当社指定の発行者が発行した IC チップを内蔵した非接触 IC カード等に記録された、金銭的価値を証するものをいいます。 利用者が電子マネーを管理・利用するための、ブランド管理者所定の IC チップを内蔵するカード及び電子マネー発行者の認めた携帯電話等の記録媒体をいいます。
お届け時電子マネー払い利用加盟店規約
第1章 総則 第1条( 本規約の適用)
この規約( 以下「本規約」といい、本規約に基づく契約を「本契約」といいます) は、ヤマトフィナンシャル株式会社( 以下「当社」といいます) が提供する、お届け時に当社指定の電子マネーを利用した決済サービス(「以下「お届け時電子マネー払い」といいます) の利用にあたっての一切に適用されます。
第2条( 用語の定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
( 1) 電子マネー
当社指定の発行者が発行した IC チップを内蔵した非接触 IC カード等に記録された、金銭的価値を証するものをいいます。
( 2) 電子マネーカード等
利用者が電子マネーを管理・利用するための、ブランド管理者所定の IC チップを内蔵するカード及び電子マネー発行者の認めた携帯電話等の記録媒体をいいます。
( 3) ブランド管理者
当社指定の電子マネーブランドを保有する会社または組織をいいます。
( 4) 電子マネー発行者
ブランド管理者の承認を受けて当社指定の電子マネーを発行する会社または組織をいいます。
( 5) カード発行者
ブランド管理者及び電子マネー発行者の承認を受けて電子 マネーカード等を発行する会 社または組織をいいます。
( 6) 発行者
電子マネー発行者及びカード発行者をいいます。
( 7) お届け時電子マネー払い
当社が、利用契約に基づき、商品のお届け時に顧客との間で電子マネーカード等による商品代金の決済手続を行うサービスをいい、これに付随する事務処理等を含みます。
( 8) 利用契約
お届け時電子マネー払いを利 用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本契約及び当 社が別途加盟店 向けに提 示するお届け時 電子 マネー払いに関する利用 条件 並びに商 品代 金 集金 委 託契 約を含みます。
( 9) 加盟店
商 品購 入の申 込みを受けて商 品を販売 する者であって、当 社と商 品代 金 集 金委 託 契 約を締 結し、且つ、お届け時電子マネー払いの利用を申込み、当社が承認した者をいいます。
( 10 ) 顧客
加盟店が販売する商品を当社指定の電子マネーで購入する者をいいます。
( 11 ) 商品
加盟店が販売する商 品であって、利 用契約の締結にあたって加盟 店が当社に届け出たもののうち、当社が承認したものをいいます。
( 12 ) 端末
ヤマトグループの集配員が携帯する、当社及びブランド管理者の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去りをすることができる機器( リーダ・ライタ) をいいます。
( 13 ) 移転
端末や情報ネットワーク等を媒介することにより、電子マネーカード等に記録されている一定額の電子マネーを引去り、電子マネー発行者の電子計算機、電子マネーカード等または端末に、同額の電子マネーが積み増しされることをいいます。
( 14 ) 電子マネー取引
顧客が加盟 店より、商品 を購 入し、金 銭等による弁済に代 えて電子マネーを端 末に移転 する方法による取引をいいます。
( 15 ) 偽造
ブランド管理者の承認を受けずに複製等により、電子マネーと同様または類似の機能を有し電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
( 16 ) 変造
ブランド管理者の承認を受けずに電子マネーに変更を加え、元の電子マネーと内容が異なり、かつ電子 マネーと同様または類似の機 能を有し電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
( 17 ) 電子マネー取引精算金
当社が商品代金集金委託規約第5条に定める取引期間中における本規約第11 条に定める電子マネ
ー取引の売上金額の合計より、商品代金集金委託規約第 9 条及び本規約第12条の諸費用を差し引いた金額をいいます。
( 18 ) 精算金
当社と加盟店の間で締結した契約に基づき、加盟店に精算する金額をいいます。
第2章 利用申込み 第3条( 加盟店の審査・承認・店舗等の届出)
加盟店は、お届け時電子マネー払いの利用にあたり、当社に対して次の各号に掲げる事項を当社所定の方法により届け出た上で、当社の承認を得るものとし、その変更についても同様とします。
( 1) 加盟店の商号・屋号。
( 2) 加盟店の所在地・連絡先。
( 3) その他当社が定めた事項 。
第3章 お届け時電子マネー払いの取引手順 第4条( 販売の手順)
加盟店は、自己の名と責任において、顧客から商品購入の申込みを受け付けるものとします。
2 加盟店は、顧客からの商品購入の申込みに基づき、当該顧客に対して購入意思の確認を速やかに行なうものとします。
3 前項において、顧客の購 入 意思の確認が取れなかったときは、加盟 店は、当該 顧客が当該商 品の購入についてお届け時電子マネー払いを利用できないことを了承するものとします。この場合、加盟店は、当該顧客との間で代替決済方法等、個別契約に関する事項を直接解決するものとし、当社はこれによ り加盟店が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第5条( 加盟店の責任)
