Contract
xx市xxx二丁目地区再整備事業基本協定書
(案)
【2017年(平成29年)●月●日】
1
x x 市
2
目次
第1条 (目的) 1
第2条 (用語の定義) 1
第3条 (当事者の義務) 2
第4条 (PFI事業者の設立) 2
第5条 (株式の譲渡) 3
第6条 (業務の委託等) 4
第7条 (事業契約の締結) 4
第8条 (準備行為) 5
第9条 (事業契約の不成立) 5
第10条 (土地賃貸借契約等) 5
第11条 (秘密保持) 5
第12条 (協議) 6
第13条 (有効期間) 6
第14条 (準拠法及び解釈) 6
第15条 (管轄裁判所) 6
別紙1 設立時の出資者一覧 9
別紙2 出資者保証書様式 11
別紙3 誓約書様式 13
3
別紙4 業務の委託又は請負企業一覧 15
4
xx市xxx二丁目地区再整備事業基本協定書
xx市(以下「市」という。)と[●●],[●●]をその構成員とし,[●●],[●●]をその協力企業とし,[●●],[●●]をその他企業とし,構成員のうち[●●]を代表者とする[グループ名称](以下個別に,又は総称して「選定事業者」という。)は,xx市xxx二丁目地区再整備事業に関し,次のとおり,本基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,本事業に関し,公募型プロポーザル方式により[グループ名称]が選定事業者として決定されたことを確認し,市と選定事業者の間において,本事業を実施するために今後設立するPFI事業者をして,市との間で事業契約を締結せしめ,その他本事業等の円滑な実施に向けて,市及び選定事業者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定において,別段の定めがある場合を除き,本協定中に使用する用語の定義は次のとおりとする。
(1) 協力企業とは,選定事業者を構成する者で,PFI事業者に出資を行わず,PFI事
業に係る業務を直接受託又は請負う者をいう。
(2) 公共機能施設とは,本事業施設のうち,xxx保育園,xxxつどいの広場,xxx
市民の家,放課後児童クラブ,地域子どもの家,コミュニティスペース,防災備蓄倉庫及びその付随施設(駐車場,駐輪場,園庭を含む。)から成る公共施設(建設中の建物, PFI事業者が整備する什器備品及び外構部分を含む。)をいう。
(3) 構成員とは,選定事業者を構成する者で,PFI事業者に出資を行い,PFI事業に
係る業務を直接受託又は請け負う者をいう。
(4) 事業契約とは,本事業の実施に関し,市とPFI事業者との間で締結される契約をい
う。
(5) その他企業とは,選定事業者を構成する者で,代表企業,構成員及び協力企業に該当
しない者をいう。
(6) 提案書とは,募集要綱等に基づき,選定事業者が市に対して提出した本事業の実施に
係る提案書及び図面に含まれる本事業に関する一切の提案をいう。
(7) 代表企業とは,選定事業者を構成する者が定めた,選定事業者を代表する構成員に属
する企業をいう。
(8) 土地賃貸借契約等とは,民間収益事業の実施を目的として市と民間収益施設所有者と
なることが予定されている企業との間で締結される民間収益施設の敷地利用に係る定期借地権を設定する土地賃貸借契約等をいう。
(9) 募集要綱等とは,本事業に係る募集要綱及びその附属資料(要求水準書,提出書類の
様式集,基本協定書(案),事業契約書(案)及び土地賃貸借契約書(案)を含む。)並びにその質問回答書をいう。
(10) 本事業とは,xx市xxx二丁目地区再整備事業をいい,PFI事業及び民間収益
事業により構成される事業をいう。
(11) 本事業施設とは,xxx二丁目3番1他4筆の一部においてPFI事業及び民間収
益事業により整備される(仮称)xx市xxx二丁目地区複合施設をいう。
(12) 民間収益事業とは,本事業のうち,民間収益事業者が独立採算により実施する,民
間収益施設の統括管理,設計,建設及び工事監理並びに維持管理及び運営を個別に,又は総称した事業をいう。
(13) 民間収益施設とは,本事業施設のうち,xxxxxx0x0他4筆の一部において,
民間収益事業により整備される施設をいう。
(14) 民間収益施設所有者とは,PFI事業者,選定事業者に属する企業のいずれかであ
り,かつ,民間収益施設の所有権を有する者をいう。
(15) PFI事業とは,本事業のうち,PFI法に基づく特定事業として選定し,PFI
事業者が実施する,公共機能施設の統括管理,設計,建設及び工事監理並びに維持管理を個別に,又は総称した事業をいう。
(16) PFI事業者とは,本事業を遂行することを目的として,会社法(平成17年法律
第86号)に定める株式会社として構成員等が設立する特別目的会社(SPC)をいい, PFI法第8条第1項の規定により特定事業を実施する者として選定された者をいう。
(17) PFI法とは,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平
成11年法律第117号)をいう。
(当事者の義務)
第3条 市及び選定事業者は,PFI事業者と市が締結する事業契約及び民間収益施設所有 者と市が締結する土地賃貸借契約等の締結に向けて,それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業契約及び土地賃貸借契約等の締結のための協議においては,選定事業者はPFI事業者及び民間収益施設所有者をして,本事業にかかる市の要望事項を尊重せしめるものとする。
3 選定事業者のうち構成員は,PFI事業者を設立するために,提案書所定の資金調達計画等に従い,別紙1に構成員それぞれの出資額として記載されている金額の株式を引受け,別紙1に記載の選定事業者以外の出資者に記載の金額の出資をなさしめ,その他の資金調達を実現するものとする。
