⾦融 ♙DR 制度のご案内
株券等貸借取引に関する基本契約書
株券等貸借取引に関する基本契約書に係る合意書 株券等貸借取引申込書兼株券等貸借取引無担保確認書
株券等貸借取引の契約締結前交付書面
お客様と株式会社スマートプラスは、両者間で⾏う株券等貸借取引に関し、以下のとおり基本契約を締結する。 個別の株券等貸借取引に係る契約は、本基本契約に基づいて別途締結するものとする。
(定義)
第1条 本基本契約及び個別契約において、次の各号に掲げる⽤語の定義は、当該各号に定めるところによる。
① 株券等: 国内の⾦融商品取引所に新たに上場される⼜は既に上場されている株券、投資信託受益証券、不動産投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。)その他、株式会社スマートプラスが取り扱う銘柄をいう。
② 株券等貸借取引: 貸出者が、借⼊者に株券等を貸し出し、合意された期間を経た後、 借⼊者が貸出者
に対象銘柄と同種、同等、同量の株券等を返還する株券等の消費貸借取引(以下「個別取引」という。)をいう。
③ 貸出者: 株券等貸借取引において株券等の貸出を
⾏う者(お客様⼜はその承継⼈)をいう。
④ 借⼊者: 株券等貸借取引において株券等の借⼊を
⾏う者(株式会社スマートプラス⼜はその承継会社)をいう。
⑤ 合意書: 両当事者が本基本契約に関して締結する合意書(株券等貸借取引に関する基本契約書に係る合意書)をいう。
⑥ 個別契約: 本基本契約に基づいて、両当事者が個別取引に関して締結する契約をいう。
⑦ 貸借期間: 貸出実⾏⽇から返却実⾏⽇までの期間をいう。
⑧ 貸借料率: 個別取引における貸借料算出の基準となる料率として、個別契約で定めるものをいう。
⑨ 貸借料: 借⼊者が貸出者に対して個別取引におけ
る株券等の貸出の対価として⽀払う⾦銭をいう。
⑩ 対象銘柄: 個別取引の対象となる株券等の銘柄として、個別契約で定めるものをいう。
⑪ 貸借数量: 個別取引における対象銘柄の株数として、個別契約で定めるものをいう。
⑫ 貸出実⾏⽇: 個別取引における貸借期間の開始⽇として、個別契約で定めるものをいう。
⑬ 返却実⾏⽇: 個別取引における貸借期間の終了⽇として、個別契約で定めるものをいう。
⑭ 時価: 個別取引において適⽤される株券等の時価をいい、次の区分に応じ次に定めるところによる。但し、本基本契約に時価について別段の規定がある場合にはこれに従うものとする。
(イ) 国内の⾦融商品取引所に上場されている株券等
(以下「上場株券等」という。):当該⾦融商品取引所における最終価格(国内の⾦融商品取引所において気配表⽰が⾏われているときは、当該最終気配値段) (ロ) 上記イ以外の株券等: 合理的かつ適正な価格⼜
は気配値
⑮ オープンエンド取引: 個別契約締結時に返却実⾏
⽇を定めず、貸出者⼜は借⼊者のいずれかがその後に指定する返却実⾏⽇に終了する個別取引をいう。
⑯ 営業⽇: ⽇本国内において、借⼊者が営業を⾏っている⽇をいう。
⑰ 計算⽇: 貸出実⾏⽇から返却実⾏⽇(貸借期間満了前の株券等の返還が⾏われる場合は返還⽇。以下同じ)の前⽇までの各暦⽇をいう。
⑱ 計算期間: 個別取引について、毎⽉初⽇(初回の計算期間については貸出実⾏⽇)から当該⽉の末⽇
(最終の計算期間については返却実⾏⽇の前⽇)までの期間をいう。
⑲ 特定⼝座内保管株券等: 貸出者が借⼊者に開設する特定⼝座に保管する株券等をいう。
(個別の株券等貸借取引の成⽴)
第2条 個別の株券等貸借取引を⾏うに際し個別契
約により合意した事項を確認するため、貸出者及び借
⼊者は、かかる合意の後、遅滞なく個別取引契約書を締結するものとする。
2 本基本契約、合意書及び個別取引契約書は⼀体となって個別取引に関する単⼀の契約 を構成するものとする。本基本契約と合意書との間に抵触する規定がある場合には、合意書の規定が本基本契約の規定に優先するものとする。本基本契約⼜は合意書と個別取引契約書との間に抵触する規定がある場合には、個別取引契約書の規定が本基本契約⼜は合意書の規定に優先するものとする。
3 貸出者及び借⼊者は、本基本契約、合意書、個別取引契約書及び契約締結前交付書⾯並びに借⼊者のマイページ等に掲⽰する取引ルール等(その後の変更を含む。)に従って株券等貸借取引を⾏うものとする。
4 貸出者及び借⼊者は、本基本契約、合意書、個別取引契約書、別途貸出者より借⼊者に対して差し⼊れられる株券等貸借取引無担保確認書、契約締結前交付書⾯その他株券等貸借取引において差⼊れ⼜は受⼊れ若しくは締結する書⾯について、別途両者が合意する場合を除き電磁的⽅法にて⾏うことに合意する。
(株券等の貸出し及び返還、貸借料の⽀払い)
第3条 貸出者は、対象銘柄について借⼊者が指定する貸借数量の株券等を貸出実⾏⽇に借⼊者に貸し出すものとする。
2 借⼊者は、前項により貸し出された株券等と同種、同等、同量の株券等(以下「貸借対象株券等」という。)を返却実⾏⽇に貸出者に返還するものとする。
3 借⼊者は、借り⼊れた株券等について、本条及び個別契約に定める貸借料率等の条件に従い、貸借料を
貸出者に対し、⽀払うものとする。
