所 管 課 名 観光課 件 名 犬山市観光情報ホームページ管理業務委託 契 約 内 容 ①犬山観光情報ホームページ(PC版・スマホ版)を通じて、観光客への情報 発信②犬山観光情報ホームページを英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語の各言語に自動翻訳するシステムを導入する 契 約 期 間 令和2年4月1日~令和3年3月31日 契 約 締 結 日 令和2年4月1日 契 約 相 手 方 一般社団法人 犬山市観光協会 契 約 金 額 660,000円 根 拠 規 定 地方自治法施行令第167条の2第1項...
所 | 管 課 | 名 | 観光課 | |||
件 | 名 | xx市観光情報ホームページ管理業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | ①xx観光情報ホームページ(PC版・スマホ版)を通じて、観光客への情報発信 ②xx観光情報ホームページを英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語の各言語に自動翻訳するシステムを導入する | |||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日~令和3年3月31日 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人 | xx市観光協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 660,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 随意契約の理由 契約の性質又は目的が競争入札に適さない契約業者選定の理由 xx市観光情報ホームページは、当市の観光施設をはじめ、イベントや観光駐車場利用状況などの最新情報をリアルタイムで発信するとともに、日本語サイトに加え外国語サイト・携帯サイトも運営するなど、観光宣伝・観光客誘致には必要不可欠なものになっている。 (一社)xx市観光協会は、当市と連携して一体的に観光事業を推進している団体であり、旅行・観光業界に太いパイプを持つとともに、旅行会社勤務経験者を職員として採用していることから、観光宣伝・観光客誘致に関する専門的な知 識・ノウハウを有している。 また、マスコミやメディアへの情報発信なども積極的に取り組んでおり、パブリシティの実績も高いことから、より効果的な情報発信のノウハウを持ち合わせているものである。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 観光課 | ||
件 | 名 | xx保存・活性化事業委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | (1) xx開き及びxx納め催事に係る業務 (2) 鵜匠の継続採用及びxx保存のための後継者としての育成 (3) xx事業活性化に向けた観光宣伝及びPR (4) その他xx事業の保存・活性化に必要となる事業 | ||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日~令和3年3月31日 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | (一社)xx市観光協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 5,601,643円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の 提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 「木曽川うかい」は、xxの期間的な行事であるだけではなく、当市の年間を通 した観光事業の一環として位置づけていることから、今後も文化財としてxxの保存、継承に努めていくとともに、xxxをはじめとする他の観光資源・行事・ PRと連携し、より効果的な情報発信をすることが、その効果を高めるためにも必要不可欠なことである。 (一社)xx市観光協会は、当市と連携して一体的に観光事業を推進している団体であり、旅行・観光業界に太いパイプを持つとともに、旅行会社勤務経験者を職員として採用していることから、当市の観光資源であるxx事業に精通している。 同時に、観光宣伝・観光客誘致に関する専門的な知識・ノウハウを有するとともに、マスコミやメディアへの情報発信なども積極的に取り組んでおり、パブリシティの実績も高いことから、xx事業の活性化についても、より効果的な施策の展開に向けたノウハウを持ち合わせているものである。 「木曽川うかい」における鵜匠は、昭和39年の市営xx開始後、市職員が務めており、市の職種の一つとなっているが、(一社)xx市観光協会は、平成2 4年から女性職員を鵜匠として雇用し、市の観光戦略及びxx事業の保存・活性化に必要不可欠となっている。 また、「木曽川うかい」事業に寄与する女性鵜匠を常時雇用している事業者は、当該事業者のみである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 観光課 | |||
件 | 名 | xx観光案内所運営委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 観光案内所の管理・運営を通じて、観光客への案内・おもてなしを円滑に行うことで観光振興に寄与するもの | |||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日~令和3年3月31日 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人 | xx市観光協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 20,641,755円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 随意契約の理由 契約の性質又は目的が競争入札に適さない契約 業者選定の理由 xx駅観光案内所は年間4万人以上、城前観光案内所も3万人以上の利用があ り、xx観光の玄関口として重要な施設である。特に城前観光案内所について は、令和2年3月に新設され、案内機能だけでなく市域全体への誘導拠点、休憩場所、小規模の催事場所など、観光に関する総合的な機能を有する施設と位置付けている。xxxを始めとする周辺観光施設や城下町地区等でのxxキャンペーン参加店舗と連動した取組みを実施することで、観光振興を充実させることも設置の大きな目的となっている。 (一社)xx市観光協会は、本市と連携して一体的に観光事業を推進している団体であり、旅行・観光業界にも太いパイプを持つとともに、旅行会社勤務経験者を職員として採用していることなどから、観光宣伝・観光客誘致に関する専門的な知識・ノウハウを有している。また、xxにわたり本市の観光振興に携わっていることから、地理的情報を含むxx観光の情勢を熟知しており、総合的なxx観光の推進役として、本市で観光案内所の機能を十分に引き出すことのできる唯一の存在である。加えて、職員に対して接遇研修を実施するなど、業務におけるスキルアップやメディアへの情報発信などにも積極的に取り組むほか、英会話等による外国人対応の可能な職員を雇用しているため。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 観光課 | ||