(PFI事業者の設立)
第4条 選定事業者は,遅くとも事業契約の仮契約の締結日までに,次の各号の条件に従い, PFI事業者を設立するものとする。
(1) 会社法上の株式会社とすること
(2) 資本金は,[●●円:提案内容を反映]とすること。
(3) 本店所在地は,xx市内とすること。
(4) 定款には,会社法第107条第2項第1号に基づく株式の譲渡制限に関する定めを規
定すること。
(5) 取締役会,監査役及び会計監査人設置会社とすること。
(6) 会社法第107条第2項第1号ロに定める事項及び同法第140条第5項ただし書き
に定める事項について定款で定めないこと。
2 選定事業者は,選定事業者以外の者がPFI事業者に出資する場合は,選定事業者以外のPFI事業者の各出資者が次の各号の要件を満たすことを,PFI事業者の設立前に,市に通知するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更
生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和2
7年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。(以下「更生手続開始の申立て」という。))をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者。ただし,同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者が,その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては,更生手続
開始の申立てをしていない者又は更生手続き開始の申立てをなされていない者とみなす。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立
てをしていない者又は再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし,同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が,その者に係る同法第174条第1項の再生計画の認可の決定があった場合にあっては,再生手続開始の申立てをしていなかった者又は再生手続開始の申立てをなされていない者とみなす。
(4) 参加表明書の提出期限の日から契約の日までの期間に,xx市競争入札参加資格者指
名停止措置要綱(平成16年7月1日施行)に基づく指名停止措置を受けていない者。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又
は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を役員,代理人,支配人その他の使用人又は代理人として使用していない者。
(6) 個人にあっては,xx市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条に規定す
る暴力団員ではない者。法人にあっては,暴力団経営支配法人ではない者。
(7) 市が本事業のアドバイザリー業務を委託した者と資本面若しくは人事面において関連
がない者。
(8) 審査委員会の委員が所属する企業等と資本面若しくは人事面において関連のない者。
(9) 直近1年間の法人税,事業税,消費税及び地方消費税を滞納していない者。
(10) 構成員,協力企業及びその他企業については,PFI法第9条第1項各号のいずれか
に該当しない者。
3 選定事業者は,事業契約の仮契約の締結日において,次の各号の書類を市に対して提出するものとする。
(1) PFI事業者の履歴事項全部証明書
(2) PFI事業者の認証済み原始定款の原本証明付写し
(3) 全構成員の作成に係る別紙2の様式及び内容による出資者保証書
(4) 選定事業者以外の者がPFI事業者に出資する場合においては,選定事業者以外のP
FI事業者の各出資者の作成に係る別紙3の様式及び内容による誓約書
4 構成員は,必ずPFI事業に出資するものとし,事業契約に定める契約期間(以下「契約期間」という。)中,PFI事業者の株主構成が次の各号の条件を満たすようにしなければならない。
(1) 構成員の議決権割合の合計が,PFI事業者の総株主の議決権の2分の1を超えるこ
と。
(2) 構成員以外の株主の議決権保有割合が,PFI事業者の株主の中で最大とならないよ
うにすること。
5 選定事業者は,PFI事業者をして,創立総会又は株主総会において取締役,監査役及び会計監査人を選任せしめ,これを市に報告させるものとする。かかる選任の後に取締役,監査役又は会計監査人が改選された場合についても,同様とする。
6 選定事業者は,PFI事業者が増資を行った場合,当該増資完了後速やかに,市に対し,当該増資の結果を踏まえて,全構成員の作成に係る別紙2の様式及び内容による出資者保証書を更新して提出するものとし,また,当該増資の引受けを行う構成員以外の者をして,別紙3の様式及び内容による誓約書を提出させるものとする。
(株式の譲渡)
第5条 構成員は,事業契約が終了するまで,市の書面による事前の承諾なしに,その保有するPFI事業者の株式の譲渡,担保権の設定又はその他の一切の処分を行わないものとする。
2 構成員は,前項に定める市の書面による事前の承諾を得て株式を譲渡する場合,当該譲渡完了後速やかに,市に対し,当該譲渡の結果を踏まえて,全構成員の作成に係る別紙2の様式及び内容による出資者保証書を更新して提出するものとし,当該譲渡の譲受人が構成員以外に対して行われた場合は,当該譲渡に係る譲受人をして,別紙3の様式及び内容による誓約書を提出させるものとする。
