第5章 SPC 運営管理等業務 32
八戸合同庁舎整備事業事業契約書(案)
●年●月●日青森県
【事業者名】
八戸合同庁舎整備事業に関する事業契約書
1 | 事 業 名 | 八戸合同庁舎整備事業 |
2 | 事 業 場 所 | 八戸市大字xxxxx |
3 | 事 業 期 間 | 契約締結日の翌日から 2042 年3月 31 日まで |
(ただし、引渡予定日(新庁舎) 2027 年3月 31 日
引渡予定日(駐車場棟) 2028 年3月 31 日)
4 契約代金額 ¥ -
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ -)
(ただし、その内訳金額は別紙1に記載するところによる。)
5 契約保証金 本事業契約第9条に定めるとおり。
八戸合同庁舎整備事業(以下「本事業」という。)について、本事業の発注者である青森県(以下「 県」 という。)と【事業者の商号】(以下「事業者」という。)とは、 各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によるxxな、八戸合同庁舎整備事業に関する事業契約書(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本事業契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
県
住所
代表者 青森県知事
事業者
住所 商号 代表者
この仮契約は、県が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の議決を得たときに本契約となる。この場合におい て、当該議決がなされた日を本事業契約の締結日とし、当該日の翌日を事業期間の開始日とする。当該議決を得られなかった場合は、この仮契約は無効とし、その場合において県は一切の責任を負わない。
年 月 日 議決
目 次
第1章 総則 1
第1条 (契約の目的) 1
第2条 (用語等の定義等) 1
第3条 (事業の趣旨の尊重及び遵守事項) 1
第4条 (規定の適用関係) 1
第5条 (秘密の保持) 1
第6条 (共通事項) 2
第2章 本事業の実施に関する事項 2
第7条 (契約の期間) 2
第8条 (事業の概要) 2
第9条 (契約の保証) 3
第10条 (権利義務の譲渡等) 5
第11条 (事業者の責任) 5
第12条 (事業工程表) 5
第13条 (成果物及び本施設の著作権) 6
第14条 (第三者の知的財産xxの侵害) 6
第15条 (選定企業の使用等) 7
第16条 (選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止等) 7
第17条 (各業務における第三者の使用等) 8
第18条 (監視職員) 8
第19条 (業績等の監視及び是正要求措置) 9
第20条 (事業者に対する支払) 9
第21条 (遅延利息) 9
第22条 (費用負担等) 10
第23条 (租税公課の負担) 10
第24条 (許認可の取得等) 10
第25条 (保険のxx等) 11
第26条 (関連業務等の調整) 11
第27条 (事業費の改定) 11
第28条 (物価等の変動に基づく本件工事費の改定) 11
第29条 (要求水準の変更) 12
第30条 (要求水準の変更による措置) 12
第31条 (臨機の措置) 13
第32条 (第三者に生じた損害) 13
第33条 (法令等の変更等による措置) 14
第34条 (不可抗力による措置) 15
第35条 (中断による措置) 15
第3章 施設整備等に関する事項 16
第1節 共通事項 16
第36条 (工程表の作成) 16
第37条 (要求水準の確認) 16
第38条 (事業用地の確保等) 16
第39条 (関係資料の貸与) 17
第40条 (近隣対策) 17
第41条 (引渡し等の遅延又は変更に伴う措置) 17
第42条 (調査) 18
第43条 (調査における第三者の使用等) 18
第44条 (調査の管理) 19
第2節 設計業務 19
第45条 (設計業務の実施及び管理) 19
第46条 (設計図書の作成及び提出) 19
第47条 (建築確認申請に関する説明及び報告) 20
第3節 建設業務 20
第48条 (建設業務の実施) 20
第49条 (建設業務における体制の確認) 20
第50条 (建設業務に関する実施工程表) 21
第51条 (建設業務の管理) 21
第52条 (建設業務に関する書類の作成及び提出) 21
第53条 (建設業務における中間確認) 21
第4節 工事監理業務 22
第54条 (工事監理業務の実施及び管理) 22
第5節 解体撤去及び改修業務 22
第55条 (設計図書の作成及び提出) 22
第56条 (建築確認申請に関する説明及び報告) 23
第57条 (解体撤去及び改修業務の実施) 23
第58条 (解体撤去及び改修業務における体制の確認) 24
第59条 (解体撤去及び改修業務に関する実施工程表) 24
第60条 (解体撤去及び改修業務の管理) 24
第61条 (解体撤去及び改修業務に関する書類の作成及び提出) 25
第62条 (解体撤去及び改修業務における中間確認) 25
第63条 (工事監理の実施及び管理) 25
第6節 本件工事の完成及び本施設の引渡し等 25
第64条 (本件工事の完成等に係る許認可等の取得) 25
第65条 (事業者による新庁舎の完成検査) 26
第66条 (県による新庁舎の完成確認) 26
第67条 (県による完成確認通知書の交付及び新庁舎の引渡し) 26
第68条 (駐車場棟の完成及び引渡し) 27
第69条 (部分使用) 27
第70条 (契約不適合責任) 27
第4章 維持管理・運営に関する事項 29
第1節 共通事項 29
第71条 (図面等の貸与) 29
第72条 (維持管理・運営業務における第三者の使用等に係る措置) 29
第73条 (使用人等に関する事業者の責任) 29
第74条 (維持管理・運営業務の実施) 30
第75条 (県による検査) 30
第2節 維持管理業務に関する事項 31
第76条 (業務計画書等) 31
第77条 (業務報告書等の作成及び提出) 31
第3節 運営業務に関する事項 31
第78条 (業務計画書等) 31
第79条 (業務報告書等の作成及び提出) 31
第5章 SPC 運営管理等業務 32
第1節 プロジェクトマネジメント業務 32
第80条 (総括代理人の設置) 32
第81条 (総括代理人の変更) 32
第82条 (プロジェクトマネジメント業務の実施) 32
第2節 経営管理業務 32
第83条 (経営管理業務の実施) 32
第6章 事業費の支払に関する事項 32
第84条 (施設整備等費及び SPC 運営管理等費の支払) 32
第85条 (維持管理・運営費及び SPC 運営管理等費の支払) 33
第7章 本事業契約の解除及び終了に関する事項 33
第1節 解除xx 33
第86条 (県の解除xx) 33
第87条 (県の任意による解除) 36
第88条 (事業者の解除権) 36
第89条 (法令等の変更等又は不可抗力による解除) 37
第2節 新庁舎の引渡し前における契約解除の効力 37
第90条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力) 37
第91条 (県の任意又は帰責事由による契約解除の効力) 38
第92条 (法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力) 38
第3節 新庁舎の引渡し後における契約解除の効力 39
第93条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力) 39
第94条 (県の任意による又は帰責事由による契約解除の効力) 40
第95条 (法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力) 40
第4節 本事業契約の終了 41
第96条 (期間満了による終了) 41
第97条 (契約終了時の事務) 41
第98条 (保全義務) 42
第99条 (関係資料等の返還) 42
第100条 (関係書類の引渡し等) 42
第8章 表明保証及び誓約 43
第101条 (事業者による事実の表明保証及び誓約) 43
第102条 (県による事実の表明保証) 43
第9章 雑則 44
第103条 (本事業契約の変更) 44
第104条 (準拠法及び裁判管轄) 44
第105条 (解釈) 44
附 則 44
第1条 (出資者の誓約) 44
別紙1 契約金額の内訳別紙2 用語の定義
別紙3 事業者が付す保険
別紙4 事業費の算定及び支払方法別紙5 不可抗力による費用分担
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 本事業契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項について定めることを目的とする。
(用語等の定義等)
第2条 本事業契約において用いられる用語の定義は、別紙2の用語の定義に定めるところによる。
2 本事業契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本事業契約の各条項の解釈に影響を与えない。
(事業の趣旨の尊重及び遵守事項)
第3条 事業者は、本事業が現庁舎等の解体撤去及び改修、新庁舎の整備並びに本施設の維持管理・運営を行うものであり、公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 県は、本事業が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫により、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
3 県及び事業者は、本事業契約の履行にあたり、日本国の法令等を遵守する。
4 事業者は、事業契約書等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を実施しその他本事業契約上の義務を履行する。
(規定の適用関係)
第4条 事業契約書、入札説明書等及び企画提案書の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、事業契約書、入札説明書等、企画提案書の順に優先して適用される。
2 事業契約書又は入札説明書等それぞれの書類間で矛盾又は相違があるとの疑義が生じた場合は、県及び事業者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
3 第1項の規定にかかわらず、事業契約書等(企画提案書を除く。)と企画提案書の内容に矛盾又は相違がある場合には、企画提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された要求水準を上回るときに限り、企画提案書が優先して適用される。
(秘密の保持)
第5条 県及び事業者は、本事業契約の内容、本事業契約に関する協議の内容及び本事業に関して本事業契約の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本事業契約の相手方当事者の事前の承諾を得ずして第三者に開示せず、かつ本事業契約の目的以外の目的には使用しな
い。ただし、県若しくは事業者が司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合又は県若しくは事業者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資等を行う金融機関等に対し本事業契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
一 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本事業契約上の義務違反によることなく公知となった情報
二 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
三 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(共通事項)
第6条 本事業契約に定める意思表示等は、書面により行わなければならない。
2 本事業契約の履行に関して県及び事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本事業契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
5 本事業契約の履行に関して県及び事業者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによる。
6 本事業契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法(平成 17 年法律第 86 号)の定めるところによる。
7 本事業契約の履行に関して県及び事業者間で用いる時刻は日本標準時とする。
8 本事業契約で定められている法令等が改正(新たな制定を含む。)された場合には、当該改正された法令等が本事業契約に適用される。
第2章 本事業の実施に関する事項
(契約の期間)
第7条 本事業契約は、その締結日からその効力を生じ、理由の如何を問わず本事業契約が終了した日又は 2042 年3月 31 日のいずれか早い方の日に終了する。
(事業の概要)
第8条 本事業は、事業契約書等に定める次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
一 設計業務
ア 事前調査等業務
イ 新庁舎の設計及び関連業務二 建設業務
ア 新庁舎の建設及び関連業務イ 什器備品の調達支援業務 ウ 移転支援業務
エ 引渡し業務三 工事監理業務
四 解体撤去及び改修業務
ア 現庁舎等の解体・改修設計及び関連業務イ 現庁舎等の解体・改修工事及び関連業務ウ 駐車場棟の工事監理業務
五 維持管理業務
ア 建築保守管理業務
イ 建築設備保守管理業務ウ 外構施設維持管理業務エ 植栽管理業務
オ 清掃業務
カ 環境衛生管理業務キ 警備業務
ク 修繕業務六 運営業務
ア 受付・案内業務イ 電話交換業務
七 SPC 運営管理等業務
ア プロジェクトマネジメント業務イ 経営管理業務
2 事業者は、新庁舎の完成後、引渡予定日(新庁舎)に県に新庁舎を引き渡す。
3 事業者は、引渡予定日(新庁舎)の翌日から新庁舎に係る維持管理・運営業務を開始し、事業期間の終了まで行う。
4 事業者は、駐車場棟の完成後、引渡予定日(駐車場棟)に県に駐車場棟を引き渡す。
5 事業者は、引渡予定日(駐車場棟)の翌日から駐車場棟に係る維持管理・運営業務を開始し、事業期間の終了まで行う。
(契約の保証)
第9条 事業者は、本事業契約締結後速やかに、県に対して、本事業契約締結日から引渡日(駐車場棟)までの間、以下の各号に掲げるいずれかの保証を付さなければならな い。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を県に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 施設整備等業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、県が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
四 施設整備等業務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 施設整備等業務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、本事業契約締結日から引渡日(新庁舎)(同日を含む。)までの間は施設整備等費に相当する金額の 10 分の1以上とし、引渡日(新庁舎)の翌日から引渡日(駐車場棟)までの間は解体撤去及び改修費に相当する金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 事業者は、第1項第三号に掲げる保証を付す代わりに、設計企業、建設企業、工事監理企業並びに解体撤去及び改修企業の全部又は一部をして、本事業契約締結日から引渡日(新庁舎)(同日を含む。)までの間は施設整備等費に相当する金額の 10 分の1以上、引渡日(新庁舎)の翌日から引渡日(駐車場棟)までの間は解体撤去及び改修費に相当する金額の 10 分の1以上を保証金額とする、施設整備等業務の不履行により生じる事業者による損害金の支払を保証する銀行又は県が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証を付せしめることができる。
5 事業者は、第1項第四号に掲げる保証を付す代わりに、設計企業、建設企業、工事監理企業並びに解体撤去及び改修企業の全部又は一部をして、本事業契約締結日から引渡日(新庁舎)(同日を含む。)までの間は施設整備等費に相当する金額の 10 分の1以上、引渡日(新庁舎)の翌日から引渡日(駐車場棟)までの間は解体撤去及び改修費に相当する金額の 10 分の1以上を保証金額とする、施設整備等業務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付せしめることができる。
6 事業者は、第1項第五号に掲げる履行保証保険契約を締結する代わりに、設計企業、建設企業、工事監理企業並びに解体撤去及び改修企業の全部又は一部をして、本事業契約締結日から引渡日(新庁舎)(同日を含む。)までの間は施設整備等費に相当する金額の 10 分の1以上、引渡日(新庁舎)の翌日から引渡日(駐車場棟)までの間は解体撤
去及び改修費に相当する金額の 10 分の1以上を保証金額又は保険金額とする事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結せしめることができる。
7 事業者は、前四項の場合において、自己の費用負担により、当該保証契約、当該履行保証保険契約又は当該公共工事履行保証証券の締結又は発行後速やかに、当該保証金請求権又は当該各保険金請求権に第 86 条第4項の違約金支払債務及び第 90 条第2項の違約金支払債務を被担保債務とする質権を県のために設定する。
8 施設整備等費の金額に変更があった場合には、本事業契約締結日から引渡日(新庁舎)
(同日を含む。)までの間は保証の額が変更後の施設整備等費の 10 分の1に達するまで、引渡日(新庁舎)の翌日から引渡日(駐車場棟)までの間は保証の額が変更後の解体撤去及び改修費の 10 分の1に達するまで、県は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第10条 事業者は、県の事前の承諾を得た場合を除き、本施設等(本施設等内の什器備品その他の動産を含む。)、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡若しくは承継し、又は担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。
2 事業者は、県の事前の承諾を得た場合を除き、第三者に対し新株を割り当ててはならない。
3 事業者は、県の事前の承諾を得た場合を除き、選定企業を変更してはならない。
