Contract
道路清掃業務共通仕様書
2021 年 7 月
目次
第 1 章 総則
第 1 節 一般事項
1.1.1 適用 6
1.1.2 用語の定義 6
1.1.3 契約図書の解釈 9
1.1.4 計量単位 9
1.1.5 日数の解釈 9
1.1.6 遵守すべき法令等 9
1.1.7 書類の提出 12
1.1.8 受注者相互の協力 12
1.1.9 関係官公署等への手続き等 13
1.1.10 資料作成作業の協力 13
1.1.11 一括委任又は一括下請負の禁止 13
1.1.12 受任者又は下請負人の通知 14
1.1.13 清掃業務の下請負 14
1.1.14 施工体制台帳等 14
1.1.15 監督職員の権限及びその行使 15
1.1.16 現場代理人等 17
1.1.17 作業責任者 18
1.1.18 施工指示書 18
1.1.19 履行報告 18
1.1.20 作業日及び時間帯 18
1.1.21 補修基地の使用 18
1.1.22 受注者が確保すべき用地等 19
1.1.23 条件変更等の処理 19
1.1.24 受注者の異議申立書の提出 19
1.1.25 清掃業務の中止 19
1.1.26 清掃業務の終了 20
1.1.27 清掃業務のしゅん功 20
1.1.28 評定 21
1.1.29 保険のxx及び事故の補償 21
1.1.30 建築限界の確保 21
1.1.31 工事内容等の公表 22
1.1.32 守秘義務 22
1.1.33 しゅん功図書 22
1.1.34 建設副産物 22
1.1.35 過積載等の防止 23
1.1.36 特許xx 24
1.1.37 工事関係者に対する措置請求 24
1.1.38 臨機の措置 24
1.1.39 用紙の仕様 25
第 2 節 照査
1.2.1 設計図書等の照査 26
第 3 節 清掃業務管理
1.3.1 一般 27
1.3.2 年間実施工程表 27
1.3.3 清掃作業計画書 27
1.3.4 清掃作業方法の承諾 28
1.3.5 清掃作業 28
1.3.6 ETC 業務用カードの貸与 28
1.3.7 現場社内検査 29
1.3.8 作業日報 29
1.3.9 清掃実施報告書 29
1.3.10 作業用機械の選定等 29
1.3.11 環境保全 30
1.3.12 支障物件の処理 32
1.3.13 支給材料及び貸与品 32
1.3.14 現場発生品 33
第 4 節 安全衛生管理
1.4.1 一般 34
1.4.2 総括安全衛生監理者、統括安全衛生責任者、元xxx衛生管理者及び元xxx衛生管理代理者 34
1.4.3 災害及び事故報告 36
1.4.4 清掃業務現場 36
1.4.5 爆発及び火災の防止 37
1.4.6 防災対策 37
1.4.7 地震防災及び震災対策 37
1.4.8 仮設備の管理 38
1.4.9 交通安全管理 38
1.4.10 安全・訓練等の実施 39
1.4.11 交通事故発生時等の協力業務 40
第 5 節 監督職員が行う検査
1.5.1 一般 41
1.5.2 検査 41
1.5.3 検査又は立会の時間 41
1.5.4 検査に必要な費用 41
1.5.5 立会の省略 41
第 6 節 検査員等が行う検査
1.6.1 一般 42
1.6.2 しゅん功検査 42
第 1 章 総則
第 1 節 一般事項
道路清掃業務共通仕様書(以下「清掃共通仕様書」という。)は、首都高速道路株式会社(以下「当社」という。)が発注する道路清掃業務(以下「清掃業務」という。)に係る道路清掃業務請負契約書(以下「清掃契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
1 契約図書
清掃契約書、設計図書及び施工指示書をいう。
2 設計図書
図面、仕様書、道路清掃業務請負現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び金額を記載しない設計書をいう。
3 仕様書
特記仕様書及び清掃共通仕様書を総称していう。
4 特記仕様書
清掃共通仕様書を補足し、清掃業務に関する明細又は特別な事項を定める書類をいう。
5 清掃共通仕様書
各清掃作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等清掃業務を行う上で必要な技術的要求、清掃業務内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した書類をいう。
6 道路清掃業務請負現場説明書
清掃業務の入札等に参加するものに対して、当社が当該清掃業務の契約条件等を説明するための書類をいう。
7 現場説明に対する質問回答書
道路清掃業務請負現場説明書及び現場説明に関する入札参加者等からの質問書に対して、当社が回答する書面をいう。
8 金額を記載しない設計書
設計書において、数量及び条件のみを明示した書類をいう。
9 契約単価表
設計書の項目において、契約単価を明示した書類をいう。
10 施工指示書
清掃業務を行うため、清掃契約書第 1 条第 2 項の規定に基づき、契約責任者補助
者が交付する書面をいう。
11 維持補修工事書
施工指示書に基づき実施した清掃業務の内容について、その内訳をとりまとめたものをいう。
12 発注者
首都高速道路株式会社をいう。
13 契約責任者補助者
清掃契約書第 5 条第 1 項の規定に基づき、発注者が定め受注者に通知した者で当該清掃業務を所掌する保全工事事務所長をいう。
14 監督職員
清掃契約書第 7 条第 1 項の規定に基づき、請負契約の履行を確保するための監督を行う者で、次に定める「総括監督員」及び「現場監督員」を総称していう。
(1)総括監督員
発注者が定め、受注者に通知した者で、1.1.15 第 1 項に規定する権限を有する者とする。
(2)現場監督員
xx監督員及び担当監督員を総称していう。
(3)xx監督員
発注者が定め、受注者に通知した者で、1.1.15 第 2 項に規定する権限を有する者とする。
(4)担当監督員
発注者が定め、受注者に通知した者で、1.1.15 第 3 項に規定する権限を有する者とする。
15 施行管理員
発注者が定め、受注者に通知した者で、1.1.15 第 4 項に規定する権限を有する者とする。
16 検査員等
しゅん功検査を実施する者で、次に定める検査責任者及び検査員(以下「検査員等」という。)をいう。
イ 検査責任者は、工事検査室の長をいう。
ロ 検査員は、検査担当者が別に定める職員をいう。
17 指示
契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、清掃業務の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
18 承諾
契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者若しく
は現場代理人が書面により同意することをいう。
19 協議
書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
20 提出
監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、清掃業務上必要な事項を記載した書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
21 提示
監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し清掃業務に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
22 報告
受注者が監督職員に対し、清掃業務の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
23 通知
発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、清掃業務に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
24 連絡
連絡とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、清掃契約書第 13 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
25 書面
書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、電子データを電子メールにて提出することが可能と明記した書類については、電子データが書面に代わるものとする。なお、緊急を要する場合はファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
26 立会
契約図書に示された項目について、監督職員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
27 確認
契約図書に示された事項について、監督職員、検査職員または受注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
28 請求
発注者又は受注者が、契約内容の履行又は変更に関して、相手側に書面をもって行う行為又は同意を求めることをいう。
29 整備・保管
受注者が監督職員に確認を受けた書類を、受注者の責任において、整理した状態で保管することをいう。
1 契約図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれか一方に定めのある事項は、契約の履行を拘束する。
2 設計図書は、現場説明に対する質問回答書、道路清掃業務請負現場説明書、特記仕様書、清掃共通仕様書、金額を記載しない設計書の順に優先適用する。
国際単位系(SI)を使用するものとする。なお、設計図書に非 SI 単位で表示されている場合は、SI 単位に読み替えるものとする。
契約図書において使用する契約工期、指示工期及びその他の日数は、清掃契約書第
1 条第 10 項によるものとし、すべて暦日で示され、土曜日、日曜日、国民の祝日に
関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日、年末年始の 12 月 29 日から翌
年 1 月 3 日までの間、天候不良等による休業休止日等を含むものとする。
1 受注者は、当該清掃業務に関する諸法令を遵守し、諸法令の適用及び運用は受注者の責任と費用において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1)会計法 (令和元年 5 月改正 法律第 16 号) (2)建設業法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(3)下請代金支払遅延等防止法 (平成 21 年 6 月改正 法律第 51 号)
(4)労働基準法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号) (5)労働安全衛生法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (6)作業環境測定法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (7)じん肺法 (平成 30 年 7 月改正 法律第 71 号)
(8)雇用保険法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号)
(9)労働者災害補償保険法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号)
(10)健康保険法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 8 号)
(11)中小企業退職金共済法 (令和元年 5 月改正 法律第 16 号)
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号) (13)出入国管理及び難民認定法 (令和元年 12 月改正 法律第 63 号)
(14)道路法 (令和 2 年 5 月改正 法律第 31 号)
(15)道路交通法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 42 号)
(16)道路運送法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 36 号) (17)道路運送車両法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (18)砂防法 (平成 25 年 11 月改正 法律第 76 号)
(19)地すべり等防止法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(20)xxx (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(21)海岸法 (平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号) (22)港湾法 (令和元年 12 月改正 法律第 68 号) (23)xx法 (平成 28 年 5 月改正 法律第 42 号)
(24)漁港漁場整備法 (平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号)
