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4世公マネ第74号令和5年2月15日
公募型プロポーザル方式に係わる手続き開始のお知らせ
次のとおり提案書の提出を求めます。なお、本事業に係わる契約締結は、世田谷区議会において本事業の予算が承認され、予算配当がなされることを条件とするものです。
世田谷区
1.事業概要
1.1 事業の名称
世田谷区立千歳温水プールESCO事業委託
1.2 契約方式
ギャランティード・セイビングス契約(自己資金型)
1.3 事業内容
本事業を受託する契約事業者(以下「ESCO事業者」という。)は、世田谷区(以下「本区」とい
う。)と結ぶ契約に基づき、包括的エネルギーサービス(以下「ESCOサービス」という。)を本区に提供するものとします。
(1) 提供するサービス
項目1.4 事業場所の施設について、ESCO事業者は、本区と結ぶ契約を基に、設計・施工した省エネルギー改修設備等(以下「ESCO設備」という。)を導入し、ESCOサービス提供期間内において、本区設備の運転管理、維持管理、光熱水費削減量の保証、および省エネルギー量効果を把握するための計測・検証等を含むESCOサービスを本区に提供するものとします。
(2) 運転管理
ESCO事業者は、ESCOサービス提供期間内に、自らの責任でESCO設備の運転管理および維持管理を行うものとします。また、ESCO事業者はESCO設備および本区の既存設備等に関する運転管理指針を示し、ESCO事業者および本区は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、各々の運転管理を行うものとします。なお、本区が施設の運転管理を別途委託事業者又は指定管理者
(以下「管理事業者」という。)に行わせる場合は、本区は管理事業者に対して、ESCO事業者と本区で協議の上作成した運転管理指針に従い既存設備等の運転管理を行わせるものとします。
(3) 計測・検証
ESCO事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果および本区の利益を保証するものとします。
(4) ESCO設備等の所有権
ESCO事業者が設置するESCO設備等の所有権は、設備改修期間中はESCO事業者に属するものとし、改修完了後は本区に属するものとします。
1.4 事業場所
世田谷区立千歳温水プール 世田谷区船橋7-9-1
・構 造:RC 地上4階 地下2階
・延床面積:約7,777㎡
・竣 工 年:1999年
・施設機能:温水プール、運動施設、集会室、喫茶軽食等
1.5 業務の範囲
ESCO事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとします。
(1) 省エネルギー改修に関する設計、施工、施工監理およびその関連業務 (2) 省エネルギー改修に関連する全ての手続き業務
(3) ESCOサービス提供前の事前調整業務
(4) ESCOサービス提供前の本区へのESCO設備の引渡し業務
(5) ESCOサービス提供期間内におけるESCO設備の運転および維持管理に関する助言業務 (6) ESCOサービス提供期間内における既存設備を含めた運転管理指針作成業務
(7) ESCOサービス提供期間内における省エネルギー量の計測・検証業務 (8) ESCOサービス提供期間内における光熱水費削減の保証業務
1.6 ESCO契約期間等
下記のスケジュール(予定)で事業を行います。
(1)契約期間 5年間(契約締結日~令和10年3月31日。内、ESCOサービス提供期間3年間)
(2) 予算の区議会議決(債務負担行為) 令和5年3月下旬頃
(3) 優先交渉権者の決定 令和5年5月10日(予定)
(4) 契約の締結 令和5年12月上旬頃
(5) 設計・施工・試運転調整期間 契約締結日~令和7年3月31日
(設計期間) 契約締結日~令和6年1月
(施工・試運転期間) 令和6年1月~令和6年8月
(機器運転データ測定期間) 令和6年9月~令和7年3月31日
(6) ESCOサービス期間 令和7年4月1日~令和10年3月31日
2.応募条件
2.1 応募者
(1) 応募者は、ESCO事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業の共同体)としま
す。
(2) グループで応募する場合は、事業役割(項目2.2(1)①の「事業役割」をいう。)を担う代表者を1社選定してください。
(3) 参加表明時には、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にしてください。
(4) 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続および契約等にかかる諸手続を行うこととします。 (5)提案書提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とします。ただし、設
立条件などに関しては、本区と協議したうえで合意を得る必要があります。 (6) 応募資格確認の基準日は、令和5年2月1日とします。