4 県は、選定企業、再受任者又は下請負人が、事業者の経営若しくは本事業の安定性を阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者となった場合には、事業者に当該者との契約を解除するように求めることができる。
(事業者の責任)
第11条 事業者は、本事業契約において別途規定されている場合を除き、事業契約書等に従い本事業を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、本事業を適正かつ確実に実施し、本事業の実施に係る一切の責任を負う。
2 前項において、事業者は、県の責めに帰すべき事由、法令等の変更等又は不可抗力による場合を除き、本事業契約上のいかなる責任をも免れず、事業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本事業契約上の責任を負う。
3 本事業契約に別途規定されている場合を除き、県の本事業に関する確認若しくは立会又は事業者から県に対する報告、通知若しくは説明を理由として、事業者はいかなる本事業契約上における事業者の責任をも免れず、当該確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、県は何ら責任を負担しない。
(事業工程表)
第12条 事業者は、本事業契約の締結後 14 日以内に、事業契約書等に基づき、本事業契約の締結日から 2042 年3月 31 日までの事業工程表を作成し、県に提出するとともに確認を受ける。
2 事業者は、本事業を事業工程表に従い実施し、事業工程表に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
3 事業者は、事業工程表について変更があった場合には、速やかに県に当該変更後の事業工程表を提出して、確認を受ける。
(成果物及び本施設の著作権)
第13条 成果物及び本施設が著作xx第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
2 県は、成果物及び本施設について、県の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
3 事業者は、県が、成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(ただし、県が事業者に提供した著作物の著作権者を除く。以下、本条において同じ。)をして、著作xx第 19 条第1項
又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
一 著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、又は県が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
二 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
三 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で県又は県の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
x x施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
五 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、第1項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ県の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をなしてはならない。ただし、あらかじめ県の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 成果物及び本施設の内容を公表すること。
二 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
三 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(第三者の知的財産xxの侵害)
第14条 事業者は、本事業契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産xxを侵害しないこと並びに本施設及び事業者が県に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを、県に対して保証する。
2 事業者が、本事業契約の履行にあたり第三者の有する知的財産xxを侵害する場合又は本施設若しくは事業者が県に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害により生じた損害を補償及び賠償し、県が指示する必要な措置を行う。ただし、事業者の当該侵害が、県の特に指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りでない。
(選定企業の使用等)
第15条 事業者は、各業務を、以下の各号に定める選定企業に委任し、又は請け負わせるものとし、各業務の全部又は一部を選定企業以外の第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
一 設計業務 :[ ]
二 建設業務 :[ ]
三 工事監理業務 :[ ]
四 解体撤去及び改修業務 :[ ]
五 維持管理業務 :[ ]
六 運営業務 :[ ]
七 SPC 運営管理等業務 :[ ]
2 事業者は、事業契約書等において定める業務(各業務を除く。)の全部又は一部を選定企業に委任し、又は請け負わせることができる。
3 事業者は、選定企業に委任又は請け負わせる契約において、選定企業をして、本事業契約に基づいて事業者が負うべき秘密保持義務と同等の義務を負わせる。
4 事業者は、第1項及び第2項の定めるところにより各業務又は事業契約書等に定める業務(各業務を除く。)を選定企業に委任し若しくは請け負わせるときは、本事業契約締結日から 10 開庁日以内に、県に対し、当該業務の委任又は請負に係る契約の一覧を書面により通知し、当該業務の委任又は請負に係る契約の締結前に、当該契約書案を県に対して提出し、県の書面による承諾を得なければならない。また、当該業務の委任又は請負に係る契約の締結日から 10 開庁日以内に、当該契約書の写しを県に提出しなければならず、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
5 県は、前項に定める業務の委任又は請負に係る契約の内容が事業契約書等に適合しないと認める場合には、事業者に対し、当該契約の変更その他の方法による是正をさせるよう求めることができる。
6 事業者は、選定企業の使用に関する一切の責任を負い、選定企業の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、前項に定める場合のほか、選定企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本事業契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担及び賠償しなければならない。
(選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止等)
第16条 事業者は、設計企業又は工事監理企業をして、設計業務又は工事監理業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、解体撤去及び改修企業又は建設企業が事業者から受任し、又は請け負った建設業法の適用対象となる本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独
立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合にあっては、同法第 22 条第3項に規定する承諾を行ってはならない。
3 事業者は、運営企業をして、運営業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
4 事業者は、維持管理企業をして、維持管理業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
(各業務における第三者の使用等)
第17条 事業者は、選定企業をして、各業務のうち前条に該当しないと認められる部分を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委任又は請負に係る契約締結予定日の7日前までに、県に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該業務の委任又は請負内容を提示しなければならない。また、当該契約の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 県は、前項に定める業務の委任又は請負に係る契約の内容が事業契約書等に適合しないと認める場合には、事業者に対し、選定企業をして、当該契約の変更その他の方法による是正をさせるよう求めることができる。
3 事業者は、各業務の実施又は事業契約書等に定める業務(各業務を除く。)に係る再受任者又は下請負人の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(監視職員)
第18条 県は、監視職員を置いたときは、その日から 14 日以内に、その氏名を事業者に通知する。また、監視職員を変更したときも変更した日から 14 日以内に、その氏名を事業者に通知する。
2 監視職員は、本事業契約の他の条項に定めるもの及び本事業契約に基づく県の権限とされる事項のうち、県が必要と認めて監視職員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
一 本事業の適正かつ確実な実施についての事業者又は事業者の総括代理人に対する意思表示等
二 事業者により提供される本事業の実施に係る要求水準の達成状況の監視三 本事業契約の義務の履行に係る本事業の実施状況の監視
四 事業者の財務状況及び選定企業との契約内容の監視五 事業者が作成及び提出した資料の確認
3 県は、2人以上の監視職員を置き、前項に掲げる権限を分担させた場合には、それぞれの監視職員の有する権限の内容を事業者に通知する。また、前項各号に定める事項以外の本事業契約に基づく県の権限の一部を監視職員に委任した場合には、当該委任した権限の内容を事業者に通知する。
4 県が監視職員を置いた場合には、本事業契約に定める県に対する意思表示等は、監視職員を経由して行う。この場合において、監視職員に書面が到達した日をもって県に到達したものとみなす。
5 県が監視職員を置かない場合には、本事業契約に定める監視職員の権限は、県に帰属する。
6 事業者は、監視職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、県に対して、その理由を明示した書面により、監視職員の変更等の必要な措置をとるべきことを請求することができる。
7 県は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る措置について決定し、その結果について請求を受けた日から7日以内に事業者に通知しなければならない。
(業績等の監視及び是正要求措置)
第19条 事業者は、本事業契約の締結後速やかに、事業契約書等及びモニタリング基本計画書に従ってモニタリング実施計画書の案を作成し、県に提出する。県は、事業者と協議の上、モニタリング実施計画書を確定する。
2 事業者は、モニタリング基本計画書及びモニタリング実施計画書の定めるところにより自らの業績等を確認し、県に報告する。
3 県は、モニタリング基本計画書及びモニタリング実施計画書の定めるところにより、前項の事業者の報告によるほか、必要に応じて実地にて確認を行い、本事業に関する業績等の監視を行う。
4 事業者は、本事業契約に定めがある場合又は県の請求があるときは、事業者及び選定企業が実施する業務の実施状況又は本事業契約の履行状況について、県に説明及び報告しなければならない。
5 県は、随時に、事業者及び選定企業が実施する本事業の実施状況又は本事業契約の履行状況について、実地にて確認することができる。
6 県は、前四項の結果、本事業に関して業務不履行があった場合又は業務不履行のおそれがある場合は、モニタリング基本計画書及びモニタリング実施計画書の定めるところにより是正要求措置(以下「是正要求措置」という。)をとる。
(事業者に対する支払)
第20条 県は、別紙4の定めるところにより事業費を事業者に支払う。
2 県は、本事業契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
(遅延利息)
第21条 県又は事業者が、本事業契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含 む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延に対する
遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(費用負担等)
第22条 事業者による本事業の実施その他本事業契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、事業費及び本事業契約において県が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて事業者が負担する。
2 事業者による本事業の実施その他本事業契約上の義務の履行に必要な事業者の資金の調達は、本事業契約において県が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて事業者が自らの責任と費用で行う。
3 県は、本事業契約において別途規定されている場合を除き、事業者に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
4 事業者は、県が本事業のために国の補助金を申請する場合には、当該補助金の申請その他の手続につき必要な協力を行う。
(租税公課の負担)
第23条 本事業契約及び本事業に関連して生じる租税公課は、本事業契約において別途規定されている場合を除き、すべて事業者が負担する。
(許認可の取得等)
第24条 事業者は、本事業を実施するために必要となる一切の許認可の取得又は届出の提出を自らの責任及び費用負担により行わなければならない。ただし、県が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、県は必要な措置を講じ、当該措置について事業者に協力を求めた場合には、業務上の著しい負担及び過大な費用が発生しない限り、事業者はこれに応じる。
2 事業者は、前項ただし書きに定める場合を除き、本事業を実施するために必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担する。
3 県は、前二項に定める事業者による許認可の取得若しくは維持又は届出の提出について、事業者から協力を要請された場合には、法令等の範囲内において必要に応じて協力する。
4 事業者は、本事業の実施に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保管し、本事業の終了時に県に提出する。
5 事業者は、本事業の実施に係る許認可等の原本を保管し、県の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを県に提出する。
(保険の付保等)
第25条 事業者は、自らの責任と費用負担により、本事業に関して、別紙3に定める保険に加入しなければならない。
2 事業者は、前項にかかわらず、自らの責任と費用負担により、本事業の実施に必要となる保険に加入することができる。
3 事業者は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前各項による保険に関する証券及び保険約款(特約がある場合には、当該特約に関する書類を含む。)又はこれらに代わるものを、それらの保険契約締結後直ちに県に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。
(関連業務等の調整)
第26条 事業者は、県が本施設等に関して個別に発注する第三者の施工する工事が、本事業の業務遂行上密接に関連する場合は、第三者の行う工事の円滑な施工に協力し、その施工に必要な調整を行う。
2 事業者は、県の実施する業務等が、事業契約書等に定める事業者による各業務の実施に関連する場合には、当該県の実施する業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行う。
3 事業者は、前各項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人等に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
(事業費の改定)
第27条 事業者は、県及び事業者が必要と定める時期までに、別紙4の定めるところにより、物価変動に応じた事業費の改定を行うために事業費を再計算し、県に事業費の内訳書の再計算結果を提出し、県の確認を受ける。
2 県は、前項の再計算結果に基づいて事業費を変更し、事業者との間で本事業契約の契約代金額の変更を行う。
(物価等の変動に基づく本件工事費の改定)
第28条 県又は事業者は、施設整備等期間において次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、施設整備等費のうち本件工事費の変更を相手方に請求して協議することができる。
一 本事業契約の締結日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により本件工事費が不適当となった場合
二 特別な要因により、主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、本件工事費が不適当となった場合
三 予期することができない特別の事情により、日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、本件工事費が著しく不適当となった場合
2 県及び事業者は、前項第一号による請求があったときは、変動前残工事代金額(本件工事費から前項第一号による請求時の出来形部分に相応する金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、本件工事費の変更に応じなければならない。
3 県及び事業者は、第1項第一号における変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額を、第1項第一号による請求があった日を基準とし、物価指数等に基づき、協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、県が変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額を定め、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
