区分 委託費(a)円 既受領額(b)円 今回請求額 残 高金 額 (a)-(b+c)円 備考 金 額(c)円 (c)/(a)% 直接経費 一般管理費 合 計
農 業 機 械 技 術 ク ラ ス タ ー 事 業 委 託 契 約 書( 案 )
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門(以下「甲」という。)は、〇〇○○○〇〇○○○コンソーシアム(以下「乙」という。)に、農業機械技術クラスター事業の実施について委託するものとし、乙の構成員(以下「乙構成員」という。)から委任された□□□□□□法人△△△△△△△△△△(以下「乙管理運営機関」という。)と次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(実施する委託事業)
第1条 甲は、次の委託課題の実施(以下「委託事業」という。)を乙に委託し、乙管理運営機関が、その成果を甲に報告するものとする。
(1)委託課題名 「〇〇○○○〇〇○○○〇〇○○○〇〇○○○」
(2)委託事業の内容及び経費
クラスター事業単年度計画書(令和6年度)(別紙様式第1号。以下「単年度計画書」という。)のとおり
(3)委託期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
(委託事業の実施)
第2条 乙は、委託事業を、第1条の単年度計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
2 乙は、本契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって本契約に基づく業務を行わなければならない。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、第1条に示す委託期間に係る委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金〇〇,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額
○○,○○○円)を超えない範囲内で乙管理運営機関に支払うものとする。
(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の額に110分の10を乗じて得た金額である。
2 乙は、委託費を別紙の単年度計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 契約事務実施規則(平成13年規則第13号)第19条に規定する契約保証金の納付は、同規則第20条第3号の規定により免除する。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、委託事業の達成のため、委託事業の全部又は一部を第三者に委託してはな
らない。
(実績報告)
第6条 乙管理運営機関は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止したときを含む。)は、履行期限までに(中止又は廃止の場合は速やかに)委託事業の成果を記載したクラスター事業実績報告書(別紙様式第2号。以下「実績報告書」という。)を甲に提出するものとする。
2 乙管理運営機関は、甲が委託費の全部を概算払したときは、委託事業の終了時にクラスター事業完了届(別紙様式第3号)を甲に提出するものとする。
3 乙管理運営機関は、甲が委託費の全部を概算払した場合であって前項に規定するクラスター事業完了届を提出したときは、 第1項に規定する実績報告書の提出期限を委託事業が終了した日の翌日から61日を経過した日又は翌会計年度の5月31日のいずれか早い日までとすることができる。
(検査)
第7条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が本契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うものとする。
2 甲が、事実確認の必要があると認めるときは、乙構成員の工場、研究施設その他関連事業所において、実地に検査を行うことができるものとする。
3 甲は、前項の検査を実施しようとするときは、乙管理運営機関を通じて対象の乙構成員に、検査の場所と日時、甲が派遣する検査職員、その他検査を実施するために必要な事項をあらかじめ通知するものとする。
4 乙管理運営機関又は乙構成員は、前項の通知を受けたときは、甲が指定する書類を事前に準備し、委託事業の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
(委託費の額の確定)
第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が本契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙管理運営機関に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙管理運営機関からの適法な請求書を受理した日の翌月の末日までに支払を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙管理運営機関が委託事業の完了前に必要な経費を受けようとするときには、概算払を請求することができ、甲は、これを適当と認めたときは、これを支払うことができるものとする。
3 乙管理運営機関は、前二項の規定による委託費の請求をするときは、委託費請求書(別紙様式第4号)を甲に提出するものとする。
(過払金の返還)
第10条 乙管理運営機関は、既に支払を受けた委託費が、第8条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。
(委託事業の中止)
第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の実施が困難となったときは、乙管理運営機関がクラスター事業中止申請書(別紙様式第5号)を甲に提出し、甲乙協議の上、本契約を解除することができるものとする。
2 前項の規定により本契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。
(委託事業計画の変更)
第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、別紙の単年度計画書に記載された委託事業の内容又は単年度計画書における2.(1)収支予算「支出の部」(以下「支出の部」という。)の区分の内訳を変更しようとするときは、乙管理運営機関がクラスター事業計画変更承認申請書(別紙様式第6号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、支出の部の直接経費30%以内の費目間の流用については、この限りではない。
(直接経費から一般管理費への流用を除く。)
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができるものとする。
(不正申請又は不正等行為に対する措置)
第13条 乙構成員は、農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン(平成18年12月15日付け18農会第1147号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「研究不正対応ガイドライン」という。)に示す研究倫理教育を受けた研究者により委託事業を実施しなければならない。
2 乙構成員は、研究不正対応ガイドラインに示す特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)を行ってはならない。
3 乙構成員は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(平成19年
10月1日付け19農会第706号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「公的研究費管理ガイドライン」という。)による研究資金を適正に管理するために必要な体制整備に努めなければならない。
4 甲は、乙構成員が本契約の締結に際しての不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託事業の実施に当たっての不正、不当な行為若しくは第2項の特定不正行為(以下
「不正等行為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙管理運営機関を通じて乙に対して内部調査を指示することができるものとする。
5 乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、乙管理運営機関を通じて甲に報告しなければならない。
6 甲は、前項の報告を受け、不正申請又は不正等行為の有無及びその内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙構成員に対し、通告の上、乙構成員の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができるものとする。
7 甲は、第5項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要と認めるときは、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができるものとする。
8 甲は、第5項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかになったときは、本契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙管理運営機関を通じて乙構成員に請求することができるものとする。
9 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表することができるものとする。
10 甲は、不正等行為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理ガイドラインの体制整備状況等について履行状況調査を行うことができるものとする。
11 甲は、前項の履行状況調査の結果、乙構成員の体制整備等に改善を求める必要があると判断する場合は、乙管理運営機関を通じて乙構成員に対して改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すことができるものとする。
12 甲は、前各項のほか、本契約の適正化を図るための必要な措置を講ずることができるものとする。
(加算金)
第14条 甲は、前条第8項の規定に基づく返還金に対して、加算金を付加するものとする。
2 加算金は、返還金に係る委託費を乙管理運営機関が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率により計算するものとする。
(契約の解除等)
第15条 甲は、乙又は乙構成員が本契約に違反した場合は、本契約を全部又は一部を解除することができるものとする。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙管理運営機関又は乙構成員(以下「乙管理運営機関等」という。)に請求することができるものとする。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合には、甲は乙管理運営機関へ本契約の解除又は一部解除について通知を行う。
