区分 名 称 形状寸法 数量 単位 単 価 金 額 備 考 令和6年度動ひずみ測定器6台外1点 1 動ひずみ測定器 DA-18A 6 台 2 携帯用ケース P-6B 1 台
( 購 入)
1 物 件 名 令和6年度動ひずみ測定器6台外1点
( 別紙内訳書のとおり)
2 | 納 | 入 | 場 | 所 | 注文者 | 指定の場所 |
3 | 納 | 入 | 期 | 限 | 令和 | 6年10月18日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | ¥ |
( うち取引に係る消費税 ¥及び地方消費税の額)
5 契約保証金 免 除
上記の物件について、注文者 分任支出負担行為担当官 九州地方整備局下関港湾空港技術調査事務所長 xx xx と供給者
とは、おのおのの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
( x x)
第1条 注文者及び供給者は、契約書記載の物件の売買契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書及び図面又は見本( 以下これらの仕様書及び図面又は見本を「仕様書等」という。) に従い、日本国の法令を遵守し、これを履行しなければならない。
( 権利義務の譲渡等)
第2条 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継さ せてはならない。ただし、注文者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
( 特許xxの使用)
第3条 供給者は、この契約の履行にあたって、第三者の権利となっている特許権、実用新案xxを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
( 契約の変更)
第4条 注文者は、必要があると認めるときは、書面をもって供給者に通知し、契約 内容を変更することができる。この場合において、必要があると認められるときは、
次項及び第3項に定めるところにより、納入期限( 以下「納期」という。) 若しくは契約金額( 以下「代金」という。) を変更し又は必要な費用等を注文者が負担しなければならない。
2 納期又は代金の変更は、注文者と供給者とが協議して定める。
3 注文者は、第1項の場合において、増加費用を必要とし、又は供給者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、注文者と供給者とが協議して定める。
( 納期の延長)
第5条 供給者は、天候の不良等その責に帰することができない理由その他の正当な理由により納期までに物件を納入することができないときは、注文者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって納期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、注文者と供給者とが協議して書面をもって定めなければならない。
( 納入の届出)
第6条 供給者は、納入場所へ物件を持込むときは、あらかじめその日時等について注文者に連絡するとともに、物件を持ち込んだときは、直ちに納品書等によりその旨を注文者に届け出なければならない。
( 検 査)
第7条 注文者は、第3項に規定する場合を除き、前条に規定する納入の届出を受けたときは、その日から起算して10日以内に供給者の立会のうえ物件の品質、性能等( 以下「品質等」という。) 及び数量、形状、寸法等( 以下「数量等」とい
う。) について納入を確認するための検査を完了しなければならない。ただし、注文者が品質等の検査を不要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する品質等及び数量等の検査にあたっては、注文者又は注文者の指定する検査職員がこれを行う。
3 供給者は、仕様書等に品質等の検査を要するものと明示されているものについては、注文者と供給者とが協議して定めた日時、場所において立会のうえ検査を受けなければならない。
4 注文者は、前項の規定により品質等の検査を行なったものであっても、特に必要 と認めたときは、数量等の検査中において再度品質等の検査を行なうことができる。
5 供給者は、第1項、第3項及び第4項による検査の結果、当該物件が不合格となったときは、当該物件の修補、代替物の納入又は不足分の納入を行ない、注文者の再検査を受けなければならない。この場合の再検査については、第6条及び前各項の規定を準用するものとする。
6 品質等の検査に必要な費用は、供給者の負担とする。ただし、注文者において行なう品質等の試験にかかる費用( 運賃、荷造費を除く。) は、この限りでない。
第11条第2項削除
7 注文者は、検査にあたって供給者が立会わないときは、供給者の欠席のまま検査 を行なうことができる。この場合において、注文者は、当該検査終了後、遅滞なく、供給者に対してその検査の結果を通知しなければならない。
( 不合格品の引取り)
第8条 供給者は、前条の検査の結果、不合格となった物件をすみやかに納入場所から引取らなければならない。
2 注文者は、供給者が前項の規定にかかわらず、不合格品を引取らない場合には、その保管の責任を負わないものとする。
( 給付完了の時期等)
第9条 物件の納入完了の時期は、物件の全部について、又は注文者が分納を認めた場合は、当該分納部分について、第6条に規定する納入の届出により注文者が納入を確認したときとする。
2 前項の物件の給付完了の時期は、第7条に規定する検査に合格し、当該物件を供給者から注文者に引渡しを完了したときとする。
( 所有権の移転)
第10条 物件の所有権は、前条第2項の給付完了のときをもって供給者から注文者に移転するものとする。
( 代金の支払)
第11条 供給者は、物件の給付完了後、書面をもって代金の支払を請求することができる。
2 供給者は、第9条の規定により、分納部分に相応する代金相当額の部分払 回を限度として請求することができる。この場合の請求は、前項に準じて行なうものとする。
3 注文者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。
4 注文者が、その責に帰すべき理由により第7条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を越えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を越えた日において満了したものとみなす。
( 第三者による代理受領)
第12条 供給者は、注文者の承諾を得て代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 注文者は、前項の規定により供給者が第三者を代理人とした場合において、供給者の提出する支払請求書に当該第三者が供給者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第11条の規定に基づく支払いをしなければならない。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第13条 供給者の責に帰すべき理由により納期までに物件を納入することができない場合において、納期経過後相当の期間内に納入する見込みのあるときは、注文者は、供給者から損害金を徴収して納期を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、納期満了の日の翌日から納期完了の日までの日数に応じ、代金( すでに引渡しが完了した物件があるときは、当該引渡済物件代金相当額を代金から控除した金額) に、年3パーセントの割合で計算した額とする。
3 注文者の責に帰すべき理由により、第11条第3項の規定による代金の支払いが遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2. 5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを注文者に請求することができる。
( 談合等不正行為があった場合の違約金等)
第13条の2 供給者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、供給者は、 注文者の請求に基づき、契約額( この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額) の10分の1に相当する額を違約金として注文者の指定する期間内 に支払わなければならない。
一 この契約に関し、供給者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は供給者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が供給者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき
( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が供給者又は供給者が構成事業者である事業者団体( 以下「供給者等」という。に対して行われたときは、供給者等に対する命令で確定したものをいい、供給者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、供給者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間
( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が供給者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、供給者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 供給者が前項の違約金を注文者の指定する期間内に支払わないときは、供給者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの 割合で計算した額の遅延利息を注文者に支払わなければならない。
( 危険負担)
第14条 所有権移転前の物件に係る損害は、供給者が一切負担しなければならない。ただし、注文者の責に帰すべき理由による損害は、この限りではない。
( 契約不適合責任)
第15条 引き渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、注文者は、供給者に対し、当該物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、供給者は、注文者に不相当な負担を課するものでないときは、注文者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が注文者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、注文者は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
3 第1項本文に規定する場合において、注文者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、注文者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、注文者は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、注文者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 第3項の不適合が注文者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、注文者は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
6 第1項から第5項の規定は、この契約及び民法第415条の規定による損害賠償の請求並びにこの契約、民法第541条及び民法第542条の規定による解除権の行使を妨げない。
7 第1項から第6項の規定は、供給者が注文者に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合( 権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。) について準用する。
( 注文者の解除権)
第16条 注文者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 納期まで又は納期経過後相当の期間内に物件を納入する見込みがないと認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 注文者は、民法第542条の規定によるほか、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
一 第18条第1項又は第2項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。二 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 供給者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、供給者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。) が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関す る法律( 平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以 下この号において同じ。) 又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号におい て同じ。) であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 物件に係る調達契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 供給者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( へに該当する場合を除 く。) に、注文者が供給者に対して当該契約の解除を求め、供給者がこれに従
わなかったとき。
3 前2項各号に定める場合が注文者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、注文者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 供給者は、第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除されたときは、解除部分に対する金額の10分の1に相当する違約金を注文者の指定する期間内に納付しなければならない。ただし、第1項又は第2項の規定による契約の解除が、この契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
( 注文者の任意解除権)
第17条 注文者は、物件の納入が完了しない間は、前条第1項又は第2項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 注文者は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、注文者と供給者とが協議して定める。
( 供給者の解除権)
第18条 供給者は、注文者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 供給者は、第4条第1項の規定により、契約内容を変更したため代金が3分の2以上減少したときときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
3 前2項に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 前条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。ただし、第1項又は第2項の規定による契約の解除が、この契約及び取引上の社会通念に照らして注文者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
( 違約金等の相殺)
第19条 注文者は、供給者の納付すべき違約金又は賠償金を注文者が支払うべき金額から控除し、なお不足を生ずるときは、更に供給者から追徴するものとする。
2 供給者は、前項の規定により追徴すべき金額を注文者が指定する期限までに納付しないときは、その遅延日数について、年3パーセントの割合の遅滞金を注文者に納付しなければならない。
( 資料、報告等)
第20条 注文者は、この契約に基づく違約金、賠償金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、供給者に対してその業務又は資産の状況に関して
質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 注文者は、供給者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、又は報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
( 紛争の解決)
第21条 この契約書の各条項において、注文者と供給者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して注文者と供給者との間に生じた一切の紛争に係る訴訟又は調停について、注文者及び供給者は、注文者の住所地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
( 補 則)
第22条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて注文者と供給者とが協議して定める。
上記のとおり契約した証としてこの証書2通を作成し、注文者と供給者とが各自保管する。
令和 年 月 日
注 文 者 住 | 所 | xxxxxxxxx0xx0- 0 |
氏 | 名 | 九州地方整備局下関港湾空港技術調査事務所 |
分任支出負担行為担当官 | ||
九州地方整備局下関港湾空港技術調査事務所長 | ||
xx xx |
供 給 者 住 所
氏 名
内 訳 書
(別紙)
区分 | 名 称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
令和6年度動ひずみ測定器6台外1点 | |||||||
1 | 動ひずみ測定器 | DA-18A | 6 | 台 | |||
2 | 携帯用ケース | P-6B | 1 | 台 | |||