•「MVNO(仮想移動体通信事業者)」
用語解説
Ⅵ
【英数字】
•「MVNO(仮想移動体通信事業者)」
MVNO 事業者から提供されている格安SIM を契約することで、無線通信を利用することができます。自前の携帯電話網を持たず、他社の回線を借りて携帯電話サービスを提供する事業者のことをMVN O(仮想移動体通信事業者)といいます。
•「PIO ネット(全国消費生活情報ネットワークシステム)」
国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデータベースのことです。「被害の救済」や「被害の防止」に活用されています。
【あ行】
•「アクワイアラー」
クレジットカード業界の中で、加盟店開拓や管理などを行う加盟店契約会社のことをいいます。また、 VISAやMasterCardなどの国際ブランドでは、加盟店を審査•認定し、そのカードやプログラムに加盟店を参加させ、決済処理を担い、加盟店に対する決済を完了させるライセンスメンバーを意味することもあります。
•「あっせん」
あっせんはあくまで当事者同士の話し合いによる解決を目指す制度で、消費生活相談では、消費生活センターが事業者と消費者との間に入って、当事者同士の話し合いや交渉を進めて問題の解決を図るものです。
•「アポイントメントセールス」
電話やはがき等で、「抽選に当たった」、「あなたには特別に安くします」などと、販売目的を隠して営業所や喫茶店に呼び出し、商品やサービスの契約を締結させるものです。特定商取引法の訪問販売に該当し、法定の条件を満たせばクーリング•オフが適用されます。
•「アンケート商法」
街頭で歩行者に声を掛け、「アンケートに協力してほしい」などと言って喫茶店や営業所に連れ込み、化粧品やエステティックサービスなど、商品やサービスの契約を勧誘する商法です。特定商取引法の訪問販売に該当し、法定の条件を満たせばクーリング•オフが適用されます。
•「異性との交際あっせん名目」
Ⅵ・用語解説
「女性を紹介する」、「デートするだけでお金がもらえる」などと持ち掛け、電話やメールでやりとり
させるなどして信用させ、登録料や保証金などの名目で現金をだまし取るものです。
•「イシュアー」
クレジットカードを発行している会社という意味です。 日本語では、クレジットカード会社と区別するためにクレジットカード発行会社と表現します。 別の簡単な言い方をすると、ショッピング、キャッシング、ローンなど、クレジットカードの利用分(利用金額明細など)の請求書をカード会員へ送る会社がイシュアーとなります。
•「インターネット接続回線相談」←(商品別相談内容の分類)
プロバイダーやインターネット回線の料金やサービスの内容に関する相談です。
•「インターネット取引」
インターネットを通じて、オークション、金融、株や投信、商品などを売買することです。「ネット取引」、「オンライン取引」とも言います。
•「役務その他サービスの相談」←(商品別相談内容の分類)
「詐欺被害を救済する」など、消費者のためになるようなサービス提供を持ち掛け、お金を払わせる詐欺的な手口などに関する相談です。
•「エシカル消費」
環境や社会に配慮した製品やサービスを選んで消費することです。「倫理的消費」とも言います。自然保護や省資源に役立てようとする「エコ消費」、健康で持続的な社会を目ざす生活スタイル「ロハス」、搾取しないために途上国商品を適正価格で購入する「フェアトレード」、社会的弱者の支援につながる「チャリティー消費」、地域活性化の一助となる「地産地消」などを包括する用語です。環境破壊を引き起こしている企業、不当な児童労働をさせている企業、人権侵害を引き起こしている企業などの商品を排除(ボイコット)するという回避行動もエシカル消費に含まれます。消費者としては「寄付」ではなく、自らの「消費」で社会貢献することが出来る点と、「エコ」などのコンセプトよりも判りやすく、直接的な効果があるというメリットがあるといわれています。
•「送り付け商法(ネガティブ•オプション)」
注文していない商品を一方的に送りつけ、消費者が買ったものとみなして代金を一方的に請求する悪質商法です。主に高齢者を中心に被害があり、標的にされた高齢者が悪質業者の高圧的な態度に押し切られる形で、代金を支払ってしまう事例が多く、業者が電話をし、消費者に契約があったように思い込ませてから商品を送るという高齢者の記憶力や判断能力の低下を狙った手口であるといえます。
