Contract
地方独立行政法人大阪産業技術研究所と大阪工業大学の包括連携に関する協定書
(目的)
第1条 本協定は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所(以下、「甲」という)と学校法人xx学園が設置する大阪工業大学(以下、「乙」という)の包括的な連携のもとに様々な地域課題を解決するとともに、大学の教育・学術研究機能を高めることで、産業振興等を通じた地域経済・社会の発展に寄与することを目的とする。
(内容)
第2条 甲と乙は、次の事項について連携協力するものとする。
(1)相互の研究者の有機的な連携と共同研究の促進に関すること
(2)相互の研究者の協働による競争的資金の獲得に関すること
(3)知的財産分野の人材育成に関すること
(4)技術セミナーの共催等、企業ニーズへの対処に関すること
(5)その他、双方が必要と認める連携協力に関すること
(協議事項)
第3条 協力の具体的な内容及びその成果の利用条件その他本協定に定めない事項または変更を必要とする事項については、甲乙協議のうえ、これを決定する。
(個人情報保護)
第4条 事業の実施にあたり取得した個人情報は、個人情報保護法その他の法令の趣旨を踏まえ、適切に管理・使用するものとする。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、本協定書に基づき提供されたあらゆる情報を極秘に保ち、第 1 条の目的の為にのみ使用することとし、他の目的には使用しない。但し、ここでいう情報には次の各号は含まれないものとする。
(1)相手方から開示されたときに既に公知となっていたもの、または相手方による開示後、自らの故意または過失によらずして公知となったもの。
(2)相手方から開示されたときに既に保有していたもの、または相手方による開示後、その情報を開示する正当な権限を有する第三者から受領したもの。
(3)相手方から受領した情報によることなく独立して開発していたと証明できるもの。
2 甲及び乙は、本協定に基づく事業内容についても極秘に保つものとし、相手方の事前の許諾の無い限り第三者へ開示してはならない。また、甲及び乙は、本協定が第7条に定める協定期間の満了により効力を失った後も、秘密保持の義務を負う。
(経費負担)
第6条 甲と乙が連携協力して行う事業の実施に要する経費の負担については、各々の事業ごとに双方が協議して定める。
(協定期間)
第7条 この協定書の有効期間は、協定書締結日から 2018 年3月 31 日までとする。
ただし、この協定書の有効期間満了の日から 30 日前までに、甲と乙のいずれからも申し入れがないときは、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(法的拘束力)
第8条 本協定書は、甲及び乙の連携協力に関する了解事項を確認するものであり、第4条(個人情報保護)及び第5条(秘密保持)を除き、法的拘束力を有せず、各事業者にいかなる法的義務を発生させるものではなく、またいずれかの当事者をも法的に拘束することを意図するものではない。なお、本協定書に関連し各当事者に発生した費用等は、別途合意がなされない限り、各自の負担とする。
この協定書は2通作成し、甲と乙が各1通を保有する。
2017 年 6 月 5 日
地方独立行政法人大阪産業技術研究所 学校法人xx学園 理事長 大阪工業大学学長