4 第1項第一号による請求は、本条の規定により本件工事費の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同号中「本事業契約の締結日」とあるのは「直前の本条に基づく本件工事費変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 県及び事業者は、第1項第二号及び第三号における本件工事費の変更額及び変更時期を協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、県が変更額及び変更時期を定め(変更しない場合を含む。)、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
6 第3項及び前項の協議開始の日は、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知する。ただし、県が、第1項各号に基づく請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
(要求水準の変更)
第29条 県は、要求水準の変更が必要であると認めるときには、要求水準の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を請求することができる。この場合において、事業者は、県から当該書面を受領した日から 14 日以内に、県に対して、当該変更に伴う措置、本施設の引渡しの遅延の有無、事業費の変動の有無を検討し、県に通知するとともに県と協議を行う。
2 県又は事業者は、技術革新等により事業費の減額を目的とした要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して事業費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行う。
3 前二項における県と事業者との間における協議が調わない場合は、県が合理的な変更内容を定め、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
(要求水準の変更による措置)
第30条 事業者は、前条第1項に定める変更の請求により、当該変更に伴う措置を検討するにあたり、本施設の引渡しの遅延又は事業費の増加が予想される場合には、これらの
遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように対応策を検討し、県に通知するとともに県と協議しなければならない。
2 県の責めに帰すべき事由により、要求水準の変更がなされる場合は、県が当該変更による合理的な増加費用を負担し、事業者との協議により当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定める。また、当該変更により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合は、県が事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。
3 法令等の変更等又は不可抗力により、要求水準の変更がなされる場合は、当該変更による合理的な増加費用に関しては第 33 条第4項又は第 34 条第3項がそれぞれ適用される。また、当該変更により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合は、県が事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。
4 法令等の変更等又は不可抗力により、要求水準の変更がなされる場合で、当該変更により事業者の費用が減少するときには、第 33 条第5項又は第 34 条第4項がそれぞれ適用される。
5 要求水準の変更がなされる場合で、設計図書の変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内で、設計図書を変更する。
6 要求水準の変更がなされる場合で、維持管理・運営業務の業務計画書等の変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内で、業務計画書等を変更する。
(臨機の措置)
第31条 事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ県の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、事業者は、当該措置の内容を直ちに県に報告しなければならない。
3 県は、災害防止その他本事業に関連して特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者が事業費の範囲において負担することが明らかに適当でないと認められる部分については、県が負担する。
(第三者に生じた損害)
第32条 事業者は、本事業の実施に関して第三者に損害を及ぼした場合(通常避けることのできない騒音、振動、光害、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、悪臭又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含むが、これに限られない。)には、直ちに県に報告し、当該第三者に対して、当該損害を賠償する。
2 前項で規定された第三者の損害に関して県が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、事業者は、当該金銭に相当する金額を県に対して補償する。
3 事業者が本事業に関して県の責めに帰すべき事由により第三者が被った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、県は、事業者が当該賠償義務を負ったことにより事業者に生じた合理的な増加費用を負担する。
(法令等の変更等による措置)
第33条 県及び事業者は、法令等の変更等により、本事業契約若しくは要求水準の変更が必要になる場合又は本事業の実施に関する費用が増加する場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知する。
2 前項の通知が送付された場合、県及び事業者は、本事業契約若しくは要求水準の変更又は増加費用の負担等について協議する。なお、この場合において、事業者は、法令等の変更等又はこれに伴う本事業契約若しくは要求水準の変更による本事業の実施に関する費用の増減について、県に申し出なければならない。
3 当該法令等の変更等の公布日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合は、県が合理的な範囲での対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増加費用の負担については次項による。
4 本事業契約の締結後において、法令等の変更等により、本事業の実施に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、次の各号に定めるとおりとする。ただし、消費税等の税率変更により増加費用の負担が発生した場合には、次の各号にかかわらず県が当該費用を負担する。
一 本事業又は県が所有する施設の整備、維持管理若しくは運営に、特別に又は類型的に影響を及ぼす法令等の変更等の場合には、県が当該増加費用を負担する。
二 前号に該当せず、本事業又は県が所有する施設の整備、維持管理若しくは運営に影響を及ぼす法令等の変更等であり、これに伴う事業者による増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められる場合については、県が当該増加費用を負担する。
三 前二号に該当しない法令等の変更等の場合には、事業者が当該増加費用を負担する。ただし、本事業の遂行上重大な支障があると認められる場合には、県及び事業者は当該増加費用の負担について協議する。
5 県は、法令等の変更等により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができる。
6 県は、法令等の変更等により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、当該本施設に係る引渡予定日を変更する。
7 第1項から前項までの規定は、法令等の変更等により事業者が本事業を継続することが不能となったと県が判断する場合又は県が本事業の継続に過分の費用を要する場合に
おいて、県が第 89 条に基づき、第 92 条又は第 95 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
(不可抗力による措置)
第34条 県及び事業者は、不可抗力により本事業契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を速やかに相手方当事者に通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該不可抗力が発生した日以降、当該不可抗力により履行不能となった義務について、本事業契約に基づく履行義務を免れる。ただし、当該通知を行った本事業契約の当事者は、当該不可抗力により本事業契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 事業者は、不可抗力により本事業に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、当該不可抗力の内容の詳細及びそれに伴う増加費用の詳細を通知し、当該増加費用の負担等について県と協議することができる。
3 県及び事業者は、前項の協議の結果を踏まえ、本事業契約の締結後において、不可抗力により本事業の実施に関して事業者に発生した合理的な増加費用を別紙5に規定された負担割合に応じて負担する。
4 県は、不可抗力により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができる。
5 県は、不可抗力により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、当該本施設に係る引渡予定日を変更する。
6 第1項から前項までの規定は、不可抗力により事業者が本事業を継続することが不能 となったと県が判断する場合又は県が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、県が第 89 条に基づき、第 92 条又は第 95 条に規定する措置をとることを妨げるもので はない。
(中断による措置)
第35条 県は、合理的に必要があると認めた場合には、その理由を事業者に通知した上で、本事業の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 県は、前項により、本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、当該本施設に係る引渡予定日を変更する。ただし、前項に定める一時中止が事業者の責めに帰すべき事由によるときは引渡予定日を変更しない。
3 第1項に定める一時中止が県の責めに帰すべき事由による場合に、事業者に発生する合理的な増加費用については、県がこれを負担する。
4 第1項に定める一時中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合に、事業者に発生する増加費用については、事業者がこれをすべて負担する。
5 第1項に定める一時中止が法令等の変更等又は不可抗力によるときには、当該一時中止に関して事業者に発生する合理的な増加費用に関しては第 33 条第4項又は第 34 条第
3項がそれぞれ適用される。
第3章 施設整備等に関する事項
第1節 共通事項
(工程表の作成)
第36条 事業者は、設計業務に着手する前に詳細工程表を含む設計業務計画書を、新庁舎の建設工事に着手する前に建設業務に関する全体工事工程表を、現庁舎等の解体撤去及び改修工事に着手する前に解体撤去及び改修業務に関する全体工事工程表を、それぞれ作成し、県に提出するとともに確認を受ける。
(要求水準の確認)
第37条 事業者は、設計業務に着手する前に、設計業務に係る要求水準確認計画書を県に提出するとともに確認を受ける。
2 事業者は、設計業務の完了にあたり、設計業務に係る要求水準確認報告書を、県に提出するとともに確認を受ける。
3 事業者は、新庁舎の建設業務に着手する前に、新庁舎の建設業務に係る要求水準確認計画書を、県に提出するとともに確認を受ける。
4 事業者は、新庁舎の建設業務の完了にあたり、新庁舎の建設業務に係る要求水準確認報告書を、県に提出するとともに確認を受ける。
5 事業者は、現庁舎等の解体撤去及び改修業務に着手する前に、現庁舎等の解体撤去及び改修業務に係る要求水準確認計画書を、県に提出するとともに確認を受ける。
6 事業者は、現庁舎等の解体撤去及び改修業務の完了にあたり、現庁舎等の解体撤去及び改修業務に係る要求水準確認報告書を、県に提出するとともに確認を受ける。
(事業用地の確保等)
第38条 事業者は、事業期間中、本事業の遂行に必要な範囲で、事業用地を無償にて使用することができる。
2 事業者は、善良な管理者の注意義務をもって事業用地を使用する。
3 事業者は、施設整備等業務の実施にあたり、事業用地以外に仮設及び資機材置場等が必要な場合には、自らの責任と費用負担においてこれを確保しなければならない。
4 事業者が事業用地の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は事業用地の改良のための費用(土地に係る契約不適合に起因する費用を除く。)若しくはその他の有益費を支出しても、県は当該費用を事業者に対して負担しない。
(関係資料の貸与)
第39条 県は、事業者が求め、県が必要と認めた場合には、事業者が実施する調査について、関係資料を事業者に貸与する。
2 貸与した関係資料の利用に係る一切の責任は、事業者が負担する。
3 事業者は、関係資料を善良な管理者の注意をもって管理し、当該関係資料の内容等に誤り、欠如及び不明瞭等の事実を発見した場合には、その旨を直ちに県に通知し、その確認を求めなければならない。
4 関係資料と事業者の調査結果との間に齟齬があっても、事業者が自ら調査して確認するものとし、県は責任を負わない。
(近隣対策)
第40条 事業者は、自らの責任と費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動及びその他本事業又は建設業務若しくは解体撤去及び改修業務の実施が事業用地の近隣住民の生活環境等に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
2 前項に規定された近隣対策の実施について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 県は、入札説明書等において事業者に提示した条件について、県の提示条件に対する近隣住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、当該増加費用を合理的な範囲内において負担し、当該費用の金額及び支払方法については県が事業者との協議により定める。
4 前項以外の近隣住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、事業者が負担する。
(引渡し等の遅延又は変更に伴う措置)
第41条 県の責めに帰すべき事由により、新庁舎の引渡しが引渡予定日(新庁舎)より遅延した場合には、県は、引渡予定日(新庁舎)から引渡日(新庁舎)までの期間(両日を含む。以下本条において同じ。)において、事業者が負担した合理的な増加費用を負担し、事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定める。この場合において、県は第 21 条に定める遅延利息を負担しない。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、新庁舎の引渡しが引渡予定日(新庁舎)より遅延した場合には、事業者は、当該遅延による増加費用を負担するとともに、引渡予定日
(新庁舎)から引渡日(新庁舎)までの期間について、施設整備費相当額に対して第 21
条に定める遅延利息の率を乗じ、年 365 日の日割り計算により得られる遅延利息を県に対して支払う。
3 法令等の変更等又は不可抗力事由により、新庁舎の引渡しが引渡予定日(新庁舎)より遅延し、事業者に発生した合理的な増加費用に関しては、第 33 条第4項又は第 34 条第3項がそれぞれ適用される。
4 新庁舎の引渡しが引渡予定日(新庁舎)より遅延する場合には、県は、新庁舎の引渡しに先立ち、新庁舎の全部又は一部で使用可能な部分を、本事業の目的に照らして合理的に必要な範囲において使用することができる。この場合において県及び事業者が合意したときには、事業者は、県が使用する新庁舎の全部又は一部につき、合理的に必要な範囲において、維持管理・運営業務を実施し、県は当該実施に係る維持管理・運営費及び SPC 運営管理等費を支払う。
5 駐車場棟の引渡しの遅延又は変更については、第1項ないし前項(ただし、前項第2 文を除く。)を準用する。この場合において、「新庁舎」は「駐車場棟」、「施設整備費」は「解体撤去及び改修費」、「引渡日(新庁舎)」は「引渡日(駐車場棟)」、「引渡予定日(新庁舎)」は「引渡予定日(駐車場棟)」に読み替えるものとする。
(調査)
第42条 事業者は、必要に応じて、自ら又は施設整備等業務に係る選定企業をして、事業用地における測量、地盤調査その他施設整備等業務の実施に関係する調査を実施する。
2 事業者は、前項に定める調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。
3 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、新たな事情が判明した場合(土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在等を除く。)には、その対策費を負担する。
4 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、事業用地に関して、土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在等について、入札説明書等で規定されていなかったこと又は入札説明書等で規定されていた事項が事実と異なっていたことにより、事業者が本事業契約に従って本事業を履行することができない又は事業者が本事業を履行することができても事業者に著しい増加費用が発生することが判明した場合には、その旨を直ちに県に通知しなければならない。
5 前項の場合において、本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、県は、事業者と協議の上、当該本施設に係る引渡予定日を変更できる。また、県は、前項の場合において生じる合理的な範囲内の増加費用を負担する。
(調査における第三者の使用等)
