等業務の施行に関する指示票(様式第20号)(以 下「指示票」という。)により行うものとする。 | 3 監督員の指示は、用地調査等業務の施行に関する指示票(様式第19号)(以 下「指示票」という。)により行うものとする。 | 14 |
4 受注者は、用地調査等業務の遂行上必要な事項について承諾を受ける場合 は、用地調査等業務の施行に関する承諾書(様式第21号)により行うものとする。 | 4 受注者は、用地調査等業務の遂行上必要な事項について承諾を受ける場合 は、用地調査等業務の施行に関する承諾書(様式第20号)により行うものとする。 | 14 | |
5 第2項の協議は、用地調査等業務の施行に関する協議書(様式第22号)によ り行うものとする。 | 5 第2項の協議は、用地調査等業務の施行に関する協議書(様式第21号)によ り行うものとする。 | 14 | |
第22条 監督員への進捗状況の報告 | 受注者は、業務を実施した場合、用地調査等業務日報(様式第6号の1)を作成して監督員に提出しなければならない。ただし、外業等を伴わない簡易な作業については監督員の指示により用地調査等業務週報(様式第6号の2)によることができるものとする。 | 受注者は、契約書第15条の規定に基づき、履行状況報告(様式第6号)を作成し、監督員に提出しなければならない。提出は、原則毎月とするが、監督員の指示により監督員の指示する時期とすることができるものとする。 | 15 |
第24条 成果物 | 3 提出する成果物は、別途定める成果物一覧表に掲げる成果物等で特記仕様書 に掲げる成果物とし、部数は、正副各1部とする。 | 3 提出する成果物は、別表1成果物一覧表に掲げる成果物等で特記仕様書に掲 げる成果物とし、部数は、正副各1部とする。 | 16 |
4 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査xxの原簿を契約書第40条に定める瑕疵担保の期間保管し、監督員が提出を求めたときは、これらを提出す るものとする。 | 4 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査xxの原簿を契約書第55条に定める契約不適合責任期間保管し、監督員が提出を求めたときは、これらを提 出するものとする。 | 16 | |
第26条 修補 | 4 検収員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第31条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 | 4 検収員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第32条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 | 16 |
第27条 条件変更等 | 契約書第18条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状 態」とは、契約書第29条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合の ほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 | 契約書第18条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状 態」とは、契約書第30条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合の ほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 | 16 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第30条 個人情報の取扱い | 2 受注者は契約書第52条の規定している、「個人情報取扱特記事項」を遵守 しなければならない。 | 2 受注者は契約書第59条の規定している、「個人情報取扱特記事項」を遵守 しなければならない。 | 17 |
第2節 数量等の処理 | |||
第35条 建物等の計測 | 4 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。 一 幹周、胸高直径は、センチメートル(小数点以下第1位四捨五入)とする。二 樹高、幹高、葉xx高及び玉周は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)までとする。 ただし、庭木等のうち株物類、玉物類、生垣及び特殊樹については、センチメートル(小数点以下第1位四捨五入)とする。 三 地被類、xx、ツル性類及びxxが植え込まれている区域の計測単位は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)までとする。 | 4 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。 一 幹周、胸高直径は、センチメートル(小数点以下第1位四捨五入)とする。二 樹高、幹高、葉xx高及び玉周は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)までとする。 ただし、庭木等のうち株物、玉物、生垣及び特殊樹については、センチメートル (小数点以下第1位四捨五入)とする。 三 地被類、xx、ツル性類及びxxが植え込まれている区域の計測単位は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)までとする。 | 19 |
第4章 用地測量 | |||
第4節 用地実測図等の作成 | |||
第61条 用地実測図等の作成 | 用地実測図等の作成に当たっては、岡山県公共測量作業規程の定めるところによるほか、次の各号の方法により行うものとする。 なお、表示記号等については、別表2用地実測図表示記号により表示するものとする。 一 用地実測図原図は、次の事項及び監督員が指示する事項を記入する。 (1)土地の測量に従事した者の記名押印 (2)道路名及び水路名 (3)建物及び工作物 二 用地平面図は、用地実測図原図から監督員が指示する事項を記入する。 | 用地実測図等の作成に当たっては、岡山県公共測量作業規程の定めるところによるほか、次の各号の方法により行うものとする。 なお、表示記号等については、別表2用地実測図表示記号により表示するものとする。 一 用地実測図原図は、次の事項及び監督員が指示する事項を記入する。 (1)土地の測量に従事した者の氏名 (2)道路名及び水路名 (3)建物及び工作物 二 用地平面図は、用地実測図原図から監督員が指示する事項を記入する。 | 25 |
第6章 建物等の調査 | |||
第1節 調査 | |||
第75条 生産設備 | 生産設備の調査は、次の各号について行うものとする。 一 生産設備の配置状況。調査に当たり必要があると認められるときは、平板測量等を行う。 二 種類(使用目的) 三 規模(形状及び寸法)、材質及び数量 四 園芸用フレーム、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育施設又は煙突、給水塔、貯水池、用水堰、浄水xxにあっては、当該設備の構造の詳細、収容能力、処理能力等 五 ゴルフ練習場、駐車場、テニスコート等にあっては、打席数又は収容台数等六 当該設備の取得年月日及び耐用年数 七 その他補償額の算定に必要と認められる事項八 当該設備の概要が把握できる写真の撮影 | 生産設備の調査は、次の各号について行うものとする。 一 生産設備の配置状況。調査に当たり必要があると認められるときは、現況測量等を行う。 二 種類(使用目的) 三 規模(形状及び寸法)、材質及び数量 四 園芸用フレーム、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育施設又は煙突、給水塔、貯水池、用水堰、浄水xxにあっては、当該設備の構造の詳細、収容能力、処理能力等 五 ゴルフ練習場、駐車場、テニスコート等にあっては、打席数又は収容台数等六 当該設備の取得年月日及び耐用年数 七 その他補償額の算定に必要と認められる事項八 当該設備の概要が把握できる写真の撮影 | 29 |
第77条 庭園 | 庭園の調査は、次の各号について行うものとする。 一 庭園に設置されている庭石、灯籠、xx、xxの配置の状況及び植栽されている立竹木の配置の状況。配置の調査は、平板測量により行うものとする。ただし、規模が小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。 二 庭石、灯籠、xx、xxの形状、構造、数量等 三 庭園区域内にある立竹木の種類、形状、寸法、数量等四 用地取得線の位置(残地がある場合。) 五 その他補償額の算定に必要と認められる事項六 庭園の概要が把握できる写真の撮影 | 庭園の調査は、次の各号について行うものとする。 一 庭園に設置されている庭石、灯籠、xx、xxの配置の状況及び植栽されている立竹木の配置の状況。配置の調査は、現況測量等により行うものとする。 二 庭石、灯籠、xx、xxの形状、構造、数量等 三 庭園区域内にある立竹木の種類、形状、寸法、数量等四 用地取得線の位置(残地がある場合。) 五 その他補償額の算定に必要と認められる事項六 庭園の概要が把握できる写真の撮影 | 29 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第2節 調査書等の作成 | |||
第80条 建物等の配置図の作成 | 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。 一 建物等の所有者(同族法人及び親子を含む。)を単位として作成する。二 縮尺は、原則として、次の区分による。 (1)建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く立竹木 100分の1又は200分の1 (2)庭園、墳墓、庭木等 50分の1又は100分の1 三 用紙は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)第11条により制定された日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)A列3番を用いる。ただし、建物の敷地が広大であるため記載することが困難である場合には、日本工業規格A列2番によることができる(以下この節において同じ。)。 四 敷地境界線及び方位を明確に記入する。方位は、原則として、図面の上方を北の方位とし図面右上部に記入する。 五 土地の取得等の予定線を赤色の実線で記入する。 六 建物、工作物及び立竹木の位置等を記入し、建物、工作物及び立竹木ごとに番号を付す。ただし、工作物及び立竹木が多数存する場合には、これらの配置図を各々作成することができる。 七 図面中に次の事項を記入する。 (1)敷地面積 (2)用途地域 (3)建ぺい率 (4)容積率 (5)建築年月 (6)構造概要 (7)建築面積(一階の床面積をいう。以下同じ。) (8)建物延べ床面積 | 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。 一 建物等の所有者(同族法人及び親子を含む。)を単位として作成する。二 縮尺は、原則として、次の区分による。 (1)建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く立竹木 100分の1又は200分の1 (2)庭園、墳墓、庭木等 50分の1又は100分の1 三 用紙は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第11条により制定された日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)A列3番を用いる。ただし、建物の敷地が広大であるため記載することが困難である場合には、日本産業規格A列2番によることができる(以下この節において同じ。)。 四 敷地境界線及び方位を明確に記入する。方位は、原則として、図面の上方を北の方位とし図面右上部に記入する。 五 土地の取得等の予定線を赤色の実線で記入する。 六 建物、工作物及び立竹木の位置等を記入し、建物、工作物及び立竹木ごとに番号を付す。ただし、工作物及び立竹木が多数存する場合には、これらの配置図を各々作成することができる。 七 図面中に次の事項を記入する。 (1)敷地面積 (2)用途地域 (3)建ぺい率 (4)容積率 (5)建築年月 (6)構造概要 (7)建築面積(一階の床面積をいう。以下同じ。) (8)建物延べ床面積 | 30 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第7章 営業その他の調査 | |||
第1節 調査 | |||