件 | 名 | xx園地管理業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 園地内の清掃及びxx園地駐車場の管理利用許可申請受付 芝生の草刈り、池の水量管理及び清掃 | ||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日から令和3年3月31日 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | xx桃太郎発展会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 283,800円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
○ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 随意契約の理由 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものの契約業者選定の理由 木曽川河川敷に位置するxx園地は、本市が国より河川占用を受け管理している広大な芝生広場である。当該園地は、木曽川をはじめとする自然環境に恵まれており、年間を通じて、キャンプ、バーベキュー、グランドゴルフなど多くの 方々に利用されていることから、利用者の利便性を確保するには、当該園地を安全かつ適正に管理していくことが必要不可欠となっている。 xxxxx発展会は、xx園地を含むxx・桃太郎地区全体に跨る地元の住民組織であり、毎年、「桜まつり」や「あゆまつり」など、xx園地・桃太郎公園を活用した地域活性化事業に取り組んでいる。また、キャンプ・バーベキュー等の受付管理を行うとともに、xx園地の草刈りや清掃等の日常的な維持管理を自主的に行っておりxx園地の状況等に精通しているものである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 観光課 | ||
件 | 名 | 観光施設の巡回清掃及び公衆便所の清掃管理業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 観光施設の巡回清掃及び公衆便所の清掃管理 | ||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日から令和3年3月31日 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 8,712,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の 提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
◯ | 第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 随意契約の理由 時価に比して著しく有利な価格での契約業者選定の理由 観光施設の巡回清掃及び公衆便所の清掃管理業務は、市内観光施設及び公衆便所の巡回清掃を行うことで、観光地xxとしての美観を保ち、各地より当市を訪れる多くの観光客をお迎えする、まさに「おもてなし」戦略の一環として実施するものである。 そのため、当該業務は単に決められた清掃だけを行うのではなく、最も効果的なタイミングでの清掃の実施や現場の状況に応じた付帯業務の実施など、地域地区の特性を踏まえた上での業務の遂行が求められているものである。 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会は、当市から数多くの公衆便所等の清掃管理及び美化管理を継続して受託していることから、地域地区の特性も熟知しており、時期や現場の状況に合わせた効率的・効果的な管理のノウハウを有しているものである。また、市街地並びにその近郊の自然環境の保全及び創出を図り、市民福祉の向上に寄与することを目的とする公共的団体であることから、美観保持の面においても、技術・ノウハウを持ち合わせているものである。なお、アメニティ協会の単価等を他業者と比較すると、時価に比して著しく有利な価格で委託業務を行える。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 観光課 | |||
件 | 名 | 観光施設除草剪定業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 観光施設における除草剪定業務 | |||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日~令和3年3月31日 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人パブリックワークス | xx市アメニティ協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,881,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
◯ | 第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 随意契約の理由 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがある契約業者選定の理由 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会は、当市から市内全域における数多くの除草剪定業務を継続して受託していることから、地域地区の特性も熟知しており、時期や現場の状況に合わせた効率的・効果的な除草剪定のノウハウを有しているものである。また、市街地並びにその近郊の自然環境の保全及び創出を図り、市民福祉の向上に寄与することを目的とする公共的団体であることから、美観保持の面においても、技術・ノウハウを持ち合わせているものである。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 産業課 | |||
件 | 名 | 有害鳥獣駆除等事業(管理)委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | イノシシ用はこわな及び小動物用はこなわ等の設置、移動、撤去及び見回り等。新規わな免許取得者への指導、支援、相談等。 その他発注者からの協力要請に基づく実施隊活動の支援。 | |||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日~令和3年3月31日 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人 | xx猟友会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 498,300円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
○ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 見積者が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する者として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の 2の認定を受けており、かつ市内の生息状況・被害状況を熟知している地元住民により構成される団体であることから、随意契約を締結するもの。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 産業課 | |||
件 | 名 | 有害鳥獣駆除等事業(捕獲)委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 農作物に被害を及ぼす野生鳥獣の捕獲及び処分 (対象鳥獣)イノシシ、アライグマ、ヌートリア、ハクビシン、タヌキ、カラス、ヒヨドリ、カワウ | |||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日~令和3年3月31日 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人 | xx猟友会 | ||
契 | 約 金 | 額 | ①イノシシ 1頭あたり 12,650円 ②アライグマ・ヌートリア・ハクビシン・タヌキ 1頭あたり 4,125円 ③カラス・ヒヨドリ・カワウ 1羽あたり 825円 | |||
①イノシシ 12,650円×120頭=1,518,000円 ②アライグマ・ヌートリア・ハクビシン・タヌキ 4,125円×100頭=412,500円 ③カラス・ヒヨドリ・カワウ 825円×70羽=57,750円 | ||||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 見積者が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する者として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の 2の認定を受けており、かつ市内の生息状況・被害状況を熟知している地元住民により構成される団体であることから、随意契約を締結するもの。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | し尿運搬業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各世帯から汲み取ったし尿をxx市環境センターの中継槽から処理場である愛北クリーンセンターまで運搬するもの。(R2.4~R3.3) | ||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 合資会社 xxxxx | ||
契 | 約 金 | 額 | 8,852,448円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令第4条の規定による委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 選定した事業者は、過去の実績から上記業務の遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な事業者であると認められる。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | し尿汲み取り業務 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各世帯から排出されるし尿を汲み取り、xx市環境センターの中継槽へ運搬するもの。(R2.4~R3.3) | |||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日から令和3年3月31日まで | |||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 有限会社 xx衛生管理組合 | |||
契 | 約 金 | 額 | 金176円/18ℓ(うち取引に係る消費税額 | 16円) | ||
R2年度支出見込額:2,081,700ℓ/18ℓ×176円=20,354,400円 | ||||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令第4条の規定による委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 選定した事業者は、過去の実績から上記業務の遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な事業者であると認められる。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | xx市環境センター管理業務(昼間) | |||
契 | 約 内 | 容 | xx市環境センターの施設管理及び脱臭装置の稼働(R2.4~R3.3) | ||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 有限会社 xx衛生管理組合 | ||
契 | 約 金 | 額 | 719,400円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 当該業務は、市内で汲み取ったし尿を貯留するxx市環境センターの脱臭装置の稼働及び施設管理を委託するものであり、平日昼間に、市内で汲み取ったし尿を当該施設へ持ち込む「有限会社 xx衛生管理組合」が、他の事業者に比べ、効率的に事業を実施することが期待できるため。 また、過去に当該業務を受注した実績から、し尿に関する専門的な知識及び経験等を有することが認められるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | xx市環境センター管理業務(夜間・休日) | |||
契 | 約 内 | 容 | xx市環境センターの使用時間外の保安管理(施設の見回り)(R2.4~R3.3) | ||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | xx xxx | ||
契 | 約 金 | 額 | 264,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
○ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 昭和60年12月の「xx市新し尿中継槽に関する覚書」により、平日夕方や土日祝日、年末年始の見回りといった使用時間外の保安管理を土地隣接者に委託することになっているため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 | 環境課 | |