第43条 事業者は、自ら又は選定企業をして調査の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委任又は請負に係る契約締結予定日の7日前までに、県に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を通知するとともに、当該契約の内容を提示し、県の確認を得なければならない。また、当該契約の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 事業者は、調査の実施に係る再受任者又は下請負人の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(調査の管理)
第44条 事業者は、調査に着手する場合には、当該調査に着手する前に調査計画書を作成し、県に提出するとともに確認を受ける。
2 事業者は、調査の実施期間にわたり、前項に定める調査計画書に基づいて調査の遂行を管理しなければならない。
3 事業者は、調査を終了したときは、調査報告書を作成し、県に提出するとともに確認を受ける。
第2節 設計業務
(設計業務の実施及び管理)
第45条 事業者は、設計業務の実施期間にわたり設計業務計画書及び設計に係る要求水準確認計画書に基づいて設計業務を実施するとともに、要求水準を達成していることを確認しなければならない。
(設計図書の作成及び提出)
第46条 事業者は、新庁舎に係る基本設計の完了前に、新庁舎の平面計画について県と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の平面計画についての協議の終了後、新庁舎の基本設計を完了したと判断した場合には、新庁舎に係る基本設計図書及び要求水準確認報告書を県に提出し、当該基本設計図書の設計内容が、要求水準書及び企画提案書に適合することの確認を受ける。
3 県は、前項の基本設計図書及び要求水準確認報告書を受領した場合には、当該基本設計図書の内容が、要求水準書及び企画提案書に適合するか否かを確認し、その結果を当該図書等を受領した日を含めて 14 日以内に事業者に書面で通知しなければならない。
4 県は、前項の確認の結果、当該基本設計図書の内容が要求水準書及び企画提案書に適合しないと認める場合には、事業者に是正を求めることができる。この場合、事業者は、自らの責任で速やかに是正を行い、前項の確認を受ける。
5 事業者は、新庁舎の建設工事に着手する前に、新庁舎の実施設計の内容について県に対して事前に説明を行い、確認を受ける。県は、当該内容の説明が、要求水準書及び企画提案書に適合しないと認める場合には、速やかに通知することにより事業者に是正を求めることができる。
6 事業者は、設計業務の完了後、要求水準書に定める設計業務の成果物を県に提出する。
(建築確認申請に関する説明及び報告)
第47条 事業者は、新庁舎について建築基準法第6条第1項に定める建築物の建築等に関する申請を行う前に、県に対して当該建築確認申請書の写しを添えて書面による事前説明を行う。また、事業者は、当該建築基準法第6条第1項に定める確認を受けた後7日以内に、県に対して当該建築確認済証の写しを添えて書面による事後報告を行う。
第3節 建設業務
(建設業務の実施)
第48条 事業者は、建設企業との間で締結する建設請負契約において、建設企業が建設する新庁舎の所有権が事業者に原始的に帰属する旨の特約を付す。
2 事業者は、新庁舎の建設工事に着手する前に、建設業務の責任者である現場代理人を決定し、県に通知するとともに確認を得なければならない。なお、当該現場代理人については、引渡日(新庁舎)までの間、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
3 事業者は、総括代理人をして建設業務に係る事業者の権限の行使を前項に定める現場代理人に委任させる。
4 事業者は、新庁舎の建設工事に着手する前に、資格確認資料に記載した建設業法第 26条に規定する監理技術者又は主任技術者を設置させ、その氏名を県に通知するとともに確認を受ける。なお、当該監理技術者又は主任技術者については、引渡日(新庁舎)までの間(工事種目を分離して工事を分担する場合には、当該部分に限る。)、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
5 事業者は、新庁舎の建設工事に係る工事現場(工事占有道路、通路等施工に関連する合理的な範囲を含む。)の安全管理、警備等を、善良な管理者の注意をもって行う。
6 事業者は、新庁舎の建設工事に着手しようとするときは、あらかじめ県に工事着手届を提出し、確認を受ける。
7 県は、第2項に定める現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるものがあるとき、又は第4項に定める監理技術者若しくは主任技術者がその工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
8 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に県に通知しなければならない。
(建設業務における体制の確認)
第49条 事業者は、建設業法第 24 条の8に基づき作成した建設業務に係る施工体制台帳及び施工体系図の写しを県に提出し、その内容を変更するときは、事前に県に通知するとともに、速やかに修正後の施工体制台帳及び施工体系図の写しを県に提出する。
2 県は、必要と認めた場合には、監理技術者又は主任技術者の配置の状況、その他新庁舎の建設工事に係る工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができる。
3 県は、建設企業が第 17 条の定めに基づいて使用する再受任者又は下請負人について、新庁舎の建設工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に県に通知しなければならない。
(建設業務に関する実施工程表)
第50条 事業者は、新庁舎の建設工事に着手する前に、建設業務に関する実施工程表を作成し、県に提出する。
2 事業者は、新庁舎の建設工事に着手した日から引渡日(新庁舎)までの間、前項の実施工程表の区分ごとに月間工程表を作成し、当該月間工程の前月末日までに県に提出する。
3 事業者は、新庁舎の建設工事に着手した日から引渡日(新庁舎)までの間、進捗状況報告書を毎月作成し、当該月末日に県に提出する。
4 事業者は、第1項の実施工程表に記載された出来高予定と、前項の進捗状況報告書に示された出来高との変動が5%を超える状況が生じた場合には、その理由を明確にして県に報告する。
(建設業務の管理)
第51条 事業者は、要求水準書に定めるとおり、建設業務に関する施工計画書を県に提出し確認を受ける。
2 事業者は、新庁舎の建設工事の実施期間にわたり、新庁舎の建設工事に係る要求水準確認計画書及び前項に定める施工計画書に基づいて建設業務を実施し、新庁舎に係る実施設計図書に従い工事が施工されることを確認するとともに、要求水準を達成していることを確認しなければならない。
(建設業務に関する書類の作成及び提出)
第52条 事業者は、県による建設業務の完成確認後、要求水準書に定める建設業務の成果物を県に提出する。
(建設業務における中間確認)
第53条 県は、第 19 条第3項に定める業績等の監視において、事業者と協議により時期を定め、建設業務の主要な工程に係る工事の終了時に、書面によるほか実地における中間
確認を実施することができる。県は、中間確認を実施する場合には、実施する日の 14日前までに事業者に対して実施する旨を通知する。
2 県は、前項に基づき中間確認を実施することとしているにもかかわらず、中間確認を受けることなく次の工程の施工がされた場合又は工事の施工部分が要求水準書若しくは新庁舎に係る設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知し、当該施工部分を最小限度破壊して確認することができる。
3 県は、第1項に基づく中間確認又は前項に基づく確認の結果、工事の施工部分が要求水準書又は新庁舎に係る設計図書に適合しないと認められる場合には、事業者に対して是正を求めることができる。
4 県は、中間確認の内容及び結果の如何にかかわらず、中間確認を実施した事実をもって新庁舎の建設工事の全部又は一部についての責任を負わない。
5 事業者は、第2項の確認及び復旧に直接要する費用又は第3項の是正に要する費用を負担しなければならない。
第4節 工事監理業務
(工事監理業務の実施及び管理)
第54条 事業者は、新庁舎の建設工事に着手する前に、工事監理業務の責任者である工事監理者を県に通知するとともに、確認を受ける。なお、当該工事監理者については、引渡日(新庁舎)までの間、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
2 事業者は、新庁舎の建設工事の実施期間にわたり、工事監理業務を実施し、工事監理報告書を県に毎月提出するとともに確認を受ける。
第5節 解体撤去及び改修業務
(設計図書の作成及び提出)
第55条 事業者は、解体撤去及び改修工事に係る設計の完了前に、当該設計について県と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の設計についての協議の終了後、解体撤去及び改修工事に係る設計を完了したと判断した場合には、解体撤去及び改修工事に係る設計図書及び要求水準確認報告書を県に提出し、当該設計図書の設計内容が、要求水準書及び企画提案書に適合することの確認を受ける。
3 県は、前項の設計図書及び要求水準確認報告書を受領した場合には、当該設計図書の内容が、要求水準書及び企画提案書に適合するか否かを確認し、その結果を当該図書等を受領した日を含めて 14 日以内に事業者に書面で通知しなければならない。
4 県は、前項の確認の結果、当該設計図書の内容が要求水準書及び企画提案書に適合しないと認める場合には、事業者に是正を求めることができる。この場合、事業者は、自らの責任で速やかに是正を行い、前項の確認を受ける。
5 事業者は、解体撤去及び改修工事に係る設計を実施し、当該設計の完了後、要求水準書に定める当該設計の成果物を県に提出する。
(建築確認申請に関する説明及び報告)
第56条 事業者は、駐車場棟について建築基準法第6条第1項に定める建築物の建築等に関する申請を行う前に、県に対して当該建築確認申請書の写しを添えて書面による事前説明を行う。また、事業者は、当該建築基準法第6条第1項に定める確認を受けた後7日以内に、県に対して当該建築確認済証の写しを添えて書面による事後報告を行う。
(解体撤去及び改修業務の実施)
第57条 事業者は、現庁舎等の解体撤去及び改修工事に着手する前に、解体撤去及び改修業務の責任者である現場代理人を決定し、県に通知するとともに確認を得なければならない。なお、当該現場代理人については、引渡日(駐車場棟)までの間、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、変更を認めない。
2 事業者は、総括代理人をして解体撤去及び改修業務に係る事業者の権限の行使を前項に定める現場代理人に委任させる。
3 事業者は、現庁舎等の解体撤去及び改修工事に着手する前に、資格確認資料に記載した建設業法第 26 条に規定する監理技術者又は主任技術者を設置させ、その氏名を県に通知するとともに確認を受ける。なお、当該監理技術者又は主任技術者については、引渡日(駐車場棟)までの間(工事種目を分離して工事を分担する場合には、当該部分に限る。)、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
4 事業者は、現庁舎等の解体撤去及び改修工事に係る工事現場(工事占有道路、通路等施工に関連する合理的な範囲を含む。)の安全管理、警備等を、善良な管理者の注意をもって行う。
5 事業者は、現庁舎等の解体撤去及び改修工事に着手しようとするときは、あらかじめ県に工事着手届を提出し、確認を受ける。
6 県は、第1項に定める現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるものがあるとき、又は第3項に定める監理技術者若しくは主任技術者がその工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
7 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に県に通知しなければならない。
(解体撤去及び改修業務における体制の確認)
第58条 事業者は、建設業法第 24 条の8に基づき作成した解体撤去及び改修業務に係る施工体制台帳及び施工体系図の写しを県に提出し、その内容を変更するときは、事前に県に通知するとともに、速やかに修正後の施工体制台帳及び施工体系図の写しを県に提出する。
2 県は、必要と認めた場合には、監理技術者又は主任技術者の配置の状況、その他現庁舎等の解体撤去及び改修工事に係る工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができる。
3 県は、解体撤去及び改修企業が第 17 条の定めに基づいて使用する再受任者又は下請負人について、現庁舎等の解体撤去及び改修工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に県に通知しなければならない。
(解体撤去及び改修業務に関する実施工程表)
第59条 事業者は、現庁舎等の解体撤去及び改修工事に着手する前に、解体撤去及び改修業務に関する実施工程表を作成し、県に提出する。
2 事業者は、現庁舎等の解体撤去及び改修工事に着手した日から引渡日(駐車場棟)までの間、前項の実施工程表の区分ごとに月間工程表を作成し、当該月間工程の前月末日までに県に提出する。
3 事業者は、現庁舎等の解体撤去及び改修工事に着手した日から引渡日(駐車場棟)までの間、進捗状況報告書を毎月作成し、当該月末日に県に提出する。
4 事業者は、第1項の実施工程表に記載された出来高予定と、前項の進捗状況報告書に示された出来高との変動が5%を超える状況が生じた場合には、その理由を明確にして県に報告する。
(解体撤去及び改修業務の管理)
第60条 事業者は、要求水準書に定めるとおり、解体撤去及び改修業務に関する施工計画書を県に提出し確認を受ける。
2 事業者は、解体撤去及び改修業務の実施期間にわたり、解体撤去及び改修業務に係る要求水準確認計画書及び前項に定める施工計画書に基づいて解体撤去及び改修業務を実
施し、解体撤去及び改修工事に係る設計図書に従い工事が施工されることを確認するとともに、要求水準を達成していることを確認しなければならない。
(解体撤去及び改修業務に関する書類の作成及び提出)
第61条 事業者は、県による解体撤去及び改修業務に関する完成確認後、要求水準書に定める解体撤去及び改修業務の成果物を県に提出する。
(解体撤去及び改修業務における中間確認)
第62条 県は、第 19 条第3項に定める業績等の監視において、事業者と協議により時期を定め、解体撤去及び改修業務の主要な工程に係る工事の終了時に、書面によるほか実地における中間確認を実施することができる。県は、中間確認を実施する場合には、実施する日の 14 日前までに事業者に対して実施する旨を通知する。
2 県は、前項に基づき中間確認を実施することとしているにもかかわらず、中間確認を受けることなく次の工程の施工がされた場合又は工事の施工部分が要求水準書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知し、当該施工部分を最小限度破壊して確認することができる。
3 県は、第1項に基づく中間確認又は前項に基づく確認の結果、工事の施工部分が要求水準書又は解体撤去及び改修工事に係る設計図書に適合しないと認められる場合には、事業者に対して是正を求めることができる。
4 県は、中間確認の内容及び結果の如何にかかわらず、中間確認を実施した事実をもって現庁舎等の解体撤去及び改修工事の全部又は一部についての責任を負わない。
5 事業者は、第2項の確認及び復旧に直接要する費用又は第3項の是正に要する費用を負担しなければならない。
(工事監理の実施及び管理)
第63条 事業者は、現庁舎等の解体撤去及び改修工事に着手する前に、当該工事の責任者である工事監理者を県に通知するとともに、確認を受ける。なお、当該工事監理者については、引渡日(駐車場棟)までの間、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
2 事業者は、現庁舎等の解体撤去及び改修工事の実施期間にわたり、現庁舎等の解体撤去及び改修工事に係る工事監理を実施し、工事監理報告書を県に毎月提出するとともに確認を受ける。
第6節 本件工事の完成及び本施設の引渡し等
(本件工事の完成等に係る許認可等の取得)
第64条 事業者は、自らの責任と費用負担において、本件工事の完成に伴い必要となる一切の申請及び届出を行わなければならない。
2 事業者は、本件工事に関して建築基準法第7条第4項に規定する検査を受け、同条第
5項に規定する検査済証の交付を受けた場合には、その原本の写しを直ちに県に提出する。
(事業者による新庁舎の完成検査)
第65条 事業者は、新庁舎及び施設整備業務に係る成果物について、事業者が合理的に必要又は適切と判断する完成検査を行う。この場合、事業者は、当該完成検査に先立つ7日前までに、当該完成検査の日程を県に対して通知する。
2 県は、前項の完成検査に立ち会うことができ、この場合、事業者は、県による当該立会を拒否できない。
3 事業者は、第1項の完成検査において、要求水準確認計画書により新庁舎及び施設整備業務に係る成果物が要求水準書及び企画提案書に従い要求水準を達成していることの当否について検査し、要求水準確認報告書を添えて完成届を県に提出する。
(県による新庁舎の完成確認)
第66条 県は、前条第3項に規定された完成届を受領した日から 14 日以内に、施設整備業務が完了し、要求水準書及び企画提案書のとおり新庁舎及び施設整備業務に係る成果物が完成していることを事業者の立会の上確認し、当該確認結果を事業者に通知する。
2 県は、前項の場合において、新庁舎に関する建設業務及び工事監理業務の実施に疑義があると認められる場合には、その理由を事業者に通知して新庁舎を最小限度破壊して確認することができる。なお、県は、当該確認の実施を理由として新庁舎の建設工事の全部又は一部についての責任を負担しない。
3 県は、第1項の確認の結果、新庁舎又は施設整備業務に係る成果物について要求水準書及び企画提案書を満たさないと判断した場合には、事業者に対してその是正を求めることができる。
4 事業者は、前項の請求を受けた場合には、自らの責任で速やかに是正を行い、第1項の確認を受ける。
5 事業者は、第1項の確認並びに第2項の確認及び復旧に直接要する費用、並びに前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
(県による完成確認通知書の交付及び新庁舎の引渡し)
第67条 県は、前条に定める確認の結果、新庁舎及び施設整備業務に係る成果物が要求水準書及び企画提案書のとおり完成していることを確認した場合には、当該確認の日から
7日以内に、新庁舎及び施設整備業務に係る成果物についての完成確認通知書を事業者に対して交付する。
2 県は、前条に定める確認の結果、新庁舎及び施設整備業務に係る成果物が要求水準書及び企画提案書のとおり完成していることを確認できない場合には、前条第3項の請求に対して事業者が是正の対応を行ったことをもって、確認を完了とすることができ、前
