Contract
神戸市と株式会社湖池屋との神戸市の魅力xxxにかかる連携協力に関する協定書
神戸市(以下「甲」という。)と株式会社湖池屋(以下「乙」という。)は,甲の魅力xxxに関する取組を,連携・協力して行うことに合意したため,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,甲及び乙が,連携・協力が可能な分野での取組を協働して進めることにより,神戸市の魅力向上と情報の発信等及び乙における社会貢献等を推進することを目的とする。
(協力事項)
第2条 前条の目的を達成するため,乙は,甲の要請に基づき神戸市における次の各号に掲げる事業について,乙が貢献できる分野において,甲と連携・協力して取り組むものとする。
⑴ 神戸市の,特に「食」を軸とした活性化に資する事業
⑵ 上記⑴に関連して,食育及びオリジナル食料品の開発・販売に関する事業
⑶ その他神戸市の魅力の向上及び情報の発信に関する事業 (取組方法)
第3条 甲及び乙は,前条の規定による取組が円滑に行われ,連携・協力の効果が上がるよう,継続的な意見交換を行うとともに,具体的な事業の実施に当たっては,その都度,必要な協議を行う。
(秘密保持)
第4条 甲及び乙は,相手方から開示された情報を厳に秘密情報として保持し,事前に相手方の書面による承諾を得ることなく,第三者に開示漏洩しないものとし,この協定の目的以外に使用しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,ⅰ)開示の時点で,開示を受けた当事者が既に保有していた情報,ⅱ)開示後,開示を受けた当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報,ⅲ)開示後,開示を受けた当事者の責に帰すべき事由によらず公知公用となった情報,ⅳ)開示を受けた当事者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報,ⅴ)法令の定め又は官公庁の要求により開示を義務付けられた情報(ただし,秘密情報の受領者は,開示に先立って相手方に対して開示内容及び開示先を通知しなければならない),ⅵ)甲及び乙がこの協定を締結している事実,並びにⅶ)本協定書の記載は,秘密情報に該当しないものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は,協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし,期間満了の1ヶ月以上前までに甲,乙いずれからも特段の申し出がなければ,有効期間はさらに1年間延長されるものとし,以後も同様とする。
(その他)
第6条 本協定書に定めのない事項又は本協定書の条項に疑義があるときは,甲及び乙は,誠実に協議し,誠意をもってこれを処理するものとする。
2 甲及び乙は,この協定の締結が,甲が乙以外の食品会社と本協定書に類する提携をすることを妨げるものではないことを,また,乙が甲以外の団体等と本協定書に類する提携をすることを妨げるものではないことを確認する。
3 甲及び乙は,第4条の規定を除き,この協定の合意内容について,一切の法令上の責任を負わないことを確認する。
4 乙は,この協定の合意内容が,乙の営業活動において,甲から優先的な地位を与えられているような誤認を第三者に与えることのないよう配慮するものとする。
以上,本協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲及び乙が記名押印のうえ,各自その1通を保有するものとする。
令和2年8月3日
x xxxxxxxxx0xx0x0x神戸市長 xx xx
x xxxxxxxxxxx0x0x株式会社湖池屋
代表取締役 xx x