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専用サービス契約約款
(旧パワードコム)
令和4年4月1日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 削除
第4条 削除
第3章 専用サービスの提供区域等
第5条 専用サービスの提供区域等
第4章 契約 第1節 削除
第2節 高速イーサネット専用サ-ビスに係る契約 第26条 高速イーサネット専用サ-ビスの品目等第27条 削除
第27条の2 契約の単位 第27条の3 共同専用契約第28条 専用回線の終端
第28条の2 収容区域及び加入区域第28条の3 専用申込の方法
第28条の4 専用申込の承諾第29条 最低利用期間
第29条の2 専用契約者数の変更第29条の3 削除
第29条の4 品目の変更第30条 削除
第30条の2 専用回線の異経路
第30条の3 専用回線の利用の一時中断第30条の4 専用回線の移転
第30条の5 利用権の譲渡の禁止
第30条の6 専用契約者が行う専用契約の解除第30条の7 当社が行う専用契約の解除
第31条 通信又は保守の態様による細目の変更第32条 削除
第33条 削除第34条 削除
第35条 その他の提供条件第3節 削除
第4節 削除
第5節 削除
第47条の2 削除第47条の3 削除第47条の4 削除第47条の5 削除
第6節 削除
第5章 端末設備の提供等
第55条 端末設備の提供第56条 端末設備の移転
第57条 端末設備の利用の一時中断
第6章 回線相互接続
第58条 当社又は他社の電気通信回線の接続第59条 他社接続回線の相互接続
第60条 他社接続回線接続変更 第61条 接続専用回線の接続休止第62条 削除
第7章 利用中止及び利用停止第63条 利用中止
第64条 利用停止
第8章 専用回線の利用の制限
第65条 専用回線の利用の制限
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第66条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第67条 料金の支払義務 第68条 工事費の支払義務
第69条 線路設置費の支払義務第70条 設備費の支払義務
第3節 料金の計算等
第71条 料金の計算方法等
第72条 料金等支払いの連帯責任第3節の2 保証金
第72条の2 保証金
第4節 割増金及び遅延損害金第73条 割増金
第74条 遅延損害金
第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
第75条 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
第10章 保守
第76条 専用契約者の維持責任第77条 専用契約者の切分責任第78条 修理又は復旧の順位
第11章 損害賠償
第79条 責任の制限第80条 免責
第12章 雑則
第81条 承諾の限界
第82条 利用に係る専用契約者の義務
第83条 他人に使用させる場合の専用契約者の義務
第84条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等第85条 専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧 第85条の2 専用契約者に係る情報の取得
第86条 専用契約者の氏名等の通知第87条 協定事業者からの通知
第88条 協定事業者の電気通信サ-ビスに関する料金等の回収代行第89条 協定事業者による専用サ-ビスに関する料金等の回収代行第90条 法令に規定する事項
第91条 閲覧
第92条 個人情報の取扱い
第13章 附帯サービス
第93条 附帯サービス
別記 | ||
1 | 専用サ-ビスの提供区域等 | |
2 | 専用契約者の地位の承継 | |
3 | 専用契約者の氏名等の変更 | |
4 | 特定協定事業者 | |
5 | 削除 | |
6 | 削除 | |
7 | 削除 | |
8 | 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等 | |
9 | 自営端末設備の接続 | |
10 | 自営端末設備に異常がある場合等の検査 | |
11 | 自営電気通信設備の接続 |
12 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
13 当社の維持責任
14 協定事業者の電気通信サ-ビスに関する手続きの代行
15 新聞社等の基準
16 技術資料の項目
17 支払証明書の発行
料金x
x x
第1表 料金
第2表 工事に関する費用第1 工事費
第2 線路設置費第3 設備費
第3表 附帯サービスに関する料金第1 支払証明書の発行手数料
料金表別表
(1)学校に限定した基本回線専用料の割引の適用
別 表
別表 基本的な技術的事項附 則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この専用サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより専用サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、専用サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には
、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社に指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | ||||
2 電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること | ||||
3 専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が設置する電気通信回線を専用させて、符号、音響又は影像の伝送を行う 電気通信サービス | ||||
4 専用サービス取 扱所 | 専用サービスに関する業務を行う当社の事務所 | ||||
5 専用契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約(臨時専用契 約となるものを除きます。) | ||||
6 削除 | 削除 | ||||
7 専用申込 | 専用契約の申込み | ||||
8 専用申込者 | 専用申込をした者 | ||||
9 専用契約者 | 当社と専用契約を締結している者 | ||||
10 専用回線 | 専用契約に基づいて設置される電気通信回線 | ||||
11 相互接続点 | 当社と当社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受けた者又は事業法第16条の規定により届出をしたものをいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の 接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に |
基づく接続に係る電気通信設備の接続点 | |
12 接続専用回線 | 相互接続点にその一端又は両端が終端する専用回線 |
13 他社接続回線 | 相互接続点において接続専用回線と接続する電気通信回線であ って、当社が別に定める電気通信事業者が設置するもの |
14 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している当社が別に定める電気通信 事業者 |
15 特定協定事業者 | 協定事業者のうち、相互接続協定に基づき当社の接続専用回線と他社接続回線(その他社接続回線を介して接続される他の協定事業者の専用回線を含みます。)を合わせて料金を設定して いる協定事業者 |
16 端末設備 | 専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一の建物内であるもの |
17 専用回線等 | 専用回線及び当社が設置する端末設備 |
18 自営端末設備 | 専用契約者が設置する端末設備 |
19 自営電気通信設 備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信 設備であって、端末設備以外のもの |
20 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び専用回線端末 等の接続の技術的条件 |
21 削除 | 削除 |
22 削除 | 削除 |
23 専用取扱局 | 専用サービスに関する業務を行う事業所 |
24 回線終端装置 | 専用回線の終端(相互接続点において端末設備が接続される形態に相当する接続専用回線以外の接続専用回線の相互接続点の 部分を除きます。)の場所に当社が設置する装置 |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方 消費税の額 |
第2章 削除第4条 削除
第3章 専用サービスの提供区域等
(専用サービスの提供区域等)
第5条 当社の専用サービスは、別記1に定める提供区域等において提供します。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
第4章 契約 第1節 削除
第6条~第25条 削除
第2節 高速イーサネット専用サ-ビスに係る契約
(高速イーサネット専用サ-ビスの品目等)
第26条 当社の提供する高速イーサネット専用サ-ビスには、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
第27条 削除
(契約の単位)
第27条の2 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約を締結します。
(共同専用契約)
第27条の3 当社は、1の専用回線について専用契約者が2人以上となる専用契約(以下
「共同専用契約」といいます。)を締結します。
(専用回線の終端)
第28条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを専用回線の終端とします
。
ただし、料金表第1表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します
。
(収容区域及び加入区域)
第28条の2 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定する専用サ-ビス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(専用申込の方法)
第28条の3 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1)専用サービスの品目
(2)回線数
(3)専用回線の終端の設置場所
(4)通信方式の種類
(5)その他専用申込の内容を特定するための事項
2 接続専用回線に係る専用申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事
項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1)その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目
(2)その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る区間
(3)その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
(4)その他接続専用回線に係る専用申込の内容を特定するための事項
(専用申込の承諾)
第28条の4 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 削除
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第29条 高速イーサネット専用サ-ビスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、高速イーサネット専用サ-ビスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。
(専用契約者数の変更)
第29条の2 専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第28条の3(専用申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第28条の4(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第29条の3 削除
(品目の変更)
第29条の4 専用契約者は、専用サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条の4(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第30条 削除
(専用回線の異経路)
第30条の2 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者の請求に基づき、その専用回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(専用回線の利用の一時中断)
第30条の3 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断(その専用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます
。以下同じとします。)を行います。
(専用回線の移転)
第30条の4 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。
ただし、相互接続点と相互接続点以外の地点との間の移転については、この限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条の4(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡の禁止)
第30条の5 専用サービス利用権(専用契約者が専用契約に基づいて専用サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(専用契約者が行う専用契約の解除)
第30条の6 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ専用サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う専用契約の解除)
第30条の7 当社は、第64条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について、専用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
2 当社は、専用契約者が第64条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ
、専用契約者にそのことをお知らせします。
(通信又は保守の態様による細目の変更)
第31条 専用契約者は、その専用回線について、通信又は保守の態様による細目の変更の請求を行うことができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条の4(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第32条~第34条 削除
(その他の提供条件)
第35条 高速イーサネット専用サ-ビスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第36条~第54条 削除
第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第55条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線について、料金表第
1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第56条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第57条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第58条 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線と当社又は当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を専用サ-ビス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金xxによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 専用契約者は、その接続について、第1項の規定により専用サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 専用契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により専用サービス取扱所に通知していただきます。
(他社接続回線の相互接続)
第59条 当社は、接続専用回線に係る専用申込を承諾したときは、その接続専用回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第60条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その接続専用回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条の4(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続専用回線の接続休止)
第61条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止により
、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その接続専用回線について
、接続休止とします。
ただし、その接続専用回線について、専用契約者から専用回線の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その接続専用回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめその接続専用回線に係る専用契約者にそのことをお知らせします。
3 接続専用回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その接続専用回線に係る専用契約は、解除
されたものとして取り扱います。この場合は、その接続専用回線に係る専用契約者にそのことをお知らせします。
第62条 削除
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第63条 当社は、次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)相互接続協定に基づき、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所を変更するとき
。
(3)第65条(専用回線の利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを専用契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第64条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その専用回線等の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その専用回線等の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2)料金表第1表(料金)に専用回線等の利用用途に関する規定がある場合は、その用途以外の用途にその専用回線等を利用したとき。
(3)第82条(利用に係る専用契約者の義務)又は第83条(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、専用回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)専用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を専用回線等から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により、専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者にお知らせします。
第8章 専用回線の利用の制限
(専用回線の利用の制限)
第65条 当社は、専用サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 15 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取扱う国又は地方公共団体の機関
機 関 名
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第66条 当社が提供する専用サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供する専用サ-ビスの態様に応じて、基本回線専用料及び加算額等を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第67条 専用契約者は、その専用契約に基づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約の解除等(以下この条において「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、
1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により専用回線等を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
ア 利用の一時中断をしたとき。イ 利用停止があったとき。
(2)前号の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、専用回線等を利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 | |