(25)下水道法 (平成 27 年 5 月改正 法律第 22 号)
(26)航空法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 61 号)
(27)公有水面埋立法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 51 号)
(28)軌道法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(29)xxx (令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号)
(30)環境基本法 (平成 30 年 6 月改正 法律第 50 号) (31)火薬類取締法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (32)大気汚染防止法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 39 号)
(33)騒音規制法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号)
(34)水質汚濁防止法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(35)湖沼水質保全特別措置法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号)
(36)振動規制法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号)
(37)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (38)文化財保護法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号)
(39)砂利採取法 (平成 27 年 6 月改正 法律第 50 号)
(40)電気事業法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 49 号)
(41)消防法 (平成 30 年 6 月改正 法律第 67 号) (42)測量法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (43)建築基準法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 43 号)
(44)都市公園法 (平成 29 年 5 月改正 法律第 26 号)
(45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 26 年 6 月改正 法律第 55 号)
(46)土壌汚染対策法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(47)駐車場法 (平成 29 年 5 月改正 法律第 26 号)
(48)海上交通安全法 (平成 28 年 5 月改正 法律第 42 号)
(49)海上衝突予防法 (平成 15 年 6 月改正 法律第 63 号)
(50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (令和元年 5 月改正 法律第 18 号) (51)船員法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(52)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)
(53)船舶安全法 (平成 29 年 5 月改正 法律第 41 号)
(54)自然環境保全法 (平成 31 年 4 月改正 法律第 20 号) (55)自然公園法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成 27 年 9 月改正 法律第 66 号) (58)河川法施行法 抄 (平成 11 年 12 月改正 法律第 160 号)
(59)技術士法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (60)漁業法 (令和元年 5 月改正 法律第 1 号) (61)空港法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (62)計量法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)
(63)厚生年金保険法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 40 号)
(64)航路標識法 (平成 28 年 5 月改正 法律第 42 号)
(65)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)
(66)最低賃金法 (平成 24 年 4 月改正 法律第 27 号) (67)職業安定法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) (68)所得税法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 8 号)
(69)水産資源保護法 (平成 30 年 12 月改正 法律第 89 号)
(70)船員保険法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号)
(71)著作xx (令和 2 年 6 月改正 法律第 48 号)
(72)電波法 (令和 2 年 4 月改正 法律第 23 号)
(73)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(令和 2 年 6 月改正 法律第 42 号)
(74)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号) (75)農薬取締法 (令和元年 12 月改正 法律第 62 号)
(76)毒物及び劇物取締法 (平成 30 年 6 月改正 法律第 66 号)
(77)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成 29 年 5 月法律第 41 号) (78)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (令和元年 6 月改正 法律第 35 号) (79)警備業法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(80)個人情報の保護に関する法律 (令和 2 年 6 月改正 法律第 44 号)
(81)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(令和 2 年 6 月改正 法律第 42 号)
(82)車両制限令 (平成 31 年 3 月改正 政令第 41 号)
(83)道路交通法施行令 (令和 2 年 11 月改正 政令第 323 号)
2 受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3 受注者は、当該清掃業務の設計図書及び契約そのものが第 1 項の諸法令に照らし、不適当であったり矛盾していることが判明した場合には直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
4 設計図書に示される要領・基準等の改訂等が実施された場合には、その適用について受発注者間の協議により決定しなければならない。
1 受注者は、提出書類を当社制定の「工事関係様式集」及び「電子納品等運用マニュアル」に基づいて、提出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなければならない。
2 受注者は、書類を提出するときは、原本により行うものとし、原則として直接持参し、提出しなければならない。この場合において、次に掲げる書類以外の書類は、監督職員に提出するものとする。ただし、電子データを電子メールにて提出することが可能と明記した書類については、電子データが原本に代わるものとする。
(1)請負代金額に係る書類 (2)請負代金代理受領承諾書 (3)遅延利息請求書
(4)監督職員に関する措置請求に係る書類 (5)その他現場説明の際に指定した書類
1 受注者は、監督職員と相互に協力し、適切かつ合理的な方法により清掃業務を安全かつ速やかに完成しなければならない。
2 受注者は、清掃契約書第 2 条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。また、関連のある電力、通信、ガス施設等の工事及び国、都、県、区市町村又はその他の公共団体の施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1 受注者は、清掃業務履行期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2 受注者は、清掃業務の履行にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係 機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。
3 受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面を監督職員に提示しなければならない。なお、監督職員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
4 受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督職員と協議しなければならない。
5 受注者は、清掃業務の履行にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6 受注者は、地元関係者等から清掃業務の履行に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。
7 受注者は、地方公共団体、地域住民等と清掃業務の履行に必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督職員に連絡の上、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。
8 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等、明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1 受注者は、監督職員の指示に従い、当社が行う官公署への協議に必要な資料の作成作業を協力しなければならない。
2 受注者は、監督職員が、清掃業務に必要な履行関係資料、統計資料等の提出を求めた場合には、資料等を作成し、提出しなければならない。
3 受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。
4 受注者は、当該清掃業務が当社の実施する施工実態調査の対象業務となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
5 第 1 項~第 4 項に定める資料等の作成に要する費用は、受注者の負担とする。
清掃契約書第 4 条に規定する「主たる部分又は他の部分から独立してその機能を
発揮する工作物の工事」については、設計図書に基づき発注者が判断するものとする。
受注者は、清掃契約書第 6 条により発注者が受任者又は下請負人の通知の請求をした場合は、「下請負人(受任者)通知書」を提出しなければならない。
受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、清掃業務の履行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負者が当社の競争参加資格を持つ者である場合には、競争参加停止期間中でないこと。
(3)下請負者は、当該下請負清掃業務の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。
1 受注者は、清掃業務を履行するために下請契約を締結した場合、国土交通省令に従って記載した施工体制台帳を作成し、補修基地に備えるとともに、施工体制台帳等通知書により施工体制台帳の写しを提出しなければならない。
なお、施工体制台帳等は、原則として、電子データで作成・提出するものとする。
2 施工体制台帳には下記の内容を記載しなければならない。
(1)建設業法第 24 条の 8 第 1 項及び建設業法施行規則第 14 条の 2 に掲げる事項
(2)安全衛生責任者名、安全衛生推進者、雇用管理責任者名
(3)一次下請負人となる警備会社の商号または名称、現場責任者名、工期
3 第 1 項の受注者は、国土交通省令に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、清掃業務関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督職員に提出しなければならない。