件 | 名 | xxxx多目的広場管理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx切塞多目的広場管理業務の委託(R2.4~R3.3) | ||
契 | 約 期 | 間 | R2.4.1~R3.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | R2.4.1 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | xx小学校区コミュニティ推進協議会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 333,894円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
○ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物最終処分場の跡地利用として、地元地区の要望に基づき整備したxx切塞多目的広場の管理業務について、市内の他の公園、広場と同様に地元地域団体に管理委託することが最も効率的で、適当であるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 廃棄物埋立処分業務 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 都市美化センターから排出される焼却灰・飛灰の埋立処分業務(R2.4~R3.3) | |||
契 | 約 | 期 | 間 | R2.4.1~R3.3.31 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | H23.4.1 ※契約の更新のため。 | ||||
契 | 約 相 手 | 方 | 公益財団法人 愛知臨海環境整備センター | ||||
契 | 約 | 金 | 額 | 規定量まで 金17,270円/t(うち取引に係る消費税額超過量 金12,100円/t(うち取引に係る消費税額 | 1,570円) 1,100円) | ||
R2年度支出見込額:17,270円×720t+12,100円×680t=20,662,400円 | |||||||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物を排出した自治体が、他の自治体に廃棄物を運搬し処分するためには、受入先の自治体と事前協議を行い、その承諾を得なければならず、入札以前に運搬先の最終処分場を確保する必要がある。 公益財団法人 愛知臨海環境整備センターは、愛知県内の公共事業及び産業活動から排出される廃棄物の安全かつ適正な処分について、調査研究を行うとともに廃棄物の海面埋立処分事業を実施することを目的に、愛知県、名古屋市などの地方公共団体と民間企業により設立された第三セクターの公益財団法人であり、尾張地域の市町村等から委託を受け、一般廃棄物の埋立処分を行っている。 当市も平成23年4月に、同財団と「廃棄物埋立処分契約」を締結しており、同契約書の規定により、契約の更新は双方から意義の申出がない場合は1年間延長されることとなっている。 また、いずれの事業所から一般廃棄物を搬入する場合でも同財団が定める埋立処分料金が適用されるため、契約の性質が競争入札に適さないと認められる。 | ||||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | xx市都市美化センター運転管理等委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 都市美化センターの運転管理等の委託(R2.4~R3.3) | ||
契 | 約 期 | 間 | R2.4.1~R3.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | R2.4.1 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 株式会社 | xx技研 | |
契 | 約 金 | 額 | 291,324,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | ごみ処理施設を安全で安定的に運転するためには、専門知識や技術が必要であるため。 また、大規模補修工事を設計・施工付契約(性能保証)により施工した事業者が施設の設備及び状態を熟知しており、老朽化した本施設を安全で安定的に運転することが可能と判断されるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | スプレー缶類処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 一般廃棄物(スプレー缶類)の処理業務(R2.4~R3.3) | ||
契 | 約 期 | 間 | R2.4.1~R3.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | R2.4.1 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | ヤマショー金属 株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1t当たり 110,000円 | ||
R2年度見込額 110,000円×22t=2,420,000円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | スプレー缶類の排出方法を穴開け不要としたことから、中身を使い切らずに排出するケースが増加することが予想され、現在都市美化センターで設置しているスプレー缶処理設備では、安全に処理することができない。 このため、安全に処理を行うことができる窒素ガスで充満した装置内で処理できる専用の機器を有している事業者に処理を委託する必要がある。 一般廃棄物の処理は、自区内(市内)で処理することが原則であるが、市内に専用の機器を有している事業者はなく、他自治体の処理委託先を調査したところ、名古屋市と小牧市が処理委託をしているヤマショー金属株式会社(本社:小牧市)がxx市内にある処理場で専用の機器を有している。 xx市から排出されたスプレー缶類をヤマショー金属株式会社xx工場で処理するには、xx市とあらかじめ協議し、同意を得る必要があり、平成31年3月にxx市xx部環境課と協議した結果、区域外処理の同意をxx市から得ることができた。 仮に、本委託の受注者を入札により決定することとした場合、落札した受注者の処理場が所在する自治体からの区域外処理の同意が得られるという保証はないため、本委託は入札に適さない契約であると判断される。 このことにより、本委託の契約方式については、ヤマショー金属株式会社を契約相手先とした随意契約とするもの。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | ごみ分別アプリサーバー使用料 | |||
契 | 約 内 | 容 | スマートフォンなどで利用できるアプリを公開するためのサーバー使用 | ||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 株式会社 ディライトシステム | ||
