Contract
埼玉県建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札参加者心得
(平成8年5月1日施行) [沿革] 平成9年4月1日、平成12年7月1日、平成13年3月30日、平成27年1月30日、
平成27年4月1日、平成28年7月1日、平成29年4月1日、平成31年4月1日、
令和元年10月1日、令和2年4月1日、令和3年1月4日、令和3年3月30日改正第1章 総則
(趣旨)
第1条 この心得は、県が締結する次に掲げる契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用されるものに係る一般競争入札に参加する者が熟知すべき事項について定めるものとする。
一 建設工事の請負の契約
二 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託の契約
2 入札説明書における定めは、この心得の規定に優先する。第2章 入札執行前の手続
(公告)
第2条 公告は、埼玉県報に登載することにより行われ、その内容は発注機関(当該入札の事務を所掌する課所をいう。)及び本庁所管課(本庁において当該契約に関する事務を所管する課をいう。)において掲示する。
(入札説明書)
第3条 入札説明書は、公告に定めるところにより交付する。
2 入札の対象となる建設工事又は設計・調査・測量の仕様その他の明細については、入札説明書に記載しないことがある。この場合、別途当該事項についての説明書を入札説明書に定めるところにより交付する。
(入札に参加する者に必要な資格)
第4条 入札に参加することができる者は、当該入札について入札参加資格の認定(以下「認定」という。)を受けた者に限る。
2 認定を受けた者(以下「被認定者」という。)であっても、入札期日において認定を受ける者に必要な要件(以下「認定要件」という。)を満たしていない者は、当該入札に参加する資格を有しない。
(認定)
第5条 認定は、入札に参加しようとする者の申請に基づき行い、当該入札においてのみ効力を有する。
2 認定要件は、入札説明書に定めるところによる。
3 認定申請を行おうとする者は、入札説明書に定めるところにより、一般競争入札参加資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 建設業の許可を受けた営業所表(様式第2号。入札の対象が建設工事であるときに限る。)二 営業所表(様式第3号。入札の対象が設計・調査・測量であるときに限る。)
三 委任状(様式第4号。当該契約において代理人を置く場合に限る。)四 前各号に掲げるもののほか入札説明書に定める書類
4 前項の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業体が認定の申請を行うときは、入札説明書に定めるところにより、一般競争入札参加資格認定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 特定建設工事共同企業体協定書(様式第6号)
二 全構成員に係る前項第1号から第3号までに掲げる書類三 前各号に掲げるもののほか入札説明書に定める書類
5 認定の可否についての審査が終了したときは、その結果を申請者に通知する。
6 認定に当たり、所定の書類の入札書提出時の提出を義務付けることがある。この場合、前項の通知において、あわせて当該義務付けについて通知する。
7 被認定者が認定申請の日に認定要件を満たしていなかったことが明らかとなったとき又は入札期日に認定要件を満たさないこととなることが確定したときは、当該認定を取り消す。この
場合、取消しの対象となった者に対してその旨及びその理由を通知する。
(入札保証金の納付)
第6条 入札に参加しようとする者は、入札説明書に定めるところにより入札保証金の納付又はこれに代わる担保の提供をしなければならない。ただし、入札説明書に定めるところにより入札保証金を免除される者については、この限りでない。
2 申請に基づく入札保証金の免除が行われるときにおいて、免除を希望する者は、入札説明書に定めるところにより入札保証金免除申請書(個人及び法人にあっては様式第7号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第8号。)を提出しなければならない。
3 免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を申請者に通知する。第3章 入札の執行
(xxな入札の確保)
第6条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)、刑法(明治40年法律第45号)及び電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)その他関係法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、指名の状況、入札参加意思その他適正な入札の執行に支障を及ぼすおそれのある情報について、入札前に情報交換してはならない。
4 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格又は内訳書の内容を開示してはならない。
5 入札参加者は、入札手続に際し埼玉県の指示に従い円滑な入札執行に協力し、入札執行を妨げたり他の入札参加者の入札手続を妨害するようなことを行ってはならない。
6 一般競争入札の参加者は、入札のxxさが阻害されるおそれがある次の各号のいずれかに該当する場合で、その関係のある者同士が同一入札に参加してはならない。なお、共同企業体の場合、他の共同企業体との構成員同士、又は共同企業体の構成員と単体企業が次の各号のいずれかの関係にないこと。
一 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。二において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。二において同じ。)の関係にある場合
二 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
三 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
ただし、会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社
(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ア) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(イ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ウ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(エ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