2.2 応募者の役割
(1) 応募者は、次の役割を全て担うもの又はグループの場合は各構成員が以下の役割を分担するものとします。
①事 業 役 割 : 本区との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事遂行の責を負うものとします。
②設 計 役 割 : 省エネルギー改修に係る設計に関する業務・監理に関する業務を全て実施するものとします。
③施 工 役 割 : 省エネルギー改修に係る施工に関する業務を全て実施するものとします。
④その他役割 : 上記①~③以外の、運転、維持管理などに関する業務を各々実施するものとします。 (2) 事業役割を担う企業とそれ以外の役割を担う企業が異なる場合には、適正な委託契約および請負契約を
締結し、その契約内容について、本区との契約前に本区の承諾を得なければなりません。
(3) 事業役割を担う応募者が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に関する、別途合意書を本区に提出してください。なお、その合意書には、事業役割の構成企業全社が、本区に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むものとします。また、事業役割の構成企業のうち1者を代表者として本区との対応窓口としてください。
(4) グループの構成員、下請け業者又は協力事業者の選定に当たっては、世田谷区内に主たる営業所を有する者の中から優先して選定するように努めてください。
2.3 応募者の資格
応募者の資格要件は、次のとおりとします。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たす必要があります。
(1) 応募者は、別途提案募集要項に示す提出書類により、提案募集要項に示す内容を充分に遂行できると認められる者であること。
(2) 事業役割を担う応募者は、ESCO事業の官公庁施設での実績があるか、過去に本区のESCO事業において最優秀又は優秀提案に選定された者であること。事業役割を担う応募者が複数である場合は、少なくとも代表者が本要件を満たすこと。
(3) 事業役割を担う応募者は、電子自治体共同運営電子調達サービスの入札資格で、世田谷区に登録されている者であること。ただし、未登録の場合は項目2.1(6)の基準日までに入札参加資格を取得しておくこと。また、事業役割を担う応募者が複数ある場合は、少なくとも代表者が本要件を満たすこと。
(4) 設計役割を担う応募者は、一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気電子、機械、または衛生工学)もしくはエネルギー管理士(熱又は電気)のいずれかの資格者が所属する者であること。
(5) 施工役割を担う応募者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、提案内容に該当する項目の特定建設業、又は一般建設業の許可を受けた者であること。なお、施工役割を担う応募者は、建設業法第26条に基づき、必要に応じて監理技術者(電気又は管工事にかかわる資格を有す る)等を配置すること。
(6) 既設設備の設計・施工及び省エネルギー可能性調査を実施した事業者であっても、本事業における各役割を担う応募者として参加することを妨げない。
2.4 応募資格の制限
次に掲げるものは、応募者の構成員となることはできません。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び世田谷区契約事務規則第4条の規定に該当する者。
(2)世田谷区指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保の措置を受けている者。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定による営業停止の処分を受けている者。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条または第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用している者。
(5) 商法(明治32年法律第48号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項または第2項の規定による更正手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項または第2項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更生手続開始の申し立て」という。)をしている者、または更生手続開始の申し立てをなされている者。ただし同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第19条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申し立てをしなかった者、または更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなします。