契 | 約 金 | 額 | 224,400円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
○ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 現在使用しているごみアプリ「さんあーる」を導入し、市民に広くごみ分別方法等を周知しています。ごみアプリ「さんあーる」は株式会社ディライトシステムが開発したものであり、他の業者からは購入できないため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | プラスチック製容器包装中間処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から排出されたプラスチック製容器包装の中間処理業務 | ||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 株式会社 愛北リサイクル | ||
契 | 約 金 | 額 | 1kgあたり55円 | ||
55円×47,300kg×12月=31,218,000円(予定総額) | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 また、行政の容器包装リサイクル法への対応を支援するために地元関係業者が協同で設立させた会社であり、容器包装リサイクル法に沿った処理が実施できるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | ペットボトル中間処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から排出されたペットボトルの中間処理業務 | ||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 株式会社 愛北リサイクル | ||
契 | 約 金 | 額 | 1kgあたり60.5円 | ||
60.5円×15,300kg×12月=11,107,800円(予定総額) | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 また、行政の容器包装リサイクル法への対応を支援するために地元関係業者が協同で設立させた会社であり、容器包装リサイクル法に沿った処理が実施できるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 可燃ごみ収集運搬業務栖、継鹿尾) | xx地区、羽黒地区、楽田地区、城東地区の一部(栗 | ||||
契 | 約 | 内 | 容 | 市内の各家庭から排出される一般廃棄物(可燃ごみ)の収集運搬 | |||
契 | 約 | 期 | x | xx2年4月1日から令和3年3月31日まで | |||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||||
契 | 約 相 手 | 方 | 合資会社 xxxxx | ||||
契 | 約 | 金 | 額 | 124,971,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能である業者である。 | ||||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 可燃ごみ収集運搬業務 | 城東地区(xx、継鹿尾を除く) | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から排出される一般廃棄物(可燃ごみ)の収集運搬 | |||
契 | 約 期 | x | xx2年4月1日から令和3年3月31日まで | |||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 株式会社 東海SUNKEY | |||
契 | 約 金 | 額 | 23,367,300円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能である業者である。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 空きびん収集運搬業務 | 第1・3週 | |||
契 | 約 内 | 容 | 3色分別された空きびんの収集及び指定選別場所への運搬 | |||
契 | 約 期 | 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | |||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 小川商会 | |||
契 | 約 金 | 額 | 7,065,300円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 空きびん収集運搬業務(第2・第4週) | |||
契 | 約 内 | 容 | 3色分別された空きびんの収集及び指定選別場所への運搬 | ||
契 | 約 期 | 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 株式会社 東海SUNKEY | ||
契 | 約 金 | 額 | 7,065,300円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 犬山ふれあいの森整備業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 森林整備(間伐、除伐、枯木処理)、環境調査・植生調査、交流活動(市民講座の開催) | |||
契 | 約 期 | 間 | R2.4.1~R3.3.31 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | R2.4.1 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 特定非営利活動法人 | 犬山里山学研究所 | ||
契 | 約 金 | 額 | 506,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本市は愛知中部森林管理事務所と、犬山ふれあいの森における森林整備等の活動を円滑に実施するため平成23年に「ふれあいの森における森林整備活動に関する協定書」を締結しており、間伐や枯木処理等の森林整備、環境調査・植生調査、環境講座の開催等が業務となる。 上記業務については、森林整備の専門的な知識と経験が必要であるとともに、行為地が広大なため長期計画を基に整備を行っており、協定締結時から当業務を受託していることから、本市周辺の里山に対する調査及び分析、講座等の主催及び保全活動の実践等を行っている上記の者と随意契約を締結する。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 犬山里山学センター等管理及び環境保全活動支援業務委託 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 施設の運営支援、施設及び付属設備の維持等事務、利用者応対、団体への指導及び支整備、人材育成講座の開催、環境調査 | 管理、備品の管理、見回り、利用受付援、環境学習講座の開催、展示資料の 等 | ||