第104条 営業に関する調査 | 法人が営業主体である場合の営業に関する調査は、補償額の算定に必要となる次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 営業主体に関するもの (1)法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日 (2)移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日 (3)資本金の額 (4)法人の組織(支店等及び子会社) (5)移転等の対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金 (6)移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係二 業務内容に関するもの (1)業種 (2)移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目 (3)原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先(得意先) (4)品目等別の売上構成 (5)必要に応じ、確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書写を収集する。 三 収益及び経費に関するもの 営業調査表(様式第12号の1から第12号の4)の各項目を記載するために必要とする次の書面又は簿冊の写を収集する。 (1)直近3か年の事業年度の確定申告書(控)写。税務署受付印のあるものとする。 (2)直近3か年の事業年度の損益計算書写及び貸借対照表写 (3)直近1年の事業年度の総勘定元帳写及び固定資産台帳写。特に必要と認める場合は直近3か年とする。 (4)直近1年の事業年度の次の帳簿写。特に必要と認める場合は直近3か年とする。 イ xxの簿記の場合 売上帳、仕入帳、仕訳帳、得意先元帳、現金出納帳及び預金出納帳ロ 簡易簿記の場合 現金出納帳、売掛帳、買掛帳及び経費帳四 その他補償額の算定に必要となるもの | 営業に関する調査は、営業補償調査算定要領(「補償金算定標準書(基準・要領編)中国地区用地対策連絡会」を参照。以下「営業要領」という。)により行うものとする。 | 34 |
2 個人が営業主体である場合の営業に関する調査は、前項に準じて行うものとする。 | |||
3 仮営業所に関する調査を指示されたときは、次の各号による調査を行うものとし、調査の結果、仮営業所として適当なものが存しないと認めるときは、その旨を監督員に報告するものとする。 一 仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準二 仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 三 仮設組立建物等の資材のリースに関する資料 | |||
第2節 調査書の作成 | |||
第107条 調査書の作成 | 営業に関する調査書は、第104条の調査結果を基に営業調査表(様式第12号の1から第12号の4)に所定の事項を記載することにより作成するものとする。 | 営業に関する調査書は、第104条の調査結果を基に営業要領により作成するものとする。 | 35 |
2 居住者等に関する調査書は、第105条の調査結果を基に居住者調査表(様 式第13号の1、第13号の2、第13号の3)に所定の事項を記載することにより作成するものとする。 | 2 居住者等に関する調査書は、第105条の調査結果を基に居住者調査表(様 式第12号の1、第12号の2)に所定の事項を記載することにより作成するものとする。 | 35 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第3節 算定 | |||
第108条 補償額の算定 | 営業に関する補償額の算定は、監督員から営業補償の方法につき指示を受けるほか、建物及び工作物の移転料の算定業務が当該請負契約の対象とされていないときは、これらの移転工法の教示を得たうえで、行うものとする。 | 営業に関する補償額の算定は、前条第1項で作成した資料を基に営業要領により行うものとする。この場合において、建物及び工作物の移転料の算定業務が当該請負契約の対象とされていないときは、これらの移転工法の教示を得たうえ で、行うものとする。 | 35 |
2 前項の場合において、仮営業所設置費用を算定するときは、仮営業所の設置方法について監督員の指示を受けるものとする。 | 2 動産移転料の算定は、前条第3項で作成した資料を基に動産要領により行うものとする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積を徴するものとする。 | 35 | |
3 動産移転料の算定は、前条で作成した調査書を基に行うものとする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難 と認められるものについては、専門業者の見積を徴するものとする。 | |||
第109条 動産移転料の算定 | 動産移転料の算定は、第107条第3項で作成した資料を基に動産要領により行うものとする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積を徴するものとする。 | ||
第110条 居住者等に関する補償額の算定 | 仮住居等の使用に要する費用の補償額の算定は、第107条で作成した調査書 (居住者及び動産に関するものに限る。)を基に、建物の移転工法等を考慮のうえ、行うものとする。 | ||
第111条 家賃減収に関する補償額の算定 | 家賃減収補償額の算定は、第107条で作成した調査書(居住者に関するものに限る。)を基に、建物の移転工法等を考慮のうえ、行うものとする。 | ||
第112条 借家人に関する補償額の算 定 | 借家人に対する補償額の算定は、第107条で作成した調査書(居住者に関するものに限る。)を基に、建物の移転工法等を考慮のうえ、行うものとする。 | ||
第113条 祭祀料 | 祭祀料の算定は、建物等の移転工法等を考慮のうえ、行うものとする。 | ||
第114条 移転雑費 | 移転雑費の算定は、建物等の移転工法等を考慮のうえ、行うものとする。 この場合において、移転先の選定方法については監督員の指示を受けるものとする。 | ||
第8章 消費税等調査 | |||
第109条 消費税等に関する調査等 | 消費税等に関する調査等とは、土地等の権利者等の補償額の算定に当たり消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額の補償額への加算の要否又は消費税等相当額の補償の要否の調査及び判定等を行うことをいう。ただ し、権利者が国の機関、地方公共団体、消費税法別表第三に掲げる法人又は消費税法第2条第7号に定める人格のない社団等であるときは、適用しないものとする。 | 消費税等に関する調査等とは、土地等の権利者等の補償額の算定に当たり消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額の補償額への加算の要否又は消費税等相当額の補償の要否の調査及び判定等を行うことをいう。ただ し、権利者が国の機関、地方公共団体、消費税法別表第三に掲げる法人又は消費税法第2条第7号に定める人格のない社団等であるときは、適用しないものとする。 | 35 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第110条 調査 | 土地等の権利者等が消費税法第2条第4号に規定する事業者であるときの調査 は、次に掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するために必要な資料を収集することにより行うものとする。 一 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」二 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」 三 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書(控)」 四 消費税簡易課税制度選択届出書 五 消費税簡易課税制度選択不適用届出書六 消費税課税事業者選択届出書 七 消費税課税事業者選択不適用届出書八 消費税課税事業者届出書 九 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書十 法人設立届出書 十一 個人事業の開廃業等届出書 十二 消費税の新設法人に該当する旨の届出書十三 消費税課税事業者届出書(特定期間用) 十四 特定期間の給与等支払額に係る書類(支払明細書(控)、源泉徴収簿等)十五 特定新規設立法人に該当する旨の届出書 十六 その他の資料 2 受注者は、前項に掲げる資料が存しない等の理由により必要な資料の調査ができないときは、速やかに、監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 土地等の権利者等が消費税法第2条第4号に規定する事業者であるときの調査 は、次に掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するために必要な資料を収集することにより行うものとする。 一 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」二 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」 三 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書(控)」 四 消費税簡易課税制度選択届出書 五 消費税簡易課税制度選択不適用届出書六 消費税課税事業者選択届出書 七 消費税課税事業者選択不適用届出書八 消費税課税事業者届出書 九 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書十 法人設立届出書 十一 個人事業の開廃業等届出書 十二 消費税の新設法人に該当する旨の届出書十三 消費税課税事業者届出書(特定期間用) 十四 特定期間の給与等支払額に係る書類(支払明細書(控)、源泉徴収簿等)十五 特定新規設立法人に該当する旨の届出書 十六 高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書十七 その他の資料 2 受注者は、前項に掲げる資料が存しない等の理由により必要な資料の調査ができないときは、速やかに、監督員に報告し、指示を受けるものとする。 | 36 |
第111条 補償の要否の判定等 | 消費税等に関する調査書は、前条の調査結果を基に作成するものとする。 | 消費税等に関する調査書は、前条の調査結果を基に作成するものとする。 | 36 |
2 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー(「国土交通省の直轄の公共用地の取得等に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」(平成26年3月26日付け国土交通省国土用第149号土地・建設産業局地価調査課長通知。別添-5参考)により、補償の要否を判定(課税売上割合の算定を含む。)するものとし、消費税等調査表(様式第14号)を用いて、作成するものとする。この場合において、消費税等調査表によることが不適当又は困難と認めたときは、当該調査表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものとする。 | 2 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー(「国土交通省の直轄の公共用地の取得等に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」(令和元年9月25日付け国土交通省国土用第29号土地・建設産業局総務課長通知。別添-5参考)により、補償の要否を判定(課税売上割合の算定を含 む。)するものとし、消費税等調査表(様式第13号)を用いて、作成するものとする。この場合において、消費税等調査表によることが不適当又は困難と認めたときは、当該調査表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものとす る。 | 36 | |
第9章 予備調査 | |||
第1節 調査 | |||
第112条 予備調査 | 予備調査とは、大規模工場等の敷地が取得等の対象となる場合で、従前の機能を残地において回復させることの検討が必要であると認められるもの等について建物等の調査に先立ち当該大規模工場等の企業内容、使用実態、土地の取得等に伴う建物等の影響の範囲及び想定される概略の移転計画(レイアウト)案の作成に必要な事項の調査を行うことをいう。 | 予備調査とは、大規模工場等の敷地の取得に伴い、従前の機能を残地において回復させることの検討が必要であると認められる場合において、必要に応じて、第6章建物等の調査に先立ち企業の内容等及び敷地の使用実態の調査、想定される移転計画案の作成並びに移転が想定される建物等の概算補償額を算定し、建物等の影響の範囲または基準第28条に規定する通常妥当な移転先及び移転方法の認定に必要な予備的な調査を行うことをいう。 | 37 |