(違約金)
第16条 甲は、次の各号のいずれかにより本契約を解除するときは、乙管理運営機関等に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができるものとする。
(1)前条の規定により本契約が解除された場合
(2)xxx乙構成員がその債務の履行を拒否し、又は、乙又は乙構成員の責めに帰すべき事由によって乙又は乙構成員の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙構成員について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙構成員について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)乙構成員について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、前条の規定により本契約を解除した場合、これにより乙又は乙構成員に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
(談合等の不正行為に係る解除等)
第17条 甲は、本契約に関し、乙構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙管理運営機関等に請求することができるものとする。
(1)xx取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して私的独占の禁止及びx x取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3に おいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を 命じない旨の通知を行ったとき
(2)乙構成員又は乙構成員の代理人(乙構成員又は乙構成員の代理人が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき
2 乙構成員は、本契約に関して、乙構成員又は乙構成員の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を乙管理運営機関を通じて甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第18条 乙管理運営機関等は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10
0分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき
(2)xx取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき
(3)xx取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
(4)乙構成員又は乙構成員の代理人に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき
2 乙管理運営機関等は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれか
に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙構成員又は乙構成員の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき
3 乙は、本契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)
第19条 甲は、乙構成員が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)
第20条 甲は、乙構成員が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(暴力団が関与していない旨の表明確約)
第21条 乙構成員は、第19条の各号及び第20条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(暴力団関与の場合の損害賠償)
第22条 甲は、第19条又は第20条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙構成員に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 乙構成員は、甲が第19条又は第20条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)
第23条 乙構成員は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(特許xx)
第24条 甲は、委託事業に係る技術に関する成果に係る次の各号に掲げる権利等(以下
「特許xx」という。)をその権利者である乙又は乙構成員から承継するものとする。
(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権
(2)実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権
(3)意匠登録を受けるxxxは当該権利に基づく意匠権
(4)回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権
(5)品種登録を受ける地位又は育成者権
(6)外国における(1)から(5)の各号に掲げる権利に相当する権利
(7)著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定するすべての権利を含む。)及び外国におけるこれら権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(特許xxの帰属)
第25条 前条の規定にかかわらず、乙構成員の通知に基づき乙管理運営機関があらかじめ確約書(別紙様式第7号)を甲に提出した場合、甲は、特許xxを乙構成員から承継しないことができるものとする。ただし、乙構成員が、次の各号及び次項に掲げる事項について、履行していないと甲が認める場合には、乙構成員は、当該特許xxを無償で甲に譲渡するものとする。
(1)乙構成員は、委託事業実施期間(委託事業が、複数年度において予定する委託試験研究の一部として行われる場合には、継続的に委託事業が実施される期間をいう。以下同じ。)において委託事業の成果に係る発明等が得られた場合には、乙構成員は乙管理運営機関を通じて、クラスター事業特許xx発明報告書(別紙様式第8号)により、遅滞なく甲にその旨を報告すること。委託事業実施期間が終了した翌年度の3月31日までの間に委託事業の成果に係る発明等が得られた場合には、発明等が得られた乙構成員自らが、クラスター事業特許xx発明報告書により甲に遅滞なく報告すること。
(2)乙構成員は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許xxを利用する権利を甲に実施許諾又は利用許諾
(以下「許諾」という。)すること。
(3)当該特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、このことにつき正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許xxの活用を促進するために特に必
要があると認め、かつその理由を明らかにして求めたときは、乙構成員は、当該特許xxを利用する権利を第三者へ許諾すること。
(4)乙構成員は、甲以外の第三者に当該特許xxの譲渡又は許諾(第28条及び第29条に掲げる場合に限る。以下この項において同じ。)をする場合には、合併又は分割により移転する場合、並びに次のイからハに規定をする場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第
5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該特許権等の移転又は許諾をする場合
ハ 乙構成員が技術研究組合(技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に定める法人)である場合に、乙構成員がその組合員に当該特許権等の移転又は許諾をする場合
2 乙構成員は、あらかじめ甲の承認を受けずに譲渡することができる場合についてこれを行った場合には、譲渡した旨を乙管理運営機関を通じて甲に書面にて通知するとともに、譲渡する相手方に対し、第26条から第30条に規定する甲に対する義務を履行するよう、約させなければならない。また、あらかじめ甲の承認を受けずに許諾することができる場合についてこれを行った場合には、許諾した旨を甲に書面にて通知するとともに、許諾する相手方に対し、第25条から第29条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者に約させなければならない。
3 甲は、第1項第1号に規定するクラスター事業特許権等発明報告書が提出された場合であって、乙構成員がその成果に係る特許権等を委託期間終了後も所有することを望む旨明記していた場合には、当該特許権等を承継するか否かについて、乙管理運営機関を通じて乙構成員に通知するものとする。なお、甲が承継することとなった特許権等については、乙構成員は、第45条第2項に規定する義務を遵守するほか、甲の指示により保管、利用等するものとする。
4 乙構成員は、第1項ただし書の規定により、当該特許権等を無償で甲に譲渡することとなった場合において、特許権等を既に出願していた場合には、甲へ名義変更を行い、特許権等を既に取得していた場合は、甲へ特許権等を移転するものとする。なお、名義変更等により発生する費用は、乙構成員が負担するものとする。
5 第3項の規定により甲が乙構成員より承継しないこととした特許権等が存続する期間においては、委託事業実施期間後においても、当該特許権等を取得した乙構成員は第
25条から第34条に規定する甲に対する義務を履行しなければならない。なお、委託事業実施期間が終了した後、乙構成員が甲に対する義務を履行する場合には、当該乙構成員自らが甲に通知、報告又は協議を行うものとする。
(成果に係る著作物の公表等)
第26条 乙構成員は、委託事業実施期間において委託事業の成果に係る著作物及びその二次的著作物の公表を行う場合には、当該公表が行われる前にクラスター事業研究成果発表事前通知書(別紙様式第9号)により、当該公表について乙管理運営機関を通じて
甲に通知するものとする。委託事業実施期間が終了した翌年度の3月31日までの間に委託事業の成果に係る著作物及びその二次的著作物の公表を行う場合には、当該公表が行われる前に、乙構成員自らがクラスター事業研究成果発表事前通知書により甲に通知するものとする。また、甲が必要と認めた場合には、その承諾を得るものとする。なお、公表の際には委託事業による成果である旨を明示しなければならない。
2 乙構成員は、前条第3項において特許権等を甲が承継しないこととした場合、委託事業により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者による利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
