Contract
クラギ文化ホール大規模改修事業
基本契約書(案)
令和 年 月 日
松 阪 市
目 次
前文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第1条(目的及び解釈) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第3条(事業日程) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第4条(契約金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第5条(役割分担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第6条(当事者が締結すべき契約) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第7条(許認可、届出等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第8条(施設整備に係る各種調査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第9条(本件施設の設計業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第10条(本件施設の建設業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第11条(本件施設の工事監理業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第12条(甲の解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第13条(解除の効果) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第14条(解除に伴う措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第15条(賠償の予約) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第16条(基本契約上の権利義務の譲渡の禁止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第17条(債務不履行等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第18条(準備行為) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第19条(秘密保持義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第20条(個人情報の保護) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第21条(管轄裁判所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第22条(準拠法及び解釈) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第23条(契約外の事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(別紙1)定義集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
(別紙2)事業日程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(別紙3)本件事業の実施体制及び役割分担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
(別紙4)個人情報取扱特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
クラギ文化ホール大規模改修事業(以下「本件事業」という。)に関して、発注者である松阪市
(以下「甲」という。)は、代表企業である[ ](以下「乙」という。)、設計企業である
[ ](以下「丙」という。)、建設企業である[ ](以下「丁」という。)、工事監理企業である[ ](以下「戊」という。)、から構成される[ ]グループとの間で、本件事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「この基本契約」という。)を締結する。
前 文
甲は、三重県松阪xxxx690に所在するクラギ文化ホールを大規模改修することにした。
甲は、本件事業に関し、民間事業者の有するノウハウを活用し、より効率的で良質な施設の改善を実現するとともに、財政負担の軽減を図る観点から、大規模改修に係る業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
甲は、総合評価落札方式による条件付一般競争入札により事業者の募集を実施し、[ ]グループを落札者(以下「本件落札者」という。)として決定した。
甲と本件落札者である[ ]グループの構成員は、かかる経緯のもと、次のとおり本件事業に関する基本的な事項について、この基本契約を締結し、入札説明書等及び提案書類の内容に基づき遺漏なく、本件事業の適正かつ確実な実施を図るために相互に協力するとともに本件事業の円滑な遂行に努めるものとする。
(目的及び解釈)
第1条 この基本契約は、甲及び本件落札者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 この基本契約本文に定義されていない用語については、添付「(別紙1)定義集」に定義された意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 甲は、本件事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 本件落札者は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 本件事業の事業日程については、「(別紙2)事業日程」に示す。
2 設計業務期間は、本件設計業務委託契約締結の日から、令和[ ]年[ ]月[ ]日までとする。ただし、本件設計業務委託契約の規定により変更されることがある。
3 建設業務期間は、本件建設工事請負契約締結の日から、令和[ ]年[ ]月[ ]日までとする。ただし、本件建設工事請負契約の規定により変更されることがある。
4 工事監理業務期間は、本件工事監理業務委託契約締結の日から、令和[ ]年[ ]月[ ]日までとする。ただし、本件工事監理業務委託契約の規定により変更されることがある。
5 本件事業の事業期間は、この基本契約が本契約として効力を生じたときから契約満了日までとす
る。
6 本条及び別紙2の事業日程については、甲及び本件落札者の構成員全員の合意により変更できるものとする。ただし、当該日程は、本件施設の引渡し後においては、甲、乙の合意により変更することができる。
(契約金額)
第4条 この基本契約に基づいて締結する各契約の契約金額の合計額は金[ ]円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金[ ]円)であり、その内訳は次に示すとおりである。
一 本件設計業務委託契約 金[ ]円
二 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金[ 本件建設工事請負契約 金[ ]円 | ]円) |
三 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金[ 本件工事監理業務委託契約 金[ ]円 | ]円) |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金[ | ]円) |
2 甲及び本件落札者は、前項に掲げる各契約の契約金額は、各契約の条項に従い変更されることがあり、かかる変更に応じて各契約の合計金額も変更することをあらかじめ了承する。
(役割分担)