イ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しない こととされている社員を除く。)
エ 組合の理事
オ その他業務を執行する者であって、アからエまでに掲げる者に準ずる者
四 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合
五 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
六 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合
七 その他一から六の各号と同等な資本関係又は人的関係がある者と発注者が判断した場合
7 建設工事の競争入札において、対象工事に係る設計業務等の受託者(発注者が入札公告に明示した者)又は当該受託者と次の各号のいずれかに該当する者は、対象工事の入札に参加してはならない。なお、共同企業体の場合、他の共同企業体との構成員同士、又は共同企業体の構成員と単体企業が次の各号のいずれかの関係にないこと。
一 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。二において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。二において同じ。)の関係にある場合
二 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
三 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
ただし、会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同 じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社
(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ア) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(イ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ウ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(エ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
イ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
エ 組合の理事
オ その他業務を執行する者であって、アからエまでに掲げる者に準ずる者
四 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合
五 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合六 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合
七 その他一から六の各号と同等な資本関係又は人的関係がある者と発注者が判断した場合
(入札の取りやめ等)
第7条 妨害、不正行為、被認定者の連合その他入札をxxに執行することができない事由を生じ又は生じるおそれがあると認められるときは、入札期日を延期し又は入札を取りやめることがある。この場合、その旨公示するとともに被認定者に通知する。
2 第2条の規定は、前項の公示について準用する。
(入札執行)
第8条 入札参加者(当該入札期日における入札の権限を有する者であって、入札書を提出するために入札場所に入室する者をいう。以下同じ。)及び入札立会者(被認定者から当該入札期日において入札執行に立ち会う者として指定された者(特定建設工事共同企業体にあっては、構成員から指定された者)であって、立会いのために入札場所に入室するものをいう。以下同じ。)は、入札説明書に定める入札期日及び時刻に一般競争入札参加資格認定通知書その他入札説明書に定める書類を持参の上、入札場所に集合しなければならない。
2 入札参加者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 入札・見積委任状(様式第9号。当該入札期日における入札の権限を委任された者が入札をするときに限る。)
二 前号に掲げるもののほか入札説明書に定める書類
3 入札立会者は、入札立会者届出書(様式第10号)を提出しなければならない。
4 入札場所に入室することができる者は、入札参加者等(入札参加者及び入札立会者を総称する。以下同じ。)に限るものとし、被認定者それぞれにつき1人(特定建設工事共同企業体にあっては、構成員それぞれにつき1人)までとする。
5 指定の時刻に遅れた者の入札場所への入室は認めない。
6 入札参加者等の入札執行途中での退室は認めない。
(入札書等の提出)
第9条 入札は、入札公告等で指示した日時及び方法に従い、埼玉県電子入札共同システムにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により書面により入札書を提出する入札(以下「紙入札」という。)とした場合にあっては、入札参加者は、入札書(個人及び法人にあっては様式第11号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第12号。)に必要事項を記載し、記名の上、封書にして提出しなければならない。
3 前項の場合で、代理人をして入札させようとするときは、代理人にその委任状(標準様式第5号)を提出させなければならない。
4 入札参加者は、前2項の入札書の提出のときに、あわせて次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 所定の入札保証金若しくはこれに代わる担保の納付又は免除を証する次に掲げる書類ア 入札保証金を納付したとき。 領収書の写し
イ 入札保証金に代わる担保を納付したとき。 保管有価証券受領書の写しウ 入札保証保険契約を締結したとき。 保険証券の写し
エ 入札保証金の免除決定を受けたとき。 入札保証金免除決定通知書の写し二 入札金額見積内訳書(提出を義務付けられたときに限る。)
三 第5条第6項の規定により、入札書提出時の提出を義務付けられた書類四 前各号に掲げるもののほか入札説明書に定める書類
(郵便による入札書の提出)
第10条 郵便により入札書を提出するときは、封書した入札書(個人及び法人にあっては様式第11号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第12号。)及び前条第2項各号に掲げる書類を入札説明書に定めるところにより郵送しなければならない。
