第29条 乙は、乙の任意により備品等を購入又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする(以下「備品等(II 種)」という。)。
添付資料1-2
xx市文化芸術振興・市民活動拠点施設の管理に関する基本協定書(案)
xx市文化芸術振興・市民活動拠点施設(以下「本施設」という。)の設置者であるxx市(以下「甲」という。)と指定管理者○○○(以下「乙」という。)は、次のとおり、指定管理者が行う業務(以下「本業務」という。)に関し、この基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本施設の管理にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、xxに従い、本協定を誠実に履行しなければならない。
(管理物件)
第4条 本協定の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設の内容は別記1のとおりとし、管理物品の内容は別に定めるものとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第5条 本協定の対象となる業務遂行期間(以下「指定期間」という。)は、令和2年4月1日から令和7年3月31日とする。
(関係法令の遵守)
第6条 乙は、本協定に従い、地方自治法(昭和22年法律第67号)、xx市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例(以下「条例」という。)及びxx市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例施行規則(以下「規則」という。)その他の関係する法令等を遵守し、本業務を遂行しなければならない。
(会計年度)
第7条 本協定における会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(乙が行う業務の範囲)
第8条 本業務の範囲は次のとおりとする。
⑴ 施設及び附属設備の利用に関する業務
⑵ 施設の運営に関する業務
⑶ 施設及び設備の維持管理に関する業務
⑷ 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務
2 附帯業務として、本施設における公の施設以外の施設及び南公民館に係る前項(3)、(4)の業務を行うこと。
3 前2項に掲げる業務の細目は、別記2の添付2「埼玉県西部地域振興ふれあい拠点施設及びxx市文化芸術振興・市民活動拠点施設指定管理業務等管理運営基準」に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第9条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
⑴ 管理施設の修繕業務(ただし、乙の業務に係るものを除く。)
⑵ 管理施設の目的外使用許可
⑶ その他甲が必要と認める業務
(自主事業)
第10条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、乙の責任と費用により、本業務の実施効果を高める自主事業を実施することができる。
2 乙は、前項の業務を実施する場合は、甲に対して実施計画書を提出し、事前に甲の承認を受けなくてはならない。
3 乙は第 1 項の業務のために、管理施設の一部を、地方自治法第238条の
4第7項に定める目的外使用として使用する場合、xx市長に行政財産の目的外使用の申請をしなければならない。
(近隣対策)
第11x xは、本業務を遂行するに当たり、自己の責任及び費用において、本業務の遂行のために合理的に要求される範囲で騒音や利用者等による迷惑行為に関し近隣対策を実施するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 甲及び乙は、本協定及び本協定に基づき甲と乙が指定期間中に毎年度締結する協定(以下「年度協定」という。)のほか、次の各規程に従って本協定に係る業務を実施するものとする。
⑴ 埼玉県西部地域振興ふれあい拠点施設及びxx市文化芸術振興・市民活動拠点施設指定管理者募集要項及び附属書類(以下「募集要項等」という。)
⑵ 埼玉県西部地域振興ふれあい拠点施設及びxx市文化芸術振興・市民活動拠点施設指定管理業務等管理運営基準(以下「管理運営基準」という。)
⑶ 乙の提案した、事業計画書
(本協定及び各規程の適用関係)
第13条 本協定、年度協定、募集要項等、管理運営基準、事業計画書の間に矛盾又は食違いが生じた場合は、本協定、年度協定、募集要項等、管理運営基準、事業計画書の順に解釈が優先するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業計画書にて管理運営基準を上回る水準が提案されている場合は、これを優先するものとする。
3 前条第1項各号に掲げる規程の記載内容の解釈に疑義が生じた場合には、甲及び乙は、協議の上、記載内容に関する事項を決定するものとする。
(利用に関する許可の基準等)
第14条 乙は、本施設の利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。
⑴ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
⑵ 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
⑶ 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
⑸ その他管理上特に支障があると認められるとき。
2 乙は、前項各号に掲げる事項を許可の基準として定め、これを当該申請の提出先とされている事務所(以下この条において「事務所」という。)に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
