なお、本件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件である。
入 札 公 告
本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和5年度本予算が成立し、 予算示達がなされることを条件とするものである。
次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件である。
令和5年2月10日
支出負担行為担当官
九州防衛局長 x x x x
(公印省略)
1 開札日時:令和5年3月6日(月)11時00分
2 開札場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0xx 00 x0xxxxxxxxx xxxxx 0xxxx
3 入札に付する事項:
(1)件 名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務
(2)契約内容:仕様書のとおり
(3)契約期間:令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)
※但し、契約締結予定日は、令和5年4月3日(月)とする。
4 参加資格:
(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)
第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)令和4・5・6年度全省庁統一資格のうち、「役務の提供等」で「D」の等級以上に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有し、責任をもって履行できる者であること。
(3)適合条件(Ⅰ セキュリティ関連:Pマーク(個人情報)、JISQ27001(情
報セキュリティ保護)Ⅱ マネジメント関連:JISQ9001(業務品質管理))を満たす証明書類を提出し、承認を得た者であること。
資料提出期限:令和5年2月27日(月)正午まで。
(4)防衛省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)暴力団関係業者の排除
ア 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者について は、競争参加を認めない。
イ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
(6)入札説明書の交付を受けた者であること。
5 入札方法:
(1)予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札を落札者とする。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 入札手続等:
(1)担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0xx00x0xxxxxxxxx 九州防衛局総務部会計課
(2)本案件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達
(GEPS)(以下「電子調達システム」という。))で行う案件である。ただし、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙入
札方式に代えるものとする。
なお、紙入札方式の承諾に関しては、九州防衛局総務部会計課へ紙入札方式参加承諾願を提出するものとする。
(3)入札説明書等の交付場所
電子調達システム(電子調達システムURL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx)より、電子データで交付又は(1)において交付する。
(4)入札説明書等の交付期間
ア 電子調達システムは、公告の日から令和5年3月3日(金)正午まで。
イ 紙入札方式は、公告の日から令和5年3月3日(金)までの平日10時
から17時まで。(正午から13時までの間を除く。)ただし、最終日は正午まで。
(5)競争参加資格確認書類の提出
ア 上記4(2)を確認する書類の写しを電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は(1)に持参又は郵送すること。
イ 提出期限は、令和5年3月3日(金)正午まで。なお、紙入札方式による持参の場合は、平日10時から17時まで。(正午から13時までの間を除 く。)ただし、最終日は正午まで。郵送の場合は、提出期限までに必着とする。
(6)入札書の提出及び提出期間
ア 入札書の提出は、電子調達システムにより行うこと。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は紙により(1)に持参又は郵送すること。
イ 入札書の提出期限は、令和5年3月3日(金)17時まで。
なお、紙入札方式による持参の場合は、平日10時から17時まで。(正午から13時までの間を除く。)郵送の場合は、提出期限までに必着とする。
7 入札保証金及び契約保証金:免 除
8 入札の無効:4の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 契約書作成の要否:要
10 適用する契約条項:役務契約書
装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項
情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項
個人情報の取扱いに関する特約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項
11 その他:
(1)端数処理:入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額に1円未
満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、当該端数処理を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込があったものとする。
(2)手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(3)詳細は、入札説明書による。
(4)電子調達システムの問い合わせ先:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(5)電子調達システムにおいて、システム障害が発生した場合には、日時及び入札方法等を変更する場合がある。
(6)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第
1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
(7)契約締結までに令和5年度の予算(暫定予算含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
本書記載事項の詳細及び契約書の閲覧については、九州防衛局総務部会計課会計係に照会のこと。(電話:092-483-8812)
入 札 説 明 書
九州防衛局の「九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務」に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和5年度予算が成立 し、予算示達がなされることを条件とするものである。
1 公 告 日:令和5年2月 10 日(金)
2 契約担当官等:支出負担行為担当官
九州防衛局長 xx xx
3 担 当 部 局:
入札・契約に関すること
x000-0000
xxxxxxxxxxxxx0xx 00 x0xxxxxxxxx
九州防衛局 総務部 会計課 会計係
℡:092-483-8812(内線:335)
仕様書等に関すること
九州防衛局 総務部 総務課 企画係
℡:092-483-8811(内線:316)
4 履 行 x x 等:
(1)件 名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務
(2)契約内容:別添仕様書のとおり
(3)契約期間:令和5年4月1日(土)から令和6年3月 31 日(日)
※但し、契約締結予定日は、令和5年4月3日(月)とする。
5 電子調達システムの利用について:
(1)本件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEP S)(以下「電子調達システム」という。))で行う案件である。電子調
達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。なお、電子調達システムによりがたい場合は、別紙様式「紙入札方式参加承諾願」を提出し、発注者の承諾を得ることで紙入札方式に代えるものとする。
(2)紙入札方式参加承諾願の提出
ア 提出期間:公告の日から令和5年2月 27 日(月)正午まで。
なお、持参の場合は、上記期間の土日祝祭日を除く毎日 10 時
から 17 時まで。(正午から 13 時までの間を除く。)ただし、最終日は正午まで。
イ 提出場所:上記3に同じ。
ウ 提出方法:持参又は郵送によるものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送による場合は、提出期限までに必着とする。
(3)電子調達システムで使用できるICカードは、代表者又は当該入札案件に関する入札・見積権限及び契約締結権限について委任を受けた者のICカードのみである。
(4)電子調達システムにより提出する資料が3MB を超える場合、各資料の提出期間内に持参または郵送をするものとし、電子調達システムとの分割は認めない。また、持参又は郵送する場合は、次の内容を記載した書面を電子調達システムにより送信する。
・持参又は郵送する資料名
・持参又は発送年月日
6 競争参加資格:
(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)
第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)令和 4・5・6 年度全省庁統一資格のうち、「役務の提供等」で「D」の等級以上に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有し、責任をもって履行できる者であること。
(3)適合条件(Ⅰ セキュリティ関連:Pマーク(個人情報)、JISQ27001(情報セキュリティ保護)Ⅱ マネジメント関連:JISQ9001(業務品質管理))を満たす証明書類を提出し、承認を得た者であること。
(4)防衛省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)暴力団関係業者の排除
ア 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から
排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
イ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
(6)入札説明書の交付を受けた者であること。
7 仕様書等に対する質問:
(1)仕様書等に対して質問がある場合には、書面(様式は自由)により、次に従い提出すること。
ア 提出期間は公告の日から令和5年2月 27 日(月)正午まで。
なお、持参の場合は、上記期間の土日祝祭日を除く毎日 10 時から 17 時
まで。(正午から 13 時までの間を除く。)ただし、最終日は正午まで。 イ 書面は、持参又は郵送によるものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送による場合は、提出期限までに必着とする。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間:令和5年2月 10 日(金)から令和5年3月3日(金)まで。イ 閲覧場所:上記3に同じ
8 競争参加資格の確認等:
(1)本競争の参加希望者は上記6(2)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格書類の写し(以下「書類」という。)を提出すること。
ア 電子調達システムによる場合は、公告日から令和5年3月3日(金)正午までに電子調達システムにより提出すること。
イ 紙入札方式による場合は、公告日から令和5年3月3日(金)正午までに上記3に持参または郵送すること。
なお、持参の場合は、上記期間の土日祝祭日を除く毎日 10 時から 17 時
まで。(正午から 13 時までは除く。)ただし、最終日は正午まで。郵送の場合は提出期限までに必着とする。
(2)競争参加資格の確認は、書類をもって行うものとする。
9 開札:
(1)開札日時及び場所
ア 開札日時:令和5年3月6日(月)11 時 00 分イ 開札場所:九州防衛局 5階会議室
(2)開札は(1)に掲げる日時及び場所において、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(3)紙入札方式による入札参加者は、開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。
(4)(3)の場合において、再度の入札を行うこととなった時は、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。
(5)第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、発注者から再度入札通知書を送付するので、パソコンの前でしばらく待機するものとする。開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡をする。また、紙入札参加者においては(1)の開札場所にて再度入札の日時等を通知する。
10 入札書の提出方法等:
(1)電子調達システム
ア 提出期限:令和5年3月3日(金)17 時まで。イ 提出方法:電子調達システムにより提出を行う。
(2)紙入札方式
ア 提出期限:令和5年3月3日(金)17 時まで。イ 提出場所:上記3に同じ。
ウ 提出方法:入札書を封筒に入れ封緘し、封筒の表に「入札書在中」と朱書きし、入札件名、開札日時及び会社名を記載し、持参又は郵送等(書留郵便等に限る。)すること。なお、郵送による場合は、提出期限までに必着とする。
(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の
10 に相当する額を加算した金額(金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。また、別紙入札書内訳も併せて提出するものとする。
(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 入札保証金及び契約保証金:免 除
12 入札の無効:
(1)次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札。
x 本説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札。
ウ 入札時点において上記6に掲げる資格のない者のした入札。
(2)(1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
13 落札者の決定方法:
(1)予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、くじへ移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。
(3)落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、落札者となるべき者は、調査に協力をしなければならない。
14 契約書作成の要否等:作成を要する。
装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項
情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項
個人情報の取扱いに関する特約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項
15 関連情報の窓口:3に同じ。
16 その他:
(1)契約締結日までに令和5年度の予算(暫定予算含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算
になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(2)この一般競争入札に参加を希望する者は、上記6(3)に係る資料の提出及び承認を受けること。公告に記載の提出期限:令和5年2月27日