(入札金額)
第11条 入札は、入札者が見積もった価格の110分の100の価格により行わなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第12条 一度提出した入札書の書換え、引換え及び撤回をすることはできない。
(開札)
第13条 開札は、第9条の規定による書類の提出後直ちに、当該入札場所において、入札参加者等の立会いのもとに行う。
2 開札のとき、入札者の中に当該入札者に係る入札参加者等が入札場所にいない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。
(入札の無効)
第14条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。一 入札に参加する資格のない者がした入札
二 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札三 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない
者がした入札
四 代理人で委任状を提出しない者がした入札五 他人の代理を兼ねた者がした入札
六 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札七 入札書が指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札
八 明らかに連合によると認められる入札
九 入札時提出書類(第9条第2項及び第10条の規定により提出する書類(第10条の規
定により提出する書類にあっては、入札書を除く。)をいう。)を提出しない者がした入札、所定のものと異なる方法による入札その他入札説明書に定める入札に関する条件に違反した 入札
(落札者の決定)
第15条 落札者は、予定価格の110分の100の価格(以下「入札書比較価格」という。)の制限の範囲内で最低の価格の入札をした者とする。
(くじによる落札者の決定)
第16条 落札とすべき同額の入札が複数あるときは、直ちに当該入札をした入札参加者にまず落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により落札者を決定するくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札参加者は、くじを引くことを辞退することができない。
2 前項のくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者が入札場所にいないとき又はくじを引
かないときは、これに代って当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(落札者決定の保留)
第17条 落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときであって、当該調査基準価格の110分の100の価格未満の入札(以下「低価格入札」という。)があるときは、第15条の規定にかかわらず、落札者の決定を保留し、入札執行を終了する。
2 前項の場合において、入札書比較価格の制限の範囲内の入札(低価格入札以外の入札にあっては、最低の価格のものに限る。)の中に同額のものがあるときは、直ちに当該入札をした入札参加者にまず順位を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により順位を決定するくじを引かせ、順位を決定する。
3 前項のくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者が入札場所にいないとき又はくじを引かないときは、これに代って当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(低価格入札の調査)
第18条 前条第1項の規定により入札執行を終了したときは、低価格入札のうち最も入札価格の低いものについて、次の各号の一に該当するものでないかを調査し、該当すると認められないときは、当該入札をした入札者を落札者とする。
一 当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札
二 当該入札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる入札
2 前項の調査により落札者を決定できないときは、次順位の低価格入札について同様の調査を行い、以下、落札者が決定するまでxx次順位の低価格入札について調査を行う。
3 すべての低価格入札について前2項の調査を行った後も落札者を決定できないときは、低価格入札以外の入札のうち、入札書比較価格の制限の範囲内で最低の価格の入札(同額の入札が複数あるときは、前条第2項の規定により決定された順位が最も高いもの)をした者を落札者とする。
4 低価格入札をした入札者は、調査に当たってはこれに協力しなければならない。
(再度入札)
第19条 初度入札において落札者がないときは、再度入札を行う。
2 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札において無効の入札を行った者は、再度入札に参加することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、再度入札を行わない。
一 落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときであって、初度入札において低価格入札があったとき。
二 再度入札に参加することができる者がないとき。
4 再度入札は3回まで行うことができる。
(初度入札に引き続き行う再度入札)
第20条 再度入札のうち、再度入札に参加することできる者の中に初度入札において郵便による入札を行った者がないときに行うものについては、初度入札の開札結果の発表後、当該入札場所において直ちに行う。
2 第9条第1項及び第11条から第18条までの規定は、前項の再度入札に準用する。
(改めて入札期日を設定する再度入札)
第21条 再度入札のうち、再度入札に参加することできる者の中に初度入札において郵便による入札を行った者があるときに行うものについては、初度入札の開札結果の発表後、入札執行を終了し、改めて、定められた入札期日に行う。
2 前項の規定により入札執行を終了したときは、再度入札に参加できる者に対して、再度入札に参加するに当たり必要な事項を通知する。
3 第1項の再度入札は、次の各号に定めるところにより行う。
一 妨害、不正行為、被認定者の連合その他再度入札をxxに執行することができない事由を生じ又は生じるおそれがあると認められるときは、再度入札期日を延期し又は再度入札を取りやめることがある。
二 前項の規定により再度入札期日を延期し又は再度入札を取りやめたときは、再度入札に参加できる者に対してその旨通知する。
