NC Card Loan 会員規約
NC Card Loan 会員規約
第 1 章 一般条項第 1 条(会員資格)
(1) 株式会社エヌシーガイドショップ(以下「当社」といいます。)は、本規約を承認のうえ、当社所定の申込書により本規約に定めるカードローン(以下「カード」という)の入会を申し込まれた方で、当社が入会を承認した方を会員とします。
(2) 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
(3) 当社は、入会申込者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は入会をお断りします。
① 反社会的勢力
暴力団、暴力団員、暴力団離脱後 5 年以内の者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ(えせ右翼、えせ同和等)、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者及び共生者。
② 反社会的勢力との関係
ⅰ反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
ⅱ反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ⅲ不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
ⅳ反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
ⅴその他反社会的勢力と社会的に非難されるべき密接な関係を有しているとき。第 2 条(カードの貸与・有効期限)
(1) カードは、本人以外利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを利用し、管理するものとします。
(2) カードの所有権は当社に属します。会員は他人に対するカードの貸与・譲渡・質入その他担保提供行為をすることは一切できません。
(3) 前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。
(4) カードの有効期限は、当社が管理し指定するものとします。
(5) 当社が定める一定の期間、カードの利用がない場合および当社が定めた年齢に会員が達した場合は、当社の判断により更新されないものとします。第 3 条(暗証番号)
(1) 会員は入会申込時に暗証番号を自ら選択し登録した上で当社へ届出るものとします。ただし、暗証番号は、他人に知られない 4 桁の数字(例えば、生年月日、自宅住所、電話番号から推測される番号や「0000」「9999」は選択できません。)とします。なお、当社へ届出がない場合には後日、本人確認の上、当社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2) 会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の責任をもって管理するものとします。会員の故意または重大な過失に起因して暗証番号が他人に知られ、カードが不正に利用された場合、会員はその代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
(3) カード使用の際、入力された暗証番号と登録された暗証番号との一致を確認してカードが使用された場合、暗証番号につき盗用その他事故があっても、会員がその代金についてすべて支払いの責を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第 4 条(年会費)
当社都合により年会費をいただく場合は、事前に通知するものとします。第 5 条(取引時確認)
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
第 6 条(カードの利用可能枠)
(1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第20 条に定めるキャッシングサービスの融資金が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします。
(2) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠を増額または減額できるものとします。また、会員が利用枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします。
(3) 会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める利用可能枠とします。
(4) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第 7 条(カード機能)
会員はカードを利用して当社からの金銭の借入れ(以下、これらを総称して「カードキャッシング」といいます。)を受けることができます。第 8 条(支払方法)
(1) カードキャッシングの融資金およびその利息、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務は、会員があらかじめ指定した支払方法により支払うものとします。ただし、前記方法によりお支払いできない場合、当社の指定するコンビニエンスストアからの当社への送金、その他当社の認める方法によりお支払いいただきます。
(2) 当社は前項に定める会員の毎月のご利用代金請求明細書を、当月中に会員の届出住所に送付し通知します。通知を受けた後 10 日以内に当社に対し異議の申し立てがない場合には、ご利用代金請求明細書の内容について承認したものとみなします。
第 9 条(支払金等の充当順位等)
(1) 会員の返済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当し、または口座振替、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(2) (1)にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
(3) (1)(2)にかかわらず、会員が約定方法以外での支払い、また、約定期日の前に当社に対し支払いが行われた場合に、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた額をいいます。以下同じ。)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振替、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(4) 会員は、当社が指定する日本国内の ATM を利用して、返済金等の支払いができるものとします。ただし、提携金融機関の定める単位金額の返済に限定される場合があります。
第 10 条(カードの紛失・盗難・偽造等)
(1) 会員がカードを紛失、盗難、もしくは詐取(以下「紛失・盗難」といいます。)にあったときは、速やかに当社に電話等により連絡の上、最寄の警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社へ提出するものとします。当社はその通知を受けた後、速やかに当該カードによる利用を停止する措置を講じます。
(2) 会員がカードを紛失・盗難により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。