4 第 1 項の受注者は、清掃業務総括責任者に、現場(補修基地を含む。)において、業務名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。名札は図-1.1 を標準とする。
[注 1] 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
[注 2] 所属会社の社印とする。図-1.1 名札の標準図
5 第 1 項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、そのつど速やかに提出しなければならない。
1 総括監督員
(1)総括監督員は、清掃契約書第 7 条第 2 項に規定する権限を有する。
(2)総括監督員は、決定、指示又は協議において、発注者の判断を行う者である。 (3)総括監督員は、第三者に現場監督を委任する事ができる。この場合においては、受注者に第三者の氏名と権限を通知するものとする。現場監督を委任した第三
者を変更したときも同様とする。
(4)総括監督員が有する権限及び行為は、(2)及び(3)に掲げるほか、次の各号に掲げるものとする。
イ 清掃契約書第 2 条の規定に基づく関連工事の調整
ロ 清掃契約書第 6 条の規定に基づく受任者又は下請負人の通知の請求ハ 清掃契約書第 8 条第 1 項の規定に基づく通知の受理
ニ 清掃契約書第 9 条の規定に基づく履行報告の受理
ホ 清掃契約書第 11 条第 1 項から第 6 項及び第 9 項から第 10 項の規定に基づく貸与品の取扱い
ヘ 清掃契約書第 12 条第 4 項の規定に基づき受注者に代わって行う物件の処分又は補修基地の修復若しくは取片付け
ト 清掃契約書第 12 条第 5 項の規定に基づく受注者のとるべき措置の期限、方法等の決定
チ 清掃契約書第 13 条第 3 項の規定に基づく調査結果の通知
リ 清掃契約書第 15 条の規定に基づく補修工事の全部又は一部の施工の一時中止の通知
ヌ 清掃契約書第 20 条第 2 項の規定に基づく契約単価の変更の発注者と受注者の協議開始日の通知
2 主任監督員
(1)総括監督員は、清掃業務の履行についての監督のため主任監督員を定めるものとする。主任監督員は、総括監督員の権限及び行為とされる事項のうち、総括監督員が必要と認めた権限を有するものとする。
(2)主任監督員は、契約図書の定めるところにより、現場代理人等に指示、承諾又は協議を行うことができる。
(3)主任監督員は、必要と認める清掃業務について、随時立会、又は担当監督員に命じて立会わせることができる。
(4)主任監督員の有する権限及び行為は、(2)及び(3)に掲げる事項のほか、次の各号に掲げるものとする。
イ 清掃契約書第 2 条の規定に基づく関連工事の調整
ロ 清掃契約書第 6 条の規定に基づく受任者又は下請負人の通知の請求ハ 清掃契約書第 7 条第 2 項に掲げる権限
ニ 清掃契約書第 7 条第 4 項に掲げる行為
ホ 清掃契約書第 7 条第 5 項に掲げる受領行為
ヘ 清掃契約書第 9 条の規定に基づく履行報告の受理ト 清掃契約書第 11 条第 2 項に掲げる検査
チ 清掃契約書第 13 条第 2 項に掲げる調査
リ 清掃契約書第 21 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項に掲げる権限
3 担当監督員
(1)総括監督員は、清掃業務の履行についての監督のため担当監督員を定めるものとする。担当監督員は、総括監督員又は主任監督員の権限及び行為とされる事項のうち、総括監督員が必要と認めた権限を有するものとする。
(2)担当監督員は、主任監督員の指示に基づき行う契約図書に定める検査及び立会 (確認を含む)を行うことができる。
(3)担当監督員は、清掃業務現場において、清掃業務履行方法等について必要な指示を行うことができる。
(4)担当監督員の権限及び行為は、(2)及び(3)に掲げる事項のほか、主任監督員の権限と行為とされる事項のうち、次の各号に掲げるものを主任監督員の指示に基づき行うものとする。
イ 清掃契約書第 7 条第 2 項第 2 号に掲げる権限ロ その他主任監督員が必要と認める事項
4 施行管理員
総括監督員は、担当監督員を補助させるために施行管理員を定め、前項(2)から(4)に規定する担当監督員の行為を行使させることができるものとする。
5 監督職員は、その権限を行使するときは、「工事打合せ簿」により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合その他の理由により、受注者に対して口頭による指示又は
承諾を行ったときは、受注者は、当該指示又は承諾に従わなければならない。
6 前項の口頭による指示又は承諾は、当該指示又は承諾の日から 7 日以内に、工事打合せ簿により、監督職員と受注者の間において確認されなければならない。
1 受注者は、現場代理人、清掃業務総括責任者を定め、契約締結後 14 日以内に、「現場代理人等選定通知書」に経歴書を添えて提出しなければならない。
2 清掃契約書第 8 条の規定に基づき設置する現場代理人、清掃業務総括責任者は受注者に所属する者とする。なお、受注者に所属する者とは、受注者と直接かつ恒常的な雇用関係にある者で派遣社員及びアルバイトを除く。
3 受注者は、入札前に技術資料を提出した清掃業務にあっては現場代理人を、技術資料に記載した配置予定技術者の中から選定しなければならない。
なお、特殊な事情により配置予定技術者の中から選定することが困難な場合にあっては、現場代理人等の「変更承諾申請書」を提出し、総括監督員の承諾を得て技術資料に記載した技術者と同等以上の施工経験を有する者を選定するものとする。また、選定後に技術資料に記載した者以外のものに特殊な事情により変更しようとする場合にあっても、変更前の技術者と同等以上の施工経験を有する者を選定したうえで「現場代理人等の変更承諾申請書」を提出し、総括監督員の承諾を得なければならない。
ここでの特殊な事情とは、次に掲げる場合とし、(2)、(3)の交代の時期は、清掃業務の継続性、品質確保等に支障が生じないようにしなければならない。
(1)病気、死亡、退職、出産、育児、介護等、やむを得ない場合
(2)受注者の責によらない理由により清掃業務中止または清掃業務内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
(3)契約工期が多年に及ぶ場合
4 受注者は、第 1 項の現場代理人等を変更した場合は、変更後 14 日以内に「変更選定通知書」を提出しなければならない。
5 受注者は、第 1 項の現場代理人及び清掃業務総括責任者の選定に当たっては、次に掲げる者を選定しなければならない。
(1)現場代理人
原則として、他の業務等との兼任を認めないものとする。
(2)清掃業務総括責任者
清掃業務における、現場(補修基地を含む。)に常駐して、清掃作業の各現場を総括管理する責任者。なお、その者は、原則として他の業務等との兼任を認めないものとする。
1 受注者は、設計図書に定めのある場合は、作業責任者を定めなければならない。
2 作業責任者は、定められている作業の期間中、現場(補修基地を含む。)に常駐し、作業管理の向上を図らなければならない。
1 受注者は、清掃契約書第 5 条第 2 項に基づき、契約責任者補助者が交付する「施工指示書」により、清掃業務を行わなければならない。ただし、緊急を要する場合その他の理由により監督職員が、受注者に対して口頭による施工指示を行った場合には、受注者は、その施工指示に従うものとする。
2 総括監督員が、清掃契約書第 13 条及び第 14 条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の通知を行う場合並びに、清掃契約書第 15 条の規定に基づく清掃業務の中止を通知する場合は、通知書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合その他の理由により監督職員が、受注者に対して口頭による指示を行った場合においては、契約責任者補助者にその指示の内容の確認を求めることができる。
3 受注者は、「施工指示書」に基づき清掃業務を実施した後に、「維持補修工事書」を作成しなければならない。
受注者は、清掃契約書第 9 条の規定に基づき契約の履行を監督職員に報告しなけ
ればならない。この場合、監督職員より特別の指示がない限り 1.3.2 の第 2 項、1.3.3
及び 1.3.8 をもって履行報告に代えることができるものとする。
受注者は、清掃契約書第 1 条第 2 項に規定する施工指示工期内の作業日及び作業時間帯について、設計図書に定めのない場合は、監督職員の指示を受けなければならない。ただし、緊急を要する作業は、この限りでない。
1 受注者は、清掃契約書第 12 条第 1 項に規定する補修基地を設計図書において「貸与する」旨の記載がある場合は、無償で使用することができる。ただし、使用途中において当社が返還を要求したときは、これに従わなければならない。
2 受注者は、前項の補修基地を専ら清掃業務の履行の目的として使用しなければならない。
3 受注者は、補修基地を使用するときは、「基地使用許可申請書」を提出し、承諾を得
なければならない。ただし、使用途中において、その使用方法の変更又は一部返還を監督職員が指示したときは、受注者は、これに従わなければならない。
1 設計図書において受注者が確保するものとされる用地については、自ら準備し、確保しなければならない。
2 受注者は、清掃業務の履行に必要な用地等の借受けができないことを理由として、発注者に対し損害賠償を請求することができない。
3 受注者は、清掃業務の履行上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
1 受注者は、清掃契約書第 13 条第 1 項に規定する事実を発見し、当社に確認を請求するときは、「工事打合せ簿」にその内容を記載して、提出しなければならない。
2 条件変更等による清掃業務の変更等については、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(首都高速道路株式会社)」を遵守して行うものとする。
1 受注者又は現場代理人は、発注者又は監督職員からの指示に異議があるときは、10日以内に、発注者又は監督職員に「異議申立書」を提出することができる。
2 前項の「異議申立書」の提出があったときは、発注者又は監督職員は、その申立事項について、速やかに受注者又は現場代理人と協議しなければならない。
3 受注者は、前 2 項の「異議申立書」を提出したときにあっても、1.1.25 により総括監督員が清掃業務の中止を通知したときを除き、清掃業務の全部又は一部を中止してはならない。
4 受注者又は現場代理人が、「異議申立書」を第 1 項に定める期間内に発注者又は監督職員に提出しなかったときは、指示を承諾したものとみなす。
1 発注者は、清掃契約書第 15 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、清掃業務の全部又は一部の遂行について一時中止を命じることができる。
(1)関連する他の工事により、清掃業務の履行を不適当と認めた場合。
(2)第三者、受注者、使用人及び監督職員の安全のため必要があると認める場合。 (3)天候条件の変化により、作業が不適当なとき。
(4)交通渋滞が激しく、作業の続行が困難なとき。
(5)受注者が契約図書に違反した場合又は監督職員の指示に従わない場合。
2 受注者は、清掃業務中止期間において、補修基地に搬入した清掃業務に必要な機械器具等について、監督職員と協議の上、清掃業務の維持保全に努めるとともに、清掃業務の続行に備えて必要な措置を講じなければならない。
3 清掃業務の一時中止については「工事一時中止ガイドライン(首都高速道路株式会社)」を遵守して行うものとする。
1 受注者は、清掃業務が終了したときは、清掃契約書 23 条第 1 項の規定に基づき、直ちに「維持補修工事完成届」を提出しなければならない。
2 清掃業務の終了日とは清掃業務が終了した日をいい、清掃業務の終了とは次に掲げる事項の終了をいう。
(1)施工指示書により指示された清掃業務が終了していること。 (2)清掃契約書第 23 条第 4 項に基づく修補が終了していること。
(3)次に掲げる書類等の整理が完了していること。ただし、設計図書に次に掲げる書類等の提出方法が特別に定められている場合は、その定めに従わなければならない。
イ 清掃契約書(写し)及び道路清掃業務請負現場説明書(写し)ロ 契約単価表(写し)
ハ 施工指示書(写し)
ニ 維持補修工事書
ホ 維持補修工事完成届ヘ 清掃作業計画書
ト 年間実施工程表
チ 清掃実施報告書及び作業日報リ 工事打合せ簿
ヌ 支給材料及び貸与品に関する書類ル タコグラフ
ヲ 工事写真
ワ 産業廃棄物管理票及び清掃廃棄物処理実施書カ その他検査に必要な書類、記録、写真等
清掃業務のしゅん功日とは施工指示書により指示された全ての清掃業務が終了し
た日をいい、清掃業務のしゅん功とは、次に掲げる事項の完了をいう。
(1)施工指示書により指示された全ての清掃業務が終了していること。
(2)次に掲げる書類等の整理が完了していること。ただし、設計図書に次に掲げる書類等の提出方法が特別に定められている場合は、その定めに従わなければならない。
イ 清掃契約書(写し)及び道路清掃業務請負現場説明書(写し)ロ 契約単価表(写し)
ハ 施工指示書(写し)
ニ 維持補修工事書
ホ 維持補修工事完成届ヘ 清掃作業計画書
ト 年間実施工程表
