Contract
第1章 会員規約
第1条(目的)
会員規約は、株式会社にじいろライフ(以下「当社」という)が発行するカードレス仕様のハウスカード(以下「カード」という)の取り扱いを規定することを目的とします。
第2条(総則)
1. 会員規約は、会員規約に同意したうえで、当社所定の申込書(以下「申込書」という)に記入した方(以下「申込者」という)が申込書を加盟店に提出した時点から効力を有し、会員規約に基づく契約(以下「本契約」という)は、当社所定の与信審査により可決判定となった時点で成立します。なお、可否の判定結果は、当社からの通知(加盟店等を介する通知を含みます)によります。
2. 当社は、当社が可決判定した個人または法人(個人事業主を含めて、以下「会員」という)に対して、会員資格を付与するものとし、会員は、会員規約を遵守する責を負います。
3. 当社は、会員と加盟店との双方合意によって、役務提供や物品販売などにかかる契約(以下「原契約」という)が成立したことを条件として、原契約で会員負担と定めた費用について、原契約の当事者に限り会員資格が付与された本人会員として、カードの利用ができるものとして扱います。
第3条(基本機能)
1. 本契約にかかるカードは、次の各号に記載した機能を有しています。
① 会員番号や有効期限などが記載されたリアルカードを発行しません。すべてカードレス仕様となります。
② 有効期限は、カードの利用代金を完済した日から 6 ヵ月後を原則とし、同時に自動的に退会の扱いとなります。
③ カードには更新がありません。年会費もありません。
➃ カードは本人会員に限定され、家族会員等はありません。
⑤ 暗証番号の登録、融資などのサービスがありません。
⑥ カードレス仕様のため、盗難紛失保険の付帯がありません。
⑦ 法人名義のときは、代表者個人を連帯保証人として発行します。
2. 本契約にかかるカードは、次の各号に記載した特徴があります。
① リアルカードを発行しないカードレス仕様であるため、クレジットカードの情報の漏えいや不正利用の防止が図れています。
② VISA/Master/JCB などの国際ブランド加盟店で汎用的に利用できる機能がないハウスカードであるため、クレジットカードの使い過ぎの抑制が図れています。
第4条(カードの利用、管理)
1. カードの利用は、原契約の当事者である加盟店に限定します。
2. 原契約で会員負担と定めた費用が継続決済に該当するときは、カードの利用に伴う支払方法を 1 回払いに限定します。
3. 本契約において、本人会員以外の者によるカードの不正利用の一切を禁止とし、会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを取り扱うものとします。
4. 当社から会員資格を付与された本人会員が原契約の当事者であって、
加盟店からの役務提供を実際に受ける者が本人会員と異なる(本人会員の親族を含みます)ときは、前項の対象外として扱います。ただし、この場合は、当然にカードの利用に伴う支払義務を本人会員が履行するものとします。
5. カードの不正利用のおそれがあることを会員が認知した場合、会員は、当社所定の窓口にその旨を連絡したうえで、不正利用の調査と防止措 置等に対する協力を含めて、当社からの指示に従うものとします。
第5条(カードの利用方法)
1. カードの利用においては、いわゆる国際カードの番号や当社が発番した契約通番などは使用せず、原契約に定める役務提供や物品販売の名称、または、会員や加盟店の名称を使用します。
2. カードの利用は、当社所定の継続決済にかかる契約書、当社所定の売上伝票や変更届(以下、WEB サイトの電磁的な方法を使用した書面を含めて「契約書等」という)に対して、会員が署名する方法に限定し、会員以外の署名による契約書等は、無効の扱いとします。
3. カードの利用日は、原則として契約書等で定めた日付とし、継続決済のときは、原契約に定めた支払期日の 1 ヵ月前(休業日は前営業日)とします。
第6条(現金受領などの取り扱い)
個人信用情報の保護を目的として、当社と加盟店との双方合意によって、原契約で会員負担と定めた費用の一部または全部について、カードの利用から除外し、または、カードの利用後にキャンセルを行い、加盟店による現金受領、収納代行など、会員に対する課金手段を変更することがあります。
第7条(利用限度額)
1. 当社は、当社所定の与信審査を行い、会員個々の与信状況に応じて、利用限度額を付与します。
2. 次の各号に該当したときは、当社所定の与信審査を行い、当社が付与した利用限度額を増減(一時的な増減ではありません)することがあります。
① 定期(毎月・毎年)での会員負担を原契約で定めた費用が増減するとき
② 該当月だけの会員負担を原契約で定めた費用があるとき
③ そのほか、会員負担を原契約で定めた費用があるとき
3. 同一会員において、複数の原契約が存在して、当社がこれと同数の会員資格を付与したときの利用限度額は、個々のカードの利用限度額を合計した金額とします。
第8条(与信審査に対する協力)
割賦販売法に定める包括支払可能見込額の調査に伴い、申込者および会員は、当社の求めに応じて、与信審査に要する資料を提出することについて、異議なく承諾します。
第9条(立替払いの委託)
1. 本契約の定めるところに従い、会員は、会員の当社に対する委託に基づいて、当社が会員に代わって加盟店に原契約で会員負担と定めた費
用の立替払いを行うことについて、異議なく承諾します。
2. 会員は、実際の立替金の支払いの前後を問わず、会員の当社に対する 委託に基づいて、当社が加盟店に対する立替払いを決定したことに伴 い、当社が加盟店から立替金の相当額の債権を取得したことについて、異議なく承諾します。
3. 会員は、割賦販売法による支払停止の抗弁を当社に主張できる場合を除いて、会員が加盟店に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含みますがこれらに限りません)を放棄することについて、異議なく承諾します。
4. 会員は、カードの利用にかかる債権の特定と内容確認のために、原契約を含め、会員と加盟店との取引記録などの情報について、加盟店から当社に開示されることを確認します。
5. 会員の当社に対するカードの利用(継続決済を含みます)にかかる締日は、土日祝日にかかわらず、毎月 15 日とします。
第10条(利用代金明細書)
1. 契約書等による会員所定に従い、当社は、毎月 20 日(休業日のときは翌営業日)に、カードの利用代金にかかる通知として、電子メールで利用代金明細書を送信します。なお、会員は、当社からの電子メールの不着を防止する措置として、電子メールの受信環境などを整備します。
