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薩摩xx市電子入札運用規約
(目的)
第1条 この規約は、市が電子情報処理組織(市の入札執行者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札(随意契約の相手方の選定を含む。以下同じ。)における事務取扱いについて、法令、条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
⑴ 電子入札システム かごしま県市町村電子入札システムのコンテンツである電子入札システム(市が入札に使用する電子情報処理組織に係るものに限る。)をいう。
⑵ 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。
⑶ 紙入札 電子入札システムを使用せずに書面で行う入札をいう。
⑷ 入札執行者 主管の課所長をいう。ただし、当該課所長が都合により入札を執行できない場合には、主管のグループ長又はあらかじめ当該課所長が指名した者をいう。
⑸ 電子入札システム責任者 薩摩xx市行政管理部契約検査室長をいう。
(入札参加者)
区分 | 資格審査要綱 |
電子入札システム(工事・委託)電子入札システム(物品・役務) | 薩摩xx市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る一般競争入札資格審査要綱(平成16年10月12日薩摩xx市訓令第33号) 薩摩xx市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る指名競争入札資格審査要綱(平成16年10月12日薩 摩xx市訓令第34号) |
第3条 電子入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は、次表の左欄のいずれかの電子入札システムに対応する右欄の資格審査要綱に基づく市長の入札参加資格審査を受け、入札参加資格業者名簿に登録されている者(以下「名簿登録者」という。)で、第5条又は第6条の規定により電子入札システムへの利用者登録を行っているものとする。
(規約への同意等)
第4条 名簿登録者は、xxxx第6条の規定により電子入札システムへの利用者登録を行ったときは、市の条例及び規則に従うほか、かごしま県市町村電子入札システム利用者共通規約(以下「共通規約」という。)及びこの規約の内容に同意したものとみなす。
(電子証明書(ICカード)による利用者登録)
第5条 電子入札に参加しようとする名簿登録者は、共通規約に示す電子証明書(ICカード)を取得するとともに、電子入札用電子証明書(ICカード)届出書(別記第1号様式)を電子入札システム責任者に届け出なければならない。
2 前項の場合において、電子証明書(ICカード)の名義は、第3条に規定する入札参加資格業者名簿に登録された個人又は法人の代表者(以下「代表者」という。)若しくは入札参加資格審査に係る委任状によって当該代表者から契約締結に関する権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)とし、複数の名義は認めないものとする。
3 経常共同企業体においては、代表構成員の代表者又は受任者の電子証明書(ICカード)を電子入札システムへ利用者登録するものとする。
4 電子入札システム責任者は、第1項の規定による届出があったときは、別記第2号様式により固有の利用者登録番号を付与して通知するものとする。
5 前項の利用者登録番号は、電子入札システム責任者が電子入札システムの運用上必要があると認めるときは、あらかじめ当該名簿登録者に通知した上で変更することができる。
6 前2項の規定により利用者登録番号を付与された名簿登録者は、当該番号を用いて電子入札システムへの利用者登録を行わなければならない。
7 電子証明書(ICカード)の破損等に備えて、同一名義の電子証明書(ICカード)を複数使用しようとする名簿登録者は、第1項の規定による届出のほか電子入札用電子証明書(ICカード)変更届出書(別記第3号様式)を電子入札システム責任者に提出しなければならない。
8 第6項の規定により利用者登録をした入札参加者は、第1項の規定による届出後に電子証明書(ICカード)の内容に異動を生じた場合は、直ちに電子入札用電子証明書(I Cカード)変更届出書を電子入札システム責任者に提出しなければならない。
9 事実と異なる内容の電子証明書(ICカード)を使用し、又は前項の届出を行わずに電子入札に参加した場合は、これらの入札を無効とすることができる。
10 第6項の規定により利用者登録をした入札参加者は、当該登録内容に異動を生じたときは、速やかに登録内容を変更しなければならない。
(ID・パスワードによる利用者登録)