チ 清掃実施報告書及び作業日報リ 工事打合せ簿
ヌ 支給材料及び貸与品に関する書類ル タコグラフ
ヲ 工事写真
ワ 産業廃棄物管理票及び清掃廃棄物処理実施書カ その他検査に必要な書類、記録、写真等
発注者は、清掃業務成績の評定を行うにあたり、受注者に臨場を求めることができる。
1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた雇用者等の負傷、疫病、死亡その他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
受注者は、足場工、支保工、防護工等を施工するときは、関係法令等に定める建築限界を侵してはならない。ただし、関係管理者の許可を得たときは、この限りではない。
受注者は、清掃業務に関する事項について公表しようとするときは、あらかじめ書面により、清掃業務履行中においては総括監督員の、清掃業務終了後においては当社が定める者の承諾を得なければならない。
1 受注者は、清掃契約書第 1 条第 3 項の規定により、個人情報及び業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、業務の実施過程で知り得た秘密には、当社から貸与した図面及びその他関係資料を含むものとする。
2 受注者は、個人情報及び業務の実施過程で知り得た秘密を業務の目的以外に使用してはならない。
3 受注者は、特記仕様書に定めるもののほか、個人情報及び業務の実施過程で知り得た秘密の漏えい、滅失、改ざん、盗用又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の適切な管理に必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知った時は、速やかに発注者に報告し、受注者の責任において適切な措置を講じなければならない。
5 受注者は、保有する個人情報及び業務の実施過程で知り得た秘密が記載又は記録された文書及び電子媒体について、契約の終了後又は解除後速やかに発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
6 受注者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、1.1.31 第 1 項の承諾を受けた場合は、この限りではない。
7 守秘義務に係る規定は、契約の終了後又は解除後においても有効とする。
受注者は、清掃業務が完了したときは、設計図書に基づきしゅん功図書を作成し、主任監督員に提出しなければならない。電子納品は不要とする。
1 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(建設事務次官通達 平成 14 年 5 月 30 日)、再生資源の利用の促進について、(建設大臣官房技術審議官通達 平成 3 年 10 月 25日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
2 受注者は、建設副産物が搬出される業務の履行にあたっては、建設発生土は搬出伝票、産業廃棄物は産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストによ
り、適正に処理されているか確認しなければならない。また、監督職員が必要と認め
指示したときは、閲覧に供しなければならない。
3 受注者は、建設廃棄物の処理にあたっては、業務の履行に先立ち、建設廃棄物処理計画を作成し、1.3.3 で規定する清掃作業計画書に記載しなければならない。また、清掃業務終了後、速やかに「建設廃棄物処理実施書」を提出しなければならない。
1 受注者は、ダンプカー等大型貨物自動車による土砂、大型の業務用資材及び機械などの運搬を伴う業務の履行については、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故防止等に関する特別措置法」及び「車両制限令」に基づき、関係機関と協議して、通行道路、通行期間、交通誘導員の配置、標識・安全施設等の設置場所その他交通安全対策上必要な事項について、清掃作業計画書に記載しなければならない。
2 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、「車両制限令」第 3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、「道路法」第 47 条の 2 に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、「道路交通法施行令」第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、「道路交通法」第 57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
3 受注者は、土砂、資材等の運搬にあたっては、ダンプカー等大型貨物自動車の過積載防止を厳守するとともに関係法令の定めに従い、次の各号を遵守しなければならない。
(1)法に定める表示番号等を表示した車両を使用し、産業廃棄物運搬車等を目的外に使用しないこと。
(2)積載重量制限を超過して業務用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。 (3)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
(4)資材等の過積載を防止するため、資材等の購入等に当たっては、下請事業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
(5)さし枠装着車、物品積載装置の不正改造をしたダンプカー及び不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。並びに清掃業務現場に出入りすることのないようにすること。
(6)過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
(7)取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。
(8)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」 (以下「法」という。)の目的に鑑み、同法第 12 条に規定する団体等の設立状況
を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
(9)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
(10)以上のことにつき、下請負契約における受注者を指導すること。
1 契約書の「特許権等」の使用に規定する「その他の第三者の権利」とは、実用新案権、意匠、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。受注者は、特許権、その他第三者の権利となっている施工方法又は施工方法の使用に関する費用の負担について、第三者と補償条件の交渉を行う前に、監督職員と協議しなければならない。
2 受注者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により監督職員に報告するとともに、これを保全するための必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
3 発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号第 2 条第 1項第 1 号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1 発注者又は、現場代理人が清掃業務の履行および工期の遵守に関して、著しく不適 当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者または監督職員は、清掃業務総括責任者が清掃業務の履行および工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1 受注者は、災害防止の等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに監督職員に報告しなければならない。
2 監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的事象(以下「天災等」という。)に伴い、清掃業務の履行および工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
受注者は、仕様書に規定された提出書類について、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下、「グリーン購入法」という。)第 6 条に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に規定された用紙を使用しなければならない。
第 2 節 照査
受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に設計図書の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、各種要領等については、受注者が備えるものとする。
第 3 節 清掃業務管理
受注者は、清掃業務を契約図書に適合するよう遂行するために、自らの責任により設備、組織等の清掃業務管理体制を確立しなければならない。
1 受注者は、契約締結後、契約図書等及び別途監督職員が指示する清掃作業各種における清掃頻度(回数)を満足する年間実施工程表を作成し、主任監督員に提出しなければならない。なお、年間実施工程表を変更する場合は、主任監督員の承諾を得ること。
2 受注者は、監督職員が指示したときは、清掃契約書第 1 条第 2 項の規定により指示された工期に基づき、より詳細な「実施工程表」を作成し、提出しなければならない。
1 受注者は、契約後速やかに次の各号に掲げる事項を記載した「清掃作業計画書」を提出しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、積雪凍結対策作業については、第 3 章 3.4 に規定する「積雪凍結対策作業計画」を作成し、記載しなければならない。
(1)清掃業務概要
(2)清掃業務履行体制
(3)緊急時の体制(連絡体制含む) (4)車両等使用計画
(5)作業計画(保安規制、路面清掃順路図を含む) (6)積雪凍結対策作業計画
(7)支給材料及び貸与品の管理 (8)土砂等搬送計画
(9)環境対策
(10)安全衛生管理 (11)防災対策計画
(12)社内検査体制(作業毎の検査責任者及び検査項目を記載する。) (13)清掃廃棄物処理計画
(14)その他必要と認められる事項(ETC 業務用カードの管理等)
2 受注者は、「清掃作業計画書」の内容に変更が生じた場合には、その都度当該清掃業務に着手する前に「変更清掃作業計画書」を提出しなければならない。なお、その後変更が生じた場合には、その都度、当該箇所について「変更清掃作業計画書」の差替えを行い、合わせて削除、追記等その変更内容を記した履歴簿を添付すること。
3 受注者は、作業ごとの施工体制、細部計画等清掃業務の進捗にあわせて作業計画を立てる必要がある場合には、監督職員の承諾を得て、清掃作業計画書又は変更清掃作業計画書を分割することができる。ただし、この場合においても当該工種の施工に着手する前に提出しなければならない。
受注者は、設計図書において作業方法に関し監督職員の承諾を得ることと指定された事項については、「施工法承諾申請書」を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。
1 受注者は、施工指示書及び清掃作業計画書を遵守し清掃業務に当たらなければならない。
2 受注者は、清掃作業部分が設計図書に不適合であることを発見した場合は、直ちに工事打合せ簿にその内容を記載して監督職員に報告し、指示を受けなければならない。
3 受注者は、首都高速道路上にあっては「道路工事等協議書」に従い清掃業務を行い、高速道路外の道路にあっては、清掃業務に先立ち道路管理者との協議回答及び「道路使用許可申請書」による所轄警察署の許可を受け、かつ、その回答及び許可条件を遵守して清掃業務を行わなければならない。
4 受注者は、首都高速道路上において業務を履行するときは、道路工事等協議書の写し及び作業連絡の写し(当社から交付されたもの)を、高速道路外の道路にあっては
「道路使用許可書」をそれぞれ携帯しなければならない。
1 受注者は、清掃業務(供用中の首都高速道路を通行しなければ作業が困難なものに限る)のため、首都高速道路上(営業路線)へ入る場合は、原則として ETC 業務用カードによらなければならない。
2 受注者は、首都高速道路(営業路線)へ入るために必要な ETC 業務用カードについては、交付申請することにより、必要枚数を請求することができる。
3 受注者は、ETC 車載器を自らの負担により設置しなければならない。
4 受注者は、貸付を受けた ETC 業務用カード 1 枚毎に、毎月末に「使用報告書」を提出しなければならない。なお、「使用報告書」の内容について、監督職員が確認を求める場合がある。