加盟店は、本規約の各条項に同意し、これらを遵守するものとします。
2 加盟店は、お届け時電子マネー払いを利用する場合、次の各号に掲げる条件を満たすものとします。
( 1) 当社及びヤマトグループ各社との間で商品代金の集金に関する委託契約( 以下「商品代金集金委託契約」といいます) を締結すること。
( 2) 当社及びヤマトグループ各社との商品代金集金委託 契約を締結してから一定期間 を経過し、かつその間継続的な取引があること。
( 3) 実店舗を有すること。
( 4) お届け時電子マネー払いの対象となる商品は、ヤマトグループ各社の運送サービスを利用して発送すること。
( 5) お届け時電子マネー払いの対象となる商品は、正当かつ適法な商行為に則った公序良俗に反しない商品とし、これに反する商品 を取り扱わないこと。なお、① ~⑤ はその例示としこれらに限るものではありません
①鉄砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、覚せい剤取締法、ワシントン条約その他の法令の定めに違反するもの
②第三者の著作権・肖像権・知的財産権などを侵害するもの
③現金・商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券
④ヤマトグループ各社による運送ができないもの
⑤その他、当社が不適当と判断するもの
( 6) 商品の取扱いにxx 可を必要とする場合は、これを得ていること( 古物対象 商品、酒類 、 米 類 の 販売等) 。
( 7) 健康食品、医薬部外品、健康器具、医薬品医療機器等法に抵触する可能性のある商品を取り扱う場合は、事前に法令に抵触しないことが確認されていること。
( 8 ) 商品の注 文 方法 を掲 載した媒体( 印 刷 物、インターネット上の店 舗等) に、顧 客が安 心して商 品 を購入するために最低限必要となる以下の各情報その他の当社が事前に指定する情報( 特定商取引に関する法律により義務づけられる表示等) を分かりやすく記載すること
①商品販売価格
②送料( 購入者の負担の有無及び金額)
③注文の方法( 申込み期限があるときは、その期限)
④代金の支払時期及び方法( 前・後払い、決済方法、支払期限)
⑤商品の引渡時期
⑥返品の方法( 返品の可否、条件、期間等)
⑦販売業者の名前、所在地、電話番号等の連絡先、代表者又は責任者の名前
( 9) 商品の注文方法を掲載した媒体( 印刷物、インターネット上の店舗等) に、当社のお届け時電子マネー払いの利用が可能である旨の表示を行うこと。
3 顧客 と加 盟店との間に、当 該加 盟店が販売した商品 等 に関する苦 情、紛議 等が生じた場合、その対応は当該加盟店が行うこととします。
4 加盟店は、当社及び発行者のシステムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことを予め承認するものとします。その場合の自己の逸失利益、機会損失等 についてはいかなる場合にも、当社及びブランド管理者並びに発行者に対し責任を追及しないものとします。
第6条( 加盟店標識及び商標 )
加盟 店は、ブランドx x者の定めた加 盟店 標 識及 び当 社 が別途 定める標 識 等を掲示 する( 利用 者がホームページやカタログなどに閲覧可能な状態に置くことをいいます) ものとし、電子マネーによる決済が可能である旨表示するものとします。
2 加 盟 店は、当 社より電 子 マネーの利 用 促 進 に係る掲 示 物 設 置 等の要 請 を受けたときは、これに協力するものとします。
3 加盟店は、電子マネーの利用促進のために、当社、発行者及びその委託先が印刷物、電子媒体などに加盟店の名称及び所在地などを掲載することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
4 加盟店は、電子マネー取引に関する情報、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを本規約に定める場合を除 き、第三者に使用させてはならないものとします。
5 加盟 店は、xx 約の規 定 により認められている場 合及 び当社 又はブランドx x 者の事前の書面による承 諾を得た場 合を除き、当 社 及びブランドx x 者の業 務に係る氏 名、商 号 、商標 、標 章その他の商品または営業に関する一切の表示( 以下、「当社及びブランド管理者の表示」といいます) と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。
6 加盟店において、当社及びブランド管理者の定める商標等に関して、紛議が発生した場合は、加盟店の費用と責任において対処するものとします。
7 ブランド管理者が加盟店標識を変更した場合、加盟店は、本条第 1項の定めに基づき、変更後の加盟店標識の掲示を遵守するものとします。
第7条( 商品の発送)
加盟店は、顧客に商品を発送 する場合は、当社が予め指定 する送り状の所定欄に、加 盟 店並びに顧客の住所、氏名、電話番号、商品代金及び税金その他の当社の指定する事項を明確に記載しなければならないものとします。
2 当社は、次の各号に該当する場合は、お届け時電子マネー払いを行わないものとします。