(月)正午までに作成の上、九州防衛局総務部総務課企画係まで郵送又は持参すること。(電送は受け付けない。)
(3)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(4)入札参加者は、入札心得書等を熟読し、入札心得書を遵守すること。
(5)落札者が、14に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第
1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
以上
別紙様式
紙入札方式参加承諾願
1.件名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務
2.電子調達システムでの参加が出来ない理由
上記案件につきましては、電子調達システム対象案件ではありますが、当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての入札参加が出来ないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名担当者氏名連 絡 先
支出負担行為担当官
九州防衛局長 xx xx x
入 札 心 得 書
(目的)
第1条 一般競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取り扱いについては、会計法(昭和22年法律35号)、予算決算及び会計令(昭和 22年勅令165号。以下「予決令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令300号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)その他の法令に定めるもののほか、この心得書に定めるところによるものとする。
(競争参加の申し出)
第2条 競争に参加しようとする者は、公告、公示又は募集要領(以下「公告等」という。)において指定した期日までに、当該公告等において指定した書類を支出負担行為担当官(会計法第13条第3項に規定する支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)に電子調達システムにより提出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、支出負担行為担当官から紙入札での参加の承諾を得た者又は紙入札で参加するよう指示された者(以下「紙入札参加者」という。)は書面により提出することができる。
(入札等)
第3条 仕様書等において同等品による入札参加を認めている場合で、同等品による入札を行おうとする場合には、指示された時期までに支出負担行為担当官へ申請し、承認を得ること。
2 仕様書等において特に指定のない限り、新品による納入とする。
3 入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は、支出負担行為担当官から競争参加資格が有ると認められた者又はその代理人のみとする。
4 入札参加者が代理人であるときは、様式1に定める委任状を持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)等し、入札前までに、支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、予決令第71条第1項に該当する者を代理人にとすることはできない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
6 入札参加者は、入札説明書、図面、仕様書、契約書案(以下「入札説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。
なお、入札説明書等に疑義があるときは、入札説明書において指定した期日までに支出負担行為担当官に書面(様式は自由)を持参又は郵送等することにより質問することができる。
7 電子入札参加者は、電子調達システムにおいて入札書を作成し、入札書提出
締切時刻までに、提出しなければならない。また、紙入札参加者は、様式2により入札書を作成し、入札書提出締切時刻までに、公告等において指定した担当部局に提出しなければならない。
8 紙入札参加者は、入札書を郵送等をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、入札書及び内訳書を中封筒に入れるものとする。競争参加資格を取得中であった者は、資格審査結果通知書の写しを表封筒と中封筒の間に入れるものとする。表封筒に入札書在中の旨を朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、入札書提出締切時刻までに支出負担行為担当官に提出しなければならない。[紙入札参加者は、郵送等により入札書を提出する場合は、発送後速やかに公告等において指定した担当部局に電話連絡するものとする。]
9 入札参加者は、一度提出した入札書の引き替え、変更又は取消しをすることができない。
10 紙入札参加者は、公告等において指定された時刻までに、指定された場所(以下「入札室」という。)に入室し、開札に立ち会うものとする。なお、入札参加者以外の者(本人又はその代理人以外の者)は、入札室に入室できないことがある。
また、第1回目の開札に立ち会わない場合でも提出された入札書は有効なものとして取り扱うこととするが、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認する。
11 紙入札参加者が、公告において指定された時刻までに入札室に入室しないときは、開札に立ち会う意思がないと認め開札に立ち会わせないものとする。
(入札の辞退)
第4条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 電子入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届を電子調達システムにより提出するものとする。
紙入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届(様式3)を支出負担行為担当官に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、その旨を明記した入札書を提出するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54条)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図
的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)
第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
一 入札公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札二 競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の入札
三 委任状を持参しない代理人のした入札
四 記名を欠く入札(電子調達システムによる場合は、電子認証書を取得していない者のした入札)
五 金額を訂正した入札
六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札
八 当該入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札
九 入札において2通以上の入札書を提出した者のした入札十 その他入札に関する条件に違反した入札
十一 郵送等による入札参加者の未到着の入札
(落札者の決定)
第8条 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
2 予決令第85条の基準(防衛省所管契約事務取扱細則第25条第1項(1)に定める基準)に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)
第9条 開札した場合において、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。また、第1回目の開札に立ち会わない場合でも提出された入札書は有効なも
のとして取り扱うこととするが、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認する。
2 入札を無効とされた者は、再度入札に参加することができない。
3 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
4 各回の入札結果について、落札した場合は落札者名及び落札金額を、落札しなかった場合は最低入札金額を電子調達システムの画面上に表示するとともに、紙入札参加者に対しては入札室において読み上げを行う。
なお、入札を保留する場合は、電子入札参加者に対しては電子調達システムにより通知するとともに、紙入札参加者に対しては口頭により通知する。
5 再度入札において落札者がないときは、特別な場合を除き、不調とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせる。
(契約書の提出)
第11条 落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書案に記名し、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。
(入札説明書等)
第12条 入札説明書等は、積算等の目的以外に使用しないものとする。
(異議の申立)
第13条 入札をした者は、入札後、この心得書、入札説明書等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(暴力団排除による誓約)
第14条 入札参加者は、入札書を提出することにより、様式4による「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾したこととなる。
2 前項の誓約事項を許否する者は、競争参加を認めない。
3 第1項の誓約事項の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者が提出した入札書を無効とする。
(不当介入に関する通報・報告の義務)
第15x xは、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下
「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を様式5により報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(その他)
第16条 契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行ってはならない。
様式1
委 任 状
当社は、 を代理人と定め、下記件名の入札・見積に関する一切の権限を委任します。
記
件 名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
九州防衛局長 xx xx x
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名連 絡 先
様式2
入 札 書
件 名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務
入 札 金 額 ¥
(内訳は、別添入札書金額内訳書のとおり)
上記の金額をもって入札心得書及び入札説明書の条項を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
九州防衛局長 xx xx x
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名代 x x x 名連 絡 先
注:金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。
様式3
入 札 辞 退 届
件 名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務
上記件名について、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
九州防衛局長 xx xx x
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名代 x x x 名連 絡 先
様式4
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
様式5
支出負担行為担当官
九州防衛局長 xx xx x
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
排除対象者による不当介入の概要
令和 年 月 日
x(支出負担行為担当官名)が発注した公共事業等において排除対象者による不当介入を受けたため、○○警察への通報を行ったことと併せて、下記のとおり報告いたします。
契 約 機 x x (部課等名まで記入) | |
調達要求番号等 | |
品 名 ・ 数 量 | |
x 約 金 額 | |
不当介入に係る行為者 | 住所氏名 |
発生日時・場所 | |
不当介入の内容 ・被害の状況 | |
警察への通報、捜査上必要な協力についての対応状況 | |
その他特記事項 |
(注)記入要領
1 住所、会社名及び代表者名については、契約書記載の内容とする。
2 「契約機関等」の欄には、当該契約締結の機関名(部課等名まで)を記入する。
3 「調達要求番号等」の欄には、調達要求書記載の「調達要求番号」又は契約書記載の「契約番号」等を記入する。
4 「品名・数量」の欄には、契約書に記載の「品名」又は「件名」等を記入する。
5 「契約金額」の欄には、契約金額及び変更契約をした場合は変更契約金額を記入する。
6 「不当介入に係る行為者」の欄には、(住所、氏名)を記入する。
7 「発生日時・場所」の欄には、不当介入を受けた日時・場所を記入する。
8 「不当介入の内容・被害の状況」の欄には、不当介入を受けた事実内容を詳細に記入する。また、不当介入により被害を受けた場合はその事実内容を詳細に記入する。
9 「警察への通報、捜査上必要な協力についての対応状況」の欄には、通報先の警察名、通報日時、捜査上必要な協力を行った場合はその内容を詳細に記入する。
10 「その他特記事項」の欄には、経緯等を把握するうえで必要な事項があれば記入する。
仕 様 書 | |||
件名 | 九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務 | 作成年月日 | 令和 5 年1月 12 日 |
九州防衛局総務部総務課 |
1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書は、九州防衛局OAネットワーク・システム(地方防衛局OAネットワーク・システムの借上(北関東・九州)のうち、九州防衛局、長崎防衛支局(大分常駐官事務所を含む。)、熊本防衛支局、佐世保防衛事務所、別府防衛事務所、宮崎防衛事務所及び鹿児島防衛事務所に設置するもの(組織改編等により新たな事務所等に設置した場合を含む。)をいう。)(以下「局OAシステム」という。)の運用支援役務(以下「役務」という。)について適用する。
1.2 目的
本役務は、局OAシステムにおいて動作している装置及び各サービスを安定稼働させると共に、システムの保有する性能を常時最大限発揮させることを目的とする。
1.3 引用文書等
この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版を使用するものとする。
なお、引用文書に定める事項がこの仕様書と相違する場合は、仕様書の定めるところによるものとする。
(1) 防衛省の情報保証に関する訓令(平成 19 年防衛省訓令第 160 号)
(2) 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)(防運情第 9248 号。19.9.20)
(3) 防衛情報通信基盤データ通信網管理運用規則(平成 29 年自衛隊統合達第 15 号)
(4) 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)(防防調第 4608 号。19.4.27)
(5) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第 137 号。4.3.31)
(6) IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)(装xx第 807 号。3.1.21)
(7) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について
