Contract
KCN京都基本サービス契約約款
(xx町および南山城村専用)
株式会社KCN京都(以下「当社」という。)とxx町および南山城村地区に居住し当社の施設を利用する者(以下「加入者」という。)との間に締結される基本サービス契約(以下「加入契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
第1条(加入者の利用できる放送内容)
加入者は、xx町および南山城村において当社の施設を利用し、すべての放送内容に変更を加えないで同時に再放送される放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)およびFM放送(以下両者を合わせて「再放送」という。)を受信することができるものとします。
2.加入者は「自主放送」番組サービス(以下「自主放送サービス」という。)のうち、別表料金表に定める再放送利用料の範囲内で提供するサービスを受信することができるものとします。
3.加入者が受信できる再放送の会社名および局名については、当社が定めるものとします。
4.加入者の希望により別途定めるデジタルテレビサービスへの加入ができるものとします。この場合、加入者は別途デジタルテレビ加入契約を締結し、サービス提供の適用を受けるものとします。
第2条(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行うものとします。
第3条(契約の成立)
加入契約は、加入申込書に必要事項を記入の上、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、加入者引込線を設置し保守することが困難と当社が判断した場合、当社は加入申込の承諾を撤回することができるものとします。
第4条(料金)
加入者は、別表料金表に定める加入契約金、工事費等、および再放送利用料を支払うものとします。なお再放送利用料は、加入引込線が設置された日(以下「利用開始日」という。)の属する月の翌月分から支払うものとします。
2.当社は、再放送が月のうち継続して10日以上に亘って当社の責めによる事由により提供されなかった場合、前項の規定にかかわらず加入者が支払うべき当該月分の再放送利用料を無料とします。
3.社会情勢の変化により、当社が再放送利用料の改定をするときは、1ヶ月前までに加入者に通知するものとします。この場合、加入者は、改定月の属する月の翌月より改定後の再放送利用料を支払うものとします。
4.放送法の規定により日本放送協会(NHK)に支払う受信料は、この契約が設定する再放送利用料の中に含みません。
5.NHKと受信契約を締結していない加入者は別途NHKと受信契約を結ぶものとしますが、当社
とNHKとの委託約定により、NHK放送受信規約による放送受信料を加入者の意志、選択により、当社の月額利用料に合算して当社で代理徴収することができるものとします。
第5条(支払方法)
加入者は、加入契約金、工事費等、および再放送利用料を当社が別途指定する支払期日までに、指定する方法により当社に支払うものとします。
第6条(遅延損害金および督促手数料)
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
2.当社は加入者が料金その他の債務(遅延損害金を除きます)について、支払期日を経過しても支払いがない場合、当社または料金回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為をいいます)を行う場合には、別に定める料金表に記載の督促手数料を別途請求いたします。
第7条(費用の負担)
当社は、主要施設から分岐して加入者の需要場所側の終端に設置される放送用光受信機(以下「V-O NU」という)までの施設(以下「当社施設」という)を設置し、これに要する費用を負担するものとします。ただし、加入者は、ケーブルテレビ標準工事費として別表料金表に定める金額を支払うものとします。また、特定の加入者引込線を設置するために、分配線、引込端子等の当社施設を新たに設置する必要がある場合、当社は、当該加入者にケーブルテレビ標準工事費の他に当社および当該加入者の協議により定める特別施設負担金の支払いを求めることができるものとします。
2.加入者は、V-ONUの出力端子以降の施設および加入者引込線に特に必要とする自営柱、地下埋設備(これらの施設および設備を総称して以下「加入者施設」という。)を設置し、これに要する費用を負担するものとします。ただし使用する機器、工法については当社の指示に従うものとします。
第8条(施設の保有)
当社は当社施設を、加入者は加入者施設を、それぞれ所有するものとし、施設の維持管理はその施設の所有者が行うものとします。
第9条(施設の施工)
再放送を受信するために必要とする施設の設置、保守等の工事は、すべて当社または当社の指定の業者が行うものとします。
2.当社は、引込線の設置のために、加入者が所有もしくは占有する敷地家屋、建築物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主、その他の利害関係人があるときは、当該加入者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。
3.加入者は、当社または当社指定の業者が施設の設置、検査、修理等を行うため施設に関わる敷地、家屋、建築物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
4.加入者は、当社施設または加入者施設を移動、取り外し、変更する必要がある場合は、当社に申し出るものとします。
第10条(厳守事項)
加入者は、次の事項を守るものとします。
1.当社の承諾なしに当社施設を改変しないこと。
2.加入契約以外の引込線等を新たに設置しないこと。また、線条その他の導体等を加入者引込線に連絡しないこと。
第11条(施設の故障等に伴う責任負担)
当社は、再放送の受信に異常が生じた場合は、これを調査し必要な処置を講じます。ただし、加入者のテレビ、録画機器、ステレオ装置等(以下「受信機」という。)に起因する場合は、この限りではありません。
2.加入者は、再放送の受信に異常を生じている原因が加入者の受信機または、加入者施設の故障等による場合、修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、故意もしくは過失によって、当社施設等に破損、滅失等を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
4.前第2項および第3項に掲げる故障、破損、滅失等により当社が損害を被った場合、当社は当該加入者に対し賠償を求めることができるものとします。