4 貸借料率は、原則として週単位で更新され、借⼊者のマイページ上に提⽰するものとする。ただし、市場動向によっては随時更新することがあるものとする。借⼊者は、貸出者ごとの貸借料を銘柄ごとに前営業⽇の最終価格あるいは最終気配値を持って⽇々計算し、毎⽉ 1 ⽇からその⽉の⽉末までの⾦額を⽉額合計とする。ただし、前営業⽇の最終価格あるいは最終気配値が存在しない場合は、前営業⽇以前の直近の最終価格あるいは最終気配値を持って計算するものとする。
5 第3項に定める貸借料は次の算式により算出されるものとする。
計算⽇の貸借料=時価総額×貸借料率÷365(⼩数点以下第 3 位以下を切り捨て)
計算期間の貸借料=当該計算期間における各計算⽇
の貸借料の⽉額合計額(円未満切り捨て)
時価総額=貸借数量×対象銘柄の計算⽇における時価 但し、対象銘柄の時価は次の区分に応じて算出した価格とする。
① 上場株券等借⼊者が指定する⾦融商品取引所における計算⽇の最終価格(当該⾦融商品取引所において気配表⽰が⾏われているときは、当該最終気配値段とする。最終価格⼜は、最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近⽇の最終価格⼜は最終気配値段とする。)
② 上記①以外の株券等 合理的かつ適正な価格⼜は気配値
6 貸借料の⽀払いは、別段の合意がない限り、各⽉
⽉末締め翌⽉ 20 ⽇に⽀払うものとする。 なお、20
⽇が⾮営業⽇である場合は、その直前の営業⽇に⽀払うものとする。
(株券等の引渡し)
第4条 本基本契約に基づく株券等の引渡し及び返還は、借⼊者における貸出者の顧客⼝と借⼊者の⾃⼰
⼝との間の振替えによりこれを⾏うものとする。
(特定⼝座内保管株券等の株券等貸借取引)
第5条 貸出者が特定⼝座内保管株券等を貸し出す場合には、当該特定⼝座から社債、株式等の振替に関する法律に規定する顧客⼝座簿に記載⼜は記録する
⽅法により借⼊者の⾃⼰⼝に振り替えるものとする。
2 借⼊者が貸出者に対し特定⼝座内保管株券等と同種、同等、同量の株券等を貸出者の特定⼝座に返還する場合には、そのすべてを借⼊者の⾃⼰⼝から社債、株式等の振替に関する法律に規定する顧客⼝座簿に記載⼜は記録する⽅法により⾏うものとする。
(無担保)
第6条 株券等貸借取引に関して、借⼊者は貸出者に担保を差し⼊れないものとする。
(配当⾦、株式分割、株式併合、新株予約xxの処理等)
第7条 株券等の貸借期間が、株主その他の株券等の保有者としての配当⾦を受領すべき者を定めるための⼀定の⽇を越える場合、借⼊者が貸出者より借り⼊れた株券等に付随する配当⾦については、貸出者に帰属するものとし、その取扱いについて貸出者及び借⼊者は事前に合意をして取り決めるものとする。なお、株主優待はこれに含まれず、貸出者には帰属しないものとする。但し、別段の合意がある場合はこの限りではない。
2 前項の規定に基づき貸出者に帰属すべきものとされる配当⾦の⽀払いがあった場合は、 借⼊者は、⼀定の期⽇までに配当⾦相当額(配当⾦に係る源泉税徴
収後の⾦額)を貸出者の株式総合⼝座に⼊⾦して⽀払うものとする。
3 株券等の貸借期間中に当該株券等について株式分割、株式併合、新株予約権その他の権利⼜は当該権利と同等の経済的価値の付与等が⾏われる場合は、別途借⼊者が認める場合を除き借⼊者が借り⼊れている当該株券等の全部⼜は⼀部を権利確定⽇⼜は権利確定⽇前に貸出者に返還するものとする。
(配当⾦、株式分割、新株引受権及び新株予約xxの処理等の例外)
第8条 前条第3項の定めにかかわらず、借⼊者はその裁量により株券等の貸借期間中に当該株券等について株式分割、株式併合、新株予約権その他の権利⼜は当該権利と同等の経済的価値の付与等が⾏われる場合に当該株券等の全部⼜は⼀部を権利確定⽇⼜は権利確定⽇前に貸出者に返還しないことができるも
のとし、その場合、次の各号に掲げるとおり取り扱うものとする。
① 株券等の貸借期間中に対象銘柄に新株予約権⼜は新株予約権と同等の権利が付与される場合において、貸出者が当該権利を⾏使して新株等を引き受けることを選択して借⼊者に通知したときは、払込期⽇までに払込⾦額に相当する⾦額を借⼊者に交付しなければならないものとする。この場合、別段の合意のない限り、当該新株等を引き受けた後、個別取引の貸借数量に当該新株等の数が加えられるものとする。但し、
1単元未満の場合⼜は端株となる株券等が⽣ずる場合は、当該株券等については、貸出者への返還はなされず、⾦銭による価額の⽀払いをもって返還に代えるものとする。
② 株券等の貸借期間中に当該株券等について株式分割若しくは株式併合⼜はこれらと同等の⾏為が⾏わ
れる場合、当該⾏為の後の当該株券等の数をもって個別取引の貸借数量とする。但し、当該⾏為により1単元未満⼜は端株となる株券等が⽣ずる場合は、当該株券等については、貸出者への返還はなされず、⾦銭による価額の⽀払いをもって返還に代えるものとする。
③ 株券等の貸借期間中に当該株券等の発⾏会社について合併が⾏われ、当該株券等について新設会社⼜は存続会社の株券等が交付される場合、かかる交付された株券等をもって、当該株券等に係る個別取引の対象銘柄とする。但し、1単元未満⼜は端株となる株券等が⽣ずる場合は、当該株券等については、貸出者への返還はなされず、⾦銭による価額の⽀払いをもって返還に代えるものとする。
④ 前各号に定める場合のほかに、対象銘柄の発⾏会社より当該対象銘柄の株券等の提出が要求され新たな株券等が交付された場合は、新たに交付された株券
