第 12 章 外貨建 MMF 累積投資約款
証券総合サービス約款集の一部改定のご案内
2021 年 1 月
七十七証券株式会社
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第17条 (取引および残高の報告) (1)~(3) (現行どおり) (4) 当社は、保護預り証券および振替決済制度に基づく有価証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。 ① (現行どおり) ② 混合保管中の債券について「保護預り約款」第 5 条の規定に基づき決定された償還額 ③ (現行どおり) (5) (現行どおり) | 第17条 (取引および残高の報告) (1)~(3) (省 略) (4) 当社は、保護預り証券および振替決済制度に基づく有価証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。 ① (省 略) ② 混蔵保管中の債券について「保護預り約款」第 5 条の規定に基づき決定された償還額 ③ (省 略) (5) (省 略) |
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第3条 (保護預り証券の保管方法および保管場所)当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 ① (現行どおり) ② 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混 合して保管します。 ③ 保護預り証券のうち上記②に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客さまの同銘柄の証券と混合して保管することがあります。 ④ (現行どおり) | 第3条 (保護預り証券の保管方法および保管場所)当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 ① (省 略) ② 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混 蔵して保管します。 ③ 保護預り証券のうち上記②に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客さまの同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。 ④ (省 略) |
第4条 (混合保管等に関する同意事項) 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につき同意いただいたものとして取扱います。 ①~② (現行どおり) | 第4条 (混蔵保管等に関する同意事項) 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につき同意いただいたものとして取扱います。 ①~② (省 略) |
第5条 (混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い) 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定および償還額の決定等については、当社が定める社内規定によりxxかつ厳正 に行います。 | 第5条 (混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い) 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当選した場合における被償還者の選定および償還額の決定等については、当社が定める社内規定によりxxかつx xに行います。 |
第8条 (お客さまへの連絡事項) 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。 ① (現行どおり) ② 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額 ③~④ (現行どおり) | 第8条 (お客さまへの連絡事項) 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。 ① (省 略) ② 混蔵保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額 ③~④ (省 略) |
第10条 (償還金等の代理受領) 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同 | 第10条 (償還金等の代理受領) 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同 |
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じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、請 求に応じて支払います。 | じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、請 求に応じて支払います。 |
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第4条 (外国証券の混合寄託等) (1) お客さまが当社に寄託する外国証券(外国株式等および外国新株予約権を除きます。以下、「寄託証券」といいます。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客さまの口座に当該お客さまが有する数量が記録または記載される外国株式等および外国新株予約権(以下、「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令ならびに決済会社の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 (2) 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書換えます。振替証券は、下記(3)に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載または記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載または記録するものとします。 (3) 上記(2)により混合寄託される寄託証券または決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下、 「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等または決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下、「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令および慣行ならびに現地保管機関の諸規則等に従って保管または管理します。 (4) (現行どおり) | 第4条 (外国証券の混蔵寄託等) (1) お客さまが当社に寄託する外国証券(外国株式等および外国新株予約権を除きます。以下、「寄託証券」といいます。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客さまの口座に当該お客さまが有する数量が記録または記載される外国株式等および外国新株予約権(以下、「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令ならびに決済会社の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 (2) 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書換えます。振替証券は、下記(3)に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載または記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載または記録するものとします。 (3) 上記(2)により混蔵寄託される寄託証券または決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下、 「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等または決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下、「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令および慣行ならびに現地保管機関の諸規則等に従って保管または管理します。 (4) (省 略) |