第113条 企業内容等の調査 | 予備調査に係る大規模工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 名称、所在地及び代表者名 二 業種及び製造、加工又は販売等の主な品目三 所有者又は占有者の組織 四 他に大規模工場等を有している場合には、他大規模工場等と当該大規模工場等との関係 五 財務状況 六 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先(得意先)七 製品等の製造、加工又は販売等の工程(図式化したもの)八 その他移転計画案の検討に必要と認める事項 | 予備調査に係る大規模工場等の企業内容等の調査は、移転計画案の検討に当 たって重要な要素となる事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 所在地、名称及び代表者名 二 業種及び製造、加工又は販売等の主な品目 三 所有者又は占有者の組織及び他に大規模工場等を有している場合には、他大規模工場等と当該大規模工場等との関係 四 財務状況 五 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先(得意先) 六 製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの)七 移転計画案の検討に当たって関係する法令とその内容 八 その他移転計画案の検討に必要と認める事項 | 37 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第114条 敷地使用実態の調査 | 予備調査に係る大規模工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事 項について行うものとする。 一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状二 用途地域等の公法上の規制 三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延べ床面積、建築年月及び用途(使用実態) 四 敷地内の使用状況等 (1)屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち特に必要と認めるものの位置、形状、寸法、容量等 (2)駐車場の位置及び収容可能台数 (3)原材料・製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに品目及び数量 (4)工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく緑地の位置及び面積 五 前条第7号の製品等の製造、加工又は販売等の工程と建物等の配置との関係六 その他移転計画案の検討に必要と認める事項 七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影 | 予備調査に係る大規模工場等の敷地の使用実態の調査は、移転計画案の検討に 当たって重要となる事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状二 用途地域等の公法上の規制 三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延べ床面積、建築年月及び用途(使用実態) 四 敷地内の使用状況等 (1)屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち特に必要と認めるものの位置、形状、寸法、容量等 (2)駐車場の位置及び収容可能台数、近隣の自動車保管場所の調査 (3)原材料・製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに品目及び数量 (4)工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく緑地の位置及び面積 五 前条第6号の製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの)と建物等の配置との関係 六 その他移転計画案の検討に必要と認める事項 七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影 | 37 |
第115条 建物調査 | 予備調査に係る建物の調査は、前2条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる範囲に存する建物及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする建物について、第71条から第73条までに準ずる方法により行うものとする。この場合における構造概要、立面、建築設備等の調査は、概算による推定再建築費の積算が可能な程度に行うものとする。 | 予備調査に係る建物の調査は、前2条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる範囲に存する建物及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする建物について、第71条から第73条までに準ずる方法により行うものとする。この場合における建物調査は、間取平面、建築設備、構造概要、立面等、推定再建築費の概算額の積算並びに移転計画の作成に必要な概要調査及び概算補償額の算定を行うものとする。 | 38 |
第116条 機械設備等調査 | 予備調査に係る機械設備、生産設備及び附帯工作物の調査は、前条に準じて行うものとする。 | 予備調査に係る機械設備等(生産設備及び附帯工作物を含む。)の調査は、第 113条及び第114条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる範囲に存する機械設備等及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする機械設備等について、第97条から第99条までに準ずる方法により行うものとする。この場合における機械設備等調査は、配置、機械名(種類)、規格等、概算額の積算並びに移転計画の作成に必要な概要調査及び概算補償額の算定を行うものとする。 | 38 |
2 前項の関連移転の検討の対象とする機械設備等を定めるに当たっては、監督 員の指示を受けるものとする。 | 38 | ||
2 写真の撮影は、主たる機械設備等の概要を把握できるよう行うものとする。 | 3 写真の撮影は、主たる機械設備等の概要を把握できるよう行うものとする。 | 38 | |
第2節 調査書等の作成 | |||
第117条 企業概要書 | 企業内容等の調査書は、第119条の調査結果を基に企業概要書(様式第15号 の1)を用いて、作成するものとする。 | 企業内容等の調査書は、第113条の調査結果を基に企業概要書(様式第14号 の1)を用いて、作成するものとする。 | 38 |
第118条 配置図 | 予備調査に係る大規模工場等の配置図は、当該大規模工場等の敷地のうち予備調査の対象とした範囲について、第120条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。ただし、当該大規模工場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用することができる。 一 建物、屋外の主たる機械設備及び生産設備、原材料置場、駐車場、通路、緑地等の位置(又は配置) 二 製品等の製造、加工又は販売等の工程三 縮尺は、500分の1又は1,000分の1 四 用地取得線の位置(残地がある場合。) | 予備調査に係る大規模工場等の配置図は、当該大規模工場等の敷地のうち予備調査の対象とした範囲について、第114条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。ただし、当該大規模工場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用することができる。 一 建物、屋外の主たる機械設備及び生産設備及び附帯工作物、原材料置場、駐車場、通路、緑地等の位置(又は配置) 二 製品等の製造、加工又は販売等の工程 三 縮尺は、500分の1又は1,000分の1とする。四 用地取得線の位置(残地がある場合。) | 38 |
第119条 建物、機械設備等の図面x x | 予備調査に係る大規模工場等の建物及び機械設備等の図面は、概算による推定再建築費等の積算が可能な程度の平面図及び立面図等を必要最小限度作成するも のとする。 | 予備調査に係る大規模工場等の建物及び機械設備等の図面は、概算による推定再建築費等の積算が可能な程度の平面図及び立面図等を必要最小限度作成するも のとする。 | 39 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第120条 移転計画案の作成 | 予備調査に係る大規模工場等の移転計画案は、第119条から第122条まで の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で2又は3案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の移転先地として基準細則第15第1項(4)第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。 一 製品等の製造、加工又は販売等の工程の変更計画二 建物、機械設備等の移転計画 三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要四 建物、機械設備等の移転工程x x 移転計画図(縮尺500分の1又は1,000分の1) 六 移転工法(計画)案検討概要書(様式第15号の2)七 移転工法(計画)各案の比較表(様式第15号の3) | 予備調査に係る大規模工場等の移転計画案は、第113条から第116条まで の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で2又は3案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の移転先地として基準細則第15第1項(4)第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。 一 製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの)の変更計画二 建物(残地内での関連移転又は残地外の土地への移転を必要とするものを含む。)、機械設備等の移転計画 三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要四 建物、機械設備等の移転工程x x 移転計画図(縮尺500分の1又は1,000分の1) 六 移転工法(計画)案検討概要書(様式第14号の2)七 移転工法(計画)各案の比較表(様式第14号の3) | 39 |
2 前項の検討に当たり、照応建物の推定建築費は第125条に定める図面のほか、次の各号に掲げるものを作成し、積算するものとする。 一 照応建物についての計画概要表(様式第11号の1、第11号の2)二 面積比較表(様式第11号の4) 三 平面(間取り)の各案についての計画概要比較表(様式第11号の3) | 2 前項の検討に当たり、照応建物の推定建築費は概算額によるものとし、次の各号に掲げるもののほか、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。 一 照応建物についての計画概要表(様式第11号の1、第11号の2)二 面積比較表(様式第11号の4) 三 平面(間取り)の各案についての計画概要比較表(様式第11号の3) | 39 | |
第3節 算定 | |||
第121条 補償概算額の算定 | 前条で作成する移転計画案(2又は3案)の補償概算額の算定は、第123条から第126条までで作成した調査書及び図面を基に行うものとする。 | 前条で作成する移転計画案(2又は3案)の補償概算額の算定は、第117条から第120条までで作成した調査書及び図面を基に行うものとする。 | 39 |
第10章 移転工法案の検討 | |||
第1節 調査 | |||
第122条 移転工法案の検討 | 移転工法案の検討とは、大規模工場等の敷地の一部が取得等の対象となる場合において、当該敷地に存在する建物等の機能の全部又は一部を残地において回復するための通常妥当とする移転方法等の案を検討することをいう。 | 移転工法案の検討とは、大規模工場等の敷地の取得等に伴い、従前の機能を残地において回復させることの検討が必要であると認められる場合において、必要に応じて、第6章建物等の調査及び第7章営業その他の調査と併せて企業の内容等及び敷地の使用実態の調査、想定される移転工法を作成し、基準第28条に規定する通常妥当な移転先及び移転方法を検討することをいう。 | 39 |
