Contract
(修繕請負契約用)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする修繕の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の修繕を頭書の履行期間内に完了し、修繕後の物件を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(修繕計画書)
第2条 受注者は、この契約を締結した日から14日(休日等を含む。)以内に設計図書に基づいて、修繕計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。変更契約を締結したときも同様とする。ただし、発注者が不要と認めた場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければな
らない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は請負代金の額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第29条の2第1項第
3号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金の額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金の額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
7 第1項の規定に基づく契約の保証は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、修繕を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括再委任の禁止)
第5条 受注者は、修繕の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 発注者は、受注者に対して、修繕の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(修繕の調査等)
第6条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して修繕の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(監督職員)
第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議をすること。
(2) 設計図書に基づく修繕の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾をすること。
(3) 設計図書に基づく修繕計画の管理、立会い、修繕の履行状況の検査又は材料の試験若しくは検査(確認を含む。)をすること。
(現場代理人及びxx技術者等)
第8条 受注者は、現場代理人を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。
2 受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者(以下「xx技術者」という。)、同条第2項に規定する監理技術者(以下「監理技術者」という。)、同条第3項ただし書に規定する監理技術者補佐(以下「監理技術者補佐」という。)又は同法第26条の2に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)を置いたときは、これらの者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)又は専門技術者を変更したときも同様とする。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、作業現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金の額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。ただし、作業現場への常駐については、発注者が特に認めたときは、この限りでない。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の作業現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について作業現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
7 受注者が現場代理人を定めないときは、第3項に定める現場代理人の職務は、受注者が執行する。この場合において、第4項中「現場代理人」とあるのは「受注者」として同項の規定を適用する。
(支給材料及び貸与品)
第9条 発注者が受注者に支給する修繕材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、修繕の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(条件変更等)
第10条 受注者は、修繕の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 作業現場の形状、地質、ゆう水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の作業現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査を終了した日から14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、同項第4号又は第5号に該当することにより設計図書を変更することとなるとき(修繕内容の変更を伴うこととなるときを除く。)は、発注者は、受注者と協議してこれをしなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(修繕の中止)
第12条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより修繕物件等に損害を生じ、若しくは作業現場の状態が変動したため、受注者が修繕を履行できないと認められるときは、発注者は、修繕の中止内容を直ちに受注者に通知して、修繕の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、修繕の中止内容を受注者に通知して、修繕の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により修繕の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者が修繕の続行に備え作業現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の修繕の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第13条 受注者は、天候の不良、関連修繕の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に修繕を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第14条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及
ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第15条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第13条の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金の額の変更方法等)
第16条 請負代金の額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金の額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価の変動に基づく請負代金の額の変更)
第17条 特別な要因により履行期間内に主要な修繕材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金の額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金の額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金の額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金の額の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、請負代金の額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただ し、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第18条 修繕の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、修繕の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち修繕の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他修繕の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(修繕の完了検査及び引渡し)
第19条 受注者は、修繕を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、修繕の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、修繕した物件を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に修繕した物件を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査(以下「完了検査」という。)によって修繕の完了を確認した後、受注者が修繕した物件の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物件の引渡しを受け、受注者に対し、引取証を交付しなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該物件の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、修繕が完了検査に合格しないときは、直ちに改造又は修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該改造又は修補の完了を修繕の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第20条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の
完了検査に合格したときは、請負代金支払請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定により受注者の提出する適法な請負代金支払請求書を受理したときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に完了検査を完了しないときは、その期限を経過した日から完了検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)を、前項の期間(以下「支払期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第21条 発注者は、引き渡された修繕後の物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、受注者に対し、修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 修繕の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第22条 発注者は、修繕が完了するまでの間は、次条又は第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、修繕の着手期日を過ぎても当該修繕に着手しないとき。
(2) 履行期間内に修繕を完了しないとき又は履行期間を経過した後相当の期間内に修繕を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第21条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の目的を達することができないことが明らかであるとき。
(2) 引き渡された修繕後の物件に契約不適合がある場合において、その不適合が当該物件を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(3) 受注者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 修繕の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(8) 第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第24条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。
(4) 受注者第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 受注者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条各号又は第24条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により設計図書を変更したため請負代金の額が2分の1以上減少したとき。
(2) 第12条の規定による修繕の履行の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、当該中止が修繕の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の修繕が完了した後6月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第29条 発注者は、この契約が修繕の完了前に解除された場合においては、修繕の出来形部分等を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった修繕材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた修繕の出来形部分等に対する請負代金相当額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、修繕の出来形部分等を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に修繕の出来形部分等を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が修繕の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の修繕の出来形
部分等の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は修繕の出来形部分等の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が修繕の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が修繕の完了前に解除された場合において、修繕用地等に受注者が所有し、又は管理する修繕材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、修繕用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は修繕用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、修繕用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等についてはこの契約の解除が第23条、第24条、第24条の2又は第30条の2第1項第3号の規定によるときは発注者が定め、第22条、第26条又は第27条の規定によるときは受注者が 発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 修繕の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(相殺)
第29条の2 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺してなお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、充当する金銭債権の順序は発注者が指定する。
(発注者の損害賠償請求等)
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に修繕を完了することができないとき。
(2) 当該修繕した物件に契約不適合があるとき。
(3) 第23条又は第24条の規定により、修繕の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
3 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、完了期日の翌日から修繕を完了する日までの期間の日数に応じ、請負代金の額(修繕の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額)に年3パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(発注者の違約金請求等)
第30条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金の額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(1) 第23条又は第24条若しくは第24条の2の規定により、修繕完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 修繕の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(3) 次に掲げる者が契約を解除したとき。
イ 受注者について破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人
ロ 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第1項の規定により選任された管財人
ハ 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第64条第2項の規定により選任された管財人
2 前項第1号及び第2号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
(不正行為に伴う損害の賠償)
第30条の3 受注者は、この契約に関して、第23条の2各号のいずれかに該当するときは、請負代金の額の10分の2に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第24条の2第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。
2 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金の額の10分の2に相当する金額を超えるときは、受注者に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、第19条第4項から第6項までの規定により修繕した物件の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第31条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第20条第2項の規定による請負代金の全部又は一部の支払いが遅れた場合においては、受注者は、同項に規定する期間が満了する日の翌日から請負代金の全部又は一部を受領する日までの期間の日数に応じ、当該請負代金の全部又は一部の額に契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第32条 発注者は、引き渡された修繕後の物件に関し、第19条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、修繕した物件の引渡しを受けた際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、修繕した物件のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された修繕後の物件の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。
(あっせん又は調停)
第33条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による山口県建設修繕紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
(仲裁)
第34条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(契約の費用)
第35条 この契約書に特別の定めがあるもののほか、この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て受注者の負担とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第36条 契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第37条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。