等が個別取引の対象銘柄となるものとする。
2 前項各号の規定により個別取引の貸借数量及び対 象銘柄が変更された⽇以降の値洗い は、変更後の貸 借数量及び対象銘柄を基準に⾏われるものとする。⼜、
1単元未満⼜は端株となる株券等の価額は、当該株券等の時価を参照して算定されるものとする。
3 本条に定めるほか、対象銘柄について特別な処理を⾏う必要が⽣じた場合については 借⼊者のマイページ上に掲⽰する取引ルール等に定めるところ⼜は借⼊者が事前に貸出者に通知するところに従い処理するものとする。
(貸借期間満了前の株券等の返還)
第9条 借⼊者は貸出者に対して事前に通知を⾏うことにより、任意のときに貸借対象株券等の全部⼜は⼀部を返還することができるものとする。かかる通知を
⾏った場合及び第16条第4項の規定に従った通知を受けた場合、借⼊者は貸借対象株券等を返還するものとする。この場合における貸借料は、貸出実⾏⽇から返却実⾏⽇の前⽇までの実⽇数について⽀払われるものとする。
2 株券等の貸借期間中に以下に掲げる事項に該当した場合、借⼊者は、貸借対象株券等の⼀部⼜は全部を、
⼀時的に返還することができる。この場合、借⼊者は貸借対象株券等を返還するものとし、借⼊者が合理的に必要と認める⼀定期間経過後、当該対象銘柄について、再度借⼊れを受けることができるものとする。なお、返還期間中については、貸借料は発⽣しないものとする。
① 貸出者が特定⼝座を廃⽌する場合
② その他借⼊者が必要と認めた場合
(貸借対象株券等の上場・登録の廃⽌)
第 10 条 個別取引の対象銘柄の上場が廃⽌となった場合、借⼊者は、当該個別取引の貸借対象株券等を返還することを要せず、当該個別取引の返却実⾏⽇に当該返却実⾏⽇現在における当該貸借対象株券等の時価に相当する⾦銭を⽀払うことをもって返還に代えることができるものとする。
(債務不履⾏等による解除)
第 11 条 ⼀⽅当事者が、次の第①号から第⑬号までのいずれかに該当することとなった場合(当該⼀⽅当事者を以下「不履⾏当事者」という。)は、第①号から第⑥号の場合は当然にすべての個別契約は解除されたものとし、⼜、第⑦号から第⑬号の場合は相⼿⽅(以下、不履⾏当事者でない当事者を「解除当事者」という。)は、不履⾏当事者に対する通知により、全部⼜は⼀部の個別契約を解除することができるものとする。通知による解除は不履⾏当事者に対する通知の発送の⽇に効⼒が発⽣するものとする。
① 貸出者が、借⼊者の「証券取引約款」に掲げる解約事由に該当したとき
② 破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、特定調停⼿続開始、特別清算⼿続開始、⼜は会社更⽣⼿続開始その他これに類する倒産⼿続の申⽴があったとき
③ 解散の決議を⾏いその他解散の効⼒が⽣じたとき
(合併によるものを除く。)
④ 本基本契約に基づき相⼿⽅に対して有する⾦銭⽀払請求権⼜は株券等の引渡し若しくは返還請求権に対して保全差押え⼜は差押えの命令、通知が発送されたとき、⼜はかかる請求権の譲渡若しくは質権設定の通知が発送されたとき
⑤ ⽀払いを停⽌したとき
⑥ ⼿形交換所⼜は株式会社全銀電⼦債権ネットワークの取引停⽌処分を受けたとき
⑦ ⾃⼰の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
⑧ 現在及び将来において貸出者が借⼊者に対して負
担する、本基本契約に基づく債務以外の債務に関し、期限の利益を喪失したとき
⑨ 書⾯により、本基本契約に基づき相⼿⽅に対して負う債務の存在を⼀部でも否認し⼜は⽀払能⼒がないことを認めたとき
⑩ 本基本契約⼜は相⼿⽅との有価証券その他の取引に関して契約違反があり、相⼿⽅からの通知後 5 営業
⽇以内に治癒されないとき
⑪ ⾃然⼈である貸出者につき、相続が開始したとき
⑫ ⾃然⼈である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後⾒が開始されたとき
⑬ ⾃然⼈である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後⾒監督⼈の選任がなされたとき
(解除による清算)
第 12 条 前条により個別契約が解除された場合には、借⼊者は、解除された個別契約のすべてについて、その裁量により、(1)速やかに貸出者に貸借対象株券
等を返還し、合わせて第9条第1項に準じて計算される貸借料を計算し、貸出者に対しその⾦額を第3条第
6項に従って⽀払うか、⼜は(2)その貸借対象株券等の解除された⽇の時価に相当する⾦銭を速やかに
⽀払うとともに、第9条第1項に準じて計算される貸借料(当該解除された⽇に当該貸借対象株券等が返還されたものとみなして計算する。)を計算し、貸出者に対し第3条第6項に従ってその⾦額を⽀払うものとする。なお、前条により個別契約が解除された後に当該個別契約の貸借対象株券等にかかる配当⾦の⽀払いが借⼊者に対して⾏われた場合、借⼊者は第7条第2項に従い貸出者に配当⾦相当額(配当⾦に係る源泉税徴収後の⾦額)を⽀払うものとする。個別契約が解除された場合、両当事者は解除されたすべての個別契約に関して、本条に定める義務及びこれに対する第
