用語 用語の意味 データセンターサービス インフラストラクチャーサービス、コンサルティング/設計サービス、構築/導入サービス、運用サービス、評価・分析サービスの一部または全てを提供するサービス。 インフラストラクチャーサービス ビル設備やインターネットを含む各種ネットワークへの接続性などビジネスの基盤整備を提供するサービス。 コンサルティング/設計サービス...
データセンターサービス約款
第2版
制定:2001年 4月 1日改定:2001年11月 1日
尼崎商工会議所
データセンターサービス約款 目 次
目 次
第25条 (利用契約解除または解約に伴う委託料の精算方法) 9
第40条 (データセンターサービス用回線の修理または復旧) 13
別紙1 サービス・レベル・アグリメント別紙2 サービス詳細
尼崎商工会議所(以下「当所」といいます)は、契約者に対して、当所が定めた
「データセンターサービス約款」(以下「本約款」といいます)によってデータセンターサービスを提供します。
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
データセンターサービス | インフラストラクチャーサービス、コンサルティング/設計サービス、構築/導入サービス、運用サービス、評価・分析サービスの一部または全てを提供するサービス。 |
インフラストラクチャーサービス | ビル設備やインターネットを含む各種ネットワークへの接続性などビジネスの基盤整備を提供するサービス。 |
コンサルティング/設計サービス | データセンター内に預かる契約者の、ネットワーク機器、サーバ機器、各ソフトウェア製品について、構成・運用体制等のコンサルティング業務を提供するサービス。 |
構築/導入サービス | コンサルティング/設計サービスでのアウトプットを基に、各ネットワーク機器への実装を提供するサービス。 |
運用サービス | ノード監視、ポート監視、運用サポート、ヘルプデスクなど、稼動を開始したサイトの運用に必要な、多種のサービスを提供するサービス。 |
評価・分析サービス | パフォーマンスの測定やセキュリティ監査などを用いて、契約者のネットワークを評価し、契約者のネットワーク、サーバ機器、各サービスについて稼動状況、運用状況を報告するサービス。 |
第一種電気通信事業者 | 電気通信事業法に定められた通信事業者の分類の一つで、自ら回線設備を保有して通信サービスを行う事業者。 |
第二種電気通信事業者 | 電気通信事業法に定められた通信事業者の分類の一つで、第一種電気通信事業者から回線を借りて通信サービスを行う通信事業者。 |
特別第二種電気通信事業者 | 第二種電気通信事業者のうち、64Kbps回線換算で2000回線を超す規模、又は国際間専用線通信サービスを行う事業者。 |
「月間稼働率」とは、1ヵ月を31日(744時間)と換算し、対象機器の稼動時間(1ヶ月間の総時間から対象機器の停止時間を減算したもの)を、1ヶ月間の総時間で除したものに100を乗算したもの。 月間稼働率(%)=稼働時間(総時間-停止時間)/総時間*100 |
サービス種別 |
インフラストラクチャーサービス |
コンサルティング/設計サービス |
構築/導入サービス |
運用サービス |
評価・分析サービス |
1. 当所が提供するデータセンターサービスの種別(以下「サービス種別」といいます)は下記のとおりとし、当所は基本的には法人向け前提にサービスを提供します。
2. 当所は、前項に定めるサービス種別を次の拠点で行うものとします。商工会議所データセンター(オージス大阪第1センター)
所在地:大阪市西区
当所はサービス種別毎に、別紙2にて定めるサービス詳細のとおり、サービス品目を定めます。
1. 契約者がサービス種別内で、サービス品目にないサービスを当所に委託する場合は、運用基準書、業務仕様書等、委託する内容を明記した文書(以下「仕様文書」といい ます)を、契約者が当所に提出するものとします。当所は契約者から提出された仕様 文書に基づき、業務受託の可否を判断します。
2. 契約者が保守サービスを当所に委託する場合は、次の各号に定める方法を取るものとします。
(1) ハードウェア保守を委託する場合―当所と契約者はハードウェア保守契約を締結いたします。
(2) ソフトウェア保守、ソフトウェアライセンス維持管理を委託する場合―当所と契約者はソフトウェア保守契約を締結いたします。
当所は、それぞれのサービス種別ごとに最低利用期間を定めることができるものとします。各サービス種別ごとの最低利用期間は、別紙2にて定めるものとします。
1. 契約者および当所は、本約款によって生じる権利、義務を第三者に譲渡または承継させてはなりません。ただし、事前に書面による相手方の承諾を得た場合はこの限りではありません。
2. 本約款で明示的に契約者に許諾されている権利を除き、データセンターサービスに関するすべての権利は当所に留保されているものとします。
契約者が当所のサービスを申し込む場合は、契約者が記名捺印した当所指定のデータセンター利用申込書を当所に提出するものとします。