5 受注者は、ETC 業務用カードの使用においては、紛失及び不正使用の防止に努め、その管理方法について「清掃作業計画書」に記載しなければならない。
6 受注者は、受注者の責による ETC 業務用カードの紛失及び紛失に伴う第三者の不正使用により当社が被った損害については賠償しなければならない。
7 受注者は、ETC 車載器の搭載が困難な場合(短期リース車両等)や特別な事情のある場合は、貸与した ETC 業務用カードを使って ICCR 方式により首都高速道路(営業路線)に入ること。
1 受注者は、清掃作業計画書に基づき、清掃業務の履行段階において、自らの責任と費用により現場社内検査を行わなければならない。
2 受注者は、監督職員の請求に対し、前項の現場社内検査の結果を、直ちに提示しなければならない。
3 受注者は、現場社内検査責任者を定め、清掃作業計画書に記載しなければならない。
4 受注者は、清掃業務の履行について、現場監督員の立会を受ける場合は、事前に現場社内検査を実施しなければならない。また、その結果を現場監督員が請求した場合は、直ちに提示しなければならない。
受注者は、毎日の作業実施状況等を明記した作業日報を整備・保管し、監督職員の
請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
受注者は、毎月の清掃実施報告書を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
1 受注者は、清掃業務に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、条件のよい機械がある場合には、監督職員の承諾を得て使用することができる。
2 受注者は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(国土交通大臣官房技術審議官通達平成 14 年 4 月 1 日)」及び「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成 9 年建設省告示第 1536 号)」に基づき、原則として指定された排出ガス対策型建設機械及び低騒音・低振動型建設機械を使用しなければならない。なお、作業現場又は補修基地において使用する建設機械の写真撮影を行い、主任監督員に提出するものとする。
3 受注者は、騒音規制法第 14 条及び振動規制法第 14 条に基づき、区市に届出を行ったときは、速やかに監督職員に報告しなければならない。
4 受注者は、作業用機械の操作、組立又は解体にあたっては、安全に配慮し、その周辺に人的・物的な危害を与えないよう自らの責任と費用により必要な措置を講じなければならない。
1 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62 年 4 月 16 日)、関連法令及び条例並びに設計図書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び清掃業務の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2 受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ、監督職員に連絡しなければならない。また、第三者から環境問題に関する苦情があった場合には、受注者は、1.1.9 の規定に従い対応しなければならない。
3 受注者は、清掃業務に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(令和元年 5 月改正 法律第 18 号)」に基づき、適切な措置をとらなければならない。
4 受注者は、水中に清掃業務用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、清掃業務の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。
5 受注者は、清掃業務の施工にあたり建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成 27 年 6 月改正 法律第 50 号)」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領第 1 編 (平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(最終改正平成 24 年 3 月 23 日付国土交通省告示第 318 号)」もしくは
「第 3 次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂平成 23 年 7 月 13 日付国総環リ
第 1 号)」に基づき指定された排出ガス対策型建機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成 7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
受注者は、トンネル坑内作業において表 1-1-2 に示す建設機械を使用する場合は、
2011 年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制
等に関する法律施行規則」(平成 28 年 11 月 11 日経済産業省・国土交通省・環境省令
第 2 号)16 条第 1 項第 2 号もしくは第 20 条第 1 項第 2 号に定める表示が付された特
定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3 年 10 月 8 日付建
設省経機発第 249 号)」もしくは「第 3 次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改
訂平成 23 年 7 月 13 日付国総環リ第 1 号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
6 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使 用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する 軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならな い。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって は、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
7 受注者は、ディーゼル規制に関する条例等を遵守し、規制適合車を使用しなくてはならない。なお、各都県の条例の名称は以下の通りである。
(1)東京都:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
(平成 12 年 12 月 22 日条例第 215 号) (2)神奈川県:神奈川県生活環境の保全等に関する条例
(平成 9 年 10 月 17 日条例第 35 号)
(3)埼玉県:埼玉県生活環境保全条例 (平成 13 年 7 月 17 日条例第 57 号) (4)千葉県:千葉県ディーゼル自動車から排出される
粒子状物質の排出の抑制に関する条例 (平成 14 年 3 月 26 日条例第 2 号)
8 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和 62 年 3 月 30 日改正)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成 13 年 4 月 9 日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができる。
9 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下「グリーン購入法」という。)第 2 条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。
(1)グリーン購入法第 6 条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満
たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督職員と協議する。また、その調達実績について、監督職員から求められた場合には、集計結果を監督職員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督職員の指示による。
(2)グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。
1 受注者は、清掃業務の履行に支障を及ぼす既存の物件(以下、「支障物件」という。)について、関係者及び監督職員の承諾を得た上で必要に応じこれらの調査を行うとともに、その状況を確認の上「支障物件報告書」を提出しなければならない。
2 受注者は、前項の「支障物件報告書」を提出したときは、支障物件の処理について監督職員の指示を受けなければならない。
3 受注者が自らの都合により既存の物件を移転する必要が生じたときは、報告しなければならない。これに必要な費用は、受注者の負担とする。
支給材料及び貸与品については、清掃契約書第 11 条の規定によるほか、次の各号によらなければならない。
一 清掃契約書第 11 条第 1 項に規定する「引渡場所」について、設計図書に記載がない場合は、監督職員の指示によらなければならない。
二 受注者は、清掃契約書第 11 条第 1 項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受ける場合には、速やかに「支給材料・貸与材料使用明細書」を提出しなければならない。
三 受注者は、支給材料又は貸与品の保管場所の整備を行い、支給材料又は貸与品の受け入れに支障のないようにしなければならない。この場合において、保管場所の位置、面積、構造等及び支給材料又は貸与品の貯蔵方法等について監督職員の承諾を得なければならない。
四 受注者は、支給材料又は貸与品について、当社から支給又は貸与されたものであることを明らかに識別できるようにしておかなければならない。
五 受注者は、支給材料又は貸与品については、設計図書で定められた使用目的以外の用途に使用してはならない。
六 受注者は、毎月 5 日までに「支給材料・貸与品使用管理状況一覧表」を提出し、支給材料及び貸与品について、前月分の使用及び保管の状況を明らかにしなければならない。
七 受注者は、当社から貸与される機械器具の使用にあたっては、当社制定の機械器具貸与仕様書の規定によらなければならない。
八 受注者は、清掃契約書第 11 条第 9 項に定める「不用となった支給材料又は貸与品の返還」については、「返還材料調書」又は「貸与材料返還通知書」を提出し、監督職員の指示を受けなければならない。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできない。
1 受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、第 1 項以外のものが発生した場合、監督職員に連絡し、監督職員が引き渡しを指示したものについては、監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
第 4 節 安全衛生管理
1 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達、平成 5 年 1 月 12 日)や騒音障害防止のためのガイドライン(労働省 平成 4 年 10 月)を遵守するとともに、当社制定の「土木工事安全衛生管理指針」及び「建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達 平成 17 年 3 月 31 日改正)」を参考にして、常に清掃業務の安全に留意し現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。なお、上記指針は当該清掃業務の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2 受注者は、清掃業務の履行中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となる行為、又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3 受注者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
4 受注者は、清掃業務の実施において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、清掃業務完了時までに所定の様式により提出することができる。
1.4.2 総括安全衛生監理者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者
1 受注者は、総括安全衛生監理者、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を配置し、安全衛生管理の業務に従事させなければならない。統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者は、現場又は補修基地に常駐させなければならない。