(通達)(防装庁(事)第 3 号。31.1.9)
(8) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)(装プ武第 188 号。31.1.9)
(9) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
(10) 九州防衛局の情報保証に関する達(平成 19 年九州防衛xx 33 号)
(11) 仕様書「防衛省OAシステム基盤借上(03換装)」
1.4 一般事項
(1) 契約相手方は、本役務の履行にあたり、業務の意図及び目的を十分理解した上で、仕様書の各要素を満足させなければならない。
(2) 契約相手方は、本役務の履行に係る発注者との連絡調整及び受注者が行う業務全般を統括する者を定め、総務部総務課に通知するものとする。
(3) 契約相手方は、本役務の契約の履行に当たり、第三者を従事させる必要がある場合は、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)(装プ武第 188 号。31.1.9)に定める特約条項を適用する。
(4) 本役務に係る成果物及び類似の派生物(企画等の構想も含む。)における一切の著作権及び所有権は九州防衛局に帰属するものとする。
(5) 契約相手方は、本役務の履行に際し、発注者が保有する資料等で貸与を受ける必要がある場合には、総務部総務課と調整の上、貸与を受けることができるものとする。
(6) 契約相手方は、貸与された資料等がある場合、その取扱いなどに関し、発注者の指定する条件を遵守し、業務の完了後直ちに返却するものとする。
(7) 契約相手方は、本役務の履行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、本役務の履行後においても同様とする。
(8) 契約相手方は、業務関係書類の作成等を行うパソコンについては、情報の流出について万全を期すために、ファイル交換ソフトをインストールしていないものを使用するものとし、第三者を従事させる場合も同様とする。
なお、業務関係書類とは、業務計画書、成果品等のほか、作業従事者名簿等の本支店等で作成する書類の一切を含むものとする。
(9) 契約相手方は、仕様書に関する疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官補助者(以下「官補助者」という。)と協議するものとする。
(10) 契約相手方は、以下の資格及び実績の保有状況について、官補助者の確認を得るものとする。資格については、それを証明する書面(認定証など)の写しを提出すること。資格を有しない場合は、各資格に準じている事が確認できる資料を提出すること。
ア セキュリティ関連資格 (ア) Pマーク(個人情報)
(イ) JISQ27001(情報セキュリティ保護)イ マネジメント関連資格
JISQ9001(業務品質管理)
2 役務に関する要求
2.1 実施場所、役務期間、役務時間及び人員
(1) 実施場所 実施場所の詳細については、以下のとおり及び支出負担行為担当官(以下
「官」という。)が指定する場所とする。
実施場所の名称 | 住 所 |
九州防衛局 | 福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第二合同庁舎 |
長崎防衛支局 | 長崎市出島町2-25 |
熊本防衛支局 | 熊本xx区東町1-1-11 |
大分常駐官事務所 | 大分市大字里2620旭化成㈱大分工場 |
(2) 役務期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日までのうち、月曜日から金曜日までの(祝祭 日及び12月29日から1月3日までの間を除く。)九州防衛局職員の勤務日を原則とする。
(3) 役務時間
役務時間は実施場所によって異なり、以下を基準とする。
ただし、夜間、休日、祝祭日等の役務時間外における障害発生時や大規模災害発生時等の緊急を要する場合については、その都度官補助者と協議するものとする。
ア 九州防衛局
1日7時間45分、8時30分から17時15分(12時から13時の間を除く。)、月155時間を基準とする。
イ 長崎防衛支局
1日7時間45分、8時30分から17時15分(12時から13時の間を除く。)、四半期に1回程度、年31時間を基準とする。
ウ 熊本防衛支局
1日7時間45分、8時30分から17時15分(12時から13時の間を除く。)、年に6回程度、年46時間30分を基準とする。
エ 大分常駐官事務所
1日4時間、11時から16時(12時から13時の間を除く。)、四半期に1回程度、年16時間を基準とする。
(4) 人員
ア 九州防衛局 常駐1名とする。
イ 長崎防衛支局、熊本防衛支局及び大分常駐官事務所 巡回要員1名とする。
2.2 役務員等
(1) 役務員
本役務を実施する者を役務員と呼ぶ(以下、九州防衛局において常駐で役務を実施する者を局役務員、巡回で役務を実施する者を巡回役務員と呼ぶ。)。
(2) 役務員の要件
役務員は、本役務を実施するにあたって、以下の事項を満たすものとする。
ア 局OAシステムについて、その環境、操作及び運用方法を熟知した上で、作業を行うこと。
イ 引用文書等に挙げる防衛情報通信基盤(以下「DII」という。)等のシステム仕様及び関係規則等について理解でき、かつ、運用に必要な知識を有すること。
ウ 以下に示す能力及び資格のいずれかを有すること。資格については、それを証明する書面の写し、又は資格を保有しない場合は各資格に準じていることが分かる資料を、経験についてはシステム経歴書を提出すること。
(ア) 局役務員
情報処理技術者試験(基本情報処理技術者、旧第二種情報処理技術者試験)、又は同等以上と認められる者(ITスキル標準V3レベル2以上)
(イ) 巡回役務員
情報処理技術者試験(IT パスポート)又は同等以上と認められる者(ITスキル標準V3レベル1以上)
エ 日本国籍を有していること。
(3) 役務員の申請
契約相手方は、契約後速やかに本役務に従事する役務員について局OAシステム運用支援作業関係者名簿を作成し、官に提出するものとする。
また、役務員の追加、変更等が生じた場合には、遅滞なく承認を得るものとする。
(4) 役務員の交代
官補助者は、本役務を実施するうえで、役務員の技術レベル、資質、態度等が運用支援業務に不適正と認められる場合には、官と協議し、当該不適正事項を契約相手方に提示した上で、役務員の交代を要求することができる。
2.3 役務内容
本役務は、官が貸与する「九州防衛局OAネットワーク・システム運用マニュアル」に基づき、局OAシステムの仕様及び接続形態並びに他の局OA連接システム(DIIを含む。)との連接形態を十分に熟知した上で、必要な役務を行う。なお、必要に応じて局OAシステム契約相手方等と連携して作業を行う。対象器材と役務内容の対応及び契約の細部については表1のとおりとする。
表1
番 号 | 役務内容 | サーバ関係 | クライアント関係 | ネットワーク関係 |
1 | 形態管理 | ○ | ○ | |
2 | ソフトウェアのカスタマイズ | ○ | ○ | |
3 | ハードウェア、ソフトウェア の接続又はインストール | ○ | ○ | |
4 | 障害の内容の確認 | ○ | ○ | ○ |
5 | ヘルプデスク | ○ | ○ | ○ |
6 | 不正アクセスの確認・調査 | ○ | ○ | |
7 | ネットワーク運用管理 | ○ | ○ | ○ |
8 | 局OAシステムの運用管理 | ○ | ○ | ○ |
9 | ユーザ情報対応 | ○ | ○ | |
10 | ホームページの更新 | ○ | ||
11 | 職員への連絡業務代行 | ○ | ○ | ○ |
12 | 緊急連絡受付 | ○ | ○ | ○ |
13 | 府省共通システムとの連接 | ○ | ○ | ○ |
(1) 形態管理
電算機借上の契約相手方から提供されるソフトウェア(修正版等)の登録及び設定を行う。その際、以下の要件を満たすこと。
ア 各装置に搭載されるソフトウェアの仕様を熟知し、事前に動作検証を行った上で作業を行うこと。
イ 本作業に伴う影響を最小限とするよう、システム全体(サーバ、クライアント、ネットワーク機器等)及びシステム運用の仕様並びに局OA連接システム(DIIを含む。)との連接仕様を理解し、他機能との関連性、適用順番及び適用時間帯等を検討した上で実施すること。
(2) ソフトウェアのカスタマイズ
必要に応じ局OAシステムのソフトウェアのカスタマイズを行う。その際、以下の要件を満たすこと。
ア 各装置に搭載されるソフトウェアの仕様を熟知し、事前に動作検証を行った上で作業を行うこと。
イ 本作業に伴う影響を最小限とするよう、システム全体(サーバ、クライアント、ネットワーク機器等)及びシステム運用の仕様並びに局OA連接システム(DIIを含む。)との連接仕様を理解し、他機能との関連性、適用順番及び適用時間帯等を検討した上で実施すること。
(3) ハードウェア(プリンタ等の外付けデバイス)、ソフトウェアの接続又はインストール等
官の提供するハードウェア(プリンタ等の外付けデバイス)、ソフトウェアについて必要に応じ事前調査及び接続又はインストール等の作業を行う。その際、以下の要件を満たすこと。
ア 各装置のハードウェアの仕様及び搭載されるソフトウェアの仕様を熟知し、事前に動作検証を行った上でハードウェア接続、ソフトウェアインストールを行うこと。
イ 本作業に伴う影響を最小限とするよう、システム全体(サーバ、クライアント、ネットワーク機器等)及びシステム運用の仕様並びに局OA連接システム(DIIを含む。)との連接仕様を理解し、他機能との関連性、適用順番及び適用時間帯等を検討した上で実施すること。
ウ 端末の設定変更作業については、IPアドレス体系を熟知し、変更作業を行うことによりネットワーク機能を有する機器の利用に影響を与えないこと。
エ 局OAネットワークに新たなネットワーク機器を接続する場合及び局OAネットワークに接続された機器の故障修理を行う場合、当該機器の情報を確認し、不正接続検知装置に登録すること。
(4) 障害の内容の確認
官から障害連絡を受けた際、局OAシステムの障害か使用者の誤操作か、あるいは他の局OA連接システム(DIIを含む。)の障害かを切り分けし、局OAシステムの障害の場合は障害原因を特定する。その際、以下の要件を満たすこと。
ア 各装置のハードウェアの仕様及び搭載されるソフトウェアの仕様を熟知した上で、障害内容の確認及び切り分け方式の検討並びに切り分けを速やかに行うこと。
イ 切り分け作業を行うため、利用者の端末の遠隔操作を行う際には、あらかじめ官の了解を得た上で実施すること。
ウ 局OAシステムの障害の場合には、官の指示に従い、局OAシステム契約相手方へ速やかに連絡を行い、連携を図りつつ障害部位を特定すること。他の局OA連接システムの場合には、速やかに官に報告すること。
エ 障害部位が故障に至らない軽微なものであった場合、状況に応じて定常状態へ復旧及び改善措置を講じること。
オ 障害復旧後、速やかに局OAシステム障害報告書を提出すること。カ 使用者の誤操作の場合には、後述の「ヘルプデスク」を行うこと。
(5) ヘルプデスク
局OAシステムの操作、運用についての問い合わせへの対応を行う。その際、以下の要件を満たすこととし、エンドユーザーの問い合わせに対し速やかに対応すること。
ア 各装置のハードウェアの仕様及び搭載されるソフトウェアの操作方法・仕様を熟知し、現状のシステムの形態管理状況及びカスタマイズ状況等を把握した上で行うこと。
イ 局OAシステムの運用(バックアップ運用、ログ運用、夜間処理等)やリソース状況について十分理解した上で行うこと。
(6) 不正アクセスの確認・調査
官から局OAネットワーク・システムに対し、不正アクセスの有無について調査の指示を受けた場合又はウィルスを検知した場合には、速やかに調査を行う。その際、以下の要件を満たすこと。
ア 局OAシステムネットワーク構成、ネットワーク機器仕様、局OA連接システム(D IIを含む。)の連接仕様を熟知した上で調査を行うこと。
イ 不正アクセスが行われていた場合又はウィルスを検知した場合には、速やかに官に報告すること。また、その原因の特定及び対策を講じること。
ウ 本作業で実施した内容について、速やかに報告書を提出すること。
(7) ネットワーク運用管理
ネットワーク障害による業務への影響を未然に防ぐため、障害の発生の兆候を随時確認するとともに、稼働状況を定期的に照会する。その際、以下の要件を満たすこと。
ア 局OAシステムネットワーク構成、ネットワーク機器仕様、局OA連接システム(D IIを含む。)の連接仕様を熟知し、ネットワークの稼働状況を管理すること。
イ 障害の発生の兆候が確認された場合には、速やかに官に報告すること。また、局OAシステム契約相手方へ速やかに連絡を行い、連携を図りつつ障害の原因を特定すること。
ウ 故障に至らない軽微なものであっても、状況に応じて定常状態へ復旧及び改善措置を講じること。
エ 障害復旧後、速やかに局OAシステム障害報告書を提出すること。オ 主な稼働状況の確認は、以下のネットワークを対象とする。
(ア) 局OAシステムで利用する専用回線 (イ) DIIとの回線
(ウ) ネットワーク機器
(8) 局OAシステムの運用管理
ハードウェアの動作チェック、イベントログの確認、バックアップシステムの動作確認、バックアップテープの世代管理、バックアップデバイスのクリーニング、サーバのハードディスク容量確認、メール使用量等調査、システム運用スケジュールの変更、セキュリティ情報収集(不正接続検知装置の情報を含む。)、情報漏洩対策機能の運用(登録・変更・
削除)、セキュリティ・ホール対策及びウィルス定義ファイルの更新確認を行う。セキュリティ・ホール対策については、各装置のハード仕様及び搭載されるソフトウェアの仕様を熟知し、事前に動作検証を行った上で作業を行うこと。
ア ハードウェアの動作チェックについては、定期的に稼働状況を照会し、異常を検知した場合には、速やかに官に報告すること。また、局OAシステム契約相手方へ速やかに連絡を行い、連携を図りつつ障害の原因を特定すること。
イ CPU、ディスク、メモリ使用率のしきい値超過等、サーバの正常な運転を阻害する事象を発見した場合には、速やかに適切な措置を講じること。
ウ 故障時等のデータ亡失に備え、正常にバックアップが行われるようサーバのバックアップシステムの動作確認を行うこと。バックアップ後のバックアップテープについては、正常にバックアップされたことを確認し、世代管理を行うこと。
エ バックアップデバイスについては、定期的にクリーニングを行うこと。
オ サーバのハードディスク容量確認については、サーバの仕様を理解した上で、ハードディスク容量に不足がないか定期的に確認し、必要であれば、ハードディスクの最適化を行うこと。
カ メール使用量等調査については、電子メール等で利用している機器の仕様を理解した上で、メールの使用量等を定期的に確認すること。
キ システム運用スケジュールの変更については、システム全体(サーバ、クライアント、ネットワーク機器等)及びシステム運用の仕様並びに局OA連接システム(DIIを含む。)との連接仕様を理解した上で、本作業に伴う他機能との関連性、変更順番及び変更時間帯等を検討し、影響を最小限とすること。
ク セキュリティ・ホール対策及びウィルス定義ファイルの手動更新については、各装置のハード仕様及び搭載されるソフトウェアの仕様を熟知し、事前に動作検証を行った上で作業を行うこと。随時セキュリティ情報の収集に努めること。
(9) ユーザ情報対応
人事異動等に伴うユーザ管理台帳のメンテナンス、ユーザのシステム登録・変更・削除及び端末管理台帳のメンテナンス、身分証ICカードのトークン情報の取得、端末の設定変更及びネットワークケーブルの追加敷設の作業支援並びにサーバ等の設定変更作業を行う。その際、以下の要件を満たすこと。
ア 搭載されるソフトウェアの仕様及びユーザのシステムの登録・変更・削除機能を熟知した上で作業を実施し、作業終了後、動作確認を行うこと。
イ 全国各地方防衛局のユーザ情報の統合を行うにあたり、防衛省OAネットワーク・システム運用役務及び各地方防衛局運用役務と連携を図ること。
ウ 人事異動等により変更が生じる都度、ユーザ管理台帳及び端末管理台帳を常に最新版となるようメンテナンスすること。
エ 端末の設定変更作業については、IPアドレス体系を熟知し、変更作業を行うことによりネットワーク機能を有する機器の利用に影響を与えないこと。
オ ネットワークケーブルの追加敷設の作業支援については、ネットワーク構成を熟知し、追加敷設することによるサーバ設定への影響を事前に調査し、設定変更後に動作確認 を行うこと。
(10) ホームページの更新
イントラネットで公開している局内ホームページの更新作業及びインターネットで使用する局ホームページの掲載データの更新作業の補助を行う。
(11) 職員への連絡業務代行
システムの運用停止及び端末の設定変更等で利用者と作業日程調整等が必要な場合、局総務部総務課システム担当者及びシステム担当補助者との調整を代行する。
(12) 緊急連絡受付
システム管理者が緊急と判断した場合、夜間・休日・祝祭日・年末年始についても対応窓口を用意し、受付を実施する。