13条 に基づく遅延損害⾦⽀払い義務を除く⼀切の義務から免れるものとする。
2 前項に定める貸借対象株券等の時価は、次の区分に応じて算出した価格とする。
① 上場株券等:借⼊者が指定する⾦融商品取引所における当該個別取引の解除⽇の最終価格(当該⾦融商品取引所において気配表⽰が⾏われているときは、当該最終気配値段とする。最終価格⼜は最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近⽇の最終価格
⼜は最終気配値段とする。)
② 上記①以外の株券等:合理的かつ適正な価格⼜は気配値
3 第1項の定めにかかわらず、不履⾏当事者は、解除当事者に対し、解除されたすべての個別契約について⽣じた損害を賠償するものとする。
4 前項にいう損害には、(解除当事者が借⼊者の場合)第1項(2)に従った場合において、仮に第1項(1) に従った場合に解除当事者である借⼊者が返還義務
を負うこととなる貸借対象株券等を個別契約の解除後に解除当事者である借⼊者が処分した場合の、当該処分から得られた⾦額から処分費⽤を差し引いた⾦額が第2項における当該貸借対象株券等の時価を下回る場合の差額、⼜は(解除当事者が貸出者の場合)第1項(2)に従った場合において、仮に第1項(1)に従った場合に不履⾏当事者である借⼊者が返還義務を負うこととなる貸借対象株券等と同種、同等、同量の株券等を解除当事者である貸出者が他より⼊⼿した場合(不履⾏当事者に対する通知の有無を問わない。)の、当該株券等の購⼊代⾦、購⼊代⾦調達のための⾦利及び売買⼿数料等、当該株券等を⼊⼿するために⽀出した⼀切の⾦銭の額が第2項における当該貸借対象株券等の時価を超える場合の超過額が含まれるものとする。
5 ある個別契約について貸出実⾏⽇において株券等の引渡しがなされる前に前条各号に 掲げる事由が⽣
じ、当該個別契約が同条に基づき解除された場合は、当該個別契約に係る貸借対象株券等のうち引き渡されなかったものは第1項の計算において算⼊しないものとする。但し、第3項の適⽤を妨げない。
(遅延損害⾦)
第 13 条 本基本契約に基づいて⼀⽅当事者が相⼿⽅に⽀払うべき⾦銭⼜は引き渡すべき株券等の⽀払い
⼜は引渡しが、本基本契約に基づく履⾏期⽇⼜は両当事者が合意した⽇に⾏われなかった場合には、当該当事者は、当該⽇の翌⽇から⽀払い⼜は引渡しに⾄るまでの間、(1)⾦銭の⽀払いの場合は当該⾦額、(2)株券等の引渡しの場合は、当該引渡しを⾏うべき⽇における時価⼜は実際に引渡しが⾏われた⽇における時価のいずれか⾼い価格に、それぞれ年率14.6%
(1年を365⽇として⽇割り計算)の割合による遅延損害⾦を加算した⾦額を⽀払うものとする。
2 貸借対象株券等の引渡債務⼜は返還債務不履⾏時において、引渡し⼜は返還を受ける べき相⼿⽅は⼀
⽅当事者に事前に通知した上で、引渡し⼜は返還を受けるべき株券等と同種、同等、同量の株券等を他より
⼊⼿することができるものとする。この場合、⼀⽅当事者は、当該株券等の購⼊代⾦、購⼊代⾦調達のための⾦利及び売買⼿数料等、当該株券等を⼊⼿するために⽀出した⼀切の⾦銭の額を、相⼿⽅に対して⽀払うものとする。これにより、株券等の引渡債務⼜は返還債務は消滅するものとする。
3 貸借対象株券等の引渡債務⼜は返還債務が所定の期⽇において履⾏されず、かつ相⼿ ⽅が貸借対象株券等と同⼀の銘柄、数量の株券等を他より⼊⼿することが不能⼜は著しく困難である場合、相⼿⽅は当該貸借対象株券等の返還若しくは引渡期⽇の時価⼜は賠償⾦⽀払⽇の時価のうちいずれか⾼いものにより⼊
⼿した場合に通常要する購⼊代⾦その他⼀切の⾦額
の賠償を株券等の引渡し⼜は返還を⾏うべき者に請求することができるものとする。この場合、株券等の引渡し⼜は返還を⾏うべき者が当該⾦額を相⼿⽅に対して⽀払うことにより、株券等の引渡債務⼜は返還債務は消滅するものとする。
4 前⼆項の場合における第1項の遅延損害⾦の計算期間は、当該引渡債務⼜は返還債務 が消滅した⽇までとする。
5 前各項の規定は、貸借対象株券等の発⾏会社が単元株制度を採⽤している場合に、単元未満株の返還を
⾏う場合に準⽤するものとする。
6 本条に定める時価は次の区分に応じて算出した価格とする。① 上場株券等借⼊者が指定する⾦融商品取引所における時価計算⽇の最終価格(当該⾦融商品取引所において気配表⽰が⾏われているときは、当該
最終気配値段とする。最終価格⼜は最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近⽇の 最終価格
⼜は最終気配値段とする。) ② 上記①以外の株券等合理的かつ適正な価格⼜は気配値但し、ここで「時価計算⽇」とは、前各項において時価の計算が⾏われる
⽇として定められている⽇をいうものとする。
(⼀括清算に関する法律の適⽤)
第 14 条 貸出者と借⼊者は本基本契約に基づくすべての個別取引が、⾦融機関等が⾏う特定⾦融取引の⼀括清算に関する法律に定義される「特定⾦融取引」であること、同法律が本基本契約及びそれに基づくすべての個別取引に適⽤されることを確認する。
(差引計算)
第 15 条 解除当事者は、第12条の清算により⽣じる
⾦銭⽀払債権⼜は債務と不履⾏当事者に対する⾦銭
⽀払債権⼜は債務(但し、第11条第⑧号に掲げる事
