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第1編 共通編第1章 総則
1.長崎県建設工事共通仕様書( 以下「共通仕様書」という。)は、長崎県
が発注する建設工事、その他これらに類する工事( 以下「工事」という。) に係る工事請負契約書(以下「契約書」という。) 及び設計図書の内容に ついて、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
なお、この共通仕様書に記載されていない事項、又は特殊な工事について は、別に定める仕様書(以下「特記仕様書」という。) によるものとする。
2.請負者は、共通仕様書の適用にあたっては、「長崎県建設工事執行規則、長崎県建設工事検査規程、長崎県土木工事検査基準、長崎県建築工事検査 基準、長崎県土木工事検査指導幹職務要綱、長崎県建築工事検査専門職員 職務要綱、建設工事施工管理基準(以下「検査規定等」と総称する)」に従 った監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契 約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。
また、請負者はこれら監督、検査(完成検査、既済部分検査) にあたっては、長崎県財務規則(昭和39年、長崎県規則第23号)(以下「規則」という。) 第119条、第120条及び第121条に基づくものであることを認識しなければならない。
3. 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
4.請負者は、特記仕様書、図面又は共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合には、監督職員に確認して、指示を受けなければならない。
5.請負者は、xxに従って誠実に工事を履行し、監督職員の指示がない限
り工事を継続しなければならない。ただし、契約書第26条に定める内容等の措置を行う場合には、この限りではない。
6. 設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI 単位については、S I単位と非SI単位が併記されている場合は( ) 内を非SI単位とする。
1-1-2 用語の定義
1. 監督職員とは、総括監督員、xx監督員、監督員を総称していう。請負者には、主としてxx監督員及び監督員が対応する。
2. 総括監督員とは、「検査規定等」に定める監督総括業務を担当し、主に請負者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理及び設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担任者(規則第2 条第1項第6号に規定する契約担任者をいう。) に対する報告等を行うとともに、xx監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理を行う者をいう。
3. xx監督員とは、「検査規定等」に定める現場監督総括業務を担当し、主に請負者に対する指示、承諾又は協議( 重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図等( 軽易なものを除く)の作成及び交付、又は請負者が作成した図面の承諾を行い、又契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、一時
中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。
4. 監督員とは、「検査規定等」に定める一般監督業務を担当し、主に請負者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付、又は請負者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、又契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験の実施(重要なものは除く)を行い、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合におけるxx監督員への報告を行う者をいう。
5. 契約図書とは契約書及び設計図書をいう。
6. 設計図書とは、特記仕様書、図面、工事数量総括表、共通仕様書、現場説明書及び設計図書に対する質問回答書をいう。
7. 仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
8. 共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの 程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明 したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
9. 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
10. 現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して、発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
11. 質問回答書とは、設計図書に関する入札参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
12. 図面とは、入札に際し発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあっては、契約図書及び監督職員の指示に従って作成され、監督職員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
13. 工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量および規格を示
した書類をいう。
14. 指示とは、監督職員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
15. 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。
16. 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
17. 提出とは、請負者が監督職員に対し、工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
18. 提示とは、請負者が監督職員に対し、工事に係わる書面又はその他の資料を説明することをいう。
19. 報告とは、請負者が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
20. 通知とは、監督職員が請負者に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。
21. 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。
( 1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
( 2)電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
22. 確認とは、契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
23. 立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。
24. 段階確認とは、設計図書に示された段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
25. 工事検査とは、検査職員が契約書第31条、第37条、第38条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
26. 検査職員とは、契約書第31条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
27. 同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保証する品質の確認を得た品質、若しくは監督職員の承諾した品質をいう。
28. 工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
29. 工事開始日とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
30. 工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む)の初日をいう。
31. 工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
32. 本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
33. 仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
34. 現場とは、工事を施工する場所、工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
35. SIとは、国際単位系をいう。
36. JIS規格とは、日本工業規格をいう。
また、設計図書のJIS製品記号は、JISの国際単位系(SI)移行
(以下「新JIS」という。) に伴い、すべて新JI Sの製品記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合には、旧JIS製品記号に読み替えて使用出来るものとする。
1-1-3 設計図書の照査等
2.請負者は、施工前及び施工途中において、契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合には、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は監督職員から更に詳細な説明、又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、およびその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1-1-4 請負代金内訳書及び工事費構成書