(3) カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行致します。
(4) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出に過失があるとき、使用について会員に故意、または過失があるときは、該当偽造カードの利用代金については、会員が支払いの責を負うものとします。
第 11 条(カードの再発行)
カードは、紛失・盗難、毀損、消滅等の事由で当社が適当と認めた場合を除き原則再発行いたしません。なお再発行の場合、会員は当社所定の届けを提出し、カード再発行手数料を支払うものとします。
第 12 条(期限の利益の喪失)
(1) 会員が、代金債務の履行を 1 回でも遅滞したとき(ただし、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)は、当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
(2) 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 差押、仮差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申請等の法的な債務整理の申立があったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3) 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
② 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。第 13 条(退会等ならびに会員資格の喪失)
(1) 会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードをご返却いただき、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会したものとします。
(2) 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、カードの利用停止または会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに当該カードの無効を通知することがあります。
① 入会時に氏名、住所、生年月日、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
② 本規約のいずれかに違反した場合。
③ 第 12 条に該当する場合。
④ カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合。
⑤ 信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
⑥ カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
⑦ その他、当社が会員契約を継続することが相当でないと判断した場合。
⑧ 会員が当社の発行する他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記①~⑥に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
⑨ 会員が反社会的勢力であると判明した場合。
⑩ 会員がカード利用に関し、当社に対し脅迫的な言動、または暴言を用いた場合。
➃ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
⑫ 会員が当社の業務を妨害した場合。
⑬ 会員が死亡した場合。
(3) 会員資格を喪失した会員は、当社に直ちにカードを返却するものとします。
(4) (2)に該当し、当社カードの返却を求めたときは、会員は速やかにカードを返却するものとします。第 14 条(届出事項の変更)
(1) 会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、勤務先、指定預金口座等について変更が生じた場合は、遅滞なく所定の届出用紙により届けていただくものとします。ただし、当社が認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
(2) 前項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または不到着の場合には通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、(1)の氏名、住所の未届出についてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第 15 条(規約の変更・承認)
本規約の変更については、当社から会員に変更内容を通知(電磁的方法による通知を含みます。)または告知します。その後に、会員がカードを利用したときは、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなされることに異議がないものとします。
第 16 条(債権の譲渡および担保差入れ)
会員は、当社が本規約に基づく債権を金融機関等に譲渡、あるいは担保として差入れることがあることを承認するものとします。第 17 条(その他の承諾事項)
会員は以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。
(1) キャッシングサービスのご利用を当社 ATM および提携金融機関の CD、ATM 機で行う場合、所定の手数料をご負担いただきます。
(2) 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
(3) 会員のご都合により第8 条(支払方法)第21 条(カードキャッシングの支払方法)以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課の費用は、会員資格をなくされた後についても会員にご負担いただきます。
(4) 当社が会員に貸与したカードに偽造、変造および不正利用等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、およびカードを回収し、会員カード番号の異なるカードを発行します。
(5) 当社が会員に対し、与信および与信後の管理のため確認が必要な場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明書等を取得させていただくことがあります。
(6) 当社が会員に対し、与信および与信後の管理、返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅、携帯、勤務先およびその他の連絡先へ電話確認を取らせていただくことがあります。
(7) 会員は第 8 条(支払方法)第 21 条(カードキャッシングの支払方法)の口座振替によるお支払いが連続して 13 ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあります。
(8) 前号の口座振替ができない場合、再度預金口座振替依頼書等をご提出いただきます。