契 | 約 | 期 | 間 | R2.4.1~R3.3.31 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | R2.4.1 | ||||
契 | 約 相 手 | 方 | 特定非営利活動法人 | 犬山里山学研究所 | |||
契 | 約 | 金 | 額 | 5,412,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 委託業務には、資料展示、来館者応対及び日常管理業務をはじめ自然環境に関する資料等の調査・収集、里山文化の研究、活用及び保存、環境講座や観察会等の開催がある。 上記業務については専門的な知識と経験及び地域の状況把握が必要であり、受託者は当施設が開設して以来業務を受託していることから、本市周辺の里山に対する調査及び分析、講座等の主催及び保全活動の実践又地域での継続した活動を推進するため随意契約を締結する。 | ||||||
その他特記事項 |
所 管 課 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 名 | 犬猫等死骸収集運搬業務 犬山地区、羽黒地区、楽田地区、城東地区の一部(栗栖、継鹿尾) | ||
契 約 内 容 | 犬山市が指示した犬猫等の死骸を尾張北部聖苑まで収集運搬する。 | ||
契 約 期 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 約 締 結 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 約 相 手 方 | 合資会社 犬山衛生社 | ||
契約金額 | (休日以外) | ||
犬猫など動物の死骸 1体1,980円 尾張パークウェイの場合 1体4,950円 | |||
犬猫など動物の死骸(未回収時)1件 1,430円 | |||
(休日) | |||
犬猫など動物の死骸 1体5,280円 尾張パークウェイの場合 1体8,250円 | |||
犬猫など動物の死骸(未回収時)1件 3,696円 | |||
根 拠 規 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | ||
その他特記事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 犬猫等死骸収集運搬業務 城東地区(栗栖、継鹿尾を除く) | ||||
契 | 約 | 内 | 容 | 犬山市が指示した犬猫等の死骸を尾張北部聖苑まで収集運搬する。 | ||
契 | 約 | 期 | 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 約 締 結 日 | 令和2年4月1日 | |||||
契 約 相 手 方 | 株式会社 東海SUNKEY | |||||
契 | 約 | 金 | 額 | (休日以外) | ||
犬猫など動物の死骸 1体1,980円 尾張パークウェイの場合 | 1体4,950円 | |||||
犬猫など動物の死骸(未回収時)1件 1,430円 | ||||||
(休日) | ||||||
犬猫など動物の死骸 1体5,280円 尾張パークウェイの場合 | 1体8,250円 | |||||
犬猫など動物の死骸(未回収時)1件 3,696円 | ||||||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の 提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 古紙等収集運搬業務(城東地区) | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内(城東地区)の各家庭から排出される古紙等の収集運搬業務 | ||
契 | 約 期 | 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 株式会社 新栄工業 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,983,300円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 古紙等収集運搬業務(犬山地区 | 外) | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内(城東地区を除く)の各家庭から排出される古紙等の収集運搬業務 | |||
契 | 約 期 | 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | |||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 有限会社 江南紙原料 | |||
契 | 約 金 | 額 | 7,781,400円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 資源物及び不燃ごみ等収集運搬業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から排出された資源物及び不燃ごみ等の収集運搬業務 | ||
契 | 約 期 | 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 合資会社 犬山衛生社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 116,710,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能である業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 寂光院公衆トイレ清掃業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 清掃、トイレットペーパー等消耗品補充 | ||
契 | 約 期 | 間 | R2.4.1~R3.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | R2.4.1 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 495,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
○ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会は、市内の快適な都市環境の創出を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達成するために公益性のある事業に特化し、営利を目的としていないため、一般事業者に比べ著しく安価に実施することが可能であるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 粗大ごみ収集運搬業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から排出された粗大ごみの収集運搬業務 | ||