1 専用契約者の責めによらない理由によ | そのことを当社が知った時刻以後の利用で | |
り、その専用回線等を全く利用できない | きなかった時間(左欄に規定する時間の倍 | |
状態(その専用回線等による全ての通信 | 数である部分に限ります。)に対応するそ | |
に著しい支障が生じ、全く利用できない | の専用回線等(その専用回線等の一部を利 | |
状態と同程度の状態となる場合を含みま | 用できなかった場合は、その部分に限りま | |
す。以下この表において同じとします。 | す。)についての料金 | |
)が生じた場合(2欄又は4欄に該当す | ||
る場合を除きます。)に、そのことを当 | ||
社が知った時刻から起算して、1時間( | ||
通信又は保守の態様による細目について | ||
料金表に別段の定めがある場合はその定 | ||
める時間とします。)以上その状態が連 | ||
続したとき。 | ||
2 | 当社の故意又は重過失によりその専用 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
サービスを全く利用できない状態が生じ | きなかった時間について、その時間に対応 |
たとき。 | するその専用回線等(その専用回線等の一 |
部を利用できなかった場合は、その部分に | |
限ります。)についての料金 | |
3 専用回線等の移転又は他社接続回線接 | 利用できなくなった日から起算し、再び利 |
続変更に伴って、専用回線等を利用でき | 用できる状態とした日の前日までの期間に |
なくなった期間が生じたとき(専用契約 | 対応するその専用回線等(その専用回線等 |
者の都合により、専用回線等を利用しな | の一部を利用できなかった場合は、その部 |
かった場合であって、その専用回線等を | 分に限ります。)についての料金 |
保留したときを除きます。)。 |
3 第1項の期間において、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)接続専用回線と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、専用契約者は、その接続専用回線に係る料金を支払っていただきます。
(2)前号の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限りま す。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金 |
2 接続専用回線の接続休止をしたとき。 | 接続専用回線の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)につ いての料金 |
備考 この表の1欄における「接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合」には、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他の当社が別に定める電気通信事業者の電気通信回線(事業法施行規則に定める専用役務に係るものに限ります。以下この備考において「他社専用回線」といいます。)を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合を含みます。 ただし、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他社専用回線に |
ついて、利用の一時中断、利用停止又は専用契約の解除その他その接続専用回線の専用契約者若しくは他社専用回線の契約者の責めに帰すべき理由により、その接続専用回線又は他社専用回線を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合は、この限りでありません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金
をお返しします。
5 削除
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、その専用回線に係る料金の扱いについて、料金表第1表(料金)にサ-ビス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第68条 専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の完了前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下第70条までにおいて「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします
。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は
、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第69条 専用契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、専用回線の設置等の工事の完了前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をお返しします。
(1)専用回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となる専用申込をし、その承諾を受けたとき。
(2)移転後の専用回線の終端が区域外となる専用回線の移転(移転後の専用回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における専用回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第70条 専用契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要する専用申込又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、専用回線の設置等の工事の完了前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第71条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第72条 共同専用契約を締結している各専用契約者は、専用契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第3節の2 保証金
(保証金)
第72条の2 当社は、専用契約者(新たに専用契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表に規定する月額料金の3ヶ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1)専用契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払われなかった場合
(2)支払期日を経過してもなお料金を支払われないことが予想される場合
2 当社は、専用契約が消滅した場合には、保証金を専用契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第73条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第74条 専用契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)
第75条 当社は、接続専用回線のうち、別記4に定める協定事業者に係るものについて、特定協定事業者との相互接続に係る料金として取り扱います。
2 前項に規定する特定協定事業者との相互接続に係る料金について、その料金を定める電気通信事業者、その料金の請求を行う電気通信事業者及びその料金に関するその他の取扱いは、相互接続協定に基づき別記6に定めるところによります。
第10章 保 守
(専用契約者の維持責任)
第76条 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(専用契約者の切分責任)
第77条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線に接続されている場合であって、専用回線等(接続専用回線と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は、専用取扱局において試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます
。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している専用契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第78条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第65条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の専用回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する専用回線等 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 15 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した専用回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第79条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社又は特定協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線等が全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第67条(料金の支払義務)第2項第2号の表の
1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その専用契約者の損害を賠償します。
ただし、特定協定事業者が、その特定協定事業者の契約約款及び料金xxに定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第67条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該専用回線等に係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(専用回線等の一部を全く利用できない状態の場合はその部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第80条 当社は、専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、当社に故意又は重大な過失がない限り、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、専用回線等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(専用取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社はその改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第12章 雑 則
(承諾の限界)
第81条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る専用回線が接続専用回線である場合において、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は
、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした専用契約者にお知らせします。
ただし、この約款又は料金表に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る専用契約者の義務)
第82条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営 端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、こ
の限りでありません。
(2)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3)当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反してその専用回線等を亡失し、又はき損したときは
、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)
第83条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。
(2)専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3)専用契約者は、当社が別に定める事項について、その専用回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その専用回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第76条(専用契約者の維持責任)イ 第77条(専用契約者の切分責任)
ウ 別記9(自営端末設備の接続)
エ 別記10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記11(自営電気通信設備の接続)
カ 別記12(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等)
第84条 専用約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記8に定めるところによります。
(専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第85条 専用サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスを利用するうえで参考となる別記16の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(専用契約者に係る情報の取得
第85条の2 専用契約者は、専用サービスの提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(専用契約者の氏名等の通知)
第86条 当社は、協定事業者から請求があったときは、専用契約者(その協定事業者と専用サ-ビスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第87条 専用契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サ-ビスに関する料金等の回収代行)
第88条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料金xxの規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サ
-ビスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払われないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による専用サ-ビスに関する料金等の回収代行)
第89条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその専用契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払われないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第90条 専用サ-ビスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記9から13に定めるところによります。
(閲覧)
第91条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(個人情報の利用)
第92条 当社は、第85条の2に定める契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、及びサービスの健全な運営を目的として、その目的達成に必要な範囲内で利用します。
(注)業務の達成に必要な範囲内での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 第85条の2、第86条及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得した契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/)」が適用されます。
第13章 附帯サービス
(附帯サービス)
第93条 専用サービスに関する附帯サービスの取り扱いについては、別記14及び17に定めるところによります。
別記
1 専用サ-ビスの提供区域等
当社の専用サ-ビスは、専用回線の終端(相互接続点におけるものを除き、次のいずれかの区域内のものに限ります。以下この1において同じとします。)相互間、専用回線の終端と相互接続点との間又は相互接続点相互間において提供します。
提供区域 | 地方 | 都府県の区域 |
第1区域 | 関東 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx(島嶼を 除く)、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) |
第2区域 | 中部 | 愛知県、三重県、岐阜県、xx県、静岡県(富士川以西) |
第3区域 | 関西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、xx 県の一部 |
第4区域 | 九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島 県 |
第5区域 | その他 の区域 | 全国(第1区域から第4区域に該当するものを除きます。) |
2 専用契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、専用サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 専用契約者の氏名等の変更
(1)専用契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行う専用サービス取扱所に届出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)専用契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 特定協定事業者
(1)当社は、次表に掲げる協定事業者を特定協定事業者として取り扱います。
中部テレコミュニケ-ション株式会社株式会社オプテージ
協 定 事 業 者
5 削除
6 削除
7 削除
8 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等
(1)専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供していただきます。
(2)当社が専用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は
、専用契約者から提供していただくことがあります。
(3)専用契約者は、専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
9 自営端末設備の接続
(1)専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は事業法第63条第2項に規定する技術基準適合自己確認を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号
)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線等から取りはずしていただきます。
11 自営電気通信設備の接続
(1)専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、専用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて
、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)専用契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第 28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)専用契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5
)の規定に準じて取り扱います。
(7)専用契約者は、その専用回線等に接続されているに接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
専用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
13 当社の維持責任
当社は、専用回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
14 協定事業者の電気通信サ-ビスに関する手続きの代行
当社は、専用申込者又は専用契約者から要請があったときは、協定事業者( 当社が別に定める協定事業者に限ります。) の電気通信サ-ビスの利用に係る申込み、請求、届出その他電気通信サ-ビスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
15 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な 目的とする通信社 |
16 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件
(2)電気的条件及び光学的条件
(3)論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