3 乙は、利用に係る申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
4 乙は、条例第7条の規定による当該利用の許可の取消し等の不利益処分をするときに必要とされる基準を定め、かつ、これを事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておくよう努めなければならない。
5 乙は、前項の不利益処分をするときは、xx市行政手続条例(平成9年xx市条例第3号)第12条から第26条までの規定の適用があることに留意するとともに、同条例第13条第1項第1号の聴聞を実施するときは、xx市聴聞規則(平成6年xx市規則第38号)の例により当該聴聞の手続を行うものとする。
6 利用の許可を拒み、若しくは取り消し、又は利用を停止させた者についてはその記録を作成し、速やかに甲に報告しなければならない。
(業務開始準備)
第15条 乙は、指定期間の開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
(施設管理)
第16条 乙は、施設を良好な状態に保ち、利用者の用に供しなければならない。
2 乙は、本物件の建物及び設備の適切な管理を行うため、関係法令に従い保守点検を行うほか、施設の破損及び汚損に対する予防保全に努め、日常の点検を行うものとし、不具合を発見した際には、速やかに甲に報告するものとする。
(第三者による実施)
第17条 乙は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用
において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
4 乙は、第1項の規定に基づき第三者に委託をしようとするときは、委託先の名称、住所、代表者名、委託しようとする業務の具体的な内容を一覧にし、施設供用開始の30日前までに甲に提出し、甲の承認を得ること。
5 乙は、前項の委託先を変更しようとするときは、事前に甲に報告し承認を得ること。
(管理施設の改修等)
第18条 施設の新築、増改築及び修繕等を行うに当たっての実施区分は、別記2添付3のとおりとする。
2 乙は、前項の行為を行う場合は、あらかじめ甲の承認を得た場合を除き、甲の立会いによる確認を受けなければならない。ただし、軽微なものはこの限りではない。
3 乙は、甲が必要と認めるときは、当該施設の現状変更等に使用した設計図、施工図その他の書面を甲に提出しなければならない。
4 甲は、乙が第1項の行為を行った場合において、当該施設の現状変更等に不備があると認めるときは、その改善を指示することができる。
5 第1項に規定する現状変更等に伴う成果物の所有権は、原則として甲に帰属するものとする。なお、成果物を乙の所有とする場合は、あらかじめ甲と乙が協議して定めるものとする。
(原状回復)
第19条 乙は、指定管理業務等の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくはき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状を回復する義務を怠ったときは、乙に代わって原状を回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
(便益施設の設置)
第20条 自動販売機及び公衆電話等の便益施設設置に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により甲の行政財産の使用についての許可を受けなければならない。
(譲渡等の禁止)
第21条 乙は、本施設の施設、設備及び物品を第三者に譲渡し、転貸し、又 は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(防災等)
第22条 乙は、防災、防犯及び事故等の予防のため、あらかじめ具体的計画を記載したマニュアルを作成するなど、防災等のための体制を整えなければならない。
2 乙は、本業務を遂行するに当たり、あらかじめ甲と協議し、防災計画を策定するものとする。
(緊急時の対応)
第23条 乙は、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理・秘密の保持)
第24条 乙は、本業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は本業務の執行以外の目的に使用してはならない。指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても、同様とする。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、当該第三者に対し、前項の規定の例による義務を負わせなければならない。
(文書の管理保存)
第25条 乙は、本業務を通じて作成又は取得した文書及び台帳等は、別記2の添付23により適正に管理保存を行わなければならない。
(情報公開)
第26条 乙は、本業務を通じて作成又は取得した文書等の情報公開は、自ら定める情報公開規程等により開示するものとする。
2 乙は、前項の情報公開規程等を定めるに当たっては、その内容をxx市情報公開条例に準拠するものとし、甲と協議するものとする。当該情報公開規程等を変更しようとするときも同様とする。
(個人情報の取扱)
第27条 乙は、本業務を通じて取得した個人に関する情報は、別記2の添付
24により適正に取り扱わなければならない。
第4章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第28条 甲は、第4条で定める管理備品等(以下「備品等(I種)」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(I種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、乙は、甲との協議により必要に応じて当該備品等を購入又は調達できる。