2. 利用代金明細書の受信で指定した電子メールのアドレスを変更する場合、会員は、当社に対して、速やかに変更内容を届け出ることが必要になります。なお、会員がこの定めによらず、当社からの電子メールが不着となったときは、通常到着すべき時に到着したものとして扱います。
3. 会員のスマートフォン等にURL を送信して、または、会員が自身でログインして、当社所定の WEB 画面のマイページ(以下「マイページ」という)で利用代金明細書を掲載する方法によるカードの利用代金にかかる通知について、会員が契約書等で指定したときは、電子メールによる通知を中止して、マイページによる通知に切り替えることができます。なお、マイページによる通知においては、毎月 20 日(休業日のときは翌営業日)に、利用代金明細書の情報を更新します。
4. あとからリボルビング払いに伴うカードの利用代金にかかる通知は、前各項の電磁的な方法によらず、毎月 20 日(休業日のときは翌営業日)に郵送する紙媒体による利用代金明細書とします。
第11条(支払期日、支払方法)
1. カードの利用代金の支払期日は、原契約の定めにかかわらず、毎月 27 日(休業日のときは翌営業日)とします。
2. カードの利用代金の支払方法は、会員所定の金融機関における口座振替とし、新規登録や変更の手続きは、次の各号によります。
① 当社所定の WEB 画面に会員が必要な情報を入力する方法
② 口座振替依頼書に記入、届出印を捺印して、当社に提出する方法
3. 前項によって口座振替の手続きが完了しないときは、当社所定の金融機関に対する銀行振込によって支払うものとし、これに要する銀行振込手数料は、会員負担とします。
第12条(会員による用の負担)
1. 会員は、電話、電子メールなどの手段によって、会員に対して、当社が支払債務の履行の請求を行うことができることについて、異議なく承諾します。
① | 当社所定の金融機関に対する銀行振込手数料 入金確認など、当社において債務履行の確認に要した用 |
② | 電話、電子メールなどの手段に要した 用 ・1 件あたり 1,100 円(うち消税 100 円) |
③ | 訪問集金したときに要した用 ・1 件あたり 2,750 円(うち消税 250 円) |
➃ | 当社の会員に対する書面の催告に要した用 |
⑤ | 法的措置に要した 用 |
2. 会員は、会員に対する支払債務の履行の請求において、下表に従い、当社が要した用を負担することについて、異議なく承諾します。
3. 会員は、次回の口座振替において、前項に定める用、未決済残高の一部または全部を加算する共連れ(修正、請求処理)を当社が任意に行うことについて、異議なく承諾します。
4. 会員は、会員に対する支払債務の履行の請求にかかる業務を当社が第三者に委託できることについて、異議なく承諾します。
第13条(公租公課)
会員の当社に対する用等について、公租公課が課せられるとき、または、公租公課(消 税等を含みます)が変更されるときは、当該公租公課相当額、または、当該変更分が会員負担となります。
第14条(遅延損害金)
1 回払いのときは、 カードの利用代金に対して、年 14.6%を乗じた金額 |
あとからリボルビング払いのときは、 月々の支払いの金額に対して、年 14.6%を乗じた金額 |
1. 期限の利益喪失に該当せず、会員の当社に対する支払いが遅滞した場合、会員負担となる遅延損害金は、支払期日の翌日から支払いに至るまでの期間を対象として、下表によるものとします。
1 回払い、あとからリボルビング払いともに、
未決済残高に対して、年 14.6%を乗じた金額
2. 会員が期限の利益喪失に該当した場合、会員負担となる遅延損害金は、期限の利益喪失日の翌日から支払いに至るまでの期間を対象として、下表によるものとします。
3. 会員の営業取引として原契約が成立したときは、前各項にかかる遅延損害金を法定利率で算出します。
第15条(債務の充当順序)
会員の当社に対する支払いが、会員が当社に支払うべき債務を完済させるに足りない場合、当社は、次の各号に従い、元本、遅延損害金、手数料、そのほかの債務の順序で充当します。ただし、あとからリボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる債務は、割賦販売法の定めによるものとします。
① 遅延損害x xx発生の早いものからxxに充当
② 手数料 支払うべき時期が早いものからxxに充当
③ そのほかの債務 手数料の料率の高いものからxxに充当
なお、料率が等しいものは債務が発生した時期が早いものからxxに充当
第16条(あとからリボルビング払い)
1. あとからリボルビング払いの対象は、原契約で該当月だけの会員負担を定めた 用に限定します。
2. あとからリボルビング払いを利用するときは、会員の当社に対する電話による申請を要し、当該申請の締切日は、土日祝日にかかわらず、毎月末日(休業日のときは前営業日)とします。なお、あとからリボルビング払いの利用は、当社所定の与信審査により、当社が可決判定したときに限ります。
第17条(手数料率の変更)
金融情勢の変化、または、そのほかに相当の事由がある場合、当社は、手数料率(実質年率)を一般に行われる程度のものに変更できるものとし、この場合、未決済残高に対して変更後の手数料率(実質年率)を適用します。
第18条(支払停止の抗弁)
支払停止の抗弁は、あとからリボルビング払いに限り適用されるため、次の各号のいずれかに該当するときは、支払停止の抗弁を対象外として扱います。
① 割賦販売法の適用を受けない 1 回払いの継続決済のとき
② カードの利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき(営業目的など)
③ 日本国外にある会員によるカードの利用であるとき
➃ 1 回のカードの利用の現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき
⑤ 会員による支払停止の求めがxxに反すると認められるとき
⑥ 前各号のほか、当該事由が会員の責に帰すべきとき
第19条(加盟店との紛議の解決)
会員と加盟店との間で次の各号の紛議が生じた場合、会員は、原則として、加盟店と直接交渉して解決する必要があります。
① 原契約に定める役務提供や物品販売の内容、加盟店による義務の不履行などに起因する事由、アフターサービス等に起因する事由
② 加盟店の会員に対する接遇内容に起因する事由
③ その他、紛議の当事者が加盟店であると合理的に判断できるとき
第20条(個人情報の保護)
当社は、個人情報の保護に関する法律に従い、次の各号により、適正に個人情報を取り扱います。また、当社は、個人情報の漏えい、目的外使用が発生しないように適正な措置を講じます。
① 社内体制の整備