由により個別契約の全部⼜は⼀部を借⼊者が解除した場合には、借⼊者の不履⾏当事者である貸出者に対する⼀切の⾦銭⽀払債権と債務)とをその期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとする。
2 前項の相殺を⾏う場合には、解除当事者は事前の通知⼜は所定の⼿続を省略し、不履⾏当事者に代わって諸預け⾦の払戻しを受け、不履⾏当事者の債務の弁済に充当することができるものとする。
3 前⼆項によって差引計算を⾏う場合における債権
⼜は債務の利息及び遅延損害⾦、そ の他⽀払うべき
⾦銭の計算については、その期間を計算実⾏の⽇までとして⾏うものとする。
4 解除当事者は、第11条に基づき不履⾏当事者に対して⾦銭⽀払請求権を取得した場 合、両当事者間
の⼀切の取引に関して占有している動産、⼿形その他有価証券を処分することができるものとする。⼜、借
⼊者は、第11条第⑧号に掲げる事由により個別契約の全部⼜は⼀部を解除した場合において不履⾏当事者である貸出者に対して⾦銭⽀払請求権を保有している場合、当該解除された個別契約に基づき占有している貸借対象株券等を処分することができるものとする。本項第⼀⽂⼜は第⼆⽂の場合には、解除当事者は、不履⾏当事者の費⽤負担により、⼀般的に適当と認められる⽅法、時期、価格等により取⽴⼜は処分のうえ、その取⽴⾦額⼜は処分⾦額から諸経費を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず本項第⼀⽂⼜は第⼆⽂に規定される⾦銭⽀払請求権の弁済に充当できるものとし、なお不履⾏当事者に残債務がある場合には、不履⾏当事者は直ちに当該残債務を弁済するものとする。
(オープンエンド取引、貸借対象株券の移管)
第 16 条 両当事者が個別契約においてオープンエンド取引を⾏うことに合意した場合には、借⼊者⼜は貸出者は、当該取引の開始後、本条に定める⽅式で相⼿
⽅に通知することにより返却実⾏⽇を指定できるものとし、借⼊者は本条の定めに従い、貸借料を⽀払うものとする。
2 前項に定めるオープンエンド取引を⾏った場合には、返却実⾏⽇の指定は以下の規定 に従って⾏うものとする。
① 貸出者が貸し出している株券等について、貸出者による売却注⽂が約定した場合⼜は返却指⽰がなされた場合には、貸出者が当該売却注⽂の受渡⽇⼜は返却指⽰した⽇(但し、借⼊者のマイページ上に掲⽰する取引ルール等で定める時限までの指⽰に限る。)の
3営業⽇後を返却実⾏⽇と指定したものとみなす。
② 借⼊者が対象銘柄を株券貸借取引の対象から除外する場合は、借⼊者のマイページ上に掲⽰する「お知
らせ」をもって返却実⾏⽇を貸出者に通知する。
③ 借⼊者からの返却実⾏⽇の指定は、返却実⾏⽇の
3営業⽇以上前に⾏うものとする。
3 オープンエンド取引における貸借料の算出⽅式及び⽀払⽇は、別段の合意がない限り、 第3条の定めに従うものとする。
4 貸出者は、貸借期間中に貸借対象株券等の移管を
⾏う場合、借⼊者に対して借⼊者所定の⽅法により事前に通知を⾏い、貸借対象株券等の返還を受けた後、借⼊者の定める所定の⽅法に従い借⼊者に対し移管の申出を⾏わなければならないものとする。
(信⽤取引⼝座を開設している場合の取扱い)
第 17 条 信⽤取引と株券貸借取引を同時に⾏うことはできないものとする。信⽤取引⼝座を開設した貸出者が株券貸借取引を⾏う場合は、信⽤取引⼝座の建⽟
をすべて決済し、信⽤取引⼝座を閉鎖したうえで⾏わなければならないものとする。
(表明及び保証)
第 18 条 貸出者及び借⼊者は、本基本契約及び個別契約の締結時において、それぞれ相互に次の事項(第③号については貸出者に限る。)を表明し、保証する。
① 本基本契約及び個別契約に基づく債務を履⾏するために必要な能⼒を有していること、⼜、その能⼒の継続性を損なう要因が存在しないこと。
② 本基本契約及び個別契約に基づくすべての取引につき、その⾃⾝にとっての有⽤性、危険、財務、会計
⼜は税務に与える影響、適法性、⾃⾝の属性及び取引
⽬的に対する適合性等に関して、すべて独⽴に評価する能⼒を⾃ら有するか⼜はこれを有する外部の専⾨家からの助⾔を得ており、これらの評価に関して相⼿からの助⾔に⼀切依存していないこと。
③ 個別契約に基づき貸出者として引き渡す貸借対象
株券等については、⾃⾝が唯⼀かつ完全な所有者であり、かつ質権その他の第三者の権利が⼀切付されていないものであること。
2 ⼀⽅当事者において前項に基づく表明及び保証が重要な点につき虚偽若しくは誤りで あることが判明した場合、⼜は事情の変更等によりxxでなくなった場合は、第11条第⑦号から第⑬号までに定める場合に準じて、相⼿⽅は通知により全部⼜は⼀部の個別取引を解除することができるものとする。
(権利の譲渡、質⼊れの禁⽌)
第 19 条 本基本契約及び個別契約に基づく⼀切の権利は、相⼿⽅の同意を得た場合を除き、これを第三者に譲渡⼜は質⼊することができないものとする。
(守秘義務)
第 20 条 各当事者は、本基本契約⼜は個別契約に基づ
き他の当事者から開⽰された情報については守秘義務を負い、開⽰当事者の事前の同意を得ない限り、これを第三者に開⽰しないものとする。但し、当該情報が公知の場合、法令若しくは規則に基づく場合、監督官 庁その他政府機関(⾦融商品取引所、⽇本証券業協会、その他⾃主規制団体を含む。) の要求に対し開