第5条 本件事業の実施において、本件落札者の構成員は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、それぞれ、次の各号及び「(別紙3)本件事業の実施体制及び役割分担」に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
一 設計業務は、設計企業である丙がこれを行う。二 建設業務は、建設企業である丁がこれを行う。
三 工事監理業務は、工事監理企業であるxがこれを行う。
2 本件落札者は、本件落札者の構成員に不測の事態が生じた場合においては、本件事業の適正かつ確実な実施に向けて、他の構成員が連帯して協力しなければならない。
(当事者が締結すべき契約)
第6条 甲と丙は、この基本契約が本契約として効力を生じた後速やかに、入札説明書等に基づき、本件設計業務委託契約を締結するものとする。
2 甲とxは、入札説明書等に基づき、本件建設工事請負契約を仮契約として締結するものとし、この仮契約は、本件建設工事請負契約議案が松阪市議会において可決された場合に本契約となる。
3 甲とxは、この基本契約が本契約として効力を生じた後速やかに、入札説明書等に基づき、本件工事監理業務委託契約を締結するものとする。
(許認可、届出等)
第7条 事業日程を踏まえて、この基本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、本件落札者がその費用と責任において取得・維持し、また、それに必要な一切の届出についても本件落札者がその費用と責任において行うものとする。ただし、甲が取得・維持すべき許認可及び甲が行うべき届出は、甲がそれに必要な手続を履践するものとする。
2 本件落札者は、前項の許認可等の申請に当たり、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うも
のとし、甲の要請がある場合には、各種の許認可等の手続の履践を証する書類の写しを、工事開始前までに甲に提出するものとする。
3 甲は、本件落札者からの要請がある場合は、本件落札者による許認可の取得・維持及び届出の提出に必要な資料の提供その他について、協力するものとする。
4 本件落札者は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可の取得・維持及び届出の提出に必要な資料の提供その他について、協力するものとする。
5 甲は、合併特例債等の活用を予定しており、本件落札者は、甲からの要請に基づき、書類等の作成に協力するものとする。
(施設改修に係る各種調査)
第8条 甲は、入札説明書等にその結果が添付されたアスベスト分析報告書その他の調査に不備や誤りがあった場合は、これに起因して本件落札者に生じる合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
2 本件落札者は、入札説明書等にその結果が添付されたアスベスト分析報告書、その他の調査のほか、必要に応じて、本件施設の改修のための調査を自らの責任と費用により行い、当該調査の不備若しくは誤り等又は当該調査を行わなかったことに起因する増加費用及び損害を自ら負担する。
3 本件落札者は、前項に基づいて調査を実施する場合には、甲に事前に通知する。
(本件施設の設計業務)
第9条 本件施設の設計業務に係る業務の概要は、入札説明書等に定めるとおりとする。
2 丙は、甲との本件設計業務委託契約締結後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある場合を除き、基本設計図書及び実施設計図書を完成させ、甲に提出する。
3 設計業務の実施に当たっては、本件事業の適正かつ確実な実施を図るため、丙のみならず、丁、乙の意見・要望等を反映し、相互に協力して円滑な遂行に努めなければならない。
4 丙は、設計業務における契約保証金として、本件設計業務委託契約の条項の規定に基づき、甲に対し、この基本契約の第4条第1項第1号記載の本件施設の設計業務の契約金額の10分の1に相当する金額以上を差し入れなければならない。ただし、本件設計業務委託契約に定める手当てをした場合には、この限りでない。
5 本件施設の設計業務に係る契約条件の詳細は、本件設計業務委託契約による。
(本件施設の建設業務)
第10条 本件施設の建設業務に係る業務の概要は、入札説明書等に定めるとおりとする。
2 丁は、甲との本件建設工事請負契約を締結した後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある場合を除き、引渡予定日までに本件施設を完成させ、甲に引き渡す。
3 丁は、建設業務における契約保証金として、本件建設工事請負契約の条項の規定に基づき、甲に対し、この基本契約の第4条第1項第2号記載の本件施設の建設業務の契約金額の10分の1又は10分の3に相当する金額以上を差し入れなければならない。ただし、本件建設工事請負契約に定める手当てをした場合には、この限りでない。
4 本件施設の建設業務に係る契約条件の詳細は、本件建設工事請負契約による。
(本件施設の工事監理業務)
第11条 本件施設の工事監理業務に係る業務の概要は、入札説明書等に定めるとおりとする。
2 戊は、甲との本件工事監理業務委託契約締結後、工事監理業務期間において工事監理業務を実施する。
3 戊は、工事監理業務における契約保証金として、本件工事監理業務委託契約の条項の規定に基づき、甲に対し、この基本契約の第4条第1項第3号記載の本件施設の工事監理業務の契約金額の10分の1に相当する金額以上を差し入れなければならない。ただし、本件工事監理業務委託契約に定める手当てをした場合には、この限りでない。
4 本件施設の工事監理業務に係る契約条件の詳細は、本件工事監理業務委託契約による。
(甲の解除権)
第12条 甲は、本件落札者又は本件落札者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本件事業の入札に関して次のいずれかに該当したときは、本件事業の履行期間中であっても、この基本契約、本件設計業務委託契約、本件建設工事請負契約、本件工事監理業務委託契約の一部又は全てを解除することができる。
一 本件落札者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は本件落札者が構成事業者である事業者団
体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が本件落札者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に
基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命
令が本件落札者又は本件落札者が構成事業者である事業者団体(以下「本件落札者等」とい
う。)に対して行われたときは、本件落札者等に対する命令で確定したものをいい、本件落札者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この基本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、本件落札者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この基本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が本件落札者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この基本契約に関し、本件落札者(本件落札者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(解除の効果)
第13条 前条の規定により契約が解除された場合には、第6条に規定する各契約に基づく甲及び本件落札者の義務は消滅する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、本件落札者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する対価(以下「既履行部分対価」という。)を本件落札者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分対価は、甲と本件落札者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、本件落札者に通知する。