1.請負者は、契約書第3条に請負代金内訳書(以下「内訳書」という。) を規定されたときは、所定の様式に基づき作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
2.監督職員は、内訳書の内容に関し請負者の同意を得て、説明を受けることができるものとする。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。
3.請負者は、請負代金が1億円以上で、6箇月を超える対象工事の場合に
は内訳書の提出後に総括監督員に対し、当該工事の工事費構成書(以下
「構成書」という。) の提示を求めることができる。また、発注者が提出する工事費構成書は、請負契約を締結した工事の数量総括表に掲げる各 工種、種別及び細別の数量に基づく各費用の工事費総額に占める割合を、
当該工事の設計書に基づき有効数字2桁( 3桁目又は少数3桁目以下切捨)の百分率で表示した一覧表とする。
4.総括監督員は、請負者から構成書の提示を求められたときは、その日から14日以内にxx監督員を経由して提出しなければならない。
5.請負者は、構成書の内容に関し監督職員の同意を得て、説明を受けることができるものとする。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。なお、構成書は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
1-1-5 工程表
請負者は、契約書第3条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。
1-1-6 施工計画書
1.請負者は、請負代金が250万円以上の場合には、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、請負代金が2 50万円未満であっても監督職員が指示した場合は同様に提出しなければならない。
請負者は、施工計画書を遵守し、工事の施工に当たらなければならない。この場合には、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。 また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記する ものとする。ただし、請負者は、維持工事等簡易な工事においては監督職 員の承諾を得て、記載内容の一部を省略することができる
( 1)工事概要
( 2)計画工程表
( 3)現場組織表及び施工体系図
( 4)安全管理
( 5)指定機械
( 6)主要資材
( 7)施工方法(主要機械、主要船舶、仮設備計画及び工事用地等を含む)
( 8)施工管理計画
( 9)緊急時の体制及び対応
( 10)交通管理
( 11)環境対策
( 12)現場作業環境の整備
( 13)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
( 14)その他
2.請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。
3.請負者は、監督職員が指示した事項については、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-7 工事カルテ作成、登録
請負者は、受注時又は変更時において、工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サ-ビス( CORINS) に基づき、受注・変更
・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。)
また、( 財)日本建設情報総合センタ-発行の「工事カルテ受領書」が請 負者に届いた際には、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。
なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合には、変更時の提出を省略できるものとする。
1-1-8 監督職員
1.当該工事における監督職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
2.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督職員が、請負者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員と請負者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-9 現場技術員
請負者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した現場技術員の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。
( 1)現場技術員が監督職員に代わり、現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類( 計画書、報告書、デ ータ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合にはこれに応じな ければならない。ただし、現場技術員は、契約書第9条に規定する監督 職員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しな いものとする。
( 2)監督職員から請負者に対する指示又は通知等を現場技術員を通じて行うことがあるので、この際は監督職員から直接指示又は通知等があったものと同等である。
( 3)監督職員の指示により、請負者が監督職員に対して行う報告又は通知は、現場技術員を通じて行うことができるものとする。
1-1-10 工事用地等の使用
1.請負者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合には、善良なる管理者の注意をもって、維持・管理するものとする。
2. 設計図書において、請負者が確保するものとされる用地及び工事の施工上、請負者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上、請負者が必要とする用地とは、営繕用地( 請負者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠又は鉄筋作業場等
専ら請負者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3.請負者は、工事の施工上、必要な土地等を第三者から借用又は買収した時は、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情、又は紛争が生じないように努めなければならない。
4.請負者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は監督職員の指示に従い、復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の途中において、発注者が返還を要求したときも同様とする。
5.発注者は、第1項に規定した工事用地等について、請負者が復旧の義務を履行しない時は、請負者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は請負者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、請負者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
1-1-11 工事の着手
請負者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り、工事開始日後30日以内に着手しなければならない。
1-1-12 工事の下請負
請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
( 1)請負者が、工事の施工につき、総合的に企画、指導及び調整するものであること。
( 2)下請負者が長崎県の建設工事入札参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
( 3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
( 4)下請負者が共同企業体でないこと。
1-1-13 施工体制台帳・施工体系図( 全ての下請契約書及び再下請負通知書等を含む)
1.請負者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該
下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額)が 3,000万円以上(建設工事が建築一式工事である場合においては、 4,500万円以上)に
なる時は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」
(平成13年3月30日付け国官技第70号、国営技第30号)に従って所定の様式に記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、監督職員に提出しなければならない。なお、下請負契約に係る契約書には、請負代金の額が記載されたものに個別工事下請契約約款又は工事下請基本契約書を添付したものでなければならない。
3.請負者は、発注者から、工事の施工の技術上の監理をつかさどる者(監理技術者又はxx技術者)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
4.請負者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、そのつどすみやかに監督職員に提出しなければならない。
1-1-14 請負者相互の協力
請負者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事、又は関連工事の請負業 者と相互に協力し、施工しなければならない。また、関連のある電力、通信、水道、ガス施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時にx xされる場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-15 調査・試験に対する協力