(9) カードの使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されます。第 18 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本の法律が適用されるものとします。
第 19 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の居住地もしくは、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 2 章 カードキャッシングに関する条項第 20 条(カードキャッシングの利用方法)
(1) 会員は、下記のいずれかの方法によりカードキャッシングを利用することができます。
① 会員が当社指定の現金自動預け払い機(ATM)、または当社が提携する金融機関等のCD およびATM で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届け出た暗証番号(4 桁)と希望金額を打鍵した場合。
② その他、当社所定の方法による場合。
(2) カードキャッシングの利用可能枠は当社が決定する金額(会員が希望する融資枠を指定した場合はその範囲内)とします。会員は、キャッシング利用可能枠からキャッシング利用残高を差し引いた金額の範囲内でキャッシングサービスを利用できます。なお、当社はキャッシングサービス利用可能枠決定後も再審査を行い、必要と認めた場合はいつでも、キャッシング利用可能枠を増額または減額できるものとし、また、新たな融資を実行しないことができるものとします。
(3) キャッシングサービスによる融資金は、利用可能枠の範囲内で、1 万円単位で繰り返し利用できます。第 21 条(カードキャッシングの支払方法)
(1) カードキャッシング利用代金は毎月末日に締切り、その翌月から会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
(2) カードキャッシングによる融資金は 1 万円単位とします。支払方式については、リボルビング払いとします。
(3) 返済方式及び利息
① 毎月のお支払額は、前月末のご利用残高を基準とし、下表に定める元利定額払いとします。(ただし、利用残高に利息を加えた額が支払額以下となる場合は当該金額を支払うものとします。)
利用限度額 | 50 万円超 70 万円以下 | 70 万円超 100 万円以下 | 100 万円超 130 万円以下 | 130 万円超 160 万円以下 | 160 万円超 180 万円以下 | 180 万円超 200 万円以下 | 200 万円超 250 万円以下 | 250 万円超 300 万円以下 |
月々の支払額 | 20,000 円 | 25,000 円 | 30,000 円 | 35,000 円 | 40,000 円 | 45,000 円 | 50,000 円 | 55,000 円 |
② 毎月のお支払額は上記①により算定して得た支払額に、前月末のご利用残高に対して下表の実質年率(1 年を 365 日とする日割計算/閏年は年 366 日)を乗じた額の利息を含むものとします。なお、ご利用後第 1 回目の返済分の利息の計算は、ご利用日の翌日から初回返済日まで、第 2 回目以降の利息の計算は、前回ご入金日の翌日から次回お支払日までの期間の日割計算とします。
③ 会員は、カードキャッシングのご利用元金に下表に定める方法で計算した利息を加算した金額を当社へ支払うものとします。なお、利息は、会員がご利用単位毎に算出されます。
ご利用限度額 | 50 万円超 100 万円以下 | 100 万円超 200 万円以下 | 200 万円超 300 万円以下 |
実質年率 | 13.80% | 10.95% | 8.50% |
④ 利用残高が所定可能枠を超過した場合は、その超過額全額と月々の所定支払額を合算して支払うものとします。当社が特に認めた場合は当社が定める支払額にてお支払いいただきます。
⑤ 利息の計算方法
借入残高×貸付利率(年率)÷365 日(閏年は年 366 日)×経過日数
⑥ 返済の方法および返済を受ける場所
返済の方法(場所)は、当社の店頭および当社の ATM、または、銀行口座へ送金、当社の営業店へ郵送、提携している収納事務代行機関、その他当社が認めた方法となります。(口座振替も可能です。)
(4) 会員は利率が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、第 15 条の規定にかかわらず、当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時におけるカードキャッシングの利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員は異議がないものとします。
第 22 条(キャッシング支払金の繰上返済等)
(1) キャッシングサービスの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
(2) 会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
返済範囲 | 返済方法 |
全額・一部 | 口座振込、当社指定の窓口への持参 |
(3) 当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当するときは、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、また、剰余金がある場合は口座振込、郵便振込による返金等をすることができるものとします。
① 当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
② 当社に対する事前の連絡または当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日、もしくは異なる方法により行われたとき。
③ 当社に対する事前の連絡または当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
④ 剰余金が発生した際の、返金にかかる費用は会員が負担するものとする。第 23 条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日より支払日に至るまで遅延した元金に対し、実質年率 20.0%(1 年を 365 日とする日割計算/閏年は 366 日)を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、実質年率20.0%(1 年を 365 日とする日割計算/閏年は 366 日)を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
キャッシングの遅延損害金の計算方法
遅延元金×遅延利率÷365 日(閏年は 366 日)×支払期日後経過日数第 24 条(利用明細および記載の同意および指定紛争解決機関)
(1) 当社は会員の約定支払額、リボルビングの利用残高等(以下「利用明細」といいます。)を約定支払日の当月中に会員に「ご利用代金請求明細書」として、会員の届け出住所等へ郵送または、その他当社所定の方法により通知します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は「ご利用代金請求明細書」に代えて、電子メールでの送信その他の電磁的な方法により「利用明細」を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