17 支払証明書の発行
(1)当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用契約者に係る専用サービスの支払証明書を発行します。
(2)専用契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
料金xxx
(料金の設定)
1 特定協定事業者との相互接続により提供する専用サービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と特定協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。
(料金の計算方法)
2 当社は、専用契約者(臨時専用契約を締結している者を除きます。)がその専用契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます
。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)暦月の初日以外の日に専用回線、端末設備の提供の開始があったとき。
(2)暦月の初日以外の日に専用契約の解除又は端末設備の廃止等があったとき。
(3)暦月の初日に専用回線又は端末設備の提供の開始を行い、その日にその専用契約の解除又は端末設備の廃止等があったとき。
(4)暦月の初日以外の日に専用サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第67条(料金の支払義務)第2項第2号の表又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
4 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は
、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する専用サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5の規定にかかわらず、専用契約者(臨時専用契約を締結している者を除きます。)の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、専用契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第67条(料金の支払義務)から第70条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により支払を要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この料金表に定める税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします
。)に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、専用サービスの遅延損害金については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
12 削除
(料金等の請求)
13 専用サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の「WEB de 請求書ご利用規約」又は当社の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1表 料金
1 適用
品 目 | x x |
10Mb/sのもの | 10Mbit/s の符号伝送が可 能なもの |
100Mb/sのもの | 100Mbit/s の符号伝送が 可能なもの |
1Gb/sのもの | 1Gbit/s の符号伝送が可 能なもの |
10Gb/sのもの | 10Gbit/s の符号伝送が可 能なもの |
100Gb/sのもの | 100Gbit/s の符号伝送が 可能なもの |
備考 1 品目が100Mb/sのものは、端末回線(専用回線のうち端局(専用回線を収容する専用取扱局をいいます 。以下同じとします。)相互間以外の部分をいいます。以下同じとします。)の部分に限り提供します。 2 品目が100Gb/sのものは、専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)相互間、専用回線の終端と相互接続点(当社が別に定める協定事業者に係るものに限ります。)との間又は相互接続点相互間において提供します。 (注)別に定める協定事業者とは株式会社オプテージをい います。 |
品 目 | 専用回線を提供する区域 |
10Mb/sのもの | 第1区域内に終始するもの 第2区域内に終始するもの |
100Mbp sのもの | 第1区域内に終始するもの第2区域内に終始するもの 第3区域内に終始するもの |
1Gb/sの | 第1区域内に終始するもの |
もの | 第2区域内に終始するもの |
第3区域内に終始するもの | |
第4区域内に終始するもの | |
第1区域から第2区域に跨るもの |
料金の適用については、第67条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)品目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 イ 当社は、アに定める品目について、次の区域に係る専用回線を、当社が別に定める専用取扱局に限り提供を行います。 |
(1)の2 収容区域及び加入区域の設定 | 第2区域から第3区域に跨るもの 第1区域から第3区域に跨るもの | |||
10Gb/sのもの | 第1区域内に終始するもの第2区域内に終始するもの第3区域内に終始するもの第4区域内に終始するもの 第1区域から第3区域に跨るもの | |||
100Gb/ sのもの | 第1区域内に終始するもの第2区域内に終始するもの第3区域内に終始するもの第4区域内に終始するもの第5区域内に終始するもの 第1区域から第2区域に跨るもの第1区域から第3区域に跨るもの第1区域から第4区域に跨るもの第1区域から第5区域に跨るもの第2区域から第3区域に跨るもの第2区域から第4区域に跨るもの第2区域から第5区域に跨るもの第3区域から第4区域に跨るもの第3区域から第5区域に跨るもの 第4区域から第5区域に跨るもの | |||
ウ 専用契約者が指定することができる専用回線の終端の場所は、当社が別に定める端局の収容区域内に限ります。 エ 当社は、専用回線(10Mb/s及び100Mb/sのものを除きます。)の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 注 ウに定める当社が別に定める端局の収容区域内は、10 Gb/sの品目については、次表のとおりとします。 ア 当社は、専用サ-ビスの提供区域について、専用取扱局ごとに専用回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます 。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで専用サ-ビスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、 |
区域 | 都道府県 |
第1区域 | xxx(島嶼を除く)、神奈川県、埼玉県、xx県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、静岡県 (富士川以東) |
第2区域 | 愛知県、三重県、岐阜県、xx県、静岡県(富 士川以西) |
第3区域 | 大阪府 |
経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状 況等を考慮して設定します。 | ||||
(1)の3 回線距離の測定 | ア イ以外のもの 100Gb/s以外の品目に係る専用回線の回線距離については、その専用回線の双方の終端の回線距離測定局(回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。以下同じとします。)相互間の直線距離により測定します。 ただし、特定協定事業者との相互接続の場合には、その専用回線と特定協定事業者の専用回線の終端(特定協定事業者に係る相互接続点におけるものを除きます。以下この欄で同じとします。)又は特定協定事業者の専用回線の終端相互に対応する回線距離測定局相互間の直線距離により測定します 。 イ 100Gb/sの品目のもの 100Gb/sの品目に係る専用回線の回線距離については、当社の専用サービス契約約款(この約款以外のものに限ります。)に定める高速ディジタル伝送サービスに関する料金表の規定を準用して測定します。 (注)アの回線距離測定局は、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供します。 | |||
(1)の4 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり保守の態 様による細目を定めます。 | |||
区分 | 内容 | |||
デュアルクラス | 中継回線(端末回線以外の部分をいいます。以下同じとします。)が二重化され ているもの | |||
シングルクラ ス | 中継回線が二重化されていないもの | |||
備考 1 保守の態様による細目は、10Gb/s品目のもののみにあります。 2 第67条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に 規定する時間については、シングルクラスは12時間とします。 | ||||
(2)最低利用期間に係る料金の適用 | ア 高速イーサネット専用サ-ビスについては、異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、第67条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料とします。)に相当する額に消費税等相当額を加算した額を、 一括して支払っていただきます。 | |||
(2)の2 学校に限定した基本回 | 当社は、料金表別表(1)に規定するところにより学校に限定した基本回線専用料の割引を適用します。 |
線専用料の割引の適用
(3)長期継続利用に係る料金の適用
ア 当社は、専用契約者から、その専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用
」といいます。)の申出があった場合、その期間中の料金について、2の(1)の額(この表の(2)から(2)の2欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から次表に規定する割引額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。
種 類 | 継続して利用 する期間 | 割引額 |
(ア)3年利用 | 3年間 | 2の(1)の額に 0.07 を 乗じて得た額 |
(イ)6年利用 | 6年間 | 2の(1)の額に 0.11 を 乗じて得た額 |
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その専用回線の提供を開始した日
)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、その専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用 期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を
選択して、当社に申し出ていただきます。
カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。
キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。
ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に専用サービスの品目の変更によりその専用契約に係る料金(2の(1)の額とします。以下このク及びケにおいて
同じとします。)が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる料金の額に消費税等相当額を加算した額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
区 分 | 支払いを要する料金の額 (税抜価格) |
(ア)品目の変更により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する料金の差額 (減少前の料金から減少後の料金 を控除して得た額をいいます。)に0.35を乗じて得た額 |
(イ)長期継続利用の 廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料 金に0.35を乗じて得た額 |
(3)の2 サ-ビス品質(故障回復時間)に係る料金の適用
ケ 長期継続利用の開始から1年以内にクの表の(イ)に該当する場合が生じた場合において、その期間内において支払われる料金の総額(同表に基づき算定した支払いを要する額を含みます。)に消費税相当額を加算した額が、その専用回線が最低利用期間内に契約の解除があった場合において支払われる料金の総額に消費税相当額を加算した額を下回る場合には、その差額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
ア 当社は、高速イーサネット専用サ-ビスに係る専用回線(
10Gb/s品目のうちサービスクラスがシングルクラスに係るものを除きます。以下(3)の3欄まで同じとします。
)の専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第77条
(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、その専用契約に係る料金(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次の場合は、この限りでありません。
(ア)第61条(接続専用回線の接続休止)の規定により接続休止としたとき。
(イ)第63条(利用中止)第1項の規定により専用回線の利用を中止する場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。
イ アの規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額
)に規定する料金(この表の(1)欄から(4)欄までの規
定(この(3)の2欄の規定を除きます。)の規定(この(
3)の2欄の規定を除きます。)の適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上72時間未満 | 50% |
72時間以上 | 100% |
(3)の3 サ-ビス品質(開通遅
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます
。)を上限として返還します。
(ア)(イ) 以外の場合
その暦月におけるその専用契約に係る2(料金額)に規定する料金(故障回復時間返還基準額に係るもの(その暦月において料金xxxの3の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの3及び4の規定に基づき算出した額とします。))の額(第67条(料金の支払義務)第2項第
2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。)
(イ)その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は
、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します
。
ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。
オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(3)の3欄の規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、(3)の3欄の規定に定めるところによります。
ア 当社は、第28条の4(専用申込の承諾)の規定により高速イーサネット専用サ-ビスに係る専用契約の申込の承諾をし
延期間) に係る料金の適用
た場合において、当社とその専用契約者とがその専用回線の提供の開始を合意した日(以下この欄において「開通予定日
」といいます。)に、その専用契約者の責めによらない理由によりその専用回線の提供を開始できなかった場合は、開通予定日からその専用回線の提供を開始した日までの日数(開通予定日から起算してその翌日を1日とした日数とします。以下この欄において「開通遅延日数」といいます。)に応じて、その専用契約に係る料金(以下この欄において「開通遅延期間返還料金額」といいます。)を返還します。
イ アに規定する開通遅延期間返還料金額は、その専用回線の提供を開始した日における2(料金額)に規定する料金(この表の(1)欄から(4)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において「開通遅延期間返還基準額」といいます。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
開通遅延日数 | 料金返還率 | |
1日 | 10% | |
2日以上15日未満 | 開通遅延日数が1日となる場合に適用される料金返還率に1日を超える1日ごと に1%を加算した率 | |
15日 | 25% | |
16日以上 28日未満 | 開通遅延日数が15日となる場合に適用される料金返還率に、15日を超える1 日ごとに2%を加算した率 | |
28日以上 | 50% |
ウ 当社は、イの規定により算出した開通遅延期間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下「開通遅延期間返還上限額」といいます
。)を上限として返還します。
(ア)(イ) 以外の場合
その専用回線の提供を開始した日を含む暦月に係る2(料金額)に規定する料金(開通遅延期間返還基準額に係るもの(料金xxxの3の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの3及び4の規定に基づき算出した額とします。))の額(第67条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。)
(イ)その暦月がその専用回線の提供を開始した暦月であって
、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ この欄の規定による料金の返還とこの表の(3)の2欄の規定による料金の返還が1の暦月に同時に行う場合は、当社
は故障回復時間返還料金額及び開通遅延期間返還料金額の合計額を返還します。ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故障回復時間返還上限額を 返還します。 | |
(3)の4 配線設備の加算額の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 ア 専用回線の終端から1のジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合は、自営端末設備 、回線接続装置又は回線終端装置とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼ ットまでの配線 |
(4)回線距離測定局の変更があった場合の料金の 適用 | 加入区域若しくは収容区域の変更、専用取扱局の指定の変更・所在場所の変更又は専用回線の移転工事により、その専用回線の終端の回線距離測定局の変更があったときは、料金を再算定 します。 |
(5)専用回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | その専用回線の終端が収容されている専用取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(専用回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込の場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路の加算額を適用します。 ただし、その専用回線が異経路((6)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、区域外線路に 関する加算額の支払いを要しません。 |
(6)異経路による専用回線の加算額の適用 | ア その専用回線の終端が直接収容されている専用取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路の加算額については、異経路の線路について 耐用年数を経過したときは、再算定します。 |
(7)復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合の料金の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに、一時的にその経路を変更した場合の基本回線専用料(区域外線路及び異経路の線路に関する加算額を含みます。)は、その専用回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適 用します。 |
(8)特別電気通信 設備の加算額の適用 | 専用回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
2 料金額
(1)基本回線専用料
ア 10Mb/s、100Mb/sおよび1Gb/sのもの
専用回線1回線ごとに月額
品 目 | 区 間 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
10Mb/sのも の | 同一収容局折返しのもの | 156,000円 (171,600円) |
100Mb/sの もの | 同一収容局折返しのもの | 306,000円 (336,600円) |
1Gb/sのもの | 15kmまでのもの | 1,080,000円 (1,188,000円) |
30km 〃 | 5,050,000円 (5,555,000円) | |
40km 〃 | 5,470,000円 (6,017,000円) | |
50km 〃 | 6,090,000円 (6,699,000円) | |
60km 〃 | 6,480,000円 (7,128,000円) | |