1.請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。
2.請負者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事
となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
( 1)調査xxに必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
( 2)調査xxを提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
( 3)正確な調査xxの提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に、賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
( 4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含
む。) が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.請負者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4.請負者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
1-1-16 工事の一時中止
1.発注者は、契約書第20条の規定に基づき、次の各号に該当する場合においては、請負者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができる。
( 1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
( 2)関連する他の工事の進捗が遅れたため、工事の続行を不適当と認めた場合
( 3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
( 4)災害等により工事目的物に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動し、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
( 5)第三者、請負者、使用人等及び監督職員の安全のために必要があると認める場合
2.発注者は、請負者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができるものとする。
3.前2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、請負者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-17 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際し、発注者が示した設計図書を、請負者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-18 工期変更
1.契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条、第21条、第22条及び第44条の規定に基づく工期の変更について、契約書第 23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と請負者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督職員はその結果を請負者に通知するものとする。
2.請負者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において、工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表、その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに、工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。
3.請負者は、契約書第20条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合には、第1項に示す事前協議において、工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表、その他必要な資料を添付の上、工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。
4.請負者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において、工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表、その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。
5.請負者は、契約書第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、第1項に示す事前協議で工期変更協議の対象であると確認された事項を、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表、その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。
1-1-19 支給材料及び貸与品
1.請負者は、発注者から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合には、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.請負者は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.請負者は、工事完成時(完成前にあっても工事工程上、支給品の精算が行えるものについては、その時点) には、支給品精算書を監督職員に提出しなければならない。
4.請負者は、貸与機械の使用にあたっては、別に定める請負工事用建設機械無償貸付仕様書によらなければならない。
5.請負者は、契約書第15条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受ける場合には、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の14日前までに監督職員に提出しなければならない。
6.契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」については、設計図書又は
監督職員の指示によるものとする。
7.請負者は、契約書第15条第9項に定める「不用となった支給材料又は貸与品の返還」については、監督職員の指示に従うものとする。
なお、請負者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れる
ことはできないものとする。
1-1-20 工事現場発生品
請負者は、工事施工によって生じた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡さなければならない。
1.請負者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合には、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあっては、監督職員の承諾を得なければならない。
2.請負者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により、適正に処理されていることを確認するとともに監督職員に提示しなければならない。
3.請負者は、建設副産物適正処理推進要綱(建設事務次官通達、平成10 年12月1日)、再生資源の利用の促進について( 建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日) 、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律104号)(以下建設リサイクル法という。)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4.請負者は、当該工事で再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第10条に基づく、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(以下「再生資源に関する建設省令」という。)に規定する建設資材及び建設リサイクル法に規定する特定建設資材を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
5.請負者は、再生資源の利用の促進に関する法律( 平成3年法律第48 号)第18条に基づく、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
(以下「指定副産物に関する建設省令」という。) に規定する指定副産物及び及び建設リサイクル法に規定する特定建設資材廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
6.請負者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後、速やかに実施状況を記録し、監督職員に提出しなければならない。
7.建設リサイクル法の対象建設工事の請負業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等報告書を所定の様式に基づき作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-22 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等
1.請負者は、設計図書に従って、工事の施工について監督職員の立会にあたっては、あらかじめ立会願を監督職員に提出しなければならない。
2.監督職員は、工事が契約図書どおりおこなわれているかどうかの確認をするために必要に応じ、工事現場又は製作工場に立ち入り、立会し、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。