第6条 名簿登録者は、前条の規定にかかわらず、金額その他の条件により市が指定する少額物品等の電子入札(以下「少額電子入札」という。)については、ID・パスワードにより電子入札に参加することができる。ただし、同条の規定により電子証明書(ICカード)による利用者登録を行った入札参加者は、この限りでない。
2 前項の規定により電子入札に参加しようとする名簿登録者は、電子入札システム少額物品等ID・パスワード利用申請書(別記第4号様式)を電子入札システム責任者に提出し、電子入札システム責任者からID・パスワードの発行を受けなければならない。
3 電子入札システム責任者は、前項の申請書を受理したときは、その申請者に対し、固
有のID・パスワードを付与し、これを通知するものとする。
4 前項のID・パスワードは、電子入札システム責任者が電子入札システムの運用上必要があると認めるときは、あらかじめ当該名簿登録者に通知した上で変更することができる。
5 前2項の規定によりID・パスワードを付与された名簿登録者は、電子入札に参加しようとするときは、電子入札システムへの利用者登録を行わなければならない。
6 ID・パスワードを忘失し、又は紛失し、その再発行を求める者は、直ちに電子入札システム少額物品等ID・パスワード再発行申請書(別記第5号様式)により電子入札システム責任者に申請し、ID・パスワードの再発行を受けなければならない。
7 第5項の規定により利用者登録をした入札参加者は、登録内容に異動を生じたときは、速やかに登録内容を更新しなければならない。
(電子入札の内容)
第7条 入札参加者は、共通規約に示すコアシステムが正常に動作する電子計算機及び電子証明書(ICカード)又はID・パスワード(以下「ICカード等」という。)を使用して、電子入札に参加するものとする。
2 ICカード等を使用して行った入札は、すべて当該入札参加者本人が行ったものとみなす。第5条第7項に規定する複数の電子証明書(ICカード)による利用者登録を行っている場合において、そのいずれかの電子証明書(ICカード)を使用して行った電子入札についても同様とする。
3 特定共同企業体が電子入札をする場合は、当該特定共同企業体の代表構成員が利用者登録を行っている電子証明書(ICカード)を使用するものとする。
(禁止事項)
第8条 次に掲げる行為は、禁止する。
⑴ 他人の利用者登録番号又はID・パスワードを用いて電子入札をすること。
⑵ 前号に定めるもののほか、電子入札システムを使用して市の入札手続を妨害すること。
2 前項の行為を行った者の電子入札は、無効とする。
(案件登録)
第9条 入札執行者は、電子入札に付そうとするときは、電子入札システムに、入札方式、調達の概要、手続の日時その他の必要な事項を登録するものとする。
2 電子入札における日時は、電子入札システム上に表示される日付及び時刻を基準とし、入札書の受付開始日時から受付締切日時までの期間(以下「入札期間」という。)は、入札参加者が入札書を提出するために必要な日数及び時間を考慮して定めるものとする。
(案件登録の日時変更等)
第10条 入札執行者は、やむを得ない理由により登録した日時等を変更し、又は電子入札を取り消す必要が生じたときは、直ちに電子入札システムに登録することにより、入
札参加者に通知しなければならない。ただし、第14条に規定する者に対しては、電話、ファックス等の方法で通知するものとする。
(システム障害時等の対応)
第11条 入札執行者は、電子情報処理組織の障害等により、電子入札システムを使用できないときは、電子入札を中止し、紙入札に変更することができる。
2 前項の場合においては、電話、ファックス等の方法で入札参加者に通知するものとする。
(入札書)
第12条 電子入札においては、入札金額その他必要事項を記録した電磁的記録が市の入札執行者の使用に係る電子計算機(電子入札に係るものに限る。)に備えられたファイルに記録されたときに、市に入札書が到達したものとみなす。
2 電子入札をした者は、電子入札システムが発行する入札書受付票により入札書の受付がされたことを確認しなければならない。
3 電子入札において提出された入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
4 電子入札をした者は、入札書の提出後に、当該入札に参加するために必要な条件を満たさなくなった場合又は当該入札に係る契約の相手方となることができない事情が発生した場合は、直ちに入札執行者に申し出なければならない。
(紙入札参加届出)
第13条 入札参加者は、やむを得ない理由で電子入札に参加することができない場合は、入札書受付締切日の前日までに入札執行者に紙入札参加届出書(別記第6号様式)を提出しなければならない。ただし、入札執行者が特に認める場合は、この限りでない。
(紙入札の方法)
第14条 第13条の規定による届出をした者(以下「紙入札参加者」という。)は、入札執行者が指定した日時及び場所で紙入札をしなければならない。
2 前項の場合において、紙入札参加者は、入札書にくじ番号(3桁の数字に限る。)を記載しなければならない。
(添付書類)