3 乙構成員は、前項においては、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、著作者人格権を行使する必要が特にあると認める場合には、甲に対しその理由を明らかにして事前協議を行うことができる。当該事前協議については、乙構成員は、委託事業実施期間においては、乙管理運営機関を通じて甲と協議を行うこととし、委託事業実施期間が終了した後については、乙構成員自らが甲と協議を行うこととする。また、当該著作物の著作者が乙構成員以外の者であるときも、同様とする。
(特許権等の登録、国外実施等)
第27条 乙構成員は、委託事業の成果に係る特許権等の出願又は申請(以下「出願等」という。)を行った場合には、乙管理運営機関に通知し、乙管理運営機関がクラスター事業特許権等出願通知書(別紙様式第10号)により、当該出願等の結果、特許権等が発生した場合には、クラスター事業特許権等登録通知書(別紙様式第11号)により、それぞれ遅滞なく甲に通知しなければならない。また、出願が拒絶され、又は権利が取り消された場合には、特許権等審査官庁から送付されるその旨の通知文書を添付し、遅滞なく甲に通知しなければならない。
2 乙構成員が前項の出願等に係る国内での特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にして、当該出願書類に国等の委託事業に係る成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
3 乙構成員が第1項に規定する出願等を国外で行う場合は、乙管理運営機関に通知し、乙管理運営機関がクラスター事業国外での特許権等出願事前協議書(別紙様式第12号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙構成員は、委託事業の成果に係る特許権等について、乙構成員又は乙構成員から許諾を受けた者が国外で実施する場合には、乙管理運営機関に通知し、乙管理運営機関がクラスター事業国外での特許権等実施事前協議書(別紙様式第13号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
(特許権等の譲渡)
第28条 乙構成員は、委託事業の成果に係る特許権等を甲以外の第三者に譲渡する場合には、当該譲渡が行われる前に、乙管理運営機関に通知し、乙管理運営機関がクラスター事業特許権等譲渡事前協議書(別紙様式第14号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。ただし、第25条第1項第4号のイからハに定める場合にあっては、移転した旨を同協議書の様式に準ずる書面にて、甲に通知するものとする。
2 乙構成員は、前項の承諾を得、特許権等を譲渡することとなったときは、本条を含む第26条から第30条に規定する甲に対する義務を履行するよう、当該第三者に約させなければならない。
(特許権等の許諾)
第29条 乙構成員は、委託事業の成果に係る特許権等を甲以外の第三者に通常実施権を許諾する場合には、当該許諾が行われる前に、乙管理運営機関に通知し、乙管理運営機関がクラスター事業特許権等通常許諾通知書(別紙様式第15号)により、甲に通知するものとする。ただし、通常実施権を許諾しようとする相手方が外国に籍を有する者である場合は、乙管理運営機関がクラスター事業特許権等許諾事前協議書(別紙様式第1
6号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙構成員は、委託事業の成果に係る特許権等について、甲以外の第三者に専用実施権を設定する場合(独占的通常実施権を許諾する場合を含む。)又は仮専用実施権を設定する場合(独占的仮通常実施権を許諾する場合を含む。)には、乙管理運営機関に通知し、乙管理運営機関がクラスター事業特許権等許諾事前協議書を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。ただし、第25条第1項第4号のイ、ロ及びハに定める場合(外国に籍を有する者である場合を除く。)にあっては、許諾した旨を同協議書の様式に準ずる書面にて、甲に通知すれば足るものとする。
3 乙構成員は、特許権等を甲以外の第三者に通常実施権を許諾することとなった場合は、第25条から第29条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者に約させなけれ ばならない。
(特許権等の放棄)
第30条 乙構成員は、委託事業の成果に係る特許権等を放棄する場合には、当該放棄が行われる前に、乙管理運営機関に通知し、乙管理運営機関がクラスター事業特許権等放棄通知書(別紙様式第17号)により、甲に通知しなければならない。
(職務発明規程の整備)
第31条 乙構成員は、本契約の締結後速やかに、その研究担当者が委託事業を実施するために行った行為の結果得られた成果に係る特許権等は、当該乙構成員に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。ただし、乙構成員が特許権等を従業者等から乙構成員に承継させる旨の契約をその従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託事業に適用できる場合はこの限りではない。
(共有に係る特許権等)
第32条 乙又は乙構成員は、甲が提供した技術情報又は研究試料(以下「技術情報等」という。)を用いた発明等を行った場合には、甲と共同して特許権等の出願を行うものとし、その際、甲乙協議の上、それぞれの持分その他必要な事項を定めた共同出願契約を締結するものとする。
2 甲及び乙又は乙構成員が、お互いの発明等を合わせて特許出願等を行う場合には、甲乙協議の上、それぞれの持分その他必要な事項を定めた共同出願契約を締結するものと
する。
(実施料)
第33条 甲及び乙又は乙構成員は、前条に規定する共有に係る特許権等を第三者に許諾しようとするときは、別途実施契約を締結するものとし、支払われた実施料は甲及び乙又は乙構成員の持分に応じて帰属する。
(独占的実施の許諾)
第34条 甲と乙又は乙構成員が共有する特許権等を、乙又は乙構成員が独占的に利用しようとするときは、乙又は乙構成員は、乙管理運営機関を通じて甲にその旨を申し出て、甲の承諾を得なければならない。
2 独占的実施の許諾の期間は、独占的実施の許諾に関する契約の締結の日から10年を超えないものとする。ただし、特許権等の実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又は当該特許権等の実施による商品化等に長期間の日数を要する場合であって、許諾期間の延長が必要であると認めたときは、甲は、延長することができる。
3 甲は、次の場合には当該許諾期間を短縮し、又は当該許諾を取り消すことができるものとする。
(1)乙構成員又は乙構成員の指定する第三者が正当な理由なく1年以上当該特許権等を実施しないとき
(2)実施に係る当初の目的から明らかに逸脱したとき
(3)食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進等の観点から当該許諾期間の短縮又は契約の取消しが必要となったとき
(取得財産の管理及び帰属等)
第35条 乙構成員は、委託事業を実施するため甲からの委託費により製造し、取得し、又は効用を増加させた財産のうち、その価額が10万円以上かつ使用可能期間が1年以上の財産(以下「取得財産」という。)の所有権は、乙構成員が検収した時をもって、委託事業実施期間中は当該乙構成員に帰属するものとする。
2 当該乙構成員は、委託事業実施期間中、取得財産について、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 当該乙構成員は、取得財産について他の財産と区分するために、物品標示票を貼付して管理しなければならない。
4 当該乙構成員は、委託事業実施期間中、取得財産を甲の許可なく委託事業以外の目的に使用してはならない。ただし、当該乙構成員は、取得財産のうち取得価額が50万円以上の研究機器を委託事業に支障が生じない範囲内で、一時的に他の研究開発事業に使用することができる。この場合において、当該乙構成員は、次の事項を遵守するとともに、クラスター事業研究機器一時使用報告書(別紙様式第18号)を第6条に規定する乙管理運営機関が提出する実績報告書の提出に併せて提出するものとする。
(1)当該乙構成員が一時使用する場合には、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費を委託費から支出しないこと。
(2)当該乙構成員以外の者が一時使用する場合には、当該乙構成員は、一時使用予定者
との間で、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結し、かつ、一時使用は無償とし収益を得ないこと。
5 当該乙構成員は、取得財産について、甲がその引渡しを請求した場合には、これを乙管理運営機関を通じて甲に引き渡さなければならない。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては、甲が指示するところによる。
(取得財産の継続使用)
第36条 当該乙構成員は、委託事業実施期間が終了した後において引き続き取得財産等を使用することを求める場合には、乙管理運営機関を通じて甲へクラスター事業物品継続使用申請書(別紙様式第19号)及び物品継続使用計画書(様式任意)を提出して、甲の事前承認を受けることによって取得財産等を一定期間継続使用することができるものとする。なお、この場合、当該取得財産等の所有権の帰属その他当該取得財産等の取扱いについては甲が指示するところによる。
2 当該乙構成員は、委託事業実施期間中に取得財産の設置場所を変更しようとするときには、乙管理運営機関を通じて甲へクラスター事業物品受入申請書(別紙様式第20号)を提出し、甲の事前承認を受けなければならない。
3 継続使用を行う当該乙構成員(以下「継続使用者」という。)は、第1項の規定に基づいて委託事業実施期間終了後に取得財産等を一定期間継続使用している場合に取得財産等の設置場所を変更しようとするときには、前項に規定するクラスター事業物品受入申請書を甲へ事前に提出するものとする。
4 継続使用者は、継続使用財産について、継続使用期間中の年度末ごとにその使用状況を確認し、クラスター事業物品継続使用状況報告書(別紙様式第21号)を4月30日までに甲に報告しなければならない。
5 継続使用者は、継続使用を中止又は終了する場合には、クラスター事業物品継続使用終了(中止)実績報告書(別紙様式第22号)により甲に報告しなければならない。なお、継続使用の承認を受けた期間の最終年度であって、継続使用を終了する場合にあっては、本報告書の提出をもって、前項のクラスター事業物品継続使用状況報告書に代えることができるものとする。
6 継続使用者は、継続使用財産について、前条第3項に規定する物品標示票を貼付し、物品管理簿に登載して管理し、また、第4項に規定するクラスター事業物品継続使用状況報告書又は、前項に規定するクラスター事業物品継続使用終了(中止)実績報告書の提出と併せて当該物品管理簿の写しを甲に提出しなければならない。
(財産管理に係る費用の負担等)
第37条 当該乙構成員の取得財産の管理に要する経費のうち、委託事業業務の実施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び委託期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、当該乙構成員の負担とする。
(取得財産等の弁償)
第38条 乙構成員は、取得財産又は甲から貸与された財産を滅失又は毀損(研究内容上、当然発生する毀損を除く)した場合は、発生日から原則として7日以内に乙管理運営機関を通じて甲へ報告するとともに、補修、部品の取替、製造等を行い、原状に復元しな
