Contract
課 長 | 係 長 | 取扱者 |
貼付欄
収入印紙
電 気 需 給 契 約 書
1 件 名
億別 | 千x | x内 | 十訳 | 万書 | 千の | 百と | 十お | 円り |
2 契約金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 需給期間 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
4 | 需給場所 | 別紙仕様書のとおり |
5 | 契約保証金 | 免除 |
6 | 契約確定日 需要者(甲) | 平成 年 月 日 練馬区 |
印
供給者(乙) 住所氏名
法人の場合は名称及び代表者氏名
練馬区(契約に関する事務を処理する権限を委任された者を含む)を甲とし、供給者を乙とし、甲乙間において、裏面の条項により、契約を締結する。
甲と乙とは、本書 2 通を作成し、それぞれ記名押印の上、その 1 通を保有する。
(総則)
第1条 甲および乙は、契約書およびこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書および図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の契約期間において、仕様書等に基づき甲が使用する電気を安定的に供給するものとし、甲は、当該電気の料金を支払うものとする。
3 この契約を履行するために必要な事項については、契約書および仕様書等に定めのない事項についても、乙の負担により整えるものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 乙は、甲の承諾を得ずに、仕様書等を第三者に閲覧させまたは複写させてはならない。
6 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書および仕様書等における期間の定めについては、この契約書または仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(監督)
第4条 甲は、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
(単位およびは数処理)
第5条 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワットとし、そのは数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
2 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、そのは数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
3 力率の単位は、1パーセントとし、そのは数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
4 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、そのは数は、切り捨てる。
5 消費税額および地方消費税額の単位は、1円とし、そのは数は、切り捨てる。
(使用電力量の計量および検査)
第6x xは、毎月一定の日(以下「計量日」という。)に計量器により使用電力量(前月の計量日か
ら当月の計量日の前日までの使用電力量をいう。)を算定して当該使用電力量を甲に報告し、甲は検査を行うこととする。
(電気の料金の算定)
第7条 1か月の電気の料金は基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、取引に係る消費税および地方消費税額の合計とする。
2 前項の基本料金は、単価内訳書に定める基本料金単価にそれぞれの需要場所の契約電力を乗じて得た額とする。ただし、月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り引いた額とし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り増した額とする。
3 第1項の電力量料金は、単価内訳書に定める電力量料金単価に第6条の規定により計量した使用電力量を乗じるものとする。
4 第1項の燃料費調整額は、練馬区を管轄する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第9号で規定された一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」という。)が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。
5 第1項の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づき、旧一般電気事業者が定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。
6 その他、仕様書等に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議の上定めるものとする。
(電気の料金の支払い)
第8条 乙は、第6条の規定による検査終了後、第7条の規定により算出した電気の料金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、電気の料金を支払わなければならない。
3 甲は、前項に規定する期間内に電気の料金を支払わないときは、乙に対して未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満のは数があるとき、または100円未満であるときは、そのは数額またはその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(使用電力量の増減)
第9条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、または下回ることができる。
(契約内容の変更等)
第10条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、または履行を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第11条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲または乙は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。
(契約保証金)
第12条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、甲は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、さらに納入を要しない。
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の10分の1以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から履行部分に対する電気の料金相当額を控除した額の10分の1以上あるとき。
3 甲は、乙が契約の履行をすべて完了し、第8条の規定により電気の料金を請求したときまたは第17条もしくは第18条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(秘密保持)
第13x xは、本業務に従事し、またはこれに付随して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了または解除された後においても同様とする。
2 甲は、乙が前項の規定に違反した場合は、直ちにこの契約を解除し、かつ乙に対してその違反により受けた損害の賠償を請求することができるものとする。
3 甲は、契約が終了し、または解除された後であっても、乙が第1項の規定に違反し、その違反により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができるものとする。
4 甲が保有する個人情報の保護について、必要がある場合には別紙に定める。
(甲の解除権)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙が契約を履行しないとき、または履行する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2) 乙またはその代理人もしくは使用人が契約の締結または履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 乙またはその代理人もしくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督または検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、またはその職務の執行を妨害したとき。
(4) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 第18条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