1. 受け付けた利用申込を当所が承諾した場合、契約者に対してサービス開始日・申込内容を明記したサービス開始の確認を書面により、FAXまたは電子メールまたは郵便で通知します。
2. 前項の通知が契約者に到達したときをもって、データセンターサービス利用契約が成立します。FAXまたは電子メールによる通知の場合は、送信記録で通信が確認されたときに、郵便の場合は投函後通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. 前項の定めは、本約款の他の通知に関しても適用されます。
サービス開始日は、当所がサービス開始確認の書面に明記したサービス開始日とします。
何らかの理由により、当所がデータセンターサービスの利用申込を承諾できない場合は、当所は、契約者に対し書面により申込書の受付日から10営業日以内にその旨を通知しま す。ただし、申込承諾の判断にそれ以上の期間を要する場合は、事前に通知までの期間の
延長を契約者へ通知するものとします。第4節 約款事項の変更等
本約款およびその他の契約の内容は、相手方が記名捺印した書面によってのみ変更することができるものとします。
1. 契約者は、データセンターサービスの、サービス種別、サービス品目の申し込み内容の変更等を請求することができます。この場合、契約者は、当所の指定する申請方法により所定の事項を記載した書面を当所に提出するものとします。
2. 当所は、前項の請求があったときは、第3節(利用申込等)の規定に準じて取り扱います。
1. 契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の包括的な承継が発生するときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立される法人等は、承継することを証明する書類を添えて、承継の日の30日前までにその旨を当所に通知するものとします。
2. 第12条(申込受託不可能な場合の取扱い)の規定は、前項の場合に準用します。
3. 第1項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当所に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当所に通知するものとします。これを変更したときも同様とします。
4. 当所は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。
契約者は、その法人名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当所に通知するものとします。
当所は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、データセンターサービスの
(1)委託料、割増金または遅延損害金を支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 以下のいずれかの禁止行為に該当すると当所が判断したとき
1) 他の利用者または第三者もしくは当所の著作権の侵害
2) 他の利用者または第三者もしくは当所への誹謗、中傷
3) 他の利用者または第三者もしくは当所に不利益を与える場合
4) 選挙運動またはこれに類する行為
5) 売名に関する行為
6) 公序良俗に反する行為
7) 法令に違反するもの、違反のおそれのある行為
(3)サービスの申込に当たって契約者が虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4)前各項に掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為もしくは、当所の営業活動、当所の業務の遂行、または当所の電気通信設備に支障を及ぼしたとき、または及ぼす おそれのある行為をしたとき
1. 当所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、データセンターサービスの全てもしくは一部の提供を停止することがあります。
(1)当所の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当所の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3)第19条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)第一種電気通信事業者および第二種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止することによりデータセンターサービスの提供を行うことが困難になったとき
1. 当所は、天災、事変その他の非常事態の発生により、データセンターサービスの設備の一部または全部が滅失もしくは破損してデータセンターサービスの提供が困難になった場合には、データセンターサービスの提供を制限、または停止できるものとします。
2. 当所は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、データセンターサービスの提供を制限、または停止する措置を取ることがあります。