2 受注者は、前項により、総括安全衛生監理者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者を配置した場合には、1.1.16 の「現場代理人等選定通知書」に経歴書を添えて提出しなければならない。
3 受注者は、前項の元方安全衛生管理者がやむを得ない事情により不在となる等、その職務を遂行できないときは、その職務を代行する者(以下「元方安全衛生管理代理者」という。)をあらかじめ定め、前項の「現場代理人等選定通知書」により提出しなければならない。
4 前項により配置する総括安全衛生監理者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者及び元方安全衛生管理代理者は受注者に所属する者とする。ただし、統括安全衛生責任者は、1.5.2 の第 11 項に該当する場合は、この限りではない。なお、受注者に所属する者とは、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で派遣社員及びアルバイトを除く。
5 受注者は、第 1 項及び第 3 項の総括安全衛生監理者等を変更したときは、変更後 14
日以内に「変更選定通知書」を提出しなければならない。
6 受注者は、第 1 項の総括安全衛生監理者、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管
理者並びに第 3 項の元方安全衛生管理代理者の選定に当たっては、次に掲げる者を選定しなければならない。
(1)総括安全衛生監理者
受注者から店社において清掃業務現場の安全衛生について統括安全衛生責任者の指導・監督する権限を与えられた者
(2)統括安全衛生責任者
労働安全衛生法第 15 条に規定する統括安全衛生責任者(当該場所においてその実施を統括管理する者)
(3)元方安全衛生管理者
労働安全衛生法第 15 条の 2 に規定する元方安全衛生管理者で、業務の安全衛生に係わる法規及び実務に精通した者
(4)元方安全衛生管理代理者
労働安全衛生法第 15 条の 2 に規定する元方安全衛生管理者と同等の資格及び権限を有し、業務の安全衛生に係わる法規及び実務に精通した者
7 総括安全衛生監理者は、次に揚げる業務を遂行しなければならい。 (1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 (2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 (4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)毎月 1 回以上清掃業務履行現場内外を巡視して清掃業務の状況を把握し、清掃作業計画書のとおり清掃業務の履行及び安全衛生管理が行われているかどうかの確認をすること。
(6)清掃業務を進める上で安全衛生管理に関する改善等の必要がある場合は、統括安全衛生責任者に速やかに処置を指示すること。
(7)現場で組織される安全協議会等に随時参加し、安全衛生に必要な業務を行うこと。
(8)その他労働災害を防止するための措置に関すること。
8 統括安全衛生責任者は、清掃業務現場又は補修基地に常駐し、労働安全衛生法第 15条及び第 30 条第 1 項に規定されている業務のほか、次に掲げる業務を管理しなければならない。
(1)清掃業務を進める上で、安全衛生管理に関する改善等を行う場合は、直ちに処置し、その結果をとりまとめたうえで監督職員に報告しなければならない。
(2)災害及び事故が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに付近住民、一般通行人その他の第三者及び必要があるときは労働者等を清掃業務現場周辺から退去させ、報告するとともに関係機関に連絡しなければならない。
9 元方安全衛生管理者は、清掃業務現場又は補修基地に専属の者とし、労働安全衛生
法第 15 条の 2 及び第 30 条第 1 項に規定されている業務のほか、清掃業務を進める上で、安全衛生管理に関する改善等を行う場合は、統括安全衛生責任者と連絡を密にして、速やかに処置しなければならない。また、労働安全衛生法第 29 条に基づき実施した指導、指示の記録を整備し、これを整理・保管し、現場監督員が請求した場合は、直ちに提示しなければならない。
10 元方安全衛生管理代理者は、元方安全衛生管理者がやむを得ない事情により不在となる等その職務を遂行できないときは、清掃業務現場又は補修基地に常駐し、前項に定める元方安全衛生管理者の業務を遂行しなければならない。なお、この場合、代理を務める期間にあっては現場に専属の者でなければならない。
11 主任監督員は、一の場所において二以上の工事等が混在して施工をする場合、労働安全衛生法第 30 条第 2 項の規定により、受注者と協議の上、現場を統括管理する主たる統括安全衛生管理義務者(原則として統括安全衛生責任者)を指名し通知するものとする。
12 受注者は、清掃業務中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
1 受注者は、清掃業務の履行中若しくは清掃業務の中止中に災害又は事故が発生したときは、直ちに応急処置をとり、監督職員に通報し指示を受けなければならない。又、受注者は、速やかに「災害・事故報告書」を作成し、総括監督員又は主任監督員に提出しなければならない。
2 受注者は、監督職員及び関係機関との連絡が支障無く行われるよう補修基地に連絡要員を置かなければならない。
1 受注者は、首都高速道路上において業務を履行するときは、道路工事等協議書の写し及び作業連絡の写し(当社から交付されたもの)を、高速道路外の道路にあっては
「道路使用許可書」をそれぞれ携帯しなければならない。
2 受注者は、清掃業務現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、受注業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
3 受注者は、清掃業務現場において交通誘導警備業務を行う必要のある場合は、交通誘導業務を行う場所ごとに検定合格者を 1 名以上配置することにより、事故の発生を警戒及び防止しなければならない。ただし、街路上で交通誘導警備業務を行う必要
がある場合においては、各都県の公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める路線の必要と認める区間に限る。
1 受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発物の防止の措置を講じておかなければならない。
2 受注者は、伐採除根、掘削等により発生した雑木、草等を原則として野焼きしてはならない。
3 受注者は、危険物および指定可燃物(以下「危険物等」という)を用いた作業を行う場合は、保管場所、実際使用する数量、使用期間、使用方法の明記を行い、施工に先立ち「清掃作業計画書」を提出しなければならない。また、保管場所毎に危険物等チェックシートを作成し、入荷毎に監督職員に報告しなければならない。
4 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
5 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
受注者は、清掃業務の遂行にあたり、大雨、大雪、出水、強風、台風等に対しては、
「清掃作業計画書」に記載した防災対策計画に基づき天気予報等に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるための資機材等の準備をする等、防災体制を確立しておかなければならない。
また、大雨、大雪、出水、強風、台風等の際には、工事現場の状況に応じ、監督職員の指示により初期点検及び詳細点検を行うとともに、その結果を報告しなければならない。
1 防災対策
受注者は、清掃業務の遂行にあたり、自らの責任と費用により、次の各号に基づき、地震災害に対する措置を講じなければならない。
(1)地震発生に備えて、清掃作業計画書に記載した防災対策計画に基づき、防災体制を確立しておかなければならない。
2 受注者は、警戒宣言が発令されたときは、直ちに清掃業務を中止し、次に掲げる事項について措置を講じなければならない。
(1)清掃業務用車両等が他に被害を及ぼさない保全措置を講ずること。
(2)現場での労力及び機材の確保に努めること。
3 震災対策
受注者は、地震の発生により被害が確認された場合には、次の各号に基づき対策を講じなければならない。
(1)被害が確認された場合には、直ちに被害の拡大を防ぐために必要な応急措置を行い、速やかにその処置について報告しなければならない。
(2)重大な被害が確認された場合には、直ちに人命の安全・緊急輸送路の確保に努めるとともに、被害の拡大及び余震等による二次災害の防止に対し必要な処置を行い、速やかに監督職員に報告しなければならない。
(3)被害の詳細点検が必要と判断される場合には、あらかじめ監督職員の意見を聴き、その指示に従わなければならない。
(4)他の工事現場等からの応援要請があった場合には、可能な限りその要請に応じるよう努めなければならない。
受注者は、清掃業務に必要な電力、給水等の仮設備に第三者及び関係使用人等以外の使用人等が接触することのないよう防護するとともに、電力設備については、管理責任者を定め、十分な管理をしなければならない。
1 受注者は、清掃用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に清掃業務に伴う損害を及ぼした場合は、清掃契約書第 22 条によって処置するものとする。
2 受注者は、清掃業務車両による土砂等、資材及び機械などの輸送を伴う場合については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3 受注者は、当社管理外の供用中の道路に係る清掃業務の履行に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(内閣府・国土交通省令第 4 号、平成 26 年 5月 26 日改正)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8 月 30 日)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(国土交通省道路局長通知、平成 18 年 3 月 31 日)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成 18 年 3 月 31 日)、道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道
第一課通知、昭和 47 年 2 月)及び道路工事保安施設設置基準(国関整道管 65 号、平
成 18 年 4 月 1 日)に基づき、安全対策を講じなければならない。
4 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に清掃業務資機材等を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により清掃業務を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
5 受注者は、首都高速道路上の施工にあたり、当社制定の「高速道路上工事の保安施設実施要領に基づくほか、設計図書及び監督職員の指示に従い、一般通行車両への安全対策並びに使用人等の保安に万全を期さなければならない。
6 受注者は、首都高速道路上で清掃業務を行う場合は、事前に補修工事等調整システムに入力するとともに他の工事との調整を図らなければならない。なお、首都高速道路以外の道路との管理境で作業を行う場合については監督職員の指示に従わなければならない。
7 受注者は、首都高速道路上での作業開始時間帯が設計図書に明記されていない場合は、監督職員の指示を受けなければならない。
8 受注者は、作業前ミーティング等において、運転者の運転免許証、健康状態、酒気帯びの有無をチェックするなど、運転者の法令遵守及び安全管理に努め、確認の記録を整備しなければならない。なお、監督職員から指示があった場合は、速やかに提示すること。
1 受注者は、土木請負工事における安全・訓練等の実施について(建設大臣官房技術調査室長通達 平成 4 年 3 月 19 日)及び建設工事の安全対策に関する措置について(建設大臣官房技術調査室 平成 4 年 4 月 14 日)に基づき、清掃業務の着手後、作業員全員の参加により月当り、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、作業員全員の参加が困難な場合は、分割して実施する事も出来る。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 (2)当該清掃業務内容等の周知徹底
(3)土木工事安全衛生管理指針等の周知徹底
(4)当該清掃業務における現場組織図及び緊急時の体制の確認 (5)当該清掃業務における災害対策訓練
(6)当該清掃業務現場で予想される事故対策 (7)その他、安全・訓練等として必要な事項