•「オレオレ詐欺」
電話などで子どもや孫になりすまし、「交通事故や借金などのトラブル処理のため」と嘘をついて、現金をすぐ振り込むように要求し騙し取ろうとする詐欺の手口です。オレオレ詐欺は 2000 年代以降、
「俺」と言っておけば、具体的な名前を名乗らなくても親族間なら不自然ではなく、詐欺の手口として広がりました。手法は複雑化•高度化しており、債権者の役割を演じる共犯者が登場したり、警官を装って信用させたりといった手口も登場しています。
【か行】
•「カードローン」
クレジットカードやキャッシュカードなどを使って,現金自動支払い機(ATM)により行う現金貸し付けです。
•「架空請求」
実際には利用したことのない架空のサービス利用料金を、はがきや電子メールで一方的に送りつけ、現金を振り込ませようとする詐欺の手口です。「法的措置を取る」などと言って消費者の不安をあおります。また、有料サービスを利用した事実はあるものの、請求内容が事前に同意した契約内容とは異なる、といった、内容が妥当でない請求は「不当請求」と呼ばれます。架空請求と不当請求を合わせて「架空•不当請求」と呼ぶ場合もあります。
•「学習指導要領」
全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、文部科学省では、学校教育法等に基づき、各学校で教育課程(カリキュラム)を編成する際の基準を定めています。これを「学習指導要領」と言います。「学習指導要領」では、小学校、中学校、特別支援学校等ごとに、それぞれの教科等の目標や大まかな教育内容を定めています。
•「改正貸金業法」
返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題となり、これを解決するためにつくられた法律です。ポイントは、①借入残高が年収の3 分の1 を超えると新規借入ができない ②法律上の上限金利が引き下げられた ③貸金業者への規制強化 です。この法律の施行により、消費生活相談における多重債務に関連する相談は減少しました。
•「仮想通貨」
Ⅵ・用語解説
インターネットを通じて不特定多数の間で物品やサービスの対価に使用でき、中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せず専門の取引所を介して円やドル•ユーロ•人民元などの通貨と交換できるもので、仮想通貨の種類は600種類以上あるといわれています。海外では仮想通貨のことを「暗号通貨」と呼ぶのが一般的です。仮想通貨は決済、送金の他に投資としても使用され、今後さらなる利用拡大も見込まれます。また、「新しい仮想通貨が発行されるので、投資したら儲かる」などと言って金銭をだまし取る詐欺が発生しています。
•「かたり商法」
「消防署から委託されて来ました」、「水道局の方から来ました」などと公的機関から派遣された者であるかのように装い、消費者の安心感を利用して消火器や浄水器等の商品を売りつける悪質商法です。特定商取引法に定める訪問販売に該当し法定の条件を満たせばクーリング•オフが適用されます。
•「環境教育」
持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場において、環境と社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習(環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第2条)のことです。
•「還付金詐欺」
「税や保険料の還付金や給付金などの支払い手続をする」と嘘をついて、銀行のATM等の操作を電話などで誘導して現金を振り込ませてだまし取る「振り込め詐欺」の一種です。オレオレ詐欺と同様に身分をかたって被害者をだます手口ですが、行政上の手続きを装っていること、ATM 操作にうとい高齢者などを対象とすることなどから被害が続出しています。金銭が受け取れるという「うまい話」に警戒心を解いてしまうことなども指摘されています。
•「キャッシュレス」
銀行口座への振り込みやクレジットカード、プリペイドカードによる支払いなどのように、現金のやり取りなしでの決済手段のことです。
•「キャッチセールス」