⽰する場合、⼜は弁護⼠、公認会計⼠その他法律上若しくは契約上秘密 保持契約義務を負うものに開⽰する場合を除く。
(通知等)
第 21 条 本基本契約⼜は個別契約に基づく通知⼜は同意等の取得は、次項以下に定める場合を 除き、書
⾯によるものとする。なお、借⼊者に登録された貸出者の住所に宛て郵便によって送付された通知は、発送の際になされたものとみなすものとする。
2 前項の規定にかかわらず、借⼊者は、借⼊者の使
⽤に係る電⼦計算機(借⼊者との契約によりファイルを⾃⼰の管理する電⼦計算機に備え置き、これを貸出者⼜は借⼊者の⽤に供する者の使⽤に係る電⼦計算機を含む。以下同じ。)に備えられた貸出者ファイル
(もっぱら当該貸出者のように供せられるファイルをいう。以下同じ。)に記録された記載事項につき電気通信回線を通じて貸出者の閲覧に供する⽅法により、書⾯の交付等に代えて、当該書⾯に記載すべき事項を電磁的に貸出者に提供することができるものとする。当該電磁的提供は、記載事項を貸出者ファイルに記録した時点でなされたものとみなすものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、借⼊者は、借⼊者の使⽤に係る電⼦計算機に備えられたファイルに記録された記載事項につき電気通信回線を通じて貸出者を通じて貸出者の閲覧に供し、借⼊者の使⽤に係る電
⼦計算機に備えられたファイルに貸出者の同意等に関する事項を記録する⽅法により、書⾯の徴求等に代
えて、当該同意等に関する事項を電磁的に貸出者より取得することができるものとする。当該電磁的同意等の取得は、借⼊者の使⽤に係る電⼦計算機に備えられたファイルに当該同意等に関する事項を記録した時点でなされたものとみなすものとする。
(通知事項の変更)
第 22 条 貸出者は、名称・⽒名、商号、代表者、住所、電⼦メールアドレスその他通知事項につき変更が⽣じた場合には、直ちに借⼊者に変更後の内容を届け出るものとする。
2 前項の通知を怠った場合、借⼊者からなされた通知⼜は送付された書類等が延着し⼜ は到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したとみなすものとする。
(費⽤の負担)
第 23 条 本基本契約について、貸出者・借⼊者各々の側に⽣じた費⽤については貸出者・借⼊者がそれぞれ負担するものとする。
(契約の終了)
第 24 条 貸出者及び借⼊者は、理由の如何を問わず相
⼿⽅に対して所定の⽅式による事前の通知を⾏うことにより、本基本契約を終了させることができるものとする。但し、当該通知がなされた場合であっても、その時点で本基本契約に基づき存続しているすべての個別取引については、本基本契約に基づく規定が適
⽤されるものとする。
(相続・xx後⾒等の届出)
第 25 条 ⾃然⼈である貸出者につき相続が⽣じた場合には、直ちに貸出者の相続⼈は書⾯により借⼊者にその旨を通知するものとする。
2 ⾃然⼈である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助、xx⼜は後⾒が開始された場合には、直ちに貸出者はxx後⾒⼈等の⽒名その他必要な事項を書⾯により借⼊者に通知するものとする。
3 ⾃然⼈である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後⾒監督⼈の選任がなされた場合には、直ちに貸出者はxx後⾒⼈等の⽒名その他必要な事項を書⾯より借⼊者に通知するものとする。
4 前三項の通知の前に前三項に定める事実を借⼊者が認識していなかったことにより貸 出者に⽣じた⼀切の損害について、借⼊者は責任を負わないものとする。
5 第1項から第3項の通知が遅延したことにより借
⼊者に⽣じた損害について、貸出者 (⼜はその承継
⼈)はその損害を補償するものとする。
(合意管轄)
第 26 条 貸出者及び借⼊者は、本基本契約⼜は個別契約から⽣じる権利義務に関し争いが⽣じたときは、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 27 条 本基本契約及び個別契約の準拠法は⽇本法とする。
(協議)
第 28 条 本基本契約及び個別契約に定めのない事項は、⾦融商品取引に関する法令、⾦融商品取引所、⽇本証券業協会その他⾃主規制団体の諸規則、諸慣⾏の定めるところにより処理し、これら定めなき事項に関しては、その都度借⼊者が合理的と判断する⽅法により決定するものとする。
(変更)
第 29 条 本基本契約は、法令の変更、監督官庁の指⽰、
⾦融商品取引所、⽇本証券業協会その他⾃主規制団体の諸規則の変更その他借⼊者が必要と認める場合には、借⼊者が貸出者に通知することにより変更される場合があり、貸出者はこれに同意する。
(平成 30 年 6 ⽉ 29 ⽇)
お客様(以下「貸出者」という。)と株式会社スマートプラス(以下「借⼊者」という。)とは、両者間で締結した株券等貸借取引に関する基本契約書
(以下「基本契約書」という。)につき、以下のとおり合意する。
(個別契約の成⽴)