項の定めに従う。なお、本条に規定する確認の完了は新庁舎の建設工事に関する事業者の責任を免除するものではない。
3 事業者は、第1項に定める完成確認通知書を受領した後、引渡日(新庁舎)に新庁舎及び施設整備業務に係る成果物の引渡書を県に対して提出するとともに、県による部分使用がない限りにおいて新庁舎を未使用の状態でこれらに係る成果物とともに県に引き渡す。
4 県は、前項の規定に従って、事業者から新庁舎及び施設整備業務に係る成果物の引渡しを受けた場合には、新庁舎及び施設整備業務に係る成果物に関する引渡受領書を事業者に対して交付する。
5 県は、第3項に基づく新庁舎及び施設整備業務に係る成果物の引渡しにより、新庁舎の所有権を取得する。
6 事業者は、県が新庁舎の所有権の登記を行う場合には、これに協力する。
7 事業者は、第5項により新庁舎の所有権が県に移転した後、速やかに施設整備業務に係る業務完了届を県に対して提出し確認を受ける。
(駐車場棟の完成及び引渡し)
第68条 解体撤去及び改修業務の工事の完成並びに駐車場棟の引渡しについては、第 65 条ないし前条(ただし、前条第5項ないし第7項を除く。)を準用する。この場合において、「新庁舎」は「駐車場棟」、「施設整備業務」は「解体撤去及び改修業務」、「新庁舎に関する建設業務及び工事監理業務」は「解体撤去及び改修業務」、「新庁舎の建設工事」は「解体撤去及び改修工事」、「引渡日(新庁舎)」は「引渡日(駐車場棟)」に読み替えるものとする。
2 事業者は、前項により駐車場棟並びに解体撤去及び改修業務に係る成果物を県に引き渡した後、速やかに解体撤去及び改修業務に係る業務完了届を県に対して提出し確認を受ける。
(部分使用)
第69条 県は、本施設の引渡し前においても、事業者の承諾を得て当該本施設の全部又は一部を使用することができる。
2 県は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 県は、第1項により当該本施設の全部又は一部を県が使用したことによって事業者に合理的な追加費用が生じた場合には、これを負担する。
(契約不適合責任)
第70条 県は、本施設又は当該本施設に関する施設整備等業務に係る成果物が種類又は品質に関して事業契約書等の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」といい、契約不適合の状態にある当該本施設又は当該本施設に関する施設整備等業務に係る成果物を
「不適合目的物」という。)であるときは、事業者に対し、不適合目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、県は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、県に不相当な負担を課するものでないときは、県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その不適合の程度に応じて施設整備等費の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに施設整備等費の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 不適合目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、県がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 事業者は、第1項に定める不適合目的物の修補を完了したときは、県による確認を受ける。
5 県は、引き渡された不適合目的物に関し、第 67 条第3項(第 68 条第1項において準 用する場合を含む。)の規定による引渡し(不適合目的物が新庁舎又は施設整備業務に係る成果物である場合には、新庁舎及び施設整備業務に係る成果物の引渡しを、不適合目的物が駐車場棟又は解体撤去及び改修業務に係る成果物である場合には、駐車場棟並びに解体撤去及び改修業務に係る成果物の引渡しをいい、以下、本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、施設整備等費の減額の請求又は契約の解除(以下、本条において「請求等」という。)をすることができない。
6 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、県が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
7 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
8 県が第5項又は第6項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、本項及び第 11 項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、県が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
9 県は、第5項又は第6項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
10 前五項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
11 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
12 県は、不適合目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
13 契約不適合が県の指図により生じたものであるときは、県は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第4章 維持管理・運営に関する事項
第1節 共通事項
(図面等の貸与)
第71条 県は、維持管理・運営期間中、貸与図面等を事業者に貸与する。
2 貸与図面等の利用に係る一切の責任は、事業者が負担する。
3 事業者は、維持管理・運営業務の実施により必要となる貸与図面等の更新を図るものとし、事業者は、貸与図面等の更新を図った場合には、当該更新内容について県の確認を受ける。
(維持管理・運営業務における第三者の使用等に係る措置)
第72条 県は、維持管理企業又は運営企業が第 17 条に基づいて使用する再受任者又は下請負人について、維持管理・運営業務の実施につき不適当と認められるものがあるとき は、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に県に通知しなければならない。
(使用人等に関する事業者の責任)
第73条 事業者は、維持管理企業又は運営企業が維持管理・運営業務の実施につき用いた使用人等による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 事業者は、維持管理企業又は運営企業が、維持管理・運営業務の実施につき、法令上、資格の定めのある業務に従事させる使用人等については、その氏名及び資格を県に通知するとともに確認を受ける。なお、当該使用人等を変更したときも同様とする。
3 事業者は、県の請求があるときは、前項に定めのある使用人等以外の使用人等の氏名を県に通知しなければならない。
4 県は、維持管理企業又は運営企業が用いた使用人等が維持管理・運営業務を行うにあたり不適当と認められる場合には、その理由を明記して事業者に対して交代を請求することができる。この場合、事業者は、請求を受けた日から 60 日以内に適切に対処しなければならない。
(維持管理・運営業務の実施)
第74条 事業者は、要求水準書に従い、維持管理・運営業務を実施し、同業務が要求水準を達成していることを確認しなければならない。
2
県及び事業者は、本施設の損傷の復旧(維持管理業務のうち、修繕業務に含まれるものを除く。以下本条において同じ。)に要する費用(第 25 条による保険でてん補された費用を除く。)については、次の各号に掲げるところに従い負担する。ただし、県が負担する復旧の費用については、県が事業者との協議により、その金額及び支払方法を定める。
一 事業者の帰責事由により本施設が損傷した場合には、事業者が復旧の費用を負担する。
二 県の帰責事由により本施設が損傷した場合には、県が復旧の費用を負担する。三 不可抗力により本施設が損傷した場合には、第 34 条第3項による。
四 前各号に該当しない場合には、事業者が適切に維持管理業務を実施しなかったことにより本施設に生じた損傷に係る復旧の費用は事業者がこれを負担し、その余の復旧の費用は県がこれを負担する。
五 前各号の複数に該当する場合には、県が事業者との協議の上、該当する事由に応じて費用の分担を定める。
(県による検査)
第75条 事業者は、供用開始日以降の各事業年度における支払対象期間の維持管理・運営業務が完了したときは、当該支払対象期間の業務完了届を県に提出しなければならない。
2 県は、前項による業務完了届を受領したときは、速やかに検査を実施する。
3 県は、前項による検査の結果、第1項に規定された業務完了届の対象となった維持管理・運営業務が、要求水準書、企画提案書、業務計画書等及び是正要求措置の内容に照
らして、要求水準の達成状況に適合していることを確認したときは、業務完了通知書を事業者に交付しなければならない。
第2節 維持管理業務に関する事項
(業務計画書等)
第76条 事業者は、供用開始予定日の6月前までに、要求水準書に従い、維持管理業務の実施に必要となる全体計画、管理体制、業務分担及び緊急連絡体制等の事項を定めた業務計画書等を県に提出し、県の承諾を受けなければならない。
2 事業者は、供用開始予定日の 30 日前までに、要求水準書及び企画提案書並びに前項の業務計画書等のとおり維持管理業務を実施するために必要となる人員、器具及び設備等を準備して、県の承諾を受けなければならない。
3 県は、第1項又は前項において、要求水準書又は企画提案書を満たしていないと認められる場合は、事業者に対して是正を求めることができる。
(業務報告書等の作成及び提出)
第77条 事業者は、要求水準書及び業務計画書等に従って、維持管理・運営期間にわた り、維持管理業務に係る業務報告書等を作成し、要求水準書に定める期限又は県が事業者との協議の上定めた時期までに県に対して提出しなければならない。
第3節 運営業務に関する事項
(業務計画書等)
第78条 事業者は、供用開始予定日の6月前までに、要求水準書に従い、運営業務の実施に必要となる全体計画、管理体制、業務分担及び緊急連絡体制等の事項を定めた業務計画書等を県に提出し、県の承諾を受けなければならない。
2 事業者は、供用開始予定日の 30 日前までに、要求水準書及び企画提案書並びに前項の業務計画書等のとおり運営業務を実施するために必要となる人員、器具及び設備等を準備して、県の承諾を受けなければならない。
3 県は、第1項又は前項において、要求水準書又は企画提案書を満たしていないと認められる場合は、事業者に対して是正を求めることができる。
(業務報告書等の作成及び提出)
第79条 事業者は、要求水準書及び業務計画書等に従って、維持管理・運営期間にわたり、運営業務に係る業務報告書等を作成し、要求水準書に定める期限又は県が事業者との協議の上定めた時期までに県に対して提出しなければならない。
第5章 SPC 運営管理等業務
第1節 プロジェクトマネジメント業務
(総括代理人の設置)
第80条 事業者は、本事業契約締結後速やかに、要求水準書及び企画提案書に従って本事業の業務全体を統括する総括代理人を置き、その氏名その他必要な事項を直ちに県に通知しなければならない。また、総括代理人を変更したときも同様とする。
2 総括代理人は、本事業契約の履行に関し、次の各号に掲げる権限を除く、本事業契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができる。
一 契約金額の変更
二 契約金額の請求及び受領 三 第 81 条第1項の請求の受理
四 第 81 条第2項の決定及び通知五 本事業契約の解除
3 事業者は、本事業契約に定める事業者による意思表示等及び意思表示等の受領を、総括代理人を経由して行う。県の事業者に対する意思表示等は、総括代理人に書面が到達した日をもって事業者に到達したものとみなす。
(総括代理人の変更)
第81条 県は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められる場合には、事業者に対して、その理由を明示した書面により、総括代理人の変更等の必要な措置をとるべきことを請求することができ る。
2 事業者は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る措置について決定し、その結果について請求を受けた日から7日以内に県に通知しなければならない。
(プロジェクトマネジメント業務の実施)
第82条 事業者は、要求水準書に従い、プロジェクトマネジメント業務を実施する。第2節 経営管理業務
(経営管理業務の実施)
第83条 事業者は、要求水準書に従い、経営管理業務を実施する。
第6章 事業費の支払に関する事項
(施設整備等費及び SPC 運営管理等費の支払)
第84条 県は、第 46 条、第 53 条、第 62 条及び第 66 条(第 68 条第1項において準用する 場合を含む。)【JRI→MHM 様:第 69 条は不要でしょうか】により本施設及び当該本
施設に関する施設整備等業務に係る所定の成果物が完成していることを確認したとき は、別紙4により、施設整備等費及び SPC 運営管理等費を事業者に支払う。なお、支払の期限日が閉庁日の場合はその直前の開庁日までに支払う。
(維持管理・運営費及びSPC 運営管理等費の支払)
第85条 県は、維持管理・運営業務に関して第 75 条第2項の検査に合格したときは、別紙
4により、維持管理・運営費及び SPC 運営管理等費を事業者に支払う。なお、支払の期限日が閉庁日の場合はその直前の開庁日までに支払う。
2 県は、本施設の引渡し以降、事業者の帰責事由により当該本施設に係る維持管理・運営業務が開始されない場合には、当該本施設の引渡しから実際に当該本施設に係る維持管理・運営業務が開始された日の前日までの期間(両日を含む。)に相当する当該本施設に係る維持管理・運営費及び SPC 運営管理等費を支払わない。
3 県は、本施設の引渡し以降、県の帰責事由により事業者が当該本施設に係る維持管理・運営業務の全部又は一部を開始できない場合には、当該維持管理・運営業務の全部又は一部に相当する維持管理・運営費を支払わない。ただし、本項の場合において当該維持管理・運営業務の全部又は一部に関して事業者が負担を免れない合理的な費用に相当する金額及び合理的な増加費用については県が負担し、県は事業者と協議の上、当該金額とその支払方法について定める。
4 県は、法令等の変更等又は不可抗力により、維持管理・運営業務の全部又は一部が履行不能な場合には、維持管理・運営業務の全部又は一部の履行不能状態が存続している業務範囲及び期間に相当する維持管理・運営費及び SPC 運営管理等費を支払わない。ただし、本項の場合において当該維持管理・運営業務の全部又は一部に関して事業者が負担を免れない合理的な費用に相当する金額及び合理的な増加費用の負担については、第 33 条第4項又は第 34 条第3項がそれぞれ適用される。
5 県は、事業者の責めに帰すべき事由により業務不履行があった場合は、モニタリング基本計画書及びモニタリング実施計画書に従い、維持管理・運営費の減額及び違約金の請求を行うことができる。
6 県は、第2項又は前項の場合において、減額等とは別に、業務不履行に伴い県に発生した損害の賠償を事業者に請求することができる。
第7章 本事業契約の解除及び終了に関する事項
第1節 解除権等
(県の解除権等)
第86条 県は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
一 事業者に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、事業者の取締役会若しくはその他の権限ある機関で当該申立を決議したとき又はこれらの手続が開始されたとき。
二 事業者が解散の決議を行い、又は解散命令を受けたとき。
三 事業者が本事業の全部又は一部の遂行を放棄し、30 日間以上当該状態が継続したとき。
四 事業者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
五 事業者が、本事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
六 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約上の事業者の義務の履行が不能となったとき。
七 公正取引委員会が、選定企業に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
八 選定企業又は選定企業の役員若しくは使用人が刑法第 96 条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
九 前二号に規定するもののほか、選定企業又は選定企業の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第 96 条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
十 基本協定書第4条第3項の規定に従って本事業の落札者が県に対して差し入れた、基本協定書別紙2の様式による出資者誓約書に規定されたいずれかの構成員につき、表明及び保証した内容のいずれかが真実若しくは正確でなかったとき又はいずれかの構成員が当該構成員の責めに帰すべき事由により同誓約書に規定されたいずれかの誓約に違反したとき。
十一 引き渡された本施設のいずれかに契約不適合がある場合において、その不適合が当該本施設を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
十二 事業者がいずれかの本施設又は施設整備等業務の成果物の完成債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
十三 事業者の事業契約書等に基づく債務の一部の履行が不能である場合又は事業者が事業契約書等に基づく債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
十四 事業契約書等の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行をしないでその時期を経過したとき。
十五 前各号に掲げる場合のほか、事業者がその債務の履行をせず、県が相当の期間を定めて催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(正当な理由なく、第 70 条第1項に基づく履行の追完がなされないとき(ただし、同条に定める請求等が可能な場合に限る。)を含む。)。
十六 事業者が、第 88 条によらないで本事業契約の解除を申し出たとき。
十七 事業者が、本事業の実施において要求水準を達成できず、かつ、是正措置を講じても要求水準を達成することができないとき。
