・ ご契約に関する各種お手続きやご相談・ご照会・苦情につきましては総合サービスセンターまでご連絡ください。総合サービスセンター TEL 0120-211-901 お問い合わせ時間 月~金(祝日・年末年始を除きます。)9時~17時
重要事項説明書【契約概要】
この「重要事項説明書(契約概要)」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご了解・ご確認のうえお申込みいただきますようお願いいたします。「重要事項説明書
(契約概要)」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由等の詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのであわせてご確認ください。
1. 5年ごと利差配当付こども保険の特長
お子様の所定の年齢ごとに祝金を受け取れ、また、ご契約者が万一のときは、所定の養育年金をお受け取りいただける商品です。
この保険の特長
2. しくみ図
<ご契約例> (計算基準日:2010年3月2日)ご契約年齢・性別:30歳・男性
お子様の年齢:0歳基準祝金額:100万円保険期間:22歳満期
保険料払込期間:18歳払済
保険料払込方法:口座振替月払保険料:11,026円
3. 保障内容
・お子様が所定の年齢に生存されているとき(祝金)
・ご契約者が死亡または所定の高度障害状態になられたとき(養育年金)(※1)
・お子様に万一のことがあった場合(災害死亡保険金または死亡給付金)(※2)
この保険のお支払事由
※1 「所定の高度障害状態」については、普通保険約款「別表3対象となる高度障害状態」をご参照ください。
※2 お子様が保険期間中に死亡された場合、保険契約は消滅します。
保険金をお支払いできない場合[免責事由] | 災害死亡保険金 | (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 地震・噴火もしくは津波(※3)または戦争その他の変乱(※4) |
死亡給付金 | (1) 保険契約者の故意 (2) 戦争その他の変乱(※4) | |
養育年金 | ・保険契約者が保険期間中に死亡した場合で、 (1) 責任開始期から起算して3年以内の保険契約者の自殺 (2) 被保険者の故意 (3) 戦争その他の変乱(※5) ・保険契約者がご契約の責任開始期以後の傷害または疾病を原因として高度障害状態に該当した場合で、 (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱(※5) |
※3 被保険者が地震、噴火または津波によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、災害死亡保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。
※4 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、災害死亡保険金、死亡給付金の全額または一部をお支払いすることがあります。
※5 保険契約者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した保険契約者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、養育年金の全額または一部をお支払いすることがあります。
● 保険料の払込免除について(主契約の保障内容)
保険契約者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態に該当されたときは保険料の払込が免除されます。主契約が払込免除となった場合は、特約も払込免除となります。
また、保険料払込期間中に養育年金が支払われるときも保険料払込免除となります。
4. 付加できる特約について
(1)この保険に付加できる特約と特約のお支払事由
保険種類 | 支払事由等 | お支払いする保険金・給付金 |
指定代理請求人特約 (無料) | 保険契約者である保険金等の受取人が、病気やケガにより保険金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の代理請求を行うことができます。 |
● 高額割引について
この保険には高額割引はありません。
5. 保険期間、保険金額、保険料、保険料払込期間、払込方法等
保険期間、保険金額、保険料、保険料払込期間、払込方法等につきましては、申込書、申込書(控)または提案書をご参照ください。
6. 契約者配当金について
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後5年ごとにお支払いします。
<これを「5年ごと利差配当」といいます。>
ご契約が継続している場合は、契約者配当金は所定の利息をつけて積み立てます。
<これを「5年ごと積立配当金」といいます。>
なお、契約者配当金は今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
7. 解約返戻金について
・ この商品には解約返戻金がありますが、解約返戻金はご契約後短期間で解約するとまったくないかあってもごくわずかとなります。
■ ご相談・ご照会・苦情等の受付先
・ ご契約に関する各種お手続きやご相談・ご照会・苦情につきましては総合サービスセンターまでご連絡ください。総合サービスセンター TEL 0000-000-000 お問い合わせ時間 月~金(祝日・年末年始を除きます。)9時~17時
・ この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
・ (社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
・ なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
■ ご契約に際しては、「ご契約のxxx・約款」、「重要事項説明書(注意喚起情報)」もあわせてご覧ください。
特に、主契約および特約に関する保険金をお支払いできない場合(免責事由に該当した場合、告知義務違反によるご契約の解除の場合等)については、必ずご確認ください。
■ この保険は「保険種類のご案内」に記載されている「こども保険」です。「保険種類のご案内」は当社の代理店または最寄の支店にご請求ください。
生命保険についてのお手続きやご照会につきましては、総合サービスセンター
0120-211-901へお問合せください。
ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/
FWD富士生命保険株式会社
本社 xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxx
登録番号:FL10A058 登録年月日:2011年1月14日
【①汎用】
重要事項説明書(注意喚起情報)
■ この「重要事項説明書(注意喚起情報)」には、ご契約に際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご了解・ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