第15条 電子入札に係る工事費内訳書その他の添付書類は、添付ファイルとして電子入札システムに登録しなければならない。なお、ファイルの圧縮については認めないものとする。
2 前項の添付書類は、次表のファイル形式によるものとする。
ファイル形式 |
PDF ファイル |
XPS ファイル |
3 第1項の規定にかかわらず、同項の添付書類のファイル容量が3メガバイトを超える
場合は、媒体提出届(別記第7号様式)を添付し、入札執行者が指定する方法により当該添付書類を提出するものとする。なお、前条の規定により紙入札に移行した入札参加者が提出する添付書類についても、同様とする。
4 前3項の規定にかかわらず、入札執行者が書面により添付書類を作成すべきことを指定した場合は、入札執行者が指定する方法により当該添付書類を提出するものとする。
5 第1項又は第3項の規定による添付書類のファイルの登録又は提出をするときは、あらかじめウイルスチェックソフトの定義ファイルを最新の状態にした上でウイルスチェックを行い、ウイルスの感染がないことを確認しなければならない。
6 入札執行者は、添付書類に不備又はウイルスの感染があることを発見したときは、期限を定めて当該入札参加者に再提出を指示するものとし、当該期限までに再提出が行われなかった場合は、添付書類が提出されなかったものとみなす。
(入札の辞退等)
第16条 競争入札の入札参加者が電子入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切日時までにその旨を電子入札システムに登録しなければならない。ただし、紙入札参加者が紙入札を辞退をしようとするときは、辞退届を提出しなければならない。
2 競争入札の入札書受付締切日時までに市に入札書が到達しないときは、入札を辞退したものとみなす。
(開札)
第17条 入札執行者は、開札の日時において、次項に定める開札の立会いを希望する者がいる場合にはこれを立ち会わせることができる。
2 入札執行者は、入札参加者のうち開札の立会いを希望する者に対しては、その機会を確保するよう配慮するものとする。
3 前2項に定める立会いの具体的な方法については、入札執行者が定めるものとする。
4 入札執行者は、開札することを告げ、紙入札参加者の入札書があるときは開封して入札金額及びくじ番号(入札書にくじ番号の記載がないとき又は3桁の数字以外のものが記載してあるときは、電子入札システムで自動生成される番号とする。)を電子入札システムに登録した上で、予定価格調書を開封して予定価格を電子入札システムに登録し、一括で開札するものとする。
5 入札執行者は、開札の日時までに入札参加資格を失った入札参加者が提出した入札書がある場合は、当該入札書は開札せずに失格とする。
(落札者決定の場合の措置)
第18条 入札執行者は、落札者を決定したときは、電子入札システムに登録することにより、落札者に通知しなければならない。ただし、落札者が開札に立ち会わない紙入札参加者のときは、電話、ファックス等の方法で通知するものとする。
2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、入札執行者は、電子入札システムのくじ機能を利用して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」
という。)第167条の9(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定によるくじ引きを行い、落札者を決定するものとする。
(落札者がいない場合の措置)
第19条 落札者がいないため再度の電子入札に付すときは、入札執行者は電子入札システムに再度の入札書受付締切日時を登録することにより、入札参加者(再度の電子入札に参加できない者を除く。)に通知しなければならない。ただし、開札に立ち会わない紙入札参加者に対しては電話、ファックス等の方法で通知するものとする。
2 落札者がいないため電子入札を取り止めるときは、電子入札システムに登録することにより、入札参加者に通知しなければならない。
(落札者決定の保留)
第20条 令第167条の10第1項の規定に係る調査を行うとき、談合その他の不正行為があったと疑われるために所要の調査を行うときその他入札執行者が必要と認めるときは、入札執行者は電子入札システムに落札者決定保留の登録をすることにより、入札参加者に通知しなければならない。
(開札状況の公表等)
第21条 入札執行者は、電子入札システムにより入札参加者が電子入札の処理状況を随時確認できるようにするものとする。
(記録の保存)
第22条 電子入札に係る記録は、第10条又は第11条の規定により電子入札を取り消し、又は中止したものを除き、開札に係る処理を完了した日から起算して2年間電子入札システムに保存する。
(雑則)
第23条 この規約の施行に関し必要な事項は別に定める。附 則
この規約は、平成26年3月11日から施行する。附 則
この規約は、平成29年10月1日から施行する。附 則
この規約は、令和4年4月1日から施行する。