街頭などで通行人に、「アンケート調査」などと言って声を掛け、営業所や喫茶店に連れて行き、帰れないような雰囲気にして商品やサービスの契約を締結させるものです。
•「ギャンブル必勝法情報提供名目」
「ロト6の当選番号」、「パチンコの必勝法」などを、「あなただけに特別に教える」と持ち掛け、その情報によって多額の配当金が得られると信じ込ませ、登録料などの名目で現金をだまし取るものです。
•「業務提供誘引販売取引」
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品やサービスの販売•あっせんをし、その対価として金銭的負担を負わせる取引です。「内職商法」、
「モニター商法」、「資格商法」などがこれにあたり、特定商取引法の規制対象とされています。
•「金融経済教育」
金融や経済についての知識だけでなく、家計管理や将来の資金を確保するために長期的な生活設計を行う習慣や能力を身に付けるように、保険商品、ローン商品、資産形成商品など、金融に関する知識•判断力を身に付ける教育のことです。
•「金融商品取引名目」
「特定の人しか買えない。あなたの名義を貸して欲しい」、「必ず儲かる」などと持ち掛け、実際には存在しない「株」や「社債」への投資名目で現金をだまし取る詐欺の手口です。
•「クーリング•オフ」
特定の契約において、消費者保護の目的から、「一定期間内であれば、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる制度」です。消費者が不意の訪問を受けて勧誘されると、意思がはっきりしないまま契約をしてしまうことがあるため、消費者が再考する機会を与えるために導入された制度です。
•「グリーン購入」
製品やサービスを購入する際に、環境への負荷が少ない製品•サービスを優先的に購入することです。
•「グローバル化」
政治•経済、文化など、様々な側面において、従来の国家•地域の垣根を越え、地球規模で資本や情報のやり取りが行われることです。また、人の行き来が盛んになることで、疫病の流行も世界規模になること(パンデミック)もあります。グローバリゼーション、グローバライゼーション、地球規模化とも言います。
•「競馬必勝法詐欺/パチンコ攻略法詐欺(情報提供詐欺)」
確実に利益が得られるかのような虚偽の話を持ち掛けて、金銭を詐取する詐欺的商法です。詐欺業者は消費者の落ち度や人間的な欲に付け込んだ手口を用いるのがこの種の商法の本質です。
•「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」
不当な表示や過大な景品類の提供による顧客の誘引を防止するため、一般消費者の自主的で合理的な選択を阻害するおそれのある行為の禁止などにより、消費者の利益保護を目的とするための法律です。
•「劇場型の勧誘」
Ⅵ・用語解説
複数の業者が役回りを分担して消費者をだまそうとする悪質な勧誘方法で、未公開株、社債、老人ホーム入居権、名義貸しなど、さまざまな商品や権利を買うように勧誘し、契約させるように仕向けたり金銭を支払わせたりするといった手口です。役回りの中では、警察官や役所の職員、弁護士などの司法関係者をかたった成りすましも多く見受けられます。「買え買え詐欺」ともいいます。
•「xx商法」
ほとんど価値がない土地を、「将来的に値上がりする」などと、 言葉巧みにだまして、高額で売り付ける詐欺の手口です。対象となる土地は実際に現地に行って確かめることはほとんど困難な場所が多く、「新幹線の開通で、必ず値上がりする」などと、もっともらしいことを言って投機させようとします。
・「国際理解教育」
社会・経済の国際化の進展に合わせ、海外の文化や外国の人々との接点を理解させ、環境や資源など地球規模の社会問題を考えさせ、内外の社会情勢及び地球環境に与える影響を自覚するというねらいで「消費者市民社会の形成」に向けた教育と深く関係しており、消費者教育の重要な要素と位置付けられています。また、類似する概念として「多文化教育」、「グローバル教育」などがあります。
【さ行】
・「催眠商法(SF商法)」
会場に人を集め、安価な日用品等を無料で配るなどして言葉巧みに雰囲気を盛り上げ、購買意欲をあおって冷静な判断能力を失わせた上で、最後には高価で必要のないようなものを売りつけるという悪質商法です。
・「資格商法」