(8) 国税及び地方税を滞納している者。
(9) 営業に関し法令上必要な免許、許可、登録を受けていない者。
2.5 応募に関する留意事項 (1) 費用負担
応募に関し必要な費用は、応募者の負担とします。 (2) 提出書類の取り扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するものとしますが、原則として提出書類は返却しません。また、本区は、応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることは
ありません。なお、契約締結に至った応募者の提出した書類の著作権に関しては、本手続きの前に応募者が有していた著作権及び第三者が有する著作権を除き、契約締結時点で本区に帰属するものとします。
(3) 情報公開
提出書類について、世田谷区情報公開条例(平成13年区条例第6号)の規定に基づき開示請求されたときは、非開示情報を除き、開示されます。
(4) 特許権等
ESCO提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国および日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、改修材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、応募者が負うものとします。
(5) 本区からの提示資料の取り扱い
本区が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはなりません。また、応募者は、応募にあたって知り得た情報を第三者に漏らしてはなりません。
(6) 応募者の複数提案の禁止
応募者は、1つの提案しか行うことができません。 (7) 複数の応募者の構成員となることの禁止
応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできません。 (8) 構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めません。ただし、構成員の死亡、病休、退職等のやむを得ない事情が生じた場合は、本区と協議を行い、本区がこれを認めたときはこの限りではありません。
(9) 提出書類の変更の禁止
いったん提出した書類の変更は、本区が認めた場合を除きできません。なお、提出された書類について参考資料を求めることがあります。
3. ESCO事業者選定の流れ
3.1 応募者
応募者は、項目2. 応募条件で定める資格要件を満たす者とします。
3.2 応募資格要件の確認および提案要請
本区は、参加表明をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し提案書の提出を文書で要請します。なお、応募者多数の場合は、応募者の資格要件であるESCO事業の実績から、提案要請応募者数を3者程度に制限させていただく場合があります。
3.3 最優秀および優秀提案の選定
世田谷区立千歳温水プールESCO事業者選定委員会(以下「委員会」という。)により、選考過程(提案書に基づく書類審査)を経て提案の中から最も適格とされる最優秀提案者を1者、および優秀提案者を
1者選定します。なお、提案者が1者の場合の審査は、評価合計点が全審査委員の配点総計に対して6割以上獲得している場合、最優秀提案者として選定する。
3.4 詳細協議
最優秀提案をした者は優先交渉権者となり、本区と包括的エネルギー管理計画書の作成に係る協定書を締結し、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成および契約書を締結するまでの諸条件について詳細協議を進めるものとします。
なお、この際の詳細協議は優先交渉権者が行った提案の範囲内で原則行われるものとします。また、優秀提案をした者を次選交渉権者とします。
3.5 ESCO事業者の選定
本区は、優先交渉権者と協議を行い、協議が整った場合にESCO契約を締結します。提案までの費用については応募者の負担とします。なお、優先交渉権者との協議が整わない場合には、次選交渉権者を優先交渉権者に繰り上げ協議を行うことがあります。
3.6 事務局
本ESCO提案募集に係る事務局は、次のとおりとします。
担当窓口:世田谷区 施設営繕担当部 公共施設マネジメント課
(二子玉川庁舎A棟3階窓口 内線123)
住 所:〒154-0094 世田谷区玉川1-20-1電 話:03-6432-7103
F A X:03-6432-7980ホームページ:
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/002/006/001/d00202511.html
〇世田谷区HPの検索バーに番号「202511」を入力し検索することでも展開可能です。
4.ESCO事業スケジュール
4.1 日程
提案の募集及び選定等は、次の日程(予定)で行います。
① | ホームページでの公開 | 令和5年2月15日 |
② | 提案募集要項の配付 | 令和5年2月15日~2月22日 |