第123条 企業内容等の調査 | 大規模工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第123条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。 一 名称、所在地及び代表者名 二 業種及び製造、加工又は販売等の品目三 所有者又は占有者の組織 四 他に大規模工場等を有している場合には、他大規模工場等と当該大規模工場との関係 五 財務状況 六 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先(得意先)七 製品等の製造、加工又は販売等の工程(図式化したもの)八 その他移転工法案の検討に必要と認める事項 | 大規模工場等の企業内容等の調査は、移転工法案の検討に当たって重要な要素となる事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただ し、第117条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。 一 所在地、名称及び代表者名 二 業種及び製造、加工又は販売等の主な品目 三 所有者又は占有者の組織及び他に大規模工場等を有している場合には、他大規模工場等と当該大規模工場等との関係 四 財務状況 五 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先(得意先) 六 製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの)七 移転工法案の検討に当たって関係する法令とその内容 八 その他移転工法案の検討に必要と認める事項 | 40 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第124条 敷地使用実態の調査 | 大規模工場等の敷地の使用実態の調査は、移転工法の検討に当たって重要とな る事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第 120条の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものとする。 一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状二 用途地域等の公法上の規制 三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延べ床面積、建築年月及び用途(使用実態) 四 敷地内の使用状況等 (1)屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち、特に必要と認められるものの位置、形状、寸法、容量等 (2)駐車場の位置及び収容可能台数 (3)原材料・製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに品目及び数量 (4)工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく緑地の位置及び面積 五 前条第7号の製品等の製造、加工又は販売等の工程と建物等の配置との関係六 その他移転工法案の検討に必要と認める事項 七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影 | 大規模工場等の敷地の使用実態の調査は、移転工法の検討に当たって重要とな る事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第 114条の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものとする。 一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状二 用途地域等の公法上の規制 三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延べ床面積、建築年月及び用途(使用実態) 四 敷地内の使用状況等 (1)屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち、特に必要と認められるものの位置、形状、寸法、容量等 (2)駐車場の位置及び収容可能台数、近隣の自動車保管場所の調査 (3)原材料・製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに品目及び数量 (4)工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく緑地の位置及び面積五 次のいずれかにおける建物等の配置との関係 (1)前条第6号製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの) (2)第113条第6号の製品等の製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの) (3)営業に関する調査を行う移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目 六 その他移転工法案の検討に必要と認める事項 七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影 | 40 |
第2節 調査書等の作成 | |||
第125条 企業概要書 | 企業内容等の調査書は、第129条の調査結果を基に企業概要書(様式第15号 の1)を用いて、作成するものとする。 | 企業内容等の調査書は、第123条の調査結果を基に企業概要書(様式第14号 の1)を用いて、作成するものとする。 | 40 |
第125条の2 配置図 | 移転工法案の検討に係る大規模工場等の配置図は、当該大規模工場等の敷地の移転工法案の検討の対象とした範囲について、第130124条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。ただし、当該大規模工場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用することができる。 一 建物、屋外の主たる機械設備、生産設備及び附帯工作物、原材料置場、駐車場、通路、 緑地等の位置(又は配置) 二 製品等の製造、加工又は販売等の工程 三 縮尺は、500分の1又は1,000分の1とする。 | 41 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第126条 移転工法案の作成 | 大規模工場等の移転工法案は、第69条から第77条まで、第79条、第12 9条及び第130条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で2又は3案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の移転先地として基準細則第15第1項(4)第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。 一 製品等の製造、加工又は販売等の工程の変更計画 二 建物(残地内での関連移転又は残地外の土地への移転を必要とするものを含む。)、機械設備等の移転計画 三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要四 建物、機械設備等の移転工程x x 移転計画図(縮尺500分の1又は1,000分の1) 六 移転工法(計画)案検討概要書(様式第15号の2)七 移転工法(計画)各案の比較表(様式第15号の3) 2 前項の検討に当たり照応建物の推定建築費は、概算額によるものとし、次の各号に掲げるもののほか、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。なお、監督員から、当該照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指示された場合は、これに必要な図面を作成し、積算するものとする。 一 照応建物についての計画概要表(様式第11号の1、第11号の2)二 面積比較表(様式第11号の4) 三 平面(間取り)の各案についての計画概要比較表(様式第11号の3) | 大規模工場等の移転工法案は、第69条から第77条まで、第79条、第12 3条及び第124条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で2又は3案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の移転先地として基準細則第15第1項(4)第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。 一 製品等製造(加工)工程又は商品等の流れ(図式化したもの)の変更計画 二 建物(残地内での関連移転又は残地外の土地への移転を必要とするものを含む。)、機械設備等の移転計画 三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要四 建物、機械設備等の移転工程x x 移転計画図(縮尺500分の1又は1,000分の1) 六 移転工法(計画)案検討概要書(様式第14号の2)七 移転工法(計画)各案の比較表(様式第14号の3) 2 前項の検討に当たり照応建物の推定建築費は、概算額によるものとし、次の各号に掲げるもののほか、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。なお、監督員から、当該照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指示された場合は、これに必要な図面を作成し、積算するものとする。 一 照応建物についての計画概要表(様式第11号の1、第11号の2)二 面積比較表(様式第11号の4) 三 平面(間取り)の各案についての計画概要比較表(様式第11号の3) | 41 |
第127条 補償額の比較 | 前条の移転工法案を作成したときは、基準細則第15第1項(4)第四号に定 める補償額の比較を行うものとする。 | 前条の移転工法案を作成したときは、基準細則第15第1項(4)第四号に定 める補償額の比較を行うものとする。 | 41 |
2 第1項の検討に当たり、当該請負契約に対象とされていない補償項目に係わ る見積額は、監督員から教示を得るものとする。 | 2 第1項の検討に当たり、当該請負契約に対象とされていない補償項目に係わ る見積額は、監督員から教示を得るものとする。 | 41 | |
第11章 再算定業務 | |||
第128条 再算定業務 | 再算定業務とは、建物等の補償額について再度算定する(再調査して算定する 場合を含む。)ことをいう。 | 再算定業務とは、建物等の補償額について再度算定する(再調査して算定する 場合を含む。)ことをいう。 | 42 |
第129条 再算定の方法 | 建物等の補償額の再算定は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、従前の移転工法及び補償額の算定方法により行うものとする。 一 補償額の算定項目、算定方法等に係る基準、基準細則又は調査算定要領等が改正されている場合には、改正後の基準等により算定する。 二 再調査の結果が現調査表の内容と異なる場合は、再調査の結果に基づき補償額を算定する。この場合における移転工法は、監督員の指示による。 | 建物等の補償額の再算定は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、従前の補償額の算定方法により行うものとする。 一 補償額の算定項目、算定方法等に係る基準、基準細則又は調査算定要領等が改正されている場合には、改正後の基準等により算定する。 二 再調査の結果が現調査表の内容と異なる場合は、再調査の結果に基づき補償額を算定する。この場合における移転工法は、監督員の指示による。 | 42 |
第12章 補償説明 | |||
第130条 補償説明 | 前条の移転工法案を作成したときは、基準細則第15第1項(4)第四号に定 める補償額の比較を行うものとする。 | 前条の移転工法案を作成したときは、基準細則第15第1項(4)第四号に定 める補償額の比較を行うものとする。 | 42 |
2 第1項の検討に当たり、当該請負契約に対象とされていない補償項目に係わ る見積額は、監督員から教示を得るものとする。 | 2 第1項の検討に当たり、当該請負契約に対象とされていない補償項目に係わ る見積額は、監督員から教示を得るものとする。 | 42 | |
第131条 概況ヒアリング等 | 受注者は、補償説明の実施に先立ち、監督員から当該事業の内容、取得等の対 象となる土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、補償内容、各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。 | 受注者は、補償説明の実施に先立ち、監督員から当該事業の内容、取得等の対 象となる土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、補償内容、各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。 | 42 |
2 受注者は、現地踏査後に補償説明の対象となる権利者等と面接し、補償説明 を行うことについての協力を依頼するものとする。 | 2 受注者は、現地踏査後に補償説明の対象となる権利者等と面接し、補償説明 を行うことについての協力を依頼するものとする。 | 42 | |
第132条 説明資料の作成等 | 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督員と協議するものとする。 一 当該区域全体及び権利者ごとの処理方針の検討二 権利者ごとの補償内容等の整理 三 権利者に対する説明用資料の作成 | 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督員と協議するものとする。 一 当該区域全体及び権利者ごとの処理方針の検討二 権利者ごとの補償内容等の整理 三 権利者に対する説明用資料の作成 | 42 |
第133条 権利者に対する説明 | 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。一 2名以上の者を一組として権利者と面接すること 二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得ておくこと | 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。一 2名以上の者を一組として権利者と面接すること 二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得ておくこと | 42 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