「独立や就職に有利な資格であり、これを取得すれば仕事を紹介する」といって、その資格の講座受講料や教材を法外な値段で売りつける悪質商法です。「さむらい(士)商法」とも言います。多額の教材を購入したものの全く使えなかったとか、資格そのものがインチキで全く価値のないものだったりします。特定商取引法に定める業務提供誘引販売取引に該当し、法定の条件を満たすとクーリング・オフが適用されます。
・「持続可能な開発のための教育」
地球に住む全ての人々に対して、環境的、経済的、社会・文化的視点から、持続可能な開発を実現するために発想し行動できる人材を育成する教育のことで、「持続発展教育」、「持続可能な発展のための教育」と呼ばれることもあります。持続可能な開発のための教育(ESD)は、持続可能な社会づくりの担い手を育む教育です。環境、貧困、人権、平和、開発といった「持続可能ではない将来を招く」課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組むことにより、それらの課題の「持続可能な」解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動のことです。
・「情報モラル」
情報社会を生き抜き、健全に発展させていく上で、すべての国民が身に付けておくべき考え方や態度であり、情報を扱う上での行動が社会全体に対し悪影響を及ぼさないように、よりよい社会を形成しようとする論理感や道徳意識のことです。
・「消費者金融」
銀行やノンバンクなど貸金業者が個人を対象に行う融資です。無担保・xx融資を特徴とし,金利は高い設定の場合が多くなっています。相談の分類では、「多重債務」、消費者金融をかたった「架空請求」や「ヤミ金融」も含まれます。
・「消費者志向経営」
発想の起点を消費者に求める考え方であり、マーケティングの基本理念です。事業者が、顧客・社会からの信頼を獲得し維持するために、法令遵守の視点に加え、消費者の立場を踏まえた事業行為を行うことです。具体例として、日頃から社内外のリスク情報を収集する手段を講じて、リスク情報への感度を上げ、迅速かつ適切な対応が図れる体制を構築することや、高齢者の特性に配慮した契約方法の導入や読みやすい契約書の作成等が挙げられます。
・「消費者市民社会」
地球環境、エネルギー・資源問題など、現代社会には消費をめぐる社会問題が山積しています。そのような中では、消費者は単なるサービスの受け手としてではなく、消費を個人の欲求を満たすものだけと捉えず、社会、経済、環境などに消費が与える影響を考えて商品・サービスを選ぶなど、xxで持続可能な発展に貢献するような消費行動をとる社会のことです。
・「商品一般」←(商品別相談内容の分類)
商品・役務の分類項目を越えて、複数の分類項目にまたがっているものや、「店員の態度が悪い」、「注文した覚えがないものが送られてきた」等商品そのものが相談の対象となっていないものをいいます。この中には、身に覚えのない料金の請求がなされる「架空請求」が含まれます。
・「食育」
現在および将来にわたり、健康で文化的な国民の生活や豊かで活力のある社会を実現するため、様々な経験を通じて、国民が食の安全性や栄養、食文化などの 「食」に関する知識と「食」を選択する力を養うことにより、健全な食生活を実践することができる人間を育てることをいいます。食育基本法では、「食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている」としています。
・「食品表示法」
「JAS法」、「食品衛生法」、「健康増進法」の3法の食品表示に関する規定を整理、統合したものです。衆議院・参議院の両院とも全会一致で可決されました。(2015年4月1日施行)。
・「食品ロス」
Ⅵ・用語解説
まだ食べられる食品を破棄すること、および、まだ食べられる状態で廃棄される食品のことです。農林水産省は「食べられるのに捨てられてしまう食品」としています。飲食店における食べ残しや小売店における売れ残りは食品ロスを生む大きな要因と言えます。
•「3R(スリーアール)」
リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の頭文字をとった言葉で、循環型社会を構築するためのキーワードです。
◦リデュース(発生抑制):必要のないものを買わないこと、使い捨てのもの等ごみになりそうなものを使用しないこと等を通じて、ごみの発生を抑制することです。