( 1) 当社が予め指定した送り状以外の送り状が使用されている場合 。
( 2) 商品金額欄の金額が訂正されている場合、金額の記載がない場合、金額の判読が困難な場合 。
3 商品金額欄に記載できる金額は、当該商品の販売によって発生する商品代金( 税金 、送料等を含みます) のみとし、これ以外の債権債務に関する金額を記載することはできないものとします。
4 加盟店は、商品の発送については、商品発送簿を整備 し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、ヤマトグループ各社の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と保管するものとします。
5 加盟店は、顧客が商品の送付先として商品の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合 、当 該住 所に商 品を発 送しないものとし、万 一、発送 した場合は、これにより生じた損害 及び紛争の処理について一切の責任を負うものとします。
第8条( 商品の引渡し)
加盟店は、顧客から商品購入の申込みを受け付けた日から速やかに商品を提供するものとします。又、商品提供の遅延や品切れなどが生じた場合、加盟店は速やかに当該顧客に連絡するものとし、書面等をもって引渡し時期などを通知するものとします。
第9条( 返品等の取扱い)
加盟店は、顧客に販売する全ての商品について、加盟店のホームページ又は宣伝媒体上に、特定商取引法で定められる期間は、原則として返品又は交換を受け付ける旨を明記するものとします。ただし、商品の特性に応じ、返品・交換を受け付けることのできない場合は、あらかじめその旨を明記するものとします。
2 加盟店は、電子 マネー取 引にあたり、返 品その他により顧客との電 子マネー取引の取 消しを行う場合、顧客に対して当 該 取引 代 金を現金 で払い戻させるものとします。この場合 であっても、加盟 店は当社に対して第12条に基づくお届け時電子マネー払い利用料を支払うものとします。
第10条( 業務委託)
加盟店は、商品 代金集 金委 託規約に基づき、商品代金 集 金委託規 約第4 条に定める運 送及び集金
の委託をヤマトグループ各社及び当社に委託するものとし、ヤマトグループ及び当社は当該業務を受託するものとします。
第11条( 電子マネー取引の商品代金の確定)
加盟店と当社の間での電子マネー取引に関する商品代金は、電子マネー取引によって顧客の電子マネーカード等より端末に移 転された電子 マネー及びこれに付 随 する情 報を当社の定めた通 信 手段・手 順等によりブランド管理者及び発 行者の指定する中継サーバーに移転及び送信を完了させた時点で、確定するものとします。
2 電子マネー取引においては、顧客の電子マネーカード等から端末に、商品代金に相当する電子マネーの移転が完了したときに、顧客の加盟店に対する代金債務が弁済されたものとします。
3 当社は、第1 項に基づき確定した商品代金につき、商品 代金集金委 託契約に基づき電子マネー取引精算 金を支払うものとし、これにより、ブランド管理 者又は発行者に対し請 求し、ブランド管理者 又は発行者から相当額の金銭を受領する権限を各加盟店から取得するものとします。
第4章 お届け時電子マネー払い利用料の支払い 第12条( お届け時電子マネー払い利用料)
加盟店は、お届け時電子マネー払い利用料として、商品代金集金委託契約に基づく手数料に加え、別途当社が定める金額を当社所定の方法により支払うものとします。
2 加盟店は、第9 条による払戻し等が発生した場合においても、お届け時電子マネー払い利用料を前項の条件により当社に対して支払うものとします。
第5章 加盟店の義務等 第13条( 禁止事項)
加盟 店は、お届け時 電子 マネー払いの利 用、店舗の運営 並 びに商品の販売において、次 の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
( 1) 特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律、医療品医療機器等法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為。
( 2) 商品券等の金券類、金銀の地銀又はタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為。
( 3) 詐欺行為。
( 4) お届け時電子マネー払いを本規約に定める代金決済以外( 換金、立替金・売掛金の精算、融資等)の目的に利用する行為、並びに「お届け時電子マネー払い」の運営に支障をきたす行為。
( 5) 他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為。
( 6) 他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為。
( 7) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損する行為。
( 8) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる文章、画像等を送信又は表示する行為。
( 9) 無限連鎖講( ねずみ講) を開設し、又はこれに勧誘する行為。