③ | 提案募集要項の質問の受付(Mail) | 令和5年2月15日~2月22日 |
④ | 質問の回答(Mail) | 令和5年2月28日 |
⑤ | 参加表明書および資格確認書類の受付 | 令和5年2月15日~3月1日 |
⑥ | 応募者資格確認結果、提案要請書の通知 | 令和5年3月2日 |
⑦ | 第1回ウォークスルー調査 ※1 | 令和5年3月6日(予定) |
⑧ | 第2回ウォークスルー調査 ※2 | (未 定) |
⑨ | 予算の区議会議決(債務負担行為) | 令和5年3月下旬頃 |
⑩ | 提案書の受付 | 令和5年5月8日午後5時まで |
⑪ | 最優秀および優秀提案の選出及び結果通知 | 令和5年5月16日(予定) |
⑫ | 詳細協議 | 令和5年5月下旬~令和5年11月 |
⑬ | 契約の締結 | 令和5年12月上旬頃 |
⑭ | 設計期間 | 契約締結日~令和6年1月 |
⑮ | 改修期間(試運転含む) | 令和6年1月~令和6年8月 |
⑯ | 機器運転データ測定期間 | 令和6年9月~令和7年3月31日 |
➃ | ESCOサービス期間 | 令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |
※1 現場ウォークスルー調査は、提案要請を行った応募者を対象に実施します。調査の内容は、現場の資料閲覧、質疑及び現地視察です。なお、調査時には、施設管理者の指示に従ってください。また、写真撮影に当たっては、施設管理者の許可を得てください。
※2 第2回は希望事業者を対象とします。ウォークスルー調査詳細は別途メールにてお知らせします。
4.2 ESCO提案募集の手続き (1) 提案募集要項の配布
提案募集要項は、事務局、世田谷区ホームページにて配布します。令和5年2月15日(水曜日)~2月22日(水曜日)
ア 世田谷区 施設営繕担当部 公共施設マネジメント課にて窓口配布
午前9時から正午までおよび午後1時から午後5時まで(ただし区役所の閉庁日は除く)
イ 世田谷区ホームページの以下の掲載よりダウンロード
世田谷区トップページ→住まい・街づくり・環境→住まい・建築・区施設整備→区施設整備
(2) 提案募集要項に対する質問
提案募集要項に関する質問は、次により行って下さい。
1) 質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し電子メールで提出してください。なお、複数の質問がある場合には、様式をコピーして使用して下さい。
電話、口頭では受け付けません。
2) 受付期間
令和5年2月15日(水曜日) ~2月22日(水曜日)
3)質問先
世田谷区 施設営繕担当部 公共施設マネジメント課
宛先電子メールアドレス:SEA01040@mb.city.setagaya.tokyo.jp
4) 回答
回答は、電子メールにて送付します。なお、口頭による個別対応は行いません。なお、回答は提案募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。質問回答日:令和5年2月28日(火曜日)
(3) 参加表明書および資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書および資格確認書類を、持参または郵送してください。未着の場合の責任は応募者に属するものとしますので、必ず事務局へ到着の確認をして下さい。
1) 提出期間
令和5年2月15日(水曜日)~令和5年3月1日(水曜日)(必着)
持参の場合の受付時間は、午前9時から正午までおよび午後1時から午後5時まで
(ただし区役所の閉庁日は除く)
2) 受付場所
項目3.6 事務局と同じ。
3) 提出書類
提案募集要項に示すとおり。
(4) 資格確認結果および提案要請書の通知
資格確認の結果は、令和5年3月2日(木曜日)に本区から応募者(代表者)に郵送およびメールにより通知します。また、資格が確認された場合は併せて提案要請書を送付します。
(5) 現場ウォークスルー調査
本区が提案要請を行った応募者を対象に、現場ウォークスルー調査を実施します。なお、当該調査に不参加の応募者は失格となるので、ご注意ください。
1) 実施日
第1回:令和5年3月6日(月曜日)(予定)第2回: (未 定)
2) 場所
世田谷区立千歳温水プール 世田谷区船橋7-9-1
3) 内容
現地視察および資料閲覧。原則として第1回にて現場確認をして頂きますが、希望により第2回を設定します。
4) 質問の方法
質問は1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、電子メールで提出してください。なお、複数の質問がある場合には様式をコピーして使用してください。
電話、口頭では受け付けません。
5) 質問の受付期間
提案募集要項に示すとおり。
6)質問先
世田谷区 施設営繕担当部 公共施設マネジメント課
宛先電子メールアドレス:SEA01040@mb.city.setagaya.tokyo.jp
7) 質問の回答
回答は受付期間終了の約1週間後にすべての応募者に対して通知します。口頭による個別対応は行いません。