◦リユース(再使用) :いらなくなったものを洗浄したり修理したりして、もう一度使うこと。例えば中古品を購入する等して再び使用することです。
◦リサイクル(再生利用):いらなくなったものから利用できるものを取り出し、資源として利用することです。
•「xx後見制度」
法務省によると、精神上の障害(認知症•知的障害•精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護•支援するための制度としています。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任したxx後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人またはxx後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし自己決定の尊重の観点から日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取り消しの対象にならないとしています。
【た行】
•「多重債務」
多数の金融業者から借り入れ等をしたため、支払が困難になっている状態のことです。現在では、厳しい経済情勢における収入減などの理由から、返しきれない債務を抱える場合も多く、このような状態も含めて「多重債務」と総称しています。
•「他の行政サービス」←(商品別相談内容の分類)
消費者問題に直接関係のない相談で、相談の相手方が行政機関である場合をいいます。行政機関を名乗り個人情報を聞き出す電話などが当てはまります。
•「地域包括支援センター」
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、保健•福祉•医療の向上、虐待防止、介護予防ケアマネジメントなどを行う総合相談窓口で、各市区町村に設置されるものです。センターには保健師、社会福祉士、xxケアマネージャーが置かれ、相互に連携しながら高齢者への総合的支援を行っています。
•「地産地消」
地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で消費しようとする活動を通じて、農業者と消費者を結びつける取り組みです。
・「通信販売」
カタログや新聞、テレビ、インターネットなどで商品の広告を見た消費者が、郵便や電話・FAXなどによって購入を申し込み、これに対して販売業者が商品を送付する販売方法です。実物を見ないで申し込みをするため、消費者と販売業者の間でトラブルが起きやすい傾向があります。
・「出会い系サイト」
インターネット上で掲示板などを通じて主に男女間での出会いの場を提供するウェブサイトのことです。出会い系サイトは、最初は活字媒体における文通相手募集欄や、結婚相手の紹介・斡旋サービスがインターネットに派生したという位置付けでしたが、携帯電話の普及により手軽に相手を探せるサービスとして一挙に広まりました。この性質を利用して詐欺や援助交際といった犯罪の温床となったり、悪質なWebサイトによる詐欺行為や金銭トラブルなどが問題となったりしています。2003年から出会い系サイトを規制する法律が整備されはじめ、2005年に「出会い系サイト規制法」が施行されました。2011年1月現在は18歳未満の出会い系サイト使用禁止、運営者の公安委員会への届出義務や個人確認の義務などが定められています。Web上でコミュニケーションを図るサービスのうち、出会い系サイトに該当しないサービスを、出会い系サイトとは区別する意味で「非出会い系サイト」と呼ぶ場合もあります。
・「低炭素社会」
温室効果ガス(二酸化炭素)の排出を大幅に抑えた社会のことです。2008年に開催された洞爺湖サミットで、日本は「2050年までに世界全体の温室効果ガス排出量を50%削減する」ことを提案、国内でも再生可能エネルギーや新エネルギーの利用による化石燃料の代替・置換、電力消費の最適化や省エネ化など各種政策の中で実現に向けての検討・推進を行っています。
・「デート商法・恋人商法」
電話やメールなどで付き合い始め、数回のデート等を経て異性に好意を抱かせることが典型的な手法で、高額な商品やサービスを受ける契約をさせるという商法です。特定商取引法の訪問販売に該当し、法定の条件を満たせばクーリング・オフが適用されます。