( 10 ) 教育・指導料や斡旋料の「役務」が決済金額に含まれる取引行為。
( 11 ) 他人の設備の利用又は運営に支障をきたす行為。
( 12 ) 他人になりすまして情報を送信もしくは表示し、又は店舗を運営する行為。
( 13 ) 不特定多数人に対し、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為、もしくは受信者から当該メールの送信の中止を要求された後も、送信を継続する行為。
( 14 ) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
( 15 ) 前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等にリンクを張る行為 。第14条( 申込みの誘引について)
加盟店は、利用契 約に基づく販売に関して顧客に提示する広告その他の書面並びに販 売方法について、法律その他の関係法令を遵守しなければなりません。
2 当社は、加盟店が行なう販売が当社に届け出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
3 当社は、加盟店が行う販売について、取扱商品及び広告表現の内容が、利用契約に基づく販売の対象としてふさわしくないと判断したときは、加盟店に対して変更、改善もしくは販売中止を求めることができ、加盟店はその要求に従い速やかに措置を取るものとします。
第15条( 電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)
電子マネー取引または当該電子マネー取引により端末から当社へ移転された電子マネーが以下のいずれかの事由に該当 する場合 、当社は加 盟店に対し、当 該電 子マネー取引に関する電 子マネー取引 精算金の支払いの義務を負わないものとします。
( 1) 第5条第2項( 5) に違反して電子マネー取引を行ったとき。
( 2) 加盟店が、本規約に違反して電子マネー取引を行ったとき。
( 3) 加盟店が、明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行ったとき。
( 4) 加盟店がお届け時電子マネー払いを利用して販売又は提供した商品に関し、利用者との間で紛争が生じた際、加盟店が適切な対応をしていないと判断された場合。
( 5) その他加盟店が本規約に違反したとき。
2 当社が、加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該電子マネー取 引精算金を返還するものとします。なお、加盟店が当該電 子マネー取引精算金を返 還しない場 合には、当社は次回 以降支 払いとなる加盟店に対する精算金から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとします。
3 当社が、電子マネー取引または当該電子マネー取引に関 わり加盟店から当社に移転された電子マネーについて第1 項各 号に該 当する可 能性があると認めたときは、加盟 店は当 社の行 う調査に協力するものとします。また、当社は、当該調査の結果第1 項各号に該当しないことが明確になるまで、電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、この場合には遅滞の責めは負わないものとします。
4 前項の調査開始より30 日を経過しても、第1 項記載の各 事由のいずれかに該当する可能性がないと判断できない場合には、当社は電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なおこの場合においても加盟店及び当社は調査を続けることができるものとします。
5 前項なお書きの規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当 社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は調査完了 時点を第 1
1条1項に定める電子マネー取引の商品代金の確定時点として、当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。
第16条( 加盟店への調査等 )
当社は、利用契約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店はその求めに速やかに応じるものとします。
2 当社は、加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したとき、または加盟店が本規約に違反していると判断 したときは、加盟 店に対し当 該加 盟 店における取 扱 商品 、広告 表 現及 び電 子マネー取引の方法等の変更若しくは改善または販売等の中止その他の是正を求めることができるものとします。
3 加盟店は、前項に該当した場合、自己の責任において直ちに所要な措置を講じるものとします。
第6章 個人情報の保護 第17条( 情報の利用)
加盟店は、当社及びブランド管理者並びに発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社が相 当と認めたときには、申 込者 情報 、加盟 店情 報その他電子 マネー取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとします。