■ なお、「重要事項説明書(注意喚起情報)」のほか、お支払事由およびご契約についての重要事項は「ご契約のxxx・約款」、保険商品の内容をご理解いただくための情報は「重要事項説明書(契約概要)」に詳しく記載しておりますので、あわせてご確認ください。
1. クーリング・オフ制度
養老保険(無配当)・5年ごと利差配当付 養老保険
5年ごと利差配当付 個人年金保険・5年ごと利差配当付 こども保険
◆ お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日、クーリング・オフ制度を記載した書面交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて14日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
◆ この場合、お払込みいただいた金額を全額返還します。ただし、当社が指定する医師の診査が終了した時や、法人をご契約者とする保険契約である場合等は、お申込みの撤回またはご契約の解除はできません。
2. 健康状態・職業などの告知義務
養老保険(無配当)・5年ごと利差配当付 養老保険
5年ごと利差配当付 個人年金保険・5年ごと利差配当付 こども保険
(1)告知義務について
◆ ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人等が無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。
◆ ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在の職業等、「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
◆ 医師の診察を受け、医師の診察の結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
(2)告知受領権について
◆ 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人(代理店)・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
(3)ご契約のお断りと特別条件
◆ 当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。
(4)告知が事実と相違する場合
◆ 告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかった り、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
● 責任開始期または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
● ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
● 当社の取扱者が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約または特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実と違うことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約または特約を解除することができます。
● また、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
● なお、当社がご契約または特約を解除する場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
◆ 上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
● 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
● この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
3. 保障の責任開始期について
養老保険(無配当)・5年ごと利差配当付 養老保険
5年ごと利差配当付 個人年金保険・5年ごと利差配当付 こども保険
◆ お申込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、第1回保険料充当金を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
◆ なお、第1回保険料(第1回保険料充当金(相当額)を含みます。以下同じとします。)をクレジットカードにより払い込んでいただく場合に は、当社がクレジットカードの有効性を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時が、当社が第1回保険料を受け取った時となります。
4. 契約確認・保険金給付金確認制度について
養老保険(無配当)・5年ごと利差配当付 養老保険
5年ごと利差配当付 個人年金保険・5年ごと利差配当付 こども保険
◆ 当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお支払いの免除のご請求の際、ご契約のお申込(告知)内容またはご請求内容等について訪問または電話により確認させていただく場合があります。その節にはよろしくお願いいたします。事実の確認にあたりましては、プライバシーに関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
◆ 事実の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金・給付金等をお支払いいたしません。
5. 保険金・給付金等の支払いに関する手続き等の留意事項
養老保険(無配当)・5年ごと利差配当付 養老保険
5年ごと利差配当付 個人年金保険・5年ごと利差配当付 こども保険
◆ お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
◆ 保険金・給付金等を適切にお支払いするために、保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、すみやかに当社の取扱者、もよりの支店または本社の総合サービスセンターにご連絡ください。
○ 総合サービスセンター:TEL 0000-000-000
お問い合わせ時間:月~金(祝日・年末年始を除きます。) 9時~17時
◆ 当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
◆ 保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等のお支払事由に該当することがありま
すので、十分にご確認ください。
◆ 保険金等の代理請求について
● 保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない特別な事情がある場合、指定代理請求人特約が付加されていれば、保険金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行なうことができます。
● ご契約者から、「ご契約があること」および「代理請求ができること」を指定代理請求人の方へ、必ずお伝えいただきますようお願い申し上げます。
6. 保険金・給付金等をお支払いできない場合等