なお、回答は提案募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。 (6) ESCO提案書の提出
ESCO提案要請書を交付された応募者は、前記の現場ウォークスルー調査に参加後、調査結果および提案募集要項に従い、ESCO提案提出書類を作成し、持参または郵送してください。
未着の場合の責任は応募者に属するものとしますので、必ず事務局へ到着の確認をして下さい。
1) 受付期間
令和5年3月6日(月曜日) ~令和5年5月8日(月曜日)(必着)
持参の場合の受付時間は、午前9時から正午までおよび午後1時から午後5時まで
(ただし区役所の閉庁日は除く)
2) 受付場所
項目3.6 事務局と同じ。
3) 提出書類
提案募集要項に示すとおり。
提出後の差換えは誤字・脱字・表示不全の修正以外原則として認めません。なお、差換えは本区の指定する期限までに行って下さい。
(7) 参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書受付の締切日までに提案辞退届(様式第7号)を1部、事務局に持参または郵送で提出してください。
5.審査および審査結果の通知
5.1 審査
提案の審査は、委員会により以下の要領で行います。なお、詳細は別途提示する「世田谷区立千歳温水プールESCO事業提案審査要領」によります。
委員会は、「事業資金計画」、「技術提案」、「維持管理」、「計測・検証手法」、「運転管理指針」等の書類審査などから、総合的に提案内容の評価を行います。
(1) 提案の中から最も適格とされる最優秀提案者を1者、および優秀提案者を1者選定します。
(2) 最優秀提案者を契約に向けての優先交渉権者とします。また、優秀提案者を次選交渉権者とします。 (3) 提案が1社の場合においても提案募集要項の項目7. 提示条件を満たしていれば、プロポーザルによる
提案の審査を行います。
5.2 審査結果の通知および公表
(1) 審査結果は、文書で通知するものとします。
(2) 審査結果等については、本区のホームページで公表します。
5.3 失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とします。なお、失格者は失格した理由を事務局に問い合わせることができます。
(1) 期限までに書類が提出されない場合 (2) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(3) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 (4) 現場ウォークスルー調査に不参加の場合
(5) 項目2.3に定める資格を満たさないことが判明した場合、又は項目2.1(6)の基準日後において当該資格を満たさなくなった場合
(6) 項目2.4に定める制限に該当することが判明した場合、又は項目2.1(6)の基準日後において当該制限に該当することとなった場合
6.その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)契約保証金は、免除になります。
(3)契約書作成の要否は、要になります。
(4)当該業務に直接関連する他の委託契約を当該業務の委託契約の相手先と随意契約により締結する予定の有無:無
(5)審査の結果、評価合計点が第一順位の提案者を委託先の最優秀提案者として選定した上で、本事業の業務内容の詳細及び仕様について協議を行い、区及び最優秀提案者双方の合意に基づき契約を締結します。
なお、最優秀提案者と合意に至らなかった場合には、優秀提案者と協議を行い、区及び優秀提案者双方の合意に基づき契約を締結します。
(6)本プロポーザルは、委託先の候補者の選定を目的とし、区は選定された候補者の提案書の内容に拘束され
ません。
(7)区は、この案件に参加する意思を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称、提案書を特定した理由(審査結果等)を、公表することができるものとします。
(8)参加表明書、提案書等の作成、提出等、本プロポーザルに要する全ての費用は、提出者の負担とします。
(9)参加表明書、提案書等、提出した書類に虚偽の記載をした提案者、若しくは審査の公平性を損なう行為を行った提案者は、失格とします。
(10)提出された提案書等の提出書類は、返却しません。また、提出された提案書等は、提案者に無断で今回の選定以外の目的で使用しません。なお、選定された者の提案書等を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとします。
(11)提案書等の提出後は、提案書等に記載された内容の変更は、本区が認めた場合を除きできません。
(12)応募にあたり、知り得た情報については、守秘義務を遵守することとします。
(13)区との契約では予定価格2,000万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となります。詳細は別紙となります。
世田谷区との一定額以上の契約には
が適用されます
合
工事請負契約の 技能労働者の場
工事以外の契約の