2 加盟店は、申込者情 報、加盟店情報等を、当 社が 電子マネーカード等の普及促進 活動に利用することに同 意 するものとします。ただし、加 盟 店及 び新 規 加 盟 希 望 者の情報 は、個 人 情 報 保 護 及び本規約の規定に準拠して取扱うものとします。
3 加盟店及び当社は、本契約に関して、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に則った取扱いを行うものとします。
第7章 本契約の解除等 第18条( 通知による本契約の解約)
加盟店又は当社は、解約を希望する日の 1 ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、将来に向かって本契約を解約することができるものとします。但し、第 12条に基づき、加盟店が当社に支払ったお届け時電子マネー払い利用料については、いかなる場合も返金されないものとします。
第19条( 契約の解除・一時利用中止)
当社は、お届け時電子マネー払いに対する顧客の苦情、その他の事情により利用契約の継続を困難と認めたときは、加 盟店 に何らの通 知、催 告を要せず、直ちに全ての加 盟 店との利 用 契 約を一 括して解除することができるものとします。
2 当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当したときは、加盟店への何らの通知、催告を要せず、直ちに当該加盟店との利用契約を解除することができるものとします。また、本項により、利用契約が終了した場合といえども、当社と加盟店との間に未履行の債務がある場合には、当社及び加盟店は本 規約の定めに従い債務を履行するものとします。
( 1) 利用契約の規定に違反したとき。
( 2) 自ら振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払停止となったとき。
( 3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てもしくは滞納処分を受けたとき。破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがなされたとき、またはこれらの申立てを自らしたとき。合併によらず解散したとき。
( 4) 加盟店申込内容その他に届け出た内容に虚偽があったことが判明したとき。
( 5) 営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡したとき。
( 6) 信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
( 7) 当社及びブランド管理者並びに発行者の信用を失墜させる行為を行ったとき。
( 8) 加盟店の届け出た店舗所在地に店舗が実在しないとき。
( 9) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると判断したとき。
( 10 ) 顧客などからの苦情により当社が利用契約の継続を不適当と判断したとき。
( 11 ) いわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、もしくは所属していたとき、または密接な関係を有し、もしくは有していたとき。
( 12 ) 利用契約の成立後に商品代金集金委託規約第3 条1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
( 13 ) ブランド管理者及び発行者の判断により、契約解除の申し入れがあったとき。
( 14 ) 当社が、加盟店との間の利用契約以外の契約を、加盟店の責に帰すべき事由により解除したとき。
( 15 ) 加盟店において、店舗の運営・管理の維持が困難であると当社が判断したとき。
( 16 ) 監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けたとき。
( 17 ) 当社の再審査により、加盟店として不適当と判断したとき。
( 18 ) その他、当社が加盟店として不適格と判断したとき。
( 19 ) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、業務妨害行為等の不当な行為をしたとき。
3 前2項の場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。
4 加盟店が第2 項各号いずれかひとつにでも該当する疑いがあると当社が判断した場合には、その調査をする間 、サービスの利 用( 電子マネー取 引 精算 金の加 盟店への支 払いを含みます) を一時 中 止することができるものとします。この場合、当社は、調査結果が明らかになるまで、遅滞の責めを負わないものとします。
5 当社は、本サービス利用が2年以上無い場合には解除できるものとします。第20条( 契約の終了)
第18 条 及び第19 条により利 用契 約が終 了した場合 、加盟 店は直ちに利用 契 約を前 提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止するものとします。
2 利 用契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟 店及び当社は、当 該電子マネー取引をxx 約 等に従い取扱 うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