十八 前各号に掲げる場合のほか、事業者の責めに帰すべき事由により事業者が本事業契約に違反し県が相当の期間を定めて催告をしても当該期間内に違反が解消されないとき、又は事業者が本事業契約上の事業者の重大な義務を不履行したとき。
2 県は、事業者又は選定企業が以下のいずれかに該当する場合には、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
一 役員等(役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者等をいう。以下同じ。)が暴力団員(青森県暴力団排除条例(平成 23 年3月 25日条例第9号。本条において以下「条例」という。)第5条第2項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
二 暴力団(条例第2条に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
五 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 選定企業との契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 第一号から第五号のいずれかに該当する者を契約の相手方としていた場合(前号の場合を除く。)に、県が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
3 県は、前二項の場合において、本事業契約の全部を解除する代わりに次の各号に定めるいずれかの措置をとることができる。この場合において事業者は、県が被った損害を賠償しなければならない。
一 県は、出資者をして、事業者の全株式(潜在株式を含む。)を、当該時点において県が承諾する第三者(事業者に融資する者が選定し、県が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
二 県は、事業者をして、本事業に係る事業者の本事業契約上の地位を、当該時点において県が選定した第三者(事業者に融資する者が選定し、県が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
4 事業者は、以下の各号に定める場合には、本事業契約の解除の有無にかかわらず、県の請求に基づき、それぞれ以下の各号に定める金額を違約金として県の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第1項第七号から第九号のいずれかの事由が生じた場合
本件工事費(新庁舎の引渡しまでに県が本項の請求をした場合)、県が事業者に対して本項の請求をした日から 2042 年3月 31 日までの期間に支払を受ける予定であった新庁舎に係る維持管理・運営費及び SPC 運営管理等費の合計額と現庁舎等の解体撤去及び改修工事費(消費税等を含む。)(新庁舎の引渡し以降、駐車場棟の引渡しまでに県が本項の請求をした場合)との合計額又は県が事業者に対して本項の請求をした日から 2042 年3月 31 日までの期間に支払を受ける予定であった本施設に係る維持管理・運営費及び SPC 運営管理等費の合計額(駐車場棟の引渡し以降に県が本項の請求をした場合)(本項において以下「本件工事費等」と総称する。)の合計額の 10 分の2に相当する額
二 第2項各号のいずれかの事由が生じた場合
本件工事費等の合計額の 10 分の1に相当する額
5 県は、前項の場合において、第9条の保証金又はこれに代わる担保を違約金に充当することができる。なお、事業者が履行保証保険契約を締結している場合には、当該保険金請求権に設定した質権を実行することができる。
6 県は、第4項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を事業者に請求することができる。
(県の任意による解除)
第87条 県は、本事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合又はその他県が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
2 県は、前項の規定により本事業契約を解除したことによって事業者に損害を及ぼしたときは、事業者と協議して、その損害を賠償しなければならない。
(事業者の解除権)
第88条 事業者は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本事業契約を解除することができる。
一 第 35 条により本件工事の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が 180 日を超える場合には、180 日)を超えたとき。ただし、中止が本件工事の一部のみの場
合には、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90 日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
二 県が本事業契約に従って支払うべき事業費を、支払期限到来後 60 日を過ぎても支払わないとき。
三 県が本事業契約に違反し、その違反によって本事業契約の履行が不能となったとき。
(法令等の変更等又は不可抗力による解除)
第89条 県は、法令等の変更等又は不可抗力により、次の各号の一に該当する事態に至った場合には、事業者との協議の上、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
一 事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
二 事業者が本事業を継続するために、県が過分の費用を要するとき。
2 県は、前項の場合において、事業者と協議の上、本事業契約の全部を解除する代わりに次の各号に定めるいずれかの措置をとることができる。
一 県は、出資者をして、事業者の全株式(潜在株式を含む。)を、当該時点において県が承諾する第三者(事業者に融資する者が選定し、県が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
二 県は、事業者をして、本事業に係る事業者の本事業契約上の地位を、当該時点において県が選定した第三者(事業者に融資する者が選定し、県が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
第2節 新庁舎の引渡し前における契約解除の効力
(事業者の帰責事由による契約解除の効力)
第90条 県は、本事業契約の締結日から新庁舎の引渡しまでの間に、第 86 条第1項各号又は第2項各号のいずれかにより本事業契約の全部又は一部を解除する場合には、以下の各号の措置をとる。
一 県は、事業者に対して本事業契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本事業契約の全部又は一部を解除する。
二 県は、解体撤去及び改修業務が完了していない場合には、解体撤去及び改修業務の成果及び駐車場棟の出来形部分を検査し、当該検査に合格した駐車場棟の出来形部分があれば当該部分について事業者より引渡しを受け、当該解体撤去及び改修業務の成果及び当該出来形部分に相応する代金(これにかかる消費税等を含む。)を県が定めた期日(ただし、2042 年3月 31 日を超えない。)までに一括して支払う。
三 県は、建設中の新庁舎の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分について事業者より引渡しを受け、その所有権を取得及び保持する。
四 県は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分に相応する代金(これにかかる消費税等を含む。)を県が定めた期日(ただし、2042 年3月 31 日を超えない。)までに一括して支払う。
2 事業者は、前項の場合(第 869 条第4項各号に定める場合を除く。)において、施設整備等費の合計額の 10 分の1に相当する額を違約金として、県から契約解除の通知を受けてから直ちに県へ支払わなければならない。
3 県は、前項の場合において、第9条の保証金又はこれに代わる担保を違約金に充当することができる。なお、事業者が履行保証保険契約を締結している場合には、当該保険金請求権に設定した質権を実行することができる。
4 県は、第2項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を事業者に請求することができる。
(県の任意又は帰責事由による契約解除の効力)
第91条 事業者が、本事業契約の締結日から新庁舎の引渡しまでの間に、第 88 条により本事業契約を解除する場合には、県に対して本事業契約を解除する旨を通知し、本事業契約を解除する。
2 県は、本事業契約の締結日から新庁舎の引渡しまでの間に第 87 条又は第 88 条により県又は事業者が本事業契約を解除した場合において、次の各号に掲げる措置をとる。 一 県は、解体撤去及び改修業務が完了していない場合には、解体撤去及び改修業務の
成果及び駐車場棟の出来形部分を検査し、当該検査に合格した駐車場棟の出来形部分があれば当該部分について事業者より引渡しを受け、当該解体撤去及び改修業務の成果及び当該出来形部分に相応する代金(これにかかる消費税等を含む。)を県が定めた期日(ただし、2042 年3月 31 日を超えない。)までに一括して支払う。
二 県は、建設中の新庁舎の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分について事業者より引渡しを受け、その所有権を取得及び保持する。
三 県は、前号の所有権を保持した上で、当該出来形部分に相当する代金(これにかかる消費税等を含む。)を県が定めた期日(ただし、2042 年3月 31 日を超えない。)までに一括して支払う。
3 県は、前項に定める本事業契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担するものとし、県は、事業者と協議の上、当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定める。
(法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力)
第92条 県は、本事業契約の締結日から新庁舎の引渡しまでの間に、第 89 条第1項により本事業契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。
一 県は、事業者に対して本事業契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本事業契約の全部又は一部を解除する。
二 県は、解体撤去及び改修業務が完了していない場合には、解体撤去及び改修業務の成果及び駐車場棟の出来形部分を検査し、当該検査に合格した駐車場棟の出来形部分があれば当該部分について事業者より引渡しを受け、当該解体撤去及び改修業務の成果及び当該出来形部分に相応する代金(これにかかる消費税等を含む。)を県が定めた期日(ただし、2042 年3月 31 日を超えない。)までに一括して支払う。
三 県は、建設中の新庁舎の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分について事業者より引渡しを受け、その所有権をすべて取得及び保持する。
四 県は、前号の所有権を保持した上で、当該出来形部分に相応する代金(これにかかる消費税等を含む。)を県が定めた期日(ただし、2042 年3月 31 日を超えない。)までに一括して支払う。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本事業契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用の負担に関しては、第 33 条第4項又は第 34 条第3項がそれぞれ適用されるものとし、県は、事業者と協議の上、その支払方法を定める。
第3節 新庁舎の引渡し後における契約解除の効力
(事業者の帰責事由による契約解除の効力)
第93条 県は、新庁舎の引渡し以降において、第 86 条第1項各号又は第2項各号のいずれかにより本事業契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をと る。
一 県は、事業者に対して本事業契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本事業契約の全部又は一部を解除する。
二 県は、新庁舎の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日において未払いの施設整備費の残額がある場合には、当該残額を速やかに支払う。
三 県は、契約解除通知日における履行済みの維持管理・運営業務及び SPC 運営管理等 業務に係る維持管理・運営費及び SPC 運営管理等費の未払額に相当する金額を、契約 解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
四 県は、解体撤去及び改修業務が完了していない場合には、解体撤去及び改修業務の成果及び駐車場棟の出来形部分を検査し、当該検査に合格した駐車場棟の出来形部分があれば当該部分について事業者より引渡しを受け、当該解体撤去及び改修業務の成果及び当該出来形部分に相応する代金(これにかかる消費税等を含む。)を県が定めた期日(ただし、2042 年3月 31 日を超えない。)までに一括して支払う。
五 県は、解体撤去及び改修業務が完了している場合で、契約解除通知日において未払いの解体撤去及び改修費の残額がある場合には、当該残額を速やかに支払う。
2 事業者は、前項の場合(第 86 条第4項各号に定める場合を除く。)において、契約解除通知日から 2042 年3月 31 日までの期間に支払を受ける予定であった新庁舎に係る維持管理・運営費及び SPC 運営管理等費の合計額と現庁舎等の解体撤去及び改修工事費(消費税等を含む。)との合計額(引渡日(駐車場棟)までに県による解除通知が事業者に到達した場合)又は契約解除通知日から 2042 年3月 31 日までの期間に支払を受ける予定であった本施設に係る維持管理・運営費及び SPC 運営管理等費の合計額の 10 分の1に相当する額(引渡日(駐車場棟)以降に県による解除通知が事業者に到達した場合)を違約金として、県から契約解除の通知を受けてから直ちに県へ支払わなければならない。
3 県は、前項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を事業者に請求することができる。
(県の任意による又は帰責事由による契約解除の効力)
第94条 事業者は、新庁舎の引渡し以降において、第 88 条により本事業契約を解除する場合には、県に対して本事業契約を解除する旨を通知し、本事業契約を解除する。
2 県は、新庁舎の引渡し以降において第 87 条又は第 88 条により県又は事業者が本事業契約を解除した場合次の各号に掲げる措置をとる。
一 県は、新庁舎の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日(第 87 条による解除の場合には、解除の効力が発生する日。本項において以下同じ。)において未払いの施設整備費の残額がある場合には、当該残額を速やかに支払う。
二 県は、契約解除通知日における履行済みの維持管理・運営業務及び SPC 運営管理等 業務に係る維持管理・運営費及び SPC 運営管理等費の未払額に相当する金額を、契約 解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
三 県は、解体撤去及び改修業務が完了していない場合には、解体撤去及び改修業務の成果及び駐車場棟の出来形部分を検査し、当該検査に合格した駐車場棟の出来形部分があれば当該部分について事業者より引渡しを受け、当該解体撤去及び改修業務の成果及び当該出来形部分に相応する代金(これにかかる消費税等を含む。)を県が定めた期日(ただし、2042 年3月 31 日を超えない。)までに一括して支払う。
四 県は、解体撤去及び改修業務が完了している場合で、契約解除通知日において未払いの解体撤去及び改修費の残額がある場合には、当該残額を速やかに支払う。
3 県は、前項に定める本事業契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担するものとし、県は、事業者と協議の上、当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定める。
(法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力)
第95条 県は、新庁舎の引渡し以降において、第 89 条第1項により本事業契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。
一 県は、事業者に対して本事業契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本事業契約の全部又は一部を解除する。
二 県は、新庁舎の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日において未払いの施設整備費の残額がある場合には、当該残額を速やかに支払う。
三 県は、契約解除通知日における履行済みの維持管理・運営業務及び SPC 運営管理等 業務に係る維持管理・運営費及び SPC 運営管理等費の未払額に相当する金額を、契約 解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
四 県は、解体撤去及び改修業務が完了していない場合には、解体撤去及び改修業務の成果及び駐車場棟の出来形部分を検査し、当該検査に合格した駐車場棟の出来形部分があれば当該部分について事業者より引渡しを受け、当該解体撤去及び改修業務の成果及び当該出来形部分に相応する代金(これにかかる消費税等を含む。)を県が定めた期日(ただし、2042 年3月 31 日を超えない。)までに一括して支払う。
五 県は、解体撤去及び改修業務が完了している場合で、契約解除通知日において未払いの解体撤去及び改修費の残額がある場合には、当該残額を速やかに支払う。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本事業契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用の負担に関しては、第 33 条第4項又は第 34 条第3項がそれぞれ適用されるものとし、県は、事業者と協議の上、その支払方法を定める。
第4節 本事業契約の終了
(期間満了による終了)
第96条 本事業契約は、本事業契約において別途規定されている場合を除き、2042 年3月 31 日をもって終了する。
2 県は、前項に定める終了日の1年前に、本施設が要求水準書及び企画提案書で定める水準を満たしていることを確認するための協議を開始する。
(契約終了時の事務)
第97条 県は、理由の如何を問わず本事業契約が終了したときは、本事業契約の終了した日から 10 日以内に、事業用地及び本施設等の現況を確認することができる。この場合において、事業用地又は本施設等に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、県は事業者に対してその修補を請求することができる。