4 乙は、故意又は過失により備品等(I種)を毀損滅失したときは、甲との協議の上、甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第29条 乙は、乙の任意により備品等を購入又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする(以下「備品等(II 種)」という。)。
2 前項の場合において乙が、甲が支払う指定管理料等を充て備品を購入しようとするときは、あらかじめ乙は甲と協議し、承認を受けなければならない。
3 前項の規定により購入した備品等(以下「備品等(Ⅲ種)」という)の所有権は、甲に帰属するものとする。なお、甲の指示により、甲が支払う指定管理料等を充て調達する備品等についても同様とする。
第5章 業務実施に係る甲及び乙の確認事項
(事業計画書)
第30条 乙は、年度ごとに、あらかじめ次に掲げる内容について年度別事業計画書、人員配置計画及び収支計画等を作成し、その素案を8月末、本案を各年度の前の年度の12月末日までに甲に提出するものとする。
⑴ 施設の基本的な運営方針
⑵ 事業計画(提案事業及び自主事業の実施計画を含む。)及び施設の利用見込み
⑶ 人員配置計画並びに管理執行体制
⑷ 当該年度の収支計画書(予算案)
⑸ その他甲が必要と認める事項
2 甲、乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙との協議により決定するものとする。
(公の施設の管理目標の達成等)
第31条 乙は、甲と協議の上、甲が設定する公の施設の管理目標を達成するよう努めなければならない。
2 甲は、前項に規定する管理目標の達成状況を確認し、乙に対して必要な指示をすることができる。
(定期業務報告書)
第32条 乙は、次に掲げる事項について、毎月の状況を翌月15日までに甲に報告するものとする。
⑴ 管理業務の実施状況
⑵ 施設の利用状況
⑶ 料金収入の実績及び管理経費の収支状況
⑷ 施設利用者からの要望・苦情に関する事項
2 乙は、毎年度終了後、本業務に関し、30日以内に次に掲げる内容について事業実績報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
⑴ 管理業務の実施状況
⑵ 施設の利用状況
⑶ 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況
⑷ 業務に関する乙の自己評価報告
⑸ その他甲が必要と認める事項
3 乙は、甲が54条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、提出された業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
5 乙は、乙の各事業年度の決算が確定した後、速やかに法人の決算書及び関係書類を甲に提出しなければならない。
6 乙は、指定の期間中、各事業年度の最終日から3月以内に、法人税、法人都道府県税、法人市町村民税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証
明書を甲に提出しなければならない。
(甲による業務実施状況等の確認)
第33条 甲は前条により乙が提出した業務報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を適宜行うことができる。
2 甲は、検査員又は監督員及びこれを補助する職員を指定したときは、書面によりその役職及び指名を乙に通知しなければならない。また、その者を変更したときも、同様とする。
3 甲は、当該年度の乙の業務について検査確認を行った結果、業務を合格と認めるときは、事業年度ごとに当該年度の業務につき、その旨を乙に通知しなければならない。
(モニタリングの実施)
第34条 甲は、乙の実施する指定管理業務その他本施設における良好な管理及びサービスの質を維持するため必要な事項について定期に又は必要に応じて臨時にモニタリングを自ら実施し、又は乙に実施を指示することができる。
(第三者モニタリングの実施への協力)
第35条 乙は、甲が行う第三者評価機関等による第三者モニタリングに協力しなければならない。
(甲による臨時業務報告及び立入検査)
第36条 甲は、指定管理者の管理する施設の管理の適正を期するため、必要と認めるときはその限度において指定管理者又は指定管理者から業務を受託している者に対し、当該業務又は経理の状況に関して報告又は資料の提供を求めることができる。
2 甲は、指定管理者の管理する施設の管理の適正を期するため、必要と認めるときは当該職員に、当該施設内又は指定管理者若しくは指定管理者から業務を受託している者の営業所若しくは事務所に立ち入って、その業務に関して質問し、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 乙はxx市の監査委員又は外部監査人による監査、xx市オンブズマンによる調査等について、積極的に協力しなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第37条 前条による確認の結果、乙による業務実施が第12条及び第13条の規定に基づく実施条件を満たしていない場合、あるいは、第33条、第3
4条及び第35条に定めるモニタリングにより指摘された改善すべき点等が速やかに改善されない場合、甲は乙に対して業務の改善を勧告し、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかに応じなければならない。
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料等の支払い)
第38条 甲は、本業務実施の対価として、毎年度の予算の範囲内において指定管理料等を乙に支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料等の詳細については、事業実施状況や事業実施計画を踏まえ、甲と乙が協議し、別に締結する年度協定に定めるものとする。