管理責任者を配置したうえで、関係法令と社内規程を徹底
② 個人情報の収集
その利用目的を明らかにして、個人情報を適正な方法で収集
③ 個人情報の保有
個人情報の保護に要する安全対策(システムのセキュリティを含みます)を実施
➃ 個人情報の利用
個人情報の保護の重要性を深く認識したうえで、その目的の範囲内において利用
⑤ 適切なる対応
開示、訂正、削除を求められたときは、本人の権利を尊重
⑥ 継続的な改善
個人情報の取り扱いにかかる見直しを繰り返し実施、改善
第21条(業務委託)
1. 当社は、個人情報の保護の水準を十分に満たしている委託先を選定したうえで、会員規約にかかる当社の業務について、第三者(プロセッサー、金融機関、保険会社、保証会社などを含みます)に対して、任意に委託できるものとします。
2. 当社が必要と認めた場合、会員は、当社が会員に対して有する債権の全部または一部をサービサー等に譲渡することについて、異議なく承諾します。
第22条(届出事項の変更)
1. 次の各号による届出事項に変更が生じた場合、会員は、当社に対して、変更内容を報告することが必要になります。なお、会員がこの定めによらず、当社からの通知、送付書類等が不着となったときは、通常到着すべき時に到着したものとして扱います。
① 会員の氏名、携帯電話番号、電子メールのアドレス、自宅の住所や電話番号、口座振替に使用する金融機関、職業、勤務先の名称や電話番号、取引の目的などの事項
② 年収、世帯の状況など、割賦販売法に基づいて、当社が与信審査のために必要とする事項
2. 当社が適法に取得した個人情報などにより、届出事項に変更があると判断した場合、当社は、当該変更内容にかかる報告があったものとして扱います。
第23条(表明保証)
1. 申込者および会員は、当社に対して、次の各号がxx、かつ、正確であることを表明し、保証します。
① 正確性
当社に提供した情報は正確であり、かつ、当社に重要な情報がすべて開示されていること
② 行為能力
本契約にかかる権利行使と義務履行のための行為能力を有すること
③ 有効性
会員規約は、第 2 条により有効であり、かつ、拘束力があること
2. 申込者および会員が法人名義のときは、次の各号を前項に追加します。
① 社内手続き
本契約の遵守に対して、定款や社内規程などにより求められる内部手続きを適正に完了していること
② 適法性
本契約の遵守は、割賦販売法、消 者契約法、個人情報の保護に関する法律、特定商取引に関する法律などの関係法令、定款や社
内規程などに抵触せず、本契約の違反や債務の不履行などの事由にならないこと
③ 非詐害性
本契約の成立が詐害行為取消の対象とはならず、知りうる限りにおいて、本契約に対する詐害行為取消、または、異議を主張する第三者が存在しないこと
3. 前各項に違反していると疑われる場合、当社は、申込者および会員に対して、任意に事実関係の調査ができます。なお、前各項に違反したと当社が判断した場合、当社は、入会申込の謝絶、または、会員資格の取消を行うことができます。
第24条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に従い、申込者および会員は、当社が次の各号により取引時確認を求めることについて、異議なく承 諾します。なお、法人名義のときは、実質的支配者も取引時確認の対 象とします。
① 当社からの要請に従い、取引時確認に要する運転免許証、健康保険証、旅券、履歴事項全部証明書などの公的証明書(写しを含みます)、または、会社概要、営業許可証、そのほかの資料(以下
「確認書類」という)を提出すること
② 本契約の成立日以降も引き続き、当社からの要請に従い、確認書類を提出すること
③ 提出した確認書類は、当社所定の保護措置を講じたうえで保管され、返却されないこと
➃ 当社が確認書類を確認し、取引時確認の記録簿を作成すること
⑤ 取引時確認にかかる業務を第三者に委託することがあること
⑥ 外国 PEPs 関係者は、取引時確認がさらに厳格になること
2. 当社所定の期間内に取引時確認が完了しない場合、当社は、入会申込の謝絶、または、会員資格の取消を行うことができます。
3. 会員によるカードの利用状況が、会員が当社に届け出た職業、取引の目的、年収などの事項に照らして不自然である場合、当社は、会員に対して、これを裏付ける資料の提出を求めることができ、会員は、遅滞なくこれに従うものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者および会員は、自己、自社の役員と従業員に次の各号に該当する者(以下「暴力団員等」という)が将来にわたっても存在しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
③ 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など
➃ 社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団など
⑤ 国際テロリスト
⑥ 前各号に準じる者、または、前各号の共生者
2. 申込者および会員は、自己、自社において、次の各号に該当する暴力団員等と関係を有する行為について、将来にわたっても行わないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる相手と関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる相手と関係を有すること
③ 自己、自社、または、第三者における不正な利益を図る目的、もしくは、第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等を利用していると認められる相手と関係を有すること
➃ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる相手と関係を有すること
⑤ 自己、自社の役員、または、経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 申込者および会員は、自己、自社、もしくは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を越えた不当な要求行為
③ 取引に際して、脅迫的な言動をし、または、暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用い、または、威力を用いて、当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為
⑤ 換金を目的とする商品の販売行為
⑥ カードの利用について、合理的な理由なく、不正に利用する行為