(13) 府省共通システムとの連接
府省共通システム(ADAMSⅡ、XXXXx)と局OAシステムの連接等関連業務について、接続試験等検証を実施する。
(14) その他
この仕様書に記載されていない事項については、官補助者と協議するものとするが、技術的に当然実施すべき事項については、上記以外の役務作業を行う。
(15) 報告書の提出
上記役務内容について、下記第3項に掲げる報告及び書類を提出し、官の確認を受ける。
3 提出書類
提出書類は表2による。
表2
書類の名称 | 必要な項目 | 提出期限 | 提出 部数 | 媒体の 種別 |
日々作業内容報告 | 作業内容及び時間、実施 者 | 毎日の作業終了時 | 1 | 電子及び 紙媒体 |
局OAシステム運用支援実績 (月次)報告書 | 作業内容、依頼者及び依頼年月日、回答者及び回 答年月日、作業時間 | 該当翌月の末日 | 1 | 電子及び紙媒体 |
局OAシステム障害報告書 | 障害発生日時、障害の内容及び原因、処置内容及 び実施者、復旧日時 | 障害復旧後可能な限り速やかに | 1 | 紙媒体 |
局OAシステム不正アクセス報告書 | 不正アクセス発生日時、内容、処置内容及び実施 者 | 不正アクセス発生後可能な限り速やかに | 1 | 紙媒体 |
局OAシステム利用統計 | ネットワークトラフィッ ク、メール使用量、データ容量等 | 3月末日 | 1 | 紙媒体 |
※ 電子媒体については、九州防衛局OAネットワーク・システム運用管理マニュアルを参照すること。なお、紙媒体については、①古紙パルプ配合率が70%以上であること。②塗工されていないものについては、白色度70%程度以下であること。③塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/㎡以下であること。④再利用しにくい加工が施されていないこと。
4 検査
検査は、第3項の提出書類に基づき官補助者の確認によるものとする。
5 情報の保全等
契約相手方は、本契約の履行にあたっては、以下の事項について遵守すること。
番号 | 保護すべき情報 | 具体的な保護すべき情報 |
1 | ネットワーク構成 | ネットワーク構成 |
2 | インターフェイス(アドレス、プロトコル等)仕様 | IPアドレス |
3 | セキュリティ(ファイヤーウォール等)仕様 | ファイヤーウォール設定値 |
不正接続検知装置設定値 | ||
セキュリティパッチ適用状況 | ||
管理者パスワード | ||
4 | 設置場所等の施設情報(設置部隊及び数量を含む) | 端末機器配置図 |
ネットワーク配線図 | ||
5 | 個人に関する情報 | ユーザ情報 |
知り得た保護情報の取扱いに当たっては、「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第 137 号。4.3.31」に基づき、適切に管理するものとする。細部については以下のとおりとする。
6 資料の貸与
以下の資料を貸与する。取扱いについては、十分注意するものとし、原則として官が指定した役務席から持ち出してはならない。また、本資料より知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。なお、本役務の履行後においても同様とする。
局OAシステム契約相手方からの指示により仕様に変更等が生じた場合には、随時修正を行い、常に最新の状態にすること。
・仕様書「防衛省OAシステム基盤借上(03換装)」
・システム構成書
・システム設定書
・システム取扱い説明書(システム管理者等マニュアル)
・構成品取扱説明書(ユーザマニュアル)
7 その他
7.1 官有設備等の貸与
契約相手方は、官の設備及び器材等の貸与を受けることができるほか、必要に応じてその他の官有設備等の貸与を受けることができるものとする。
7.2 官側における支援
契約相手方は、この契約の履行にあたって、官側の支援が必要な場合には、支援を得ることができるものとする。
7.3 個人情報の取扱い
個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)」及び契約約款の条項を遵守すること。
7.4 役務等に関する要求
本役務の実施にあたり、契約の相手方(下請負者、再委託先等を含む。)は、契約物品(役務対象物品又は寄託品を含み、ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。)又は官給品等(契約相手方が当該契約の履行のために防衛省から支給され、又は貸与される材料、部品、機器、治工具、測定具等(ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。)について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。
紙応札者が落札した場合
役 務 契 約 書(案)
1 件 名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務
2 契約内容:仕様書のとおり
3 契約場所:仕様書のとおり
4 契約期間:令和5年4月1日から令和6年3月 31 日
5 契約金額:¥ .―
(うち消費税及び地方消費税の額¥ .―)月額:¥ .―
(うち消費税及び地方消費税の額¥ .―)
6 契約保証金:免 除
7 支払方法:毎月払
8 特約条項:有
発注者 支出負担行為担当官 九州防衛局長 xx xx(以下「甲」という。)と、受注者 (以下「乙」という。)は、九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務について、次に定める条項により契約を締結し、その証しとして本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 5 年 月 日
甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目 10 番7号支出負担行為担当官
九州防衛局長 x x x x
乙
(xxx)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、契約に基づき債務を誠実に履行しなければならない。
(総則)
第2条 乙は、この契約の基づき、履行期限までに履行場所において、契約に係る役務を提供し、xは役務の対価として代金を支払う。
2 乙は、契約期間中、局OAを安定稼働させると共にシステムの最大能力を常時発揮させなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第3条 乙は、債務の履行を第三者に引き受けさせ、又は契約から生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継せしめ若しくは担保に供してはならない。ただし、書面による甲の事前の承認を得たときはこの限りではない。
(一括委任又は一括請負禁止)
第4条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ乙の申請を甲が承認した場合は、この限りではない。
2 前項の場合及び軽微な業務を除き、乙が業務の一部を第三者に委任し、若しくは請け負わせるには、あらかじめ甲に通知しなければならない。
3 乙は、第1項又は第2項により委任若しくは請け負わせた者から更に第三者に委任若しくは請負が行われる場合には、あらかじめ甲に通知しなければならない。
4 乙は、第1項の承認を得た場合又は、第2項及び第3項の通知を行った場合であっても、受任者、下請負者又はそれらの被用者(以下「受任者等」という。)の行為につき、甲に対して一切の責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第5条 乙は、債務の履行に際して知り得た秘密及び個人情報(以下「知り得た秘密」という。)を第三者に漏らし、提供し、又は利用してはならない。
2 乙は、使用人の身元並びに作業場における風紀、衛生及び規律の維持について一切の責任を負う。
3 乙は、業務の処理に当たって守るべき事項を定め、乙の使用人に対し明示しなければならない。
4 乙は、知り得た秘密の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければな
らない。
5 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
6 乙は、個人情報に関し、善良なる管理者の注意を持って債務を履行する目的の範囲外での利用をしてはならない。
7 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行う。また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員の乙の事業所等の関係場所に立入調査させることができる。
8 乙は、甲が適当でないと認めた使用人を使用することができない。
9 債務の履行に関し事故等が発生した場合、乙は、速やかに、その内容を甲に報告するものとする。
(報告及び検査)
第6条 乙は、各月の末日に、その月の初日から末日までの役務の提供が終了したときは、その旨を速やかに甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の報告を受けた日から起算して 10 日以内に、検査を命じた職員
(以下「検査官」という。)に検査させる。
(再検査)
第7条 乙は、前条第2項の検査に合格しないものがあるときは、遅滞なく手直しをし、速やかに甲に報告しなければならない。この場合において手直しに要する費用は、乙が負担するものとする。
2 甲は、前項の報告を受けた日から起算して 10 日以内に検査官に再検査をさせる。
(請求及び支払)
第8条 乙は、甲の検査に合格したとき又は再検査に合格したときは、代金の支払いを甲に請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から 30 日(以下「約定期間」という。)以内に支払うものとする。
2 甲の責めに帰すべき事由により代金の支払が遅れた場合においては、約定期間が満了する日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延利息の率を乗じて計算した額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、甲が約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由の発生によるときは、当該事由の継続する期間の日数は、遅延利息を支払
う日数に算入しない。
(事情変更の場合の契約内容の変更)
第9条 甲及び乙は、経済情勢の変動、天災地変の発生、関係法令の制定又は改廃その他この契約の締結の際、予測できなかった著しい事情の変更が生じたことにより債務を履行することが不適当と認められるときは協議を行い、契約の内容を変更することができる。
2 第1項のほか甲が必要であると認めるときは協議を行い、契約の内容を変更することができる。
3 第1項及び第2項における契約の内容の変更は、書面により行う。
(履行遅滞における遅延損害金)
第 10 x xが、自らの責めに帰すべき事由により甲の指定する期限までに役務を完了することができないときは、遅滞日数に応じ、遅滞分に相当する代金に対し、1日につき0.1%の率を乗じて計算した金額を遅延損害金として甲に支払わなければならない。
(甲の解除権)
第 11 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として徴収することができる。
一 乙が本契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。二 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の履行に際し、乙又は乙の使用人が不正行為又は不当行為を行ったとき。
四 乙が、この契約の条項に違反したとき。
五 契約期間中、乙の信用の状態が著しく低下し、債務の履行ができないと甲が認めたとき。
2 甲は、前項各号に掲げる場合のほか、自己の都合により契約を解除することができる。ただし、甲は、契約を解除する日の 30 日前までに書面により乙に予告しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 12 条 乙は、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下、「賠償金等」という。)は、甲の発する納入告知書に基づき、納入告知書に定める期日
(以下「納付期限」という。)までに支払わなければならない。
2 甲は、乙が賠償金等を納付期限までに支払わないときは、納付期限の翌日か
ら賠償金等の支払のあった日までの日数に応じ、未支払金額に対し遅延が生じた時点における財務省告示による国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第一項本文に規定する財務大臣が定める率の率を乗じて計算した金額を遅延利息として徴収する。ただし、乙が納付期限までに支払わないことが天災地変等やむを得ない事由の発生によるときは、当該事由が継続する期間の日数は、遅延利息を支払う日数に算入しない。
(乙の解除権)
第 13 条 乙は、乙の責めに帰することができない事由により履行できないときは、契約を解除することができる。
(代金の部分支払)
第 14 条 第 11 条又は前条の規定により契約が解除される前に、役務の提供のうちすでに行われたものがあるときは、乙は、その部分に相当する代金の支払を請求することができる。この場合において、その期間が1月に満たないときは、日数に応じた日割計算によって算定(1円未満の端数は切り捨て る。)するものとする。
2 第6条から第8条までの規定は、前項の規定により代金の支払を請求する場合について準用する。この場合において、第6条第1項中「各月」とあるのは「この契約が解除される日の属する月」と「末日まで」とあるのは「この契約が解除される日まで」と読み替えるものとする。
(損害賠償責任)
第 15 条 第 11 条の規定に基づき甲が契約を解除したことにより乙が損害を受けたときは、甲は損害を賠償しなければならない。
2 乙が債務を履行するに際し、使用人が甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、甲又は第三者に対して使用人の行為(不作為を含む)から生ずる損害を賠償するものとする。ただし、甲の受けた損害のうち自己の責めに帰すべき事由により生じたものがあるときは、甲は、損害賠償の損害賠償の額を減額することができる。
(合意管轄)
第 16 条 この契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所を管轄裁判所とする。
(その他)
第 17 条 この契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、甲、乙が協議して解決する。
装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項
(情報セキュリティ基本方針等の確認)
第1条 乙は、契約締結後、速やかに、仕様書等(仕様書及び仕様書を補足する細部資料をいう。以下同じ。)に定めるところにより、情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ基準(甲の定める「調達における情報セキュリティ基準」(以下
「本基準」という。)第2項第10号及び第11号に規定する「情報セキュリティ基本方針」及び「情報セキュリティ基準」をいう。以下同じ。)を作成し、甲の定める本基準に適合していることについて甲の確認を受けなければならない。ただし、既に甲の確認を受けた情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ基準と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。
2 乙は、前項により甲の確認を受けた情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ基準を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更部分が甲の定める本基準に適合していることについて甲の確認を受けなければならない。
3 乙は、甲の確認を受けた情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ基準に基づき、情報セキュリティ実施手順(本基準第2項第12号に規定する「情報セキュリティ実施手順」をいう。以下同じ。)を作成し、甲の定める本基準に適合していることについて甲の確認を受けなければならない。ただし、既に甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。