3 加盟店は、本 契約が終了 した場合には、加 盟店の負担 においてすべての加盟店 標識 を速やかにとりはずし、また、当社から交付 されていた取 扱関 係 書類 ならびに印 刷物( 販 売 用具) の一 切をすみやかに当社に返却又は廃棄するために必要な可能な限りの措置をとるものとします。
第8章 損害賠償等 第21条( 当社の責任)
お届けxx 子 マネー払いに関 する当社の責 任は、加盟 店 及 び顧 客が支 障なくお届けxx 子マネー払いを利用できるよう最善の努力をもってお届け時電子マネー払いを運営することに限られるものとします。
2 前項に定めるほか、当社は、加盟店がお届け時電子マネー払いの利用または利用不能により被った損害につき、一切責任を負わないものとします。
3 当社は、加 盟 店に対し、店 舗へのアクセス数 、収 益 性等 、店 舗の運 営に関 して何ら保 証するものではありません。
第22条( 損害賠償)
加盟店又は当社は、利用契約又は利用契約に基づく取引に関連して相手方に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。但し、当事者の責に帰さない事由から生じた損害、第 19 条4 項に基づいて一 xx 用中 止をしたことによって生じた損 害 、当事 者の予 見の有無 を問 わず特別の事情から生じた損害及び加盟店の逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
第9章 雑則 第23条( 譲渡禁止)
加盟店は、利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れできないものとします。第24条( 機密保持)
加盟店及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約に関連して知り得た相手方固有の業務上、技術上、販売上の機密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。但し、業務上、当社が第三者への業務委託を要し、当該第三者が本条に規定する情報に接することになる場合には、当該第三者に対して、本条と同様の機密保持義務を課するものとします。尚、機密情報を相 手方に開示する場合には、機密である旨の表示をするものとします。但し、次の各号に該当する情報については、機密情報から除くものとします。
( 1) 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後機密情報を受領した当事者( 以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となったもの。
( 2) 受領者が権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
( 3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
( 4) 開示された機密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。
( 5) 当社、ブランド管理者及び発行者が、相手方の書面による事前の承諾を得て、必要な範囲内で業務代行者に開示する場合
2 前項の機密保持義務は、利用規約の解約、解除後も同様に存続するものとします。第25条( 規約内容の変更)
当社は、本規約の内容を随時変更することができるものとします。この場合、変更された内容は、当社がこれを当社ホームページ上に公表した時 点または書面その他の媒体に掲載した時点から効力を生じるものとします。ただし、変 更 に際して効 力 発 生時 点 をこれらの時 点より後 と定めたときには、その時 点に効力を生じるものとします。
第26条( 協議事項及び準用規定)
利用契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、加盟店・当社間で協議のうえ解決を図るものとします。
2 利用契約に定めのない事項については、当社と電子マネー事業者間の最新の加盟店契約の定めるところに準ずるものとします。
第27条( 他契約等の関係)
利用契約のほか、加盟店が別途当社との間で契約を締結しており、当該契 約と利用契 約 の規定が抵触する場合は、利用契約の規定が優先して適用されるものとします。
2 当社 が別 途 加 盟 店 向けにお届 けxx 子 マネー払いに関 する利 用 条 件を提 示した場 合 は、当該 利用条件等の案内が本規約及び商品代金集金委託規約に優先して適用されるものとします。
3 本規約と商品 代金集金委 託規約の規定 が抵触する場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第28条( 準拠法)
加盟店と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。第29条( 合意管轄裁判所)
加盟店・当社間で利用契約に関して紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専 属的合意管轄裁判所とします。
付 x x規約は2020年1月23日に改定。
ヤマトフィナンシャル株式会社