3. 契約者がデータセンターサービスを利用中に、当所の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
1. 当所は、第17条、第18条、第19条の規定によりデータセンターサービスの全てもしくは一部の提供を停止または制限しようとするときはあらかじめ、契約者に対して、その理由、停止または制限期日および、停止または制限期間を、当所の定める方法で通知します。ただし、当所が緊急にデータセンターサービスの提供を停止または制限する必要があると判断した場合は、当所はただちにデータセンターサービスの提供を停止または制限することができることとします。またこの場合、当所は契約者に対してデータセンターサービス停止または制限後にその理由、停止または制限期日および停止または制限期間を、当所の定める方法で通知するものとします。
1. 当所は都合によりデータセンターサービスの特定のサービス種別またはサービス品目を廃止することがあります。
2. 当所は前項の規定によりデータセンターサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する90日前までに書面によりその旨を通知します。
3. 当所は、廃止に伴って契約者が被った損害について一切の責任を負わないこととします。第6節 利用契約の解除
1. 当所は、契約者が第17条(契約者の責に帰する提供サービスの停止)第1項各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止をすることなく、ただちに利用契約を解除することができます。
2. 当所および契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、ただちに利用契約を解除することができます。
(1)本約款のいずれかの条件に違反し、当該違反を特定した当所からの書面通知の受領日から2週間以内に、当該違反を治癒できないとき
(2)差押、仮差押、仮処分もしくは競売を申立てられ、または滞納処分を受けたとき
(3)整理、民事再生、会社更生、破産、特別清算または特定調停などの法的整理手続の申立てまたは開始があったとき
(4)営業停止、営業取消などの処分を受けたとき
(5)自ら振り出しまたは引き受けた手形、小切手につき不渡りの処分を受けるなど、支払停止状態になったとき
3. 当所および契約者は、前各項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面により契約者にその旨を通知するものとします。
4. 第21条(サービスの廃止)第1項の規定により特定のサービス種別またはサービス品
目が廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス種別または当該サービス品目に係る契約が解除されたものとします。
1. 契約者は、利用契約を解約するときは、当所に対し、解約の日の2ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解約の日とされた日までの期間が2ヵ月未満であるときは、解約の効力は、当該通知があった日から2ヵ月を経過する日に生じるものとします。
2. 当所は、利用契約を解約するときは、契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。
1.利用契約が解除または解約されデータセンターに契約者の機器類が設置してある場合には、本条第2項・第3項に定める措置をとるものとします。
2.契約者は当所の指定する期日までに、契約者の設置機器を責任を持って一切撤去し、原状に復旧するものとします。なお、その撤去にかかる費用の全てを契約者が負担するものとします。
3. 契約者が前項の定めに違反した場合は、当所は契約者の設置機器の一切を、書面による契約者の許可を得た上で、撤去、処分することができるものとします。なお、この際にかかる費用の全てを契約者が負担するものとし、契約者はこれに対し、本約款および利用契約違反および所有権侵害の主張を一切行わないものとします。
1. 最低利用期間が経過する前に利用契約が解除または解約された場合(第22条(当所および契約者が行う利用契約の解除)の第4項の規定により解除された場合を除く)における委託料は、課金開始日から当該最低利用期間の末日までの期間の額とします。契約者はこの額を当所の請求に基づき支払うものとします。
2. 最低利用期間を経過した後に利用契約が解除または解約された場合における委託料は、利用契約が解除または解約された月の末日までの額とします。契約者はこの額を当所の請 求に基づき支払うものとします。
3. 第22条(当所および契約者が行う利用契約の解除)の第4項の規定により利用契約が解除された場合の委託料は、最低利用期間の経過に関わらず、利用契約が解除された月の末日までの額とします。契約者はこの額を当所の請求に基づき支払うものとします。
1. データセンターサービスの料金および関連料金(以下「委託料」といいます)は以下の項目からなります。