2 受注者は、当該清掃業務の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を清掃作業計画書に記載しなければならない。
3 受注者は、安全・訓練等の実施状況をビデオ等又は作業日報等に記録し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。
清掃業務関係者が、首都高速道路上等を道路交通法の道路維持作業用自動車の指定を受けた車両で走行中に交通事故等の緊急事態に遭遇又は、落下物等を発見した場合は、自らの安全が確保でき、かつ可能な範囲で、下記に示す措置を行うものとする。
(1)非常電話、無線などによる通報
(2)発炎筒、旗、カラーコーン等による後続車両等への注意喚起 (3)負傷者の救助、援助及び落下物の車線からの排除
第 5 節 監督職員が行う検査
監督職員は、設計図書及び施工指示書に定められた作業内容及び品質を確保するため、書類又は立会により、作業内容、品質、数量等を確認する検査を行うものとする。この場合において、受注者が 1.3.7 により提示した現場社内検査の結果を参考とする。
1 受注者は、主任監督員があらかじめ担当監督員の検査を受けるよう指示した事項については、担当監督員の検査を受けなければならない。
2 監督職員は、清掃業務履行期間中、清掃業務のすべてについて検査を行うことができる。この場合において、受注者は、検査を円滑に実施するため、情報提供及び協力を行わなければならない。
3 受注者は、現場監督員が出来形及び品質の確認のために資料の提出を求めたときは、これに従わなければならない。
4 受注者は、第 1 項及び第 2 項の検査には、1.3.7 第 3 項に規定する現場社内検査責任者を臨場させなければならない。
5 受注者は、自ら補修又は改作を行うときは、監督職員の承諾を得なければならない。
現場監督員による検査及び立会の時間は、当社の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると現場監督員が認めた場合若しくは指示した場合はこの限りではない。
清掃契約書第 23 条第 3 項に規定する「直接要する費用」とは、検査及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用をいう。
現場監督員がやむを得ず立会を行うことができない場合には、当該立会を省略することができる。この場合において、事前に実施した受注者の現場社内検査(自主検査)をこれに替えることができるものとする。なお、受注者は、社内検査の結果及び写真等の資料を整備し、現場監督員の確認を受けなければならない。
第 6 節 検査員等が行う検査
1 検査員等は、監督職員及び受注者の臨場の上、次に掲げる検査を行うものとする。
(1)しゅん功検査
清掃契約書第 23 条第 2 項の規定に基づき、施工指示書により指示された清掃業務の終了を確認するための検査をいう。
2 総括監督員は、前項の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。
1 検査責任者は、清掃契約書第 23 条第 2 項に定める期間内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知するものとする。
2 受注者は、しゅん功検査に必要な資料の提出等について、あらかじめ監督職員と十分打合せを行い、その指示に従わなければならない。
3 受注者は、しゅん功検査に必要な人員、機材等を提供しなければならない。
4 しゅん功検査の内容
検査員等は、清掃業務を対象として、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)清掃業務の履行について、数量及び履行結果の検査を行う。
(2)清掃業務管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5 立会人
(1)検査員等は、検査に当たり、現場代理人のほか、当該現場代理人を指導監督する立場にある役職員の臨場を求めることができる。
(2)検査員等は、検査に当たり、当該清掃業務の受注者のほか、必要に応じ、当該清掃業務に関連する他の工事の受注者の臨場を求めることができる。
6 修補
(1)検査責任者は、検査の結果、修補を必要と認めたときは不合格とし、受注者に対し、修補命令書により修補を命ずるものとする。
(2)検査員等は、軽微な修補については、現地において、修補指示書により修補を
指示することができる。この場合、修補の完了をもって合格とする。
(3)検査員等は、前号以外のさらに軽微な修補については、現地において口頭で修補を指示することができる。この場合、修補完了後、監督職員の確認を受けなければならない。
(4)受注者は、(1)により、検査責任者から修補命令書により修補を命じられたときは、検査責任者に「工事修補請書」を提出し、命じられた期間内に自らの責任と費用により修補を行い、修補完了後、直ちに修補完了通知書を検査責任者に提出し、検査責任者の再検査を受けなければならない。
(5)受注者は、(2)により、検査員等から修補指示書により修補を指示されたときは、
指示された期間内に自らの責任と費用により修補を行い、修補完了後、直ちに
「修補完了届」を提出し、検査員等の指示する方法により修補完了の確認を受けなければならない。
(6)受注者が、(5)の指示された期間内に修補を完了しなかったときには、当社は、清掃契約書第 22 条を適用し、工期の翌日もしくは当該修補指示書による指示の日から遅延に対する損害金を徴収することができる。
第 2 章 道路清掃業務第 1 節 一般
2.1.1 適用 46
2.1.2 一般事項 46
第 2 節 路面清掃
2.2.1 工種の定義 47
2.2.2 一般事項 47
2.2.3 路面人力清掃及び車線規制内清掃 47
2.2.4 路面機械清掃 48
第 3 節 排水施設清掃
2.3.1 工種の定義 49
2.3.2 一般事項 49
2.3.3 排水桝清掃 50
2.3.4 横断排水溝清掃 50
2.3.5 排水管清掃 50
第 4 節 トンネル清掃
2.4.1 工種の定義 52
2.4.2 トンネル清掃 52
第 5 節 付属施設清掃
2.5.1 工種の定義 53
2.5.2 一般事項 53
2.5.3 ガードレール清掃 53
2.5.4 遮音壁・透明板清掃 53
第 6 節 仮設工
2.6.1 仮 設 工 55
第 7 節 廃棄物処理
2.7.1 廃棄物処理 55
第 2 章 道路清掃業務
第 1 節 一般
本章は、道路清掃作業として、路面清掃、排水施設清掃、トンネル清掃、道路付属 物清掃、仮設工、廃棄物処理その他これらに類する工種について適用するものとする。
1 受注者は、清掃作業にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良好な状態に保つようにしなければならない。
2 作業は定められた時間内に行うものとし、特に高速道路上で行う作業については事 故及び渋滞の原因となるので、定められた時間内に完了させなければならない。なお、保安施設の設置及び撤去の必要な作業については、これらの作業を含めて定められ た時間内に完了させなければならない。
3 受注者は、清掃作業にあたり、1.1.17 に規定する清掃作業責任者を定め、1.3.3に定める清掃作業計画書に記載しなければならない。
4 受注者は、清掃作業履行場所内での事故防止のため、やむを得ず臨機の処置を行う必要がある場合は、応急処置を行い、速やかにその処置について監督職員に報告しなければならない。
5 受注者は、監督職員が清掃不良と認めた場合は、再度清掃を行わなければならない。なお、その方法および時期については、監督職員の指示を受けなければならない。
6 受注者は、清掃作業にあたり、使用する水等が通行車両に飛散しないように行わなければならない。また、凍結等により交通に支障を与えるおそれのある場合は、水を使用してはならない。
7 受注者は、清掃作業にあたり、洗剤を使用する場合は、中性のものを使用するものとし、使用前に監督職員に品質証明書の確認を受けなければならない。なお、洗剤を使用した場合は、洗剤等の付着物を残さないようにしなければならない。
8 受注者は、作業に必要な車両等について車両の名称・規格車種・車両番号及び使用目的等を明記した車両等使用計画を 1.3.3 に定める清掃作業計画書に記載しなければならない。
9 受注者は、路面清掃の作業車輌(機械清掃の場合は、スイーパ、人力清掃の場合は、先行車)にタコグラフを取付け、その作業状況を毎作業後に、整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
10 受注者は、清掃作業中に清掃範囲外の車線において放置しておくと危険となる落下物やゴミを発見した場合は、安全を確認し自ら回収にあたるか、または基地等へ連絡して回収にあたるなど適切な措置を講じること。
第 2 節 路面清掃
1 路面人力清掃とは、高速道路の路面・監視歩道・非常駐車帯及び料金所付近に散乱している塵芥等を人力で清掃し、高速道路の機能と美観を保持するために行う清掃をいう。
2 車線規制内清掃とは、ガードレール、保安柵、ポストコーン等で車線が規制された部分に散乱した塵芥等を人力で清掃し、高速道路の機能と美観を保持するために行う清掃をいう。
3 路面機械清掃とは、人力及びスィーパーにて左側車線及び右側車線の塵芥等を清掃し、高速道路の機能と美観を保持するために行う清掃をいう。
1 受注者は、路面清掃の履行については、時期、箇所及び清掃方法について設計図書に明示されていない場合は、監督職員の指示を受けなければならない。
2 受注者は、路面清掃に使用する先行車、路面清掃車には、その稼働状況が確認できるタコグラフを取付けなければならない。
3 受注者は、路面清掃完了後は記録写真及びタコグラフを添付した実施報告書を速やかに提出してその確認を受けなければならない。
4 受注者は、路面清掃にあたっては、塵埃が排水桝及び側溝等に入り込まないように収集しなければならない。
1 受注者は路面人力清掃の履行については、原則として走行車線側を行うものとするが、追い越し車線側に除去が必要と認められる塵芥等がある場合は、最寄の出入口を利用し迂回して塵芥等の除去を行わなければならない。
2 受注者は路面人力清掃の履行については、原則として降雨時も行うものとする。降 雨時の作業は、排水桝に紙、ビニール袋が詰まって滞水が発生することのないように、これらの除去作業を行わなければならない。
3 受注者は、路面人力清掃及び車線規制内の清掃を行う場合、料金所付近及び保安柵 内は紙くずの散乱や土砂等が溜まり易いので重点的に作業を行わなければならない。
4 受注者は、作業のためやむを得ず保安柵等を移動した場合は、作業終了後必ず所定の位置に戻さなければならない。
5 受注者は、清掃作業中、先行車と標識車との間隔を必要以上あけてはならない。
6 受注者は、車線規制内の清掃を行う場合は、その方法について設計図書に明示されていない場合は、監督職員の指示を受けなければならない。
1 各車線横断方向の清掃範囲は、左側及び右側路肩の縁石端部に路面清掃車のサイドブラシが接する位置に配置して清掃できる範囲(非常駐車帯も同様)とする。なお、3車線以上の道路の場合は、中央車線は清掃範囲に含まないこととする。
2 路面清掃車に取り付けるタコグラフは、ブラシの上げ下ろしが記録される 4 針表示のものでなければならない。
3 先行車は先導して走行し、路面清掃車により回収不可能な大ゴミの除去を行うものとするが、この場合、後続の路面清掃車との間隔を必要以上にあけてはならない。
4 受注者は、掃き残しがあったときは、その処理を行わなければならない。
5 作業は、原則として、降雨時の場合は中止するものとするが、監督職員の指示により路面人力清掃に変更する場合がある。
6 スィーパーの性能は、最大清掃幅 3000mm、清掃速度 30km/h まで可能なものであることとする。
7 作業中、スィーパーの塵芥を積み替える場合は、非常駐車帯及び一般道路上で行うものとする。この場合、一般車両に迷惑がかからないようにしなければならない。
8 受注者は、積み替えでゴミを落とした場合は、必ず清掃しなければならない。
9 スィーパーの清掃速度は、30km/h 以下とする。
10 受注者は、スィーパーのサイドブラシを縁石側面に接地させて、路肩部に溜まった塵芥を的確に掃き出し、残置なく回収しなければならない。
11 散水作業は、スィーパーの作業によるホコリを抑える程度とし、冬季においては散水による路面凍結が生じないよう充分注意しなければならない。
12 受注者は、左側車線を低速走行作業(R 規制)する場合は、標識車(一番後続車)から発炎筒を設置する要員を一人乗車させなければならない。
第 3 節 排水施設清掃
1 高架部排水桝清掃とは、高速道路上にある排水桝の中桝の中に堆積した塵芥等を除去し、路面排水の機能を保持するために行う清掃をいう。
2 埋設部排水桝清掃とは、平面及びトンネル部に設置されている排水(集水)桝に堆積している土砂等を汚泥吸排車を使用して除去し、路面排水の機能を保持するために行う清掃をいう。なお、高速排水を公共下水又は河川等に流す目的で、高架下に埋設されている当社管理の排水(集水)桝もこれに含まれる。
3 横断排水溝清掃とは、排水溝に堆積した塵芥等を除去し、その機能を保持するために行う清掃をいう。
4 高架部排水管清掃とは、高架部排水管に堆積した土砂などを通水することによって除去し、その機能を保持するために行う清掃をいう。