70km 〃 | 6,590,000円 (7,249,000円) | |
80km 〃 | 6,740,000円 (7,414,000円) | |
90km 〃 | 6,780,000円 (7,458,000円) | |
100km 〃 | 6,930,000円 (7,623,000円) | |
300km 〃 | 7,280,000円 (8,008,000円) | |
500km 〃 | 9,280,000円 (10,208,000円) |
イ 10Gb/sのもの
(ア)デュアルクラス
専用回線1回線ごとに月額
区 | 間 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
1 第1区域内に終始するもの | (1)同一 都県内に終始するもの | ア イ以外のもの | 2,960,000円 (3,256,000円) |
イ 東京都内に終始するものであって、東京32区から東京23区外に跨るもの | 6,760,000円 (7,436,000円) |
(2)xxxから埼玉県、xx県又は神奈川県に跨るもの | 6,760,000円 (7,436,000円) | ||
(3)(1 )及び (2)及び以外のもの | 50kmまでのもの | 9,760,000円 (10,736,000円) | |
200kmまでのもの | 13,760,000円 (15,136,000円) | ||
600kmまでのもの | 17,760,000円 (19,536,000円) | ||
600km超のもの | 50,360,000円 (55,396,000円) | ||
2 1以外のもの | 50kmまでのもの | 9,760,000円 (10,736,000円) | |
200kmまでのもの | 13,760,000円 (15,136,000円) | ||
600kmまでのもの | 17,760,000円 (19,536,000円) | ||
600km超のもの | 50,360,000円 (55,396,000円) |
(イ)シングルクラス
専用回線1回線ごとに月額
区 間 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | ||
1 第1区域内に終始するもの | (1)同一 都県内に終始するもの | ア イ以外のもの | 1,860,000円 (2,046,000円) |
イ 東京都内に終始するものであって、東京32区から東京23区外に跨るもの | 5,260,000円 (5,786,000円) | ||
(2)xxxから埼玉県、xx県又は神奈川県に跨るもの | 5,260,000円 (5,786,000円) | ||
(3)(1 )及び (2)及び以外のもの | 50kmまでのもの | 7,260,000円 (7,986,000円) | |
200kmまでのもの | 11,760,000円 (12,936,000円) | ||
600kmまでのもの | 15,260,000円 (16,786,000円) | ||
600km超のもの | 29,760,000円 (32,736,000円) | ||
2 1以外のもの | 50kmまでのもの | 7,260,000円 (7,986,000円) | |
200kmまでのもの | 11,760,000円 (12,936,000円) | ||
600kmまでのもの | 15,260,000円 (16,786,000円) |
600km超のもの | 29,760,000円 (32,736,000円) |
ウ 100Gb/sのもの
専用回線1回線ごとに月額
区 間 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
50kmまでのもの | 15,640,000円 (17,204,000円) |
200kmまでのもの | 22,050,000円 (24,255,000円) |
600kmまでのもの | 28,460,000円 (31,306,000円) |
600km超のもの | 80,700,000円 (88,770,000円) |
(2)加算額
月額
料金種別 | 単 位 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
ア 区域外線 路 | 専用回線の各終端につき区域外 線路100mまでごとに | 690円 (759円) | |
イ 異経路の 線路 | - | 別に算定する実費 | |
ウ 特別電気 通信設備 | - | 別に算定する実費 | |
エ 回線終端装置 | 1台ごとに | 1Gb/sのもの | 60,000円 (66,000円) |
10Gb/sのもの又は100Gb/sのも の | 120,000円 (132,000円) | ||
オ 回線接続 装置 | 1台ごとに | 5,000円 (5,500円) | |
カ 配線設備 | 1配線ごとに | 2,000円 (2,200円) | |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サ-ビス取扱所に おいて閲覧に供します。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
工事費の適用については、第68条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | ||||||
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要する専用回線等及び接続専用回線におい て、1の工事ごとに適用します。 | ||||||
(2)他社接続回線接続変更の場合の工事費の適 用 | 他社接続回線接続変更の場合の工事費は、接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 | ||||||
(3)工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 | ||||||
区 分 | 適 用 | ||||||
ア 回線接続工事 | 専用回線及び接続専用回線について、専用取扱局の主配線盤等において専用回線の接続等の工 事を要する次の場合に適用します。 | ||||||
(ア)接続専用回線の相互接続点に係る工事 | 接続専用回線の相互接続点において次の工事をする場合に適用します。 ① 接続工事 ② 他社接続回線接続変更 ③ その他の変更 | ||||||
(イ)削除 | 削除 | ||||||
(ウ)上記以外の工事 | |||||||
イ 削 除 | 削除 | ||||||
ウ 回線終端装置の取付 工事 | 回線終端装置の取付け(パッケージの追加・取替えを含みます。)又は変更を行う場合に適用します。 | ||||||
エ 回線接続装置の取付 工事 | 回線接続装置の取付け(パッケージの追加・取替えを含みます。)又は変更を行う場合に適用します。 | ||||||
オ 配線設備に係る 工事 | 当社又は協定事業者が提供する配線設備の設置又は移転の工事を要する場合及び一時中断若しくは一時中断の再利用等の場合に適用します。 |
カ 利 | 専用回線及び端末設備の利用の一時中断等を行 |
用の | う場合に適用します。 |
一時 | |
中断 | |
に係 | |
る工 | |
事 |
2 工事費の額
1の工事ごとに
工事費の種類 | 工事費の額(税抜価格(税込価格)) |
光配線の場合 | |
(1)回線接続工事 | 2,500円 (2,750円) |
(2)削除 | 削除 |
(3)回線終端装置の取付工事 | 20,000円 (22,000円) |
(4)回線接続装置の取付工事 | 8,000円 (8,800円) |
(5)配線設備に係る工事 | 12,000円 (13,200円) |
(6)利用の一時中断に係る工事 | (1)の工事費の額と同額 |
備考 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、その 工事に要した費用を支払っていただきます。 |
第2 線路設置費
1 適用
線路設置費の適用については、第69条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | ||||||
(1)線路設置費の適 用 | 線路設置費は、区域外線路について適用します。 | ||||||
(2)線路設置費の差額負担 | ア 専用申込者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結して、その場所で専用サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受 解除する電気 線路設置費のける専用サービ 通信サービス 額(残額があスに係る専用契 に係る契約を るときに限り約を締結したも - 新たに締結し = ます。) のとみなした場 たものとみな合の線路設置費 した場合の線の額 路設置費の額 イ 削除 ウ 専用サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次 のとおりとします。 | ||||||
変更後の専用回線を新設するときの線路設置費 の額 | - | 変更前の専用回線を新設するときの線路 設置費の額 | = | 線路設置費の額(残額があるときに限り ます。) | |||
(3)削除 | 削除 |
2 線路設置費の額
引込線1回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線路設置費の額(税抜価格(税込価格)) |
高速イーサネット専用サービス | 48,000円 (52,800円) |
第3 設備費
1 適用
設備費の適用については、第70条(設備費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
区 分 | 設備費の額 |
高速イーサネット専用サービス | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サ-ビス取扱所に おいて閲覧に供します。 |
第3表 附帯サービスに関する料金第1 支払証明書の発行手数料
1 適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記17(支払証明書の発行)第2号の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)支払証明書の発行手数料の適用 | 専用契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、当社が別に 定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 (税抜価格(税込価格)) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400円 (440円) |
備考 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送 料が必要な場合があります。 |
料金表別表
(1)学校に限定した基本回線専用料の割引の適用
1 削除
2 高速イーサネット専用サービスに関する料金
ア 当社は、専用契約者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校(盲学校、聾学校又は養護学校であって、小学部、中学部又は高等部を有するものを含みます。)、大学又はこれらに相当する学校として当社が別に定める学校(以下「学校」といいます。)の設置者である専用契約者に限ります。)から、その専用契約に係る専用回線(1Gb/sの品目のうち15kmまでのものであって、その一端が学校の構内又は建物内に終端するものに限ります。)について、学校に限定した割引(以下この表において「学校限定割引」といいます。)の申出があった場合には、その基本回線専用料については、第1表
(料金)2(料金額)の(1)の基本回線専用料に代えて、専用回線1回線ごとに月額次表の額を適用します。
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格(税込価格)) |
15kmまでのもの | 860,000円 (946,000円) |
イ 当社は、この学校限定割引を受けている専用回線について、次のいずれかに該当する場合には、学校限定割引を廃止します。
(1)専用契約者が学校の設置者でなくなったとき。
(2)品目又はサ-ビスクラスによる区別の変更があったとき。
(3)移転等により、その契約者回線の一端が学校の構内又は建物内でなくなったとき
。
別表 基本的な技術的事項
1~4 削除
5 高速イーサネットサービス
(1)当社が回線終端装置を提供する場合
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
1Gb/sのもの | F04形単心光ファイバコネクタ (JIS規格C5973準拠) GI形光ファイバケーブル (JIS規格C6832の SGI-50/125及び SGI-62.5/125準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX準拠 |
LC 型単心光ファイバコネクタ(IEC 標準 61754-20 準拠) GI 形光ファイバケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI- 62.5/125 準拠) | ||
10Gb/sのもの | F04 形単心光ファイバコネク タ(JIS 規格 C5973 準 拠)または単心光ファイバ コネクタ(IEC 規格 61754- 20 準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-LR 準拠 |
100Gb/sのもの | 単心光ファイバコネクタ(IEC 規格 61754-20 準拠) | IEEE802.3ba 100GBase-LR4準拠 |
(2)当社が回線接続装置を提供する場合
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
10Mb/sのもの | 8ピ❝コネクタ (ISO標準IS8877準拠) | IEEE802.3 10BASE-T準拠 又はIEEE802.3 100BASE-TX準拠 |
100Mb/sのも の | 8ピ❝コネクタ (ISO標準IS8877準拠) | IEEE802.3 100BASE-TX準拠 |
(3)当社が回線接続装置を提供しない場合
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | |
符号形式等 | 光出力等 | ||
10Mb/s | FO4形 単芯光ファイバコネクタ (JIS規格C5973準拠) | IEEE802.3準 拠 | 光出力 短距離用 -8dBm以下(平均値)中距離用 -3dBm以下(平均値) |
100Mb/s | 長距離用 0dBm以下(平均値)使用中心波長 1.31μm |
6 削除
附 則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成8年5月1日から実施します。
(高速ディジタル伝送サービスの料金に関する経過措置)第2条 削 除
(映像伝送サービスに関する経過措置)第3条 削 除
(一般映像伝送サービスに係る専用サービスの取扱い)第4条 削 除
(料金等の支払いに関する経過措置)
第5条 この約款実施前に、旧約款の規定に基づき支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成12年11月1日から実施します。
(長期継続利用割引に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により長期継続利用の「5年利用」を適用している専用回線については、その長期継続利用期間満了日までに限り、附則別表2の規定による長期継続利用に係る料金を適用します。
ただし、その専用回線の専用契約者から「6年利用」への変更申出があった場合は、当社は、長期継続利用期間中途における長期継続利用の種類の変更に準じて取り扱います。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 学校限定割引については、この改正規定実施の日から平成16年3月31日までの間で当社が別に定める日までの間に限り適用するものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年10月1日から実施します。
(長期継続利用割引に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により長期継続利用を適用している専用回線については、その長期継続利用期間満了日までに限り、この料金表第1表第2類(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1の(10)欄、第3類(FDDI専用サービスに関する料金)1の(3)欄、第4類(ATM専用サ-ビスに関する料金)1の(9
)欄及び第5類(高速イーサネット専用サービス)1の(3)欄のクの規定の支払いを要する額を算出する率を0.35を0.25に読み替えるものとします(ただし、同欄のオ、カ
、キの適用があった場合は、この限りではありません。)。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している端末設備のうち、当社が別に定める高速イーサネット専用サービスに係る回線終端装置については、この改正規定実施の日において、回線接続装置に移行したものとします。
(利用休止の規定に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、株式会社パワードコムの専用サービス契約約款(この約款実施前の約款をいいます。以下「旧約款」といいます。)の規定により行っている利用休止の取扱いについては、この改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。
(長期継続利用割引に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、既存契約から移行した当社の専用契約(臨時専用契約を除きます。)に係る長期継続利用期間の満了日は、この料金表の規定にかかわらず、既存契約に係る長期継続利用を開始した日から起算して算出するものとします。
5 この料金表実施の際現に、旧約款により長期継続利用の「6年利用(Ⅰ型)」を適用している専用回線については、附則別表3の規定によります。
(高額利用割引に関する経過措置)
6 この料金表実施の際現に、旧約款により高額利用割引を適用している専用回線については、附則別表4の規定によります。ただし、この規定に係わらず、その専用回線が、この料金表による長期継続利用割引の適用を受けたときは、その適用を受けた日からその専用回線は高額利用割引の適用の対象から除外するものとします。
(多回線利用割引に関する経過措置)
7 この料金表実施の際現に、旧約款により多回線利用に係る料金の適用をしている専用回線については、附則別表5の規定によります。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成15年7月10日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により超高速品目の高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約を当社と締結している者は、この改正届出料金表実施の日において、Yインタフェース以外のものの契約を締結したものとみなします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成15年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の届出料金表により多チャンネル映像伝送サービス(ディジタル用のもの)に係る専用契約を当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、多チャンネル映像伝送サービスの専用回線(ディジタル用のもの(ハイビジョン用以外のもの))の契約を締結したものとみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に、改正前の届出料金表に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サ-ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サ-ビスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則 (実施時期)
1 この改正規定は、平成15年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 学校限定割引については、この改正規定実施の日から当社が別に定める日までの間に限り適用するものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年12月31日から実施します。
(映像伝送サービスについての経過処置)
2 この改正規定実施の際現に、旧約款の規定により提供しているディジタル映像伝送サービス(150Mb/sのものに限ります。)及び第1種一般映像伝送サービス(D型・中継回線を利用するもの)の専用回線に関する料金その他の取扱いは、旧約款の規定とおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年11月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年4月1日から実施します。
(旧株式会社東京テレポートセンターの専用サービスについての経過措置)
2 旧株式会社東京テレポートセンター(以下「旧会社」といいます。)の専用サービス契約約款(以下「旧専用サービス契約約款」といいます。)は、廃止します。
3 この改正規定実施の際現に、旧専用サービス契約約款の規定により旧会社との間で締結されている契約(映像伝送サービスに係る専用契約を除きます。)は、この改正規定実施の日において、改正後約款の規定による契約とみなします。ただし、旧専用サービス契約約款の規定による高速ディジタル伝送専用サービスに係る専用契約のうち、サービスクラスによる区別がエコノミークラスに係るものについては、改正後約款の規定による高速ディジタル伝送専用サービスに係る専用契約のうち、サービスクラスによる区別がエコノミークラスに係るものであって、保守の区別がタイプ2に係るものとみなします。
4 この改正規定実施の際現に、改正前約款または旧専用サービス契約約款の規定により
提供している専用サービスに関する料金額および回線距離の測定の取扱いは、改正後約款の実施後においても、改正前約款または旧専用サービス契約約款の規定のとおりとします。