3 光熱水費については、毎年度甲と乙が協議の上決定するものとする。
4 乙は、前項の年度協定に基づき、請求書を甲に送付するものとする。xは、当該請求書を受領してから14日以内に乙に対して指定管理料等を支払うものとする。
(指定管理料等の変更)
第39条 甲と乙は、当初合意された指定管理料等が不適当となったと認めたときは、相手方に対して指定管理料等の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲と乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等においては、前項の協議により決定するものとする。
(指定管理者の収入)
第40条 乙の収入は、指定管理料、利用料金及びその他収入とする。
2 乙が、指定期間外の利用にかかる利用料金を収受した場合は、甲又は甲が指定する指定管理者に対し円滑に引き継ぎを行うものとする。
3 乙は指定管理料、利用料金収入及びその他収入の各経費について、必要な帳簿を作成し、他の経費と混同することのないよう、適正に管理するものと
する。
(利用料金の決定)
第41条 利用料金は、乙が、条例に規定する使用料の額の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承認を受けるものとし、必要に応じて協議を行うものとする。
2 乙は、利用料金の減免を行おうとする場合は、事前に甲の承認を得るものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第42条 乙は、本業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、甲に損失が生じたときは、その損失を補填しなければならない。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、履行遅滞にあったときは、遅延日数に応じ年度協定に定める金額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、その額を徴収しないものとし、その額に10
0円に満たない端数があるときは端数を切り捨てるものとする。
(第三者への賠償)
第43条 乙は、本業務の執行に当たり、乙の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
2 乙が行う施設の管理に瑕疵があったことにより、利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、乙は、その賠償の責めを負うものとする。
3 前項の場合において、乙の行為又は管理により生じた損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙が負担するものとする。
4 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第44条 本業務の実施に当たり、甲は火災保険をxxしなければならない。
2 本業務の実施に当たり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
施設賠償責任保険保険契約者-乙被保険者-乙
保険の対象-施設内における法律上の賠償責任
保険期間-指定管理の期間中更新し続けるものとする
補償額-対人:1名あたり1億円以上、1事故あたり10億円以上対物:1事故あたり2,000万円以上
免責金額-なし
3 乙は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証券その他その内容を証する書面を甲に提出しなければならない。保険契約を更新又は変更した場合も同様とする。
(天災等発生時の対応)
第45条 天災(地震、落雷、暴風雨、洪水等)、テロ、暴動等(以下「天災等」という。)が発生した場合、乙は、その影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、天災等によって発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(天災等によって発生した費用等の負担)
第46条 天災等の発生に起因して乙に損害や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、天災等の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 天災等の発生に起因して乙に損害や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 天災等の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(天災等による一部の業務実施の免除)
第47条 甲は、災害その他やむを得ない事由により本施設等の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、その旨を乙に通知し、当該施設等の全部又は一部の供用を休止させることができる。
2 乙は、予期することができない事由により本施設等の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、甲の承認を得た上、当該施設等の全部又は一部の供用を休止することができる。
3 前2項に規定する供用の休止により生じる損失その他経費の負担は、甲と乙が協議の上決定するものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第48条 乙は、本協定の終了に際しては、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(利用料金の引継ぎ等)