(1)初期料金
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う一時金。
(2)サービス料金
契約者が、データセンターサービスの対価として支払う料金で、一時料金と月額料金の細目からなります。
(3)オプション料金
当所が定めるサービス品目にないサービスを、契約者が当所へ委託する場合に、サービスの対価として支払う料金。
2. 初期料金およびサービス料金の額は、別途当所が契約者に提示する料金表に定められるとおりとします。
3. オプション料金の額は、別途両者協議の上、定めるものとします。
1. 契約者は、当所に対し第26条(委託料)に規定した委託料を、第28条(委託料の請求時期および支払方法)に定める方法で支払うものとします。
2. 初期料金の支払い義務は、当所がデータセンターサービス利用の申込を承諾したときに発生します。初期料金は、利用契約の解除または解約時にも返却いたしません。
3. サービス料金の支払い義務は、当所が通知する契約者へのサービス開始の確認の書面においてサービス開始日として記載した日に発生します。
4. 第17条(契約者の責に帰する提供サービスの停止)の規定によりデータセンターサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
5. 第18条(その他の責に帰する提供サービスの停止)の規定により、データセンターサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、次の規定により取り扱います。
当所は、データセンターサービスを提供すべき場合において、当所の責に帰すべき事由 により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当所が知った時刻から起算 して、連続して12時間以上契約者がデータセンターサービスを利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当所は、その利用が全くできない状態を当所が知った時刻から、 データセンターサービスの利用が再び可能になったことを当所が確認した時刻までの時間 数を12で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に該当月の委託料月額料金の6
0分の1を乗じて得た額を、契約者の請求に基づき該当サービス実施月の月額料金から差引ます。
ただし、契約者は、前項に定める請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
6.契約者のオプション料金の支払い義務については、本条第3項および第5項の規定を準用するものとします。
1. 契約者は委託料を、次の各項の定めに従い、支払うものとします。
2. 初期料金の支払いは次の各号のとおりとします。
(1) サービス開始前に、契約者に初期料金の請求書を発行します。
(2) 契約者は、請求書到着後、当所の指定する銀行口座へ初期料金を振込みます。
3. サービス料金・オプション料金の支払いは次の各号のとおりとします。
(1) 当所は一時料金について、当該作業実施前に契約者にサービス料金・オプション料金の請求書を発行します。
(2) 当所は月額料金について、サービス提供の前月に契約者にサービス料金・オプション料金の請求書を発行します。
(3) 契約者は、一時金については、請求書到着後すぐに、月額料金については、請求書到着月の月末までに、当所の指定する銀行口座へサービス料金・オプション料金を振込みます。
契約者が委託料の支払いを不法に免れた場合は、契約者はその免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
契約者は、委託料または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき未払額に対する年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
契約者が当所に対し委託料を支払う場合、支払いを要する額は、当該委託料の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
当所は、契約者から提供された資料、情報等を善良なる管理者の注意義務をもって管理保管し、かつ、データセンターサービスの遂行以外の用途に使用しないこととします。
当所がデータセンターサービスの遂行に支障を生じる恐れのある事故の発生を知った場合には、その事故の帰責の如何にかかわらず、当所は遅滞なくその旨を契約者に報告します。
1. 契約者は、本約款の履行に際し、当所の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、その賠償を当所に請求することができるものとします。ただし、別紙2に定義された下記の各サービスの提供に伴う損害発生の場合は、当所の損害賠償責任は適用されないものとします。
1)インターネット接続サービス
2)共有ファイアーウォールサービス