三 再度入札に参加する者に対して所定の書類の入札書提出時の提出を義務付けることがある。この場合、前項の通知において、あわせて当該義務付けについて通知する。
四 第8条から第18条まで(第9条第2項中第1号、第2号及び第4号に掲げる書類の提出の部分並びに第10条中第9条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる書類の提出の部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、第8条第1項及び第10条中「入札説明書」とあるのは「第21条第2項の通知」と、第9条第2項第3号中「第5条第6項の規定により」
とあるのは「第21条第3項第3号の規定により」と読み替えるものとする。
(不調時の取扱い)
第22条 再度入札によってもなお落札者がないときは、再度入札に参加した者の中から契約の相手方を選定し、随意契約の方法により契約を締結することがある。
2 再度入札において無効の入札を行った者は、前項の規定による随意契約の相手方となることができない。
3 再度入札において低価格入札がなかったときにおいて、第1項の規定により随意契約の方法による契約の締結を行うときは、再度入札の開札結果の発表に引き続き当該入札場所において直ちに、契約の相手方となることを希望する者から見積書(個人及び法人にあっては様式第
13号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第14号。)を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認められたときは、当該見積りをした者を契約の相手方とする。
4 再度入札において低価格入札があったときにおいて、第1項の規定により随意契約の方法による契約の締結を行うときの取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
一 随意契約の相手方となることができる者に対して、見積書を提出するに当たり必要な事項を通知する。
二 見積書の提出期日において、随意契約の相手方となることを希望する者から見積書(個人及び法人にあっては様式第13号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第14号。)及び見積書提出期日における見積権限を委任された者が見積りをするときにあっては入札・見積委任状(様式第9号)を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認められたときは、当該見積りをした者を契約の相手方とする。
第4章 入札執行後の手続
(入札結果等の通知)
第23条 落札者を決定したときは、当該決定を落札者に通知した後、落札者に対して、締結する契約の内容を記載した書面を速やかに送付する。
2 前項の書面が落札者に到達した日から5日(その期間中に埼玉県の休日を定める条例(xxx 年埼玉県条例第3号)第1条第1項に規定する県の休日がある場合においては、当該休日を除く。)以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、落札決定は効力を失う。
3 前条第3項及び第4項の規定により契約の相手方を決定したときは、その旨を当該契約の相手方に通知する。
4 次の各号の一に該当することとなったときは、入札結果を当該入札に係るすべての被認定者
(落札者を除く。)に対して通知する。一 落札者が決定されたとき。
二 初度入札で低価格入札があったとき。(落札者がないときに限る。)三 再度入札によっても落札者がないとき。
(落札決定後に契約を締結しない場合)
第23条の2 落札決定後、契約(第28条に規定する本契約を含む。)締結前までに落札者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、契約を締結しないことがある。この場合、県は損害賠償の責めを一切負わないものとする。
一 落札者が、政令第167条の4の規定に該当するとき(被補助人、被保佐人又は未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)。
二 落札者が競争入札に参加する資格及び入札公告等で示した資格を有しなくなったとき。三 落札者が入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けたとき。
四 落札者が暴力団排除要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けたとき。
五 落札者が国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成績不良の事由による入札参加停止の措置を2回以上受けたとき。
六 その他、入札執行がxx、xxに行われていなかったと発注者が認めたとき。
(消費税の課税についての届出)
第24条 落札者(特定建設工事共同企業体にあっては構成員)は、落札決定後、課税事業者届出書(様式第15号)又は免税事業者届出書(様式第16号)を提出しなければならない。
(入札保証金の還付)
第25条 被認定者は、第23条第4項各号の一に該当することとなったときは、入札保証金の還付を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
一 契約を締結するまでは、還付の請求をすることができない。二 納付すべき契約保証金があるときは、これに充当する。
三 第23条第2項の規定により落札決定が効力を失ったときは、没収する。
(不落札理由の開示)
第26条 落札者とされなかった入札者は、不落札理由の開示を請求することができる。
2 前項の請求をする者は、不落札理由開示請求書(個人及び法人にあっては様式第17号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第18号。)を提出しなければならない。
3 第1項の請求があったときは、当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を当該請求者に通知する。
(契約の確定)
第27条 契約は、知事(知事から契約締結権限の委任を受けた者を含む。)及び契約の相手方が契約書に記名押印したときに確定する。
(県議会の議決を要する契約)
第28条 建設工事の請負契約であって、議会の議決に付すべき契約及び財産の収得又は処分に関する条例(昭和39年埼玉県条例第15号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約については、県議会の議決後に本契約を締結する。この場合においては、県議会の議決を得た後に本契約を締結することを明記した建設工事請負仮契約書(様式第21号又は第22号)を取りかわすものとする。
第5章 雑則
(変更等の届出)