2 事業者は、前項の請求を受けた場合は、自らの費用と責任において速やかに修補を行うとともに当該修補の完了後に速やかにその旨を県に通知しなければならない。この場合において、県は、当該通知を受領した日から 10 日以内に修補の完了の検査を行う。
3 事業者は、理由の如何を問わず本事業契約が終了したときは、事業用地又は本施設等に、事業者又は選定企業が所有し、又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件がある場合には、当該物件等を直ちに撤去するとともに原状回復を行い、県の確認を受ける。
4 県は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等の撤去をせず、又は原状回復を行わないときには、県が事業者に代わって当該物件等の処分又は原状回復を行うことができる。この場合において、事業者は、県の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、県の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 事業者は、理由の如何を問わず本事業契約が終了した場合には、県又は県の指示する者に、本事業契約の終了に係る維持管理・運営業務の必要な引継ぎを合理的な範囲で行わなければならない。
6 本事業契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、第 87 条又は第 88 条に係る本事業契約終了の場合を除き、すべて事業者が負担する。
7 事業者は、本事業契約終了後も、本条に規定する事務が終了するまでは、解散してはならず、存続しなければならない。
(保全義務)
第98条 事業者は、契約解除の通知の日から第 90 条第1項第二号及び第三号、第 91 条第
2項第一号及び第二号並びに第 92 条第1項第二号及び第三号による引渡し又は前条第
5項による維持管理・運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設及び(解体撤去及び改修業務が完了していない場合には)現庁舎等について必要な維持保全に努めなければならない。
(関係資料等の返還)
第99条 事業者は、理由の如何を問わず本事業契約を終了したときに、関係資料又は貸与図面等の貸与を受けている場合は、当該関係資料又は貸与図面等を県に返還しなければならない。
2 事業者は、前項の場合において、関係資料又は貸与図面等が事業者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損している場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第100条 事業者は、理由の如何を問わず本事業契約を終了したときは、設計図書その他本事業に関し事業者が作成した一切の書類のうち、県が合理的に要求するものを、県に対して引き渡す。
2 県は、前項により事業者から引渡しを受けた設計図書その他の書類について、本事業契約の存続の有無にかかわらず利用する権利及び権限を有する。
第8章 表明保証及び誓約
(事業者による事実の表明保証及び誓約)
第101条 事業者は、県に対して、本事業契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。
一 事業者は、日本法の下で適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、本事業契約を締結し、本事業契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
二 事業者による本事業契約の締結及び履行に関して、事業者に対し適用のある法令等、事業者の定款その他の社内規則上必要とされる事業者の一切の手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
三 事業者による本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行が、事業者に適用のある法令等に違反せず、又は事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
四 本事業契約上の事業者の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある事業者の義務であり、かつ本事業契約の各規定に従って事業者に対して執行可能であること。
2 事業者は、県の事前の承諾なくして、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡・譲受、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わないこと、基本協定書に基づいて構成員が県に提出した出資者誓約書の内容に虚偽のないこと及び事業者の代表者、取締役その他の役員又は商号に変更があった場合には、直ちに県に対して通知することを誓約する。
(県による事実の表明保証)
第102条 県は、事業者に対して、本事業契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。
一 県は本事業契約を締結し、本事業契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
二 県による本事業契約の締結及びその履行に関して、県に対し適用のある法令等及び県の内規上必要とされる一切の手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
三 県による本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行が、県に適用のある法令等に違反せず、又は県が当事者であり、若しくは県が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
四 本事業契約上の県の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある県の義務であり、かつ本事業契約の規定に従って県に対して執行可能であること。
第9章 雑則
(本事業契約の変更)
第103条 本事業契約(別紙を含む。)の変更は、県及び事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じない。
(準拠法及び裁判管轄)
第104条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、これに従って解釈される。
2 本事業契約に関する紛争又は訴訟については、青森地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(解釈)
第105条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、県は事業者と協議の上、これを定め る。
附 則
(出資者の誓約)
第1条 事業者は、出資者をして、事前に県の承諾を得た場合に限り、事業者の株式(潜在株式を含む。)の全部又は一部を第三者に対して譲渡させることができる。ただし、事業者は、基本協定書別紙2の出資者誓約書を提出した出資者については、県による事前の書面による承諾がある場合を除き、本事業契約終了までの間、事業者の株式を保有させなければならない。
2 事業者は、出資者をして、事前に県の承諾を得た場合に限り、事業者の株式(潜在株式を含む。)又は出資の全部又は一部に対して担保権を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、出資者間において事業者の株式(潜在株式を含む。)の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
別紙1 契約金額の内訳
(事業者提案を基に作成)
別紙2 用語の定義
本事業契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1. アドバイザー
県又は事業者若しくは選定された入札参加者から、本事業の実施又は本事業の事業者選定手続等に関して業務を受任又は請け負った者をいう。
2. 意思表示等
本事業契約に関する県及び事業者間の意思表示、事実等の通知の総称をいう。
3. 維持管理・運営期間
新庁舎に係る維持管理・運営業務の開始日以降本事業契約の終了日までの期間をいう。
4. 維持管理・運営業務
維持管理業務及び運営業務の総称をいう。
5. 維持管理・運営費
事業費のうち維持管理費及び運営費の総称をいう。
6. 維持管理企業
維持管理業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
7. 維持管理業務
建築保守管理業務、建築設備保守管理業務、外構施設維持管理業務、植栽管理業務、清掃業務、環境衛生管理業務、警備業務、修繕業務の総称をいい、その業務内容の詳細については要求水準書及び企画提案書に記載される維持管理業務による。なお、維持管理業務の主体的部分とは、維持管理業務に係る総合的な企画及び業務遂行の管理をいう。
8. 維持管理費
事業費のうち維持管理業務の実施による対価をいう。
9. 運営企業
運営業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
10. 運営業務
受付・案内業務及び電話交換業務の総称をいい、その業務内容の詳細は要求水準書及び企画提案書に記載される運営業務による。なお、運営業務の主体的部分と は、運営業務に係る総合的な企画及び業務遂行の管理をいう。
11. 運営費
事業費のうち運営業務の実施による対価をいう。
12. SPC 運営管理等企業
SPC 運営管理等業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
13. SPC 運営管理等業務
プロジェクトマネジメント業務及び経営管理業務の総称をいい、その業務内容の詳細は要求水準書及び企画提案書に記載される SPC 運営管理等業務による。
14. SPC 運営管理等費
県が事業者に支払う事業費のうち事業者の SPC 運営管理等業務に要する費用(利益等を含む。)に相当する対価をいう。
15. 解体撤去及び改修企業
解体撤去及び改修業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
16. 解体撤去及び改修業務
現庁舎等の解体・改修設計及び関連業務、現庁舎等の解体・改修工事及び関連業務並びに駐車場棟の工事監理業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書及び企画提案書に記載される現庁舎等の解体撤去及び改修業務による。
17. 解体撤去及び改修費
事業費のうち解体撤去及び改修業務の実施による対価をいう。
18. 開庁日
閉庁日以外の日をいう。
19. 各業務
設計業務、建設業務、工事監理業務、解体撤去及び改修業務、維持管理業務、運営業務、SPC 運営管理等業務のそれぞれをいう。
20. 関係資料
県が本事業契約の締結後に事業者に貸与する事業用地に係る測量及びその実施結果に関する調査報告書等の資料をいう。
21. 監視職員
事業者による本事業の適正かつ確実な履行を確保するために県の定めるところにより設置する県の職員をいう。
22. 関連業務等
本事業とは別に県が実施する業務等又は県が発注する第三者による工事及び業務で、本施設等に関する業務遂行上密接に関連する工事及び業務をいう。
23. 企画提案書
事業者が本事業の事業者選定手続において県に提出した本事業の実施に係る提案書類一式(発注者が当該提案書類一式の詳細を明確にするために、本事業契約の締結までに事業者に提出を求めた資料その他の情報を含む。)をいい、内容の明確化にあたり、県及び事業者が本事業契約の締結までに確認した事項を含む。
24. 基本協定書
県、構成員及び協力企業が●年●月●日に締結した八戸合同庁舎整備事業に関する基本協定書(別紙を含む。)をいう。
25. 基本設計図書
新庁舎の基本設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
26. 業績等
事業者及び選定企業が実施する本事業における各業務の業績及び実施状況をいう。
27. 業務計画書等
維持管理・運営業務に関する業務計画書及び業務計画書に付随する書類の総称をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
28. 業務不履行
県による業績等に関する監視の結果、事業者の帰責事由により要求水準を達成しないおそれがある、又は要求水準を達成していないと判断した状態をいう。
29. 業務報告書等
業務報告書及び業務報告書に付随する書類の総称をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
30. 供用開始日
新庁舎の供用を実際に開始する日をいう。
31. 供用開始予定日
新庁舎の供用開始の予定日である 2027 年6月1日又は県と事業者がかかる予定日として別途合意した日をいう。
32. 協力企業
本事業に関する事業者選定手続において参加資格要件の確認を受け、各業務を構成員とともに事業者から直接受託又は請け負う者をいう。
33. 経営管理業務
事業者の経営管理に関する業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書及び企画提案書による。
34. 刑法
刑法(明治 40 年法律第 45 号)をいう。
35. 契約解除通知日
本事業契約の解除通知が通知の相手方に到達した日をいう。
36. 建設企業
建設業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
37. 建設業法
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)をいう。
38. 建設業務
新庁舎の建設及び関連業務、什器備品の調達支援業務、移転支援業務、引渡し業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書及び企画提案書に記載される新庁舎の建設業務による。
39. 建築基準法
建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)をいう。
40. 現庁舎等
八戸合同庁舎(本館及び別館)、三戸地方保健所並びに八戸児童相談所(当該建物に付属する駐車場、車寄せ及び外構等を含む。)の総称をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
41. 工事監理企業
工事監理業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
42. 工事監理業務
新庁舎の工事監理業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書及び企画提案書に記載される新庁舎の工事監理業務による。
43. 工事監理報告書
工事監理業務に関する報告書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
44. 構成員
本事業に関する事業者選定手続において参加資格要件の確認を受け、事業者に出資する者をいう。
45. 再受任者
本事業の実施に伴う各業務又は事業契約書等に定める業務(各業務を除く。)の一部を、事業者から直接受任を受けて業務を実施する選定企業から受任する者をいう。
46. 資格確認資料
選定企業が本事業の事業者選定手続において県に提出した参加資格確認資料をいう。
47. 事業期間
本事業契約の締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本事業契約が終了した日又は 2042 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。
48. 事業契約書
市と事業者が●年●月●日に締結した八戸合同庁舎整備事業に関する事業契約書
(別紙を含む。)及びこれらに関する質問回答書をいう。
49. 事業契約書等
事業契約書、入札説明書等及び企画提案書の総称をいう。
50. 事業工程表
本事業の事業期間にわたる工程表をいう。
51. 事業年度
事業期間中の4月1日から翌年の3月 31 日までの期間とし、初年度については、
事業者の設立日から最初に到来する3月 31 日までとする。
52. 事業費
県が事業者に支払う本事業の実施による対価の総額をいう。
53. 事業用地
本事業契約の鑑に記載されている事業場所である用地をいう。
54. 施設整備期間
本事業契約の締結日の翌日(同日を含む。)から新庁舎の引渡しまでの期間をいう。
55. 施設整備業務
設計業務、建設業務及び工事監理業務(これらの業務における調査を含む。)を個別に又は総称していう。
56. 施設整備等期間
本事業契約の締結日の翌日(同日を含む。)から駐車場棟の引渡しまでの期間をいう。
57. 施設整備等業務
施設整備業務並びに解体撤去及び改修業務を個別に又は総称していう。
58. 施設整備等費
事業費のうち施設整備等業務の実施による対価をいう。
59. 施設整備費
事業費のうち施設整備業務の実施による対価をいう。
60. 下請負人
本事業の実施に伴う各業務又は事業契約書等に定める業務(各業務を除く。)の一部を、事業者から直接請け負って業務を実施する選定企業から請け負う者をい う。
61. 実施工程表
工事の区分ごとに出来高予定曲線を記入した新庁舎の建設工事又は現庁舎等の解体撤去及び改修工事に係る工程表をいう。
62. 実施設計図書
新庁舎の実施設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
63. 支払対象期間
各事業年度における4月1日から9月 30 日までの期間又は 10 月1日から翌年の
3月 31 日までの期間をいう。ただし、最初の支払対象期間は、新庁舎の供用開始日
から最初に到来する3月 31 日又は9月 30 日までの期間をいう。
64. 出資者
事業者の株式を所有する者をいう。
65. 出資者誓約書
基本協定書に基づく出資者であり、かつ構成員である者が県に提出する誓約書をいい、基本協定書別紙2に記載の書式による。
66. 消費税等
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税及び地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)第2章第3節に定める税をいう。
67. 新庁舎
事業者が本事業契約に基づき整備し、維持管理及び運営する施設(駐車場棟を除く。)をいい、その内容の詳細は要求水準書及び企画提案書による。
68. 成果物
要求水準書、県の要求その他本事業契約に基づき事業者が作成する設計図書その他の一切の書類、図面、写真等の総称をいう。
69. 施工計画書
新庁舎の建設工事又は現庁舎等の解体撤去及び改修工事に関する総合施工計画書及び工種別施工計画書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
