Contract
資料4
恵庭ふるさと公園官民連携賑わい拠点創出事業
(公募設置管理制度導入)
特定公園施設に係る建設・譲渡契約書(案)
令和4年3月恵庭市
当協定書(案)は、令和3年11月時点の案であり、認定計画提出者による公募設置等計画の内容等により変更されることがあります。
目次
第1条(総則) 1
第2条(譲渡の対価) 1
第3条(特定公園施設の譲渡対価の支払) 1
第4条(特定公園施設の譲渡) 1
第5条(契約不適合) 1
第6条(契約の費用) 2
第7条(協議事項等) 2
第8条(管轄裁判所) 2
第9条(補則) 2
恵庭ふるさと公園官民連携型賑わい拠点創出事業(公募設置管理制度導入)特定公園施設に係る建設・譲渡契約書(案)
譲渡人●●●●(以下「甲」という。)と譲受人恵庭市(以下「乙」という。)とは、両者間で令和●年●月●日に取り交わした「恵庭ふるさと公園官民連携型賑わい拠点創出事業(公募設置管理制度導入)基本協定書」(以下「協定書」という。)に基づき、次の条項により、譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約に基づき、次に掲げる図書(以下「関係図書」と総称する。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(1) 恵庭ふるさと公園官民連携型賑わい拠点創出事業(公募設置管理制度導入)基本協定書(以下「協定書」という。)
(2) 認定された公募設置等計画(以下「認定計画」という。)
(3) 認定計画に基づく特定公園施設に係る設計図、特記仕様書(以下「設計図書」という。)
2 甲は、第1項の特定公園施設の整備を完了した場合は、令和●年●月●日までに乙に所有権を移転し、かつ引渡しを行うものとする。
(譲渡の対価)
第2条 特定公園施設の譲渡の対価は、特定公園施設の整備に要する費用のうち、乙 の負担額である●●●●円(うち、消費税および地方消費税額 金●●●●円)とする。
(特定公園施設の譲渡対価の支払)
第3条 前条の譲渡対価は、基本協定第14条第4項に基づき特定公園施設について甲が乙から完了検査確認通知書を受領した後に、甲が乙に対して譲渡対価の支払を請求した場合に当該請求を乙が受けた日から起算して40日以内に乙から甲に対して支払う。
(特定公園施設の譲渡)
第4条 甲は、協定書第13条1項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には乙に対して、特定公園施設を譲渡するものとする。
(契約不適合)
第5条 特定公園施設に関する甲の契約不適合責任については、基本協定第19条の定める
ところによる。。 (契約の費用)
第6条 本契約の締結に要する費用は、甲の負担とする。
(協議事項等)
第7条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第8条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、乙の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
(補則)
第9条 本契約に規定のない事項又は本契約若しくは本契約に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本契約の変更を行うことができる。本契約の締結を証するため、本書○通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和〇年〇月〇日
甲:xxxxxxxx0xxxxx恵庭市長 x x xx:○○○○
代表企業
●●●●●●●●●●●●●代表取締役
(共同事業体で応募の場合)構成員
●●●●●●●●●●●●●代表取締役_