3.請負者は、監督職員による検査( 確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。なお、請負者は、監督職員が製作工場において立会及び監督職員による 検査( 確認を含む)を行なう場合には、監督業務に必要な設備等の備わっ
た執務室を提供しなければならない。
4.監督職員による検査( 確認を含む)及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合には、この限りではない。
5.請負者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2 項又は第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料検査
( 確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第31条に規
定する義務を免れないものとする。
6. 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
( 1)請負者は、表1- 1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
( 2)請負者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を所定の様式により監督職員に提出しなければならない。また、監督
職員から段階確認の実施について通知があった場合には、請負者は、段階確認を受けなければならない。
( 3) 段階確認は請負者が臨場するものとし、請負者は、確認した箇所に係わる監督職員が押印した書面と段階確認時の写真を保管し、検査時に提出しなければならない。
( 4)請負者は、監督職員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるように、十分な機会を提供するものとする。
7.監督職員は、設計図書に定められた段階確認において、臨場を机上とすることができる。この場合において請負者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督職員にこれらを提示し確認を受けなければならない。
表1-1 段階確認一覧表
種 | 別 | 細 | 別 | 確 | 認 | 時 | 期 |
指定仮設工 | 設置完了時 | ||||||
河川・海岸・砂防土工(掘削工)道路土工(掘削工) | 土(岩)質が変化した時 | ||||||
道路土工(路床盛土工)舗装工(下層路盤工) | プルーフローリング実施時 | ||||||
表層安定処理工 | 表層混合処理、路床安定処理 | 処理完了時 | |||||
置換 | 掘削完了時 | ||||||
サンドマット | 処理完了時 | ||||||
バーチカル ドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパードレーン | 施工時 施工完了時 | |||||
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時、施工完了時 | |||||
固結工 | 粉体噴射攪拌高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌生石灰パイル | 施工時 施工完了時 | |||||
薬液注入 | 施工時 | ||||||
xxx ( 任意仮設を除く) | 鋼xx 鋼管xx | 打込み時 打込み完了時 | |||||
既製杭工 | 既製コンクリート杭鋼管杭 H鋼杭 | 打込み時 打込み完了時(打込み杭) 掘削完了時(xx杭) 施工完了時(xx杭) 杭頭処理完了時 |
種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 |
場所打杭工 | リバース杭 オールケーシング杭アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 鉄筋組立完了時施工完了時 杭頭処理完了x |
x礎杭 | 土(岩)質の変化した時掘削完了時 鉄筋組立完了時施工完了時 グラウト注入時 | |
オープンケーソン 基礎工ニューマチック ケーソン基礎工 | 鉄沓据え付け完了時本体設置前(オープンケーソン) 掘削完了時(ニューマチックケーソン)土(岩)質の変化した時 鉄筋組立完了時 | |
鋼管xx基礎工 | 打込み時 打込み完了時 杭頭処理完了時 | |
置換工(重要構造物) | 掘削完了時 | |
築堤・護岸工 | 法線設置完了時 | |
砂防ダム | 法線設置完了時 | |
護岸工 | 法覆工(覆土施工がある場合) | 覆土前 |
基礎工・根固工 | 設置完了後 | |
重要構造物 函渠工(樋門・樋管含む) 躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚) 橋脚フーチング工 RC擁壁,砂防ダム堰本体工 排水機場本体工xxx 共同溝本体工 | 土(岩)質の変化した時 床堀掘削完了時鉄筋組立完了時埋戻し前 |
種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 |
躯体工,RC躯体工 | 沓座の位置決定時 | |
床版工 | 鉄筋組立完了時 | |
鋼橋 | 仮組立て完了時 | |
ポストテンション T(I)桁製作工プレビーム桁製作工 プレキャストブロック桁組立工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工床版・横組工 | プレストレスト導入完了時横締め作業完了時 プレストレスト導入完了時縦締め作業完了時 PC鋼線・鉄筋組立完了時 ( 工場製作を除く) | |
トンネル掘削工 | 土(岩)質の変化した時 | |
トンネル支保工 | 支保工完了時(支保工変化時) | |
トンネル覆工 | 施工時(構造の変化時) | |
トンネルインバート工 | 鉄筋組立完了時 | |
ダム工 | 各工事ごとに別途定める。 | |
鋼板巻立て工 | フーチング定着アンカー穿孔工 | フーチング定着アンカー穿孔完了時 |
鋼板取付け工、固定アンカー工 | 鋼板建込み固定アンカー完了時 | |
現場溶接工 | 溶接前 | |
溶接完了時 | ||
現場塗装工 | 塗装前 | |
塗装完了時 | ||
浚渫及び床堀 | 浚渫(土砂) | 掘削完了時 |
種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 |
浚渫及び床堀 | 浚渫(岩) | 掘削前 掘削完了時 |
床堀(土砂) | 掘削完了時 | |
床堀(岩) | 掘削前 掘削完了時 | |
地盤改良 | 置換え | |
敷砂・砕石マット | ||
載荷 | ||
サンドドレーン・砕石ドレーン | 施工時 施工完了時 | |
ペーパードレーン | ||
サンドコンパクションパイル | ||
ロッドコンパクション | ||
深層混合処理 | 施工前施工時完了時 | |
マット | 施工時 | |
捨石及び均し | 基礎 | 施工時 |
被覆及び根固め | ||
裏込め | ||
xし、投入 | 完了時 | |
杭及びxx | 鋼杭 コンクリート杭 鋼xx及び鋼管xxコンクリートxx | 打込み時 打込み完了時 |
種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 |
控工 | 控工 | 施工時 完了時 |
コンクリート | コンクリートミキサー船 | 施工前 |
現場練りコンクリート | ||
鉄筋工 | 組立完了時 | |
水中コンクリート | 完了時 | |
ケーソン | ケーソン製作 | 施工時完了時 |
ケーソン据付 | 完了時 | |
コンクリートブロック | 方塊、異形ブロック製作 (施工時: L型・セルラーブロック等の鉄筋組立完了時) | 施工時完了時 |
方塊、異形ブロック据付 | 完了時 | |
中詰 | 中詰 | 施工時完了後 |
蓋コンクリート | 完了時 | |
上部コンクリート | 上部コンクリート | 完了時 |
付属工 | 係船柱及び係船環防舷材 車止め(縁金物を含む) | 完了時 |
防食 | 施工時 完了時 | |
溶接及び切断 | 溶接、ガス切断 | 完了時 |
埋立及び裏埋 | 施工時 完了時 | |
汚濁防止膜工 | 施工時 | |
建築、住宅 | 各工事ごとに別途定める。 |
1.請負者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.請負者は、出来形測量の結果をもとに、土木工事数量算出要領(案)、建築数量積算基準、建築設備数量積算基準及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督職員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、建設工事施工管理基準、長崎県土木工事検査基準、長崎県建築工事検査基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
3.請負者は、出来形測量の結果及び設計図書に従って完成図を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-24 品質証明
請負者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、次の各号によるものとする。
( 1)品質証明に従事する者(以下「品質証明員」という。)が工事施工途中において必要と認める時期及び検査( 完成、既済部分、中間検査をいう。以下同じ。)の事前に品質確認を行い、検査時にその結果を所定の様式により監督職員に提出しなければならない。
(2) 品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。
また、検査職員が検査時( 完成・既済部分・中間検査)に立会を求めた場合には、品質証明員は検査に立会わなければならない。
( 3)品質証明においては、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり行うものとする。
(4) 品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士若しくは1 級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合にはこの限りでない。