・「デジタルコンテンツ」←(商品別相談内容の分類)
Ⅵ・用語解説
インターネット・ DVD ・デジタル放送などのデジタルメディアによって提供可能な情報やサービスのことです。相談分類では、携帯電話やパソコン等でのインターネット利用に伴うサービスのことで、大半はワンクリック詐欺などに関するものとなっています。
・「適格消費者団体」
内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体で、消費者被害の発生や拡大を防止するために、差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務、並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集、並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の提供に係る業務)を行う権限を与えられた消費者団体です。
・「点検商法」
点検と言って訪問し、家にあがり、水質や床下を調べ、「このままでは大変なことになる」等虚偽の事実を告げることで不安をあおり、 必要のない高額な商品を買わせたり工事契約などを締結したりする悪質商法です。
・「電子マネー」
IC カードやパソコンにあらかじめ現金や預金と引き換えに電子的貨幣価値を引き落としておき、経済活動の際に同貨幣価値のやりとりを通じて代価を支払うものです。具体的には、「スイカ」や「パスモ」などの鉄道系、「ワオン」や「ナナコ」などの流通系、「エディ」などの独立系のIC 型電子マネーの他、「おサイフケータイ」や「Amazon ギフト券」、「iTunes カード」などのギフトカード式のプリペイド型電子マネーも含まれます。最近、悪質商法の決済手段としてこうしたプリペイド型電子マネーが用いられることが多くなっています。
・「電話勧誘販売」
商品の販売業者またはサービス提供事業者が、自宅や職場に突然電話を掛けてきて、商品の販売や資格の取得などを勧誘する商法です。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。この商法によって契約を締結した場合には、特定商取引法によりクーリング・オフが可能です。
・「特殊詐欺」
警察白書によると、特殊詐欺とは、被害者に電話を掛けるなどして対面することなく欺こうとし、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝も含む。)の総称で、その代表的なものが「振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺)」です。さらに、近年、未公開株・社債や外国通貨等の売買勧誘をめぐる詐欺等、従来の振り込め詐欺の類型には該当しない特殊詐欺が全国的に多発し、多額の被害が発生しています。
・「特定継続的役務提供」
美しくなる、英会話が上達するなどの目的を達成するために、一定期間、継続的にサービスの提供を行い、高額の対価を契約する取引のことです。エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所等がこれに該当します。特定商取引法の規制対象とされています。
・「特定商取引法」
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
【な行】
•「内職商法」
仕事(内職)を提供することを誘い文句に顧客を勧誘し、「仕事に使用するから」と言って高額なパソコンや教材等を購入させたり、講習会を受けさせたりして、金銭的負担をさせる悪質商法です。特定商取引法に定める業務提供誘引販売取引にあたり、法定の条件を満たすとクーリング•オフの適用対象となります。
•「生ごみのコンポスト化」
生ごみ等の有機物を微生物等の力を使って分解し、植物に利用できる生成物(堆肥)にすることです。
•「ネガティブ•オプション(送りつけ商法)」
注文していない商品を一方的に送り付け、代金を請求する商法です。商品を送りつけられた消費者を保護するため、特定商取引法によって、商品を受け取った日から14日間経過したとき、または引き取りを請求してから7日間経過したときは、消費者の側で自由に処分してよいとされています。
•「ネットバンキング」