⑦ そのほか、前各号に準じる行為
4. 前各項に違反していると疑われる場合、当社は、申込者および会員に対して、任意に事実関係の調査ができます。なお、前各項に違反したと当社が判断した場合、当社は、入会申込の謝絶、または、会員資格の取消を行うことができます。
第26条(会員資格の取消)
1. 次の各号のいずれかに会員が該当した場合、当社は、直ちに会員資格の取消を行うことができます。
① 1 回払いのカードの利用にかかる支払債務の履行を 1 回でも怠ったとき
② あとからリボルビング払いにかかる月々の支払いが遅滞し、割賦販売法の定めに従い、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき
③ 会員が当社に開示した情報について、虚偽の申告をしたとき
➃ 会員規約に違反したとき、複数保有するカードにおいて、ほかのカードにかかる会員規約に違反したとき
⑤ 本人会員が所在不明に至ったとき、死亡したとき、または、親族等から連絡によって、当社が会員の死亡を把握したとき
⑥ 会員が日本国内に居住しなくなったとき
⑦ 日本国籍を保有しない会員において、適法な在留資格や在留期間等を保持していることを当社が確認できないとき、または、当社が収集した情報等によって、当該会員の在留資格や在留期間等が適法でないと当社が判断したとき
Ⓑ 当社が認めた場合を除き、口座振替の登録、変更の手続きの開始から 2 ヵ月を経過しても、口座振替の手続きが完了しないとき
公租公課の滞納処分を受けたとき |
電子交換所の取引停止処分を受けたとき |
⑨ 法人名義の会員においては、自社、親会社、子会社、関係会社が下記のいずれかに該当したとき
仮差押、差押、競売の申し立てを受けたとき |
破産の手続き開始、民事再生の手続き開始、会社更生の手続き開始、特別清算開始の申立があったとき、または、自らこ れらを申し立てたとき |
会社の精算に入ったとき、解散の決議をしたとき (ただし、会社合併の事由は除きます) |
監督官庁から営業取消や業務停止などの処分を受けたとき |
第30条(準拠法)
会員規約にかかる準拠法は、すべて日本国法とします。
⑩ 前各号のほかに、会員資格の取消が妥当と当社が判断できる事由が生じたとき
2. 当社が会員資格の取消を行なった場合、当社は、加盟店等に連絡のうえ、カードの利用を停止し、同時にすべてのカードの利用限度額を抹消します。
3. 会員資格の取消以降に、カードを利用できたとはいえども、これにより生じた債務は、当然に会員がその支払責任を負います。
4. 会員が会員資格の取消に至ったことに起因して、当社が損害を被った場合、会員は、その一切の損害を賠償する責を負うことについて、異議なく承諾します。
第27条(期限の利益喪失)
1. 会員資格の取消に至った場合、会員は、当然に本契約に定める一切の債務にかかる期限の利益を喪失し、当社所定の金融機関に対する銀行振込によって、直ちに債務の全額を支払うことについて、異議なく承諾します。
2. 次の各号のいずれかに該当した場合、会員は、当社からの通知に基づいて、本契約に定める一切の債務にかかる期限の利益を喪失し、当社所定の金融機関に対する銀行振込によって、直ちに債務の全額を支払うことについて、異議なく承諾します。
① 本契約に定める義務に違反し、その違反が本契約において重大な違反となるとき
② そのほか、第三者に債務整理の依頼をするなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき
第28条(会員規約の変更)
1. 当社は、次の各号に該当するときは会員規約を変更することができ、当社のホームページ(URL は第 34 条に記載)において、変更した会員規約を公表することにより、会員に対して、変更後の内容、効力の発生時期などを周知します。なお、公表後に、会員がカードを利用したときは、変更した会員規約を会員が同意したものとして扱います。
① 会員規約にかかる法令が変更になったとき
② 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
③ 変更の内容が本契約にかかる取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、そのほかの事情などに照らして、合理的 なものであるとき
2. 前項-第②号に該当するときは、効力の発生時期の到来前後の期間において、変更前と変更後の会員規約を当社のホームページに掲載するものとします。
第29条(会員規約の問い合わせ)
会員規約の問い合わせなどは、第 34 条に記載する窓口で受付します。
第31条(合意管轄裁判所)
会員規約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、または、当社の本社を管轄する簡易裁判所、地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
付属規約(個人情報の取り扱いに関する同意条項)
第32条(個人情報の収集、保有、利用)
1. 申込者および会員は、当社所定の保護措置を講じたうえで、次の各号の情報(以下「個人情報」という)を当社が収集、保有、利用することを同意します。
① 申込書に記載した情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、電子メールのアドレス、家族構成、住居、居住年数、勤務状況など)、法人や個人事業主の状況の情報、決済口座の情報、または、申込書以外で当社に届け出た情報
② 申込書に記載した申込日、契約書等に記載した契約日とその終了予定日、カードの名称、契約番号、有効期限、契約額、支払回数
③ カード利用の開始後の利用残高、返済状況
➃ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、取引時確認のために当社に提出した本人確認書類に記載された情報
⑤ 収入確認のために当社に提出した源泉徴収票、所得証明、決算書などに記載された情報、支払能力を調査するために当社に申告した資産、負債、収入状況などの情報
⑥ 公的機関から当社が取得した住民票などに記載された情報、公的機関が公開する情報
※公的機関への交付申請時は、法令などにより、本項-第①号ないし第③項の情報の一部の開示が必要になります。
⑦ 官報や電話帳や住宅地図などで一般向けに公開される情報
Ⓑ 通話や対面により当社が独自で知り得た情報(記録媒体に音声や映像を記録した情報を含みます)
2. 申込者および会員は、当社が前項を遂行する目的が次の各号によることを同意します。
① 入会申込の審査、会員規約の成立後の与信判断にかかる審査や与信管理
② 問い合わせや相談などに対する回答、アフターサービスの実施、個人情報の開示請求時の対応