第29条 認定申請をした者(第23条第4項各号の一に該当することとなったときにあっては、落札者並びに第22条第3項及び第4項の規定により決定された契約の相手方に限る。第3項において同じ。)は、当該申請者(特定建設工事共同企業体にあっては構成員)に係る次に掲げる事項について変更があったとき(第5号及び第6号に掲げる事項(第6号に掲げる事項にあっては代理人の役職名に限る。)にあっては、変更するとき)は、直ちに一般競争入札参加資格認定申請者変更届(個人及び法人にあっては様式第19号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第20号。)を提出しなければならない。新たに代理人を置くときも同様とする。
一 商号又は名称
二 住所(入札の対象が建設工事であるときにあっては、主たる営業所の所在地を含む。)又は電話番号(ファクシミリ番号を含む。以下同じ。)
三 法人の代表者
四 事業主又は法人の代表者の氏名五 代理人
六 代理人の勤務する営業所の所在地、電話番号、役職名又は氏名
七 建設業許可の番号又は入札の対象となる建設工事に対応する業種の建設業許可の区分(入札の対象が建設工事であるときに限る。)
八 入札の対象となる建設工事に対応する業種の建設業許可の有無(入札の対象が建設工事であるときに限る。)
九 測量業者登録の有無(入札の対象が測量業務であるときに限る。)
十 建築士事務所登録の有無(入札の対象が建築関連コンサルタント業務であるときに限る。)
2 前項の変更届には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより書類を添付しなければならない。
一 前項本文前段の規定により変更届を提出するとき。
ア 入札の対象が建設工事であるとき。変更事項に応じて、別表第1に掲げる書類を添付する。イ 入札の対象が設計・調査・測量であるとき。変更事項に応じて、別表第2に掲げる書類を
添付する。
二 前項本文後段の規定により変更届を提出するとき。
ア 入札の対象が建設工事であるとき。建設業の許可を受けた営業所表(様式第2号)及び委任状(様式第4号)を添付する。
イ 入札の対象が設計・調査・測量であるとき。営業所表(様式第3号)及び委任状(様式第
4号)を添付する。
3 認定申請をした者は、当該申請者(特定建設工事共同企業体にあっては構成員)が次の各号の一に該当することとなったときは、直ちに書面により届け出なければならない。
一 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者となったとき。
二 死亡(法人においては解散)したとき。三 営業停止命令を受けたとき。
四 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。
五 金融機関に取引を停止されたとき。
4 前項の書面には、届出事項に応じて、別表第3に掲げる書類を添付しなければならない。
5 認定申請をした者は、当該申請者(特定建設工事共同企業体にあっては構成員)が次の各号の一に該当するときは、直ちに書面により届け出なければならない。ただし、第23条第4項各号の一に該当することとなったときは、この限りでない。
一 県内における工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたとき。
二 県内における工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。
三 県内における工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。
四 次に掲げる者が県の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
ア 個人事業主又は法人の代表権を有する役員若しくは代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員(以下「代表役員等」という。)
イ 法人の役員又は支店若しくは営業所(常時工事等の契約をする事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)
ウ 使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)
五 次に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
ア 代表役員等イ 一般役員等ウ 使用人
六 次に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
ア 代表役員等イ 一般役員等
七 業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定による勧告又は課徴金納付命令を受けたとき。
八 代表役員等、一般役員等又は使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
九 代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。
附 則
この心得は、平成8年5月1日から施行する。
附 則
1 この心得は、平成27年1月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成27年1月29日までに公告したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成27年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までに公告したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成28年7月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成28年6月30日までに公告したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成29年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までに公告したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成31年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までに公告したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、令和元年10月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、令和元年9月30日までに公告したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
1 この心得は、令和3年1月4日から施行する。
附 則
1 この心得は、令和3年4月1日から施行する。