養老保険(無配当)・5年ごと利差配当付 養老保険
5年ごと利差配当付 個人年金保険・5年ごと利差配当付 こども保険
次のような場合には、保険金・給付金等をお支払いできない場合または保険料のお払込みの免除ができない場合があります。
(1)免責事由に該当した場合
◆ ご契約者等の故意によるとき
◆ ご契約の責任開始期(または復活日、復旧日)から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき等
(2)保険給付の原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始前に生じている場合
◆ 高度障害保険金、障害給付金等のお支払等は、その原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始期以後に生じた場合に限ります。
(3)告知義務違反による解除の場合
◆ ご加入(復活)に際して、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約(特約)が解除された場合
(4)重大事由による解除の場合
◆ ご契約者等が保険金・給付金等を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致をした場合等、重大事由によりご契約または特約が解除された場合
(5)ご契約の失効の場合
◆ 保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に保険金・給付金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じた場合
(6)保険契約について詐欺の行為があったものとしてご契約が取り消された場合
(7)保険金・給付金等の不法取得目的があってご契約が無効となった場合
7. 払込猶予期間とご契約の効力
養老保険(無配当)・5年ごと利差配当付 養老保険
5年ごと利差配当付 個人年金保険・5年ごと利差配当付 こども保険
◆ 保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。保険料払込期月中にご都合がつかない場合のために、保険料払込の猶予期間を設けています。
◆ 払込猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は効力がなくなります。(失効)
◆ ただし、払込猶予期間内にお払込がない場合でも、保険料の振替貸付(立替)が可能な場合は、あらかじめお申出のないかぎり、自動的に当社が保険料をお立替え(自動振替貸付)してご契約を有効に継続させます。
8. 効力を失ったご契約の復活
養老保険(無配当)・5年ごと利差配当付 養老保険
5年ごと利差配当付 個人年金保険・5年ごと利差配当付 こども保険
◆ 保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から3年(特別条件が適用されている場合は2年)以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
◆ この場合、あらためて告知または診査をしていただきます。(健康状態などによっては復活ができないこともあります。)ならびに、お払込みを中止された時から復活する時までの延滞保険料を一時に払い込んでいただきます。告知または診査の結果、当社が復活を承諾した場合には、延滞保険料を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から、保険契約上の責任を負います。
9. 解約と解約返戻金
養老保険(無配当)・5年ごと利差配当付 養老保険
5年ごと利差配当付 個人年金保険・5年ごと利差配当付 こども保険▸
◆ 生命保険では、払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死亡保険金等のお支払いに、また他の一部は契約の締結・維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額を基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。
◆ したがって、特に契約後しばらくの間は、解約された時の解約返戻金は多くの場合、まったくないか、あってもごくわずかです。
◆ 解約返戻金の額は、保険種類、契約年齢、保険料払込期間、経過年月数、払込年月数等により異なります。
10. 保険金額等が削減される場合
養老保険(無配当)・5年ごと利差配当付 養老保険
5年ごと利差配当付 個人年金保険・5年ごと利差配当付 こども保険
◆ 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
○ 問い合わせ先 生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
11. 新たな保険契約への乗換えについて
養老保険(無配当)・5年ごと利差配当付 養老保険
5年ごと利差配当付 個人年金保険・5年ごと利差配当付 こども保険
◆ 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをされる場合、下記の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
● 現在のご契約についての不利益事項
・ 多くの場合、解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約の場合は、全くないか、あってもごくわずかです。
・ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うこととなる場合があります。
● 新たな保険契約についての留意事項
・ 新たにお申込みになるご契約の保険料は、現在の被保険者の年齢により計算されます。
・ 新たにお申込みになるご契約は、被保険者の健康状態によってはご契約いただけないことがあります。
・ 一般の契約と同様に告知義務があります。
◆ 「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始期」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
◆ また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
◆ よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、上記のとおり解除・取消しとなることもありますので、ご留意ください。
12. ご相談・ご照会・苦情等の受付先
◆ ご契約に関する各種お手続きやご相談・ご照会・苦情につきましては、総合サービスセンターへご連絡ください。
○ 総合サービスセンター:TEL 0000-000-000
お問い合わせ時間:月~金(祝日・年末年始を除きます。) 9時~17時
◆ この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
◆ (社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
◆ なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。