第1条 基本契約書第2条第1項の定めにかかわらず、借⼊者が貸出者からの委託により買付けた⼜は借⼊者における貸出者の顧客⼝座に記録された或いは記録されている株券等について、借⼊者が借⼊れを希望する場合にはいつでも、借⼊者から貸出者に通知することにより、当該株券等の全部⼜は⼀部につき、株券等貸借取引を⾏うことができるものとする。この場合、基本契約書に記載のない条件については借⼊者から貸出者への通知に記載された条件に
よることとし、借⼊者から貸出者への通知時に個別契約が成⽴するものとする。なお、貸出者による株券等の借⼊れは⾏わないものとする。
(個別取引明細書)
第2条 個別の株券等貸借取引を⾏うにあたっては個別取引契約書に代えて、基本契約書に係る個別取引明細書(以下「個別取引明細書」という。)を借⼊者が作成し、事前⼜は事後に貸出者に差し⼊れることができるものとする。なお、個別取引明細書に記載すべき事項について、書⾯による交付に代えて、基本契約書第21条第2項に定める電磁的⽅法による提供を⾏うことができるものとする。
2 前項に従って個別取引明細書が差し⼊れられた場合、基本契約書中、「個別取引契約書」は「個別取引明細書」に読み替えて基本契約書の規定を適⽤するものとする。
(個別取引明細書の変更)
第3条 基本契約書の定めに従い、個別取引明細書の内容に変更があった場合、変更後の個別取引明細書を借⼊者が作成し、遅滞なく貸出者に差し⼊れるものとする。なお、変更後の個別取引明細書に記載すべき事項について、書⾯による交付に代えて、基本契約書第21条第2項に定める電磁的⽅法による提供を⾏うことができるものとする。
(貸借期間満了前の株券の返還の通知)
第4条 借⼊者は、基本契約書第9条第1項に定める通知について、個別取引明細書の差⼊れ⼜は基本契約書第21条第2項に定める電磁的⽅法による提供をもって⾏うことができるものとする。
(平成 30 年 6 ⽉ 29 ⽇)
○ 株券等貸借取引の申込について
お客様は、株式会社スマートプラス(以下、「当 社」といいます。)と株券等貸借取引を⾏うに当たり、株券等貸借取引に関する取引内容(当社ウェブサイト等に掲載されている商品説明等を含みま
す。)及び「株券等貸借取引に関する基本契約
書」、「株券等貸借取引に関する基本契約書に係る合意書」並びに「株券等貸借取引に関する契約締結前交付書⾯」の内容に同意のうえ、当社との間でこれらを締結し、株券等貸借取引を申し込みいただくものとします。
また、株券等貸借取引の申込にあたり、「株券等貸借取引に関する基本契約書」、「株券等貸借取引に関する基本契約書に係る合意書」、「株券等貸借取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」、
「株券等貸借取引に関する契約締結前交付書⾯」その他の株券等貸借取引に係る書⾯及び各種情報等について電磁的⽅法により提供を受けることを承諾いただくものとします。
○ 株券貸借取引無担保確認について
お客様は、当社と株券等貸借取引を⾏うにあたり、お客様が当社に株券等を貸し出す場合、無担保で貸し出すことに同意していることを確認いただくものとします。
(平成 30 年 6 ⽉ 29 ⽇)
この書⾯には、株券等貸借取引をご利⽤いただくにあたってのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、ご利⽤開始前にご確認ください。
なお、本書⾯のほか、お客様は株券等貸借取引をご利⽤いただく上で、当社との契約書、合意書、確認書および取引ルール等に拘束されますのであらかじめよくお読みいただき、ご確認、ご同意の上でご利⽤ください。
株券等貸借取引の利⽤⼿数料など諸費⽤について
・株券等貸借取引ご利⽤に関する⼿数料は無料です。
株券等貸借取引をご利⽤いただくにあたっ てのリスクについて
・株券等貸借取引ご利⽤にあたり当社と締結いただく契約は「消費寄託契約」であり、無担保契約になります。したがって、お客さまは当社が倒産した場合などの信⽤リスクを負うことになります。
・貸出先に万⼀のことがあり、株券等が返却されない場合、当社があらかじめ貸出先から確保している担保で株券等を調達し、お客様が貸出していた株券等をすべて返却いたします。しかしながら、その場合でも返却が難しい場合には、基本契約書に定められた遅延損害⾦としてお客様にお⽀払をすることになります。その場合には、株主として得られる権利(株主優待、議決xx)に相当する内容は、その保証対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
・お客様が貸出す株券等は通常の保護預りとは異なり、証券会社が⾃社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別管理の対象とはなりません。したがいまして、当社が倒産した場合などに投資者保護基⾦による保護の対象とはなりません。
株券等貸借取引による株主の権利義務につ いて
・権利確定⽇にお⼿持ちの株券等を貸株に出されている場合、株主優待や総会での議決権、および株主提案xxの権利を受取れません。ただし、別途「株主優待⾃動取得サービス」等の利⽤による合意がある場合を除きます。
・当社、または当社と共同保有者(⾦融商品取引法第 27 条の 23 第5項)の関係にある当社グループ会社等が、貸株対象銘柄に
ついて変更報告書(同法第 27 条の 25 第