3)共有ファイルサーバサービス
2. 契約者は、損害を知った日から30日以内に前項の損害賠償の請求を行わなければ、その請求権を行使することはできないこととします。
3. 当所の損害賠償責任は、債務不履行、瑕疵担保責任、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず月額利用料の3ヵ月分を限度とします。
1. 契約者および当所は、データセンターサービスの遂行により知り得た相手方の秘密事項を、第三者に開示、漏洩してはなりません。ただし、次の各号の一に該当する情報はこの限りではありません。
(1) 守秘義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 守秘義務を負うことなく第三者から入手した情報
(3) 独自に創作した情報
(4) 本約款に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 相手方から秘密である旨の表示を受けずに提供された情報
契約者と当所の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を契約者と当所の第1審の合意管轄裁判所とします。
第37条 (協 議)
本約款の解釈に関して疑義が生じた場合は、xxxxの原則に従い、両者協議解決するものとします。
契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
当所は、データセンターサービスの利用のために必要または適したハードウェアおよびソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が他のハードウェアおよびソフトウェアを用いたときは、当が提供するデータセンターサービスを受けられないことがあります。
当所は、データセンターサービス用回線に障害が発生した場合、当該データセンターサービス用回線の貸し主である第一種電気通信事業者および第二種電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧させるものとします。
当所は、契約者がデータセンターサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第2
7条(契約者の支払い義務)第5項の規定によるほか、何らの責任も負いません。
1. 契約者から預かり受ける機器等と、当所のデータセンター内バックボーン(対インターネット接続点)との接続ケーブルは、契約者の所有物です。その接続ケーブルの当所側の受け口を、両者の責任分界点とします。
2. 契約者は責任分界点より接続ケーブル側の、当所は責任分界点よりデータセンター内バックボーン側の、運用の責任を持ちます。
3. 当所が提供するサービスの対象は、責任分界点より契約者側の機器類とします。
契約者は、当所のデータセンター施設へ入館するにあたっては、別途当所が定めた手順に従いデータセンターに入館申請を行うものとします。
第44条 (サービス・レベル・アグリメント)
当所は、データセンターの品質を確保するため別紙 1 に定める内容を保証します。
以 上
別紙1 サービス・レベル・アグリメント
当所は、データセンターの品質を確保するため次の各号に定める内容を目標とします。
(1) データセンター内共通設備の可用性の目標
データセンター内の共通設備の月間稼働率が 99.5%以上である事を目標とします。共通設備とは以下のものを指します。
・レンタルラックへの供給用電源設備
・データセンター内のネットワークバックボーン
(甲所有のネットワークは除く)
・共用ファイアーウォール
(2) 障害復旧作業着手時間の保証
契約者の設置機器に部品交換が必要なハードウェア障害が発生した場合、運用サポートサービス時間帯内において、障害発生認識後 3 時間以内に部品交換に着手することを保証します。
ただし、本号による当所の保証は、当所と契約者の間で、運用サービスメニュー内の運用サポート標準サービスの契約、ならびにハードウェア保守契約の両契約を締結した場合のみ適用されることとします。
2. 当所は契約者に対して、前項の保証の実施を検証するために、随時、稼働率の報告および、障害発生時間を明確にした障害報告を書面または、電子メールにて行います。
別紙2 サービス詳細
1.インフラストラクチャーサービス
1.-1(インフラストラクチャーサービスのサービス品目)
インフラストラクチャーサービスのサービス品目(以下「インフラストラクチャーサービス品目」といいます)には、以下のサービスがあります。
(1) 19インチラックレンタルサービス
当所は、データセンター内に契約者専用のラックスペースを用意します。
品目 | 内容 | ||
高さ(㎜) | 幅(㎜) | 奥行(㎜) | |
1U | 44 | 430 | 740 |
1/2ラック | 874 | 430 | 740 |
1ラック | 1720 | 430 | 740 |
*ラックには、20Aの電源が1系統用意されます。
(2) インターネット接続サービス