(5) 品質証明員を定めた場合には、書面により氏名、資格(資格証書の写しを添付)、経験及び経歴書を監督職員に提出しなければならない。
なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。
1.請負者は、契約書第31条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員に
提出しなければならない。
2.請負者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
( 1) 設計図書(追加、変更指示も含む。) に示されるすべての工事が完成していること。
( 2)契約書第17条第1項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
( 3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。
( 4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.発注者は、工事検査に先立って、監督職員を通じて請負者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査職員は、監督職員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
( 1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
( 2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行
う。
5.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、請負者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6.検査職員が、修補の指示を出した場合には、修補の完了の確認は監督職
員が行うものとする。
また、監督職員は、検査職員の指示どおり修補が完了したと認めた場合は、検査職員に報告するものとする。
7.発注者は、検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、契約書第31条第2項の規定に基づき、検査の結果を請負者へ通知するもの とする。
8.本条第6項により修補の完了が確認された場合には、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間は、契約書第31条第2 項に規定する期間に含めないものとする。
9.請負者は、当該工事完成検査については、1-1-22第3項の規定を準用する。
1-1-26 既済部分検査等
1.請負者は、契約書第38条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、又は契約書第31条第1項の工事の完成の通知を行った場合には、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
2.請負者は、契約書第38条に基づく部分払の請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督職員に提出しなければならない。
3.検査職員は、監督職員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として、工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものと する。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.請負者は、検査職員の指示による修補については、前条の第5項の規定に従うものとする。
5.請負者は、当該既済部分検査については、1-1-22第3項の規定を準用する。
6.発注者は、既済部分検査に先立って、監督職員を通じて、請負者に対して検査日を通知するものとする。
7.請負者は、契約書第37条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認 定を受ける前に履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1.請負者は、長崎県建設工事検査規程に基づく、検査を受けなければならない。
2.完成検査、既済部分検査は、長崎県財務規則第11 9条の3の検査を実施するときに行うものとする。
3.中間検査は、設計図書において対象工事と定められた工事について実施するものとする。
4.中間検査は、設計図書において定められた段階において行うものとする。
5.中間検査の時期選定は、監督職員が行うものとし、発注者は請負者に対して、中間検査を実施する旨及び検査日を監督職員を通じて事前に通知するものとする。
6.検査職員は、監督職員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
( 1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
( 2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
7.請負者は、当該検査については、1-1-22第3 項の規定を準用する。
1-1-28 部分使用
1.発注者は、請負者の同意を得て、部分使用できるものとする。
2.請負者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、部分使用部の検査又は監督職員による品質及び出来形等の検査( 確認を含む)を受けるものとする。
1-1-29 施工管理
1.請負者は、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、施工管理を行なわなければならない。
2.請負者は、契約図書に適合するように工事を施工するため、施工管理体制を確立しなければならない。
3.請負者は、長崎県が定める「建設工事施工管理基準」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成検査時に提出し
なければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は、直ちに提示しなければならない。なお、「建設工事施工管理基準」が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
1-1-30 履行報告
請負者は、契約書第37条の規定により中間前払金を選択する場合は、契約書第11条の規定に基づき、履行状況を所定の様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-31 使用人等の管理
2.請負者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-32 工事中の安全確保
1.請負者は、土木工事安全施工技術指針( 国土交通省大臣官房技術審議官 通達、平成13年3月29日) 及び建設機械施工安全技術指針( 建設省建設経済局建設機械課長 平成6年11月1日) 港湾工事安全施工指針(運輸省港湾局監修)等を参考にして、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。
2.請負者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.請負者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達、平成5 年1月12日)を遵守して、災害の防止を図らなければならない。
4.請負者は、建設工事に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合
には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。
5.請負者は、工事着手前に電力、通信、ガス、水道設備等の埋設物の有無について、各施設管理者に確認しなければならない。また、工事箇所及びその周辺にある地上・地下の既設構造物( 電力、通信、ガス、水道等設備を含む) に対して、支障を及ぼさないように必要な措置を施さなければならない。
6.請負者は、台風、豪雨、出水、土石流、波浪、その他の異常気象に対しては、天気予報などに注意を払い、常に安全を確保するための体制を確立しておかなくてはならない。
7.請負者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合には、板囲、ロ-プ等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければなら ない。
8.請負者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。
9.請負者は、海上工事の施工にあたっては、船舶の航行又は漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を海中に落とした場合には、直ちにその物体を取除くものとする。なお、直ちに取除けない場合には、標識を設置して危険個所を明示し、監督職員及び関係官公庁に通知するものとする。
10.請負者は、海上工事の施工にあたっては、作業区域の表示及び関係者へ
の周知等、必要な安全対策を講じるものとする。また、請負者は、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行、又は曳航する場合には、見張りを強化する等、事故の防止に努めるものとする。
11.請負者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、現場周辺の美装化(イメ- ジアップ) に努めるものとする。
12.請負者は、xx請負工事における安全・訓練等の実施について(建設大臣官房房技術調査室長通達 平成4年3月19日)及び建設工事の安全対策に関する処置について(建設大臣官房技術調査室長通達 平成4年4月14日)に基づいて、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に、安全