5 この改正規定実施前に、旧専用サービス契約約款(映像伝送サービスに係る部分を除きます。)の規定により行った手続きその他の行為は、改正後約款にこれに相当する規定があるときは、改正後約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。 (映像伝送サービスについての経過措置)
6 改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により当社との間で締結している映像伝送サービスに係る専用契約(臨時専用契約に係るものを除きます。)は、この改正規定実施の日において、長期映像伝送サービス契約約款に定める長期映像伝送サービスに係る使用契約とみなします。
7 改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により当社との間で締結している映像伝送サービスに係る専用契約(臨時専用契約に係るものに限ります。)は、この改正規定実施の日において、随時映像伝送サービス契約約款に定める随時映像伝送サービスに係る使用契約とみなします。
8 この改正規定実施前に、改正前約款(映像伝送サービスに係る部分に限ります。)の規定により行った手続きその他の行為は、長期映像伝送サービス契約約款又は随時映像伝送サービスにこれに相当する規定があるときは、長期映像伝送サービス契約約款又は随時映像伝送サービスの規定に基づいて提供しているものとみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
9 この改正規定実施前に、改正前約款及び旧専用サービス契約約款の規定に基づき支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
10 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前の通りとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年5月1日から実施します。 (整理品目に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の規定により当社が提供している下表の左欄のサービスは、この改正規定実施の日において、下表の右欄のサービスとし、その提供条件は、次項に規定するところによります。
改正前約款の規定により提供しているサー ビス | 改正後約款の規定により提供するサービス |
アナログ伝送サービス | 旧アナログ伝送サービス |
一般ディジタル伝送サービス | 旧一般ディジタル伝送サービス |
高速ディジタル伝送サービス(Yインタフ ェースに係るものに限ります。) | 旧Y専用サービス |
3 削除
附則別表1 削除
附則別表2 附則2に規定する専用回線の長期継続利用に関するもの
ア 当社は、附則2(ただし書きの部分を除きます。)に該当する専用回線について、改正後の料金表第1表第2類(高速ディジタル伝送サ-ビスに関する料金)1の(10
)欄(オ、カ、キの規定を除きます。)、第3類(FDDI専用サ-ビスに関する料金)1の(3)欄(オ、カ、キの規定を除きます。)、第4類(ATM専用サ-ビスに関する料金)1の(9)欄(オ、カ、キの規定を除きます。)に規定する長期継続利用に係る料金の適用に関する規定を準用します。
イ 前項の規定による長期継続利用に係る5年利用の料金の減額率は、6年利用の減額率の0.11を0.10と読み替え、クの規定の支払いを要する額を算出する率を0.35を0.25に読み替えるものとします。
附則別表3
この料金表実施の際現に、長期継続利用の「6年利用(Ⅰ型)」を適用している専用回線については、この規定による長期継続利用に係る料金を適用します。
ただし、その期間における基本額の適用、長期継続利用の種類の変更、その専要契約に係る基本額が減少した場合又は長期継続利用の廃止が あった場合は、それぞれア、イ、ウのとおり取り扱います。
ア 長期継続利用期間における基本額については、次のとおりとします。
(ア) 高速ディジタル伝送サービスの場合
第1類2-1(基本回線専用料)の額(適用欄の(11)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この表において同じとします。)から次表に規定する額を減額して適用します。
種 類 | 継続して利 用する期間 | 基本額の減額(月額) | |
6年利用 (Ⅰ型) | 6年間 | 最初の3年間 | 2-1の額に 0.07を乗じて得た額 |
4年目 | 2-1の額に 0.07を乗じて得た額 | ||
5年目 | 2-1の額に 0.09を乗じて得た額 | ||
6年目 | 2-1の額に 0.11を乗じて得た額 |
(イ) ATM専用サービスの場合
第2類第2-1(基本回線専用料)の額(適用欄の(5)欄までの適用による場合は、 適用した後の額とします。以下この表において同じとします。)から次表に規定する額を減額して適用します。
種 類 | 継続して利 用する期間 | 基本額の減額(月額) | |
6年利用 (Ⅰ型) | 6年間 | 最初の3年間 | 第2の1の額に 0.07を乗じて得た額 |
4年目 | 第2の1の額に 0.07を乗じて得た額 | ||
5年目 | 第2の1の額に 0.09を乗じて得た額 | ||
6年目 | 第2の1の額に 0.11を乗じて得た額 |
イ 長期継続利用6年Ⅰ型の中途における長期継続利用の種類の変更については、通常の6年利用への変更に限り行うことができます。
ウ 長期継続利用6年Ⅰ型に係る専用契約者は、最初の3年間に限り、長期継続利用期間の満了前に分岐回線の廃止、専用サービス品目の変更若しくは保守の態様の変更若しくは専用回線の移転によりその専用契約に係る基本額が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には
、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
ただし、次に掲げる支払を要する料金の額と既支払額との総額が通常契約の総支払額を下回る場合は、通常契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額に消費税相当額を加算した額を、支払を要する額とします。
区 分 | 支払を要する料金の額(税抜価格) |
(ア)分岐回線の廃止等により基本額が減少した場合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の基本額の差額(減少前の長期継続利用適用後の基本額から減少後の長期継続利用適用後の基本額を控除して得た額をいいま す。)に 0.35を乗じて得た額 |
(イ)長期継続利用の廃止が あった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の長期継続利用適用 後の基本額に 0.35を乗じて得た額 |
(注) この項の「残余の期間」とは最初の3年間経過日までの期間をいいます。
エ 長期継続利用6年Ⅰ型に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用6年Ⅰ型を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、当社に申出ていただきます。その場合のア項及びウ項の適用は、長期継続利用の廃止の申出があるまでの期間について6年Ⅰ型の6年目の扱いに準ずることとします。
附則別表4
ア 当社は、専用回線が継続して以下の(ア)又は(イ)の条件を満たす限り、(ウ)の高額利用の減算額(以下「高額利用割引」といいます。)を適用します。
(ア)1の専用回線の基本回線専用料、分岐回線専用料及び付加専用料(分岐料)を合算
した料金額(以下「割引対象料金額」といい、第1表(料金)第1類(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1の(8),(10)及び(12)までの適用による場合は
、適用した後の料金額とします。以下この表において同じとします。)が200万円を超えるとき。((イ)に該当する場合を除きます。)
(イ)1の指定回線群(専用契約者が指定する2以上の専用回線(その専用契約者に係る専用回線であって、当社が1の請求書によりその料金を請求しているものに限ります。
)により構成されるものをいいます。以下この附則別表4において同じとします。)の割引対象料金額の合計額が200万円を超えるとき。
(ウ)高額利用割引は、1の専用回線の割引対象料金額または1の指定回線群に係る割引対象料金額の合計額に、次表に規定する割引率を乗じた額とします。
区 分 | 割引率 |
200万円を超え500万円までの部分 | 2% |
500万円を超え1,000万円までの部分 | 3% |
1,000万円を超える部分 | 4% |
イ 減算額の計算は、暦月単位で行います。
ウ 指定回線群に係る高額利用割引は、専用契約者からの申出を当社が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。
エ 指定回線群を構成している専用回線をその指定回線群から除外する旨の申出があったときは、その申出があった日の前日までのその専用回線の割引対象料金額について、そ の指定回線群に係る割引対象料金額の合計額に含めるものとします。なお、一旦指定回 線群から除外した専用回線を、再度指定回線群に含めることはできないこととします。 オ ウ又はエに規定する場合の指定回線群に係る割引対象料金額の合計額の対象となるそ
の専用回線の割引対象料金額は、当社が別に定める規定により取扱います。
カ 当社は、料金返還その他の場合において指定回線群を構成する専用回線1回線当たりの割引対象料金額を確定する必要が生じたときは、次の算式により算出します。
専用回線1回線当 たりの割引対象料 =金額
高額利用割引適用 前の当該専用回線 ×の割引対象金額
高額利用割引適用 後の指定回線群に係る割引対象料金額の合計額
高額利用割引適用前の指定回線群に係る割引対象料金額の合計額
附則別表5
ア 専用契約者が一定回線数以上の利用を行う場合で、専用契約者からの申出により、一定の回線を3年間継続して利用することを契約し、かつ当社が1の請求書によりその料金を請求する場合には、多回線利用に係る割引(以下この欄において「多回線利用割引」といいます。)を適用します。
イ 多回線利用割引を適用する回線の回線順位の決定は、対象となる回線を次項の割引額算定で適用する基本回線専用料の料金額順に並べ、少額順に回線順位を付していくものとします。
ウ 多回線利用割引の場合の割引額は、次表に定める額とします。
多回線利用の回線 | 割引率 |
第 5回線から第10回線までのもの | 3% |
第11回線から第20回線までのもの | 4% |
第21回線から第30回線までのもの | 5% |
第31回線から第50回線までのもの | 6% |
第51回線以上のもの | 7% |
割引額 多回線利用割引を適用する回線が該当する各々の品目の「15km までのもの」の基本回線専用料(注)に、次表に規定する割引率を乗じて得た額の合計額
(注) 超高速品目の基本回線専用料については、次のとおりとします。
区分 | 基本回線専用料(加算料) |
中継回線によるもの | 端末回線の部分について、その専用回線の終端と端局との間 の部分 |
端末回線のみによるもの | その専用回線の終端と端局との間の部分 |
エ 多回線利用割引を適用する回線の入替は、専用契約者からの申出を当社が承諾した日から適用します。
オ 多回線利用割引に係る専用契約者は、多回線利用割引適用期間の満了前に適用する回線が減少した場合又は多回線利用割引の適用が廃止になった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
区 分 | 支払を要する額 |
(ア)適用する回線が減少した場合 | 減少前の割引額と減少後の割引額との差額の 3 年間における合計額に、残余の期間に対応するその差額の合計額を加えた 額とします。 |
(イ)多回線利用割引の 適用の廃止があった場合 | 廃止前の割引額の3年間における合計額に、残余の期間に対応する廃止前の割引額の合計額を加えた額とします。 |
カ 多回線利用割引に係る専用契約者は、多回線利用割引適用期間満了後も多回線利用割引を継続しようとするときは、多回線利用割引適用期間の満了日の10日前までに、当社に申出ていただきます。
附 則 (実施期日)
1 この改正規定は、平成19年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年3月31日から実施します。
(旧一般ディジタル伝送サービスの廃止)
2.この改正規定実施の日において、旧一般ディジタル伝送サービスは、廃止します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年4月30日から実施します。
(旧Y専用サービスの廃止)
2 この改正規定実施の日において、旧Y専用サービスは、廃止します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年6月2日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改訂規定は、平成21年1月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年3月31日から実施します。
(旧アナログ伝送サービスの廃止)
2 この改正規定実施の日において、旧アナログ伝送サービスは、廃止します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年10月1日から実施します。
2 削除
附 則
(実施時期)
この改訂規定は、平成22年8月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成23年8月31日までの間に、支払証明書の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、専用契約者は、別記17の(2)の規定にかかわらず
、その請求に係る料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する支払証明書発行手数料の支払いを要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改訂規定は、平成23年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年7月1日から実施します。
(整理品目に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定により提供している高速ディジタル伝送サービス(高速品目のものに限ります。)に関する提供条件は、附則別冊1に掲げるもののほか、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定により提供しているATM専用サービスに関する提供条件は、附則別冊2に掲げるもののほか、なお従前のとおりとします
。
4 この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定により提供している高速イーサネット専用サービス(10Mb/sのもの(第一区域内に終始するもののうち、同一収容局折り返し以外のものに限ります。)に限ります。)に関する提供条件は、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
(整理品目に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定により提供している高速ディジタル伝送サービス(超高速品目のものに限ります。)に関する提供条件は、附則別冊4に掲げるもののほか、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年1月1日から実施します。
2 削除
3 削除
(高速イーサネット専用サービスの一部廃止)
4 この改正規定実施の日において適用のある附則の規定にかかわらず、高速イーサネット専用サービス(10Mb/sのもの(第一区域内に終始するもののうち、同一収容局折り返し以外のものに限ります。)に限ります。)は、廃止します。
(附則の改正)
5 附則別冊3は削ります。
6 次表に定める規定は削除します。
平成19年5月 1日付附則 | 第3項 |
附則別冊1 | (1)表1(料金)第1(臨時専用契約以外の契約に関するもの)1 (適用)の(4)欄 (2)表1(料金)第1(臨時専用契約以外の契約に関するもの)1 (適用)の(11)欄 (3)表1(料金)第1(臨時専用契約以外の契約に関するもの)2 (料金額)2-1(基本回線専用料)2-1-1(高速品目)( 1)(その専用回線が接続専用回線以外のもの)の① (4)表1(料金)第1(臨時専用契約以外の契約に関するもの)2 (料金額)2-1(基本回線専用料)2-1-1(高速品目)( 2)(その専用回線が接続専用回線のもの)のア (5)表1(料金)第1(臨時専用契約以外の契約に関するもの)2 (料金額)2-1(基本回線専用料)2-1-1(高速品目)( 2)(その専用回線が接続専用回線のもの)のイ(特定協定事業者に係るもの)B(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの)の① (6)表2 |
附則別冊2 | (1)表1(料金)1(適用)の(7)欄 (2)表1(料金)1(適用)の(11)欄 (3)表1(料金)2(料金額)2-1-2(加算料)(1)(その専用回線が接続専用回線以外のもの)の① (4)表1(料金)2(料金額)2-1-2(加算料)(2)(その 専用回線が接続専用回線のもの)のア |
附則別冊4 | (1)表1(料金)1(適用)2(料金額)2-1(基本回線専用料 )(1)(その専用回線が接続専用回線以外のもの)の① (2)表1(料金)1(適用)2(料金額)2-1(基本回線専用料 (2)(その専用回線が接続専用回線のもの)の① (3)表1(料金)1(適用)2(料金額)2-1(基本回線専用料 )(1)(その専用回線が接続専用回線以外のもの)の(ア) |
7 次表左欄の規定中、次表中央欄の規定は次xx欄のとおりに改めます。
平成23年7 | 4 この改正規定実施の際現に、 | 4 この改正規定実施の際現に |
月1日付附則 | 改正前の約款の規定により提供 | 、改正前の約款の規定により |
第4項 | している高速イーサネット専用 | 提供している高速イーサネッ |
サービス(10Mb/sのもの(第一 | ト専用サービス(10Mb/sのも | |
区域内に終始するもののうち、 | の(第一区域内に終始するも |
同一収容局折り返し以外のものに限ります。)に限ります。)に関する提供条件は、附則別冊 3掲げるもののほか、なお従前 のとおりとします。 | ののうち、同一収容局折り返し以外のものに限ります。)に限ります。)に関する提供条件は、なお従前のとおりと します。 | |
附則別表2 表1(料金) 1(適用) (1)(品目に係る料金の適用)の備考 欄第2項 | 2 当社は、接続専用回線以外の専用回線について、その専用回線が同一の都県内に終始する場合の専用回線を別に提供します 。 | 2 当社は、接続専用回線以外の専用回線について、その専用回線が同一の県内に終始する場合の専用回線を別に提供します。 |
附則別表2 表1(料金) 1(適用) (3)(回線距離の測定) | ATM専用サービスの回線距離の測定については、高速ディジタル伝送サービスの高速品目の場合に準ずるものとします。 | ATM専用サービスの回線距離の測定については、附則別冊1に定める高速ディジタル伝送サービス(以下「高速ディジタル伝送サービス」といいます。)の高速品目の場合に準ずるもの とします。 |
附則別表2 表1(料金) 1(適用) (5)(端末回線多重を利用している場合の料金の適 用) | 専用回線(特定協定事業者との相互接続に係るものであって、その特定協定事業者が料金を設定する場合を含みます。)のうち1の専用回線について、2の 2-1 の 2- 1-1 (基本料)と同額を加算して適用します。 | 専用回線のうち1の専用回線について、2の 2-1 の 2-1-1 (基本料)と同額を加算して適用します。 |
(経過措置)
8 この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により提供している高速ディジタル伝送サービス(例外区域に係るものを除きます。)、ATM専用サービス(例外区域に係るものを除きます。)又は高速イーサネット専用サービス(10Mb/sのもの(第一区域内に終始するもののうち、同一収容局折り返し以外のものに限ります。)に限ります。)のうち、契約者の責めに帰すことのできない事由により、ただちに代替する電気通信サービスの利用を開始できないものであって、この改正規定実施の日以降もなお従前のとおり取り扱うことについて、当分の間、当社の業務の遂行上著しい支障がないものに関する提供条件は、この約款の規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。
9 附則別冊1、附則別冊2及び附則別冊4中「特定協定事業者」、「当社が別に定める特定協定事業者」及び「旧第4区域(令和2年1月30日付附則に規定するものをいいます。
)」の意味は、なお従前のとおりとします。
10 この改正規定実施前に、改正前の約款の規定に基づき支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
11 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年12月17日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
(附則の改正)
2 平成25年1月1日付附則第2項及び第3項を「削除」に改めます。
(経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款(附則別冊を含みます
。以下この附則において「改正前約款」といいます。)の規定により提供している高速ディジタル伝送サービス又はATM専用サービス(次表に定める他社接続回線と相互に接続するものに限ります。)の提供条件は、次の各号に定めるものを除き、なお従前のとおりとします。
北陸通信ネットワーク株式会社の契約約款に定める電気通信サービス(この約款に定める高速ディジタル伝送サービスに相当するものとして当社が認めるものに限ります
。)に係るもの
他社接続回線
(1)附則別冊の改正
附則別冊1の表1(料金)第1(臨時専用契約以外の契約に関するもの)1(適用
)(6)欄中、「ソフトバンクテレコム株式会社」とあるのは「ソフトバンク株式会社」に改めます。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この廃止規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