(2) 会員が、前項の「利用明細書」(電子メールの送信その他の電磁的な方法により、「利用明細書の記載事項」を当社が提供した場合には、会員がこれを受信した時)を受け取った後、1 週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高等「利用明細」の内容を承認したものとし、異議がないものとします。
(3) 当社は、会員がキャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第 17 条 1 項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面を前項の「ご利用代金請求明細書」とは別に、会員宛、交付します。なお、貸金業法第17 条1 項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。
(4) 会員は貸金業法第17 条1 項の書面を、貸金業法第17 条6 項、同法第18 条3 項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面「マンスリーステートメント」(電磁的方法によるものを含む)に代えることができることを承諾するものとします。
(5) 会員は、前各項について「貸金業法第 17 条 1 項書面」を貸金業法第 17 条 7 項、同法第 18 条 4 項に基づき、電磁的方法により提供することを承諾するものとします。ただし、電磁的方法による通知については、会員の申し出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
(6) 当社が加盟する指定紛争解決機関の名称は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センターです。第 3 章 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
第 25 条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
(1) 会員は、本規約(本申込を含む。以下本規約をいう)に係わる当社との取引の与信判断および与信後の管理の為、以下の情報(以下これらを総称して個人情報といいます。)を当社が利用することに同意します。
① 属性情報
会員が申込書に記載した氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の(記号番号等)、取引目的、職業、会員の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
② 契約情報
会員への契約の種類、申込日、契約日、金額、契約額、支払回数等、本契約の内容に関する情報
③ 取引情報
本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況および履歴に関する情報
④ 支払能力判断のための情報
会員に関する資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴および過去の債務の支払状況ならびに他のクレジット等の利用・支払・残高等・会員の支払能力判断のための情報
⑤ 本人確認のための情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類を本契約に関し、法令または当社が必要と認めた場合に、会員の運転免許証、パスポート、住民票の写し、または記載証明書等の提示を求め内容を確認し、記録することによりまたは写しを入手することにより得た本人の確認を行うための情報
(2) 当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、 (1)により収集した個人情報を当該委託企業に預託することに同意します。当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。与信後の管理業務の一部についての委託先企業はニッテレ債権回収株式会社です。
第 26 条(信用情報機関への登録・利用)
(1) 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、契約者の個人情報が登録されている場合には、貸金業法第41 条の 38 により、契約者の支払能力の調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
(2) 契約者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、契約者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3) 当社が加盟する個人信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号は下記のとおりです。
名称:株式会社シー・アイ・シー
住所:〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
お問合せ先:フリーダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx
※ 株式会社シー・アイ・シーは貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
※ 株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
登録情報 | 登録期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
②本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 |
(4) 当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
① 名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1お問合せ先:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※ 全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
※ 建物建替えのため、平成 28 年 10 月 11 日(予定)から平成 32 年度までxxxxxx区丸の内 2-5-1 に移転します。仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。
② 名称:株式会社日本信用情報機構
住所:〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町 41 番地 1お問合せ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※ 株式会社日本信用情報機構は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
※ 株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
(5) 上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報。
なお、提携する個人信用情報機関に関するお問い合わせについては、株式会社シー・アイ・シーにご確認ください。第 27 条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