③ 現行商品やサービスの改善、新たなる商品やサービスの開発
第33条(信用情報機関の登録、利用)
1. 申込者および会員は、当社が支払能力を調査するために、当社が加盟する信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関が提携する信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者および会員の個人情報が登録されているときは、
これを利用することを同意します。
2. 申込者および会員は、当社によって、カードの取引に関する個人情報が加盟信用情報機関に登録され、その加盟会員会社および提携信用情報機関の加盟会員会社によって、申込者および会員に対する支払能力の調査のために相互利用されることを同意します。
3. 当社の加盟信用情報機関は下記のとおりとします。
名称 | |||
株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) | ||
割賦販売法および貸金業法 に基づく指定信用情報機関 | 貸金業法に基づく指定信用 情報機関 | ||
所在地 | |||
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 | 〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル 5 号館 | ||
電話番号 | |||
0120-810-414 | 0570-055-955 | ||
ホームページ | |||
https://www.jicc.co.jp/ | |||
登録情報 | |||
① | 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、 電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号など) | ||
② | 契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約 額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数など) | ||
③ | 支払い状況に関する情報(利用残高、割賦残高、年 間請求予定額、支払日、完済日、延滞など) | ||
➃ | 会員規約にかかる客観的な取引事実に関する情報 (債権譲渡、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立など) | ||
⑤ | 会員規約にかかる入会申込をした事実に関する情報 (申込日、申込商品など) | ||
登録期間 | |||
① | 本人を特定するための情報 以下②③➃のいずれかが登録されている期間 | ||
② | 契約内容に関する情報 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | ||
③ | 支払い状況に関する情報 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | ||
➃ | 会員規約にかかる客観的な取引事実に関する情報 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | ||
- | ただし、債権譲渡の事実にかかる情報は当該事実 の発生日から 1 年以内 | ||
⑤ | 会員規約にかかる入会申込をした事実に関する情報 |
① 加盟信用情報機関
当社が照会した日から 6 ヵ月間
② 提携信用情報機関
名称 | 全国銀行個人信用情報センター |
所在地 | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 |
電話番号 | 03-3214-5020 |
ホームページ |
加盟信用情報機関と提携信用情報機関は、多重債務の抑止のために提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。上記の加盟信用情報機関と提携信用情報機関の加盟会員会社名などは、それぞれの信用情報機関のホームページに掲載されています。なお、加盟信用情報機関と提携信用情報機関に登録されている情報の開示は、当社ではなく、それぞれの信用情報機関が行います。
第34条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 申込者および会員は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に従い、自己の個人情報の開示を請求することができます。
① 当社の窓口
名称 | 株式会社にじいろライフ |
登録番号 | 関東経済産業局 関東(包)第 119 号 関東(ク)第 121 号 |
家賃債務保証制度 国土交通大臣(2)第 40 号 | |
所在地 | 〒100-7010 東京都千代田区丸の内 2 丁目 7 番 2 号 JP タワー 10 階 |
電話番号 | 03-6447-1257 |
ホームページ |
② 加盟信用情報機関の窓口 株式会社シー・アイ・シー株式会社日本信用情報機構
2. 当社に対する開示請求によって、万が一、登録内容が事実と相違していることが判明した場合、申込者および会員は、当社に対して、当該情報の訂正、削除の請求ができます。
第35条(本同意条項に対する不同意)
1. 申込者が申込書に必要事項を記載しない場合、当社は、入会申込の謝絶を行うことがあります。
2. 会員が本同意条項の全部または一部を承認できない場合、当社は、会員資格の取消を行うことがあります。
第36条(契約不成立の対応)
申込者は、当社が入会申込を否決判定したときでも、入会申込を行った事実と当社が取得した個人情報を当社が利用すること、かつ、当社による加盟信用情報機関への登録によって加盟会員会社に利用されることを同意します。
【日本クレジット協会が定める標準用語との読み替え】
日本クレジット協会が定める標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金提供価格、現金販売価格、現金価格 | 利用代金 |
実質年率 | -(読み替えなし) |
支払回数、支払総額 | -(読み替えなし) |
当社の交付書面(規約を含みます)においては、日本クレジット協会が包括信用購入あっせんの自主規制規則に定める標準用語について、下表により読み替えます。
以上
第2章 保証委託規約
第37条(保証委託規約の目的)
保証委託規約は、家賃債務保証、そのほか滞納保証にかかる契約の当事者である保証会社(以下「保証会社」という)が引受する保証の取り扱いを規定することを目的とします。