(附則の改正)
2 平成27年4月1日付附則第3項第1号中「ソフトバンクモバイル株式会社」とあるのは「ソフトバンク株式会社」に改めます。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年11月9日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
(附則の改正)
2 削除
3 次の規定は「削除」に改めます。
(1)附則別冊2 表1(料金)2(料金額)2-1(基本回線専用料)2-1-2(加算料)(1)(その専用回線が接続専用回線以外のもの)②、③
(2)附則別冊4 2(料金額)2-1(基本回線専用料)(1)(その専用回線が接続専用回線以外のもの)②、③
(経過措置)
4 前項の規定にかかわらず、この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により提供している高速ディジタル伝送サービス又はATM専用サービスであって、特定他社接続回線(中部テレコミュニケーション株式会社の高速ディジタル伝送サービスに係るものに限ります。)と相互に接続するもののうち、契約者の責めに帰すことのできない事由により、ただちに代替する電気通信サービスの利用を開始できないものであって、この改正規定実施の日以降もなお従前のとおり取扱うことについて、当社の業務の遂行上著しい支障がないものに関する提供条件は、当分の間、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年5月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年4月1日から実施します。
(附則の改正)
2 平成27年4月1日付附則第3項中表の下段は「北陸通信ネットワーク株式会社の契約約款に定める電気通信サービス(この約款に定める高速ディジタル伝送サービスに相当するものとして当社が認めるものに限ります。)に係るもの」に改めます。
3 平成28年4月1日付附則第2項は「削除」とします。
(経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和元年5月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年1月30日から実施します。
(附則の改正)
2 平成21年10月1日付附則第2項を「削除」に改めます。
(経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)において附則別冊の規定により当社が提供している下表の提供区域は、この改正規定実施の日において、下表の提供区域とし、その都府県の区域は、次項に規定するところによります。
提供区域
旧第4区域
提供区域 第4区域
4 当社の附則別冊に規定する専用サ-ビスは、専用回線の終端(相互接続点におけるものを除き、次の区域内のものに限ります。以下この1において同じとします。)相互間
、専用回線の終端と相互接続点との間又は相互接続点相互間において提供します。
提供区域 | 提供区域 |
旧第4区域 | 第1区域、第2区域又は第3区域の2以上の区域にまたがる専用回線の終端(第1区域に限ります。)と相互接続点との間、相互接続点相互間及び、北海道総合通信網株式会社、東北インテリジェント通信株式会社 、北陸通信ネットワ-ク株式会社、株式会社エネルギアコミュニケーションズ、株式会社STNet、九州通信ネットワ-ク株式会社、沖縄通信ネットワ-ク株式会社が提供している専用サ-ビスの提供区域の2以 上の区域にまたがる専用回線の終端相互xxにおいて提供します。 |
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年4月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
専用サービス契約約款(旧パワードコム)附則別冊
附則別冊1表1 料金
第1 臨時専用契約以外の契約に関するもの
品 目 | x x | |
高速品目 | 64kb/s | 64kbit/s の符号伝送が可能なもの |
128kb/s | 128kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
192kb/s | 192kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
256kb/s | 256kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
384kb/s | 384kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
512kb/s | 512kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
768kb/s | 768kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
1 Mb/s | 1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
3 Mb/s | 3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
4.5Mb/s | 4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
6 Mb/s | 6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
備考 1 当社は、高速品目の専用回線のうち、当社が別に定めるものについ て、その専用回線が同一の県内に終始する場合の専用回線を別に提供します。 |
区 別 | x x |
通常クラス | 下記以外のもの |
エコノミ-クラス | 故障の監視を回線単位で行わないものであ って、シンプルクラス以外のもの |
シンプルクラス | 故障の監視を回線単位で行わないものであっ て、専用取扱局をまたがる中継区間が二重化さ れていないもの |
備考 1 サ-ビスクラスによる区別は、 64kb/s 、128kb/s、1.5Mb/s又は6Mb/s(通常クラス又はエコノミークラスであってその専用回線の両端が第3区域の同一府県内に終始するものに限り提 供します。) の品目のものにあります。 |
1 適 用
区 分 | x x |
(1)品目に係る料金の適用 | 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 |
(2)細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり保守の態様による細目を定めます。 x x-ビスクラスによる区別 |
ただし、 64kb/s 又は128kb/s の品目のエコノミ-クラス若しくはシンプルクラスについては、接続専用回線以外の専用回線及び接続専用回線(東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び当社が別に定める特定協定事業者に係るものに限ります。)に限り提供します。 この場合において、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るものの接続専用回線(その専用回線の両端が第1区域に終始するものに限ります。)であって、その距離区分が30kmまでのものについては、その接続専用回線の一端が他社接続回線と接続となる場合に限り提供します。 2 (1)サ-ビスクラスがエコノミ-クラス及びシンプルクラスのものに係る専用契約者が指定することのできる専用回線の終端(接続専用回線の終端であって、相互接続点(その相互接続点において端末設備が接続される形態に相当するものを除きます。)におけるものを除きます。)の場所は、当社が別に定める専用取扱局の収容区域内に限ります。 (2)当社は、(1)に規定する専用回線(1.5Mb/s の品目に限ります 。)の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 3 専用契約者は、サ-ビスクラスの変更の請求をすることができます。 ただし、 64kb/s 及び128kb/s の品目の接続専用回線(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。 )に係るものについては、エコノミ-クラス、シンプルクラス相互間とします。 イ 保守の区別 |
区 別 | x x |
タイプ1 | 専用サ-ビス取扱所の営業時間(当社が別に定めるものとします。以下同じとします。)外に、その専用回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付け時刻以後の直近の営業時間にお いてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備考 1 保守の区別は、エコノミ-クラス及びシンプルクラスのものにあります。 ただし、当社が別に定める特定協定事業者との相互接続による場合は、タイプ2に限り提供します。 2 第2区域において1.5Mb/sのエコノミークラス及びシンプルクラスの保守の区別はタイプ2相当とします。 3 第67条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定す る時間については、タイプ1は24時間、タイプ2は12時間とします。 |
(3)回線距離の測定 | ア 回線距離の測定については、次の通り測定します。 ただし、特定協定事業者との相互接続の場合には、その専用回線と特定協定事業者の専用回線の終端(特定協定事業者に係る相互接続点におけるものを除きます。以下この欄で同じとします。)又は特定協定事業者の専用回線の終端相互に対応する回線距離測定局相互間の直線距離により測定します。 備考 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。 2 回線距離測定局は、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供します。 3 「分岐」とは、1の専用契約又は臨時専用契約に係る専用回線の中途から専用契約者が指定する場所までの間に専用回線を設置することをいいます。 |
(4)削除 | 削除 |
(5)専用回線に関する料金の減額等 | 1 専用回線(旧第4区域のものを除きます。)の料金(基本回線専用料及び分岐回線(専用回線のうち、分岐により設置する部分をいいます。以下同じとします。)専用料に限ります。以下この欄において同じとします。)については、2の2-1 及び2-2 の額(この表 の(4)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以 |
区 分 | 回線距離の測定方法 |
ア その専用回線を分岐 していない場合 | その専用回線の双方の終端の回線距離測定局相互間の直線距離により測定します。 |
イ その専用回線の終端の回線距離測定局においてのみその専用回線を分岐している場合で 、その回線距離測定局と分岐か所の回線距離 測定局が同じ場合 | |
ウ その専用回線を分岐している場合で、イ以外の場合 | その分岐か所の回線距離測定局経由のその専用回線の双方の終端の回線距離測定局相互間の直線距離 (それぞれの直線距離について算出した結果に1㎞未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。)の合計により測定しま す。 |
備考 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。 2 回線距離測定局は、当社が指定する専用サービス取扱所に おいて閲覧に供します。 |
下この欄において同じとします。)から引込線1回線ごとに次の額を減額し、減額した専用回線のうち1.5Mb/s の品目のうちエコノミークラス及びシンプルクラスのものの料金については、引込線1回線ごとに2の2-3 のカ(配線設備の加算額)と同額を加算して適用します。 月額 2 当社は、次表に定める専用回線(第3区域及び旧第4区域(一端が第3区域に終端するものに限ります。)のものであって、エコノミークラス及びシンプルクラスのものを除きます。)において、その終端の場所を専用サービス取扱局(その専用回線の終端に対向する装置が設置される専用サービス取扱局に限ります。)内とするものの基本額(この表の(7)欄のイの規定を適用しない場合の基本額とします。)については、2-1の額から専用サービス取扱局内に終始する1の終端ごとに次の額を減額して適用します。 月額 | |
(6)特定協定事業者との相互接続に係る料金の適用 | 1.5Mb/s の品目であってエコノミークラス及びシンプルクラスのものの特定協定事業者(ソフトバンク株式会社及びエヌ・テイ・テイ・コミュニケ-ショ❝ ズ株式会社に限ります。)に係る料金の一部については、当社が定めるものとし、引込線1回線ごとに次の額とします。 月額 |
(7)多重アクセスを利用している場合の料金の適用 | ア 多重アクセスには、次の伝送速度の区分があります。伝送速度の区分 x x 128kb/s 128kbit/sまでの多重化が可能なもの 1.5Mb/s 1.536Mbit/s までの多重化が可能なもの 6 Mb/s 6.144Mbit/s までの多重化が可能なもの備考 1 当社は、エコノミ-クラス及びシンプルクラスのもの以外の専用回線について、1の多重アクセスを利用する専用回線(光配線によるものに限ります。)の品目の伝送速度の合計が 128kb/s 以上となる場合に限り多重アクセスを提供します。 2 128kについては、第1区域及び旧第4区域(一端が第1区域 |
品 目 | 料金の減額(税抜価格) |
メタル配線によるもの | 70円 |
光配線によるもの | 2,000円 |
品 目 | 基本額の減額(税抜価格) |
192kb/s、256kb/s、384kb/s、 512kb/s、768kb/s、1Mb/s、 1.5Mb/s、3Mb/s、4.5Mb/s、又は 6Mb/s | 58,000円 |
品 目 | 料金の減額(税抜価格) |
メタル配線によるもの | 60円 |
光配線によるもの | 2,000円 |
に終端するものに限ります。)に限り提供します。 イ 多重アクセスを利用している場合の専用回線の料金は、2の2-1の額から次表の額を減額し、同一の多重アクセスを利用する専用回線(同一の多重アクセスを利用するすべての専用回線が 128kb/s以下のものであるときは、64kb/s又は 128 kb/sのものとします。)のうち1の専用回線(特定協定事業者との相互接続に係るものであって、その特定協定事業者が料金を設定する場合を含みます。)について、次表の額を加算して適用します。 月額 ウ 多重アクセスを利用している場合の専用回線の区域外線路の加算額は、同一の多重アクセスを利用する専用回線について、1の専用回線を除く他の専用回線については、支払いを要しません。 エ 多重アクセスを利用している場合の回線接続装置の加算額は、そ の専用回線の多重アクセスの伝送速度に対応した回線接続装置の加算額を適用します。 | |
(8)特定協定事業者との相互接続に係る料金額の設定 | 特定協定事業者との相互接続に係る料金額は、当社及び特定協定事業者の専用サービスの提供区間を合わせて当社が設定するものとし、次に定める額とします。 ア 削除 イ 当社が別に定める特定協定事業者の場合 2(料金額)の2-1-1の(2)のイのB、2-2及び2-3に規定する額 この場合における回線距離の測定については、(3)のアに準ずるものとします。 ウ 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の場合 2(料金額)の2-1-1の(2)のイのC、2-2及び2-3に規定する額 この場合における回線距離の測定については、(3)のアに準ず るものとします。 |
(9)長期継続利用に係る料金の適用 | ア 長期継続利用に係る料金については、2の2-1 及び2-2の額(この表の(8)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします 。以下この欄において同じとします。)から下表に規定する額を減額して適用します。 種 類 継続して利用する期間 料金の減額(月額) (ア)3年 3年間 2の 2-1 及び 2-2 の額に利用 0.07 を乗じて得た額 |
(イ)6年 6年間 2の 2-1 及び 2-2 の額に利用 0.11 を乗じて得た額 |
品 目 | 料金額(税抜価格) |
64kb/s又は 128kb/s | 2,450円 |
その他の品目 | 18,000円 |
イ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。
ウ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、その専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
エ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に分岐回線の廃止、専用サービスの品目若しくはサービスクラス等の変更又は専用回線の移転によりその専用契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる料金の額に消費税相当額を加算した額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
区 分 | 支払いを要する料金の額 |
(ア)分岐回線の廃止等により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する料金の差額(減少前の料金から減少後の料金を控除して得た額をいいます。)に 0.35 を乗じて得た 額 |
(イ)長期継続利用の廃 止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に 0.35 を乗じて得た額 |
オ 長期継続利用の開始から1年以内にエの表の(イ)に該当する場合が生じた場合において、その期間内において支払われる料金の総額(同表に基づき算定した支払いを要する額を含みます。)に消費税相当額を加算した額が、その専用回線が最低利用期間内に契約の解除があった場合において支払われる料金の総額に消費税相当額を加算した額を下回る場合には、その差額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
(10)サ-ビス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、高速品目(エコノミ-クラス並びにシンプルクラスに係るものを除きます。以下(11)欄まで同じとします。)に係る専用回線(接続専用回線については、当社が別に定める特定協定事業者に係るもの以外のものを除きます。以下(11)欄まで同じとします 。)の専用契約者(臨時専用契約を締結している専用契約者を除きます。以下(11)欄まで同じとします。)の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第77条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、その専用契約に係る料金(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合には、この限りではありません。 この場合の料金の取扱いについては、当社は第67条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定を適用します。 (ア)第61条(接続専用回線の接続休止)の規定により接続休止としたとき。 (イ)第63条(利用中止)第1項の規定により専用回線の利用を中止する場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。 イ アの規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)に規定する料金(この表の(6)欄を除く (1)欄から(9)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 |
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上72時間未満 | 50% |
72時間以上 | 100% |
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額 (以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア)(イ) 以外の場合 その暦月におけるその専用契約に係る2(料金額)に規定 する料金(故障回復時間返還基準額に係るもの(その暦月において料金xxxの4の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの4及び5の規定に基づき算出した額とします。))の額(第 67条第2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。) (イ)その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。 )において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(11)欄の規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額 の取扱いについては、(11)欄の規定に定めるところによります。 |
2 料金額
2-1 基本回線専用料
2-1-1 高速品目
(1)その専用回線が接続専用回線以外のもの
① 削除
② 削除
③ 削除
(2)その専用回線が接続専用回線のものア 削除
イ 特定協定事業者に係るもの
A 当社が別に定める特定協定事業者に係る旧第4区域のもの
(ア)64kb/sのもの
a サービスクラスが通常クラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距 | 120kmまでのもの | 78,000円 |
120kmを超えるも の | 78,000円に120kmを超える20kmまでごとに1,400円を加えた額 |
離 | 460kmを超えるも の | 101,800円に460kmを超える20kmまでごとに500円を加えた額 |
b サービスクラスがエコノミークラス又はシンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | ||
エコノミークラス | シンプルクラス | ||