4 第2項の規定は、情報セキュリティ実施手順を変更する場合に準用する。
5 甲は、乙に対して情報セキュリティ基本方針、情報セキュリティ基準及び情報セキュリティ実施手順並びにそれらが引用している文書の提出、貸出、又は閲覧を求めることができる。
(保護すべき情報の取扱い)
第2条 乙は、前条において甲の確認を受けた情報セキュリティ基本方針、情報セキュリティ基準及び情報セキュリティ実施手順に基づき、この契約に関する保護すべき情報(装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防経装第9246号。21.7.31)第2項第1号に規定する「保護すべき情報」をいう。以下同じ。)を取り扱わなければならない。
(保護すべき情報の漏えい等に関する乙の責任)
第3条 乙は、乙の従業員又は下請負者(契約の履行に係る作業に従事するすべての事業者(乙を除く。)をいう。)の故意又は過失により保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故があったときであっても、契約上の責任を免れることはできない。
(開示の申請及び届出)
第4条 乙は、やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示する場合には、あらかじめ、開示先において情報セキュリティが確保されることを付紙様式に定める確認事項により確認した上、書面により甲の許可を受けなければならない。
2 乙は、第三者との契約において乙の保有し、又は知り得た情報を伝達、交換、共有その他提供する約定があるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を講
じなければならない。
3 乙は、契約の履行に当たり、保護すべき情報を下請負者に取り扱わせる場合には、あらかじめ、付紙様式に定める確認事項によって、当該下請負者において情報セキュリティが確保されることを確認し、その結果を甲に届け出なければならない。ただし、輸送その他の保護すべき情報を知り得ないと乙が認める業務を請け負わせる場合は、この限りではない。
4 第1項及び前項の規定は、乙が保護すべき情報を開示した第三者及び下請負者について準用する。この場合において、当該第三者及び下請負者は、乙を経由して甲の承認を受けなければならない。
(監査)
第5条 甲は、仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が情報セキュリティ基本方針等(本基準第2項第13号に規定する「情報セキュリティ基本方針等」をいう。以下同じ。)を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。
5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。
6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。
(事故等発生時の措置)
第6条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
⑴ 保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピュータウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合
⑵ 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合
3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘があったときは、乙は、直ちに当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。
5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約及び関連する装備品等の運用に与える影
響等について調査し、その措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(契約の解除)
第7条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により前条第1項に規定する事故が発生し、この契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合においては、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。
(契約履行後における乙の義務等)
第8条 第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。
2 甲は、本基準第7項第2号イの規定による契約終了後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。
3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。
付紙様式
情報セキュリティ対策実施確認書
1 下請負者名又は開示先事業者名等
(1) 事業者名:
(2) 対象部門等名:
(3) 請負又は開示予定年月日:
(4) 業務の実施予定場所※:
※(請負事業者又は開示先事業者の業務の実施予定場所を記入)
2 防衛省による情報セキュリティ実地監査の受査状況
(1) 下請負者又は開示先事業者ア 監査年月日:
イ 監査結果:
ウ 監査結果の文書番号及び年月日:
(2) 下請負者又は開示先事業者の業務実施場所を管理する事業者((1)の下請負者又は開示先事業者と同じ場合は省略可)
ア 監査年月日:イ 監査結果:
ウ 監査結果の文書番号及び年月日:
3 下請負者又は開示先事業者に対する確認事項(上記2における監査年月日が請負年月日の属する年度又はその前年度の場合は、下線を引いた事項を除き確認を省略することができる。)
番号 | 確認事項 | 実施/未実施 | 実施状況の確認方法 又は 未実施の理由 |
1 | 5(1)情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ基準 ・保護すべき情報を取り扱う可能性のある全ての者に周知することを定めていること。 ・必要に応じて下請負者へ周知することを定めていること。 | ||
2 | 5(2)情報セキュリティ基本方針等の見直し ・情報セキュリティ基本方針等を定期的並びに重大な変化及び事故が発生した場合、見直しを実施し、必要に応じて変更することを定めていること。 | ||
3 | 6(1)ア 情報セキュリティに対する経営者等の責任 ・経営者等が情報セキュリティ基本方針等を承認することを定めていること。 ・取扱者以外の役員(持分会社にあっては社員を含む。以下同じ。)、管理職員等を含む従業員その他の全ての構成員について、取扱者以外の者は保護すべき情報に接してはならないことを定めていること。 ・職務上の下級者等に対して、保護すべき情報の提供を要求してはならないことを定めていること。 | ||
4 | 6(1)イ 責任の割当て ・総括責任者を置くことを定めていること。 ・管理責任者を置くことを定めていること。 | ||
5 | 6(1)ウ 守秘義務 ・取扱者との間で守秘義務を定めた契約又は合意をすることを定めていること。 ・定期的並びに状況の変化及び事故が発生した場合、要求事項の見直しを実施し、必要に応じて修正することを定めていること。 | ||
6 | 6(1)エ 情報セキュリティの実施状況の監査 ・情報セキュリティの実施状況について、定期的及び重大な変化が発生した 場合、監査を実施し、必要に応じて是正措置をとることを定めていること。 ・定期的及び重大な変化が発生した場合において、監査を適切に実施してい ること。 ・監査の実施に関し、その結果を保存していること。 ・監査の結果、必要な是正措置が適切にとられていること。 | ||
7 | 6(2) 保護すべき情報を取り扱う下請負者 ・保護すべき情報を請け負わせる場合には、契約上の義務に本基準に基づいた実施を含めるとともに、確認を実施し、防衛省へ届け出ることを定めていること。 |
番号 | 確認事項 | 実施/未実施 | 実施状況の確認方法 又は 未実施の理由 |
8 | 6(3)ア 第三者への開示の禁止 ・第三者(法人又は自然人としての防衛省と直接契約関係にある者以外の全ての者をいい、親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の防衛省と直接契約関係にある者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行うものを含む。以下同じ。 )への開示又は漏えいをしてはならないことを定めていること。 ・保有し、又は知り得た情報を第三者との契約において伝達、交換、共有その他提供する約定があるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を定めていること。 ・やむを得ない場合は、あらかじめ書面による防衛省の許可を得ることを定 めていること。 | ||
9 | 6(3)イ 第三者に関係したリスクの管理 ・第三者の取扱施設への立入りを許可する場合、リスクを明確にした上対策を定めていること。 | ||
10 | 6(3)ウ 第三者に対する立入りの許可 ・第三者へ立入りを許可する場合の手順を定めていること。 | ||
11 | 7(1) 分類の指針 ・保護すべき情報を明確に分類できる分類体系を定めていること。 | ||
12 | 7(2)ア 保護すべき情報の目録 ・目録の作成及び維持することを定めていること。 ・目録が適切に維持されていること。 | ||
13 | 7(2)イ 取扱いの管理策 ・取扱施設で取り扱うことを定めていること。 ・接受等を記録することを定めていること。 ・個人が所有する情報システム及び可搬記憶媒体で取り扱ってはならないことを定めていること。 ・(やむを得ない場合)事前に防衛省の許可を得る手続を定めていること。 ・防衛省の指示に従い、返却、提出、破棄等必要な措置をとることを定めていること。 ・防衛省から、保護すべき情報の破棄を求められた場合であって、当該情報を引き続き保有する必要がある場合には、その理由を添えて、発注者(防衛省との直接契約関係にある防衛関連企業をいう。以下同じ。)を経由して防衛省(調達要求元)に協議を求めることができることを定めていること。 ・接受等が適切に記録されていること。 | ||
14 | 7(2)ウ 保護すべき情報の保管等 ・保護すべき情報は、施錠したロッカー等において保管することを定めていること。 ・ロッカー等の鍵を適切に管理(無断での使用を防止)することを定めてい ること。 ・施錠したロッカー等において保管していること。 ・ロッカー等の鍵を適切に管理していること。 | ||
15 | 7(2)エ 保護すべき情報の持ち出し ・持ち出しに伴うリスクを回避することができると判断する場合の判断基準を定めていること。 ・持ち出しする場合は記録することを定めていること。 ・持ち出しを記録していること。 | ||
16 | 7(2)オ 保護すべき情報の破棄 ・復元できない方法による破棄を定めていること。 ・破棄したことを記録することを定めていること。 ・破棄を記録していること。 | ||
17 | 7(2)カ 該当部分の明示 ・保護すべき情報を作成、製作又は複製した場合、保護すべき情報である旨の表示を行うことを定めていること。 ・契約の目的物が保護すべき情報を含むものである場合には、当該契約の履行の一環として収集、整理、作成等した一切の情報について、防衛省が当該情報を保護すべき情報には当たらないと確認するまでは、保護すべき情報として取り扱うことを定めていること。 ・防衛関連企業は、保護すべき情報の指定を解除する必要がある場合には、その理由を添えて、発注者を経由して防衛省(調達要求元)に協議を求めることができることを定めていること。 ・保護すべき情報を記録する箇所を明示する及び明示の方法を定めていること。 ・適切に表示及び明示されていること。 | ||
18 | 8(1) 経営者等の責任 ・経営者等は取扱者の指定の範囲を必要最小限とするとともに、ふさわしいと認める者を充て、情報セキュリティ基本方針等を遵守させることを定めていること。 ・防衛省との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を当該ふさわしい者と認めないことを定めていること。 | ||
19 | 8(2) 取扱者名簿 ・取扱者名簿を作成し、又は更新したときは、発注者を経由して各取扱者について防衛省に届け出て同意を得ることを定めていること。 ・取扱者名簿には、取扱者の氏名、生年月日、所属する部署、役職、国籍等 が記載されていること。 ・取扱者名簿には、保護すべき情報に接する全ての者(保護すべき情報に接する役員(持分会社にあっては社員を含む。以下同じ。)、管理職員、派遣社員、契約社員、パート、アルバイト等を含む。この場合において、当該者が、自らが保護すべき情報に接しているとの認識の有無を問わない。 )が記載されていること。 | ||
20 | 8(3) 情報セキュリティ教育及び訓練 ・定期的な教育及び訓練の実施を定めていること。 ・定期的に行う教育には、組織の方針、取扱手順、関連する法令その他なりすましメール等による悪意のあるコードへの感染を防止するための対策及び感染した場合の対処手順等に関する内容が含まれていること。 ・定期的に教育及び訓練を実施していること。 ・教育及び訓練の実施状況を記録し、保管していること。 |
番号 | 確認事項 | 実施/未実施 | 実施状況の確認方法 又は 未実施の理由 |
21 | 8(4) 違反者への対処方針 ・情報セキュリティ基本方針等に違反した取扱者に対する対処方針及び手続を定めていること。 | ||
22 | 8(5) 取扱者の責任 ・在職中及び離職後においても、知り得た保護すべき情報を第三者に漏えいしてはならないことを定めていること。 | ||
23 | 8(6) 保護すべき情報の返却 ・保護すべき情報に接する必要が無くなった場合は、管理者へ返却することを定めていること。 ・保護すべき情報は、管理者へ返却されていること。 | ||
24 | 9(1)ア 取扱施設の指定 ・取扱施設を定めていること。 | ||
25 | 9(1)イ 物理的セキュリティ境界 ・物理的セキュリティ境界を用いることを定めていること。 | ||
26 | 9(1)ウ 物理的入退管理策 ・取扱施設への立入りは、許可された者だけに制限することを定めていること。 ・第三者の立入りを記録することを定めていること。 ・立入記録の保管を定めていること。 ・第三者の立入りを記録し、保管していること。 | ||
27 | 9(1)エ 取扱施設での作業 ・機密性に配慮し作業することを定めていること。 ・通信機器及び記録装置を利用する場合は、経営者等の許可を得ること定めていること。 | ||
28 | 9(2)ア 保護システムの設置及び保護 ・保護システムへの保護措置を実施することを定めていること。 ・保護システムへ保護措置が実施されていること。 | ||
29 | 9(2)イ 保護システムの持ち出し ・持ち出しに伴うリスクを回避することができると判断する場合の基準を定めていること。 ・持ち出しする場合は記録することを定めていること。 ・持ち出しを記録していること。 | ||
30 | 9(2)ウ 保護システムの保守及び点検 ・第三者による保守及び点検を行う場合は、必要な処置を実施することを定めていること。 ・第三者による保守及び点検時において、必要な処置が実施されていること。 | ||
31 | 9(2)エ 保護システムの破棄又は再利用 ・保護すべきデータが復元できない状態であることを点検し、物理的に破壊したのち、破棄し、その旨を記録することを定めていること。 ・復元できない状態であることを点検した後、再利用することを定めていること。 ・破棄を記録していること。 | ||
32 | 10(1) 操作手順書 ・操作手順書を整備し、維持することを定めていること。 ・操作手順書には、 ①可搬記憶媒体へ保存時の手順②可搬記憶媒体及び保護システムの破棄又は再利用の手順③電子メール等での伝達の手順④セキュリティに配慮した ログオン手順についての記述又は引用がなされていること。 | ||
33 | 10(2) 悪意のあるコードからの保護 ・保護システムを最新の状態に更新されたウィルス対策ソフト等を用いて、少なくとも週1回以上フルスキャンを行うことなどにより、悪意のある コードから保護することを定めていること。(なお、1週間以上電源の切られた状態にあるサーバ又はパソコンについては、再度の電源投入時に当該処置を行うことで可。) ・ウイルス対策ソフト等を最新の状態に更新していること。 ・保護システムをウイルス対策ソフト等により、少なくとも週1回以上フル スキャンしていること。(1週間以上電源の切られた状態にあるサーバ及びパソコンについては、再度の電源投入時に当該処置を行うことで可。) | ||
34 | 10(3) 保護システムのバックアップの管理 ・可搬記憶媒体へのバックアップを実施する場合、調達における情報セキュリティ基準7(2) 及び10(4) に添った取扱いをすることを定めていること。 | ||
