Contract
物品売買契約約款(総価)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、日本国の法令を遵守して、この契約(契約書、この約款及び仕様書等(仕様書、別冊の図面及び質問回答書をいう。以下同じ。)に規定された事項を内容とする契約をいう。以下同じ。)を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、契約書に掲げる物品売買(以下「物品売買」という。)における契約の目的物(以下「物品」という。)を契約書に定める納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入して、物品を発注者に引き渡し、発注者は、その契約代金を受注者に支払うものとする。
(契約の履行に際して用いる言語等)
第2条 この契約の履行に際して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
2 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
3 この契約の履行に際して発注者と受注者との間で用いる計量の単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
4 この契約における期間の定めの適用については、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(書面主義)
第3条 この約款の規定に基づく指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(次項において「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する場合においては、発注者又は受注者は、当該口頭で行った指示等を書面に記載して、当該指示等をした日から7日以内に、これを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができるものとする。
4 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記載しなければならない。
(仕様書等の疑義)
第4条 受注者は、仕様書等に疑義がある場合には速やかに発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継さ
せてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第6条 受注者は、物品の納入の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(受注者の責任等)
第7条 受注者は、この約款若しくは仕様書等に別段の定めがある場合又は発注者と受注者との協議による定めがある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段を、その責任において定めるものとする。
2 受注者は、物品の納入に当たっては、当該物品納入に従事する者に係る労働に関係する法令上のすべての責任を負うものとする。
3 受注者は、物品の納入に際してその使用人がした業務上の行為に係る一切の責任を負う。
4 受注者は、法令の規定により資格を有する者が行わなければならない業務がある場合は、当該業務に従事させるその使用人の氏名及び当該資格に係る事項を発注者に通知して、そ の承諾を受けなければならない。当該使用人を変更したときも、同様とする。
5 受注者は、前項の使用人以外の使用人について、発注者の請求があったときは、その者の氏名を発注者に通知しなければならない。
(経費の負担)
第8条 この契約の履行に要する経費は、仕様書等に別段の定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
(秘密の保持等)
第9条 受注者は、契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、物品の納入に際して取得した仕様書等、資料その他のものを、複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第10条 受注者は、物品を納入するために個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう、最大限努めなければならない。
2 受注者は、物品を納入するために個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ、その目的を明確にするとともに、収集する個人情報は、その目的の達成のために必要最小限の範囲内としなければならない。
3 受注者は、物品を納入するために発注者から提供を受けた個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、物品を納入するために発注者から個人情報の提供を受けた場合において、契約が終了し、又は解除されたときは、直ちに、これを発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、物品を納入するために収集し、又は取得した個人情報を、漏えいし、滅失し、又はき損したときは、直ちに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
(仕様書等又は物品の納入に関する契約内容の変更)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、仕様書等又は物品の納入に関する契約内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第13条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、納入期限内に物品を納入することができないときは、発注者に対し、書面により、その理由を明らかにして、納入期限の延長を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮等)
第14条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
(納入期限の変更の協議)
第15条 納入期限の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、当該協議を開始した日から14日を経過する日(発注者があらかじめ協議の期限を定めた場合にあっては、当該期限)までに協議が調わないときは、発注者が定めるものとする。
(契約金額の変更等)
第16条 前条の規定は、契約金額を変更しようとする場合について準用する。
2 前項に定めるもののほか、この約款の規定に基づく発注者の措置(受注者の責めに帰すべき事由に起因するものを除く。)により、受注者が追加の費用を必要とし、又は損害を受けた場合に発注者が負担すべき額については、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(臨機の措置)
第17条 受注者は、災害、盗難等の防止のために必要があると認めるときは、その状況に応じた適切な措置(以下この条において「臨機の措置」という。)をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、あらかじめ、当該臨機の措置の内容について、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があるときは、こ
の限りでない。
3 受注者は、第1項の規定により臨機の措置をとったときは、直ちに、その内容を発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、災害、盗難等の防止その他契約の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
5 発注者は、受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、当該費用を負担するものとする。
(損害の負担)
第18条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に際して生じた損害(次条に掲げる損害を除く。)は、受注者がその費用を負担しなければならない。ただし、当該損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
(第三者に与えた損害の負担等)
第19条 受注者は、物品の納入に際して第三者に損害を与えたときは、当該第三者に対してその損害の賠償をしなければならない。
2 前項の規定する賠償額のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害については、発注者がこれを負担するものとする。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながら、これを通知しなかったときは、この限りでない。
3 発注者及び受注者は、物品の納入に際して第三者との間に紛争が生じたときは、相互に協議して、その解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第20条 受注者は、物品を納入したときは、直ちに、発注者に対してその旨を通知して、その物品について発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いを求めて物品に係る検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知(口頭によるものとする。)しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めるときは、受注者の立会いを求めないで当該検査を行うことができる。
3 受注者は、正当な理由がなく前項の検査に立ち会わなかったときは、当該検査の結果について異議を申し出ることができない。
4 第2項の検査に要する費用は、すべて受注者の負担とする。
5 受注者は、第2項の検査について合格した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、当該物品を発注者に引き渡さなければならない。
6 受注者から引渡しを受けた物品に係る所有権その他一切の権利は、発注者に移転するものとする。