回線距離 | 120kmまでのもの | 55,500円 | 51,500円 |
120kmを超えるも の | 55,500円に120kmを超える20km までごとに1,300円を加えた額 | 51,500円に120kmを超える20km までごとに800円を加えた額 | |
600kmを超えるも の | 86,700円に600kmを超える20km までごとに600円を加えた額 | 70,700円に600kmを超える20km までごとに600円を加えた額 |
(イ)128kb/sのもの
a サービスクラスが通常クラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距離 | 120kmまでのもの | 127,300円 |
120kmを超えるも の | 127,300円に120kmを超える20kmまでごとに2,300円を加えた額 | |
460kmを超えるも の | 166,400円に460kmを超える20kmまでごとに1,000円を加えた額 |
b サービスクラスがエコノミークラス又はシンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | ||
エコノミークラス | シンプルクラス | ||
回線距離 | 120kmまでのもの | 89,500円 | 80,500円 |
120kmを超えるも の | 89,500円に120kmを超える20km までごとに2,500円を加えた額 | 80,500円に120kmを超える20km までごとに1,600円を加えた額 | |
600kmを超えるもの | 149,500円に600kmを超える 20kmまでごとに1,000円を加えた額 | 118,900円に600kmを超える 20kmまでごとに1,100円を加えた額 |
(ウ)192kb/sのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距離 | 120kmまでのもの | 292,400円 |
120kmを超えるも の | 292,400円に120kmを超える20kmまでごとに3,800円を加えた額 | |
460kmを超えるも の | 357,000円に460kmを超える20kmまでごとに1,500円を加えた額 |
(エ)256kb/sのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距離 | 120kmまでのもの | 321,900円 |
120kmを超えるも の | 321,900円に120kmを超える20kmまでごとに5,300円を加えた額 | |
460kmを超えるも の | 412,000円に460kmを超える20kmまでごとに2,000円を加えた額 |
(オ)384kb/sのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距離 | 120kmまでのもの | 365,600円 |
120kmを超えるも の | 365,600円に120kmを超える20kmまでごとに7,200円を加えた額 | |
460kmを超えるも の | 488,000円に460kmを超える20kmまでごとに3,000円を加えた額 |
(カ)512kb/sのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距離 | 120kmまでのもの | 409,300円 |
120kmを超えるも の | 409,300円に120kmを超える20kmまでごとに9,400円を加えた額 | |
460kmを超えるも の | 569,100円に460kmを超える20kmまでごとに3,900円を加えた額 |
(キ)768kb/sのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距離 | 120kmまでのもの | 489,100円 |
120kmを超えるも の | 489,100円に120kmを超える20kmまでごとに14,600円を加えた額 | |
460kmを超えるも の | 737,300円に460kmを超える20kmまでごとに6,400円を加えた額 |
(ク)1Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線 距 | 120kmまでのもの | 601,200円 |
120kmを超えるも の | 601,200円に120kmを超える20kmまでごとに18,400円を加えた額 |
離 | 460kmを超えるも の | 914,000円に460kmを超える20kmまでごとに8,100円を加えた額 |
(ケ)1.5Mb/sのもの
a サービスクラスが通常クラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距離 | 120kmまでのもの | 684,000円 |
120kmを超えるも の | 684,000円に120kmを超える20kmまでごとに24,500円を加えた額 | |
460kmを超えるも の | 1,100,500円に460kmを超える20kmまでごとに19,800円を加えた額 |
b サービスクラスがエコノミークラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距離 | 40kmまでのもの(当社が別に定め る区域に終始するもの) | 342,000円 |
50kmまでのもの(同上) | 365,000円 | |
60kmまでのもの(同上) | 387,000円 | |
70kmまでのもの(同上) | 410,000円 | |
80kmまでのもの(同上) | 433,000円 | |
90kmまでのもの(同上) | 456,000円 | |
100kmまでのもの(同上) | 478,000円 | |
120kmまでのもの | 523,000円 | |
120kmを超えるもの | 523,000円に120kmを超える20kmまでごとに 24,200円を加えた額 | |
600kmを超えるもの | 1,103,800円に600kmを超える20kmまでごとに 21,000円を加えた額 |
c サービスクラスがシンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距離 | 40kmまでのもの (当社が別に定め る区域に終始するもの) | 340,000円 |
50kmまでのもの (同上) | 358,000円 | |
60kmまでのもの (同上) | 375,000円 | |
70kmまでのもの (同上) | 393,000円 |
80kmまでのもの (同上) | 416,000円 | |
90kmまでのもの (同上) | 423,000円 | |
100kmまでのもの (同上) | 430,000円 | |
120kmまでのもの | 438,000円 | |
120kmを超えるも の | 438,000円に120kmを超える20kmまでごとに17,100円を加えた額 | |
600kmを超えるも の | 848,400円に600kmを超える20kmまでごとに17,100円を加えた額 |
(コ)3Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距離 | 120kmまでのもの | 1,259,500円 |
120kmを超えるも の | 1,259,500円に120kmを超える20kmまでごとに49,500円を加え た額 | |
460kmを超えるも の | 2,101,000円に460kmを超える20kmまでごとに19,800円を加え た額 |
(サ)4.5Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距離 | 120kmまでのもの | 1,587,300円 |
120kmを超えるも の | 1,587,300円に120kmを超える20kmまでごとに65,200円を加えた 額 | |
460kmを超えるも の | 2,695,700円に460kmを超える20kmまでごとに27,500円を加えた 額 |
(シ)6Mb/sのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額(税抜価格) | |
回線距離 | 120kmまでのもの | 1,906,500円 |
120kmを超えるもの | 1,906,500円に120kmを超える20kmまでごとに 79,700円を加えた額 | |
460kmを超えるもの | 3,261,400円に460kmを超える20kmまでごとに 33,200円を加えた額 |
B 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
① 削除
② その専用回線が第2区域に終始するもの
ア その専用回線の一端が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社
に係るもの
(ア)64kb/sのもの
a サービスクラスがエコノミークラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格) | |||
タイプ1 | タイプ2 | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | ア 他社接続回線が1の区域(当社が別に定めるものとします。)内に終始する もの | 26,400円 | 29,200円 |
イ ア以外 のもの | 30,600円 | 33,700円 | ||
30 | 〃 | 38,700円 | 41,500円 | |
40 | 〃 | 39,500円 | 45,000円 | |
50 | 〃 | 40,500円 | 46,000円 | |
60 | 〃 | 42,000円 | 48,000円 | |
70 | 〃 | 44,000円 | 50,000円 | |
80 | 〃 | 45,000円 | 51,000円 | |
90 | 〃 | 46,000円 | 53,000円 | |
100 | 〃 | 48,000円 | 54,000円 | |
120 | 〃 | 50,000円 | 56,000円 | |
140 | 〃 | 51,000円 | 57,000円 | |
160 | 〃 | 52,000円 | 58,000円 | |
180 | 〃 | 54,000円 | 60,000円 | |
200 | 〃 | 55,000円 | 61,000円 | |
220 | 〃 | 57,000円 | 63,000円 | |
240 | 〃 | 58,000円 | 64,000円 | |
240kmを超えるもの | 60,000円 | 66,000円 |
b サービスクラスがシンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格) | |
タイプ1 | タイプ2 |
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | ア 他社接続回線が1の区域(当社が別に定めるものとします。)内に終始する もの | その専用回線をエコノミークラスの専用回線とみなした場合に適用される基本回線専用料と同額 | |
イ ア以外の もの | ||||
30 | 〃 | |||
40 | 〃 | 39,000円 | 44,000円 | |
50 | 〃 | 40,000円 | 45,000円 | |
60 | 〃 | 41,000円 | 46,000円 | |
70 | 〃 | 42,000円 | 47,000円 | |
80 | 〃 | 43,000円 | 48,000円 | |
90 | 〃 | 44,000円 | 50,000円 | |
100 | 〃 | 44,000円 | 50,000円 | |
120 | 〃 | 45,000円 | 51,000円 | |
140 | 〃 | 46,000円 | 52,000円 | |
160 | 〃 | 47,000円 | 53,000円 | |
180 | 〃 | 48,000円 | 54,000円 | |
200 | 〃 | 49,000円 | 55,000円 | |
220 | 〃 | 50,000円 | 56,000円 | |
240 | 〃 | 51,000円 | 57,000円 | |
240kmを超えるもの | 52,000円 | 58,000円 |
(イ)128kb/s のもの
a サービスクラスがエコノミークラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格) | |||
タイプ1 | タイプ2 | |||
回線距離 | 15kmまでのもの | ア 他社接続回線が1の区域(当社が別に定めるものとします。)内に終始する もの | 35,900円 | 38,700円 |
イ ア以外の もの | 44,300円 | 47,700円 | ||
30 〃 | 59,500円 | 62,300円 |
40 | 〃 | 61,000円 | 67,000円 | |
50 | 〃 | 65,000円 | 71,000円 | |
60 | 〃 | 69,000円 | 75,000円 | |
70 | 〃 | 71,000円 | 77,000円 | |
80 | 〃 | 74,000円 | 80,000円 | |
90 | 〃 | 77,000円 | 83,000円 | |
100 | 〃 | 79,000円 | 85,000円 | |
120 | 〃 | 84,000円 | 89,000円 | |
140 | 〃 | 88,000円 | 94,000円 | |
160 | 〃 | 91,000円 | 97,000円 | |
180 | 〃 | 93,000円 | 99,000円 | |
200 | 〃 | 96,000円 | 102,000円 | |
220 | 〃 | 99,000円 | 105,000円 | |
240 | 〃 | 102,000円 | 108,000円 | |
240kmを超えるもの | 105,000円 | 111,000円 |
b サービスクラスがシンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格) | |||
タイプ1 | タイプ2 | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | ア 他社接続回線が1の区域(当社が別に定めるものとします。)内に終始する もの | その専用回線をエコノミークラスの専用回線とみなした場合に適用される基本回線専用料と同額 | |
イ ア以外の もの | ||||
30 | 〃 | |||
40 | 〃 | 60,500円 | 66,000円 | |
50 | 〃 | 64,000円 | 69,000円 | |
60 | 〃 | 68,000円 | 73,000円 | |
70 | 〃 | 69,000円 | 74,000円 | |
80 | 〃 | 72,000円 | 77,000円 | |
90 | 〃 | 74,000円 | 80,000円 | |
100 | 〃 | 75,000円 | 81,000円 | |
120 | 〃 | 76,000円 | 82,000円 | |
140 | 〃 | 78,000円 | 84,000円 | |
160 | 〃 | 79,000円 | 85,000円 | |
180 | 〃 | 81,000円 | 87,000円 | |
200 | 〃 | 83,000円 | 89,000円 |
220 〃 | 84,000円 | 90,000円 | |
240 〃 | 86,000円 | 92,000円 | |
240kmを超えるもの | 88,000円 | 94,000円 |
イ その専用回線の両端が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
(ア)64kb/sのもの
a サービスクラスがエコノミークラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格) | |||
タイプ1 | タイプ2 | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | ア 他社接続回線が1の区域(当社が別に定めるものとします。)内に終始する もの | 26,400円 | 29,200円 |
イ ア以外の もの | 34,800円 | 38,200円 | ||
30 | 〃 | 37,700円 | 40,500円 | |
40 | 〃 | 38,500円 | 44,000円 | |
50 | 〃 | 39,500円 | 45,000円 | |
60 | 〃 | 41,000円 | 47,000円 | |
70 | 〃 | 43,000円 | 49,000円 | |
80 | 〃 | 44,000円 | 50,000円 | |
90 | 〃 | 45,000円 | 52,000円 | |
100 | 〃 | 47,000円 | 53,000円 | |
120 | 〃 | 49,000円 | 55,000円 | |
140 | 〃 | 50,000円 | 56,000円 | |
160 | 〃 | 51,000円 | 57,000円 | |
180 | 〃 | 53,000円 | 59,000円 | |
200 | 〃 | 54,000円 | 60,000円 | |
220 | 〃 | 56,000円 | 62,000円 | |
240 | 〃 | 57,000円 | 63,000円 | |
240kmを超えるもの | 59,000円 | 65,000円 |
b サービスクラスがシンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格) | |
タイプ1 | タイプ2 |
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | ア 他社接続回線が1の区域(当社が別に定めるものとします。)内に終始する もの | その専用回線をエコノミークラスの専用回線とみなした場合に適用される基本回線専用料と同額 | |
イ ア以外の もの | ||||
30 | 〃 | |||
40 | 〃 | 38,000円 | 43,000円 | |
50 | 〃 | 39,000円 | 44,000円 | |
60 | 〃 | 40,000円 | 45,000円 | |
70 | 〃 | 41,000円 | 46,000円 | |
80 | 〃 | 42,000円 | 47,000円 | |
90 | 〃 | 43,000円 | 49,000円 | |
100 | 〃 | 43,000円 | 49,000円 | |
120 | 〃 | 44,000円 | 50,000円 | |
140 | 〃 | 45,000円 | 51,000円 | |
160 | 〃 | 46,000円 | 52,000円 | |
180 | 〃 | 47,000円 | 53,000円 | |
200 | 〃 | 48,000円 | 54,000円 | |
220 | 〃 | 49,000円 | 55,000円 | |
240 | 〃 | 50,000円 | 56,000円 | |
240kmを超えるもの | 51,000円 | 57,000円 |
(イ)128kb/sのもの
a サービスクラスがエコノミークラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格) | |||
タイプ1 | タイプ2 | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | ア 他社接続回線が1の区域(当社が別に定めるものとします。)内に終始する もの | 35,900円 | 38,700円 |
イ ア以外の もの | 52,700円 | 56,700円 | ||
30 〃 | 58,500円 | 61,300円 |
40 | 〃 | 60,000円 | 66,000円 | |
50 | 〃 | 64,000円 | 70,000円 | |
60 | 〃 | 68,000円 | 74,000円 | |
70 | 〃 | 70,000円 | 76,000円 | |
80 | 〃 | 73,000円 | 79,000円 | |
90 | 〃 | 76,000円 | 82,000円 | |
100 | 〃 | 78,000円 | 84,000円 | |
120 | 〃 | 83,000円 | 88,000円 | |
140 | 〃 | 87,000円 | 93,000円 | |
160 | 〃 | 90,000円 | 96,000円 | |
180 | 〃 | 92,000円 | 98,000円 | |
200 | 〃 | 95,000円 | 101,000円 | |
220 | 〃 | 98,000円 | 104,000円 | |
240 | 〃 | 101,000円 | 107,000円 | |
240kmを超えるもの | 104,000円 | 110,000円 |
b サービスクラスがシンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格) | |||
タイプ1 | タイプ2 | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | ア 他社接続回線が1の区域(当社が別に定めるものとします。)内に終始する もの | その専用回線をエコノミークラスの専用回線とみなした場合に適用される基本回線専用料と同額 | |
イ ア以外の もの | ||||
30 | 〃 | |||
40 | 〃 | 59,500円 | 65,000円 | |
50 | 〃 | 63,000円 | 68,000円 | |
60 | 〃 | 67,000円 | 72,000円 | |
70 | 〃 | 68,000円 | 73,000円 | |
80 | 〃 | 71,000円 | 76,000円 | |
90 | 〃 | 73,000円 | 79,000円 | |
100 | 〃 | 74,000円 | 80,000円 | |
120 | 〃 | 75,000円 | 81,000円 | |
140 | 〃 | 77,000円 | 83,000円 | |
160 | 〃 | 78,000円 | 84,000円 | |
180 | 〃 | 80,000円 | 86,000円 | |
200 | 〃 | 82,000円 | 88,000円 |
220 〃 | 83,000円 | 89,000円 | |
240 〃 | 85,000円 | 91,000円 | |
240kmを超えるもの | 87,000円 | 93,000円 |
③ その専用回線が第3区域に終始するもの
(ア)64kb/sのもの
a サービスクラスがエコノミークラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 区 分 | 料金額(税抜価格) | ||||||