第38条(保証委託規約の位置づけ)
1. 保証委託規約は、これに同意したうえで、保証会社所定の申込書(前 章と同じく、以下「申込書」という)に記入した方(前章と同じく、以下「申込者」という)が申込書を賃貸人に提出した時点から効力を 有し、保証会社所定の審査により可決判定となった時点で成立します。なお、可否の判定結果は、賃貸人を介しての通知によります。
2. 保証委託規約は、保証会社が可決判定した個人または法人(個人事業主を含み、以下「賃借人」という)と賃貸人との間による賃貸借契約で定めた物件(以下「本物件」という)に限って成立するものとし、これに伴い、賃貸人は、保証委託規約を遵守する責を負います。
3. 本物件にかかる賃貸借契約は、賃借人、賃貸人の双方合意によって成立したものとして扱います。なお、次の各号に該当したときは、保証会社に対する効力が一切生じないものとします。
① 賃貸借契約の成立以降、保証会社の事前承認を取得せず、賃貸借契約の内容を変更したとき
② 同じ賃借人の同じ物件の賃貸借契約において、賃貸保証規約の類似取引について、賃借人がほかの保証会社に重複引受させたとき
4. 保証会社における連帯保証人としての地位が、事業譲渡などの事由によって、将来的に第三者に移転することがあります。
第39条(当社から保証会社への引き継ぎ)
1. 当社の与信審査で否決判定、または、会員資格の取消に至った非会員についての扱いは、次の各号によります。
① 非会員の保証引受の委託先
当社から保証会社に、自動的に移管
② 非会員が遵守すべき約定
会員規約から保証委託規約に、自動的に移管
2. 非会員から委託を受けた連帯保証人に保証会社がなっていないときは、当社から保証会社への引き継ぎの対象外となります。
3. VISA/Master/JCB/AMEX/Diners などの国際ブランドが付帯するク
レジットカード(以下「国際カード」という)によって、賃貸借契約で賃借人負担が定められた用を支払うときは、賃貸借契約を締結した時点から、前各項の扱いとします。
第40条(保証会社の役割)
保証委託規約の成立に伴い、賃借人から委託を受けた連帯保証人として保証会社を扱います。これにより、賃貸借契約で賃借人負担を定めた用(以下「賃借人が支払うべき債務」という)に不履行が生じた場合、保証会社は、賃貸人に対して、保証委託規約に従い、連帯保証人として負担すべき債務(以下「連帯保証人が負担すべき債務」という)を履行します。
第41条(保証引受の内容)
1. 保証引受の対象は、賃借人の保証委託規約の有効期間内に生じた家賃、共益、管理 、駐車場代など、毎月生じる固定 用(左記にかかる 消 税の扱いは原契約に従うものとし、以下、「賃料等」という)を 含め、【表-A】に定める賃借人が支払うべき債務に限定します。
2. 保証引受の限度額は、賃料等は 6 ヵ月分、そのほかは賃料等の 1 ヵ月分を原則とします。
3. 賃貸借契約で賃借人負担が定められたときでも、【表-B】に定めるところは、保証引受の対象外とします。
4. 賃貸借契約の締結後、賃貸人(管理会社や資産運用会社などを含みます)が変更になったときは、賃料等だけが保証引受の対象となり、それ以外のすべてが保証引受の対象外となります。
第42条(保証引受の有効期間)
1. 保証引受の有効期間は、次の各号のいずれかとします。
① 賃貸借契約を新規に締結したとき
その締結日から本物件の明け渡しの完了日まで
② 賃貸借契約を過去に締結し、すでに賃貸借を開始したとき保証会社が引受した日から本物件の明け渡しの完了日まで
2. 賃借人は、賃貸借契約による退去予告と同時に、保証会社に対しても、これを通知することが必要となります。
第43条(保証引受にかかる用)
賃借人は、保証会社に対して、保証引受にかかる 用(イニシャルで定めるところは【表-C】、ランニングで定めるところは【表-D】)を支払うことについて、異議なく承諾します。
第44条(賃料等の支払期日、支払方法)
賃借人における賃料等の支払期日、支払方法は、下表によります。
対象 | 口座振替型 | 滞納報告型 |
支払期日 | 第1章 会員規約 第11条の定めによる | 原契約の定めによる |
支払方法 | 第1章 会員規約 第11条の定めによる | 原契約の定めによる |
第45条(賃料等の支払結果)
1. 前条の結果として下表に該当したときは、賃借人が支払うべき債務、
② | 保証会社の賃借人に対する督促に要した用 ・督促 1 件あたり 1,100 円(うち消税 100 円) |
③ | 保証会社の賃借人に対する訪問集金に要した 用 ・訪問集金 1 件あたり 2,750 円(うち消 税 250 円) |
➃ | 連帯保証人が負担すべき債務の履行に要した 用 |
⑤ | 保証会社における求償権の行使、保全に要した用 |
口座振替型 | 滞納報告型 |
賃借人の口座振替の結果が可決判定となったとき ※賃貸人は立替金を受領済み | 賃借人が賃貸人に対して原契約の定めに従い、 支払ったとき |
連帯保証人が負担すべき債務、その両方が履行されたものとして扱います。
口座振替型 | 滞納報告型 |
賃借人の口座振替の結果が否決判定となったとき ※賃貸人は立替金を受領済み | 賃借人が賃貸人に対して原契約の定めに従い、 支払わなかったとき |
2. 前条の結果として下表に該当したときは、賃借人が支払うべき債務は不履行とし、実際の代位弁済金の支払いの前後を問わず、連帯保証人が負担すべき債務のみが履行されたものとして扱います。
ただし、支払期日の同月末日までに、保証会社、または、賃貸人に対して、賃借人が支払ったときは、前項と同じ扱いとします。
第46条(求償権の発生)
前条-第 2 項に該当し、賃借人が支払うべき債務が不履行となった場合、賃借人は、賃借人が支払うべき債務を弁済した保証会社において、賃借人に償還を求める求償権が発生すること、かつ、保証会社が賃借人に対して求償権を行使できることについて、異議なく承諾します。
第47条(保証会社による督促)
1. 賃借人が支払うべき債務の不履行に伴い、賃借人は、賃借人の勤務先や緊急連絡先を含めて、次の各号の手段によって、保証会社が督促を行うことができることについて、異議なく承諾します。
① 固定電話、携帯電話、電子メール、電報、郵便(内容証明を含みます)による通知
② 訪問(本物件の扉に手紙を挟むことを含みます)
2. 前項の結果、賃借人が音信不通などに至った場合、賃借人の安否(身体や精神の異常など)、緊急事態に陥っていない客観的事実(公共料金のメーター、郵便ポストなど)を把握することを目的として、賃借人は、賃貸人から合鍵を借り受けて保証会社が本物件に立ち入ることができることについて、異議なく承諾します。