当所は、インターネットとの接続サービスを用意します。
品目 | 内容 |
エコノミーコース シェアード 10Mbps | 最大 70 ユーザーでの帯域共有 |
ビジネスコース シェアード 10Mbps | 最大 20 ユーザーでの帯域共有 |
専用コース(帯域保証型) | 帯域を完全保証 |
(3) IPアドレスレンタルサービス
当所は、契約者のネットワーク環境にあわせてグローバルIP アドレスを付与します。
品目IP アドレス数 | 内容 |
8 個 | グローバルIP アドレスを 8 個付与 |
16 個 | グローバルIP アドレスを 16 個付与 |
32 個 | グローバルIP アドレスを 32 個付与 |
128 個 | グローバルIP アドレスを 128 個付与 |
256 個 | グローバルIP アドレスを 256 個付与 |
(4) ファイアーウォールレンタルサービス
品目 | 内容 |
ファイアーウォール 1 台 | 1Uサイズのファイアーウォールをレンタル |
(5) 共用ファイルサーバサービス
品目 | 内容 |
共用ファイルサーバ | EC サイト用の中間データ、バックアップデータの一時保管場所として共用ファイルサーバを準備 |
1.-2(インフラストラクチャーサービスの最低利用期間)
インフラストラクチャーサービスの最低利用期間は、1年とします。
2.コンサルティング/設計サービス
2.-1(コンサルティング/設計サービスのサービス品目)
コンサルティング/設計サービスのサービス品目(以下「コンサルティング/設計サービス品目」といいます)には、以下のサービスがあります。
(1) ネットワークデザインサービス
品目 | 内容 |
ネットワークデザイン | 各種サービス、ネットワーク導入時のコンサルティング、基本設計 |
(2)キャパシティプランニングサービス
品目 | 内容 |
キャパシティプランニング | 各種ネットワーク導入時のトラフィック予測、サーバ導入時のリソース使用状況予測を元に、最適な構成のハードウェア、ソフトウェアの選定 |
(3)セキュリティポリシー策定サービス
品目 | 内容 |
セキュリティポリシー策定 | 企業、組織でのセキュリティ対策の指針策定、インターネット系サービスのセキュリティポリシー策定 |
(4)セキュリティ対策策定サービス
品目 | 内容 |
セキュリティ対策策定 | 脆弱性分析結果/セキュリティポリシーに基づき、実際に有効なセキュリティ対策を決定 |
(5)運用ポリシー設計サービス
品目 | 内容 |
運用ポリシー設計 | 甲の顧客固有システム運用ポリシー、運用ルール作成のサポート 運用規準書の策定 |
2.-2(コンサルティング/設計サービスの最低利用期間)
コンサルティング/設計サービスに最低利用期間は、適用しないものとします。
3.構築/導入サービス
3.-1(構築/導入サービスのサービス品目)
構築/導入サービスのサービス品目(以下「構築/導入サービス品目」といいます)には、以下のサービスがあります。
(1) サーバ設定サービス
品目 | 内容 |
サーバ設定 | 各種サーバのOS 設定、アプリケーション設定 |
(2)ネットワーク設定サービス
品目 | 内容 |
ネットワーク設定 | ルータ、L3・L4 スイッチ等通信機器の設定 |
(3)ファイアーウォール設定サービス
品目 | 内容 |
ファイアーウォール設定 | ファイアーウォールの設定 |
(4)セキュリティ対策実施サービス
品目 | 内容 |
セキュリティ対策実施 | コンサルティング/設計フェーズでのアウトプットを基に、各機器にセキュリティ対策を実施 |
(5)インターネットサービス設定サービス
品目 | 内容 |
インターネットサービス設定 | DNS、SMTP、POP、Web 等、インターネット上で必要なサービスのインストール、設定 |
3.-2(構築/導入サービスの最低利用期間)
構築/導入サービスに最低利用期間は、適用しないものとします。
4.運用サービス
4.-1(運用サービスのサービス品目)
運用サービスのサービス品目(以下「運用サービス品目」といいます)には、以下のサービスがあります。
(1)ノード監視サービス
品目 | 内容 |
1台 | 1台の設置機器に対してノード監視を実施 |
1/2ラック | 1/2ラック内の設置機器に対してノード監視を実施 |
1ラック | 1ラック内の設置機器に対してノード監視を実施 |
*24 時間 365 日サービスを提供します。
(2)ポート監視サービス
品目 | 内容 |
ポート監視 | http、https、smtp、pop、ftp の各サービスの稼動状態を監視 |
*グローバルアドレスを持ったノードのみが監視対象となります。
(3)運用サポートサービス
・運用サポート標準サービス
月~金(祝日、国民の休日を除く)8:30~19:30 の提供となります。
品目 | 内容 |
運用サポート | ・障害発生時の復旧オペレーション代行 ・ハードウェア保守業者へのディスパッチ ・障害箇所の部品交換(保守契約を委託して締結した場合) ただし、サポートサービスの範囲は、契約者から当所へ提示する運用基準書等の運用内容を取り決めた文書に定める範囲に限定されるものとする。 |