右欄以外のもの | その専用回線が同一府県に 終始するもの | |||||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | |||||
回線距離 | 15kmまでのもの | 28,000 | 円 | 31,000 | 円 | 28,000 円 | 31,000 円 | |
30 | 〃 | 42,000 | 円 | 45,000 | 円 | 42,000 円 | 45,000 円 | |
40 | 〃 | 47,000 | 円 | 49,000 | 円 | 47,000 円 | 49,000 円 | |
50 | 〃 | 48,000 | 円 | 51,000 | 円 | 48,000 円 | 51,000 円 | |
60 | 〃 | 48,500 | 円 | 52,000 | 円 | 48,500 円 | 52,000 円 | |
70 | 〃 | 49,000 | 円 | 53,000 | 円 | 49,000 円 | 53,000 円 | |
80 | 〃 | 50,000 | 円 | 54,000 | 円 | 50,000 円 | 54,000 円 | |
90 | 〃 | 51,000 | 円 | 55,000 | 円 | 51,000 円 | 55,000 円 | |
100 | 〃 | 52,000 | 円 | 56,000 | 円 | 52,000 円 | 56,000 円 | |
120 | 〃 | 53,000 | 円 | 57,500 | 円 | |||
140 | 〃 | 54,000 | 円 | 59,000 | 円 | |||
160 | 〃 | 56,000 | 円 | 60,000 | 円 | |||
180 | 〃 | 57,000 | 円 | 60,300 | 円 | |||
200 | 〃 | 59,000 | 円 | 62,700 | 円 | |||
220 | 〃 | 60,000 | 円 | 64,000 | 円 | |||
240 | 〃 | 62,000 | 円 | 65,400 | 円 | |||
240kmを超えるもの | 64,000 | 円 | 66,700 | 円 |
b サービスクラスがシンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料金額(税抜価格) | ||
タイプ1 | タイプ2 | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | その専用回線を64kb/sのエコノミークラスの専用回線とみな した場合に適用される基本回線専用料と同額 | |
30 〃 | |||
40 〃 | 45,000 円 | 49,000 円 | |
50 〃 | 45,500 円 | 50,000 円 | |
60 〃 | 46,000 円 | 51,000 円 | |
70 〃 | 46,500 円 | 51,000 円 | |
80 〃 | 47,000 円 | 51,500 円 | |
90 〃 | 47,500 円 | 52,000 円 | |
100 〃 | 48,000 円 | 52,000 円 |
120 〃 | 49,000 円 | 53,000 円 | |
140 〃 | 50,000 円 | 54,000 円 | |
160 〃 | 50,500 円 | 55,000 円 | |
180 〃 | 51,000 円 | 55,300 円 | |
200 〃 | 52,000 円 | 56,800 円 | |
220 〃 | 53,000 円 | 57,700 円 | |
240 〃 | 54,000 円 | 58,600 円 | |
240kmを超えるもの | 55,000 円 | 59,500 円 |
(イ)128kb/sのもの
a サービスクラスがエコノミークラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 区 分 | 料金額(税抜価格) | ||||||
右欄以外のもの | その専用回線が同一府県に 終始するもの | |||||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ1 | タイプ2 | |||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 38,000 | 円 | 41,000 | 円 | 38,000 円 | 41,000 円 | |
30 | 〃 | 64,000 | 円 | 67,000 | 円 | 64,000 円 | 67,000 円 | |
40 | 〃 | 72,000 | 円 | 73,000 | 円 | 72,000 円 | 73,000 円 | |
50 | 〃 | 75,000 | 円 | 76,000 | 円 | 75,000 円 | 76,000 円 | |
60 | 〃 | 79,000 | 円 | 80,000 | 円 | 79,000 円 | 80,000 円 | |
70 | 〃 | 82,000 | 円 | 83,000 | 円 | 82,000 円 | 83,000 円 | |
80 | 〃 | 83,000 | 円 | 86,000 | 円 | 83,000 円 | 86,000 円 | |
90 | 〃 | 85,000 | 円 | 88,000 | 円 | 85,000 円 | 88,000 円 | |
100 | 〃 | 87,000 | 円 | 90,000 | 円 | 87,000 円 | 90,000 円 | |
120 | 〃 | 89,000 | 円 | 93,000 | 円 | |||
140 | 〃 | 92,000 | 円 | 96,000 | 円 | |||
160 | 〃 | 95,000 | 円 | 98,500 | 円 | |||
180 | 〃 | 98,000 | 円 | 99,500 | 円 | |||
200 | 〃 | 101,000 | 円 | 103,600 | 円 | |||
220 | 〃 | 104,000 | 円 | 106,100 | 円 | |||
240 | 〃 | 107,000 | 円 | 108,700 | 円 | |||
240kmを超えるもの | 110,000 | 円 | 111,300 | 円 |
b サービスクラスがシンプルクラスのもの
専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料金額(税抜価格) | ||
タイプ1 | タイプ2 | ||
回 線 距 | 15kmまでのもの | その専用回線を128kb/sのエコノミークラスの専用回線とみな した場合に適用される基本回線専用料と同額 | |
30 〃 | |||
40 〃 | 71,000 円 | 72,000 円 | |
50 〃 | 74,000 円 | 75,000 円 | |
60 〃 | 76,000 円 | 79,000 円 |
70 〃 | 77,000 円 | 80,000 円 | |
80 〃 | 78,000 円 | 81,000 円 | |
90 〃 | 79,000 円 | 82,000 円 | |
100 〃 | 79,500 円 | 82,500 円 | |
120 〃 | 81,000 円 | 84,000 円 | |
140 〃 | 83,000 円 | 85,500 円 | |
160 〃 | 84,000 円 | 87,000 円 | |
180 〃 | 86,000 円 | 87,500 円 | |
200 〃 | 88,000 円 | 90,600 円 | |
220 〃 | 90,000 円 | 92,400 円 | |
240 〃 | 92,000 円 | 94,200 円 | |
240kmを超えるもの | 94,000 円 | 96,000 円 |
2-2 分岐回線専用料又は分岐料
月額
料 金 種 別 | 料金額(税抜価格) | |
高速品目 | ア その分岐回線の終端の回線距離測定局とその分岐か所の回線距離測定局とが同一である分岐回線の場合の分岐回線専用料 | その専用回線の品目に応じ距離区分の回線距離が最短なものの基本回線専用料の 2分の1 |
イ 上記以外の分岐回線の場合の分岐回線専用料 | その専用回線の品目に応じその分岐回線の終端の回線距離測定局と分岐か所の回線距離測定局相互間の回線距離に対応する基本回線専 用料と同額 | |
ウ 分岐料として支払いを要する料金(分岐装置 により分岐する場合に限ります。) | 別に算定する実費 | |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サ-ビス取扱所 において閲覧に供します。 |
2-3 加算額
月額
料金種別 | 単位 | 区 分 | 料金額(税抜価格) |
ア 区域外線路 | 専用回線 の各終端 につき区 域外線路 100mまで ごとに | メタル配線の場合 | 230円 |
光配線の場合 | 690円 | ||
イ 異経路の線 路 | - | - | 別に算定する実費 |
ウ 特別 | - | - | 別に算定する実費 |
電気通 信設備 | ||||||
エ 回線終端装置 | 1台ごとに | 1.5Mb/s用のもの | エコノミークラス又は シンプルクラ スのもの | 9,500円 | ||
オ 回線接続装置 | 1台ごとに | 下記以外のもの | 64kb /s 又は 128k b/s用のもの | メタル配線によるもの | 下記以外の もの | 1,700円 |
Yイ❝タフェース変換用(第3 区域に限り ます。) | 3,500円 | |||||
光配線による もの | 6,000円 | |||||
192kb/s、256kb/s、 384kb/s、512kb/s、 768kb/s、1Mb/s、又 は1.5Mb/s用のもの | 19,000円 | |||||
2Mb/s、3Mb/s、4.5Mb/s 又は6Mb/s用のもの | 21,000円 | |||||
Yイ❝タフ ェース変 換用 | 192kb/s、384kb/s、 768kb/s、1.5Mb/s用 のもの | 21,000円 | ||||
3Mb/s、6Mb/s用のもの | 24,000円 | |||||
カ 配線 設備 | 1配線ご とに | メタル配線 | 60円 | |||
光配線 | 2,000円 | |||||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所に おいて閲覧します。 |
表2 削除
表3 基本的な技術的事項
1 当社が回線終端装置を提供する場合
品目等 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 送出電圧等 | ||
1.5Mb/s | エコノミークラス又はシンプルク ラスのもの | ISO標準IS10173 準拠又はネジ止め4端子 | TTC標準JT-I431-a準拠 |
2 当社が回線接続装置を提供する場合
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | |||
伝送速度 | 符号形式 | 送出電圧等 | |||
64kb/s、128kb/s (注) | ISO標準IS8877準 拠又はネジ止め4端子 | TTC標準JT-I430-a準拠 | |||
ア イ以外のもの | 192kb/s、 256kb/s、 384kb/s、 512kb/s、 768kb/s、 1Mb/s、 1.5Mb/s (注) | ISO標準IS10173 準拠、ISO標準 IS8877準拠又はネジ止め4端子 | TTC標準JT-I431-a準拠 | ||
2Mb/s、 3Mb/s、 4.5Mb/s、 6Mb/s(注) | JIS規格C5412- 1976CO2準拠 | TTC標準JTG703-a準拠 | |||
イ Yインタフェース変換用のも の | 64kb/s | 15ピンコネクタ (ISO標準IS4903 準拠) | 80kbit/s | CMI符号 | 0.96~1.44V |
192kb/s、 384kb/s、 768kb/s、 1.5Mb/s | 1,544kb/s | 2~6V | |||
3Mb/s、 6Mb/s、 | 6,312kbit/s | ||||
多重アクセス | 128kb/s | ISO標準IS8877準 拠又はネジ止め4端子 | TTC標準JT-I430-a準拠 | ||
1.5Mb/s | ISO標準IS10173 準拠、ISO標準 IS8877準拠又は ネジ止め4端子 | TTC標準JT-I431-a準拠 |
6Mb/s | JIS規格C5412- 1976CO2準拠 | 6,312kbit/s | TTC標準JTG703-a準拠 |
(注)多重アクセスを利用しない場合を示す。
3 当社が回線接続装置を提供しない場合
品目等 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 送出電圧等 | ||
64kb/s、128kb/s (注) | 2線式イ❝タフェース | TTC標準JT-G961準拠 | ||
64kb/s、128kb/s、 192kb/s、256kb/s、 384kb/s、512kb/s、 768kb/s、1Mb/s、 1.5Mb/s、3Mb/s、 4.5Mb/s、6Mb/s(注) | F04形単心光ファイ バコネクタ(JIS規格 C5973準拠) | 6,312kbit/s | CMI符号 | 光出力 -7dBm以下使用中心波長1.31 μm |
(注)多重アクセスを利用しない場合を示す。
附則別冊2
表1 料金
品 目 | x x |
0.5Mb/s | 表4に規定する伝送速度の符号 伝送が可能なものとします。 |
1Mb/sから135Mb/s まで | |
備考 1 1Mb/sから135Mb/s までには、1Mb/sごとの品目があります 。 2 当社は、接続専用回線以外の専用回線について、その専用回線が同一の県内に終始する場合の専用回線を別に提供します。 |
区 別 | x x |
中継回線によるもの | 中継回線及びその中継回線に接 続される端末回線を利用するもの |
端末回線のみによるもの | 端末回線のみを利用するもの |
備考 当社は、その専用回線が接続専用回線(相互接続点におい て端末設備が接続される形態に相当するものを除きます。)の場合は、中継回線によるものに限り提供します。 |
区 別 | x x |
1芯式 | 端末回線が1芯のもの |
2芯式 | 端末回線が2芯のもの |
備考 1 当社は、45Mb/sから135Mb/sまでの品目にあっては2芯式、その他の品目にあっては1芯式又は2芯式のものを提供します。 2 当社は、1芯式の端末回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 3 端末回線多重を利用する場合において、1の端末回線多重を利用する端末回線については、1芯式と2芯式の区別は同一のものとし、その伝送速度の合計が1芯式にあっては、44.0Mb/s 、2芯式にあっては、134.7Mb/s までとします。 |
1 適用
区 分 | x x |
(1)品目に 係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 |
(2)細目に 係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 通信の態様による細目 (ア)利用する回線による区別 (イ)1芯式と2芯式の区別 イ 保守の態様による細目 サ-ビスクラスによる区別 区 別 x x |
(3)回線距 離の測定 | ATM専用サービスの回線距離の測定については、附則別冊 1に定める高速ディジタル伝送サービス(以下「高速ディジ タル伝送サービス」といいます。)の高速品目の場合に準ずるものとします。 |
(4)最低利用期間内に専用契約の解除があった場合の料金の適用 | ア ATM専用サービスについては、異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、第67条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額に消費税相当額を加算した額を、一括して 支払っていただきます。 |
(5)端末回線多重を利用している場合の料金の適用 | 端末回線多重(専用回線の終端の場所が同一であって、専用契約者が同一の者(共同専用契約を締結している専用回線について、その端末回線多重を利用する他の専用回線に同一の専用契約者が含まれている場合であって、その端末回線多重に係る専用契約者全員の同意があるときに限ります 。)である複数のATM専用サービスの専用回線を1の伝送路インタフェース上で多重化することをいいます。以下同じとします。)を利用している場合の基本料(その端末回線多重に係るものに限ります。)は、2の2-1 の2-1-1 (基本料)と同額を減額し、同一の端末回線多重を利用する専用回線のうち 1の専用回線について、2の2-1 の2-1-1 (基本料)と同額を加 算して適用します。 |
(6)基本料の 適用除外 | 基本料は、接続専用回線の相互接続点(端末設備が接続され る形態となるものを除きます。)の部分には適用しません。 |
(7)削除 | 削除 |
(8)特定協定事業者との相互接続に係る料金額の設定 | 特定協定事業者との相互接続に係る料金額は、当社及び特定協定事業者の専用サービスの提供区間を合わせて当社が設定するものとし、次に定める額とします。この場合における回線距離の測定については、(3)に準ずるものとします。 ア 当社が別に定める特定協定事業者の場合 2(料金額)の2-1-1,2-1-2の(2)のウならびに 2-2に規定する額 |
(9)長期継 続利用に係る料金の適用 | ア 長期継続利用に係る料金については、2の2-1の額(この表の (8)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から下表に規定する額を減額して適用します。 種 類 継続して利用する期間 料金の減額(税抜価格) |
通常クラス(デュアル) | 中継回線が二重化されているもの |
エコノミ-クラス (シングル) | 中継回線が二重化されていないもの |
イ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には 、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 ウ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、その専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 エ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前にATM専用サービスの品目、1芯式と2芯式の区別若しくはサービスクラスの変更又は専用回線の移転によりその専用契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には 、それぞれ次に掲げる額に消費税相当額を加算した額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 オ 長期継続利用の開始から1年以内にエの表の(イ)に該当する場合が生じた場合において、その期間内において支払われる料金の総額(同表に基づき算定した支払いを要する額を含みます。)に消費税相当額を加算した額が、その専用回線が最低利用期間内に契約の解除があった場合において支払われる料金の総額に消費税相当額を加算した額を下回る場合には、その差額を当社が 定める期日までに一括して支払っていただきます。 | |
(10)サ-ビ ス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、ATM専用サ-ビスに係る専用回線(エコノミ-クラスのもの及び接続専用回線(当社が別に定める特定協定事業者に係るものを除きます。)のものを除きます。以下(11) 欄まで同じとします。) の専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第77条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、その専用契約に係る料金(そ の専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限り |
(ア)3年利 用 | 3年間 | 2の2-1の額に 0.07を乗じて得た額 |
(イ)6年利 用 | 6年間 | 2の2-1の額に 0.11を乗じて得た額 |
区 分 | 支払いを要する料金の額(税抜価格) |
(ア)品目の変更等により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する料金の差額 (減少前の料金から減少後の料金 を控除して得た額をいいます。)に0.35を乗じて得た額 |
(イ)長期継続利用の 廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料 金に0.35を乗じて得た額 |
ます。以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次の場合には、この限りではありません。
この場合の料金の取扱いについては、当社は第67条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定を適用します。
(ア)第61条(接続専用回線の接続休止)の規定により接続休止としたとき。
(イ) 第64条(利用中止)第1項の規定により専用回線の利用を中止する場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。
イ アの規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)に規定する料金(この表の(7)欄を除く(1)欄から(9)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上72時間未満 | 50% |
72時間以上 | 100% |
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。
(ア)(イ) 以外の場合
その暦月におけるその専用契約に係る2(料金額)に規定する料金(故障回復時間返還基準額に係るもの(その暦月において料金xxxの3の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの3及び4の規定に基づき算出した額とします。))の額(第67条第2項第
2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします 。)
(イ)その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって
、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障