Contract
別紙3
土地売買契約書
売払人xx市(以下「甲」という。)と買受人○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により市xxの売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買土地)
第2条 甲は、別表に掲げるxx市新幹線新駅周辺地区の市xx(以下「売買土地」という。)を第3条に定める目的に利用させるため乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。
(売買の目的)
第3条 甲は、乙が前条に定める売買土地において○○○○○○○○○○○○○○○を行うことを目的として、売買土地を乙に売り渡し、xはこれを買い受けるものとする。
(売買代金)
第4条 売買代金は、金○○○○○○○○○○○○xとする。
(売買代金の納入等)
第5条 乙は、売買代金を甲の発行する納入通知書により、その指定する期限までに甲の指定する場所において、一括して納入しなければならない。
2 乙は、売買代金の支払を遅延したときは、期限の翌日から納入の日まで売買代金に対し年10.75パーセントの延滞違約金を納入しなければならない。
(契約保証金)
第6条 乙は、本契約締結前に契約保証金として売買代金の100分の10以上に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙が前条に定める義務を履行したときは、前項の契約保証金を還付する。
3 乙は、第1項の契約保証金を売買代金の全部又は一部に充当することができるものとする。
4 第1項の契約保証金には利息を付さない。
5 乙が前条に定める義務を履行しないときは、第1項の契約保証金は、甲に帰属する。
(所有権の移転)
第7条 売買土地の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転する。
(売買土地の引渡し)
第8条 売買土地は、前条の規定により所有権が移転したときに、甲から乙に引渡しがあったものとする。
(所有権の移転登記)
第9条 売買代金の納入後、甲は乙に対し、所有権移転登記をする。この場合、登記に要する費用は乙の負担とする。
(危険負担)
第10条 乙は、本契約締結後、売買土地の引渡しの日までにおいて、甲の責めに帰する
ことのできない理由により、売買土地に滅失、毀損等の損害を生じたときは、その損害は、乙が負担するものとする。
(かし担保)
第11条 乙は、本契約締結後、売買土地に隠れたかしのあることを発見しても、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、本契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)の適用を受ける場合にあっては、甲は、土地等の引渡しの日から2年間、土地等の売買代金を限度とする範囲内で、その責を負うものとする。
(反社会的勢力の排除)
第12条 乙は、売買土地を自ら暴力団事務所(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。以下同じ。)として使用(敷地に供することも含む。以下同じ。)し、又は第三者をして暴力団事務所として使用させてはならない。
2 乙が、前項に反したときは、甲は、催告なく本契約を解除することができる。
3 乙は、前項の規定による解除に際し、売買土地上に建築した建物の買取請求、建物に附加した造作等の買取請求、保存に要した費用及び有益費の償還請求その他一切の金銭的請求をすることができない。
(用途の制限等)
第13条 乙は、本契約締結後10年間(以下「指定期間」という。)、第3条の目的に反して売買土地を第三者に譲渡し、若しくは土地について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、かつ事前に甲の承認を得た場合にあってはこの限りではない。
2 乙は、土地引渡し日以降1年以内に、事業を実施するために必要な施設建設工事を完了しなければならない。ただし、やむを得ない事由があり、かつ事前に甲の承認を得た場合にあってはこの限りではない。
(実地調査等)
第14条 甲は、第12条に定める反社会的勢力の排除及び前条に定める用途の制限等に関し、甲が必要と認めるときは、実地調査し、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、正当な理由がなくて前項に定める調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約の解除)
第15条 甲は、乙が本契約の条項に違反したときは、この契約を解除することができる。
(返還金等)
第16条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙が負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買土地に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
(違約金)
第17条 乙は、甲が解除権を行使したときは、契約締結時から売買土地の返還の時までの賃貸料相当額に売買代金の100分の10の額を加えた違約金を甲に支払うものとする。
(買戻特約)
第18条 乙が第12条及び第13条の規定に違反した場合、甲は乙に対し、第4条に定める売買代金をもって、売買土地を買い戻すことができる。
2 前項に定める買戻しの期間は、第13条第1項に定める指定期間とする。
3 第1項に基づく買戻代金には、利息を付さない。
4 第1項に基づく買戻特約登記に要する費用及び登記の抹消に要する費用は乙の負担とすることができるものとする。
(返還金の相殺)
第19条 甲は、第16条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、第17条に定める違約金及び次条第2項に定める乙が負担すべき原状回復に要した費用を甲に支払うべき義務がある場合は、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(乙の原状回復義務)
第20条 乙は、甲が第15条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買土地を原状に復して返還しなければならない。ただし、甲が売買土地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 前項の規定により甲が指定した期日までに、乙が原状回復を履行しないときは、甲が代わってこれを行い、その費用は、乙が負担しなければならない。
(契約の費用)
第21条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、全て乙の負担とする。
(法令等の規制の遵守)
第22条 乙は、売買土地にかかる法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したものであることを確認し、売買土地を利用するに当っては、当該法令等を遵守するものとする。
(公租公課の負担)
第23条 乙は、第8条の規定による引き渡しを受けた日から売買土地に対する一切の公租公課を負担する。
(裁判管轄)
第24条 この契約に関する訴訟は、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(疑義の決定)
第25条 この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)
住 所 xx市中央1丁目3番10号氏 名 xx市長
(乙)
住 所
氏 名 ○○ ○○
別 表
売 買 土 地 の 表 示
所在地(字) | 地番 | 地 目 | 地積 |
北斗市市渡1丁目 | ㎡ | ||
合 計 | ㎡ |