労働者の場合
(不動産、賃貸借を除く)
東京都の公共工事設計労務単価の職種ごとの 85%相当額
公契約条例・労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】世田谷区財務部経理課契約係
電話 :03-5432-2145~2152・2173・2435 FAX:03-5432-3046
世田谷区 公契約条例
検索
(各職種の金額は裏面をご覧ください)
1 時間あたり 1,230円
労働報酬下限額とは…
世田谷区との契約事業者が労働者に支払う労働報酬の下限とすべき額のことです。世田谷区長が条例に基づき、告示します。労働者は、事業者(下請負者含む)のもとで、労働報酬下限額が適用になる契約案件(※)の業務に従事する方が対象です。一人親方や派遣労働者も含まれ、正社員・アルバイトなどの雇用形態は問いません。
※予定価格が 3 千万円以上の工事請負契約及び予定価格が 2 千万円以上の工事以外の契約(不動産、賃貸借を除く)又は指定管理者協定
世田谷区公契約条例とは…
世田谷区が事業者と結ぶ契約に関する基本方針や区長と事業者の責務などを定めた条例で、労働者の適正な労働条件の確保や、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的としています。契約事業者には、公契約条例に基づいて労働報酬下限額を守り、労働者への適正な賃金を支払うことで適正な労働条件の確保と向上に努めていただく義務があります。
世田谷区公契約条例のその他の取組み
《 労働条件確認帳票 》
賃金、労働時間、社会保険の加入などの労働条件が適正であることを確認するためのもので、予定価格が 50 万円を超える契約(※)において契約事業者に配布し、提出を求めています。また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。
※ 指定管理協定は金額を問わず全案件が対象
閲覧場所 | 閲覧できる帳票 |
経理課 (世田谷区役所第一庁舎 2 階 20 番窓口) | 教育総務課が取り扱う契約以外の契約 |
教育総務課 (世田谷区役所第一庁舎4階 46 番窓口) | 教育委員会の契約のうち予定価格が 2 千万円未満の契約 |
《 労働報酬下限額周知カードの配布 》
労働報酬下限額の対象となる契約の業務に従事する方一人ひとりに、契約事業者を通してその旨を周知するカードを配布し、契約事業者からは周知したことの確認書をご提出いただくことで、労働報酬下限額の周知及び遵守の徹底を図っています。
工事請負契約の技能労働者の労働報酬下限額(1時間あたり)
職 種 | 労働報酬下限額 | 職 種 | 労働報酬下限額 | 職 種 | 労働報酬下限額 |
特 殊 作 業 員 | 2,731円 | 潜かん世話役 | 3,921円 | 型 わ く 工 | 2,827円 |
普 通 作 業 員 | 2,370円 | さく岩工 | 3,326円 | 大 工 | 2,720円 |
軽 作 業 員 | 1,658円 | トンネル特殊工 | 3,188円 | 左 官 | 2,986円 |
造 園 工 | 2,338円 | トンネル作業員 | 2,689円 | 配 管 工 | 2,561円 |
法 面 工 | 2,986円 | トンネル世話役 | 3,592円 | は つ り 工 | 2,720円 |
と び 工 | 2,965円 | 橋りょう特殊工 | 3,230円 | 防 水 工 | 3,220円 |
石 工 | 2,901円 | 橋りょう塗装工 | 3,315円 | 板 金 工 | 3,092円 |
ブ ロ ッ ク 工 | 2,689円 | 橋りょう世話役 | 3,794円 | サ ッ シ 工 | 2,837円 |
電 工 | 2,837円 | 土木一般世話役 | 2,816円 | 内 装 工 | 2,975円 |
鉄 筋 工 | 2,986円 | 高級船員 | 3,241円 | ガ ラ ス 工 | 2,805円 |
鉄 骨 工 | 2,731円 | 普通船員 | 2,572円 | ダ ク ト 工 | 2,529円 |
塗 装 工 | 3,220円 | 潜水士 | 4,505円 | 保 温 工 | 2,455円 |
溶 接 工 | 3,326円 | 潜水連絡員 | 3,220円 | 設 備 機 械 工 | 2,476円 |
運転手( 特殊) | 2,689円 | 潜水送気員 | 3,135円 | 交 通 誘 導 員 A | 1,743円 |
運転手( 一般) | 2,242円 | 山林砂防工 | 2,859円 | 交 通 誘 導 員 B | 1,509円 |
潜 か ん 工 | 3,305円 | 軌道工 | 5,143円 | 上 記 以 外の職種 | 1,230円 |
※上記の金額は熟練労働者に適用されます。
※上記の職種であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については、1 時間当たり1,365円になります。
このちらしに記載の労働報酬下限額は、令和4年12月20日告示によるものです。
適用対象は令和5年 4 月 1 日以後に締結する契約(上記の告示前に公告し、入札に付された契約を除く)です。