70. 設計企業
設計業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
71. 設計業務
事前調査等業務並びに新庁舎の設計及び関連業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書及び企画提案書に記載される新庁舎の設計業務による。
72. 設計計画書
要求水準書に記載のある設計業務に関する工程を示した計画書をいう。
73. 設計図書
基本設計図書及び実施設計図書並びに解体撤去及び改修工事に係る設計の内容を示す設計図書をいう。
74. 全体工事工程表
建設業務並びに解体撤去及び改修業務のそれぞれにつき、要求水準書に記載のある業務が完了するまでの工程、近隣説明に関する工程、県の本施設等の引渡しに関する工程及び調査を実施する場合は調査に関する工程を示した工程表をいう。
75. 選定企業
設計企業、建設企業、工事監理企業、解体撤去及び改修企業、維持管理企業、運営企業及び SPC 運営管理等企業の総称をいう。
76. 総括代理人
事業者が第 80 条第2項の権限を行使させるために設置する者をいう。
77. 貸与図面等
県が事業者に貸与する本施設の管理に係る図面及び資料をいう。
78. 知的財産権等
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権の総称をいう。
79. 駐車場棟
事業者が本事業契約に基づき現庁舎等の一部を解体の上、残部を改修して建設する施設をいい、その内容の詳細は要求水準書及び企画提案書による。
80. 調査
事業用地において事業者が履行する、敷地調査その他必要となる一切の調査に関する業務をいう。
81. 著作権法
著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)をいう。
82. 独占禁止法
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)をいう。
83. 入札説明書等
県が本事業の事業者選定手続において配布した一切の資料(要求水準書を含む。)及び当該資料に係る質問回答書をいう。
84. PFI法
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律
第 117 号)をいう。
85. 引渡日
引渡日(新庁舎)及び引渡日(駐車場棟)を個別に又は総称していう。
86. 引渡日(新庁舎)
事業者が新庁舎を県に実際に引き渡す日をいう。
87. 引渡日(駐車場棟)
事業者が駐車場棟を県に実際に引き渡す日をいう。
88. 引渡予定日
引渡予定日(新庁舎)及び引渡予定日(駐車場棟)を個別に又は総称していう。
89. 引渡予定日(新庁舎)
事業者が新庁舎を県に引き渡す予定の期日である 2027 年3月 31 日をいう。
90. 引渡予定日(駐車場棟)
事業者が駐車場棟を県に引き渡す予定の期日である 2028 年3月 31 日をいう。
91. 不可抗力
別紙5の定義による。
92. プロジェクトマネジメント業務
各業務の統括管理に関する業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書及び企画提案書による。
93. 閉庁日
青森県の休日に関する条例(平成元年3月 23 日条例第3号)第1条に規定された県の休日をいう。
94. 平面計画
基本設計における新庁舎の各階平面図における諸室の配置等を示す計画をいう。
95. 法令等
法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等をいう。
96. 法令等の変更等
本事業契約の締結時点における既存の法令等の変更若しくは廃止又は新たな法令等の新設をいう。
97. 本件工事
新庁舎の建設工事並びに現庁舎等の解体撤去及び改修工事を個別に又は総称していう。
98. 本件工事費
新庁舎の建設工事費(消費税等を含む。)並びに現庁舎等の解体撤去及び改修工事費(消費税等を含む。)を総称していう。
99. 本事業
事業契約書等及びPFI法に基づいて実施する八戸合同庁舎整備事業をいう。
100. 本施設
新庁舎及び駐車場棟を個別に又は総称していう。
101. 本施設等
本施設及び現庁舎等を個別に又は総称していう。
102. 民法
民法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
103. モニタリング基本計画書
県が本事業の実施にあたり、事業者に履行を求める要求水準の充足状況を確認するにあたっての基本的な考え方等を示す書類をいい、県が 2023 年 4●月 21●日付で
公表した八戸合同庁舎整備事業 モニタリング基本計画書(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
104. モニタリング実施計画書
事業者がモニタリング基本計画書等を踏まえ作成したモニタリング計画書であり、第 19 条第1項に従って確定するもの。
105. 要求水準
県が本事業の実施にあたり、事業者に履行を求める水準をいう。なお、企画提案書に記載された提案内容が要求水準書に示された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
106. 要求水準確認計画書
設計業務、建設業務並びに解体撤去及び改修業務のそれぞれにつき、事業者が要求水準の確保を図るために、業務が適切に実施されているかどうかを確認する方法と時期を記載した計画書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
107. 要求水準確認報告書
設計業務、建設業務並びに解体撤去及び改修業務のそれぞれにつき、事業者が業務の実施に関して、要求水準確認計画書に記載された個別の確認項目が適正に実施されているかを確認した結果を記載した報告書をいう。
108. 要求水準書
県が本事業の実施にあたり、事業者に履行を求める要求水準を示す書類をいい、県が 2023 年 4●月 21●日付で公表した八戸合同庁舎整備事業 業務要求水準書(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
別紙3 事業者が付す保険
第 25 条に定める、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に保証範囲の広い保険を付すことを妨げるものではない。
第1.建設業務並びに解体撤去及び改修業務に係る保険
1.建設工事保険
(1)保険名称
建設工事保険又は建設工事保険に相当する保険・共済等
(2)保険内容
建設業務並びに解体撤去及び改修業務の実施に伴って発生した工事目的物、仮工事及び工事用材料等の物的損害を担保する(付帯設備工事、土木工事及び建設工事期間中の調達什器・備品も対象とする。)。
(3)付保条件
担保範囲:建設業務並びに解体撤去及び改修業務
保険期間:本件工事に着工した日から引渡日(駐車場棟)までの全期間保険契約者:事業者又は建設企業並びに解体撤去及び改修企業
被保険者:事業者、建設企業、解体撤去及び改修企業、建設企業又は解体撤去及び改修企業と工事請負契約を締結するすべての企業並びに県
保険金額:本件工事費
2.請負業者賠償責任保険
(1)保険名称
請負業者賠償責任保険又は請負業者賠償責任保険に相当する保険・共済等
(2)保険内容
建設業務並びに解体撤去及び改修業務の実施に伴って発生した第三者に対する対人・対物賠償損害を担保する。建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
(3)付保条件
担保範囲:建設業務並びに解体撤去及び改修業務
保険期間:本件工事に着手した日から引渡日(駐車場棟)までの全期間保険契約者:事業者又は建設企業並びに解体撤去及び改修企業
被保険者:事業者、建設企業、解体撤去及び改修企業、建設企業又は解体撤去及び改修企業と工事請負契約を締結するすべての企業並びに県
交❹責任担保:被保険者相互間の交❹責任担保条件
第2.維持管理・運営業務に係る保険
1.施設賠償責任保険
(1)保険名称
施設賠償責任保険又は施設賠償責任保険に相当する保険・共済等
(2)保険内容
本施設の契約不適合又は使用上若しくは維持管理・運営業務の過誤、過失又は欠陥に起因して発生した第三者に対する対人・対物賠償損害を担保する。
(3)保険条件
担保範囲:本施設
保険期間:供用開始日から事業契約書の終了日までの全期間(賠償責任保険は、一定期間ごとに更新を行う契約でも差し支えない。)
保険契約者:事業者又は維持管理企業及び運営企業
被保険者:事業者、維持管理企業、運営企業、維持管理企業又は運営企業と直接請負契約を締結している企業及び県
2.請負業者賠償責任保険
(1)保険名称
請負業者賠償責任保険又は請負業者賠償責任保険に相当する保険・共済等
(2)保険内容
維持管理・運営業務の過誤、過失又は欠陥に起因して派生した第三者賠償損害(本施設自体、什器備品等の管理財物等に対する事業者、運営企業及び維持管理企業が負うべき対人・対物賠償損害を含む。)を担保する。なお、請負業者賠償責任保険に記載する条件を上記「1.施設賠償責任保険」に含めることは差し支えない。
(3)保険条件
担保範囲:維持管理・運営業務のすべて
保険期間:供用開始日から事業契約書の終了日までの全期間(賠償責任保険は、一定期間ごとに更新を行う契約でも差し支えない。)
保険契約者:事業者又は維持管理企業及び運営企業
被保険者:事業者、維持管理企業、運営企業、維持管理企業又は運営企業から直接業務を請け負うすべての者
交❹責任担保:被保険者相互間の交❹責任担保条件
別紙4 事業費の算定及び支払方法
エラー! 参照元が見つかりません。第 20 条に定める事業費は以下の項目より構成される。なお、以下の記載にかかわらず、本事業契約又は要求水準書に定める要求水準が達成されていない場合には、支払額の減額等の措置を講ずる。
1.事業費の構成
事業費は以下の項目から構成される。
番号 | 支払項目名 | 支払内容 | |
A | 新庁舎の施設整備費等 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | 新庁舎の基本設計費 調査費用等(測量等その他必要な調査)新庁舎の実施設計費 新庁舎の建設工事費新庁舎の工事監理費 施設整備期間中の SPC 運営管理等費その他必要な費用 上記に対する消費税等 |
B | 現庁舎等の解体撤去及び改 | ① | 現庁舎等の解体撤去及び改修設計費 |
修費等 | ② | 現庁舎等の解体撤去及び改修工事費 | |
③ | 駐車場棟の工事監理費 | ||
④ | その他必要な費用 | ||
⑤ | 上記に対する消費税等 | ||
C | 維持管理・運営費等 | ① ② ③ ④ | 本施設の維持管理費(a 修繕費、b その他維持管理費から構成される) 本施設の運営費 維持管理・運営期間中の SPC 運営管理等費 上記に対する消費税等 |
2.事業費の支払方法等
(1)新庁舎の施設整備費等(A)
① 支払方法
県は、令和6年度(2024 年度)、令和7年度(2025 年度)及び令和8年度
(2026 年度)における、年度末に実施する設計業務の成果物の確認並びに中間確認及び完成確認後、出来形に応じて各事業年度に1回ずつ新庁舎の施設整備費等(A)を支払う。
ただし、各年度の支払額は、企画提案書において記載された金額並びに設計業務計画書(同書に記載の詳細工程表)及び実施工程表等に定める出来高に相当する金額を超えてはならない。また、施設整備費等(A)に係る令和6年度
(2024 年度)の支払額が限度額に達しなかった場合、限度額と支払額の差額を令和7年度(2025 年度)の限度額に加算する。
② 支払手続
第 46 条に定める設計業務の成果物の提出、第 53 条に定める建設業務に係る
中間確認及び第 66 条に定める建設業務に係る完成確認後、最初に到来する月の末日までに、事業者は県に対して請求書を送付することとする。県は適法な請求書を受領してから 40 日以内に所定の新庁舎の施設整備費等(A)を事業者に対して支払う。
(2)現庁舎等の解体撤去及び改修費等(B)
① 支払方法
県は、令和9年度(2027 年度)における完成確認後、現庁舎等の解体撤去及び改修費等(B)を支払う。
② 支払手続
第 62 条に定める解体撤去及び改修業務に係る中間確認又は第 68 条第1項 が準用する第 66 条に定める解体撤去及び改修業務に係る完成確認後、最初に到来する月の末日までに、事業者は県に対して請求書を送付することとする。県は適法な請求書を受領してから 40 日以内に所定の現庁舎等の解体撤去及び改修費等(B)を事業者に対して支払う。
(3)維持管理・運営費等(C)
① 支払方法
県は、第 85 条に定める維持管理・運営業務の検査を実施し、要求水準が達成されていることを確認した場合、維持管理・運営費(C)を支払う。
② 支払手続
事業者は、支払対象期間に係る業務報告書等を作成し、県に提出する。
県は、当該業務報告書等を確認し、その結果を踏まえて当該支払対象期間の維持管理・運営費等(C)を算定し、原則として、支払対象期間の翌月の 15 日
(15 日が閉庁日の場合は、15 日以降最初の開庁日とする。)までに支払額を事業者に通知する。
事業者は、支払額確定後、遅滞なく県に対し請求書を送付する。
県は、適法な請求書を受領した日より 40 日以内に所定の維持管理・運営費等(C)を事業者に対し支払う。
3.事業費の改定
(1)新庁舎の施設整備費
施設整備費については、第 28 条によるものを除き、原則として改定を行わない。
(2)現庁舎等の解体撤去及び改修費
解体撤去及び改修費については、第 28 条によるものを除き、原則として改定を行わない。
(3)維持管理・運営費等の物価変動に基づく改定
維持管理・運営費等については、毎年度物価変動指標を確認し、一定以上の変動が確認された場合、改定するものとする。
① 物価変動指標の評価
毎年9月 30 日時点で確認できる最新の指標により評価する。
② 改定方法
前回改定時の指標に対して、最新の指標が1%以上変動した場合に、維持管理・運営費等の改定を行う。事業契約書締結以降、改定していない費用については、引渡日(新庁舎)の時点で確認できる最新の指標を前回改定時の指標とみなす。
ア 改定率
項目 | 内訳 | 使用する指標 | 計算方法 |
維持管理費 | a 修繕費 | 「建設物価指数月報」‐建築費指数/標準指数(建設物価 調査会) | 改定率① |
b その他維持管理費 | 「企業向けサービス価格指 数」-建物サービス(消費税等除く、物価指数月報・日銀 統計調査局) | 改定率③ | |
運営費 | 青森県最低賃金 | 改定率② | |
SPC 運営管理等費 | 「企業向けサービス価格指 数」-その他の専門サービス (消費税等除く、物価指数月 報・日銀統計調査局) | 改定率③ |
それぞれの費用について、改定前の費用(及びその内訳)を基準額とし、年度毎に以下の算定式に従って各年度の対価を確定する。なお、改定率は小数点以下第3位までを有効とし、第4位以降は切り捨てるものとする。
イ 計算方法
改定率① AP’t=Apt×(BCCIn/BCCIm)改定率② AP’t=Apt×(MWn/MWm)
改定率③ AP’t=Apt×(CSPIn/CSPIm)
m :前回改定時年度(契約後未改定の場合は事業契約開始年度) n :今回評価時年度
t :今回費用改定を行う対価の対象年度(t:m+1、…、事業終了年度)
Apt :改定前のt年度 A 業務の対価 AP’t :改定後のt年度 A 業務の対価 MW :Minimum Wage(最低賃金)
BCCI :Building Construction Cost Index(建築費指数)
CSPI :Corporate Service Price Index(企業向けサービス価格指数)
MWm :前回改定時の評価指標である、m年度の賃金 MWn :今回評価時の評価指標である、n 年度の賃金
BCCIm :前回改定時の評価指標である、m年度の建築費指数 BCCIn :今回評価時の評価指標である、n年度の建築費指数 CSPIm :前回改定時の評価指標である、m年度の価格指数 CSPIn :今回評価時の評価指標である、n年度の価格指数
③ 事業費の改定
指標を確認した翌年度の4月1日以降の維持管理・運営費の支払額に反映する。
別紙5 不可抗力による費用分担
第 34 条に定める不可抗力による費用分担は以下のとおりとする。
1.不可抗力の定義
天災その他自然的又は人為的な事象であって、県及び事業者のいずれにもその責めを帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとお り。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2.不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。
① 施設整備等期間及び維持管理・運営期間の変更、延期及び短縮に伴う施設整備等費及び維持管理・運営費(金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の損傷・復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 施設整備等期間及び維持管理・運営期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(合理的な金融費用、違約金を含む。)
⑥ 施設整備等期間及び維持管理・運営期間の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)施設整備等業務に関する損害分担
① 施設整備等業務に関して発生した不可抗力による追加費用及び損害額(事業者が不可抗力により保険金を受領した場合の当該保険金の額を除く。)については、施設整備等費の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については県がこれを負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、本件工事の遅延又は中断、本事業契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる不可抗力により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の1%の事業者負担は追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
(2)維持管理・運営業務の損害分担
① 維持管理・運営業務に関して発生した不可抗力による追加費用及び損害額(事業者が当該不可抗力により保険金を受領した場合の当該保険金の額を除く。)については、不可抗力の事由による年度毎の損害の累計額が、不可抗力の事由の発生した年度における維持管理・運営費の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、
1%を超える額については県がこれを負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、維持管理・運営業務の遅延又は中断、本事業契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷・復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。