2 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に補償内容等の理 解が得られるよう十分な説明を行うものとする。 | 2 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に補償内容等の理 解が得られるよう十分な説明を行うものとする。 | 42 | |
第134条 記録簿の作成 | 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿(様式第16号)に記載するもの とする。 | 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿(様式第15号)に記載するもの とする。 | 43 |
第135条 説明後の措置 | 受注者は、補償説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督員に報告するものとする。 | 受注者は、補償説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督員に報告するものとする。 | 43 |
2 受注者は、当該権利者に係る補償内容等のすべてについて権利者の理解が得 られたと判断したときは、速やかに、監督員にその旨を報告するものとする。 | 2 受注者は、当該権利者に係る補償内容等のすべてについて権利者の理解が得 られたと判断したときは、速やかに、監督員にその旨を報告するものとする。 | 43 | |
3 受注者は、権利者が説明を受け付けない若しくは当該事業計画、補償内容等又はその他の事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断 したときは、監督員にその旨を報告し、指示を受けるものとする。 | 3 受注者は、権利者が説明を受け付けない若しくは当該事業計画、補償内容等又はその他の事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断 したときは、監督員にその旨を報告し、指示を受けるものとする。 | 43 | |
第136条 説明資料の作成等 | 事業認定申請図書等の作成とは、次の各号に掲げる図書の作成をいうものとする。 一 事業認定申請図書の作成二 裁決申請図書の作成 x xx裁決申立図書の作成 | 事業認定申請図書等の作成とは、次の各号に掲げる図書の作成をいうものとする。 一 事業認定申請図書の作成二 裁決申請図書の作成 x xx裁決申立図書の作成 | 43 |
第137条 事業認定申請図書の作成 | 事業認定申請図書の作成とは、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下この章において「法」という。)第16条に規定する事業の認定を受けるため、法第 18条の規定による事業認定申請書及び添付書類等を作成することをいう。 | 事業認定申請図書の作成とは、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下この章において「法」という。)第16条に規定する事業の認定を受けることを前提として、法第18条の規定による事業認定申請書及び添付書類(関係機関への意見照会書類を含む。)並びにこれに関連する参考資料を作成することをいい、次の区分によるものとする。 一 相談用資料作成 起業者が事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書(案)を作成するもの 二 申請図書作成 起業者が行う事業認定庁への事前相談の開始に伴い、相談用資料の更新、補足等を行い事業認定申請図書(案)を作成するもの | 43 |
第138条 事業計画の説明 | 事業認定申請図書の作成に当たっては、当該事業認定申請に係る事業の目的、 計画の概要及び申請区間等について監督員等から説明を受けるものとする。 | 事業認定申請図書の作成に当たっては、当該事業認定申請に係る事業の目的、 計画の概要及び申請区間等について監督員等から説明を受けるものとする。 | 43 |
第139条 現地踏査 | 事業認定申請図書の作成に当たって行う現地踏査においては、事業認定申請に 係る起業地を含む事業地の踏査を行うものとする。 | 事業認定申請図書の作成に当たって行う現地踏査においては、事業認定申請に 係る起業地を含む事業地の踏査を行うものとする。 | 43 |
第140条 起業地の範囲の検討 | 起業地の範囲の検討は、事業認定申請区間に係る発注者が貸与する事業計画図 を基に、本体事業、附帯事業又は関連事業ごとに行うものとする。 | 事業認定申請図書の作成に当たって行う現地踏査においては、事業認定申請に 係る起業地を含む事業地の踏査を行うものとする。 | 44 |
2 前項による事業認定申請の範囲を検討したときは、監督員と協議するものと する。 | 2 前項による事業認定申請の範囲を検討したときは、監督員と協議するものと する。 | 44 | |
第141条 事業認定申請図書の作成方 法 | 事業認定申請図書は、法第18条並びに法施行規則(昭和26年建設省令第33 号。以下この章において「規則」という。)第2条及び第3条に定めるところに従うほか、別紙「事業認定申請図書等作成業務実施要領」により作成するものとする。 | 事業認定申請図書は、法第18条並びに法施行規則(昭和26年建設省令第33 号。以下この章において「規則」という。)第2条及び第3条に定めるところに従うほか、別紙2「事業認定申請図書等作成業務実施要領」により作成するものとする。 | 44 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第142条 相談用資料の作成方法 | 事業認定申請図書の事前相談用資料の作成は、前条の定めるところにより、法 第20条の事業の認定の要件すべてに該当するように記載するものとする。この場合において、事前相談に必要と認める参考資料をあわせて作成するものとす る。 | 起業者が事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書(案)の 作成は、前条の定めるところにより、法第20条の事業の認定の要件すべてに該当するように記載するものとし、以下の事項について作成するものとする。この場合において、事前相談に必要と認める参考資料をあわせて作成するものとす る。 一 事業認定申請書(案)二 事業計画書 三 関連事業に関する協議書(案) 四 法第4条他の調査及び管理者の意見書(案) 五 法令制限地に係る権限を有する行政機関の意見書(案) 六 免許・許認可等があったことを証明する書面又は行政機関の意見書(案)七 その他必要な書面等 | 44 |
第143条 相談用資料の添付図面の作成方法 | 受注者は、前条の事前相談用資料の作成が完了したときは、速やかに、監督員に当該資料を提出するものとする。 | 起業者が事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書(案)の添付図面の作成は、第141条の定めるところにより、法第20条の事業の認定の要件すべてに該当するように記載するものとし、次に掲げるものから必要と認められる図面を作成するものとする。この場合において、事前相談に必要と認める参考資料の添付図面をあわせて作成するものとする。 一 起業地表示図 二 法第4条地表示図三 関連事業表示図 四 法第4条地管理者意見照会添付図五 起業地計画図等 六 法令制限地表示図 七 許認可等土地表示図 八 参考資料として必要な図面 九 その他必要と認められる図面 | 44 |
第144条 申請図書の作成 | 事業認定機関との事前相談の完了に伴う本申請図書の作成は、監督員の指示により事前相談用資料を修正し、又は補足資料を整備して行うものとする。 | 起業者が行う事業認定庁への事前相談の開始に伴う事業認定申請図書(案)の作成は、監督員の指示により既存の相談用資料を基に、既存の相談用資料の更 新、補足等を行うものとする。 | 45 |
第145条 裁決申請図書の作成 | 裁決申請図書の作成とは、法第40条に規定する裁決申請図書及びこれに関連す る参考資料を作成することをいう。 | 裁決申請図書の作成とは、法第40条に規定する裁決申請図書及びこれに関連す る参考資料を作成することをいう。 | 45 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第146条 裁決申請図書の作成方法 | 裁決申請図書は、法第40条並びに規則第16条及び第17条に定めるところ に従うほか、別紙「事業認定申請図書等作成業務実施要領」により作成するものとする。 | 裁決申請図書の作成は、法第40条に定める書類の作成をいい、主として次の 項目について行うものとし、別紙2「事業認定申請図書等作成業務実施要領」により作成するものとする。 一 裁決申請書(案)二 事業計画書 三 法第40条第1項第2号関係書類 四 規則第17条第2号イに定める書面五 規則第17条第3号に定める書面 六 法第36条に定める土地調書(案)七 起業地の位置を表示する図面 八 起業地及び事業計画を表示する図面九 土地調査に添付する実測平面図 十 その他必要と認められる書面及び図面 | 45 |
第147条 明渡裁決申立図書の作成 | 明渡裁決申立図書の作成とは、法第47条の3に規定する明渡裁決申立図書及 びこれに関連する参考資料を作成することをいう。 | 明渡裁決申立図書の作成とは、法第47条の3に規定する明渡裁決申立図書及 びこれに関連する参考資料を作成することをいう。 | 45 |
第148条 明渡裁決申立図書の作成x x | x渡裁決申立図書は、法第47条の3並びに規則第17条の6及び第17条の 7に定めるところに従うほか、別紙「事業認定申請図書等作成業務実施要領」により作成するものとする。 | 明渡裁決申立図書の作成は、法第47条の3に定める書類の作成をいい、主として次の項目について行うものとし、別紙2「事業認定申請図書等作成業務実施要領」により作成するものとする。 x xx裁決申立書(案) 二 法第47条の3第1項第1号関係書類三 規則第17条の6第1号に定める書面四 規則第17条の6第2号に定める書面五 法第36条に定める物件調書(案) 六 物件調書に添付する図面 七 その他必要と認められる書面及び図面 | 45 |
第14章 地盤変動影響調査等 | |||
第1節 調査 | |||
第149条 地盤変動影響調査 | 地盤変動影響調査とは、直轄事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)に損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、工事の着手に先立ち又は工事の施行中に行う建物等の配置及び現況の調査(以下「事前調査」という。)並びに工事の施行に起因する地盤変動により損害等が生じた建物等の状況の調査(以下「事後調 査」という。)をいう。 | 地盤変動影響調査とは、直轄事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)に損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、工事の着手に先立ち又は工事の施行中に行う建物等の配置及び現況の調査(以下「事前調査」という。)並びに工事の施行に起因する地盤変動により損害等が生じた建物等の状況の調査(以下「事後調 査」という。)をいう。 | 46 |
第150条 調査 | 地盤変動影響調査は、地盤変動影響調査算定要領(平成27年3月24日付けxx x用補第64号)により行うものとする。 | 明渡裁決申立図書の作成とは、法第47条の3に規定する明渡裁決申立図書及 びこれに関連する参考資料を作成することをいう。 | 46 |
2 前項により難い場合は、監督員の指示により必要な調査を行うものとする。 | 2 前項により難い場合は、監督員の指示により必要な調査を行うものとする。 | 46 | |
第151条 費用負担の要否の検討 | 損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討は、発注者が事前調査及び事後調査の結果を比較検討する等をして、損傷箇所の変化又は損傷の発生が直轄事業に係る工事の施行によるものと認められるものについて、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、建物等が通常有する機能を損なっているものであるかの検討を行うものとする。 | 損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討は、発注者が事前調査及び事後調査の結果を比較検討する等をして、損傷箇所の変化又は損傷の発生が直轄事業に係る工事の施行によるものと認められるものについて、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、建物等が通常有する機能を損なっているものであるかの検討を行うものとする。 | 46 |
2 前項の検討結果については、速やかに監督員に報告するものとする。 | 2 前項の検討結果については、速やかに監督員に報告するものとする。 | 46 | |
第2節 算定 | |||
第152条 費用負担額の算定 | 損害等が生じた建物等の費用負担額の算定は、地盤変動影響調査算定要領によ り行うものとする。 | 損害等が生じた建物等の費用負担額の算定は、地盤変動影響調査算定要領によ り行うものとする。 | 46 |