会員は当社が下記の目的のために第 25 条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。なお、具体的な事業内容については、当社のホームページ等で案内しています。
① 当社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提携するサービスを含む。)、ならびにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物、印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス
② 当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
③ 当社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)ならびに、その他当社の事業における市場調査、商品開
発
※ 当社の事業とは、クレジット事業、(クレジットカード事業を含む)、融資事業、損害保険代理店業務等です。第 28 条(個人情報の公的機関への提供)
会員は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関に個人情報を提供することに同意します。
なお、貸金業法第 41 条の 35 の法令等に基づき、それ以外の目的に利用しません。
第 29 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1) 会員は、当社および第 26 条で記載する個人信用情報機関に記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
① 当社に開示を求める場合には、第 34 条記載の窓口または営業店にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(郵送含む)によってもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 26 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2) 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。第 30 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込した事実は、第 25 条および第 26 条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 31 条(第 3 章本同意条項に不同意の場合)
当社は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
なお、第 27 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。なお、第 27 条に同意しない場合でも、請求書等業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む。)は、当社から会員に対して送付されることに同意するものとします。また、当該利用中止の申し出により、営業案内を受けられないことを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第 32 条(利用中止の申出)
本同意条項第 25 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合があっても、中止の申出があった場合は、それ以降当社でも利用を中止する措置をとります。
第 33 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。第 34 条(お問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせや利用中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記の当社営業部までお願いします。
株式会社エヌシーガイドショップ
住所:〒892-8688 鹿児島県鹿児島xxxx町 2 番 30 号電話番号:000-000-0000
第 4 章 カード会員保障制度規約第 35 条(損害のてん補)
当社は、本規約に従い、当社が会員に発行するカードが紛失、盗難により保障期間中に他人に不正使用された場合、これによって会員が被る損害をてん補します。
第 36 条(保障期間)
保障期間は、当社が入会を承諾した日から会員資格を喪失するまでの間とします。第 37 条(カードの紛失・盗難届出と損害のてん補)
(1) 会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
(2) 第 35 条により当社がてん補する損害は、前項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 60 日前から届け後 60 日迄の通算 121 日間に行われた不正使用による損害とします。
第 38 条(てん補されない損害)
会員は、第 35 条の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その損害について、てん補を受けることができません。
① 会員の故意または重大な過失に起因する損害。
② 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者による使用に起因する損害。
③ 第 37 条(1)の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 61 日以前および 61 日以降に生じた損害。
④ 戦争・地震等による著しい社会秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害。
⑤ 会員が当社の請求する書類を提出しない場合、当社の行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
⑥ 会員が当社の指示に従わなかった場合。
⑦ 第 37 条(1)の届出書の内容および当社の事情聴取に虚偽の内容が含まれていた場合。第 39 条(損害てん補の手続き・調査)
(1) 会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知ったときから 30 日以内に、被害状況を記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
(2) 当社または当社の委託を受けた者が前項の被害状況等の調査を行う場合、会員はこの調査に協力するものとします。なお、必要な調査が終わった時は、当社は遅滞なく損害をてん補するものとします。
【相談窓口】
本規約についてのお問い合わせ、ご相談については下記におたずねください。
株式会社エヌシーガイドショップ 営業部
住所:〒892-8688 鹿児島xxxx町 2 番 30 号電話番号:000-000-0000
取扱会社:株式会社エヌシーガイドショップ 住所:〒892-8688 鹿児島xxxx町 2 番 30 号電話番号:000-000-0000
貸金業者登録 登録番号:鹿児島県知事(12)第 00179 号日本貸金業協会会員 第 002120 号
201709