3. 賃借人は、督促にかかる業務(決済代行業務、信託保全業務などを含みます)を保証会社が任意に外部委託できることについて、異議なく承諾します。
第48条(求償権、事前求償権)
1. 賃借人が支払うべき債務を履行しないことについて、賃貸借契約に基づいて賃借人に正当なる事由がある場合、賃借人は、保証会社に対して、支払期日の前日までに、その事由を書面で説明することが必要となり、これを怠ったときは、保証会社による求償権の行使を拒否できないものとします。
① | 保証会社所定の金融機関に対する銀行振込手数料 |
2. 保証会社による督促の有無、前後にかかわらず、賃借人は、速やかに、賃借人が支払うべき債務に次の各号を加算して償還することについて、異議なく承諾します。
3. 賃借人が支払うべき債務は、前項の償還により履行されたものとして扱います。なお、賃借人の保証会社に対する償還の方法は、次の各号によります。
① | 保証会社所定の銀行振込 みずほ銀行 渋谷支店 普通 3102033株式会社にじいろインシュア |
② | 保証会社所定のコンビニエンスストア払い |
③ | 保証会社に対する現金持参払い |
➃ | 国際カード決済による支払い(対面・非対面を含みます) |
なお、保証会社は、次回の口座振替に加算する共連れによって、任意に償還を求めることができます。
4. 賃借人の保証会社に対する償還が遅滞した場合、賃借人負担となる遅延損害金は、遅延の発生日から償還に至るまでの期間を対象として、前各項を加算した償還金額に対して、年 14.6%を乗じた金額とします。
5. 次の各号のいずれかに賃借人が該当したときは、連帯保証人が負担すべき債務の履行前であっても、保証会社による事前求償権の行使を拒否できないものとします。
① 毎回繰り返し求償権を発生させたとき
② 保証会社に対する償還を怠ったとき
③ その他、事前求償権の行使が妥当と保証会社が判断できる事由が生じたとき
6. 賃貸人と保証会社の間で成立した賃貸保証規約の定めにおいて、連帯保証人が負担すべき債務が自動的に履行されることを鑑み、保証会社が事前求償権を行使する場合、賃借人は、民法-第 461 条の主債務者による免責請求等を一切主張できないことについて、異議なく承諾します。
7. 求償権の保全のために、保証会社が必要と判断したときは、保証会社が公的機関から住民票などを任意に取得できるものとします。
第49条(法的措置)
保証会社は、償還を遅滞する賃借人(償還が見込めない者を含め、以下
「滞納者」という)に対して、賃貸人による賃貸借契約の解除に基づく明け渡し請求訴訟の提起など、次の各号の法的措置を任意に講じることができます。
① 支払督促
② 少額訴訟
③ 通常訴訟
第50条(明け渡し、残置物の撤去)
1. 理由のいかんにかかわらず、賃貸借契約が終了したときは、本物件から退去したうえで、本物件を賃貸人に明け渡すものとします。
2. 明け渡し以降、本物件に残置物があるときは、賃貸借契約の終了をも
って、賃借人が当該所有権を放棄したものとして扱い、保証会社は、任意に残置物を処分できます。
3. 保証会社が残置物を撤去、搬出、倉庫保管(最長 2 ヵ月間)したときは、そのほかの営繕や水道光熱 などの 用を含めて、賃借人が支払うべき債務に加算するものとし、賃借人は、速やかにこれを償還することについて、異議なく承諾します。
第51条(保証会社以外の連帯保証人)
1. 次の各号のいずれかに該当したときは、賃貸借契約の締結の際に、保証会社以外の連帯保証人を要します。
① 法人名義のときは代表者個人が保証会社以外の連帯保証人となること、賃貸借契約の締結以降に生じた代表者変更のときも同じ扱いとすること
② 本物件によっては保証会社以外の連帯保証人を要すること
2. 保証委託規約においては、保証会社以外の連帯保証人がすでに次の各号を承諾したうえで、申込書に記載されたものとして扱います。
① 保証会社以外の連帯保証人における極度額は、保証委託規約に定める連帯保証人が負担すべき債務と同額となること
② 本物件にかかる内容、主債務者となる賃借人の財産や収支などの状況について、すでに把握していること
③ 主債務者となる賃借人の債務の履行状況について、保証会社等から当該情報提供がなされること
➃ 主債務者となる賃借人が期限の利益喪失に至った場合、保証会社等から当該情報提供がなされること
これにより、保証委託規約においては、賃借人が支払うべき債務の履行について、保証会社以外の連帯保証人がすでに確約したものとして扱います。
第52条(返還請求権)
1. 賃貸人に預けた敷金、保証金などにかかる返還請求権は、賃借人が支払うべき債務の担保として保証会社が譲り受けたものとし、賃借人が支払うべき債務の不履行が生じた場合、保証会社は、賃貸人から敷金、保証金などを受領したうえで、当該債務の弁済に充当することができます。なお、これにより、返還請求権については、第三者への譲渡や担保の差入、そのほかの処分や権利の設定の一切を禁止します。
2. 本物件が信託財産であるときは、保証会社と賃貸人との協議により、返還請求権の取り扱いを決します。
第53条(個人情報の取り扱い)
1. 申込者および賃借人の個人情報について、保証会社が収集、保有、利用する目的は、次の各号によります。
① 保証引受の申込にかかる審査
② 保証委託規約および賃貸保証規約の成立後の取引にかかる審査、債権(求償権を含みます)と債務の管理
③ 問い合わせや相談などに対する回答、アフターサービスの実施、個人情報の開示請求時の対応
➃ 現行商品やサービスの改善、新たなる商品やサービスの開発
2. 申込者および賃借人の個人情報について、保証会社は、次の各号の業務を履行するために、第三者に提供します。
① 賃貸借契約の作成、締結、更新、変更、終了に伴う業務
② 本物件が証券化されているときなどはこれに伴う業務
③ 公的機関またはその委託者による法令に基づいた業務
➃ 賃借人等の生命、身体、財産などの保全に要する業務
⑤ その他、保証委託規約および賃貸保証規約により、保証会社が履行すべき業務
なお、保証会社が提供する第三者とは、次の各号とします。
① 賃貸人、本物件の所有者、不動産仲介会社
② 管理会社(プロパティマネージャー)
③ 資産運用会社(アセットマネージャー)
➃ 保証会社所定の収納代行会社、回収代行会社、そのほかの外部委託先、カード会社、弁護士や司法書士などの専門家
⑤ その他、保証会社が業務を履行するために必要な提供先
3. 申込者および賃借人が自己の個人情報について、開示の請求をするときは下記の窓口とし、請求後、登録内容が事実と相違していることが判明したときは、当該情報の訂正、削除を受け付けます。
○保証会社の窓口
名称 | 株式会社にじいろインシュア |
登録番号 | 家賃債務保証制度 国土交通大臣(1)第 86 号 |