(業務の委託等)
第6条 選定事業者は,PFI事業者をして,本事業に関する各業務を自ら実施させ,又は,別紙4記載の第三者にそれぞれ委託させ,又は請け負わせるものとする。但し,同一の者又は相互に資本面において関連のある者若しくは人事面において関連のある者が,建設業務と工事監理業務を行うことはできないものとする。なお,資本面において関連のある者とは,当該企業の発行済み株式総数の100分の50を超える普通株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者をいい,人事面において関連のある者とは,当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。
2 選定事業者は,前項に基づきPFI事業者から各業務を受託し,又は請け負った者をして,当該受託し,又は請け負った業務を誠実に実施するようにさせなければならない。
(事業契約の締結)
第7条 市及び選定事業者は,募集要綱等及び提案書に基づき,市とPFI事業者との間において可及的速やかな事業契約の締結に向けてそれぞれ最大限の努力をするものとする。
2 市は,本基本協定締結後,[[西暦](平成[和暦]年)[●]月[●]日:選定事業者決定後,基本協定締結までに市と選定事業者の協議により決定する。]までに,PFI事業者との間で,事業契約の仮契約を締結するものとし,選定事業者はPFI事業者をしてこれを締結させるものとする。なお,事業契約はxx市議会の議決をもって成立するものとする。
3 前2項の定めにかかわらず,市とPFI事業者との間で事業契約が成立する前に,選定事業者のいずれかが本事業の参加資格を欠くに至った場合,又は本事業の公募に関し,選定事業者のいずれかが次の各号のいずれかに該当した場合には,市は,事業契約の仮契約を締結せず,又は事業契約を成立させないことができるものとする。
(1) 選定事業者のいずれか又はこれらを構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の
確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第
2項の事業者団体(以下「構成員等」という。)が,同法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして,構成員等に対する同法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)が確定したとき。
(2) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規
定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか,確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 63 条
第 2 項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により,構成員等につき,同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(4) 確定した排除措置命令又は納付命令により,構成員等に独占禁止法第3条又は第8条
第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合において,当該期間に本事業の募集手続が行われたものであり,かつ,本事業の募集手続が当該取引分野に該当するものであるとき。
(5) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について,刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9
5条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(6) 代表企業,構成員又は協力企業のいずれかが,以下のいずれかに該当すると市が認め
たとき。
ア xx市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条に定める暴力団経営支配法人等と認められるとき。
イ 過去に神奈川県暴力団排除条例第23条第1項又は第2項に違反したと認められるとき。
ウ 代表企業,構成員又は協力企業及びそれらの役員等が,暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
エ 過去に下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約にあたり,その相手方が上記アからウまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
4 選定事業者は,選定事業者のいずれかが,前項各号のいずれかに該当したときは,事業契約の締結又は不締結若しくは解除又は継続にかかわらず,連帯して,市に対し,提案書に記載された本事業の提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の
100分の20に相当する金額の違約金を市の指定する期間内に支払わなければならない。
5 前項の規定は,市に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において,市がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