ければならない。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(委託事業の調査)
第39条 甲は、必要に応じ、乙管理運営機関等に対し、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙管理運営機関等はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第40条 乙管理運営機関等は、委託事業の委託費について帳簿を作成、整備した上で、乙管理運営機関等単独の事業又は国庫補助事業等の経費とは別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 乙管理運営機関等は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。
3 乙管理運営機関等は、前項の帳簿及び実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙管理運営機関等の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
4 乙管理運営機関等は、実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。
5 乙管理運営機関等は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(旅費及び賃金)
第41条 乙管理運営機関等は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも委託事業の定める事業内容と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙管理運営機関等は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(延滞金)
第42条 乙管理運営機関は、第10条の過払金、第16条第1項、第18条第1項、第
2項及び第4項の違約金、第22条第2項の賠償金、第17条第1項、第40条第5項及び第41条第2項の返還金を甲が指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第
89号)第404条に定める法定利率により計算した延滞金を支払わなければならない。ただし、延滞金を約定期間内に支払わないことが、天災地変等乙管理運営機関等の責に 帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、延滞利息の算定日 数に参入しないものとする。
(普及・事業化等への協力)
第43条 乙は、委託事業に関して、その目指す内容、得られた成果に係る普及・事業化及び国民理解の促進に関する取組に積極的に協力し、委託事業の成果が国民に還元されるよう努めるものとする。
2 乙は、得られた成果について、可能な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するよう努めるものとする。
(追跡調査)
第44条 甲は、委託事業の成果を対象に、成果の普及・活用状況について追跡調査を行い、乙又は乙構成員に報告を求めることができるものとする。
(秘密の保持)
第45条 乙及び乙構成員並びに委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「本委託事業従事者」という。)は、委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。また、委託事業の研究成果に関する秘密については、委託事業実施期間中及び委託事業実施期間終了後5年間は第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2)知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
(3)秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(4)甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
(5)第25条第3項の規定に基づき甲が承継することとした著作権に係るものであって、第26条第1項に規定する事前通知を行った著作物及びその二次的著作物その他事前に甲の同意を得た情報
2 乙及び乙構成員は、第25条に規定する確約書を甲に提出しないことによって、又は甲が第25条第3項の規定に基づき甲が承継することとしたことによって、委託事業の成果に係る特許権等が甲へ承継されることとなる場合には、委託事業に関する資料を転写し、若しくは第三者に閲覧又は貸出しをしてはならない。
(個人情報に関する秘密保持等)
第46条 本委託事業従事者は、委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託事業の実施に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 本委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前二項については、委託事業が終了した後においても同様とする。
(個人情報の複製等の制限)
第47条 乙及び乙構成員は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第48条 乙及び乙構成員は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、乙管理運営機関を通じて甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(委託事業実施期間終了後の個人情報の消去及び媒体の返却)
第49条 乙及び乙構成員は、委託事業が終了したときは、委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、乙管理運営機関を通じて返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第50条 甲は、委託事業における本委託事業従事者の研究データのほか、研究者の個人情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第51条 乙構成員は、委託事業において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに乙管理運営機関を通じて甲へ報告するとともに、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講じなければならない。
(協議、報告書等の履行)
第52条 本契約の定めにしたがって、乙又は乙構成員が甲に協議、報告等を行う場合には、乙管理運営機関に通知し、乙管理運営機関がこれを行うものとする。ただし、委託事業実施期間が終了した後については、乙構成員自らが甲に協議、報告等を行うものとする。
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第53条 乙管理運営機関は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係においては、その乙管理運営機関に承継されたものとみなす。
(疑義の解決)
第54条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 委託事業に関する訴えについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3 前項の訴えに対しては、その原因となる乙構成員が対応しなければならない。
(特約条項)
第55条 本契約書に定める条項以外の特約条項は、別紙1「調達における情報セキュリティ確保に関する特約条項」に定めるとおりとする。
本契約の証として、契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者(甲) 埼玉県さいたま市北区日進町一丁目40番地2
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門
所 長 長﨑 裕司 印
受託者(乙) 〇〇県〇〇市・・・
〇〇〇〇コンソーシアム管理運営機関
□□□□法人△△△△△△△△△△
契約担当役 理事 〇〇 〇〇 印
調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項
(情報セキュリティ実施手順の確認)
第1条 乙は、契約締結後、速やかに情報セキュリティ実施手順(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研機構(以下「農研機構」という。)の定める「調達における情報セキュリティ基準」(以下「情報セキュリティ基準」という。)第2項第8号に規定する「情報セキュリティ実施手順」をいう。以下同じ。)を作成し、農研機構の定める情報セキュリティ基準に適合していることについて甲の確認を受けなければならない。ただし、既に甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。
2 乙は、前項により甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更部分が農研機構の定める情報セキュリティ基準に適合していることについて甲の確認を受けなければならない。
3 甲は、乙構成員に対して情報セキュリティ実施手順及びそれらが引用している文書の提出、貸出し、又は閲覧を求めることができる。
(保護すべき情報の取扱い)
第2条 乙構成員は、前条において甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順に基づき、この契約に関する保護すべき情報(農研機構の定める情報セキュリティ基準第2項第1 号に規定する「保護すべき情報」をいう。以下同じ。)を取り扱わなければならない。
(保護すべき情報の漏えい等に関する乙構成員の責任)
第3条 乙構成員は、乙構成員の従業員又は下請負者(契約の履行に係る作業に従事する全ての事業者(乙構成員を除く。)をいう。)の故意又は過失により保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故があったときであっても、契約上の責任を免れることはできない。
(第三者への開示及び下請負者への委託)
第4条 乙構成員は、やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示する場合には、あらかじめ、開示先において情報セキュリティが確保されることを別紙様式第23号に定める確認事項により確認した上で、情報セキュリティ実施手順第4項第1号イに規定する情報管理統括責任者による確認の上、乙管理運営機関を通じて書面により甲の許可を受けなければならない。
2 乙構成員は、第三者との契約において乙構成員の保有し、又は知り得た情報を伝達、交換、共有その他提供する約定があるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を講じなければならない。