第4条の2 (寄託証券に係る共有xx) (1) 当社に外国証券を寄託したお客さまは、当該外国証券および他のお客さまが当社に寄託した同一銘柄の外国証券ならびに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載または記録されたお客さまは、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載または記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客さまに与えられることとなる権利を取得します。 (2) (現行どおり) | 第4条の2 (寄託証券に係る共有xx) (1) 当社に外国証券を寄託したお客さまは、当該外国証券および他のお客さまが当社に寄託した同一銘柄の外国証券ならびに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載または記録されたお客さまは、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載または記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客さまに与えられることとなる権利を取得します。 (2) (省 略) |
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第2条 (受渡期日) | 第2条 (受渡期日) |
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受渡期日はお客さまが当社と別途取決めている場合 を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。 | 受渡期日はお客さまが当社と別途取決めている場合 を除き、約定日から起算して 4 営業日目とします。 |
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第3条 (取引日等) (1) この約款の取引日とは、当社の営業日(毎年 12月 24 日を除きます)で、かつ、NGSTのサブ・ファンド別に定める次の日をいうものとします。 U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド受益証券 ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークの銀行営業日、かつニューヨーク証券取引所の取引日 (削 除) (2) (現行どおり) | 第3条 (取引日等) (1) この約款の取引日とは、当社の営業日(毎年 12月 24 日を除きます)で、かつ、NGSTのサブ・ファンド別に定める次の日をいうものとします。 ① U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド受益証券 ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークの銀行営業日、かつニューヨーク証券取引所の取引日 ② 豪ドル・マネー・マーケット・ファンド受益証 券 ルクセンブルグ、ロンドン、シドニー、メルボ ルンおよびニューヨークの銀行営業日、かつオーストラリア証券取引所およびニューヨーク証券取引所の取引日 (2) (省 略) |
第6条 (保 管) (1) この契約によって買付けられた外貨建 MMF は、同一種類の外国投資信託の受益証券と混合して保管します。 (2) (現行どおり) (3) 上記(1)、(2)の規定により混合して保管する外貨建 MMF については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ①~② (現行どおり) | 第6条 (保 管) (1) この契約によって買付けられた外貨建 MMF は、同一種類の外国投資信託の受益証券と混蔵して保管します。 (2) (省 略) (3) 上記(1)、(2)の規定により混蔵して保管する外貨建 MMF については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ①~② (省 略) |
第 13 章 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する
約款
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第3条の2 (累積投資勘定の設定) (1) 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第 2 条(1)の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。 (2) (現行どおり) | 第3条の2 (累積投資勘定の設定) (1) 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2037 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第 2 条(1)の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。 (2) (省 略) |
第 14 章 未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款
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第3条 (非課税管理勘定および継続管理勘定の設定) (1) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第 14 条から第 16 条、第 18条および第 24 条(1)を除き、以下同じ。)(以下、 「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、 2016 年から 2023 年までの各年(お客さまが その年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年 および出生した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 (2) (現行どおり) (3) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 20歳未満である年に限ります。)の 1 月 1 日に設け られます。 | 第3条 (非課税管理勘定および継続管理勘定の設定) (1) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第 14 条から第 16 条、第 18条および第 24 条(1)を除き、以下同じ。)(以下、 「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、平 成 28 年から平成 35 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年 および出生した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 (2) (省 略) (3) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、平成 36 年から平成 40 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年に限ります。)の 1 月 1 日に 設けられます。 |
第26条 (非課税口座のみなし開設) (1) 2017 年から 2023 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客さまが20 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客さまが当社に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。 (2) (現行どおり) | 第26条 (非課税口座のみなし開設) (1) 平成 29 年から平成 35 年までの各年(その年 1月 1 日においてお客さまが 20 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客さまが当社に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。 (2) (省 略) |
第27条 (本契約の解除) 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ①~④ (現行どおり) ⑤ お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の 出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日においてお客さまが 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未xx者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しなかった場合 その年の 1 月 1 日においてお客さまが 20 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥ (番号繰下げ) | 第27条 (本契約の解除) 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ①~④ (省 略) (新 設) ⑤ (省 略) |
附則 xx年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023 年 1 月 1 日より、本文中の「20 歳」を「18 歳」に、「19歳」を「17 歳」に読み替えます。その場合、2023 | (新 設) |
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年 1 月 1 日時点で 19 歳、20 歳である者は同日に 18 歳を迎えたものとみなされます。 |