7 受注者は、第2項の検査に合格しなかったときは、遅滞なく、受注者の負担で現品を取り替えるか、又は発注者の指示に従い物品を修補して、再度第2項の検査を受けなければならない。この場合においては、前各項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第21条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に、当該契約代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしなかったときは、当該期間を経過した日から同項の検査をした日までの期間の日数(以下この項において「 遅延日数」という。)は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日 数から減ずるものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えた場 合における同項の規定による契約代金の支払については、約定期間は、当該超えた日に経 過したものとみなす。
(契約不適合責任)
第22条 発注者は、納入した物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の不適合が発注者の責めに帰するべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完を請求することができない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことがあきらかであるとき。
4 発注者は、その不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、その不適合を理由として履行の追完、代金の減額、損害賠償及び契約の解除を請求するこ
とができない。
(受注者の危険負担)
第23条 物品の引渡しの前に、発注者及び受注者の双方の責めに帰することができない事由により当該物品が滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、受注者の負担に帰するものとする。
(遅延損害金等)
第24条 受注者は、その責めに帰すべき事由により納入期限内に物品を納入することができなかったときは、発注者に対し、損害金を支払わなければならない。
2 前項の損害金の額は、納入期限の翌日から物品を納入した日までの日数に応じ、当該履行の遅滞に係る部分の契約代金に相当する額として発注者が定める額につき、算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により第21条第2項の規定による契約代金の支払が同項の期限までになかったときは、発注者に対し、当該期限の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該支払が遅延した金額につき、算定対象の期間において適用される支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(物品の補修)
第25条 受注者は、受注者が納入した物品の補修について、発注者から依頼があった場合は、直ちに当該物品を補修するものとする。また、この補修が当該物品の保証書に定められている保証内容に該当し、また当該物品の保証書に記載されている保証期間内であった場合は、補修にかかる一切の費用(送料、修理出張費等を含む。)は受注者が負担するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由がないのに、受注者が発注者の指示に従わないとき。
(2) 納期内に納品しないとき又は納期経過後相当の期間内に納品する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第22条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第27条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、
直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が物品の納品の全部が不能であるとき。
(2) 受注者が物品の納品の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者が物品の納品の一部の履行が不能である場合、又は物品の納品の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、履行された部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前条の規定による催告をしても契約をした目的を達成するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令が確定したとき。
(7) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受け、当該命令が確定したとき。
(8) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪により刑に処せられたとき。
(9) 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時物品売買に係る契約を締結する権限を有する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)に協力し、若しくは関与している者(以下この条においてこれらを「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(10) 役員等が、暴力団等(暴力団及び暴力団員等が経営を実質的に支配し、又はこれに関与していると認められる法人、組合その他の団体をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等に資金その他の財産上の利益を提供し、又はこれらのものに便宜を供与することにより、積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(11) 役員等が、暴力団等、暴力団員等、又はこれらのものが経営若しくは運営に実質的に関与し、若しくはこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人、組合その他の団体であることを知りながら、これらのものの威力を利用して
いると認められるとき。
(12) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(13) 受注者の生計の維持又は経営に暴力団等又は暴力団員等の実質的な関与があると認められるとき。
(14) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が第8号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締結したと認められるとき。
(15) 受注者が、第8号から第12号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合の違約金)
第28条 第26条又は前条の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を、発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合において、受注者が契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供をしているときは、当該契約保証金又は担保をもって、同項の違約金に充当することができる。
3 前2項の違約金は、損害賠償の額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
4 受注者は、第1項の規定により発注者が契約を解除したことに起因して損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することができない。
(発注者の事由による契約解除)
第29条 第26条又は第27条に規定するもののほか、発注者は、物品を納入するまでの間に、やむを得ない事由が生じたときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合においては、損害賠償の額は、発注者及び受注者が協議して定める。
(受注者の解除権)
第30条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により、発注者が契約の内容を変更したことにより、契約金額が当初の契約金額の3分の1に相当する額に満たないこととなったとき。
(2) 第12条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が2か月以上に及ぶとき。
(3) 発注者が契約に違反したことにより契約を履行することができなくなったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除したときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。この場合においては、前条第2項後段の規定を準用する。
(契約の解除に伴う措置)
第31条 受注者は、契約が解除された場合は、遅滞なく、当該解除の日までに実施した物品の納入の内容を、発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受けた日から10日以内に検査を行い、当該検査に合格した部分に相当する契約金額を確定するものとする。
3 第21条第2項の規定は、前項の規定により確定された契約代金の支払について準用する。
(相殺)
第32条 発注者は、この契約の規定に基づいて受注者が支払うべき損害賠償金、遅延損害金及び違約金(以下この条において「損害賠償金等」という。)があるときは、当該損害賠償金等と発注者が支払うべき契約代金とを相殺することができる。
(専属的管轄裁判所の合意)
第33条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義の解決等)
第34条 この約款に定める事項について疑義が生じた場合又はこの約款に定めのない事項で必要がある場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。