3 乙構成員は、契約の履行に当たり、保護すべき情報を下請負者に取り扱わせる場合には、あらかじめ、別紙様式に定める確認事項によって、当該下請負者において情報セキュリティが確保されることを確認し、その結果を情報管理統括責任者による確認の上、乙管理運営機関を通じて甲に届け出なければならない。ただし、輸送その他の保護すべき情報を知り得ないと乙構成員が認める業務を委託する場合は、この限りではない。
(調査)
第5条 甲は、情報セキュリティ基準等に定める情報セキュリティ対策に関する調査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する調査を行うため、甲の指名する者を乙構成員の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項に規定する調査の結果、乙構成員の情報セキュリティ対策が情報セキュリティ実施手順を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙構成員は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。
5 乙構成員は、甲が乙構成員の下請負者に対し調査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力を行わなければならない。また、乙構成員は、乙構成員の下請負者が是正措置を求められた場合、講じられた措置について情報管理統括責任者による確認の上、乙管理運営機関を通じて甲に報告しなければならない。
(事故等発生時の措置)
第6条 乙構成員は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲及び情報管理統括責任者に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙構成員は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲及び情報管理統括責任者に報告しなければならない。
(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報セキュリティ基準第2項第21号に規定する「悪意のあるコード」をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合
(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められ、保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスのおそれがある場合
3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙構成員は、適切な措置を講じるとともに、速やかにその詳細を甲及び情報管理統括責任者に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙構成員の内部又は外部から指摘があったときは、乙構成員は、直ちに当該可能性又は懸念の真偽を含む把握しうる限りの全ての内容を、速やかに事実関係の詳細を甲及び情報管理統括責任者に報告しなければならない。
5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙構成員は、第1項に規定する事故がこの契約及び関連する物品の運用に与える影響等について調査し、その措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙構成員の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果取られる措置に必要な経費は、乙構成員の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(契約の解除)
第7条 甲は、乙構成員の責めに帰すべき事由により前条第1項に規定する事故が発生し、この契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除 することができる。
2 前項の場合においては、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。
(契約履行後における乙構成員の義務等)
第8条 第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りではない。
2 甲は、情報セキュリティ基準第6項第2号イ(ウ)の規定によるほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙構成員に保護すべき情報の返却、提出、破棄又は抹消を求めることができる。
3 乙構成員は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。
別紙様式第1号
クラスター事業 単年度計画書(令和○年度)
1 試験研究内容
(1)委託課題名
○○○○○○○○○○○○○○○○○
(コンソーシアム名:○○○○コンソーシアム)
(2)委託事業の目的及び概要
1)目的
(400文字程度)
2)概要
(400文字程度)
(3)委託事業の主な実施場所
(4)委託事業の開始及び完了の時期開 始 : 令和 年 月 日完 了 : 令和 年 月 日
(5)担当者
【研究代表機関】(研究代表者)
代表機関名、研究代表者の所属、役職及び氏名
【管理運営機関】(実施責任者)※管理運営機関を設置した場合のみ記入管理運営機関名、実施責任者の役職及び氏名
2 収支予算等
区 分 | 予算額 | 備 考 | |
委 託 費 | 円 | 消費税 | 円を含む |
(1)収支予算収入の部
支出の部
区 分 | 予算額 | 備 考 | |
直 接 経 費 | 0 | 円 | ( 費 目 ) 人 件 費 円 謝 金 円 旅 費 円 試 験 研 究 費 円 試験研究費の15%以内 ※1) ただし、管理運営機関は直接経費の15%以内 ※1)事務局が特に認めた場合は、直接経費の30%以内 *2)非課税、不課税及び免税取引に係る消費税等 |
一 般 管 理 費 | 円 | ||
消費税相当額*2) | 円 | ||
合 計 | 0 | 円 |
(2)支払計画
1)精算払 円
2)概算払(概算払請求限度額)
四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
金額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※概算払については、翌四半期に繰り越して請求することができる。
(3)機械・備品購入計画
別紙様式第1号-Bのとおり
(4)構成員の試験研究計画
1)分担内容
別紙様式第1号-Cのとおり
2)構成員名
別紙様式第1号-Cのとおり
3)構成員の試験研究内容、委託費の予定額別紙様式第1号-Cのとおり
(○○○○コンソーシアム)
別紙様式第1号-B
(3)機械・備品購入計画
品 名 | 規 格 | 員数 | 購入予定 | 購入理由・利用目的 | 所有機関 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | ||||||
合計 | ○○○, ○○○円 |
注1)購入理由及び利用目的を明記願います。同一備品を複数利用する場合は、複数必要な理由も明記願います。
注2)リースによる物品の導入についても記載願います(レンタルについては記載不要です)。その際、単価及び金額についてはリース料総 額のうち該当年度の額を記載願います。また備考欄にリースの種類(ファイナンス又はオペレーティングリース)、リース期間月数及びリース料総額を記載願います。所有機関欄については、リース会社ではなく、リース料金を支払っている機関を記載願います。
(○○○○コンソーシアム)
別紙様式第1号-C
(4)構成員の試験研究計画
ア 分担内容 | イ 構成員名 | ウ 構成員の試験研究内容及び委託費の予定額 | ||
研究代表機関 | 住所 | 委託費の予定額: | 円 | |
名称 | ||||
共同研究機関 | 住所 | 委託費の予定額: | 円 | |
名称 | ||||
共同研究機関 | 住所 | 委託費の予定額: | 円 | |
名称 | ||||
農林漁業経営体 | 住所 | 委託費の予定額: | 円 | |
名称 | ||||
普及担当機関 | 住所 | 委託費の予定額: | 円 | |
名称 | ||||
住所 | ||||
名称 | ||||
住所 | ||||
名称 |
別紙様式第2号
クラスター事業 実績報告書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日
令和 年 月 日付契約のクラスター事業「 」について、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第6条第1項の規定に基づき、その実績を報告します。
記
1 事業の実施状況ア 委託課題名
イ 事業期間ウ 担当者
エ 委託試験研究の成果(又はその概要)別紙のとおり
※ 本様式は、法令等の改正に従い変更する場合があります。
2 収支精算収入の部
区 分 | 精 算 額 | 予 算 額 | 比較増減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
委託費計 | うち消費税及び地方消費税の額 |
支出の部
区 分 | 精 算 額 | 予 算 額 | 比較増減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
計 |
3 物品購入実績
品名 | 規格 | 員数 | 購入金額 | 所有者 | 備考 | |
単価 | 金額 | |||||
計 |
仕様 | 製造又は取 得価格 | 所有者 (試作品の所在地) | 資産計上した 場合の年月 | 備考 | ||
構成 | ||||||
計 |
4 取得した試作品等
試作品名
研究代表機関が取りまとめる課題全体様式
別紙様式第2号 別紙1
(作成 年 月)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
課題分類:課題ID:研究課題:
研究コンソーシアム名:研究代表機関名:
構成員:
予算区分:クラスター研究期間:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.目 的
2.方 法
3.成果の概要
4.問題点と次年度以降の計画
5.研究成果の発表・活用等
構成員が提出する様式
別紙様式第2号 別紙2
(作成 年 月)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
研究課題:
研究コンソーシアム名:構成員名:
予算区分:クラスター研究期間:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.目 的
2.方 法
3.成果の概要
4.今年度の進捗状況
5.問題点と次年度以降の計画
6.研究成果の発表・活用等
別紙様式第3号
クラスター事業 完了届
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日
クラスター事業「 」について完了したので、クラスター事業委託契約書第6条第2項の規定に基づき下記のとおり報告します。
記
1.委託課題名
2.実施期間
3.契約金額
4.成果の概要 別紙のとおり
5.特許権等の出願状況(出願予定も含む)
6.口頭・誌上発表
7.研究試料提供の有無(有の場合は研究試料名及び処分等の状況を記載)
8.成果の情報開示請求があった場合、非公開に該当する事項の有無
別紙様式第4号
概算払
委託費 請求書精算払