インターネットを通じてユーザーのパソコンと金融機関のコンピュータシステムを接続し、振込みや預金残高照会などのサービスを自宅やオフィスなどから行うことができるシステムの総称です。オンラインバンキングなどと呼ばれることもあります。利便性が高まった反面、インターネットバンキングの口座から現金が勝手に引き出される不正送金の被害がここ数年急増、厳重なパスワード管理など被害に遭わないための予防策が求められています。
【は行】
•「光回線サービスの卸売」
NTT東西から光回線サービスの卸売を受けた事業者が、卸売を受けた光回線とプロバイダーや携帯電話等を組み合わせた独自のサービスを、様々な料金や契約形態で消費者に提供するようになり、消費者にとっては契約先の選択肢が増えた一方、卸売を受けた事業者の勧誘時の説明不足等に伴い、消費者が十分な理解がないまま契約したことによるトラブルが多く発生しています。
•「フェアトレード」
Ⅵ・用語解説
発展途上国や社会的弱者といった相対的に立場の弱い取引相手に対して、不当に安い価格で取引を強いることなく、対等な立場でxxな取引を行い、生産者や労働者の生活改善と自立を目指す貿易の仕組みのことです。フェアトレード商品の購入は、児童労働の撲滅や低賃金の改善、農薬使用量の少ない原料を使った商品の流通にもつながります。xx取引、xx貿易、xx貿易などとも言われます。
・「振り込め詐欺」
相手をだまして金銭を振り込ませようとする詐欺の総称です。一連の詐欺行為をまとめた呼称として警視庁が名づけました。総務省ウェブサイトでは、振り込め詐欺を「オレオレ詐欺、架空請求詐欺、および融資保証金詐欺の総称」と説明しています。オレオレ詐欺は、高齢者などに親族を装い電話を掛け気を動転させるなどして金銭を振り込ませる方法です。また、架空請求詐欺は、本来払う義務のない支払い請求を送りつけて不安をあおり立てる方法であるといえます。振り込め詐欺の手法は 2000年代に入ってから広く知られるようになり、認知度が増すとともに模倣犯も増え被害額も大きくなってきました。手口も、銀行員を装ったり、「飛ばし携帯」と呼ばれる身元の発覚しにくい連絡手段を用いたり、犯行を役割分担して「掛け子」、「出し子」、「受け子」に分かれたりと、次第に巧妙化しています。
・「訪問購入」
一般的には訪問買取や出張買取と呼ばれているもので、業者が消費者の自宅を訪れ、消費者から物品を買い取る契約をするものです。着物などを買い取ると言って訪問し、貴金属はないかと威嚇して、家に上がり込んだり、出すまで居座って帰らなかったりなど、悪質な例が多く見られます。特定商取引に関する法律で規定されています。
・「訪問販売」
事業者の営業所以外の場所で売買契約を締結する商品販売の形態です。強引な勧誘や突然の訪問による消費者の困惑に乗じた悪質商法が行われやすいため、特定商取引法は、業者に氏名の表示義務、契約書面交付義務、重要事項の告知義務などを課すほか、クーリング・オフ制度を導入し、一定期間内は無条件での契約解除を可能にして消費者を保護しています。キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
【ま行】
・「マルチ商法(連鎖販売取引)」
ネズミ講に似た商法で、組織を拡大することによって会員の報酬を増やしていく販売方式です。商品を販売する会員を子会員、孫会員と次々に拡大していくことが親会員の報酬を増やすことになり、商品販売より会員拡大が第 1 の目的になります。社会問題になることが多く、「ネットワーク・ビジネス」ともいわれます。マルチ商法とネズミ講の違いは、ネズミ講が「金銭」を配当する組織であるのに対し、マルチ商法は「商品」(役務の提供を含む)の販売組織である点にあります。
・「xx委員・児童委員」
xx委員は、地域の人々の相談役です。「xx委員法」という法律に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、地域住民のさまざまな相談に応じ、必要な援助を行います。また、xx委員は「児童福祉法」により、児童委員も兼ねています。子育ての不安や妊娠中の心配ごとの相談に応じ、必要な援助を行っています。地域の高齢者や児童、障害者など福祉サービスが必要な人のいる家庭が社会的に孤立し
ないよう、窓口として行政などにつなげる役割を担っています。相談者のプライバシーを守る義務もあるので、相談内容が他にもれることはありません。