5 埋設部排水管清掃とは、平面及びトンネル部に設置されている排水管に堆積している土砂等を排水管清掃車(高圧洗浄車)及び汚泥吸排車を使用して除去し、その機能を保持するために行う清掃をいう。なお、高速排水を公共下水又は河川等に流す目的で高架下に埋設されている当社管理の排水管の清掃もこれに含まれる。
6 オートガード清掃とは、高速道路の路側に設置されたオートガード及び排水溝内に堆積した塵芥等を除去し、路面排水の機能を保持するために行う清掃をいう。
1 受注者は、排水施設清掃にあたり、事前に排水系統を調査しておかなければならない。
2 受注者は、高速道路下にある当社管理の排水桝、人孔及び排水管等について、管理区分を調査し確認しなければならない。
3 受注者は、排水施設清掃にあたり、排水桝及び排水管等の排水施設の異常、損傷および損失等を発見したときは、速やかに監督職員に報告しなければならない。
4 受注者は、排水施設清掃により発生した土砂及び泥土等は、路面上に飛散させてはならない。
5 受注者は、清掃方法について設計図書に明示されていない場合は、主任監督員の指示を受けなければならない。
6 受注者は、作業を一般道路上で行う場合は、当該道路の道路管理者及び所轄警察署等と協議し許可条件を遵守しなければならない。
7 受注者は高架部排水桝清掃、埋設部排水桝清掃、高架部排水管清掃、埋設部排水管清掃の完了後は、作業日報、作業記録写真、作業記録写真の電子データのプロパティ、 ETC 通行履歴を速やかに提出しなければならない。ただし、災善(サイゼン)による作業報告書(移動軌跡記録)に写真を添付して提出する場合には、作業記録写真の電
子データのプロパティの提出は必要ない。
8 受注者は高架部排水桝清掃、埋設部排水桝清掃、高架部排水管清掃、埋設部排水管清掃の実施にあたっては、実施日ごとに作業位置図を作成しなければならない。
1 受注者は、あらかじめ受注範囲の排水桝の数量・形状寸法・型式・中桝の有無及び破損等の状況を調査し、確認するとともに、清掃時排水桝に異常、損傷及び損失等が発見された場合は監督職員に報告しなければならない。
2 受注者は、高架部排水桝の清掃にあたっては、外蓋及び中桝等を取り外し、中桝及び桝内の堆積物を人力により取り除かなければならない。また、外蓋及びチェーン等の破損又は損失を発見したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。
3 受注者は、排水桝清掃にあたり取り外した外蓋及び中桝等は、作業終了後速やかに所定の位置に戻し、通行車両の妨げとならないようにしなければならない。
4 受注者は、排水桝の清掃にあたっては以下について特に注意しなければならない。
(1)排水桝の清掃後は確実に外蓋を閉め、ラチェットが確実にかかっていることを
確認すること。
(2)ラチェットが外蓋面よりも飛び出していないことを確認すること。
(3)外蓋を閉める際は、スカートが中桝の上に乗らないように、中桝が中央に設置されていることを確認すること。
(4)外蓋が受枠よりも上に浮き上がっていないことを確認すること。 (5)上記(1)から(4)の確認は、作業責任者が行うこと。
(6)異常、損傷及び損失等を発見したときは、速やかに監督職員に報告すること。
1 受注者は、あらかじめ受注範囲の横断排水溝の数量・形状及び状況を調査し、確認するとともに、異常、損傷および損失等が発見された場合は監督職員に報告しなければならない。
2 受注者は、横断排水溝の清掃に当たり、取り外したグレーチング蓋は作業終了後速やかに所定の位置に戻し、通行車両の妨げにならないようにしなければならない。
1 受注者は、あらかじめ受注範囲の排水系統、形状寸法、数量及び破損等の状況を調査し、確認するとともに、損傷が発見された場合は監督職員に報告しなければならない。
2 受注者は、高架部排水管の清掃にあたっては、排水桝の清掃を同時に行わなければ
ならない。
3 受注者は、高架部排水管清掃後、排水管からの漏水、溢水等の有無を確認し、異常があった場合は必ず監督職員に報告しなければならない。
4 受注者は、特殊排水管、鋼製排水溝、伸縮装置及びジョイントビット等特殊部の清掃方法については、1.3.3 に規定する清掃業務計画書に記載しなければならない。
5 受注者は、土工部排水管の清掃方法について、設計図書に明示されていない場合は、監督職員の指示を受けなければならない。
6 受注者は、土工部管渠清掃後、管渠の状態を確認し、異常があれば速やかに監督職員に報告しなければならない。
7 オートガードの蓋の開閉時は、セットピンの抜き差しを確実に行い破損のないよう慎重に取扱い、作業終了後は所定の位置に収め、ガタツキが無いか確認すること。
第 4 節 トンネル清掃
1 トンネルタイル面及び塗装壁面清掃とは、タイル面及び塗装壁面に付着した塵芥等を除去し、照明効果及び美観を保持するために行う清掃をいう。
2 全断面清掃とは、タイル面及び塗装壁面を除く壁面及び天井面に付着した塵芥等を除去し、照明効果及び美観を保持するために行う清掃をいう。
1 受注者は、あらかじめ受注区域内のトンネル面壁面積の数量を清掃方法の分類毎に調査し、確認しなければならない。
2 受注者は、トンネル清掃作業中にタイル面、側面、天井等に剥離、脱落のおそれのある箇所を発見したときは、通行車両に危険のないよう処置するとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。
3 受注者は、使用する水が通行車両に飛散しないよう十分注意して行わなければならない。
4 受注者は、トンネル清掃にあたり、付属施設を破損させたり、浸水等により機能を低下させないように行わなければならない。
5 受注者は、トンネル清掃において、機械清掃が不可能なタイル面及び冬期間のタイル面は、人力により清掃しなければならない。
6 受注者は、トンネル清掃において、タイル面を機械清掃するときは、路面凍結により交通に支障を与える恐れがあるので監督職員の指示がある場合を除き、冬期間は行ってはならない。
7 受注者は、トンネル清掃にあたり、全断面清掃を行う場合は、1 車線を確保しながら半断面毎に行わなければならない。
8 受注者は、トンネル清掃にあたり、全断面清掃を行う場合は、監督職員の指示がある場合を除き、トンネル内壁面(タイル面を除く)及び天井を清掃しなければならない。
第 5 節 付属施設清掃
1 ガードレール清掃とは、高速道路上、高架下及び一般街路上に設置されている当社が管理するガードレールに付着した塵芥等を除去し、視線誘導効果及び美観を保持するために行う清掃をいう。
2 遮音壁・透明板清掃とは、遮音壁又は透光板の壁面に付着した塵芥等を除去し、その機能及び美観を保持するために行う清掃をいう。
1 受注者は、ガードレール、遮音壁(透明板を含む)、眩惑防止フェンス、化粧板及び目隠板の道路付属物の清掃方法については、設計図書に明示されていない場合は、監督職員の指示を受けなければならない。
2 受注者は、道路付属物清掃にあたり、道路付属物の取付ボルト等に異常、損傷及び損失等を発見したときは、速やかに監督職員に報告しなければならない。
3 受注者は、使用する水が通行車両に飛散しないよう十分注意して行わなければならない。
1 受注者は、あらかじめ受注範囲のガードレールの延長を機械清掃可能箇所と人力清掃の 2 種類に分類して調査し、確認しなければならない。また、異常、損傷及び損失等が発見された場合は、監督職員に報告しなければならない。
2 作業は、ガードレールの表面を中性洗剤(0.3%溶液)で洗浄した後、水洗いするものとする。
3 冬期の作業は路面凍結により交通に支障を与える恐れがあるので、監督職員の指示がある場合を除き、行ってはならない。
4 高架下及び一般街路上の清掃は、人力で行うものとする。
1 遮音壁清掃の作業は、路面又は作業車の荷台の上から人力によりブラシ等で壁面の塵芥等を除去した後、モップを使用して繰り返し拭き上げるものとする。
2 受注者は、遮音壁・透明板清掃にあたり、道路付属物の取付ボルト等に異常、損傷及び損失等を発見したときは、速やかに監督職員に報告しなければならない。
3 遮音壁の高所部分は、高所作業車(機械足場)等を使用し、この上から作業を行うものとする。
4 透明板清掃は、水を使用するので、路面凍結の恐れがある冬期間には十分注意しなければならない。
5 透明板清掃の外面清掃作業時にオーバーフェンス車を使用する場合は、作業員の落
下防止対策を施すと共に、作業用具・洗浄水等の落下防止に十分注意しなければならない。
第 6 節 仮設工
遮音壁清掃等に使用する足場工については、土木工事共通仕様書 第 5 章 仮設工の規定によるものとする。
第 7 節 廃棄物処理
1 受注者は、清掃作業で収集された塵芥等の運搬時及び回送時は、塵芥等の飛散防止措置としてシートで覆う等行い、塵芥等が飛散しないようにしなければならない。
2 受注者は、清掃作業で収集された塵芥等の処理を行う場合は、関係法令に基づき適正に処理するものとし、受入れ先は設計図書に定めのない場合は、都道府県知事の事業認可を受けた受入れ先とするとともに、1.3.3 に規定する清掃作業計画書に記載しなければならない。
第 3 章 積雪凍結対策作業
3.1 適用 58
3.2 適用すべき諸基準 58
3.3 一般事項 58
3.4 積雪凍結対策作業計画 59
3.5 積雪凍結対策作業の終了 59
3.6 除雪工 59
3.7 凍結防止工 60
3.8 排雪工 60
第 3 章 積雪凍結対策作業
本章は、積雪凍結対策作業として、除雪工、凍結防止工その他これらに類する工種について適用するものとする。
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。
首都高速道路株式会社 積雪・凍結対策要領 (当該毎年 11 月) 首都高速道路株式会社 積雪・凍結対策実施要領 (当該毎年 11 月) 首都高速道路株式会社 積雪・凍結対策細則 (当該毎年 11 月) 日本道路協会 道路防雪便覧 (平成 2 年 5 月) 日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック(除雪編) (平成 16 年 12 月)日本建設機械化協会 新編 防雪工学ハンドブック (昭和 63 年 3 月)
1 受注者は、積雪凍結対策作業に当たっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良好な状態に保つようにしなければならない。
2 受注者は、積雪凍結対策作業にあたり 1.1.17 に規定する積雪凍結対策作業責任者を定め、1.3.3 に規定する清掃作業計画書の積雪凍結対策作業計画に記載しなければならない。
3 受注者は、作業区間内での事故防止のため、やむを得ず臨機の処置を行う必要がある場合は、応急処置を行い、速やかにその処置について報告しなければならない。
4 受注者は、積雪凍結対策作業の待機態勢にあるときは、気象情報を注視するとともに「積雪凍結対策実施要領」により機器類の点検を行い、監督職員の指定する場所に機械等を配備し、監督職員から出動指示があったときは、速やかに作業を行えるようにしなければならない。
5 待機とは、監督職員から出動の指示があったときから解除の指示があるまでをいう。
6 受注者は、積雪凍結対策期間内に使用する機械のうち当社から貸与する機器については、機械器具貸与仕様書に基づき手続きを行い、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 監督職員が口頭による施工指示を行った場合には、現場代理人は、「○月分積雪凍結対策確認書」及び「○月分緊急応急対策(積雪凍結対策)出動報告確認簿」により、施工した結果を 1 月ごとにとりまとめて、主任監督員に確認をしなければならない。
受注者は、積雪凍結対策作業に先立ち、次の各号に掲げる事項を記載した「積雪凍結対策作業計画」を作成し、1.3.3 に規定する清掃作業計画書に記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1)積雪凍結作業概要
(2)積雪凍結作業履行体制(緊急連絡体制含む) (3)現場組織図
(4)使用車両等一覧表
(5)作業方法(保安規制を含む) (6)貸与品の管理
(7)環境対策
(8)安全衛生管理 (9)防災対策計画
(10)建設廃棄物処理計画
(11)その他必要と認められる事項
1 受注者は、毎月の積雪凍結対策作業が終了したときは、清掃契約書第 23 条第 1 項の規定に基づき、直ちに「維持補修工事完成届」を提出しなければならない。
2 積雪凍結対策作業の終了日とは、契約期間を通し毎月末をいい、次に掲げる事項の終了をいう。
(1)指示されたが積雪凍結対策作業が全て終了していること。
(2)清掃契約書第 23 条第 4 項に規定する修補が終了していること。
(3)次に掲げる書類等の整理が完了していること。イ 施工指示書
ロ 維持補修工事書
ハ 清掃作業計画書(積雪凍結対策作業計画)ニ 積雪凍結対策作業打合せ簿
ホ 積雪凍結対策確認書(写し)及び緊急応急対策(積雪凍結対策)出動報告確認簿
(写し)
ヘ 支給材料及び貸与品に関する書類
ト その他検査に必要な書類、記録、写真等
受注者は、除雪工にあたっては、「積雪・凍結対策実施要領」によるほか監督職員
の指示を受けなければならない。
受注者は、凍結防止工にあたっては、実施する時期、箇所、方法、凍結防止剤の散布量について、「積雪・凍結対策実施要領」によるほか監督職員の指示を受けなければならない。
受注者は、排雪工に当たっては、「積雪・凍結対策実施要領」によるほか監督職員の指示を受けなければならない。