35 | 10(4)ア 可搬記憶媒体の管理 ・保護すべき情報を保存した可搬記憶媒体を施錠したロッカー等により集中保管することを定めていること。 ・ロッカー等の鍵を適切に管理することを定めていること。 ・保護すべき情報とそれ以外を容易に区別できる処置をすることを定めていること。 ・施錠したロッカー等において集中保管していること。 ・ロッカー等の鍵を適切に管理していること。 ・保護すべき情報とそれ以外を容易に区別できる処置がされていること。 | ||
36 | 10(4)イ 可搬記憶媒体への保存 ・可搬記憶媒体へ保存する場合、暗号技術を用いることを定めていること。 | ||
37 | 10(4)ウ 可搬記憶媒体の破棄又は再利用 ・保護すべきデータが復元できない状態であることを点検し、物理的に破壊したのち、破棄し、その旨を記録することを定めていること。 ・復元できない状態であることを点検した後、再利用することを定めていること。 ・破棄を記録していること。 |
番号 | 確認事項 | 実施/未実施 | 実施状況の確認方法 又は 未実施の理由 |
38 | 10(5)ア 保護すべき情報の伝達 ・伝達に伴うリスクから保護できると判断する場合の基準を定めていること。 | ||
39 | 10(5)イ 伝達及び送達に関する合意 ・保護すべき伝達及び送達は、守秘義務を定めた契約又は合意した相手に対してのみ行うことを定めていること。 | ||
40 | 10(5)ウ 送達中の管理策 ・保護すべき文書等を送達する場合、許可されていないアクセス及び不正使用等から保護する方法を定めていること。 | ||
41 | 10(5)エ 保護すべきデータの伝達 ・保護すべきデータを伝達する場合には、保護すべきデータが既に暗号技術を用いて保存されている、通信事業者の回線区間に暗号技術を用いる又は電子メール等に暗号技術を用いることのいずれかによって、保護すべきデータを保護しなければならないことを定めている。(漏えいのおそれのない取扱施設内で有線での伝達をする場合を除く。)。 ・電子メール等による伝達など、暗号技術を用いるに当たって個人の操作を 要するものについて、その旨の教育を行うなど、確実な実施のための方策がとられていること。 | ||
42 | 10(6) 外部からの接続 ・外部からの接続を許可する場合は、利用者の認証を行い、及び暗号技術を用いることを定めていること。 | ||
43 | 10(7) 電子政府推奨暗号等の利用 ・暗号技術を用いる場合には、電子政府推奨暗号等を用いることを定めていること。 ・やむを得ず電子政府推奨暗号等を使用できない場合は、その他の秘匿化技術を用いることを定めていること。 | ||
44 | 10(8) ソフトウェアの導入管理 ・導入するソフトウェアの安全性を確認することを定めていること。 | ||
45 | 10(9) システムユーティリティの使用 ・システムユーティリティの使用を制限することを定めていること。 | ||
46 | 10(10) 技術的脆弱性の管理 ・脆弱性に関する情報を取得すること及び適切に対処することを定めていること。 | ||
47 | 10(11)ア 監査ログ取得 ・利用者の保護すべき情報へのアクセス及び例外処理を記録した監査ログを取得することを定めていること。 | ||
48 | 10(11)イ 監査ログの保管 ・取得した監査ログを記録のあった日から少なくとも3か月以上保存するとともに、定期的に点検することを定めていること。 ・監査ログを記録のあった日から3か月以上保存していること。 | ||
49 | 10(11)ウ 監査ログの保護 ・監査ログを改ざん及び許可されていないアクセスから保護することを定めていること。 | ||
50 | 10(11)エ クロックの同期 ・保護システム及びネットワークを通じて保護システムにアクセス可能な情報システムの日付及び時刻を定期的に合わせることを定めていること。 | ||
51 | 10(11)オ 保護すべきデータの監視 ・保護システムが共有ネットワーク(インターネット等)へ物理的に接続されている場合は、共有ネットワークを通じた保護すべきデータの社外漏えいを未然に防止することを可能とする常時監視を行わなければならない。 ・保護すべきデータが、共有ネットワークを通じて社外へ漏えいすることを未然に防止することを可能とする常時監視を行っていること。 | ||
52 | 11(1) アクセス制御方針 ・職務内容に応じて、保護すべき情報、取扱施設及び保護システムへのアクセス制御方針を定めていること。 ・定期的並びに重大な変化及び事故が発生した場合、見直しを実施し、必要に応じて修正することを定めていること。 | ||
53 | 11(2)ア 利用者の登録管理 ・保護システムの利用者の登録及び登録削除をすることを定めていること。 | ||
54 | 11(2)イ パスワードの割当て ・初期又は仮パスワードは、容易に推測されないものとするとともに、機密性を配慮した方法で配布することを定めていること(パスワードより強固な手段を併用又は採用している場合はこの限りでない。)。 | ||
55 | 11(2)ウ 管理者権限の管理 ・管理者権限の利用は必要最低限とすることを定めていること。 | ||
56 | 11(2)エ アクセス権の見直し ・保護システムの利用者のアクセス権の割当てを定期的及び必要に応じて見直すことを定めていること。 | ||
57 | 11(3)ア パスワードの利用 ・保護システムの利用者は、容易に推測されないパスワードを選択しなければならないことを定めていること(パスワードより強固な手段を併用又は採用している場合はこの限りでない。)。 | ||
58 | 11(3)イ 無人状態にある保護システム対策 ・保護システムが無人状態に置かれる場合、機密性を配慮した措置を実施することを定めていること。 ・無人状態にある保護システムへ機密性を配慮した措置が実施されていること。 |
番号 | 確認事項 | 実施/未実施 | 実施状況の確認方法 又は 未実施の理由 |
59 | 11(4)ア 機能の制限 ・保護システムの利用者の職務内容に応じて、利用できる機能を制限することを定めていること。 | ||
60 | 11(4)イ ネットワークの接続制御 ・保護システムを共有ネットワークへ接続する場合、接続に伴うリスクから保護することを定めていること(FW設置など)。 | ||
61 | 11(5)ア セキュリティに配慮したログオン手順 ・保護システムの利用者は、セキュリティに配慮した手順でログオンすることを定めていること。 ・セキュリティに配慮した手順でログオンしていること。 | ||
62 | 11(5)イ 利用者の識別及び認証 ・保護システムの利用者ごとに一意な識別子(ユーザーID、ユーザー名等)を保有させることを定めていること。 | ||
63 | 11(5)ウ パスワード管理システム ・保護システムは、パスワードの不正使用を防止する機能を有さなければならないことを定めていること。 | ||
64 | 12(1)、(2) 情報セキュリティの事故等の報告 ・情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事項について、発注者 (防衛省との直接契約関係にある防衛関連企業をいう。以下同じ。)への報告要領を定めているとともに、当該報告要領に以下のことが規定されていること。 ① 情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を発注者 に報告しなければならない。 ② ア)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められた場 合、及びイ)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラ ネットに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められ た場合において、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの 全ての内容を、その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければならな い。 ③ 情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそれのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を発注者に報告しなければならない。 ④ 前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ちに当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報告しなければならない。 ・報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかにした連絡系統図をx xしている(異動等のあった場合には更新している)とともに、直ちに発注者に報告する場合の責任者及び連絡担当者を明示していること。 | ||
65 | 12(3)ア 対処体制及び手順 ・情報セキュリティ事故(情報セキュリティ事故の疑いのある場合を含む。以下同じ。)及び事象に対処するため、対処体制、責任及び手順を定めていること。 | ||
66 | 12(3)イ 証拠の収集 ・情報セキュリティ事故が発生した場合(保護すべき情報が保存されたサー バ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合を含む。)、証拠を収 集し、速やかに発注者を経由して防衛省へ提出することを定めていること。 | ||
67 | 12(3)ウ 情報セキュリティ基本方針等への反映 ・情報セキュリティ基本方針等の見直しに、情報セキュリティ事故及び事象を反映することを定めていること。 | ||
68 | 13(1)ア 遵守状況の確認 ・管理者の責任の範囲において、情報セキュリティ基本方針等の遵守状況の確認を定めていること。 | ||
69 | 13(1)イ 技術的遵守の確認 ・保護システムの管理者の責任の範囲において、情報セキュリティ基本方針等への技術的遵守状況を確認することを定めていること。 | ||
70 | 13(2) 情報セキュリティの記録 ・保護すべき情報に係る重要な記録の保管期間を定めていること。 ・重要な記録は、施錠したロッカー等において保管又は暗号技術を用いる等厳密に保護することを定めていること。 ・適切に鍵を管理することを定めていること。 ・重要な記録は、施錠したロッカー等において保管又は暗号技術を用いる等 厳密に保護されていること。 ・適切に鍵が管理されていること。 | ||
71 | 13(3) 監査ツールの管理 ・保護システムの監査に用いるツールは、悪用を防止するため、必要最低限の使用にとどめることを定めていること。 | ||
確認年月日: 確認者(企業名、所属、役職、氏名): 印 |
注:未実施の理由については、実施する必要がないと認められる合理的な理由を記すこと。
情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項
甲及び乙は、防衛省が行う情報システム(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、記録媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。以下同じ。)の調達に係るサプライチェーン・リスク(当該情報システム及びその構成品等のサプライチェーンにおいて、不正プログラムの埋込み、情報の窃取、不正機能の組込み等が行われるリスクをいう。以下同じ。)への対策に関し、次の特約条項を定める。
(意図せざる変更が加えられないための管理体制)
第1条 乙は、この契約の履行において、本情報システム(この契約において全部又は一部を設計、構築・製造、運用・保守又は廃棄(賃貸借によるものを含む。)する情報システムをいう。以下同じ。)に防衛省の意図しない変更や情報の窃取等が行われないことを保証する管理を、再委託(再々委託以降の委託を含む。なお、市場に流通するカタログ製品の購入は、再委託に含まれない。以下同じ。)先を含め、この特約条項の定めるところにより、一貫した品質管理体制の下で行わなければならない。ただし、第三者に再委託しても情報システムの内容を知り得ないことが明らかな場合並びに第三者に再委託してもマルウェア等の不正なプログラム及び機器が組み込まれる等のリスクがないことが明らかである製造請負を再委託する場合は、この限りではない。
2 乙は、防衛省の意図しない変更や要機密性情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順その他の品質保証体制を証明する書面(品質管理体制の責任者及び品質保証の各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図を含めることを必須とする。)を甲に提出しなければならない。第三者機関による品質保証体制を証明する書面等が提出可能な場合には、当該書面等を合わせて提出するものとする。
3 乙は、本情報システムに防衛省の意図しない変更が行われるなど不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、防衛省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(防衛省の情報システムの運用・保守業務を行う契約にあっては、当該運用・保守業務において乙及び再委託先が行う作業履歴を記録し、防衛省の求めに応じてこれらを防衛省に提出する手順及び体制を含めることを必須とする。)を整備し、当該手順及び体制を示した書面を甲に提出しなければならない。
4 乙は、この契約の一部を再委託する場合には、前項により、防衛省と乙が連携して行う追跡調査や立入検査等を再委託先が受け入れるよう、あらかじめ再委託先と約
定しておかなければならない。なお、追跡調査や立入検査等において防衛省が必要と判断した場合には、この契約の履行に従事する再委託先の従業員の情報を確認するため、これに協力する旨を再委託先との約定に含めなければならない。
5 乙は、サプライチェーン・リスクを低減する対策として、情報システムの設計、製造・構築、運用・保守、廃棄の各工程における不正行為の有無について定期的及び必要に応じて監査を行うとともに、この契約により甲に納入する製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避するための試験を行わなければならない。当該試験の項目は、情報セキュリティ技術の趨勢、対象の情報システムの特性等を踏まえ、乙において適切に設定し、少なくとも以下の6項目については必ず実施しなければならない。
(1) 環境設定されたパラメータの再確認
(2) 製造中に利用したアカウントの削除の確認
(3) ウイルスチェック
(4) 不要なソフトウェアパッケージの削除の確認
(5) 使用ソフトウェアのバージョン管理の確認
(6) ソフトウェアのインストール手順書(インストールソフトウェアの名称及び設定パラメータ内容から成る手順書をいう。)の完成度の確認
6 乙は、前項の試験に関し、実施要領を作成し、甲の確認を得た後、提出しなければならない。ただし、既に甲の確認を得た実施要領と同一である場合には、特別な指示が無い限り、届出をすれば足りる。
7 乙は、この契約の全部を一括して、第三者に再委託してはならない。また、この契約の履行における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託してはならない。ただし、この契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、この契約の一部(総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を除く。)を第三者に再委託する場合には、乙は、主たる契約条項の下請負に関する規定の定めるところにより、必要な手続きを実施しなければならない。
8 前項の規定は、乙が再委託先を変更する場合その他の事由により、届出を行った内容等を変更する場合に準用する。
9 乙は、再委託先に提供する情報は必要最低限の範囲とし、提供された情報を第三者に漏洩することを防止するため、再委託先において適切な管理を行う旨を再委託先との約定に含めなければならない。
10 乙は、この契約の一部を第三者に負わせる場合においても、この契約により乙の義務とされていることにつきその責めを免れない。
11 乙は、この契約の一部の再委託に当たり、再委託先においてこの特約条項に定める義務が確実に履行されるため必要な事項を、再委託先と約定しなければならない。
(委託先の資本関係・役員の情報等に関する情報提供)
第2条 乙は、この契約の履行に従事する従業員(契約社員、派遣社員等の雇用形態を問わず、この契約の履行に従事する全ての従業員をいう。以下同じ。)を必要最低限の範囲に限るものとし、以下の情報を書面により甲に届け出なければならない(送付も可とする。)。