(解除に伴う措置)
第14条 第12条の規定により契約が解除された場合において、松阪市会計規則(令和17年松阪市規則第62号)第63条の規定により算出した前払金があったときは、本件落札者は、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率で計算した額の利息を付した額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われている場合において、前項の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金の額を前条第3項の規定により定められた既履行部分対価から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、本件落札者は、第14条の規定による解除にあっては当該余剰額に前払金利息を付した額を甲に返還しなければならない。
3 本件落札者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が本件落札者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 本件落札者は、契約が解除された場合において、工事用地等に本件落札者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、本件落札者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて甲に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、本件落札者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、本件落札者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、本件落札者は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第3項前段に規定する本件落札者の執るべき措置の期限、方法等については、甲が定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する本件落札者の執るべき措置の期限、方法等については、甲が本件落札者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予約)
第15条 本件落札者は、本件事業の入札に関して、第12条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、甲の請求に基づき、賠償金として、連帯して契約金額の合計額の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。また、本件事業が終了した後も、同様とする。
2 本件落札者のいずれかが、本件事業の入札に関して、前項の規定に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、本件落札者は、甲の請求に基づき、連帯して契約金額の10分の2に相当する額に加え、連帯して契約金額の10分の1に相当する額を賠償金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。また、本件事業が終了した後も、同様とする。
一 この基本契約に関し本件落札者が甲に対して松阪市競争入札心得第5の4の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
二 第12条第1項各号に規定する刑に係る確定判決において、本件落札者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
三 第12条第1項各号に該当する内容で「松阪市建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領」により、指名(入札参加資格)停止を受け、指名(入札参加資格)停止措置期間満了後10ヵ年を経過していないとき。
四 市の職員が競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪)又は談合(第96条の6第2項に規定する罪)の罪に係る確定判決において、本件落札者が市の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 前2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合においては、甲がその超過分につき本件落札者に賠償を請求することを妨げるものではない。
(基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第16条 甲及び本件落札者は、他の当事者の書面による承諾なくこの基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行等)
第17条 この基本契約の各当事者は、この基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(準備行為)
第18条 本件落札者は、第6条に定める契約の締結前であっても、自己の費用と責任において、本件事業の実施に関し必要かつ相当な範囲において準備行為を行うことができ、甲は、必要かつ相当な範囲で、自己の費用でかかる行為に協力することができる。
(秘密保持義務)
第19条 甲及び本件落札者は、この基本契約又は本件事業に関して相手方から提供を受けた情報のうち第2項に定める以外のもの(以下「秘密情報」という。)を、相手方の承諾を得ずして、第三者に開示しないこと、及び本件契約の目的以外には使用しないことを各自確認する。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。一 開示の時に公知である情報
二 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
三 開示の後に甲及び本件落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
四 甲及び本件落札者がこの基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び本件落札者は、次号の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
一 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
二 法令に従い開示が要求される場合三 権限ある官公署の命令に従う場合
四 本件事業に関する資金調達等のために開示を必要とする場合五 甲が関係法令等に基づき開示する場合
六 甲及び本件落札者が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(個人情報の保護)
第20条 本件落札者は、本件事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める「(別紙4)個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第21条 この基本契約に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は、津地方裁判所とする。
(準拠法及び解釈)
第22条 この基本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 この基本契約、関連書類及び書面による通知は、日本語で作成される。また、この基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