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日
令和 年 月 日付契約のクラスター事業「 」について、
概算払
下記により委託費金 円也を により支払されたく請求します。
精算払
記
区分 | 委託費 (a) 円 | 既受領額 (b) 円 | 今回請求額 | 残 高 金 額 (a)-(b+c) 円 | 備考 | |
金 額 (c)円 | (c)/(a) % | |||||
直接経費 一般管理費 | ||||||
合 計 |
※1 精算払請求については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
※2 本様式は、法令等の改正に従い変更する場合があります。
別紙様式第5号
クラスター事業 中止申請書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日
令和 年 月 日付契約のクラスター事業「 」について、下記により中止したいので、委託契約書第11条第1項の規定に基づき申請します。
記
1 委託の中止の理由
2 中止しようとする以前の事業実施状況ア 事業について
経費の区分 | 月 日現在 支出済額 | 残 額 | 支出予定額 | 中止に伴う 不用額 | 備 考 |
イ 経費についてウ 経費支出状況
3 中止後の措置 ア 事業について
イ 経費について
ウ 経費支出予定明細
経費の区分 | 支出予定金額 | 算 出 基 礎 (名称、数量、単価、金額) |
別紙様式第6号
クラスター事業 計画変更承認申請書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日
令和 年 月 日付契約のクラスター事業「 」について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定に基づき承認されたく申請します。
記
1 変更の理由
2 変更する業務計画又は業務内容
3 変更経費区分
別紙様式第7号
確 約 書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
令和 年 月 日
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :管理運営機関住所 :代表者(役職 ):
(氏名 ):
(以下「乙」という。)は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「甲」という。)に対し下記の事項を確約する。
記
1 乙は、甲からの委託を受けて行うクラスター事業「 」に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
2 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該委託事業の成果に係る特許権等を利用する権利を甲に許諾する。
3 乙は、甲が当該特許権等を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
4 乙は、当該特許権等を相当期間(明確な期間を希望する場合には3年間)活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾する。
5 乙は、甲以外の第三者に当該特許権等の譲渡又は許諾をする場合には、合併又は分割により移転する場合、及び次のイからハまでに規定をする場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該特許権等の移転又は許諾をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該特許権等の移転又は許諾をする場合
ハ 乙構成員が技術研究組合(技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に定める法人)である場合に、乙構成員がその組合員に当該特許権等の移転又は許諾をする場合
別紙様式第8号
クラスター事業 特許権等発明報告書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :報告機関名 :住所 :
研究実施責任者 :
令和 年 月 日
令和 年 月 日付契約のクラスター事業「 」について、特許権等に係る成果が得られたため、委託契約書第25条第1項第1号の規定に基づき、下記のとおり管理運営機関を通じて報告します。
記
1 成果の名称
2 成果の概要
3 特許権等発明者 (所属)
(氏名)
4 成果所有継続の希望の有無
別紙様式第9号
クラスター事業 研究成果発表事前通知書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :報告機関名 :住所 :
研究実施責任者 :
令和 年 月 日
クラスター事業「 」の研究成果を下記により発表したいので、委託契約書第
26条第1項の規定に基づき、管理運営機関を通じて通知いたします。
記
1.研究成果の発表形態
□ 学術論文投稿:
□ 学会発表(ポスター発表を含む。):
□ 新聞への記事掲載:
□ 雑誌等への記事掲載:
□ テレビ又はプレスリリース等:
□ その他:
2.発表タイトル及び発表者(全員)氏名
3.発表内容(研究代表者は発表内容を確認すること)
4.特許権等との関係
別紙様式第10号
クラスター事業 特許権等出願通知書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日付契約のクラスター事業「 」について、下記のとおり特許権等の出願を行いましたので、委託契約書第27条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 出願に係る特許権等の種類
2 発明等の名称
3 出願日
4 出願番号
5 出願人
6 代理人
7 優先権の主張
8 共同出願の有無(共同出願した場合は、持分比率)
別紙様式第11号
クラスター事業 特許権等登録通知書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日
令和 年 月 日付契約のクラスター事業「 」に係る特許権等の登録等の状況について、委託契約書第27条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 出願等に係る特許権等の種類
2 発明等の名称
3 出願日
4 出願番号
5 登録日
6 登録番号
7 出願人(権利者)
8 代理人
9 国外の出願状況
別紙様式第12号
クラスター事業 国外での特許権等出願事前協議書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日
この度、クラスター事業「 」の成果に係る特許権等につき国外で出願する予定ですので、委託契約書第27条第3項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の種類及び名称
2 特許権等の出願者
3 特許権等を出願する国(場所)
4 特許権等を国外で出願する理由
5 特許権等を国外で出願することにより見込まれる効果等
6 特許権等の出願予定時期
7 特許権等の出願者が2以上の場合、各出願者の承諾の有無
8 特許権等のこれまでの許諾の実績について
9 優先権の主張
別紙様式第13号
クラスター事業 国外での特許権等実施事前協議書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日
この度、クラスター事業「 」の成果に係る特許権等につき国外で実施する予定ですので、委託契約書第27条第4項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の種類、名称及び権利期間
2 特許権等の出願者又は権利者
3 特許権等の実施者
4 特許権等を実施する国(場所)
5 特許権等を国外で実施する理由
6 特許権等を国外で実施することにより見込まれる効果等
7 特許権等の実施予定年月日
8 特許権等の権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
9 特許権等のこれまでの許諾の実績について
別紙様式第14号
クラスター事業 特許権等譲渡事前協議書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日
この度、クラスター事業「 」の成果に係る特許権等につき甲以外の第三者に譲渡する予定ですので、委託契約書第28条第1項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の権利者、種類、名称及び権利期間
2 特許権等を譲渡する相手方
3 特許権等を譲渡する比率
4 特許権等を譲渡する理由
5 特許権等を譲渡することにより見込まれる効果等
6 特許権等の譲渡予定年月日
7 特許権等の特許権者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
8 特許権等のこれまでの実施許諾について
別紙様式第15号
クラスター事業 特許権等通常許諾通知書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日
この度、クラスター事業「 」の成果に係る特許権等につき甲以外の第三者に通常許諾する予定ですので、委託契約書第29条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 特許権等の権利者、種類、名称及び権利期間
2 特許権等の許諾の態様
3 特許権等を許諾する相手方
4 特許権等を許諾する理由
5 特許権等を許諾することにより見込まれる効果等
6 許諾契約予定年月日
7 許諾契約期間
8 特許権等の権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
9 特許権等のこれまでの許諾の実績について
別紙様式第16号
クラスター事業 特許権等許諾事前協議書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日
この度、クラスター事業「 」の成果に係る特許権等につき甲以外の第三者に許諾する予定ですので、委託契約書第29条第1項又は第2項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の権利者、種類、名称及び権利期間
2 特許権等の許諾の種類
3 特許権等を許諾する相手方
4 特許権等を許諾する理由
5 特許権等を許諾することにより見込まれる効果等
6 許諾契約予定年月日
7 許諾契約期間
8 特許権等の特許権者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
9 特許権等のこれまでの許諾の実績について
別紙様式第17号
クラスター事業 特許権等放棄通知書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :住所 :
代表者(役職) :
(氏名) :
令和 年 月 日
この度、クラスター事業「 」の成果に係る特許権等について放棄する予定ですので、委託契約書第30条の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 特許権等の権利者、種類、名称及び権利期間
2 特許権等を放棄する理由
3 特許権等の放棄予定年月日
4 特許権等登録年月日
5 特許権等のこれまでの実施許諾について
①相手先
②実施期間
③許諾料収入
6 特許権等が実施許諾期間中である場合、許諾相手方の承諾の有無
別紙様式第18号