2 前項により難い場合は、監督員の指示する方法により費用負担額の算定を行 うものとする。 | 2 前項により難い場合は、監督員の指示する方法により費用負担額の算定を行 うものとする。 | 46 | |
第3節 費用負担の説明 | |||
第153条 費用負担の説明 | 費用負担の説明とは、直轄事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る費用負担額の算定内容等(以下「費用負担の内容等」 という。)の説明を行うことをいう。 | 費用負担の説明とは、直轄事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る費用負担額の算定内容等(以下「費用負担の内容等」 という。)の説明を行うことをいう。 | 46 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第154条 概況ヒアリング等 | 受注者は、費用負担の説明の実施に先立ち、監督員から当該工事の内容、被害 発生の時期、費用負担の対象となる建物等の概要、損傷の状況、費用負担の内容等、各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとす る。 | 受注者は、費用負担の説明の実施に先立ち、監督員から当該工事の内容、被害 発生の時期、費用負担の対象となる建物等の概要、損傷の状況、費用負担の内容等、各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとす る。 | 47 |
2 受注者は、現地踏査後に費用負担の説明の対象となる権利者等と面接し、費用負担の説明を行うことについての協力を依頼するものとする。 [注]前2節と併せて発注する場合は、「第160条 削除」とする。 | 2 受注者は、現地踏査後に費用負担の説明の対象となる権利者等と面接し、費用負担の説明を行うことについての協力を依頼するものとする。 [注]前2節と併せて発注する場合は、「第154条 削除」とする。 | 47 | |
第155条 説明資料の作成等 | 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督員と協議するものとする。 一 説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討二 権利者ごとの費用負担の内容等の確認 三 権利者に対する説明用資料の作成 [注]前2節と併せて発注する場合は、下線部分を削除する。 | 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督員と協議するものとする。 一 説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討二 権利者ごとの費用負担の内容等の確認 三 権利者に対する説明用資料の作成 [注]前2節と併せて発注する場合は、下線部分を削除する。 | 47 |
第156条 権利者に対する説明 | 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。一 2名以上の者を一組として権利者と面接すること。 二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得ておくこと。 | 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。一 2名以上の者を一組として権利者と面接すること。 二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得ておくこと。 | 47 |
2 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に費用負担の内容 等の理解が得られるよう十分な説明を行うものとする。 | 2 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に費用負担の内容 等の理解が得られるよう十分な説明を行うものとする。 | 47 | |
第157条 記録簿の作成 | 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び 権利者の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿(様式第16号)に記載するものとする。 | 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び 権利者の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿(様式第15号)に記載するものとする。 | 47 |
第158条 記録簿の作成 | 受注者は、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、 監督員に報告するものとする。 | 受注者は、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、 監督員に報告するものとする。 | 47 |
2 受注者は、当該権利者に係る費用負担の内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断したときは、速やかに、監督員にその旨を報告するものとす る。 | 2 受注者は、当該権利者に係る費用負担の内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断したときは、速やかに、監督員にその旨を報告するものとす る。 | 47 | |
3 受注者は、権利者が説明を受け付けない又は費用負担の内容等若しくはその 他事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督員にその旨を報告し、指示を受けるものとする。 | 3 受注者は、権利者が説明を受け付けない又は費用負担の内容等若しくはその 他事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督員にその旨を報告し、指示を受けるものとする。 | 47 | |
第15章 写真台帳の作成 | |||
第159条 写真台帳の作成 | 受注者は、第6章、第7章、第9章、第10章及び第14章に定める調査等と併せて、次の各号に定めるところにより、写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。 一 第6章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、調査区域の概況が容易にわかるものとする。 二 第6章及び第7章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は建物の全景及び建物の主要な構造部分並びに建物が存在する周囲の状況並びに建物以外の土地に定着する主要な工作物が容易にわかるものとする。 三 第7章に定める調査のうち、動産に関する調査と併せて行う写真の撮影は、動産の種類、形状、収容状況等が容易にわかるものとする。 四 第7章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、営業商品の陳列状況、生産の稼動状況、原材料及び生産品等が容易にわかるものとする。 五 第9章、第10章及び第14章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、監督員の指示により前各号に準じて行うものとする。 六 第14章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、地盤変動影響調査算定要領により行うものとする。 | 受注者は、第6章、第7章、第9章、第10章及び第14章に定める調査等と併せて、次の各号に定めるところにより、写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。 一 第6章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、調査区域の概況が容易にわかるものとする。 二 第6章及び第7章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は建物の全景及び建物の主要な構造部分並びに建物が存在する周囲の状況並びに建物以外の土地に定着する主要な工作物が容易にわかるものとする。 三 第7章に定める調査のうち、動産に関する調査と併せて行う写真の撮影は、動産の種類、形状、収容状況等が容易にわかるものとする。 四 第7章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、営業商品の陳列状況、生産の稼動状況、原材料及び生産品等が容易にわかるものとする。 五 第9章、第10章及び第14章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、監督員の指示により前各号に準じて行うものとする。 六 第14章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、地盤変動影響調査算定要領により行うものとする。 | 48 |
2 写真台帳には、写真を撮影した付近の建物配置図等の写しを添付し、建物等の番号を付記するとともに、撮影の位置及び方向並びに写真番号を記入するもの とする。 | 2 写真台帳には、写真を撮影した付近の建物配置図等の写しを添付し、建物等の番号を付記するとともに、撮影の位置及び方向並びに写真番号を記入するもの とする。 | 48 | |
3 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認められる事項を明記し、写真撮影に従事した者の記名押印をす るものとする。 | 3 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認められる事項を明記し、写真撮影に従事した者の氏名を記載す るものとする。 | 48 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第16章 土地調書及び物件調書の作成等 | |||
第160条 土地調書等の作成 | 受注者は、第3章、第4章、第6章及び第7章に定める業務の成果物により、土地調書(様式第17号)及び物件調書(様式第18号)を作成するものとする。 | 受注者は、第3章、第4章、第6章及び第7章に定める業務の成果物により、土地調書(様式第16号)及び物件調書(様式第17号)を作成するものとする。 | 48 |
第17章 環境調査 | |||
第161条 環境調査 | 環境調査とは、騒音、振動及び井戸の調査をいう。 | 環境調査とは、騒音、振動及び井戸の調査をいう。 | 48 |
第162条 調査の方法 | 前条の調査は、環境調査要領(土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領 「別記11」を参照)及び監督員の指示に基づき、現地を調査し、次の各号に掲げる調査表を作成するものとする。 (1)騒音測定結果一覧表(様式24号) (2)振動測定結果一覧表(様式25号) (3)井戸調査表 (様式26号) | 前条の調査は、環境調査要領(土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領 「別記11」を参照)及び監督員の指示に基づき、現地を調査し、次の各号に掲げる調査表を作成するものとする。 (1)騒音測定結果一覧表(様式第23号) (2)振動測定結果一覧表(様式第24号) (3)井戸調査表 (様式第25号) | 48 |
第18章 保安林解除等申請図書の作成 | |||
第163条 保安林解除等申請図書のx x | 保安林解除等申請図書の作成とは、保安林解除申請図書及び国有xxxx用申 請図書の作成をいう。 | 保安林解除等申請図書の作成とは、保安林解除申請図書及び国有xxの使用申 請図書の作成をいう。 | 49 |
2 保安林解除申請図書作成とは、xxx(昭和26年法律第249号)第27 条及び同法施行規則第48条に規定する保安林解除の手続きに要する関係書面を作成することをいう。 | 2 保安林解除申請図書作成とは、xxx(昭和26年法律第249号)第27 条及び同法施行規則第48条に規定する保安林解除の手続きに要する関係書面を作成することをいう。 | 49 | |
3 国有xxxx用申請図書の作成とは、国有xxの管理経営に関する法律(昭和26年法律第2416号)第7条及び同法施行規則第14条に規定する国有x xの使用申請手続きに要する関係書面を作成することをいう。 | 3 国有xxxx用申請図書の作成とは、国有xxの管理経営に関する法律(昭和26年法律第2416号)第7条及び同法施行規則第14条に規定する国有x xの使用申請手続きに要する関係書面を作成することをいう。 | 49 | |
第164条 事業計画の説明 | 保安林解除等申請書の作成に当たっては、当該保安林解除等申請に係る事業の目的、計画の概要及び申請区間等について監督員から説明を受けるものとする。 | 保安林解除等申請書の作成に当たっては、当該保安林解除等申請に係る事業の目的、計画の概要及び申請区間等について監督員から説明を受けるものとする。 | 49 |