6 選定事業者のいずれかが本事業の参加資格を欠くに至った場合であって,市が,事業契約の仮契約を締結せず又は事業契約を成立させなかった場合,市は,選定事業者に対して,市に生じた実際の損害額の賠償を請求することができる。
7 選定事業者が前3項の違約金及び賠償金を市の指定する期間内に支払わないときは,選定事業者は,当該期間を経過した日から支払を完了する日までの日数に応じ,当該支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第14条の準用する第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した額の延滞利息を市に支払わなければならない。
(準備行為)
第8条 選定事業者は,事業契約締結前であっても,自己の責任及び費用で本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし,市は,必要かつ可能な範囲で選定事業者に対して協力するものとする。
2 選定事業者は,事業契約成立後,前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を,速やかにPFI事業者に承継させるものとする。
(事業契約の不成立)
第9条 市及び選定事業者のいずれの責にも帰すべからざる事由により市とPFI事業者が事業契約の締結に至らなかったときは,既に市と選定事業者が本事業の準備に関して支出した費用は,各自が負担するものとする。
(土地賃貸借契約等)
第10条 市及び選定事業者は,本基本協定締結後,民間収益施設の着工日までの間で市及び選定事業者が別途合意する日までに,民間収益施設所有者となることが予定される者と市との間で,民間収益施設の敷地に関する土地賃貸借契約等を締結させるものとする。
2 民間収益施設所有者以外の者が民間収益事業を実施する場合において,民間収益施設の敷地を利用する必要がある場合は,事前に市の承諾を得たうえで,民間施設所有者との間で必要な契約を締結するものとする。
3 選定事業者は,民間収益事業者の責めに帰すべき事由により,民間収益事業が実施できない場合には,民間収益事業者の代替事業者を確保するよう努めるものとする。
(秘密保持)
第11条 市と選定事業者は,本協定に関する事項につき知り得た情報について,相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示しないこと,及び本協定の履行の目的以外には使用しないことを確認する。ただし,次の各号に定める場合はこの限りではない。
(1) 本協定締結前に,既に自ら保有していた場合
(2) 公知であった場合
(3) 本協定に関して知った後,自らの責めによらないで公知になった場合
(4) 本協定に関して知った後,正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せ
られることなしに取得した場合
(5) 裁判所により開示が命じられた場合
(6) 選定事業者が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示す
る場合
(7) 市が,市の議会に開示する場合
(8) 市又は選定事業者がそれぞれの弁護士等のアドバイザーに守秘義務を課して開示する
場合
(9) 市が,xx市情報公開条例(平成13年条例第3号)に基づき開示する場合
(10) その他,市又は選定事業者が法令に基づき開示する場合
(協議)
第12条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合又は本協定に関し疑義が生じた場合は,その都度,市及び選定事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は,本協定締結日から,事業契約の終了日までとする。ただし,事業契約の締結に至らなかった場合は,事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日をもって本協定は終了するものとする。
2 本協定の終了後も,第9条,第11条及び第15条の規定は,なお有効に存続するものとする。
(準拠法及び解釈)
第14条 本協定は日本国の法令に準拠するものとし,日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第15条 市及び選定事業者は,本協定に関して生じた当事者間の一切の紛争について,横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
本協定の成立を証するため,基本協定書[●]通を作成し,各当事者押印の上,各自その1通を保有する。
2017年(平成29年)[●]月[●]日
(市)
所在地 藤沢市朝日町1番地の1名称 藤沢市
代表者名 藤沢市長 鈴木 恒夫
(選定事業者)[グループ名称]
(代表企業)
所在地 [●●●●]
商号又は名称 [●●●●]
代表者名 代表取締役 [●●●●]
(構成員)
所在地 [●●●●]
商号又は名称 [●●●●]
代表者名 代表取締役 [●●●●]
(構成員)
所在地 [●●●●]
商号又は名称 [●●●●]
代表者名 代表取締役 [●●●●]
(協力企業)
所在地 [●●●●]
商号又は名称 [●●●●]
代表者名 代表取締役 [●●●●]
(その他企業)
所在地 [●●●●]
商号又は名称 [●●●●]
代表者名 代表取締役 [●●●●]
8
別紙1 設立時の出資者一覧
[提案書に基づき記載する。]
9
10
別紙2 出資者保証書様式
[西暦]年(平成[和暦])年[●]月[●]日
藤沢市長
出資者保証書