クラスター事業 令和 年度 研究機器一時使用報告書
(コンソーシアム名/構成員名)
整理 No | 委託課題名 | 研究機器 | 使用者 | 一時使用者 | 備考 | |||||||
資産管理 番号 | 物品名 | 取得日 | 耐用 年数 | 所属氏名 | 使用予定 期間 | 区分 | 所属氏名 | 使用予定 期間 | 転用又は貸付先に おける事業内容 | |||
別紙様式第19号
クラスター事業 物品継続使用申請書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名 :管理運営機関名 :所有機関名 :住所 :
代表者名 :
実施責任者名 :
令和 年 月 日
クラスター事業(「 」、令和 年度から令和 年度)により取得した下記物品等について、引き続き使用したいので委託契約書第36条の規定に基づき申請します。
記
1 継続使用理由
2 継続使用期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
3 継続使用物品
(1)物品名
(2)取得年月日
(3)員数
(4)取得金額
(5)設置場所
4 継続使用期間中の条件
継続使用期間中において、以下の条件に従うことに同意します。
(1)継続使用期間中においても、委託事業実施期間中と同じく善良なる管理者の注意をもって継続使用物品を管理します。
(2)毎年度3月末時点で継続使用期間が継続している物品に関しては、翌年度4月末までに使用状況報告書を提出します。
(3)物品の継続使用の終了(中止)する際には、継続使用終了(中止)実績報告書を提出します。また、当該物品の取扱いについては貴機関の指示に従います。
(4)その他当該物品等の取扱いについて貴機関の指示に従います。
(別紙様式第19号の別紙)
クラスター事業 物品継続使用計画書
継続使用物品リスト
物品名 | 規格・型式 | 取得日 | 継続使用 開始日 | 継続使用 満了日 | 員 数 | 取得金額 | 設置場所 | 継続使用 理由 |
別紙様式第20号
クラスター事業 物品受入申請書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
現所有機関名 :住所 :
代表者(役職):
(氏名):
令和 年 月 日
クラスター事業(「 」、令和 年度から令和 年度)に係る取得財産の設置場所を変更したいので、管理運営機関を通じて下記のとおり申請します。
記
1.設置先変更場所
2.変更予定日
3.変更予定物品
品名 | 規格等 | 数量 | 取得時価格 | 取得年月日 | 備考 |
4.変更理由
別紙様式第21号
クラスター事業 物品継続使用状況報告書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
現所有機関名 :住所 :
代表者(役職):
(氏名):
令和 年 月 日
クラスター事業(「 」、令和 年度から令和 年度)により取得し、継続使用中の財産に関して、使用状況を下記のとおり報告します。
記
1 事業の実施状況
(1)物品名
(2)継続使用目的
(3)実施期間
(4)事業の結果(又は概要)
2 その他
別紙様式第22号
クラスター事業 物品継続使用終了(中止)実績報告書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
現所有機関名 :住所 :
代表者(役職):
(氏名):
令和 年 月 日
クラスター事業(「 」、令和 年度から令和 年度)により取得した下記財産について、使用を終了(中止)したいので報告いたします。
記
1 継続使用終了(中止)理由
2 継続使用終了(中止)物品
(1)物 品 名
(2)取得年月日
(3)員 数
(4)取 得 金 額
3 その他
別紙様式第23号
情報セキュリティ対策実施確認事項
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長 殿
コンソーシアム名:管理運営機関名:報 告 機 関 名:報告者( 役職):
氏名:
1 下請負者名又は開示先事業者名等
(1) 事業者名:
(2) 委託又は開示予定年月日:
(3) 業務の実施予定場所※:
※(下請負事業者又は開示先事業者の業務の実施予定場所を記入)
2下請負者又は開示先事業者に対する確認事項
※ 確認事項欄の冒頭の番号及び用語の定義は、「調達における情報セキュリティ基準」(以下「情報セキュリティ基準」という。)による。
番号 | 確認事項 | 実施/ 未実施 | 実施状況の確認方法又は未実施の理由 |
1 | 4(2)情報セキュリティ実施手順の周知 ・保護すべき情報を取り扱う可能性のある全ての者に周知することを定めていること。 ・下請負者へ周知することを定めていること。 | ||
2 | 4(3)情報セキュリティ実施手順の見直し ・情報セキュリティ実施手順を定期的並びに重大な変化及び事故が発生した場合、見直しを実施し、必要に応じて変更することを定めていること。 | ||
3 | 5(1)ア 情報セキュリティに対する経営者等の責任 ・経営者等が情報セキュリティ実施手順を承認することを定めていること。 ・取扱者以外の役員(持分会社にあっては社員を含む。以下同じ。)、管理職員等を含む従業員その他の全ての構成員について、取扱者以外の者は保護すべき情報に接してはならないことを定めていること。 ・職務上の下級者等に対して、保護すべき情報の提供を要求してはなら ないことを定めていること。 | ||
4 | 5(1)イ 責任の割当て ・総括責任者を置くことを定めていること。 ・管理責任者を置くことを定めていること。 | ||
5 | 5(1)ウ 守秘義務及び目的外利用の禁止 ・取扱者との間で守秘義務及び目的外利用の禁止を定めた契約又は合意をすることを定めていること。 ・定期的並びに状況の変化及び事故が発生した場合、要求事項の見直し を実施し、必要に応じて修正することを定めていること。 | ||
6 | 5(1)エ 情報セキュリティの実施状況の調査 ・情報セキュリティの実施状況について、定期的及び重大な変化が発生した場合、調査を実施し、必要に応じて是正措置を取ることを定めていること。 | ||
7 | 5(2)保護すべき情報を取り扱う下請負者 ・保護すべき情報を取り扱う業務を他の業者に再委託する場合には、以 |
下の事項を定めていること。 ①本基準に基づく情報セキュリティ対策の実施を契約上の義務とすること ②下請負者がその実施の確認をした上で、発注者(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下、「農研機構」という。)との直接契約関係にある者をいう。以下同じ。)の確認を得た上で、発注者を経由して農研機構に届け出ること。 ④情報セキュリティ対策に関して農研機構が行う調査(職員又は指名する者の立入り、資料の閲覧等)に協力すること。 ⑤調査の結果、是正措置を求められた場合、速やかに当該措置を講じ、発注者に報告すること。 | |||
8 | 5(3)ア 第三者への開示の禁止 ・第三者(法人又は自然人としての農研機構と直接契約関係にある者以外の全ての者をいい、親会社、兄弟会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の農研機構と直接契約関係にある者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行うものを含む。以下同じ。)への開示又は漏えいをしてはならないことを定めていること。 ・保有し、又は知り得た情報を第三者との契約において伝達、交換、共有その他提供する約定があるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を定めていること。 ・やむを得ず開示しようとする場合には、発注者が、開示先において情 報セキュリティ基準と同等の情報セキュリティが確保されることを確認した上で、農研機構の許可を得ることを定めていること。 | ||
9 | 5(3)イ 第三者の取扱施設への立入りの禁止 ・第三者の取扱施設への立入りを認める場合、リスクを明確にした上で対策を定めていること。 | ||
10 | 6(1) 分類の指針 ・保護すべき情報を明確に分類できる分類体系を定めていること。 | ||
11 | 6(2)イ 取扱いの管理策 ・取扱施設で取り扱うことを定めていること。 ・接受等を記録することを定めていること。 ・個人が所有する情報システム及び可搬記憶媒体で取り扱ってはならないことを定めていること。 ・(やむを得ない場合)事前に農研機構の許可を得る手続を定めていること。 ・契約終了後、発注者から特段の指示がない限り、保護すべき情報を返却、提出、破棄又は抹消することを定めていること。 ・契約終了後も引き続き保護すべき情報を保有する必要がある場合には、その理由を添えて、発注者を経由して農研機構に協議を求めること ができることを定めていること。 | ||
12 | 6(2)ウ 保護すべき情報の保管等 ・保護すべき情報は、施錠したロッカー等において保管することを定めていること。 ・ロッカー等の鍵を適切に管理(無断での使用を防止)することを定め ていること。 | ||
13 | 6(2)エ 保護すべき情報の持出し ・持出しに伴うリスクを回避することができると判断する場合の判断基準を定めていること。 ・持ち出す場合は記録することを定めていること。 | ||
14 | 6(2)オ 保護すべき情報の破棄及び抹消 ・復元できない方法による破棄又は抹消を定めていること。 ・破棄又は抹消したことを記録することを定めていること。 | ||
15 | 6(2)カ 該当部分の明示 ・保護すべき情報を作成、製作又は複製した場合、保護すべき情報である旨の表示を行うことを定めていること。 |
・契約の目的物が保護すべき情報を含むものである場合には、当該契約の履行の一環として収集、整理、作成等した一切の情報について、農研機構が当該情報を保護すべき情報には当たらないと確認するまでは、保護すべき情報として取り扱うことを定めていること。 ・保護すべき情報の指定を解除する必要がある場合には、その理由を添えて、発注者を経由して農研機構に協議を求めることができることを定めていること。 ・保護すべき情報を記録する箇所を明示する及び明示の方法を定めてい ること。 | |||
16 | 7(1) 経営者等の責任 ・経営者等は取扱者の指定の範囲を必要最小限とするとともに、ふさわしいと認める者を充て、情報セキュリティ実施手順を遵守させることを定めていること。 ・農研機構との契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を当該ふさわしい者と認めない ことを定めていること。 | ||
17 | 7(2) 取扱者名簿 ・以下の内容の取扱者名簿を作成又は更新し、発注者を経由して農研機構に届け出て同意を得ることを定めていること。 ①取扱者名簿には、取扱者の氏名、生年月日、所属する部署、役職、国籍等が記載されていること。 ②取扱者名簿には、保護すべき情報に接する全ての者(保護すべき情報に接する役員(持分会社にあっては社員を含む。以下同じ。)、管理職員、派遣社員、契約社員、パート、アルバイト等を含む。この場合において、自らが保護すべき情報に接しているとの当該者の認識の有無を問わな い。)が記載されていること。 | ||
18 | 7(3) 取扱者の責任 ・在職中及び離職後においても、知り得た保護すべき情報を第三者に漏えいしてはならないことを定めていること。 | ||
19 | 7(4) 保護すべき情報の返却等 ・保護すべき情報に接する必要が無くなった場合は、管理者へ返却又は提出することを定めていること。 | ||