第49条 前条に規定する引継ぎにおいて、指定管理者の指定の期間が満了する日又は指定管理者の指定を取り消された日(以下「基準日」という。)の翌日以降の利用に係る利用料金は後任の指定管理者等の収入とし、基準日以前の利用に係る利用料金は乙の収入とする。
2 乙は、前項の規定により利用料金収入を後任の指定管理者等と清算しなければならない。
(原状回復義務)
第50条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状を回復する義務を怠ったときは、乙に代わって原状を回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
(備品等の扱い)
第51条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
⑴ 備品等(Ⅰ種)及び備品等(Ⅲ種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
⑵ 備品(Ⅱ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去する
ものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し等
(乙の構成員の変更)
第52条 乙は、やむをえない事由によりその構成員を変更しようとする場合、甲に対して構成員の変更を申し出ることができる。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(本業務の継続が困難となった場合の措置等)
第53条 乙は、本業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかにその旨を甲に申し出なければならない。
(指定の取消し)
第54条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
⑴ 本業務又はその経理に関する甲の指示に従わないとき。
⑵ 以下の各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。ア 市民の平等な本施設の利用を確保することができること。
イ 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に本施設の運営を行うことができること。
ウ 本施設の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
エ 本業務を安定して行う経営基盤を有していること。
オ 本業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
⑶ 業務に際し不正行為があったとき。
⑷ 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく立入検査又は報告等を拒んだとき。
⑸ 乙が本協定内容及び募集要項等に定める内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
⑹ 乙が次のいずれかに該当するに至ったとき。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第116号)第167条の4の規
定により、甲における一般競争入札等の参加を制限されている法人等
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている法人等
ウ 甲から指名停止措置を受けている法人等
エ 法人税、法人都道府県税、法人市町村民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納している法人等
オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
カ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある法人等
キ その代表者等(法人にあってはその役員(非常勤を含む。)及び経営に事実上参加している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している者をいう。)が暴力団の構成員等である法人等
ク 労働基準法等労働者使用関連法令に違反し、きわめて重大な社会的影響を及ぼしている法人等
⑺ 乙の経営状況の悪化等により、本業務を継続することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
⑻ 乙が、組織的な違法行為を行った場合など、乙に本業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
⑼ その他、乙に本業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。
2 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害若しくは損失又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
3 乙は、第1項の規定により指定を取り消されたとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、甲の請求により指定管理料等の全部又は一部を返還しなければならない。
(業務の停止に対する緊急避難措置)
第55条 甲は、前条第1項の規定により本業務の全部又は一部を停止した場合、甲は停止した本業務の全部若しくは一部を実施することができる。
2 前項の場合、乙はその業務の実施について、協力しなければならない。
3 甲は、本条の規定により業務を実施した費用を乙に請求することができる。
(準用)
第56条 第48条から第51条の規定は、第54条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲と乙が合意した場合はその限りではない。