所在地 | 〒100-7010 東京都千代田区丸の内 2 丁目 7 番 2 号 JP タワー 10 階 |
電話番号 | 03-6447-5624 |
保証会社の外部委託先 株式会社Mirail |
4. 保証会社が個人情報を完全に削除する時期は、次の各号とします。
① 申込者 謝絶日から 6 ヵ月経過後
② 賃借人 有効期間の満了日から 3 年間経過後
5. 申込者が申込書に必要事項を記入しない場合、保証会社は、保証引受の謝絶の扱いとすることができます。また、賃借人が前各項の全部または一部を承認できない場合、保証会社は、保証委託の強制解除の扱いとすることができます。
第54条(保証委託の強制解除)
1. 次の各号のいずれかに賃借人が該当した場合、この事実を知りえた時点をもって、賃借人は、賃貸人により賃貸借契約が解除されると同時に、賃借人に対する通知、催告なしで、保証会社が保証委託規約を強制解除できることについて、異議なく承諾します。
① 第 1 章会員規約-第 26 条において、第 1 項のいずれかに該当したとき
② 保証委託規約に違反したとき、保証会社における複数の保証引受において、ほかの物件にかかる保証委託規約に違反したとき
③ 前各号のほかに、強制解除が妥当と保証会社が判断できる事由が生じたとき
2. 次の各号のいずれかに該当するなど、賃借人が賃貸借契約に違反した場合、この事実を知りえた時点をもって、賃借人は、賃貸人により賃貸借契約が解除されると同時に、賃借人に対する通知、催告なしで、保証会社が保証委託規約を強制解除できることについて、異議なく承諾します。
① 本物件において、用途を変更、占有者の変更や追加など、賃貸借契約にかかる禁止行為に該当したとき
② 賃貸借契約にかかる賃借人の地位を移転、権利を譲渡したとき、または、賃借人が転貸したとき
③ その他、賃貸借契約にかかる義務を賃借人が履行しないとき
3. 保証委託規約の強制解除に至ったとはいえども、償還にかかる債務は、当然に賃借人がその支払責任を負います。
第55条(保証委託規約の終了)
前条に該当しない場合、保証委託規約は、賃借人が負担すべき債務が消滅した時点で、自動的に終了します。
第56条(保証委託規約の問い合わせ)
保証委託規約の問い合わせなどは、第 53 条による窓口で受付します。
第57条(保証委託規約の変更)
保証会社は、保証会社所定の手続きにより保証委託規約を変更でき、変更した保証委託規約をホームページなどで公表します。なお、公表後に、保証会社が連帯保証人として負担すべき債務を履行したときは、変更した保証委託規約を賃借人が同意したものとして扱います。
第58条(会員規約の準用)
保証委託規約に特段の定めのない事項は、次の各号により読み替え、これを準用します。
① 会員規約に定める「当社」を「保証会社」
② 会員規約に定める「加盟店」を「賃貸人」
③ 会員規約に定める「会員」を「賃借人」
以上
【表-A】 | 保証引受の対象 | 第 41 条(保証引受の内容)参照 |
① 保証会社の事前承認を取得したときは、下記の毎月生ア)賃借人の按分負担となる水道光熱 など イ)不定期に生じる保険料やサービス使用料など ② 賃貸借契約の終了後、明け渡しの不履行に伴う賃料等 | じる変動 用 に相当する損害金 | |
具体的には、賃貸借契約の解除日の翌日から明け渡し日までの期間に生じた賃料等の日割り分 ③ 賃貸借契約の解除に至る正当な事由が存在すると保証会社が判断する場合において、本物件の明け渡しまでに要する法的措置に要する 用(弁護士 用を含みます)で、保証会社の事前承認を取得し、賃貸人が立て替えた用 ➃ 更新時にかかる更新料 ⑤ 退去時にかかる残置物撤去用、短期解約に対する違約金、退去予告通知の義務違反に対する違約金 ⑥ 退去時にかかる原状回復 用(国土交通省・住宅局による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠) ⑦ そのほか、保証会社の事前承認を取得し、賃貸借契約で賃借人負担と定めた 用 |
【表-B】 | 保証引受の対象外 | 第 41 条(保証引受の内容)参照 |
Ⓑ 敷金、礼金、保証金などの初期用 ⑨ 賃貸借契約に定める遅延損害金、督促に伴う事務手数料など ⑩ 戦争、内乱、放射能汚染、天災などの不可抗力により生じた損害、火災、ガス爆発、水漏れなど、賃借人の故意や過失行為により生じた損害、賃借人の自殺行為、犯罪行為、心神喪失中の行為などにより生じた損害 ⑪ そのほか、【表-A】に含まれない一切の債務 |
【表-C】 | 保証料(イニシャル) | 第 43 条(保証引受にかかる 用)参照 | |
初回保証料 | 会員・非会員共通 | ||
店頭受領方式 | 当社回収方式 | ||
①金額 | 賃貸借契約の締結に伴い、賃貸人が通知した金額 | ||
②支払期日 | 賃貸借契約の締結日まで | 保証会社が定め、賃貸人から通知された日 | |
③支払方法 | 賃貸人に対する銀行振込 (賃貸借契約の締結時の現金持参も含む) | 保証会社に対する銀行振込 (賃貸借契約の締結時に指定された口座) | |
➃特記事項 | 賃貸保証は、賃料等を滞納したときの保険ではなく、賃貸借契約を締結するための条件であること | ||
賃貸借契約の対象となる物件の追加で賃料等が増額した場合、増額分の初回保証料が追加負担となること | |||
賃貸借契約の締結に伴い、初回保証料が返還されないこと |
【表-D】 | 保証料(ランニング) | 第 43 条(保証引受にかかる 用)参照 | ||
年間保証料 | 賃借人が負担すべき債務を毎月履行する賃借人 | 左記以外の賃借人 | ||
①金額 | 15,000 円/毎年 | 52,500 円/毎年 | ||
②支払期日 | 賃貸借契約を締結した月を基準として、毎年前月末日 | |||
③支払方法 | 基本 | ① コンビニエンスストア払い 上記の支払期日の 2 週間前までに、毎年、保証会社が賃借人宛に発送 CVS払い手数料(220円/消 税込)は賃借人負担とし、年間保証料に加算 | ||
② 国際カード決済(VISA/Master/JCB/AMEX/Dinersなど) 保証会社の窓口に電話のうえ、国際カード情報を登録したとき | ||||
上記①②で 支払わなかったとき | ③ 保証会社所定の銀行振込 ※銀行振込手数料は賃借人負担 みずほ銀行 渋谷支店 普通 3102033 株式会社にじいろインシュア | |||
➃特記事項 | 賃料等を滞納したときは求償権が発生すること、たとえ 1 日の滞納でも督促されることがあること | |||
毎回繰り返し求償権を発生させたとき、保証会社に対する償還を怠ったときは、事前求償権が発生すること | ||||
賃貸借契約を解約しても、年間保証料が日割りで返還されないこと |