20 | 8(1)ア 取扱施設の指定 ・取扱施設(国内に限る。)を定めていること。 | ||
21 | 8(1)イ 物理的セキュリティ境界 ・物理的セキュリティ境界を用いることを定めていること。 | ||
22 | 8(1)ウ 物理的入退管理策 ・取扱施設への立入りは、許可された者だけに制限することを定めていること。 | ||
23 | 8(1)エ 取扱施設での作業 ・機密性に配慮し作業することを定めていること。 ・通信機器及び記録装置を利用する場合は、経営者等の許可を得ること定めていること。 | ||
24 | 8(2)ア 保護システムの設置及び保護 ・保護システムへの保護措置を実施することを定めていること。 | ||
25 | 8(2)イ 保護システムの持出し ・持出しに伴うリスクを回避することができると判断する場合の基準を定めていること。 ・持出しする場合は記録することを定めていること。 | ||
26 | 8(2)ウ 保護システムの保守及び点検 ・第三者による保守及び点検を行う場合は、必要な処置を実施することを定めていること。 | ||
27 | 8(2)エ 保護システムの破棄又は再利用 ・保護すべきデータが復元できない状態であることを点検し、物理的に破壊したのち、破棄し、その旨を記録することを定めていること。 ・復元できない状態であることを点検した後、再利用することを定めて |
いること。 | |||
28 | 9(1) 操作手順書 ・操作手順書を整備し、維持することを定めていること。 ・操作手順書には、①可搬記憶媒体へ保存時の手順②可搬記憶媒体及び保護システムの破棄又は再利用の手順③電子メール等での伝達の手順④セキュリティに配慮したログオン手順についての記述又は引用がなされ ていること。 | ||
29 | 9(2) 悪意のあるコードからの保護 ・保護システムを最新の状態に更新されたウィルス対策ソフト等を用いて、少なくとも週1回以上フルスキャンを行うことなどにより、悪意のあるコードから保護することを定めていること。(なお、1週間以上電源の切られた状態にあるサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。) については、再度の電源投入時に当該処置を行うことで可) | ||
30 | 9(3) 保護システムのバックアップの管理 ・可搬記憶媒体へのバックアップを実施する場合、調達における情報セキュリティ基準9(4)に添った取扱いをすることを定めていること。 | ||
31 | 9(4)ア 可搬記憶媒体の管理 ・保護すべき情報を保存した可搬記憶媒体を施錠したロッカー等により集中保管することを定めていること。 ・ロッカー等の鍵を適切に管理することを定めていること。 ・保護すべき情報とそれ以外を容易に区別できる処置をすることを定めていること。 | ||
32 | 9(4)イ 可搬記憶媒体への保存 ・可搬記憶媒体へ保存する場合、暗号技術を用いることを定めていること。 | ||
33 | 9(4)ウ 可搬記憶媒体の廃棄又は再利用 ・保護すべきデータが復元できない状態であることを点検し、物理的に破壊したのち、廃棄し、その旨を記録することを定めていること。 ・復元できない状態であることを点検した後、再利用することを定めて いること。 | ||
34 | 9(5)ア 保護すべき情報の伝達 ・伝達に伴うリスクから保護できると判断する場合の基準を定めていること。 | ||
35 | 9(5)イ 伝達及び送達に関する合意 ・保護すべき情報の伝達及び送達は、守秘義務を定めた契約又は合意した相手に対してのみ行うことを定めていること。 | ||
36 | 9(5)ウ 送達中の管理策 ・保護すべき文書等を送達する場合、許可されていないアクセス及び不正使用等から保護する方法を定めていること。 | ||
37 | 9(5)エ 保護すべきデータの伝達 ・保護すべきデータを伝達する場合には、保護すべきデータを既に暗号技術を用いて保存していること、通信事業者の回線区間に暗号技術を用いること又は電子メール等に暗号技術を用いることのいずれかによって、保護すべきデータを保護しなければならないことを定めていること (漏えいのおそれのない取扱施設内で有線での伝達をする場合を除 く。)。 | ||
38 | 9(6) 外部からの接続 ・外部からの接続を許可する場合は、利用者の認証を行い、かつ、暗号技術を用いることを定めていること。 | ||
39 | 9(7) 電子政府推奨暗号等の利用 ・暗号技術を用いる場合には、電子政府推奨暗号等を用いることを定めていること。 ・やむを得ず電子政府推奨暗号等を使用できない場合は、その他の秘匿 化技術を用いることを定めていること。 | ||
40 | 9(8) ソフトウェアの導入管理 ・導入するソフトウェアの安全性を確認することを定めていること。 |
41 | 9(9) システムユーティリティの使用 ・システムユーティリティの使用を制限することを定めていること。 | ||
42 | 9(10) 技術的脆弱性の管理 ・脆弱性に関する情報を取得すること及び適切に対処することを定めていること。 | ||
43 | 9(11)ア ログ取得 ・利用者の保護すべき情報へのアクセス等を記録したログを取得することを定めていること。 | ||
44 | 9(11)イ ログの保管 ・取得したログを記録のあった日から少なくとも3か月以上保存するとともに、定期的に点検することを定めていること。 | ||
45 | 9(11)ウ ログの保護 ・ログを改ざん及び許可されていないアクセスから保護することを定めていること。 | ||
46 | 9(11)エ 日付及び時刻の同期 ・保護システム及びネットワークを通じて保護システムにアクセス可能な情報システムの日付及び時刻を定期的に合わせることを定めていること。 | ||
47 | 9(11)オ 常時監視 ・保護システムがインターネットやインターネットと接点を有する情報 システム(クラウドサービスを含む。)から物理的論理的に分離されていない場合には、常時監視を行うことを定めていること。 | ||
48 | 10(1)ア 利用者の登録管理 ・保護システムの利用者の登録及び登録削除をすることを定めていること。 | ||
49 | 10(1)イ パスワードの割当て ・初期又は仮パスワードは、容易に推測されないものとするとともに、 機密性を配慮した方法で配付することを定めていること(パスワードより強固な手段を併用又は採用している場合はこの限りでない。)。 | ||
50 | 10(1)ウ 管理者権限の管理 ・管理者権限の利用は必要最低限とすることを定めていること。 | ||
51 | 10(1)エ アクセス権の見直し ・保護システムの利用者のアクセス権の割当てを定期的及び必要に応じて見直すことを定めていること。 | ||
52 | 10(2)ア パスワードの利用 ・保護システムの利用者は、容易に推測されないパスワードを選択しな ければならないことを定めていること(パスワードより強固な手段を併用又は採用している場合はこの限りでない。)。 | ||
53 | 10(2)イ 無人状態にある保護システム対策 ・保護システムが無人状態に置かれる場合、機密性を配慮した措置を実施することを定めていること。 | ||
54 | 10(3)ア 機能の制限 ・保護システムの利用者の職務内容に応じて、利用できる機能を制限することを定めていること。 | ||
55 | 10(3)イ ネットワークの接続制御 ・保護システムを共有ネットワークへ接続する場合、接続に伴うリスクから保護することを定めていること(FW 設置など)。 | ||
56 | 10(4)ア セキュリティに配慮したログオン手順 ・保護システムの利用者は、セキュリティに配慮した手順でログオンすることを定めていること。 | ||
57 | 10(4)イ 利用者の識別及び認証 ・保護システムの利用者ごとに一意な識別子(ユーザーID、ユーザー名等)を保有させることを定めていること。 | ||
58 | 10(4)ウ パスワード管理システム ・保護システムは、パスワードの不正使用を防止する機能を有さなければならないことを定めていること。 |
59 | 11(1) 情報セキュリティの事故等の報告 ・情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事項について、以下のことが規定されていること。 ア 情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければならない。 イ 次の場合において、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければならない。 (ア)保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められた場合 (イ)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められ、保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスのおそれがある場合 ウ 情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそれのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を発注者に報告しなければならない。 エ アからウまでに規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について、内部又は外部から指摘があったときは、直ちに当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての内容を、速やかに事実関係の詳細を発注 者に報告しなければならない。 | ||
60 | 11(2)ア 対処体制及び手順 ・情報セキュリティ事故(情報セキュリティ事故の疑いのある場合を含 む。以下同じ。)及び事象に対処するため、対処体制、責任及び手順を定めていること。 | ||
61 | 11(2)イ 証拠の収集 ・情報セキュリティ事故が発生した場合(保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合を含む。)、証拠 を収集し、速やかに発注者へ提出することを定めていること。 | ||
62 | 11(2)ウ 情報セキュリティ実施手順への反映 ・情報セキュリティ実施手順の見直しに、情報セキュリティ事故及び事象を反映することを定めていること。 | ||
63 | 12(1)ア 遵守状況の確認 ・管理者の責任の範囲において、情報セキュリティ実施手順の遵守状況の確認を定めていること。 | ||
64 | 12(1)イ 技術的遵守状況の確認 ・保護システムの管理者の責任の範囲において、情報セキュリティ実施手順への技術的遵守状況を確認することを定めていること。 | ||
65 | 12(2)情報セキュリティの記録 ・保護すべき情報に係る重要な記録の保管期間を定めていること。 ・重要な記録は、施錠したロッカー等において保管又は暗号技術を用いる等厳密に保護することを定めていること。 ・適切に鍵を管理することを定めていること。 | ||
66 | 12(3)監査ツールの管理 ・保護システムの監査に用いるツールは、悪用を防止するため、必要最低限の使用にとどめることを定めていること。 | ||
67 | 12(4)農研機構による調査 ・農研機構による情報セキュリティ対策に関する調査を受け入れること及び必要な協力(職員又は指名する者の立入り、書類の閲覧等)をする ことを定めていること。 | ||
確認年月日: 確認者(企業名、所属、役職、氏名): 印 |
注:未実施の理由については、実施する必要がないと認められる合理的な理由を記すこと。