2項)を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発⽣⽇の直近 60 ⽇間にお客様へ返還させていただいているときは、お客様の⽒名、取引株数、契約の種類(株券消費寄託契約である旨)等、同銘柄についての当社の譲渡の相⼿⽅、および対価に関する事項を同変更報告書へ記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
・貸出期間中は、お客様の保有株式を貸出している状態(所有権を移転していること)となりますので、その株式を所有していないこととなり、継続保有としてみなされないおそれがございます。発⾏会社によっては、決算⽇以外でも臨時株主総会などで株主を確定し、株主名簿として登録した場合、その
株主データを⻑期保有の株主条件として含む場合がございますので、ご注意ください。継続保有の定義につきましては、各発⾏会社によって解釈が異なるかと思われますので、各発⾏会社にご確認いただきますようお願いいたします。
・株主優待の権利取得は、権利確定⽇における株式の保有だけでなく、保有期間、保有株数等の条件が付随する場合があります。そのため、「株主優待⾃動取得サービス」は、必ずしも株主優待の付随条件には対応していない場合もあります。銘柄毎の優待条件
(優待取得に必要な基準⽇)は考慮していないため、株主名簿への同⼀株主番号による記載の連続性が途切れることもあり、保有期間に応じた株主優待の対象とならない可能性もございますので、付随条件のある株式の株主優待取得ご希望の場合には、必
ずお客様ご⾃⾝で各発⾏会社の株主優待内容をご確認のうえ、貸出しや返却のご指⽰をご⾃⾝で⾏なっていただきますようお願いいたします。なお、貸出し解除期間中は貸株⾦利が付与されません。
株券等貸借取引に関する税⾦について
・株券等貸借取引を利⽤され権利確定⽇に当該株式を貸株に出されている場合は、源泉税徴収後の配当⾦相当額を当社よりお受取りいただきます。お受取いただいた配当
⾦相当額は配当所得とはならず、配当控除の対象とはなりません。なお、お受取りになる配当⾦相当額は雑所得となり、総合課税の対象となります。
・貸株⾦利、配当⾦相当額は、雑所得としての総合課税扱いになります。雑所得内の損益通算に関しては、最寄りの税務署にご質
問ください。
株券等貸借取引の基本的な仕組
株券等貸借取引とは、お客様が保有されている株券等を当社に貸し出すことで、貸し出した株券等に応じた貸株⾦利をお受け取りいただけるサービスです。当社は、お客様より借り受けた株券等を機関投資家等に貸し出すことにより貸株⾦利を受け取り、お客様に貸株
⾦利をお⽀払いいたします。
当社の概要
<商 号 等>
株式会社スマートプラス
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第 3031 号
<本 店 所 在 地>
〒102-0083 東京xxx⽥区麹町三丁⽬6番地 住友不動産麹町ビル3号館6階
<加 ⼊ 協 会>
⽇本証券業協会
<x x 紛 争 解 決 機 関>
特定⾮営利活動法⼈ 証券・⾦融商品あっせん相談センター
<資 本 ⾦(資本準備⾦含む)> 6,623,611,000 円 (平成 31 年 2 ⽉時点)
<主 な 事 業>
⾦融商品取引業(第⼀種⾦融商品取引業)
<設 ⽴ 年 ⽉>平成 29 年 3 ⽉
<連 絡 先>
お⼿続き、お問い合わせ等に関しては、当社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
当社に対するご意⾒・苦情等に関するご連絡窓⼝
当社に対するご意⾒・苦情等に関しては、以下の窓⼝で承っております。
所在地:〒102-0083 東京xxx⽥区麹町三丁⽬6番
地 住友不動産麹町ビル3号館6階
株式会社スマートプラス・コンプライアンス部電話番号:000-0000-0000
受付時間:⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 9:00 ‒ 18:00(祝⽇、年末年始を除く)
※下記メールアドレスでもお問い合わせを受け付けております。
電 ⼦ メ ー ル : smartplus_comliance@smartplus-
xxx.xxx
⾦融 ♙DR 制度のご案内
⾦融 ♙DR 制度とは、お客様と⾦融機関との紛争・トラブルについて、裁判⼿続き以外の⽅法で簡易・迅速な解決を⽬指す制度です。
⾦融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、⾦融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定⾮営利活動法⼈ 証券・⾦融商品
あっせん相談センター(FINM♙C)」を利⽤することが
できます。
所在地:〒103-0025 xxx中央区⽇xx茅場町⼆丁
⽬1番1号 第⼆証券会館
電話番号:0000-00-0000 (FINM♙C は公的な第三者機関であり、当社の関連法⼈ではありません。)
受付時間:⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 9:00 ‒ 17:00 (祝⽇等を
除く)
(平成 30 年 6 ⽉ 29 ⽇)令和元年 7 ⽉ 16 ⽇ 改定