(7) 乙の責めにより履行が不完全である事項および履行について改善すべき事項について、甲が指示書などにより追完の催告を行ったが、乙が催告に応じないとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。
3 乙は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたときは、契約金額(契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されている場合は、各単価に予定数量を乗じたものに消費税相当額を含めた額を契約金額とみなす。)の100分の10に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。この場合において、履行部分があるときは、契約金額から履行部分の契約金額相当額を控除した金額の100分の10に相当する額を違約金とする。
(談合その他不正行為による解除)
第15条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第50条第1項に規定する納付命令)または同法第66条第4項の規定による審決が確定したとき(同法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)
(2) 乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却または訴え却下の判決が確定したとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員またはその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項および第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第16条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により、履行を一時中止させ、または一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、または契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第11条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の
1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第18条 契約が解除された場合において、履行部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する電気の料金相当額を支払うものとする。
(賠償の予定)
第19条 乙は、この契約に関して、第14条第2項および第3項または第16条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額(契約金額が単価であり、各単価の予定数量が甲から乙に示されている場合は、各単価に予定数量を乗じたものに消費税相当額を含めた額を契約金額とみなす。)の10分の1に相当する額を支払わなければならないものとする。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 第16条第1項第1号および第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他甲が特に認める場合
(2) 第16条第1項第3号のうち、乙が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 乙は、この契約に関して、乙の責めに帰する未履行分があるときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、違約金として、契約金額(契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されている場合は、各単価に予定数量を乗じたものに消費税相当額を含めた額を契約金額とみなす。)の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この場合において、履行部分があるときは、契約金額から履行部分の契約金額相当額を控除した金額の10分の1に相当する額を違約金とする。
3 前2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償金または違約金の額を超える場
合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等の排除)
第 20 条 この条において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員および暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(3) 個人または法人の役員もしくは使用人 個人事業主、法人の代表者および法人の役員(役員として登記または届出されてないが実質上経営に関与している者を含む。)または支店もしくは営業所を代表する者および直接雇用契約を締結している正社員。
2 甲は、乙が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するものとする。
(1) 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団員等であるとき。または暴力団員等が経営に実質的に関与しているとき。ただし使用人については、乙が暴力団員等であることを知らずに直接雇用契約を締結している正社員であった場合はこの限りではない。
(2) 個人または法人の役員もしくは使用人が、業務に関し不正に財産上の利益を図るため、または第三者に損害を加えるために暴力団または暴力団員等を利用したと認められるとき。
(3) 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団または暴力団員等に対して、直接もしくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、または暴力団の維持もしくは運営に協力したと認められるとき。
(4) 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団または暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(5) 個人または法人の役員もしくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他自らが行う契約に当たり、その契約の相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
3 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、乙は、契約金額の10 0分の1 0に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。(契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されている場合は、各単価に予定数量を乗じたものに消費税等を勘案した金額を契約金額とみなし、その10 0分の1 0に相当する額を違約金とする。)
4 乙は、当該契約を下請負させる場合または再委託する場合は、「下請負人または再委託先が第2項各号に該当することが判明した場合は当該契約を解約または解除できる。」旨を下請けまたは再委託契約に定めなければならない。
5 乙は、この契約の履行にあたり練馬区契約における暴力団等排除措置要綱(平成22年8月2日22練総経第335号)第4条に基づく入札参加除外措置を受けている者にこの契約の下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ)をさせまたは委託を行ってはならない。また、xはこの契約の下請負もしくは受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が契約履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合は、速やかに下請負人等との契約の解除をしなければならない。
6 乙は、この契約の履行にあたり暴力団もしくは暴力団員等からに限らず、履行妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかにこの契約にかかる甲の担当者に(以下「担当者」という。)報告するとともに、警視庁へ届出を行わなければならない。
また乙は、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やか
に担当者へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。これらを怠った場合には甲は乙に指名停止措置を行うことがある。