中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)の光モバイル(UQ Wimax2+)サービス契約約款に定める通常料金契約(既に締結されている通常 料金契約の一部の変更を内容とする契約を含みます。以下「光モバイル契約」といいます。)の申込みと同時に当社へ端末機器の購入に係る契約(端末機器を無償で提供する契 約を含みます。以下「端末売買契約」といいます。)の申込みを行う者(以下「お客様」といいます。)は、あらかじめ下記の条項に同意していただきます。なお、端末売買契...
中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)の光モバイル(UQ Wimax2+)サービス契約約款に定める通常料金契約(既に締結されている通常料金契約の一部の変更を内容とする契約を含みます。以下「光モバイル契約」といいます。)の申込みと同時に当社へ端末機器の購入に係る契約(端末機器を無償で提供する契約を含みます。以下「端末売買契約」といいます。)の申込みを行う者(以下「お客様」といいます。)は、あらかじめ下記の条項に同意していただきます。なお、端末売買契約に関して、本特約に定めのない事項については、当社がウェブページ等で別途提示する条件が適用されるものとします。
(端末売買契約の解除)
第 1 条 当社は、お客様が初期契約解除制度(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26 条の 3第1項に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づき光モバイル契約を解除した場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約を同時に解除するものとします。
(対象機器の返還等)
第 2 条 お客様は、前条の規定により端末売買契約が解除された場合は、当該端末売買契約に基づき当社が引き渡した端末機器(ケーブル、個装箱、取扱説明書及びその他全ての付属品等を含みます。以下「対象機器」といいます。)を原状に復した上で、当社が指定する期日(以下「返還期日」といいます。)までに、当社が指定する場所へ返還していただきます。この場合、その返還に要する費用は、お客様が負担するものとします。
2 当社は、前項の返還に際して、お客様が対象機器以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が当社に到着して 90 日間が経過したときは、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
(機器損害金の支払義務)
第 3 条 当社は、返還期日を経過してもなお対象機器が返還されない場合又は返還された対象機器に破損、汚損若しくは水濡れその他の不具合が確認された場合は、お客様に対し、下表に定める機器損害金を請求することができるものとします。この場合、お客様は、当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社指定の金融機関口座へ当該請求額を支払っていただきます。この場合、その振込みに要する費用は、お客様が負担するものとします。
機器損害金 | 税抜 15,000 円(税込 16,500 円※) |
※税込価格:機器損害金に消費税相当額(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令
の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額)を加算した額とします。
2 前項の規定によりお客様が機器損害金を支払った場合は、当該対象機器の所有権はお客様に移転します。
(延滞利息)
第 4 条 お客様は、機器損害金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社へ支払っていただきます。
(合意管轄裁判所)
第 5 条 本特約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本特約は平成28年5月21日から実施します。
附則
本特約は2021年2月1日から実施します。