第165条 現地踏査 | 保安林解除等申請図書の作成に当たっては、あらかじめ、保安林解除等申請に係る現地の踏査を行うものとする。 | 保安林解除等申請図書の作成に当たっては、あらかじめ、保安林解除等申請に係る現地の踏査を行うものとする。 | 49 |
第166条 保安林解除等申請図書の作成方法 | 保安林解除等申請図書は、xxx第27条及び同法施行規則第48条並びに国有xxの管理経営に関する法律第7条及び同法施行規則第14条に定めるところに従うほか、保安林解除申請図書等作成要領(土地改良事業用地調査等請負業務 事務処理要領「別記13」を参照)及び監督員の指示により行うものとする。 | 保安林解除等申請図書は、xxx第27条及び同法施行規則第48条並びに国有xxの管理経営に関する法律第7条及び同法施行規則第14条に定めるところに従うほか、保安林解除申請図書等作成要領(土地改良事業用地調査等請負業務 事務処理要領「別記13」を参照)及び監督員の指示により行うものとする。 | 49 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
現場技術業務委託共通仕様書 | |||
第2条 用語の定義 | 4.「検収員」とは、現場技術業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたっ て、契約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 | 4.「検収員」とは、現場技術業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたっ て、契約書第32条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 | 1 |
29.「連絡」とは、監督員と受注者の間で、契約書第20条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。 なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 | 3 | ||
30.「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。 | 3 | ||
31.「情報共有システム」とは、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。 なお、本システムを用いて作成及び提出等を行ったものについては、別途紙に出力して提出しないものとする。 | 3 | ||
29.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 (1)緊急を要する場合はファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 (2)電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。 | 31.「書面」とは、発行年月日を記録し、記名(署名または押印を含む)したものを有効とする。 ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申し出、承諾、質問、回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。 | 3 | |
30.「検査」とは、契約図書に基づき、検収員が設計業務等の完了を確認するこ とをいう。 | 33.「検査」とは、契約図書に基づき、検収員が設計業務等の完了を確認するこ とをいう。 | 3 | |
31.「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するためにxx技術者等 と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 | 34.「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するためにxx技術者等 と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 | 3 | |
32.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 | 35.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 | 3 | |
33.「照査」とは、成果品が設計図書に定められている基準に従い、適正に作成 されているか確認することをいう。 | 36.「照査」とは、成果品が設計図書に定められている基準に従い、適正に作成 されているか確認することをいう。 | 3 | |
第12条 成果品の提出 | 4.受注者は、電子納品対象業務について、「岡山県電子納品ガイドライン (案)【業務委託編】(以下「電子納品ガイドライン」という。)」に基づいて作成した電子データにより成果物を提出するものとする。 なお、「電子納品ガイドライン」で特に記載がない項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。 | 4.受注者は、電子納品対象業務について、「岡山県電子納品ガイドライン (案)【業務編】(以下「電子納品ガイドライン」という。)」に基づいて作成した電子データにより成果物を提出するものとする。 なお、「電子納品ガイドライン」で特に記載がない項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。 | 6 |
第17条 契約変更 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。一 業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合 二 履行期間の変更を行う場合 三 監督員と受注者が協議し、業務実施上必要があると認められる場合 四 契約書第30条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。一 業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合 二 履行期間の変更を行う場合 三 監督員と受注者が協議し、業務実施上必要があると認められる場合 四 契約書第31条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 | 7 |
第18条 履行期間の変更 | 3.受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程xx x他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 | 3.受注者は、契約書第23条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程xx x他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 | 7 |
4.契約書第23条に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、 受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。 | 4.契約書第24条に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、 受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。 | 7 | |
第20条 発注者の賠償責任 | 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合 2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 | 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 1)契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合 2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 | 8 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第21条 受注者の賠償責任 | 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 2)契約書第40条に規定する瑕疵責任に係る損害 3)受注者の責により損害が生じた場合 | 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わなけ ればならない。 1)契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 2)契約書第41条に規定する契約不適合責任として請求された場合 3)受注者の責により損害が生じた場合 | 8 |
第22条 部分使用 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条第1項の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 1)別途業務の使用に供する必要がある場合 2)その他特に必要と認められた場合 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第34条第1項の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 1)別途業務の使用に供する必要がある場合 2)その他特に必要と認められた場合 | 8 |
第29条 一般的留意事項 | 1.xx技術者は、第30~38条で示された業務の適正な履行を確保するため現場技術員が行う業務に係わる次の諸事項が適切に行われるように、現場技術員を指揮監督しなければならない。 一 監督に関する業務の実施にあたっては、別に定める「土木工事監督技術基準 (案)」(国土交通省)等を十分理解し、厳正に実施すること。 ニ 監督に関する業務の実施にあたって、工事請負者又は外部から通知若しくは報告を受けた場合は、連やかに監督員にその内容を正確に伝えること。 三 監督に関する業務の実施にあたって、工事請負者又は外部への連絡若しくは通知を行う場合は、その内容を正確に相手に伝えること。 四 監督に関する業務の実施にあたって、請負工事の契約書及び設計図書等の内容を十分理解し、工事現場の状況についても精通しておくこと。 五 業務の実施にあたっては、業務に関する図書を適切に整備しておくこと。 | 1.xx技術者は、第30~40条で示された業務の適正な履行を確保するため現場技術員が行う業務に係わる次の諸事項が適切に行われるように、現場技術員を指揮監督しなければならない。 一 監督に関する業務の実施にあたっては、別に定める「土木工事監督技術基準 (案)」(国土交通省)等を十分理解し、厳正に実施すること。 ニ 監督に関する業務の実施にあたって、工事請負者又は外部から通知若しくは報告を受けた場合は、連やかに監督員にその内容を正確に伝えること。 三 監督に関する業務の実施にあたって、工事請負者又は外部への連絡若しくは通知を行う場合は、その内容を正確に相手に伝えること。 四 監督に関する業務の実施にあたって、請負工事の契約書及び設計図書等の内容を十分理解し、工事現場の状況についても精通しておくこと。 五 業務の実施にあたっては、業務に関する図書を適切に整備しておくこと。 | 10 |
2.監督補助員は、xx技術者のもとに第36条及び第37条のうち監督員から示された業務を適正に実施するものとし、工事請負者に対する指示(監督員から監督 補助員を通じて行う場合は除く。)、承諾を行ってはならない。 | 2.監督補助員は、xx技術者のもとに第38条及び第39条のうち監督員から示された業務を適正に実施するものとし、工事請負者に対する指示(監督員から監督 補助員を通じて行う場合は除く。)、承諾を行ってはならない。 | 11 | |
第30条 個人情報の取扱い | 2.個人情報取扱特記事項の遵守 受注者は契約書第52条の規定している、「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 | 2.個人情報取扱特記事項の遵守 受注者は契約書第59条の規定している、「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 | 11 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第31条 行政情報流出防止対策の強 化 | 1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対 策をとらなければならない。 | 11 | |