に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、施工計画書に当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するとともに、その実施状況については、写真等または工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合には、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
( 1)安全活動の写真等視覚資料による安全教育
( 2)当該工事内容等のxxxx
( 3)土木工事安全施工技術指針等の周知徹底
( 4)当該工事における災害対策訓練
( 5)当該工事現場で予想される事故対策
( 6)その他、安全・訓練等として必要な事項
13.請負者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
14.請負者は、工事現場が隣接し、又は同一場所において別途工事がある場合には、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
15.監督職員が、労働安全衛生法( 昭和47年法律第57号) 第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、請負者を指名した場合には、請負者はこれに従うものとする。
16.請負者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
17.請負者は、施工計画の立案にあたっては、既往の気象記録及び洪水記録 並びに周辺地域の状況等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上、施工 方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等のxx期 の施工にあたっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。
18.災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべて
に優先させるものとする。
19.請負者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し、監督職員に報告しなければならない。
20.請負者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合には、監
督職員に報告し、その処置については占用者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。
21.請負者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合には、直ちに監督職員に報告するとともに、関係機関に連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない。
1-1-33 爆発及び火災の防止
1.請負者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2.請負者は、火薬、溶接機、火気等を使用し工事を施工する場合には、使用に先立ち、監督職員に使用計画書を提出しなければならない。
3.請負者は、建設工事に伴って発生した雑木、草等を野焼してはならない。
4.請負者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
5.請負者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6.請負者は、現地に火薬庫等を設置する場合には、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し、保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
1-1-34 跡片付け
請負者は、工事の全部又は一部の完成に際し、一切の請負者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。
また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督職員の指示に従って存置
1-1-35 事故報告書
請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、監督職員が指示する別添提出書類等様式の工事事故報告書で指示する期日までに、提出しなければならない。
1-1-36 環境対策
1.請負者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針( 建設大臣官房技術審 議官通達、昭和51年3月2日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事 の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなけれ ばならない。
2.請負者は、環境への影響が予知され、又は発生した場合には、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、請負者は、1-1-
40第5項及び第7項の規定に従い対応しなければならない。
1-1-37 文化財の保護
1.請負者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。
2.請負者は、工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合
には、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-38 交通安全管理
1.請負者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないように
するとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合には、契約書第28条によって処置す
るものとする。
2.請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械等の輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3.請負者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日) 及び道路工事保安施設設置基準(案)
(建設省道路局国道第一課通知 昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
4.請負者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合には、
設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
5.請負者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
6.発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負者の責任において使用するものとする。
7.請負者は、特記仕様書に他の請負者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8.請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。
また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時
には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き、一般の交通に使 用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9.請負者は、工事の性質上、xx輸送によることを必要とする場合には、本条の「道路」は、水門又は水路に関するその他の構造物と読み替え、「 車両」は船舶と読み替えるものとする。
10.請負者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
表1- 2 一般的制限値
車両の諸x | x 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 総重量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3. 8m 20.0t( 但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25. 0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m 以上で、かつ当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t 以下の場合は19 t)、1.8m 以上の場合は20t 5. 0t 12. 0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1.請負者は、当該工事に関する諸法令等を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令等の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。
なお、主な法令等は以下に示す通りである。
( 1)財務規則 | (昭和39年 | 県規則 | 23号) |
( 2)建設業法 | (昭和24年 | 法律第 | 100号) |
( 3)下請代金支払遅延等防止法 | (昭和31年 | 法律第 | 120号) |
( 4)労働基準法 | (昭和22年 | 法律第 | 49号) |
( 5)労働安全衛生法 | (昭和47年 | 法律第 | 57号) |
( 6)作業環境測定法 | (昭和50年 | 法律第 | 28号) |
( 7)じん肺法 | (昭和35年 | 法律第 | 30号) |
( 8)雇用保険法 | (昭和49年 | 法律第 | 116号) |
( 9)労働者災害補償保険法 | (昭和22年 | 法律第 | 50号) |
( 10)健康保険法 | (昭和11年 | 法律第 | 70号) |
( 11)中小企業退職金共済法 | (昭和34年 | 法律第 | 160号) |
( 12)建設労働者の雇用の改善等に関 | する法律(昭和51年 | 法律第 | 33号) |