第12条(再放送の提供の一時中断)
当社は、当社施設の維持管理の必要上やむを得ず再放送の提供を一時中断することがあります。この場合、当社は事前に加入者にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第13条(免責事項)
当社は、前条に定める再放送の提供の一時停止、および天災、事変またはやむを得ない事由により再放送の提供を中止した場合に対する損害の賠償には応じません。
第14条(名義変更)
加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、次のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1)個人加入者が死亡した場合で、当該加入者の相続人の名義に変更するとき
(2)法人加入者が合併または組織変更により商号を変更するとき
(3)2親等以内の家族の名義に変更するとき(旧加入者の同意書を添付するものとします。)
(4)本サービスの加入権を付した建物において加入者が転出・転入する場合
(5)当社が特に認めた場合
2.前項の場合、新加入者は当社所定の書類に必要事項を記入して、名義変更希望日の14日前までに当社に提出します。
3.個人加入者が改姓・改名した場合および法人加入者が商号を変更した場合においても前項の書類の提出を必要とします。
4.第1項および第2項の場合において、新加入者は旧加入者の権利と義務を引き継ぎ、旧加入者と新加入者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、当社には一切迷惑をかけないものとします。
第15条(設置場所の移転の禁止)
加入者は、xx町および南山城村以外の当社がサービスを提供している地域において、本約款第1条に定めるサービスの提供を受けることはできません。
第16条(その他の事項の変更)
加入者は、加入申込書に記載した事項について変更を必要とする場合は、当社に申し出るものとします。
2.前項において、加入契約の変更手続きをするときは、この契約約款を承認の上、別に定める様式の加入申込書により申し込むものとします。
第17条(解約)
加入者は、加入契約を解除しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社に申し出るものとします。
2.加入者は、加入契約を解約するときは、再放送利用料、ケーブルテレビ解約工事費用等を精算するものとします。この場合、再放送利用料は解約日の属する月まで支払うものとします。
3.当社は、加入契約が解約された場合、当社施設を撤去します。ただし、撤去に伴う復旧費用は、解約した加入者が負担するものとします。
4.加入契約を解約した後でも、解約前に生じた加入者の補償責任並びに負うべき義務は失効しないものとします。
第18条(加入者の義務違反による再放送の提供の停止)
当社は、再放送利用料の支払い遅延等加入者にこの加入契約に違反する行為があったと認めるときは、当該加入者に催告の上、再放送の提供を停止することができるものとします。
2.加入者は、再放送の提供を停止された場合においても、すでにサービスの提供を受けた再放送利用料を支払う義務を負うものとします。
3.加入者が第10条第1号または第2号の規定に違反したときは、当社は、当該加入者が利用開始日から加入契約に定めるサービスの一部または全てを不正に利用していたものとみなし、当該加入者に対し不正に利用したサービスの再放送利用料相当額を加入契約の別表料金表に基づき追加請求することができるものとします。
第19条(加入契約に違反する行為のあった場合の契約解除)
加入者がこの加入契約の規定に著しく違反する行為があると認めることができる場合、当社は当該加入者との加入契約を解除できるものとします。
2.当社は、加入契約が解除された場合、当社施設を撤去します。ただし、撤去に伴う復旧作業は、加入契約を解除された加入者が負担するものとします。
3.加入契約が解除された後でも、解除前に生じた加入者の補償責任並びに負うべき義務は失効しな
いものとします。
第20条(個人情報の取り扱い)
当社は、加入者の個人情報について当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
第21条(B-CASカードの取扱について)
BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という。)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第22条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については、京都地方裁判所を管轄裁判所とします。
第23条(定めなき事項)
この契約に定めなき事項が生じた場合、当社および加入者は、加入契約の主旨に従い誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
第24条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することができるものとします。
2.当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の 1 ヵ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加入者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
(付則)
この契約約款は、xx町および南山城村地区にのみ適用されるものとします。
2)当社は、特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
3)一括加入、業務施設等の契約約款については、別に定めるものとします。
4)この契約約款は、2022年7月1日から施行します。
別表
※すべての金額は消費税込の価格です。請求金額は税抜価格の合計から税率乗算して、小数点以下を切り捨てて計算します。
1.加入契約金
項 目 | 金 額 |
加入契約金 | 16,500円 |
2.利用料
項 目 | 金 額 |
再放送利用料 | 月額1,650円 |
3.工事費等
項 目 | 金 額 |
ケーブルテレビ標準工事費 | 29,700円 |
その他工事費 | 実費 |
点検・補修費 | 実費 |
ケーブルテレビ解約工事費用 | 6,600円 |
4.諸手数料
項 目 | 金 額 | 備 考 |
督促状手数料 | 110円 | 1 回の督促につき |
以上