2.受注者は、次の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。 (関係法令等の遵守) 行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規程及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。 (行政情報の目的外使用の禁止) 受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。 (社員等に対する指導) 一 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下、 「社員等」という。)に対し、行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 二 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 三 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規程に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認を行うこと。 (契約終了時における行政情報の返却) 受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 (電子情報の管理体制の確保) 一 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下、「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、第8条で示す業務計画書に記載するものとする。 二 受注者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 1)本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 2)電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 3)電子情報を移送する際のセキュリティ対策 (電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる次の行為をしてはならない。 一 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用二 セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 三 セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 四 セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送五 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 (事故の発生時の措置) 一 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 二 この場合において、速やかに事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 三 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ報告を求め、検査確認を行う場合がある。 | 11 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第32条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 | 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否す ること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 | 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否す ること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 | 12 |
2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその 内容を記載した書面により発注者に報告すること。 | 2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその 内容を発注者に報告すること。 | 12 | |
3.1.及び2.の行為を怠ったことが確認された場合は、指名除外の措置を講じ ることがある。 | 3.1.及び2.の行為を怠ったことが確認された場合は、指名除外の措置を講じ ることがある。 | 12 | |
4.暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害 が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。 | 4.暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害 が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。 | 12 | |
第33条 保険加入の義務 | 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれら の保険に加入しなければならない。 | 12 | |
第2章 積算補助業務 | |||
第34条 業務内容 | 受注者は、監督員の指示ないしは、特記仕様書に定める工事毎に、以下に掲げる業務を実施するものとする。 なお、各業務の着手時及び終了時には監督員と協議を行い業務を遂行するものとする。 一 積算に必要な現地踏査 二 工事設計図面及び数量計算書の作成三 積算資料の作成 四 特記仕様書(案)、現場説明書追加事項(案)の作成五 変更設計に係る上記一~五の業務 | 受注者は、監督員の指示ないしは、特記仕様書に定める工事毎に、以下に掲げる業務を実施するものとする。 なお、各業務の着手時及び終了時には監督員と協議を行い業務を遂行するものとする。 一 積算に必要な現地踏査 二 工事設計図面及び数量計算書の作成三 積算資料の作成 四 特記仕様書(案)、現場説明書追加事項(案)の作成五 変更設計に係る上記一~五の業務 | 13 |
第35条 積算に必要な現地踏査 | 受注者は、積算に必要な現地条件の踏査にあたっては事前に監督員にその内容を協議の上行うものとし、調査結果を書面で監督員に提出の上、積算に用いる現 場条件について、監督員の承諾を得るものとする。 | 受注者は、積算に必要な現地条件の踏査にあたっては事前に監督員にその内容を協議の上行うものとし、調査結果を書面で監督員に提出の上、積算に用いる現 場条件について、監督員の承諾を得るものとする。 | 13 |
第36条 工事設計図面及び数量計算書の作成 | 受注者は、監督員の指示ないしは、特記仕様書に定める設計成果等の貸与資料を基に、工事設計書として必要な加工、追加等を行い、設計図面、数量計算書を 作成するものとする。 | 受注者は、監督員の指示ないしは、特記仕様書に定める設計成果等の貸与資料を基に、工事設計書として必要な加工、追加等を行い、設計図面、数量計算書を 作成するものとする。 | 13 |
第37条 積算資料の作成 | 受注者は、積算のために必要な諸数値の算定、工程計画及び仮設計画の作成を 行い、その根拠を含め整理するものとする。 | 受注者は、積算のために必要な諸数値の算定、工程計画及び仮設計画の作成を 行い、その根拠を含め整理するものとする。 | 13 |
第38条 特記仕様書(案)、現場説明書追加事項(案)等の作成 | 受注者は、工事の施工のための特記仕様書(案)及び現場説明書追加事項 (案)等の資料を作成するものとする。 | 受注者は、工事の施工のための特記仕様書(案)及び現場説明書追加事項 (案)等の資料を作成するものとする。 | 13 |
第39条 成果の提出 | 受注者は、業務が完了したときは、別途特記仕様書に定める成果品を提出し、 監督員の確認を受けるものとする。 | 受注者は、業務が完了したときは、別途特記仕様書に定める成果品を提出し、 監督員の確認を受けるものとする。 | 13 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第3章 監督補助業務 | |||
第40条 業務内容 | 受注者は、別途特記仕様書に定める工事毎に、下記に掲げる業務を行うものとする。 1.請負工事の契約の履行に必要な資料の作成 (1)受注者は、監督員の指示により工事の設計図書等に基づく工事請負者に対する指示、協議に必要な資料の作成を行い、監督員に提出するものとする。 (2)受注者は、監督員の指示により工事請負者から提出(提出、承諾及び協議事項)された資料と設計図書との照合を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 (3)受注者は、次の各号に掲げる項目について監督員の指示により現地の確 認、調査、又は検討に必要な資料の作成を行い、監督員に報告又は提出するものとする。 一 図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 六 工事の一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。 (4)受注者は、監督員の指示により工事の設計変更若しくは契約担当者等への報告事項に必要な調査、測量又は図書等の資料作成を行い、監督員に提出するものとする。 | 受注者は、別途特記仕様書に定める工事毎に、下記に掲げる業務を行うものとする。 1.請負工事の契約の履行に必要な資料の作成 (1)受注者は、監督員の指示により工事の設計図書等に基づく工事請負者に対する指示、協議に必要な資料の作成を行い、監督員に提出するものとする。 (2)受注者は、監督員の指示により工事請負者から提出(提出、承諾及び協議事項)された資料と設計図書との照合を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 (3)受注者は、次の各号に掲げる項目について監督員の指示により現地の確 認、調査、又は検討に必要な資料の作成を行い、監督員に報告又は提出するものとする。 一 図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 六 工事の一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。 (4)受注者は、監督員の指示により工事の設計変更若しくは契約担当者等への報告事項に必要な調査、測量又は図書等の資料作成を行い、監督員に提出するものとする。 | 14 |
2.請負工事の施工状況の照合等 (1)受注者は、監督員の指示により使用材料(支給材料等を合む。)について設計図書との照合を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 (2)受注者は、監督員の指示により施工状況(段階確認)について設計図書との照合を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 (3)受注者は、監督員の指示により上記以外の施工状況を把握し、その結果を監督員に報告するものとする。 (4)受注者は、現場で照合等を行い設計図書等に適合しない場合は、その旨を工事請負者に伝えるとともに、その結果を監督員に報告するものとする。 | 2.請負工事の施工状況の照合等 (1)受注者は、監督員の指示により使用材料(支給材料等を合む。)について設計図書との照合を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 (2)受注者は、監督員の指示により施工状況(段階確認)について設計図書との照合を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 (3)受注者は、監督員の指示により上記以外の施工状況を把握し、その結果を監督員に報告するものとする。 (4)受注者は、現場で照合等を行い設計図書等に適合しない場合は、その旨を工事請負者に伝えるとともに、その結果を監督員に報告するものとする。 | 14 | |
3.地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 受注者は、監督員の指示により地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な測量、調査、資料の作成及び立会いを行い、その結果を監督員に報告するものとする。 | 3.地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 受注者は、監督員の指示により地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な測量、調査、資料の作成及び立会いを行い、その結果を監督員に報告するものとする。 | 14 | |
第41条 工事検査の立会い | 受注者は、監督員の指示により請負工事に係わる工事検査に立会うものとする。 | 受注者は、監督員の指示により請負工事に係わる工事検査に立会うものとする。 | 14 |
項目 | 現行 | 改定【改定箇所:赤字】 | 頁番号 |
第42条 書面での報告 | 第3章(監督補助業務)の各条にいう書面で監督員に報告するとは、業務実施報 告書によるものとする。 | 第3章(監督補助業務)の各条にいう書面で監督員に報告するとは、業務実施報 告書によるものとする。 | 14 |
業務実施報告書 | 業務実施報告書 | 15 |
対象業務(工事)名 | 区 分 | xx技術者 | 監督補助員積算補助員 |
年 月 | |||
月 日 | 実 施 業 務 の 概 要 | ||
対象業務(工事)名 | 区 分 | xx技術者 | 監督補助員積算補助員 |
平成 年 月 | |||
月 日 | 実 施 業 務 の 概 要 | ||