契 | 約 期 | 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 合資会社 犬山衛生社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 17,290,900円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能である業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 東海自然歩道パトロール業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | パトロール、ガイド、ごみ拾い、草刈り、枝払い、歩道の補修、側溝清掃、トイレの清掃及び点検等 | ||
契 | 約 期 | 間 | R2.4.1~R3.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | R2.4.1 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 第6工区:善師野区 第7工区:東海自然歩道今井クリーンクラブ第8工区:入鹿森林愛護組合 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,817,370円 | ||
※各工区605,790円☓3工区分=1,817,370円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の 提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 東海自然歩道の日常管理を地元市民団体等と協働で行うことにより、東海自然歩道に対する愛着を高めてもらい、地元と行政が連携しながら、維持管理ができる連絡体制を確立するため、区間を区切り善師野地区、今井地区、入鹿地区の地元市民団体と随意契約するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 不燃ごみ等収集容器設置業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内集積場への空きびん・不燃ごみ・有害ごみ等の収集容器設置業務 | ||
契 | 約 期 | 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 有限会社 犬山衛生管理組合 | ||
契 | 約 金 | 額 | 9,624,450円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 空きびんカレット処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から排出された空きびんの再生処理に係る粉砕後のカレット処理業務 | ||
契 | 約 期 | 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月1日 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 有限会社 大原ガラスリサイクル | ||
契 | 約 金 | 額 | 青緑色 1㎏あたり 3.74円黒色 1kgあたり 9.13円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
○ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 粗大ごみ受付業務 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 市内の各家庭から排出される粗大ごみ有料戸別収集業務にかかる受付業務 | |||
契 | 約 | 期 | 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | |||
契 約 締 結 日 | 令和2年4月1日 | ||||||
契 約 相 手 方 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ マーケティングアクト | 東海支店 | |||||
契 | 約 | 金 | 額 | 電話回線使用料1回線あたり4,950円 | |||
フリーダイヤル基本使用料(基本サービス)1ヶ月2,200円 | |||||||
フリーダイヤル基本使用料(時間外着信案内サービス)1ヶ月1,540円 | |||||||
フリーダイヤル通話料 1ヶ月分の通話料金実績 | |||||||
オペレーション費1件につき546円、事務処理作業費1件につき77円 | |||||||
FAX連絡費1件につき55円、受付票メール送信料1件につき22円 | |||||||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の 提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 有料戸別収集の方式で収集している粗大ごみ受付業務には、申込み内容の集約や場所の特定作業、分別や収集日などの対応等、犬山市の状況を把握した上での知識が必要になる特殊かつ専門的な業務であり、他の業者に委託した場合に電話番号の変更及び履行中の業務との整合が取れず市民への対応が困難となる支障が生じるため。また、業務に対する苦情もなく信頼性があるため。 | ||||||
その他特記事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 剪定枝等チップ化処理業務 | ||||
契 | 約 | 内 | 容 | 市内から発生し都市美化センターへ直接持ち込みされる剪定樹木、刈草等を堆肥の原料用にチップ化 | ||
契 | 約 | 期 | 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||
契 約 締 結 日 | 令和2年4月1日 | |||||
契 約 相 手 方 | 大和エンタープライズ株式会社 | |||||
契約金額 | 剪定樹木処理 1kgあたり 11円 | |||||
草処理 1kgあたり 17.6円 | ||||||
チップ運搬 1車あたり 52,800円 | ||||||
チップ買取価格 1車あたり 4,930円 | ||||||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 都市美化センターに直接搬入された剪定枝や刈草を、堆肥化するための原料であるチップ化処理をし、堆肥化可能な業者へ運搬する業務である。 屋外で保管した、剪定枝や刈草を引取りリサイクルするために引き取れる業者が近隣では大和エンタープライズのみである。 また、チップ化を行うための移動式機材を保有しており、犬山市都市美化センター敷地内でチップ化処理を行うことが可能であり、かつ、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有し、適正な運営が継続的かつ安全的に可能である。 | |||||
その他特記事項 |