Contract
足利市公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 足利市公衆無線LAN利用規約(以下「本規約」という。)は、足利市
(以下「本市」という。)が市施設を利用する市民及び来庁者の利便性向上を目的として提供する公衆無線LANによるインターネット接続サービス(以下「本サービス」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 本サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、本サービスによりインターネットへの接続及び本市が発信する市政情報等を閲覧することができる。
(利用料)
第3条 本サービスの利用料は、無料とする。
2 本サービスの利用に必要な通信機器等に要する費用は、利用者が負担するものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担する。
(利用時間)
第4条 本サービスの利用時間は、各施設の開館時間内とする。ただし、イベント等の実施に合わせ、変更する場合がある。
(利用条件)
第5条 本市は、本規約に同意した個人に対して、本サービスの利用を認めるものとする。
2 利用者は、本サービスの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第 128 号)その他の関係法令等を遵守しなければならない。
3 利用者は、本サービスの利用に際し、次に掲げる通信機器等を準備するものとする。
(1) 本サービスに接続できる無線LAN機能及びWebブラウザを搭載した通信機器
(2) メールアドレス及びそのメールを受信できる通信機器
(3) 利用者が用意した通信機器及びその附属機器等に供給する電源
4 本サービスを利用するための通信機器等の設定及び操作は、利用者が行うものとする。
5 本サービスを利用する通信機器のセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの必要な対策は、利用者が行うものとする。
6 利用者は、他者の迷惑とならないよう配慮して利用するものとする。
(禁止事項)
第6条 利用者は、本サービスを通じて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他者の著作権若しくはその他の権利を侵害する行為又はそれらを侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産若しくはプライバシーを侵害する行為又はそれらを侵害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げる場合のほか、他者に不利益若しくは損害を与える行為又それらを与えるおそれのある行為
(4) 誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(6) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(8) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(9) 他者のメールアドレス又はパスワードを不正に使用する行為
(10) 他者の通信内容を不正に傍受する行為
(11) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを提供する行為
(12) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量にメール送信する行為
(13) ファイル共有ソフト等を使用し大量のデータを送受信する行為
(14) 前各号に掲げるもののほか、法令、条例、規則等若しくは各施設の利用条件等に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は本市が不適切と判断する行為
(通信利用の制限)
第7条 本市は、本サービスの適切な利用を図るため、特定サイトへの接続を制限するフィルタリングを行う等、利用者に対し接続制限を行うことができる。
(利用の記録及び利用)
第8条 本市は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用履歴を取得するこ
とができるものとする。
(1) サービスの利用状況を調査する場合
(2) サービス内容の見直し又は改善等を図るために、統計データとして利用する場合
(3) その他本市が本サービスの管理上、特に必要があると認める場合
2 本市は、取得した情報を、本サービスの利用状況調査や内容の充実、障害解析、行政機関等からの調査・捜査に関する協力要請への対応等に利用できるものとする。
(利用の停止又は取消し)
第9条 利用者が次のいずれかに該当する場合は、事前に通告することなく、直ちに当該利用者の利用を停止し、又は利用を取り消すことができる。
(1) 禁止事項に該当する行為を行った場合
(2) 本規約に違反した場合
(3) その他利用者として本市が不適切と判断した場合
(利用の中止)
第10条 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用を中止することができる。
(1) システム保守及び庁舎設備の点検工事を行う場合
(2) 戦争、暴動、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態等により、本サービスの運用が通常どおり行うことができない場合
(3) 本サービスに係るネットワークや通信機器の故障等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他本市がサービスの中断が必要と判断した場合
(免責)
第11条 本市は、利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 利用者の通信機器等のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他本サービスに関連して発生した利用者の損害について、本市は一切責任を負わないものとする。
3 本サービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止により発生した利用者の損害について、本市は一切責任を負わないものとする。
4 利用者が本サービスで利用しようとする通信機器の構成や設定等、その他の理由により本サービスを利用できない場合があっても、本市は一切の責任
を負わないものとする。
5 利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、本市は一切の責任を負わないものとする。
(本規約の変更)
第12条 本市は、利用者の許諾を得ることなく、本規約及び本サービスの内容を変更することができる。
2 本規約の変更後に本サービスを利用した利用者は、変更後の規約に同意したものとみなす。
(準拠法及び裁判管轄)
第13条 本規約に関する準拠法は、日本法とする。
2 本規約又は本サービスに関連して本市と利用者間で紛争が生じた場合、本市を管轄する裁判所を第xxの専属的な合意管轄裁判所とする。
附 x
x規約は、令和3年4月1日から施行する。