ソフトウェア障害対応 | 障害発生時の原因箇所調査、原因切り分け、障害復旧オペレーション代行 |
ヘルプデスク | システム管理者(3 名まで登録可)からの、電話、メールによる問い合わせ受け付け |
・運用サポート標準サービス時間帯の延長
品目 | 内容 |
土日 8:30~19:30 | 標準サービス時間帯に加えて、土日 8:30~19:30 を追加 |
24 時間 365 日 | サービス時間帯を 24 時間 365 日に変更 |
・バックアップ媒体管理
品目 | 内容 |
バックアップ媒体管理 | 定期バックアップ状況の確認、媒体交換のオペレーション代行 |
・ファイアーウォール運用代行
品目 | 内容 |
ファイアーウォール運用代行 | ファイアーウォールポリシー、設定変更作業代行 ポリシー変更にあたっての妥当性のコンサルティング、アドバイスを含む |
・DNS サーバ運用代行
品目 | 内容 |
DNS サーバ運用代行 | DNS サーバのエントリ改廃 |
・パッチ適用作業
品目 | 内容 |
パッチ適用作業 | ファームウエア、OS、ソフトウェアのパッチ情報収集、レポート作成(1回/月) ファームウエア、OS、ソフトウェアのパッチ適用(2回/年) |
・運用レポートの作成
品目 | 内容 |
運用レポートの作成 | 運用に関するレポートを作成 |
(4)ユーザーサポートサービス
・コンタクト型ヘルプデスク
月~金(祝日、国民の休日を除く)9:00~17:30 の提供となります。
品目 | 内容 |
Windows 系 | Windows 系OS に関する問い合わせ受け付け |
Office 系製品 | Microsoft Office 系製品に関する問い合わせ受け付け |
Web ブラウザ | Web ブラウザに関する問い合わせ受け付け |
・サービス時間帯の延長
品目 | 内容 |
土日 9:00~17:30 | コンタクト型ヘルプデスクサービス時間帯に加えて、土日 9:00~17:30 を追加 |
24 時間 365 日 | サービス時間帯を 24 時間 365 日に変更 |
(5)パフォーマンス監視サービス
品目 | 内容 |
1 サイト(15 トランザクション) | 1サイトからの監視(15 トランザクション) |
2 サイト(15 トランザクション) | 2サイトからの監視(15 トランザクション) |
2 サイト(25 トランザクション) | 2サイトからの監視(25 トランザクション) |
2 サイト(50~250 トランザクション) | 2サイトからの監視(50~250 トランザクション) |
・リソース監視サービス
品目 | 内容 |
リソース監視 | 各サーバ機の CPU、メモリ、ディスクのリソース消費状態についての監視 |
4.-2(運用サービスの最低利用期間)
運用サービスの最低利用期間は、1年とします。
5.評価・分析サービス
5.-1(評価・分析サービスのサービス品目)
評価・分析サービスのサービス品目(以下「評価・分析サービス品目」といいます)には、以下のサービスがあります。
(1) アプリケーション負荷テストサービス
仮想ユーザー数 | 内容 |
100 | Web サイトのパフォーマンスを測定 多数の仮想ユーザーを用意し、Web サイトにアクセスを行い、測定結果を分析し、問題点を抽出 |
250 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
3000 | |
10000 |
(2)ネットワーク脆弱性分析サービス
品目 | 内容 |
ネットワーク脆弱性分析 | ネットワーク上のルータ、ホスト、各サービスにアクセス、検査し、ネットワークの攻撃時や、不正侵入時の脆弱性を分析、修正に必要な情報を提供 |
(3)レポーティングサービス
品目 | 内容 |
レポーティング | 甲のネットワーク、サーバ機器、各サービスについて、稼動状況、運用状況を報告 レポートの内容、報告形式(ミーティング形式かレポート送付 形式か)については、別途打ち合わせ |
5.-2(評価・分析サービスの最低利用期間)
評価・分析サービスに最低利用期間は、適用しないものとします。
6. ログ解析サービス
6.-1(ログ解析サービスのサービス品目)
ログ解析サービスのサービス品目には、以下のサービスがあります。
(1) 契約者または契約者の顧客の運営する、WEB サイトのログを解析をいたします。
品目 | 内容 |
標準サービス | ・カテゴリ毎のPV(ページビュー)の提示 ・先月分と今月分のPVの比較結果の提示 |
詳細分析サービス | 標準サービスに加えて、下記内容を前月からの変動も含めて参照可能 ・「どこからサイトに入ってきたのか」のランキング・ 「サイトのどこに入ってきたのか」のランキング・サイトを訪れる際の検索サイトでの「検索キーワード」ランキング |
個別分析(カスタマイズ)サービス | お客様のWeb サイトの目的に応じてカスタマイズした分析を実施 |
6.-2(ログ解析サービスの最低利用期間)
ログ解析サービスの最低利用期間は、原則として6ヶ月とします。