藤沢市(以下「市」という。)及び[PFI事業者の名称](以下「PFI事業者」という。)との間で,平成[●]年[●]月[●]日付けで締結された藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業に係る事業契約(以下「事業契約」という。)に関して,選定事業者である[グループ名称]の構成員である[●●](以下「代表企業」という。),[●●及び●●](以下「当社ら」と総称する。)は,本日付けをもって,次の事項を市に対して連帯して誓約し,かつ,表明・保証します。なお,本書に別段の定義がある場合を除き,本書において用いられる用語は,事業契約において定義された意味を有するものとします。
1 PFI事業者が,[西暦]年(平成[和暦])年[●]月[●]日に会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社として適法に設立され,かつ,本日現在有効に存在すること。
2 PFI事業者の本日現在における発行済株式総数は[●]株であり,うち[●]株を当社らが保有し,その内訳は,[●]株は[●],[●]株は[●],[●]株は[●],
[●]株は[●]であること。
3 PFI事業者の本日現在における株主構成は,当社らによって全議決権の2分の1を超える議決権が保有されており,かつ当社ら以外の者による議決権の保有割合が,総株主中の最大のものでなく,事業契約の終了までの間,かかる状態を維持すること。
4 PFI事業者が事業契約に基づく事業を遂行するために必要な資金調達を行うことを目的として,金融機関に対し当社らが保有するPFI事業者の株式の全部又は一部に担保権を設定する場合,事前にその旨を市に対して書面で通知し,市の書面による事前の承諾を得た上で行うこと。また,かかる場合,担保権設定契約書の写しを,当該契約締結後速やかに市に対して提出すること。
5 前項に規定する場合を除き,当社らは,事業契約の終了までの間,PFI事業者の株式を保有するものとし,市の事前の書面による承諾がある場合を除き,譲渡,担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。
6 当社らが,市の書面による事前の承諾を得てPFI事業者の株式を譲渡する場合,当社らは,かかる譲渡の際の譲受人をして,当該譲渡と同時に,[西暦]年(平成[和暦])年[●]月[●]日付けの市と選定事業者の構成員(当社らを含む。),協力企業及びその他企業との間の藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業基本協定書別紙3の様式及び内容と同様の誓約書を市へ提出させること。
所在地
商号又は名称代表者名
所在地
商号又は名称代表者名
所在地
商号又は名称代表者名
所在地
商号又は名称代表者名
別紙3 誓約書様式
[西暦](平成[和暦]年)[●]月[●]日
藤沢市長
誓約書
藤沢市(以下「市」という。)及び[PFI事業者名称](以下「PFI事業者」という。)との間で,[西暦]年(平成[和暦])年[●]月[●]日付けで締結された藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業に係る事業契約(以下「事業契約」という。)に関して,PFI事業者の出資者である当社は,本日付けをもって,次の事項を市に対して誓約し,かつ,表明・保証します。なお,本書に別段の定義がある場合を除き,本書において用いられる用語は,事業契約において定義された意味を有するものとします。
1 当社は,本日現在,[PFI事業者名称]の株式[●]株を,保有していること。
2 当社は,保有する[PFI事業者名称]の株式の譲渡,担保権の設定,その他の方法による処分を行う場合には,市から事前に書面による承諾を得た上で行うこと。また,かかる承諾を得て,当社が株式を譲渡する場合には,譲受人から本誓約書と同内容の誓約書を徴求して,これを市に速やかに提出し,また,担保権の設定等の処分を行う場合には,担保権設定契約書等当該処分に係る契約書の写しを,その契約締結後速やかに市に提出すること。
3 当社は,本日現在,藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業基本協定書第4条第2項各号の要件を満たすこと。
所在地
商号又は名称代表者名
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別紙4 業務の委託又は請負企業一覧
藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業に関する各業務のうち,事前調査に係る業務,設計に係る業務,工事監理に係る業務,建設に係る業務,その他の施設整備に係る業務,維持管理に係る業務,運営に係る業務をそれぞれ次の事業者に委託し又は請け負わせるほか,その他の業務を第三者にそれぞれ委託させ又は請け負わせる。
1 PFI事業に係る業務
統括管理業務 | 商号又は名称所在地 |
設計業務 | 商号又は名称所在地 |
建設業務 | 商号又は名称所在地 |
工事監理業務 | 商号又は名称所在地 |
維持管理業務 | 商号又は名称所在地 |
2 民間収益事業に係る業務
統括管理業務 | 商号又は名称所在地 |
設計業務 | 商号又は名称所在地 |
建設業務 | 商号又は名称所在地 |
工事監理業務 | 商号又は名称所在地 |
維持管理業務 | 商号又は名称所在地 |
運営業務 | 商号又は名称所在地 |
※上記各業務を複数の企業で分担する場合は,分担内容ごとに商号又は名称及び所在地を記載すること。
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