( 13)出入国管理及び難民認定法 | (平成3 年 | 法律第 | 94号) |
( 14)道路法 | (昭和27年 | 法律第 | 180号) |
( 15)道路交通法 | (昭和35年 | 法律第 | 105号) |
( 16)道路運送法 | (昭和26年 | 法律第 | 183号) |
( 17)道路運送車両法 | (昭和26年 | 法律第 | 185号) |
( 18)砂防法 | (明治30年 | 法律第 | 29号) |
( 19)地すべり等防止法 | (昭和33年 | 法律第 | 30号) |
( 20)河川法 | (昭和39年 | 法律第 | 167号) |
( 21)海岸法 | (昭和31年 | 法律第 | 101号) |
( 22)港湾法 | (昭和25年 | 法律第 | 218号) |
( 23)xx法 | (昭和23年 | 法律第 | 174号) |
( 24)漁港法 | (昭和25年 | 法律第 | 137号) |
( 25)下水道法 | (昭和33年 | 法律第 | 79号) |
( 26)航空法 | (昭和27年 | 法律第 | 231号) |
( 27)公有水面埋立法 | (大正10年 | 法律第 | 57号) |
( 28)軌道法 | (大正10年 | 法律第 | 76号) |
( 29)xxx | (昭和26年 | 法律第 | 249号) |
( 30)環境基本法 | (平成5 年 | 法律第 | 91号) |
( 31)火薬類取締法 | (昭和25年 | 法律第 | 149号) |
( 32)大気汚染防止法 | (昭和43年 | 法律第 | 97号) |
( 33)騒音規制法 | (昭和43年 | 法律第 | 98号) |
( 34)水質汚濁防止法 | (昭和45年 | 法律第 | 138号) |
( 35)湖沼水質保全特別措置法 | (昭和59年 | 法律第 | 61号) |
( 36)振動規制法 | (昭和51年 | 法律第 | 64号) |
( 37)廃棄物処理及び清掃に関する法律 | (昭和45年 | 法律第 | 137号) |
( 38)再生資源の利用の促進に関する法律 | (平成3 年 | 法律第 | 48号) |
( 39)文化財保護法 | (昭和25年 | 法律第 | 214号) |
( 40)砂利採取法 | (昭和43年 | 法律第 | 74号) |
( 41)電気事業法 | (昭和39年 | 法律第 | 170号) |
( 42)消防法 | (昭和23年 | 法律第 | 186号) |
( 43)測量法 | (昭和24年 | 法律第 | 188号) |
( 44)建築基準法 | (昭和25年 | 法律第 | 201号) |
( 45)都市公園法 | (昭和31年 | 法律第 | 79号) |
(46) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | (平成12年 | 法律第 | 104号) |
( 47)海上交通安全法 | (昭和47年 | 法律第 | 115号) |
( 48)海上衝突予防法 | (昭和52年 | 法律第 | 62号) |
( 49)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 | |||
( 50)船員法 | (昭和22年 | 法律第 | 100号) |
( 51)船舶職員法 | (昭和26年 | 法律第 | 149号) |
( 52)船舶安全法 | (昭和 8年 | 法律第 | 11号) |
( 53)自然環境保全法 | (昭和47年 | 法律第 | 85号) |
( 54)自然公園法 | (昭和32年 | 法律第 | 161号) |
2.請負者は、諸法令等を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.請負者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令等に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
1-1-40 官公庁等への手続等
1.請負者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.請負者は、工事施工にあたり、請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合には、監督職員の指示を受けなければならない。
3.請負者は、前項に規定する届出等の実施にあたっては、その内容を記載した文書により、事前に監督職員に報告しなければならない。
4.請負者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないよう
5.請負者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、請負者が対応すべき場合には、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
6.請負者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上、必要な交渉を自らの責任において行うものとする。請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
7.請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないように文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-41 施工時期及び施工時間の変更
1.請負者は、設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。
2.請負者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合には、事前に理由を付した書面によって、監督職員に提出しなければならない。
1-1-42 工事測量及び事前調査
1.請負者は、工事着手後、直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事 用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければな らない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合には、監督職員の指示を受けなければならない。なお、測量標(仮BM)及び多 xxを設置するための基準となる点の選定は、監督職員の指示を受けなけ ればならない。また、請負者は、測量結果を監督職員に提出しなければな らない。
2.請負者は、測量標( 仮BM) の設置にあたって、位置及び高さの変動がないようにしなければならない。
3.請負者は、用地幅杭、測量標( 仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合には、監督職員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合には、監督職員に報告し指示に従わなければならない。
なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.港湾・漁港工事の水準測量及び水深測量は、工事用基準面を基点として行うものとする。
5.請負者は、丁張、遣り方、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。
6.請負者は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
1-1-43 提出書類
1.請負者は、提出書類を別添提出書類等様式に基づいて、監督職員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなければならない。
2.契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係わる書類をいう。
1-1-44 不可抗力による損害
1.請負者は、災害発生後、直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書により監督職員に報告するものとする。
2.契約書第29条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各
号に掲げるものをいう。
( 1)降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。) が20mm以上
( 2)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のもの)が15m/秒以上あった場合
( 3)地震、津波及び豪雪に起因する場合
地震、津波及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
( 4)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
3.契約書第29条第2項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、1-1-32工事中の安全確保及び契約書第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。
1-1-45 特許xx
1.請負者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により監督職員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議する
2.発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作xx( 昭和45年法律第48号第2条 第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合には、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者は、これを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-1-46 保険のxx及び事故の補償
1.請負者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険をxxするものとする。
2.請負者は、作業船、xxxx等を回航する場合には、回航保険をxxするものとする。