第10章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第57x xは、本協定によって生ずる権利、義務又は地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
(地元中小企業等への配慮)
第58条 乙は、本業務の実施に当たり、地元中小企業者の受注機会の増大と 地元中小企業者に配慮した物品等の調達及び市内在住者の雇用に努めること。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第59条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第60条 本協定に関する甲と乙間の請求、通知、申出、報告、承認及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲と乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲と乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第61条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲、乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第62条 甲と乙が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において
行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第63条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲、乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第64条 本協定に関する紛争は、さいたま地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
x xxxxxxxxxxx0xx0xx市
xx市長 印
(指定管理者)
乙 所在地 ○○○ ○○○名称 ○○○○
代表者 ○○ ○○ 印
別記1(第4条関係)
管理施設の範囲は、「各階平面図」(別記2・添付5)から次に掲げる部分を除いた市専有部分及び共有部分(外構及び植栽を含む。)とする。
階数 | 箇所の名称等 | 各階平面図に記載の名称等 |
地下1階 | 防災備蓄倉庫 | 防災備蓄倉庫⑵ |
1階 | xx市証明センター | 待合いスペース |
証明センター、南公民館事務室 | ||
印刷xx保管庫 | ||
xx市南公民館 | 講座室1~講座室5 | |
公民館休憩室 | ||
和室2(前室、物入を含む。) | ||
実習室 | ||
倉庫(1-2) | ||
給湯室(1-1) | ||
xx市産業観光コー ナー | xx市産業観光コーナー | |
喫茶室 | 客席部分 | |
パン、授産品販売所 | ||
厨房部分 | ||
授業員更衣室 | ||
従業員廊下 | ||
従業員便所 | ||
清掃用具入 | ||
2階 | xx市子育て支援センター | 支援センター事務室 |
電話相談室 | ||
面接相談室 | ||
広場部分 | ||
幼児便所 | ||
授乳室(2) | ||
3階 | xx市市民相談室 | 相談室2~相談室5 |
受付・待合スペース |
別記2(第8条、第9条、第10条、第11条、第15条、第20条、第22条関係)
添付 | 書類等の名称 | 備考 |
1 | xx市文化芸術振興・市民活動拠点施設 指定管理者募集要項 | 募集時提示資料 |
2 | xx市文化芸術振興・市民活動拠点施設 指定管理業務管理運 営基準 | |
3 | 施設の新築、増改築及び修繕等の実施及び費用負担区分 | |
4 | 県・市の施設配置図 | |
5 | 各階平面図 | |
6 | 県・市施設面積総括表 | |
7 | 諸室面積表 | |
8 | セキュリティ運用の基本的な考え方 | |
9 | セキュリティ図 | |
10 | 利用案内(貸出予約方法、利用料金などの現在の運用) | |
11 | 利用状況一覧(市施設) | |
12 | 収入の区分 | |
13 | 計量区分表 | |
14 | 塵芥収集について | |
15 | 維持管理費算出の考え方 | |
16 | 指定管理者の調達に係る貸出予定備品リスト | |
17 | 有資格者の選任等一覧 | |
18 | 過去3年間の収支状況(市施設) | |
19 | 光熱水費(直営施設部分を除く市負担分) | |
20 | ホール舞台特殊設備保全業務に含まれる消耗品類 | |
21 | 市が想定している文化芸術振興施設を使用して行う事業等 | |
22 | 修繕履歴 | |
23 | 文書管理上の留意事項 | |
24 | 個人情報取扱特記事項 | |
25 | 埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱 | |
26 | xx市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱 | |
27 | 質問に対する回答(令和元年8月●日公表) |
別記3(第11条関係)
添付 | 書類等の名称 | 備考 |
1 | グループによる申請等に関する委任状 | 資 応料 募 時提出 |
2 | 事業計画書(様式6-1~6-5。ただし、様式6-2⑵①~ | |
③、6-4⑵①~②、6-5⑵①~⑥を除く。)(令和元年●月 | ||
●日提出) | ||
3 | 市の提案価格に関する確認票(令和元年●月●日提出) | x x |
資 査 料 時 | ||
4 | 指定管理者候補者審査委員会(第2回)時に提出の、質問に対 | |
する回答(令和元年●月●日提出) | 提 | |
5 | 訂正した事業計画書(様式●●)(令和元年●月●日提出) | x x 資 査 料 後 提 |