(1) 乙の資本関係及び役員の情報
(2) この契約に係る各工程の実施場所(防衛省及び防衛省以外のそれぞれの場所)
(3) この契約の履行に従事する従業員の氏名、所属、役職、専門性(特に、情報セキュリティに係る資格、研修実績、情報セキュリティ業務での経験年数)
(4) この契約の履行に従事する従業員の国籍(雇用対策法(昭和41年法律第132号)第28条第1項に基づき事業主が厚生労働大臣に届け出る事項として、雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第10条第1項第3号に規定される国籍の属する国等をいう。以下同じ。)の割合
(5) 情報システムに関する代表的な契約実績(防衛省及び防衛省以外とのそれぞれの契約実績)
2 前項の規定は、乙がこの契約の履行に従事する従業員を変更する場合にも準用する。
3 乙は、この契約の一部を再委託する場合、再委託業務に従事する従業員を必要最低限に限ることを再委託先と約定するとともに、以下の情報を書面により甲に届け出なければならない(送付も可とする。)。
(1) 再委託先の資本関係及び役員の情報
(2) 再委託業務の実施場所(防衛省及び防衛省以外のそれぞれの場所)
(3) 再委託業務に従事する従業員の氏名、所属、役職、専門性(特に、情報セキュリティに係る資格、研修実績、情報セキュリティ業務での経験年数)
(4) 再委託業務に従事する従業員の国籍の割合
(5) 情報システムに関する代表的な契約実績(防衛省又は防衛省以外との契約実績)
4 前項の規定は、乙が再委託先を変更する場合又は再委託先が再委託業務に従事する従業員を変更する場合にも準用する。
(サプライチェーン・リスクに係る監査の受入れ等)
第3条 乙は第1条第3項に定める防衛省が行う追跡調査や立入検査等を受け入れなければならない。なお、追跡調査や立入検査等において防衛省が必要と判断した場合には、この契約の履行に従事する従業員の情報を確認するため、これに協力しなければならない。
2 乙は、再委託先に対し、定期的及び必要に応じて再委託先におけるサプライチェーン・リスク対応についての実施状況について監査を行うものとする。
(機器等の調達)
第4条 乙は、この契約により甲に納入する「IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」(経済産業省)に掲載される機器等(以下「機器等」という。)には、Common Criteria (ISO/IEC 15408)の評価保証レベル(EAL)4以上の製品を努めて使用しなければならない。機器等に当該基準を満たす製品の使用が困難な場合は、使用を予定している機器等と当該基準の比較表を作成し、甲の確認を得た後、安全性及び信頼性の高い製品を使用するものとする。ただし、使用を予定している機器等と当該基準の比較表の確認に当たり、既に甲の確認を得た比較表と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。
2 乙は、第2条第3項に掲げるもののほか、機器等の製造を再委託先に請け負わせる場合、再委託先にこれらの製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避するための試験を行わせなければならない。当該試験の項目は、情報セキュリティ技術の趨勢、対象の情報システムの特性等を踏まえ、乙が再委託先と調整して適切に設定し、少なくとも以下の6項目については必ず実施しなければならない。
(1) 環境設定されたパラメータの再確認
(2) 製造中に利用したアカウントの削除の確認
(3) ウイルスチェック
(4) 不要なソフトウェアパッケージの削除の確認
(5) 使用ソフトウェアのバージョン管理の確認
(6) ソフトウェアのインストール手順書(インストールソフトウェアの名称及び設定パラメータ内容から成る手順書をいう。)の完成度の確認
3 乙は、前項の試験に関し、再委託先に実施要領を作成させ、甲の確認を得た後、提出しなければならない。ただし、既に甲の確認を得た実施要領と同一である場合は、特別な指示が無い限り、届け出をすれば足りる。
4 乙は、機器等の調達におけるトレーサビリティを確保するため、乙の製造する機器等について製造工程の履歴を記録する管理体制を整備し、機器等を構成する主要部品について製造事業者、製造事業者の国籍、製造国に関する情報(以下「トレーサビリティ情報」という。)を把握しなければならない。また、乙は、当該管理体制に以下の項目を含めなければならない。
(1) 機器等に対して不正な変更が加えられないための体制
(2) 不正な変更が加えられていないことを検査する体制
(3) 機器等の設計から部品検査、製造、完成検査に至る工程を一貫した品質保証体制の下で、不正な変更が行われないことを保証する体制
5 乙が機器等の製造を再委託先に請け負わせる場合にも、前項の規定を準用するものとする。
6 乙は、前2項の規定による管理体制を証明する資料を甲に提出しなければならない。また、甲の求めに応じ、トレーサビリティ情報を甲に提出しなければならない。
(防衛省施設において作業を実施する場合の届出)第5条
乙は、この契約の履行のため、納入先部隊等の防衛省施設(艦艇を含む。)において作業(情報システムの内容を知り得ないことが明らかである役務を除く。)を行う場合には、あらかじめ、作業従事者名簿(当該作業に従事する者の会社名及び氏名を一覧にした名簿をいう。以下同じ。)を書面により甲に提出又は送付し、甲の確認を得なければならない。
2 甲は、前項により乙から提出された作業従事者名簿について、第2条第1項及び第2条第3項により乙があらかじめ届け出ている従業員であることが確認できた場合には、名簿の写しに確認年月日及び確認者名又は部署の長の了解を得た上で確認部署名を記入し、乙に送付又は手交する。
3 乙は、納入先部隊等の防衛省施設(艦艇を含む。)における作業に当たり、作業従事者名簿の写しに作業従事者管理報告書(作業従事者名簿の従事者ごとに作業内容の予定と実績を日ごとに記録する報告書)を添付し、この契約の受領検査官又は使用責任者(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の11第2項の補助者として甲が乙に通知した者をいう。)に書面により届け出なければならない(送付も可とする。)。納入に先立ち部隊等で現地技術確認試験等を行う場合には、受領検査官又は使用責任者に代えて、甲が乙に指定する当該部隊等に所属する者(作業確認者)に届出(送付も可とする。)を行うこととする。
(その他)
第6条 この特約条項各条の規定により、乙が甲又は防衛省に提出する資料、書面等の名称及び提出時期については、この特約条項の別表による。
2 別表に掲げる資料、書面等により甲に報告された内容について、サプライチェーン・リスクが懸念され、これを低減するための措置を講じる必要があると認められる場合に、甲は乙に是正を求めることがあり、乙は相当の理由があると認められるときを除きこれに応じなければならない。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、本情報システムに防衛省の意図しない変更が行われるなど不正が見つかり、この契約の目的が達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
4 前項の場合においては、主たる契約の解除に関する規定を準用する。
別表
情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項に基づき提出する資料、書面等の提出時期
(第6条関係)
番号 | 名 称 | 条番号 | 資料、書面等の内容 | 提出時期 | 様式 |
1 | 管理手順及び品質保証体制 (意図しない変更及び情報の窃取等の保証) | 第1条第2項 | 防衛省の意図しない変更や情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順その他の品質保証体制を証明する書面 (品質管理体制の責任者及び品質保証の各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図を含めることを必須とする。) | 契約の締結後遅滞なく | 任意 |
2 | 不正発見時の追跡調査及び立入検査等の手順及び体制(原因調査及び排除) | 第1条第3項 | 防衛省の意図しない変更が行われるなど不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、防衛省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(防衛省の情報システムの運用・保守業務を行う契約にあっては、当該運用・保守業務において乙及び再委託先が行う作業履歴を記録し、防衛省の求めに応じてこれらを防衛省に提出する手順及び体制を含めることを必須とする。) | 契約の締結後遅滞なく | 任意 |
3 | 製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避するための試験実施要領 | 第1条第6項 | 乙が納入する製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避するための試験実施要領が記載された書面 | 試験実施前まで | 任意 |
4 | 再委託業務に従事させる場合の届出書 | 第1条第7項 | 再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託する業務の範囲、再委託の必要性について記載した書面 | 主たる契約条項の定めによる。 | 主たる契約条項の定めによる。 |
5 | 委託業務従事者届出書 | 第2条第1項 | 乙の資本関係等、作業従事者の氏名等及び情報システムに関する代表的な契約実績が記載された書面 | 委託先において業務を行う前まで | 付紙様式第1 |
6 | 委託業務従事者届出書(変更) | 第2条第2項 | 乙が本契約の履行に従事する従業員を変更する場合の届出 | 従業員を変更する前まで | 付紙様式第1 |
7 | 再委託業務に従事させる場合の届出書 | 第2条第3項 | 再委託先の資本関係等、作業従事者の氏名等及び情報システムに関する代表的な契約実績が記載された書面 | 再委託先において、業務を行う前まで | 付紙様式第2 |
8 | 再委託業務に従事させる場合の届出書(変更) | 第2条第4項 | 乙が再委託先を変更する場合又は再委託先が再委託業務に従事する従業員を変更する場合の届出 | 再委託先又は再委託先が従事者を変更する前まで | 付紙様式第2 |
9 | 使用を予定している機器等と Common Criteria (ISO/IEC 15408)の比較表 | 第4条第1項 | 機器等にCommon Criteria (ISO/IEC 15408)レベル4を満たす製品の使用が困難な場合 は、使用を予定している機器等と当該基準の比較表 | 当該製品を使用する前まで | 任意 |
10 | 製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避するための試験実施要領 | 第4条第3項 | 再委託先が納入する製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避するための試験実施要領が記載された書面 | 試験実施前まで | 任意 |
11 | 製造工程の履歴を記録する管理体制 | 第4条第6項 | 機器等の調達におけるトレーサビリティを確保するため、乙の製造する機器等について製造工程の履歴を記録する管理体制を証明する書類 | 契約の締結後遅滞なく (再委託する場合)再委託先において、業務を行う前まで | 任意 |
12 | トレーサビリティ情報(機器等を構成する主要部品) | 第4条第6項 | 機器等を構成する主要部品について製造事業者、製造事業者の国籍、製造国に関するトレーサビリティ情報が記載された書面 | 甲から求めがあった場合は速やかに | 任意 |
13 | 作業従事者名簿届出書(追加) | 第5条第1項 | 納入先部隊等での作業を実施する場合の作業従事者名簿 | 納入先部隊等での作業開始前 | 付紙様式第3 |
14 | 作業従事者管理報告書 | 第5条第3項 | 作業従事者管理報告書 | 納入先部隊等での作業開始前 | 付紙様式第4 |
付紙様式第1
委託業務従事者届出書(変更)
年 月 日
所 属
官 職
氏 名 殿
住 所会 社 名代表者名
下記契約に関して、情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項第○条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
x x 要 求 番 号 認証(契約)番号・年月日 品 名 ・ 数 量
1 事業者
番号 | 資本関係 | 役員 | 業務実施場所 | 住所・ 電話番号 | 業務範囲 |
2 作業従事者
番号 | 所属・役職 | 氏名 | 専門性 (情報セキュリティに係る資格・研修実績・経験年数) |
3 国籍
番号 | 国名 | 作業従事者数(名) | 割合(%) |
4 情報システムに関する代表的な契約実績
番号 | 契約相手方 | 契約システム名 | 契約年度 |
注1:契約の締結後、遅滞なく本様式で届け出ること。この場合、件名の(変更)を横線で消去すること。
注2:変更がある場合は、変更する旨を本様式により作業に従事する前までに、届け出ること。
付紙様式第2
再委託業務に従事させる場合の届出書(変更)
年 月 日
所 属
官 職
氏 名 殿
住 所会 社 名代表者名
下記契約に関して、情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項第○条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
x x 要 求 番 号 認証(契約)番号・年月日 品 名 ・ 数 量
1 事業者名:
番号 | 資本関係 | 役員 | 業務実施場所 | 住所・ 電話番号 | 業務範囲 |
2 作業従事者
番号 | 所属・役職 | 氏名 | 専門性 (情報セキュリティに係る資格・研修実績・経験年数) |
3 国籍
番号 | 国名 | 作業従事者数(名) | 割合(%) |
4 情報システムに関する代表的な契約実績
番号 | 契約相手方 | 契約システム名 | 契約年度 |
注1:再委託先において委託業務を行う前までに本様式で届け出ること。この場合、件名の(変更)を横線で消去すること。
注2:業務範囲については、いずれの会社(事業者)の下請業務か分かるよう、かつ、簡潔に記載すること。
注3:変更がある場合は、変更する旨を本様式により作業に従事する前までに、届け出ること。
付紙様式第3
作業従事者名簿届出書(追加)
年 月 日
所 属
官 職
氏 名 殿
住 所会 社 名代表者名
下記契約に関して、情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項第○条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
x x 要 求 番 号 認証(契約)番号・年月日 品 名 ・ 数 量
作業従事者名簿
番号 | 会社名(事業者名) | 氏 名 |
注1:納入先部隊等での作業開始前までに本様式で届け出ること。この場合、件名の(追加)を横線で消去すること。
注2:追加のあった場合は、速やかに追加した旨を本様式で届け出ること。
付紙様式第4
作 業 従 事 者 x x 報 告 書
x x 要 求 番 号 認証(契約)番号・年月日 品 名 ・ 数 量
(会社名 ) 年 月 日
氏 名 | 作 業 x x | |
予 定 | 実 績 | |
注1:作業内容については、予定欄は契約相手方が、実績欄は受領検査官等が記入する。注2:本届出書の提出時において、日々の作業内容の決定が困難な場合には、予定欄は
作業開始前までに記入するものとする。
上記のとおり確認した。
年 月 日 所 属
官 職
氏 名
個人情報の取扱いに関する特約条項
甲及び乙は、個人情報の取扱いに関し、次の特約条項を定める。
1 乙は、善良な管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。
2 乙は、個人情報の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。
3 乙は、この契約の履行に際し知得した秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
4 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせる場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
5 乙は、委託業務に係る個人情報を他の目的で利用してはならない。また、当該情報を第三者へ提供してはならない。