•「無料体験商法」
商品やサービスなどを無料で提供して客を集めるが、無料であるのは初回や一定期間のみであり、集まった客に対して商品を有料で販売し、料金を徴収する商法です。「無料体験」や「無料点検」、「無料キャンペーン」など無料であるという事を強調したキャッチフレーズが特徴で、販売される主な商品として、エステティック、化粧品、出会い系サイトなどのサービス、浄水器、掃除機、布団などがあります。なお、基本的なサービスや製品を無料で提供し、さらに高度な機能や特別な機能を有料とする「フリーミアム」とは区別されています。
•「モニター商法」
「モニターになって、商品のレポート提出、アンケートに協力、感想文の提出などをすると、商品の代金や役務(サービス)の料金が安くなる」、「モニター料といった名目で収入を得られる」といった勧誘を行ない、「すぐに支払った料金以上の収入が得られる(元が取れる)」などとして実際は高額な商品を売りつけるという悪質商法をいいます。この種のものは、業務提供誘引販売取引に該当し、特定商取引法に基づいてクーリングオフができる場合があります。
•「融資保証金詐欺」
「担保•保証人なしで融資します」や、「多重債務を一本化します」などという広告を掲載したDMや電子メールで融資の勧誘を行い、申込者に保証金や手数料などの名目で現金を振り込ませだまし取った上で、「やはり信用に欠けるため、融資はできない」などと一方的に告げ、その後連絡が取れなくなるというものです。
【ら行】
•「ライフステージ」
人間の一生を、幼年期、少年期、👉年期、壮年期、老年期などと分けた,それぞれの段階のことです。
•「ライフライン」
Ⅵ・用語解説
電気•ガス•水道等の公共公益設備や電話やインターネット等の通信設備、圏内外に各種物品を搬出入する運送や人の移動に用いる鉄道等の物流機関など、都市機能を維持し人々が日常生活を送る上で必須の諸設備のことを指します。
•「リテラシー」
読み書き能力。また、ある分野に関する知識やそれを活用する能力のことです。活用するものを示す言葉を前に添えて、「情報リテラシー」、「メディアリテラシー」、「金融リテラシー」などのように使われています。
•「霊感、霊視、開運商法」
霊的•超自然的な事柄にかこつけて、「不幸から免れられる」と言って高額な商品を売ろうとする悪質商法の総称です。その中でも、祈祷料、除霊料、供養料などの名目で法外なお金を払わせるが、商品の販売はしないものを特に「霊視商法」ということがあります。また、「霊感商法」のうち、招福•運気向上といった開運をうたった商品の販売手法は、特に「開運商法」と呼ばれることもあります。
•「連鎖販売取引(マルチ商法)」
「この商品を購入した後、他の者に再販売すると一定の利益が得られる」と相手を勧誘し、商品を買わせる商法のことです。ねずみ講の変形で、マルチ商法とも呼ばれます。特定商取引法により規制対象とされています。
【わ行】
•「ワンクリック詐欺」
不特定多数の者に送りつけられるメールに記載されたリンク先やアダルトサイト上の画像などをクリックすると、突然入会登録などの表示が現れ、高額な料金を請求するものです。利用者が間違って契約してしまったように思わせる仕組みや、電話を掛けるように仕向けたり、「振り込まなければ勤務先や自宅に直接請求しに行く」などの脅し文句もあわせて表示されることもあります。法的な支払義務はありませんが、これを見て不安に思った人が、多額の金銭を振り込んでしまうことがあります。
●「手引き」作成にあたって参考とした資料等
•消費者教育の推進に関する法律(平成 24 年 12 月 13 日施行)
•消費者教育の推進に関する基本的な方針(平成 25 年 6 月 28 日閣議決定)
•北九州市立消費生活センター30 年のxxx(平成 14 年 2 月発行)
•新学習指導要領(平成 29 年 3 月公示)
•平成28年度消費者白書
•平成28年度👉少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果(内閣府)
•平成28年度版厚生労働白書
•「平成28年国民生活基礎調査の概況」(厚生労働省)
•福岡県消費生活に関する県民意識調査報告書(平成26年2月)
•総務省、消費者庁、内閣府、環境省、国民生活センター、消費者教育支援センター、金融広報中央委員会、製品評価技術基盤協会等のホームページ … など。