3 この基本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この基本契約の履行に関して当事者間で用いる計算単位は、計量法(令和4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この基本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この基本契約の変更は、書面で行うものとする。
(契約外の事項)
第23条 この基本契約に定めのない事項については、甲及び本件落札者が別途協議して定めることとする。
以上
この基本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、甲及び本件落札者の代表企業としての乙が各1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び松阪 市契約規則(令和17年松阪市規則第64号)第28条第3項により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、議会の議決に付すべき契約に関する条例(平成17年松阪市条例第67号)第2条の規定による議決を得、かつ、令和5年4月1日以降に発注者が指定する日、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179号 第1項の規定による専決処分があったときは、これを本契約に読み替えるものとする。
(特約条項条文)
この基本契約は、本件建設工事請負契約議案が松阪市議会において議決を得、かつ、令和5年4月
1日以降に発注者が指定する日、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179号第1項の規定による専決処分があったときは、本契約として成立するものとし、若しくは、可決されなかった場合又は否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において本件落札者にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責めに任じないものとする。
(仮契約日)令和[ ]年[ ]月[ ]日 | ||
甲 | 三重県松阪市殿町1340番地1松阪市 松阪市長 xx xx | 印 |
乙 | (所在地) | |
(商号又は名称) (代表者氏名) | 印 | |
丙 | (所在地) (商号又は名称) (代表者氏名) | 印 |
丁 | (所在地) | |
(商号又は名称) (代表者氏名) | 印 | |
戊 | (所在地) (商号又は名称) (代表者氏名) | 印 |
(別紙1)
定義集
この基本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は、五十音順に列記している。
(1) 「代表企業」とは、本件落札者を代表する企業である乙をいう。
(2) 「設計企業」とは、設計業務等を実施する丙をいう。
(3) 「設計業務」とは、入札説明書等に定める設計に関する業務をいう。
(4) 「設計業務期間」とは、この基本契約第3条第2項に規定する期間をいう。
(5) 「建設企業」とは、建設業務等を実施する丁をいう。
(6) 「建設業務」とは、丁が実施する本件施設等の建設業務をいう。
(7) 「建設業務期間」とは、この基本契約第3条第3項に規定する期間をいう。
(8) 「工事監理企業」とは、工事監理業務等を実施する戊をいう。
(9) 「工事監理業務」とは、入札説明書等に定める工事監理に関する業務をいう。
(10)「工事監理業務期間」とは、この基本契約第3条第4項に規定する期間をいう。
(11)「提案書類」とは、本件事業に関して、本件落札者が甲に提出した提案書類、甲からの提案書類に関する質問に対する本件落札者の回答書その他本件落札者がこの基本契約締結までに提出した本件落札者の提案内容を補完する趣旨の一切の書類のうち甲がその内容について認めたものをいう。
(12)「入札説明書等」とは、クラギ文化ホール大規模改修事業の実施に関して甲が作成し、令和 年月 日に公表した入札説明書及び入札説明書と合わせて公表した要求水準書その他の資料(公表後の変更を含む。)をいう。
(13)「本件設計業務委託契約」とは、この基本契約の規定に基づき、甲と丙が本件施設の設計業務の委託に関して締結する、クラギ文化ホール大規模改修事業に係る設計業務委託契約をいう。
(14)「本件建設工事請負契約」とは、この基本契約の規定に基づき、甲と丁が本件施設の建設業務の請負を目的として締結する、クラギ文化ホール大規模改修事業に係る建設工事請負契約をいう。
(15)「本件工事監理業務委託契約」とは、この基本契約の規定に基づき、甲と戊が本件施設の工事監理業務の委託に関して締結する、クラギ文化ホール大規模改修事業に係る工事監理業務委託契約をいう。
(16)「本件施設」とは、クラギ文化ホールの建築物本体、建築設備、付帯施設、付帯設備、外構・植栽等を含む全ての施設をいう。
(別紙2)
事業日程
1 この基本契約及び本件建設工事請負契約の締結(本契約として効力発生) | 松阪市議会において、本件建設工事請負 契約議案の議決後において発注者が指定する日 |
2 本件設計業務委託契約及び本件工事監理業務 委託契約の締結 | この基本契約が本契約として効力を生じ た後、速やかに締結 |
3 本件事業の設計業務期間 | 本件設計業務委託契約締結の日から、 令和[ ]年[ ]月[ ]日まで |
4 本件事業の建設業務期間 | 本件建設工事請負契約締結の日から、 令和[ ]年[ ]月[ ]日まで |
5 本件事業の工事監理業務期間 | 本件工事監理業務委託契約締結の日から、 令和[ ]年[ ]月[ ]日まで |
6 本件施設の引渡し | 令和[ ]年[ ]月[ ]日、または両者の合意する令和[ ]年[ ]月[ ] 日以前の日 |
(別紙3)
本件事業の実施体制及び役割分担
<落札者の提案により記載する。>
(別紙4)
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この基本契約により、松阪市(以下「甲」という。)から事務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この基本契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密保持)
第2 乙は、この基本契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 乙は、この基本契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この基本契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この基本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第3 乙は、この基本契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第4 乙は、甲の承諾があるときを除き、この基本契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この基本契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この基本契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。この基本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第8 乙は、この基本契約が終了し、又は解除されたときは、この基本契約による事務に係る個人情報を、速やかに甲に返還し、又は漏えいしない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第9 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第10 乙は、前第1から第9に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。