3.請負者は、樹木又は地被植物( xx・xx)を植栽する場合には、植樹保険をxxするものとする。ただし、移植工事、根廻し工事、種子吹付け工事等種子の使用による緑化工事は除くものとする。
4.請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
5.請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって、適正な補償をしなければならない。
6.請負者は、建設業退職金共済組合に加入し、その掛金収納書の写しを工事請負契約締結後1カ月以内及び工事完成時に、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
1-1-47 排出ガス対策型建設機械
工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日建設省経機発第249号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化
装置を装着した建設機械を使用することで、排出ガス対策型建設機械と同等 とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使 用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を 行い、監督職員に提出するものとする。
機 種 | 備 考 |
・バックホウ | デイ- ゼルエンジン(エ |
・トラクタショベル( 車輪式) | ンジン出力7.5Kw以上260 |
・ブルド-ザ | Kw以下)を搭載した建設 |
・発動発電機(可搬式) | 機械に限る。 |
・空気圧縮機(可搬式) | |
・油圧ユニット | |
(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベ- スマ | |
シ-ンとは別に、独立したデイ- ゼルエンジン | |
駆動の油圧ユニットを搭載しているもの; 油圧 | |
ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引 | |
抜機、油圧式杭圧入引抜機、ア- スオーガ、オ | |
-ルケ- シング掘削機、リバ- スサ-キュレ- | |
ションドリル、ア-スドリル、地下連続壁施工 | |
機、全回転型オ-ルケ-シング掘削機) | |
・ロ-ドロ-ラ、タイヤロ-ラ、振動ロ- ラ | |
・ホイ- ルクレ-ン |
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル ・大型ブレ-カ ・コンクリ-ト吹付機 ・ドリルジャンボ ・ダンプトラック ・トラックミキサ | デイ- ゼルエンジン(エンジン出力30KW~ 260KW)を搭載した建設機械に限る。ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
また、トンネル坑内作業で使用する建設機械についても、前記同様の取り扱いとする。対象となる建設機械は下記に示す。
請負者は、海上起重作業船団により作業を行う場合は、「港湾工事等海上起重作業船団長配置要領」により船団長を配置するものとする。
1-1-49 潜水作業従事者
請負者は、潜水作業を行う場合、「港湾工事等潜水作業従事者配置要領」により潜水作業従事者を配置するものとする。
港湾工事等海上起重作業船団長配置要領
平成 13 年 3 月 30 日国xx第 96 号港湾局長から各地方整備局長あて
1.目 的
この要領は、港湾及び港湾海岸に係る海上起重作業を伴う請負工事において、海上起重作業船団を指揮・監督等する者(以下「船団長」という。)に適正な技術者を配置することにより、海上起重作業の安全と円滑な施工を確保することを目的とする。
2.船団長の業務
船団長は、次の業務を行うものをいう。
1)作業船団の作業方法の検討
2)海上起重作業の指揮、監督
3)作業船団に係る施工管理、安全管理に対する指揮、監督
4)作業船団内の作業従事者に対する指導又は監督
5)現場代理人等との連絡調整
6)他の作業関係者との連絡調整
3.海上起重作業管理技士の配置
請負者は、別表に示す海上起重作業船団の船団長には、社団法人日本海上起重技術協会の行う「海上起重作業管理技士」認定試験に合格した者(以下「管理技士」という。)を配置するものとする。
なお、船団長に管理技士を配置できない場合は、当該船団の本船船長としての乗船経歴を監督職員に提出し、これと同等以上の能力を有する者として承諾を得るものとする。
4.実施体制の表示
請負者は、別表に示す海上起重作業船団毎に、船団長に配置する者の氏名を施工計画書に記載するものとする。
5.資格証明書等の携行
請負者は、海上起重作業船団に配置した船団長に対し、その者が管理技士であること又は管理技士と同等以上の能力を有する者として承諾を得た者であることを証する書面を常に携行させるものとする。
(別表) 海 上 起 x x 業 船 団
船団名 | 船団構成 | 本 | 船 | 付 | 属 | x | ||||
x | 船 | 揚錨船 | 土運船 | 台 | 船 | ガット船 | ||||
1.起重機船団 | 起重機船又はクレーン付台船 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2.グラブ浚渫船団 | グラブ船 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3.杭打船団 | 杭打船 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4.サンドコンパクション船団 | サンドコンパクション船 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5.サンドドレーン船団 | サンドドレーン船 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6.深層混合処理船団 | 深層混合処理船 | 〇 | 〇 | |||||||
7.ケーソン製作作業船団 | ケーソン製作作業船 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8.コンクリートミキサー船団 | コンクリートミキサー船 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9.バックホウ及びディッパー浚渫船団 | バックホウ及びディッパー船 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10.揚土船団 | 揚土船 | 〇 | 〇 | 〇 |
港湾工事等潜水作業従事者配置要領
1.目 的
平成 13 年 3 月 30 日国xx第 96 号港湾局長から各地方整備局長あて
この要領は、港湾及び港湾海岸に係る潜水作業を伴う請負工事における潜水作業に従事する者(以下「潜水士」という。)の適正な配置を定めることにより、安全な潜水作業と的確な施工を確保することを目的とする。
2.定 義
(1)この要領において「港湾潜水技士」とは、社団法人日本潜水協会の行う港湾潜水技士認定試験に合格した潜水士を総称し、「一級港湾潜水技士」、「二級港湾潜水技士」及び「三級港湾潜水技士」とは、それぞれ一級、二級及び三級港湾潜水技士認定試験の認定者をいう。
(2)この要領において「無級者」とは、前項の港湾潜水技士以外の潜水士をいう。
3.港湾潜水技士及び無級者の潜水作業
(1)港湾潜水技士は、潜水作業に単独で従事できる。
(2)無級者は、一級港湾潜水技士又は二級港湾潜水技士の指揮のもとでなければ潜水作業に従事することができない。ただし、作業経歴書を監督職員に提出し、三級港湾潜水技士と同等以上の能力を有する者として承諾を得た者にあっては、この限りでない。
4.潜水作業指揮者及び潜水作業管理者の配置と業務
請負者は、別表に示す作業区分毎に次の基準により潜水作業指揮者(以下「指揮者」という。)及び潜水作業管理者(以下「管理者」という。)を配置するものとする。
(1)2名以上の者が共同で潜水作業を行う場合には、当該作業に従事する潜水士の中から一級港湾潜水技士又は二級港湾潜水技士(作業経歴書を監督職員に提出し、二級港湾潜水技士と同等以上の能力を有する者として承諾を得た者を含む。)を指揮者として1名以上配置するものとする。
(2)指揮者は、次の業務を行うものとする。
イ.作業方法の決定、潜水士等の配置及び潜水作業の指揮
ロ.潜水士等に対する指導又は監督ハ.異常時等における措置
ニ.他の作業関係者との連絡ホ.合図者の指名
ヘ.合図の統一
(3)6名以上の者が共同で潜水作業を行う場合には、当該作業に従事する潜水士の中から管理者として一級港湾潜水技士(作業経歴書を監督職員に提出し、一級港湾潜水技士と同等以上の能力を有する者として承諾を得た者を含む。)1名を配置し、潜水作業全般の統括業務及び指揮者の指導、助言を行わせるものとする。
5.実施体制の表示
請負者は、別表に示す作業区分毎にそれぞれ潜水作業に従事する潜水士の氏名及び指揮者、管理者の配置状況を施工計画書に記載するものとする。
これに変更が生じたときは、xxxxに書面により監督職員にその旨を届け出るものとする。
6.資格証書等の携行
請負者は、潜水作業に従事する潜水士に対し、その者が港湾潜水技士であること又は港湾潜水技士と同等以上の能力を有する者として承諾を得た者であることを証する書面を常に携行させるものとする。
(別 表)
作 | 業 | 区 | 分 |
1.構造物基礎 | 6.水中鋲打 | ||
2.構造物設置据付 | 7.水中探査 | ||
3.水中コンクリート | 8.水中調査測量 | ||
4.水中掘削 | 9.その他 (前記に属さない作業) | ||
5.水中溶接溶断 |
注)上記作業区分において、この要領に定める資格以外の資格を必要とする場合にあっては、当該資格を有していなければならない。
請負者が配置する現場代理人、監理技術者、xx技術者等の現場技術者は、腕の見やすい箇所に腕章を着用するものとする。なお、腕章の仕様については、下記例を参考とし監督職員と協議するものとする。
( 例1)現場代理人の場合
現 場 代 x x
3cm程度
9cm程度
( 例2)監理技術者、xx技術者の場合
○ ○ 技 術 者
3cm程度
9cm程度
( 例3)現場代理人と技術者を兼務している場合
現 | 場 | 代 | x | x | 3cm程度 | ||
9cm程度 | |||||||
○ | ○ | 技 | 術 | 者 | 3cm程度 | ||
※①会社名・会社マ- ク等の記載も可。
②既に使用の腕章で類似品も可。