6 乙は、個人情報を複製する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
7 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行う。また、甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、個人情報の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に乙の工場等の関係場所に立入調査をさせることができる。
8 委託業務に係る個人情報に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告する。
9 甲は、乙が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しない場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
談合等の不正行為に関する特約条項
甲及び乙は、談合等の不正行為に関し、次の特約条項を定める。 (談合等の不正行為に係る解除)
第 1 条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第19
8条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 2 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになった
とき。
三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
暴力団排除に関する特約条項
甲及び乙は、 暴力団排除に関し、 次の特約条項を定める。
( 属性に基づく契約解除)
第1 条 甲は、 警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長( 以下「 暴力団対策主管課長」 という。) への照会、 又は暴力団対策主管課長からの通知により、 乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。
( 1 ) 法人等( 個人、 法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、 団体である場合は代表者、 理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。) が、 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ) 又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。) であるとき
( 2 ) 役員等が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、 又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
( 3 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して、 資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、 若しくは関与しているとき
( 4 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
( 5 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 乙は、 甲から求めがあった場合、 乙の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの( 生年月日を含む。) 。 ただし、 有価証券報告書を作成していない場合は、 役職名、 氏名及び生年月日の一覧表とする。) 及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、 これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
( 行為に基づく契約解除)
第2 条 甲は、 乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、 本契約を解除することができる。
( 1 ) 暴力的な要求行為
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3 ) 取引に関して脅迫的な言動をし、 又は暴力を用いる行為
( 4 ) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為
( 5 ) その他前各号に準ずる行為
( 暴力団排除に関する表明及び確約)
第3 条 乙は、 前2 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ、 将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、 前2 条各号の一に該当する者( 以下「 排除対象者」 という。) を下請負者等( 下請負者( 再下請負以降の全ての下請負者を含む。) 、 受任者( 再委任以降の全ての受任者を含む。) 及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。) としないことを確約する。
( 下請負者等に関する契約解除)
第4 条 乙は、 契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは
、 直ちに当該下請負者等との契約を解除し、 又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、 乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、 若しくは下請負者等の契約を承認したとき、 又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、 若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、 本契約を解除することができる
。
( 損害賠償等)
第5 条 甲は、 第1 条、 第2 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合は、 これにより乙に生じた損害について、 何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、 甲が第1 条、 第2 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、 甲に損害が生じたときは、 その損害を賠償するものとする。
3 甲は、 第1 条、 第2 条及び前条第2 項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、 代金( 一部解除の場合は、 解除部分に相当する代金)の1 0 パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、 甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 不当介入に関する通報・ 報告)
第6 条 乙は、 自ら又は下請負者等が、 暴力団、 暴力団員、 社会運動・ 政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「 不当介入」 という。) を受けた場合は、 これを拒否し、 又は下請負者等をして、 これを拒否させるとともに、 速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、 警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項
甲及び乙は、債権譲渡制限特約の部分的解除に関し、次の特約条項を定める。
(債権譲渡制限特約の部分的解除)
第1条 契約条項第○条の規定にかかわらず、乙が中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)である場合には、乙が流動資産担保融資保証制度を利用することが可能なときに限り、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対し、甲に対する売掛債権を譲渡することができる。
2 前項の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の通知を行った時点で効力を生ずるものとする。
3 前項の規定は、甲が、xx資金から乙に対価を支払う場合には適用しない。
(譲渡可能な売掛債権)
第2条 前条第1項の規定により乙が譲渡することのできる売掛債権は、乙が当該売掛債権を譲渡しようとする時点において、乙が反対給付の履行を完了していることを甲が受領検査調書や納品書などにより確認しており、かつ、その金額が確定しているものとする。
(部分払、前金払又は概算払との関係)
第3条 乙は、第1条第1項の規定により売掛債権を譲渡しようとする時点において、既に甲からこの契約に係る代金の部分払、前金払又は概算払を受けている場合には、確定した契約金額と、既に支払を受けている金額との差額のみ譲渡することができる。
(承諾申請及び通知の様式)
第4条 乙は、甲に対し売掛債権の譲渡の承諾申請又は通知を行う場合には、承諾申請は様式1により、通知は様式2により行わなければならない。
(承諾の様式)
第5条 甲は、乙からの債権譲渡の承諾申請について承諾する場合には、譲渡の対象となる売掛債権が第2条に規定する要件を満たすことを確認の上、様式1に定めた事項を遵守することを条件として承諾するものとする。
(甲の権利及び利益)
第6条 甲及び乙は、乙の売掛債権譲渡が、契約不適合責任に係る権利、債務不履行等による契約の解除権、期限の利益、部分払、前金払又は概算払による債務の一部消滅、契約条項に基づく契約金額の変更その他契約内容の将来の変更、その他この契約に基づき甲が有する権利及び利益に一切の影響を及ぼさないよう、必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲に対する売掛債権を譲渡しようとする場合には、あらかじめ信用保証協会及び金融機関に対し、原契約条項及びこの特約条項の内容を説明しなければならない。
(様式1)
支出負担行為担当官 殿
債権譲渡承諾申請書
住 所:
年 月 日
譲渡人:(甲) ○○株式会社代表者:
担当者:連絡先:
住 所:
譲渡人:(乙)株式会社○○銀行代表者:
担当者:連絡先:
住 所:
譲渡人:(丙)○○信用保証協会代表者:
担当者:連絡先:
○○株式会社(以下「甲」という。)は、下記の○○契約条項第○条の規定に基づいて貴殿より
○年○月○日に契約の履行の確認を受けました。つきましては、「債権譲渡承諾書」による貴殿の承諾がなされることを前提として、甲が○○契約に基づく代金債権(以下「譲渡対象債権」という。)を株式会社○○銀行( 以下「乙」という。) 及び○○信用保証協会(以下「丙」という。) に譲渡し、乙及び丙が譲渡対象債権を準共有として譲り受けたいので、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」第1条及び第4条の規定に基づき、貴殿の承認を得たく申請します。
その際、甲、乙及び丙は、下記の点につき、予め承諾していることを申し添えます。
1.譲渡対象債権に係る乙及び丙への支払については、従前どおり○○契約条項第○項第○号の規定に基づき、契約物品(又は役務)全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされること。
2.乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
3.国に対しては、譲渡対象債権に係る○○契約条項(当該契約条項に基づく変更契約を含む。)以外の責任は求めないこと、同契約条項に規定される甲の契約不適合責任については、従前どおり甲が継続して負担するものであること、及び債権譲渡に要する信用保証料、金利その他一切の費用については甲の負担であって、国に負担を求めることはないこと。
4.本件申請の内容について、直接確認することがあること。
また、同契約条項に基づく代金は、乙及び丙が指定する下記の口座にお振り込み下さい。
記
1.貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付○○契約
(1) 調達要求番号
(2) 契 約 品 名
(3) 納 期
(4) 認 証 番 号
2.譲渡債権の額
(1) 契約代金額 金 円
(2) 前払金等既受領済額 金 円
(3) 差引譲渡対象債権額 金 円
3.乙及び丙が指定する口座の表示
フリガナ フリガナ
○○銀行○○支店・口座の種類
フリガナ
口座人名義○○・口座番号○○○○
注:本承諾申請書は必要に応じて修正することを妨げないが、「予め承諾している事項」の内容は修正してはならない。
○○○第○○○○号年 月 日
債権譲渡承諾書
住 所:
譲渡人:(甲) ○○株式会社代表者:
住 所:
譲渡人:(乙)株式会社○○銀行代表者:
住 所:
譲渡人:(丙)○○信用保証協会代表者:
上記申請につき、○○契約に基づく譲渡対象債権の乙及び丙への譲渡については、下記の事項を甲、乙及び丙が遵守することを条件として、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項第
5条」の規定に基づき承諾します。
記
1.本承諾によって、○○契約(当該契約条項に基づく変更契約を含む。)に規定する国の権利及び利益には何ら変更がなく、また甲の本契約上の責任は一切軽減されるものではないこと。
2.乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
3.国による代金の支払は、○○契約条項第○条の規定に基づき行われるものであること。
支出負担行為担当官
確認日付欄
(お問い合わせ先)担当:
電話:
注:担当官は、本承諾書について修正が必要な場合には、適宜修正して差し支えない。
(様式2)
[内容証明郵便等の民法施行法第5条の規定による証書]債権譲渡通知書
支出負担行為担当官 殿
住 所:
譲渡人:(甲) ○○株式会社代表者:
担当者:連絡先:
住 所:
譲渡人:(乙)株式会社○○銀行代表者:
担当者:連絡先:
住 所:
譲渡人:(丙)○○信用保証協会代表者:
担当者:連絡先:
○○株式会社(以下「甲」という。)は、下記の○○契約条項第○条の規定に基づいて貴殿より
○年○月○日に契約の履行の確認を受け【[ 準確定契約及び概算契約の場合は記述]、かつ○年○ 月○日に契約金額が確定し】ました。よって、xが○○契約に基づく代金債権(以下「譲渡対象債権」という。) を株式会社○○銀行( 以下乙」という。) 及び○○信用保証協会( 以下「丙」という。) に譲渡し、乙及び丙が譲渡対象債権を準共有として譲り受けました。つきましては、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」第1条及び第4条の規定に基づき、本書をもってご通知申し上げます。
その際、甲、乙及び丙は、下記の点につき、予め承諾していることを申し添えます。
1.譲渡対象債権に係る乙及び丙への支払については、従前どおり○○契約条項第○項第○号の規定に基づき、契約物品(又は役務)全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされること。
2.乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
3.国に対しては、譲渡対象債権に係る○○契約条項(当該契約条項に基づく変更契約を含む。)以外の責任は求めないこと、同契約条項に規定される甲の契約不適合責任については、従前どおり甲が継続して負担するものであること、及び債権譲渡に要する信用保証料、金利その他一切の費用については甲の負担であって、国に負担を求めることはないこと。
4.本件通知の内容について、直接確認することがあること。
また、同契約条項に基づく代金は、乙及び丙が指定する下記の口座にお振り込み下さい。
記
1.貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付○○契約
(1) 調達要求番号
(2) 契 約 品 名
(3) 納 期
(4) 認 証 番 号
2.譲渡債権の額
(1) 契約代金額 金 円
(2) 前払金等既受領済額 金 円
(3) 差引譲渡対象債権額 金 円
3.乙及び丙が指定する口座の表示
フリガナ フリガナ
○○銀行○○支店・口座の種類
フリガナ
口座人名義○○・口座番号○○○○
注:本通知は必要に応じて修正することを妨げないが、契約履行の確認日に係る部分及び契約金額の確定日に係る部分並びに「予め承諾している事項」の内容は修正してはならない。